1) 三者契約の場合(データ提供者(生産者)並びに連帯データ提供者(実証代表者所属機関、進行管理役所属機関)とデータ受領者(農研機構)との三者契約) p2~10 2) 二者契約の場合(生産者が実証代表者及び進行管理役を兼務する場合:データ提供者(生産者)とデータ受領者(農研機構)との二者契約) p11~18
データ提供契約書(見本)
1) 三者契約の場合(データ提供者(生産者)並びに連帯データ提供者(実証代表者所属機関、進行管理役所属機関)とデータ受領者(農研機構)との三者契約) p2~10
2) 二者契約の場合(生産者が実証代表者及び進行管理役を兼務する場合:データ提供者(生産者)とデータ受領者(農研機構)との二者契約) p11~18
(三者契約の場合)
「ペレット堆肥の広域流通促進モデル実証」のデータ提供契約
農事組合法人なろりんファーム(以下「データ提供者」という。)並びに□□県(以下「連帯データ提供者」という。)と国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「データ受領者」という。)は、データ提供者と連帯データ提供者からデータ受領者への「ペレット堆肥の広域流通促進モデル実証」(以下「本委託事業」)における実証課題のデータの提供に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(定義)
1 本契約において、次に掲げる語は次の定義による。
①「提供データ」とは、本契約に基づき、データ提供者と連帯データ提供者がデータ受領者に対して提供する、データ提供者が利用権限を有する情報、データおよび画像であって、別紙1に詳細に定めるものをいう。
②「加工等」とは、「提供データ」を加工、分析、編集、統合等することをいう。
③「派生データ」とは、「提供データ」を「加工等」することによって新たに生じたデータまたはデータ群をいう。
④「本目的」とは、データ受領者ならびにデータ提供者と連帯データ提供者が本委託事業の実施および成果公表のために「提供データ」および「派生データ」を利用することをいう。
⑤「個人情報等」とは、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報、個人データおよび匿名加工情報を総称したものをいう。
⑥「WAGRI」とは、農業従事者、会員およびその他の第三者から提供される大量のデータを集約、保管または連携させ、当該データを会員間で共用または活用することを可能にするためにアプリケーションソフトとして構築されたデータ連携プラットフォームをいう。
第2条(提供データの提供方法)
1 データ提供者と連帯データ提供者は、本契約の期間中、データ受領者に対して提供データを、別紙2に定める提供方法で提供する。
2 データ提供者と連帯データ提供者は、個人情報等を含んだ提供データをデータ受領者に提供する場合には、事前にその旨および提供される個人情報等の項目をデータ受領者に明示する。
3 データ提供者と連帯データ提供者が個人情報等を含んだ提供データをデータ受領者に提供する場合には、その生成、取得および提供等について、個人情報保護法に定められた手続を履践していることを保証する。
4 データ受領者は、本条第3項にしたがって提供データが提供された場合には、個人情報保護法および独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人情報等の管理に必要な措置を講ずるものとする。
5 データ提供者と連帯データ提供者は、提供データの全部または一部を改ざんして、提供データをデータ受領者に提供してはならない。なお、「改ざん」とは、事実と異なる改変を加えることをいう。
第3条(提供データの利用許諾)
1 データ提供者は、データ受領者に対して、提供データを本目的の範囲内で利用することを許諾する。この利用には、本目的のために、提供データを加工等することが含まれる。
2 データ受領者は、本契約で明示的に規定されるものを除き、提供データについて開示、内容の訂正、追加または削除を行うことのできる権限を有しない。
3 データ受領者は、データ提供者の書面による事前の承諾のない限り、本目的以外の目的で提供データを加工等その他の利用をしてはならず、提供データおよび派生データを第三者に開示、提供、漏えいしてはならない。ただし、第11条第2項に定めた者への開示は除く。
4 提供データに関してデータ提供者が創出した知的財産権(データベースの著作物に関する権利を含むが、これらに限らない)は、データ提供者に帰属する。ただし、提供データのうち、第三者に知的財産権が帰属するものはこの限りではない。
5 本契約の終了後であっても、データ受領者は提供データの保持および加工等の利用を継続して行うことができる。
6データ提供者または連帯データ提供者が第13条第1項から第4項のいずれかに基づき契約解除を行う場合を除き、データ提供者と連帯データ提供者はデータ受領者に対して、本契約終了後7年間は提供データの削除および利用停止を求めることはできない。
第4条(対価・支払条件)
1 データ提供者と連帯データ提供者は、本委託事業における提供データをデータ受領者に無償で提供するものとする。本委託事業終了後または本契約終了後においても、本目的でデータ受領者が利用する場合は無償とする。
第5条 (提供データに関する保証および非保証)
1 データ提供者と連帯データ提供者は、提供データが、適法かつ適切な方法によって取得されたものであることを表明し、保証する。
2 提供データの中に第三者が有していたデータ(以下「第三者提供データ」という。)がある場合には、データ提供者と連帯データ提供者は、当該第三者から第三者提供データを本契約に基づき利用許諾をする権限を付与されていることを、データ受領者に対して表明し保証する。
3 データ提供者と連帯データ提供者は、提供データの正確性、完全性、安全性(提供データがウイルスに感染していないことを含む。)、有効性(本目的への適合性を満たしていることを含む。)、提供データが第三者の知的財産権およびその他の権利を侵害しないこと、提供データが本契約期間中継続してデータ受領者に提供されることをいずれも保証しない。また、データ提供者と連帯データ提供者は、本契約において明示的に保証すると記載したものを除き、明示的であるか黙示的であるかを問わず、提供データについて一切の保証をしない。
4 前項の規定にもかかわらず、データ提供者と連帯データ提供者が、提供データを全部または一部を改ざんして、データ受領者に提供したことを原因として、データ受領者が損害を被った場合には、データ受領者は、データ提供者と連帯データ提供者に対して損害賠償を請求することができる。ただし、データ受領者は改ざんを行ったデータ提供者または連帯データ提供者のみに損害賠償を請求できるものとして、改ざんに関与していないデータ提供者または連帯データ提供者に対しては、改ざんを誘発した過失が認められない限り、損害賠償を請求してはならない。
第6条 (責任の制限等)
1 データ提供者と連帯データ提供者は、データ受領者による提供データの利用に関連する、または提供データのデータ受領者の利用に基づき生じた発明、考案、創作および営業秘密 等に関する知的財産権のデータ受領者による利用に関連する一切の請求、損失、損害また は費用(合理的な弁護士費用を含み、特許権侵害、意匠権侵害、その他これらに類する侵 害を含むがこれに限らない。)に関し責任を負わない。
2 データ受領者は、提供データの利用に起因または関連して第三者との間で紛争、クレームまたは請求(以下「紛争等」という。)が生じた場合には、直ちにデータ提供者と連帯データ提供者に対して書面により通知するものとし、かつ、自己の責任および費用負担において、当該紛争等を解決する。データ提供者と連帯データ提供者は、当該紛争等に合理的な範囲で協力するものとする。
3 データ受領者は、前項に定める紛争等に起因または関連してデータ提供者と連帯データ提供者が損害、損失または費用(合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」という。)を被った場合(ただし、当該紛争等がデータ提供者と連帯データ提供者の帰責事由に基づく場合を除く。)、データ提供者と連帯データ提供者に対して、当該損害等を補填する。
第7条 (利用状況の報告および監査)
1 データ提供者と連帯データ提供者は、データ受領者に対し、データ受領者による提供データの利用が本契約の条件に適合している否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができる。
2 データ受領者は、データ提供者と連帯データ提供者に対して派生データを提供する場合には、データ提供者と連帯データ提供者による派生データの利用が本契約の条件に適合している否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができる。
3 データ提供者と連帯データ提供者またはデータ受領者は、第1項または前項に基づく報告が提供データまたは派生データの利用状況を検証するのに十分ではないと判断した場合、10営業日前までに相手方に対して書面による事前通知をすることを条件に、1年に
1回を限度として、相手方の営業所において、自らおよび自らが指定した第三者をして、 提供データまたは派生データの利用状況の監査を実施することができるものとする。こ の場合、監査を実施するデータ提供者と連帯データ提供者またはデータ受領者は、相手方 の情報セキュリティに関する規程その他相手方が別途定める規程を遵守するものとする。
4 前項による監査の結果、データ受領者またはデータ提供者と連帯データ提供者が本契約に違反して提供データまたは派生データを利用していたことが発覚した場合、データ提供者と連帯データ提供者またはデータ受領者は相手方に対し監査に要した費用を支払うものとする。
5 本条に基づく監査の請求をデータ提供者もしくは連帯データ提供者が行う場合、必ず本契約におけるデータ提供者と連帯データ提供者のすべてが共同で実施するものとして、本契約の一部のデータ提供者または連帯データ提供者のみが監査を請求した場合、データ受領者はデータ提供者と連帯データ提供者のすべてが共同で請求するまで、監査を拒否することができる。
6 データ提供者または連帯データ提供者が本契約以外に本契約と同一または類似の契約を第三者とデータ受領者との間に締結している場合、本契約のみに限定する合理的な理由がない限り、本条第 1 項の利用状況の報告および第3項の監査はデータ受領者と締結している同一または類似の契約におけるデータ提供者と連帯データ提供者のすべてと共同して請求するものとする。
第8条 (提供データの管理)
1 データ受領者は、提供データおよび派生データを他の情報またはデータと明確に区別し、我が国において一般にデータ保管のために用いられるシステムで通常利用されるのと同 種同等のセキュリティおよびバックアップ体制を備えるなど、善良な管理者の注意をも って管理・保管しなければならない。
2 データ提供者と連帯データ提供者は、提供データおよび派生データの管理状況について、データ受領者に対していつでも書面による報告を求めることができる。この場合におい て、提供データまたは派生データの漏えいまたは喪失のおそれがあるとデータ提供者と
連帯データ提供者が判断した場合、データ提供者と連帯データ提供者は、データ受領者に対して提供データおよび派生データの管理方法・保管方法の是正を求めることができる。
3 前項の報告または是正の要求がなされた場合、データ受領者は速やかにこれに応じなければならない。
第9条(データ漏えい等の場合の対応及び責任)
1 データ受領者は、提供データの漏えい、喪失、データ提供者の許諾を得ない第三者提供、目的外利用等、本契約に違反する提供データの利用(以下これらを総称して「提供データの漏えい等」という。)を発見した場合、または提供データの漏えい等が合理的に疑われる場合、データ提供者または連帯データ提供者にその旨を直ちに通知しなければならない。
2 データ受領者は、派生データの漏えいまたは喪失(以下これらを総称して「派生データの漏えい等」という。)を発見した場合、または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにデータ提供者または連帯データ提供者にその旨を通知しなければならない。
3 データ受領者から派生データを受領したデータ提供者または連帯データ提供者が、派生データの漏えい等を発見した場合、または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにデータ受領者にその旨を通知しなければならない。
4 本条第1項または第2項に該当する場合、データ受領者は、自己の費用と責任において、提供データの漏えい等または派生データの漏えい等の事実の有無を確認し、提供データの漏えい等または派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容をデータ提供者または連帯データ提供者に報告しなければならない。
5 データ提供者または連帯データ提供者が管理する領域で派生データの漏えい等が生じた場合または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合には、データ提供者または連帯データ提供者は、自己の費用と責任において、派生データの漏えい等の事実の有無を確認し、派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容をデータ受領者に報告しなければならない。
6 漏えいまたは喪失(以下これらを総称して「漏えい等」という。)が発生し、または漏えい等が発生した可能性のある提供データまたは派生データに個人データが含まれている場合には、漏えい等を生じさせたデータ受領者またはデータ提供者または連帯データ提供者は、個人情報保護委員会に対してその旨報告し、その指示に従うものとする。
7 データ提供者または連帯データ提供者およびデータ受領者は、相手方に提供したデータに、第三者の知的財産権の対象となるデータが含まれる等、相手方の利用につき制限があり得ることが判明した場合には、速やかに相手方に対してその旨を通知した上、相手方と協議および協力して、当該第三者の許諾を得ることまたは問題とされているデータを除去する措置を講じること等により、可能な限り相手方が提供を受けたデータの利用権限を行使できるよう努める。
8 データ提供者または連帯データ提供者は、データ受領者が管理するシステムの保守・点検、ウイルスの感染、ハッキング、プログラムのバグ、設備または通信サービスの不備または停止、停電、誤操作、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止または緊急メンテナンス、その他データ受領者のコントロールの及ばない事象により提供データまたは派生データが喪失または毀損され、あるいは意図しない第三者に開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自らまたは第三者に損害が発生した場合であっても、データ受領者に対していかなる損害賠償をも請求しないものとする。ただし、本条項は、データの漏えい等が発生したシステムを管理するデータ受領者が、漏えい等が発覚したまたは漏えい等が合理的に疑われる提供データおよび派生データを管理するシステムに関し、我が国において、それと同種同等のシステムで通常利用されるのと同種同等の
セキュリティおよびバックアップ体制を備えていたこと(なお、データ受領者が、自らが管理するシステムの全部または一部の運営・管理を第三者に委託していた場合や第三者のサービスを利用していた場合には、当該第三者に対する適切な監督を行っていたことを含む。)を立証した場合に限り、適用されるものとする。
9 データ受領者は、データ提供者または連帯データ提供者が管理するシステムの保守・点検、ウイルスの感染、ハッキング、プログラムのバグ、設備または通信サービスの不備または停止、停電、誤操作、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止または緊急メンテナンス、その他データ提供者または連帯データ提供者のコントロールの及ばない事象により派生データが喪失または毀損され、あるいは意図しない第三者に開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自らまたは第三者に損害が発生した場合であっても、データ提供者または連帯データ提供者に対していかなる損害賠償も請求しないものとする。
第10条 (秘密保持義務)
1 データ提供者と連帯データ提供者およびデータ受領者は、本契約を通じて知り得た、相手方(以下「開示者」という。)が開示にあたり、書面・口頭・その他の方法を問わず、秘密情報であることを表明した上で開示した情報(以下「秘密情報」という。ただし、提供データおよび派生データは本条における「秘密情報」には含まれない。)を、厳に秘密として保持し、開示者の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また、秘密情報を本契約に基づく権利の行使または義務の履行以外の目的で利用してはならない。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合または個人情報保護委員会に対して漏えい等を報告するにあたって個人情報保護委員会から開示を求められた秘密情報については、秘密情報の開示を受けた当事者(以下「被開示者」という。)は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたらないものとする。
① 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報。
② 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報。
③ 開示の時点で公知の情報。
④ 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報。
⑤ 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報。
3 被開示者は、本契約の履行のために必要な範囲内に限り、本条第1項に基づく秘密保持義務を遵守させることを前提に、自らの役職員または法律上守秘義務を負った自らの弁護士、会計士、税理士、本委託事業を主管または指導する官公庁等に対して秘密情報を開示することができる。
4 本条に基づく義務は、本契約が終了した後も7年間存続する。
第11条(派生データの取扱)
1 データ提供者と連帯データ提供者およびデータ受領者は、本目的のために自ら派生データを利用することができる。この利用の中には、本目的のために、派生データを加工等することが含まれる。
2 前項の場合、データ提供者と連帯データ提供者およびデータ受領者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、派生データを第三者に開示、提供、漏えいさせてはならない。ただし、本委託事業を主管または指導する官公庁に開示もしくは報告を求められた場合、およびデータ受領者が本委託事業の成果として発表を行う場合はデータ提供者と連帯データ提供者の事前の書面による承諾は不要とする。
3 データ提供者と連帯データ提供者が、派生データの利用を望む場合には、別途両当事者で定める申込書式に必要事項を記入の上、データ受領者に申請をするものとする。データ受領者は、その利用が利用権限を逸脱しているなど特段の事情がない限り、データ提供者と連帯データ提供者に対して、申請された派生データを提供しなければならない。
4 提供データの利用に基づき生じた知的財産権(データベースの著作物に関する権利を含むが、これらに限らない。以下本条において同じ。)は、本契約で別段の規定がある場合および当事者間で別途合意をした場合を除き、データ受領者に帰属する。
5 派生データの利用に基づき生じた知的財産権は、データ受領者のみに帰属する。
6 前2項の規定は、提供データまたは派生データに関する知的財産権が第三者に帰属する場合には、適用がないものとする。
7 データ受領者が、派生データを金銭的利益を得る事業またはサービスに利用しようとする場合、データ受領者はデータ提供者と連帯データ提供者と事前に協議を行い、書面による承諾を得なければならない。
8 データ受領者は、派生データの正確性、完全性、安全性(派生データがウイルスに感染していないことを含む。)、有効性(本目的への適合性を満たしていることを含む。)、派生データが第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないこと、派生データが本契約期間中継続してデータ提供者と連帯データ提供者に提供されることをいずれも保証しない。また、データ受領者は、本契約において明示的に保証すると記載したものを除き、明示的であるか黙示的であるかを問わず、派生データについて一切の保証をしない。
9 前項の規定は、以下のいずれかの場合には適用がないものとする。
① データ受領者が、派生データを全部または一部を改ざんして、データ提供者と連帯データ提供者に提供した場合。
② データ受領者が有償で派生データをデータ提供者と連帯データ提供者に提供した場合で、派生データの正確性、完全性、安全性、有効性のいずれかに問題があること、または派生データが第三者の知的財産権およびその他の権利を侵害しないことを故意により告げずまたは重過失により告げないで、派生データをデータ提供者と連帯データ提供者に提供した場合。
③ データ受領者が、派生データをデータ提供者と連帯データ提供者に対して提供する権限がないことを知りながらまたはこれを重過失により知らないで、派生データをデータ提供者と連帯データ提供者に提供した場合。
10 データ受領者が、第13条第1項から第4項のいずれかに基づき本契約を解除した場合には、データ提供者と連帯データ提供者は、データ受領者の求めにより、派生データの利用を停止し、かつデータ受領者より提供を受けた派生データを削除または消去しなければならない。
第12条(有効期間)
1 本契約の有効期間は、本締結日にかかわらず令和 年 月 日から令和 年 月 日
(契約に合わせて変更)までとする。ただし、本契約の有効期間満了の3ヶ月前までにデータ提供者と連帯データ提供者からデータ受領者に対してまたはデータ受領者からデータ提供者または連帯データ提供者に対して書面による契約終了の申し出がないときは、本契約と同一の条件でさらに1年間継続するものとし、以降も同様とする。
2 本条における契約終了の申し出をデータ提供者もしくは連帯データ提供者が行う場合、必ず本契約におけるデータ提供者と連帯データ提供者のすべてが共同で実施するものとして、本契約の一部のデータ提供者または連帯データ提供者のみが契約終了を申し出た場合、データ受領者はデータ提供者と連帯データ提供者のすべてが共同で契約終了を申し出るまで、契約終了の申し出を拒否することができる。
第13条(契約の解除)
1 本契約のいずれかの当事者(以下「本件当事者」という。)は、本契約の他方当事者(データ受領者にとってのデータ提供者と連帯データ提供者、データ提供者と連帯データ提供者にとってのデータ受領者を指し、以下「相手方」という。)に以下のいずれかに該当する事由が発生した場合には、何ら催告なくして、本契約を解除することができる。
① 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その違反が是正されなかった場合。
② 破産、民事再生、特別清算、会社更生手続の開始が申立てられ、あるいはこれに類する手続が申立てられた場合。ただし、これらの申立が債権者によりなされた場合には、裁判所がその手続開始決定をした場合(特別清算の場合には手続開始命令をした場合。)とする。
2 データ提供者が個人である場合において、死亡した場合には、本契約は解除の意思表示を待つことなく、終了するものとする。
3 本件当事者は、自らが、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、および反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有しないことを相手方に表明保証する。本件当事者は、相手方が反社会的勢力に該当し、または以下の各号の一つでも該当することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
⑤ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
4 本件当事者は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて本件当事者の信用を棄損し、または本件当事者の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
5 データ提供者と連帯データ提供者は、データ受領者が提供データまたは派生データの漏えいまたは喪失をした場合には、何ら催告なくして、本契約を解約することができる。
6 本件当事者は、本契約に別途定める場合のほか、相手方との間で書面による合意をすることにより、本契約を解約することができる。
7 データ受領者に起因して本条第1項から第5項のいずれかに基づき本契約が解除され 又は終了した場合には、データ受領者は、データ提供者と連帯データ提供者の求めに従い、自らのシステムから、提供データの全部または一部を削除しなければならない。ただし、 この規定は、派生データ内の提供データに対しては適用がないものとする。データ提供者 と連帯データ提供者は、データ受領者に対し、削除または消去の対象となった提供データ が削除または消去されたことを証する書面の提出を求めることができる。また、データ提 供者と連帯データ提供者に起因して本条第1項から第5項のいずれかに基づき本契約が 解除され又は終了した場合には、データ受領者は契約解除後も提供データを利用できる ものとする。
8 本条第1項、第3項又は第4項の各号のいずれかを理由として本契約を解除した本件当事者は、本条第 1 項、第3項又は第4項の各号に該当する相手方に対して、本契約違反または解除に基づいて被った損害の賠償を請求することができる。本条第5項を理由として本契約を解除したデータ提供者と連帯データ提供者の損害賠償請求権の行使は、第9条第8項に規定したとおりとする。
第14条(不可抗力免責)
1 本契約の契約期間中において、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、法令の制定改廃その他データ提供者と連帯データ提供者およびデータ受領者の責に帰すことができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、データ提供者と連帯データ提供者およびデータ受領者は責任を負わない。
2 前項の規定にもかかわらず、第9条第8項ただし書に基づきデータ受領者に対する免責が認められない場合には、その限りで、前項の適用は排除されるものとする。
第15条(契約の地位の譲渡)
1 データ提供者、連帯データ提供者またはデータ受領者は、相手方の事前の書面による承諾を得なければ、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することができない。ただし、以下の場合にはこの限りではない。
① データ提供者、連帯データ提供者またはデータ受領者が第三者と合併する場合など、その地位が第三者に包括的に承継される場合。
② データ提供者、連帯データ提供者またはデータ受領者が、本契約上のまたは本契約に基づく権利義務を親会社、子会社または関連会社に譲渡する場合。
第16条(通知等)
1 データ提供者と連帯データ提供者およびデータ受領者は 1 名以上のxx担当者を指定し、そのxx担当者の氏名、電話番号および電子メールアドレスを相手方に対して通知をするものとする。個人データ管理責任者を設置することとした場合には、データ受領者のxx担当者は、個人データ管理責任者を兼ねるものとする。データ提供者と連帯データ提供者およびデータ受領者は、自らのxx担当者を変更する場合には、事前にその旨および新しいxx担当者の氏名、電話番号および電子メールアドレスを相手方に通知するものとする。なお、本契約におけるデータ提供者と連帯データ提供者のすべては共同のxx担当者を指定し、個別には指定しないものとする。
2 本契約に基づきデータ提供者と連帯データ提供者またはデータ受領者が、相手方に対して通知が必要な場合には、相手方から別途書面で指定を受けた場合を除き、データ提供者と連帯データ提供者またはデータ受領者のxx担当者から相手方のxx担当者の電子メールアドレス宛に電子メールを送付することにより通知すれば足りるものとする。ただし、本契約の解除通知は、書面により行うものとする。
3 本契約に基づきデータ提供者と連帯データ提供者またはデータ受領者が相手方に対して同意または許諾を求める必要があるときにも、別途両当事者で合意がある場合を除き、データ受領者またはデータ提供者と連帯データ提供者のxx担当者から相手方のxx担当者に対して、電子メールまたは書面で同意または許諾を求めるものとする。
4 データ提供者と連帯データ提供者(連帯データ提供者が2者以上存する場合には、それぞれの連帯データ提供者)は、本契約に基づきデータ提供者と連帯データ提供者が負う債務について、相互に連帯して責任を負う。
第17条(存続条項)
1 本契約に特段の規定がない限り、本契約終了後も、第3条第4項から第6項(提供データの利用許諾)、第5条第2項(提供データの非保証)、第6条(責任の制限等)、第9条
(データ漏えい等の場合の対応及び責任)、第11条(派生データの取扱)、第13条第7項および第8項(解除)、第14条(不可抗力免責)、本条、第18条(完全条項)、第1
9条(準拠法)、第20条(紛争解決)の各規定は有効に存続する。
第18条(完全条項)
1 本契約は、提供データおよび派生データのデータ受領者またはデータ提供者と連帯データ提供者に対する提供、利用およびそれに伴う責任範囲に関するデータ提供者と連帯データ提供者およびデータ受領者間の完全なる合意を意味し、本契約成立以前になされたこれに関する協議および合意のすべてにとって代わられるものとする。
第19条(準拠法)
1 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に基づいて解釈されるものとする。
第20条(紛争解決)
1 本契約に関し、データ提供者と連帯データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者と連帯データ提供者およびデータ受領者は、相手方のxx担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。
2 前項の規定にもかかわらず、協議により紛争を解決することができない場合には、データ提供者と連帯データ提供者とデータ受領者は、被告側の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
上記契約の証として、本契約書はデータ提供者、連帯データ提供者およびデータ受領者の総数と同数通を作成し、各自記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
日付は全契約者が押印し終えた
日を記入する
契約書の使用前に 12 条の契約の有効期間を記入すること
データ提供者
□□県□□市田舎町xx 4
農事組合法人なろりんファーム代表理事組合x x研 きこお
連帯データ提供者
□□県□□市○○本町 8-1
□□県
知事 ○○ ○○
データ受領者
茨城県つくば市観音台3-1-1
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長 xx xx
(二者契約の場合)
「ペレット堆肥の広域流通促進モデル実証」のデータ提供契約
有限会社○○ファーム(以下「データ提供者」という。)および国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「データ受領者」という。)は、データ提供者からデータ受領者への「ペレット堆肥の広域流通促進モデル実証」(以下「本委託事業」)における実証課題のデータの提供に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(定義)
1 本契約において、次に掲げる語は次の定義による。
①「提供データ」とは、本契約に基づき、データ提供者がデータ受領者に対して提供する、データ提供者が利用権限を有する情報、データおよび画像であって、別紙1に詳細に定めるものをいう。
②「加工等」とは、「提供データ」を加工、分析、編集、統合等することをいう。
③「派生データ」とは、「提供データ」を「加工等」することによって新たに生じたデータまたはデータ群をいう。
④「本目的」とは、データ受領者ならびにデータ提供者が本委託事業の実施および成果公表のために「提供データ」および「派生データ」を利用することをいう。
⑤「個人情報等」とは、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報、個人データおよび匿名加工情報を総称したものをいう。
⑥「WAGRI」とは、農業従事者、会員およびその他の第三者から提供される大量のデータを集約、保管または連携させ、当該データを会員間で共用または活用することを可能にするためにアプリケーションソフトとして構築されたデータ連携プラットフォームをいう。
第2条(提供データの提供方法)
1 データ提供者は、本契約の期間中、データ受領者に対して提供データを、別紙2に定める提供方法で提供する。
2 データ提供者は、個人情報等を含んだ提供データをデータ受領者に提供する場合には、事前にその旨および提供される個人情報等の項目をデータ受領者に明示する。
3 データ提供者が個人情報等を含んだ提供データをデータ受領者に提供する場合には、その生成、取得および提供等について、個人情報保護法に定められた手続を履践していることを保証する。
4 データ受領者は、本条第3項にしたがって提供データが提供された場合には、個人情報保護法および独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人情報等の管理に必要な措置を講ずるものとする。
5 データ提供者は、提供データの全部または一部を改ざんして、提供データをデータ受領者に提供してはならない。なお、「改ざん」とは、事実と異なる改変を加えることをいう。
第3条(提供データの利用許諾)
1 データ提供者は、データ受領者に対して、提供データを本目的の範囲内で利用することを許諾する。この利用には、本目的のために、提供データを加工等することが含まれる。
2 データ受領者は、本契約で明示的に規定されるものを除き、提供データについて開示、内容の訂正、追加または削除を行うことのできる権限を有しない。
3 データ受領者は、データ提供者の書面による事前の承諾のない限り、本目的以外の目的で提供データを加工等その他の利用をしてはならず、提供データおよび派生データを第
三者に開示、提供、漏えいしてはならない。ただし、第11条第2項に定めた者への開示は除く。
4 提供データに関してデータ提供者が創出した知的財産権(データベースの著作物に関する権利を含むが、これらに限らない)は、データ提供者に帰属する。ただし、提供データのうち、第三者に知的財産権が帰属するものはこの限りではない。
5 本契約の終了後であっても、データ受領者は提供データの保持および加工等の利用を継続して行うことができる。
6 第13条第1項から第4項のいずれかに基づき契約解除を行う場合を除き、データ提供者はデータ受領者に対して、本契約終了後7年間は提供データの削除および利用停止を求めることはできない。
第4条(対価・支払条件)
1 データ提供者は、本委託事業の実証課題における提供データをデータ受領者に無償で提供するものとする。本委託事業終了後または本契約終了後においても、本目的でデータ受領者が利用する場合は無償とする。
第5条 (提供データに関する保証および非保証)
1 データ提供者は、提供データが、適法かつ適切な方法によって取得されたものであることを表明し、保証する。
2 提供データの中に第三者が有していたデータ(以下「第三者提供データ」という。)がある場合には、データ提供者は、当該第三者から第三者提供データを本契約に基づき利用許諾をする権限を付与されていることを、データ受領者に対して表明し保証する。
3 データ提供者は、提供データの正確性、完全性、安全性(提供データがウイルスに感染していないことを含む。)、有効性(本目的への適合性を満たしていることを含む。)、提供データが第三者の知的財産権およびその他の権利を侵害しないこと、提供データが本契約期間中継続してデータ受領者に提供されることをいずれも保証しない。また、データ提供者は、本契約において明示的に保証すると記載したものを除き、明示的であるか黙示的であるかを問わず、提供データについて一切の保証をしない。
4 前項の規定にもかかわらず、データ提供者が、提供データを全部または一部を改ざんして、データ受領者に提供したことを原因として、データ受領者が損害を被った場合には、データ受領者は、データ提供者に対して損害賠償を請求することができる。
第6条 (責任の制限等)
1 データ提供者は、データ受領者による提供データの利用に関連する、または提供データのデータ受領者の利用に基づき生じた発明、考案、創作および営業秘密等に関する知的財産権のデータ受領者による利用に関連する一切の請求、損失、損害または費用(合理的な弁護士費用を含み、特許権侵害、意匠権侵害、その他これらに類する侵害を含むがこれに限らない。)に関し責任を負わない。
2 データ受領者は、提供データの利用に起因または関連して第三者との間で紛争、クレームまたは請求(以下「紛争等」という。)が生じた場合には、直ちにデータ提供者に対して書面により通知するものとし、かつ、自己の責任および費用負担において、当該紛争等を解決する。データ提供者は、当該紛争等に合理的な範囲で協力するものとする。
3 データ受領者は、前項に定める紛争等に起因または関連してデータ提供者が損害、損失 または費用(合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」という。)を被った場合(ただ し、当該紛争等がデータ提供者の帰責事由に基づく場合を除く。)、データ提供者に対して、当該損害等を補填する。
第7条 (利用状況の報告および監査)
1 データ提供者は、データ受領者に対し、データ受領者による提供データの利用が本契約の条件に適合している否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができる。
2 データ受領者は、データ提供者に対して派生データを提供する場合には、データ提供者による派生データの利用が本契約の条件に適合している否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができる。
3 データ提供者またはデータ受領者は、第1項または前項に基づく報告が提供データまたは派生データの利用状況を検証するのに十分ではないと判断した場合、10営業日前までに相手方に対して書面による事前通知をすることを条件に、1年に1回を限度として、相手方の営業所において、自らおよび自らが指定した第三者をして、提供データまたは派生データの利用状況の監査を実施することができるものとする。この場合、監査を実施するデータ提供者またはデータ受領者は、相手方の情報セキュリティに関する規程その他相手方が別途定める規程を遵守するものとする。
4 前項による監査の結果、データ受領者またはデータ提供者が本契約に違反して提供データまたは派生データを利用していたことが発覚した場合、データ提供者またはデータ受領者は相手方に対し監査に要した費用を支払うものとする。
第8条 (提供データの管理)
1 データ受領者は、提供データおよび派生データを他の情報またはデータと明確に区別し、我が国において一般にデータ保管のために用いられるシステムで通常利用されるのと同 種同等のセキュリティおよびバックアップ体制を備えるなど、善良な管理者の注意をも って管理・保管しなければならない。
2 データ提供者は、提供データおよび派生データの管理状況について、データ受領者に対していつでも書面による報告を求めることができる。この場合において、提供データまたは派生データの漏えいまたは喪失のおそれがあるとデータ提供者が判断した場合、データ提供者は、データ受領者に対して提供データおよび派生データの管理方法・保管方法の是正を求めることができる。
3 前項の報告または是正の要求がなされた場合、データ受領者は速やかにこれに応じなければならない。
第9条(データ漏えい等の場合の対応及び責任)
1 データ受領者は、提供データの漏えい、喪失、データ提供者の許諾を得ない第三者提供、目的外利用等、本契約に違反する提供データの利用(以下これらを総称して「提供データの漏えい等」という。)を発見した場合、または提供データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにデータ提供者にその旨を通知しなければならない。
2 データ受領者は、派生データの漏えいまたは喪失(以下これらを総称して「派生データの漏えい等」という。)を発見した場合、または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにデータ提供者にその旨を通知しなければならない。
3 データ受領者から派生データを受領したデータ提供者が、派生データの漏えい等を発見した場合、または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにデータ受領者にその旨を通知しなければならない。
4 本条第1項または第2項に該当する場合、データ受領者は、自己の費用と責任において、提供データの漏えい等または派生データの漏えい等の事実の有無を確認し、提供データの漏えい等または派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容をデータ提供者に報告しなければならない。
5 データ提供者が管理する領域で派生データの漏えい等が生じた場合または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合には、データ提供者は、自己の費用と責任において、
派生データの漏えい等の事実の有無を確認し、派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容をデータ受領者に報告しなければならない。
6 漏えいまたは喪失(以下これらを総称して「漏えい等」という。)が発生し、または漏えい等が発生した可能性のある提供データまたは派生データに個人データが含まれている場合には、漏えい等を生じさせたデータ受領者またはデータ提供者は、個人情報保護委員会に対してその旨報告し、その指示に従うものとする。
7 データ提供者およびデータ受領者は、相手方に提供したデータに、第三者の知的財産権の対象となるデータが含まれる等、相手方の利用につき制限があり得ることが判明した場合には、速やかに相手方に対してその旨を通知した上、相手方と協議および協力して、当該第三者の許諾を得ることまたは問題とされているデータを除去する措置を講じること等により、可能な限り相手方が提供を受けたデータの利用権限を行使できるよう努める。
8 データ提供者は、データ受領者が管理するシステムの保守・点検、ウイルスの感染、ハ ッキング、プログラムのバグ、設備または通信サービスの不備または停止、停電、誤操作、 クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止または緊急メンテナンス、その他デー タ受領者のコントロールの及ばない事象により提供データまたは派生データが喪失また は毀損され、あるいは意図しない第三者に開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自らまたは第三者に損害が発生した場合であっても、データ受領者に対し ていかなる損害賠償をも請求しないものとする。ただし、本条項は、データの漏えい等が 発生したシステムを管理するデータ受領者が、漏えい等が発覚したまたは漏えい等が合 理的に疑われる提供データおよび派生データを管理するシステムに関し、我が国におい て、それと同種同等のシステムで通常利用されるのと同種同等のセキュリティおよびバ ックアップ体制を備えていたこと(なお、データ受領者が、自らが管理するシステムの全 部または一部の運営・管理を第三者に委託していた場合や第三者のサービスを利用して いた場合には、当該第三者に対する適切な監督を行っていたことを含む。)を立証した場 合に限り、適用されるものとする。
9 データ受領者は、データ提供者が管理するシステムの保守・点検、ウイルスの感染、ハッキング、プログラムのバグ、設備または通信サービスの不備または停止、停電、誤操作、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止または緊急メンテナンス、その他データ提供者のコントロールの及ばない事象により派生データが喪失または毀損され、あるいは意図しない第三者に開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自らまたは第三者に損害が発生した場合であっても、データ提供者に対していかなる損害賠償も請求しないものとする。
第10条 (秘密保持義務)
1 データ提供者およびデータ受領者は、本契約を通じて知り得た、相手方(以下「開示者」という。)が開示にあたり、書面・口頭・その他の方法を問わず、秘密情報であることを表明した上で開示した情報(以下「秘密情報」という。ただし、提供データおよび派生データは本条における「秘密情報」には含まれない。)を、厳に秘密として保持し、開示者の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また、秘密情報を本契約に基づく権利の行使または義務の履行以外の目的で利用してはならない。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合または個人情報保護委員会に対して漏えい等を報告するにあたって個人情報保護委員会から開示を求められた秘密情報については、秘密情報の開示を受けた当事者(以下「被開示者」という。)は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたらないものとする。
① 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報。
② 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報。
③ 開示の時点で公知の情報。
④ 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報。
⑤ 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報。
3 被開示者は、本契約の履行のために必要な範囲内に限り、本条第1項に基づく秘密保持義務を遵守させることを前提に、自らの役職員または法律上守秘義務を負った自らの弁護士、会計士、税理士、本委託事業を主管または指導する官公庁等に対して秘密情報を開示することができる。
4 本条に基づく義務は、本契約が終了した後も7年間存続する。
第11条(派生データの取扱)
1 データ提供者およびデータ受領者は、本目的のために自ら派生データを利用することができる。この利用の中には、本目的のために、派生データを加工等することが含まれる。
2 前項の場合、データ提供者およびデータ受領者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、派生データを第三者に開示、提供、漏えいさせてはならない。ただし、本委託事業を主管または指導する官公庁に開示もしくは報告を求められた場合、およびデータ受領者が本委託事業の成果として発表を行う場合はデータ提供者の事前の書面による承諾は不要とする。
3 データ提供者が、派生データの利用を望む場合には、別途両当事者で定める申込書式に必要事項を記入の上、データ受領者に申請をするものとする。データ受領者は、その利用が利用権限を逸脱しているなど特段の事情がない限り、データ提供者に対して、申請された派生データを提供しなければならない。
4 提供データの利用に基づき生じた知的財産権(データベースの著作物に関する権利を含むが、これらに限らない。以下本条において同じ。)は、本契約で別段の規定がある場合および当事者間で別途合意をした場合を除き、データ受領者に帰属する。
5 派生データの利用に基づき生じた知的財産権は、データ受領者のみに帰属する。
6 前2項の規定は、提供データまたは派生データに関する知的財産権が第三者に帰属する場合には、適用がないものとする。
7 データ受領者が、派生データを金銭的利益を得る事業またはサービスに利用しようとする場合、データ受領者はデータ提供者と事前に協議を行い、書面による承諾を得なければならない。
8 データ受領者は、派生データの正確性、完全性、安全性(派生データがウイルスに感染 していないことを含む。)、有効性(本目的への適合性を満たしていることを含む。)、派生 データが第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないこと、派生データが本契約期間 中継続してデータ提供者に提供されることをいずれも保証しない。また、データ受領者は、本契約において明示的に保証すると記載したものを除き、明示的であるか黙示的である かを問わず、派生データについて一切の保証をしない。
9 前項の規定は、以下のいずれかの場合には適用がないものとする。
① データ受領者が、派生データを全部または一部を改ざんして、データ提供者に提供した場合。
② データ受領者が有償で派生データをデータ提供者に提供した場合で、派生データの正確性、完全性、安全性、有効性のいずれかに問題があること、または派生データが第三者の知的財産権およびその他の権利を侵害しないことを故意により告げずまたは重過失により告げないで、派生データをデータ提供者に提供した場合。
③ データ受領者が、派生データをデータ提供者に対して提供する権限がないことを知りながらまたはこれを重過失により知らないで、派生データをデータ提供者に提供した場合。
10 データ受領者が、第13条第1項から第4項のいずれかに基づき本契約を解除した場合には、データ提供者は、データ受領者の求めにより、派生データの利用を停止し、かつデータ受領者より提供を受けた派生データを削除または消去しなければならない。
第12条(有効期間)
1 本契約の有効期間は、本締結日にかかわらず令和 年 月 日から令和 年 月 日
(契約に合わせて変更)までとする。ただし、本契約の有効期間満了の3ヶ月前までにデータ提供者またはデータ受領者から相手方に対して書面による契約終了の申し出がないときは、本契約と同一の条件でさらに1年間継続するものとし、以降も同様とする。
第13条(契約の解除)
1 本契約のいずれかの当事者(以下「本件当事者」という。)は、本契約の他方当事者(データ受領者にとってのデータ提供者、データ提供者にとってのデータ受領者を指し、以下
「相手方」という。)に以下のいずれかに該当する事由が発生した場合には、何ら催告なくして、本契約を解除することができる。
① 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その違反が是正されなかった場合。
② 破産、民事再生、特別清算、会社更生手続の開始が申立てられ、あるいはこれに類する手続が申立てられた場合。ただし、これらの申立が債権者によりなされた場合には、裁判所がその手続開始決定をした場合(特別清算の場合には手続開始命令をした場合。)とする。
2 データ提供者が個人である場合において、死亡した場合には、本契約は解除の意思表示を待つことなく、終了するものとする。
3 本件当事者は、自らが、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、および反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有しないことを相手方に表明保証する。本件当事者は、相手方が反社会的勢力に該当し、または以下の各号の一つでも該当することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
⑤ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
4 本件当事者は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて本件当事者の信用を棄損し、または本件当事者の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
5 データ提供者は、データ受領者が提供データまたは派生データの漏えいまたは喪失をした場合には、何ら催告なくして、本契約を解約することができる。
6 本件当事者は、本契約に別途定める場合のほか、相手方との間で書面による合意をすることにより、本契約を解約することができる。
7 データ受領者に起因して本条第1項から第5項のいずれかに基づき本契約が解除され又は終了した場合には、データ受領者は、データ提供者の求めに従い、自らのシステムから、提供データの全部または一部を削除しなければならない。ただし、この規定は、派生データ内の提供データに対しては適用がないものとする。データ提供者は、データ受領者に対し、削除または消去の対象となった提供データが削除または消去されたことを証する書面の提出を求めることができる。また、データ提供者に起因して本条第1項から第5項のいずれかに基づき本契約が解除され又は終了した場合には、データ受領者は契約解除後も提供データを利用できるものとする。
8 本条第1項、第3項又は第4項の各号のいずれかを理由として本契約を解除した本件当事者は、本条第 1 項、第3項又は第4項の各号に該当する相手方に対して、本契約違反または解除に基づいて被った損害の賠償を請求することができる。本条第5項を理由として本契約を解除したデータ提供者の損害賠償請求権の行使は、第9条第8項に規定したとおりとする。
第14条(不可抗力免責)
1 本契約の契約期間中において、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、法令の制定改廃その他データ提供者およびデータ受領者の責に帰すことができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、データ提供者およびデータ受領者は責任を負わない。
2 前項の規定にもかかわらず、第9条第8項ただし書に基づきデータ受領者に対する免責が認められない場合には、その限りで、前項の適用は排除されるものとする。
第15条(契約の地位の譲渡)
1 データ提供者またはデータ受領者は、相手方の事前の書面による承諾を得なければ、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することができない。ただし、以下の場合にはこの限りではない。
① データ提供者またはデータ受領者が第三者と合併する場合など、その地位が第三者に包括的に承継される場合。
② データ提供者またはデータ受領者が、本契約上のまたは本契約に基づく権利義務を親会社、子会社または関連会社に譲渡する場合。
第16条(通知)
1 データ提供者およびデータ受領者は 1 名以上のxx担当者を指定し、そのxx担当者の氏名、電話番号および電子メールアドレスを相手方に対して通知をするものとする。個人データ管理責任者を設置することとした場合には、データ受領者のxx担当者は、個人データ管理責任者を兼ねるものとする。データ提供者およびデータ受領者は、自らのxx担当者を変更する場合には、事前にその旨および新しいxx担当者の氏名、電話番号および電子メールアドレスを相手方に通知するものとする。
2 本契約に基づきデータ提供者またはデータ受領者が、相手方に対して通知が必要な場合には、相手方から別途書面で指定を受けた場合を除き、データ提供者またはデータ受領者のxx担当者から相手方のxx担当者の電子メールアドレス宛に電子メールを送付することにより通知すれば足りるものとする。ただし、本契約の解除通知は、書面により行うものとする。
3 本契約に基づきデータ提供者またはデータ受領者が相手方に対して同意または許諾を求める必要があるときにも、別途両当事者で合意がある場合を除き、データ受領者またはデータ提供者のxx担当者から相手方のxx担当者に対して、電子メールまたは書面で同意または許諾を求めるものとする。
第17条(存続条項)
1 本契約に特段の規定がない限り、本契約終了後も、第3条第4項から第6項(提供データの利用許諾)、第5条第2項(提供データの非保証)、第6条(責任の制限等)、第9条
(データ漏えい等の場合の対応及び責任)、第11条(派生データの取扱)、第13条第7項および第8項(解除)、第14条(不可抗力免責)、本条、第18条(完全条項)、第1
9条(準拠法)、第20条(紛争解決)の各規定は有効に存続する。
第18条(完全条項)
1 本契約は、提供データおよび派生データのデータ受領者またはデータ提供者に対する提供、利用およびそれに伴う責任範囲に関するデータ提供者およびデータ受領者間の完全なる合意を意味し、本契約成立以前になされたこれに関する協議および合意のすべてにとって代わられるものとする。
第19条(準拠法)
1 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に基づいて解釈されるものとする。
第20条(紛争解決)
1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方のxx担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。
2 前項の規定にもかかわらず、協議により紛争を解決することができない場合には、データ提供者とデータ受領者は、被告側の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
日付は全契約者が押印し終えた
日を記入する
契約書の使用前に 12 条の契約の有効期間を記入すること
データ提供者
○○県○○○市○○町 2021
有限会社○○ファーム 代表取締役 ○○ ○○
データ受領者
茨城県つくば市観音台3-1-1
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長 xx xx