Contract
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
第 6 条 通知サービス
通知サービスとは、契約に基づき、契約者が当組合あて利用申込書により届け出たサービス利用口座に対する振込、取立、自動引落および入出金明細をサービス利用者の端末に自動通知するサービスをいいます。
第 7 条 照会サービス
1. 照会サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。
2. 照会サービスの利用時間および提供する各種情報の基準・範囲等は、当組合が別途定めた内容に基づくこととします。なお、当組合が別途定めた内容を変更する場合は、店頭表示、インタ ーネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
3. 当組合が提供した情報は、その残高・入出金明細を証明するものではありません。受入証券類の不渡など相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更または取消をすることがあります。また、こうした変更・取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 8 条 振込・振替サービス
1. 振込・振替サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、
「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。
なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
第 6 条 通知サービス
通知サービスとは、契約に基づき、契約者が当組合あて利用申込書により届け出たサービス利用口座に対する振込、取立、自動引落および入出金明細をサービス利用者の端末に自動通知するサービスをいいます。
第 7 条 照会サービス
1. 照会サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。
2. 照会サービスの利用時間および提供する各種情報の基準・範囲等は、当組合が別途定めた内容に基づくこととします。ただし、当組合は、これらを契約者に通知することなく変更すること ができるものとします。
3. 当組合が提供した情報は、その残高・入出金明細を証明するものではありません。受入証券類の不渡など相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更または取消をすることがあります。また、こうした変更・取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 8 条 振込・振替サービス
1. 振込・振替サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、
「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。
なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。
2. 入金指定口座への入金は、次のとおり取り扱います。
(1) 支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店に属し、かつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
(2) 支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店に属していない場合、または支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店に属する場合であっても、その名義が異なる場合は、「振込」として取り扱い、当組合所定の振込手数料を支払指定口座からお支払いいただきます。
(3) 振込・振替指定日は、当組合の指定する操作方法により指定してください。この場合、指定日は当組合所定の期間からお選びいただきます。
なお、この期間を変更する場合は、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、 公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(4) 振込・振替サービスにおける 1 日当たりの上限金額は当組合所定の金額の範囲内、かつ契約者が指定・登録した金額とします。
なお、この上限金額を変更する場合は、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公 表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(5) 契約者は、依頼した取引について当組合の定める処理を行うまでは、端末機器から当組合の指定する操作方法により、取消ができるものとします。取引実行後の依頼内容の変更(以下、「訂正」といいます。)または取りやめ(以下、「組戻し」といいます。)は、原則として取り扱いできません。ただし、当組合がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを承諾する場合には、当組合の定める方法で取り扱うこととし、この場合、振込手数料は返却しません。
なお、組戻しを行う場合には、当組合所定の組戻手数料が別途必要となります。
(6) 前号の組戻し手続により、入金指定口座のある金融機関から振込金額が返却された場合には、当該取引の支払指定口座に入金します。ただし、組戻しができない場合がありますが、この場合には受取人との間で協議してください。
なお、組戻しができなかった場合には、組戻手数料は返却します。
FB 参考 5
へ移記
2. 入金指定口座への入金は、次のとおり取り扱います。
(1) 支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店に属し、かつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
(2) 支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店に属していない場合、または支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店に属する場合であっても、その名義が異なる場合は、「振込」として取り扱い、当組合所定の振込手数料を支払指定口座からお支払いいただきます。
(3) 振込・振替指定日は、当組合の指定する操作方法により指定してください。この場合、指定日は当組合所定の期間からお選びいただきます。
なお、当組合は契約者に通知することなく、この期間を変更することがあります。
(4) 振込・振替サービスにおける 1 日当たりの上限金額は当組合所定の金額の範囲内、かつ契約者が指定・登録した金額とします。
なお、当組合は契約者に通知することなく、この上限金額を変更することがあります。
(5) 契約者は、依頼した取引について当組合の定める処理を行うまでは、端末機器から当組合の指定する操作方法により、取消ができるものとします。取引実行後の依頼内容の変更(以下、「訂正」といいます。)または取りやめ(以下、「組戻し」といいます。)は、原則として取り扱いできません。ただし、当組合がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを承諾する場合には、当組合の定める方法で取り扱うこととし、この場合、振込手数料は返却しません。
なお、組戻しを行う場合には、当組合所定の組戻手数料が別途必要となります。
(6) 前号の組戻し手続により、入金指定口座のある金融機関から振込金額が返却された場合には、当該取引の支払指定口座に入金します。ただし、組戻しができない場合がありますが、この場合には受取人との間で協議してください。
なお、組戻しができなかった場合には、組戻手数料は返却します。
第 9 条 取引内容の記録等
契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。
第 9 条 取引内容の記録等 第 10 条 サービス利用手数料等
契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。
第 10 条 サービス利用手数料等
1. 本サービスの利用に当たっては、当組合所定の利用手数料およびこれに伴う消費税を当組合所定の日に手数料決済口座から引き落とします。
なお、本サービスの契約期間中に解約される場合であっても、当組合は既に受け入れた利用手数料を返却しません。
2. 本サービスによる振込に当たっては、第 8 条における振込手数料およびこれに伴う消費税を、振込手続の処理時に支払指定口座から引き落とします。
3. 本サービスにかかる利用手数料、振込・振替金、および振込手数料の引き落としは、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等にかかわらず、貯金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要として取り扱います。
4. 当組合は、利用手数料を変更する場合、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、 公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
また、これ以外の本サービスに関する諸手数料についても、改定あるいは新設する場合は同様の対応とします。
第 11 条 暗証番号、セキュリティ等
1. 暗証番号は、重要な情報です。暗証番号は、生年月日や電話番号、連続する文字数列の指定を避けたうえで、 当組合の定める方法に基づき指定してください。また、暗証番号については、第三者に知られないよう契約者の責任において厳重に管理するとともに、契約者以外の方に使用されることがないようにも厳重に管理してください。 管理が不十分であったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
なお、当組合から契約者に暗証番号を直接尋ねることはありません。
FB 参考 4
から移記
FB 参考 6
へ移記
1. 本サービスの利用に当たっては、当組合所定の利用手数料およびこれに伴う消費税を当組合所定の日に手数料決済口座から引き落とします。
なお、本サービスの契約期間中に解約される場合であっても、当組合は既に受け入れた利用手数料を返却しません。
2. 本サービスによる振込に当たっては、第 8 条における振込手数料およびこれに伴う消費税を、振込手続の処理時に支払指定口座から引き落とします。
3. 本サービスにかかる利用手数料、振込・振替金、および振込手数料の引き落としは、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等にかかわらず、貯金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要として取り扱います。
4. 当組合は、利用手数料を契約者に通知することなく変更する場合があります。 また、これ以 外の本サービスに関する諸手数料についても、改定あるいは新設する場合があります。
第 11 条 暗証番号、セキュリティ等
1. 暗証番号は、重要な情報です。暗証番号は、生年月日や電話番号、連続する文字数列の指定を避けたうえで、 当組合の定める方法に基づき指定してください。また、暗証番号については、第三者に知られないよう契約者の責任において厳重に管理するとともに、契約者以外の方に使用されることがないようにも厳重に管理してください。 管理が不十分であったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
なお、当組合から契約者に暗証番号を直接尋ねることはありません。
2. 本サービスの利用について当組合に登録された暗証番号と異なる暗証番号が連続して入力され、当組合の任意に定める回数に達した場合には、その暗証番号は無効となります。この場合、既に依頼済みで当組合が処理していない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとして取り扱います。暗証番号を再設定する場合には、当組合所定の手続を行ってください。
第 12 条 解約等
1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、解約手続の完了前に生じた損害については、当組合は責 任を負いません。
2. 本サービスの利用について当組合に登録された暗証番号と異なる暗証番号が連続して入力さ
れ、当組合の任意に定める回数に達した場合には、その暗証番号は無効となります。この場合、既に依頼済みで当組合が処理していない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとして取り扱います。暗証番号を再設定する場合には、当組合所定の手続を行ってください。
第 12 条 解約等
1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、
即時に解約できない場合があります。
なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
FB 参考 5
から移記
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
FB 参考 7
へ移記
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
第 13 条 移管
FB 参考 6
から移記
第 13 条 移管
1.サービス利用口座を契約者の都合で移管する場合は、原則として本契約の内容は新しい取引店舗に引き継がれます。ただし、別途移管にかかる手続を行っていただく必要があります。
2.サービス利用口座が店舗統廃合等、当組合の都合により移管された場合は、原則として本契約の内容は新しい取引店舗に引き継がれます。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更等の手続を行っていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
第 14 条 免責事項
1.サービス利用口座を契約者の都合で移管する場合は、原則として本契約の内容は新しい取引店舗に引き継がれます。ただし、別途移管にかかる手続を行っていただく必要があります。
1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
2.サービス利用口座が店舗統廃合等、当組合の都合により移管された場合は、原則として本契約の内容は新しい取引店舗に引き継がれます。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更等の手続を行っていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
第 14 条 免責事項
1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害
については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。
FB 参考 8
へ移記
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害
については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものであ
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責 任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 15 条 本サービスの不正使用による振込等
FB 参考 7
から移記
る場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由があったとき、そのために生じた損害につ いては、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 15 条 本サービスの不正使用による振込等
1. 個人の契約者のご利用の場合、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下、
「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。
(2) 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。
1. 個人の契約者のご利用の場合、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下、
「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
FB 参考 9
へ移記
(3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当組合に示していること。
2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合を除き、当組合は当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた
(1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。
(2) 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。
FB 参考 8
日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当組合は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場
(3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるも から移記
のを当組合に示していること。
2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合を除き、当組合は当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当組合は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
3. 前記 1・2 の規定は前記1 にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 前記 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんの責任を負いません。
合があります。
3. 前記 1・2 の規定は前記1 にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 前記 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんの責任を負いません。
(1) 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
a 不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合
b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦等)によって行われた場合
c 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗取された場合
(1) 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
a 不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合
b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦等)によって行われた場合
c 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗取された場合
FB 参 考
10 へ移記
5. 当組合が前記 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6. 当組合が前記 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象貯金に関する権利は消滅します。
7. 当組合が前記 2 により補てんを行ったときは、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
5. 当組合が前記 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6. 当組合が前記 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象貯金に関する権利は消滅します。
7. 当組合が前記 2 により補てんを行ったときは、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 16 条 届出事項の変更等
サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。
第 17 条 サービスの休止
当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。
第 18 条 サービスの廃止
当組合は、本サービスで実施しているサービスの一部または全部について廃止する場合、店頭 表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
FB 参考 9
から移記
FB 参 考
11 へ移記
第 16 条 届出事項の変更等
サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。
第 17 条 サービスの休止
当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。
第 18 条 サービスの廃止
当組合は、本サービスで実施しているサービスの一部または全部について、契約者に通知することなく廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 19 条 本規定の変更
(追加)当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。(追加)
(追加)
第 20 条 リスクの承諾
本サービスの機能は、当組合所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認をしておりますので、これらについて十分理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、第 15 条に基づく他については、当組合は責任を負いません。
第 21 条 関係規定の適用・準用
1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
第 19 条 本規定の変更
1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2.前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の
2. 振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第 22 条 契約期間
この契約の当初契約期間は、開始日(「ファームバンキング/ホームバンキング利用申込書」に記載の開始年月日)から 1 年後の応当日が属する月の月末日までとし、契約期間満了までに契約
者または当組合から特段の申出のない限り、この契約は期間満了日の翌日から 1 年間継続される
方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 20 条 リスクの承諾
本サービスの機能は、当組合所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認をしておりますので、これらについて十分理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとします。
FB 参考 10
から移記
ものとします。継続後も同様とします。
第 23 条 譲渡、質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。
FB 参 考 第 24 条 準拠法・合意管轄
12 へ移記
第 21 条 関係規定の適用・準用
1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
2. 振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第 22 条 契約期間
この契約の当初契約期間は、開始日(「ファームバンキング/ホームバンキング利用申込書」に記載の開始年月日)から 1 年後の応当日が属する月の月末日までとし、契約期間満了までに契約
者または当組合から特段の申出のない限り、この契約は期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 23 条 譲渡、質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する管轄裁判所とします。
第 24 条 準拠法・合意管轄 新設
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当組合本店の所在地
FB 参考 11
を管轄する管轄裁判所とします。
から移記
FB参考 12