商品名 ベース型 ミドル型 通告型 通告型α※2 通告型β※3 通告の有無 なし あり(通告期限:受給日前々日の 14 時) 受給パターン 全日 0-24 時 平日※48-20 時※5 通告により決定 利用率 100% 33% 年間 40~50%月間 30~60% 契約時点で各月の受給電力および 利用率を固定 受給期間 2025 年4月1日~2028 年3月 31 日 取引単位 100kW 料金体系 単純従量料金制(電力量料金+燃料費等調整※6)または...
2024 年9月中国電力株式会社
電力卸販売に係る募集要項(複数年卸)
当社は、2025 年度から 2027 年度を受給期間とする電力卸販売(中国電力株式会社の小売部門への電力卸販売を含む)について、下記のとおり募集を行います。
当社と電力卸販売を希望される場合は、下記の内容を確認のうえ、申込期日までにお申込みいただきますようお願いいたします。
記
1.募集スケジュール
募集スケジュールは、以下のとおりといたします。
なお、申込状況によっては、契約者決定通知予定日を変更することがあります。その際は、お申込みいただいた事業者へ連絡いたします。
参加申込期間 :2024 年9月 11 日(水)~2024 年9月 20 日(金)17 時
(1)第1回
・契約申込期間 :2024 年9月 30 日(月)~2024 年 10 月 16 日(水)17 時
・契約者決定通知予定日:2024 年 10 月 22 日(火)
(2)第2回(予備回)
・実施の有無を含め、2024 年 11 月頃を目途に別途スケジュールを公表いたします。
2.販売商品(標準メニュー)※1
商品名 | ベース型 | ミドル型 | 通告型 | |
通告型α※2 | 通告型β※3 | |||
通告の有無 | なし | あり (通告期限:受給日前々日の 14 時) | ||
受給パターン | 全日 0-24 時 | 平日※48-20 時※5 | 通告により決定 | |
利用率 | 100% | 33% | 年間 40~50%月間 30~60% | 契約時点で各月の受給電力および 利用率を固定 |
受給期間 | 2025 年4月1日~2028 年3月 31 日 | |||
取引単位 | 100kW | |||
料金体系 | 単純従量料金制(電力量料金+燃料費等調整※6) または 二部料金制(基本料金+電力量料金+燃料費等調整) | |||
受渡エリア | 中国エリア | |||
CO2 排出係数 | 中国電力株式会社の排出係数 |
※1 事業者は、各回の募集で複数の販売商品にお申込みいただけます。ただし、各商品の申込は1つずつといたします。
また、1事業者につき各商品の申込量の上限は、各回の販売予定数量といたします。
※2 通告型αについては、当社子会社の株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス(以下、「ESS」)のバランシンググループを通じて電気の受渡を行います。
※3 通告型βについては、需給管理業務を当社または ESS へ委託いただく必要があります。当社と ESS のいずれに委託いただくかは当社にて決定いたします。
なお、通告型βの受給料金単価には、需給管理業務に伴う委託費を含みません。また、需給管理業務の協議が調わない場合は、契約できないことがあります。
※4 平日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、1月4日、
5月1日、5月2日、12 月 30 日および 12 月 31 日以外の日をいいます。
※5 ミドル型について、平日 8-20 時以外の時間帯の受給を希望される場合は、希望する時間帯を「価格提示希望申込書(複数年卸)」に記入してください。なお、申込可能な時間帯は、連続する時間帯に限ります。
※6 燃料費等調整は、別紙の当社が指定するフォーミュラの中から適用を希望するものを選択してください。
3.販売予定数量
各回の販売予定数量は、以下のとおりといたします。
第1回 | 60 億 kWh/年 (3年間で 180 億 kWh) |
第2回 (予備回) | 実施の有無を含め、2024 年 11 月頃を目途に別途販売予定数量を公表いたします。 |
4.参加要件
お申込みいただく事業者は、以下の参加要件を全て満たす必要があります。
なお、当社にて、申込後から契約締結までに、以下の参加要件をいずれか1つでも満たしていないと判断した場合、契約いたしかねます。また、これにより事業者に何らかの損害が発生したとしても、当社は、その損害につき賠償の責を負いません。
・ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続または会社更生法(平成 14 年法
律第 154 号)の規定による更生手続をしていないこと。
・ これまでに、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(旧 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に係る特別措置法)(平成 23 年法律第 108 号)第 31 条に定める納付金を期限までに納付せず、さらに督促状により指定された期限までに納付しなかったことにより、同法第 34 条第4項にもとづき、国からその事業者名を公表されたことがないこと。
・ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力
団関係団体・関係者、またはその他の反社会的勢力に該当する者(以下、総称して「暴力団等」)ではないこと。
・ 暴力団等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと。
・ 事業を支配する者または事業を監査する者が暴力団等ではないこと。
・ 暴力団等を電力卸取引に係る業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと。
5.参加申込について
以下の書類を、参加申込期間内に、「8.提出先および問い合わせ先」に記載のメールアドレスまで、メールによりご提出ください。
(1)電力卸取引参加申込書
当社が指定する「電力卸取引参加申込書(複数年卸)」を記入し、秘密保持に関する誓約に同意のうえ、提出してください。
(2)財務諸表
日本の株式市場に上場していない事業者は、直近3年間の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等)を提出してください。また、契約にあたり当社が第三者の連帯保証を必要と判断した場合は、当該第三者の財務諸表も提出いただきます。
なお、当社が与信評価をするにあたり、追加で資料の提出等をお願いすることがあります。
(3)お申込みにあたっての留意事項
・ 上記の書類をメールで提出する際の件名は、「(事業者名)電力卸取引参加申込書(複数年卸)の送付について」としてください。
・ 当社から事業者への連絡は、原則として、「電力卸取引参加申込書(複数年卸)」の連絡先欄へ記入のメールアドレスへのメール連絡となります。
・ 提出締切を過ぎた申込については、原則として、受付いたしません。
6.与信審査
・ 当社の定める与信基準(非公表)を満たしているか否かを審査し、与信審査結果について当社よりメールにて連絡いたします。
・ 当社の定める与信基準を満たしていない場合であっても、当社の定める与信基準を満たす第三者の連帯保証を付けた場合は、当該与信基準を満たしたものといたします。
・ 申込時点で当社の定める与信基準を満たした場合でも、契約締結までに当社の定める与信基準を満たさなくなった場合は、契約いたしかねます。また、これにより事業者に何らかの損害が発生したとしても、当社は、その損害につき賠償の責を負いません。
7.価格提示希望のお申込みについて
以下の書類を、9.(5)に定める提出締切までに、「8.提出先および問い合わせ先」に記載のメールアドレスまで、メールによりご提出ください。
(1)価格提示希望申込書
当社が指定する「価格提示希望申込書(複数年卸)」を記入し、提出してください。
(2)受給計画
通告型βの受給を希望される場合は、各月の受給電力、各月の受給電力量、月間平日・休日の 30 分コマ毎の受給電力量について、「価格提示希望申込書(複数年卸)補紙_通告型β受給計画等記載フォーマット」へ記入のうえ、提出してください。
また、需給管理業務を委託いただくにあたっての必要事項について、「需給管理業務の受託にあたり確認させていただきたい事項(複数年卸)」へ記入のうえ、提出してください。
(3)価格提示希望のお申込みにあたっての留意事項
・ 上記の書類をメールで提出する際の件名は、「(事業者名)価格提示希望申込書(複数年卸)の送付について」としてください。
・ 当社から事業者への連絡は、原則として、「電力卸取引参加申込書(複数年卸)」の連絡先欄へ記入のメールアドレスへのメール連絡となります。
・ 提出締切を過ぎた申込については、原則として、受付いたしません。
・ なお、価格提示希望申込書(複数年卸)等の提出は、申込内容と同条件の契約を確約するものではありません。
8.提出先および問い合わせ先
事務局 中国電力株式会社 需給・トレーディング部門 電力契約グループ E-mail VA1369@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
上記1.の募集スケジュールの期間中、募集に関する問い合わせは、上記メールアドレスへご連絡いただきますようお願いいたします。
9.契約者の決定方法
(1)受給料金単価の提示
・ 上記6.の与信基準を満たした(当社の定める与信基準を満たす第三者の連帯保証を付けた場合を含む)事業者については、各回の受給料金単価の提示日に当社より受給料金単価※をメールにて提示いたします。
※ 当社が提示する受給料金単価は、容量確保契約金相当を控除し、発電側課金相当を加算したうえで設定いたします(発電側課金相当のみ当社より単価をお示しします)。
※ 二部料金制を希望される場合は、基本料金単価と電力量料金単価に区分して設定のうえ、提示いたします。
(2)電力卸取引契約のお申込み
・ 上記(1)で当社が提示する受給料金単価にて合意できる事業者は、当社よりお送りする「電力卸取引契約申込書(複数年卸)」に必要事項を記入のうえ、当社へメールにてお申込みください(希望受給電力に変更がある場合〔ただし、通告型βは除く〕はあわせてご連絡ください)。
9.(5)に定める提出締切までに、「電力卸取引契約申込書(複数年卸)」の提出がない場合は、申込を取消したものとみなします。
・ なお、当社へ「電力卸取引契約申込書(複数年卸)」を提出して以降は、申込の撤回はできません。
(3)約定処理
・ 上記(1)で当社が提示する受給料金単価での販売(一律価格での販売方式)となります。
・ 事業者による希望受給電力の合計が販売予定数量を上回った場合は、部分約定とし、約定量は各事業者の希望受給電力にもとづき算定した3年間の受給電力量(通告型αの場合は年間利用率 40%で算定)に応じて按分いたします。
(4)契約者決定通知および内容確認
・ 当社は、上記(3)の約定処理結果にもとづき、契約者決定通知(受給電力を含む)をメールで連絡※いたします。当該通知を受領した事業者は、内容を確認のうえ、確認した旨を通知から1週間以内にメールでご返信ください。
※ 未約定の場合もその旨、メールで連絡いたします。
(5)各回の募集スケジュール
・ 各回の募集スケジュールは、以下のとおりといたします。
各回共通 | 電力卸取引参加申込書(複数年卸)等の提出締切 | 2024 年9月 20 日(金)17 時 |
与信審査結果の通知 | 2024 年9月 30 日(月) | |
第1回 | 価格提示希望申込書(複数年卸)の提出締切 | 2024 年9月 20 日(金)17 時 |
受給料金単価の提示 | 2024 年9月 30 日(月) | |
電力卸取引契約申込書(複数年卸)の提出締切 | 2024 年 10 月 16 日(水)17 時 | |
契約者決定通知 | 2024 年 10 月 22 日(火) | |
第2回 (予備回) | 実施の有無を含め、2024 年 11 月頃を目途に別途スケジュールを公表いたします。 |
各回共通
第1回・第2回募集
契約者決定通知
当
社
約定処理
事 業 者
電力卸取引契約申込書(複数年卸)の提出
当
社
受給料金単価の提示
価格提示希望申込書(複数年卸)の提出
事 業 者
当
社
与信審査結果の通知
与信審査
事 業 者
電力卸取引参加申込書(複数年卸)等の提出
【参加申込から契約者決定までの主な流れ】
10.契約における重要事項等
・ 当社の責めに帰すべき事由により、受給電力量の全部または一部の引渡しがなされなかった場合、当社から買主に対し、違約金として、引渡しがなされなかった 30 分コマ毎の中国エリアのスポット市場価格から受給料金単価※1(当該月の燃料費等調整単価※2を加減算したもの。発電側課金相当を含む)を差引いた値が正となる場合は、当該差額に引渡しがなされなかった 30 分コマ毎の電力量を乗じ、それらを合計した金額をお支払いします。
・ ベース型およびミドル型の受給契約において、買主の責めに帰すべき事由により、受給電力量の全部または一部の引受けがなされなかった場合、買主から当社に対し、違約金として、受給料金単価※3(当該月の燃料費等調整単価※2を加減算したもの。発電側課金相当を含む)に引受けがなされなかった電力量を乗じた金額をお支払いいただきます。
・ 通告型αの受給契約においては、買主の責めに帰すべき事由により、月間の最高利用率をもとに算定した受給電力量を超えて電力量を引き受けた場合、買主から当社に対して、違約金として、超過電力量に当該月の中国エリアのスポット市場価格の平均値(30 分コマ毎の受給電力量にもとづく加重平均値)を乗じて得た金額をお支払いいただきます。また、月間の最低利用率をもとに算定した受給電力量を下回った場合には、買主から当社に対して、違約金として、不足電力量に受給料金単価※3(当該月の燃料費等調整単価※2を加減算したもの。発電側課金相当を含む)を乗じて得た金額をお支払いいただきます。
・ 通告型αの受給契約においては、買主の責めに帰すべき事由により、年間の最高利用率をもとに算定した受給電力量を超えて電力量を引き受けた場合、買主から当社に対して、違約金として、超過電力量に年間最高取引量を超えて電力量を引き受けたことが判明した月の中国エリアのスポット市場価格の平均値(30 分コマ毎の受給電力量にもとづく加重平均値)を乗じて得た金額をお支払いいただきます。また、年間の最低利用率をもとに算定した受給電力量を下回った場合、買主から当社に対して、違約金として、不足電力量に各月の受給料金単価※3の平均値(各月の燃料費等調整単価※2を加減算したもの。発電側課金相当を含む)を乗じて得た金額をお支払いいただきます。
なお、月間の超過電力量および不足電力量については、年間の超過電力量および不足電力量の計算においては算入いたしません。
・ 通告型αの受給契約においては、契約期間中に年間の最高利用率をもとに算定した受給電力量を超過することが明らかになった場合、供給を停止することがあります。
・ 通告型βの受給契約においては、予め設定した月間の受給電力量を超えて電力量を引き受けた場合、超過電力量に当該月の中国エリアのスポット市場価格の平均値(30 分コマ毎の受給電力量にもとづく加重平均値)を乗じて得た金額を精算するものとします。また、予め設定した月間の受給電力量を下回った場合、違約金として、不足電力量に受給料金単価※3(当該月の燃料費等調整単価※2を加減算したもの。発電側課金相当を含む)と当該月の中国エリアのスポット市場価格の平均値(30 分コマ毎の受給電力量にもとづく加重平均値)との差額を乗じて得た金額をお支払いいただきます。ただし、スポット市場価格の平均値が受給料金単価※3より大きい場合、この限りではありません。
・ 当社との受給契約期間満了前に債務不履行等により当社との受給契約を解除した場合または当社との受給契約締結以降、買主の都合により当社との受給契約を解除した場合は、以下のとおり、違約金をお支払いいただきます。
① 2025 年度、2026 年度中に契約を解除した場合
別途締結する契約書に定める年間予定受給電力量(2025 年度から 2027 年度までの3か年平均値)に受給料金単価※1(解除月の燃料費等調整単価※2を加減算したもの。発電側課金相当を含む)を乗じた金額
② 2027 年度中に契約を解除した場合
別途締結する契約書に定める 2027 年度の年間予定受給電力量の 12 分の5(5か月分)に受給料金単価※1(解除月の燃料費等調整単価※2を加減算したもの。発電側課金相当を含む)を乗じた金額
・ 当社からの契約者決定通知後、申込者の都合により契約締結に至らなかった場合(当社からの契約者決定通知後、1週間以内に確認の回答がない場合を含む)は、やむを得ない事情がある場合を除き、当該通知に記載する受給電力にもとづき算定した年間受給電力量(通告型αの場合は年間利用率 40%で算定)の 12 分の3(3か月分)に成約した受給料金単価※1(契約締結に至らないことが確定した月の燃料費等調整単価※2を加減算したもの。発電側課金相当を含む)を乗じた金額を違約金としてお支払いいただきます。また、今後の当社からの電力卸販売において、前記の経緯を考慮させていただくことがあります。
なお、これにより事業者に何らかの損害が発生したとしても、当社は、その損害につき賠償の責を負いません。
・ 電力広域的運営推進機関が電気事業法や業務規程にもとづき中国電力ネットワーク株式会社に対し供給区域の需給状況改善のため電気の供給を受けることを指示した場合や、中国電力ネットワーク株式会社が需要家に対し節電要請を行った場合等、中国電力ネットワーク株式会社の供給区域に係る需給状況が非常事態にあると判断される場合には、当社は需給状況の改善に向けた協力を要請できるものといたします。この場合、当社から買主に対して書面により事前通知することにより、需給状況が改善するまでの間、受給電力およびそれに相当する受給電力量について、3%を上限に一時的に減少できるものといたします(引渡し不能にもとづく違約金の対象外となります)。
・ その他詳細については、別途締結する契約書に定めるものとします。
※1 二部料金制で契約される場合、単純従量料金制の受給料金単価に置き換えたうえで違約金を算定します。
※2 燃料費等調整単価とは、別紙に記載する燃料費等調整において、フォーミュラ①を選択された場合は、フォーミュラ①の算式により算定した燃料費調整単価および市場価格調整単価を、フォーミュラ②を選択された場合は、フォーミュラ②の算式により算定した燃料費調整単価をいいます。
※3 二部料金制で契約される場合、受給料金単価は電力量料金単価(当該月の燃料費等調整単価を加減算したもの。発電側課金相当を含む)と読み替えるものといたします。
11.その他
本募集により事業者から取得した情報等について、監督官庁から開示を求められた場合や法令の定めにもとづき裁判所等から開示を求められた場合、当社は、当該情報等を開示することがあります。
以 上
別紙
燃料費等調整
燃料費等調整は、当社が指定する以下のフォーミュラ①、フォーミュラ②のうち、適用を希望するものを選択してください。
1.フォーミュラ①
(1) 燃料費等調整額の算定
燃料費等調整額は、燃料費調整額および市場価格調整額によって算定いたします。
なお、市場価格とは、一般社団法人日本卸電力取引所から公表される、翌日取引および時間前取引における同一の時間帯の売買取引における価格を、当該翌日取引および時間前取引における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額である回避可能原価のうち、中国エリアに適用されるものをいいます。
(2) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0406
β=0.0982 γ=1.2015
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 75,400 円を下回る場合(料金算定時に減算)
ハの基準単価
燃料費調整単価 = (75,400 円-平均燃料価格) ×
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 75,400 円を上回る場合(料金算定時に加算)
ハの基準単価
燃料費調整単価 = (平均燃料価格-75,400 円) ×
1,000
ハ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
17 銭 8 厘
1キロワット時につき
注.上記単価には消費税等相当額を含まない。
ニ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、(4)のとおりといたします。
ホ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の受給電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
なお、ロ(イ)の場合は、燃料費調整額を差し引くものとし、ロ(ロ)の場合は、燃料費調整額を加えるものといたします。
(3) 市場価格調整額の算定イ 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は、電力市場価格にもとづき次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。平均市場価格=X×x+Y×y
X=各平均市場価格算定期間における電力市場価格の平均値
Y=各平均市場価格算定期間における8時から 16 時に対応する電力市場価格の平均値 x=0.1316
y=0.8684
なお、各平均市場価格算定期間における電力市場価格の平均値および各平均市場価格算定期間における8時から 16 時に対応する電力市場価格の平均値の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 市場価格調整単価
1キロワット時当たりの市場価格調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、市場価格調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロワット時当たりの平均市場価格が 20 円 81 銭を下回る場合(料金算定時に減算)市場価格調整単価=(20 円 81 銭-平均市場価格)×ハの調整係数
(ロ) 1キロワット時当たりの平均市場価格が 20 円 81 銭を上回る場合(料金算定時に加算)市場価格調整単価=(平均市場価格-20 円 81 銭)×ハの調整係数
ハ 調整係数
調整係数は、次のとおりといたします。
0.140
ニ 市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格
算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は、(4)のとおりといたします。
ホ 市場価格調整額
市場価格調整額は、その1月の受給電力量にロによって算定された市場価格調整単価を適用して算定いたします。
なお、ロ(イ)の場合は、市場価格調整額を差し引くものとし、ロ(ロ)の場合は、市場価格調整額を加えるものといたします。
(4) 適用期間
平均燃料価格算定期間 平均市場価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 市場価格調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の6月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の7月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の8月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の9月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の 10 月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 11 月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 12 月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の1月分の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の2月分の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の3月分の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日まで の期間 | 翌年の4月分の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の5月分の料金に係る計量期間等 |
各平均燃料価格および平均市場価格の算定期間に対応する燃料費調整単価および市場価格調整単価の適用期間は次のとおりといたします。
2.フォーミュラ②
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0616
β=0.1462 γ=1.0700
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 76,900 円を下回る場合(料金算定時に減算)
ハの基準単価
燃料費調整単価 = (76,900 円-平均燃料価格) ×
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 76,900 円を上回る場合(料金算定時に加算)
ハの基準単価
燃料費調整単価 = (平均燃料価格-76,900 円) ×
1,000
ハ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
19 銭 1 厘
1キロワット時につき
注.上記単価には消費税等相当額を含まない。
ニ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、(2)のとおりといたします。
ホ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の受給電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
なお、ロ(イ)の場合は、燃料費調整額を差し引くものとし、ロ(ロ)の場合は、燃料費調整額を加えるものといたします。
(2)適用期間
各平均燃料価格の算定期間に対応する燃料費調整単価の適用期間は次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の6月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の7月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の8月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の9月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の 10 月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 11 月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 12 月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の1月分の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の2月分の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の3月分の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日まで の期間 | 翌年の4月分の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の5月分の料金に係る計量期間等 |