Contract
【<あましん>テレホンサービス利用規定】
1.(サービスの内容)
(1)<あましん>テレホンサービス(以下「本サービス」といいます。)は、事務センターのコンピュータから契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)の指定した電話へ振込入金・取立入金の内容を通知するサービスおよび契約者から電話による残高や入出金明細等所定の照会に回答するサービスです。
(2)振込連絡サービスの取扱いについて、当金庫で受信した暗証番号が届出の暗証番号と一致した場合、操作者を契約者とみなし、ご指定の電話あて連絡します。
(3)照会サービスの取扱いについて、当金庫で受信した暗証番号が届出の暗証番号と一致した場合、操作者を契約者とみなし、ご指定の電話あて回答します。
(4)振込依頼人からの組戻し依頼、その他相当の事由がある場合、既にご指定の電話あて連絡もしくは回答した振込入金の明細や預金残高が、変更または取消しとなることがあります。
2.(サービス利用時間)
本サービスの利用時間は当金庫所定の時間内とします。なお、利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。 ただし、臨時メンテナンス、システム障害等が発生した場合は、利用時間中であっても、契約者に予告なく利用を一時停止または中止することがあります。
3.(手数料等)
(1)本サービスの基本手数料は当金庫所定の手数料とします。
(2)当金庫は、基本手数料を変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスにかかる手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。この変更等については、第11条(変更)に準じて行うものとします。
(3)基本手数料その他本サービスにかかる手数料は、当金庫所定の振替日に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手等の提出なしに契約者が申込書にて当金庫宛届出た手数料引落口座から自動的に引落します。
4.(届出事項の変更等)
(1)預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったときには、当金庫の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出を行わなかったことで生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
5.(解約・一時停止等)
(1)本規定にもとづく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。
解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、
当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(3)当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)契約者に以下の各号の事由が一つでの生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
①支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
②手形交換所、または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
④当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始、解散、その他営業活動を休止したとき
⑦当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑧「暗証番号」等を不正に使用したとき
⑨本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑩本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
➃その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(5)当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
6.(反社会的勢力との取引拒絶)
前条のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑦その他前各号に準ずる者
⑧第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑨暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑩自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしてい
ると認められる関係を有すること
⑫役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
7.(免責事項)
(1)当金庫の責によらない通信機器・回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)サービス利用の際に送信された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して取扱いましたうえは、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8.(関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に相違がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
9.(サービスの中止)
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、臨時メンテナンス、システム障害、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを中止することができます。この中止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
10.(譲渡、質入れ等の禁止)
本規定にもとづく契約者の権利を含む契約上の地位および預金債権等は、譲渡、質入れすることはできません。
11.(変更)
(1)この規定の各条項は、契約者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、契約者の合意がなくとも変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
(3)第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(4)契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第5条(解約・一時停止等)の規定を準用するものとします。
12.(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上