Contract
羽曳野市測量・建設コンサルタント等業務委託契約約款
令和 2 年 4 月 1 日改正
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、設計書、補足説明書及び質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成するため、業務に関する指示を受注者又は第 11 条に定める受注者の業務xx技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務xx技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 57 条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 発注者は、受注者が共同企業体を結成している場合においては、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第 2 条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第 3 条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に業務工程表を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 発注者は、前項の業務工程表の提出を受けたときは、遅滞なくこれを審査し、不適当と認めたときは、受注者と協議するものとする。
3 業務工程表は、この契約の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、業務委託業の 100 分の 13 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 51 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 100 分の 13 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 契約保証金は、第 29 条第 2 項に規定する検査合格後、受注者の請求により、これを還付する。 (権利義務の譲渡等)
第 5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下「成果物等」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第 6 条 受注者は、成果物(第 36 条第 1 項の規定により準用される第 29 条の規定する指定部分に係る
成果物及び第36 条第2 項の規定により準用される第 29 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。
以下この条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第 1 条第 5 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第 7 条 受注者は、業務の全部又は大部分を一括して、又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、次の各号のとおりとする。
(1) 受注者は、羽曳野市建設工事等指名停止措置要綱別表に掲げる措置要件に該当し指名停止の措置を受けている者を受任者又は下請負人としてはならない。ただし、業務完了と直接関係のない請負行為等目的とする契約の場合は、この限りでない。
(2) 受注者は、羽曳野市暴力団排除条例(平成24年羽曳野市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)に該当すると認められた者を受任者又は下請負人としてはならない。
(3) 受注者は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
4 受注者は、契約金額が500万円以上の受任者又は下請負人から暴力団員等でない旨を表明した誓約書を、それぞれから徴取し、発注者に提出しなければならない。ただし、羽曳野市長が必要であると判断した場合は、受任者又は下請負人との契約金額が500万円未満の場合であっても誓約書を提出するよう求めるものとする。
5 受注者が暴力団員等を受任者又は下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。
6 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 (特許xxの使用)
第 8 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(個人情報の保護)
第 9 条 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、羽曳野市個人情報保護条例(平成 12 年羽曳野市条例第 43 号)第 12 条第 2 項及び第 3 項の規定並びに別記「個人情報保護に関する特記事項」を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
(監督員)
第 10 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務xx技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務xx技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 発注者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 1 項の規定により、発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
5 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 (業務xx技術者)
第 11 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う業務xx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 業務xx技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第 12 条第 1 項の請求の受理、同条第 2 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務xx技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務xx技術者に対する措置請求)
第 12 条 発注者は、業務xx技術者又は受注者の使用人若しくは第 7 条第 2 項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求すること
ができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務の調査等)
第 13 条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(貸与品等)
第 14 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 15 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 16 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、補足説明書及び質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したとき
は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 10 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 17 条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に
関する指示(以下この条及び第 19 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 18 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第 27 条において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前各項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 19 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 20 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することがで
きないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 21 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前各項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
3 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 22 条 第 15 条から前条まで又は第 40 条の規定により履行期間の変更を行おうとする場合における
当該変更の期間は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 20 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 23 条 第 15 条から第 19 条まで、第 21 条又は第 40 条の規定により業務委託料の変更を行う場合に
おける当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 第 15 条から第 19 条まで、第 21 条、第 24 条、第 31 条、第 40 条又は第 49 条の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第 24 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第25 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1 項、
第 2 項若しくは第 3 項又は第 27 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者の負担とす
る。ただし、その損害(第 56 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 26 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第 3 項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(第 56 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(第 56 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者と受注者とが協議してその負担額を定めるものとする。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前各項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
5 受注者は、第 1 項から第 3 項に基づく損害が生じたときは、その事実の発生後遅滞なくその状況を発注者に通知しなければならない。
(不可抗力による損害)
第 27 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 50 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 56 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第 6 項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「業務委託料の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第 28 条 発注者は、第 8 条、第 15 条から第 19 条まで、第 21 条、第 24 条、第 25 条、第 27 条、第
31 条又は第 40 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から
7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 29 条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に対して通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に受注者の立会いのうえ業務の完了確認のため、検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い再検査を受けなければならない。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
5 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該給付に係る目的物を引き渡すものとする。
(業務委託料の支払い)
第 30 条 受注者は、第 29 条第 2 項の規定による検査の合格通知を受けたときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 この契約の締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)その他法令等の改正等により、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の税率が変更された場合又は消費税等に関する経過措置等の措置が講じられた場合、それらの適用日以降における消費税等の額は、適用日以降の税率により計算された額とする。
(引渡し前における成果物の使用)
第 31 条 発注者は、第 29 条第 5 項又は第 36 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 32 条 受注者は、発注者の定める基準により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27
年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社と頭書記載の履行期限を保証期限とする同
条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、前払金の支払いを請求することができる。
2 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証書原本及びその写しのほか、適法な請求書を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定による請求があったときは、その日から起算して 30 日以内に前払金を支払わなければならない。
(前払金の変更及び使途)
第 33 条 受注者は、業務内容の変更その他の理由により、10 分の 2 以上委託料を増額した場合において、受注者が前払金保証契約の保証金額を増額しようとするときは、改訂委託料に前払金を算出したのと同じ方法で、算出した額から、受領済の前払金を差し引いた額以内の前払金を発注者に請求することができる。
2 業務内容の変更、その他の理由により委託料を減額した場合は、前払金支払額を超えない範囲内において、改訂業務委託料の 10 分の 5 の割合に達するまで、これを前払金として認めるものとする。
3 受注者は、業務委託内容の変更、その他の理由により業務委託料又は履行期間が変更された場合は直ちに前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、前条の規定により、支払いを受けた前払金は、業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通費、通信費、支払運賃、修繕費及び保証料として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(保証契約の変更)
第 34 条 受注者は、前条第 1 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければな
らない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(部分払)
第 35 条 受注者は、発注者の定める基準により、業務完了前に、業務の既済部分が業務委託料の 10
分の 3 をこえ検査に合格した場合においてのみ、その完了部分に相当する金額の 10 分の 9 までの代価から受注者がそれまでに部分払を受けた金額を差し引いた金額を請求することができる。ただし、この請求は、発注者の定める基準による部分払の回数を超えることができない。
2 受注者が前払金の支払いを受けている場合においては、前項の既済払金から前払金に既済割合を乗じた額を控除した金額を支払う。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を発注者に求めなければならない。この場合において、発注者は、遅滞なくその確認を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求のあった日から起算して 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 発注者が部分払金の支払いをしたときは、第 3 項の規定による確認をした完了部分の所有権は、支払いと同時に、その限度において発注者に移転するものとする。ただし、受注者は、業務完了引渡しまでは当該部分の危険負担及び管理責任を負うものとする。
(部分引渡し)
第 36 条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第 29 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあ
るのは「指定部分に係る成果物」と、第 30 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 29条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第 30 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前各項において準用する第 30 条第 1 項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第 1 号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第 2 号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前各項において読み替えて準用する第 30 条第 1 項の規定による請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 第 1 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第 2 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(複数会計年度にわたる契約の特則)
第 37 条 契約期間が複数会計年度にわたる契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(複数会計年度にわたる契約の前金払の特則)
第 38 条 複数会計年度にわたる契約の前金払については、第 32 条中「頭書記載の履行期限」とあるの
は「頭書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第 32 条及
び第 34 条中「業務委託料」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額(各会計年度末における第 35
条第 1 項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、受注者は、前項の規定による読替え後の第 32 条第 1 項の規定にかかわらず、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、受注者は、同項の規定による読替え後の第 32 条第 1 項の規定にかかわらず、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第 1 項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、受注者は、同項の規定による読替え後の第 32 条第 1 項の規定にかかわらず、業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 34 条第 3 項の規定を読み替えて準用する。
(複数会計年度にわたる契約の部分払の特則)
第 39 条 複数会計年度にわたる契約において、受注者は、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えたときは、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、受注者は、契約会計年度以外の会計年度においては、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
3 契約期間が複数会計年度にわたる契約において、各会計年度末(最終の会計年度を除く。)に行う部分払及び第 1 項の部分払については、前項の回数に含めないものとする。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第 40 条 受注者は、発注者が第 32 条又は第 36 条において読み替えて準用する第 30 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とした場合、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 41 条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの (以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 42 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 44 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 43 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経
過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 業務xx技術者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 41 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)
第 44 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 5 条第 1 項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第 46 条又は第 47 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員等に該当すると認められたとき。
イ 受注者が、暴力団員等に該当するものを再委託契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
ア 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」
という。)第 8 条の 4 第 1 項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
イ 独占禁止法第 7 条第 1 項若しくは同条第 2 項(同法第 8 条の 2 第 2 項及び同法第 20 条第 2 項
において準用する場合を含む。)、同法第 8 条の 2 第 1 項若しくは同条第 3 項、同法第 17 条の
2 又は同法第 20 条第 1 項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
ウ 独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び第 8 条の 3 より準用する場合を含む。)の規定
による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第 7 条の 2 第 1 項
の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
エ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 3 条の規定
による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
オ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 2 項第 2 号に該当すると認められたとき。
カ 第 7 条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 45 条 前 2 条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前
2 条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)
第 46 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 47 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 17 条の規定により設計図書等を変更したため業務委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 18 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の 5(履行期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 48 条 前 2 条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前
2 条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)
第 49 条 この契約が解除された場合には、第 1 条第 2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅す
る。ただし、第 36 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、第 42 条、第 43 条又は第 44 条の規定によりこの契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 50 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 32 条の規定による前払金があった
ときは、受注者は、第 43 条、第 44 条又は第 51 条第 3 項の規定による解除にあっては、当該前払金
の額(第 36 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の率(以下「支
払遅延防止法の率」という。)で計算して得た額の利息を付した額を、第 42 条、第 46 条又は第 47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第 2 項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 32 条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金(第 36 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第 3 項の規定により定められた既履行部分業務委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 43 条、第 44 条又は第 51 条第 3 項の規定による解除にあたっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率で計算して得た額の利息を付した額を、第 42 条、第 46 条又は第 47 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第 36 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第 2 項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第 7 条第 2 項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取り片付けなければならない。
5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において
「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第 43 条、第 44 条又は第 51 条第 3 項によるときは受注者が負担し、第 42 条、第 46
条又は第 47 条によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第 4 項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第 1 号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第 3 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 43 条、第 44 条又は第 51 条第 3 項によるときは発注者が定め、第 42 条、第 46 条又は第 47 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 3 項後段及び第 4 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び
受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)
第 51 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第 43 条又は第 44 条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合において、受注者は、業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 43 条又は第 44 条第 1 号から第 10 号までの規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号の場合に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から出来形部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率で計算した額とする。
6 第 2 項の場合において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 52 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 46 条又は第 47 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 30 条第 2 項(第 36 条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率で計算した
額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (賠償額の予定等)
第 53 条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき。
(3) 第 44 条第 1 項第 10 号エに規定する刑が確定したとき。
(4) 第 44 条第 1 項第 10 号オ又はカに該当したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、この契約による請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を超える場合には、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前各項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者及び構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前各項の額を発注者に支払わなければならない。
(契約不適合責任期間等)
第 54 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 29 条第 5 項(第 36 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 1 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 6 項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)
第 55 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、委託金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(保険)
第 56 条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(紛争の解決)
第 57 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人 1 名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者がそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務xx技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 2 項若しくは第 4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第 58 条 この契約に定めのない事項については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施
行令(昭和 22 年政令第 16 号)及び羽曳野市財務規則(平成 5 年羽曳野市規則第 24 号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記
[個人情報保護に関する特記事項] (個人の権利利益の尊重)
第 1 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。
(業務従事者への周知)
第 2 受注者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(損害賠償)
第 3 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により発注者又は第三者に損害を与えたときも同様とする。