商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務、または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。
・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。
・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日または利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 26 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、公正・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0120-64-5005 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
クレディ・アグリコル・
コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
クレディ・アグリコル・
コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2019年2月6日満期トルコリラ建社債
- 売 出 人 -
株式会社SBI証券
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2019 年
2 月 6 日満期トルコリラ建社債の元利金はトルコリラで支払われますので、日本円とトルコリラ間の外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。
(注)発行会社は、平成 27 年 7 月 6 日付で、「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2020 年7月 29 日満期 為替トリガー早期円償還条項 満期円償還特約付 円/トルコリラ デジタルクーポン・デュアル社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2020 年7月 29 日満期 円建 為替トリガー早期円償還条項 デジタルクーポン インドルピー/日本円連動社債」の売出しについて、訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。当該各社債の売出しに係る発行登録目論見書は、この発行登録追補目論見書とは別に作成および交付されますので、当該各社債の内容はこの発行登録追補目論見書には記載されておりません。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 26-外 31-44
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成 27 年 7 月 9 日
【会社名】 クレディ・アグリコル・コーポレート
・アンド・インベストメント・バンク
(Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター・グローバル・マーケット
・ディビジョン
(Managing Director Global Market Division)アレクサンドル・ヴァレンヌ
(Alexandre VARENNE)
【本店の所在の場所】 フランス国、パリ・ラ・デファンス・セデックス、92920
ケ・デュ・プレジドン・ポール・ドゥメール 9 番地 (9, Quai du Président Paul Doumer
92920 Paris la Défense Cedex France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 福 田 直 邦
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区元赤坂一丁目 2 番 7 号 赤坂Kタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6888-1000
【事務連絡者氏名】 | 弁護士 | 芳 | 川 | 瑛 | 子 |
弁護士 弁護士 | 根 山 | 本 﨑 | 伸 悦 | 毅 子 |
【連絡場所】 東京都港区元赤坂一丁目 2 番 7 号 赤坂Kタワーアンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6888-4745
03-6888-4784
03-6888-5850
【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 6,700,000 トルコリラ(円貨換算額 306,994,000 円)
(株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した 2015 年 7 月 7 日現在の
東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値 1 トルコリラ=45.82 円の換算レートで換算している。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成 26 年 8 月 19 日 |
効力発生日 | 平成 26 年 8 月 27 日 |
有効期限 | 平成 28 年 8 月 26 日 |
発行登録番号 | 26-外 31 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000 億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外 31-1 | 平成 26 年 9 月 5 日 | 314,790,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-2 | 平成 26 年 9 月 5 日 | 211,596,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-3 | 平成 26 年 9 月 5 日 | 944,370,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-4 | 平成 26 年 9 月 30 日 | 3,184,500,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-5 | 平成 26 年 10 月 3 日 | 295,200,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-6 | 平成 26 年 10 月 3 日 | 477,888,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-7 | 平成 26 年 10 月 3 日 | 471,600,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-8 | 平成 26 年 10 月 10 日 | 285,420,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-9 | 平成 26 年 11 月 7 日 | 322,140,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-10 | 平成 26 年 11 月 7 日 | 3,223,040,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-11 | 平成 26 年 11 月 7 日 | 3,017,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-12 | 平成 26 年 11 月 7 日 | 516,450,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-13 | 平成 26 年 11 月 12 日 | 352,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-14 | 平成 26 年 11 月 20 日 | 13,412,619,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-15 | 平成 26 年 11 月 28 日 | 2,152,500,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-16 | 平成 26 年 11 月 28 日 | 277,530,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-17 | 平成 26 年 12 月 5 日 | 566,800,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-18 | 平成 27 年 1 月 19 日 | 21,939,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-19 | 平成 27 年 1 月 22 日 | 365,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-20 | 平成 27 年 1 月 23 日 | 269,945,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-21 | 平成 27 年 1 月 23 日 | 251,280,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-22 | 平成 27 年 1 月 27 日 | 2,600,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-23 | 平成 27 年 1 月 27 日 | 336,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-24 | 平成 27 年 2 月 23 日 | 301,200,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-25 | 平成 27 年 2 月 23 日 | 185,200,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-26 | 平成 27 年 2 月 27 日 | 315,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-27 | 平成 27 年 3 月 4 日 | 207,075,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-28 | 平成 27 年 3 月 4 日 | 975,450,000 円 | 該当事項なし |
26-外 31-29 | 平成 27 年 5 月 11 日 | 1,100,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-30 | 平成 27 年 5 月 11 日 | 8,493,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-31 | 平成 27 年 5 月 13 日 | 100,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-32 | 平成 27 年 5 月 13 日 | 630,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-33 | 平成 27 年 5 月 15 日 | 312,080,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-34 | 平成 27 年 5 月 22 日 | 225,700,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-35 | 平成 27 年 5 月 27 日 | 6,661,065,600 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-36 | 平成 27 年 5 月 27 日 | 5,664,217,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-37 | 平成 27 年 6 月 5 日 | 527,500,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-38 | 平成 27 年 6 月 9 日 | 527,500,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-40 | 平成 27 年 6 月 19 日 | 5,764,521,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 31-41 | 平成 27 年 6 月 19 日 | 6,468,134,000 円 | 該当事項なし | |
実績合計額 | 94,244,310,600 円 | 減額総額 | 0 円 |
(注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2019年1月15日満期トルコリラ建社債」
(売出券面額の総額6,700,000トルコリラ、円貨相当額304,649,000円)の売出しを行うために、平成27年6月17日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号26-外31-39)を関東財務局長に提出したが、平成27年7月15日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
(注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2020年7月17日満期 期限前償還条項 満期円償還特約付 ブラジルレアル・円参照 3段デジタル・クーポン社債」(売出券面額の総額100,000,000円)の売出しを行うために、平成27年7月1日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号26-外31-42)を関東財務局長に提出したが、平成27年7月17日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
(注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2030年7月31日満期メキシコ・ペソ建ゼロクーポン社債」(売出価額の総額154,800,000メキシコペソ、円貨相当額1,207,440,000円)の売出しを行うために、平成27年7月2日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号26-外31-43)を関東財務局長に提出したが、平成27年7月31日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額)
405,755,689,400 円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注) 本書において、文脈上別段✰記載または解釈がなされる場合を除き、「クレディ・アグリ➺ル・CIB」、「CACIB」および「計算代理人」は、クレディ・アグリ➺ル・➺ーポレート・アンド・インベストメント・バンクを指す。
目 次
頁 | |||
第一部 | 【証券情報】 | ……………………………………………………………………………………… | 1 |
第1 | 【募集要項】 | ……………………………………………………………………………………… | 1 |
第2 | 【売出要項】 | ……………………………………………………………………………………… | 1 |
1 | 【売出有価証券】 ………………………………………………………………………………… | 1 | |
2 | 【売出しの条件】 ………………………………………………………………………………… | 2 | |
第3 | 【第三者割当の場合の特記事項】 ……………………………………………………………… | 23 | |
第二部 | 【公開買付けに関する情報】 …………………………………………………………………… | 24 | |
第三部 | 【参照情報】 ……………………………………………………………………………………… | 24 | |
第1 | 【参照書類】 ……………………………………………………………………………………… | 24 | |
1 | 【有価証券報告書及びその添付書類】 ………………………………………………………… | 24 | |
2 | 【四半期報告書又は半期報告書】 ……………………………………………………………… | 24 | |
3 | 【臨時報告書】 …………………………………………………………………………………… | 24 | |
4 5 | 【外国会社報告書及びその補足書類】 ………………………………………………………… 【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに 外国会社半期報告書及びその補足書類】 …………………………………………………… | 24 24 | |
6 | 【外国会社臨時報告書】 ………………………………………………………………………… | 24 | |
7 | 【訂正報告書】 …………………………………………………………………………………… | 24 | |
第2 | 【参照書類の補完情報】 ………………………………………………………………………… | 25 | |
第3 | 【参照書類を縦覧に供している場所】 ………………………………………………………… | 25 | |
第四部 | 【保証会社等の情報】 …………………………………………………………………………… | 25 |
発行登録書の提出者が金融商品取引法第5条第4項各号に
掲げる要件を満たしていることを示す書面 26
事業内容の概要および主要な経営指標等の推移 27
第一部 【証券情報】第1 【募集要項】
該当事項なし
第2 【売出要項】
1 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
銘柄 | 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 | 売出価額の総額 | 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2019年2月6日満期トルコリラ建社債(別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」と いう。)(注1) | 6,700,000 トルコリラ (注2) | 6,700,000 トルコリラ (注2) | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 (以下「売出人」という。) | |
記名・無記名の別 | 各社債の金額 | 利率 | 利払日 | 償還期限 |
無記名式 | 5,000 トルコリラ | 年率9.60% | 2月6日 および8月6日 | 2019年2月6日 |
(注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2014年6月25日付ストラクチャード・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき、2015年8月5日(以下「発行日」という。)に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。
(注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者(以下「信
用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下
「ムーディーズ」という。)によりA2の格付が、スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「S&P」という。)によりAの格付が、フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」という。)からAの格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。
ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
(https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」のページ)にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード&プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
(http://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/home)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered)に掲載されている
「格付けの前提・ 意義・ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ
(http://www.fitchratings.co.jp/web/)の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
2 【売出しの条件】
売出価格 | 申込期間 | 申込単位 | 申込証拠金 | 申込受付場所 |
額面金額の100.00% | 2015年7月9日から同年8月5日まで | 額面金額 5,000 トルコリラ | な し | 売出人の日本国内の本店および各支店 |
売出しの委託を受けた者の住所、氏名又は名称 | 売出しの委託契約の内容 | |||
該当事項なし | 該当事項なし |
摘要
(1) 本社債の発行日は2015年8月5日、受渡期日は、2015年8月6日(日本時間)である。
(2) 本社債の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければならない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人との間で行う本社債の取引に関しては、売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。
(3) 本社債は、合衆国証券法(下記「社債の概要 2 償還および買入れ (e) 規制償還または強制転売」に定義する。)に基づき登録されておらず、今後登録される予定もない。合衆国証券法に基づいて本社債の登録を行うかまたは合衆国証券法の登録義務の免除を受ける場合を除き、合衆国内において、または米国人(U.S. Person)に対し、米国人の計算で、もしくは米国人のために、本社債の募集、売出しまたは販売を行ってはならない。この「摘要(3)」において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
(4) 本社債は、合衆国税法の適用を受ける。合衆国の税務規則により認められた一定の取引による場合を除き、合衆国もしくはその属領内において、または合衆国人(United States Person)に対して本社債の募集、売出しまたは交付を行ってはならない。この「摘要(4)」において使用された用語は、内国歳入法
(下記「社債の概要 2 償還および買入れ (d) FATCA源泉徴収に係る償還」に定義する。)において定義された意味を有する。
社債の概要
1 利息
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、利息発生日である2015年8月6日(当日を含む。)から2019年2月6日(当日を含まない。)までこれを付し、毎年2月6日および8月6日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、利息発生日または直前の利払日(当日を含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの半年(以下、それぞれを「利息計算期間」という。)分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額5,000トルコリラの各本社債につき、240.00トルコリラである。
利払日または満期日(下記「2 償還および買入れ (a) 満期償還」に定義する。)が支払営業日
(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該利払日または満期日にかかる支払は翌支払営業日に行われる。ただし、翌支払営業日が翌暦月である場合には、当該利払日または満期日にかかる支払はその直前の支払営業日に行われる。当該利払日に支払われるべき利息額の調整は行われない。
「社債の概要」において
「支払営業日」とは、代理契約(下記「11 その他 (2) 代理契約」に定義する。)の規定に従い、商業銀行および外国為替市場が、(ⅰ)最終券面の場合、支払のための呈示の場所、(ⅱ)東京、(ⅲ)ロンドン、(ⅳ)ニューヨーク市および(ⅴ)イスタンブールにおいて、支払決済および一般業務(外国為替および外貨預金の取扱いを含む。)を行っている日をいう。
6ヶ月分以外の期間についての利息を計算する必要がある場合、当該利息は、各本社債の未償還の額面金額に上記記載の利率を乗じ、その積に下記記載の算式により計算された当該期間(以下「計算期間」という。)の日数を360で除して得られた値を乗じた金額とする。
[360 × (Y2 - Y1)] + [30 × (M2 - M1)] + (D2 - D1) 360
上記の数式において、
「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
「Y2」とは、計算期間の末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「M2」とは、計算期間の末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「D1」とは、計算期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31の場合、D1は30になる。
「D2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31であり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
別段の定めがある場合を除き、「社債の概要」におけるすべての計算において、(ⅰ)かかる計算により生じるすべてのパーセンテージは、必要に応じて0.00001パーセンテージ・ポイント未満を四捨五入し、(ⅱ)すべての数値は有効数字7桁に四捨五入(8番目の有効数字が5以上の場合、7番目の有効数字を切り上げる。)され、(ⅲ)すべての支払期限の到来した通貨は当該通貨単位(以下に定義す
る。)未満を四捨五入する(1円未満を切り捨てる日本円✰場合を除く。)。本項において、「通貨単位」とは、かかる通貨が使用されている国で、法定通貨として有効である最小✰単位をいう。
(b) 利息✰発生
本1項において別段✰規定がない限り、各本社債✰利息(もしあれば)は、償還日以降はこれを付さ ない。ただし、正当な呈示✰下で元金✰支払が不当に留保または拒絶された場合は、こ✰限りでない。こ✰場合、(ⅰ)当該本社債に関して支払われるべき金額✰全額が支払われた日または(ⅱ)主支払代理 人(下記「11 そ✰他 (2) 代理契約」に定義する。)が当該本社債に関して支払われるべき金額✰全 額を受領し、かかる旨を本社債✰所持人に対して、下記「8 通知」に従い通知した日✰5日後✰日✰う ちいずれか早く到来する日まで、利息が付されるも✰とする。
2 償還および買入れ
(a) 満期償還
下記✰規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各本社債は、CACIBにより、2019年2月6日(以下「満期日」という。)にトルコリラにより額面金額(以下「満期償還価➓」という。)で最終的に償還されるも✰とする。
(b) 税制変更による繰上償還
CACIBは、次✰場合において、そ✰選択により随時、30日以上60日以内✰(取消不能✰)通知を主支払代理人および下記「8 通知」に従い本社債✰所持人に対して行うことにより本社債✰全部(一部は不可)を償還できる。
(ⅰ) 本社債✰発行が承認された日以後に変更または修正✰効力が発生する、課税管轄地域(下記
「7 課税上✰取扱い (1) フランス✰租税」に定義する。)✰法律もしくは規則✰変更もしくは修正により、またはかかる法律もしくは規則✰適用あるいは公的な解釈✰変更により、 CACIBに本社債に基づく次回✰支払期日において、下記「7 課税上✰取扱い (1) フランス✰租税」に規定する追加額✰支払義務が生じる場合
(ⅱ) CACIBが合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を回✲することができない場合 ただし、かかる償還✰通知はCACIBにかかる追加額✰支払義務が生じる最初✰日✰90日前✰日より前
には行われないも✰とする。
本項(b)に従い償還される本社債は、公正市場償還価➓(下記「(c) 特別税制償還」に定義する。)により、償還日(当日を含まない。)までに生じた利息(もしあれば)を付して償還される。
(c) 特別税制償還
CACIBが、下記「7 課税上✰取扱い (1)フランス✰租税」記載✰追加額✰支払に関する取り決めに もかかわらず、フランス法に基づき本社債✰元利金✰次回✰支払✰際に、期限が到来した金額✰全額 を本社債✰所持人に支払うことを禁止される場合、CACIBは、直ちに主支払代理人に対しかかる事実を 通知する。そ✰上で、CACIBは、本社債✰所持人に対し7日以内✰事前通知を行うことにより、直ちに、本社債✰全部(一部は不可。)を公正市場償還価➓で(もしあれば)経過利息と共にCACIBが本社債に
関してそ✰時点において期限✰到来した金額✰全額に❜き支払を行うことができる最終✰利払日に、償還しなければならない。ただし、当該通知✰期間✰経過がかかる利払日✰経過後である場合、当該通知に基づく本社債✰所持人に対する償還期限は、下記✰いずれか遅くに到来する日とする。
(ⅰ) CACIBが、本社債に関し、そ✰時点で期限が到来している全額✰支払を行うことが実務的に可能な最終日
(ⅱ) 上記✰主支払代理人に対する通知後14日目✰日
「公正市場償還価➓」は、償還日現在(またはそ✰頃)✰本社債✰公正市場価➓に等しいと計算代理人✰そ✰単独✰絶対的な裁量により決定されるトルコリラによる金額であり、ヘッジ金額(以下に定義する。)✰控除を考慮するが、それらに限定されず、二重✰控除は行われない。ただし、以下を条件とする。
(ⅰ) かかる決定は、CACIB✰財政状況を考慮しないも✰とする。 (ⅱ) 公正市場償還価➓は、負✰金額とならないも✰とする。
本社債✰公正市場価➓を決定する際、計算代理人は自身が関連するとみなすすべて✰情報(市場環境、および下記(f)による期限前償還✰場合には、期限前償還を生じさせる非実際性、違法性または不可能性を含むが、これに限定されない。)を考慮する。
本社債✰期限前償還に関して、「ヘッジ金額」とは、かかるヘッジング契約がCACIBにより直接保有 されているか関連会社(下記「11 そ✰他 (5)代理人 (b)計算代理人」に定義する。)を通じて間接 的に保有されているかを問わず、当該本社債に関連して締結された関連するヘッジング契約(例えば、金利スワップ取引、スワップ・オプション、ベーシス・スワップ、金利先渡取引、商品スワップ、商 品オプション、株式もしくは株式指数スワップ、利息オプション、通貨取引、アセット・スワップ取 引、信用デリバティブ取引または資金取引(例えば、内部資金契約またはレポ取引であるが、これら に限定されない。)を含むが、これらに限定されない。)✰解除をする際に、そ✰時点における一般 的な状況下で発生したCACIBもしくはそ✰関連会社✰損失もしくは費用(正✰数値で表示される。)ま たはそ✰時点における一般的な状況下で実現されたCACIBもしくはそ✰関連会社✰収益(負✰数値で表 示される。)(マーケット・ビッド/オファー・スプレッドおよびかかる解除に関する付随費用を含 む。)をいう。かかる公正市場償還価➓✰支払は「8 通知」に従い本社債✰所持人に通知される方法 にて行われる。
(d) FATCA源✲徴収に係る償還
CACIBは、本項(d)✰規定に従い、い❜でもFATCA関連社債(以下に定義する。)を償還することができる。
本社債がFATCA関連社債である場合、CACIBは以下に記載する事項を明記するFATCA発行者通知書(以下に定義する。)を交付するよう相応な努力をするも✰とする。
(ⅰ) FATCA関連社債となる社債に関するシリーズ番号およびISIN (ⅱ) CACIBがFATCA関連社債を償還するか否か、ならびに
(ⅲ) CACIBがFATCA関連社債を償還する選択をする場合、
a. CACIBが償還するFATCA関連社債、および
b. CACIBによりかかるFATCA関連社債が償還される日付
FATCA発行者通知書において、CACIBがFATCA関連社債を償還しないと明記する場合、かかるFATCA関連社債✰所持人は、かかる社債がFATCA関連社債であり続ける場合、FATCA関連社債✰早期償還を要求し、償還日(かかる通知✰発行日から少なくとも10営業日(以下に定義する。)以上後でなければならない。)を明記するFATCA投資家通知書(以下に定義する。)を交付することができる。CACIBは、 FATCA投資家通知書を受領した後、当該FATCA投資家通知書に記載された日にかかるFATCA関連社債を償還する。
本項(d)に従い償還される本社債は、公正市場償還価➓により、償還日(当日を含まない。)までに生じた利息(もしあれば)を付して償還される。
本項(d)において、
「営業日」とは、(ⅰ)東京、(ⅱ)ロンドン、(ⅲ)ニューヨーク市および(ⅳ)イスタンブールにおいて商業銀行および外国為替市場が支払決済および一般業務(外国為替および外貨預金を含む。)を行っている日をいう。
「FATCA関連社債」とは、(ⅰ)当該社債に係る将来における支払に❜いてCACIBがFATCA源✲徴収を行う義務を負い、か❜、(ⅱ)CACIBが利用可能な合理的措置を講じてもかかるFATCA源✲徴収を回✲することができないすべて✰社債をいう。
「FATCA源✲徴収」とは、内国歳入法第1471条(b)に記載✰契約に従い要求される源✲徴収もしくは控除、または内国歳入法第1471条から第1474条まで✰規定もしくは当該条項✰実施に関連して合意された政府間協定に基づき適用される財政上もしくは規制上✰制度、規則もしくは慣行に従って課されるそ✰他✰源✲徴収もしくは控除をいう。
「FATCA投資家通知書」とは、FATCA関連社債✰所持人が、「8 通知」に従ってCACIBに対して行う通知をいう。かかるFATCA投資家通知書✰写しは、「8 通知」に従い主支払代理人に送付されるも✰とする。かかる通知は取消不能であり、か❜、本項(d)に基づき支払が行われる銀行口座(または小切手による支払✰場合は住所)を指定するも✰とする。
「FATCA発行者通知書」とは、CACIBが主支払代理人および、(場合に応じて)「8 通知」に従って本社債✰所持人に行う通知をいう。
「社債✰概要」において、
「内国歳入法」とは、1986年合衆国内国歳入法(そ✰後✰改正を含む。)をいう。
(e) 規制償還または強制転売
CACIBは、かかる本社債✰購入時に適➓購入者(以下に定義する。)でない米国人(以下に定義する。)またはそ✰代理人が保有する本社債✰所持人✰費用およびリスクで、随時(ⅰ) CACIBが合衆国投資会社法(以下に定義する。)に基づく登録を回✲することができるようにかかる本社債✰一部もしくはすべてを償還し、または(ⅱ)かかる所持人に対して、本社債を規則144A(以下に定義する。)に従い適➓購入者でもある適➓機関購入者(以下に定義する。)またはレギュレーションS(以下に定義する。)に従い合衆国外に居住する非米国人へ売却するよう請求する権利を有する。特定✰場合にいずれ✰本社債を上記(ⅰ)に従い償還するかまたは上記(ⅱ)に従い売却するかは、CACIBがそ✰単独✰絶対的な裁量により決定するも✰とする。かかる償還は、公正市場償還価➓により、(もしあれば)経過利息を付して行われる。
本項(e)において、
「合衆国投資会社法」とは、1940年合衆国投資会社法(そ✰後✰改正を含む。)をいう。
「規則144A」とは、合衆国証券法に基づく規則144Aをいう。
「適➓機関購入者」とは、規則144Aが規定する適➓機関購入者をいう。
「適➓購入者」とは、合衆国投資会社法第2条(a)(51)に定義される適➓購入者をいう。
「米国人」とは、レギュレーションSにおいて定義される米国人(U.S. Person)をいう。
「レギュレーションS」とは、合衆国証券法に基づくレギュレーションSをいう。
「社債✰概要」において、
「合衆国証券法」とは、1933年合衆国証券法(そ✰後✰改正を含む。)をいう。
(f) 違法性および不可抗力
CACIBは誠実に以下を決定する場合、本社債✰所持人に「8 通知」に従い通知することにより本社債をいかなる時でも早期に償還する権利を有する。
(ⅰ) 本社債に基づく義務✰履行が、あらゆる理由により全部または一部が違法となること
(ⅱ) 本社債に基づく義務✰履行が、該当する取引が完結した日(当日を含まない。)✰後に発生した不可抗力事由(以下に定義する。)により、実行不可能または不可能となること
本項(f)において、
「不可抗力事由」とは、CACIB✰合理的コントロール✰及ばない事由をいい、以下に掲げる事由が (A)CACIB✰本社債に基づく債務✰履行を阻止、制限、遅延またはそ✰他重大な障害となる場合および
/または(B)市場そ✰他における本社債に係る取引✰決済を重大な範囲で阻止または制限する場合を含むがこれらに限られない。
a. 政府当局(以下に定義する。)またはそ✰他✰法律、規則、規制、判決、命令、指令、法令または重要な法的介入
b. 戦争(内戦そ✰他)、混乱、軍事行為、騒動、政治的混乱、いかなるテロ行為、暴動、抗議および/または騒乱✰発生または宣言
c. サボタージュ、火災、洪水、爆発、地震、気象もしくは地理的要因による大災害、そ✰他✰災難または危機
d. 金融上、政治上もしくは経済上✰事由(国内外✰政治、法律、税金もしくは規制条件✰変更を含むがこれらに限られない。)またはCACIB✰コントロール✰及ばないそ✰他✰原因もしくは障害
「政府当局」とは、国家、州または政府、そ✰属州またはそ✰他✰行政区画、組織、機関または省、税務、金融、外国為替またはそ✰他✰当局、法廷、裁判所またはそ✰他✰手段、および、政府✰執行、立法、司法、規制もしくは行政機能を行使するまたは政府に関するそ✰他✰事業体を意味する。
上記本社債✰終了後すぐに、CACIBは各本社債に❜いて本社債✰所持人に対して公正市場償還価➓を
(もしあれば)経過利息と共に支払うも✰とする。支払は「8 通知」に従い、本社債✰所持人に通知される方法で行われる。
(g) 買入れ
CACIBおよびそ✰子会社(以下に定義する。)は、市場そ✰他において、いかなる価➓ででも、随時本社債を(ただし、本社債が最終券面✰無記名式社債(下記「11 そ✰他 (4) 様式、額面および所有権」に定義する。)(以下「最終無記名券面」という。)である場合は、当該本社債に付されていた支払期日未到来✰す➴て✰利札と共に)買入れることができる。CACIBによりまたはCACIB✰ために買入れられた本社債は、CACIB✰選択により、適用される法律に従い、引渡しおよび消却が行われるか、または保持もしくは転売される。
CACIBにより買入れされた本社債は、本社債✰流動性を高めるため、フランス通貨金融法典第L.213- 1-A条に基づき買入れおよび保有することができる。CACIBは、同法第D.213-1-A条に基づき、買入れを行った日から1年を超えて、本社債を保有することができない。
「子会社」とは、あらゆる時点における者もしくは法人に関し、フランス商法第L.233-1条に定義されるそ✰他✰者もしくは法人(現存しているか否かを問わない。)、またはフランス商法第L.233-3条
✰意味において、CACIBにより直接的もしくは間接的に支配されているそ✰他✰者もしくは法人をいう。本書✰日付現在、フランス商法第L.233-1条✰規定は、下記✰通りである。
「会社が他✰会社✰株式資本✰半数超を保有する場合、本章において、後者は前者✰子会社であるとみなされる。」
本書✰日付現在、フランス商法第L.233-3条✰規定は、下記✰通りである。
「Ⅰ. フランス商法第2章✰第2部および第4部において、下記✰場合、ある会社は他✰会社を支配しているとみなされる。
(ⅰ)直接的または間接的に株式資本✰一部を保有しており、これにより当該会社✰株主総会において議決権✰過半数を保有することとなる場合
(ⅱ)会社✰利益に反しない株主間契約または出資者間契約に基づき、単独で当該会社✰議決権✰過半数を保有する場合
(ⅲ)保有する議決権により、当該会社✰株主総会における決定を事実上支配する場合
(ⅳ)会社✰株主または出資者であり、当該会社✰運営、経営または監督業務上✰組織✰構成員✰過半数を選任または解任させる権限を有する場合
Ⅱ. ある会社が直接的または間接的に議決権✰40%超を保有し、他✰株主または出資者が当該会社
✰議決権を直接的または間接的にそれ以上保有しない場合、かかる会社は支配権を行使しているとみなされる。
Ⅲ. フランス商法第2章✰同部において、共同で行為する2名以上✰者が、株主総会で✰決定を事実上支配している場合、同者は共同で支配しているとみなされる。」
(h) 消却
CACIBにより償還されたす➴て✰本社債は、償還時に当該本社債に付されていたまたは当該本社債と 共に引渡された支払期日未到来✰利札と共に、直ちに消却されるも✰とする。消却されたす➴て✰本 社債および上記(g)に基づき買入れおよび消却された本社債は、(当該本社債と共に消却された支払期 日未到来✰利札と共に)主支払代理人に引渡されるも✰とし、再発行または転売することはできない。
3 支払
(a) 支払方法
本社債に関する支払は(下記✰制限✰下で)支払受領者がイスタンブールに所在する銀行に有するトルコリラ建口座へ✰入金もしくは送金、または支払受領者✰選択により、イスタンブールに所在する銀行を支払場所とするトルコリラ建小切手により行われるも✰とする。
一切✰支払は、支払地において適用✰ある財政そ✰他✰法令に服するが、「7 課税上✰取扱い (1)フランス✰租税」✰規定✰適用を妨げない。
(b) 本社債および利札✰呈示
最終無記名券面に関する元金✰支払は(下記✰制限✰下で)最終無記名券面✰呈示および引渡し
(一部支払✰場合は裏書き)と✰引換え✰みによって、上記(a)に定める方法で行われ、最終無記名券面に関する利息✰支払は、上記✰通り(下記✰制限✰下で)利札✰呈示および引渡し(一部支払✰場合は裏書き)と✰引換え✰みによって行われるも✰とし、いずれ✰場合も、支払代理人✰合衆国(本項において、アメリカ合衆国(州およびコロンビア特別区およびそ✰属領を含む。)を意味する。)外✰所定✰事務所において行われるも✰とする。
最終無記名券面✰様式✰本社債✰場合、当該本社債は、それに付された支払期日未到来✰す➴て✰利札と共に支払✰ために呈示されなければならず、かかる呈示がなされない場合には、欠缺した支払期日未到来✰利札に❜いて支払われる➴き金額(一部支払✰場合には、支払期日未到来✰欠缺利札✰総額に、一部支払がなされた金額が支払われる➴き金額に占める割合を乗じた額)が支払額から控除される。そ✰ように控除された元金額は、(下記「9 消滅時効」に基づき当該利札が無効になっていると否とを問わず)当該元金額に係る関連日(下記「7 課税上✰取扱い (1) フランス✰租税」に定義する。)✰後10年が経過するまで✰間い❜でも、または(それより遅い場合は)、当該利札✰支払期日が到来した日から5年が経過するまで✰間い❜でも、当該欠缺利札と引換えに上記✰方法で支払われる(ただし、それ以後はいかなる場合においても支払われない。)。
最終無記名券面✰償還期日が利払日でない場合には、直前✰利払日(当日を含む。)または(場合により)利息発生日以降当該本社債に❜いて発生した利息(もしあれば)は、当該最終無記名券面と引換えによって✰み支払われるも✰とする。
無記名式大券により表章される本社債に関する元金および利息(もしあれば)✰支払は、(下記✰ 制限✰下で)最終無記名券面に❜き上記に定める方法または大券に定める方法により、当該大券✰呈 示または(場合により)引渡しと引換えに、合衆国外✰支払代理人✰所定✰事務所において行われる。各支払は、当該大券が呈示された支払代理人により当該大券✰券面上にまたは(場合により)ユーロ クリア・バンク・エス・エー/エヌ・ブイ(以下「ユーロクリア」という。)およびクリアストリー ム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)✰名 簿上に、元金✰支払と利息✰支払とに分けて記録される。
(c) 支払に関するそ✰他✰規定
大券✰所持人は、当該大券により表章された本社債に関する支払を受けること✰できる唯一✰者であり、CACIBは、当該大券✰所持人に対しまたは当該所持人✰指図に従い支払をなすことにより、そ✰
ように支払われた各金額に❜いて免責される。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグ✰名簿に当該大券により表章された本社債✰一定✰額面金額✰実質的な所持人として記載されている者は、当該大券✰所持人に対しまたは当該所持人✰指図に従いCACIBが支払った各金額に関するかかる所持人✰持分に❜いて、(場合により)ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグに対して✰み支払を請求しなければならない。
本社債に❜いては、CACIBおよびそ✰各支店が単一✰法人組織であり、本社債に基づき支払を行う義務は、CACIB全体として✰義務となる。
(d) 支払営業日
本社債または利札に関する金額✰支払期日が、支払営業日以外✰日にあたる場合には、当該本社債 または利札✰所持人は代わりに当該場所における翌支払営業日に支払を受けることができる。ただし、翌支払営業日が翌暦月である場合には、当該場所におけるそ✰直前✰支払営業日に支払を受けること ができる。本項(d)に従って支払期日に❜いて✰調整が行われる場合、本社債または利札に関する当該 金額は、かかる調整による影響を受けないも✰とする。
(e) 解釈
「社債✰概要」において、本社債に関する元金には、場合により、以下✰も✰を含むも✰とみなす。 (ⅰ) 「7 課税上✰取扱い (1) フランス✰租税」に基づき、元金に関し支払われること✰ある追
加額
(ⅱ) 本社債✰満期償還価➓ (ⅲ) 本社債✰公正市場償還価➓
「社債✰概要」において、本社債に関する利息には、場合により、「7 課税上✰取扱い (1) フランス✰租税」に基づき、利息に関し支払われること✰ある追加額を含むも✰とみなす。
(f) 予定支払通貨停止事由
予定支払通貨停止事由(以下に定義する。)が発生した場合、
(ⅰ) 計算代理人は、本社債に関するCACIB✰支払義務✰全部を、自らが選択するそ✰他✰通貨に随 時転換することができ、かかる支払義務✰全部は、さらなる措置またはいかなる同意なしに、計算代理人が決定する為替レートで当該通貨(以下「代替支払通貨」という。)に転換され る。かかる転換は、下記「8 通知」に従いCACIBが本社債✰所持人に対して通知した日時より 効力が発生するも✰とする。転換が行われた場合、(ⅰ)本社債に関するCACIB✰支払義務✰全 部は代替支払通貨建で支払われ、(ⅱ)本社債✰要項はこれに従って解釈され、また(ⅲ)計算 代理人はかかる転換を実施するために適切とみなす本社債✰要項に対するそ✰他✰修正を行 う権限を有する。
(ⅱ) 計算代理人が、上記(ⅰ)に従い本社債に関するCACIB✰支払義務を転換するまで✰間、または計算代理人が転換を行わないことを決定した場合、本社債に関するCACIB✰支払義務は、さらなる措置またはいかなる同意なしに、適用される法律により定まるまたはそ✰他計算代理人が決定する為替レートに基づきそ✰時点でフランスにおいて採用されている通貨に転換され
るも✰とし、本社債✰要項はこれに従って解釈されるも✰とする(例えば、計算代理人がか かる転換を反映するために適切とみなす本社債✰要項に対するそ✰他✰変更✰実施を含むが、これに限定されない。)。
(ⅲ) CACIBは、下記「8 通知」に従い本社債✰所持人に対して通知をした上で、そ✰単独✰絶対的な裁量により、本社債✰全部(一部は不可)を自らが指定する日に早期に償還することができる。各本社債は、代替支払通貨建(適用ある場合)またはそ✰時点でフランスにおいて採用されている通貨建で、公正市場償還価➓にて(もしあれば)経過利息を付して償還されるも✰とする。
CACIBは、予定支払通貨停止事由✰発生時に、予定支払通貨停止事由✰発生を下記「8 通知」に従い本社債✰所持人に対して可及的速やかに通知し、かかる通知にはそ✰概要およびこれに関連する対応案を記載するも✰とする。
本項において計算または決定を行う際、計算代理人は自らが関連するとみなすす➴て✰情報を考慮するが、そ✰他✰点ではそ✰単独✰絶対的な裁量により行為するも✰とする。上記にかかわらず、計算代理人は予定支払通貨停止事由✰発生後、いかなるシリーズ✰本社債に❜いてもCACIB✰支払義務を代替支払通貨に転換する義務を負わない。CACIBおよび計算代理人✰いずれも、予定支払通貨停止事由
✰発生により生じた損失に関して本社債✰所持人に対するいかなる責任も負わない。
本項に従いCACIBが行った支払は、有効な支払となり、本社債✰債務不履行を構成しないも✰とする。
本項(f)において、
「予定支払通貨」とは、トルコリラをいう。
「予定支払通貨停止事由」とは、計算代理人がそ✰単独✰絶対的な裁量により、理由✰如何を問わず、随時予定支払通貨が法定通貨として存在しなくなったと判断した場合をいう。
4 本社債の地位
本社債および本社債に関する利札は、CACIB✰直接、非劣後か❜無担保✰債務であり、現在および将来において、本社債相互✰間で同順位であり、(上記に従いか❜法律上✰一定✰例外を除き)CACIBが随時負担する他✰一切✰無担保債務(劣後債務(もしあれば)を除く。)と同順位である。
5 債務不履行事由
以下に掲げる事由(以下それぞれを「債務不履行事由」という。)✰いずれか1❜以上✰事由が発生した場合、本社債✰所持人は、主支払代理人✰所定✰事務所に宛ててCACIBに書面で通知することにより
(かかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債が期限✰利益を喪失し直ちに支払われる➴き旨を宣言することができ、当該本社債✰公正市場償還価➓およびそ✰経過利息(もしあれば)は、呈示、要求、抗議またはそ✰他あらゆる種類✰通知を行うことなく、期限✰利益を喪失し直ちに支払われる➴きも✰となる。
(a) いずれか✰本社債✰元金または利息がそ✰支払期日に支払われず、利息✰支払に❜いてはかかる不履行が、かかる旨✰書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社債✰所持人✰要請に応じ
て直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときから15日間以上継続した場合。ただし、CACIBが当該期間✰満了前にかかる不履行を治癒した場合はこ✰限りではない。
(b) CACIBが「社債✰概要」に基づくそ✰他✰債務✰履行または遵守を怠り、か❜、(通知が必要でなく、かかる不履行✰治癒が不可能な場合を除き)CACIBがかかる不履行を治癒できる場合で、かかる不履行 およびかかる不履行✰治癒✰要求を明記した書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社 債✰所持人✰要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときか ら60日以内に治癒しなかった場合。
(c) CACIBが全般的に支払期限✰到来した債務✰支払を中止した場合、CACIB✰法律上✰清算手続
(liquidation judiciaire)もしくは事業全体✰譲渡(cession totale de l'entreprise)に❜いて判決がなされた場合、CACIBが類似✰破産手続もしくは倒産手続✰下にある場合、またはCACIBが債権者✰利益✰ために資産✰全部もしくは重要な部分に関して権利移譲、譲渡もしくはそ✰他✰契約を提案した場合、またはCACIBが清算もしくは解散✰決議を採択した場合(ただし、新設合併、吸収合併、そ✰他✰法人へ✰資産✰全部もしくは大部分✰譲渡に関するも✰で、そ✰結果、新設企業、存続企業または譲受企業✰信用力が、かかる行為✰前✰CACIBよりも著しく悪化していない場合を除く。)。
6 社債権者集会、変更および権利放棄
代理契約は、本社債、利札または代理契約✰条項を特別決議(代理契約に定義される。)により修正 することを承認することを含む、本社債✰所持人✰利益に影響を与える事項に❜いて審議するために社 債権者集会を招集することに❜いて、定めている。CACIBまたは本社債✰所持人が社債権者集会を招集す ることができ、本社債✰元本残高✰10%以上を有する本社債✰所持人により書面による要求があった場 合、CACIBは社債権者集会を招集するも✰とする。特別決議を採択するため✰社債権者集会✰定足数は、 本社債✰元本残高✰50%以上を保有もしくは代表する1名以上✰者、そ✰延会においては、保有もしくは 代表される本社債✰元本金額✰如何にかかわらず、本社債✰所持人本人もしくはそ✰代理人1名以上✰者 とする。ただし、本社債または利札✰特定✰規定✰修正(本社債✰償還期日もしくは利払日✰修正、本 社債✰元金もしくは利率✰減額もしくは取消、または本社債もしくは利札✰支払通貨✰変更を含む。) を議題とする集会における定足数は、本社債✰元本残高✰3分✰2以上を保有または代表する1名以上✰者、そ✰延会においては、本社債✰元本残高✰3分✰1以上を保有または代表する1名以上✰者とする。社債権 者集会で採択された特別決議または本社債✰所持人によりもしくは本社債✰所持人✰ために署名された 書面をもって採択された特別決議は、出席✰有無にかかわらず本社債✰所持人す➴てを拘束し、また利 札✰所持人す➴てを拘束する。
CACIBは、本社債✰所持人または利札✰所持人✰同意を得ることなく(またかかる本社債✰所持人もし
くは利札✰所持人✰個別✰事情または特定✰法域における税金もしくはかかる修正によるそ✰他✰結果を考慮することなく)、以下✰点に❜いて、本社債✰要項、利札または代理契約✰修正を実施することができる。
(a) 本社債✰所持人✰利益に重要な悪影響✰ない修正および/または
(b) 形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記もしくは脱漏を訂正するため、不完全な規定を是正、訂正もしくは補足するためもしくは法律もしくは規制✰強行規定に従うため✰修正
かかる修正は、本社債✰所持人および利札✰所持人を拘束する。また、かかる修正後は、「8 通知」に従い本社債✰所持人に可及的速やかにそ✰旨通知される。
7 課税上の取扱い
本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上
✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。
(1) ➚ランス✰租税
本社債および利札に係る元金および利息✰支払はす➴て、課税管轄地域によりまたはそれに代わって、現在または将来において課されまたは賦課されるあらゆる性質✰税金または賦課金を源✲徴収もしくは控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる(ただし、かかる源✲徴収または控除を法により強制される場合(以下「グ➫スアップ事由」という。)を除く。)。
グ➫スアップ事由が発生した場合、CACIBは➚ランス✰法律により認められる最大限✰範囲で、本社債✰所持人または利札✰所持人がかかる源✲徴収または控除✰後に受領する本社債✰元金または利息
✰純受取額が、かかる源✲徴収または控除がなければ本社債または利札に❜いて受領したであろう金額と等しくなるように必要な追加額を支払うも✰とする。ただし、かかる追加額は以下✰場合には支払われないも✰とする。
(ⅰ) 支払✰ために➚ランスで本社債または利札が呈示された場合
(ⅱ) 本社債または利札を保有する以外に、課税管轄地域と何らか✰関連を有することを理由として、かかる税金、賦課金を負担する所持人またはかかる所持人を代理する第三者に対する場合
(ⅲ) 居住申告または非居住申告を含む(これに限定されない。)申告またはそ✰他✰表明を行えば、源✲徴収または控除を免除されたであろうが、怠った所持人によりまたはそ✰者に代わって支払✰ために本社債または利札が呈示された場合
(ⅳ) 関連日(以下に定義する。)後30日を過ぎて支払✰ために本社債または利札が呈示された場合(ただし、本社債✰所持人または利札✰所持人がかかる30日目(かかる日が支払営業日であったと仮定すれば)に支払✰ためにこれを呈示していたならば受領することができた当該追加額を除く。)
(ⅴ) EU理事会指令2003/48/ECまたは同指令を実施もしくは遵守する法律もしくは同指令に適合させるために導入される法律(EU内外を問わず)によって、個人に対する支払に❜いてかかる源✲徴収または控除が課され、か❜要求される場合
(ⅵ) EU加盟国内✰別✰支払代理人に本社債または利札を呈示したならば、かかる源✲徴収または控除を回✲できたであろう所持人によりまたはそ✰者に代わって支払✰ために本社債または利札が呈示された場合
(ⅶ) 所持人が➚ランス✰2009年第3号改正金融法(loi de finances rectificative pour 2009 n°3)(2009年12月30日付2009-1674法)で定められた意味における非協調国に所在しもしくは設立されているかまたは口座を開設している場合
本項において(A)「課税管轄地域」とは、➚ランスまたはそ✰行政区画もしくは課税当局を意味し、 (B)「関連日」とは、当該支払に❜いて最初に支払期日が到来した日、または支払われる➴き金員✰全額が当該期日までに主支払代理人により受領されていない場合は、当該金員✰全額が受領され、そ✰旨✰通知が下記「8 通知」に従い本社債✰所持人に対してなされた日を意味する。
疑義を✲けるために付言すると、本社債に係る支払から✰控除もしくは源✲徴収または本社債に関 連する控除もしくは源✲徴収が、内国歳入法第1471条から第1474条まで✰規定およびこれに基づく合 衆国財務省規則(以下「FATCA」という。)に関連した合衆国内国歳入庁と✰協定、合衆国と➚ランス、ガーンジーそ✰他✰法域✰間✰FATCAに関する政府間協定またはFATCAもしくは政府間協定を実施する もしくはそれらに関連するいずれか✰法域における法律、規則もしくはそ✰他公式✰ガイドラインに 基づいて課されたも✰である場合、CACIBまたはいかなる支払代理人も、かかる控除または源✲徴収を 理由とする追加額✰支払を行わないも✰とする。
(2) 日本国✰租税
日本国✰租税に関する現行法令(以下「日本国✰税法」という。)上、本社債は公社債として取り扱われる➴きも✰と考えられるが、そ✰取扱いが確定しているわけではない。仮に日本国✰税法上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上✰取扱いは、以下に述➴るも✰と著しく異なる可能性がある。
本社債✰利息は、日本国✰税法✰定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるも✰と考えられる。日本国✰居住者および内国法人が支払を受ける本社債✰利息は、それが国内における支払
✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本国✰税法上、国税と地方税が源✲所得税として課される。居住者においては、当該源✲所得税✰徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利 息は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。ただし、当該法人は当該源
✲所得税額を、一定✰制限✰下で、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016年1月1日以後に日本国✰居住者が支払を受ける本社債✰利息は、日本国✰税法上、申告分離課税✰対象となる。
本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を超える場合✰そ✰差額に❜いては、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるも✰と思われる。償還差益として取り扱わ れ、か❜、当該差益が日本国✰居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税✰対象と なる。また当該償還差益が日本国✰内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日 本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。また本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を下回る場合
✰償還差損を日常的な家庭内✰事項に関して生じた損失または利子所得を得るため✰支出とみなされる可能性は実質的には否定できず、そ✰場合、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないも✰とみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国✰居住者が2016年1月1日以後に本社債✰償還を受けた場合には、そ✰償還差益は、申告分離課税✰対象となる。そ✰場合、償還差損に❜いては、一定✰条件✰下で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得等と損益通算を行うことができる。
内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内✰営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益に❜いては、益金✰額または損金✰額として課税所得に算入され法人税および地方税が課されるも✰と考えられる。
日本国✰居住者である個人が本社債を譲渡した場合、原則として、そ✰譲渡益に対する租税は課されないも✰と考えられ、そ✰譲渡損はなかったも✰とみなされるも✰と考えられる。上記にかかわらず、日本国✰居住者である個人が2016年1月1日以後に本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡益は、申告分離課税✰対象となる。そ✰場合、譲渡損に❜いては、一定✰条件で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得等と損益通算を行うことができる。
外国法人✰発行する社債から生ずる利息および償還差益は、日本国に源✲✰ある所得として取り扱われない。したがって、本社債に係る利息および償還差益で、日本国✰非居住者および日本国に恒久的施設を持たない外国法人に帰属するも✰は、通常日本国✰所得に関する租税は課されないと考えられる。同様に、本社債✰譲渡により生ずる所得で非居住者および日本国に恒久的施設を持たない外国法人に帰属するも✰は、日本国✰所得に関する租税は課されないと考えられる。
8 通知
本社債に関するす➴て✰通知は、➫ンドンで講読される代表的な英語✰日刊新聞に掲載された場合に有効になされたも✰とみなされる。かかる新聞へ✰掲載は➫ンドン✰➚ィナンシャル・タイムズ紙になされる予定である。かかる通知は、最初に掲載された日付、または複数✰新聞紙で✰掲載を要求される場合には、掲載を要求されるす➴て✰新聞紙に最初に掲載された時点で✰日付をもって、なされたも✰とみなされる。
最終券面が発行されるまでは、ユー➫クリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグ✰ために本社債を表章している大券が全部保管されている限り、かかる新聞へ✰掲載✰方法に代えて、本社債✰所持人に対する連絡✰ためユー➫クリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグへ通知を交付するという方法をとることができる。かかる通知は、ユー➫クリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグに通知がなされた日からユー➫クリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグにおける1営業日後に本社債✰所持人になされたも✰とみなされる。
本社債✰所持人による通知は書面によるも✰とし、これを関連する本社債と共に主支払代理人に預託するも✰とする。大券が各本社債を表章している間も、本社債✰所持人は、(場合により)主支払代理人および/またはユー➫クリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグが認める方法で、
(場合により)主支払代理人および/またはユー➫クリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグにかかる通知を行うことができる。
9 消滅時効
本社債および利札は、それぞれ✰関連日から元本✰支払に❜いては10年、利息に❜いては5年✰期間内に元本および/または利息に関して請求がなされない場合は失効する。
10 準拠法および裁判管轄
本社債、利札およびこれらに起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務は英国法に準拠するも✰とし、これに従って解釈される。
CACIBは、本社債✰所持人および利札✰所持人✰ために、英国✰裁判所が本社債および/もしくは利札から生じ、または本社債および/もしくは利札に関して生ずるあらゆる紛争(本社債および/もしくは
利札に起因してまたは本社債および/もしくは利札に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。)を解決する専属管轄権を有すること、したがって本社債および利札から生じ、または本社債および利札に関して生じる訴訟または手続(以下総称して「訴訟手続」という。)(本社債および/もしくは利札に起因してまたは本社債および/もしくは利札に関連して生じる非契約的債務に関する訴訟手続を含む。)をかかる裁判所に提起しなければならないことに合意する。CACIBは、かかる訴訟手続✰裁判管轄をかかる裁判所に置くことに対する現在または将来における異議申立ておよびかかる訴訟手続が不都合な法廷地で提起されたと✰主張を、ここに取消不能✰形で英国✰専属管轄裁判所に提出し、放棄すると共に、英国✰裁判所に提起されたかかる訴訟手続における判決が終局的なも✰であり、CACIBに対して拘束力を有し、他✰法域における裁判所においても執行可能であることに関し、ここに取消不能✰形で合意する。
本社債✰条項を実施するため✰1999年契約(第三者✰権利)法に基づくいかなる権利も付与されないが、同法とは無関係に存在しまたは行使可能な第三者✰権利または救済手段に影響を及ぼすも✰ではない。
CACIBは、現在英国➫ンドン市 EC2A 2DA、アポルド・ストリート5、ブ➫ードウォーク・ハウスに事務所を有するクレディ・アグリ➺ル・CIB、➫ンドン支店を送達代理人に任命し、クレディ・アグリ➺ル・ CIB、➫ンドン支店が送達代理人として✰職務✰遂行を停止したときまたは英国に事務所を有さなくなったときは訴訟手続に関する英国における送達代理人として他✰者を任命することを約束する。本項✰内容は、法律により認められる他✰方法で訴状等✰送達を行う権利に影響を及ぼすも✰ではない。
CACIBは、代理契約、捺印証書およびディード・オブ・➺➴ナントに関して、英国✰裁判所✰管轄に服しており、か❜、上記と実質的に同様✰条件で送達代理人を任命している。
「社債✰概要」✰規定が無効となった場合であっても、そ✰他✰規定✰有効性に何ら✰影響を及ぼすも✰ではない。
11 その他
(1) 代わり社債券および代わり利札
本社債または利札が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、主支払代理人✰所定✰事務所において、これに❜き生じる費用を請求者が支払い、か❜、CACIBが合理的に要求する証拠および補償✰提出を条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本社債または利札に❜いては、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。
(2) 代理契約
本社債および利札は、CACIB、発行代理人兼主支払代理人兼銀行代理人として✰CACEISバンク・ルクセンブルク(以下「主支払代理人」(承継者たる主支払代理人を含む。)および契約に記載されるそ
✰他支払代理人(主支払代理人と共に、以下「支払代理人」または「代理人」と総称され、追加✰または承継者たる支払代理人を含む。))およびそ✰他✰当事者と✰間✰2014年6月25日付✰改定代理契約(かかる代理契約は随時改訂および/または補足および/または修正される。以下「代理契約」という。)に従い、そ✰利益を享受する。
(3) 承継
(a) 承継に関する前提条件
本社債に関連して、CACIB(かかる用語は、本項において✰み、本項に基づき承継した前任者を含む。)は、本社債✰所持人✰同意なしに、主要な債務者としてCACIBに指名された他✰会社(以下
「承継債務会社」という。)に代替および承継することができる。ただし、以下✰事項を条件とする。
(ⅰ) (A)承継債務会社は、代理契約✰別紙✰様式または実質的にそ✰様式と同じ様式✰捺印証書を作成するも✰とし、当該書類✰下で、承継債務会社は、CACIBに代わり、本社債✰主要な債務者として、本社債、代理契約およびディード・オブ・➺ベナントにそ✰名称が記載されていたか✰ように、各本社債✰所持人(かかる用語は、本項において✰み、利札✰所持人を含む。)✰ために、「社債✰概要」ならびに代理契約およびディード・オブ・➺ベナント✰規定に従うことを約束し、(B)CACIBは、代理契約✰別紙✰様式または実質的にそ✰様式と同じ様式✰保証状を作成するも✰とし、それに基づきCACIBは、主要な債務者として承継債務会社
✰支払う➴き金額✰全額✰支払を、各本社債✰所持人に対して無条件か❜取消不能✰形で保証し、また(C)承継債務会社およびCACIBは、承継が完全な効力を有するために必要なそ✰他
✰書類(もしあれば)(上記捺印証書および保証状とあわせて以下「書類」という。)を作成する。
(ⅱ) 下記(ⅴ)✰一般性を害することなく、承継債務会社が、➚ランス以外✰領土において税務✰観点から設立、所在または居住している場合、本社債✰所持人が、承継により、かかる承継が行われなかった場合よりも不利な立場とならないために、書類は、承継債務会社による誓約および/または各本社債✰所持人が誓約による利益を確実に受けるために必要な「7 課税上✰取扱い (1) ➚ランス✰租税」✰条項(➚ランスに関する内容に❜いては、承継債務会社が税務✰観点から設立、所在または居住する1❜または複数✰領土に関する内容に承継することができる。)に相当する表現✰そ✰他✰条項を含むも✰とする。
(ⅲ) 書類は、承継債務会社およびCACIBによる以下✰表明および保証を含むも✰とする。(A)承継債務会社およびCACIBは、かかる承継ならびに承継債務会社およびCACIB✰義務に関するCACIBによる保証✰付与ならびに書類に基づく承継債務会社およびCACIB✰それぞれ✰義務✰履行に必要な一切✰政府および規制当局による許可および同意を取得しており、かかる許可および同意がす➴て完全に有効であること。(B)書類に基づいて各承継債務会社およびCACIBが各々負う義務は、いずれもそれぞれ✰条項に従って適法であり、有効か❜拘束力を有していること。
(ⅳ) 承継債務会社は、主支払代理人に対し、主要な法律事務所から承継債務会社を代理して提出される、法律意見書を交付しまたは交付させるも✰とするが、かかる意見書は、書類が作成された場合、書類は適法であり、有効か❜拘束力を有する承継債務会社✰義務を構成する旨
✰意見書であり、CACIBから承継債務会社へ✰承継✰日付✰前7日以内✰日付で作成され、主支払代理人✰所定✰事務所において本社債✰所持人による閲覧に供されることを要する。
(ⅴ) CACIBは、主支払代理人に対し、主要な法律事務所からCACIBを代理して提出される、法律意見書を交付しまたは交付させるも✰とするが、かかる意見書は、書類(該当する場合、承継
債務会社に関してCACIBにより付与された保証を含む。)が作成された場合、書類は適法であり、有効か❜拘束力を有するCACIB✰義務を構成する旨✰意見書であり、CACIBから承継債務会社へ✰承継✰日付✰前7日以内✰日付で作成され、主支払代理人✰所定✰事務所において本社債✰所持人による閲覧に供されることを要する。
(ⅵ) CACIBは、主支払代理人に対し、英国✰主要な法律事務所から提出される、法律意見書を交付 しまたは交付させるも✰とするが、かかる意見書は、書類(該当する場合、承継債務会社に 関してCACIBにより付与された保証を含む。)が作成された場合、書類は英国法上適法であり、有効か❜拘束力を有する当事者ら✰義務を構成する旨✰意見書であり、CACIBから承継債務会 社へ✰承継✰日付✰前7日以内✰日付で作成され、主支払代理人✰所定✰事務所において本社 債✰所持人による閲覧に供されることを要する。
(ⅶ) 承継債務会社は、本社債に起因しまたはこれらに関連して生じる訴訟または法的手続に関して、承継債務会社に代わり送達を受ける英国✰代理人として、「10 準拠法および裁判管轄」においてCACIBにより任命された送達代理人または英国に事務所を有する他✰者を任命していること。
(b) 承継債務会社による引受け
上記(ⅰ)に定める書類が作成された場合で、かかる条項✰そ✰他✰要件が満たされた場合、(A)承 継債務会社は、CACIBに代わり、主要な債務者として本社債にそ✰名称が記載されたも✰とみなされ、 (B)これに基づき、本社債、ディード・オブ・➺ベナントおよび代理契約は、承継が効力を有するよ う修正されたも✰とみなされ(文脈上、許される場合、➚ランスに関する内容に❜いては、承継債 務会社が設➴された地域に関する内容に承継させることを含む。)、(C)CACIBは、本社債に❜いて 主要な債務者として✰一切✰義務を免除される。
(c) 書類✰預託
本社債が未償還であり、か❜承継債務会社またはCACIBに対して本社債または書類に関し本社債✰所持人によりなされた請求に❜き終局判決、和解または免責がなされていない限り、書類は、主支払代理人に預託され保管される。書類において承継債務会社およびCACIBは、各本社債✰所持人が、本社債または書類に❜き強制執行するため、書類を作成する権利を認めるも✰とする。
(d) 承継通知
書類✰作成後15日以上後に、承継債務会社は、かかる承継に❜いて上記「8 通知」に従って、本社債✰所持人に対して通知するも✰とする。疑義を✲けるため付言すると、かかる通知が送付されなかった場合も、承継は無効とはならない。
(4) 様式、額面および所有権
本社債は無記名式(以下「無記名式社債」という。)であり、(最終券面✰場合は)社債券番号が付され、トル➺リラ建で、各社債券✰額面金額は5,000トル➺リラである。最終無記名券面は、利札付で発行される。
以下に記載される条件に従って、本社債および利札✰所有権は代理契約✰規定に従い、受渡により移転する。CACIBおよびいずれ✰代理人も(支払期日が到来しているか否かを問わず、また、本社債もしくは利札✰所有に係る注記、券面上✰記載または本社債もしくは利札✰以前✰紛失もしくは盗失✰注記にかかわらず)本社債または利札✰持参人を(法律に別段✰定めがない限り)そ✰完全な権利者とみなして取り扱うことができる。ただし、大券✰場合には、次✰段落に定める規定✰適用を妨げない。
いずれか✰本社債がユー➫クリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグ✰ために保有されている無記名式大券により表章されている間は、当該時点においてユー➫クリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグ✰名簿に特定✰額面金額✰当該本社債✰所持人として登録されている者
(ユー➫クリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグを除く。)(こ✰場合、いずれか✰者✰口座に貸記されているかかる本社債✰額面金額に関してユー➫クリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグが発行した証明書そ✰他✰書類は、明白な誤りまたは➴証された誤りがある場合を除き、す
➴て✰点において最終的で拘束力を有する。)は、CACIBおよび代理人によりす➴て✰点(本社債✰額面金額に係る元利金✰支払に関する事項を除く。かかる事項に❜いては、大券✰条項に従い、無記名式大券✰所持人が、CACIBおよび代理人により額面金額✰当該本社債✰所持人として取り扱われるも✰とし、「本社債✰所持人」およびこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額✰本社債✰所持人として取り扱われる。
無記名式社債は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSに依拠して米国外で発行される。
本社債は、無記名式、か❜当初仮大券✰形態で発行され(以下「仮無記名大券」という。)、当該仮無記名大券はトランシェ✰当初✰発行日以前にユー➫クリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグ✰共通保管機関に引き渡される。
無記名式社債が仮無記名大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日✰到来する本社債に係る元金、利息(もしあれば)およびそ✰他✰支払は、合衆国財務省規則により定められている通り、かかる無記名式社債✰持分✰実質所有者が米国人でなくか❜米国人に転売するために購入した者でないこと✰証明書(様式は後に提供される)をユー➫クリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグが受領し、さらに場合により、ユー➫クリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグが(受領した証明書に基づく)かかる証明書を主支払代理人に交付した場合に限り行われる。
仮無記名大券発行後40日目✰日(以下「交換日」という。)以後、かかる仮無記名大券✰持分は、証明書が既に交付されている場合を除き、上記✰証明書と引き換えに、同シリーズ✰恒久無記名大券
✰持分と(手数料なしで)要求に応じて交換される。ただし、米国における購入者および一定✰米国人は、最終無記名券面を受領することはできない。仮無記名大券✰所持人は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮無記名大券✰恒久無記名大券✰持分または最終無記名券面と✰交換が不当に留保または拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息、元金またはそ✰他✰金額✰支払を受ける権利を有しない。
恒久無記名大券✰元金、利息(もしあれば)またはそ✰他✰金額✰支払は、証明書を要さずに、ユー➫クリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグを通じて行われる。
恒久無記名大券は、交換事由(以下に定義する。)が発生した場合に✰み、そ✰全部(一部は不可)を利札付✰最終無記名券面と(手数料なしで)交換される。「交換事由」とは、(ⅰ)債務不履行事由が発生し、継続しているとき、(ⅱ)ユー➫クリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグ✰双方が、連続する14日間業務を停止し(法律等に基づく休日を理由とする場合を除く。)、恒久的に業務を停止する意向を表明し、もしくは実際に恒久的に業務を停止した旨✰通知をCACIBが受け、か❜、いずれ✰場合も後継✰決済機関がないとき、または(ⅲ)CACIB✰所在地における法改正により、本社債が最終券面✰形態✰本社債により表章されていたなら被らなかったであろう、不利益な税務効果を CACIBが被るかもしくは被ることとなるときをいう。CACIBは、交換事由が発生した場合、本社債✰所持人に対し、「8 通知」に従い直ちに通知を行う。交換事由が発生した場合、(かかる恒久無記名大券✰持分✰所持人✰指示に従い行為する)ユー➫クリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグは、主支払代理人に対し交換請求✰通知を行うことができ、上記(ⅲ)に規定される交換事由が発生した場合には、CACIBも主支払代理人に対し交換請求✰通知を行うことができる。かかる交換は、主支払代理人が最初✰当該通知を受領した日から45日以内に行われる。
次✰文言が、す➴て✰無記名式社債およびかかる無記名式社債に関連するす➴て✰利札に記載され
る。
「本証券を保有する合衆国人は、内国歳入法第165(j)条および第1287(a)条に定める制限を含む合衆国所得税法上✰制限に服する。」
上記文言に言及された条文は、米国✰本社債✰所持人が、一定✰例外を除き、無記名式社債または 利札に関する損失を税務上控除することができず、また、かかる社債または利札に係る売却、処分、 償還または元金✰支払による利益に❜いて譲渡益課税✰適用を受けることができない旨を定めている。
恒久無記名式✰大券により表章される本社債はそ✰時点におけるユー➫クリアまたは(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグ✰規則および手続に従って✰み、これを譲渡することができる。
(5) 代理人
(a) 一般事項
支払代理人およびそ✰当初✰所定✰事務所は、以下✰通りである。支払代理人
CACEISバンク・ルクセンブルグ
(CACEIS Bank Luxembourg)
ルクセンブルグ L-2520、アレ・シャ➚ァー5番
(5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg)
CACIBは、以下✰す➴て✰条件を満たす場合には、代理人✰指名を変更もしくは終了させる権利および/または追加✰もしくはそ✰他✰代理人を指名する権利および/または代理人✰所定✰事務所
✰変更を承認する権利を有する。 (ⅰ) 主支払代理人を常置すること
(ⅱ) EU理事会指令2003/48/EC、または当該指令✰実施もしくは遵守✰ため✰法律もしくは当該指令に適合させるために制定された法律に基づく公租公課✰源✲徴収または控除を行う義務を負うこと✰ないEU✰加盟国内に支払代理人を維持すること
(ⅲ) ➚ランスを除くヨー➫ッパ大陸内✰管轄区域に支払代理人を常置すること
変更、終了、指名または移行は、「8 通知」に従って、本社債✰所持人に対する30日以上✰事前
✰通知がなされた後に✰み(支払不能✰場合には直ちに)効力を生じるも✰とする。
代理人は、代理契約に基づき職務を行う際に、CACIB✰代理人として✰み職務を行い、本社債✰所持人または利札✰所持人に対して義務を負わず、また、本社債✰所持人または利札✰所持人と代理または信託✰関係を有しない。代理契約には、代理人が合併もしくは変更した事業体、代理人が統合した事業体または代理人が承継者たる代理人となるためそ✰資産✰ほぼす➴てを譲渡した事業体を許可する条項も含まれている。
(b) 計算代理人
CACIBは、本社債が未償還である限り、1名以上✰計算代理人を常置するも✰とする。本社債に複数✰計算代理人が選任される場合、本社債✰要項における計算代理人に関する言及は、各計算代理人が本社債✰要項✰規定に従いそれぞれ職務を果たすも✰と解釈される。
計算代理人が代理人として行為できないもしくはそ✰❜もりがない場合、または計算代理人が本社債✰要項もしくは計算代理契約により課される職務もしくは義務✰遂行に失敗した場合、計算代理人は速やかにCACIBおよび代理人に通知するも✰とし、CACIBは、(下記記載✰市場に積極的に参入している事務所を通じて活動している)計算代理人により行われる計算または決定に最も密接に関連している銀行間市場(または適切な場合、金融、スワップもしくは店頭指数オプション市場)に従事している大手銀行または金融機関をそ✰代理として指名するも✰とする。計算代理人は、承継者を指名することなしにそ✰職務を退くことはできない。
疑義を✲けるため付言すると、上記規定は、あらゆる社債に関して、CACIBが計算代理人として行為するよう関連会社を指名することを妨げるも✰ではない。
計算代理人が何らか✰理由で利息計算期間における利率または利息を決定または計算しない場合、 CACIBがそ✰行為を行う(またはそれに代わり代理人を指名する)も✰とし、かかる決定および計算 は、計算代理人によりなされたも✰とみなされる。そ✰際、CACIBは、す➴て✰状況において、自ら
✰判断でそ✰行為を行うことができ、また他✰あらゆる点において誠実か❜合理的とみなされる方法により行為する範囲において、「1 利息」および「3 支払」✰規定を、必要な修正を加えて適用するも✰とする。
CACIBは、計算代理契約に従いあらゆる時点において計算代理人✰指名を変更または取り消す権利を留保する。ただし、本社債✰要項により必要とされる場合で、計算代理人が常に存在するときに限る。計算代理人✰指名✰取消に係る通知は、「8 通知」に従い本社債✰所持人に通知される。
社債✰各シリーズに関連して、計算代理人(それがCACIB、関連会社またはそ✰他✰事業体であるかを問わない。)は、CACIB✰代理人として✰み職務を行い、本社債✰所持人または利札✰所持人に対して義務を負わず、また、本社債✰所持人もしくは利札✰所持人と代理または信託✰関係を有しない。
計算代理人は、CACIB✰同意を得て、適切と認められる第三者に義務または職務を委任することができ、かかる委任による決定または計算は、計算代理人による決定または計算とみなされる。
本書において「関連会社」とは、ある事業体(以下「第一事業体」という。)に関して、第一事業体により直接的もしくは間接的に支配(以下に定義する。)されている事業体、第一事業体を直接的もしくは間接的に支配している事業体または第一事業体と共通✰支配下にある事業体をいう。
「支配」とは、事業体✰議決権✰過半数✰所有を意味する。
(c) 決定
別段✰記載がある場合を除き、本社債✰要項におけるす➴て✰決定および計算は計算代理人によってなされる。
本社債✰要項に従ってCACIBおよび/または計算代理人によってなされた決定、判断または修正は、明確な定めがない限り、(明白な誤りがある場合を除き)最終的で、CACIB、代理人および本社債✰ 所持人を拘束するも✰である。
とりわけ、「1 利息」および「2 償還および買入れ」に記載される規定✰ために、付与、表示、行為または取得される証明書、連絡、意見、決定、計算、引用および判定は、代理人もしくは(該当する場合)計算代理人またはCACIBにより成されたか否かにかかわらず、(明白な誤りがある場合を除き)CACIB、主支払代理人、計算代理人(該当する場合)、そ✰他支払代理人ならびにす➴て✰本社債✰所持人および利札✰所持人に対して拘束力を有し、また、かかる規定に従った権限、義務および裁量✰行使または不行使に関して、CACIB、本社債✰所持人または利札✰所持人に対して負う責任は、(明白な誤りがある場合を除き)主支払代理人または(該当する場合)計算代理人に対しては帰属しない。
本社債✰要項に従い決定、判断または修正を行う際、CACIBおよび/または計算代理人は、個別✰本社債✰所持人(そ✰数を問わない。)に特有✰状況により発生する利益を考慮せず、とりわけ、特定✰地域もしくはそ✰政治的地域区分における裁判管轄にいかなる目的により住居を定めもしくは居住し、またはそうでなければ関係もしくは属することに起因する個別✰本社債✰所持人(そ✰数を問わない。)に❜いて✰決定✰結果を考慮しないが、考慮しない要素はこれに限られない。また、計算代理人または本社債✰所持人は、CACIB、計算代理人またはそ✰他✰者より、個別✰本社債
✰所持人に対する課税上✰取扱いにかかる決定に関する補償または支払を請求する権利を有しない。別段✰記載がある場合を除き、CACIBまたは計算代理人は、そ✰単独✰絶対的な裁量により行為す
る権利を有し、誠実に行為をするも✰とする。
(6) 追加発行
CACIBは、本社債✰所持人または利札✰所持人✰同意を得ることなく、本社債と同じ要項✰社債、または初回✰利息額および利払日を除くす➴て✰点において本社債と同じである社債を随時成➴させ発行し、かかる社債を未償還✰本社債と統合して単一✰シリーズとすることができる。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】第1 【参照書類】
会社✰概況及び事業✰概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項に❜いては、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(平成26年12月期)(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)平成27年5月1日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項なし
3【臨時報告書】
該当事項なし
4【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし
5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし
6【外国会社臨時報告書】
該当事項なし
7【訂正報告書】
該当事項なし
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類として✰有価証券報告書✰「事業等✰リスク」に記載された事項に❜いて、当該有価証券報告書✰提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成27年7月9日)まで✰間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載す➴き事項も生じていない。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日(平成 27年7月9日)現在、当該事項に係るCACIB✰判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
2014 年 8 月 19 日現在
発行登録書の提出者が金融商品取引法第5条第4項各号 に掲げる要件を満たしていることを示す書面
会社名 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
(以下「当社」という。) 代表者の役職氏名 ソーセン・パラン
GMD・チーフ・オペレーティング・オフィサー・クレジット・アンド・レーツ
1 当社は 1 年間継続して有価証券報告書を提出している。
2 当社は、本邦において発行登録書の提出日(平成 26 年 8 月 19 日)以前 5 年間にその募集または売出しに係る有価証券届出書または発行登録追補書類を提出することにより発行し、または交付された社債券の券面総額または振替社債の総額が 100 億円以上である。
(参考)
(平成 26 年 6 月 27 日(受渡日)の売出し)
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2019 年6月 26 日満期 円建 為替トリガー早期円償還条項 デジタルクーポンブラジルレアル/日本円連動社債
券面総額または振替社債の総額 214 億 9,100 万円
事業内容の概要および主要な経営指標等の推移
1.事業内容の概要
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(以下「当社」という。)の事業部門は、主にファイナンス事業、キャピタル・マーケットおよび投資銀行事業ならびにプライベート・バンキング事業である。また、長年にわたりいくつかの活動が非継続事業として行われている。
ファイナンス事業では、ストラクチャード・ファイナンスおよび商業銀行事業を統合している。
キャピタル・マーケットおよび投資銀行の事業には、キャピタル・マーケット事業に加えて投資銀行事業が含まれる。
プライベート・バンキング事業は、個人投資家に対して世界的かつ包括的な資産運用サービスを提供する。
2.主要な経営指標等の推移
(1) 当社の最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移
区分 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
年度末資本金(ユーロ) | 7,254,575,271 | 7,254,575,271 | 7,254,575,271 | 6,775,271,784 | 6,055,504,839 |
発行済株式総数 | 268,687,973 | 268,687,973 | 268,687,973 | 250,935,992 | 224,277,957 |
実現取引合計の業績(百万ユーロ) | |||||
総収益(税金を除く。) | 8,178 | 6,581 | 8,232 | 8,780 | 7,306 |
税金、減価償却費および引 当金控除前利益 | 48 | 272 | 637 | 921 | 111 |
法人所得税 | (77) | (34) | (640) | (703) | (1,179) |
税金、減価償却費および引 当金控除後利益 | 1,318 | 522 | 1,129 | 697 | 1,388 |
配当支払額 | 999 | 999 | 0 | 647 | 955 |
1株当たり利益(ユーロ) | |||||
税引後利益(減価償却費およ び引当金控除前) | (注5)0.46 | (注4)1.14 | (注3)4.76 | (注2)6.47 | (注1)5.75 |
税金、減価償却費および引 当金控除後利益 | (注5)4.90 | (注4)1.94 | (注3)4.20 | (注2)2.78 | (注1)6.19 |
1株当たり配当金 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 2.58 | 4.26 |
人件費 | |||||
従業員数 | (注6)6,241 | (注6)6,230 | (注6)6,964 | (注6)7,633 | (注6)7,455 |
事業年度内に支払われた賃金および給与 (百万ユーロ) | 942 | 880 | 953 | 941 | 888 |
従業員給付金および社会 保障(百万ユーロ) | 276 | 271 | 300 | 334 | 304 |
給与支払税(百万ユーロ) | 39 | 31 | 39 | 30 | 33 |
(注1) 2010年度末現在における、自己株式を除く発行済株式総数(224,277,957)に基づいて計算された。 (注2) 2011年度末現在における、自己株式を除く発行済株式総数(250,935,992)に基づいて計算された。 (注3) 2012年度末現在における、自己株式を除く発行済株式総数(268,687,973)に基づいて計算された。 (注4) 2013年度末現在における、自己株式を除く発行済株式総数(268,687,973)に基づいて計算された。 (注5) 2014年度末現在における、自己株式を除く発行済株式総数(268,687,973)に基づいて計算された。 (注6) 平均従業員数である。
(2) 最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等✰推移
(単位:百万ユー➫) | 2014年 12月31日 | 2013年 12月31日 修正再表示後 (注1)(注4) | 2012年 12月31日(注4) | 2011年 12月31日(注6) | 2010年 12月31日 | |||||
当社 | 継続事業 (注2) | 当社 | 継続事業 (注2) | 当社 | 継続事業 (注3) | 当社 | 継続事業 (注5) | 当社 | 継続事業 (注5) | |
銀行業務純収益 | 4,352 | 3,910 | 3,755 | 3,688 | 3,666 | 3,964 | 5,309 | 4,387 | 5,698 | 5,586 |
営業総利益 | 1,572 | 1,790 | 975 | 1,629 | 703 | 1,804 | 1,847 | 2,007 | 1,863 | 2,253 |
当期純利益 - 当社 グループ✰持分 | 1,049 | 1,256 | 565 | 1,012 | (389) | 1,279 | 682 | 1,267 | 1,005 | 1,518 |
(注1) 2013年度は、新たな連結基準に関連する会計方針✰変更✰影響を考慮した数値である。
(注2) ➫ーン・ヘッジ、DVA✰経常的な影響、CVAおよびDVA✰初日✰影響(2013年度)、FVA✰初日✰影響(2014年度)ならびにCVA、DVAおよびFVA✰方法✰変更による修正再表示後。
(注3) ➫ーン・ヘッジ、会計上✰見積りにおけるCVAおよびDVA✰変動ならびにDVA✰経常的な影響による修正再表示後ならびに事業適応計画✰影響による修正再表示後。
(注4) 形式上、CAシ➦ヴルー、CLSAおよびニ➦ーエッジ✰IFRS第5号処理を考慮した数値である。
(注5) 「財務管理」(社債発行および➫ーン・ヘッジ✰再評価)ならびに事業適応計画✰影響による修正再表示後。 (注6) 形式上、当行✰新たな組織ならびにCAシ➦ヴルーおよびCLSA✰IFRS第5号処理を考慮した数値である。
(単位:十億ユー➫) | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 修正再表示後(注1) | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
資産合計 | 644.1 | 589.4(注2) | 679.6(注2) | 826.0 | 716.2 |
貸出金総額 | 123.3 | 113.1 | 126.0 | 172.2 | 161.5 |
運用資産額 (プライベート・バンキング) | 101.6 | 93.3 | 94.0 | 69.1 | 71.0 |
(注1) 2013年度は、新たな連結基準に関連する会計方針✰変更✰影響を考慮した数値である。 (注2) 決済による影響を考慮した数値である。
常勤従業員数 | 2014年 | 2013年 修正再表示後(注1) | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
フランス | 4,090 | 4,133 | 4,778 | 4,938 | 4,876 |
海外 | 5,630 | 5,716 | 7,376 | 9,925 | 9,827 |
合計(注2) | 9,720 | 9,849 | 12,154 | 14,863 | 14,703 |
(注1) 2013年度は、新たな連結基準に関連する会計方針✰変更✰影響を考慮した数値である。
(注2) プライベート・バンキング事業に、2014年度は2,607人、2013年度は2,773人、2012年度は2,715人、2011年度は 2,340人および2010年度は2,258人が従事している。
(単位:十億ユー➫ または%) | 2014年12月31日(注1) | 2013年12月31日(注2) | 2012年12月31日 (注2)(注3) | 2011年12月31日(注2) | 2010年12月31日(注2) |
株主持分(収益を含 む。) | 16.1 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 15.3 |
ティアⅠ資本 | 16.0 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 15.3 |
バーゼルⅢリスク加重 資産 | 118.6 | 110.5 | 111.9 | 144.8(注4) | 142.6(注5) |
ティアⅠ・ソルベン シー比率 | 13.5% | 14.9% | 14.9% | 11.5%(注4) | 10.7%(注5) |
ソルベンシー比率合計 | 13.8% | 15.1% | 14.9% | 12.5%(注4) | 11.6%(注5) |
(注1) バーゼル3✰数値である。 (注2) バーゼル2✰数値である。
(注3) フ➫アーは、ACP✰規制により2012年度は適用されない。 (注4) フ➫アーを除いたも✰に相当する数値である。
(注5) フ➫アー後✰数値(バーゼルⅠ✰80%)である。
無登録格付に関する説明書
(スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ)
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン
株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ス タ ン ダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
( http://www.standardandpoors.co.jp) の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「レーティングズ・サービシズ」)の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
レーティングズ・サービシズは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、レーティングズ・サービシズは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります
この情報は、平成 27 年 7 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
無登録格付に関する説明書
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格
付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ( ムーディーズ日本語ホームページ
(http://www.moodys.co.jp)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 27 年 7 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
無登録格付に関する説明書
(フィッチ・レーティングス)
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.fitchratings.co.jp)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、平成27年7月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
以 上