Contract
1. 適用範囲
1.1 これらの基本取引条件(以下、「本条件」という)は、たとえその後の契約に本条件が言及されていなくても、ウルト・エレクトロニクス・ジャパン株式会社(以下、「ウルト・エレクトロニクス」という)のすべての納入およびサービスに適用される。本条件と抵触、補完、または逸脱するいかなる顧客の条件も、ウルト・エレクトロニクスが書面にてその申請を明示的に承認しない限り、契約の一部とはならない。たとえウルト・エレクトロニクスが顧客の条件が抵触または逸脱していることを知りながら留保なく顧客からの納入またはサービスを受領したとしても、本条件が適用される。
1.2 本条件を補完する、またはそれから逸脱し、顧客とウルト・エレクトロニクスとの間で契約履行のためになされる合意は、契約に書面で定めなくてはならない。これは、書面の形態を義務付ける本要件を取り消す場合にも適用される。
1.3 本条件以外に法律によってウルト・エレクトロニクスに認められる権利はいずれも影響を受けない。
2. オファーおよび契約の成立
2.1 ウルト・エレクトロニクスからのオファーは変更される可能性があり、明示的に拘束力を持つことが表明されていない限り、拘束力を持たない。
2.2 オファーに関する文書に記載される画像、描画、重量・寸法・性能・消費に関する情報、およびその他の製品説明は、明示的に拘束力を持つことが表明されていない限り、概要に過ぎない。それらはそれぞれに対応する製品の品質に関する合意も保証も構成するものではない。
2.3 ウルト・エレクトロニクスはすべてのオファー文書におけるすべての財産権および著作権を留保する。かかる文書はいかなる第三者にも提供してはならない。
2.4 顧客からの注文は拘束力を持つ。ウルト・エレクトロニクスは書面による注文確認書の送付、納品、またはサービス提供のいずれかによって注文を受領できる。
2.5 顧客が提供する文書に基づいて注文を執行するには、ウルト・エレクトロニクスの書面による承認を必要とする。
2.6 契約締結により、顧客は注文した製品またはサービスを受領し、代金を支払う義務を負う。
3. 価格、支払い、相殺
3.1 合意された価格は常に決定的なものとする。具体的には、梱包コスト、送料、保険、関税、公課、付加価値税は価格に含まれない。法定付加価値税は、請求書発行日における適用税率で請求書に別途記載される。
3.2 契約締結後 4 カ月以内にサービスが履行されず、当該期間中に賃金および原材料コストが上昇した場合、ウルト・エレクトロニクスはそれに応じて価格を調整する権利を有する。継続義務の一部として提供されるサービスに関しても同様とする。ウルト・エレクトロニクスが顧客と、例えば原材料価格など、特定の価格要因に基づいて価格に合意した場合は、履行期間にかかわらず価格要因の変動によって価格調整を行うことができる。
3.3 別段の合意がない限り、代金は請求書の日付から 30 日以内に全額を支払うこととする。ただし、顧客と既存の取引関係がない場合、海外への納品である場合、顧客の登録事務所が海外である場合、またはその他ウルト・エレクトロニクスが納入もしくはサービス提供後の迅速な支払いを疑う理由がある場合、ウルト・エレクトロニクスは納品またはサービス提供の履行条件として、前払いまたは担保提供を要求する権利を有する。
3.4 契約締結後に、顧客の信用力が著しく悪化し、個別契約の下で顧客がウルト・エレクトロニクスに負う債務残高の支払いが脅かされることになる状況についてウルト・エレクトロニクスが認識した場合、ウルト・エレクトロニクスは、顧客が代金を支払うか、かかる債務の担保を提供するまで契約履行の継続を拒否する権利を有する。顧客が債務不履行にある場合は当該顧客がウルト・エレクトロニクスに負う債務はすべて支払期限が直ちに到来する。
3.5 支払いはウルト・エレクトロニクスが債権を処分できる日付をもってなされたとみなされる。小切手で支払う場合、当該小切手が現金化され、ウルト・エレクトロニクスが同額を処分できる状態になった後にのみ支払いがなされたとみなされる。割引手数料およびその他の小切手コストは顧客が負担する。支払不履行が発生した場合、顧客は年率 14.6%のデフォルト金利を支払う。さらに損害賠償を請求する権利は除外されない。
3.6 ウルト・エレクトロニクスは、顧客からの支払金額を、まず最も古い債務に充当する権利を有する。費用および利息が既に発生している場合、ウルト・エレクトロニクスは受け取った支払いをまず費用に、次に金利に、そして最後に債権元本に充当する権利を有する。
3.7 顧客の反対請求は、それが判決によって最終決定された場合または異議申立がない場合に限り、相殺または顧客による留置権の主張に適用することができる。顧客は、顧客の反対請求が同じ契約関
係に基づく場合のみ、留置権を主張できる。
4. 納入
4.1 納入期間および期日は、それが拘束力を持つことをウルト・エレクトロニクスが明示的に表明するか確認した場合のみ拘束力を持つ。納入期間が終了する前にウルト・エレクトロニクスの登録事務所またはウルト・エレクトロニクスの倉庫において輸送担当者に製品が引き渡された時点で、またはウルト・エレクトロニクスが発送の準備ができたことを通知したものの、顧客が製品を受領しないと宣言したために登録事務所もしくは倉庫から発送されていない場合、合意された納入期間は満たされたとみなされる。
4.2 合意されたウルト・エレクトロニクスによる製品の納入またはサービス提供が顧客の協力を要する場合、顧客はウルト・エレクトロニクスに必要とされる適切な情報およびデータを適時提供し、それらが必要な品質を満たしていることを確保する。プログラミングが必要な場合、顧客はウルト・エレクトロニクスに必要なコンピューター処理能力、テストデータ、およびデータ入力キャパシティを適時、十分に提供する。
4.3 納入期間は、顧客が提供すべきすべての文書、情報、許認可が完全に提供され、技術的な問題が解決され、すべての合意された頭金が受領されるまで開始しない。納入期間または納入期日に準拠するための前提条件として、顧客はその他の義務を適切に期日内に履行しなくてはならない。合意された納入期日および納入日の準拠は、ウルト・エレクトロニクスがそのサプライヤーから期日通りに適切に供給を受けることを条件とする。ウルト・エレクトロニクスと後日合意された変更または修正がある場合、その結果として合意された納入日が合理的に延長される場合がある。
4.4 ウルト・エレクトロニクスは、合理的な部分納入または部分的なサービス提供をする権利を有する。別段明示的に合意がない限り、予定日より早く製品を納入し、サービスを提供することができる。
4.5 顧客による受領不履行または協力義務違反があった場合、ウルト・エレクトロニクスは、追加支出および保管コストを含め、損害に対する補償を請求できる。その他すべての請求権は影響を受けない。ウルト・エレクトロニクスは、合理的なその後の期限を設定した後、製品を別の方法により処分し、合理的に延長された期日内に新たな製品を供給する権利を有する。
5. リスクの移転/発送
5.1 製品の不慮の損失または不慮の劣化リスクは、遅くても、製品が顧客に引き渡されるか、または、製品が発送されることで合意された場合は運送会社、運送業者もしくは発送の実行を指示された他者に製品が引き渡された時点で顧客に移転される。これは、部分的な納入、または発送を「運賃込み」も
しくは無料とすることで合意された場合にも適用される。顧客からの書面による指示がない場合、ウルト・エレクトロニクスは独自の裁量によって、状況を適正に判断した後、運送会社および経路を選択する権利を有する。顧客からの要請があれば、顧客が費用を負担することによって、ウルト・エレクトロニクスは顧客が指定するリスクに対して製品に運送保険をかける。
5.2 顧客の帰責事由によって引渡しまたは発送が遅れた場合、製品の発送準備ができ、ウルト・エレクトロニクスがその旨を顧客に通知した日付をもってリスクは顧客に移転される。
5.3 ウルト・エレクトロニクスが運送の種類、経路および/または運送業者を選択した場合、ウルト・エレクトロニクスは、その選択によって生じた故意または重過失にのみ責任を負う。
6. 所有権の留置
6.1 供給された製品は、取引関係の結果顧客がウルト・エレクトロニクスに負う債務が全額支払われるまでウルト・エレクトロニクスに帰属する。ウルト・エレクトロニクスの履行義務がソフトウェアの納入を含む場合、売掛勘定がすべて全額支払われるまで、いかなる場合においても顧客には取り消し可能な使用権のみが付与される。これら売掛勘定には、経常勘定の債権だけでなく、小切手および為替手形に基づく債権も含まれる。顧客は、所有権が留置されるすべての製品を、所有権が留置される限り注意して取り扱う義務を負う。具体的には、顧客は、顧客自身の費用負担により、火災、水害および窃盗に対して再調達価格で製品に十分な保険をかける義務を負う。顧客はここに、かかる保険から生じるすべての補償に対する請求権をウルト・エレクトロニクスに譲渡し、ウルト・エレクトロニクスはここにその譲渡を受け入れる。譲渡が認められない場合、顧客はここに、保険会社に対し、支払いを行う場合は支払先をウルト・エレクトロニクスのみとするよう、取り消し不能な形で指示する。これによってxxx・xxxxxxxxのその他の請求が影響を受けるものではない。要請があれば、顧客は、ウルト・エレクトロニクスに保険契約の締結を示す証左を提供しなくてはならない。
6.2 顧客は、所有権の留置が適用される製品を通常業務でのみ販売できる。顧客は所有権の留置が適用されるかかる製品を顧客または第三者の他の製品または所有物とは別に保管し、特定する。顧客は所有権の留置が適用される製品を担保に差し入れる、担保として譲渡する、またはその他ウルト・エレクトロニクスの所有権を阻害する可能性がある方法で処分する権利を有しない。第三者による差し押さえまたはその他侵害があった場合、顧客はウルト・エレクトロニクスに不当な遅滞なく書面により通知し、必要なすべての情報を提供するとともに、第三者にウルト・エレクトロニクスの財産権を通知し、所有権の留置が適用される製品を保護するためウルト・エレクトロニクスが講じる措置を支援する。顧客は、侵害の排除および製品の回復に必要な、顧客の責に帰するコストを、第三者から徴収できない場合はその限りにおいてすべて負担する。
6.3 顧客はここに、ウルト・エレクトロニクスに製品の再販から生じるすべての売掛債権(所有権の留置が適用される製品がそれ以上の手続きなく、またはその後に再販されたかどうかにかかわらず、すべての付随的権利が含まれる。)を譲渡し、ウルト・エレクトロニクスはここにその譲渡を受け入れる。かかる譲渡が認められない場合、顧客はここに、第三者の債務者に対し、支払いを行う場合は支払先 をウルト・エレクトロニクスのみとするよう、取り消し不能な形で指示する。顧客は、ウルト・エレクトロニ クスに代わり、受託者としてウルト・エレクトロニクスに譲渡された売掛債権を回収する権限をいつでも取り消し可能な形で有する。回収した金額はすべてウルト・エレクトロニクスに直ちに送金される。顧客がウルト・エレクトロニクスへの支払義務を適切に履行しない場合、顧客による支払不履行もしくは支払停止が発生した場合、顧客の信用力または財務状況が悪化した場合、顧客が契約履行に不可欠な他の事業を廃業した場合、または顧客がその他の理由により契約上の義務を履行できなくなった場合、ウルト・エレクトロニクスは、顧客の売掛債権回収権限および製品の再販権利を取り消すことができる。これら売掛債権の転売はすべて、ウルト・エレクトロニクスによる事前承認を条件とする。顧客の回収権限は、第三者の債務者への譲渡通知とともに失効する。回収権限が取り消された場合、ウルト・エレ クトロニクスは顧客に対し、譲渡されたすべての売掛債権およびそれぞれの債務者の名前を開示する こと、回収に必要なすべての情報を提供すること、関連文書を提供すること、ならびに債務者に譲渡について知らせることを要請することができる。
6.4 顧客側の支払不履行が生じた場合、ウルト・エレクトロニクスは、自己のその他の権利を損なうことなく、契約を無効にすることができる。顧客は、直ちにウルト・エレクトロニクスまたはウルト・エレクトロニクスが委託する第三者に所有権留置対象の製品へのアクセスを認め、かかる製品を引き渡し、これら製品の所在地をウルト・エレクトロニクスに知らせなくてはならない。その旨の警告が適時行われた後、ウルト・エレクトロニクスは所有権留置が適用される製品を顧客に対する正当な請求を満たすことを目的としてその他の方法で処分できる。
6.5 所有権留置が適用される製品に顧客が行った処理または改変は常にウルト・エレクトロニクスのために行われたとみなされる。所有権留置が適用される製品の所有権を獲得する権利は、処理または改変された項目の所有権を獲得する権利として存続する。製品がウルト・エレクトロニクスが所有しない他の製品と共に処理、結合または混合された場合、ウルト・エレクトロニクスは新たな項目に対し、処理の際に処理された他方の項目の価値に対する提供された製品の価値の比率に等しい共有持分を取得する。顧客は、新たな項目をウルト・エレクトロニクスに代わり保管する。その他すべての側面において、処理または改変を通して作成された項目には、所有権留置が適用される製品と同じ条件が適用される。
6.6 顧客からの要請があれば、ウルト・エレクトロニクスは、銀行取引で慣習的な割引を控除した後の担保権の実現価値が顧客との取引関係によって生じたウルト・エレクトロニクスの売掛債権を20%を
超えて上回る場合に、ウルト・エレクトロニクスが権利を有する担保権を引き渡さなければならない。評価の際は、所有権留置対象の製品は請求書の価値に基づいて評価され、売掛債権は名目価値に基づいて評価される。
6.7 上述の第 6.1 条から 6.6 条までに規定される所有権留置が法律制度によって日本の場合と同じ程度の保護を提供しない国に納入される場合、顧客はここにウルト・エレクトロニクスに同等の担保権を付与する。かかる担保権の設定にさらなる宣言または行為が必要な場合は、顧客はかかる宣言または行為を実行する。顧客は、かかる担保権の有効性および執行可能性に必要であり、これに資するすべての措置において支援を提供する。
7. 品質上の瑕疵に対する請求権および責任
7.1 ウルト・エレクトロニクスは契約締結時に適用される最新技術に基づいてその製品を製造する。製品の通常の使用を超える、または通常とは異なる品質を要する意図で使用する場合、特に、例えば航空宇宙または自動車における利用など、安全上の目的にかかわる使用の場合、事前に書面で合意しなくてはならない。
7.2 第 7.11 条に基づき、瑕疵に関する顧客の権利は、顧客が製品を点検して瑕疵があれば通知する法定義務、具体的には顧客が納品された製品を受領時に点検し、明らかな瑕疵およびかかる点検時に特定可能な瑕疵があればウルト・エレクトロニクスに不当な遅滞なく書面により通知する義務を満たすことを条件とする。顧客は、隠れた瑕疵があれば、見つかった時点で不当な遅滞なくウルト・エレクトロニクスに書面にて通知する。明確な瑕疵および適切な点検時に特定可能な瑕疵の場合は納入後、または隠れた瑕疵の場合は発見後、2 週間以内に通知されれば不当な遅滞がないとみなされる。かかる期限を満たすには通知または苦情の発送をもって十分とする。顧客が適切な点検および/または瑕疵の通知を行わない場合、ウルト・エレクトロニクスはその瑕疵に責任を負わないものとする。瑕疵をxxx・xxxxxxxxに通知する際、顧客は書面により瑕疵の詳細を説明する必要がある。
7.3 別段の合意がない限り、顧客は瑕疵について調査できるよう、まずウルト・エレクトロニクスに対して顧客自身がコストを負担して製品を返送する。点検および追完に必要な経費、具体的には輸送、旅行、労働、および原材料にかかるコストは、点検時にかかる瑕疵が実際に存在すると判断され、かつ、顧客が製品を元の納入場所とは異なる場所に移した事実による当該経費の増加がない場合に限り、ウルト・エレクトロニクスが負担する。これに関連して顧客が請求する人件費および材料費は、正味コストベースで請求されるものとする。補足的な履行にかかる撤去および設置コストの払い戻しは、過失の有無にかかわらず除外する。
7.4 製品が欠陥品である場合、ウルト・エレクトロニクスは追完の目的において、瑕疵を修補するか、
または瑕疵のない製品を納入するかのいずれかを選択する権利を有する。
7.5 合理的な期限が過ぎた後、ウルト・エレクトロニクスが追完を履行する準備がでないか、またはその立場にない場合、顧客は契約を取り消すか、または購入価格を減額することができる。追完が成就しない、顧客に受け入れられない、またはウルト・エレクトロニクスの責に帰する理由で合理的な期限が過ぎた場合も同様とする。
7.6 顧客が受け取った製品を返品できず、かつ、それが製品の性質上返品が不可能である事実によるものでない場合、ウルト・エレクトロニクスがそれに責任を負う場合、または製品が処理または改変されるまで瑕疵が明らかにならなかった場合、顧客は契約を取り消す権利を有しない。さらに、瑕疵の責任がウルト・エレクトロニクスによるものでなく、かつ、顧客が受領した製品またはサービスを返還するのではなくウルト・エレクトロニクスが喪失価値を補償しなくてはならない場合、契約を取り消す権利は存在しない。
7.7 瑕疵に対する請求権は、自然の摩耗および損傷、顧客もしくは第三者による不適切な取扱い、または顧客もしくは第三者により不適切な方法で実行された変更または修理によるものである瑕疵に関しては存在しない。顧客に起因する瑕疵または元の瑕疵以外の技術的な理由で発生した瑕疵についても同様とする。顧客は、特にウルト・エレクトロニクスまたは製造元が提供する操作、保管および/または維持に関する推奨事項に準拠するものとする。
7.8 顧客が履行の代わりに損害賠償に代わる費用の払戻しを請求する場合、かかる費用が合理的な第三者であれば生じなかったであろう場合および範囲において除外される。
7.9 ウルト・エレクトロニクスはその責に帰さない損害、具体的には製品の不適切な使用または取扱によって生じた損害には責任を負うものではない。顧客は、ウルト・エレクトロニクスまたは製造元が提供する操作、保管および/または維持に関する推奨事項に準拠し、承認された変更のみ施し、スペアパーツの交換は専門業者のみが行い、必要な仕様を満たす消耗品のみ使用する義務を負う。該当する場合、顧客は、ウルト・エレクトロニクスが製品を納入またはサービスを提供する前およびそれ以降定期的に、自己のコンピューターシステムのバックアップ作業を実行する。xxx・xxxxxxxxは、顧客が上述の義務に違反したことが原因で、またはそれが要因とされる損害に対して何ら責任を負わない。
7.10 ウルト・エレクトロニクスは、保証違反または製品瑕疵の法定責任および不正目的による瑕疵隠蔽の責任における故意および重過失に起因する損害に対し責任を負う。軽過失の場合、ウルト・エレクトロニクスは、契約の性質上発生した重大な義務違反および契約の意図を実現するために特に重要な
履行に起因するものにのみ責任を負う。かかる義務違反および不履行の発生または履行が不可能な場合、ウルト・エレクトロニクスの責任はかかる契約で通常想定される損害に限定される。ウルト・エレクトロニクスは、ウルト・エレクトロニクスが製造、処理、輸入した製品に日本の製造物責任法で定められる通り通常提供されるべき安全性が欠如していた場合、死亡、傷害、健康被害から生じた損害に責任を負う。
7.11 顧客の瑕疵請求有効期間は 6 カ月とする。この有効期間は、製品の瑕疵に基づく不法行為に起因する請求にも適用される。この有効期間は製品の納入日から開始する。これは、保証違反、死亡、傷害または健康被害、故意および重過失、ならびに製品の瑕疵に起因する損害に対するウルト・エレクトロニクスの責任に影響するものではない。顧客の瑕疵請求の主張に関してウルト・エレクトロニクスが何らかの表明をしたとしても、かかる瑕疵請求の主張に対しウルト・エレクトロニクスが全面的に拒絶している場合、かかる表明は、かかる請求またはその根拠となる状況に関する交渉の始まりとみなされないものとする。
8. ソフトウェアその他の保護される製品および情報に関する知的財産権および使用権、協力義務
8.1 契約または法令により別段の定めがない限り、顧客に納品されたか、または顧客のために作成されたソフトウェアその他保護される製品に関する権利、具体的には、著作権ならびに特許、商標および登録意匠などの産業財産権は、引き続きウルト・エレクトロニクスまたは個々の権利所有者に帰属する。これは、顧客の仕様に従って、または顧客の協力を得て作成されたソフトウェアその他保護される製品にも適用される。
8.2 ウルト・エレクトロニクスが顧客のソフトウェアを使用する場合、ウルト・エレクトロニクスは契約上合意された目的のためのみにかかるソフトウェアを使用する。ウルト・エレクトロニクスが契約上合意された変更を行う、または瑕疵を修補するためにソフトウェアのソースコードを必要とする場合、顧客は、ウルト・エレクトロニクスにそれを無料で提供し使用させる。
8.3 契約(特にソフトウェアに適用される使用許諾条件または個別の使用許諾合意)により、または制定法により別段の定めがない限り、契約の目的上必要な範囲において顧客は、ソフトウェアその他の保護された製品を使用する単純な権利のみを付与される。ウルト・エレクトロニクスが提供するソフトウェアに関しては、明示的に契約または法令により許可されない限り、顧客は特にそれを複製、配布、開示、変更、翻訳、拡張、その他改変および/またはデコンパイルすることを禁じられる。
8.4 個別の使用許諾契約に別段の規定のない限り、顧客は、バックアップのために必要なソフトウェアの複製を作成できる。移動可能なデータ記憶媒体に保存したバックアップ・コピーは、そのように印を付け、元のデータ記憶媒体の著作権通知を裏付けとする。
8.5 違法な使用があった場合、ウルト・エレクトロニクスおよび/または第三者(具体的にはソフトウェアその他の保護される製品の製造元)は、補償を求める権利を留保する。
8.6 第三者が顧客に付与された使用権と抵触するとの主張を申し立てた場合、顧客は、書面により不当な遅滞なくウルト・エレクトロニクスに通知する。その通知には、顧客がソフトウェアまたは製品を変更したか、またはそれを他のソフトウェアと組み合わせたか、また、それが顧客の観点では第三者の主張の根拠となりうるかについての情報を含めることとする。xxx・xxxxxxxxから要請があった場合、顧客は、ウルト・エレクトロニクスにこれらの主張に対する防御を任せるものとし、また、容認される範囲かつ可能である範囲において、ウルト・エレクトロニクスが顧客を代表することを認めるか、またはウルト・エレクトロニクスの指示に従って顧客自身が防御を行うものとする。xxx・xxxxxxxxが防御を担うかどうかについて通知を受領するまで、顧客は、ウルト・エレクトロニクスによる明示的な承認なく、第三者による申立ての主張を確認してはならず、また、それに関して和解契約を締結してはな らない。ウルト・エレクトロニクスが防御を担う場合であっても、この義務は引き続き適用される。さらに、適切な防御のために必要であれば、顧客はウルト・エレクトロニクスの防御を支援する。その見返りと して、ウルト・エレクトロニクスは、必要な外部費用ならびに第三者からの補償請求および防御より生じた経費の償還請求から顧客を免責し補償する(ただし、それらがウルト・エレクトロニクスの過失に帰するものである場合に限る。)。xxx・xxxxxxxxが防御を担わない場合、顧客はその裁量に基づき自己を防御する権利を有する。第三者による現存する請求がウルト・エレクトロニクスの過失に帰するものでない場合、顧客は、ウルト・エレクトロニクスに対して請求する権利を有しない。
8.7 ウルト・エレクトロニクスは、自己が選択する場合、ソフトウェアに関する権原の瑕疵について、追完を試みる権利を有する(第 7 条第 4 項を参照)。さらに、データ回復に関しては、ウルト・エレクトロニクスは、顧客が通常のバックアップを実行していても発生していたであろうデータの損失に限って責任を負う。
9.製造物責任
9.1 顧客は製品を改変してはならない。特に、顧客は、製品の不適切な使用に関する既存の警告を改変または除去してはならない。この義務に違反した場合、顧客は、当事者間でxxx・xxxxxxxxを免責し、製造物責任を生じさせた瑕疵が顧客の責に帰する場合には、第三者による製造物責任請求についてウルト・エレクトロニクスを補償しなければならない。
9.2 ウルト・エレクトロニクスが製品の瑕疵によって製品リコールを実行または製品警告を発する必要がある場合、顧客は、ウルト・エレクトロニクスを支援し、顧客にとって不当な負担とならないことを条件として、ウルト・エレクトロニクスが命じるあらゆる措置を講じる。製品瑕疵および生じた損害の責が顧客に帰する場合、顧客は、製品リコールまたは製品警告のコストを負担しなければならない。これによ
ってxxx・xxxxxxxxのその他の請求が影響を受けるものではない。
9.3 顧客は、製品使用におけるリスクおよび製品瑕疵の可能性を認識した場合は不当な遅滞なく書面によりウルト・エレクトロニクスに通知する。
10.不可抗力
10.1 ウルト・エレクトロニクスが不可抗力によって契約上の義務(特に製品の納入)を履行できない場合、ウルト・エレクトロニクスは、顧客に損害賠償責任を負うことなく、その障害が続いている期間中および合理的な再開期間中、履行義務を免除される。争議行為、政府措置、エネルギー不足、地震、台風、洪水、その他の自然災害、伝染病、サプライヤー側の納入の問題、または業務の大規模な支障など、ウルト・エレクトロニクスの責に帰さない予測不可能な状況によって、ウルト・エレクトロニクスによる義務履行が不当に複雑となるか、または一時的に不可能となった場合も同様とする。
10.2 ウルト・エレクトロニクスは、かかる障害が 3 カ月以上継続し、また、かかる障害の結果、契約の履行が最早ウルト・エレクトロニクスの利益とならない場合は契約を取り消す権利を有する。顧客の要請により、ウルト・エレクトロニクスは、上述の 3 カ月間の期間が経過した後、契約を取り消す権利を行使するか、または合理的な期間内に製品を納入する意図があるかを表明する。
11. 守秘義務
顧客は、秘密であると表明された、またはその他の状況により企業秘密または営業秘密と特定される、ウルト・エレクトロニクスから受領した一切の情報について、その秘密を無期限に保持しなければならず、また、かかる情報を記録、開示または使用してはならない。顧客は、その従業員および自己に代わ り業務を行う代理人にとの間の適切な契約上の合意により、かかる企業秘密および営業秘密の使用、開示および無断記録を無期限的にかかる者らも各自の目的のために行わないことを確保しなければならない。
12. 最終条件
12.1 顧客の権利および義務は、ウルト・エレクトロニクスの書面による事前承認がある場合のみ第三者に譲渡または移転することができる。
12.2 顧客とウルト・エレクトロニクスとの法律的関係は、国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)に関係なく、日本国法に準拠する。
12.3 ウルト・エレクトロニクスと顧客との間の取引関係から生じたすべての紛争における第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
12.4 顧客およびウルト・エレクトロニクスが履行すべき一切の義務の履行場所は、ウルト・エレクトロニクスの登録事務所とする。
12.5 本条件の規定の全部もしくは一部が無効もしくは実行不可能であるか、もしくはそうなった場合、または本契約が不完全である場合も、本条件における残りの規定の有効性が影響を受けるものではない。無効または実行不可能な規定の代わりに、無効または実行不可能な規定の目的に最も近い、かかる有効で実行可能な規定が合意されたとみなされる。本条件のある規定が不完全である場合、かかる規定は、契約当事者らが最初からかかる規定の事項を考慮していたならば、その目的に従い合意したであろうと思われる規定に合意したものとみなされる。
12.6 本条件の規定で英語と日本語の本文で相違がある場合、英語の本文が優先する。
13. 環境保護に関する宣言
ウルト・エレクトロニクスは、人々および環境のために貢献することを約束する。したがって、当社は資源を節約する方法で製品を製造し、製造過程および運搬においてエネルギーを節約するあらゆる可能性を実現するよう組織的に努めている。当社は、エネルギー源および原材料の選択に関して環境に配慮した選択肢に注意を払い、一貫した廃棄物削減および製品再生方針を追求している。