〈CFVIPローンカード規約〉 A01845 F101-586〔2023.02現在〕
〈CFVIPローンカード規約〉 A01845 F101-586〔2023.02現在〕
一般条項及びキャッシングサービス条項
第1条(会員)
会員とは、本規約を承認のうえ、SMBCファイナンスサービス株式会社(以下「会社」といいます。)に入会を申し込み、会社が入会を認めた方をいいます。なお、カードローンに係る基本契約は、会員が本規約を承認のうえ、会社に申込をし、会社が審査のうえ、承諾した時に成立するものとします。カードローンに係る基本契約の契約日は、会社から会員に別途通知されます。
第2条(カードの貸与・有効期限)
⑴ 会社は会員に対してカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は会社に帰属します。
⑵ 会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報(会員氏名・カード番号・有効期限等をいう。以下同じ)を使用・保管・管理するものとします。
⑶ カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ等の担保に供することはできません。
⑷ ⑵⑶に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。
⑸ カードの有効期限は会員になった日より3年間とし、期間満了日までに会社又は会員から何らの申出が無いときは、更に3年間自動更新するものとし、以降も同様とします。ただし、会員は、初回更新及び前回更新時以降に利用のない場合、若しくは会社の途上審査により取引の継続が承認されなかった時点で自動的に会員資格を失い、退会したものとされることに異議ないものとします。
⑹ カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
⑺ カードは、原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で会社が認めた場合に限り再発行するものとします。
第3条(暗証番号)
⑴ 会社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を登録します。ただし、申出がない場合、又は他人に容易に推測されやすい番号(会員の生年月日、電話番号、自宅の住所番地、「0000」、「9999」等)を申出た場合は、会社所定の方法により登録します。
⑵ 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際に登録された暗証番号が使用されたことにより生ずる一切の債務については、すべて会員がその責任を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について会員に故意又は過失がない場合には、この限りではありません。
第4条(借入れ及び融資方法)
会員は、次の要領により有効期限、利用可能枠の範囲で、1万円単位で繰り返しカードを利用して融資を受けることができます。なお、個別のカードローンに係る利用契約は、金銭の交付の都度各別に成立するものとします。融資を利用の際に会社に提出する書類はありません。
①会員が会社指定の現金自動預払機その他の機械(以下「ATM等」といいます。)にて暗証番号を入力する等の手続きをして行う方法
②会員が電話・インターネット等により、会社所定の窓口へ申し込み、会社が本人の申込みであることを確認して行う方法
③融資の方法は、会員指定口座(返済口座)への振込み又は会社指定のATM等による融資のいずれかとします。
④その他会員が会社所定の手続きをして行う方法
第5条(カードの利用可能枠)
⑴ カード利用可能枠は、会社が定めるものとし、適当と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとします。
⑵ 前項の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他会社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額できるものとします。
①会員が会社に対する債務の履行を怠ったとき
②会員のカード利用状況及び信用状況等に応じて、審査のうえ会社が必要と認めるとき
③会社が定める本人確認手続が完了しないとき
⑶ 会員は、会社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。会社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、会社は会員に対し、利用可能枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。
⑷ 会員は、会社又は会社の提携会社から複数枚のカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、会社が別に定める金額とすることを承諾するものとします。
第6条(利率及び利息計算方法)
⑴ 本ローンの約定利率は利用可能枠に応じて年7.80%〜18.00%(ただし、会社でのキャッシング総利用残高が100万円以上の利用部分については年15.00%以下)とします。なお、適用利率はカード送付時に通知した利率とします。ただし、金融情勢等の変動により会社の判断で利率を変更することができるものとします。この場合、会社は変更後の利率を会員に通知するものとし、通知時以降の利用については改定後の利率が適用されることに異議ないものとします。
⑵ 利息は利用残高に対する日割計算方法とし、毎月の締切日における利用残高に対して、前回支払日の翌日から次回支払日までの利息を1年365日の日割で計算(ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ。)するものとします。ただし、前回支払日以後、新規に融資実行した場合は、融資実行日の翌日から支払日までの期間の利息を1年365日の日割で計算するものとします。なお、約定利息が当初定めた毎月の支払額を超えたときは、超過した金額を併せてお支払いいただくものとします。
【リボルビング払いの初回お支払いの場合】
利息=融資金元金×所定利率(7.80%〜18.00%)÷365日(注)×ご利用日翌日から支払日迄の経過日数
(注)1年を365日として計算。ただし、閏年は1年を366日として計算。
【2回目以降のリボルビング払いの場合】
利息=融資金残高×所定利率(7.80%〜18.00%)÷365日(注)×期間日数
(注)1年を365日として計算。ただし、閏年は1年を366日として計算。
第7条(支払方法)
⑴ 支払方法には元利均等定額リボルビング払い(以下「定額リボルビング方式」という。)と残高スライド定額リボルビング払い(以下「残高スライドリボルビング方式」という。)による分割払いがあり、入会申込時に会員が希望し、会社が承認した支払方法とします。
利用可能枠 | 毎月の支払額 | 利用可能枠 | 毎月の支払額 | |
100,000 円以下 | 5,000 円以上 | 700,001 円以上 800,000 円以下 | 22,000 円以上 | |
100,001 円以上 200,000 円以下 | 10,000 円以上 | 800,001 円以上 1,000,000 円以下 | 27,000 円以上 |
⑵ 定額リボルビング方式の毎月の支払額・利息は次の通りです。支払額は、利用可能枠に応じて下表記載の支払額以上の金額で、会社が承認した額とします(ただし、入会時期により異なります。)。会員は、申込書に記載した支払額が、下記の支払基準表に定めた毎月の支払額を下回る場合には、会員の支払額は、下記支払基準に記載の各利用可能枠に対応する毎月の支払額となり、会員はこれを承諾するものとします。会員の申し込んだ利用可能枠が会社の審査等によって引き下げられた場合、及び設定された利用可能枠がその後の利用状況等により引き下げられた場合においても、会員の月々の支払額の変更はしないものとします。ただし、会社・会員間においても、別途合意が成立した場合はこの限りでないものとします。その支払額には、前回支払日の翌日から支払日までを年7.80%〜18.00%(ただし、会社でのキャッシング総利用残高が100万円以上の利用部分については年15.00%以下)の日割計算(1年を365日とします。ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ。)により、算出した利息を含みます。初回支払分については利用日の翌日から支払日までを年7.80%〜18.00%(ただし、会社でのキャッシング総利用残高が100万円以上の利用部分については年15.00%以下)で日割計算した金額の利息をお支払いいただきます。また、当該利用残高に利息を加算した額が支払額未満になった場合は、その債務全額をお支払いいただきます。
200,001 円以上 300,000 円以下 | 12,000 円以上 | 1,000,001 円以上 1,500,000 円以下 | 35,000 円以上 | |
300,001 円以上 400,000 円以下 | 13,000 円以上 | 1,500,001 円以上 2,000,000 円以下 | 45,000 円以上 | |
400,001 円以上 500,000 円以下 | 14,000 円以上 | 2,000,001 円以上 2,500,000 円以下 | 55,000 円以上 | |
500,001 円以上 600,000 円以下 | 17,000 円以上 | 2,500,001 円以上 3,000,000 円以下 | 65,000 円以上 | |
600,001 円以上 700,000 円以下 | 20,000 円以上 |
リボルビング払い利用残高 | 毎月の支払額 | リボルビング払い利用残高 | 毎月の支払額 | |
500,000 円以下 | 15,000 円以上 | 1,000,001 円以上 2,000,000 円以下 | 40,000 円以上 | |
500,001 円以上 1,000,000 円以下 | 25,000 円以上 | 2,000,001 円以上 3,000,000 円以下 | 50,000 円以上 |
⑶ 残高スライドリボルビング方式の支払額は、毎月の締切日におけるリボルビング払い利用残高に応じて下記に定める金額となります。その支払額には、前回支払日の翌日から支払日までを年7.80%〜18.00%(ただし、会社でのキャッシング総利用残高が100万円以上の利用部分については年15.00%以下)の日割計算(1年を365日とします。ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ。)により、算出した利息を含みます。初回支払分については利用日の翌日から支払日までを年7.80%〜18.00%(ただし、会社でのキャッシング総利用残高が100万円以上の利用部分については年15.00%以下)で日割計算した金額の利息をお支払いいただきます。また、当該利用残高に利息を加算した額が支払額未満になった場合は、その債務全額をお支払いいただきます。
⑷ 支払期間・支払回数は、利用残高及び支払方式に応じ、お支払元金と利息を完済するまでの支払期間・支払回数となります。なお、利用可能枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高が変動するため、支払期間・支払回数も変更となります。
(例)利用可能枠50万円・実質年率18.00%で1月1日に50万円を利用し、約定通りの返済の場合
・定額リボルビング方式:返済期間・回数 4年5ヵ月・53回
・返済金合計額734,540円
・残高スライドリボルビング方式:返済期間・回数 4年・48回
・返済金合計額710,455円
⑸ 借入金及び利息、その他本規約に基づく会員の会社に対する一切の支払債務(以下、「カード利用による支払金等」という。)は会員が指定する金融機関の預貯金口座(以下「決済口座」という)から口座振替又は自動払込みによりお支払いいただきます。ただし、会社が適当と認める場合のみ、会社の指定口座への振込等、会社が別途指定する方法でお支払いいただきます。
⑹ 返済日は毎月6日、毎月26日のうちから会員がカード入会申込時に指定した日とします。
①返済日が毎月6日の場合、毎月10日までの融資実行分について翌月6日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)にお支払いいただきます。
②返済日が毎月26日の場合、毎月末日までの融資実行分について翌月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)にお支払いいただきます。
第8条(支払金の充当順序)
会員の返済した金額が本規約及び会社と会員とのその他の取引に基づき会社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
第9条(返済期日前の返済についての特約)
会員は振り込み等で早期完済ができる場合があります。なお、会員が約定支払金の支払いを履行している場合で、中途で残金全額を一括して支払うときは、残元金と貸付利率により日割り計算された一括支払日までの利息を頂きます。
第10条(公租公課・費用等の負担)
⑴ カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される公租公課(消費税等を含む。以下同じ)は、会員の負担とします。なお、公租公課が変更されたときは、会員は変更後の公租公課を負担します。
⑵ カード利用による支払金等の支払い、カードの返却、会社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、会社指定場所への持参手数料、郵送料及び電話料金等)は、会員の負担とします。なお、会員に対する債権の取り立てに要した費用ならびに法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員が負担するものとします。
⑶ 会員の要請によりカードを再発行した場合は、会社は会員に対し、カードの再発行手数料1,100円(税込)を請求することができます。
⑷ 会員が金銭の受領のためにATM等を利用したときは、会社は会員に対し、次の各号のいずれかの利用料を請求することができます。
①利用した金額が1万円以下のときは110円(税込)
②利用した金額が1万円を超えるときは220円(税込)
第11条(カードの紛失、盗難等)
⑴ カードの紛失、盗難、詐取、横領等、又はカード情報の盗用等(以下「カードの紛失・盗難等」という。)によりカード又はカード情報が第三者に利用された場合、会員は、当該カード利用により生じた一切の債務についてすべての責任を負うものとします。
⑵ 会員は、カードの紛失・盗難等があった場合、速やかにその旨を会社に連絡し、最寄りの警察署又は交番に届出たうえで、会社所定の届出書を会社あてに提出するものとします。
⑶ 会社は、カードが第三者によって拾得された旨の連絡を受ける等、カードの紛失・盗難等が生じたと会社が認識した場合、会社の任意の判断でカードを無効とすることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第12条(期限の利益の喪失)
⑴ 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、カード利用による支払金等について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
①本規約に基づく債務又は会社に対するその他の債務の履行を1回でも遅滞したとき
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき
③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立を受け、若しくは自ら申し立てたとき
④債務整理のための法的手続きの申立があったとき
⑤債務整理(任意整理を含む。以下同じ。)を開始する旨、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨を会社に通知したとき
⑥自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき
⑦会員資格を取消されたとき(但し、第13条⑵⑩の場合を除く)
⑵ 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、会社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします
①本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
②カードを提示し、商品の購入、又は役務の提供を受けるなど本規約の目的外に利用したとき
③本規約以外の会社と会員とのその他の取引に基づく債務について期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき
第13条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)
⑴ 会員の都合により退会するときは、会社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、会員は、退会時に債務がある場合、本規約に基づき当該債務を支払うものとします。また、退会後においても、カード又はカード情報を利用し若しくは利用された場合、当該利用により生じた一切の債務については、すべて会員がその責任を負うものとします。
⑵ 会員(本項においては入会申込者を含む)が次の各号のいずれかに該当した場合、会社は入会を謝絶し、又は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取り消すことがあります。この場合、会社はATM等を通じてカードの回収を行うことができます。
①入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかに違反した場合
③会員が会社との他の契約に基づき支払うべき債務の履行を遅滞した場合
④期限の利益の喪失事由のいずれかに該当する場合
⑤信用情報機関の情報内容又は情報件数等により、会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると会社が判断した場合
⑥カード利用状況が適当でないと会社が判断した場合
⑦住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき理由により会員の所在が不明となり、会社が会員への通知連絡について不能と判断した場合
⑧会社所定の時期に会員資格の見直しを行い、その結果、引き続き会員として適当と認められない場合
⑨貸付残高が存在しない期間が3年以上継続した場合
⑩会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑪関係法令、規則、通達、ガイドライン等の定めにより、会社が貸付を停止する義務を負う場合
⑫会社が定める相当の期間内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑬会社または会社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等
(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑭前各号に類する事由が生じた場合その他会社が会員として不適格と判断したとき
⑮カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると会社が判断した場合
⑶ ⑵に該当し、会社がカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします。
第14条(連絡先に関する承諾及び届出事項の変更)
⑴ 会社が会員に連絡する場合、会員が会社に届出た(申込書に記載する方法、口頭による方法、⑵に基づくもの等がありますが、その方法を問いません。)電話番号等に連絡されても異議ないものとします。ただし、連絡をする方法として他に合理的な方法があると会社が判断できた場合はこの限りではありません。
⑵ 会員が会社に届出た氏名、住所、勤務先(連絡先)、職業、代金決済口座、その他法令に基づく会社への届出事項等に変更が生じた場合は、遅滞なく会社及び会社の指定する金融機関に所定の届出用紙により届出るものとします。ただし、会社が適当と認めた場合には、会社への電話での連絡により届出ることもできます。
⑶ ⑵の届出がないために会社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には通常到達すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、⑵の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第15条(遅延損害金)
会員は、本規約に基づく債務の履行を遅滞したときは、当該支払金等に対し約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約に基づく債務の残額(元金分)に対し、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで各々、年20.00%(1年を365日とする日割計算。ただし、閏年は1年を366日とします。)を乗じた額の遅延損害金を付加して支払うものとします。また、この場合、弁済すべき金額について当該金額の支払いがなされた場合でも会社が認めるまでカードの利用ができないものとします。
第16条(規約の変更)
⑴ 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、会社ホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規約を変更することができるものとしま
す。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
⑵ 会社は、あらかじめ変更後の内容を会社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む。)により周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
第17条(準拠法)
会員と会社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第18条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第19条(収入証明書等について)
⑴ 会社は、会員の支払能力調査のため必要と認めた場合には、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出、及び収入の聞き取り調査等ができ、会員はこれに応じるものとします。
⑵ 配偶者と併せた年収の3分の1以下のカード利用可能枠の設定を受けた会員(配偶者の同意があるときに限る。)は、会社が必要と認めるときは、配偶者の同意書、源泉徴収票等の書類の提出に協力するものとします。
第20条(キャッシング利用時及びお支払時の書面の交付)
⑴ 会員は、会社が貸金業法第17条第1項及び貸金業法第18条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他会社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。
⑵ 会員が希望する場合、前項に定める貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
⑶ 貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
第21条(反社会的勢力との取引の排除)
⑴ 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥前各号の共生者
⑦その他前各号に準ずる者
⑵ 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて会社の信用を毀損し、又は会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
⑶ 会社は、会員が⑴各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は⑴に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員の保有する会社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、会社と会員とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
第22条(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止)
⑴ 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
②その他前号に準ずる者
⑵ 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為
②その他前号に準ずる行為
⑶ 会社は、会員の情報及び具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合には、融資を制限又は停止することができるものとします。
⑷ 会社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、在留資格および在留期間その他の必要な事項の届出を求めることがあります。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、融資を制限又は停止することができるものとします。
⑸ ⑶の求めに対する会員の回答、具体的な利用内容、会員の説明内容及びその他の事情を考慮して、会社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、融資を制限又は停止することができるものとします。
⑹ ⑶から⑸までの定めによるカードの利用の制限又は停止は、会員からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと会社が認める場合、会社は利用の制限又は停止を解除するものとします。
⑺ 会社は、会員が(1)各号のいずれかに該当し、若しくは(2)各号のいずれかに該当する行為をした場合、(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はカードその他の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、若しくはそのおそれがあると合理的に認められる場合、そのすべてについて通知・催告等をせずに会員資格を取消し、又は解除することができるものとします。
【お問い合わせ・相談窓口】
ご利用についてのお問い合わせ、ご相談および本規約についてのお問い合わせ、ご相談および宣伝印刷物の送付等、営業案内の中止に関するお問い合わせについては、SMBCファイナンスサービス株式会社「アンサーセンター 0120-18-2469」愛知県名古屋市中区正木三丁目5番14号
〒460-0024におたずねください。
【貸金・キャッシングに関する苦情・相談受付窓口】日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
東京都港区高輪三丁目19番15号電話 0570-051-051
SMBCファイナンスサービス株式会社
〒460-8670 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目23番20号登録番号 東海財務局長(14)第00166号