Contract
別紙1
函館観光プロモーションツール制作業務仕様書
1 業務名
函館観光プロモーションツール制作業務
2 目的
これまで,各媒体ごとに別契約で制作してきた観光プロモーションツール(パンフレット,ポスター,動画)について,一括して制作することで,統一したテーマ・コンセプトによりブランディングを行い,函館観光への訴求力の向上を図る。
3 履行期間
契約締結日から令和6年3月31日まで
4 業務内容および留意事項
(1) テーマ・コンセプトの設定
函館観光の魅力や特色を的確に捉えるとともに,3種のプロモーションツールが相乗効果をもたらすよう意図した,統一性のあるテーマ・コンセプトを設定すること。
(2) デザイン全般
見る人に直感的に伝わり,SNS等で“拡散したくなる”洗練されたデザインとすること。
(3) 観光パンフレットの制作および印刷に関する業務
ア 成果物の内容および数量
(ア) 観光パンフレット(日本語版) 15万部
(イ) WEB公開用データ(PDF) 一式
イ | 規格 | 指定なし(※現行:A5版16ページ) |
ウ | 紙質 | 指定なし(※現行:上質紙・48.5kg) |
エ | 色数 | プロセス4色 |
オ | 線数 | 175線以上 |
カ | 校正 | 4回以上 |
キ 主な掲載内容 (ア) 景観・街並み (イ) 歴史
(ウ) 食
(エ) モデル観光コース(コース数,テーマ,時間帯などを提案)
(オ) イベントの紹介とスケジュール
(カ) 交通アクセス(函館までの交通機関,所要時間等)
(キ) 観光ガイドマップ(市内の公共交通機関,主な名所,旧跡,観光施設等の位置が把握できる実用的なイラストマップとする。)
(4) 観光ポスターの制作および印刷に関する業務
ア 成果物の内容および数量
(ア) 観光ポスター 3,000部(1種類)
(イ) 版下データ(AI/解像度355dpi以上) 一式
(ウ) WEB公開用等データ(PDFおよびJPG) 一式
イ | 規格 | B1版 |
ウ | 紙質 | アート紙 135kg |
エ | 色数 | プロセス4色 |
オ | 線数 | 175線以上 |
カ | 校正 | 3回以上 |
キ 観光ポスターのデザインに係る条件等
(ア) 年間を通して様々な場面で観光PRに使用することを考慮したデザインとすること。
(イ) 「函館」,「はこだて」,「ハコダテ」,「HAKODATE」,「Hakodate」のいずれか一つ以上を用いたロゴを表記すること。
(ウ) 「函館ロゴマーク」を配置すること。
※xxxxxは下記HPを参考にすること。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxx/0000000000000/ (エ) 「フェスティバルタウンはこだてロゴマーク」を配置すること。
※xxxxxは下記HPを参考にすること。
xxxxx://xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxx
(オ) キャッチコピーの有無は問わないものとする。
(5) 観光PR動画の制作に関する業務
ア 成果物の内容および数量
(ア) 観光PR動画(60秒程度) 3本(例:xx編,秋冬編,グルメ編)
(イ) 観光PR動画(30秒) 1本(ダイジェスト編)
(ウ) WEB公開用等データ(MP4) 一式イ 画面比率 16:9
ウ 解像度 フルHD(1,920×1,080画素)以上エ 制作にあたっての留意事項
(ア) 複数年にわたり使用することを前提とした内容とすること。
(イ) 動画撮影前に台本等を作成し,内容確認および修正指示の機会を設けること。
(ウ) 新たに撮影する素材を使用することを前提とするが,気象条件等の事情により撮影不可能なものについては,既存の素材を使用することも可とする。
(エ) 撮影許可等の申請手続は,受託者が行うこと。
(オ) xx秋冬各1回以上のロケーション撮影(ドローン撮影含む。)を行い,年間を通した函館の魅力が伝わる内容とすること。
5 成果品に係る権利の帰属
(1) 受託者は,本業務の成果物に係る著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までの権利をいう。)その他一切の知的財産権(知的財産 基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をい う。)を,成果物の納入,検査合格と同時に市に無償で譲渡するものとする。
(2) 市は,著作xx第20条第2項に該当しない場合においても,その使用のために成果物の改変を行うことができるものとし,受託者はこれに同意し,著作者人格権(著作xx第18条から第20条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を行使しないものとする。
(3) 受託者は,本業務の成果物が第三者の著作権,意匠権その他一切の知的財産権を侵害しないことを保証し,第三者から成果物に関して権利の侵害を主張された場合の一切の責任は,受託者が負うものとする。
6 その他留意事項
(1) 本業務の実施にあたっては,委託契約の締結後速やかに実施計画書を提出し,作業工程およびスケジュールを明確にすること。
(2) 本業務を確実かつ円滑に実施するための十分な人員体制を確保すること。
(3) 委託契約書および本仕様書に定めのない事項については,市および受託者双方の協議により決定するものとする。