Contract
新旧対照表(未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款)
改定前 | 改定後 | ||||||
(略) (用語の意義) 第2条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。 | (略) (用語の意義) 第2条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。 | ||||||
①未xx者口座 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に定める 未xx者口座をいいます。その年の 1 月 1 日において 20 歳未満であるまたはその年に出生した居住者等が、 平成28 年から平成35 年までの間に開設することができ る非課税口座(1 人につき 1 口座に限られます。)のことをいいます。 | ①未xx者口座 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に定める 未xx者口座をいいます。その年の 1 月 1 日において 20 歳未満であるまたはその年に出生した居住者等が、 平成28 年から平成35 年までの間に開設することができ る非課税口座(1 人につき 1 口座に限られます。)のことをいいます。 | ||||
②未xx者口 座管理契約 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号に定める 未xx者口座管理契約をいいます。 | ②未xx者口 座管理契約 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号に定める 未xx者口座管理契約をいいます。 | ||||
③非課税管理勘定 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 3 号に定める非課税管理勘定をいいます。未xx者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載または記録される上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して管理するための勘定で、平成 28 年から平成 35 年までの各年の 1 月 1 日に設けることができます。 | ③非課税管理勘定 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 3 号に定める非課税管理勘定をいいます。未xx者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載または記録される上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して管理するための勘定で、2016 年から 2023 年ま での各年の 1 月 1 日に設けることができます。 | ||||
④継続管理勘定 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 4 号に定める継続管理勘定をいいます。未xx者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載または記録される上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して管理するための勘定で、平成 36 年から平成 40 年 までの各年の 1 月 1 日に設けることができます。 | ④継続管理勘定 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 4 号に定める継続管理勘定をいいます。未xx者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載または記録される上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して管理するための勘定で、2024 年から 2028 年まで の各年の 1 月 1 日に設けることができます。 | ||||
⑤課税未xx者口座 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 5 号に定める課税未xx者口座をいいます。具体的には、未xx者口座開設と同時に開設される「特定口座」「預金口座」をいい、課税未xx者口座管理契約に基づく取引だけが行われます。なお、当行においての課税未xx者口座である「預金口座」は、「払出制限付き普通預金口座」とし ます。 | ⑤課税未xx者口座 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 5 号に定める課税未xx者口座をいいます。具体的には、未xx者口座開設と同時に開設される「特定口座」「預金口座」をいい、課税未xx者口座管理契約に基づく取引だけが行われます。なお、当行においての課税未xx者口座である「預金口座」は、「払出制限付き普通預金口座」とし ます。 | ||||
⑥課税未xx者口座管理 契約 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 6 号に定める課税未xx者口座管理契約をいいます。 | ⑥課税未xx者口座管理 契約 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 6 号に定める課税未xx者口座管理契約をいいます。 | ||||
⑦上場株式等 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項各号に規定する株式 等をいいます。この約款での上場株式等とは、当行が取 | ⑦上場株式等 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項各号に規定する株式 等をいいます。この約款での上場株式等とは、当行が取 |
改定前 | 改定後 | ||||||
扱う公募株式投資信託のことをいいます。 | 扱う公募株式投資信託のことをいいます。 | ||||||
⑧課税管理勘定 | 課税未xx者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または預入れされる金銭につき、当該記載もしくは記録または預入れに関する記録を他の取引 に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。 | ⑧課税管理勘定 | 課税未xx者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または預入れされる金銭につき、当該記載もしくは記録または預入れに関する記録を他の取引 に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。 | ||||
⑨振替口座簿 | 社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」と いいます。)に規定する振替口座簿をいいます。 | ⑨振替口座簿 | 社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」と いいます。)に規定する振替口座簿をいいます。 | ||||
⑩特定口座 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に定める 特定口座をいいます。 | ⑩特定口座 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に定める 特定口座をいいます。 | ||||
(未xx者口座開設届出書等の提出) 第3条 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号および同条第 12項に基づき「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」および「未xx者非課税適用確認書」もしくは「未xx者口座廃止通知書」を当行が定める期間に提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示してご氏名、生年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 17 項により読み替えて準用する同令 第 25 条の 13 第 20 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。 2 当行に未xx者口座を開設しているお客さまは、当行または他の金融機関もしくは証券会社に、「未xx者非課税適用確認書の交付申請書 x xxx者口座開設届出書」、「未xx者口座開設届出書」または租税特別措置法第 37 条の 14 第 6 項に規定する「非課税適用確認書の交付申請書」(当該申請書にあって は、お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。 3 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」を提出してください。 4 お客さまがその年の 3 月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」と | (未xx者口座開設届出書等の提出) 第3条 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、 当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号および同条第 12 項に基づき「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」または「未xx者口座開設届出書」および「未xx者非課税適用確認書」もしくは「未xx者口座廃止通知書」を当行が定める期間に提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示してご氏名、生年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 22 項の規定に該当する場合には、ご氏名、生年月日およびご住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。 2 当行に未xx者口座を開設しているお客さまは、当行または他の金融機関もしくは証券会社に、「未xx者非課税適用確認書の交付申請書 x xxx者口座開設届出書」、「未xx者口座開設届出書」または租税特別措置法第 37 条の 14 第 6 項に規定する「非課税適用確認書の交付申請書」(当該申請書にあって は、お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。 3 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる 場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」を提出してください。 4 お客さまがその年の 3 月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」と |
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いいます。)の前年 12 月 31 日までに、当行に対して「未xx者口座廃止届出 書」を提出した場合または租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 5 項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未xx者口座および課税未xx者口座に記載もしくは記録または預入れされている上場株式等または金銭について行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当所得および譲渡所得等について課税されます。 5 当行が「未xx者口座廃止届出書」(お客さまがその年 1 月 1 日において 19 歳である年の 9 月 30 日までに提出がされたものに限り、お客さまが 1 月 1 日 において 19 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 8 号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。 (非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定) 第4条 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定は、平成 28 年から平成 35 年までの各年(お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の 1 月 1日に設けられます。 2 前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 3 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定は、平 成 36 年から平成 40 年までの各年(お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。 (略) (未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲) 第6条 当行は、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。 | いいます。)の前年 12 月 31 日までに、当行に対して「未xx者口座廃止届出 書」を提出した場合または租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 8 項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未xx者口座および課税未xx者口座に記載もしくは記録または預入れされている上場株式等または金銭について行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当所得および譲渡所得等について課税されます。 5 当行が「未xx者口座廃止届出書」(お客さまがその年 1 月 1 日において 19 歳である年の 9 月 30 日までに提出がされたものに限り、お客さまが 1 月 1 日 において 19 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 8 号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。 (非課税管理勘定および継続管理勘定の設定) 第4条 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定は、2016 年から 2023 年までの各年(お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。 2 前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 3 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定は、 2024 年から 2028 年までの各年(お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳未 満である年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。 (略) (未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲) 第6条 当行は、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。 |
改定前 | 改定後 | |
① | 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円 (②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの イ. 受入期間内に当行から取得をした上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け入れられるもの ロ. 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を 提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。) | ① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円 (②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの イ. 受入期間内に当行から取得をした上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け入れられるもの ロ. 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。) ② 租税特別措置法施行令第25 条の13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等 ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により読み替え て準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 2 当行は、お客さまの未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。 ① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、前項第1号ロに規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日 に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等 |
② | 租税特別措置法施行令第25 条の13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に 設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等 | |
③ 2 当行に掲げ ① ② | 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 17 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 11 項各号に規定する上場株式等 は、お客さまの未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次る上場株式等のみを受け入れます。 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、前項第1号ロに規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日 に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等 |
改定前 | 改定後 | |
③ (略) (課税未第8条 や「一 ります ① ② 2 前 およびじ、当 ① ② (略) (出国時第 12 条 | 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 17 項の規定により読み替え て準用する同令第 25 条の 13 第 11 項各号に規定する上場株式等 xx者口座等への移管) 未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座(「特定口座」般口座」をいいます。以下同じ。)への移管は、次に定める取扱いとな 。 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第 6 条第 1 項第1号ロもしくは第 2 号または同条第 2 項第1号もしくは第 2 号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管 お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管 項第1号イに規定する課税未xx者口座への移管ならびに前項第1号ロ第 2 号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応該各号に定めるところにより行うこととします。 お客さまが当行に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項 第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設しており、お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 26 号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管 の取扱い) お客さまが、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者また | ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読み替え て準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 (略) (課税未xx者口座等への移管) 第8条 未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座(「特定口座」や「一般口座」をいいます。以下同じ。)への移管は、次に定める取扱いとなります。 ① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第 6 条第 1 項第1号ロもしくは第 2 号または同条第 2 項第1号もしくは第 2 号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管 ② お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管 2 前項第1号イに規定する課税未xx者口座への移管ならびに前項第1号ロおよび第 2 号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。 (略) (出国時の取扱い) 第 12 条 お客さまが、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者また |
イ. | 5 年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日においてお客さまが 18 歳未満である場合 当該 5 年経過日の翌日に行う未xx口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管 |
ロ. | イに掲げる場合以外の場合 当該 5 年経過日の翌日に行う他 の保管口座への移管 |
イ. | 5 年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日においてお客さまが 18 歳未満である場合 当該 5 年経過日の翌日に行う未xx口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管 |
ロ. | イに掲げる場合以外の場合 当該 5 年経過日の翌日に行う他 の保管口座への移管 |
① | お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 5 項第 2 号、第 6 項第 2 号もしくは第 7 項において準用する同号に規定する書面を 5 年経過する年の当行が別に定める期限までに提出した場合または当行に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に規定する特定口座をいい、前項第 1 号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移 管 |
② | 前項に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項 1 号イの場合には、課 税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管 |
改定前 | 改定後 |
はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 9 項第 2 号に規定する出国移管依頼書を提出してください。 2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移管いたします。 3 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項第 2 号に規定する帰国をいいます。以 下同じ。)をした後、当行に帰国をした旨その他租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 8 項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。 (略) (非課税口座のみなし開設) 第 27 条 平成 29 年から平成 35 年までの各年(その年 1 月 1 日においてお客さまが 20 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客さまが当行に未xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者又はxx的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座が開設されます。 2 前項の場合には、お客さまがその年 1 月 1 日において 20 歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 6 号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適用確認書(同号に規定する非課税適用確認書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第 1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第 2 号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 (本契約の解除) 第 28 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 ① お客さままたは法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号トに規定する未xx者 | はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 12 項第 2 号に規定する出国移管依頼書を提出してください。 2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移管いたします。 3 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項第 2 号に規定する帰国をいいます。以 下同じ。)をした後、当行に帰国をした旨その他租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 10 項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いま せん。 (略) (非課税口座のみなし開設) 第 27 条 2017 年から 2023 年までの各年(その年 1 月 1 日においてお客さまが 20 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客さまが当行に未xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者またはxx的施設を有する非居住者のいずれも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座が開設されます。 2 前項の場合には、お客さまがその年 1 月 1 日において 20 歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 6 号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適用確認書(同号に規定する非課税適用確認書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第 1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第 2 号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 (本契約の解除) 第 28 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 ① お客さままたは法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号トに規定する未xx者 |
改定前 | 改定後 | |
口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定によりお客さまが「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみ なされた日 | 口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定によりお客さまが「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日 ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項に定める「未xx者出国届出書」の提出があった場合 出国日 ④ お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 17 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) ⑤ お客さまが出国の日の前日までに第 12 条の出国移管依頼書を提出して 出国したが、その年の 1 月 1 日においてお客さまが 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未xx者口座を開設している者の帰国に係る届出書」を提出しなかった場合 基準年の前年 12 月 31 日の翌日 ⑥ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未xx者口座を開設されたお客さまが死亡した日 (削除) (略) (約款の変更) 第 30 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定 を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知します。 (削除) (削除) | |
③ | 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 17 項に定める「未xx者出 国届出書」の提出があった場合 出国日 | |
④ | お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 17 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた 日(出国日) | |
(新設) | ||
⑤ | お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 17 項に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未xx者口座を開設され たお客さまが死亡した日 | |
⑥ (略) (約款の第 30 ときに 2 当行新たなす。 の改定 3 当行 新たな | お客さまがこの約款の変更に同意されないとき 当行の定める日 変更) 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じた改定されるときがあります。 は、改定の内容がお客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに義務を課するものである場合は、その改定の内容をお客さまに通知しま この場合、当行があらかじめ定める日まで異議の申し出がないときは、そ に同意したものとして取扱います。 は、改定の内容がお客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに義務を課すものでない場合、または、改定の影響が軽微であると判断さ |
改定前 | 改定後 |
れる場合には、前項の通知を当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。この場合、公表の際に定める 1 ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 附則 この約款は、平成 29 年 10 月 1 日より適用させていただきます。 平成 29 年 9 月 1 日改定 以 上 | (削除) 2020 年 4 月 1 日改定 以 上 |