Contract
ご旅行条件書(国内募集型企画旅行)
この旅行条件書は、xxxxxxとともに、旅行業法第 12 条の 4 で定める「取引条件説明書面」及び同法第 12 条の 5 で定める「契約書面」の一部です。お申込みの際には必ず事前にご確認のうえお申込みください。
1.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、株式会社グッドライフ多摩(以下「当社」といいます)が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「契約」といいます)を締結することになります。
(2) 契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書のほか、出発前にお渡しする「旅程表」と称する確定書面(以下「旅程表」といいます)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行の申込みと契約の成立時期
(1) 所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記入のう え、申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取 消料若しくは違約金のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立し ます。
(2) 当社は、電話、ファクシミリ、インターネット、電子メールその他の通信手段による契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます(受付は当社の営業時間内とし、営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。この期間内に申込金のお支払いがない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(3) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、カードにより所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件に旅行契約の締結することがあります(以下「通信契約」といいます)。通信契約により契約の締結をご希望されるお客様との旅行条件および契約の成立時期は次の①から➃、お客様からの契約の解除につき第 12 項(1)及び旅行代金の払戻しにつき第 17 項(2)に、特別の定めをしています。
① 通信契約のお申込みに際し、会員のお客様は「募集型企画旅行の名称」「旅行開始日」等に加えて「クレジットカード名」「会員番号」
「クレジットカード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
② 通信契約での「クレジットカード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とします。
③ 与信等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除します。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
➃ 通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約のお申込みを承諾する旨の通知を留守番電話、ファクシミリ、インターネット、電子メール等の「電子承諾通知」による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します(お客様がその内容を知り得る状況になった時をいい、内容を了知した時ではありません)。
(4) お申込みの段階で満席、満室その他の事由で旅行契約の締 結が直ちにできない場合は、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認した上でお待ちいただくことがございます。この場合予約可能となるよう、手配努力をいたします。この場合の契約の成立は、予約可能となった旨の通知を行い、契約を締結し、旅行代金もしくは申込金を受領したときになります。
3.申込み条件
(1) 20 歳未満の方は親権者等の同意書の提出が必要です。また、旅行開始時点で 15 歳未満の方のご参加の場合、保護者の同行がないときは、当社は、お申込みをお断りすることがあります。
(2) ご参加にあたって特定の条件を定めた旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
(3) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、身 体に障害をお持ちの方など、その他特別な配慮を必要とされるお客様は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出ください(旅行契約成立後にこれ らの状況になった場合も直ちにお申し出ください)。お申し出を受けた 場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際し て、お客様の状況および必要とされる措置についてお伺いし、または書 面で申し出ていただくことがあります。
(4) 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は、ご参加をお断りし、旅行契約を解除させていただく場合があります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお 客様の負担となります。
(5) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(6) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
(7) お客様のご都合により、旅行の行程から離団する場合には、その旨及び 復帰の予定日時について添乗員又は係員にご連絡ください。無断で離脱 された場合、当社は当該離脱中の損害につき特別補償責任は負いません。
(8) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(9) 当社は、お客様が次の①から③のいずれかに該当する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
① お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
② お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③ お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(10) その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。
4.団体・グループによる申込み
(1) 当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」といいます)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、旅行業務に関する取引を契約責任者との間で行います。
(2) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
5.「旅程表」(確定書面)の交付
当社は、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定した旅行内容を契約書面において記載できない場合は、確定状況を記載した「旅程表」を遅くとも旅行開始日の前日までにお客様に交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目に当たる日以降に契約のお申込みがなされた場合には、旅行開始日当日までに交付します。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明します。
6.旅行代金及び支払い期限
(1) 「旅行代金」とは、パンフレット等に表示した金額、及び当該の追加代金として表示した金額をいいます。 この合計金額は申込金、取消料、違約料、変更補償金の額を算出する際の基準となります。
(2) 「旅行代金」は、特に注釈のない限り、旅行開始日を基準として年齢が
12歳以上の方はおとな旅行代金、6歳以上12歳未満の方はこども旅 行代金となります。 また、3才以上 6才未満の幼児で、運送機関の座 席確保及び宿泊施設の食事、寝具等必要な場合はこども料金となります。
(3) 旅行代金はツアー毎に表示してございます。記載された条件と合わせてご確認ください。
(4) 旅行代金(申込金を差し引いた残額)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前(日帰り旅行の場合は11日前)までに全額お支払いいただきます。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前以降にお申込みをされた場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
7.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅程表に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス、普通席)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
(2) 添乗員同行コースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付け。
(3) その他ホームページ、パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
(4) 本項上記の代金は、お客様のご都合により一部ご利用さなくても払戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれない主なもの
前項(1)から(6)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数の超過分)。
(2) 空港施設使用料等。(パンフレット明示の場合を除きます。)
(3) クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(4) ご希望者のみ参加のオプショナルツアー(別途料金の小旅行)料金。
(5) 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。
(6) 自宅から発着地までの交通費・宿泊
9.契約内容の変更
(1) 当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。
(2) この場合、当社は、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明します。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10 .旅行代金の額の変更
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は 減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以 下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場 合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を 変更することがあります。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払うべき費用はお客様の負担とします。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します。
11.お客様の交替
(1) お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。
(2) この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じるものとし、運送・宿泊機関等の空席・空室状況、適用規則、その他やむを得ない事由により予約や氏名変更ができないときは、お客様の交替をお断りすることがあります。
12.お客様からの契約の解除(旅行開始前)
(1) お客様は、いつでも第 14 項に定める取消料を当社に支払って契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みをされた当社の営業時間内とします(営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のクレジットカードにより所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。
(2) お客様は、次に掲げる場合は、本項(1)の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
① 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 23 項の表の左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
② 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
③ 当社がお客様に対し、第 5 項の期日までに、「旅程表」を交付しなかったとき。
➃ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
13.当社からの契約の解除(旅行開始前)
(1) お客様が第 6 項(4)の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は、その翌日にお客様が契約を解除したものとみなし、この場合、取消料と同額の「違約料」をお支払いいただきます。
(2) 当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
① お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
② お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
➃ お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤ お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目
(日帰り旅行は 3 日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
⑥ スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
⑦ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
Ⓑ お客様が第 3 項(9)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 当社は、本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額をお客様に払い戻します。契約の解除により当社に損害が生じたときは、お客様にその賠償を求めることがあります。
14.取消料(お客様からの契約の解除)
取消日(契約解除の期日) | 取消料 (おひとり様) | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 〔宿泊旅行〕20 日~8 日前まで 〔日帰り旅行〕10 日~8 日前まで | 旅行代金の 20% |
7 日~2 日前まで | 旅行代金の 30% | |
旅行開始日前日 | 旅行代金の 40% | |
旅行開始日当日(無連絡を除く) | 旅行代金の 50% | |
旅行開始後又は無連絡不参加(注) | 旅行代金の 100% |
(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には次に定める取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
(2) 当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いただきます。
(3) 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を 解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(4) お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
15.お客様からの契約の解除(旅行開始後)
(1) お客様のご都合により、途中で契約を解除又は離脱(離団)された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
(2) お客様は、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第 13 項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。
(3) 前号の場合、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払い戻します。
16.当社からの契約の解除(旅行開始後)
(1) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
① お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
② お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由 が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
➃ お客様が第 3 項(9)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 当社が前号の規定に基づき契約の解除をしたときは、お客様と当社との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務の履行は 完了します。
(3) 前号の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払い戻します。
(4) 当社は、本項(1)①及び③の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
17.旅行代金の払戻し
(1) 当社は、第 10 項の規定による旅行代金の減額又は第 12 項から第 16項までの規定による契約の解除によってお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
(2) 通信契約を締結したお客様に前号の払い戻すべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をクレジットカード利用日とします。
18.旅程管理
(1)当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
①お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けるために必要な措置を講ずること。
②前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないと きは、代替サービスの手配を行い、旅行日程を変更するときは、変更後 の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。
(2)当社によってあらかじめ必要なクーポン類をお渡しし、かつ、添乗員等が旅程管理を行わない旨を明示しているときは、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
19.添乗員等
(1) 「添乗員同行」表示コースには、全行程に添乗員が同行します。前項に掲げる業務その他当該旅行に付随し当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。なお、添乗員の業務の時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。
(2) 「現地添乗員同行」表示コースには、原則として旅行目的地到着から出発まで現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は前号における添乗員の業務に準じます。
(3) 「現地係員案内」表示コースには、添乗員は同行しません。現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
(4) 現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。
20.保護措置
(1) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
(2) 前号において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
21.当社の責任
(1) 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から 2 年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
① 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
② 運送・宿泊 機関等の事故、火災により発生する損害
③ 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらの ために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
➃ 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
⑤ 自由行動中の事故
⑥ 食中毒
⑦ 盗難
Ⓑ 運送機関の 遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞 在時間の短縮
22.特別補償責任
(1) 当社は、前項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、お客様1名につき死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数が 3 日以上になったときは 1 万円~5 万円、携帯品に係る損害補償金(お客様 1 名につき 15 万円を限度。ただし、一個又は一対についての補償限度は 10万円)を支払います。
(2) 当社は前号の規定にかかわらず、貴重品(現金、有価証券、宝石類、貴金属類等)、航空券、クーポン類、パスポート、クレジットカード、免許証、預金・貯金通帳(通帳及び現金引出し用カードを含む)、重要書類、各種電磁媒体に記録されたデータ(SD カード、DVD、USB 等)、コンタクトレンズ、義歯、義肢その他約款の別紙「特別補償規程」第 18 条第 2 項に定める品目については補償しません。
(3) 損害補償金の支払いを受けようとするときは、「特別補償規程」第 21条に定める書類を提出しなければなりません。なお、同条内にある第三者には、旅行同行者は含まれません。
(4) 本項(1)の損害について当社が第 21 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(5) 当社は、次に掲げる事由により損害を被られた場合は補償金及び見舞金は支払いません。
① お客様の故意、疾病、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領の事故。
② 旅行日程に含まれていない場合で、自由行動中の山岳登はん(登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他「特別補償規程 別表第 1」に定めるいわゆる、「危険スポーツ」参加中の事故。
③ その他「特別補償規程」第 3 条、第 4 条及び第 5 条に該当するとき。
(6) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については、本体の旅行契約の一部として取り扱います(この場合、契約書面において当該オプショナルツアーには「旅行企画・実施 株式会社グッドライフ多摩」と明示します)。
(7) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(無手配日)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはしません。
23.旅程保証責任
(1) 当社は、本項の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた額の「変更補償金」を旅行終 了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。なお、お客様の同意 を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります。
(2) 前号の規定にかかわらず、次の①~②で規定する変更の場合は、変更補償金を支払いません(「オーバーブッキング=過剰予約受付」が原因の場合を除きます)。
① 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サ ービス提供の中止、当初の運行計画によるない運送サービスの提供、
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
② 第 12 項から第 16 項までの規定による契約が解除された部分に係る変更。
(3) 当社が 1 つの契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に 15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様 1 名に対して支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの❹(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
① | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
② | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③ | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限 ります) | 1.0 | 2.0 |
➃ | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤ | 契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港(出発空港)又は旅行終了地たる空港 (帰着空港)の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥ | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦ | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
Ⓑ | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツア ー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(4) 当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第 21 項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は、支払い済みの変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金を支払います。
(注 1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注 2)「旅程表」(確定書面)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「旅程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合、契約書面と「旅程表」の記載内容との間又は「旅程表」と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。
(注 3)③又は➃に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として取り扱います。
(注 4)➃に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注 5)➃又は⑥若しくは⑦に掲げる変更が 1 乗車船等又は 1 泊の中で複数
生じた場合であっても、1 乗車船等又は 1 泊につき 1 件として取り扱います。
(注 6)Ⓑに掲げる変更については、①から⑦までの率を適用せず、Ⓑによります。
(注 7)旅行サービスの提供の日時及び順序の変更は「変更」に含まれません。
24.お客様の責任
(1) お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為、 もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社 が損害を被った場合は、当社はお客様に損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供される情報(ウェブサイト、パンフレット、当旅行条件書等)を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供者または当社に申し出なければなりません。
(4) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合に、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要
した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
26.事故等の申し出
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに「旅程表」等でお知らせする「連絡先」にご連絡ください(連絡できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご連絡ください)。
27.個人情報の取扱い
【問い合わせ先】<旅行企画・実施>株式会社グッドライフ多摩
xxx知事登録旅行業地域限定-7975号
x000-0000
xxxxxxxx 0-0-00 メゾンブロケード立川 302
電話番号 042-519–3977 FAX 000-000-0000
地域限定旅行業取扱管理者 xxx
(一社)全国旅行業協会正会員
(1) 当社及び受託旅行業者は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただく他、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で当該機関等に提供いたします。
(2) 旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、お客様の氏名及び搭乗される航空便等の個人情報を、電子的方法等で土産物店等の事業者に提供いたします。お申込みの際に、これらの個人情報の提供についてお客様にご同意いただきます。
(3) 当社は当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業及び販売店と住所、氏名、電話番号、メールアドレスなど個人情報を共同利
用させていただきます。当社の個人情報の取扱いに関する方針等の詳細、当社グループ会社については、当社(TEL:000-000-0000)にお問い 合わせいただくか、当社ホームページ
(xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx)にてご確認ください。
28.旅行条件・旅行代金の基準期日
本旅行条件及び旅行代金の基準日は、2022 年 7 月 22 日