申請者 (以下、甲)は、一般社団法人日本農林規格認証アライアンス(以下、乙)に JAS の認証を申請するにあたり、甲及び乙双方が、以下の内容について遵守することに同意いたします。
認証取得にあたっての合意書(取扱規格)
申請者 (以下、甲)は、一般社団法人日本農林規格認証アライアンス(以下、乙)に JAS の認証を申請するにあたり、甲及び乙双方が、以下の内容について遵守することに同意いたします。
Ⅰ 甲の遵守事項
1. 認証の申請及び認証後における一般的合意事項
(1) JAS 法並びに JAS 法に基づく乙の認証に関する諸規定に従うこと。
(2) 書類審査及び実地検査に際し、必要な準備を行うこと。
(3) 認証を受けた後は、適合の表示、認証取扱業者であることの表明を適切に行うこと。
2. JAS 法施行規則第 46 条第 1 項第 1 号ニ、第 2 号ニ、及び ISO17065 に関する事項認証を取得した後は以下の内容を遵守すること。
(1) 要求事項の変更を含め、常に認証に係る契約を遵守すること。
(2) 認証に係る事項が認証の技術的基準に適合するように維持すること。
(3) 適合の表示に係る JAS 法の規定を遵守すること。
(4) 農林水産大臣の行う適合の表示の改善命令に違反し、報告もしくは物件の提出をせず、もしくは虚偽の報告や物件の提出をし、又は農林水産大臣若しくは独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる立入検査の拒否、妨害若しくは忌避し、もしくは質問の回答をしなかったり虚偽の回答をしてはならないこと。
(5) 認証事項を変更し、又は取り扱い業務を廃止しようとするときは、あらかじめ乙に通知すること。
(6) 認証を受けている旨の情報を他人に提供するときは、認証に係る取り扱い方法以外の取り扱いについて乙の認証を受けていると誤認させ、又は乙の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。
(7) 認証を受けている旨の情報を他人に提供するときは、認証に係る取り扱い方法が当該日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行ってはならないこと。乙の他の認証プログラムの認証を受けていない場合は、乙の他の認証プログラムについては言及しないこと。
(8) 乙が(6)又は(7)の条件に違反すると認めて情報の提供の方法の改善又は中止を求めたときは、これに応じること。
(9) (6)又は(7)のほか、他人に認証、適合の表示に関する情報の提供を行うに当たっては、認証に係る取り扱いの方法以外の取り扱いについて乙の認証を受けていると誤認させ、又は乙の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。
(10) 乙が定期的にまた必要に応じて行う調査等に協力すること。必要に応じて行う調査には無通告による訪問調査を含む。
(11) 毎年 6 月末までに、その前年度の適合の表示の実績を乙に報告すること。
(12) JAS 認証に係る取り扱い記録及びその根拠となる書類を、作成の日からすくなくとも 2 年以上保存すること。
(13) 乙は、甲に対し、必要な報告を求め、又は事務所、店舗等に立ち入り、適合の表示、取り扱い方法に関する広告又は表示、原料、店舗内部、帳簿その他の物件を検査し、また従業員その他の関係者に質問することができることに承諾すること。
(14) 認証の取り消し又は取り扱い業務の廃止、適合の表示の停止の場合には、甲は乙の要求どおりに、認証に係るすべての宣伝、広告等を中止し、認証書を返却すること。
(15) 認証書の写しを取引先等に提供する場合は複製である明記し、一部分でなくすべてを複製すること。
(16) JAS 取扱業務に関連して持ち込まれた苦情に対して適切な処置をとるとともに、その記録を乙の求めに応じて乙に利用させることに承諾すること。
(17) 甲が(1)から(16)までの条件に違反し、又は(13)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは(13)の検査を拒否、妨害若しくは忌避をしたときは、乙は、認証の取り消し又は適合の表示の停止を請求できることに承諾すること。また、乙が適当でないと認める適合の表示の除去若しくは抹消を請求できること。
(18) 甲が(17)の請求に応じないときは、乙はその認証を取り消すことに承諾すること。
(19) 乙は、甲(取り扱い業者)の氏名又は名称及び住所、認証に係る日本農林規格、並びに認証の年月日、(17)の規定による請求をしたとき又は認証を取り消したときは、当該請求又は取り消しの年月日及び当該請求又は取り消しをした理由並びに取り扱い業務を廃止したときは、当該廃止の年月日を公表することに承諾すること。
(20) 甲が認証を取り消されたときは、その認証に係る取扱業務を停止し、当方が適当でないと思われる適合の表示を除去若しくは抹消をすること。
(21) 甲が認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も、その認証に係る適合の表示を広告等に付して停止せず、及び乙が適当でないと認める適合の表示のその表示を除去若しくは抹消を行わない場合は、その旨を公表すること。
3. JAS 法施行規則第 46 条第 1 項第 4 号に関する事項
(1) 乙は、認証を行ったときは、以下の内容を事務所において公衆の閲覧に供し、及びインターネットを利用して情報を提供することに承諾すること。
(2) 乙は、甲に対し、適合の表示を停止することを請求したときは、事務所において公衆の閲覧に供し、及びインターネットを利用して情報を提供することに承諾すること。
(3) 乙は甲が取り扱い業務を廃止したときは、事務所において公衆の閲覧に供し、及びインターネットを利用して情報を提供することに承諾すること。
(4) 乙は、認証を取り消したときは、事務所において公衆の閲覧に供し、及びインターネットを利用して情報を提供することに承諾すること。
4. その他の事項
(1) 乙の規定による認証手数料、調査手数料、その他の手数料については、乙の請求に基づき速やかに支払うこととし、乙の督促にもかかわらず支払がされない場合は、上記第 2 項
(16)(17)に準じ認証を取り消すことがあることに承諾すること。
Ⅱ 乙の遵守事項
1. 認証業務、確認調査業務の実施
乙は、JAS 法及び省令で定められた認証業務及び確認調査業務を適切に実施するため、業務規程並びにこれに付属する個別規程に基づき、認証業務の実施、認証後の年次調査及び無通告を含む不定期調査の実施、変更があった場合の調査の実施、これら調査に基づく各種決定(認証の維持・縮小又は拡大、取り消し、適合の表示の停止、一時停止の解除の決定)を行う。
2. 苦情及び異議申し立ての処理
前項における決定についての異議申し立て及び乙の業務における苦情を受け付け、解決する手順を「苦情・異議申し立て及び紛争処理規程」に定め、適切に処理する。
3. 機密保持
(1) 乙は、別に定める機密保持規程に基づき、乙の関係者のすべての者が認証に関する業務の過程において得られる情報の機密を保持する。
(2) 但し、JAS 法及び他の法律で求められた場合は、情報開示がありえること。その場合、乙は、 JAS 法及び他の法律で第三者に情報を開示する旨及びその情報を甲に通知することとする。尚、通知は、認証の認証書発行時や、認証の一時停止請求時又は解除時に送付する通知文等で兼ねることができることとする。
(3) それ以外、認証に関する業務遂行上知り得た情報を第三者に開示する場合は、甲の書面による同意を得ること。
4. 有効期限
この合意書に合意された事項は、認証の取り消しまたは取り扱い業務を廃止するまで有効とする。
当合意書は、甲及び乙の双方が署名・捺印を行い、双方が 1 部づつ保管することとします。
日付
(甲) (乙)
申請者住所 xxxxxxxx 0-0-0-0000
一般社団法人
申請者名 日本農林規格認証アライアンス
責任者名 ㊞ 責任者名 代表理事 xxx ㊞