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関市観光振興プランニング・ディレクター業務公募型プロポーザル実施要領
1 目的
この要領は、「関市観光振興プランニング・ディレクター業務」について、公募型プロポーザル方式により当該業務の目的及び内容に最も適した契約の相手方を選定するに当たり、提案書等の提出のために必要な事項を定めるものとする。
2 業務概要
(1) 業務名
(2) 業務内容
「関市観光振興プランニング・ディレクター業務仕様書」のとおり
(3) 業務期間
業務着手日から令和6年3月31日まで
(4) 委託金額
月額金800,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
※1 ただし、本件にかかる予算が成立しない場合は本業務を実施しないことがある。
※2 実績等に基づく総合的判断により期間の更新があるものとし、最長で令和9年3月31日までとする。
ただし、予算が成立しない場合はこの限りではない。
※3 成果が見込めないと判断した場合は契約を解除する場合がある。
※4 本募集における契約は、市と受託者の業務委託契約であり、市との雇用契約ではない。
※5 契約金額には、業務の履行に必要となる一切の経費を含むものとする。
※6 市は、業務着手時期を令和5年4月と想定しているが、契約締結時の協議により決定するものとする。
3 プロポーザルの形式等
(1) プロポーザルの形式
公募型プロポーザル
(2) プロポーザルの実施方針
交流人口の消費額増加を目的とした戦略策定・企画立案及び企画を実施するにあたり、観光振興及び産業振興に対する多彩で高度な専門性とともに豊かな人間性等を有する者の参画を求め、また、関市観光振興プランニング・ディレクター業務(以下、「本業務」という。)の委託先として最適な者を選定することを目的として、プロポーザルを実施する。
4 参加資格
本業務のプロポーザル参加者は、次の要件を全て満たしている個人とする。なお、応募時点での住所、年齢、性別は問わない。
(1) 心身ともに健康な者であること。
(2) 本プロポーザルの告示日において、関市競争入札等参加資格者名簿に登載されていること。ただし、未搭載の場合は、契約締結の日までに関市競争入札等参加資格申請をすること。
(3) 観光振興や産業振興に対して専門的知見と情熱を有しており、企画立案した事項を実現する実行力があること。
(4) パソコンの操作ができ、インターネットやSNSなどの活用ができること。
(5) 本業務の実施に当たり、市の要求に応じて即時に対応できる体制を整えていること。
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者または会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者であること。
(8) 破産法(平成16年法律第75号)第18条もしくは第19条の規定による破産手続開始の申立てをしていない者または同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法施行による廃止前の破産法(大正
11年法律第71号)第132条又は第133条の規定による破産申立てをしていない者であること。
(9) 清算中の株式会社である事業者について、会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始命令がなされていない者であること。
(10) 直近の年度における法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(11) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 7
7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)またはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体に該当しない者であること。
5 応募に関する留意事項
(1) 費用負担
提出書類の作成及び提出、第2次審査への参加等、本プロポーザルへの応募及び参加に係る一切の費用は応募者の負担とする。
(2) 提出書類
プロポーザル参加者が市に提出した書類に含まれる著作物の著作権は、プロポーザル参加者に帰属する。ただし、提案書が採用された場合、その一切の著作権は市に帰属することとする。
提出されたすべての書類はプロポーザル参加者に返却しない。
なお、提出された書類について、関市公文書公開条例(平成9年関市条例第44号)に基づく開示請求があった場合、同条例に基づき開示することがある。
また、提出された提案書は、提案者の企画力等を判断するためのものであり、委託業務内容については、委託先候補者決定後に調整を図った上で、委託契約を締結する。
したがって、業務の目的達成のために修正すべき事項がある場合には、双方合意の上で、追加、変更または削除を行う場合がある。
(3) 特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標特権の日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた一切の責任は、プロポーザル参加者が負うものとする。
(4) 参加者の複数提案の禁止
プロポーザル参加者は、1者につき1提案とし、複数の案の提案は認めない。
(5) 提出書類の変更禁止
一度提出した提出書類は、これを書換え、引換えまたは撤回をすることができないものとする。
(6) 参加意向申出書及び提出書類の無効
プロポーザル参加資格を満たさない者、提出書類に虚偽の記載が判明した者若しくは重要な事実を記載しなかった者、提出書類を提出期限までに提出しない者、誤字等により記載事項が確認できない者及び本実施要領に違反することが判明した者は参加表明書又は提案書を無効とする。
6 応募手続等
(1) 期間
令和4年11月8日(火)~令和4年12月5日(月)
(2) 応募及び辞退等方法
株式会社ビズリーチが運営する転職サイトのシステム(以下、「ビズリーチ運営システム」という。)上にて応募及び辞退等の手続きを行うこと。
〇 募集ページ URL
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx-xxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxx0xxx/
(3) 必要書類等
ア 書類審査及び第1次審査
ビズリーチ運営システムが求める経歴等を掲載すること。
なお、市は必要に応じて追加の資料提出を求めることができる。これに対し、応募者は速やかに対応すること。
イ 第2次審査(プレゼンテーション審査)
プレゼンテーションのテーマについては、第 1 次審査結果通知とともに市から提示する。
市が指定する期日までに、プレゼンテーション審査で使用する資料を Windows に対応したソフトを使用し、その電子データを事務局へメールで提出すること。様式は任意とする。
なお、プレゼンテーションは、下記(ア)~(エ)に留意して実施すること。
(ア) 本業務の目的達成に向け、自身の経験及びスキルをどのように活かし、その結果どのような効果が発揮できるか
(イ) 本業務を実施する上での KPI の設定及びその意図について
(ウ) 本業務を実施するにあたり重要と考えること及びその理由について
(エ) どのように業務を実施するか
※ (イ)については、資料1「関市観光振興プランニング・ディレクター業務仕様書 7 KPI」参照
※ (ウ)及び(エ)については、複数項目の提案を可とする。
7 質問受付及び回答
(1) 質問受付期間
令和4年11月8日(火)~令和4年12月2日(金)
(2) 提出先
「13 書類提出先及びお問い合わせ先」
(3) 提出方法
ア 様式第1号を使用する場合
(ア) 様式第1号「質問票」に必要事項を簡潔明瞭に記入すること。
(イ) 様式第1号「質問票」を電子メールで提出すること。
(ウ) 電子メール件名は「関市観光振興プランニング・ディレクター業務に係る質問票」と明記すること。
(エ) 電子メールで質問票を送信した場合は、「13 書類提出先及びお問い合わせ先」に電話で受信確認を行うこと。
(オ) 電話による質問は受け付けない。
イ ビズリーチ運営システム上で質問を行う場合
ビズリーチ運営システム上で必要事項を簡潔明瞭に記入すること。
(4) 回答
ア 回答は、令和4年12月5日(月)までに、随時、関市ホームページ上で公表することとする。
ただし、ビズリーチ運営システムを利用した質問については、関市ホームページ上での公表に加えて、ビズリーチ運営システム上で質問者に対して直接回答を行う。
イ 上記(1)の期間を経過して提出された質問に対しては、回答しない。
8 審査方法及び日程
「関市観光振興プランニング・ディレクター業務委託先審査会」(以下、「審査会」という。)において、提出書類、面接、プレゼンテーションの内容に基づき、様式第
2号「書類審査 審査項目、審査観点及び配点表」、様式第3号「第1次審査 審査項目、審査観点及び配点表」及び様式4号「第2次審査 審査項目、審査観点及び配点表」により審査し、市は、これにより候補者の選定を行う。
(1) 書類審査
ア 「6 応募手続等(3)ア」の必要書類等に基づき審査を実施する。イ 合否は、応募者全員に通知する。
ウ 書類審査結果は、ビズリーチ運営システム上で書類審査参加者全員に通知する。
なお、通知内容は、参加者本人が書類審査を通過したか・通過しなかったかを示すものとする。
エ 書類審査は、参加者の応募手続き後随時行うものとする。
(2) 第1次審査
ア 書類審査合格者を対象とした面接審査をオンライン上で実施する。
なお、詳細な日程は書類審査合格者に対して、別途、通知することとする。イ 第1次審査結果は、ビズリーチ運営システム上で第1次審査参加者全員に通
知する。
なお、通知内容は、参加者本人が第1次審査を通過したか・通過しなかったかを示すものとする。
(3) 第2次審査
ア 第1次審査合格者を対象としたプレゼンテーション及び面接審査を対面形式で実施する。
なお、詳細な日程、場所等は合格者に対して、別途、通知するものとする。イ プレゼンテーションは、市が用意するスクリーンに「6 応募手続等(3)
イ 第2次審査(プレゼンテーション審査)」で提出のあった電子データを投影し行うものとする。
ウ 第2次審査は非公開にて実施する。
エ 第2次審査の結果は、ビズリーチ運営システム上で第2次審査参加者全員に通知する。
なお、通知内容は、参加者本人が第2次審査を通過したか・通過しなかったかを示すものとする。
(4) 審査手順等
ア 応募者が1者のみの場合でも、本プロポーザルは成立することとし、審査を実施する。
イ 応募者が1者以上の場合でも、審査によって委託先として適合する者が無いと判断された場合は、本業務の委託先候補者が選定されない場合がある。
ウ 第2次審査の結果、最も優れた提案をした者を本業務の委託先に適した委託先候補者として選定し、次いで優れた提案をした者を次点候補者として選定する。
エ 委託先候補者が「4 参加資格」に規定する要件のいずれかを欠くこととなった場合は、この者の委託先候補者としての資格を取り消し、次点候補者を新たに委託先候補者として選定するものとする。
(5) 審査に係る講評は公表しない。
(6) 審査結果に関する問合せには回答しない。
(7) その他詳細は、資料2「関市観光振興プランニング・ディレクター業務プロポーザル審査要領」を参照すること。
9 xxなプロポーザルの確保
(1) プロポーザル参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) プロポーザル参加者は、プロポーザルの実施に当たっては、競争を制限する目的で他のプロポーザル参加者と参加意思及び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に提案書等を作成しなければならない。
(3) プロポーザル参加者は、委託先候補者の選定前に、他のプロポーザル参加者に対して提案書等を意図的に開示してはならない。
(4) プロポーザル参加者が連合し、または不穏な行動をなす場合や本要領等に定める方法以外の方法で、委員会または関係者へプロポーザルに対する援助を直接 的、または間接的に求めた場合等、プロポーザルをxxに執行することができないと認められるときは、当該プロポーザル参加者をプロポーザルに参加させずまたはプロポーザルの執行を延期し、もしくはとりやめることがある。
(5) その他、プロポーザルにおいてそのxxな執行を妨げること、虚偽の提案等を行うことまたは不正な利益を得ようとすることをしてはならない。
(6) 上記(1)~(5)に該当することが判明した者は失格とする。 また、契約締結後に判明した場合は、契約を取り消す場合がある。
10 契約の締結等
(1) 契約の締結
ア 委託契約書を作成し、市と受託者で取り交わすこととする。
イ 委託先候補者は、契約締結前までに、「4 参加資格」に該当していることを明示する関市観光課が求めるものを提出することとする。
ウ 委託契約に当たっては、審査された提案内容を直ちに契約内容とするものではない。選定された委託先候補者は、提案書等に記載された業務内容、その他必要事項について市と協議及び調整を行い、業務の目的達成のために修正すべき事項がある場合には、双方合意の上で、追加、変更または削除を行い、委託契約を締結する。
エ 資料1「関市観光振興プランニング・ディレクター業務仕様書」は、本業務において必要とされる想定項目を示したものである。したがって、委託先候補者の企画内容によっては、締結する契約書に添付する仕様書には、当該提案書等の内容の範囲内において、業務内容が追加される場合がある。
オ 契約金額には、業務の履行に必要となる一切の経費を含むものとする。
カ 契約締結に関する協議において、本業務を委託することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、契約を締結しないことがある。その場合において、業務受託準備のために委託先候補者が支出した経費について、市は補償しない。この場合、プロポーザル審査による委託先候補者の選定を取り消すとともに、次点の事業者を業務委託先候補者として選定の上、上記ア~オの事項を準用し、契約を締結するものとする。
キ 契約締結後において、業務運営の適正を期すために市が行う指示に受託者が従わないとき、その他業務を継続することができないとき、または不適当と認められるときは、契約を解除することがある。この場合において、受託者に損害が生じたとしても、市はその補償の責めは負わない。
(2) 業務の実施
ア 本業務は、仕様書及び提案書等に記載された事項に基づいて実施すること。イ 受託者は、本業務の実施に当たっては関係法令及び条例を遵守すること。 ウ 受託者は、本業務の実施に当たっては市と協議を行い、その意図や目的を十
分に理解した上で、適切な人員配置のもとで進めること。
エ 受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
オ 受託者は、本業務を効率的に行う上で、必要と認められる業務については、市と協議の上、業務の一部を第三者に請け負わせることができる。この場合には、当該請け負いの相手先を関市内に主たる営業所を有する者の中から選定するように努めなければならない。
(3) 機密の保持
受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者に開示、漏えいしてはならない。契約終了後もまた同様である。
(4) 契約金額支払
受託者から提出された業務実施状況報告(月報)を市にて受理後、受託者の請求に基づき支払うものとする。
11 情報公開及び提供
関市ホームページに以下の情報を掲載する。
(1) 業務委託先候補者決定前 ア プロポーザル実施要領
イ 仕様書 (資料 1)
ウ 審査要領 (資料 2)
エ 各審査 審査項目審査観点及び配点表(資料 3~5)オ 質問票 (様式 1)
(2) 委託先候補者決定後
委託先候補者と契約締結内容を合意した段階で、下記を公表するものとする。ア 委託先候補者の名称
イ 委託契約予定金額
※ 委託先候補者以外の参加者名は公表しない。
従って、書類審査、第1次審査に関する内容は公表しない。
なお、提出された書類その他本プロポーザルの内容について、関市公文書公開条例(平成9年関市条例第44号)に基づく開示請求があった場合、同条例に基づき開示することがある。
12 プロポーザル実施スケジュール(案)
x x | 時 期 |
実施要領等公表・募集開始 | 令和4年11月 8日(火) |
応募期間 | 令和4年11月 8日(火)~ 令和4年12月 5日(月) |
質問受付 | 令和4年11月 8日(火)~令和4年12月 2日(金) |
質問回答 | 令和4年12月 5日(月)までに随時 |
書類審査 | 令和4年12月 9日(金)までに随時 |
第1次審査 | 令和4年12月下旬までに随時(予定) 審査日時等は書類審査通過者に対し別途通知 |
第1次審査結果通知 | 令和4年12月下旬までに随時(予定) 第1次審査参加者全員に通知 |
第2次審査 | 令和5年 1月下旬(予定) 審査日時等は第1次審査通過者に対し別途通知 |
第2次審査結果通知 | 第2次審査参加者全員に通知 |
契約締結に係る協議 | 令和5年2月 初旬 (予定) |
契約締結 | 令和5年2月 下旬 (予定) |
業務受託者公表 | 令和5年2月 下旬 (予定) 関市ホームページ上で公表 |
13 書類提出先及びお問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxx0xx0xx関市 産業経済部 観光課
TEL:0000-00-0000(直通) FAX:0000-00-0000