Contract
2024年
〜加入のご案内〜
特色 1
建設業協会の会員(県建設業協同組合の組合員)に適した保険条件を設定しています。
これに見合った合理的で加入しやすい保険料となっています。
2
簡単な手続きで対象工事をカバーでき、大きな安心が得られます。官公庁関係の全ての工事を選択いただくこともできます。
3
保険料は全額損金処理できます。(2023年11月現在)
★今後法改正により変更になる可能性があります。実際の税務処理については税理士にご相談ください。
対象工事 | 建設工事 建物の建築工事(増築・改築・改装・修繕工事を含みます。)を主体とする工事 建物に付帯する次に掲げる設備工事で、主たる工事がその建物敷地内で行われる工事 (例 冷暖房・空調設備、給排水設備・電気配線設備工事など) 土木工事 すべての土木工事(橋梁(下部工)工事、上下水道工事、道路工事、トンネル工事、河川工事、その他の各種土木工事) | |
保険金額 | 建設工事 各工事毎の請負金額が1事故ごとのお支払限度額となります。土木工事 1事故1保険期間中2,000万円限度 | |
控除額 | 建設工事 1事故につき 土木工事 | 火災、落雷および破裂・爆発の場合 0円その他の場合 10万円 火災、落雷および破裂・爆発の場合 0円盗難 10万円 それ以外 対象工事により100万円または30万円、もしくは復旧費の 20%のいずれか高い金額 |
(自己負担額) | ||
保険の目的 (補償の対象となるもの) | 建設工事保険 工事現場における次のものをいいます。 ・工事の対象物(建築中の建物) ・支保工、型枠工、足場工、防護工その他の仮工事の対象物 ・工事用仮設物(電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備にかぎります。) ・工事用仮設建物(現場事務所、宿舎、倉庫など)およびこれらに収容されている什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用品および非常用品にかぎります。) ・工事用材料および工事用仮設材 土木工事保険 ・工事の目的物(工事対象の道路など) ・本工事に付随する仮工事の対象物 ・工事用材料・工事用仮設材 ・工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品 |
対象となる事故
工事現場において、不測かつ突発的な事故によって保険の目的について生じた損害に対して損害保険金をお支払いします。
建築中の建物が火事になり全焼してしまった。
資材置場に保管中の鉄骨が夜間トラックにより持ち去られた。
現場事務所などの 仮 設 建 物 が、暴風のため崩壊した。
●お支払いの対象となる場合●
●火災による損害 ●破裂・爆発による損害 ●盗難による損害 ●落雷による損害
●台風、せん風、暴風などの風災による損害 ●ひょう災による損害 ●高潮、洪水、内水はん濫、豪雨による土砂崩れまたは崖崩れなどの水災による損害 ●作業員または第三者の故意、過失または取扱上の拙劣によって生じた損害
●設計の欠陥に起因する事故によって生じた損害 ●施工や工事用材料の欠陥に起因する事故によって生じた損害
●車両の衝突、航空機などの落下による損害 など
●お支払いの対象とならない主な場合●
●加入者、被保険者もしくは工事現場責任者の故意または重大な過失または法令違反によって生じた損害
●風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害
●損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害 ●残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
●保険の目的が当該工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害(火災、破裂または爆発による損害に対しては保険金をお支払いします。)
●工事用仮設材として使用されるxx、くい、H型鋼などの打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害
●保険の目的の性質もしくはかしまたはその自然の消耗もしくは劣化
●保険の目的である土木工事について生じた次の損害または費用
・土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立、盛土または整地工事の費用
・掘削工事に伴う余掘りまたは肌落ちの損害
・湧水(土砂水を含みます。)の止水または排出費用 など
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
●核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故、およびその他の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害 など
建設工事 5.9 円 | × | 年間完成工事高 + | 万 | = | 年間保険料 | 円 | 10円未満の端数は四捨五入となります。 |
土木工事 | 年間完成工事高 | 年間保険料 | 10円未満の | ||||
24.7 円 | × | 万 | = | 円 | 端数は四捨五入となります。 |
●加入者の直近1年間の完成工事高1万円につき(消費税を含みます。)
(消費税含む)
(消費税含む)
ご注意
なお、ご加入時に直近1年間の完成工事高の資料を提出いただくことがあります。この保険契約の保険料を定めるために用いる「保険料算出基礎」は最近の会計年度における保険料算出基礎(年間完成工事高)になっており保険期間終了後の確定精算はありません。
中途加入について
本制度の契約開始以後のご加入もできます。ただし、新規加入の方は月割となりますが、それ以外の方は年間分の保険料となります。保険期間は、毎月10日までに加入依頼書と保険料が到着したものについて、その月の20日から2025年3月20日までの契約となります。
<残存物取片づけ費用保険金>(建設工事のみ) 損害を受けた保険の目的の残存物を取片づけるために必要な費用の実費をお支払いします。(ただし、損害保険金に10%を乗じた額を限度とします。)
<臨時費用保険金>(建設工事のみ)
保険の目的が損害を受けたことによって臨時に生じる諸々の出費(損害の原因や波及範囲を究明するための費用、見舞金、手持ち費用、突貫工事のための割増費用など)に充てるため、損害保険金の20%に相当する額を一律にお支払いします。(ただし、1回の事故について500万円を限度とします。)
(注)水災危険および雪災危険については残存物取片づけ費用保険金と臨時費用保険金はお支払いの対象となりません。
<損害保険金>
損害の生じた保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用(復旧費)から、自己負担額(控除額)を引いた額をお支払いします。次の費用も復旧費に参入されます。
①急行貨物割増運賃、残業・休日勤務および夜間勤務による割増運賃(特別費用)も、復旧費に含まれます。
②事故復旧のために取り壊した壁などの工事目的物以外の復旧費用を、1事故300万円を限度として復旧費に算入します。
(注)特約火災保険(住宅金融支援機構等)がxxされている工事目的物に損害が発生した場合は、その特約火災保険にて支払われる損害保険金を超過した金額のみお支払いします。
お支払いする保険金
加入手続きについて
(1)保険期間
2024年3月20日午後4時から2025年3月20日午後4時まで1年間とし、以後毎年更新します(保険期間中の中途加入も可能です。)。 なお、補償の対象となる工事は次の部分です。
個別の工事
個別の工事
個別の工事
3月20日 保険期間 3月20日
(2)契約者 一般社団法人高知県建設業協会
(3)加入対象者 本保険の加入対象者は、一般社団法人高知県建設業協会会員(高知県建設業協同組合員も含みます。)です。
(4)被保険者 被保険者、①記名被保険者、②記名被保険者の役員・使用人、③記名被保険者の下請負人、
➃記名被保険者の下請負人の役員・使用人です。
(5)保険料 加入者の直近1年間の完成工事高に対し、所定の保険料率を乗じて算出します。なお、4分割払もできますのでお申込ください(保険料は変わりません。)。
※第1回目の分割保険料の払い込みがなかった場合には、保険金をお支払いできません。
(6)加入方法 ①加入依頼書の記入 -記載例を参考にしてください。
・加入依頼書の記載内容に間違いがないかご確認ください。
・この保険契約と補償内容が重なる他の保険契約がある場合は必ずご記入ください。
②加入依頼書、保険料の送付は2024年3月10日までに手続きください。加入依頼書は協会まで返送してください。
保険料は専用の振込依頼書により、お振込みください。
※中途脱退はできませんのでご注意ください。
ご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●建設工事保険および土木工事保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。
●加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
●保険料算出の基礎となる完成工事高等の、お客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、加入依頼書等の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
●加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申し込み日から1か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について
営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象とはなりません。
●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●「保険料の確定に関する特約条項」をセットする確定保険料方式のご契約については、保険料をお客さまの最近の会計年度における完成工事高等により算出します。確定保険料方式でご加入いただきます場合、保険料算出の基礎数字となる最近の会計年度の完成工事等については、正確にご申告をいただきますようお願いします。
●取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
ご加入にあたってのご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
(1)保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
<告知事項>
●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
・加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
・工事を追加、変更、中断、再開または放棄する場合
・設計、仕様または施行方法を著しく変更する場合
(1)保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。
①保険料算出の基礎数字
②業務内容
③損保ジャパンが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
➃その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容
(注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
ご契約者の住所などを変更される場合
(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4)重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
●引受保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
事故の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)この保険のお支払対象となる事故が発生した場合は、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の一部または全部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(2)保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパンが求めるものをご提出ください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、登記簿謄本、委任状、代理請求申告書 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故発生状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など |
③ | 工事請負金額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧程度が確認できる書類 | 工事請負金額内訳書、修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書 など |
➃ | 保険の目的であることが確認できる書類 | 工事請負契約書、工事注文書 など |
⑤ | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 質権が設定されている場合に、保険金請求に必要な書類 | 承諾書、債権額現在高通知書、質権者専用保険金振込依頼書 など |
(3)上記(2)の書類をご提出いただいた日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
➃日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
〔窓口:事故サポートセンター〕 受付時間
0000-000-000
平日/午後5時〜翌日午前9時 土日祝日(12月31日〜1月3日を含みます。)/24時間
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター [ナビダイヤル] 0570-022808 <通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分〜午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
■個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx. xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。
必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
■お問い合わせ先 〈取扱代理店〉(幹事)株式会社 高知県建設会館
xxxxx 0 xx 0 x00 TEL088 ー822 ー6181
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
(非幹事)株式会社 リスクマネージメント
高知市河ノ瀬町 173 ー1 TEL088 ー833 ー6866
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
〈引受保険会社〉 損害保険ジャパン株式会社 高知支店 高知支社
高知市本町 2 ー1 ー6 TEL088 ー822 ー6202
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
(SJ23-13042)2024年1月15日