Contract
(チームドクター)
【チームを運営する団体】(以下「甲」という。)と 【医師名】(以下「乙」という。)とは、甲が運営する【チーム名】における医療・救護業務に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(本契約の目的)
甲は、乙に対し、甲の運営する【チーム名】において、チームドクターとして医療・救護に関する業務(以下「本件業務」という。)を行うことを委託し、乙はこれを受託する。
第2条(定義)
本契約において、次の各号の語句は下記の意味を有するものとする。
⑴ チームメンバー:選手
⑵ シーズン:〇月から〇月までの●か月間
第3条(乙の業務の具体的内容)
本件業務の具体的内容は、以下に掲げるもののうち、☑を付したものとする。なお、本契約期間中においても、甲・乙協議の上で、具体的内容の変更は可能であるが、その場合、別途、書面にて変更した内容を記録する。
□ 甲乙間で合意した内容で、【チーム名】についての医療提供体制を構築すること
□ 予め甲・乙間で合意した【チーム名】の[公式戦(公式試合)、練習(練習試合を含む)、遠征(国内及び国外)]に帯同すること
□ 【チーム】内の他のメディカルスタッフと連携し、チームメンバーの怪我や疾病に対応すること
□ 練習や試合での怪我や体調不良など緊急時の対応計画(エマージェンシーアクションプラン)を立てること
□ チームメンバーに対する甲・乙間で合意した内容でのメディカルチェックの実施及びメディカルチェックの結果の管理(結果の解釈や結果をふまえた対応)
□ 乙の所属する医療機関(診療所・病院)等におけるチームメンバーに対する診察・治療・検査の実施
□ チームメンバーの症状に応じて、必要と考えられる医療行為を提供することができる医療機関や医師を紹介すること
□ チームメンバーに対する外傷・障害・疾病に関する教育・啓発
□ アンチ・ドーピングについての教育・啓発活動
□ その他、甲・乙間で合意した事項
第4条(甲の責務)
甲は、乙と協議の上、乙が支障なく本件業務を遂行できるよう、関連法令等に従い、以下のとおり協力する義務を負う。
⑴ 甲乙間で合意した内容で【チーム名】についての医療提供体制を構築するために必要な人員を確保すること
⑵ 乙が本件業務を行うにあたり必要な連絡体制を整備すること
⑶ チームメンバーに対し、乙が本件業務を行うにあたって必要な情報(選手個人の外傷・障害・疾病に関する情報その他個人情報保護法で定義される個人情報を含む)を提供するよう促すこと
⑷ 本件業務に関し、乙から協議の申出を受けた場合には、この申出に応じること
⑸ その他、乙が本件業務の遂行にあたって必要と判断した事項に協力すること
第5条(乙の本件業務遂行上の義務)
1 乙は、チームメンバーの生命・身体の安全を確保することを最優先として、本件業務を遂行する。
2 乙は、医師法や医療法、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律その他関係法令及び本契約に定められた各条項を誠実に遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行する。
第6条(業務委託料)
1 甲は乙に対し、本件業務の委託料として、月額●●円(消費税別)を支払うものとする。
2 甲は、前項の委託料を、毎月●日限り、乙の指定する次の銀行口座に支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
〇〇銀行 〇〇支店(普通/当座)
口座番号:
口座名義:
第7条(費用負担)
1 本件業務を遂行するにあたり要する以下に掲げる費用のうち、☑を付したものについては、甲が負担するものとする。
□ 交通費
□ 宿泊費
□ 通信費
□ 医薬品の購入費
□ 備品の購入費
□ その他( )
2 前項で特定される費用について、乙は、甲に対し、予めその支出内容及び金額の概算を提示する。ただし、緊急を要する場合には、事前の提示は不要とする。
3 乙は、1回に支出する費用が●万円を超えることが予想される場合には、前項による事前の提示に加えて、当該支出について、甲の事前の承諾を得るものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
4 甲は、甲が負担すべき費用を乙が立て替えた場合、乙からかかる費用の精算の要求があった時点で直ちに、乙の指定する方法で精算を行うものとする。なお、精算に要する費用は甲の負担とする。
第8条(診察料等の負担)
本件業務のうち、チームメンバーに対するメディカルチェック並びに、乙の所属する医療機関等における診察・治療・検査にかかる診療費は、チームメンバー各自の負担とする。
第9条(再委託の禁止)
乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本件業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は、本契約から生ずる権利及び義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し若しくは担保に供してはならない。
第11条(秘密保持義務)
1 甲及び乙は、本件業務において相手方から取得したあらゆる情報及び本件業務を遂行した事実を、秘密情報として善良なる管理者の注意をもって保管・管理するとともに、本契約の目的のみに使用しなければならない。
2 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、秘密情報を第三者に開示・漏洩・提供してはならない。
第12条(個人情報の取扱い)
甲及び乙は、本件業務の遂行に際して知り得た個人情報保護法において定義される個人情報については、個人情報保護法等の関係法令の定めに従って厳重に管理し、正当な理由なく第三者に開示・漏洩・提供してはならない。
第13条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、相互に、以下の各事項を確約する。
⑴ 本契約締結時において、自ら及び自らの代表者・役員または実質的に経営を支配する者が、暴力団・暴力団員・暴力団関係企業・総会屋もしくはこれに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないこと。
⑵ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
⑶ 自らまたは第三者を利用して、本契約に関して相手方に対する脅迫的言辞・暴力を用いる行為、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為を行わないこと。
2 甲及び乙は、相手方が本条に違反すると判明した場合、催告を要せずして本契約を解除することができる。
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、相手方(被解除者)は、解除によって解除者が被った損害の一切を賠償しなければならない。
4 第2項の規定により本契約が解除された場合には、相手方(被解除者)は、解除により生じる損害について、解除者に対し一切請求を行わない。
第14条(解除)
1 甲又は乙は、相手方に次の各号の一に該当する事実が生じたときは、催告なしに本契約を解除することができる。
⑴ 乙の責に帰すべき理由により、本契約の有効期間中に本件業務を継続する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑵ 甲が、本契約に定める義務を遂行しないとき。
⑶ 相手方が、本契約に定める条項に違反し、当該相手方に対し催告をしたにもかかわらず直ちに当該違反が是正されないとき。
⑷ 相手方が、破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、または自ら申し立てたとき。
⑸ 相手方が、第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑹ その他、前各号に準じる事由が生じ、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合、相手方(被解除者)は、解除によって解除者が被った損害の一切を賠償しなければならない。
第15条(損害賠償)
1 乙は、乙に故意又は重過失がある場合を除き、本件業務の遂行に関し、甲又は第三者(チームメンバーを含む。以下同じ。)が被った損害について、その責任を負わないものとする。
2 乙に故意又は重過失が認められないにもかかわらず、乙が、第三者に対してその損害を賠償した場合には、甲が同額を乙に補償する。
3 甲は、本件業務に関し、乙又は第三者に生じた損害について、その責任を負うものとする。ただし、xxx第三者に生じた損害が、乙の故意又は重過失により生じた場合は、かかる損害の負担について、甲乙協議の上決定する。
第16条(天変地異)
1 乙は、地震、台風、津波その他の天変地異、疫病、感染症、戦争、暴動、内乱等の当事者の責めに帰すことができない事情(以下、「不可抗力」という。)を原因とする本契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、その責任を負わないものとする。
2 甲は、乙に対し、前項に定める履行不能または不完全履行の場合であっても、原則として第6条に定める業務委託料を支払う義務を負うものとするが、その金額について、甲・乙協議の上で変更することができるものとする。
第17条(有効期間)
1 本契約の有効期間は、●年●月●日から●年●月●日までの●年間とする。
2 甲及び乙は、前項の有効期間中であっても、相手方に対して●日前までに書面による通知を行うことにより、本契約を解約することができる。この場合、解約した月の業務委託料については、解約日までの日割計算によることとする。
3 前項の場合、甲及び乙は、お互いに相手方に対し、本契約を解約し又は解約されたことによる損害の賠償を請求することができないものとする。
第18条(契約終了後の効力の存続)
本契約の終了事由の如何にかかわらず、第11条(秘密保持義務)、第12条(個人情報の取扱い)、第15条(損害賠償)及び第19条(合意管轄)の規定は、本契約終了後においても有効に存続する。
第19条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、●●地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(協議による解決)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び本契約に関する疑義に関しては、誠意をもって協議し解決を図るものとする。
本契約の成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
甲
乙
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