Contract
公益財団法人 xx連特定退職金共済会 退職金共済規程
(目 的)
第1章 x x
(6)過去勤務期間 従業員が、被共済者と
第1条 この規程は、公益財団法人 xx連特定退職金共済会(以下「本会」という。)の定款に基づき、東京都内に事業所を有する中小企業者(以下「事業主」という。)の雇用する従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)退 職 従業員について事業主との雇用関係が終了することをいう。
(2)退職金共済契約 事業主が本会に掛金を納入することを約し、本会がその事業主の雇用する従業員の退職について、この規程の定めるところにより、退職一時金、遺族一時金、又は退職年金(以下「退職金」という。)を支給することを約する契約をいう。
(3)共済契約者 退職金共済契約の当事者である事業主をいう。
(4)被共済者 退職金共済契約により、本会がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
(5)基本掛金 退職金共済契約に基づき加入した被共済者である期間において払込む掛金をいう。
なった日の前日まで共済契約者のもとで引き続き勤務した期間(過去勤務期間が 10 年を超える場合には 10 年とす
る。ただし、第 10 号の過去勤務一括掛金に係るものを除く。)をいう。
(7)過去勤務通算期間 過去勤務期間のうち退職金の額の計算に含める期間をいう。
(8)過去勤務通算月額 過去勤務通算期間に係る掛金月額をいう。
(9)過去勤務掛金 過去勤務通算期間の月数に過去勤務通算月額を乗じて得た金額と当該乗じて得た金額、当該過去勤務通算期間及び本会の資産の運用による利益の状況を基礎として適正に見積られる運用収益との合計額をいう。
(次号の過去勤務一括掛金を含む。以下、同じ。)
(10)過去勤務一括掛金 中小企業退職金共済法第 17 条第1項の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から引き渡される額、及び所得税法施行令第 73 条第1項第7号ハ(3)に規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体
(所得税法施行令第 73 条第1項の規定に基づき税務署長の承認を受けた団体をいう。以下、同じ。)より引き渡される資産総額に相当する額をいう。
(11)引継退職給付金 所得税法施行令第 73条第1項第8号ホの規定により被共済者が他の共済契約者に係る被共済者となったときに引き継がれる退職金に相当する額をいう。
(12)引受退職給付金 中小企業退職金共済法第 31 条第1項に規定する契約に基づき独立行政法人勤労者退職金共済機構から引き渡される退職金に相当する額、及び所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハに規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体から引き渡される退職金に相当する額をいう。
(13)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴 力団員でなくなった日から5年を経過 しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力 をいう。
(不利益取扱いの禁止)
第3条 本会は、基本掛金、過去勤務掛金の額、又は退職金の額について、共済契約者又は被共済者のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2.共済契約者は、基本掛金、過去勤務掛金の額、又は退職金の額について、被共済者のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
第2章 契約の成立
(契約の締結)
第4条 東京都内の事業主でなければ退職金共済契約を締結することができない。ただし、本会が特別の事情があると認める者については、この限りではない。
2.事業主は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について、退職金共済契約を締結しなければならない。
(1)現にこの退職金共済契約の被共済者である者
(2)他の特定退職金共済団体の被共済者である者
(3)共済契約者である個人若しくは、これと生計を一にする親族又は共済契約者である法人の役員(使用人兼務役員を除く。)
3.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、加入させなくてもよいものとする。
(1)期間を定めて雇用される者
(2)季節的業務に雇用される者
(3)試用期間中の者
(4)非常勤の者
(5)パートタイマー等労働時間の短い者
(6)休職中の者
(7)社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第十一項に規定する被共済職員である者
(掛 金)
第5条 退職金共済契約は、被共済者ごとに基本掛金月額、過去勤務通算月額を定めて締結するものとする。
2.基本掛金及び過去勤務掛金は、共済契約者が全額を負担しなければならない。
3.基本掛金月額は、1口 1,000 円とし、被
共済者1人につき 30 口まで加入できるものとする。
4.過去勤務通算月額は、1口 1,000 円で、
30 口を限度とし、当該月額は、退職金共済契約締結時における基本掛金月額の金額を超えてはならないものとする。ただし、過去勤務一括掛金を除く。
5.基本掛金及び過去勤務掛金として払込まれた金額 並びに 引継退職給付金及び引受退職給付金の額(これらの運用による利益を含む。)は共済契約者に返還しない。
(契約の申込)
第6条 退職金共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ 被共済者の氏名及び基本掛金月額を 明らかにし、毎月の 20 日までに本会に申込まなければならない。
(契約の成立)
第7条 この退職金共済契約は、本会がその申込を承諾したときは文書で通知し、基本掛金月額が払込まれた月の翌月1日において成立するものとし、かつ その日から効力を生ずる。
2.本会は、退職金共済契約の成立後遅滞なく、被共済者に「特定退職金共済制度被共済者証」(以下「被共済者証」という。)を交付するものとする。
(基本掛金の払込)
第8条 共済契約者は 翌月分の基本掛金月額を当月の 22 日までに別に定める方法により、本会に払込まなければならない。
(共済契約者の変更)
第9条 共済契約者に変更があったときは、あらたに事業主となった者が 遅滞なく 共済契約者の変更申出をしなければならない。
第3章 給 付
(退職金の支給)
第10条 本会は、被共済者が退職したときは、そ の者に対し退職一時金を支給する。ただし、次の各号に該当するときは、それぞれ次に 定めるところによる。
(1)被共済者の申出により第 21 条を適用する場合は、本会は当該引継退職給付金を支給しない。
(2)被共済者の申出により第 22 条を適用する場合は、本会は当該退職金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体へ一括して、遅滞なく引き渡す。
(3)被共済者の申出により第 23 条を適用 する場合は、本会は当該退職金に相当 する額を独立行政法人勤労者退職金共 済機構へ一括して、遅滞なく引き渡す。
2.前項の退職が死亡によるものであるとき は、その遺族に対し遺族一時金を支給する。
3.退職一時金の金額は、[別表Ⅰ]-1.
2.および3.に定める額とする。
4.引継退職給付金又は引受退職給付金がある場合は、前項の規定にかかわらず、前項に定める金額に次の各号に定める額を合算して得た額とする。
(1)引継退職給付金に基づく額 及び その額に対する被共済者となった者の加入日から退職日までの経過期間に応じ
[別表Ⅰ]-2.の利率(平成 22 年 4
月 1 日以降は、記載のxx利率から、
第 26 条の生命保険契約に基づく保険事務手数料「0.12%」を差し引いたものとする。以下、同じ。)を乗じた利息相当額。
(2)引受退職給付金に基づく額 及び その額に対するその入金日の属する月の翌月1日から被共済者となった者の退職日までの経過期間に応じ[別表Ⅰ]-
2.の利率を乗じた利息相当額。
5.遺族一時金の金額は、第3項及び第4項により計算される退職一時金の金額に基本掛金 1 口当り1万円を加算した額とする。
(退職年金の支給)
第11条 本会は、基本掛金の払込期間が10年以上にわたる被共済者が退職し、本人の申出がある場合は、その者に対し、退職一時金に替え 5年又は10年を支給期間とし退職年金を支給する。
2.前項により支給する退職年金月額は、退職一時金額を[別表Ⅲ]の残余期間を退職年金の支給期間とする率で除した額(その額に 10 円未満の端数があるときは その端数金額を4捨5入する。)とする。
3.年金は年4回、3月、6月、9月、12 月にそれぞれ支払月の前月までの年金月額を一括して支給する。
4.第1項による退職年金受給者が、当該退職年金受給中に死亡した場合には、その遺族に対して残余期間の退職年金の支給に替え、[別表Ⅲ]に定める乗率に退職年金月額を乗じた額を一時金で支給する。
5.第1項の規定にかかわらず、年金年額が 240,000 円未満の場合は 年金開始期日に年金現価相当額を一時金で支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第12条 第10条及び第11条に規定する退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げるものとする。
(1)配偶者(婚姻の届け出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)
(2)子、父母、x、及び祖父母で、当該被共済者の死亡当時 主としてその収入によって生計を維持していた者、又は当該被共済者の死亡当時 その者と生計を一にしていた者。
(3)子、父母、x、及び祖父母で、前号に該当しない者、並びに兄弟姉妹。
2.前項の退職金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げるもののうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。
この場合において、父母についてはxx 母、実父母のxとし、祖父母については養 父母の養父母、養父母の実父母、実父母の 養父母、実父母の実父母のxとする。兄弟 姉妹については、当該被共済者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持して いた者、又は当該被共済者の死亡当時その 者と生計を一にしていた者を先にする。
3.被共済者が遺言又は本会に対してした予告で第1項第3号に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、退職金の支給を受けるべき遺族はその指定した者とする。
4.退職金の支給を受けるべき同順位の者が
2人以上ある場合には退職金はその人数によって等分するものとする。
5.退職金の支給を受けるべきであった遺族が死亡した場合には、その者にかかわる権利は消滅するものとし、第1項ないし第3項に規定する順位の者よりその死亡者を除いて支給する。
(退職金の減額支給)
第13条 本会は、被共済者がその責に帰すべき次 の各号の一に該当する事由により退職し、 かつ 共済契約者の申出があった場合におい て退職金の額を減額して支給する。ただし、第10条第4項第1号及び第2号に係る部分 の額を除く。
(1)窃取、横領、傷害 その他 刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉 若しくは信用を著しく棄損し、又は職場規律を著しく乱したとき。
(2)秘密の漏えい その他の行為により 職務上の義務に著しく違反したとき。
(3)正当な理由がない欠勤その他の行為により 職務規律を乱し、又は雇用契約に関し、著しくxxに反する行為があったとき。
2.前項の規定による退職金等の減額は、共済契約者の申出た額によって行うものとする。ただし、本会は、その減額が被共済者にとって苛酷であると認めるときは、これを変更することができる。
3.第1項の退職金減額の事由及び前項の減額については、退職金共済審査会の議を経なければならない。
第4章 過去勤務期間の通算に関する特例
(過去勤務期間の通算の申込等)
第14条 事業主は、被共済者となるべき従業員に ついて、その過去勤務期間を退職金の額の計算の基礎に含めることとするときは、当該従業員に係る過去勤務通算期間及び過去勤務通算月額を定め、退職金共済契約の申込と同時に本会に申込まなければならない。
2.前項の申込をする事業主は、従業員が被共済者として適格である者のすべてについて行わなければならない。
3.過去勤務通算期間に1年未満の端数が 生じた場合には、その端数を切り捨て、年単位とする。
4.第1項の申込及びその効力については、第6条及び第7条の規定を準用する。
5.過去勤務通算期間及び過去勤務通算月額は、本会が申込を受諾した後は変更することはできない。
(過去勤務掛金の払込及び払込期間)
第15条 事業主が前条に基づく過去勤務期間の通算の申込を行った場合には、その申込が生ずることとなった月から起算して、5年間
(過去勤務通算期間が5年未満であるときは、当該過去勤務通算期間とする。)にわたって、[別表Ⅱ-(1)]に例示する過去勤務掛金月額(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)を毎月本会に払込まなければならない。この場合、過去勤務掛金月額の払込みに当っては、第5条に規定する基本掛金月額と同時に払込むこととする。
2.前項の規定にかかわらず、被共済者が前項に規定する過去勤務掛金の払込期間の経過する月前に退職をすることとされているときは、申込の効力が生ずることとなった月から当該退職をすることとされている月までの期間にわたって、[別表Ⅱ-(2)]に例示する過去勤務掛金月額を払込むものとする。
3.過去勤務掛金の払込期間の中途において被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除された場合には、その退職又は解除の日の属する月まで過去勤務掛金月額を払込むものとする。
4.第1項ないし第3項の規定にかかわらず、過去勤務一括掛金については、共済契約者が負担する過去勤務通算期間に対応する掛金として一括して引渡しを受けるものとす る。
5.前項の過去勤務一括掛金のうち、所得税法施行令第73条第1項第7号ハ(3)に規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体より引き渡される資産総額に相当する額については、以下の条件をすべて満たすものとする。
(1)当該他の特定退職金共済団体の共済契約者であった者が、当該他の特定退職金共済団体との共済契約解除後、直ちに本会退職金共済契約の共済契約者になっていること。
(2)本会退職金共済契約の共済契約者と なった後、直ちに本会を経由して当該 他の特定退職金共済団体へ次に定める 事項を記載した申出書を提出すること。
ア.申出をする共済契約者の氏名又は名称及び住所
イ.当該共済契約者に係る資産総額に相当する額を本会に引渡すことを申し出る旨
ウ.本会の名称及び所在地並びに申出をする共済契約者が当該他の特定退職金共済団体との共済契約の解除をした年月日
エ.当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする共済契約者が共済契約を本会と締結した年月日
オ.その他参考となるべき事項
(退職金の支給の特例)
第16条 過去勤務期間の通算の申込を行った被共済者の退職一時金の額は、[別表Ⅰ]-1
.2.3.および4.に定める額とする。ただし、過去勤務一括掛金の引渡しを受
けた被共済者に係る退職一時金の額については、過去勤務通算期間を基礎とした当該過去勤務一括掛金に基づく額にその入金日の属する月の翌月1日から退職日までの経過年月数に応じ[別表Ⅰ]-2.の利率で利息を付した額を加算する。
2.被共済者の退職が死亡によるものであるときは、その者の遺族に前項により計算される退職一時金の金額に基本掛金1口当り
1万円を加算した金額を遺族一時金として支給する。
(退職年金の支給の特例)
第17条 過去勤務掛金の払込みが完了した被共済者については、基本掛金払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間が10年以上であれば、本人の申出により退職一時金に替え退職年金を支給する。
2.前項により支給する退職年金月額は、退職一時金額を[別表Ⅲ]の残余期間を退職年金の支給期間とする率で除した額(その額に10円未満の端数があるときはその端数金額を4捨5入する。)とする。
3.第1項による退職年金受給者が、当該退職年金受給中に死亡した場合には、第11条第4項の規定を準用する。この場合「第1項による退職年金受給者」とあるのは「第 17条第1項による退職年金受給者」と読み替えるものとする。
第5章 契約の解除
(契約の解除)
第18条 本会又は共済契約者は、第2項、第3項又は第4項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。
2.本会は、次の各号に掲げる場合は、退職 金共済契約を解除するものとする。ただし、本会が認める正当な理由がある場合にはこ の限りではない。
(1)共済契約者が第8条および第 15 条に定める掛金の納入を怠ったとき。
(2)共済契約者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、及び反社会的勢力に関与していることが認められるとき。
3.本会は、次の各号に掲げる場合には、当該被共済者について退職金共済契約を解除するものとする。
(1)被共済者が、他の特定退職金共済団体の被共済者となったとき。
(2)被共済者が、第4条第2項第3号の規定に該当する者となったとき。
(3)被共済者が、偽りその他不正の行為によって 退職金又は解約手当金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(4)被共済者が、反社会的勢力に該当する と認められるとき、及び反社会的勢力 に関与していることが認められるとき。
4.共済契約者は、次の各号に掲げる場合に は退職金共済契約を解除することができる。
(1)被共済者の同意を得たとき。
(2)掛金の納入を継続することが著しく困難であると本会が認めたとき。
(3)本会が他の特定退職金共済団体との間に 所得税法施行令第 73 条第1項第7号ハ(3)に規定する契約を締結している場合において、本会退職金共済契約の共済契約者であった者が、本会退職金共済契約解除後、直ちに当該他の特定退職金共済団体の退職金共済契約の共済契約者になるとき。
5.退職金共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
6.第2項の正当な理由、及び第4項第2号の認定については、退職金共済審査会の議を経るものとする。
(解約手当金)
第19条 退職金共済契約が解除されたときは、本 会は、被共済者に解約手当金を支給する。ただし、第18条第4項第3号に該当する場合は、当該解約手当金を当該他の特定退職金共済団体へ一括して、遅滞なく引き渡す。
2.解約手当金の額は、第 10 条第3項及び第
4項に規定する退職一時金の額(過去勤務期間を通算した被共済者については、第 16条第1項により計算される金額)と同額とする。
3.第 18 条第3項第3号の規定により退職金共済契約が解除されたときは、特別の事情がある場合を除き、前項の規定にかかわらず解約手当金は支給しない。
4.本会は、前項の規定による特別の事情がある場合には、解約手当金の額を減額して支給する。
5.本会は、前項の規定により解約手当金を支給する場合には、その特別の事情及び減額すべき金額について 退職金共済審査会の議を経なければならない。
第6章 加入口数の変更
(加入口数の変更)
第20条 本会は、共済契約者から加入口数増加の 申込があったときは、1被共済者につき増加後の口数30口を限度として、これを承諾するものとする。増口の申込は毎月20日で〆切り、翌々月1日からその効力を生ずる。
2.本会は、共済契約者からの加入口数の減少の申込については、第 18 条第4項第1号及び第2号に掲げる場合でなければこれを承諾しない。加入口数の減少は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
3.共済契約者は、加入口数の変更が加入口数の減少であるときは、第 18 条第4項第1号の同意があることを明らかにした書類を添付しなければならない。
4.第 18 条第4項第2号の規定による加入口 数の減少の場合は、同号の認定については、退職金共済審査会の議を経なければならな い。
5.加入口数減少の効力発生日は、減口申込日現在で払込が確認されている最終掛金払込月の翌月1日とする。
第7章 退職金共済契約の通算
(本会内における通算)
第21条 本会は、退職した被共済者が所得税法施行令第73条第1項第8号ホに規定する次の各号の条件をすべて満たす場合に、当該被共済者に係る退職金に相当する額を引継退職給付金として引き継ぐ。
(1)退職金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2)本会退職金共済契約の被共済者であること。
(3)共済契約者を経由して退職の日の翌日から起算して3年以内に、本会へ次に定める事項を記載した通算の申出書及び被共済者証の写しを提出すること。
ア.当該申出をする被共済者の氏名及び住所
イ.当該申出をする被共済者を雇用する所得税法施行令第 73 条第1項第8号ホに規定する他の共済契約者の氏名又は名称及び住所
ウ.当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令第 73 条第1項第8号ホの規定に従い同号ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかった場合における当該退職に係る共済契約者(共済契約者であった者を含む))の氏名又は名称及び住所
エ.ウ.における退職の年月日
(他の特定退職金共済団体との通算)
第22条 本会は、他の特定退職金共済団体との間において、所得税法施行令第73条第1項第
8号ハに規定する契約を締結している場合において、次に定めるところにより、退職 金に相当する額を受け入れ、及び引き渡す。
2.受入れは以下の条件をすべて満たす場合に取扱う。
(1)当該他の特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済制度に係る共済契約に基づき 退職金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2)本会退職金共済契約の被共済者であること。
(3)本会を経由して退職の日の翌日から起算して3年以内に、当該他の特定退職金共済団体へ次に定める事項を記載した通算の申出書及び当該他の特定退職金共済団体の被共済者証、その他の当該申出を行う被共済者が所得税法施行令第 73 条第1項第 8 号ハに規定するその退職につき 共済契約に基づき退職金の支給を受けることができる被共済者であったことを証する書類を提出すること。
ア.当該申出をする被共済者の氏名及び住所
イ.当該申出をする被共済者に係る当該他の特定退職金共済団体の所得税法施行令第 73 条第1項第1号に規定する共済契約者の氏名又は名称及び住所
ウ.当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地
エ.当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハの規定に従い同号ハに規定する退職給付金の請求をしなかった場合における当該退職に係る当該他の特定退職金共済団体の共済契約者(共済契約者であった者を含む))の氏名又は名称及び住所
オ.エ.における退職の年月日
3.引渡しは以下の条件をすべて満たす場合に取扱う。
(1)本会退職金共済契約に基づき退職金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2)当該他の特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済制度に係る共済契約の被共済者であること。
(3)当該他の特定退職金共済団体を経由し て退職の日の翌日から起算して3年以 内に、本会へ次に定める事項を記載し た通算の申出書及び本会の被共済者証、その他の当該申出を行う被共済者が所 得税法施行令第 73 条第1項第 8 号ハ に規定するその退職につき退職金共済 契約に基づき退職金の支給を受けるこ とができる被共済者であったことを証 する書類を提出すること。
ア.当該申出をする被共済者の氏名及び住所
イ.当該申出をする被共済者に係る本会の所得税法施行令第 73 条第1項第
1号に規定する共済契約者の氏名又は名称及び住所
ウ.本会の名称及び所在地
エ.当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハの規定に従い同号ハに規定する退職給付金の請求をしなかった場合における当該退職に係る本会の共済契約者(共済契約者であった者を含む))の氏名又は名称及び住所
オ.エ.における退職の年月日
(中小企業退職金共済制度との通算)
第23条 本会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間において、中小企業退職金共済法第31条第1項に規定する契約を締結している場合において、次に定める条件をすべて満たす場合に、退職金に相当する額を受け入れる。
(1)中小企業退職金共済制度に係る共済契約に基づき 退職金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2)本会退職金共済契約の被共済者であること。
(3)本会を経由して退職の日の翌日から起算して3年以内に、独立行政法人勤労者退職金共済機構へ通算の申出書及び中小企業退職金共済制度の共済手帳を提出すること。
2.本会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間において、中小企業退職金共済法第 30 条第1項に規定する契約を締結している場合において、次に定める条件をすべて満たす場合に、退職金に相当する額を引き渡す。
(1)本会退職金共済契約に基づき退職金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2)中小企業退職金共済制度に係る共済契約の被共済者であること。
(3)独立行政法人勤労者退職金共済機構を経由して退職の日の翌日から起算して
3年以内に、本会へ通算の申出書及び本会の被共済者証、その他の当該申出を行う被共済者が中小企業退職金共済法第 30 条第1項に規定するその退職につき退職金の支給を受けることができる者であることを証する書類を提出すること。
第8章 x x
(退職金共済の事務)
第24条 退職金共済事業に関する事務は、事務局において取扱う。
(会計処理)
第25条 本会の退職金共済事業に関する経理は、公益目的事業会計として処理する。
(生命保険契約の締結)
第26条 本会は、自己を契約者及び受取人、被共済者を被保険者とする生命保険契約(所得税法施行規則第18条に定める要件を充足するもの。)を、大同生命保険株式会社との間に締結し、共済契約者より掛金として払込まれた金額、第15条第4項及び第5項に定める過去勤務一括掛金、及び 引受退職給付金の金額から、退職金共済事業の事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額を、保険料として払込む。
2.前項の保険契約の積立金は、これを担保に供したり、又は貸し付けたりすることはできない。
(退職金共済審査会)
第27条 事務局に、退職金共済審査会(以下「審査会」という)を置く。
2.審査会は、この規程において審査会の権限として定められている事項について審査する。
3.審査会の委員は、本会の理事長が委嘱する。
第9章 個人番号(マイナンバー)の取扱
(個人番号の管理)
第28条 本会は、共済契約者に対し、被共済者の個人番号を記載した帳簿を管理する事務を委託する。
2.共済契約者は、本会から特定個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。また、本会が税務署から退職一時金支払に関する法定調書の提出を求められた場合は、共済契約者は被共済者の個人番号を本会へ提供するものとする。
第 10 章 雑 則
(報 告 等)
第29条 本会は、この規程による業務の執行に必 要な限度において、共済契約者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。
2.共済契約者は、その氏名、名称若しくは住所又は被共済者の氏名に変更があったときは、その旨を本会に届け出なければならない。
3.共済契約者は、第 18 条第3項第1号、第
2号並びに第4項第1号に該当する事実が発生したときは、遅滞なくその旨を証する書類を添え、本会に通知しなければならない。
4.共済契約者は、第 18 条第4項第2号の定めにより共済契約を解除するときは、同号に掲げる事情があることを証する書類を添え、その旨を本会に申し出なければならな
い。
5.共済契約者は、第 18 条第4項第3号に該当する場合は、その旨を本会に申し出るとともに、当該他の特定退職金共済団体の共済契約の共済契約者となった後、直ちに当該他の特定退職金共済団体を経由して本会へ次に定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。
ア.申出をする共済契約者の氏名又は名称及び住所
イ.当該共済契約者に係る資産総額に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引渡すことを申し出る旨
ウ.当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする共済契約者が本会との共済契約の解除をした年月日
エ.本会の名称及び所在地並びに申出をする共済契約者が共済契約を当該他の特定退職金共済団体と締結した年月日
オ.その他参考となるべき事項
(譲渡等の禁止)
第30条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は 譲渡し又は担保に供してはならない。
(x x)
第31条 退職金等の支給を受ける権利は5年間、基本掛金及び過去勤務掛金の返還を受ける権利は2年間請求を行わないときは、時効によって消滅する。
(退職金の返還)
第32条 偽り、その他不正の行為により退職金又は解約手当金の支給を受けた者がある場合は、本会はその者から当該金額を返還させるものとする。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届け出によるものであるときは、本会は、その者に対して 支給を受けた者と連帯して、当
該金額を返還させる。
(不服の申立)
第33条 被共済者の資格又は退職金等の支給に関する決定について不服がある者は、文書で理事長に対し不服の申立てをすることができる。
2.前項の不服の申立ては、理事長が特別の理由があると認めた場合を除き、当該決定があった日から 60 日以内にしなければならない。
3.文書が郵送による場合は、当該決定があってから文書の発信日をもって 60 日以内とする。
(規程の変更)
第34条 この規程は、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得て決する。
2.この退職金共済事業については、少なくとも5年ごとに退職金の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として再計算を行い、財政を検討しなければならない。その結果 現行の退職一時金等の給付を据え置くことが著しく実情に適さないと見込まれる場合には、必要に応じ前項の規定に基づき別表を改訂するものとする。
附 則
第1条 この規程は 昭和 52 年 12 月1日から施行する。
附 則
第1条 この規程は 昭和 55 年 12 月1日より改訂実施する。
附 則
第1条 この規程は 昭和 57 年4月1日より改訂実施する。
附 則
第1条 この規程は 昭和 61 年 12 月1日より改訂実施する。
附 則
第1条 この規程は 昭和 63 年7月1日より改訂実施する。
附 則
第1条 この規程は 主務官庁の承認のあった日(平成3年
6月1日)より改訂実施する。
附 則
第1条 この規程は 平成6年1月1日から改訂施行する。
附 則
第1条 この規程は 平成6年 12 月1日から改訂実施する。
附 則
第1条 この規程は 平成7年 12 月1日より改訂施行する。
附 則
第1条 この規程は 平成8年4月1日より改訂実施する。
附 則
第1条 この規程は 平成 11 年 10 月1日より改訂し、平成 12 年4月1日より実施する。
附 則
第1条 この規程は 平成 12 年4月1日より改訂実施する。
附 則
第1条 この規程は 平成 13 年7月1日より改訂実施する。
附 則
第1条 この規程は 平成 14 年 12 月1日より改訂実施する。
附 則
第1条 この規程は 平成 15 年 6 月1日より改訂実施する。
附 則
第1条 この規程は 平成 17 年1月1日より改訂する。
ただし、本文第 8 条(基本掛金の払込)中、22 日とあるのを平成 17 年5月 1 日より実施することとし、そ
れまでは 20 日と読み替えることとする。
附 則
第1条 この規程は 平成 19 年 5 月1日より改訂実施する。
附 則
第1条 この規程は 平成 22 年4月1日より改訂実施する。
附 則
第1条 この規程は 平成 24 年 10 月1日より改訂実施する。
附 則
第1条 この規程は 平成 25 年 4 月1日より改訂実施する。
附 則
第1条 この規程は、主務官庁の承認のあった日より改訂し、平成 28 年 4 月 1 日から適用する。なお、第 21 条(本会
内における通算)、第 22 条(他の特定退職金共済団体
との通算)および第 23 条(中小企業退職金共済制度と
の通算)は、平成 26 年 4 月 1 日以後に退職した場合に適用し、被共済者が同日前に退職した場合については、改訂前の規程を適用する。
附 則
第1条 この規程は 平成 28 年 9 月 27 日より改訂実施する。
附 則
第1条 この規程は、平成 29 年 2 月 23 日より改訂し、平成 29
年 1 月 1 日から適用する。
附 則
第1条 この規程は 令和 3 年 12 月 1 日より改訂実施する。
[別表Ⅰ]
1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額
(基本掛金月額 1,000円について)
払込期間 | 令和3年12月1日以降の掛金に対する 支給額 | 平成22年4月1日から令和3年11月30日までの掛金に対する 支給額 | 平成14年12月1日から平成22年3月31日までの掛金に対する 支給額 | 平成13年7月1日から 平成14年11月30日までの掛金に対する 支給額 | 平成8年4月1日から 平成13年6月30日までの掛金に対する 支給額 | 平成6年12月1日から 平成8年3月31日までの掛金に対する 支給額 | 平成6年11月30日以前の掛金に対する 支給額 |
1年 | 11,710円 | 11,730円 | 11,710円 | 11,720円 | 11,740円 | 11,770円 | 12,000円 |
2年 | 23,490円 | 23,560円 | 23,560円 | 23,620円 | 23,760円 | 24,060円 | 24,600円 |
3年 | 35,350円 | 35,490円 | 35,540円 | 35,730円 | 36,070円 | 36,890円 | 38,400円 |
4年 | 47,280円 | 47,530円 | 48,000円 | 48,030円 | 48,670円 | 50,280円 | 53,300円 |
5年 | 59,280円 | 59,680円 | 60,000円 | 60,530円 | 61,570円 | 64,260円 | 69,400円 |
6年 | 71,370円 | 71,930円 | 72,310円 | 73,230円 | 74,890円 | 78,850円 | 86,800円 |
7年 | 83,520円 | 84,290円 | 84,840円 | 86,150円 | 88,450円 | 94,080円 | 105,600円 |
8年 | 95,760円 | 96,760円 | 97,520円 | 99,270円 | 102,350円 | 109,980円 | 125,900円 |
9年 | 108,070円 | 109,340円 | 110,340円 | 112,610円 | 116,610円 | 126,570円 | 147,800円 |
10年 | 120,460円 | 122,030円 | 123,310円 | 126,170円 | 131,300円 | 143,890円 | 171,400円 |
11年 | 132,920円 | 134,830円 | 136,420円 | 139,950円 | 146,270円 | 162,110円 | 197,000円 |
12年 | 145,470円 | 147,740円 | 149,680円 | 153,950円 | 161,600円 | 181,140円 | 224,500円 |
13年 | 158,090円 | 160,770円 | 163,090円 | 168,180円 | 177,430円 | 201,000円 | 254,300円 |
14年 | 170,790円 | 173,910円 | 176,660円 | 182,650円 | 193,550円 | 221,740円 | 286,400円 |
15年 | 183,570円 | 187,170円 | 190,380円 | 197,350円 | 210,070円 | 243,370円 | 319,700円 |
16年 | 196,440円 | 200,540円 | 204,250円 | 212,290円 | 226,620円 | 265,620円 | 355,600円 |
17年 | 209,380円 | 214,030円 | 218,280円 | 227,480円 | 243,350円 | 288,860円 | 394,200円 |
18年 | 222,410円 | 227,640円 | 232,480円 | 242,920円 | 260,220円 | 313,110円 | 435,700円 |
19年 | 235,510円 | 241,370円 | 246,830円 | 258,610円 | 277,200円 | 338,420円 | 480,200円 |
20年 | 248,700円 | 255,220円 | 261,340円 | 274,550円 | 294,240円 | 364,840円 | 528,200円 |
21年 | 261,980円 | 269,200円 | 276,020円 | 290,760円 | 312,910円 | 392,610円 | 579,700円 |
22年 | 275,330円 | 283,290円 | 290,870円 | 307,230円 | 332,020円 | 421,590円 | 635,100円 |
23年 | 288,770円 | 297,510円 | 305,880円 | 323,970円 | 351,590円 | 451,830円 | 694,700円 |
24年 | 302,300円 | 311,860円 | 321,070円 | 340,980円 | 371,630円 | 483,410円 | 758,800円 |
25年 | 315,910円 | 326,330円 | 336,420円 | 358,270円 | 392,150円 | 516,370円 | 827,500円 |
26年 | 329,600円 | 340,920円 | 351,960円 | 375,840円 | 413,150円 | 550,770円 | 901,400円 |
27年 | 343,380円 | 355,650円 | 367,660円 | 393,710円 | 434,660円 | 586,680円 | 980,900円 |
28年 | 357,250円 | 370,510円 | 383,550円 | 411,860円 | 456,670円 | 624,160円 | 1,066,300円 |
29年 | 371,200円 | 385,490円 | 399,620円 | 430,310円 | 479,220円 | 663,290円 | 1,158,200円 |
30年 | 385,250円 | 400,610円 | 415,870円 | 449,060円 | 502,300円 | 704,130円 | 1,256,900円 |
31年 | 399,380円 | 415,860円 | (注1) 退職時の掛金払込月数に1年未満の端数がある場合は、次の月割計算を行う。 A年Bヵ月の支給額=A年の支給額+( A+1年の支給額- A年の支給額) ×B/ 12 (注2) 支給額に 10円未満の端数がある場合は 4捨5入する。 | ||||
32年 | 413,600円 | 431,250円 | |||||
33年 | 427,910円 | 446,770円 | |||||
34年 | 442,310円 | 462,430円 | |||||
35年 | 456,800円 | 478,220円 | |||||
36年 | 471,380円 | 494,160円 | |||||
37年 | 486,050円 | 510,230円 | |||||
38年 | 500,810円 | 526,450円 | |||||
39年 | 515,670円 | 542,810円 | |||||
40年 | 530,620円 | 559,310円 |
2.給付改訂日前の積立金に対するxx利率
x x 対 象 期 x | x 率 |
平成6年12月1日以降 平成8年3月31日以前 | 年4.50% |
平成8年4月1日以降 平成13年6月30日以前 | 年2.50% |
平成13年7月1日以降 平成14年11月30日以前 | 年1.75% |
平成14年12月1日以降 平成22年3月31日以前 | 年1.25% |
平成22年4月1日以降 令和3年11月30日以前 | 年1.00% |
令和3年12月1日以降 | 年0.75% |
3.退職一時金の額の計算方法
① 給付改訂日は次のとおり。平成 6年 12 月 1日 平成 8年 4月 1日 平成 13 年 7月 1日 平成 14 年 12 月 1日 平成 22 年 4月 1日 令和 3年 12 月 1日
② 最新の給付改訂日以降に加入した被共済者の退職一時金の額は、加入日から退職日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額と加算給付額の合計額とする。
加算給付額は、毎年の運用益を 11 月末の退職一時金相当額に応じて翌年3月1日に配分した金額の累計額とする。
③ 最新の給付改訂日前に加入した被共済者の退職一時金の額は、次に定める額を合算して得た額と加算給付額の合計額とする。
ア.基本掛金を給付改訂日ごとに区分し、それぞれ加入日(既に給付改訂を行っている場合は、前回の給付改訂日とする。)から給付改訂日前日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額に、給付改訂日から退職日までの経過期間に対応して「2.給付改訂日前の積立金に対するxx利率(平成 22 年 4 月 1 日以降は、記載の
xx利率から、本文第 26 条の生命保険契約に基づく保険事務手数料「0.12%」を差し引いたものとする。以下、同じ。)」にて利息を付した額
イ.最新の給付改訂日から退職日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
4.過去勤務期間の通算に係る退職一時金の額の計算方法
① 最新の給付改訂日以降の加入日に過去勤務期間の通算の申込を行った被共済者の退職一時金の額は、次のいずれかにより計算された額とする。
(1)過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、同じ。)の払込が完了した被共済者の場合、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額と加算給付額の合計額とする。
ただし、基本掛金月額が過去勤務通算月額を超える場合は、その超える部分の基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額を加算する。
(2)過去勤務掛金の払込期間中に退職した被共済者の場合、次に定める額を合算して得た額と加算給付額の合計額とする。
ア.基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
イ.過去勤務掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
② 最新の給付改訂日前の加入日に過去勤務期間の通算の申込を行った被共済者の過去勤務通算月額に係る退職一時金の額は、次のいずれかにより計算された額とする。
(1)過去勤務掛金の払込が完了した被共済者の場合、次に定める額を合算して得た額と加算給付額の合計額とする。
ア.基本掛金を給付改訂日ごとに区分し、それぞれ加入日(既に給付改訂を行っている場合は、前回の給付改訂日とする。)から給付改訂日前日までの基本掛金の払込期間に加入日が属する払込期間についてのみ過去勤務通算期間を加算し、それぞれの期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額に、給付改訂日から退職日までの経過期間に対応して「2
.給付改訂日前の積立金に対するxx利率」にて利息を付した額
イ.最新の給付改訂日から退職日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
(2)過去勤務掛金の払込期間中に退職した被共済者の場合、次に定める額を合算して得た額と加算給付額の合計額とする。
ア.基本掛金を給付改訂日ごとに区分し、それぞれ加入日(既に給付改訂を行っている場合は、前回の給付改訂日とする。)から給付改訂日前日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額に、給付改訂日から退職日までの経過期間に対応して「2.給付改訂日前の積立金に対するxx利率」にて利息を付した額
イ.最新の給付改訂日から退職日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
ウ.過去勤務掛金を給付改訂日ごとに区分し、それぞれ払込開始日(既に給付改訂を行っている場合は、前回の給付改訂日とする。)から給付改訂日前日までの過去勤務掛金とその払込期間に応じ
「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額に、給付改訂日から退職日までの経過期間に対応して「2.給付改訂日前の積立金に対するxx利率」にて利息を付した額
エ.最新の給付改訂日から退職日までの過去勤務掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
5.年金の月額に関する経過措置
給付改訂日前に既に年金の支給を受けている者の年金の月額は、給付改訂日以降についても 年金開始期日に計算された額と同額とする。
[別表Ⅱ-(1)]
過去勤務掛金月額表(1)
○ 令和3年12月1日以降に加入の被共済者の過去勤務掛金月額
(過去勤務通算月額 1,000円について)
過去勤務通算期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
過去勤務掛金払込月額 | 1,010円 | 1,010円 | 1,020円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,240円 | 1,450円 | 1,670円 | 1,880円 | 2,100円 |
○ 平成22年4月1日から令和3年11月30日までに加入の被共済者の過去勤務掛金月額
(過去勤務通算月額 1,000円について)
過去勤務通算期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
過去勤務掛金払込月額 | 1,010円 | 1,020円 | 1,030円 | 1,040円 | 1,040円 | 1,260円 | 1,480円 | 1,690円 | 1,910円 | 2,140円 |
○ 平成14年12月1日から平成22年3月31日までに加入の被共済者の過去勤務掛金月額
(過去勤務通算月額 1,000円について)
過去勤務通算期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
過去勤務掛金払込月額 | 1,010円 | 1,020円 | 1,030円 | 1,050円 | 1,060円 | 1,280円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,950円 | 2,180円 |
○ 平成13年7月1日から平成14年11月30日までに加入の被共済者の過去勤務掛金月額
(過去勤務通算月額 1,000円について)
過去勤務通算期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
過去勤務掛金払込月額 | 1,020円 | 1,030円 | 1,050円 | 1,070円 | 1,080円 | 1,310円 | 1,540円 | 1,780円 | 2,020円 | 2,260円 |
○ 平成8年4月1日から平成13年6月30日までに加入の被共済者の過去勤務掛金月額
(過去勤務通算月額 1,000円について)
過去勤務通算期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
過去勤務掛金払込月額 | 1,020円 | 1,050円 | 1,080円 | 1,100円 | 1,130円 | 1,380円 | 1,620円 | 1,880円 | 2,140円 | 2,410円 |
○ 平成6年12月1日から平成8年3月31日までに加入の被共済者の過去勤務掛金月額
(過去勤務通算月額 1,000円について)
過去勤務通算期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
過去勤務掛金払込月額 | 1,040円 | 1,090円 | 1,140円 | 1,190円 | 1,240円 | 1,520円 | 1,820円 | 2,130円 | 2,450円 | 2,790円 |
○ 平成6年11月30日以前に加入の被共済者の過去勤務掛金月額
(過去勤務通算月額 1,000円について)
過去勤務通算期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
過去勤務掛金払込月額 | 1,080円 | 1,170円 | 1,260円 | 1,360円 | 1,470円 | 1,840円 | 2,230円 | 2,660円 | 3,130円 | 3,610円 |
[別表Ⅱ-(2)]
過去勤務掛金月額表(2)
○ 令和3年12月1日以降に加入の被共済者の過去勤務掛金月額
(過去勤務通算月額 1,000円について)
過去勤務通算期間 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
過去勤務掛金払込月額 | 2,020円 | 3,040円 | 1,520円 | 4,060円 | 2,040円 | 1,360円 | 5,090円 | 2,560円 | 1,710円 | 1,290円 |
過去勤務通算期間 | 6年 | 7年 | 8年 | |||||||
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 |
過去勤務掛金払込月額 | 6,130円 | 3,080円 | 2,060円 | 1,550円 | 7,180円 | 3,600円 | 2,410円 | 1,810円 | 8,230円 | 4,130円 |
過去勤務通算期間 | 8年 | 9年 | 10年 | |||||||
過去勤務掛金払込期間 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
過去勤務掛金払込月額 | 2,760円 | 2,080円 | 9,290円 | 4,660円 | 3,120円 | 2,340円 | 10,350円 | 5,190円 | 3,470円 | 2,610円 |
○ 平成22年4月1日から令和3年11月30日までに加入の被共済者の過去勤務掛金月額
(過去勤務通算月額 1,000円について)
過去勤務通算期間 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
過去勤務掛金払込月額 | 2,030円 | 3,050円 | 1,530円 | 4,090円 | 2,050円 | 1,380円 | 5,130円 | 2,580円 | 1,730円 | 1,300円 |
過去勤務通算期間 | 6年 | 7年 | 8年 | |||||||
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 |
過去勤務掛金払込月額 | 6,190円 | 3,110円 | 2,080円 | 1,570円 | 7,250円 | 3,640円 | 2,440円 | 1,840円 | 8,320円 | 4,180円 |
過去勤務通算期間 | 8年 | 9年 | 10年 | |||||||
過去勤務掛金払込期間 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
過去勤務掛金払込月額 | 2,800円 | 2,110円 | 9,400円 | 4,720円 | 3,160円 | 2,380円 | 10,490円 | 5,270円 | 3,530円 | 2,660円 |
○ 平成14年12月1日から平成22年3月31日までに加入の被共済者の過去勤務掛金月額
(過去勤務通算月額 1,000円について)
過去勤務通算期間 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
過去勤務掛金払込月額 | 2,040円 | 3,070円 | 1,540円 | 4,120円 | 2,070円 | 1,390円 | 5,180円 | 2,600円 | 1,740円 | 1,320円 |
過去勤務通算期間 | 6年 | 7年 | 8年 | |||||||
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 |
過去勤務掛金払込月額 | 6,250円 | 3,140円 | 2,100円 | 1,590円 | 7,330円 | 3,680円 | 2,470円 | 1,860円 | 8,420円 | 4,230円 |
過去勤務通算期間 | 8年 | 9年 | 10年 | |||||||
過去勤務掛金払込期間 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
過去勤務掛金払込月額 | 2,840円 | 2,140円 | 9,530円 | 4,790円 | 3,210円 | 2,420円 | 10,650円 | 5,350円 | 3,590円 | 2,710円 |
○ 平成13年7月1日から平成14年11月30日までに加入の被共済者の過去勤務掛金月額
(過去勤務通算月額 1,000円について)
過去勤務通算期間 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
過去勤務掛金払込月額 | 2,050円 | 3,100円 | 1,560円 | 4,160円 | 2,100円 | 1,410円 | 5,250円 | 2,650円 | 1,780円 | 1,340円 |
過去勤務通算期間 | 6年 | 7年 | 8年 | |||||||
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 |
過去勤務掛金払込月額 | 6,350円 | 3,200円 | 2,150円 | 1,630円 | 7,470円 | 3,770円 | 2,530円 | 1,910円 | 8,610円 | 4,340円 |
過去勤務通算期間 | 8年 | 9年 | 10年 | |||||||
過去勤務掛金払込期間 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
過去勤務掛金払込月額 | 2,920円 | 2,210円 | 9,770円 | 4,930円 | 3,310円 | 2,500円 | 10,940円 | 5,520円 | 3,710円 | 2,800円 |
○ 平成8年4月1日から平成13年6月30日までに加入の被共済者の過去勤務掛金月額
(過去勤務通算月額 1,000円について)
過去勤務通算期間 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
過去勤務掛金払込月額 | 2,070円 | 3,150円 | 1,590円 | 4,240円 | 2,150円 | 1,450円 | 5,380円 | 2,720円 | 1,840円 | 1,400円 |
過去勤務通算期間 | 6年 | 7年 | 8年 | |||||||
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 |
過去勤務掛金払込月額 | 6,530円 | 3,310円 | 2,230円 | 1,700円 | 7,720円 | 3,910円 | 2,640円 | 2,010円 | 8,930円 | 4,530円 |
過去勤務通算期間 | 8年 | 9年 | 10年 | |||||||
過去勤務掛金払込期間 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
過去勤務掛金払込月額 | 3,060円 | 2,320円 | 10,180円 | 5,160円 | 3,480円 | 2,650円 | 11,460円 | 5,800円 | 3,920円 | 2,980円 |
○ 平成6年12月1日から平成8年3月31日までに加入の被共済者の過去勤務掛金月額
(過去勤務通算月額 1,000円について)
過去勤務通算期間 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
過去勤務掛金払込月額 | 2,130円 | 3,270円 | 1,670円 | 4,460円 | 2,280円 | 1,550円 | 5,700円 | 2,910円 | 1,980円 | 1,520円 |
過去勤務通算期間 | 6年 | 7年 | 8年 | |||||||
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 |
過去勤務掛金払込月額 | 6,990円 | 3,570円 | 2,430円 | 1,860円 | 8,340円 | 4,260円 | 2,900円 | 2,220円 | 9,750円 | 4,980円 |
過去勤務通算期間 | 8年 | 9年 | 10年 | |||||||
過去勤務掛金払込期間 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
過去勤務掛金払込月額 | 3,390円 | 2,600円 | 11,230円 | 5,740円 | 3,910円 | 3,000円 | 12,770円 | 6,530円 | 4,450円 | 3,410円 |
○ 平成6年11月30日以前に加入の被共済者の過去勤務掛金月額
(過去勤務通算月額 1,000円について)
過去勤務通算期間 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
過去勤務掛金払込月額 | 2,250円 | 3,510円 | 1,820円 | 4,870円 | 2,530円 | 1,750円 | 6,340円 | 3,290円 | 2,280円 | 1,770円 |
過去勤務通算期間 | 6年 | 7年 | 8年 | |||||||
過去勤務掛金払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 |
過去勤務掛金払込月額 | 7,930円 | 4,120円 | 2,850円 | 2,220円 | 9,650円 | 5,010円 | 3,460円 | 2,700円 | 11,500円 | 5,970円 |
過去勤務通算期間 | 8年 | 9年 | 10年 | |||||||
過去勤務掛金払込期間 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
過去勤務掛金払込月額 | 4,130円 | 3,210円 | 13,500円 | 7,010円 | 4,850円 | 3,770円 | 15,670円 | 8,130円 | 5,620円 | 4,370円 |
[別表Ⅲ]
一時金換算乗率表
○ 令和3年12月1日以降に退職年金の支給を受けている場合
(退職年金月額 1円について)
残 余 期 間 | ||||||||||||
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | |
0年 | 0.00000 | 0.99658 | 1.99317 | 2.98975 | 3.98633 | 4.98292 | 5.97950 | 6.97608 | 7.97267 | 8.96925 | 9.96583 | 10.96242 |
1年 | 11.95900 | 12.94817 | 13.93733 | 14.92650 | 15.91566 | 16.90483 | 17.89399 | 18.88316 | 19.87232 | 20.86149 | 21.85065 | 22.83982 |
2年 | 23.82898 | 24.81078 | 25.79258 | 26.77438 | 27.75618 | 28.73798 | 29.71979 | 30.70159 | 31.68339 | 32.66519 | 33.64699 | 34.62879 |
3年 | 35.61059 | 36.58508 | 37.55958 | 38.53407 | 39.50856 | 40.48305 | 41.45755 | 42.43204 | 43.40653 | 44.38102 | 45.35552 | 46.33001 |
4年 | 47.30450 | 48.27174 | 49.23898 | 50.20622 | 51.17345 | 52.14069 | 53.10793 | 54.07517 | 55.04241 | 56.00965 | 56.97688 | 57.94412 |
5年 | 58.91136 | 59.87140 | 60.83144 | 61.79148 | 62.75151 | 63.71155 | 64.67159 | 65.63163 | 66.59167 | 67.55171 | 68.51174 | 69.47178 |
6年 | 70.43182 | 71.38471 | 72.33760 | 73.29049 | 74.24338 | 75.19627 | 76.14917 | 77.10206 | 78.05495 | 79.00784 | 79.96073 | 80.91362 |
7年 | 81.86651 | 82.81231 | 83.75811 | 84.70391 | 85.64970 | 86.59550 | 87.54130 | 88.48710 | 89.43290 | 90.37870 | 91.32449 | 92.27029 |
8年 | 93.21609 | 94.15485 | 95.09360 | 96.03236 | 96.97112 | 97.90987 | 98.84863 | 99.78739 | 100.72614 | 101.66490 | 102.60366 | 103.54241 |
9年 | 104.48117 | 105.41294 | 106.34471 | 107.27648 | 108.20825 | 109.14002 | 110.07179 | 111.00355 | 111.93532 | 112.86709 | 113.79886 | 114.73063 |
10年 | 115.66240 |
○ 平成22年4月1日から令和3年11月30日までに退職年金の支給を受けている場合
(退職年金月額 1円について)
残 余 期 間 | ||||||||||||
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | |
0年 | 0.00000 | 0.99545 | 1.99091 | 2.98636 | 3.98182 | 4.97727 | 5.97272 | 6.96818 | 7.96363 | 8.95909 | 9.95454 | 10.94999 |
1年 | 11.94545 | 12.93105 | 13.91664 | 14.90224 | 15.88784 | 16.87344 | 17.85904 | 18.84463 | 19.83023 | 20.81583 | 21.80143 | 22.78702 |
2年 | 23.77262 | 24.74846 | 25.72430 | 26.70014 | 27.67598 | 28.65182 | 29.62766 | 30.60350 | 31.57934 | 32.55518 | 33.53102 | 34.50686 |
3年 | 35.48270 | 36.44887 | 37.41505 | 38.38123 | 39.34741 | 40.31359 | 41.27976 | 42.24594 | 43.21212 | 44.17830 | 45.14447 | 46.11065 |
4年 | 47.07683 | 48.03344 | 48.99005 | 49.94666 | 50.90328 | 51.85989 | 52.81650 | 53.77311 | 54.72972 | 55.68633 | 56.64295 | 57.59956 |
5年 | 58.55617 | 59.50331 | 60.45045 | 61.39759 | 62.34473 | 63.29187 | 64.23901 | 65.18615 | 66.13329 | 67.08043 | 68.02757 | 68.97471 |
6年 | 69.92185 | 70.85961 | 71.79738 | 72.73514 | 73.67290 | 74.61066 | 75.54843 | 76.48619 | 77.42395 | 78.36172 | 79.29948 | 80.23724 |
7年 | 81.17500 | 82.10348 | 83.03196 | 83.96044 | 84.88891 | 85.81739 | 86.74587 | 87.67435 | 88.60283 | 89.53130 | 90.45978 | 91.38826 |
8年 | 92.31674 | 93.23602 | 94.15531 | 95.07459 | 95.99388 | 96.91316 | 97.83245 | 98.75173 | 99.67102 | 100.59030 | 101.50959 | 102.42887 |
9年 | 103.34816 | 104.25834 | 105.16852 | 106.07871 | 106.98889 | 107.89907 | 108.80926 | 109.71944 | 110.62962 | 111.53980 | 112.44999 | 113.36017 |
10年 | 114.27035 |
○ 平成14年12月1日から平成22年3月31日までに退職年金の支給を受けている場合
(退職年金月額 1円について)
残 余 期 間 | ||||||||||||
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | |
0年 | 0.00000 | 0.99433 | 1.98866 | 2.98299 | 3.97732 | 4.97165 | 5.96597 | 6.96030 | 7.95463 | 8.94896 | 9.94329 | 10.93762 |
1年 | 11.93195 | 12.91400 | 13.89605 | 14.87811 | 15.86016 | 16.84221 | 17.82427 | 18.80632 | 19.78837 | 20.77043 | 21.75248 | 22.73453 |
2年 | 23.71658 | 24.68652 | 25.65644 | 26.62637 | 27.59630 | 28.56623 | 29.53616 | 30.50609 | 31.47602 | 32.44595 | 33.41588 | 34.38581 |
3年 | 35.35573 | 36.31369 | 37.27164 | 38.22960 | 39.18755 | 40.14551 | 41.10346 | 42.06142 | 43.01937 | 43.97733 | 44.93528 | 45.89324 |
4年 | 46.85119 | 47.79732 | 48.74345 | 49.68958 | 50.63570 | 51.58183 | 52.52796 | 53.47409 | 54.42022 | 55.36634 | 56.31247 | 57.25860 |
5年 | 58.20473 | 59.13918 | 60.07362 | 61.00807 | 61.94252 | 62.87697 | 63.81141 | 64.74586 | 65.68031 | 66.61475 | 67.54920 | 68.48365 |
6年 | 69.41810 | 70.34101 | 71.26392 | 72.18683 | 73.10974 | 74.03265 | 74.95556 | 75.87847 | 76.80139 | 77.72430 | 78.64721 | 79.57012 |
7年 | 80.49303 | 81.40455 | 82.31606 | 83.22758 | 84.13910 | 85.05062 | 85.96213 | 86.87365 | 87.78517 | 88.69668 | 89.60820 | 90.51972 |
8年 | 91.43123 | 92.33150 | 93.23176 | 94.13203 | 95.03229 | 95.93255 | 96.83282 | 97.73308 | 98.63335 | 99.53361 | 100.43387 | 101.33414 |
9年 | 102.23440 | 103.12355 | 104.01270 | 104.90185 | 105.79100 | 106.68015 | 107.56930 | 108.45845 | 109.34760 | 110.23675 | 111.12590 | 112.01505 |
10年 | 112.90419 |
○ 平成13年7月1日から平成14年11月30日までに退職年金の支給を受けている場合
(退職年金月額 1円について)
残 余 期 間 | ||||||||||||
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | |
0年 | 0.00000 | 0.99209 | 1.98419 | 2.97628 | 3.96837 | 4.96046 | 5.95256 | 6.94465 | 7.93674 | 8.92883 | 9.92093 | 10.91302 |
1年 | 11.90511 | 12.88014 | 13.85517 | 14.83020 | 15.80523 | 16.78026 | 17.75529 | 18.73032 | 19.70535 | 20.68037 | 21.65540 | 22.63043 |
2年 | 23.60546 | 24.56372 | 25.52198 | 26.48024 | 27.43850 | 28.39676 | 29.35502 | 30.31328 | 31.27154 | 32.22980 | 33.18806 | 34.14632 |
3年 | 35.10458 | 36.04636 | 36.98814 | 37.92992 | 38.87170 | 39.81348 | 40.75525 | 41.69703 | 42.63881 | 43.58059 | 44.52237 | 45.46415 |
4年 | 46.40593 | 47.33151 | 48.25709 | 49.18267 | 50.10825 | 51.03383 | 51.95941 | 52.88499 | 53.81057 | 54.73616 | 55.66174 | 56.58732 |
5年 | 57.51290 | 58.42256 | 59.33222 | 60.24188 | 61.15155 | 62.06121 | 62.97087 | 63.88053 | 64.79019 | 65.69986 | 66.60952 | 67.51918 |
6年 | 68.42884 | 69.32286 | 70.21688 | 71.11089 | 72.00491 | 72.89893 | 73.79294 | 74.68696 | 75.58098 | 76.47499 | 77.36901 | 78.26303 |
7年 | 79.15704 | 80.03568 | 80.91432 | 81.79296 | 82.67160 | 83.55025 | 84.42889 | 85.30753 | 86.18617 | 87.06481 | 87.94345 | 88.82209 |
8年 | 89.70073 | 90.56426 | 91.42779 | 92.29131 | 93.15484 | 94.01837 | 94.88190 | 95.74543 | 96.60896 | 97.47249 | 98.33602 | 99.19954 |
9年 | 100.06307 | 100.91175 | 101.76043 | 102.60910 | 103.45778 | 104.30646 | 105.15513 | 106.00381 | 106.85249 | 107.70117 | 108.54984 | 109.39852 |
10年 | 110.24720 |
○ 平成8年4月1日から平成13年6月30日までに退職年金の支給を受けている場合
(退職年金月額 1円について)
残 余 期 間 | ||||||||||||
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | |
0年 | 0.00000 | 0.98877 | 1.97754 | 2.96631 | 3.95509 | 4.94386 | 5.93263 | 6.92140 | 7.91017 | 8.89894 | 9.88771 | 10.87649 |
1年 | 11.86526 | 12.82991 | 13.79457 | 14.75922 | 15.72388 | 16.68853 | 17.65319 | 18.61784 | 19.58250 | 20.54715 | 21.51181 | 22.47646 |
2年 | 23.44111 | 24.38224 | 25.32337 | 26.26450 | 27.20562 | 28.14675 | 29.08788 | 30.02900 | 30.97013 | 31.91126 | 32.85238 | 33.79351 |
3年 | 34.73464 | 35.65281 | 36.57098 | 37.48915 | 38.40733 | 39.32550 | 40.24367 | 41.16184 | 42.08002 | 42.99819 | 43.91636 | 44.83453 |
4年 | 45.75271 | 46.64848 | 47.54426 | 48.44004 | 49.33582 | 50.23160 | 51.12737 | 52.02315 | 52.91893 | 53.81471 | 54.71049 | 55.60626 |
5年 | 56.50204 | 57.37597 | 58.24990 | 59.12383 | 59.99776 | 60.87169 | 61.74562 | 62.61955 | 63.49348 | 64.36741 | 65.24134 | 66.11527 |
6年 | 66.98920 | 67.84181 | 68.69443 | 69.54704 | 70.39966 | 71.25227 | 72.10489 | 72.95750 | 73.81011 | 74.66273 | 75.51534 | 76.36796 |
7年 | 77.22057 | 78.05239 | 78.88421 | 79.71603 | 80.54785 | 81.37967 | 82.21149 | 83.04330 | 83.87512 | 84.70694 | 85.53876 | 86.37058 |
8年 | 87.20240 | 88.01393 | 88.82546 | 89.63699 | 90.44852 | 91.26005 | 92.07158 | 92.88311 | 93.69464 | 94.50617 | 95.31771 | 96.12924 |
9年 | 96.94077 | 97.73250 | 98.52424 | 99.31598 | 100.10772 | 100.89945 | 101.69119 | 102.48293 | 103.27466 | 104.06640 | 104.85814 | 105.64988 |
10年 | 106.44161 |
○ 平成6年12月1日から平成8年3月31日までに退職年金の支給を受けている場合
(退職年金月額 1円について)
残 余 期 間 | ||||||||||||
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | |
0年 | 0.00000 | 0.98011 | 1.96021 | 2.94032 | 3.92043 | 4.90053 | 5.88064 | 6.86075 | 7.84085 | 8.82096 | 9.80106 | 10.78117 |
1年 | 11.76128 | 12.69918 | 13.63708 | 14.57498 | 15.51288 | 16.45078 | 17.38868 | 18.32658 | 19.26448 | 20.20238 | 21.14028 | 22.07819 |
2年 | 23.01608 | 23.91360 | 24.81111 | 25.70862 | 26.60614 | 27.50365 | 28.40116 | 29.29867 | 30.19619 | 31.09370 | 31.99121 | 32.88873 |
3年 | 33.78624 | 34.64510 | 35.50397 | 36.36283 | 37.22169 | 38.08056 | 38.93942 | 39.79829 | 40.65715 | 41.51601 | 42.37488 | 43.23374 |
4年 | 44.09260 | 44.91448 | 45.73636 | 46.55824 | 47.38012 | 48.20200 | 49.02388 | 49.84576 | 50.66764 | 51.48952 | 52.31140 | 53.13328 |
5年 | 53.95515 | 54.74164 | 55.52813 | 56.31462 | 57.10110 | 57.88759 | 58.67408 | 59.46057 | 60.24705 | 61.03354 | 61.82003 | 62.60652 |
6年 | 63.39300 | 64.14562 | 64.89824 | 65.65086 | 66.40348 | 67.15610 | 67.90872 | 68.66134 | 69.41396 | 70.16658 | 70.91920 | 71.67182 |
7年 | 72.42444 | 73.14465 | 73.86486 | 74.58507 | 75.30528 | 76.02549 | 76.74570 | 77.46591 | 78.18612 | 78.90633 | 79.62654 | 80.34675 |
8年 | 81.06696 | 81.75615 | 82.44535 | 83.13455 | 83.82374 | 84.51294 | 85.20213 | 85.89133 | 86.58053 | 87.26972 | 87.95892 | 88.64811 |
9年 | 89.33731 | 89.99683 | 90.65635 | 91.31586 | 91.97538 | 92.63490 | 93.29442 | 93.95394 | 94.61345 | 95.27297 | 95.93249 | 96.59201 |
10年 | 97.25152 |
○ 平成6年11月30日以前に退職年金の支給を受けている場合
(退職年金月額 1円について)
残 余 期 間 | ||||||||||||
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | |
0年 | 0.00000 | 0.97728 | 1.95456 | 2.93185 | 3.90913 | 4.88641 | 5.86369 | 6.84097 | 7.81825 | 8.79554 | 9.77282 | 10.75010 |
1年 | 11.72738 | 12.63648 | 13.54558 | 14.45468 | 15.36378 | 16.27288 | 17.18198 | 18.09107 | 19.00017 | 19.90927 | 20.81837 | 21.72747 |
2年 | 22.63657 | 23.48224 | 24.32792 | 25.17359 | 26.01927 | 26.86494 | 27.71062 | 28.55629 | 29.40196 | 30.24764 | 31.09331 | 31.93899 |
3年 | 32.78466 | 33.57133 | 34.35801 | 35.14468 | 35.93135 | 36.71803 | 37.50470 | 38.29137 | 39.07805 | 39.86472 | 40.65139 | 41.43807 |
4年 | 42.22474 | 42.95653 | 43.68832 | 44.42011 | 45.15100 | 45.88369 | 46.61548 | 47.34726 | 48.07905 | 48.81084 | 49.54263 | 50.27442 |
5年 | 51.00621 | 51.68694 | 52.36768 | 53.04841 | 53.72915 | 54.40988 | 55.09062 | 55.77135 | 56.45208 | 57.13282 | 57.81355 | 58.49429 |
6年 | 59.17502 | 59.80826 | 60.44150 | 61.07474 | 61.70798 | 62.34122 | 62.97447 | 63.60771 | 64.24095 | 64.87419 | 65.50743 | 66.14067 |
7年 | 66.77391 | 67.36297 | 67.95203 | 68.54110 | 69.13016 | 69.71922 | 70.30828 | 70.89734 | 71.48640 | 72.07547 | 72.66453 | 73.25359 |
8年 | 73.84265 | 74.39061 | 74.93858 | 75.48654 | 76.03451 | 76.58247 | 77.13044 | 77.67840 | 78.22636 | 78.77433 | 79.32229 | 79.87026 |
9年 | 80.41822 | 80.92795 | 81.43769 | 81.94742 | 82.45715 | 82.96689 | 83.47662 | 83.98635 | 84.49609 | 85.00582 | 85.51555 | 86.02320 |
10年 | 86.53502 |
(注1) 残余期間とは 退職年金の支給期間より年金支払済期間を控除した年金未支払期間をいう。
(注2) 支給してきた年金月額に残余期間に対応する上記乗率を乗じた額を一時金で支給する。
(注3) 支給額に 10円未満の端数がある場合は 4捨5入する。