第 19 条 PFI 事業費内訳書及び事業工程表 7
参議院新議員会館整備等事業事業契約書(案)
平成 17 年 5 月 31 日
参 議 院国土交通省
1 | 事 業 名 | 参議院新議員会館整備等事業 |
2 | 事業の場所 | xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x |
3 | 契 約 期 間 | 自 平成 18 年●月●日 |
至 平成 32 年 3 月 31 日 | ||
4 | 契 約 金 額 | 金[ ]円(消費税及び地方消費税相当額を含む。) |
(ただし、その内訳金額は別紙 1 に記載するところによる。) | ||
5 | 契約保証金 | 免除する。ただし、本事業契約書第 10 条に規定する履行保証保険契約 |
の締結を条件とする。 | ||
6 | 支 払 条 件 | 本事業契約書の条項に定めるとおり |
上記の参議院新議員会館整備等事業(以下、「本事業」という。)について、本事業の発注者である参議院及び国土交通省(以下、総称して「国」という。)及び[ ](以下、
「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次に掲げる条件に従って、この参議院新議員会館整備等事業 事業契約(以下、「本契約」という。)をここに締結する。
本契約の締結の証として、本書 3 通を作成し、本契約の各当事者が記名捺印の上、各自 1通を保有する。
平成 18 年●月●日
発 注 者( 参 議 院 )
住 所 xxxxxx区永田町一丁目7番1号
名 称 支出負担行為担当官 参議院庶務部副部長会計課長事務取扱 xx xx
発 注 者(国土交通省)
住 所 xxxxxx区霞が関二丁目1番2号
名 称 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房官庁営繕部長 xx xx
事 業 者( 事 業 者 )
住 所 [ ]
名 称 [ ]
第 1 章 総則 1
第 1 条 契約の目的 1
第 2 条 用語の定義及び解釈 1
第 3 条 公共性及び民間事業の趣旨の尊重、並びに法令等の遵守 1
第 4 条 守秘義務 1
第 5 条 共通事項 2
第 2 章 本事業の実施に関する事項 2
第 6 条 事業期間等 2
第 7 条 本事業の概要 3
第 8 条 事業者に対する支払 3
第 9 条 遅延利息 3
第 10 条 履行保証 4
第 11 条 入札説明書等及び事業提案書の内容遵守、並びに規定の適用関係 4
第 12 条 本業務に関する責任 4
第 13 条 選定企業への委託等 5
第 14 条 費用負担 6
第 15 条 財務書類の作成 6
第 16 条 租税公課 6
第 17 条 許認可等の取得等 6
第 18 条 関連業務の調整 0
x 00 x XXX 事業費内訳書及び事業工程表 7
第 20 条 契約上の地位並びに権利及び義務の譲渡等 7
第 21 条 本施設等及び成果物に係る著作権 8
第 22 条 第三者の知的財産xxの侵害 9
第 23 条 監視職員 9
第 24 条 事業者の総括代理人 10
第 25 条 総括代理人等の変更 10
第 26 条 説明及び報告義務 11
第 27 条 第三者に生じた損害 11
第 3 章 設計、建設及び工事監理等業務 11
第 1 節 総則 11
第 28 条 設計・施工工程表の作成及び提出 11
第 29 条 国による設計、建設、解体撤去及び工事監理の業務に関する業績等の監視 12
第 2 節 設計業務 12
第 30 条 設計企画書の作成及び提出 12
第 31 条 設計業務の実施 12
第 32 条 設計業務の第三者への委託等 12
第 33 条 敷地調査の実施並びに調査計画書の作成及び提出 13
第 34 条 関係資料の貸与 13
第 35 条 調査等の第三者への委託等 14
第 36 条 設計図書の作成及び提出 14
第 37 条 建築確認申請に関する説明及び報告 15
第 38 条 対価内訳の提出 15
第 39 条 業務要求水準書及び設計図書の変更 15
第 40 条 業務要求水準書及び設計図書の変更に伴う引渡予定日の変更並びに増加費用の負担 16
第 41 条 国による説明要求 16
第 3 節 建設及び解体撤去業務 16
第 42 条 建設業務等の実施 16
第 43 条 工事等における第三者の使用等 17
第 44 条 本事業用地 18
第 45 条 近隣対策 18
第 46 条 建設期間の変更による費用負担 19
第 47 条 建設業務の中断 19
第 48 条 建設期間における臨機の措置 19
第 49 条 中間確認 20
第 50 条 国による説明要求及び建設現場立会い等 20
第 51 条 完成等にかかる許認可等の取得 20
第 52 条 事業者による完成検査 20
第 53 条 国による完成等の確認 21
第 54 条 建設業務に関する書類の作成及び提出 21
第 4 節 工事監理業務 22
第 55 条 工事監理業務の実施 22
第 5 節 引渡し 22
第 56 条 本施設等の引渡し 22
第 57 条 国による完成確認通知書の交付 22
第 58 条 仮設施設等及び本施設等の引渡手続 23
第 59 条 登記 23
第 60 条 引渡の遅延又は変更に伴う措置 23
第 61 条 部分使用 24
第 62 条 瑕疵担保 24
第 4 章 維持管理業務及び運営業務 25
第 1 節 維持管理業務 25
第 63 条 維持管理業務計画書の作成及び提出 25
第 64 条 維持管理業務の実施 25
第 65 条 維持管理業務の第三者への委託等 26
第 66 条 維持管理関連資料の貸与 26
第 67 条 維持管理業務の業務体制の整備 26
第 68 条 維持管理業務従事者名簿の提出等 27
第 69 条 維持管理業務報告書等の作成及び提出 27
第 70 条 国による維持管理業務に関する業績等の監視 27
第 71 条 国による検査 28
第 2 節 運営業務 28
第 72 条 運営業務計画書の作成及び提出 28
第 73 条 運営業務の実施 28
第 74 条 運営業務の第三者への委託等 29
第 75 条 運営関連資料の貸与 29
第 76 条 運営業務の業務体制の整備 29
第 77 条 運営業務従事者名簿の提出等 30
第 78 条 運営業務報告書の作成及び提出 30
第 79 条 国による運営業務に関する業績等の監視 30
第 80 条 国による検査 30
第 3 節 維持管理業務及び運営業務に関する業務要求水準の変更 31
第 81 条 業務要求水準の変更 31
第 82 条 維持管理及び運営業務要求水準の変更に伴う増加費用等の負担 31
第 83 条 維持管理・運営期間における臨機の措置 32
第 4 節 福利厚生業務の特則 32
第 84 条 品位の保持 32
第 85 条 独立採算 32
第 86 条 施設等の使用 32
第 87 条 業務継続義務 32
第 88 条 福利厚生業務の業績等の監視 33
第 89 条 福利厚生業務の業務不履行に関する手続 33
第 5 章 保険 33
第 90 条 設計及び建設期間の保険 33
第 91 条 維持管理及び運営期間の保険 33
第 6 章 PFI 事業費 34
第 92 条 施設整備費の支払 34
第 93 条 解体撤去費の支払 34
第 94 条 維持管理・運営費及びその他の費用の支払 34
第 7 章 本契約の終了 35
第 1 節 総則 35
第 95 条 期間満了による終了 35
第 96 条 事業者の事由による解除 35
第 97 条 国の任意による解除 36
第 98 条 国の事由による解除 36
第 99 条 法令変更又は不可抗力事由による解除 36
第 2 節 仮設施設等の引渡しまでの事由による契約の終了 37
第 100 条 事業者の債務不履行等による契約の終了 37
第 101 条 国の任意による又は国の帰責事由による契約の終了 38
第 102 条 法令変更による契約の終了 38
第 103 条 不可抗力による契約の終了 39
第 3 節 仮設施設等の引渡し以降最終引渡しまでの事由による契約の終了 40
第 104 条 事業者の債務不履行等による契約の終了 40
第 105 条 国の任意による又は国の帰責事由による契約の終了 41
第 106 条 法令変更による契約の終了 41
第 107 条 不可抗力による契約の終了 42
第 4 節 最終引渡し後の事由による契約の終了 43
第 108 条 事業者の債務不履行等による契約の終了 43
第 109 条 国の任意による又は国の帰責事由による契約の終了 44
第 110 条 法令変更による契約の終了 44
第 111 条 不可抗力による契約の終了 45
第 5 節 本契約終了時の措置 45
第 112 条 本契約終了時の事務 45
第 113 条 備品の所有権移転 46
第 114 条 関係書類の引渡等 46
第 8 章 国による事業者の義務の履行 47
第 115 条 国による事業者の義務の履行 47
第 9 章 法令変更及び不可抗力事由 47
第 116 条 法令変更事由による措置 47
第 117 条 不可抗力事由による措置 48
第 10 章 表明及び保証並びに誓約 48
第 118 条 事業者の表明及び保証並びに誓約 48
第 119 条 国の表明及び保証 49
第 11 章 個人情報の保護 49
第 120 条 個人情報 49
第 121 条 秘密保持等の義務 49
第 122 条 複写等の禁止 50
第 123 条 個人情報を取り扱う者 50
第 124 条 個人情報の取扱状況に関する報告及び監査 50
第 125 条 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応 50
第 126 条 損害賠償 50
第 127 条 個人情報の消去、返却又は廃棄等 51
第 12 章 一般条項 51
第 128 条 本契約の変更 51
第 129 条 準拠法及び裁判管轄 51
別紙1 契約金額の内訳 52
別紙2 定義集 53
別紙3 事業者等が付す保険等 61
別紙4 設計業務提出書類 64
別紙5 PFI 事業費の算定及び支払方法 65
別紙6 建設業務提出書類 66
別紙7 国有財産無償貸付契約(案) 67
別紙8 不可抗力事由時の増加費用の負担割合 71
別紙9 業績等の監視及び改善要求措置要領 73
(契約の目的)第 1 条
本契約書は、参議院新議員会館整備等事業の実施にあたり国及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項について規定することを目的とする。
(用語の定義及び解釈)第 2 条
1 本契約において用いられる用語は、本契約において別途定義されているものを除き、別紙 2 において定義された意味を有する。
2 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、並びに法令等の遵守)第 3 条
1 事業者は、本事業が公益的施設を整備し、かつ、その機能と性能を将来にわたって適切に維持管理する事業であることを十分に理解し、国が本契約に基づき、事業者に対して委託等する業務(以下、「本業務」という。)の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 国は、本事業が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
3 国及び事業者は、本契約を履行するにあたり、日本国の法令等を遵守する。
(守秘義務)第 4 条
1 国及び事業者は、本契約の内容、並びに本契約の協議及び締結並びに本事業に関して本契約の相手方当事者より書面により開示を受けた当該相手方当事者の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本契約の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に開示せず、かつ本契約の目的以外の目的には使用しない。ただし、国又は事業者が法令に基づき開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用されない。
一 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本契約上の義務違反によることなく公知となった情報
二 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
三 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
1 本契約に規定する請求、通知、報告、申出、承諾、確認、指示、質問、回答及び解除は、いずれも書面により行われる。ただし、国が必要と認めた場合には、この限りではない。
2 本契約の履行に関して国及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
5 本契約の履行に関して国及び事業者の間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによる。
6 本契約における期間の定めについては、入札説明書等、事業契約書等、業務要求水準書及び事業提案書に特別の定めがある場合を除き民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
7 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
8 本契約で規定されている法令等が改正(新たな制定を含む。)された場合には、当該改正された法令等が本契約に適用される。
第 2 章 本事業の実施に関する事項
(事業期間等)第 6 条
1 本契約において、「事業期間」とは、本契約締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず本契約が終了した日又は平成 32 年 3 月 31 日(同日が開庁日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条及び国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 105 号)第 1 条に規定された行政機関の休日及び国会に置かれる機関の休日以外の日をいう。以下同じ。)でない場合には、その前閉庁日とする。以下、同じ。)のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間とする。
2 本契約において、「仮設施設等引渡予定日」とは、平成 19 年 6 月●日とし、「本施設引渡予定日」とは、平成 22 年 6 月●日とし、「地下駐車場等引渡予定日」とは、平成 24年 6 月●日とし、及び「最終引渡予定日」とは、平成 24 年 12 月●日とする。ただし、第 40 条第 2 項又は第 60 条第 5 項の規定に従っていずれかの引渡予定日が変更された場合には、当該変更された日とする。
3 本契約において、「Ⅰ期工事第 1 回設計及び建設期間」とは、本契約締結日を開始日(同日を含む。)とし、事業者が本契約に従って仮設施設等を国に引き渡した日(以下、「Ⅰ期工事第 1 回引渡日」という。)を終了日(同日を含む。)とする期間とし、「Ⅰ期工事第 2 回設計及び建設期間」とは、Ⅰ期工事第 1 回引渡日の翌日を開始日(同日を含む。)とし、事業者が本契約に従って本施設を国に引き渡した日(以下、「Ⅰ期工事第 2 回引渡日」という。)を終了日(同日を含む。)とする期間とし、「Ⅱ期工事第 1 回設計及び建設期間」とは、Ⅰ期工事第 2 回引渡日の翌日を開始日(同日を含む。)とし、事業者が本契約に従って地下駐車場等を国に引き渡した日(以下、「Ⅱ期工事第 1 回引渡日」という。)
を終了日(同日を含む。)とする期間とし、「Ⅱ期工事第 2 回設計及び建設期間」とは、
Ⅱ期工事第 1 回引渡日の翌日を開始日(同日を含む。)とし、事業者が本契約に従って残外構を国に引き渡した日(以下、「Ⅱ期工事第 2 回引渡日」という。)を終了日(同日を含む。)とする期間とする。ただし、いずれかの設計及び建設期間に係る終了日よりも、本契約が終了した日(理由の如何を問わない。)が先に到来する場合には、当該設計及び建設期間に係る終了日は、当該本契約が終了した日とする。
4 本契約において、「維持管理及び運営期間」とは、仮設施設等引渡日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず本契約が終了した日又は平成 32 年 3 月 31 日のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間とする。
(本事業の概要)第 7 条
1 本事業は、次の各号に掲げる業務及びこれらに付随し又は関連する一切の業務により構成される。なお、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
一 設計業務二 建設業務
三 工事監理業務四 解体撤去業務五 維持管理業務六 運営業務
2 本施設等は、それぞれの完成後、国が事業者から引渡しを受けるものとする。ただし、一部の外構については第 6 条第 3 項の規定に従う。
3 本事業は、事業契約書等、業務要求水準書及び事業提案書に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、国は事業契約書等の定めるところにより事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置をとるものとする。
4 事業者は、事業契約書等に定める本業務を、本契約の期間内に完了するものとする。
(事業者に対する支払)第 8 条
1 国は、本契約の定めるところにより PFI 事業費を事業者に支払う。
2 国は、本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の範囲内において対当額で相殺することができるものとする。
(遅延利息)第 9 条
国又は事業者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日
(以下、本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、国については、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を、事業者については、国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第 8 号)に定める履行期日時点における率(以下「事業者
の遅延金利」という。)を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
(履行保証)第 10 条
1 事業者は、国を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該契約締結後 10 開庁日以内に当該履行保証保険契約に係る保険証券を国に対して寄託する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件をすべて充足した場合には、事業者は、前項で規定された事業者の義務を免れる。
一 設計企業及び建設企業並びに工事監理企業の全部又は一部が事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結したこと
二 事業者が、自己の費用において、本項第 1 号に規定された履行保証保険契約に基づき事業者が有する保険金請求権の上に、第 100 条及び第 104 条に規定された事業者の国に対する違約金支払債務を被担保債務とする質権を国のために設定し、当該履行保証保険契約に係る保険会社の異議なき承諾でかつ確定日付のある書面による債務者対抗要件及び第三者対抗要件を具備したこと
3 第 1 項及び前項に規定された履行保証保険契約の保険金額は、施設費のうちの設計業務費、建設業務費並びに工事監理業務費及び解体撤去費の金額(これらの費用に係る消費税及び地方消費税(以下、「消費税」という。)を含むが、引渡しが完了した施設に相当する施設費を除く。)の 10 パーセント以上に相当する金額とし、その有効期間は、すべての設計及び建設期間とする。
4 前各項に定める履行保証保険契約に係るその他の条件については別紙 3 第 1 に記載するxx条件に定めるものとする。
(入札説明書等及び事業提案書の内容遵守、並びに規定の適用関係)第 11 条
1 国及び事業者は、本契約及び入札説明書等並びに事業提案書に従って、善良なる管理者の注意義務をもって、本業務を履行しその他本契約上の義務を履行する。
2 事業契約書等、入札説明書等及び事業提案書の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、この順に優先して適用されるものとする。
3 事業契約書等の書類間で疑義が生じた場合は、国及び事業者の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
4 事業提案書と業務要求水準書の内容に差異があり、事業提案書に記載された提案内容が業務要求水準書に記載された業務要求水準を上回る場合には、第 2 項の規定にかかわらず、事業提案書が優先して適用されるものとする。
(本業務に関する責任)第 12 条
1 事業者は、本契約において別途規定されている場合を除き、本事業にかかる業務を履行するためのすべての手段を事業者の責任により決定し、本業務を行う。ただし、事業者は、国の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力事由による場合を除き、事業者が当該手
段を決定しなかった若しくはできなかった場合又は事業者が決定した手段により事業者が本契約上の義務を履行しなかった若しくはできなかった場合でも、本契約上の事業者のいかなる責任をも免れず、事業者の責めに帰すべき事由があったものとして、本契約上の責任を負う。
2 本契約において別途規定されている場合を除き、事業者の本業務の履行に関する国による確認若しくは立会又は事業者からの国に対する報告、通知若しくは説明を理由として、事業者は、いかなる本契約上の事業者の責任をも免れず、当該確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、国は何ら責任を負担しない。
(選定企業への委託等)第 13 条
1 事業者は、次の各号に掲げる本事業の各業務につき、国の事前の承諾がある場合を除き、基本協定書に従い、それぞれ各号に掲げる者(以下「選定企業」という。)をして、当該業務を委託し又は請け負わせるものとする。なお、事業者は当該契約締結予定日の 14 開庁日前までに、国に対し、その者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書案を提出し、国の承諾を受けなければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
(1) 設計業務: [ ](設計企業名)
(2) 建設業務: [ ](建設企業名)
(3) 工事監理業務: [ ](工事監理企業名)
(4) 解体撤去業務: [ ](建設企業名)
(5) 維持管理業務: [ ](維持管理企業名)
(6) 運営業務: [ ](運営企業名)
2 本条の規定に基づく事業者による選定企業への委託又は請負は、すべて事業者の責任において行うものとし、これにより事業者の本契約上の責任は免れない。本条の規定に基づく事業者からの業務の委託又は請負を受けた受託者又は請負人の責めに帰すべき事由により、事業者が本契約上の義務を履行しなかった場合は、事業者は、事業者の責めに帰すべき事由があったものとして、本契約上の責任を負う。
3 事業者は、設計企業又は工事監理企業をして、当該企業が事業者から受託し又は請け負った設計業務又は工事監理業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
4 事業者は、建設企業をして、当該企業が事業者から受託し又は請け負った建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の適用対象となる本施設等の建設業務又は解体撤去業務の全部若しくは主体的部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し又は請け負わせようとする場合にあっては、同法第 22 条第 3 項に定める承諾を行ってはならない。
5 事業者は、維持管理企業をして、当該企業が事業者から受託し又は請け負った維持管理業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
6 事業者は、受付業務又は警備業務を行う運営企業をして、当該企業が事業者から受託し又は請け負った受付業務又は警備業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委託し
又は請け負わせてはならない。なお、その他の運営業務については、第 74 条の規定に従うものとする。
(費用負担)第 14 条
1 事業者による本業務の履行その他本契約上の義務の履行に必要な一切の費用は、PFI 事業費及び本契約において国が負担する義務を負う費用を除き、すべて事業者が負担する。
2 事業者による本業務の履行その他本契約上の義務の履行に必要な事業者の資金の調達は、本契約において国が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて事業者が事業者の責任及び費用で行う。
3 国は、本契約において別途規定されている場合を除き、事業者に対する保証、出資、その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行なわない。
(財務書類の作成)第 15 条
1 事業者は、事業期間中、各事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、監査済計算書類等(前項に定める監査手続を実施済みの計算書類等をいう。以下、同じ。)を国に対して提出し、かつ、国に対して監査報告及び年間業務報告を行う。なお、国は監査済計算書類等を公開することができる。
2 事業者は、事業契約の終了又は解除に伴い自らの株主総会において解散を決議したときは、清算人をして、遅滞なく国に対してその旨を通知し、解散時の財産目録及び貸借対照表並びに解散事業年度の確定申告書の写しを国に提出しなければならない。なお、解散を決議する場合には事前に国の書面による承諾を必要とする。
3 国は、第 2 項により事業者から提出を受けた監査済計算書類等につき、別紙 9「業績等の監視及び改善要領」(以下「措置要領」という。)に従い、業績監視を行う。
(租税公課)第 16 条
本契約及び本業務に関連して生じる租税公課は、本契約において別途規定されている場合を除き、全て事業者が負担する。
(許認可等の取得等)第 17 条
1 事業契約書等に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、事業者が自らの責任及び費用負担により取得するものとする。また、事業者が事業契約書等に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出は、事業者がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、国が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、国が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について事業者の協力を求めた場合には、事業者はこれに応じるものとする。
2 事業者は、前項ただし書きに定める場合を除き、本事業の履行に必要な許認可の取得・維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。)
を負担するものとし、その遅延が当該許認可の権限を有する者の責に帰すべき事由による場合には、その責任及び損害の負担については、国及び事業者の間で協議するものとする。
3 国は、事業者が国に対して書面により要請した場合、事業者による許認可の取得について、法令の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 事業者は、本事業の実施に係る許認可等の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、本事業の終了時に国に提出するものとする。
5 事業者は、本事業の実施に係る許認可等の原本を保管し、国の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しを国に提出するものとする。
(関連業務の調整)第 18 条
1 事業者は、国が、本施設等に関して個別に発注する第三者の施工する工事が本施設の施工上密接に関連する場合は、第三者の行う工事の円滑な施工に協力し、その施工に必要な調整を行うものとする。
2 事業者は、維持管理及び運営期間中において、国の実施する業務等が、事業契約書等に定める維持管理業務及び運営業務の実施に関連する場合は、当該業務等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行うものとする。
3 事業者は、前各項における関連業務が実施される場合、関連業務を実施する第三者及びその使用人に関する一切の責任を負わない。ただし、事業者による調整が不適当と認められる場合はこの限りではない。
4 事業者は、必要に応じて衆議院及び衆議院新議員会館整備等事業に係わる業務との調整を行う。
(PFI 事業費内訳書及び事業工程表)第 19 条
1 事業者は、本契約の締結後 14 開庁日以内に入札説明書等、事業契約書等及び事業提案書に基づき、PFI 事業費の内訳書を作成し、国に提出し確認を受けなければならない。
2 事業者は、本契約の締結後 14 開庁日以内に入札説明書等、事業契約書等及び事業提案書に基づき、本契約の締結日から契約の期間の終了日までの事業工程表を作成し、国に提出し、国の確認を受けなければならない。
3 事業者は、本契約の締結後 14 開庁日以内に入札説明書等、事業契約書等及び事業提案書に基づき、コスト管理計算書を作成し、国に提出し確認を受けなければならない。
4 事業者は、本事業を事業工程表に従い実施するものとし、事業工程表において本施設等のそれぞれの部分の引渡日を確定させるものとする。
5 事業者は、前項に定める事業工程表に基づく工程の管理を、自らの責任において、適正に行わなければならない。
(契約上の地位並びに権利及び義務の譲渡等)第 20 条
1 事業者は、国の事前の承諾を得た場合を除き、本契約上の地位又は本契約に基づくいかなる権利若しくは義務をも、第三者に譲渡し、担保の目的に供し、又はその他の方法によ
る処分をしてはならない。
2 事業者は、国の事前の承諾を得た場合を除き、第三者に対し新株を割り当ててはならない。ただし、事業者の株主であって、基本協定に定める出資者誓約書を国に対して提出しているものについては、この限りではない。
3 国は、前 2 項に定める承諾に際し、事業者の経営若しくは本事業の安定性を著しく阻害し、又は本事業に関与することが適当でない者が参加することとなると認められる場合等合理的な理由がある場合を除き、当該承諾の留保又は遅延をしない。
4 事業者は、国の事前の承諾を得た場合を除き、選定企業を変更してはならない。
5 国は、選定企業又は下請負人若しくは再受託者が事業者の経営若しくは本事業の安定性を著しく阻害し、又は本事業に関与することが適当でない者となった場合には、事業者に当該者との契約を解除するように求めることができる。
(本施設等及び成果物に係る著作権)第 21 条
1 基本設計書、実施設計書、業務要求水準書、国の要求及びその他本契約に基づき事業者が作成する一切の書類、図画、写真及び映像等(以下、「成果物」という。)並びに本施設等が著作xx第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当する場合、著作xx第 2 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところに従う。
2 国は、成果物及び本施設等について、国の裁量により自由に利用する権利及び権限を有し、事業者は、当該権利及び権限を国に対して付与し、又は成果物及び本施設等に関連して著作権者である第三者(ただし、国が事業者に提供した著作物の著作権者を除く。)をしてこれを付与せしめる。当該国の利用態様には、次の各号に掲げる利用態様が含まれるが、これらに限定されない。
一 著作者名を表示せずに、成果物の全部若しくは一部又は本施設等の内容を自ら公表し若しくは広報に使用し、又は国が指定する第三者をして公表させ若しくは広報に使用させること若しくは国が指定する第三者が公表若しくは広報に使用することを許諾すること。
二 成果物の全部若しくは一部を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
三 本施設等の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、成果物及び本施設等の複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること、又は国の委託する第三者をしてかかる行為を行わせしめること。
x x施設等を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
五 本施設等を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 事業者は、成果物及び本施設等に関して、著作xx第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項及び第 20 条第 1 項に規定された権利を行使せず、又は成果物及び本施設等に関連して著作者である第三者(ただし、国が事業者に提供した著作物の著作者を除く。)をして、これを行使させてはならない。
4 事業者は、自ら成果物及び本施設等に係る著作権を第三者に譲渡し、又はその他の処分をせず、又は成果物及び本施設等に関連して著作権者である第三者(ただし、国が事業者に提供した著作物の著作権者を除く。)をして、成果物及び本施設等に係る著作権を第三
者に譲渡し、又はその他の処分をせしめない。ただし、事前に国の承諾を得た場合には、この限りでない。
5 事業者は、次の各号に掲げる行為をなしてはならず、成果物及び本施設等に関連して著作者又は著作権者である第三者(ただし、国が事業者に提供した著作物の著作者及び著作権者を除く。)をして、かかる行為を行わせしめない。ただし、事前に国の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 成果物の全部若しくは一部又は本施設等の内容を公表すること。
二 成果物の全部若しくは一部又は本施設等に関して、第 6 項に規定する以外の形式によって事業者又は国以外の第三者の実名又は変名を表示すること。
三 成果物の全部又は一部を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
四 成果物に従って、又は本施設等を複製して、第三者のために本施設等以外の建築物を完成すること。
6 国及び事業者は、本施設等に関して、発注者及び設計者等の表示を行う場合、下記の表示又は下記の表示に代えて国が指定する表示を行う。
「一 発注者:国
二 デザインアーキテクト:[国の指定する第三者の名称]三 基本設計及び実施設計:事業者」
(第三者の知的財産xxの侵害)第 22 条
1 事業者は、本契約の履行にあたり、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及びその他の知的財産権(以下、「知的財産xx」という。)を侵害しないこと、並びに本施設等及び事業者が国に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害していないことを、国に対して保証する。
2 事業者が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産xxを侵害し、又は本施設等若しくは事業者が国に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害する場合には、事業者は、事業者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して国に直接又は間接に生じた全ての損失、損害及び費用につき、国に対して補償及び賠償し、又は国が指示する必要な措置を行う。ただし、事業者の当該侵害が、国の特に指定する工事材料、施工方法又は維持管理方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。
(監視職員)第 23 条
1 国は、監視職員を置いたときは、その日から 14 開庁日以内に、その氏名を事業者に通知するものとする。また、監視職員を変更したときも変更した日から 14 開庁日以内にその氏名を事業者に通知するものとする。
2 監視職員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく国の権限とされる事項のうち、国が必要と認めて監視職員に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
一 本事業の適正かつ確実な実施についての事業者又は事業者の総括代理人に対する請求、通知、確認、承諾又は協議
二 事業者により提供される業務の業務要求水準の達成状況の監視三 本契約の義務履行に係る本事業の実施状況の監視
四 事業者の財務状況及び選定企業との契約内容の監視五 事業者が作成及び提出した資料の確認
3 国は、2 名以上の監視職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監視職員の有する権限の内容を、監視職員に本契約に基づく国の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知するものとする。
4 第 2 項の規定に基づく監視職員の請求、通知、確認又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 国が監視職員を置いたときは、本契約に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾、解除及び指示は、監視職員を経由して行うものとする。この場合においては、当該請求、通知、報告、申出、確認、承諾、解除及び指示が次条第 1 項に規定される事業者の総括代理人に到達した日をもって事業者に到達したものとみなす。
6 国が監視職員を置かないときは、本契約に定める監視職員の権限は、国に帰属する。
(事業者の総括代理人)第 24 条
1 事業者は、設計及び建設期間、維持管理及び運営期間のそれぞれにおいてあらかじめ総括代理人を定め、その者の氏名その他必要な事項を直ちに国に通知しなければならない。また、総括代理人を変更したときも同様とする。
2 総括代理人は、本契約の履行に関し、その運営及び取締り(国の指示を受けて指揮監督を行うことを含むがこれに限らない。)を行うものとし、次の各号に掲げる権限を除く、本契約に基づく事業者の一切の権限を行使することができるものとする。
一 契約金額の変更
二 契約金額の請求及び受領 三 第 25 条第 1 項の請求の受理
四 第 25 条第 2 項の決定及び通知五 契約の解除
3 事業者は、本契約に定める請求、通知、報告、申出、確認、及び解除は、総括代理人を経由して行うものとする。この場合であって国が前条の規定に従い監視職員を置いたときは、監視職員に到達した日をもって国に到達したものとみなす。
(総括代理人等の変更)第 25 条
1 国は、総括代理人がその職務の執行につき、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 7 開庁日以内に国に通知しなければならない。
3 事業者は、監視職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、国に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することがで
4 国は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 7 開庁日以内に事業者に通知しなければならない。
(説明及び報告義務)第 26 条
事業者は、本契約に定めがある場合、又は国の請求があったときは、事業者及び選定企業が実施する業務の実施状況又は本契約の履行状況について、国に説明及び報告しなければならない。
(第三者に生じた損害)第 27 条
1 事業者が本業務に関して第三者に損害を及ぼした場合(通常避けることができない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、悪臭、電波障害又は交通渋 滞等の理由により第三者に損害を及ぼした場合を含む。)には、事業者は、直ちに国に報 告し、当該第三者に対して、当該損害を賠償する。
2 前項で規定された第三者の損害に関して国が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、事業者は、当該金銭に相当する金額を国に対して補償する。
3 事業者が本事業に関して国の責めに帰すべき事由により第三者が被った損害を賠償する法令等上の義務を負った場合には、国は、事業者が当該賠償義務を負ったことにより事業者に発生した合理的な増加費用を負担する。
第 3 章 設計、建設及び工事監理等業務第 1 節 総則
(設計・施工工程表の作成及び提出)第 28 条
1 事業者は、設計企業をして、建設省告示第 1206 号(昭和 54 年 7 月 10 日)別表第 2 による設計業務を本契約、業務要求水準書及び事業提案書に従い実施させるものとする。
2 事業者は、基本設計着手前に、資格確認資料に記載された管理技術者及びxx担当技術者を決定し、国に通知するとともに確認を受けなければならない。なお、当該管理技術者及び各xx担当技術者については、実施設計完了までの間、病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
3 事業者は、基本設計の着手日から設計業務の完了日に至るまで、監理技術者及び各xx担当技術者をして、設計業務に係る要求性能確認計画書を作成させ、これに基づいて設計業務を管理するとともに、業務要求水準を達成していることを確認しなければならない。
4 事業者は、業務要求水準書の内容に従って、国と協議の上、本事業のうち、設計及び建設等業務の完了までの工程を示した表(以下、「設計・施工工程表」という。)を作成し、国に対して提出し、仮設施設等の基本設計に着手する日の前日までに、当該設計・施工工程表につき、国の確認を受ける。
5 国は、前項の規定に従って設計・施工工程表を事業者から受領した場合には、速やかに当該設計・施工工程表が本契約に従っていること及び当該設計・施工工程表が業務要求水準書の内容を充足していることの確認を行い、当該提出から 14 開庁日以内に事業者に対して通知する。
6 前項の規定に従って、当該設計・施工工程表が本契約に従っていない若しくは当該設計・施工工程表では業務要求水準書の内容を充足しないことの通知を受領した場合には、事業者は、自らの責任及び費用で、速やかに当該設計・施工工程表の修正を行い、再度第 4 項及び第 5 項の規定に従って、国の確認を受ける。
7 国は、事業者と協議の上、設計・施工工程表を変更させることができる。
(国による設計、建設、解体撤去及び工事監理の業務に関する業績等の監視)第 29 条
1 国は、措置要領の内容に従って、事業者の設計、建設、解体撤去及び工事監理業務に関する業績等の監視を行う。
2 事業者の設計、建設、解体撤去及び工事監理業務に関して業務不履行があった場合には、国は、措置要領の内容に従って、措置要領に規定された改善勧告、改善・復旧計画書の確認並びに改善及び復旧の確認を行うことができる。
3 事業者は、事業者の設計、建設、解体撤去及び工事監理業務に関する業績等の監視に関して、措置要領の内容に従って、自ら業績等の監視を行い、措置要領で規定された書類(改善・復旧計画書を含むが、これに限定されない。)を作成して国に対して提出し、国による立入検査に応じ、改善及び復旧措置を講じ、並びに国に対して報告を行う。
第 2 節 設計業務
(設計企画書の作成及び提出)第 30 条
事業者は、業務要求水準書及び事業提案書の内容に従って設計及び建設期間に係る設計企画書を提出し、当該期間に係る設計業務に着手する日の前日までに、国の確認を受ける。
(設計業務の実施)第 31 条
事業者は、業務要求水準及び設計企画書に従って、設計業務を行う。
(設計業務の第三者への委託等)第 32 条
1 事業者は、選定企業が設計業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせようとするときは、設計業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の 14 開庁日前までに、国に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書案を提示し、国の承諾を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 事業者は、設計業務の実施に係る第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責に帰すべき事由とみなす。
(敷地調査の実施並びに調査計画書の作成及び提出)第 33 条
1 事業者は、業務要求水準及び事業提案書に従い、埋蔵文化財調査に係る業務を実施する。
2 事業者は、必要に応じて、本契約の頭書に記載された事業場所における測量、地盤調査その他の関係する調査を実施することができる。
3 事業者は、前項に定める調査を実施する場合は、調査に着手する前に調査計画書を作成し、国に提出し確認を受けなければならない。また、当該調査業務又は調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用については、事業者がこれらを負担する。
4 事業者は、第 1 項に定める業務を終了したときは、調査報告書を国に提出し、第 2 項に定める調査を終了したときは、調査報告書を作成し、国に提出しなければならない。
5 事業者が第 1 項の規定に従って業務を行い又は第 2 項の規定に従って調査を行った結果、新たな事情が判明した場合(土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在を除く。)には、 その対策費については、事業者がこれを負担する。
6 事業者が第 1 項の規定に従って業務を行い又は第 2 項の規定に従って調査を行った結果、本事業用地に関して、土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在等について、入札説明 書等で規定されていなかったこと又は入札説明書等で規定されていた事項が事実と異な っていたことにより、事業者が本契約に従って本業務を履行することができない又は事業 者が本業務を履行することができても事業者に著しい増加費用が発生することが判明し た場合には、その旨を直ちに国に通知しなければならない。この場合には、不可抗力事由 によるものとして、各引渡予定日の変更に関しては第 60 条第 5 項、当該増加費用に関し ては第 117 条第 2 項がそれぞれ適用される。
(関係資料の貸与)第 34 条
1 国は、事業者が求め国が必要と認めた場合には、事業者が実施する調査業務について、関係資料を事業者に貸与するものとする。
2 貸与した関係資料(土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財に係る資料を除く。以下、本条において同じ。)の利用にかかる一切の責任は、事業者が負担するものとする。
3 事業者は、関係資料を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、当該関係資料の内容等に誤り、欠如及び不明瞭等の事実を発見したときは、その旨を直ちに国に通知し、その確認を求めなければならない。
4 関係資料と事業者の調査結果との間に齟齬があっても、事業者が自ら調査して確認するものとし、国は責任を負わない。
(調査等の第三者への委託等)第 35 条
1 事業者は、選定企業が第 33 条に定める調査業務の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせようとするときは、調査業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の 14 開庁日前までに、国に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書案を提示し、国の承諾を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 事業者は、調査業務の実施に係る第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責に帰すべき事由とみなす。
(設計図書の作成及び提出)第 36 条
1 事業者は、基本設計の完了前に、本施設の各階平面図における諸室の配置等(以下、「平面計画」という。)について国と協議しなければならない。この場合の協議に要する日数は 40 開庁日以内とする。
2 事業者は、前項における平面計画についての協議の終了後、基本設計を完了したと判断したときには、別紙 4「設計業務提出書類」記載の基本設計図書その他関係資料(施設費の内訳書を含め、これらを総称して、以下「基本設計図書等」という。)を添えて国に業務完了報告書を提出し、基本設計図書等の設計内容が、本契約並びに業務要求水準及び事業提案書に適合することの確認を受けなければならない。
3 国は、前項の完了報告書又は本項に定める是正後の基本設計図書等を受領したときは、基本設計書等の内容が、業務要求水準書及び事業提案書に適合するか否かを確認し、その結果を当該完了報告書又は基本設計図書等を受領した日を含めて 14 開庁日以内に事業者に書面で通知しなければならない。ただし、国は、基本設計図書等の内容が、本契約並びに業務要求水準書及び事業提案書に適合しないと認めるときは、事業者に是正を求めることができる。
4 事業者は、仮設施設等の実施設計の全部又は一部について完了したと判断するとき、又は本施設等の実施設計の全部又は一部について完了したと判断するときは、別紙 4「設計業務提出書類」記載の実施設計図書その他関係資料(施設費の内訳書を含め、これらを総称して、以下「実施設計図書等」という。)を添えて、国に業務完了報告書を提出し、実施設計図書等の内容が、本契約並びに業務要求水準及び事業提案書に適合することの確認を受けなければならない。
5 国は、前項の完了報告書又は本項に定める是正後の実施設計図書等を受領したときは、当該実施設計図書等の内容が、本契約並びに業務要求水準書及び事業提案書に適合するか否かを確認し、その結果を当該完了報告書又は実施設計図書等を受領した日を含めて 14開庁日以内に事業者に書面で通知しなければならない。ただし、国は、実施設計図書等の内容が、本契約並びに業務要求水準書及び事業提案書に適合しないと認めるときは、事業者に是正を求めることができる。
6 事業者は、本施設等に係る修繕業務を行ったときには、別紙 4 に掲げる実施設計図書等
(ただし、②透視図及び③完成模型を除く。)を更新して国に提出し、確認を受けるものとする。
7 事業者は、国有財産台帳の作成に係る資料及び完成図の作成を行い、これを国に提出し、確認を受けるものとする。
(建築確認申請に関する説明及び報告)第 37 条
事業者は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 6 条第 1 項に定める建築物の建築等に関する申請を行う前に、国に対して建築確認申請書の副本の写しを添えて書面による事前説明を行うものとする。また、事業者は、同法第 6 条第 1 項に定める確認を受けた後に、国に対して建築確認済証の写しを添えて書面による事後報告を行うものとする。
(対価内訳の提出)第 38 条
1 事業者は、別紙 1 に基づき、各引渡し部分の施設費それぞれに係る各割賦手数料の利率の確定に合せてそれぞれの割賦手数料を再計算し国に提出し、国の確認を受けるものとする。国は再計算結果をふまえ、その都度 PFI 事業費を変更し、事業者との間で契約金額の変更を行うものとする。
2 事業者は、仮設施設等及び本施設等それぞれの基本設計の完了後において、国と協議の上、施設費及び維持管理・運営費の適正な管理を行うための基準となる施設費及び維持管理・運営費の内訳書を作成し、国に提出しなければならない。
3 国及び事業者は、前項の内訳書の作成により、仮設施設等及び本施設等それぞれの設計業務の全部を完了した時点において、その費用を明確化し、仮設施設等については当該施設の引渡日が属する年度の前年度の 7 月 1 日までに、本施設等については当該施設の引渡日が属する年度の前年度の 6 月 1 日までに、その内容の確定を行うものとする。
(業務要求水準書及び設計図書の変更)第 39 条
1 国は、業務要求水準書の変更が必要であると認めるときには、業務要求水準書の変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、事業者は、国から当該書面を受領した日から 14 開庁日以内に、国に対して、その業務要求水準書変更に伴う措置、仮設施設等及び本施設等のそれぞれの引渡しの遅延の有無、施設費及び維持管理・運営費の変動の有無を検討し、国に書面により通知し、国と協議を行わなければならない。
2 国又は事業者は、技術革新等により施設費の減額を目的とした業務要求水準書の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して書面により施設費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 第 1 項及び前項の国と事業者との間における協議が整わない場合は、国が合理的な変更案を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
(業務要求水準書及び設計図書の変更に伴う引渡予定日の変更並びに増加費用の負担)第 40 条
1 事業者は、前条第 1 項に定める変更の請求により、業務要求水準書の変更に伴う措置を検討するにあたり、仮設施設等及び本施設等のそれぞれの引渡しの遅延、施設費及び維持管理・運営費の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように検討しなければならない。
2 国は、前項によっても、なお事業者に増加費用が発生する場合は、事業者と協議を行うこととし、国がその増加費用を合理的な範囲内において負担するものとする。また、仮設施設等及び本施設等のそれぞれの引渡しの遅延が見込まれる場合は、国は事業者と協議の上、引渡予定日を変更できるものとする。
3 前条第 1 項に定める変更の請求が法令変更又は不可抗力事由によるときには、引渡予定日の変更に関しては第 60 条第 5 項、並びに当該設計条件の変更又は設計図書の変更に関して事業者に発生する合理的な増加費用に関しては第 116 条第 2 項又は第 117 条第 2 項がそれぞれ適用される。
4 前条の規定に従って業務要求水準書又は設計図書の変更がなされる場合で、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由(第 36 条の規定に従って事業者が国に対して設計図書を提出した後に、当該設計図書が本契約に従っていない又は当該設計図書では業務要求水準の内容を充足しないことが判明した場合を含むが、これに限定されない。)によるときには、引渡予定日は変更されず、また事業者は、当該設計図書の変更に関して事業者に発生する増加費用を負担する。
5 法令変更又は不可抗力事由により業務要求水準書又は設計図書の変更がなされる場合で、当該変更により事業者の費用が減少するときには、第 116 条第 4 項又は第 117 条第 3項が適用される。
(国による説明要求)第 41 条
1 事業者は、国から設計業務の実施状況等についての質問を受けた場合には、当該質問を受領した日を含めて 14 開庁日以内に、国に対して回答を行わなければならない。
2 国は、設計業務の実施期間中、前項に定める事業者からの回答に合理性が無いと認めた場合その他実施状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、設計業務の実施状況を確認できるものとする。
第 3 節 建設及び解体撤去業務
(建設業務等の実施)第 42 条
1 事業者は、建設業務に係る選定企業(以下「建設企業」という。)をして、本契約及び業務要求水準書並びに事業提案書に基づき、建設業務を実施させなければならない。
2 事業者は、建設企業との間で締結する建設請負契約において、建設企業が建設する本施設等の所有権が事業者に原始的に帰属する旨の特約を付するものとする。
3 事業者は、第 36 条の規定に従って仮設施設等に係る実施設計図書等を国に対して提出し、必要な手続等を終了するまでは、仮設施設等に係る建設業務(仮設施設等に係る解体撤去業務を含まない。)に着手しない。
4 事業者は、第 36 条の規定に従って本施設等に係る実施設計図書等を国に対して提出し、必要な手続等を終了するまでは、本施設等に係る建設業務に着手しない。
5 事業者は、本施設の建設工事に着手しようとするときは、あらかじめ国に工事着手届を提出し、確認を受けなければならない。
6 事業者は、建設企業をして、本施設等の建設工事の着手前に、資格確認資料に記載した建設業法第 26 条に定める監理技術者又はxx技術者を設置させ、国に通知するとともに確認を受けなければならない。なお、当該監理技術者及び各xx技術者については、すべての引渡しが完了するまでの間(各工区、各工事分野、各工事種目を分離して工事を分担する場合には、当該部分に限る。)、病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
7 事業者は、本施設等の各建設工事の着手前に、監理技術者又はxx技術者をして、業務要求水準書に定める施工計画及び品質管理計画並びにこれに基づく要求性能確認計画書を国と協議の上作成させ、国に提出させなければならない。
8 事業者は、本施設等の建設工事に着手する前に、業務要求水準書の内容に従って、実施工程表を作成し、国に対して提出するものとする。
9 事業者は、本施設等の建設工事に着工した日から引渡日までの間、業務要求水準書に定める月間工程表を作成し、当該月間工程の前月末日までに国に提出するものとする。
10 事業者は、本施設等の建設工事に着工した日から引渡日までの間、業務要求水準書に定めのある進捗状況報告書を毎月作成し、当該月末に国に提出するものとする。
11 事業者は、第 8 項の実施工程表に記載された出来高予定と、前項の進捗状況報告書に示された出来高との変動が 5%を超える状況が生じた場合は、その理由を明確にして国に報告するものとする。
12 事業者は、本施設等の建設工事の完成後に、別紙 6 に記載する建設業務における提出書類等を作成し、国に提出するものとする。
(工事等における第三者の使用等)第 43 条
1 事業者は、建設企業が建設業務の一部を第三者に委託又は請け負わせようとするときは、建設業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の 14 開庁日前までに、国に対し、当該第 三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知しなければなら ない。また、事業者は、当該通知とともに、当該委託又は請負に係る契約書案を提示し、国の確認を受けなければならない。当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とす る。
2 事業者は、建設企業による再受託者又は下請負人の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、建設業法第 24 条の 7 及び業務要求水準書に基づく施工体制台帳及び施工体系図の写しを国に提出するものとし、その内容を変更するときは、事前に国の承諾を得なければならない。
4 国は、必要と認めた場合には監理技術者又はxx技術者の設置の状況、その他工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの確認を行うことができる。
5 国は、建設企業が使用する再受託者又は下請負人で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 開庁日以内に国に通知しなければならない。
(本事業用地)第 44 条
1 国及び事業者は、本契約締結後速やかに、国有財産無償貸付契約(以下、「国有財産無償貸付契約」という。)を締結する。
2 事業者は、設計及び建設期間中、国有財産無償貸付契約の規定に従って、本事業用地を本業務の履行の目的のために無償で使用することができる。なお、本事業用地以外に事業者が建設業務の実施に必要な仮設及び資機材置場等を自己の費用と責任で確保することについては、これを妨げない。
3 国は、本事業用地を事業者が本業務の履行の目的のために使用することができる状態にする。
4 事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって本事業用地を使用し、また本業務の履行の目的以外の目的に本事業用地を使用しない。
5 事業者が本事業用地の保存につき費用(通常の必要費を含むが、これに限定されない。)を支出し、又は本事業用地の改良のための費用若しくはその他の有益費を支出しても、国は当該費用を事業者に対して負担しない。
(近隣対策)第 45 条
1 事業者は、自己の費用及び責任において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、振動及びその他本事業又は建設業務の実施が本施設の近隣住民(以下、「近隣居住者」という。)の生活環境等に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとする。
2 前項に規定された近隣対策の実施について、事業者は、国に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、建設業務の実施期間中、合理的な範囲の近隣居住者への安全対策を講じる。
4 国は、入札説明書等において事業者に提示した条件について、国の提示条件に対する近隣居住者等の要望活動・訴訟に起因し、本施設の施設費及び維持管理業務費に係る増加費用が生じる場合は、当該増加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については国が事業者と協議により定めるものとする。
5 前項以外の近隣居住者等の要望活動・訴訟に起因する本施設の施設費及び維持管理業務費に係る増加費用については、事業者が負担するものとする。
(建設期間の変更による費用負担)第 46 条
1 国の責めに帰すべき事由により、仮設施設等及び本施設等のそれぞれの引渡予定日までに事業者から各部分のいずれかの引渡しがなされない場合、国は、引渡予定日から実際に当該部分の引渡しがなされた日(以下「引渡日」という。)までの期間(両日を含む。)において事業者が負担した合理的な増加費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、国が事業者と協議により定めるものとする。この場合において、国は遅延利息を負担しないものとする。
2 前項の場合において、国の故意又は過失により事業者に対して違法に損害を与えたときは、事業者の国に対する損害賠償請求を妨げない。
3 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡予定日までに事業者から国に対する各部分のいずれかの引渡しがなされない場合、事業者は、引渡予定日から当該部分の引渡日までの期間(両日を含む。)について、施設費のうち、別紙 1 において確定された内訳に基づいて、当該引渡日に予定していた引渡し部分相当額に対して事業者の遅延金利を乗じ、年 365日の日割計算により得られる遅延利息を国に対して支払うものとする。
(建設業務の中断)第 47 条
1 国は、合理的に必要があると認める場合には、その理由を事業者に通知した上で、事業者による建設業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 国が前項の規定に従って建設業務の実施を一時中止させた場合で、当該一時中止が法令変更又は不可抗力事由によるときには、各引渡予定日の変更に関しては第 60 条第 5 項が適用され、当該一時中止に関して事業者に発生する合理的な増加費用に関しては第 116 条第 2 項又は第 117 条第 2 項が適用される。当該一時中止が国の責めに帰すべき事由によるときには各引渡予定日の変更に関しては第 60 条第 5 項が適用され、当該一時中止に関して事業者に発生する合理的な増加費用に関しては、国がこれを負担する。
3 国が第 1 項の規定に従って建設業務の実施を一時中止させた場合で、当該一時中止が事業者の責めに帰すべき事由によるときには、各引渡予定日は変更されず、また事業者は、当該一時中止に関して事業者に発生する合理的な増加費用を負担する。
(建設期間における臨機の措置)第 48 条
1 事業者は、建設業務の履行にあたり、事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、国の指示を受け、又は国と事業者が協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、事業者の判断により臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を国に速やかに報告しなければならない。
3 国及び事業者は、事業者が不可抗力に起因して第 1 項に定める措置をとった場合は、当該措置により生じた合理的な増加費用を別紙 8 に定める方法によりそれぞれ負担する。
(中間確認)第 49 条
1 国は、Ⅰ期工事及びⅡ期工事に係るそれぞれの設計及び建設期間において、仮設施設等、本施設等及び既存施設が業務要求水準及び実施設計図書等に従って建設されていること
(仮設施設等及び既存施設の改修並びに解体撤去を含む。)を確認するために、建設業務の実施期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができ、この場合、事業者は、国が実施する中間確認に合理的な範囲において協力する。
2 事業者は、国から本工事の実施状況等についての質問を受けた場合は、当該質問を受領した日を含めて 14 開庁日以内に、国に対して回答を行わなければならない。
3 国は、建設期間中、前項に定める事業者からの回答に合理性が無いと認めた場合その他本工事の施工状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、本工事の施工状況を実地にて確認を行うことができる。
4 第 1 項の中間確認、第 2 項の回答及び前項の確認の結果、業務不履行があった場合には、第 29 条第 2 項の規定が準用される。
(国による説明要求及び建設現場立会い等)第 50 条
1 事業者は、国から建設業務の実施状況等についての質問を受けた場合は、当該質問を受領した日を含めて 14 開庁日以内に、国に対して回答を行わなければならない。
2 国は、前項に定める事業者からの回答に合理性が無いと認めた場合その他の施工状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、施工状況を実地にて確認を行うことができる。
(完成等にかかる許認可等の取得)第 51 条
1 事業者は、本施設等の完成に伴い必要となる一切の申請及び届出を行わなければならない。
2 事業者は、検査済証の交付を受け、その原本を国に提出するものとする。
(事業者による完成検査)第 52 条
1 事業者は、設計及び建設期間において工事が完成又は改修及び解体撤去が完了した施設ごとに、事業者が合理的に必要又は適切と判断する完成検査(以下、「完成検査」という。)をそれぞれ行う。この場合、事業者は、当該各完成検査に先立つそれぞれ 7 開庁日前までに、当該各完成検査の日程を国に対して通知する。
2 国は、各完成検査に立会うことができ、この場合、事業者は国による当該立会を拒否できない。
3 事業者は、第 1 項の完成検査において、建設業務に係る要求性能確認計画書により本施設等が業務要求水準書、事業提案書及び実施設計書に従い業務要求水準が達成されているか否かについて検査し、完成届を国に提出する。
(国による完成等の確認)第 53 条
1 国は、前条第 3 項に規定された完成届を受領した場合には、当該届出を受領した日から 14 開庁日以内に、当該届出の対象となった仮設施設等、本施設等又は既存施設等が業務要求水準及び実施設計図書等に従って建設又は解体撤去されており(仮設施設等及び既存施設の解体撤去を含む。)、業務要求水準書及び実施設計図書等に規定された仕様及び性能を満たしていることを確認するために、当該届出の対象となった仮設施設等、本施設等及び既存施設等についての完成等(仮設施設等及び既存施設の改修及び解体撤去を含む。)の確認(以下、「完成確認」という。)を行う。
2 国は、各設計及び建設期間において、前条第 3 項に規定された完成届の対象となった仮設施設等、本施設等及び既存施設等を要求水準及び設計図書と照合することにより、完成確認を行う。
3 事業者は、完成確認に自ら立会うとともに、設計企業、建設企業及び工事監理企業をして、完成確認に立会わせ、現場説明及び資料提供等により完成確認に協力させる。
4 国は、前項の場合において、建設業務及び工事監理業務の実施に疑義があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、本施設等を最小限度破壊して検査することができる。国は、当該検査の実施を理由とする本施設等の建設の全部又は一部についての責任を一切負担しないものとする。
5 完成確認の結果、国が仮設施設等、本施設等又は既存施設等が要求水準若しくは実施設計図書等に従って建設されていない(仮設施設等又は既存施設が改修又は解体撤去されていないことを含む。)又は業務要求水準若しくは実施設計図書等に規定された仕様を満たさないと合理的に判断した場合には、国は、事業者に対して、合理的な期間を定めてその是正を請求することができる。事業者は、当該請求を受けた場合には、自己の責任で、速やかにその是正を行い、是正した場合には、是正の報告を国に対して行い、再度本条の規定に従って(この場合、本条第 2 項の「前条第 3 項に規定された完成届」は「本条第 5 項に規定された是正の報告」と読み替える。)完成確認を受ける。
6 事業者は、第 1 項及び第 2 項並びに第 4 項の確認又は復旧に直接要する費用及び前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
(建設業務に関する書類の作成及び提出)第 54 条
事業者は、建設業務の実施に関連して、本節において別途規定されている国への提出書類のほか、各設計及び建設期間毎に、別紙 6 に掲げる各書類を作成し、それぞれ当該別紙において規定されている提出期限までに国に対して提出する。なお、当該各書類の具体的な様式及び提出形態等については、国及び事業者が別途協議の上定める。
第 4 節 工事監理業務
(工事監理業務の実施)第 55 条
1 事業者は、第 13 条の規定に従い、工事監理業務に係る選定企業(以下「工事監理企業」という。)を建築基準法第 5 条の 4 第 2 項に規定された工事監理者として定め、建設業務に着手する前に、資格確認資料に記載した工事監理者及びxx技術者を決定し、国に通知し確認を受けなければならない。なお、当該工事監理者及び各xx技術者については、すべての引渡しが完了するまでの間(各工区、各工事分野、各工事種目を分離して工事を分担する場合には、当該部分に限る。)、病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
2 事業者は、工事監理企業をして、本契約及び業務要求水準書並びに事業提案書に従い、第 42 条第 7 項に規定する要求性能確認計画書を確認させ、これに基づいて工事監理業務を実施させなければならない。
3 事業者は、建設業務に着手後最終の引渡し日までの期間につき、要求水準に従って、工事監理企業をして工事監理業務を行わせ、工事監理記録及び工事記録写真を国に提出させる。
4 事業者は、国からの要求があった場合には、工事監理企業をして、国に対して建設業務に関する事前説明及び事後報告を行わせる。
第 5 節 引渡し
(本施設等の引渡し)第 56 条
1 事業者は、本節に規定された手続に従って、仮設施設等引渡予定日に仮設施設等を一括して国に対して引き渡す。
2 事業者は、本節に規定された手続に従って、本施設引渡予定日に本施設を一括して国に対して引き渡す。
3 事業者は、本節に規定された手続に従って、地下駐車場等引渡予定日に地下駐車場等を一括して国に対して引き渡す。
4 事業者は、本節に規定された手続に従って、最終引渡予定日に残外構を一括して国に対して引き渡す。
(国による完成確認通知書の交付)第 57 条
国は、第 53 条に定める完成確認の結果、各設計及び建設期間において、完成確認の対象となる仮設施設等、本施設等又は既存施設等が業務要求水準及び実施設計図書等に従って建設されており(仮設施設等又は既存施設が改修及び解体されたことを含む。)、業務要求水準及び実施設計図書等に規定された仕様を満たしていることを確認した場合には、当該確認の日から 7 開庁日以内に、当該設計及び建設期間において完成確認の対象となる仮
設施設等、本施設等又は既存施設等についての完成確認の通知書(以下、「完成確認通知書」という。)を事業者に対して交付する。
(仮設施設等及び本施設等の引渡手続)第 58 条
1 事業者は、国から完成確認の対象となる仮設施設等、本施設等についての完成確認通知書を受領した場合には、当該受領した日の翌日に、当該完成確認の対象となる仮設施設等又は本施設等に関する引渡書を国に対して提出し、かつ当該仮設施設等又は本施設等を事業者未使用の状態で国に引き渡す。本項に規定された引渡がなされた時点で、第 56 条に規定された事業者の当該仮設施設等又は本施設等の国への引渡義務の履行が完了するものとする。
2 国は、前項の規定に従って、事業者から当該仮設施設等又は本施設等の引渡しを受けた場合には、当該仮設施設等又は本施設等に関する引渡受領書を事業者に交付する。
3 第 1 項に規定された引渡しにより、国は、当該仮設施設等又は本施設等のうち不動産部分の所有権を原始取得するものとし、当該仮設施設等又は本施設等のうち、動産部分の所有権は、別に定めるものを除き、事業者が国に賃貸する権限を取得し、本契約の終了時まで当該権限を保持するものとする。
(登記)第 59 条
事業者は、国が仮設施設等及び本施設等のうち不動産部分の所有権の保存登記を行う場合には、これに協力する。
(引渡の遅延又は変更に伴う措置)第 60 条
1 事業者は、仮設施設等又は本施設等のいずれかの引渡が当該仮設施設等又は本施設等に係る引渡予定日より遅延することが見込まれる場合には、速やかに当該遅延の原因、予想される遅延の期間及びその対応策を国に対して報告する。
2 国の責めに帰すべき事由により、仮設施設等又は本施設等のいずれかの引渡しが当該仮設施設等又は本施設等に係る引渡予定日より遅延し、事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、第 46 条第 1 項が適用される。
3 法令変更又は不可抗力事由により、仮設施設等又は本施設等のいずれかの引渡が当該仮設施設等又は本施設等に係る引渡予定日より遅延し、事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、第 116 条第 2 項又は第 117 条第 2 項が適用される。
4 事業者の責めに帰すべき事由により、仮設施設等又は本施設等のいずれかの引渡しが当該仮設施設等又は本施設等に係る引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、当該遅延への対応に要する費用を負担するほか、第 46 条第 3 項の規定に従う。
5 国の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力事由により仮設施設等又は本施設等のいずれかの引渡が当該仮設施設等又は本施設等に係る引渡予定日より遅延する場合には、当該遅延する合理的な期間分、当該仮設施設等又は本施設等に係る引渡予定日は変更されるものとする。
6 国の責めに帰すべき事由以外の事由により仮設施設等又は本施設等のいずれかの引渡が当該仮設施設等又は本施設等に係る引渡予定日より遅延する場合には、国は、当該仮設施設等又は本施設等の引渡に先立ち、当該仮設施設等又は本施設等の全部又は一部で使用可能な部分を、本事業の目的に照らして合理的に必要な範囲において使用することができる。この場合で国及び事業者が合意したときには、事業者は、国が使用する当該仮設施設等又は本施設等の全部又は一部につき、合理的に必要な範囲において、維持管理業務及び運営業務を実施し、国は当該業務の実施に係る対価を支払う。
(部分使用)第 61 条
1 国は、仮設施設等又は本施設等のそれぞれの引渡日前においても、当該各施設の全部又は一部を事業者の承諾を得て使用することができる。
2 国は、前項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 国は、第 1 項の規定により当該施設の全部又は一部を使用したことによって事業者において費用又は損害が生じたときは、それらを負担するものとする。
(瑕疵担保)第 62 条
1 国は、仮設施設等又は本施設等に瑕疵(設計の瑕疵を含むが、これに限定されない。)がある場合には、事業者に対して相当の期限を定めてその瑕疵の修補を請求し、又はその修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求する。
2 前項に規定された瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該仮設施設等又は本施設等に係る引渡日から 2 年以内に、これを行う。ただし、その瑕疵が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81号)第 87 条第 1 項に規定された構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年とする。
3 国は、当該仮設施設等又は本施設等の引渡の際に瑕疵があることを知った場合には、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に対して通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者がその瑕疵があることを知っていた場合には、この限りではない。
4 国は、当該仮設施設等又は本施設等が第 1 項に規定された瑕疵により滅失又は毀損した場合には、第 2 項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損の日から 6 ヶ月以内に第 1 項に規定された権利を行使しなければならない。
5 事業者は、第 1 項に定める瑕疵の修補を完了したときは、国による確認のため検査を受けなければならない。
第 4 章 維持管理業務及び運営業務第 1 節 維持管理業務
(維持管理業務計画書の作成及び提出)第 63 条
1 事業者は、業務要求水準に従って、すべての維持管理及び運営期間を通じた維持管理業務の業務計画書及び省エネルギーに係る業務計画書(国との連絡体制を示す業務実施に係る体制図を含む。以下、これらを総称して「維持管理業務計画書」という。)を国と協議の上作成し、維持管理の業務計画書については各引渡予定日のそれぞれ 3 ヶ月前までに、省エネルギーに係る業務計画書については本施設引渡予定日の 3 ヶ月前までに、国に対して提出し、第 3 項に規定する国の確認を受ける。
2 事業者は、前項の維持管理業務計画書に基づき、毎年度開始前又は前月末等に、当該年度又は月次等の業務計画書(以下、これらを総称し、本節において「業務計画書等」という。)を作成し、国に対して提出し、第 3 項に規定する国の確認を受ける。
3 国は、前 2 項の規定に従って業務計画書等を事業者から受領した場合には、速やかに当該業務計画書等が本契約に従っていること及び当該業務計画書等が業務要求水準の内容を充足していることの確認を行い、当該提出日から 14 開庁日以内に事業者に対して通知する。
4 前項の規定に従って、業務計画書等が本契約に従っていない若しくは当該業務計画書等では業務要求水準の内容を充足しないことの通知を受領した場合には、事業者は、事業者の責任及び費用で、速やかに当該業務計画書等の修正を行い、再度第 1 項及び前項の規定に従って、当該修正された業務計画書等に関して、国の確認を受けなければならない。
5 事業者は、第 2 項乃至前項までに定める業務計画書等に従い、適正に当該業務を実施しなければならない。また、業務計画書等の内容を変更しようとする場合にあっては、遅滞なく国と協議し、あらかじめ国の確認を受けなければならない。
(維持管理業務の実施)第 64 条
1 事業者は、維持管理業務に係る選定企業(以下「維持管理企業」という。)をして、仮設施設等の引渡日の翌日以降の維持管理及び運営期間において、本契約、業務要求水準及び業務計画書等に従って、維持管理業務を行わせる。
2 事業者は業務要求水準書に従って、全ての維持管理及び運営期間を通じた維持管理業務の業務仕様書(以下、本節において「業務仕様書」という。)を作成し、仮設施設等の引渡予定日の 3 ヶ月前までに国に提出し、確認を受ける。
3 事業者又は維持管理企業は、維持管理業務を行うにあたって必要な有資格者を配置する。
(維持管理業務の第三者への委託等)第 65 条
1 事業者は、維持管理企業が維持管理業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせようとするときは、維持管理業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の 14 開庁日前までに、国に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書案を提示し、国の承諾を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 事業者は、維持管理企業による再受託者又は下請負人の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責に帰すべき事由とみなす。
3 国は、維持管理企業が使用する再受託者又は下請負人で維持管理業務の実施につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 開庁日以内に国に通知しなければならない。
(維持管理関連資料の貸与)第 66 条
1 国は、維持管理及び運営期間中、貸与図面等を事業者に貸与するものとする。
2 貸与図面等の利用にかかる一切の責任は、事業者が負担するものとする。
3 事業者は、貸与図面等を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、本契約の終了後に国へ返却するものとする。
4 事業者は、維持管理業務の実施により必要となる貸与図面等の更新を図るものとし、事業者は、貸与図面等の更新を図った場合には、当該更新内容について国に提出し確認を受ける。
(維持管理業務の業務体制の整備)第 67 条
1 事業者は、維持管理業務に着手する前に、維持管理業務に必要な人員を確保し、かつ維持管理業務に必要な訓練及び研修等を行う。維持管理業務の実施に必要な人員、器具及び設備等は、本契約において別途規定されるものを除き、全て事業者が準備する。
2 事業者は、前項に規定される訓練、研修等を完了し、かつ第 91 条第 1 項又は同条第 2項第 2 号に規定された保険証券の原本証明付写しを国に対して提出し、業務要求水準、業務仕様書及び業務計画書等に従って維持管理業務の実施が可能となった場合には、国に対してその旨通知する。
3 国は、前項に規定された通知を受けた場合には、速やかに、事業者が業務要求水準書に規定された内容の維持管理業務を実施しうる体制であることの確認を行う。
(維持管理業務従事者名簿の提出等)第 68 条
1 事業者は、維持管理及び運営期間の開始日の 3 ヶ月前までに維持管理業務全体を総括する総括責任者を定め、あらかじめその氏名、住所その他国が定める事項を国に対して通知し、確認を受ける。事業者が総括責任者を変更しようとする場合には1ヶ月前までに、同様の手続きをとるものとするとする。
2 事業者は、維持管理業務の総括責任者及び当該業務に従事する者(以下、これらを総称し、本節において「業務従事者」という。)の名簿を作成の上、当該業務従事者が維持管理業務に従事する前に国に対して提出し、業務従事者の異動がある場合には、その都度業務従事者の名簿を変更し、当該業務従事者が維持管理業務に従事する前に国に対して提出し確認を受ける。
3 事業者は、維持管理業務の実施に際して法令で資格の定めのある業務に従事させる業務従事者については、その氏名及び資格について国に提出し、確認を受ける。なお、当該従事者を変更した場合も同様とする。
4 国は、業務従事者がその業務を行うにあたり不適当と認められる場合には、その理由を明記して、事業者に対して交代を請求することができる。
5 事業者は、維持管理業務の遂行にあたり、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を、国に対して提出し確認を受ける。
(維持管理業務報告書等の作成及び提出)第 69 条
1 事業者は、業務要求水準及び業務計画書等に従って、維持管理及び運営期間中、維持管理業務週報及び維持管理業務月間報告書並びに維持管理業務半期報告書(以下、これらを総称して「維持管理業務報告書」という。)を作成し、国と協議してそれぞれ定める期限までに国に対して提出する。
2 事業者は、業務要求水準及び維持管理業務計画書に従って、各維持管理及び運営期間中、省エネルギー報告書を各事業年度毎に作成し、当該事業年度の翌事業年度の 4 月末日までに、それぞれ国に対して提出する。
(国による維持管理業務に関する業績等の監視)第 70 条
1 国は、措置要領の内容に従って、事業者の維持管理業務に関する業績等の監視を行う。
2 事業者の維持管理業務に関して業務不履行があった場合には、国は、措置要領の内容に従って、措置要領に規定された改善勧告、改善・復旧計画書の確認並びに改善及び復旧の確認を行うことができる。
3 事業者は、事業者の維持管理業務に関する業績等の監視に関して、措置要領の内容に従って、自ら業績等の監視を行い、措置要領で規定された書類(改善・復旧計画書を含むが、これに限定されない。)を作成して国に対して提出し、国による立入検査に応じ、改善及び復旧措置を講じ、並びに国に対して報告を行う。
(国による検査)第 71 条
1 事業者は、各事業年度の 4 月 1 日から 9 月 30 日まで、又は 10 月 1 日から 3 月 31 日までの維持管理業務が完了したときは、直ちに業務完了届を国に提出しなければならない。
2 国は、前項による業務完了届を受領したときは、速やかに検査を実施し、当該業務が業務要求水準書、業務計画書及び年度実施計画に従い業務要求水準を達成していることを確認したときは、業務完了通知書を事業者に交付しなければならない。
3 事業者は、前条第 1 項に定める業績等の監視及び本条第 2 項に定める検査の結果、業務要求水準が達成されていると認められたときは、直ちに第 1 項の業務に係る請求書を国に提出するものとする。
第 2 節 運営業務
(運営業務計画書の作成及び提出)第 72 条
1 事業者は、業務要求水準に従って、全ての維持管理及び運営期間を通じた運営業務の業務計画書(国との連絡体制を示す業務実施に係る体制図を含む。以下、「運営業務計画書」という。)を国と協議の上作成し、仮設施設等の引渡予定日の 3 ヶ月前までに国に対して提出し、第 3 項に規定する国の確認を受ける。
2 事業者は、前項の運営業務計画書に基づき、毎年度開始前又は前月末等に、当該年度又は月次等の業務計画書(以下、これらを総称し、本節において「業務計画書等」という。)を作成し、国に対して提出し、第 3 項に規定する国の確認を受ける。
3 国は、前 2 項の規定に従って業務計画書等を事業者から受領した場合には、速やかに当該業務計画書等が本契約に従っていること及び当該業務計画書等が業務要求水準の内容を充足していることの確認を行い、当該提出日から 14 開庁日以内に事業者に対して通知する。
4 前項の規定に従って、業務計画書等が本契約に従っていない若しくは当該業務計画書等では業務要求水準の内容を充足しないことの通知を受領した場合には、事業者は、事業者の責任及び費用で、速やかに当該業務計画書等の修正を行い、再度第 1 項及び前項の規定に従って、当該修正された業務計画書等に関して、国の確認を受けなければならない。
5 事業者は、第 2 項乃至前項までに定める業務計画書等に従い、適正に当該業務を実施しなければならない。また、業務計画書等の内容を変更しようとする場合にあっては、遅滞なく国と協議し、あらかじめ国の確認を受けなければならない。
(運営業務の実施)第 73 条
1 事業者は、運営業務に係る選定企業(以下「運営企業」という。)をして、仮設駐車場等の引渡日の翌日以降の維持管理及び運営期間において、本契約、業務要求水準及び業務計画書等に従って、運営業務を行わせる。
2 事業者は、要求水準書に従って、すべての維持管理及び運営期間を通じた運営業務の業務仕様書(以下、本節において「業務仕様書」という。)を作成し、仮設施設等引渡予定
日の 3 ヶ月前までに国に対して提出し、確認を受ける。
3 事業者又は運営企業は、運営業務を行うにあたって必要な有資格者を配置する。
(運営業務の第三者への委託等)第 74 条
1 事業者は、運営企業が運営業務の一部を第三者に委託又は請け負わせようとするときは、運営業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の 14 開庁日前までに、国に対し、当該第 三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当 該契約書案を提示し、国の承諾を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更し ようとするときも同様とする。
2 事業者は、運営企業による再受託者又は下請負人の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責に帰すべき事由とみなす。
3 国は、運営企業が使用する再受託者又は下請負人で運営業務の実施につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 開庁日以内に国に通知しなければならない。
(運営関連資料の貸与)第 75 条
1 国は、維持管理及び運営期間中、貸与図面等を事業者に貸与するものとする。
2 事業者は、貸与図面等を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、本契約の終了後に国へ返却するものとする。
3 事業者は、運営業務の実施により必要となる貸与図面等の更新を図るものとし、事業者は、貸与図面等の更新を図った場合には、当該更新内容について国に提出し確認を受ける。
(運営業務の業務体制の整備)第 76 条
1 事業者は、運営業務に着手する前に、運営業務に必要な人員を確保し、かつ運営業務に必要な訓練及び研修等を行う。運営業務の実施に必要な人員、器具及び設備等は、本契約において別途規定されるものを除き、すべて事業者が準備する。
2 事業者は、前項に規定される訓練、研修等を完了し、かつ第 91 条第 1 項又は同条第 2項第 2 号に規定された保険証券の原本証明付写しを国に対して提出し、業務要求水準、業務仕様書及び業務計画書等に従って運営業務の実施が可能となった場合には、国に対してその旨通知する。
3 国は、前項に規定された通知を受けた場合には、速やかに、業務要求水準書、業務仕様書及び業務計画書に規定された内容の運営業務を実施しうる体制であることの確認を行う。
(運営業務従事者名簿の提出等)第 77 条
1 事業者は、維持管理及び運営期間の開始日の 3 ヶ月前までに運営業務全体を総括する総括責任者を定め、あらかじめその氏名、住所その他国が定める事項を国に対して通知し、確認を受ける。事業者が総括責任者を変更しようとする場合には1ヶ月前までに、同様の手続きをとるものとするとする。
2 事業者は、運営業務の総括責任者及び当該業務に従事する者(以下、これらを総称し、本節において「業務従事者」という。)の名簿を作成の上、当該業務従事者が運営業務に従事する前に国に対して提出し、業務従事者の異動がある場合には、その都度業務従事者の名簿を変更し、当該業務従事者が運営業務に従事する前に国に対して提出し確認を受ける。
3 事業者は、運営業務の実施に際して法令で資格の定めのある業務に従事させる業務従事者については、その氏名及び資格について国に提出し、確認を受ける。なお、当該従事者を変更した場合も同様とする。
4 国は、業務従事者がその業務を行うにあたり不適当と認められる場合には、その理由を明記して、事業者に対して交代を請求することができる。
5 事業者は、運営業務の遂行にあたり、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を、国に対して提出し確認を受ける。
(運営業務報告書の作成及び提出)第 78 条
事業者は、業務要求水準書及び業務計画書に従って、維持管理及び運営期間中、運営業務週報及び運営業務月間報告書並びに運営業務半期報告書(以下、これらを総称して「運営業務報告書」という。)を作成し、国と協議してそれぞれ定める期限までに国に対して提出する。
(国による運営業務に関する業績等の監視)第 79 条
1 国は、措置要領の内容に従って、事業者の運営業務に関する業績等の監視を行う。
2 事業者の運営業務に関して業務不履行があった場合には、国は、措置要領の内容に従って、措置要領に規定された改善勧告、改善・復旧計画書の確認並びに改善及び復旧の確認を行うことができる。
3 事業者は、事業者の運営業務に関する業績等の監視に関して、措置要領の内容に従って、自ら業績等の監視を行い、措置要領で規定された書類(改善・復旧計画書を含むが、これに限定されない。)を作成して国に対して提出し、国による立入検査に応じ、改善及び復旧措置を講じ、並びに国に対して報告を行う。
(国による検査)第 80 条
1 事業者は、各事業年度の 4 月 1 日から 9 月 30 日まで、又は 10 月 1 日から 3 月 31 日までの運営業務が完了したときは、直ちに業務完了届を国に提出しなければならない。
2 国は、前項による業務完了届を受領したときは、速やかに検査を実施し、当該業務が業務要求水準書、業務計画書及び年度実施計画に従い業務要求水準を達成していることを確認したときは、業務完了通知書を事業者に交付しなければならない。
3 事業者は、前条第 1 項に定める業績等の監視及び前項に定める検査の結果、業務要求水準が達成されていると認められたときは、直ちに第 1 項の業務に係る請求書を国に提出するものとする。
第 3 節 維持管理業務及び運営業務に関する業務要求水準の変更
(業務要求水準の変更)第 81 条
1 国は、本契約に基づき業務要求水準書等に定める維持管理及び運営業務に係る条件を変更しようとするときは、あらかじめ事業者に対して変更の内容及び理由を通知するものとし、事業者は、当該変更の要否及びその内容を検討し、当該通知を受領した日から 14 開庁日以内に、その結果を国に対して通知し、変更の要否及びその内容について国と協議を行うものとする。ただし、国と事業者の間において協議が整わない場合、国が合理的な変更案を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
2 国は、事業者の発案により業務要求水準書に定める条件を変更することが合理的であると判断した場合は、事業者と協議の上、業務要求水準を変更するものとする。
3 第 1 項又は前項の規定に従って、維持管理業務及び運営業務に係る業務要求水準が変更される場合には、事業者は、速やかに、必要な範囲内で、維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書、並びに維持管理業務計画書及び運営業務計画書を変更する。
(維持管理及び運営業務要求水準の変更に伴う増加費用等の負担)第 82 条
1 前条第 1 項又は第 2 項の規定に従って維持管理及び運営業務要求水準の変更がなされる場合で、当該変更が国の責めに帰すべき事由によるときには、国は、事業者と協議の上当該業務要求水準の変更に関して事業者に発生する合理的な増加費用を負担する。
2 前条第 1 項又は第 2 項の規定に従って維持管理及び運営業務要求水準の変更がなされる場合で、当該変更が法令変更又は不可抗力事由によるときには、当該業務要求水準の変更に関して事業者に発生する合理的な増加費用については、第 116 条第 2 項又は第 117 条第 2 項が適用される。
3 前条第 1 項又は第 2 項の規定に従って維持管理及び運営業務要求水準の変更がなされる場合で、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由によるときには、事業者は、当該業務要求水準の変更に関して事業者に発生する増加費用を負担する。
4 前条第 1 項又は第 2 項の規定に従って維持管理及び運営業務要求水準の変更がなされる場合で、当該維持管理及び運営業務要求水準の変更により事業者の費用が減少するときには、国及び事業者は、当該費用の減少に伴う PFI 事業費の取扱いについて協議を行うものとする。
(維持管理・運営期間における臨機の措置)第 83 条
1 事業者は、維持管理及び運営業務の履行にあたり、事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、国の指示を受け、又は国と事業者が協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、事業者の判断により臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、事業者は、そのとった措置の内容を直ちに国に報告しなければならない。
3 国は、事故防止その他業務上特に必要があると認められるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に係る増加費用が事業者に発生した場合には、当該費用の金額及び支払方法について、国が事業者と協議により定めるものとする。
第 4 節 福利厚生業務の特則
(品位の保持)第 84 条
事業者は、福利厚生業務を行うにあたっては、公共施設を利用した業務であることを充分留意し、これにふさわしい内容、品位及び秩序を保持することに努めなければならない。
(独立採算)第 85 条
1 事業者は、福利厚生業務について、提供するサービスの対価を当該サービスの利用者から徴収し、独立採算により実施しなければならない。
2 提供するサービスの内容及びその対価としての利用料金等については、国及び事業者が協議して定めるものとする。
(施設等の使用)第 86 条
1 国は、事業者による福利厚生業務の実施に係る土地、施設又は業務要求水準書に定める設備若しくは備品(以下本条において「施設等」という。)を事業者に無償で使用させるものとする。
2 事業者は、前項に掲げる施設等以外の設備及び備品並びに消耗品について、自らの責任と費用で用意しなければならない。
3 事業者は、施設等を善良なる管理者の注意をもって使用するものとする。
(業務継続義務)第 87 条
1 事業者は、本契約の期間中、福利厚生業務を中止又は放棄してはならない。
(福利厚生業務の業績等の監視)第 88 条
国は、事業者による業務要求水準書に適合した福利厚生業務の実施を確保するため、措置要領に基づき、福利厚生業務の改善要求措置を行うものとする。
(福利厚生業務の業務不履行に関する手続)第 89 条
国は、前条の業績等の監視により、事業者による福利厚生業務が業務要求水準書を満たさないと判断した場合には、措置要領に基づき、福利厚生業務の改善要求等の措置を行うものとする。
第 5 章 保険
(設計及び建設期間の保険)第 90 条
1 事業者は、別紙 3 第 2 に規定された種類及び内容の各保険をxxし、当該別紙に定められた措置をとらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件を全て充足している場合には、事業者は、当該充足している期間、前項で規定された事業者の義務を免れる。
一 設計企業又は建設企業のいずれか一方又は双方が別紙 3 第 2 に規定された種類及び内容の各保険を、同項で規定された日までにxxし、かつ同項で規定された期間当該保険を維持していること
二 事業者又は設計企業若しくは建設企業のいずれか一方若しくは双方が前号で規定された保険に係る保険証券の原本証明付写しを国に対して提出したこと
(維持管理及び運営期間の保険)第 91 条
1 事業者は、別紙 3 第 3 に規定された種類及び内容の各保険をxxし、当該別紙に定められた措置をとらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件を全て充足している場合には、事業者は、当該充足している期間、前項で規定された事業者の義務を免れる。
一 維持管理企業又は運営企業のいずれか一方又は双方が別紙 3 第 3 に規定された種類及び内容の各保険を、同項で規定された日までにxxし、かつ同項で規定された期間当該保険を維持していること
二 事業者又は維持管理企業若しくは運営企業のいずれか若しくは双方が前号で規定された保険に係る保険証券の原本証明付写しを国に対して提出したこと
(施設整備費の支払)第 92 条
1 国は、施設整備費を、別紙 5 の規定に従い、平成 20 年 9 月 30 日までの分を第 1 回とし、その後毎年 9 月 30 日及び 3 月 31 日までの分を事業者の国に対する適法な請求書を国が受理した日から 30 開庁日以内に年 2 回ずつ 24 回払いで、事業者に対して支払う。なお、当日が開庁日ではない場合には、その前日までに支払うものとする。
2 前項に基づき、各施設に係る施設整備費の第 1 回支払を予定する日までに、各施設の引渡しが行われていない場合、国は、当該施設の引渡しを受けるまでは、当該施設に相当する施設整備費について前項の支払をすることを要しない。
3 国の責に帰すべき事由により、施設整備費が増加した場合、国は、事業者に対して、その合理的な増加費用を負担する。国の指示、変更に起因して施設整備費が減少した場合、その減少する金額を減額するものとする。
4 国は、前各項の定めにかかわらず、必要があると認めるときは、事業者と協議の上、施設整備費を繰り上げて支払うことができる。
(解体撤去費の支払)第 93 条
1 事業者は、第 53 条に定める解体撤去業務終了の確認通知を国より受領した後、国に対して前条第 1 項の請求書とあわせて、解体撤去費の支払に係る請求書を提出する。国は、事業者の国に対する適法な請求書を国が受理した日から 30 開庁日以内に、解体撤去費を別紙 5 の規定に従って事業者に支払う。なお、当日が開庁日ではない場合はその前日までに支払うものとする。
2 国の責に帰すべき事由により、解体撤去費が増加した場合、国は、事業者に対して、その合理的な増加費用を負担する。国の指示、変更に起因して解体撤去費が減少した場合、その減少する金額を解体撤去費から減額するものとする。
(維持管理・運営費及びその他の費用の支払)第 94 条
1 国は、事業者の遂行する維持管理業務及び運営業務(福利厚生業務を除く。)に関し、第 70 条、第 71 条及び第 79 条、第 80 条に基づき履行の確認を行い、別紙 5 及び別紙 9 の規定に従って、維持管理・運営費及びその他の費用(以下、本条において「維持管理・運営費」という。)を、平成 19 年 9 月 30 日までの分を第 1 回とし、その後毎年 9 月 30 日及び 3 月 31 日までの分を事業者の国に対する適法な請求書が国により受理された日から 30 開庁日以内に年 2 回ずつ 26 回払いで、事業者に対して支払う。
2 事業者の責に帰すべき事由により、維持管理運営開始予定日までに維持管理業務又は運営業務が開始されなかった場合、国は、維持管理運営開始予定日から実際にぞれぞれの施設において維持管理業務又は運営業務が開始された日までの期間(両日を含む。)に相当する維持管理・運営費を支払い額から差し引くものとする。
3 事業者の責に帰すべき事由による業務不履行があった場合で、前 2 項に基づく減額の金額を超える金額の損害が国に発生したときには、国は、当該超過損害の賠償を事業者に対して請求することができる。
4 国の責めに帰すべき事由により事業者が維持管理業務又は運営業務の全部又は一部を行うことができない場合には、事業者により行なわれなかった当該業務に係る維持管理業務費又は運営業務費については、国は事業者に対する支払義務を免れる。ただし、本項の場合において、当該業務が行われないにも拘らず事業者において支払を免れない合理的な費用に相当する金額について、国及び事業者は協議を行い、国はこれを負担する。
5 法令変更又は不可抗力事由により事業者の維持管理業務又は運営業務の全部又は一部を行うことができない場合には、事業者により行なわれなかった当該業務に係る維持管理業務費又は運営業務費については、国は事業者に対する支払義務を免れる。ただし、本項の場合において、当該業務が行われないにも拘らず事業者において支払を免れない合理的な費用に相当する金額について、国は事業者が損害賠償を請求することを妨げない。
6 維持管理・運営費は、別紙 5 の規定に従って、改定される。第 7 章 本契約の終了
第 1 節 総則
(期間満了による終了)第 95 条
本契約は、本契約において別途規定されている場合を除き、平成 32 年 3 月 31 日をもっ
て終了する。なお、国及び事業者は、契約終了日の 1 年前に、本施設等が業務要求水準書に定める水準を満たしていることの確認のための協議を開始するものとする。
(事業者の事由による解除)第 96 条
次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、国は、事業者に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 事業者に関して、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、事業者の取締役会で当該申立を決議したとき、又はこれらの手続が開始されたとき
二 事業者が解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき
三 事業者が本業務を放棄し、30 日間以上当該状態が継続したとき四 事業者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
五 事業者が重大な法令等に違反したとき
六 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約上の事業者の義務の履行が不能となったとき
七 本事業のいずれかの落札者の構成員に、基本協定第 6 条第 4 項に該当する事由が発生したとき
八 基本協定第 5 条第 3 項の規定に従って本事業の落札者が国に対して差し入れた、基本協定別紙 3 の様式による出資者誓約書に規定されたいずれかの落札者の構成員がいずれかの表明及び保証した内容が、xx若しくは正確でなかったとき、又はいずれかの落札者の構成員が当該構成員の責めに帰すべき事由により同誓約書に規定された誓約に違反したとき
九 事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、着工予定日を過ぎても本件工事に着手せず、国が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者が本件工事に着手せず、国に対して国が満足すべき合理的説明がなされないとき
十 事業者の責めに帰すべき事由により、いずれかの仮設施設等又は本施設等の引渡予定日から 3 ヶ月が経過しても、当該引渡予定日に引渡が予定されている仮設施設等又は本施設等について第 56 条の規定に従って引渡しがなされないとき又は当該引渡がなされないことが明らかなとき
十一 事業者が第 11 章の事業者の義務の不履行をしたとき
十二 前各号に掲げる場合のほか、事業者の責めに帰すべき事由により、事業者が本契約上の事業者の重大な義務の不履行をしたとき
(国の任意による解除)第 97 条
国は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他国が必要と認める場合には、6ヶ月以上前に事業者に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(国の事由による解除)第 98 条
次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、事業者は、国に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 国が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、事業者から催告を受けてから 6 ヶ月間当該遅滞が治癒しないとき
二 国の責めに帰すべき事由により、本契約上の国の義務の履行が不能となったとき
三 国の責めに帰すべき事由により、国が本契約上の国の重大な義務(金銭債務を除く。)の不履行をし、事業者から催促を受けてから 3 ヶ月間当該不履行が治癒しないとき
(法令変更又は不可抗力事由による解除)第 99 条
法令変更又は不可抗力事由により本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用が国に発生する場合には、国及び事業者は、本事業の継続の可否について協議を行う。当該協議が開始してから 6 ヶ月以内に協議が整わない場合には、国は、事業者に対して通知することにより、本契約を解除することができる。
第 2 節 仮設施設等の引渡しまでの事由による契約の終了
(事業者の債務不履行等による契約の終了)第 100 条
1 本契約締結から仮設施設等の引渡しまでの間において、第 96 条の各号に掲げた事由が発生した場合には、国は、以下のいずれかの措置をとることができる。
一 国において本事業を継続させると決定した場合
国は、事業者をして、本事業等に係る事業者の本契約上の地位を、国が選定した第三者(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を国が承諾する第三者(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させる。この場合において、事業者は、国が被った損害を賠償しなければならない。
二 国において本事業を継続することができないと決定した場合
国は、事業者に対して本契約を終了する旨を通知して、本契約を終了させる。この場合、国は、建設中の施設の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得及び保持した上で、当該出来形部分に相応する代金及びこれに係る消費税並びにこれにかかる再計算利息(国の選択した支払方法に対応する本契約終了時点における国の調達金利(当該支払方法による支払期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の金利をいう。以下同じ。)と、割賦手数料算定の基礎となった改定後の金利のいずれか低い利率に基づき本契約終了時点から支払日までに生じた利息をいう。以下同じ。)の 100 分の 100 に相当する金額、及び本条による本契約の終了時までに既存施設等の解体撤去業務の一部が完了している場合には、当該業務に係る解体撤去費(以下、本章において「完了解体撤去費」という。)を支払う。この場合において、事業者は、施設費のうちの設計業務費、建設業務費並びに工事監理業務費及び解体撤去費の金額(これらの費用に係る消費税を含む。)の 100 分の 10 に相当する違約金を国に対して支払わなければならず、国の被った損害額がその違約金の額を超過する場合には、かかる超過額についても賠償しなければならない。なお、国は、上記支払金銭(完了解体撤去費を除く。)については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 国が定めた期日(ただし、本契約に定めた仮設施設等に係る施設整備費の最終
支払予定日を越えないものとする。)までに、一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払のスケジュールに従い、分割して支払う。
2 前項にかかわらず、本条による本契約の終了時までに既存施設等の解体撤去業務の一部が履行されている場合には、国は、当該履行済分に相当する完了解体撤去費の未払額を
、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに基づく支払日のうち、本契約の終了日以降最初に到来する日に一括して支払う。
3 第 1 項の場合において、第 10 条の規定により履行保証保険契約が締結され、国が当該履行保証保険契約の保険金を受領した場合は、これをもって違約金の支払に充当する。
(国の任意による又は国の帰責事由による契約の終了)第 101 条
1 本契約締結から仮設施設等の引渡しまでの間に、第 98 条各号の事由が発生した場合には、事業者は、国に書面により本契約を終了する旨の通知を行い、本契約を終了させる。
2 第 97 条又は第 98 条に基づき本契約が終了した場合、国は、建設中の施設の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得及び保持した上で、当該出来形部分に相応する代金並びにこれにかかる経過利息(割賦手数料算定の基礎となった改定後の金利に基づき計算される、支払日までに生じた利息をいう。以下同じ。)の 100 分の 100に相当する金額を事業者に対して支払う。国は、上記支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払う。
ア 国と事業者が協議して定める期日までに、一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払いのスケジュールに従い、分割して支払う。
3 前項にかかわらず、本条による本契約の終了時までに既存施設等の解体撤去業務の一部が履行されている場合には、国は、当該履行済分に相当する完了解体撤去費の未払額を
、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに基づく支払日のうち、本契約の終了日以降最初に到来する日に一括して支払う。
(法令変更による契約の終了)第 102 条
1 本契約締結から仮設施設等の引渡しまでの間に、法令の変更により本項各号の事項のうちのいずれかに該当することとなった場合には、国は、事業者と協議の上、次項各号の手続きのいずれかをとるものとする。
一 本件事業の継続が不能となった場合
二 本件事業の継続に過分の費用を要する場合
2 前項の場合、国は、本項各号のいずれかの手続きをとるものとする。一 国において本事業を継続させると決定した場合
国は、事業者をして本事業に係る事業者の本契約上の地位を国が選定した第三者(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を国が承諾する第三者(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させることができる。
二 国において本事業を継続することができないと決定した場合
国は、建設中の施設の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得及び保持した上で、当該出来形部分に相応する代金並びにこれにかかる経過利息の 100 分の 100 に相当する金額を事業者に対して支払う。国は、上記支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払う。
ア 国が定めた期日(ただし、本契約に定めた仮設施設等に係る施設整備費の最終支払予定日を越えないものとする。)までに、一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払いのスケジュールに従い、分割して支払う。
3 前項にかかわらず、本条による本契約の終了時までに既存施設等の解体撤去業務の一部が履行されている場合には、国は、当該履行済分に相当する完了解体撤去費の未払額を
、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに基づく支払日のうち、本契約の終了日以降最初に到来する日に一括して支払う。
(不可抗力による契約の終了)第 103 条
1 本契約締結から仮設施設等の引渡しまでの間に、不可抗力により本項各号のいずれかに該当することとなった場合には、国は、事業者と協議の上、次項各号の手続きのいずれかをとるものとする。この場合には、国は、事業者に発生した増加費用を負担しない。
一 本事業の継続が不能となった場合
二 本事業の継続に過分の費用を要する場合
2 前項の場合、国は、本項各号のいずれかの手続きをとるものとする。一 国において本事業を継続させると決定した場合
国は、事業者をして、本事業等に係る事業者の本契約上の地位を国が選定した第三者(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を国が承諾する第三者(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させる。
二 国において本事業を継続することができないと決定した場合
国は、事業者に対して本契約を終了する旨を通知して、本契約を終了させる。この場合、国は、建設中の施設の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得及び保持した上で、当該出来形部分に相応する代金並びにこれにかかる経過利息の 100 分の 100 に相当する金額を事業者に対して支払う。ただし、事業者が前項の不可抗力に起因して保険金を受領し、又は受領する場合には、国は当該保険金額を控除した金額を事業者に対して支払うことができる。国は、上記支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払う。
ア 国が定めた期日(ただし、本契約に定めた仮設施設等に係る施設整備費の最終
支払予定日を越えないものとする。)までに、一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払いのスケジュールに従い、分割して支払う。
3 前項にかかわらず、本条による本契約の終了時までに既存施設等の解体撤去業務の一部が履行されている場合には、国は、当該履行済分に相当する完了解体撤去費の未払額を
、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに基づく支払日のうち、本契約の終了日以降最初に到来する日に一括して支払う。
第 3 節 仮設施設等の引渡し以降最終引渡しまでの事由による契約の終了
(事業者の債務不履行等による契約の終了)第 104 条
1 仮設施設等の引渡し以降最終引渡しまでの間において、第 96 条各号に掲げた事由が発生した場合には、国は、以下のいずれかの措置をとることができる。
一 国において本事業を継続させると決定した場合
国は、事業者をして本事業等に係る事業者の本契約上の地位を国が選定した第三者
(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を国が承諾する第三者(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させる。この場合において、事業者は、国が被った損害を賠償しなければならない。
二 国において本事業を継続することができないと決定した場合
国は、事業者に対して本契約を終了する旨を通知して、本契約を終了させる。この場合、国は引渡し済みの施設の所有権をすべて保持した上で、その終了時点における施設費(引渡し済みの施設に相応する金額をいう。以下本節において同じ。)の残額並びにこれにかかる本契約終了時点までに生じた経過利息及び施設費の残額にかかる再計算利息の 100 分の 100 に相当する金額並びに履行済みの維持管理・運営費の未払額を支払う。さらに国は、建設中の施設の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得及び保持した上で、当該出来形部分に相応する代金及びこれにかかる再計算利息の 100 分の 100 に相当する金額を支払う。この場合において、事業者は、国が引渡しを受けていない施設に相応する施設費のうちの設計業務費、建設業務費並びに工事監理業務費及び解体撤去費の金額(これらの費用に係る消費税を含む。)及び維持管理・運営費並びにその他の費用の残額の 100 分の 10 に相当する違約金を国に対して支払わなければならず、国の被った損害額がその違約金の額を超過する場合には、かかる超過額についても賠償しなければならない。なお、国は、上記支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 国が定めた期日(ただし、平成 32 年 4 月 30 日を越えないものとする。)まで
に、一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払のスケジュールに従い、分割して支払う。
2 前項にかかわらず、本条による本契約の終了時までに既存施設等の解体撤去業務の一部が履行されている場合には、国は、当該履行済分に相当する完了解体撤去費の未払額を
、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに基づく支払日のうち、本契約の終了日以降最初に到来する日に一括して支払う。
3 第 1 項の場合において、第 10 条の規定により履行保証保険契約が締結され、国が当該履行保証保険契約の保険金を受領した場合は、これをもって違約金の支払に充当する。
(国の任意による又は国の帰責事由による契約の終了)第 105 条
1 仮設施設等の引渡し以降最終引渡しまでの間において、第 98 条各号の事由が発生した場合には、事業者は、国に書面により本契約を終了する旨の通知を行い、本契約を終了させる。
2 第 97 条又は第 98 条に基づき本契約が終了した場合、施設整備費又は維持管理・運営費若しくはその他の費用の支払いについては、国は引渡し済みの施設の所有権をすべて保持した上で、その契約終了時点における施設費の残額並びにこれにかかる経過利息及び履行済みの維持管理・運営費並びにその他の費用の未払額について、その 100 分の 100 に相当する金額を支払う。さらに国は、建設中の施設の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得及び保持した上で、当該出来形部分に相応する代金並びにこれにかかる経過利息の 100 分の 100 に相当する金額を支払う。なお、国は、上記支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。この場合、事業者の国に対する損害賠償請求を妨げない。
一 国と事業者が協議して定める期日までに、一括して支払う。
二 最長、当初定められた施設整備費の支払いのスケジュールに従い分割して支払う。
3 前項にかかわらず、本条による本契約の終了時までに既存施設等の解体撤去業務の一部が履行されている場合には、国は、当該履行済分に相当する完了解体撤去費の未払額を
、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに基づく支払日のうち、本契約の終了日以降最初に到来する日に一括して支払う。
(法令変更による契約の終了)第 106 条
1 仮設施設等の引渡し以降最終引渡しまでの間において、法令の変更により本項各号の事項のうちのいずれかに該当することとなった場合には、国は、事業者と協議の上、次項各号の手続きのいずれかをとるものとする。
一 本事業の継続が不能となった場合
二 本事業の継続に過分の費用を要する場合
2 前項の場合、国は、本項各号のいずれかの手続きをとるものとする。一 国において本事業を継続させると決定した場合
国は、事業者をして本事業に係る事業者の本契約上の地位を国が選定した第三者(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を国が承諾する第三者(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させることができる。
二 国において本事業を継続させることができないと決定した場合
国は、施設整備費又は維持管理・運営費若しくはその他の費用の支払いについては、引渡し済みの施設の所有権をすべて保持した上で、その契約終了時点における施設費の残額並びにこれにかかる経過利息及び履行済みの維持管理・運営費並びにその他の費用の未払額について、その 100 分の 100 に相当する金額を支払う。さらに国は、建設中の施設の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得及
び保持した上で、当該出来形部分に相応する代金並びにこれにかかる経過利息の 100
分の 100 に相当する金額を支払う。なお、国は、上記支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。ア 国が定めた期日(ただし、平成 32 年4月 30 日を越えないものとする。)まで
に、一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払いのスケジュールに従い、分割して支払う。
3 前項にかかわらず、本条による本契約の終了時までに既存施設等の解体撤去業務の一部が履行されている場合には、国は、当該履行済分に相当する完了解体撤去費の未払額を
、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに基づく支払日のうち、本契約の終了日以降最初に到来する日に一括して支払う。
(不可抗力による契約の終了)第 107 条
1 仮設施設等の引渡し以降最終引渡しまでの間において、不可抗力により本項各号の事項のうちのいずれかに該当することとなった場合には、国は、事業者と協議の上、次項各号の手続きのいずれかをとるものとする。この場合には、国は、事業者に発生した増加費用を負担しない。
一 本事業の継続が不能となった場合
二 本事業の継続に過分の費用を要する場合
2 前項の場合、国は、本項各号のいずれかの手続きをとるものとする。一 国において本事業を継続させると決定した場合
国は、事業者をして本事業に係る事業者の本契約上の地位を国が選定した第三者(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を国が承諾する第三者(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させることができる。
二 国において本事業を継続させることができないと決定した場合
国は、事業者に対して本契約を終了する旨を通知して、本契約を終了させる。この場合、施設整備費又は維持管理・運営費若しくはその他の費用の支払いについては、国は引渡し済みの施設の所有権をすべて保持した上で、その契約終了時点における施設費の残額並びにこれにかかる経過利息及び履行済みの維持管理・運営費並びにその他の費用の未払額について、その 100 分の 100 に相当する金額を支払う。さらに国は、建設中の施設の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得及び保持した上で、当該出来形部分に相応する代金及びこれにかかる経過利息の 100
分の 100 に相当する金額を支払う。ただし、事業者が前項の不可抗力に起因して保険金を受領し、又は受領する場合には、国は当該保険金額を控除した金額を事業者に対して支払うことができる。なお、国は、上記支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 国が定めた期日(ただし、平成 32 年4月 30 日を越えないものとする。)まで
に、一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払いのスケジュールに従い、分割して支払う。
3 前項にかかわらず、本条による本契約の終了時までに既存施設等の解体撤去業務の一部が履行されている場合には、国は、当該履行済分に相当する完了解体撤去費の未払額を
、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに基づく支払日のうち、本契約の終了日以降最初に到来する日に一括して支払う。
第 4 節 最終引渡し後の事由による契約の終了
(事業者の債務不履行等による契約の終了)第 108 条
1 最終引渡し以降において、第 96 条の各号に掲げた事由が発生した場合には、国は、以下のいずれかの措置をとることができる。
一 国において本事業を継続させると決定した場合
国は、事業者をして本事業等に係る事業者の本契約上の地位を国が選定した第三者
(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を国が承諾する第三者(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させることができる。この場合において、事業者は、国が被った損害を賠償しなければならない。
二 国において本事業を継続することができないと決定した場合
国は、事業者に対して本契約を終了する旨を通知して、本契約を終了させる。この場合、国は本施設等の所有権をすべて保持した上で、その終了時点における施設費の残額並びにこれにかかる本契約終了時点までに生じた経過利息及び施設費の残額にかかる再計算利息の 100 分の 100 に相当する金額並びに履行済みの維持管理・運営費の未払額を支払う。この場合において、事業者は、維持管理・運営費及びその他の費用の残額の 100 分の 10 に相当する違約金を国に対して支払わなければならず、国の被った損害額がその違約金の額を超過する場合には、かかる超過額についても賠償しなければならない。なお、国は、上記支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 国が定めた期日(ただし、平成 32 年 4 月 30 日を越えないものとする。)まで
に、一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払のスケジュールに従い、分割して支払う。
2 前項にかかわらず、本条による本契約の終了時までに既存施設等の解体撤去業務の全部又は一部が履行されている場合には、国は、当該履行済分に相当する解体撤去費の未払額を、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに基づく支払日のうち、本契約の終了日以降最初に到来する日に一括して支払う。
(国の任意による又は国の帰責事由による契約の終了)第 109 条
1 最終引渡し以降において、第 98 条各号の事由が発生した場合には、事業者は、国に書面により本契約を終了する旨の通知を行い、本契約を終了させる。
2 第 97 条又は第 98 条に基づき本契約が終了した場合、施設整備費又は維持管理・運営費 若しくはその他の費用の支払いについては、国は本施設等の所有権をすべて保持した上で、その契約終了時点における施設費の残額並びにこれにかかる経過利息及び履行済みの維 持管理・運営費並びにその他の費用の未払額について、その 100 分の 100 に相当する金額 を支払う。なお、国は、上記支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方 法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。この場合、事業者の国に対する損 害賠償請求を妨げない。
一 国と事業者が協議して定める期日までに、一括して支払う。
二 最長、当初定められた施設整備費の支払いのスケジュールに従い分割して支払う。
3 前項にかかわらず、本条による本契約の終了時までに既存施設等の解体撤去業務の一部が完了している場合には、国は、解体撤去費の未払額を、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに基づく支払日のうち、本契約の終了日以降最初に到来する日に一括して支払う。
(法令変更による契約の終了)第 110 条
1 最終引渡し以降において、法令の変更により本項各号の事項のうちのいずれかに該当することとなった場合には、国は、事業者と協議の上、次項各号の手続きのいずれかをとるものとする。
一 本事業の継続が不能となった場合
二 本事業の継続に過分の費用を要する場合
2 前項の場合、国は、本項各号のいずれかの手続きをとるものとする。一 国において本事業を継続させると決定した場合
国は、事業者をして本事業に係る事業者の本契約上の地位を国が選定した第三者(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を国が承諾する第三者(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させる。
二 国において本事業を継続させることができないと決定した場合
国は、本施設等の所有権をすべて保持した上で、本契約終了時点における施設費の残額並びにこれにかかる経過利息及び履行済みの維持管理・運営費並びにその他の費用の未払額について、その 100 分の 100 を支払う。なお、国は、上記支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 国が定めた期日(ただし、平成 32 年4月 30 日を越えないものとする。)まで
に、一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払いのスケジュールに従い、分割して支払う。
3 前項にかかわらず、本条による本契約の終了時までに既存施設等の解体撤去業務の全部又は一部が履行されている場合には、国は、当該履行済分に相当する解体撤去費の未払額を、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに基づく支払日のうち、本契約の終了日以降最初に到来する日に一括して支払う。
(不可抗力による契約の終了)第 111 条
1 最終引渡し以降において、不可抗力により本項各号の事項のうちのいずれかに該当することとなった場合には、国は、事業者と協議の上、次項各号の手続きのいずれかをとるものとする。この場合には、国は、事業者に発生した増加費用を負担しない。
一 本事業の継続が不能となった場合
二 本事業の継続に過分の費用を要する場合
2 前項の場合、国は、本項各号のいずれかの手続きをとるものとする。一 国において本事業を継続させると決定した場合
国は、事業者をして本事業に係る事業者の本契約上の地位を国が選定した第三者(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を国が承諾する第三者(事業者の融資団が選定し国が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させることができる。
二 国において本事業を継続させることができないと決定した場合
国は、事業者に対して本契約を終了する旨を通知して、本契約を終了させる。この場合、国は、本施設等の所有権をすべて保持した上で、本契約終了時点における施設費の残額並びにこれにかかる経過利息及び履行済みの維持管理・運営費並びにその他の費用の未払額について、その 100 分の 100 を支払う。なお、国は、上記支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 国が定めた期日(ただし、平成 32 年4月 30 日を越えないものとする。)までに、一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払いのスケジュールに従い、分割して支払う。
3 前項にかかわらず、本条による本契約の終了時までに既存施設等の解体撤去業務の全部又は一部が履行されている場合には、国は、解体撤去費の未払額を、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに基づく支払日のうち、本契約の終了日以降最初に到来する日に一括して支払う。
第 5 節 本契約終了時の措置
(本契約終了時の事務)第 112 条
1 国は、理由のいかんを問わず本契約が終了した場合(本契約の中途解約により終了する場合を含む。以下、本条及び次条において、同じ。)には、本契約が終了した日から 10
開庁日以内に、本施設等の現況を検査することができる。この場合で、本施設等に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときには、国は、事業者に対してその修補を請求することができる。当該国による修補の請求があった場合には、事業者は、速やかに当該修補を行い、当該修補が完了した場合には、速やかにその旨を国に対して通知する。国は、当該通知の受領後 10 開庁日以内に修補の完了の検査を行う。
2 事業者は、理由のいかんを問わず本契約が終了した場合には、国又は国の指示する者に、本契約の終了に係る維持管理業務及び運営業務の必要な引継ぎを合理的な範囲内で行う。
3 事業者は、理由のいかんを問わず本契約が終了した場合で、本事業用地又は本施設等及び既存施設等内に事業者が所有又は管理する材料、器具、仮設物その他の物件(事業者より本業務を受託し又は請け負う者等が所有又は管理する物件を含む。)があるときには、事業者は、当該物件等を直ちに撤去し、原状回復を行い、国の確認を受けなければならない。
4 前項の場合で、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件等の撤去を行わないときには、国は、事業者に代わって当該物件等の撤去を行うことができ、当該物件等の撤去に必要な合理的な費用を事業者に対して請求することができる。この場合、事業者は、国の処分について異議を申し出ることができない。
5 本契約終了時の手続に関する諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は、第 97 条、第 101 条、第 105 条及び第 109 条に係る本契約終了の場合の除き、すべて事業者が負担する。
(備品の所有権移転)第 113 条
1 事業者は、理由のいかんを問わず本契約が終了したときは、第 58 条第 3 項に基づき事業者が国に賃貸する権限を保持する動産部分の所有権を国に移転する。
2 国は、前項の所有権移転の対象となる備品を確認の上、当該備品に係る備品費の契約終了時点における残額及びこれにかかる経過利息を本章第 3 節乃至第 4 節に規定された支払と合せて支払う。ただし、本契約の終了が不可抗力事由による場合であって、事業者が保険金を受領し、又は受領する場合には、国は当該保険金額を控除した金額を事業者に対して支払うことができる。
(関係書類の引渡等)第 114 条
1 事業者は、理由のいかんを問わず本契約が終了したときは、設計図書、完成図書等及び修補に係る書類その他本業務を通じて既に作成された本施設等及び既存施設等の建設等
(仮設施設等及び既存施設の解体を含む。)及び維持管理業務並びに運営業務の実施に必要な書類一切を国に対して引き渡す。
2 国は、前項により事業者から引渡しを受けた設計図書その他の書類を、本契約の存続の有無にかかわらず利用する権利及び権限を有するものとする。
(国による事業者の義務の履行)第 115 条
1 本事業に回復不可能な損害が発生し若しくは発生する可能性がある場合、又はその他事業者が本業務の全部若しくは重要な部分の履行を相当期間行うことができず若しくはできない可能性がある場合には、国は、事業者に対して本業務の全部又は一部の履行を停止させ、かつ国が自ら当該本業務を行うことができる。この場合、事業者は、合理的な範囲内で国による当該本業務の実施に協力する。
2 前項の場合において、国の責めに帰すべき事由により事業者に増加費用又は損害が発生した場合には、国が合理的な範囲内においてこれを負担する。
第 9 章 法令変更及び不可抗力事由
(法令変更事由による措置)第 116 条
1 国又は事業者は、法令変更により本契約上の義務の履行が不能となった場合には、速やかにその内容の詳細を本契約の相手方当事者に対して通知する。この場合、当該通知を行った者は、当該法令変更が発生した日以降、当該法令変更により履行不能となった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。ただし、当該通知を行った本契約の当事者は、当該法令変更により本契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
2 事業者は、法令変更により本業務に関して事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、当該法令変更事由の内容の詳細及びそれに伴う増加費用の詳細を国に対して通知し、当該増加費用の負担方法等について最長 60 日間国と協議することができる。当該協議が調わない場合には、国及び事業者は、第 3 項に規定された負担割合に応じて当該増加費用を負担する。
3 本契約の締結後において、法令変更により、本契約の履行に際して事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、次の各号に定めるとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税の税率変更により増加費用の負担が発生した場合には、次の各号にかかわらず国が当該費用を負担する。
一 本事業の内容如何にかかわらず、すべての者に影響する法令変更の場合には、当該増 加費用のすべてを事業者が負担する。ただし、本事業の事業遂行xxxな支障があると 認められる場合には、国及び事業者と当該増加費用の負担について協議するものとする。
二 本事業又は国が所有する施設の建設、維持管理及び運営に特別に又は類型的に影響を及ぼす法令変更の場合には、当該増加費用のすべてを国が負担する。
4 国は、法令変更により、本業務に係る事業者の費用が減少した場合には、合理的な金額の範囲内で、PFI 事業費を減額することができる。
5 第 1 項から第 4 項までの規定は、法令変更により本事業の継続が不能となったと国が判断する場合又は本事業の継続に過分の費用が国に発生する場合において、国が第 99 条に
基づき、第 102 条、第 106 条又は第 110 条に規定する措置をとることを妨げるものではない。
(不可抗力事由による措置)第 117 条
1 国又は事業者は、不可抗力事由により本契約上の義務の履行が不能となった場合には、速やかにその内容の詳細を本契約の相手方当事者に対して通知する。この場合、当該通知を行った者は、当該不可抗力事由が発生した日以降、当該不可抗力事由により履行不能となった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。ただし、当該通知を行った本契約の当事者は、当該不可抗力事由により本契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
2 事業者は、不可抗力事由により本業務に関して事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、当該不可抗力事由の内容の詳細及びそれに伴う増加費用の詳細を通知し、当該増加費用の負担方法等について最長 60 日間国と協議することができる。当該協議が調わない場合には、国及び事業者は、別紙 8 に規定された負担割合に応じて当該増加費用を負担する。
3 国は、不可抗力事由により本業務に係る事業者の費用が減少した場合には、合理的な金額の範囲内で、PFI 事業費を減額することができる。
4 第 1 項から第 3 項までの規定は、不可抗力事由により本事業の継続が不能となったと国が判断する場合又は本事業の継続に過分の費用が国に発生する場合において、国が第 99条に基づき、第 103 条、第 107 条又は第 111 条に規定する措置をとることを妨げるものではない。
第 10 章 表明及び保証並びに誓約
(事業者の表明及び保証並びに誓約)第 118 条
1 事業者は、国に対して、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれもxxかつ正確であることを保証する。
一 事業者は、日本法の下で適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。
二 事業者による本契約の締結及びその履行に関して、事業者に対し適用のある法令等、事業者の定款その他社内規則上必要とされる事業者の一切の社内手続が有効に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。
三 事業者による本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、事業者に適用のある法令等に違反せず、又は事業者が当事者であり若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反しないこと。
x x契約上の事業者の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある事業者の義務であり、かつ本契約の各規定に従って事業者に対して履行強制可能であること。
(国の表明及び保証)第 119 条
国は、事業者に対して、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれもxxかつ正確であることを保証する。
一 国は、本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。
二 国による本契約の締結及びその履行に関して、国に対し適用のある法令等及び国の内規上必要とされる一切の手続が有効に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。
三 国による本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、国に適用のある法令等に違反せず、又は国が当事者であり若しくは国が拘束される契約その他の合意に違反しないこと。
x x契約上の国の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある国の義務であり、かつ本契約の各規定に従って履行強制可能であること。
第 11 章 個人情報の保護
(個人情報)第 120 条
本契約において「個人情報」とは、国が保有する生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(秘密保持等の義務)第 121 条
1 事業者は、本契約の履行により取り扱う個人情報に関し秘密を保持しなければならない。
2 事業者は、本契約の履行に必要な範囲内で、かつ所定の区域(頭書に定める事業場所をいう。以下本条及び次条において同じ。)においてのみ個人情報を取り扱うものとする。
3 事業者は、事業者の自己の費用及び責任において、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の安全確保のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。
4 前 2 項に定めるもののほか、個人情報の取扱いについては、事業者は、国の指示に従い、法令及び社会通念上妥当と認められる範囲内の方法により行わなければならない。
(複写等の禁止)第 122 条
1 事業者は、国の事前の承諾なしに、個人情報を複写し若しくは複製し、又は個人情報を編集するなどして個人情報を含む書類等を作成してはならない。
2 事業者は、国の事前の承諾なしに、個人情報を記録した媒体を所定の区域外へ持ち出し若しくは送付し、又は個人情報を送信してはならない。
(個人情報を取り扱う者)第 123 条
1 事業者は、個人情報の取扱いに関わる者(以下「従事者」という。)を必要最小限の範囲にとどめるものとする。
2 事業者は、従事者に対し、本章に定める内容を周知徹底し、必要な教育を行う。
3 事業者は、従事者が退職、出向又は転籍する場合には、当該従事者との間で、次の各号に掲げる各条項に基づき事業者が国に対して負う義務と同等の個人情報の保護に関する義務を当該従事者が負う内容の契約を締結するものとする。
一 第 121 条第 1 項二 第 122 条
三 第 126 条
四 第 127 条第 1 項
4 事業者は、個人情報の取扱いに関する業務を第三者に委託し又は請け負わせる場合には、本章に基づき事業者が国に対して負う義務と同等の個人情報の保護に関する義務を当該 第三者が負う内容の契約を締結するものとする。
(個人情報の取扱状況に関する報告及び監査)第 124 条
1 国は、事業者に対し、個人情報の取扱状況につき報告を求めることができる。
2 国は、必要と認めたときは、事業者の個人情報の取扱いに関して監査を行うことができる。
3 前項の監査の結果に基づき、国が、事業者に対し、個人情報の取扱いに関して指示をした場合は、事業者はこれに従わなければならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)第 125 条
事業者は、個人情報の漏えい等の事案が発生した場合、又は個人情報の漏えい等の事案の発生のおそれが生じた場合には、直ちに被害の拡大を防止するための適切な措置を施すとともに、速やかに国に対しその旨を通知して、対応を協議しなければならない。
(損害賠償)第 126 条
事業者が自己の責に帰すべき事由によって本章に定める義務に違反し、これによって国又は個人情報の本人(当該個人情報によって識別される特定の個人をいう。)に損害が生
じた場合は、事業者はその損害を賠償する。
(個人情報の消去、返却又は廃棄等)第 127 条
1 事業者は、本契約の期間満了、解除その他の事由により本契約が終了した場合には、速やかに個人情報を消去し、個人情報を記録した媒体を国に返却し、又は、当該媒体を廃棄しなければならない。個人情報を編集するなどして個人情報を含む書類等を作成した場合の当該書類等についても同様とする。
2 事業者は、前項の規定による個人情報の消去等を完了したときは、国に対し、その旨を報告し、国は、前項の規定による個人情報の消去等が完了したことを確認することができる。
3 前項の規定による確認が終了した後においても、国は、個人情報の漏えい等の事案が発覚した場合には、事業者に対して必要な協力を求めることができるものとし、事業者は、国に対して適切な協力を行うものとする。
第 12 章 一般条項
(本契約の変更)第 128 条
本契約(別紙を含む。)の変更は、国及び事業者の書面による合意によらない限り、効力を生じない。
(準拠法及び裁判管轄)第 129 条
1 本契約は、日本国の法令等に準拠し、これに従って解釈される。
2 本契約に関連して発生した全ての紛争につき東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以 上
1 維持管理及び運営期間
仮設施設等引渡日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず本契約が終了した日又は平成 32 年 3 月 31 日のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間をいう。
2 維持管理及び運営業務要求水準
業務要求水準書第3章及び第4章に規定されている要求水準をいう。
3 維持管理企業
選定企業のうち、本契約に定める維持管理業務を事業者から直接受託又は請け負う企業である、[ ]1をいう。
4 維持管理業務
仮設駐車場及び本施設等の維持管理に係る業務をいい、詳細は業務要求水準書第 3 章に規定されている業務をいう。
5 維持管理業務費
国が事業者に支払う PFI 事業費のうち、仮設駐車場及び本施設等の維持管理業務の実施による対価をいい、別紙 5 で「維持管理業務費」と規定されたものをいう。
6 運営企業
選定企業のうち、本契約に定める運営業務を事業者から直接受託又は請け負う企業である、[ ]2をいう。
7 運営業務
本施設等に係る受付業務、鍵管理業務、什器・備品関連業務、駐車場管理業務、会議諸室管理業務、全般管理業務、自治委員会・選挙関連事務等支援業務、引越し業務、警備業務及び福利厚生業務並びに仮設駐車場に係る駐車場管理業務をいい、詳細は業務要求水準書第4章による。
8 運営業務費
国が事業者に支払う PFI 事業費のうち、運営業務の実施による対価をいい、別紙 5 で
「運営業務費」と規定されたものをいう。
9 仮設施設等
仮庁舎及び仮設駐車場をいう。
10 仮設施設等引渡日
事業者が本契約に従って仮設施設等を国に引き渡した日をいう。なお、仮庁舎及び仮設駐車場の引渡日が異なる場合は、本契約の内容に従い、それぞれの施設を引渡した日に読み替える。
11 仮設施設等引渡予定日
第 6 条第 2 項に定義された、平成 19 年 6 月●日をいう。ただし、第 40 第 2 項または第 60 条第 5 項の規定に従っていずれかの引渡予定日が変更された場合には、当該変更された日とする。
1 国 注:落札者に決定した入札参加者のうち維持管理業務を担当する企業の名称が記入されます。
2 国 注:落札者に決定した入札参加者のうち運営業務を担当する企業の名称が記入されます。
12 割賦手数料
施設費の割賦支払に必要な割賦金利をいい、資金調達に必要な融資等にかかる金利等を含む。
13 関係資料
国が事業者に貸与する測量及びその実施結果に関する調査報告書等の資料をいう。
14 監視職員
第 23 条に基づき、事業者による本契約の適正かつ確実な履行を確保するために国の定めるところにより設置する職員をいう。
15 完成確認
第 53 条第 1 項において定義された、報告の対象となった仮設施設等、本施設等又は既存施設等が業務要求水準及び設計図書に従って建設又は解体撤去されており(仮設施設等及び既存施設の解体撤去を含む。)、業務要求水準及び設計図書に規定された仕様を満たし、かつ事業者が業務要求水準に規定された内容の維持管理業務及び運営業務を実施しうる体制にあることについて、国が、確認を行うことをいう。
16 完成確認通知書
第 57 条に基づき、国が完成確認を行った場合に当該確認の日から 7 開庁日以内に交付する通知書をいう。
17 完成検査
第 52 条第 1 項に基づき、建設企業による各施設の完成又は解体が完了したことについて事業者が合理的に必要又は適切と判断する完成検査をいう。
18 関連業務
本事業とは別に国が発注する業務で、本事業の履行上密接に関連する業務をいう。
19 基準金利
別紙 5 に定める基準金利をいう。
20 既存施設等
現議員会館A棟及びB棟、既存附属施設等をいい、その内容の詳細は業務要求水準書第 2 章 3 節 4.(2)解体撤去 a.からd.に示すものとする。
21 基本協定
国と、本事業の落札者の代表企業である[]及び構成員である[]との間で平成●年●月
●日付で締結された参議院新議員会館整備等事業 基本協定書による協定をいう。
22 基本設計書
本施設等の基本設計の内容を示す設計図書をいい、その詳細は業務要求水準書第2章
8節2.(2)に記載された内容によるものとする。
23 業績等
本事業の実施に伴う各業務の実施状況及びその成果である業績をいう。
24 業務不履行
別紙 9 において規定された、本業務の実施状況が業務要求水準を下回る状態をいう。
25 業務要求水準
国が本事業の実施にあたり、業務要求水準書に基づき事業者に履行を求める水準をいう。なお、事業提案書に記載された提案内容が業務要求水準書に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
26 業務要求水準書
本事業における各業務の実施において事業者が達成しなければならない国の要求する
水準を示す書類をいい、国が平成 17 年 5 月 31 日付で公表した「参議院新議員会館整備等事業 業務要求水準書」(その後の追加及び変更を含む。)をいう。
27 業務要求水準書等
業務要求水準書及びこれに関する質問回答書をいう。
28 許認可等
許可、認可、承諾、検査、確認、同意、届出その他国又は地方公共団体によるこれらに類似する処分行為をいう。
29 国
参議院及び国土交通省をいう。
30 建設企業
本契約に定める建設業務を事業者から直接受託又は請け負う企業であり、[ ]3をいう。
31 建設業務
仮設施設等及び本施設等の建設並びに既存施設等及び仮設施設等の解体撤去工事及び関連する整備工事等に係る業務をいう。
32 工事監理企業
本契約に定める工事監理業務を事業者から直接受託又は請け負う企業であり、[ ]4をいう。
33 工事監理業務
建築士法第 2 条第 6 項に規定する工事監理業務をいい、その業務内容の詳細は本契約及び業務要求水準書第 2 章 8 節 2.(4)による。
34 国有財産無償貸付契約
PFI 法第 12 条第 1 項の定めるところにより参議院と事業者との間で締結する本契約の頭書に記載された事業場所の使用について定めた契約をいい、その内容は本契約書の別紙 7 に示すものとする。
35 再計算利息
国の選択した支払方法に対応する本契約終了時点における国の調達金利と、割賦手数料算定の基礎となった金利のいずれか低い利率に基づき本契約終了日から支払日までに生じた利息をいう。
36 最終引渡し
事業者が国より完成確認を受けた残外構部分を国に引き渡すことをいう。
37 最終引渡日
事業者が本契約に従って残外構部分を国に引き渡した日をいう。
38 最終引渡予定日
第 6 条第 2 項に定義された、平成 24 年 12 月●日をいう。ただし、第 40 条第 2 項または第 60 条第 5 項の規定に従っていずれかの引渡予定日が変更された場合には、当該変更された日とする。
39 再受託者
本事業の実施に伴う各業務の一部を選定企業から受託する者をいう。
3 国 注:落札者に決定した入札参加者のうち建設業務を担当する企業の名称が記入されます。
4 国 注:落札者に決定した入札参加者のうち工事監理業務を担当する企業の名称が記入されます。
40 残外構
最終引渡しの対象となる外構部分及び地下鉄駅接続通路をいう。
41 資格確認資料
選定企業が本事業の入札手続において国に提出した競争参加資格確認資料をいう。
42 事業期間
第 6 条第 1 項において定義された、本契約締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず本契約が終了した日又は平成 32 年 3 月 31 日のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間をいう。
43 事業契約書等
本契約書(別紙を含む。)及びこれに関する質問回答書をいう。
44 事業工程表
本事業の事業期間に亘る工程表をいう。
45 事業者
基本協定に基づいて民間事業者が本事業の実施のみを目的として商法に定める株式会社として設立した会社であり、[ ]5をいう。
46 事業者選定基準
国が平成 17 年 5 月 31 日付で公表した入札説明書の一部である「資料-Ⅴ 参議院新議員会館整備等事業 事業者選定基準」(その後の追加及び変更を含む。)及びこれに関連する質問回答集を含む一切の関連資料をいう。
47 事業者等が付す保険等
本事業の実施において事業者又は選定企業が付す保険の条件を示す書類をいい、その内容は本契約書の別紙 3 に示すものとする。
48 事業提案書
本事業の落札者が国に対して平成 17 年[ ]月[ ]日付で提出した本事業に関する提案資料(その後の国の同意に基づく明確化事項を含む。)をいう。
49 事業年度
各年の 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までをいい、初年度については、事業者の設立日より最初に到来する 3 月 31 日までとする。
50 施設整備費
国が事業者に支払う PFI 事業費のうち、別紙 5 で「施設整備費」と規定されたものをいい、施設費及び割賦手数料により構成される。
51 施設費
本施設の施設整備に係る業務の実施により事業者が負担する、設計業務費、建設業務費、工事監理業務費、建中金利、融資組成手数料その他施設整備に関する初期投資と認められる費用であり、詳細は別紙 5 で「施設費」と規定されたものをいう。
52 下請負人
本事業の実施に伴う各業務の一部を選定企業から請け負う者をいう。
53 実施工程表
業務要求水準書第 2 章 8 節 2.(3)に定める出来高予定曲線を記入した実施工程表をいう。
5 国 注: 落札者に決定した入札参加者が設立する SPC の名称が記入されます。
54 実施設計書
本施設の実施設計の内容を示す設計図書をいい、その内容の詳細は業務要求水準書第 2章 8 節 2.(2)によるものとする。
55 修繕業務
業務要求水準書第 3 章 2 節に定める業務をいう。
56 出資者誓約書
株主のうち基本協定の当事者である者が国に提出する誓約書をいい、基本協定別紙 3に定める様式によるものとする。
57 省エネルギー報告書
業務要求水準書第 3 章 1 節 7.(3)に記載のある省エネルギーに係る業務報告を国に行うための報告書をいう。
58 消費税
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。
59 成果物
第 21 条第 2 項において定義された、基本設計書及び実施設計書その他本契約に関して業務要求水準書及び国の要求に基づき作成される一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
60 施工計画書
建設業務の着手に先立ち、事業者が国に対して事前に提出する書類であり、[工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画(建設業務に関する詳細工程表、施工体制台帳、仮設計画書を含む。)]をいう。
61 施工体制台帳
下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期等の事項を記載した台帳であり、本件工事の現場に備え置かれているものをいう。
62 設計及び建設期間
設計及び建設等業務を実施している期間をいい、本契約締結日から最終引渡日を終了日(同日を含む)とする期間をいう。
63 設計及び建設等業務
設計業務、建設業務、工事監理業務、引渡業務及び解体撤去業務をいう。
64 設計企業
選定企業のうち、本契約に定める設計業務を事業者から直接受託又は請け負う企業であり、[ ]6をいう。
65 設計業務
本契約に基づき、事業者が履行する本施設等の設計並びに必要な一切の調査、申請及び届出等に関する業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書第 2 章 3 節 3.及び 8 節 2.(2)に記載のある設計業務をいう。
66 設計・施工工程表
第 28 条第 4 項で規定された、業務要求水準書第 2 章 8 節 2.(2)に記載のある本施設の基本設計及び実施設計に関する工程と本工事の工程を示した工程表をいう。
6 国 注:落札者に決定した入札参加者のうち設計業務を担当する企業の名称が記入されます。
67 設計企画書
設計業務に関する基本的な考え方、設計業務の実施体制、設計スケジュール及び設計図書の提出方法等をとりまとめた計画書をいう。
68 設計条件
要求水準で規定される本施設等の設計に関する条件をいう。
69 設計図書
基本設計書及び実施設計書をいい、詳細は、設計業務の成果品のうち、本契約書の別紙 4 に示す設計業務における提出書類によるものとする。
70 選定企業
本契約に定める設計企業、建設企業、工事監理企業、維持管理企業及び運営企業の総称をいう。
71 総括代理人
事業者が第 24 条第 2 項に定める権限を行使させるために設置する者をいう。
72 措置要領
事業者による本事業の適正かつ確実な履行を確保するための措置等について示す業績等の監視及び改善要求措置要領をいい、その内容の詳細は本契約書の別紙 9 に示すものとする。
73 その他の費用
国が事業者に支払う PFI 事業費のうち事業者が負担する事業者の運営費、公租公課、税引後利益等の合計に相当する対価をい、算定方法の詳細は別紙 5 に、またその内訳は別紙 1 によるものとする。
74 貸与図面等
国が事業者に貸与する本施設の管理に係る図面及び資料をいう。
75 地下駐車場等
地下駐車場、エントランス広場及び第二別館接続地下連絡車路をいう。
76 地下駐車場等引渡日
事業者が本契約に従って地下駐車場等を国に引渡した日をいう。
77 地下駐車場等引渡予定日
第 6 条第 2 項に定義された、平成 24 年 6 月●日をいう。ただし、第 40 条第 2 項または第 60 条第 5 項の規定に従っていずれかの引渡予定日が変更された場合には、当該変更された日とする。
78 知的財産xx
第 22 条第 1 項において定義された意味を有する。
79 地方消費税
地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。
80 着工日
設計・施工工程表において、本工事の着工する日として定められた日をいう。
81 調査業務
本契約に基づき、本契約の鑑に記載された事業場所において事業者が履行する、敷地調査その他必要となる一切の調査に関する業務をいう。
82 調査計画書
調査業務の着手に先立ち、事前に提出する書類であり、本施設等に係る調査の計画をまとめた計画書をいう。
83 入札説明書
国が平成 17 年 5 月 31 日付で公表した「参議院新議員会館整備等事業 入札説明書」(その後の追加及び変更を含む。)及びこれに関する質問回答書をいう。
84 入札説明書等
本事業の入札公告に際して国が平成 17 年 5 月 31 日付で公表した書類一式(入札説明書、業務要求水準書、事業者選定基準及びこれらに関する質問回答書を含むが、これらに限定されない。)をいう。
85 年度実施計画
事業者が維持管理業務の開始前及び各事業年度開始日前に国に提出する維持管理業務に関する年度実施計画をいう。その内容は業務要求水準書第 3 章 1 節 7.(1)に記載のある年度実施計画によるものとする。
86 PFI 事業費
国が事業者に支払う本事業の実施による対価の総額をいい、その算定方法は別紙 5 によるものとする。
87 PFI 事業費の算定及び支払方法
PFI 事業費の算定及び対価の支払方法を示す書類であり、本契約書別紙 5 に示すものとする。
88 PFI 法
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11 年法律第117号)をいう。
89 引渡業務
事業者から国への仮設施設等及び本施設等の引渡に係る業務をいい、詳細は本契約書第 3 章第 6 節に定める。
90 引渡日
事業者が本契約に従って行う、各施設の引渡日及び最終引渡日の総称をいう。
91 引渡予定日
各施設について定めた引渡予定日の総称をいい、各施設の引渡予定日及び最終引渡予定日は、第 6 条第 2 項によるものとする。ただし、第 40 条第 2 項または第 60 条第 5 項の規定に従って、各施設のいずれかの引渡予定日が変更された場合には、当該変更された日とする。
92 不可抗力
天災その他自然的又は人為的な事象であって、国及び事業者のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。
93 平面計画
基本設計書のうち本施設の各階平面図における諸室の配置等を示す計画をいう。
94 法令等
法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
95 法令変更
本契約締結後の法令等の新設、改正及び廃止をいう。
96 本業務
第 3 条第 1 項において定義された、国が本契約に基づき、事業者に対して委託等する業務をいう。
97 本工事
仮設施設等及び本施設等の建設工事の総称をいう。
98 本事業
参議院新議員会館整備等事業をいう。
99 本事業用地
業務要求水準書第 2 章第 4 節に示す土地(xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x)をいう。
100 本施設
新議員会館(地下駐車場等を含まない。)、地下連絡通路、参議院本館接続地下連絡通路、一部外構及び国会議事堂構内部分をいう。
101 本施設引渡日
事業者が本契約に従って本施設を国に引渡した日をいう。 102 本施設引渡予定日
第 6 条第 2 項に定義された、平成 22 年 6 月●日をいう。ただし、第 40 条第 2 項または第 60 条第 5 項の規定に従っていずれかの引渡予定日が変更された場合には、当該変更された日とする。
103 本施設等
本施設、地下駐車場等及び残外構をいう。 104 本事業の落札者
本事業の入札において落札した、[ ]7をいう。 105 要求性能確認計画書
事業者が業務要求水準書に従い、本事業の実施において事業者が達成しなければならない要求水準を確保するための管理方法を示した計画書をいい、その詳細は業務要求水準書第 2 章 8 節 2.(1)に記載された内容によるものとする。
7 国 注:落札者に決定した入札参加者の名称が記入されます。
本事業に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下の通りとする。ただし、以下の条件は、最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
第 1.設計、建設工事、工事監理の履行に係る保険
(1) 保険名称
設計・建設工事契約履行保証保険
(2) 保険内容・目的
事業者又は設計企業及び建設企業並びに工事監理企業の債務不履行により事業契約が解除されたことに伴い、事業者が国に支払うべき違約金を担保する。
(3) xx条件
① 保険の契約期間は、事業者と設計企業との間における設計業務の実施に関する契約の締結日から事業者と建設企業及び工事監理企業との間における建設業務及び工事監理業務の実施に関する契約終了日までとする。
② 契約者は、原則として事業者とし、設計企業及び建設企業並びに工事監理企業を契約者とする場合は、それぞれ国を権利者とする質権設定を契約者の費用により行うものとする。
③ 保険(保証)金額は、施設整備に係る設計業務費(必要な調査に係る費用を含む。)、建設工事費(必要な調査に係る費用を含む。)並びに工事監理費及び解体撤去費の合計(消費税を含む。)の 10%以上とする。
④ 保険の契約時期は、事業契約締結後、可及的速やかに、遅くとも設計業務に着手するまでに契約するものとする。
第 2. 建設業務に係る保険 1.建設工事保険
(1) 保険種類
建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 保険内容・目的
本施設等の建設工事中に発生した工事目的物の損害を担保する。(付帯設備工事、土木工事を含む場合も対象とする。)
(3) xx条件
① 担保範囲は、本事業の契約対象となるすべての工事を対象とする。
② 保険期間は、本事業のⅠ期工事の着工日からⅡ期工事の引渡日までの全期間とする。
③ 保険契約者は、事業者又は建設企業とする。
④ 被保険者は、事業者、設計企業、建設企業、工事監理企業及びそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)、並びに国を含むものとする。
⑤ 保険金額は、本施設等の建設工事費(必要な調査に係る費用及び消費税を含む。)とする。
⑥ 保険の契約時期は、本施設の建設工事に係る下請契約の締結に合せて可及的速やかに、遅くとも着工までに契約するものとする。
⑦ 自己負担額は 10 万円 / 1 事故以下とする。
⑧ 水災、雪災害危険担保とする。 2.第三者賠償責任保険
(1) 保険種類
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 保険内容・目的
工事遂行に伴って派生した第三者(国会議員、議員秘書、国会職員、来訪者、通行者、近隣居住者を含む。)に対する対人及び対物賠償損害を担保する。
建設工事保険の特約として第三者損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。
(3) xx条件
① 担保範囲は、本事業の契約対象となっているすべての工事を対象とする。
② 保険期間は、本事業のⅠ期工事の着工日からⅡ期工事の引渡日までの全期間とする。
③ 保険契約者は、事業者又は建設企業とする。
④ 被保険者は、国及び事業者、設計企業、建設企業、工事監理企業並びにそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)を含むものとする。
⑤ 建設企業(下請負者を含む。)とその他の被保険者相互間の交叉責任担保とする。
⑥ 保険金額は対人:1 億円 / 1 名、10 億円 / 1 事故以上、対物:5 億円 / 1 事故以上とする。
⑦ 保険の契約時期は、本施設の建設工事に係る下請契約の締結に合せて可及的速やかに、遅くとも着工までに契約するものとする。
⑧ 自己負担額は 5 万円 / 1 事故以下とする。
第 3.維持管理・運営業務に係る保険
(1) 保険種類
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 保険内容・目的
本施設等の使用、管理の欠陥に起因して派生した第三者(国会議員、議員秘書、国会職員、来訪者、通行者、近隣居住者を含む。)に対する事業者又は維持管理・運営業務
を実施する構成員、協力会社(その下請負者を含む。)若しくは福利厚生業務を直接実施している者(以下「業務従事者」という。)の負う対人及び対物賠償損害を担保する。
(3) xx条件
① 担保範囲は、本事業のすべての施設を対象とする。
② 保険期間は、仮設駐車場の引渡日の翌日から事業契約の終了日までの全期間とする。なお、賠償責任保険は、1年程度の期間ごとに契約更新を行う条件でも良いものとする。
③ 保険契約者は、事業者又は維持管理・運営業務を実施する構成員若しくは協力会社とする。
④ 被保険者は、国及び事業者、維持管理・運営業務を実施する構成員、協力会社
(その下請負者を含む。)並びに業務従事者とする。
⑤ 事業者及び維持管理・運営業務を実施する構成員、協力会社(その下請負者を含む。)並びに業務従事者とその他の被保険者相互間の交叉責任担保とする。
⑥ 保険の契約時期は、各維持管理・運営業務に係る下請契約の締結に合せて可及的速やかに、遅くとも維持管理・運営開始までに(必要な範囲については仮設施設の維持管理・運営開始までに)契約するものとする。
⑦ 保険金額は対人:1 億円 / 1 名、5 億円 / 1 事故以上、対物:5 億円 / 1 事故以上とする。
⑧ 自己負担額は 5 万円 / 1 事故以下とする。
第 4.前記各保険以外の保険
前記各保険以外に、提案資料において事業者によりxxすることとされた保険については、事業提案書に定めるところによりxxするものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ国と協議しなければならない。なお、当該保険をxxしたときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに国に提示しなければならない。
① コスト管理計算書
② 要求性能確認計画書
③ 打合せ記録
④ 調査報告書
⑤ 設計に係る資料
⑥ 基本設計書
⑦ 実施設計書
⑧ 透視図
⑨ 完成予想模型
⑩ コンピューターグラフィックス(CG)
⑪ プロジェクト紹介ポスター
⑫ パンフレット
⑬ 現議員会館の記録
⑭ 設計説明書
⑮ 申請及び手続き書類
以 上
別紙 5 PFI 事業費の算定及び支払方法
① コスト管理計算書
② 要求性能確認計画書
③ 打合せ記録
④ 埋蔵文化財調査報告書
⑤ テレビ電波障害対策関連報告書
⑥ 申請及び手続き書類
⑦ 国有財産台帳付属図面の調製に係る資料
⑧ 完成図
⑨ 完成写真
⑩ 施設の保全に係る資料
⑪ 工事記録映画
⑫ 事業記録
⑬ 工事パンフレット
⑭ 工事説明用映像
以 上
参議院新議員会館整備等事業に関する国有財産無償貸付契約書
貸付人 国(以下「甲」という。)と借受人[SPC名称](以下「乙」という。)とは、次の条項によって、国有財産の貸付けに関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (目的)
甲は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条第 1 項の規定に基づき、次条に掲げる貸付物件(以下「貸付物件」という。)を乙に無償で貸し付ける。
第2条 (貸付物件)
貸付物件は、次のとおり。
所在 | 区分 | 数量 | 備考 |
南敷地:xxxxxxx xxx0xx0x0x | 土地 | ●●㎡ | 土地形状は別紙○による。 |
第3条 (貸付物件の用途)
乙は、貸付物件を、平成●年●月●日に甲との間で締結した参議院新議員会館整備等事業に関する事業契約(以下「事業契約」という。)に基づき、事業契約の履行に必要な範囲で使用しなければならない。
第4条 (使用範囲)
1 乙は、事業契約第○条に定める設計・施工工程表に基づき、事業契約の履行に必要な範囲を貸付物件の使用範囲計画書として提出しなければならない。
2 甲は、乙の提出した貸付物件の使用範囲計画書に基づき、貸付物件の使用可能範囲を定めることができる。
3 甲は、貸付物件の使用可能範囲を定めた場合は、別紙○に定める使用可能範囲としてこれを作成し、乙に通知する。
第5条 (貸付期間)
1 貸付物件の貸付期間は、平成●年●月●日から、事業契約に基づき整備する建築物及びその附帯施設(以下本契約において「本施設」という。)の建設の目的が終了し、甲が最終引渡しを受けるまでの期間、又は事業契約に基づき本施設の最終引渡しを受ける前に事業契約を解除する場合には、これに伴ってその出来形部分の引渡しを受けるまでの期間とする。
2 甲は、前条第 3 項に定める使用可能範囲に基づいて、貸付期間を区分することができる。
3 甲は、貸付期間を区分する場合は、別紙○にあわせてこれを記載し、乙に通知する。
第6条 (物件の引渡し)
甲は、第 5 条に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引き渡すものとする。
第7条 (権利譲渡等の禁止)
1 乙は、貸付物件に係る使用権について第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(以下「譲渡等」という。)をしようとするときは、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し、その承諾を受けなければならない。但し、乙は、事業契約の契約上の地位と共にでなければ、本使用権を第三者に譲渡等することはできない。
2 乙は、前項の場合を除いては、本使用権を第三者に譲渡等することはできない。
3 乙は、貸付物件上の自己所有の建物その他工作物を事業契約上の目的を超えて第三者に使用させ、譲渡し又はその他の処分をしようとするときは、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し、その承諾を受けなければならない。
4 前二項に基づく甲の承諾は、書面によるものとする。
第8条 (物件保全義務等)
1 乙は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件に関わる土地の工作物の設置保存の瑕疵によって、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責任を負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責任を果たした場合には、乙に求償することができる。
3 第1項の規定により支出する費用は、すべて乙の負担とし、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
第9条 (通知義務)
乙は、貸付物件の境界についての紛争、その他貸付物件に対して権利を主張するものがある場合及び貸付地の全部又は一部が滅失し、又は損傷した場合には、直ちに書面をもって甲に通知しなければならない。
第10条 (実地調査等)
甲は、乙が第 7 条、第 8 条第 1 項又は第 2 項、第 9 条に規定する義務に違反したとき、及びその他甲が必要と認めるときは、乙に対しその義務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考になるべき資料その他の報告を求めることができる。この場合において、乙は、その質問に対して答弁をせず若しくは偽りの答弁をし、その調査を拒み若しくは妨げ、又はその報告を拒み若しくは怠ってはならない。
第11条 (違約金)
1 乙は、貸付物件の乙への貸付期間中に第 7 条に規定する義務に違反したときは、金●円を違約金として、甲に支払わなければならない。
2 前項に定める違約金は、第 15 条第 1 項に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
第12条 (乙の債務不履行による契約の解除)
甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないとき及び事業契約が解除されたときは、本契約を解除することができる。
第13条 (甲による契約の解除)
甲は、第 5 条に定める貸付期間中に国において公共用、公用又は国の企業若しくは公益事業の用に供するため必要が生じたときは、国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)第 24 条第 1 項の規定に基づき、本契約を解除することができる。
第14条 (事業契約との関係)
事業契約が、解除その他の理由で期間満了前に終了した場合には、本契約は事業契約の終了と同時に終了するものとする。
第15条 (損害賠償等)
1 乙は、本契約に定める義務に違反したため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、国有財産法第 24 条第 1 項の規定に基づき、本契約が解除された場合において、損失が生じたときは、同条第 2 項の規定に基づきその補償を請求することができる。
第16条 (必要費等の放棄)
乙は、第 5 条に定める貸付期間が満了し、又は第 13 条及び第 14 条の規定により本契約が終了した場合において、貸付物件を返還するときは、乙が支出した必要費及び有益費等が現存している場合であっても、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
第17条 (契約の費用)
本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。
第18条 (xxxxxx義務・疑義の決定)
1 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が国有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
3 本契約に定めのない事項の生じたとき又は本契約各条項の解釈に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。
第19条 (裁判管轄)
本契約に関する訴えの管轄は、参議院事務局所在地を管轄とする東京地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、各位記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成●年●月●日
貸 付 人 国
契約担当官
借 受 人 住所(所在地)氏名(名称)
1.不可抗力の定義及び事象の具体例
不可抗力とは、別紙 2 に定義される事象をいい、その具体例は、以下のとおりである。
(1)天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、xx、豪雪、なだれ、異常降雨、地滑り、落盤、土砂崩壊等。ただし、これらの事象に関して事業契約書、業務要求水準書、入札説明書及び事業提案書に規定された事項を除く。
(2)人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失等。
2.不可抗力による損失及び損害の対象
不可抗力による損失及び損害の対象は以下のとおりとする。
① 工事期間(本施設等の建設工事の着工の日からすべての施設の引渡日までの期間をいう。以下同じ。)及び、維持管理及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う施設費及び維持管理・運営費
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び設計変更等に伴う増加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮設工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤ 工事期間及び、維持管理及び運営期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う増加費用
⑥ 工事期間及び、維持管理及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う事業者の間接損失及び出費(経常費、営業継続費用等。ただし、事業者の期待利益は除く。)
3.不可抗力による追加費用及び損害額の分担
(1)設計及び建設等業務
不可抗力事由により調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務及び引渡しに関して事業者に発生した合理的な増加費用に関しては、累計で施設費の 100 分の 1 に至る金額までは事業者が負担し、これを超える金額については国が負担する。ただし、不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金額相当額のうち施設費の 100 分の 1 を超える部分は国の負担部分から控除する。
(2)維持管理業務
不可抗力事由により維持管理業務に関して事業者に発生した合理的な増加費用に関しては、不可抗力の事由 1 件ごとに当該事業年度の維持管理業務費(別紙 5 の改定がなされ、
かつ別紙 9 の減額がなされていない金額。以下、本項において同じ。)の 100 分の 1 に至る金額までは事業者が負担し、これを超える金額については国が負担する。ただし、不可
抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金額相当額のうち当該事業年度の維持管理業務費の 100 分の 1 を超える部分は国の負担部分から控除する。
(3)運営業務
不可抗力事由により運営業務に関して事業者に発生した合理的な増加費用に関しては、不可抗力の事由 1 件ごとに当該事業年度の運営業務費(別紙 5 の改定がなされ、かつ別紙 9の減額がなされていない金額。以下、本項において同じ。)の 100 分の 1 に至る金額までは事業者が負担し、これを超える金額については国が負担する。ただし、不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金額相当額のうち当該事業年度の運営業務費の 100 分の 1 を超える部分は国の負担部分から控除する。
以 上