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国立大学法人岩手大学職務発明規則
平 成 1 6 年 4 月 1 日 制 定令 和 5 年 3 月 2 9 日 最終改正
第1章 総則
( 目的)
第1条 この規則は、岩手大学知的財産ポリシーに基づき、国立大学法人岩手大学( 以下「岩手大学」という。) の職員等が行った発明等の取扱いに関する基本的事項を定め、もって学術研究の成果の社会的活用を図るとともに、学術研究の振興に資することを目的とする。
( 用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとする。
一 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。ア 特許権の対象となるものについては発明
イ 実用新案権の対象となるものについては考案
ウ 意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作
エ 品種登録に係る権利の対象となるものについては育成オ ノウハウを対象とするものについては案出
二 「発明者」とは、前号の発明等を行った者をいう。
三 「職務発明等」とは、発明等がその性質上本学の業務の範囲に属し、かつ、その発明等をするに至った行為が本学における職員等の現在又は過去の職務に属する発明等をいう。
四 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権並びに外国における上記各権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利並びに外国における上記各権利に相当する権利
ウ 著作xx第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び同号の3のデータベースの著作物( 以下「プログラム等」という。)に係る著作xx第21条から第
28条に規定する著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
エ 技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものであって知的財産を担当する理事又は副学長( 以下「担当副学長」という。)が特に指定するxxxx等の権利
五 「出願等」とは、特許出願、登録出願等の知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続等を行うことをいう。
六 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項各号に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第4項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウ
の使用をいう。
七 「職員等」とは、岩手大学の役員及び雇用関係にある職員( 非常勤の者を含む。)並びに岩手大学において研究等を行うことを目的に所定の手続きを経て受入を許可された者( 岩手大学共同研究取扱規則第2条第2項第1号に規定する外部機関等共同研究員を除く。) で、岩手大学職務発明規則の適用を受けることに同意した者をいう。
( 権利の帰属)
第3条 岩手大学は、職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を当然に承継し、これを所有するものとする。ただし、岩手大学が認めるときは、知的財産権の全部又は一部を発明者に返却することができるものとする。
第2章 届出及び帰属の決定
( 届出及び受理)
第4条 職員等は、発明等を行ったときは、別に定める発明開示書により、速やかに担当副学長に届け出なければならない。ただし、プログラム等の著作権の対象となるものについては第19条各号のいずれかに、回路配置利用権の対象となるものについては第22条各号のいずれかに、品種登録に係る権利の対象となるものについては第2
4条各号のいずれかに及びノウハウを対象とするものについては第26条各号のいずれかに該当する場合にのみ、発明開示書に代えて第19条、第22条、第24条又は第26条に規定する開示書により、速やかに担当副学長に届け出なければならない。
( 発明等の審議・知的財産権の出願等)
第5条 担当副学長は、前条に規定する届出があったときは、職務発明等の該当の当否、知的財産権の発明者への返却の可否及び返却を行う場合はその知的財産権の持分割合を決定しなければならない。
2 前項の決定を行うため、担当副学長は、第13条に規定する発明評価会議に対し、発明等に関する事項を諮問し、その報告を求めることとする。
3 担当副学長は、第1項に規定する当該発明等に関する決定を行ったときは、直ちに当該発明者に通知しなければならない。
4 担当副学長は、職務発明等に係る知的財産権を岩手大学が承継することを決定したときは、出願等を行うことができるものとする。
( 異議の申立)
第6条 発明者は、前条第1項に規定する担当副学長の決定に明白な異議があるときは、前条第3項に規定する通知を受けた日から2週間以内に、学長に対し文書により異議を申し立てることができるものとする。
2 学長は、前項の申立があったときは、発明評価会議等の意見を徴したうえで異議の当否を決定し、その旨を担当副学長に通知するものとする。
3 担当副学長は、前項の決定に従い適切な処置を講ずるものとする。
( 任意譲渡)
第7条 第5条第1項の規定により、岩手大学が職務発明等に該当しないと決定した発明等について、発明者から知的財産権を岩手大学に譲渡する旨の申し出があったときは、担当副学長は、知的財産権の承継の可否及び持分割合を決定するものとする。なお、当該決定に当たっては第5条第2項の規定を準用する。
( 譲渡書の提出)
第8条 第5条第1項及び前条の規定により、岩手大学が承継することを決定した発明等について、発明者は、別に定める権利譲渡書を岩手大学に提出しなければならならない。
( 制限行為)
第9条 発明者は、岩手大学が当該発明者の発明について職務発明等でないと決定し、又は職務発明等でxxxxx権利を岩手大学が承継しないと決定した後でなければ、当該発明等の出願等をし、又は当該発明等の権利を第三者に譲渡してはならない。
第3章 補償
( 補償金の支払)
第10条 岩手大学は、岩手大学が所有する知的財産権の行使又は処分若しくは第三者に実施させることにより利益を得たときは、当該知的財産権に係る発明者に対し、別に定める補償金を支払うものとする。
( 共同発明者に対する補償)
第11条 前条の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。
( 転退職等又は死亡したときの補償)
第12条 第10条及び前条に規定する補償金を受ける権利は、当該権利に係る発明者が転職又は退職等した後も存続するものとする。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継するものとする。
第4章 発明評価会議
( 発明評価会議の設置)
第13条 担当副学長は、職務発明等に関する事項を諮問するため、発明評価会議( 以下「会議」という。) を置く。
( 審議事項等)
第14条 会議は、担当副学長の諮問による次の事項を審議し、その結果を担当副学長に答申するものとする。
一 第4条第1項に規定する届出による発明等が職務発明等に該当するか否かの審査二 当該職務発明等の評価
三 出願等をすることができる要件を具備しているか否かの審査四 発明等の権利化又は知的財産権の維持の必要性
五 その他この規則に関連する事項で担当副学長が必要と認めた事項
2 会議は、必要に応じ、当該発明者及び関係者からヒアリングを行うことができるものとする。
( 会議の構成)
第15条 会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 一 研究支援・産学連携センター知的財産ユニットの教職員
二 その他、研究支援・産学連携センター長が指名する教職員
2 会議に議長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
3 議長は、会議を招集する。
4 議長から代理の指名があるときは、議長から指名のあった者がその職務を代理する。
( 会議)
第16条 会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 会議の議事は、出席した委員( 議長を除く。) の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
( 委員以外の者の出席)
第17条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
( 発明等評価基準の策定)
第18条 会議は、発明等の評価に必要な基準を策定するものとする。
第5章 プログラム等、回路配置、種苗品種及びノウハウに関する管理
( プログラム等の届出)
第19条 職員等は、創作したプログラム等が次の各号のいずれかに該当する場合は、別に定めるプログラム創作開示書により、速やかに担当副学長に届け出なければならない。
一 有償又は無償を問わず職員等及び学生以外に利用させる場合二 財産的価値が顕在化した場合
三 プログラム等の著作権に対し侵害の疑義が生じた場合四 担当副学長より届出を求められた場合
五 その他必要と認める場合
( プログラム等の管理)
第20条 担当副学長は、岩手大学に帰属が決定したプログラム等については、適正に管理するとともに、必要があれば職員等に適正に管理させなければならない。
2 担当副学長は、前項のプログラム等について、著作xx等に基づく登録が必要であると認めたときは、出願等を行うものとする。
( 著作者人格権の不行使)
第21条 岩手大学に帰属が決定したプログラム等の創作者は、著作xx第17条に規定する著作者人格権又は外国における前記権利に相当する権利を行使しないものとする。
( 回路配置の届出)
第22条 職員等は、創作した回路配置が次の各号のいずれかに該当する場合は、別に定める半導体集積回路の回路配置創作開示書により、速やかに担当副学長に届出なければならない。
一 有償又は無償を問わず職員等及び学生以外に利用させる場合
二 財産的価値が顕在化した場合
三 担当副学長より届出を求められた場合四 その他必要と認める場合
( 回路配置利用権の登録及び管理)
第23条 担当副学長は、岩手大学に帰属が決定した回路配置については、適正に管理するとともに、必要があれば職員等に適正に管理させなければならない。
2 担当副学長は、前項の回路配置について、半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録が必要であると認めたときは、出願等を行うものとする。
( 種苗品種の届出)
第24条 職員等は、育成した種苗品種が次の各号のいずれかに該当する場合は、別に定める種苗品種の育成開示書により、速やかに担当副学長に届け出なければならない。一 有償又は無償を問わず職員等及び学生以外に利用させる場合
二 財産的価値が顕在化した場合
三 担当副学長より届出を求められた場合四 その他必要と認める場合
( 種苗育成者権の登録及び管理)
第25条 担当副学長は、岩手大学に帰属が決定した種苗品種については、適正に管理するとともに、必要があれば職員等に適正に管理させなければならない。
2 担当副学長は、前項の種苗品種について、種苗法に基づく登録が必要であると認めたときは、出願等を行うものとする。
( ノウハウの届出)
第26条 職員等は、xxxxを案出したときは、そのノウハウを厳重に秘匿し、管理するとともに、案出したxxxxが次の各号のいずれかに該当する場合は、別に定めるノウハウ案出開示書により、速やかに担当副学長に届け出なければならない。
一 有償又は無償を問わず職員等及び学生以外に利用させる場合二 財産的価値が顕在化した場合
三 担当副学長より届出を求められた場合四 その他必要と認める場合
( ノウハウの指定及び管理)
第27条 担当副学長は、岩手大学に帰属が決定したノウハウについて、岩手大学において管理すべきノウハウとして指定するとともに、その旨をノウハウ案出開示書の届出者に通知しなければならない。
2 担当副学長は、前項の規定により指定されたノウハウ( 以下「指定ノウハウ」という。) を、その発明者及び指定xxxxを知り得た者に厳重に秘匿させ、管理させなければならない。
( ノウハウの秘匿)
第28条 発明者は、指定xxxxを厳重に秘匿し、管理するとともに、次の各号に掲げる場合を除き、他の者に開示又は漏洩してはならない。
一 岩手大学との間の契約において守秘義務が課せられている者に開示する場合
二 技術指導を行うために、担当副学長の承認を得て岩手大学の職員等に開示する場合
三 担当副学長が指定xxxxの指定を取りやめた場合
2 指定xxxxを知り得た職員等は、その指定xxxxを厳重に秘匿及び管理するとともに、次の各号に掲げる場合を除き、その指定ノウハウを他の者に開示又は漏洩してはならない。
一 岩手大学との間の契約において守秘義務が課せられている者に開示する場合二 担当副学長が指定xxxxの指定を取りやめた場合
3 前2項の規定は、発明者及び指定xxxxを知り得た職員等が岩手大学を退職した後も適用するものとする。
第6章 雑則
( 秘密の保持)
第29条 岩手大学、発明者、発明評価会議の委員及び関係者は、当該発明等の内容等の事項について、その秘密を漏洩してはならない。ただし、岩手大学と発明者が合意のうえ公表する場合又は岩手大学及び発明者の責によらずして公知となった場合を除く。
( 退職後の取扱い)
第30条 発明者が退職した場合において、当該発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは、この規則によるものとする。
( 庶務)
第31条 この規則に関する事務は、研究支援課が行うものとする。
( その他)
第32条 この規則に定めのない事項については、担当副学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年6月24日から施行し、平成20年6月5日から適用する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。