Contract
インターネット口座振替受付サービス規定
インターネット口座振替受付サービス(以下、「本サービス」といいます)をお申込みの当行の預金者は、以下の本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
第1条(サービス内容)
本サービスは、当行所定の収納機関(以下、「収納機関」といいます。)の料金等の支払に関して、預金者の指定する口座(以下、「対象口座」といいます)を対象として、パソコンまたはスマートフォン等の端末機(以下、「端末機」といいます。)の画面上に表示された当行または収納機関のホームページから、後記第
5条の預金口座振替契約の締結を行うサービスです。
第2条(利用対象者)
本サービスの利用は、キャッシュカード発行済みの個人の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。以下、「普通預金口座」といいます)の預金者本人に限り利用することができます。
第3条(対象口座)
本サービスの引落口座(以下、「対象口座」といいます)として指定可能な口座は、普通預金口座に限ります。ただし、当行が本サービスを利用することを承認した普通預金口座のみ利用できるものとします。
第4条(サービス利用可能時間)
本サービスの利用可能時間は、当行所定の時間内とします。ただし、本サービスの利用可能時間は当行の都合等により事前の通知なく変更することがあります。また、やむをえない事情により当行所定の時間内であっても本サービスを利用できない場合があります。
第5条(預金口座振替契約の締結)
1.申込方法
(1)本サービスの利用を希望する場合は、当行あてに対象口座の口座保有店の支店番号、口座番号およびキャッシュカード暗証番号等(以下、「所定事項」といいます)を当行所定の方法により正確に伝達するものとします。
所定事項について、端末機に表示された入力内容の確認画面を確認のうえ、預金者が申込みボタンを押下した時点で本サービスの申込みが行われたものとします。当行は、当該申込みを受信した後、預金者の端末機の画面上に受付を表す通知番号を表示します。通知番号が申込画面上に回線障害等の理由で表示されない場合には、預金者は当行に照会するものとし、照会がなかったことによって預金者に生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。なお、申込後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。
(2)以下各号に該当する場合、本サービスを利用することはできません。
(ア)停電、故障等により、端末機による取扱いができない場合
(イ)収納機関のウェブサイトにおいて購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替よる支払いを受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
(ウ)本規定に反して利用された場合
2.預金口座振替契約の締結
前項の申込み完了後、当行は次項に定める申込みの不成立事由がないことを確認の上、預金者と当行との間で以下各号を主な内容とする預金口座振替契約を締結します。
(1)収納機関から当行に請求書等が送付されたときは、預金者に通知することなく、請求書等記載金額を当該口座から引落xxうえ収納機関に支払うことができるものとします。
(2)当行は、普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに、前号の引落しをおこないます。
(3)収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書等記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、当行は預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
(4)収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引続き取扱うものとします。
3.申込みの不成立
以下各号の場合、預金者からの申込みはなかったものとして取扱います。
(1)キャッシュカードまたは預金通帳の紛失または盗難の届出があり、それにもとづいて当行が所定の手続きをおこなったとき
(2)その他当行所定の理由により当該口座における取引を制限しているとき
(3)差押や相続等のやむを得ない事情により当行が不適当と認めたとき
(4)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当行が判断したとき
(5)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき
(6)お申込みの際に預金者が入力された情報と預金者が当行へ届出されているお客さま情報が一致しないとき
4.預金口座振替契約の解約
預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当行所定の手続きにより届出を行うものとします。なお、この届出がないまま長期間に渡り収納機関から請求書等の送付がない等相当の事由があるときは、当行は当該契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
第6条( 本サービスの利用停止・制限)
所定事項を当行所定の回数以上連続して不正確に入力された場合、当行は、預金者に対する本サービスの提供を停止または制限することができるものとします。
第7条(収納機関への情報通知)
1.申込みの確定または不成立に関し、当行は収納機関に対し、当該情報を通知するものとします。また、第5条に基づき預金口座振替契約が成立した場合、当行は預金者の当該収納機関に対する預金口座振替申込に関する情報を預金者に代わって当該収納機関に送信します。さらに、当該申込みに関する情報については、データ伝送または書面等により預金者に代わって当該収納機関に送付するものとします。
当行が当該収納機関に前記の送信および送付をおこなうことにつき、預金者は予め同意するものとします。
2.申込みの確定に関し、当行は収納機関に対し、預金者が当行の普通預金口座を開設した際に本人確認を
行ったか否かの情報を提供することがあります。
第8条(預金口座振替の開始時期)
収納機関による振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。
第9条(本サービスの機能を停止する場合)
1. 本サービスの利用は当行所定の方法により、当行本支店へ申し出ることにより停止することができます。当行はこの申出を受けたときは、直ちに本サービスの利用を停止する措置を講じます。この申出の前に 生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
2. なお、前項1による本サービスの利用停止がなされても、停止前に成立した預金口座振替契約については前記第5条の4によらない限り、その終了・解除はなされません。
第 10 条(免責事項)
1.第5条に基づき預金口座振替契約の申込みがあった場合は、当行は預金者本人とみなし、端末・暗証番号等について偽造・変造・盗用・不正使用・その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
2.次の事由により、預金者が本サービスを利用できない場合や申込み不成立、また預金口座振替の不能、
遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
(2)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(3)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に誤りや遅延・欠落等が生じたとき
(4)収納機関の責めに帰すべき事由があったとき
3.公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス等がなされたことにより、預金者の暗証番号等の情報が漏えいした場合、それによって預金者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
4.本サービスおよび本サービスによる預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、預金者と収納機関との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負いません。
第 11 条(届出の変更等)
預金者の氏名、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったときは、預金者は直ちに当行所定の書面により対象口座店宛に届け出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
第 12 条(通知等の連絡先)
当行は預金者に対し、申込内容について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、預金者が予め当行に届け出た氏名、住所、電話番号等を連絡先とします。当行が当該連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、預金者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。当行の責めによらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
第 13 条(規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる各種規定、キャッシュカード規定、口座振替規定等により取扱います。
第 14 条(規定の変更等)
1.当行は、法令の定めにしたがい、預金者の利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で預金者の契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2.前項1による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
第 15 条(個人情報の取扱い)
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。改正された場合、改正後のものを含む。)にもとづき、当行が公表する「個人情報の利用目的」のとおり、預金者の個人情報を適切に取扱います。
第 16 条(個人情報第三者提供の同意)
預金者が第5条に基づく本サービスの申込みをした場合、氏名、口座番号等の情報が、当行から収納機関に提供されることに同意したものとみなします。
第 17 条(責任制限)
本サービスの利用にともない預金者に生じた損害についての当行の責任は、当行の故意または重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。
第 18 条(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(令和3年10月5日現在)