Contract
協定 130
無人航空機による情報収集及び避難所等における警備業務に関する協定
江戸川区 (以下「甲」という。)と綜合警備保障株式会社(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害 時」という。)において、甲の要請に基づき、乙が実施する無人航空機による情報収集並びに避難所及びその他公共施設(以下「避難所等」という。)における警備業務に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第
1号に規定する災害をいう。
2 本協定において「無人航空機」とは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項に規定する航空機をいう。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時に必要が生じたときは、乙に対して次に掲げる事項について協力を要請することができる。
(1)無人航空機による災害現場の情報収集
(2)避難所等における警備業務
(3)上記(1)・(2)に付帯する業務で、甲の要請により、乙が応じられる事項
2 前項の要請は、原則として要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭、電話等により要請し、その後速やかに書面を提出するものとする。
(業務履行)
第4条 乙は、前条の規定に基づき甲から要請書を受領したときは、可能な範囲で要請事項に応えるものとする。
2 乙が要請事項に応じることができる場合、甲に対し見積書を提出し、甲乙間において発注書・請書を取り交わすことにより個々の要請に応じるものとする。
3 乙は、甲からの要請に応じた後においても、乙は要請の基づく協力を中断することができる。なお、協力を中断する場合には、可能な限り事前に甲へ通知するものとする。
(報告)
第5条 乙は、第3条第1項に規定する甲の要請に協力したときは、報告書(第2号様式)により報告するものとする。
(第三者の従事)第6条 乙は、甲の承諾を得た上で、第3条第1項記載の要請事項の全部又は一部を乙以外の第三者に従事させることができるものとする。
第7条 本協定により乙が実施した要請事項の費用については、実施細目に定めるとおりとする。
第8条 甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
第9条 乙は、乙の責めに帰すべき事由によって、本協定に規定する業務をその本旨に従って遂行しないとき、又は本協定に規定する業務に瑕疵があったときは、これによって甲に生じた損害をこれらの要件(損害額を含む。)が客観的に証明された場合に限り、実施細目に定めるとおり賠償するものとする。ただし、身体及び財物上の損害以外の損害については損害賠償義務を負わない。
2 甲は前項の損害が生じた場合は、速やかに書面をもって乙に通知するものとする。
(免責)
第10条 前条第1項の規定にかかわらず、乙は、次の各号の損害については、一切の責任を負わない。
(1)災害、大規模な感染症、伝染病その他の不可抗力の事態に起因する損害
(2)甲がデータを第三者に提供・開示したことにより生じた損害
(3)乙が甲の協力要請を断ったことにより生じた損害
(4)甲の従業員、甲の関係者の故意又は過失に基づく損害
(5)その他甲の責めに帰すべき事由によって生じた損害
第11条 乙は、甲から要請があった場合には、甲が実施する防災訓練等に乙の業務に支障が出ない範囲内で参加協力するものとする。なお、費用については、実施細目に定めるとおりとする。
第12条 甲及び乙は平常時より、互いの連絡先(平常時及び緊急時)を共有するものとし、変更があった場合は速やかに報告するものとする。
2 乙は、災害時に江戸川区内において甲と連絡が取れない場合は、区立小・中学校等に設置している災害時特設公衆電話を利用することにより連絡を行うものとする。
(実施細目)
第13条 本協定を実施するために必要な事項については、別に定める。
(契約解除)
第14条 甲又は乙は、相手方が本協定の内容に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず当該違反が是正されない場合、本協定を解除することができるものとする。
第15条 本協定の有効期間は、令和3年1月22日から1年間とする。ただし、甲乙いずれからも本協定の解除又は変更の申出がない場合、本協定は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第16条 甲及び乙は、本協定に関して相手方から知った情報は、本協定の履行にのみ使用するものとし、善良なる管理者の注意をもって管理し、これを第三者に開示又は漏えいしてはならないものとする。
第17条 甲及び乙は、本協定及び本協定に付随する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第18条 本協定に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定する。
本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。令和3年1月22日
x xxxxxxxxxxxx0x0xx x x x x x x x
x xxxxxxxxxxx0x0x綜合警備保障株式会社
代表取締役社長 x x x x
無人航空機による情報収集に関する実施細目
江戸川区(以下「甲」という。)と綜合警備保障株式会社(以下「乙」という。)は、令和3年1月22日締結の無人航空機による情報収集及び避難所等における警備業務に関する協定(以下「協定」という。)第3条第1項第1号に規定する乙が実施する無人航空機による情報収集
(以下「情報収集」という。)について実施細目(以下「本細目」という。)を定めるものとする。なお、協定で定義された用語については、別段の定めがない限り、本細目においても同じ意味を有する。
第1条 情報収集の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)情報収集の実施エリアは、原則として江戸川区内とする。
(2)情報収集は乙の従事者2名体制で行い、甲の職員立会いの上実施するものとする。
(3)情報収集の1回あたりの飛行時間は20分以内、1日あたりの飛行回数は5回以内、出動する無人航空機は1台を原則とする。
(4)その他定めのない事項については、甲及び乙で協議の上決定する。
(情報収集の実施条件)第2条 乙は、次の各号掲げる実施条件のほか、航空法その他関係法令を遵守し、かつ無人航空機の安全な飛行が可能と乙が判断した場合に限り、情報収集を実施するものとする。
(1)降雨、降雪、降雹及び落雷等がなく、地上での風速が毎秒5メートル以下であり、かつ、日の出前、日の入り後でないこと。
(2)GPS電波の受信状況が乙の規定範囲内(GPS取得数8以上)であること。
(3)飛行高度が150メートル未満であること。
(4)直径5メートル以上の水平な離着陸場所が確保できること。
(5)飛行範囲が機体を目視で確認できる範囲内であること。
第3x xは、情報収集実施後に撮影した画像・映像データ(以下「データ」という。)を甲の職員立会いの上確認し、データが保存された記録媒体を原則として撮影当日に甲の職員に渡すものとする。
2 前項に定める記録媒体の引渡しをもって、乙の情報収集を完了とする。
3 空撮結果が天候、周囲の環境等により左右されることに鑑み、乙は、データの画質、枚数及びデータ量等が甲の利用目的に合致することを保障しないものとする。
第4条 協定第7条に規定する情報収集を甲の要請に基づき乙が一回行うあたりの費用については、以下のとおりとする。
① 空撮料金一式 195,000円(税抜)
② 諸経費一式 40,000円(税抜)
※諸経費等に変更がある場合、乙は甲へ通知するものとする。
2 乙が情報収集に応じた後に乙の責めに帰さない事由によって空撮が実施できなかった場合に
おいても、乙は、甲に対して諸経費及び協定第6条に規定する第三者への支払が生じた場合の費用全額を請求できるものとする。
3 現地において無人航空機用バッテリーの充電が必要となった場合にかかる費用は、甲の負担とする。
第5条 甲は、第4条に定める情報収集にかかった費用を乙が発行した請求書の到達後30日以内に乙が指定する金融口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第6条 甲は、関係機関への届出、私有地を飛行させる場合の地権者との調整等、乙の活動が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。
第7条 乙は、乙の責めに帰すべき事由によって、協定又は本細目に基づく債務をその本旨に従って遂行しないとき、協定又は本細目に基づく仕事の瑕疵があったとき、又は協定又は本細目に基づく義務に違反したときは、これによって甲に生じた損害を、これらの要件(損害額を含む。)が客観的に証明された場合に限り、身体上の損害及び財物上の損害併せて1事故10億円を限度として賠償するものとする。
第8条 協定第11条に規定する費用については、乙から事前に見積書を提示した上で甲及び乙の協議により決定するものとする。
(訓練場所の提供)
第9条 甲は、乙より無人航空機の操作訓練等の実施場所の提供依頼があった場合には提供に努めるものとする。
第10条 情報収集により撮影した画像の著作権、所有権その他一切の権利は乙に帰属する。ただし、記録媒体の所有権は甲に帰属する。
2 乙は、甲に対して提供したデータの使用を許諾する。ただし、甲は乙の許可なく第三者に提供又は開示をしないものとする。
(付則)
本細目は、令和3年1月22日から適用する。
避難所等の警備業務に関する実施細目
江戸川区(以下「甲」という。)と綜合警備保障株式会社(以下「乙」という。)は、令和3年1月22日締結の無人航空機による情報収集及び避難所等における警備業務に関する協定(以下「協定」という。)第3条第1項第2号に規定する乙が実施する避難所等における警備業務について実施細目(以下「本細目」という。)を定めるものとする。なお、協定で定義された用語については、別段の定めがない限り、本細目においても同じ意味を有する。
第1条 協定第3条第1項第2号の警備業務に従事する警備員(以下「出動警備員」という。)は、原則として、警備業法第21条(警備業者等の責務)に定められた警備員教育をされている者を充てるものとする。
第2条 協定第3条第1項第2号の警備業務の内容は、次のとおりとする。
(1)施設内常駐警備及び巡回警備
(2)救援物資配分場所における列整理
(費用負担)第3条 甲が負担する協定第3条第1項第2号の警備業務に乙が要した費用は、原則として協定第4条第2項に基づき取り交わされた発注書・請書記載の金額に基づくものとするが、履行内容と発注書・請書記載の内容に齟齬がある場合、協定書第5条の報告書等、実施内容に基づき算出された金額を甲は乙に対し負担するものとする。
2 現地において警備業務を提供するために前項に定める以外の費用が発生した場合、当該費用は、甲の負担とする。
第4条 甲は、第3条に定める警備業務にかかった費用を乙が発行した請求書の到達後30日以内に乙が指定する金融口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第5条 協定第9条第1項に規定する損害賠償については、身体及び財物上の損害併せて1事故
10億円を限度として賠償するものとする。
(付則)
本細目は、令和3年1月22日から適用する。