Contract
契約書(案)
支出負担行為担当官 福岡法務局長 xxxx( 以下「甲」という。) と△
△△△△株式会社( 以下「乙」という。) とは, 以下のとおり複合機の保守及び消耗品等の供給(以下「本件業務」という。)に関する契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 本契約は,乙が以下に規定する条項に従い,甲が所有する機器について,常時正常な状態で稼動し得るように定期及び臨時に保守を行うとともに,機器に必要な部品及び消耗品( 用紙を除く。以下「消耗品等」という。) を円滑に供給し,甲が乙にその料金を支払うことを目的とする。
(契約対象複合機及び設置対象)
第2条 本契約の対象となる機器及びその設置場所は,次のとおりとする。
(1) 機器 デジタルモノクロ複合機 機種名 コニカミノルタbizhub287
(2) 設置場所 別紙1のとおり
(契約期間)
第3条 契約期間は,令和3年12月9日から令和4年3月31日までとする。
(保守及び消耗品代金)
第4条 機器の保守及び消耗品等料金( 以下「保守料」という。) は, 別紙2のとおりとする。ただし,別紙2の保守料には消費税及び地方消費税(以下
「消費税」という。)を含まないものとする。
(監督)
第5条 甲は,乙による本件業務の遂行状況を監督するため, xの指定する監督官その他の者( 以下「監督官等」という。) を乙の作業場その他の関係場所に派遣することができる。
2 乙は,監督官等の職務に協力しなければならない。
3 甲又は監督官等は,本契約の目的の達成に重大な影響を及ぼすと判断される事項については,書面で変更又は改善の指示をすることができる。
(検査)
第6x xは,本件業務を完了したときは,本件業務の完了を確認するための甲の検査を受けるものとする。
2 甲は,本件業務が完了した旨の届出があったときは,その日から10日以内に前項の検査を行うものとする。
3 乙は,第1項の検査に合格しなかったときは, 遅滞なくこれを是正改善して,甲の検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は,前項の場合に準用する。
(保守料の請求及び支払)
第7条 乙は,毎月末において甲の指定する検査職員の確認を受けた使用枚数により当該月の保守料を算出し,保守料及びこれに対する消費税を明記した支払請求書を翌月速やかに甲に提出して請求するものとする。
2 前項の金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
3 甲は,乙から適法な支払請求書を受領したときは,その日から起算して3
0日以内に,乙に代金を支払わなければならない。
4 甲の責めに帰する事由により,第1項の規定による金額の支払が遅延した場合には,甲は,乙に対し,前項の期間満了の翌日から支払の日まで「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」( 昭和24年大蔵省告示第991号)に定める率の割合で計算した遅延利息を加算して支払わなければならない。
(保守等の実施)
第8条 乙は,行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日の午前9時から午後5時15分の間については,必ず作業体制を確保しなければならない。
2 乙は,甲が機器を正常な状態で使用できるよう定期的に機器の設置場所に乙が指定した者( 以下「担当者」という。) を派遣して点検・調整等を行わなければならない。
3 機器に故障等の障害が発生した場合は,原則として,乙は,甲からの点検
・修理の要請のときから4時間以内に当該機器の設置場所に担当者を派遣して修理に着手し,甲の業務に支障のないように正常な状態に回復させなければならない。
4 前2項の保守作業は,乙所定の営業時間内に行うのものとする。ただし,やむを得ない事情により時間外に作業を実施した場合は,乙の責めに帰すべき場合を除き,第4条の保守料のほかに乙所定の料金を甲に対して請求することができる。
(適用除外)
第9条 次の各号に該当した場合の保守に関しては,乙は,第4条の保守料のほかに,複合機の保守に要する費用を甲に対して請求することができる。
(1) 担当者以外の者による改造,修理,分解又は加工による障害
(2) 担当者の立会いを得ずしてされた設置場所の変更による障害
(3) 乙指定以外の消耗品等の使用による障害
(4) 乙指定の操作方法以外の方法による使用に基づく障害
(5) 甲の故意又は取扱xxxな過失による障害
(6) 火災,天災,地変その他これに類する災害による障害
(7) 乙所定のサービス地域に含まれない場所への移動
(消耗品等の供給)
第10条 乙は,機器の正常な稼動の維持のために必要な消耗品等について,点検・調整の際又は甲からの請求があった場合に,円滑に供給しなければならない。
2 前項の規定により供給された消耗品等の所有権は乙に帰属し, 甲は, 善良なる管理者の注意義務をもって保管又は使用するものとし, これを他に流用してはならない。
3 甲は, 前項に反し乙に損害を与えたときは, その損害を賠償しなければならない。
(設置場所の変更)
第11条 甲は,第2条に規定する機器の設置場所を変更する場合,あらかじめ乙に通知しなければならない。
2 乙は,甲の通知に基づいて機器の設置場所の変更を完了したときは,甲に対して,第4条の保守料のほかに移動, 設置,調整等に要した費用を請求することができる。
(再委託)
第12条 乙は,本件業務の全部を第三者に委託することはできない。
2 乙は,本件業務の一部を再委託しようとする場合には,甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し,甲の承認を受けなければならない。
3 乙は,本件業務の一部を再委託したときは,再委託の相手方の行為について,甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は,本件業務の一部を再委託しようとするときは,乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して, 再委託の相手方と約定し
なければならない。
(再委託に関する内容の変更)
第13条 乙は,再委託に関する内容を変更しようとする場合には,甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し,甲の承認を受けなければならない。
(履行体制)
第14条 乙は,再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には,当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し,甲に提出しなければならない。
2 乙は,前項の履行体制図に変更があるときは, 速やかに甲に届け出なければならない。ただし, 商号又は名称及び住所のみの変更の場合は,届出を要しない。
3 前項の場合において,甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは,乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(個人情報等の取扱い)
第15条 乙は,本契約に係る業務に関して,甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第58号), 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律( 平成25年法律第27号), 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し, 適正に取り扱うこととし,次の各号を遵守すること。
(1) 乙は,本契約の履行に際し取り扱う個人情報等に関して, 秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。
(2) 乙は,甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には, 責任者,業務従事者の管理体制, 実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し,その内容を甲に対し書面で報告すること。
(3) 乙は,甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし,また,当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。
(4) 乙は,個人情報等を複製等する場合, あらかじめ書面により甲の承認を受けること。
(5) 乙は,甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。) について, 本契約に係る業務終了後, あらかじめ合
意した方法により, 速やかに甲に返却し,又は, 個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。消去又は廃棄した場合には,甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。
(6) 乙は,甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。) を第三者( 会社法( 平成17年法律第86号) 第2条第1項第
3号に規定する子会社を含む。) に再委託をしようとする場合には, 甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し,あらかじめ甲の承認を受けること。
(7) 乙は,再委託に関する内容を変更しようとする場合には, 甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し,甲の承認を受けること。
(8) 前2号の規定に基づく取扱いについては,再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。
(9) 乙は,委託業務を再委託したときは, 再委託先の行為について,甲に対し全ての責任を負うものとする。また, 本条において,甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について,本契約書を準用して,再委託先と約定すること。
(10) 乙は,x又は再委託先の個人情報等の管理につき,定期的に検査を行うこと。
(11) 本契約による業務を終了するときは, 個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし,外部への送付又は持出しをしてはならないこと。
(12) 乙は,本契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。
(13) 乙は,個人情報等の漏えい等の防止のため,被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし,漏えい等の事故が発生した場合には,速やかにその内容を甲に報告するとともに,甲の指示に従い,必要な措置を講ずること。
(14) 乙は,xxは再委託先の責めに帰すべき事由により,個人情報等の漏えい,その他本条に係る違反等があった場合は,これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について,賠償の責めを負うこと。
2 甲は,必要と認めた場合は,乙又は再委託先の管理体制, 実施体制,個人情報等の管理状況等について, 乙に対し質問し,資料の提供を求め,乙又は
再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。
3 乙が第1項各号の一に違反したことにより甲に損害が生じたときは,乙は,その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止等)
第16x xは,甲の承諾を得た場合を除き,本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は,この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には, 甲の対価の支払による弁済の効力は, 甲が,予算決算及び会計令( 昭和22年勅令第165号) 第42条の2の規定に基づき,センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(契約の変更)
第17条 経済変動等その他の相当の事由により, 契約内容を変更する必要が生じた場合は,甲乙協議の上,変更することができる。
(甲の契約解除xx)
第18条 甲は, 次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは,本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約の履行に関し,乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。
(2) この契約の目的を達成することができないと明らかに認められたとき。
(3) 乙が本契約の条項に違反したとき。
2 前項各号の一に該当するときは,甲は,契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し, 期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ, 年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て, 遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
3 前項に定める違約金は,損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
4 乙は,甲の責めに帰すべき事由により,本件業務を履行することが不可能となったときは,本契約を解除することができる。
5 甲及び乙は,第1項又は前項によるほか,双方の合意があったときは,本契約の全部又は一部を解除することができる。
6 第1項, 第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは, 甲は,業務が完了した部分に対し,算出した金額を乙に支払わなければならない。
(損害の賠償)
第19条 乙は,債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず,甲に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければならない。ただし,その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は,この限りでない。
2 前項に定める賠償金額は,甲乙協議の上,定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る契約解除)
第20条 甲は,本契約に関し,乙が次の各号の一に該当するときは, 契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第7条又は第8条の2( 同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。) の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して, 独占禁止法第7条の2第
1項( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金の納付命令を行ったとき, 又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては, その役員又は使用人)が, 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第19
8条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は,本契約に関して,乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第21条 乙は,本契約に関し,次の各号の一に該当するときは,甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条又は第
8条の2の規定による排除措置命令を行い,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第
1項( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金の納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき,又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人であるときは, その役員又は使用人)について, 刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は,前項第3号に規定する場合に該当し,かつ次の各号の一に該当するときは,前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか,契約金額の
100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して, 独占禁止法第7条の2第
1項の規定による納付命令( 同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第
3項の規定を適用したものに限る。) を行い, 当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が甲に対し,独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は契約の履行を理由として,前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において,甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は, 乙は,甲に対し, 期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ, 年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は,本契約の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)
第22条 甲は,乙が次の各号の一に該当すると認められるときは,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。
(1) 法人等( 個人, 法人又は団体をいう。) の役員等( 個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者, 団体である場合は代表者, 理事等, その他経営に実質的に関与している者をいう。) が, 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員( 同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し, 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第23条 甲は,乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(下請契約等に関する確約)
第24条 乙は,前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは,全ての下請負人を含む。), 受託者( 再委託以降の全ての受託者を含む。) 及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請契約等に関する契約解除)
第25条 乙は,契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは,直ちに当該下請負人等との契約を解除し,又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は,乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し,若しくは下請負人等の契約を承認したとき,又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず,若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは,本契約を解除することができる。
(違約金等)
第26条 甲は,第22条及び第23条の各号の一に該当すると認められるときは,本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の1
00分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
2 前項に定める違約金は,損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 甲は,第22条, 第23条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は,これにより乙に生じた損害について,何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は,甲が第22条,第23条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において,甲に損害が生じたときは,その損害を賠償するものとする。
5 前項に定める賠償金額は,甲乙協議の上,定めるものとする。
6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ,年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし, 乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第27条 乙は,自ら又は下請負人等が, 暴力団, 暴力団員, 社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入
( 以下単に「不当介入」という。) を受けた場合は, これを拒否し, 又は下請負人等をして,これを拒否させるとともに,速やかに不当介入の事実を甲に報告し,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(過失責任)
第28条 乙は,乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合,その損害を賠償する責めを負うものとする。ただし,xがやむを得ないと認めた場合は,この限りでない。
2 乙は,甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき, これを補償するものとし,甲は一切の責任を負わないものとする。
(危険負担)
第29条 甲は,当事者双方の責めに帰することができない事由により,乙が本件業務を履行することができなくなったときは, 反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は,自己の責めに帰すべき事由により,乙が本件業務を履行することができなくなったときは,反対給付の履行を拒むことはできない。ただし, 自己の債務を免れたことにより, 利益を得たときは, これを甲に償還しなければならない。
(割合的報酬)
第30条 乙は,甲の責めに帰することができない事由により,本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において,乙が既に履行した業務のうち,可分な部分によって甲がその利益を受けたときは,乙は, 甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。この場合,乙は,可分な部分について第6条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。
(秘密の保持)
第31条 乙は,本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし,又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は,本契約が終了した後も有効に存続する。
(契約保証金)
第32条 本契約に関しては,保証金の納付を免除する。
(補則)
第33条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは, 甲乙協議の上,決定するものとする。本契約書に定めのない事項についても,同様とする。
上記の契約の証として本書2通を作成し,当事者が記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
令和3年○○月○○日
福岡法務局長 | x | x | x | x |
住所 △△△△△株式会社 △ △ △ △ △ | △ | △ | △ | △ |
甲 福岡市中央区舞鶴三丁目5番25号支出負担行為担当官
乙
別紙1
設置場所一覧表
項番 | 設 置 場 所 | 機種 | 機番 | 購入年度 | ||
1 | xx支局 | 朝倉市菩提寺480-6 | 乙号事務室(2階) | コニカミノルタ bizhub287 | A7AH001001510 | 平成28年度 |
2 | 飯塚支局 | xx市xx町13-6 | 乙号事務室(3階) | コニカミノルタ bizhub287 | A7AH001001526 | 平成28年度 |
3 | 直方支局 | xx市新町2-1-24 | 乙号事務室(2階) | コニカミノルタ bizhub287 | A7AH001001567 | 平成28年度 |
4 | 北九州支局 | 北九州市xx北区xx5-1 | 乙号事務室(2階) | コニカミノルタ bizhub287 | A7AH001001603 | 平成28年度 |
5 | 田川支局 | 田川市中央町4-20 | 乙号事務室(2階) | コニカミノルタ bizhub287 | A7AH001001800 | 平成28年度 |
6 | xx出張所 | xx市手光南2-3-28 | 乙号事務室(1階) | コニカミノルタ bizhub287 | A7AH001001813 | 平成28年度 |
別紙2
保守及び消耗品等料金
機種・型式 | 条件 | 数量 | 単価(円) |
コニカミノルタ bizhub287 | モノクロコピー | 1枚 | ●.●円 |
①不良コピー及びテストコピー分として●パーセントを使用枚数から控除する。なお,控除枚数は,小数点以下切上げとする。
②保守調整等に必要な部品及び消耗品(用紙を除く。)供給等その他一切の費用を全て含む。
③消費税及び地方消費税を含まない。