事故発生時の措置 車両利用者から通話等より事故・事件であると合理的に判断し、利用規約第4条の内容に基づき救援機関に通報し、緊急車両等の出動を要請します。 警備員が用いる服装 提供者が本サービスの受電において、適切であると認めた服装とします。 使用する機器または各種機材 本規約に基づく端末等、電話受信・発信装置、FAX・コンピューター等となります。 報告の方法、頻度および時期その他依頼者への報告 救援機関へ通報した後の対応について、事後に利用者への個別報告は行いません。...
東京海上日動火災保険株式会社「ドライブエージェント(ドライブレコーダー型テレマティクス端末)」サービス利用規約
第1章 サービス契約に基づいて貸与するドライブレコーダー型テレマティクス端末等に関する規約
(法人・フリート)
第1条 貸与規約の目的
サービス契約に基づいて貸与するドライブレコーダー型テレマティクス端末等に関する規約(法人・フリート)(以下、「貸与規約」とします。)は、東京海上日動火災保険株式会社(以下、「当会社」といいます。)が提供する「ドライブエージェント」サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関する条件について定めるものです。本規約に記載のない事項はご契約に適用される普通保険約款に準じます。
第2条 用語の定義
貸与規約において、用語の定義は、以下に定めるとおりとします。
(1)「端末」とは、当会社が契約者(対象車両の購入形態がリースのため、自動車保険の契約者がリース会社等の場合、貸与規約における「契約者」を「記名被保険者」と読み替えます。)に貸与するドライブレコーダー型テレマティクス端末(再利用品の場合があります。)をいいます。
(2)「端末等」とは、当会社が契約者に貸与する端末本体、シガーライター電源ケーブル、micr oSDカードおよびSIMカードをいいます。
(3)「ドライブエージェント」とは、自動車保険契約に「ドライブエージェントサービス契約時の保険料に関する特約」を付帯した契約者に貸与する端末等を通じて提供するテレマティクスサービスをいいます。
(4)「ドライブエージェント事務局」とは、「ドライブエージェント」の提供にあたって当会社が業務のアウトソーシングを行う外部委託先をいいます。
(5)「利用者」とは、契約者および被保険者のうち、端末を利用する法人、団体および個人事業主をいいます。
(6)「提携先企業等」とは、当会社の子会社、関連会社、当会社と損害保険代理店委託契約を締結している代理店、当会社の外部委託先ならびに当会社および当会社の外部委託先がドライブエージェントの提供において提携している企業をいいます。
(7)「発報」とは、緊急事態発生時に端末から得られる車両位置等のデータや映像および音声を含む通信をいいます。
(8)「自動発報」とは、端末が大きな衝撃を検知して、端末より自動的になされる発報をいいます。
(9)「手動発報」とは、端末が一定の衝撃を検知した場合、端末のボタン等の押下操作により、端末よりなされる発報をいいます。
(10)「センターシステム」とは、端末が有する機能を提供するためのシステム全般をいいます。
(11)「ドライバー」とは、利用者の役職員(パート、アルバイト、派遣社員、許諾運転者等を含みます。以下、同様とします。)であって、端末が設置された車両を運転する者をいいます。
(12)「管理者」とは、利用者の役職員であって、当会社との連絡及び確認を行う者をいいます。
第3条 前提条件
(1)当会社は、本規約に同意した上で自動車保険に「ドライブエージェントサービス契約時の保険料に関する特約」を付帯した契約者に対し、端末等を貸与します。
(2)当会社は、対象車両の自動車保険もしくは当該保険契約に付帯された「ドライブエージェントサービス契約時の保険料に関する特約」が解約もしくは解除された場合、または当該保険契約が無効もしくは失効となった場合、本規約を解除します。
(3)当会社は、当該保険契約において契約者の名義変更が行われた場合、端末の貸与先を名義変更後の契約者とします。
第4条 当会社が貸与する端末
(1)当会社が契約者に貸与する端末の機能は以下に定めるとおりとします。
①「衝撃検知時の発報機能」
一定以上の衝撃を検知したときまたは所定の操作を行ったときの提携先企業等への自動発報お
よび手動発報
②「衝撃検知事故時の映像記録機能」
一定以上の衝撃を検知したときまたは所定の操作を行ったときの衝撃検知前後の映像記録ならびに当会社および提携先企業等への映像送信
③「安全運転診断/運行管理(日次レポート等)」
取得データに基づく安全運転診断や管理者向けレポート等の配信
④「事故防止支援機能」
画像センシング技術を用いた片寄り走行警告、前方車両接近警告、先進運転システムを活用した危険地点接近警告およびドライブレコーダー機能による危険挙動検知・アラート発信
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社は端末の機能につきその性能を保証するものではなく、端末等貸与の対象となる車両の状況や事故の状況、天候、通信環境等により、その機能が十分にまたは全く発揮されない場合があります。
(3)以下に該当する場合には、利用者は端末の機能の一部または全部を利用できないことがあります。
①センターシステムの保守、工事、障害修理等を実施するとき。
②センターシステムが火災、停電、損壊、故障等により正常に動作しなくなったとき。
③端末に付随する機器に、重大なセキュリティ上の危険が発見または予見されたとき。
④端末がインターネットに接続されている第三者に向け、不正なアクセス行為の発信元となる可能性があるとき。
⑤端末内蔵バッテリー、microSDカード、SIMカードの消耗品の消耗により、 端末の機能を発揮できなくなったとき。
⑥端末の使用環境その他事情により、端末の機能を発揮できなくなったとき。
⑦天災、戦争等に起因して当会社が制御できない障害が発生したとき。
⑧①から⑦までのほか、当会社が端末の機能を停止した方が望ましいと判断したとき。
第5条 本サービスの利用開始日及び最低利用期間
(1)契約者は、契約者がご契約されている当会社自動車保険契約の効力開始日以降、当会社が本サービスの利用申込みを承諾した日(以下、「サービス利用開始日」といいます。)から本サービスを利用開始できるものとします。
(2)契約者は、初年度の当会社自動車保険契約の満期日またはサービス利用開始日から起算して1年を経過した日のいずれか早い日まで利用するものとします。
第6条 端末等の利用地域
端末等は、対象車両が日本国内で使用される場合に限り利用することができます。
第7条 端末等の貸与期間
(1)端末等の貸与期間は、自動車保険契約に「ドライブエージェントサービス契約時の保険料に関する特約」が付帯されている期間とします。
(2)契約者は、別途当会社が指定する方法および場所にて端末等を受け取るものとします。
(3)天災地変が生じた場合、輸送中の事故または遅延等当会社の責めに帰さない事由により端末等を受け渡すことができなかった場合または遅延して受け渡した場合、当会社は責任を負わないものとします。
第8条 契約者の義務
(1)契約者は、当会社から貸与される端末等の取扱いにおいて、利用者に以下に定める事項を遵守させるものとします。
①端末等を善良な管理者の注意義務をもって保管、管理および使用すること。
②端末等を受領した日以降速やかに、対象となる車両に端末等を設置し初期動作確認を行うこと。
③取扱説明書の注意事項および関連法令等を遵守し、適切な方法で端末等を車両に設置すること。
④端末等を利用者以外の第三者が所有する車両に設置する場合は、利用者の責任において当該第三者から承諾を取得し、その他一切の手続きを行うこと。
⑤端末等の破損、故障等の事態が発生した場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑥端末等を紛失した場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑦端末等が盗難にあった場合は、ただちに警察へ届出を行い、当会社に通知すること。
(2)契約者は、自らの責任において端末等の設置を行うものとします。また、利用者がインターネッ
ト上のWebサービスを利用した場合、インターネット利用に係る費用について、契約者がこれを負担するものとします。
(3)契約者は、コンピュータウィルス等の有害なソフトウェア類の感染防止に努め、ウィルス駆除ソフト等を自ら導入および活用するものとします。また、契約者は不正アクセスおよびデータの滅失・毀損を防止するため、必要なソフトウェア・ハードウェアについて、セキュリティを確保し、その他必要かつ適切な措置を講じるものとします。
(4)契約者は、当該保険契約の名義変更を行った場合、名義変更後の契約者に対して貸与規約の内容を共有し、名義変更後の契約者は貸与規約に定める事項に同意するものとします。その時点の端末内の記録情報についても、名義変更前後の契約者間で協議し、双方の責任のもと必要に応じて映像の消去など記録情報の初期化の措置を行うものとします。
(5)契約者は、利用者に対し以下に定める行為を行わせてはなりません。
①著作権もしくは商標権の侵害、営業秘密の不正目的利用、電信詐欺またはプライバシーの侵害などの不正な目的で端末等を利用する行為
②他の利用者、ネットワーク・サービスまたはネットワーク機器を妨害または阻害する行為
③端末等の分解、改造またはソフトウェアの改変行為
④端末に組み込まれているSIMカードを脱着する行為および脱着して他の目的に使用する行為
⑤法令、裁判所の判決、決定もしくは命令または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
⑥公序良俗に反する行為。なお、公序良俗に反する行為とは、不正に他の利用者になりすますこと、不正または違法な目的でネットワーク上での身元を偽ること、コンピュータ・ワームおよびウィルスの伝播ならびにネットワークを通じてアクセスできる他のマシンにネットワークを使用して不正侵入することを含みますが、これらに限定されるものではありません。
⑦端末等を利用する権利を第三者に譲渡または担保に供する行為
⑧①から⑦までのほか、端末等の利用目的に照らして当会社が不適切と判断する行為
(6)利用者が(5)に違反した場合であって、当会社、提携先企業等または第三者に損害が生じたときは、契約者はこれを賠償するものとします。
第9条 端末等の交換・返却
(1)当会社は、契約者から第8条(1)⑤に定める通知を受けた場合は、契約者に代替となる端末等を送付し、契約者は、ドライブエージェント事務局より返却用ボックスを送付した日の翌日から起算して 30 日以内に、正常に作動しない端末等を当会社指定の方法により当会社に返却するものとします。
(2)契約者は、以下のいずれかに該当する場合は、ドライブエージェント事務局より返却用ボックスを送付した日の翌日から起算して 30 日以内に、端末等の全部または一部を当会社指定の方法により当会社に返却するものとします。
①対象車両の自動車保険もしくは当該保険契約に付帯された「ドライブエージェントサービス契約時の保険料に関する特約」が解約もしくは解除された場合、当該保険契約が無効もしくは失効となった場合、または本サービスを解約もしくは解除した場合
②契約者が第8条に定める義務の履行を怠り、または怠るおそれがあることが明らかである場合
③利用者が、端末等の利用に関し、当会社もしくは第三者に損害を与える行為、または損害を与えるおそれがある行為をした場合
④契約者の故意または過失により、第三者に端末等を利用させた場合
(3)契約者は、以下に定める場合は、違約金 25,000 円を当会社に支払うものとします。
①(1)に際して、利用者の責に帰すべき事由により端末等の破損、故障等が判明した場合
②(1)および(2)に定める返却期限を過ぎても端末等を当会社に返却しない場合
③第8条(1)⑥または⑦に定める場合で、利用者の責に帰すべき事由により物理的に端末等を当会社に返却することが不可能な場合
第 10 条 利用可能な端末等を貸与できなかった場合の対応
当会社の責に帰すべき事由により利用可能な端末等を貸与することができなかった場合(第4条
(3)⑤に定める場合を含みません。)、当会社は、契約者からの申し出に基づき、当該期間に支払われた利用料金相当額を契約者に返還します。
第 11 条 免責
(1)当会社および提携先企業等は、以下のいずれかの事由によって契約者が被った損害について、一
切その責任を負わないものとします。
①端末取り付け時に生じた端末の損傷もしくは故障または配線等の切断等により端末が正常に動作しなかったこと。
②契約者が第8条に定める義務に違反したこと。
③第4条(2)または(3)に掲げる事由が生じたことおよび第 13 条に基づく内容変更・廃止
④通信機器、通信回線、インターネット、コンピュータ(ハードウェア・ソフトウェア)等の障害
⑤利用者のID・パスワードの盗用等による不正使用
⑥第三者のデータセンターサーバへのアクセスまたは端末等の不正利用
⑦利用者が使用する車両または機器の不具合等
⑧利用者による初期動作確認が未了の場合
⑨①から⑧までに定めるほか、当会社および提携先企業等の故意または重大な過失によらない事由
(2)当会社は、端末等の利用を通じて利用者が得る全ての情報について、その完全性、信頼性、安全性、有効性および正確性を保証するものではありません。
第 12 条 端末等の利用を通じて取得する情報の取扱い
(1)当会社は端末等の利用を通じて端末の利用履歴、端末の送信映像および自動車の運転情報(走行距離、走行時間、速度、位置情報、加速度センサーによる計測値等)を取得します。
(2)当会社は、端末返却後も(1)に定める情報を利用できるものとします。また、当該情報に著作権(著作xx第 27 条および第 28 条に規定された権利を含みます。)や所有権が認められる場合には、全て当会社に帰属するものとし、利用者は当会社およびいかなる第三者に対しても、著作者人格権を行使しないものとします。
(3)当会社、当会社の子会社および関連会社は、(1)に定める情報を以下の目的で使用します。
①第4条(1)に規定する端末の機能に関する内容の履行
②新規サービス・新商品の開発および研究
③サービス品質の向上に資する研究
④①から③までの利用目的に準ずるまたはこれらに関連する目的
(4)当会社は、(3)に定める目的のために、(1)に定める情報を、当会社と東京海上グループ各社との間で、共同で利用できるものとします。
(5)当会社は、安全・円滑な道路交通社会の発展に資する目的での活用のため、当会社がドライブエージェントの提供において提携しているパイオニア株式会社、および自動車技術開発に携わる企業等(注:国内外の自動車部品メーカー、自動車技術に関する研究機関等をいいます。)のうち当会社が提携している企業等に(1)に定める情報を提供できるものとします。
(6)当会社は、(1)に定める情報を、警察や裁判所等の公的機関からの要請に応じて、開示または提供することがあります。
(7)契約者は、(1)から(6)までの事項について、ドライバーの同意を取得するものとします。
第 13 条 利用料金の支払
(1)契約者は、本サービスを利用する場合は、各月1日時点の端末一式の貸与数に利用料 1,100 円(税抜き)を乗じた金額を、月額利用料金として支払うものとします。
(2)契約者は、サービス利用開始日の属する月から月額利用料金を支払うものとします。
(3)契約者は、(1)に定める月額利用料金を次のいずれかの払込方法で支払うものとします。
①契約者が指定する金融機関からの口座振替
②当会社または提携先企業等が発行する請求書による支払い
(4)(1)に定める月額利用料金の払込方法が(3)①に定める口座振替の方式の場合、以下のすべてを満たしていることを前提とします。
①指定口座が当会社と口座振替の取り扱いを提携している金融機関に設定されていること。
②当会社が定める所定の方法に従い、月額利用料金の口座振替依頼手続がなされていること。
(5)利用者は、(3)に定める支払方法に応じて、次のいずれかの払込期日に月額利用料金を支払うものとします。
①(3)①の払込方法の場合は、毎月 27 日
②(3)②の払込方法の場合は、毎月末日
(6)(1)に定める月額利用料金の払込方法が(3)①に定める口座振替の方式の場合で、(5)①に定める払込期日が金融機関の休業日に該当し、指定口座からの月額利用料金の支払いがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、払込期日に支払いがあったものとみなします。
(7)(1)に定める月額利用料金の支払猶予期限は、(5)に定める払込期日の属する月の翌々月の末日とします。支払猶予期限までに月額利用料金の支払いがない場合は、支払猶予期限の日をもって、当会社は本サービスを解除し、その旨、管理者に通知します。
(8)契約者は、(3)の払込方法を変更する場合、または、(3)①に定める指定口座を変更する場合は、所定の方法に従い、速やかに当会社に通知するものとします。
(9)本サービスの全部が解除となった場合、契約者は、解除日の属する月までの月額利用料金を支払うものとします。
第 14 条 貸与規約の変更
(1)当会社は、本規約の内容を変更する場合があります。この場合の変更は法令に準拠して実施するものとします。
(2)変更後の貸与規約は、当会社所定の専用サイト内の適宜の場所に掲示された時点からその効力を生じるものとし、利用者は貸与規約の変更後も端末等を利用し続けることにより、変更後の貸与規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなします。利用者は、随時、最新の貸与規約を参照し、端末等を利用するものとします。
(3)当会社は貸与規約を変更する場合、事前に、変更後の貸与規約の施行時期および内容を当会社所定の専用サイト内の適宜の場所での掲示その他の適切な方法により周知します。
第 15 条 管轄裁判所
端末等の貸与に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 16 条 準拠法
貸与規約の準拠法は日本法とします。
第 17 条 協議
端末等の貸与に関して疑義がある場合および貸与規約に定めのない事項については、契約者および当会社双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
第2章 事故発生時の通報サービスに関する利用規約第1条 利用規約の目的
事故発生時の通報サービスに関する利用規約(以下、「利用規約」とします。)は株式会社プレミア・エイド(以下、「提供者」とします。)が提供する緊急通報サービス(以下、「本サービス」とします。)を利用する際の利用者と提供者の間の権利義務について定めることを目的とします。
第2条 用語の定義
利用規約における用語の定義は、第1章の規約(以下、「貸与規約」とします。)の第2条に準じます。
第3条 本サービスの対象
本サービスは「ドライブエージェント(ドライブレコーダー型テレマティクス端末)」サービス利用規約(以下、本規約とします。)における利用者を対象とします。
第4条 本サービスの内容
(1)自動発報、手動発報後に、提供者が利用者との通話により交通事故の状況を聴取した場合で、利用者が自ら通報できない等やむを得ない場合に、必要に応じて提供者より救援機関等への通報を代行します。
(2)本サービス提供時、救援機関より要請があった際は、利用者と救援機関の間で直接通話できる環境を確立する場合があることを利用者は承認するものとします。
(3)本サービスの利用により、道路交通法第 72 条第1項(交通事故の場合の措置)における「当事者からの通報義務」等の責を免れるものではありません。利用者自ら救援機関に通報できる場合は利用者から通報を行うことを原則とします。
第5条 事故情報・個人情報の取り扱いについて
(1)利用者は本サービス利用時、本サービス利用のために提供者が下記の情報を取得すること、ならびに救援機関へ下記の情報を提供することに同意するものとします。
①車両利用者から聴収した緊急事態の内容(事故発生日時、走行軌跡等を含む)
②車両利用者に対して事故の対応ならびに救援機関が事故現場に到着するまでの間、アドバイスを行った情報
③その他、救援機関、高速道路管理会社、病院等から現に求められた個人名、性別、年齢、携帯電話番号等の個人情報
④車両の自動車登録番号、年式、型式、車種名、車体色等
(2)利用者との会話が成立しない等の際、音声、映像その他の情報により緊急事態が生じていると判断される場合は、利用者からの要請によらず救援機関等への通報を行うことがあることを利用者は承認するものとします。
(3)提供者は必要に応じ高速道路管理会社、病院等に救援機関へ提供した情報を連携することがあることを利用者は承認するものとします。
第6条 本サービスの中断、休止について
提供者は、貸与規約第 11 条(1)に定める事由、または以下に定める事由のいずれかが発生した場合、本サービスを中断、休止することがあり、当該事由によって利用者が被った損害について、一切その責任を負わないものとします。
①提供者の受信センターの機器が停電・火災・地震・噴火・洪水・津波等の天災や疾病蔓延等により稼働が不可能となった場合
②全地球測位システム(GPS)等から得られた位置情報の誤りもしくは位置情報が取得できなかった場合(屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等、電波が伝わらない場合を含みます。)
③利用者が貸与規約・利用規約、取扱説明書、その他の注意事項に従わず、不適切に端末等を使用した場合
④本サービス以外の類似のサービスが事故発生時等に同時に提供される等、情報が輻輳する場合
第7条 警備業法に基づく記載事項
(1)本サービスを利用者に直接提供する提供者は下記のとおりです。本サービスは警備業法第2条第
1項第4号に基づき提供されます。
住 所:東京都千代田区麹町 2-4-1会社名:株式会社プレミア・エイド代表者:吉澤成一朗
TEL:03-5213-0850
(2)本サービスについて警備業法第 19 条ならびに警備業法施行規則第 33 条に準拠し、下記のとおり記載します。利用者は下記を十分理解した上で、本サービスを利用するものとします。
警備業を提供する会社 | 株式会社プレミア・エイド(以下、「提供者」とします。) |
警備業務を行う期間 警備業務を行う日および時間帯 | 本規約に基づき、その契約期間中、端末等を車両に適切に取り付けてある状況において、24 時間年中無休で対応しま す。 |
警備業務の対象とするもの | 本規約に基づき端末を適切に設置した車両の利用者を対象とします。 |
警備員の人数および担当業務 | 受電は2名体制を基本とします。緊急通報を受信した際、利用規約第4条の内容に基づき救援機関等へ通報・連絡を行います。 |
警備員が有する知識および技能 | 救援機関への通報の必要性を判断する者、救援機関への通報を行う者は警備業法で定められた所定の研修を修了した者とします。 |
事故発生時の措置 | 車両利用者から通話等より事故・事件であると合理的に判断し、利用規約第4条の内容に基づき救援機関に通報し、緊急車両等の出動を要請します。 |
警備員が用いる服装 | 提供者が本サービスの受電において、適切であると認めた服装とします。 |
使用する機器または各種機材 | 本規約に基づく端末等、電話受信・発信装置、FAX・コンピューター等となります。 |
報告の方法、頻度および時期その他依頼者への報告 | 救援機関へ通報した後の対応について、事後に利用者への個別報告は行いません。 |
警備料金・その他の費用 支払いの時期およびその方法 | 本規約に基づき端末等を貸与された契約者、同乗者、契約者の承認を得た車両乗員は無償にて本サービスの提供を受けることができます。 |
警備業務の再委託に関する事項 | 提供者より利用者に直接提供されます。再委託はいたしません。 |
免責に関する事項 | 貸与規約第 11 条(1)および利用規約第6条に該当する場合は免責となります。 |
損害賠償の範囲、損害賠償額その他損害賠償に関する事項 | 利用者は本サービスの内容またはその利用により利用者または第三者が被った被害・損失等に対し、提供者の故意、または重過失により生じた場合を除き、提供者はいかなる責任も負わないものとします。また利用者が本サービスに関して第三者に損害・損失等を与えた場合、利用者は自己の責任をもって解決するものとし、提供者はいかなる責任も負わないものとします。 |
契約の更新・変更・解除に関する事項 | 本サービス内容において契約内容の更新・変更があった際、最新版はウエブサイトにおいて閲覧および印刷することができます。契約内容が更新された場合、ウエブサイトに掲載することにより、提供者は当該更新を契約者に通知し、かつ契約者はこれを承認したものとみなします。解除をする際は端末等を車両より取り外し、本規約を解約してください。 |
警備業務に関する苦情の受付窓口 | 株式会社プレミア・エイド苦情相談窓口とします。 TEL:03-5213-0850 |
特約事項 | 警備業法に基づき契約締結後にお渡しする書面が必要となる際は、当該書面の交付に代えて、ホームページ (https://www.tokiomarine- nichido.co.jp/service/auto/total- assist/pdf/total_assist_170401.pdf)で掲載することにより、当該書面に記載すべき情報を提供します。 書面にて交付をご希望の方は提供者までご連絡ください。 |
第8条 利用規約の変更
(1)提供者は、提供者が必要と判断する場合、利用規約を変更できるものとします。
(2)変更後の利用規約は、当会社所定の専用サイト内の適宜の場所に掲示された時点からその効力を生じるものとし、利用者は利用規約の変更後も端末を利用し続けることにより、変更後の利用規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなします。端末をご利用の際には、随時、最新の利用規約をご参照ください。
(3)提供者は利用規約を変更する場合、事前に、変更後の利用規約の施行時期および内容を東京海上日動火災保険株式会社所定の専用サイト内の適宜の場所での掲示その他の適切な方法により周知します。
第9条 管轄裁判所
利用規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 10 条 準拠法
利用規約の準拠法は日本法とします。
第 11 条 協議
利用規約に関して疑義がある場合および利用規約に定めのない事項については、利用者および提供者双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
規約制定日:2017 年 1 月 1 日
修正日:2017 年 11 月 1 日
修正日:2020 年 3 月 31 日
修正日:2021 年 3 月 31 日