メディフィットEX について
この冊子の構成
2019年5月
保障内容
チェックリスト
もくじ
目的別もくじ
ご契約のxxx・約款
お客さまに
お渡しする書類
この冊子は、ご契約に伴う大切な事項を記載したものです。必ずご一読いただき、ご契約の際にお送りする保険証券と あわせて保管してください。
手続きの際の
提出書類一覧表
ご契約のxxx
約款
この商品はメディケア生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
この冊子の構成
この冊子は、2部構成です。
保険に関する重要な情報ですので、必ずご一読ください。
ご契約のxxx
約款の重要な事項(生命保険契約へのお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項など)および
ご契約のお取扱いについて大切な事項をわかりやすくまとめたものです。
お申込みの際やご加入後など、そのときどきに応じて必要な箇所をご覧いただけるよう、
「ご契約のxxx」は以下の内容で構成されています。
1
保険の特徴と仕組み
2
お申込み時の諸手続きについて
3
給付金などのお支払い・その他の諸手続きについて
4
ご契約にあたってのお知らせ
約款
ご契約の内容やご加入後の
各種お手続きの方法などを定めたものです。
約款には「普通保険約款(主契約)」と「特約」の2種類があり、普通保険約款の内容は、この保険契約にご加入いただいたすべてのご契約者に適用されます。一方、特約の内容(保障など)は、その特約をこの保険契約に付加いただいた場合に適用されます。
*お申込みの募集代理店等によってはお取扱いのない主契約の型、特約、保険料の払込回数・払込経路・払込期間等があります。
保障内容チェックリスト
この冊子の構成
お申込みの主契約の型および特約をチェック
内容をご確認ください。
して、
保障内容チェックリスト
約款
参照ページ
主契約
薬剤治療保険(無解約返戻金型)
ご契約のxxx
保険契約の型
41 ページ
16 ページ
支払対象薬剤Ⅰ型支払対象薬剤Ⅱ型
特定薬剤治療給付金の給付限度の型 60回型
3 ページ
6 ページ
120回型
特約
3大疾病保険料払込免除特約
3大疾病により所定の理由に該当された場合に保険料のお払込みを免除
先進医療特約(11)
(先進医療による療養を保障)
55 ページ
18 ページ
*特約は、保障内容を更に充実させることなどを目的として、ご要望に応じて主契約に付加することができます。
もくじ
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明
1 ページ
2 ページ
1
保険の特徴と仕組み
イーエックス
1 メディフィットEXについて
2 薬剤治療保険(無解約返戻金型)(主契約)について
3 特約について
4 主契約と3大疾病保険料払込免除特約の保障の特徴について
5 保険料について
5 ページ
6 ページ 15 ページ
20 ページ
21 ページ
お申込み時の諸手続きについて
2
お 込み時の諸 続
1 健康状態・職業などの告知について
2 クーリング・オフ制度について
給付金などのお支払い・その他の諸手続きについて
給 金 どのお支払
の他の諸 続
3 責任開始期について
3
1 給付金などのご請求手続きについて
2 給付金などをもれなくご請求いただくための確認について
3 給付金などをお支払いできない場合について
4 給付金などをお支払いする場合または
お支払いできない場合の具体的事例について
5 給付金のお支払い時などの保険料の精算について
6 代理請求制度について
7 被保険者死亡後の給付金のご請求について
8 その他の諸手続きについて
24 ページ
26 ページ
27 ページ
28 ページ
30 ページ
31 ページ
34 ページ
41 ページ
42 ページ
43 ページ
44 ページ
4
契約 あ
のお知 せ
ご契約にあたってのお知らせ
1 メディケア生命の組織形態について
2 生命保険募集人について
3 ご契約に際して
4 解約・減額の不利益となる点について
5 その他お申込みにあたってご確認いただきたい事項について
もくじ
6 個人情報の保護に関する基本方針について
ページ 48 ページ
48
49
50
50
51
53
54
ページページページページ
7「支払査定時照会制度」について
8 生命保険契約者保護機構について
約款
ページページ
1
3
41
55
67
ページ
1.薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
2.先進医療特約(11)
3.3大疾病保険料払込免除特約
4.責任開始期に関する特約
巻末 手続きの際の提出書類一覧表
ページページページページ
目的別もくじ
「気になる項目」や、「読みたい項目」のページを探すときに、お使いください。
このような場合には
このページをご覧ください
1 いつから保障が
開始するのか知りたい。
責任開始期について
27 ページ
2 申込みを撤回したい。
クーリング・オフ制度について
26 ページ
ご契約に関する ことに ついて
3 告知義務について知りたい。
健康状態・職業などの告知について
24 ページ
4 保険用語の
意味がわからない。
主な保険用語のご説明
2 ページ
5 保険の特徴や仕組みを
知りたい。
イーエックス
メディフィットEX について
5 ページ
6 主契約の内容を知りたい。
薬剤治療保険
(無解約返戻金型)
(主契約)について
6 ページ
内容に
保険のついて
7 特約の内容を知りたい。
先進医療特約(11)について
16 ページ
3 大疾病保険料
払込免除特約について
18 ページ
このような場合には
このページをご覧ください
8 保険料の払込方法を
変えたい。
保険料の払込回数・
払込経路の変更について
22 ページ
目的別もくじ
保険料について
9 保険料払込みの猶予期間に
ついて知りたい。
保険料のお払込みについて
21 ページ
11 お支払いできないケースについて知りたい。
お支払いするケース・
給付金などを 給付金などをもれなくご請求いただくための
確認について
30 ページ
給付金などをお支払いできない場合について
31 ページ
給付金などを
お支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例について
34 ページ
10 給付金などの請求手続きに
ついて知りたい。
給付金などの
ご請求手続きについて
28 ページ
給付金 などの ご請求について
12 給付金などの代理請求に
ついて知りたい。
代理請求制度について
42 ページ
13 被保険者が死亡した場合の
手続きについて知りたい。
被保険者が死亡された場合について
45 ページ
ご契約後
について
14 保険を解約したい。
解約について
44 ページ
15 保険料や給付金などに
かかわる税金について知りたい。
生命保険と税金について
46 ページ
お客さまにお渡しする書類
ご契約前またはご契約後にお渡しする書類です。ご確認のうえ、大切に保管してください。
ご契約前
契約概要・注意喚起情報
契約概要・注意喚起情報は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項、およびご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載したものです。
ご契約のxxx・約款
ご契約内容に伴う大切な事項を、わかりやすく記載したものです。
*お申込みの募集代理店等によっては「、ご契約のxxx・約款」冊子に代えてWeb版「ご契約のxxx・約款」をご案内している場合があります。
意向確認書(お客さま控)
申込書(お客さま控)
告知書(お客さま控)
生命保険料支払申込書(お客さま控)
ご契約後
保険証券
ご契約内容を記載したものです。ご契約後のお手続きの際は、記載の証券番号をお伝えください。
証券番号控 |
ご契約内容のお知らせ(年1回)
ご加入の契約内容などについて記載したお知らせで、年1回定期的に郵送でお届けする予定です。
●書類の名称については、将来変更することがあります。また、上記以外の書類を送付させていただくこともあります。
お客さまにお渡しする書類
M E M O
ご契約のxxx
●約款の重要な事項(生命保険契約へのお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項など)およびご契約のお取扱いについて大切な事項をわかりやすくまとめたものです。詳細は約款を必ずご覧ください。
■保険契約の型はご契約後変更することはできません。
疾患、
イーエックス
*この保険のご説明にあたっては「メディフィットEX」の販売名称を使用していますが、約款上の名称 は「薬剤治療保険(無解約返戻金型)」です。
イーエックス
1 メディフィットEXについて
1 保険の特徴と仕組み
6
備考欄
本文中の用語などについて参照いただきたいページなどを記載しています。
章項目の番号と タイトル
特徴
●がんをはじめとする所定の疾病にかかる薬剤治療 1 を一生涯にわたり保障します。
●各種特約を付加することにより、保障をさらに充実させることもできます。
*この保険は無配当保険ですので、ご契約者への配当金のお支払いはありません。また、満期保険金もありません。
仕組み図
薬剤治療保険(無解約返戻金型
一生涯保障
主契約
薬剤治療保険(無解約返戻金型)
契約日
一生涯保障
ご要望に応じて付加できる特約一覧
先進医療特約(11)
3大疾病保険料払込免除特約 2
契約日
*この保険には、原則として「責任開始期に関する特約」が付加されています。3
2 薬剤治療保険(無解約返戻金型)(主契約)について
この欄では、
参照マーク が
付いている用語に ついてご説明します。
1
薬剤治療/「薬剤治療とは」をご参照ください。
8 ページ
2
3大疾病保険料払込免除特約の保険料の払込免除理由に該当する期間は主契約の保険料払込期間中となります。
3
「 保険料について」
「責任開始期について「給付金」 などをお支払いできない場合について」も併せてご参照ください。
21 ページ
27 ページ
31 ページ
保険契約の型について
●この保険の給付の種類は、保険契約の型に応じて、次のいずれかとなります。
保険契約の型 給付の種類
・抗がん剤治療給付金(がん)
支払対象薬剤Ⅰ型 ・特定薬剤治療給付金(心疾患、脳♛管疾患)
・保険料の払込免除 1
支払対象薬剤Ⅰ型の給付に加え、 すい
支払対象薬剤Ⅱ型 ・特定薬剤治療給付金(動脈・静脈疾患、腎疾患、肝疾患、膵糖尿病、脂質異常症)
ご注意点 給付金がお支払いの対象外となる場合など、本文中で特にご留意いただきたい点です。
1
保険料の払込免除/
「保険料のお払込免除について」をご参照ください。
14 ページ
保険の特徴と仕組み ご契約のxxx
ツメ
現在ご覧いただいている章をご確認いただけます。
5
「 」のマークがある場合
この欄の
「対応する番号」を確認し、説明をお読みください。
1
か
き
こ
主な保険用語のご説明 ご契約のxxx
主な保険用語のご説明
う
うけとりにん
給付金などを受け取る人のことをいいます。
受取人
かいやくへんれいきん 解約返戻金 | ご契約を解約された場合などにご契約者に払い戻されるお金のことをいいます。 |
せきにんかい し び がん責任開始日 | 3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障が開始される日のことをいい、責任開始日(復活の場合は最後の復活の際の責任開始日)からその日を含めて91日目のことをいいます。 |
しんだんかくてい がんの診断確定 | 3大疾病保険料払込免除特約におけるがんの診断確定は、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されることをいいます。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合は、他の所見による診断確定も認めることがあります。 *病理組織学的所見(生検)とは、病変部位の組織を採取し、顕微鏡などで行う検査のことをいいます。 |
きゅう ふ きん 給付金 | 薬剤治療を受けられたときなどにお支払いするお金のことをいいます。 |
け
けいやくおうとう び
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことをいいます。
特に月単位または半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ月ごとまたは半年ごとの契約日に応当する日を指します。
保険会社と保険契約を結ぶ人のことをいいます。
契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)があります。
契約日における被保険者の年齢のことをいいます。
この年齢(契約年齢)は満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。(24歳7か月の被保険者の契約年齢は24歳となります。)この冊子で使用している年齢は、特にお断りのない限り上記の契約年齢に毎年の契約応当日に1歳ずつ加えて計算したものです。
契約年齢・保険料などの計算の基準となる日のことをいいます。
保険料月払契約の場合は、ご契約の保障が開始される日(責任開始日)の翌月1日を契約日とします。保険料年払・半年払契約の場合は、責任開始日を契約日とします。
〈契約日の特例〉
保険料月払契約において、責任開始日を契約日とするお取扱いのことをいいます。 お客さまからのお申出があり、メディケア生命がこれを承諾したときに取り扱います。
けいやく び
契約日
けいやくねんれい
契約年齢
けいやくしゃ
契約者
契約応当日
こく ち ぎ む 告知義務と こく ち ぎ む い はん 告知義務違反 | ご契約者または被保険者には、ご契約のお申込みをされるときに、メディケア生命がおたずねすることがらについて、正しくお知らせ(告知)いただく必要があります。これを「告知義務」といいます。 おたずねしたことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、メディケア生命は「告知義務違反」として、ご契約を解除することがあります。 |
こく ち しょ 告知書 | ご契約のお申込みまたは復活に際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)・現在の健康状態・身体の障害状態・職業などについて記入していただく書面のことをいいます。 |
2
しっこう 失効 | 払込期月(保険料をお払い込みいただく期間)を過ぎ、猶予期間内に保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。 |
し ていだい り せいきゅうにん 指定代理請求人 | 被保険者が受取人となる給付金などを、受取人が請求できないメディケア生命所定の事情があるときに備え、給付金などの受取人の代理人として、ご契約者があらかじめ指定された人のことをいいます。 |
し はらい り ゆう 支払理由 | 給付金などが支払われる場合のことをいいます。 |
し ぼうへんかんきん 死亡返還金 | 〈保険料払込期間が有期の場合〉 保険料払込期間満了後に被保険者が死亡されたときにお支払いするお金のことをいいます。 (保険料払込期間が終身の場合には、死亡返還金はありません。) |
し ぼうへんかんきんうけとりにん 死亡返還金受取人 | 被保険者が死亡されたときに、死亡返還金などを受け取る人のことをいいます。 |
しゅけいやく 主契約 | 普通保険約款に記載されているご契約内容のことをいいます。 |
せ
せきにんかい し き
び
ご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
責任開始期に関する特約が付加されている場合、ご契約のお引受けをメディケア生命が承諾したときには、申込書を受け付けた時(電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信した時)または告知が行われた時(電磁的方法によるときは、告知に関する必要な情報をメディケア生命が受信した時)のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。
責任開始期に関する特約が付加されていない場合、第1回保険料充当金のお払込みが完了しており、かつ、ご契約のお引受けをメディケア生命が承諾したときには、第1回保険料充当金のお払込みが完了した時または告知が行われた時のいずれか遅い時から保
険契約上の保障が開始(責任開始)されます。
責任開始期(日)
た
だ い かい ほ けんりょう
ご契約のお申込みの際にお払い込みいただくお金のことをいい、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
第1回保険料をお払い込みいただく期間のことをいい、責任開始日から、その日の属する月の翌々月末日までとなります。
第1回保険料のお払込みを猶予する期間のことをいい、第1回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から末日までとなります。
ゆう よ き かん
猶予期間
だい かい ほ け ん りょう
第1回保険料の
払込期間
はらいこみ き かん
だい かい ほ け ん りょう
第1回保険料の
じゅうとうきん
充当金
第1回保険
て
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(例えば、インターネットを利用する方法)のことをいいます。
でん じ てきほうほう
電磁的方法
とくていこう ど しょうがいじょうたい 特定高度障害状態 ふ し はらいほうほう 不支払方法 | 特別条件の1つをいい、特定高度障害状態不支払方法を適用したときは、特定障害(所定の視力障害)に対して保険料のお払込みを免除しません。 |
とくべつじょうけん 特別条件 | 被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じてご契約にお付けする条件のことをいいます。特別条件をお付けしてお引き受けするご契約を特別条件付契約といいます。 |
とくやく 特約 | 保障内容を更に充実させることなどを目的として、主契約に付加するご契約内容をいいます。 |
し
と
3
は
はらいこみ き げつ
第2回以後の毎回の保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。
保険料月払契約は月単位、保険料年払契約は年単位、保険料半年払契約は半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの1か月間となります。ただし、契約日の特例を適用した場合、第2回保険料の払込期月は、責任開始日の属する月の翌月初日から翌々月末日までとなります。
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力のことをいいます。
はんしゃかいてきせいりょく
反社会的勢
払込期月
ひ
ひ ほ けんしゃ
生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。
被保険者
ふ
ふっかつ
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知をしていただき、健康状態などによっては復活できないこともあります。
復活
保険証券
ほ ほ けんしょうけん
保険料
ほ けんりょう
保険料計算利率
ほ けんりょうxx xx り りつ
よ てい り りつ
(予定利率)
保険料積立金
ほ けんりょうつみたてきん
主な保険用語のご説明 ご契約のxxx
(責任準備金)
せきにんxxx び きん
保険料の払込回数
ほ けんりょう はらいこみかいすう
保険料の払込経路
ほ けんりょう はらいこみけい ろ
保険料払込期間
ほ けんりょうはらいこみ き かん
給付金額などのご契約内容を具体的に記載したものをいいます。
ご契約者にお払い込みいただくお金のことをいいます。
保険料を算出するにあたり、将来の資産運用により生まれる利益を予定し、あらかじめ一定の割合で割り引いています。この割引率を保険料計算利率(予定利率)といいます。なお、保険料は、保険料計算利率の他に予定死亡率、予定事業費率などを用いて計算しており、単に保険料に保険料計算利率をxxして積み立てられるものではありません。
将来の給付金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てておくものをいいます。
ご契約者に保険料をお払い込みいただく回数をいい、毎月払い込む月払い、年に1回払い込む年払い、半年に1回払い込む半年払いがあります。
ご契約者に保険料をお払い込みいただく経路をいい、銀行などの金融機関の口座振替によるお払込み、クレジットカードによるお払込みなどがあります。
ご契約者に保険料をお払い込みいただく期間のことです。
●有期…保険料のお払込みが一定年齢で満了する方法のことです。
め
●終身…保険料のお払込みが一生涯にわたっている方法のことです。
xxxx x xx 免責事由 | メディケア生命は、ご契約成立後、所定のお支払理由に対して給付金などをお支払いする義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事由のことをいいます。 |
や
やっかん
ご契約者とメディケア生命とのご契約内容を記載したものをいいます。
約款
ゆ
ゆう よ き かん
第2回以後の保険料のお払込みを猶予する期間のことをいいます。
保険料月払契約は払込期月の翌月初日から末日まで、保険料年払・半年払契約は払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の月単位の応当日までとなります。
猶予期間
4
1
保険の特徴と仕組み
イーエックス
イーエックス
1 メディフィットEXについて
*この保険のご説明にあたっては「メディフィットEX」の販売名称を使用していますが、約款上の名称は「薬剤治療保険(無解約返戻金型)」です。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
特徴
1
1
●がんをはじめとする所定の疾病にかかる薬剤治療 を一生涯にわたり保障します。
●各種特約を付加することにより、保障をさらに充実させることもできます。
*この保険は無配当保険ですので、ご契約者への配当金のお支払いはありません。また、満期保険金もありません。
薬剤治療/「薬剤治療とは」をご参照ください。
仕組み図
主契約
薬剤治療保険(無解約返戻金型)
8 ページ
一生涯保障
契約日
先進医療特約(11)
3大疾病保険料払込免除特約 2
一生涯保障
ご要望に応じて付加できる特約一覧
2
契約日
*この保険には、原則として「責任開始期に関する特約」が付加されています。3
3大疾病保険料払込免除特約の保険料の払込免除理由に該当する期間は主契約の保険料払込期間中となります。
3
「 保険料について」
「責任開始期について「」給付金などをお支払いできない場合について」も併せてご参照ください。
21 ページ
27 ページ
31 ページ
5
2 薬剤治療保険(無解約返戻金型)(主契約)について
保険契約の型について
保険契約の型 | 給付の種類 | |
支払対象薬剤Ⅰ型 | ・抗がん剤治療給付金(がん) ・特定薬剤治療給付金(心疾患、脳♛管疾患) ・保険料の払込免除 1 | |
支払対象薬剤Ⅱ型 | 支払対象薬剤Ⅰ型の給付に加え、 すい ・特定薬剤治療給付金(動脈・静脈疾患、腎疾患、肝疾患、膵疾患、 糖尿病、脂質異常症) |
●この保険の給付の種類は、保険契約の型に応じて、次のいずれかとなります。
1
保険料の払込免除/
保険の特徴と仕組み ご契約のxxx
ください。
「保険料のお払込免除について」をご参照
■保険契約の型はご契約後変更することはできません。
14 ページ
6
●対象疾病
1
および支払対象薬剤
2
は、次のとおりです。
この欄では、
対象疾病および支払対象薬剤について
給付金 | 保険契約の型 | 対象疾病 | 支払対象薬剤 | |
支払対象薬剤Ⅰ型 | 支払対象薬剤Ⅱ型 | |||
抗がん剤治療給付金 | ○ | ○ | がん | 抗がん剤(ホルモン剤含む) がん細胞を破壊、または増殖を抑える薬です。 |
○ | ○ | 心疾患 | 抗♛栓薬 ♛栓(♛のかたまり)により♛管が詰まってしまうと、後遺症が残ったり、死にxxxこともあります。♛栓を溶かしたり、♛栓をできにくくする薬です。 | |
○ | ○ | 脳♛管疾患 | ||
× | ○ | 動脈・静脈疾患 | ||
免疫抑制薬 | ||||
× | ○ | 腎疾患 | 腎臓の炎症が続き慢性腎不全になると人工透析が必要となります。腎 | |
臓の炎症を抑え、腎疾患の進行を | ||||
抑える薬です。 | ||||
抗肝炎ウイルス薬 | ||||
肝炎ウイルスに感染すると肝臓に炎 | ||||
× | ○ | 肝疾患 | 症が起き、慢性肝炎、肝硬変や肝がんなどになることがあります。肝炎ウ | |
イルスを取り除いたり、増殖を抑え、 | ||||
特定薬剤治療給付金 | 肝疾患の進行を抑える薬です。 | |||
× | ○ | すい 膵疾患 | 蛋白分解酵素阻害薬 膵臓の炎症が続くと、膵機能低下によるインスリン不足により糖尿病に | |
なることがあります。膵臓の炎症を抑 | ||||
え、膵疾患の進行を抑える薬です。 | ||||
インスリン・GLP-1受容体作動薬 | ||||
♛液中の糖が増えると動脈硬化と | ||||
× | ○ | 糖尿病 | なり、心筋梗塞や脳卒中などになることがあります。♛糖値をコント | |
ロールし、糖尿病の進行を抑える | ||||
注射薬です。 | ||||
PCSK9阻害薬 | ||||
♛液中のLDL(悪玉)コレステロー | ||||
× | ○ | 脂質異常症 | ルが増えると動脈硬化となり、心筋梗塞や脳卒中などになることがあ | |
ります。LDLコレステロール値を低 | ||||
下させ、脂質異常症の進行を抑え | ||||
る注射薬です。 |
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
*「支払対象薬剤」に記載の薬剤の解説は、2019年3月現在のものです。
対象疾病/薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表
2をご参照ください。
34 ページ
2
支払対象薬剤/「支払対象薬剤について」をご参照ください。
12 ページ
7
お支払限度について
●この保険の給付金のお支払限度は、給付限度の型に応じて、次のいずれかとなります。
給付限度の型 | お支払限度 | |
抗がん剤治療給付金 | 特定薬剤治療給付金 | |
60回型 | 支払回数無制限 | 通算して60回(60月分) |
120回型 | 支払回数無制限 | 通算して120回(120月分) |
■各給付金のお支払いは同一月に1回を限度とします。
■給付限度の型はご契約後変更することはできません。
主契約における各給付の共通事項について
●主契約の保険期間は終身です。
●メディケア生命は、この保険の給付にかかわる公的医療保険制度の変更または医薬品医療
1
1
機器等法 の改正による医薬品製造販売承認制度の変更が将来行われたときは、主務官
庁の認可を得て、給付金のお支払理由を変更することがあります。
医薬品医療機器等法
薬剤治療とは
/「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
2
保険の特徴と仕組み ご契約のxxx
●医師による支払対象薬剤 の投与または処方(処方せんの発行を含みます。)のことをい
する法律」をいいます。
います。投与または処方された時点で、健康保険法、国民健康保険法等に定める療養の給付に関する規定において給付対象となる療養に限ります。
●ただし、手術・処置・検査の際の♛液凝固を防止することを目的とする支払対象薬剤の投与や臓器移植に伴う抗体関連拒絶反応の抑制を目的とする支払対象薬剤の投与等、発病した疾病の治療を直接の目的としない支払対象薬剤の投与を除きます。
2
12 ページ
支払対象薬剤/「支払対象薬剤について」をご参照ください。
8
●がんによる薬剤治療を保障します。
この欄では、
抗がん剤治療給付金について 1
お支払いする給付金 | お支払理由 2 | お支払金額 | お支払限度 | 受取人 |
抗がん剤治療給付金 | 初診日が責任開始期以後である疾病を原因として発病したがん 3 を直接の原因とし、そのがんの治療を目的として、がんの支払対象薬剤 4 による薬剤治療 5 を受けられたとき | 抗がん剤治療給付金のお支払理由が生じた日の属する月ごとに、抗がん剤治療給付金額 | 通算限度なし (同一月に1回) | 被保険者 |
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
「主契約における各給付の共通事項について」も併せてご参照ください。
8 ページ
●お支払理由に定める薬剤治療を受けられた日が同一の月に複数回あるときは、その月の最初の薬剤治療を受けられた日を抗がん剤治療給付金のお支払理由に該当された日とみなします。
●病院等で処方せんを発行され、薬局等で薬剤を受け取ることとなる薬剤治療の場合は、処方せんを発行された日(紛失等により処方せんが再発行される場合は、最初の処方せんの発行された日)を薬剤治療を受けられた日として取り扱います。
2
31 ページ
抗がん剤治療給付金をお支払いできない場合/「給付金などをお支払いできない場合について」をご参照ください。
3
■処方せんを発行された場合でも、その処方せんにもとづく支払対象薬剤の支給を受けられていないときは、抗がん剤治療給付金のお支払いの対象となりません。
がん/薬剤治療保険 (無解約返戻金型)普通保険約款別表2をご参照ください。
34 ページ
4
支払対象薬剤/「支払対象薬剤について」をご参照ください。
12 ページ
5
薬剤治療/「薬剤治療とは」をご参照ください。
8 ページ
9
1
特定薬剤治療給付金について 1
受取人
すい
●心疾患、脳♛管疾患、動脈・静脈疾患、腎疾患、肝疾患、膵疾患、糖尿病または脂質異常症による薬剤治療を保障します。
「主契約における各給付の共通事項について」も併せてご参照
お支払いする 給付金
お支払理由 2
次のいずれかに該当されたとき
初診日が責任開始期以後である疾病を原因として発病した心疾患 3 を直接の原因とし、
お支払金額
お支払限度
ください。
8 ページ
2
特定薬剤治療給付金をお支払いできない
①心疾患
②脳♛管疾患
③動脈・静脈疾患
その心疾患の治療を目的として、心疾患の支払対象薬剤 4 による薬剤治療 5 を受けられたとき
初診日が責任開始期以後である疾病を原因として発病した脳♛管疾患 3 を直接の原因とし、その脳♛管疾患の治療を目的として、脳♛管疾患の支払対象薬剤による薬剤治療を受けられたとき
初診日が責任開始期以後である疾病を原因として発病した動脈・静脈疾患 3 を直接の原因とし、その動脈・静脈疾患の治療を目的とし
て、動脈・静脈疾患の支払対象薬剤による薬
場合/「給付金など
をお支払いできない場合について」をご参照ください。
31 ページ
3
特定薬剤
心疾患 、脳♛管疾 患、動脈・静脈疾患、腎疾患、肝疾患、膵疾患、糖尿病、脂質異常症/薬剤治療保険(無解約返戻金型)
特定薬剤治療給付金
剤治療を受けられたとき
初診日が責任開始期以後である疾病を原因
治療給付
金のお支
給付限度の型に応じて、
普通保険約款別表2
34 ページ
被保険者
をご参照ください。
として発病した腎疾患 3 を直接の原因とし、払理由が
通算60回
4
④腎疾患
その腎疾患の治療を目的として、腎疾患の支払対象薬剤による薬剤治療を受けられたとき
生じた日の属する
または 通算120回
初診日が責任開始期以後である疾病を原因
月ごとに、 (同一月に
支払対象薬剤/「支
⑤肝疾患
として発病した肝疾患 3 を直接の原因としその肝疾患の治療を目的として、肝疾
特定薬剤
12 ページ
、治療給付
1回)
払対象薬剤について」をご参照ください。
払対象薬剤による薬剤治療を受けら
患の支 金額
⑥膵疾患
⑦糖尿病
⑧脂質
異常症
れたとき
初診日が責任開始期以後である疾病を原因として発病した膵疾患 3 を直接の原因とし、その膵疾患の治療を目的として、膵疾患の支払対象薬剤による薬剤治療を受けられたとき
初診日が責任開始期以後である疾病を原因として発病した糖尿病 3 を直接の原因とし、その糖尿病の治療を目的として、糖尿病の支払対象薬剤による薬剤治療を受けられたとき
初診日が責任開始期以後である疾病を原因として発病した脂質異常症 3 を直接の原因とし、その脂質異常症の治療を目的として、脂質異常症の支払対象薬剤による薬剤治療を受けられたとき
5
薬剤治療/「薬剤治療とは」をご参照ください。
8 ページ
保険の特徴と仕組み
ご契約のxxx
●お支払理由に定める薬剤治療を受けられた日が同一の月に複数回あるときは、その月の最初の薬剤治療を受けられた日を特定薬剤治療給付金のお支払理由に該当された日とみなします。
●病院等で処方せんを発行され、薬局等で薬剤を受け取ることとなる薬剤治療の場合は、処方せんを発行された日(紛失等により処方せんが再発行される場合は、最初の処方せんの発行された日)を薬剤治療を受けられた日として取り扱います。
■処方せんを発行された場合でも、その処方せんにもとづく支払対象薬剤の支給を受けられていないときは、特定薬剤治療給付金のお支払いの対象となりません。
10
1
<事例>同一の月に肝疾患とがんで薬剤治療
(支払対象薬剤Ⅱ型の例)
を受けられた場合
この欄では、
同一の月に特定薬剤治療給付金および抗がん剤治療給付金のお支払理由にそれぞれ該当された場合のお取扱いについて
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
肝疾患による薬剤治療
がんによる薬剤治療
薬剤治療/「薬剤治療とは」をご参照ください。
特定薬剤治療給付金
4月
8 ページ
抗がん剤治療給付金
●同一の月に特定薬剤治療給付金および抗がん剤治療給付金のお支払理由に該当された場合、それぞれの給付金をお支払いします。
11
1
支払対象薬剤について
1
8 ページ
●支払対象薬剤は、薬剤治療とします。
を受けられた時点において、次の条件をすべて満たす医薬品
薬剤治療/「薬剤治療とは」をご参照ください。
①医薬品医療機器等法 2 にもとづく製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けた医
薬品のうち、下表の各対象疾病 3 の医薬品の定義に該当する医薬品であること
②世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類(ATC分類)中、下表の各対象疾病の医薬品分類に該当する医薬品(下表の医薬品の定義を満たすメディケア生命が定める医薬品を含みます。)であること
対象疾病 | 支払対象薬剤 | 医薬品の定義 | 医薬品分類 |
がん | 抗がん剤 (ホルモン剤含む) | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 ①承認を受けた効能または効果にがんを含む医薬品であること ②がん細胞の増殖・生存を阻害し、そのがん細胞の死滅・増殖抑制を目的として使用された医薬品であ ること | L01(抗悪性腫瘍薬) L02(内分泌療法) L03(免疫賦活薬) L04(免疫抑制薬) V10(治療用放射性医薬品) |
心疾患 | 抗♛栓薬 | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 ①承認を受けた効能または効果に心疾患を含む医薬品であること ②♛栓形成の阻止または形成された ♛栓の溶解・進展防止を目的として使用された医薬品であること | B01(抗♛栓薬) |
脳♛管疾患 | 抗♛栓薬 | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 ①承認を受けた効能または効果に脳 ♛管疾患を含む医薬品であること ②♛栓形成の阻止または形成された ♛栓の溶解・進展防止を目的として使用された医薬品であること | B01(抗♛栓薬) |
動脈・静脈疾患 | 抗♛栓薬 | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 ①承認を受けた効能または効果に動脈・静脈疾患を含む医薬品であること ②♛栓形成の阻止または形成された ♛栓の溶解・進展防止を目的として使用された医薬品であること | B01(抗♛栓薬) |
腎疾患 | 免疫抑制薬 | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 ①承認を受けた効能または効果に腎疾患を含む医薬品であること ②免疫抑制作用または抗炎症作用による腎機能の改善・維持を目的と して使用された医薬品であること | H02(全身用副腎皮質ステロイド) L01(抗悪性腫瘍薬) L04(免疫抑制薬) |
肝疾患 | 抗肝炎 ウイルス薬 | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 ①承認を受けた効能または効果に肝疾患を含む医薬品であること ②肝炎ウイルスの排除・増殖抑制を目的として使用された医薬品であ ること | J05(全身用抗ウイルス薬) L03(免疫賦活薬) |
<医薬品の定義・医薬品分類>
2
医薬品医療機器等法
/「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」をいいます。
3
保険の特徴と仕組み ご契約のxxx
2をご参照ください。
対象疾病/薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表
34 ページ
12
対象疾病 1 | 支払対象薬剤 | 医薬品の定義 | 医薬品分類 |
すい 膵疾患 | 蛋白分解 酵素阻害薬 | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 ①承認を受けた効能または効果に膵疾患を含む医薬品であること ②蛋白分解酵素を阻害し、膵機能の改善・維持を目的として使用された医薬品であること | B02AB(プロテアーゼ阻害薬) |
糖尿病 | インスリン・ GLP-1受容体作動薬 | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 ①承認を受けた効能または効果に糖尿病を含む医薬品であること ②インスリンの補充またはインスリン分泌の改善・促進を目的として使用された医薬品であること | A10A(インスリンおよび類似体) A10BJ(グルカゴン様ペプチド1受容体 (GLP-1)アナログ) |
脂質 異常症 | PCSK9 阻害薬 | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 ①承認を受けた効能または効果に脂質異常症を含む医薬品であること ②プロ蛋白質転換酵素サブチリシン /ケキシン9型(PCSK9)を阻害し、L DLコレステロールの低下を目的として使用された医薬品であること | C10(脂質修飾剤) |
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
対象疾病/薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表
2をご参照ください。
34 ページ
■心疾患、脳♛管疾患および動脈・静脈疾患の支払対象薬剤について、シクロオキシゲナーゼを阻害する医薬品およびその配合剤はお支払いの対象となりません。
お支払いの対象外となる薬剤の名称は次のとおりです。
●アスピリン
●アスピリン・ダイアルミネート
●アスピリン・ランソプラゾール配合剤
*シクロオキシゲナーゼを阻害する医薬品の配合剤のうち、「クロピドグレル硫酸塩・アスピリン配合錠」はお支払いの対象となります。
■腎疾患の支払対象薬剤にステロイド外用薬(ぬり薬等)は含まれません。
■糖尿病の支払対象薬剤に経口♛糖降下薬(例:メトホルミン塩酸塩)は含まれません。
■脂質異常症の支払対象薬剤に経口脂質低下薬(例:プラバスタチンナトリウム)は含まれません。
(2019年3月現在)
投与・処方された薬剤がお支払いの対象となるかを確認されたい場合
●メディケア生命ホームページの「医薬品ナビ」2 をご確認ください。
●「医薬品ナビ」でご確認できない場合などは、メディケア生命コールセンターにお問い合わせください。
0120-877809
●受付時間 月〜金曜日 午前9時〜午後7時土・日曜日 午前9時〜午後5時
(祝日・年末年始を除く)
2
医薬品ナビ/ xxxxx://xxxxxxxx. xxxxxxxxxxxx.xxx/
13
保険料のお払込免除について
●所定の高度障害状態になられたとき、または不慮の事故による傷害によりその事故の日から180日以内に所定の障害状態になられたとき、以後の保険料(主契約に付加されている特約の保険料も含みます。)のお払込みを免除します。1
■所定の高度障害状態・障害状態 2 の判定は約款にもとづいて行うため、身体障害者福祉法などに定める障害状態や公的介護保険制度の要介護認定基準などとは異なります。
死亡返還金について
●主契約については、保険料払込期間中の死亡返還金はありません。
*主契約の保険料払込期間が有期の場合、保険料払込期間満了後に被保険者が死亡されたときは、特定薬剤治療給付金額と同額の死亡返還金があります。(ただし保険料払込期間満了の日までの保険料が払い込まれている必要があります。)3
1
保険料のお払込免除ができない場合/
「給付金などをお支払いできない場合について」をご参照ください。
31 ページ
2
所定の高度障害状態・障害状態/薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表
35 ページ
36 ページ
3・別表4をご参照ください。
解約返戻金について
●主契約については、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
*主契約の保険料払込期間が有期の場合、保険料払込期間満了後に解約されたときは、特定薬剤治療給付金額と同額の解約返戻金があります。(ただし保険料払込期間満了の日までの保険料が払い込まれている必要があります。)
3
死亡返還金をお支払いできない場合/
保険の特徴と仕組み ご契約のxxx
「給付金などをお支払いできない場合について」をご参照ください。
31 ページ
14
3 特約について
この欄では、
特約の種類
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
先進医療特約( 1)
16 ページ
3 大疾病保険料払込免除特約
18 ページ
各特約における共通事項について
●特約の保険期間は終身です。1
●特約に死亡返還金・解約返戻金はありません。
1
3大疾病保険料払込免除特約の保険料の払込免除理由に該当する期間は主契約の保険料払込期間中となります。
15
1
先進医療特約( 1)について 1
●先進医療による療養を保障します。
お支払いする給付金 | お支払理由 2 | お支払金額 | お支払限度 | 受取人 |
先進医療給付金 | 傷害または疾病により厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けられたとき | 先進医療にかかわる技術料相当額 (自己負担額) 5万円 | 先進医療給付金と先進医療一時給付金を通算して2,000万円 | 被保険者 |
先進医療一時給付金 |
●先進医療給付金・先進医療一時給付金のご請求には、給付金請求書・メディケア生命所定の診断書などの他に、先進医療の技術料が記載されている医療機関発行の領収証(写)が必要となりますので、先進医療による療養を受けられた病院などの発行する領収証を大切に保管してください。
●メディケア生命は、医科診療報酬点数表の改正により特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、先進医療給付金または先進医療一時給付金のお支払理由を変更することがあります。
保険の特徴と仕組み ご契約のxxx
●先進医療給付金・先進医療一時給付金のお支払いが通算して2,000万円に達したときは、その給付金のお支払理由が生じた時に、この特約は消滅します。
「各特約における共通事項について」も併せてご参照ください。
15 ページ
2
先進医療給付金および先進医療一時給付金をお支払いできない場合/「給付金などをお支払いできない場合について」をご参照ください。
31 ページ
先進医療による療養とは
●先進医療給付金・先進医療一時給付金のお支払いの対象となる「先進医療による療養」とは、厚生労働省告示にもとづいて厚生労働大臣が定める先進医療による療養をいいます。
●先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
●先進医療の対象となる医療技術およびその先進医療を実施する病院または診療所について厚生労働省ホームページで最新の一覧をご確認いただくことができます。ただし、一覧に記載のある医療技術であっても、その治療方法や症例などによっては先進医療に該当しない場合もありますので、療養を受けられる前に主治医にご確認ください。
●先進医療による療養を受けられる場合、一般的な治療にかかわる費用は公的医療保険制度の給付対象となりますが、先進医療にかかわる費用は給付対象外であり、基本的には自己負担となります。
先進医療にかかわる技術料とは
●「先進医療にかかわる技術料」とは、受療した先進医療に対する被保険者の自己負担額として、病院または診療所によって定められた金額をいいます。
●受療する先進医療や医療機関によっては、先進医療にかかわる費用の一部または全額を医療機関などが負担する場合があります。この場合、医療機関などが負担する部分は先進医療給付金のお支払いの対象外となり、被保険者が自己負担された部分のみを「先進医療にかかわる技術料」相当額としてお支払いします。
*記載の内容は2019年3月現在の制度によります。今後、制度の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
16
先進医療給付金の病院あて直接支払いサービスとは
●メディケア生命所定の医療機関で粒子線治療(「重粒子線(炭素イオン線)治療」または「xx線治療」)を受療される場合、メディケア生命が直接医療機関にお支払いするサービスがあります。このサービスの利用を希望される場合、所定の要件を満たす必要があるため、必ず、粒子線治療の実施前にメディケア生命にお問い合わせください。なお、このサービスのご利用は任意となりますので、被保険者が先進医療給付金をお受け取りいただく方法も選択可能です。
*記載の内容は2019年3月現在のサービスの内容です。今後、サービスの内容を変更する場合、もしくはサービスを取り扱わない場合があります。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
■先進医療一時給付金のお支払いは60日に1回を限度としています。 先進医療一時給付金が支払われる直前の療養を受けられた日からその日を含めて60日以内に受けられた療養についてはお支払いの対象となりません。
■同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けられたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。この場合、その療養の開始日をその療養を受けられた日とみなします。そのため、同一の先進医療を60日を超えて受療されても先進医療一時給付金のお支払いは1回のみとなります。
■ご加入後も、新たに厚生労働大臣の承認を得たことにより、療養を受けられた日現在において、先進医療の対象となっている医療技術は、先進医療給付金・先進医療一時給付金のお支払いの対象となります。一方、ご加入時点で先進医療の対象であった医療技術であっても、療養を受けられた日現在において、一般の保険診療に導入されている場合(公的医療保険制度の給付対象となっている場合)や、承認取消などの事由によって先進医療ではなくなっている場合は、先進医療給付金・先進医療一時給付金をお支払いできません。
■先進医療にかかわる技術料(自己負担額)が「0」である場合、先進医療給付金および先進医療一時給付金をお支払いしません。
■同一の被保険者において、先進医療給付のあるメディケア生命の特約を重複して付加することはできません。
17
1
3大疾病保険料払込免除特約について 1
2
●3大疾病 で所定の理由に該当されたときは、以後の保険料(主契約に付加されている特
「各特約における共通事項について」も併
約の保険料も含みます。)のお払込みを免除します。
3大疾病 | 保険料のお払込免除の理由 3 |
がん | がん責任開始日以後に、初めてがんと診断確定されたとき |
急性 心筋梗塞 | 責任開始期以後に発病した急性心筋梗塞により、次のいずれかに該当されたとき ①初診日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと診断されたとき ②急性心筋梗塞の治療を目的とする手術(公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表 4 において手術料の算定対象となる手術)を受けられたとき |
脳卒中 | 責任開始期以後に発病した脳卒中により、次のいずれかに該当されたとき ①初診日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと診断されたとき ②脳卒中の治療を目的とする手術(公的医療保険制度にもとづく医科診療 報酬点数表において手術料の算定対象となる手術)を受けられたとき |
<がん責任開始日とは>
●がん責任開始日とは、この特約の責任開始日(復活の場合はこの特約の最後の復活の際の責任開始日)からその日を含めて91日目になります。
保険の特徴と仕組み ご契約のxxx
●保険料のお払込免除の理由の手術には、歯科診療報酬点数表 5 において手術料の算定対象となる治療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象となる治療行為を含みます。
●メディケア生命は、医科診療報酬点数表の改正により手術料の算定対象として定められている手術の種類が変更される場合など、特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、3大疾病保険料払込免除特約における保険料のお払込みの免除理由を変更することがあります。
せてご参照ください。
15 ページ
2
3大疾病/3大疾病保険料払込免除特約別表1および別表2をご参照ください。
65 ページ
66 ページ
3
この特約における保険料のお払込免除ができない場合/「給付金などをお支払いできない場合について」をご参照ください。
31 ページ
4
医科診療報酬点数表
/3大疾病保険料払込免除特約第1条をご参照ください。
57 ページ
5
歯科診療報酬点数表
/3大疾病保険料払込免除特約第1条をご参照ください。
57 ページ
18
お申出 1 による無効 2 のお取扱いについて
4
●被保険者が、がん責任開始日前にがん 3 と診断確定 されていた場合(①)で、その診
この欄では、
参照マーク が
断確定された日からその日を含めて180日以内(②)にご契約者からお申出があったときは、この特約または復活は無効とします。
<解説図>
②180日
①
90日
責任開始日 がんと診断確定 がん責任開始日 申出期限
5
●お申出がないときは、この特約を継続します。この場合、その後、新たにがんと診断確定されても、この特約による保険料のお払込みを免除しません。
●無効とした場合、メディケア生命所定の金額 をご契約者に払い戻します。
付いている用語に ついてご説明します。
1
この特約または復活を無効とするお申出のことです。
2
無効とは、この特約
(またはこの特約の復活)の効力が初めからなかったものとすることをいいます。
3
■告知義務違反・重大事由により解除される場合は、無効をお申し出いただくことはできません。
■がん責任開始日前にがんと診断確定されていたときには、その後、新たにがんと診断確定されても、この特約による保険料のお払込みを免除しません。
■この特約を付加したご契約の保険料は所定の保険料率で計算され、付加しない場合に比べ高くなります。
■この特約には解約返戻金はありません。この特約を付加した場合の主契約の解約返戻金額は、この特約を付加しない場合の解約返戻金額と同額になります。
がん/3大疾病保険料払込免除特約別表
1をご参照ください。
65 ページ
4
がんの診断確定/主な保険用語のご説明をご参照ください。
2 ページ
5
メディケア生命所定の金額/3大疾病保険料払込免除特約第 12条をご参照ください。
61 ページ
19
4
主契約と3大疾病保険料払込免除特約の保障の特徴について
●主契約と3大疾病保険料払込免除特約の保障の特徴は次のとおりです。
保険種類・型 対象疾病 1 | 薬剤治療保険(無解約返戻金型) (主契約) | 3大疾病保険料払込免除特約 | |
支払対象薬剤Ⅰ型 | 支払対象薬剤Ⅱ型 | ||
1.がん(上皮内がん含む) | ○ ・薬剤治療 2 *がん責任開始日 3 なし | ○ ・診断確定 *がん責任開始日あり | |
2.心疾患 | ①急性心筋梗塞 | ○ ・薬剤治療 | ○ ・60日以上の労働制限 ・手術 |
②急性心筋梗塞以外の心疾患 | × | ||
3.脳♛管疾患 | ①脳卒中 | ○ ・薬剤治療 | ○ ・60日以上の他覚的な神経学的後遺症 ・手術 |
②脳卒中以外の脳♛管疾患 | × | ||
4.動脈・静脈疾患 | × | ○ ・薬剤治療 | × |
5.腎疾患 | × | ○ ・薬剤治療 | × |
6.肝疾患 | × | ○ ・薬剤治療 | × |
すい 7.膵疾患 | × | ○ ・薬剤治療 | × |
8.糖尿病 | × | ○ ・薬剤治療 | × |
9.脂質異常症 | × | ○ ・薬剤治療 | × |
保険の特徴と仕組み ご契約のxxx
*この表は、対象疾病・給付要件の特徴をまとめたものです。対象疾病の詳細および給付要件の詳細については、約款をご参照ください。
1
対象疾病/薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表 2および3大疾病保険料払込免除特約別表1・別表2をご参照ください。
34 ページ
65 ページ
66 ページ
2
薬剤治療/「薬剤治療とは」をご参照ください。
8 ページ
3
がん責任開始日とは、責任開始日(復活の場合は最後の復活の際の責任開始日)からその日を含めて91日目のことをいいます。
2 ページ
20
5 保険料について
保険料のお払込みについて
●お払込みには次のような方法があります。保険料は、第1回保険料の払込期間または払込期月中にメディケア生命へお払い込みください。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
保険料の払込回数について
払込回数 | 内容 |
月払い | 毎月、保険料をお払い込みいただく方法です。 |
年払い | 毎年1回、1年分の保険料をまとめてお払い込みいただく方法です。 |
半年払い | 半年に1回、半年分の保険料をまとめてお払い込みいただく方法です。 |
第1回保険料の払込期間および猶予期間
●責任開始期に関する特約が付加されているご契約 1 の第1回保険料の払込期間および第1回保険料の猶予期間は、次のとおりとします。
●第1回保険料の猶予期間内に第1回保険料のお払込みがないと、ご契約は無効 2 となります。
払込回数 | 第1回保険料の払込期間 | 第1回保険料の猶予期間 |
月払い | 責任開始日からその日の属する月の翌々月末日まで | 第1回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から末日まで |
年払い | ||
半年払い |
第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間
●第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は、次のとおりとします。
●猶予期間内に第2回以後の保険料のお払込みがないと、ご契約は失効 3 となります。
払込回数 | 払込期月 | 猶予期間 |
月払い | 契約日の月単位の応当日(応当日がないときは、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで(契約日の特例 4 を適用した場合、第2回保険料の払込期月は、責任開始日の属する月の翌月初日から翌々月末日までとします。) | 払込期月の翌月初日から末日まで |
年払い | 契約日の年単位の応当日の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで (払込期月の契約日の応当日が2月、 6月、11月の各末日のときは、それぞれ 4月、8月、1月の各末日までとします。) |
半年払い | 契約日の半年単位の応当日の属する月の初日から末日まで |
保険料の払込経路について
払込経路 | 内容 |
口座振替扱い | 銀行などの金融機関の口座振替によりお払い込みいただく方法です。 ・メディケア生命と提携している銀行などのうち、ご契約者が指定された口座から自動的に保険料がメディケア生命に振り込まれます。 ・口座からの振替は毎月のメディケア生命が定めた日 5 に行いますので、振替日の前日までにお払込額をご準備ください。 |
クレジットカード扱い | クレジットカードをご利用いただくことで、保険料を決済する方法です。 ・保険料は毎月のメディケア生命が定めた日にクレジットカード会社より払い込まれます。なお、クレジットカード会社にお届けの口座からの振替日は、各クレジットカード会社によって異なります。 |
*月払い・口座振替扱いの契約において、メディケア生命の承諾を得て、当月分以降12か月分以内の保険料を一括してお払い込みいただくことが可能です。
1
責任開始期に関する特約が付加されない場合/「責任開始期について」をご参照ください。
27 ページ
2
無効/「第1回保険料の猶予期間満了によるご契約の無効について」をご参照ください。
23 ページ
3
失効/「ご契約の失効について」をご参照ください。
23 ページ
4
契約日の特例/主な保険用語のご説明の
「契約日」をご参照ください。
2 ページ
5
現在(2019年3月)は 27日、提携している銀行などが休日のときは翌営業日
21
保険料の振替などができなかった場合のお取扱いについて
払込経路 | 内容 |
口座振替扱い | 振替日に振り替えできず、そのまま第1回保険料の払込期間または払込期月を経過した場合は、以下のとおりとなります。 <月払契約の場合> 翌月の振替日に2か月分の保険料を振り替えます。 *第1回保険料から第3回保険料(図①()契約日の特例を適用した場合は第4回保険料(図② )までのお取扱いについては、下図をご参照ください。 <年払契約・半年払契約の場合> 翌月の振替日に再度、年払・半年払の保険料を振り替えます。 |
クレジットカード扱い | クレジットカードの解約などにより、メディケア生命とクレジットカード会社間の決済日に決済できず、そのまま第1回保険料の払込期間または払込期月を経過した場合は、猶予期間内にメディケア生命がご案内する方法で保険料をお払い込みください。 |
<図①>
責任開始日
契約日
6/30
6/1
5/31
5/1
3/15 3/31
4/1 4/30
第1回保険料払込期間
第2回保険料払込期月
第1回保険料猶予期間第2回保険料猶予期間第3回保険料払込期月
お申込みの時期などにより、第1回保険料と第2回保険料をまとめて口座振替することがあります。
期間内に第1回保険料と第2回保険料の口座振替ができない場合、第1回から第3回までの保険料をまとめて口座振替することがあります。
<図②>
責任開始日/契約日 | ||||
3/15 3/31 | 4/1 4/30 | 5/1 5/31 | 6/1 6/30 |
お申込みの時期などにより、第1回から第3回までの保険料をまとめて口座振替することがあります。
第1回保険料払込期間
契約日の特例を
適用した場合
第2回保険料払込期月
ご契約のxxx
第3回保険料払込期月
第1回保険料猶予期間第2回保険料猶予期間第3回保険料猶予期間第4回保険料払込期月
期間内に第1回から第3回までの保険料の口座振替ができない場合、第1回から第4回までの保険料をまとめて口座振替することがあります。
保険料の払込回数・払込経路の変更について
保険の特徴と仕組み
●保険料の払込回数・払込経路の変更を希望される場合は、メディケア生命コールセンターまでお申し出ください。メディケア生命所定の事務手続きを経て、新たな払込回数・払込経路に変更します。
年払契約・半年払契約の消滅時の保険料のお取扱いについて
●ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場合や保険料のお払込免除となった場合には、お払い込みいただいた保険料から経過月数に対応する一括払保険料相当額を差し引いた金額を払い戻します。
経過月数 1
未経過期間
1年
未経過期間(5か月)分を返還
(例)年払契約が途中で消滅した場合
1
経過月数とは、払込期月の契約応当日からその日を含めて保険契約の消滅等が発生した日までの月数のことをいいます。(1か月未
契約応当日 契約消滅
(契約応当日から7か月目)
契約応当日
満の端数は切り上げ)
22
第1回保険料の猶予期間満了によるご契約の無効について
1
●第1回保険料については、第1回保険料の猶予期間 内に保険料のお払込みがない
この欄では、
参照マーク が
■このお取扱いによりご契約が無効となった場合、無効となったご契約のご契約者が再度メディケア生命の保険契約をお申し込みされる際には、責任開始期に関する特約は付加できません。3
場合、ご契約は無効 2 となります。この場合、給付金などのお支払理由が発生していても給付金などはお支払いしません。また、ご契約が失効した場合と異なり、ご契約の復活はお取り扱いしません。
付いている用語に ついてご説明します。
1
第1回保険料の猶予期間/「保険料のお払込みについて」をご参照ください。
21 ページ
2
ご契約の失効について
4
●第2回以後の保険料については、猶予期間 内にお払込みがない場合、ご契約は、猶予
無効とは、ご契約の効
期間満了の日の翌日から効力がなくなります(失効)。失効後にお支払理由が発生しても給付金などはお支払いしません。
ご契約の復活について
●万一ご契約が失効した場合でも、失効後1年以内であれば、ご契約の復活をご請求いただけます。ただし、すでにご契約の解約を請求されている場合を除きます。
●復活のお手続きに際し、健康状態などについて告知していただき、延滞した保険料を一括でお払い込みいただきます。
●メディケア生命が復活を承諾した場合には、延滞した保険料のお払込みおよび告知が完了した時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障については、復活の責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。
●健康状態などによっては復活をお断りすることがあります。
力が当初からなくなることをいい、責任開始期にさかのぼって保障がなくなります。
3
責任開始期に関する特約が付加されない場合/「責任開始期について」をご参照ください。
27 ページ
4
猶予期間と失効・復活の関係
猶予期間/「保険料のお払込みについて」
失効日6/1
5/1 5/31
5
例:月払契約(契約応当日 が4/1)の場合
をご参照ください。
契約応当日4/1
5
21 ページ
6/1 1年後の5/31
2 ページ
4/1 4/30
払込期月
猶予期間
復活可能期間
契約応当日/主な保険用語のご説明をご
5/1
6/15 6/16
1年後の6/15
失効日6/16
月単位の契約応当日6/15
例:年払契約・半年払契約(契約応当日が4/15)の場合
参照ください。
契約応当日4/15 | ||
4/1 4/30 |
払込期月
猶予期間
復活可能期間
保険料のお払込みが困難になられたときは
●抗がん剤治療給付金額や特定薬剤治療給付金額を減額、または特約を解約されることで、以後の保険料のご負担を軽くすることができます。保険料のお払込みが困難になられたときは、メディケア生命コールセンターにご相談ください。
■この保険には保険料のお立替え(保険料のお払込みがないときに、メディケア生命が自動的に保険料を立て替えてご契約を有効に続ける方法)のお取扱いはありません。
23
2
お申込み時の諸手続きについて
1 健康状態・職業などの告知について
告知について
告知義務について
1
●ご加入にあたっては、告知書 正しくお知らせ(告知)ください。
などでおたずねすることについて、事実をありのままに
1
電磁的方法によるときは、告知画面とします。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、現在の職業などメディケア生命が告知書などでおたずねすることについて、事実をありのままに正しくお知らせ(告知)ください。
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。
お申込み時の諸手続きについて ご契約のxxx
●初めから健康状態のよくない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件にご契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
告知受領権について
2
●告知をお受けできる権限(告知受領権)は生命保険会社にあります。生命保険募集人には告知を受領する権限はありません。
●生命保険募集人に口頭でお知らせいただいただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
告知の方法
●所定の告知書に被保険者ご自身でありのままをご記入ください。3
傷病歴などがある場合
●メディケア生命では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態、すなわち給付金などのお支払いの発生率に応じたお引受けを行っております。
●傷病歴などがある場合でも、その内容やご加入される保険種類によっては、お引き受けすることがあります。(お引き受けできないことや、条件をつけてお引き受けすること 4 もあります。)
告知内容などのご確認
●メディケア生命またはメディケア生命で委託した担当者が、ご契約のお申込みの際やご契約成立後、お申込内容や告知内容について確認させていただく場合があります。
●また、給付金および保険料払込免除などのご請求に際しても確認させていただくことがあります。この場合、給付金などのお支払いの可否および保険料払込免除のお取扱いの可否については、確認後に決定させていただきます。5
2
メディケア生命の募集代理店を含みます。
3
電磁的方法によるときは、告知画面に被保険者ご自身でありのままをご入力ください。
4
他のご契約者とのxx性を保つため、一定の条件(特定高度障害状態不支払い)のもとご契約をお引き受けする制度として、「条件付引受制度」があります。
5
給付金などのお支払い確認/「給付金などのご請求手続きについて」をご参照ください。
28 ページ
24
告知義務違反について
●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、メディケア生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
●責任開始日(復活の場合は復活日)から2年を経過していても、給付金などのお支払理由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
この欄では、
参照マーク が
付いている用語に ついてご説明します。
ご契約を解除した場合
●ご契約を解除した場合には、たとえ給付金などをお支払いする理由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する理由が発生していても、お払込みを免除することはできません。この場合には、解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
●ご契約を解除する場合で、すでに給付金などをお支払いしていたときは、その返還を請求します。また、すでに保険料のお払込みを免除していたときは、お払込みを免除しなかったものとします。
●ただし、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に因果関係が認められない場合には、給付金などをお支払いし、または保険料のお払込みを免除します。
告知にあたって
1
1
●告知にあたり、生命保険募集人 が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしない
ことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、メディケア生命はご契約または特約を解除することはできません。
ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、メディケア生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、メディケア生命はご契約または特約を解除することができます。
告知義務違反による解除以外で給付金などをお支払いできない例
●例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡する危険性が極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、「詐欺による取消し」を理由として、給付金などをお支払いできないことがあります。
●この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
メディケア生命の募集代理店を含みます。
■「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討の場合
・一般の契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合についても「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反によりご契約を解除することがあります。
・また、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為を理由として、ご契約を取消しとすることがあります。
・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除または取消しとなることもありますので、ご注意ください。
25
2
2 クーリング・オフ制度について
1
3
●申込者またはご契約者(以下、「申込者等
」といいます。)は、保険契約の申込日
または注意
1
喚起情報の交付日 のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりご契
申込者は、メディケア
4
約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等 」といいます。)をすることができます。
お申込みの撤回等があった場合は、すでにお払い込みいただいた金額を返還いたします。
生命が保険契約のお申込みに対する承諾をした場合にご契約者となります。
2
お申込みの撤回等可能期間
1日 5
2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日
9日 10日
お申込みの撤回等ができる期間
電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命に発信された日とします。
3
●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便によりメディケア生命あて送付してください。
この場合、書面には以下の事項をご記入ください。
①申込者等の氏名
(カナ氏名もご記入ください)
②被保険者の氏名
(カナ氏名もご記入ください)
③申込者等の生年月日
④申込者等の住所
⑤申込者等の電話番号
⑥保険商品名
⑦募集代理店名(保険ショップ・銀行などの募集代理店を通じてお申し込みされた場合のみ)
⑧クーリング・オフの理由
⑨お申込みの撤回等をする旨
⑩申込者等ご本人さまによるご署名
* 証券番号がお分かりになる場合は、あわせてご記入ください。
<記入例>*書式は自由です。
郵送によりお受取りになった場合は、「注意喚起情報の交付日」を「注意喚起情報の配達日」と読み替えるものとします。
4
撤回方法について
メディケア生命保険株式会社 御中
証券番号申込者 被保険者
生年月日
12345678901
目出 xx
メデ タロウ
目x xx
●年●月●日
メデ タロウ
住所 〒135-0033
xxxxx区xx○-○-○電話番号 03-○○○○-○○○○保険商品名 メディフィットEX
募集代理店名 ○○代理店
■クーリング・オフの理由
私は上記の申込みを撤回します。
○年○月○日
目x xx
差し支えなければ、クーリング・オフの理由を記入してください。
(例)・商品内容を再検討したいため。
・家族からの反対があったため。
・他社の保険に加入するため。
・資金が必要となったため。
お申込み時の諸手続きについて ご契約のxxx
保険契約のお申込みに対する承諾前であればお申込みの撤回、承諾以後であればご契約の解除となります。
5
申込日または注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日
ご連絡先
〒135-0033 xxxxx区xx1− 1−12メディケア生命保険株式会社 契約管理部
お申込みの撤回等と行き違いに保険証券が到着した場合は、メディケア生命コールセンターにご連絡ください。
メディケア生命コールセンター
0120-877809
受付時間 月〜金:午前9時〜午後7時土・日:午前9時〜午後5時
(祝日・年末年始を除く)
26
3 責任開始期について
2
●責任開始期に関する特約が付加されているご契約のお引受けをメディケア生命が承諾した場合には、申込書を受け付けた時 1 または告知が行われた時 のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。
保障開始の例
●3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障については、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。
この欄では、
参照マーク が
付いている用語に ついてご説明します。
1
電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信した時とします。
2
90日
3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障
申込書受付※1
告知
承諾
口座振替
保険料
第1回
※2
上記以外の保障
がん責任開始日(91日目)
責任開始
第1回保険料の払込方法が口座振 の場合
電磁的方法によるときは、告知に関する必要な情報をメディケア生命が受信した時とします。
※1 申込書受付とは、メディケア生命または募集代理店がお客さまより申込書を受領することをいいます。3
責任開始期に関する特約が付加されない場合
●責任開始期に関する特約が付加されない場合、第1回保険料充当金のお払込みが完了しており、かつ、ご契約のお引受けをメディケア生命が承諾したときは、第1回保険料充当金のお払込みが完了した時または告知が行われた時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。
●3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障については、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。
<第1回保険料充当金のお払込みが完了した時とは>
・第1回保険料充当金が金融機関などのメディケア生命の指定する口座への送金により払い込まれた場合は、口座に着金した時となります。
・第1回保険料充当金が金融機関などの口座振替により払い込まれた場合は、口座からの振替が完了した時となります。
※2 第1回保険料の払込方法がクレジットカードの場合は「クレジットカードが有効かつ第1回保険料が利用限度額内であることの確認」に、第1回保険料の払込方法が振込みの場合は「第1回保険料振込み」に、「第1回保険料口座振替」を読み替えます。
3
電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信することをいいます。
●第1回保険料が第1回保険料の猶予期間満了日までに払い込まれない場合は、保険契約は無効となります。4 保険契約が無効となった場合、責任開始日にさかのぼって保障がなくなります。
*第1回保険料の払込期間および猶予期間については、21 ページをご参照ください。
4
「第1回保険料の猶予期間満了によるご契約の無効について」も併せてご参照ください。
23 ページ
27
3
給付金などのお支払い・ その他の諸手続きについて
給付金などのお支払い・その他の諸手続きについて ご契約のxxx
1 給付金などのご請求手続きについて
給付金などのご請求手続きの流れ
●給付金などのご請求について、以下の1〜6の流れにそってお支払い手続きを進めてまいります。
お客さま メディケア生命
1
ご連絡いただく前にご確認ください。
●ご連絡いただいた際に、下記の事項についてお伺いします。事前にご確認をお願いします。
・証券番号 ・被保険者名
・初診日 ・傷病名
・薬剤名 1
・薬剤を投与された日または薬剤の処方せんを発行された日 など
*上記以外にも、ご契約やご請求の内容によって、別途確認をさせていただく場合があります。
2
メディケア生命コールセンターにご連絡ください。
0120-877809
1
投与・処方された薬剤名は、病院や薬局で渡される診療明細書や調剤明細書等でご確認できます。
メディケア生命ホームページの「医薬品ナビ 」から、お支 払いの対象となる薬剤名および疾病名
をご確認できます。
●受付時間
月〜金曜日 午前9時〜午後7時土・日曜日 午前9時〜午後5時
(祝日・年末年始を除く)
4
必要な書類をご用意のうえ
メディケア生命へご返送ください。
●請求書類に必要事項をご記入ください。
●医療機関に診断書の発行をご依頼ください。
*診断書などご請求に必要な書類の発行
にかかる費用 2 は、お客さまのご負担になりますので、あらかじめご了承ください。
6
お支払い内容・金額をご確認ください。
●お支払金額などの明細「お手続き完了(お支払明細)のお知らせ」を郵送しますので、内容をご確認ください。
3 必要な書類を発送します。
●ご請求にあたっての詳しいご案内とご請求に必要な書類を送付します。
5
メディケア生命にて書類の確認・お支払いをします。
●請求書類の不備や記載内容に不明点がなく、事実確認を要さない場合には、メディケア生命に書類が到着した日の翌日から5営業日以内にお支払いします。
●請求書類の不足などがある場合には、ご連絡を差し上げます。
●お支払いにあたっては、給付金などのご請求時にご指定いただいた金融機関の口座に送金します。
xxxxx://xxxxxxxx. xxxxxxxxxxxx.xxx/
2
給付金などを全くお支払いできなかった場合で、メディケア生命所定の要件を満たすときは、診断書原本
1通につきメディケア生命所定の金額をお支払いします。なお、メディケア生命で給付金などをお支払いできない旨を決定した日から1か月以内にお支払いします。この内容は2019年3 月現在の制度によります。
28
事実確認について
●治療の経過・内容、障害の状態、事故の状況などについて、ご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、ご利用の医療機関・捜査機関や受取人、ご家族の方などへ事実確認をさせていただく場合があります。その際は、メディケア生命またはメディケア生命で委託した担当者が訪問などのうえ確認いたしますが、確認先のご都合や、事故原因の調査などによって日数を要する場合もありますので、ご了承ください。(事実確認は迅速に実施しますが、通常、事実の確認には1か月程度を要することを想定しております。)
●給付金などのお支払期限については下表をご参照ください。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
代理請求制度について
●被保険者が給付金などを請求できない事情がある場合、被保険者にかわって指定代理請求人が請求できます。1
給付金などのお支払期限について
●給付金などのご請求があった場合、請求書類がメディケア生命に到着した日 2 の翌日からその日を含めて5営業日 3 以内に給付金などをお支払いします。ただし、給付金などをお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は以下のとおりとします。
給付金などをお支払いするための確認などが必要な場合 | お支払期限 | |
1 | ・給付金などのお支払理由発生の有無の確認が必要な場合 ・給付金などのお支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・約款に定める重大事由、不法取得目的または詐欺に該当する可能性がある場合 | 請求書類がメディケア生命に到着した日の翌日からその日を含めて45日 |
2 | 上記1の確認を行うために特別の照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法その他の法令にもとづく照会手続き ・研究機関などの専門機関による医学または工学などの科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・ご契約者、被保険者または死亡返還金受取人などを被疑者として、捜査、起訴、その他の刑事手続きが開始されたことが報道などから明らかな場合における、送致、起訴、判決などの刑事手続きの結果についての警察、検察などの捜査機関または裁判所に対する照会手続き ・日本国外における調査 | 請求書類がメディケア生命に到着した日の翌日からその日を含めて 180日 |
*給付金などをお支払いするための上記1、2の確認などに際し、ご契約者・被保険者・死亡返還金受取人などが正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、メディケア生命はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金などをお支払いしません。
1
代理請求制度/「代理請求制度について」をご参照ください。
42 ページ
2
請求書類がメディケア生命に到着した日とは、完備された請求書類がメディケア生命に到着した日をいいます。
3
営業日とは、土曜日、日曜日、祝日、12月31日から翌年1月3日を除く日をいいます。
29
2
給付金などをもれなく
ご請求いただくための確認について
●給付金などのお支払いには、お客さまからのご連絡が重要な情報となります。
お支払理由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点がある場合は、メディケア生命コールセンターまでお問い合わせください。
0120-877809
●受付時間 月〜金曜日 午前9時〜午後7時土・日曜日 午前9時〜午後5時
給付金などのお支払い・その他の諸手続きについて ご契約のxxx
(祝日・年末年始を除く)
メディケア生命で複数のご契約にご加入ではありませんか
●契約者は異なるが、自分が被保険者になっている契約がある。
●募集人・代理店が異なるが、複数の契約に加入している。
●複数のご契約にご加入の場合、それぞれの契約から給付金などをお支払いできる場合があります。 メディケア生命でご加入いただいている契約が他にないかご確認ください。
ご請求いただいていない給付金などはありませんか
●病院等で入院中に薬剤治療を受けた。
●抗がん剤治療給付金、特定薬剤治療給付金のお支払いの対象となる可能性があります。
●病院等に通院した際に薬剤治療を受けた。
●病院等で処方せんを発行され、薬局等で薬剤を受け取った。
●在宅で薬剤治療(在宅医療)を受けた。
●薬剤治療を入院中に受けなくても、通院や自宅等で受けた場合に抗がん剤治療給付金、特定薬剤治療給付金のお支払いの対象となる可能性があります。
●厚生労働大臣が定める所定の先進医療による療養を受けた。
●先進医療特約(11)を付加されている場合、先進医療給付金、先進医療一時給付金のお支払いの対象となる可能性があります。
●病気や傷害によって、
「両眼が見えなくなった」「両腕を切断した「」下半身が完全に麻痺してしまった」
「喉頭全摘出術を行った」「寝たきりになった」などの所定の高度障害状態となった。
●保険料のお払込免除となる可能性があります。
30
●不慮の事故による傷害によって、
「片眼が見えなくなった「」両耳が聞こえなくなった「」手足または指を切断した「」半身が完全に麻痺してしまった」などの所定の障害状態となった。
●保険料のお払込免除となる可能性があります。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
*最終的には、診断書、約款などをもとにお支払可否を判断させていただきます。
3 給付金などをお支払いできない場合について
●以下のいずれかに該当するときは、給付金などをお支払いできません。
お支払理由に該当しない場合
給付金などの名称 | お支払理由などに該当しない例 |
抗がん剤治療給付金特定薬剤治療給付金 | ・製造販売にかかる厚生労働大臣の承認を受けていない医薬品の場合 ・投与・処方された時点で国民健康保険法等に定める公的医療保険制度の給付対象とならない場合 ・特定薬剤治療給付金のお支払限度(通算60回または通算 120回)を超えた部分 ・投与・処方された薬剤が、対象疾病 1 の支払対象薬剤 2 ではない場合 ・対象疾病の支払対象薬剤が、当該対象疾病以外の疾病の治療を目的として投与・処方された場合 ・初診日が責任開始期前の疾病を原因として対象疾病を発病した場合 |
先進医療給付金 | ・厚生労働省告示にもとづいて厚生労働大臣が定める先進医療による療養に該当しない場合 ・先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合しない病院または診療所において療養を受けられた場合 ・医療機関などの負担により、先進医療にかかわる技術料 (被保険者の自己負担額)が0円の場合 |
先進医療一時給付金 | ・厚生労働省告示にもとづいて厚生労働大臣が定める先進医療による療養に該当しない場合 ・先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合しない病院または診療所において療養を受けられた場合 ・医療機関などの負担により、先進医療にかかわる技術料 (被保険者の自己負担額)が0円の場合 ・先進医療一時給付金が支払われる直前の療養の日からその日を含めて60日以内に療養を受けられた場合 *同一の先進医療を、60日を超えて受療された場合は1回のみお支払いします。(同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けられたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。) |
●給付金などは、約款に定めるお支払理由に該当しない場合にはお支払いできません。
1
対象疾病/薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表
2をご参照ください。
34 ページ
2
支払対象薬剤/「支払対象薬剤について」をご参照ください。
12 ページ
31
免責事由に該当する場合
●給付金などは、お支払理由や保険料のお払込免除の理由に該当されていても、免責事由に該当されたときはお支払いできません。
給付金などの名称 | 約款に定める免責事由 |
先進医療給付金 先進医療一時給付金 | ・被保険者またはご契約者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の薬物依存 ・被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・戦争その他の変乱、地震、噴火または津波 |
死亡返還金 | ・ご契約者(または死亡返還金受取人)の故意 |
所定の高度障害状態に該当したことによる保険料払込免除 | ・被保険者またはご契約者の故意 ・被保険者の犯罪行為 ・戦争その他の変乱 |
所定の障害状態に該当したことによる保険料払込免除 | ・被保険者またはご契約者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・戦争その他の変乱、地震、噴火または津波 |
1
責任開始期前の傷害または疾病を原因とする場合
●責任開始期前に発生した傷害または疾病を原因とする場合は、原則として給付金などをお支払いしません。
ただし、責任開始期前に発病した疾病であっても、その疾病について正しい告知が行われていた場合や、病院への受診歴などがなく、発病した認識や自覚がなかった場合は、お支払いすることがあります。
この特約または復活を無効とするお申出のことです。
2
給付金などのお支払い・その他の諸手続きについて ご契約のしおり
がん責任開始日/主な保険用語のご説明をご参照ください。
お申出 1 による無効の場合
2 ページ
2
3
3
●3大疾病保険料払込免除特約が付加されている場合で、「がん責任開始日 」前にがんと
診断確定 され、その診断確定された日からその日を含めて180日以内にご契約者から
がんの診断確定/主な保険用語のご説明
お申出があったときは、この特約を無効 4 とします。
をご参照ください。
2 ページ
4
「3大疾病保険料払込免除特約について」をご参照ください。
18 ページ
32
告知義務違反による解除の場合
●告知していただいた内容が事実と相違していたため、ご契約が解除された場合、給付金などのお支払理由が発生していてもお支払いはできません。(ただし、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に因果関係が認められない場合には、給付金などをお支払いします。)1 この場合には、解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
第1回保険料が払い込まれないまま猶予期間が満了したことによる無効の場合
●第1回保険料が保険料払込みの猶予期間内に払い込まれないことによりご契約が無効となった場合、ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなるため、給付金などのお支払理由が発生していても給付金などはお支払いしません。2
ご契約が失効した場合
●保険料のお払込みがなかったため、ご契約が効力を失っている間(失効している間)に給付金などのお支払理由が発生しても給付金などをお支払いすることはできません。3
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
「告知義務違反について」も併せてご参照ください。
25 ページ
2
23 ページ
「第1回保険料の猶予期間満了によるご契約の無効について」も併せてご参照ください。
3
詐欺による取消しや不法取得目的による無効の場合
●ご契約者または被保険者の詐欺により、保険契約の締結または復活が行われた場合には、その保険契約を取り消し、すでに受け取った保険料は払い戻しません。
●ご契約者が給付金などを不法に取得する目的または他人に給付金などを不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活が行われたときは、その保険契約を無効とし、すでに受け取った保険料は払い戻しません。
「ご契約の失効について」も併せてご参照ください。
23 ページ
重大事由による解除の場合
●重大事由に該当しご契約が解除された場合、重大事由の発生時以後に生じたお支払理由による給付金などのお支払いはできません。
この場合には、解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
重大事由とは
●重大事由とは、以下の①〜④のことをいいます。
①ご契約者、被保険者または死亡返還金受取人などがご契約の給付金などを詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をしたとき
②給付金などの請求に関し、その給付金などの受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき
③ご契約者、被保険者または死亡返還金受取人などが暴力団関係者、その他の反社会的勢力 4 に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難される
べき関係 5 を有していると認められるとき
④上記①②③の他、ご契約者、被保険者または死亡返還金受取人などに対するメディケア生命の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
*上記の事由の発生以後に給付金などのお支払理由が生じたときは、メディケア生命は給付金などのお支払いを行いません。また、すでに給付金などをお支払いしていたときは、その返還を請求します。
4
暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
5
反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うことなどをいいます。また、ご契約者もしくは給付金などの受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
33
給付金などをお支払いする場合
4 またはお支払いできない場合の
具体的事例について
●抗がん剤治療給付金および特定薬剤治療給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合を理解していただくために、代表的な事例を参考として記載しています。
●記載以外に認められる事実関係などによってもお取扱いに違いが生じることがありますので、詳細については、約款をご確認ください。
事例1 治療を目的とした薬剤治療 1 のお取扱い
*以下の事例は2019年3月現在の制度によります。
1
3
お支払いする場合
8 ページ
心疾患の治療を目的として、♛栓の形成を予防する抗♛栓薬治療を受けられた場合
2
による薬剤
薬剤治療/「薬剤治療とは」をご参照ください。
心疾患の治療を目的として、心疾患の支払対象薬剤受けられたことからお支払いします。
による薬剤治療を
お支払いできない場合
心疾患の手術の際に、♛管に挿入したカテーテル等が♛液凝固により閉塞しないように、抗♛栓薬による薬剤治療を受けられた場合
発病した心疾患の治療を直接の目的としていない場合(手術等の際の♛栓の形成を予防する場合等)は、心疾患の支払対象薬剤による薬剤治療を受けられていてもお支払いできません。
解説
●抗がん剤治療給付金および特定薬剤治療給付金は、発病した対象疾病 4 の治療を目的として、その対象疾病の支払対象薬剤による薬剤治療を受けられたときにお支払いします。
●発病した対象疾病の治療を直接の目的としていない場合は、その対象疾病の支払対象薬剤による薬剤治療を受けられていてもお支払いできません。
事例2 支払対象薬剤の医薬品分類
お支払いする場合
脳♛管疾患の治療を目的として、♛栓の形成を予防する抗♛栓薬による薬剤治療を受けられた場合
脳♛管疾患の治療を目的として、脳♛管疾患の支払対象薬剤による薬剤治療を受けられたことからお支払いします。
医薬品分類は、B01 (抗♛栓薬)
3
2
支払対象薬剤/「支払対象薬剤について」をご参照ください。
12 ページ
4
対象疾病/薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表
2で定める疾病をいいます。
34 ページ
5
お支払いできない場合
給付金などのお支払い・その他の諸手続きについて ご契約のxxx
脳♛管疾患の治療を目的として、♛圧を下げる降圧薬 による薬剤治療を受けられた場合
5
医薬品分類は、C02
脳♛管疾患の治療を目的としていても、脳♛管疾患の支払対象薬剤に該当しない医薬品による薬剤治療を受けられた場合はお支払いできません。
解説
●脳♛管疾患の支払対象薬剤は、医薬品分類がB01(抗♛栓薬)の医薬品です。降圧薬は、医薬品分類がB01(抗♛栓薬)に該当しない医薬品のため、お支払いできません。
(降圧薬)
34
事例3 対象疾病 1 の発病(支払対象薬剤Ⅱ型にご契約の場合)
2
3
お支払いする場合
下肢の深部静脈♛栓症を発病し、その治癒や再発予防を目的として、♛液凝固を防止する抗♛栓薬 による薬剤治療 を受けられた場合
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
動脈・静脈疾患の対象疾病である下肢の深部静脈♛栓症を発病し、その治療を目的として、動脈・静脈疾患の支払対象薬剤 4 である抗♛栓薬による薬剤治療を受けられたことからお支払いします。
お支払いできない場合
股関節全置換術を受け、下肢の深部静脈♛栓症を発病するリスクが高まっている際に、♛液凝固を防止する抗♛栓薬による薬剤治療を受けられた場合
動脈・静脈疾患の対象疾病である下肢の深部静脈♛栓症を発病していない段階では、動脈・静脈疾患の支払対象薬剤である抗♛栓薬による薬剤治療を受けられてもお支払いできません。
解説
●特定薬剤治療給付金は、発病した対象疾病の治療を目的として、その対象疾病の支払対象薬剤による薬剤治療を受けられたときにお支払いします。
●対象疾病を発病していない場合は、その対象疾病の支払対象薬剤による薬剤治療を受けられてもお支払いできません。
1
対象疾病/薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表
2をご参照ください。
34 ページ
2
医薬品分類は、B01 (抗♛栓薬)
3
薬剤治療/「薬剤治療とは」をご参照ください。
事例4 対象疾病と支払対象薬剤
8 ページ
お支払いする場合
4
心疾患(例:心房細動)の治療を目的として、♛栓の形成を予防する抗♛栓薬による薬剤治療を受けられた場合
心疾患の治療を目的として、心疾患の支払対象薬剤である抗♛栓薬による薬剤治療を受けられたことからお支払いします。
お支払いできない場合
関節疾患(例:腰部脊柱管狭窄症)の治療を目的として、下肢のしびれを改善するため、抗♛栓薬による薬剤治療を受けられた場合
関節疾患(例:腰部脊柱管狭窄症)は、特定薬剤治療給付金の対象疾病に該当しないためお支払いできません。
解説
●特定薬剤治療給付金は、発病した対象疾病の治療を目的として、その対象疾病の支払対象薬剤による薬剤治療を受けられたときにお支払いします。支払対象薬剤 (抗♛栓薬)による薬剤治療を受けられた場合でも、対象疾病(心疾患、脳♛管疾患、動脈・静脈疾患)以外の疾病(関節疾患(例:腰部脊柱管狭窄症))の治療を目的とする薬剤治療を受けられたときはお支払いできません。
支払対象薬剤/「支払対象薬剤について」をご参照ください。
12 ページ
35
1
事例5 支払対象薬剤 1 の定義(支払対象薬剤Ⅱ型にご契約の場合)
3
お支払いする場合
脂質異常症の治療を目的として、脂質を下げるPCSK9阻害薬
2
による薬剤
支払対象薬剤/「支払対象薬剤について」をご参照ください。
12 ページ
治療 を受けられた場合
脂質異常症の治療を目的として、脂質異常症の支払対象薬剤であるPCSK
2
9阻害薬による薬剤治療を受けられたことからお支払いします。
お支払いできない場合
脂質異常症の治療を目的として、脂質を下げる経口脂質低下薬剤治療を受けられた場合
2
による薬
医薬品分類は、C10 (脂質修飾剤)
脂質異常症の治療を目的としていても、脂質異常症の支払対象薬剤に該当しない医薬品による薬剤治療を受けられた場合はお支払いできません。
解説
●脂質異常症の支払対象薬剤は「プロ蛋白質転換酵素サブチリシン/ケキシン9型(P CSK9)を阻害し、LDLコレステロールの低下を目的として使用された医薬品であること」と約款上定義されており、現在この定義に該当する医薬品はPCSK9阻害薬であり、注射薬のみとなります。経口薬である経口脂質低下薬はPCSK9阻害薬と同じ医薬品分類に分類されますが、脂質異常症の支払対象薬剤の医薬品の定義に該当しないため、お支払いできません。
3
給付金などのお支払い・その他の諸手続きについて ご契約のxxx
薬剤治療/「薬剤治療とは」をご参照ください。
8 ページ
事例6
厚生労働大臣の承認を受けていない医薬品による薬剤治療を受けられた場合
4
お支払いする場合
がんの治療を目的として、製造販売にかかる厚生労働大臣の承認を受けた
4
抗がん剤 による薬剤治療を受けられた場合
がんの治療を目的として、製造販売にかかる厚生労働大臣の承認を受けた医薬品による薬剤治療を受けられたことからお支払いします。
お支払いできない場合
がんの治療を目的として、製造販売にかかる厚生労働大臣による承認を受けていない抗がん剤による薬剤治療を受けられた場合
がんの治療を目的としていても、製造販売にかかる厚生労働大臣による承認を受けていない医薬品による薬剤治療の場合はお支払いできません。
解説
●抗がん剤治療給付金および特定薬剤治療給付金は、製造販売にかかる厚生労働大
医薬品分類は、L01(抗悪性腫瘍薬)、L02(内分泌療法)、L03(免疫賦活薬)、L04(免疫抑制薬)、V10(治療用放射性医薬品)
5
5
臣の承認を受けた医薬品による対象疾病 の治療を目的とする薬剤治療を受けら
れたときにお支払いします。製造販売にかかる厚生労働大臣による承認を受けていない医薬品による薬剤治療を受けられたときはお支払いできません。
なお、薬剤治療を受けられた時点において、厚生労働大臣により承認されていることを要します。
対象疾病/薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表
34 ページ
2をご参照ください。
36
(例1)
この欄では、
事例7 同一の月に薬剤治療 1 を複数回受けられた場合
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
月1回
月1回
抗がん剤治療 2 ①
抗がん剤治療②
特定薬剤治療 3 ①
抗がん剤治療③
2
8 ページ
薬剤治療/「薬剤治療とは」をご参照ください。
4/1
5/1
6/1
●4月については、抗がん剤治療①と特定薬剤治療①のいずれもお支払いします。
●5月については、抗がん剤治療②がお支払いの対象となるため、同一の月にある抗がん剤治療③はお支払いできません。
解説
●同一の種類の給付金のお支払いは同一の月で1回を限度としています。
●同一の月に、抗がん剤治療給付金のお支払理由と特定薬剤治療給付金のお支払理由に該当された場合は、同一の種類の給付金ではないことから、それぞれの給付金をお支払いします。
(例2)
抗がん剤治療/抗がん剤治療給付金のお支払理由に定める薬剤治療をいいます。
3
特定薬剤治療/特定薬剤治療給付金のお支払理由に定める薬剤治療をいいます。
心疾患による
特定薬剤治療①
脳♛管疾患による
特定薬剤治療②
脳♛管疾患による
特定薬剤治療③
心疾患による
特定薬剤治療④
月1回
月1回
4/1
5/1
6/1
●4月については、心疾患による特定薬剤治療①がお支払いの対象となるため、同一の月にある脳♛管疾患による特定薬剤治療②はお支払いできません。
●5月については、脳♛管疾患による特定薬剤治療③がお支払いの対象となるため、同一の月にある心疾患による特定薬剤治療④はお支払いできません。
解説
●同一の種類の給付金のお支払いは同一の月で1回を限度としています。
●同一の月に、異なる対象疾病 4 により2回以上特定薬剤治療給付金のお支払理由に該当された場合でも、同一の種類の給付金であることから、特定薬剤治療給付金を重複してお支払いできません。
4
対象疾病/薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款別表 2をご参照ください。
34 ページ
37
1
特定薬剤治療により薬剤を2か月分処方
5月
4月
事例8
同一の月に特定薬剤治療 1 を受け複数月分の薬剤を処方された場合
特定薬剤治療/特定薬剤治療給付金のお支払理由に定める薬剤治療をいいます。
2
特定薬剤治療給付金
給付金などのお支払い・その他の諸手続きについて ご契約のxxx
(1か月分)をお支払いします。
特定薬剤治療給付金をお支払いできません。2
当月に新たに薬剤を処方された場合は、お支払いの対象となります。
●4月に5月分も含めて2か月分の薬剤を処方されていますが、5月に新たに薬剤を処方されていないことから、4月分(処方月分)のみをお支払いします(5月分はお支払いできません)。
解説
●支払対象薬剤 3 による薬剤治療 4 を同一の月に複数月分受けられた場合でも、給付金のお支払いは1か月分(処方月分)のみとなります。
3
支払対象薬剤/「支払対象薬剤について」をご参照ください。
事例9 告知義務違反による解除
12 ページ
5
お支払いする場合
4
契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書 で正しく告知せずに
加入されたが、契約1年後に「慢性C型肝炎」とは因果関係のない「胃がん」で抗がん剤による薬剤治療を受けられた場合
(提出された診断書により慢性C型肝炎での通院が判明)
告知義務違反の対象となるため契約は解除となりますが、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に因果関係がないため、抗がん剤治療給付金はお支払いします。
お支払いできない場合
契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入され、契約1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で抗がん剤による薬剤治療を受けられた場合
(提出された診断書により慢性C型肝炎での通院が判明)
告知義務違反の対象となるため契約は解除となり、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に因果関係があるため、抗がん剤治療給付金はお支払いできません。
解説
●ご契約の際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なる内容を告知された場合、契約は解除となり、給付金などはお支払いできません。ただし、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に、因果関係が認められない場合には、給付金などをお支払いします。
薬剤治療/「薬剤治療とは」をご参照ください。
8 ページ
5
電磁的方法によるときは、告知画面とします。
38
お支払いする場合
事例10 がん責任開始日前のがん診断確定
(3大疾病保険料払込免除特約の場合)
「がん責任開始日
1
2
」前に開始した胃かいようによる入院中に、胃に腫瘍が
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
見つかり、「がん責任開始日」以後にがんと診断確定 された場合
がんと診断確定されたのが「がん責任開始日」以後であるため、保険料のお払込みを免除します。
お支払いできない場合
胃かいようによる入院中にがん検診を行い、「がん責任開始日」前に、胃がんと診断確定された場合
がんと診断確定されたのが「がん責任開始日」前であるため、保険料のお払込みを免除しません。
解説
●3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障については、「がん責任開始日」以後にがんと診断確定された場合を保障の対象としております。
「がん責任開始日」前にがんと診断確定されていた場合で、その診断確定された日からその日を含めて180日以内にご契約者からお申出があったときは、お申出のあった特約または復活は無効とします。3
がん責任開始日/主な保険用語のご説明をご参照ください。
2 ページ
2
がんの診断確定/主な保険用語のご説明をご参照ください。
2 ページ
3
「3大疾病保険料払込免除特約について」をご参照ください。
事例11
先進医療を複数回受けられた場合の先進医療一時給付金のお支払い①
18 ページ
お支払いする場合
疾病Aで厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けられた日から80日後に、異なる疾病Bで厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けられた場合
先進医療一時給付金が支払われる直前の療養を受けられた日からその日を含めて60日を超えて受けられた療養であるため、先進医療一時給付金を2回分お支払いします。
お支払いできない場合
疾病Aで厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けられ、すでに先進医療一時給付金のお支払いを受けられているが、受療日から30日後に異なる疾病Bで厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けられた場合
傷害または疾病で厚生労働大臣が定める先進医療による療養を2回以上受けられたときは、先進医療一時給付金が支払われる直前の療養を受けられた日からその日を含めて60日以内に受けられた療養については、先進医療一時給付金はお支払いできません。
解説
●先進医療一時給付金のお支払いは60日に1回を限度としています。
●先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
●療養を受けられた日現在において、先進医療に該当しない場合はお支払いできません。
*先進医療の対象となる医療技術およびその先進医療を実施する病院または診療所について、厚生労働省ホームページをご確認ください。
39
事例12 先進医療を複数回受けられた場合の
先進医療一時給付金のお支払い②
先進医療
1回目の療養
(療養の開始日)
2回目の療養
(4日目)
3回目の療養
(7日目)
60日
20回目の療養
(70日目)
:先進医療を受療された日
先進医療一時給付金
先進医療一時給付金
先進医療一時給付金
先進医療一時給付金
給付金などのお支払い・その他の諸手続きについて ご契約のxxx
同一の先進医療において20回療養を受けられた場合、それらの療養を1回の療養とみなし、先進医療一時給付金は1回のみお支払いします。
解説
●同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けられたときは、それらの療養を1回の療養とみなします。
その結果、同一の先進医療を60日を超えて受療されても、先進医療一時給付金のお支払いは1回のみとなります。
●先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
●療養を受けられた日現在において、先進医療に該当しない場合はお支払いできません。
*先進医療の対象となる医療技術およびその先進医療を実施する病院または診療所について、厚生労働省ホームページをご確認ください。
40
5 給付金のお支払い時などの保険料の精算について
1
●給付金のお支払理由または保険料払込免除の理由が発生したときに、未払込みの保険料 がある場合は、次のとおりとなります。
給付金のお支払いのとき
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
保険料の払込回数が年払い、半年払いの
●未払込みの保険料を給付金から差し引くか、差し引きできない場合はお払い込みください。
●第1回保険料が未払込みの場合、第1回保険料および第2回以後の未払込みの保険料を給付金から差し引くか、差し引きできないときは第1回保険料の猶予期間内にお払い込みください。お払込みがない場合、ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなるため、給付金はお支払いしません。
場合には、経過月数分の保険料を一括して払い込んだ場合の保険料相当額となります。
保険料払込免除のとき
●未払込みの保険料をお払い込みください。
●第1回保険料が未払込みの場合、第1回保険料および第2回以後の未払込みの保険料を第1回保険料の猶予期間内にお払い込みください。お払込みがない場合、ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなるため、保険料のお払込みを免除しません。
(例)月払契約(月単位の契約応当日が1日)の場合
●4月分のお払込みがないまま、4/1〜4/末までに給付金のお支払理由や保険料の払込免除理由が生じたとき
月単位の契約応当日
月単位の契約応当日
月単位の契約応当日
5/31
5/1
4/30
4/1
6/1
4月分の 保険料払込期月
5月分の 保険料払込期月
・給付金のお支払いのとき…4月分の保険料を給付金から差し引くか、差し引きでき
ない場合はお払い込みください。
・保険料払込免除のとき…4月分の保険料をお払い込みください。
41
6 代理請求制度について
●被保険者が給付金などをご請求できない場合、被保険者に代わって、ご契約者があらかじめ指定された指定代理請求人が、給付金などを請求(代理請求)することができます。
代理請求できる場合について
●被保険者ご本人が次の状態になられた場合に、指定代理請求人が給付金などを請求できます。
・傷害または疾病により給付金などを請求する意思表示ができないとき
・がんなどの病名を知らされていないため、給付金などを請求できないとき など
代理請求の対象となる給付金など
1
給付金などのお支払い・その他の諸手続きについて ご契約のxxx
主契約・特約 | 代理請求の対象となる給付金など | 本来の請求人 |
薬剤治療保険(無解約返戻金型) | 抗がん剤治療給付金特定薬剤治療給付金 | 被保険者 |
保険料のお払込免除 1 | 契約者 | |
先進医療特約( 1) | 先進医療給付金 先進医療一時給付金 | 被保険者 |
3大疾病保険料払込免除特約 | 保険料のお払込免除 1 | 契約者 |
ご契約者と被保険者が同一人である場合のみ
指定代理請求人の指定について
●指定代理請求人は1名とし、次のいずれかに該当する方をご指定いただきます。2 なお、指定代理請求人は給付金などの請求時においても、次のいずれかに該当している必要があります。
おいめい
・被保険者の戸籍上の配偶者 ・被保険者の直系♛族
・被保険者の兄弟姉妹 ・被保険者の甥姪
・被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
■指定代理請求人からの請求にもとづいて該当の給付金などをお支払いした場合、メディケア生命から改めて被保険者にその旨のご連絡はいたしません。したがって、給付金などが支払われたことについて指定代理請求人しか了知しない状況で、お取扱いが変わることがあります。
■給付金などのお支払い後に、ご契約者(被保険者)から契約内容についてご照会いただいたときは、ご契約者(被保険者)に給付金などをお支払済みである旨、回答せざるをえないことがあります。このため、被保険者(ご契約者)に給付金などのお支払理由(被保険者の病名が、がんであることなど)を知られることがあります。
■なお、給付金などを請求された後で、被保険者(ご契約者)からご照会いただいたときは、メディケア生命は直接回答せず指定代理請求人に連絡をとらせていただくことがありますのでご了承ください。
・被保険者のために抗がん剤治療給付金などを請求すべき適当な理由があるとメディケア生命が認める方
2
お申込み時にご指定いただくか、ご契約の成立後もお申し出いただければご指定いただけます。
ご契約者は被保険者の同意を得て、左記の範囲内で指定代理請求人の変更または指定の撤回をすることができます。
42
7
被保険者死亡後の給付金のご請求について
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
●被保険者が死亡された場合で、支払うべき給付金があるときは、被保険者の法定相続人のうち、次の順位で定まる代表者から給付金の請求を行っていただきます。
被保険者の法定相続人の代表者の順位
①死亡返還金受取人
②保険契約者
③指定代理請求人
④配偶者
⑤法定相続人の協議により定めた者
対象となる給付金
主契約・特約 | 対象となる給付金 |
薬剤治療保険(無解約返戻金型) | 抗がん剤治療給付金特定薬剤治療給付金 |
先進医療特約( 1) | 先進医療給付金 先進医療一時給付金 |
43
8 その他の諸手続きについて
解約について 1
●ご契約後の諸手続きなどについてご説明しています。
1
ご契約を解約される場合
●ご契約を解約される場合には、契約者ご本人がメディケア生命コールセンターにお申し出ください。
給付金などのお支払い・その他の諸手続きについて ご契約のxxx
被保険者によるご契約者への解約の請求
「解約返戻金について」「年払契約・半年払契約の消滅時の保険料のお取扱いについて」も併せてご参照ください。
被保険者とご契約者が異なる場合
14 ページ
22 ページ
●被保険者とご契約者が異なる場合、以下の事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
①ご契約者または死亡返還金受取人がメディケア生命に保険給付を行わせることを目的として給付金などのお支払理由を発生させた、または発生させようとした場合
②死亡返還金受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者のご契約者または死亡返還金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
契約当事者以外の者による解除
差押債権者、破産管財人などによる解約について
●ご契約者の差押債権者、破産管財人など(以下、「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知がメディケア生命に到着した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
給付金などの受取人によるご契約の存続について
●ご契約者の債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約がメディケア生命に通知された時において、以下のすべてを満たす給付金などの受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
●給付金などの受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知がメディケア生命に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知がメディケア生命に到達した日に解約の効力が生じたとすればメディケア生命が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払ったことをメディケア生命に対して通知すること
(メディケア生命への通知についても期間内に行うこと)
44
被保険者が死亡された場合について 1
●被保険者が死亡された場合は、メディケア生命コールセンターまですみやかにご連絡ください。
被保険者が死亡された場合の諸手続き
●被保険者が死亡されたことの通知
●死亡返還金のお受取り(保険料払込期間が有期の場合で、保険料払込期間が満了しているとき)
●お支払いできる給付金などがある場合のお受取り
●保険料払込期月が到来していない未経過の保険期間に対する保険料がある場合のお受取り など
死亡返還金などが発生する場合の受取人について
●被保険者が死亡された場合、ご契約者に上記の諸手続きをしていただきますが、ご契約者と被保険者が同一である場合など、ご契約者が諸手続きを行うことができない場合があります。このような場合に備え、被保険者の同意を得て、あらかじめご契約者の代わりに諸手続きを行う人(死亡返還金受取人)をご指定ください。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
「年払契約・半年払契約の消滅時の保険料のお取扱いについて」も併せてご参照ください。
22 ページ
受取人・住所などの変更に伴う諸手続きについて
●次のようなときは、メディケア生命コールセンターまでご連絡ください。お手続きについてご案内をいたします。
こんなとき…
ご契約者・死亡返還金受取人を変更されるとき | 抗がん剤治療給付金などの減額・特約の解約をされるとき |
指定代理請求人を 指定または変更されるとき | 保険証券を盗難・紛失されたとき |
改姓・改名をされたとき | 保険料の払込方法・保険料振 口座・クレジットカードを変更されるとき |
住所・電話番号がかわったとき | 海外に長期間滞在されるとき |
●ご契約に関する照会やご連絡の際には、お手元に保険証券をご用意ください。
●ご契約者などご本人さまからご連絡ください。
●「証券番号「」ご契約者の住所とお名前「」被保険者のお名前」をお知らせください。
*契約内容の変更を行った場合、保険証券への表示を省略することがあります。この場合、代わりに変更後の内容を記載した書面を送付いたします。
死亡返還金受取人の変更について
●ご契約者は死亡返還金のお支払理由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡返還金受取人を変更できます。死亡返還金受取人を変更される場合には、メディケア生命へ通知してください。
●また、ご契約者は死亡返還金のお支払理由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡返還金受取人を変更できます。この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の法定相続人からメディケア生命へ通知してください。ただし、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
■メディケア生命が通知を受ける前に変更前の死亡返還金受取人に死亡返還金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡返還金受取人から死亡返還金の請求を受けても、メディケア生命は死亡返還金をお支払いしません。
45
生命保険と税金について
生命保険料控除について
●払込保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除され、税負担が軽減されます。
<対象となるご契約>
申告される方が保険料を払い込んでおり、かつ受取人が「申告者ご本人」または「申告者の配偶者などのご親族」であるご契約
<対象となる保険料>
1月から12月までにお払込みになった保険料総額となります。
1
1
*ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)したときや保険料のお払込免除となったときに、
給付金などのお支払い・その他の諸手続きについて ご契約のxxx
未経過期間 に対応する保険料相当額の払戻しがあった場合は、その保険料相当額は
生命保険料控除の対象となりません。
<生命保険料控除の手続きについて>
生命保険料控除の特典を受けるためには申告が必要です。メディケア生命から「生命保険料控除証明書」を必要に応じて発行します。
未経過期間/「年払契約・半年払契約の消滅時の保険料のお取扱いについて」をご参照ください。
生命保険料控除額(課税対象額から控除されます。)
22 ページ
●生命保険料控除の種類には「一般生命保険料控除「」介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」があります。控除される金額は、所得税についてそれぞれ最高40,000円(合計で最高120,000円)、住民税についてそれぞれ最高28,000円(合計で最高 70,000円)となります。
●お払込みになる保険料は、介護医療保険料控除の対象となります。
●所得税の生命保険料控除額
年間払込保険料 | 控除される金額 |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円を超え40,000円以下のとき | (年間払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円を超え80,000円以下のとき | (年間払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円を超えるとき | 一律 40,000円 |
*各種類(一般・介護医療・個人年金)の保険料控除の金額を合計して、120,000円が限度です。
●住民税の生命保険料控除額
年間払込保険料 | 控除される金額 |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円を超え32,000円以下のとき | (年間払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下のとき | (年間払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円を超えるとき | 一律 28,000円 |
*各種類(一般・介護医療・個人年金)の保険料控除の金額を合計して、70,000円が限度です。
46
給付金などの税法上のお取扱いについて
<死亡返還金のお取扱いについて>
●ご契約者(保険料負担者)・被保険者・死亡返還金受取人の関係によって、次のとおり死亡返還金に対する税金が異なります。
契約形態 | 契約例 | 税法上のお取扱い | ||
ご契約者 | 被保険者 | 死亡返還金受取人 | ||
ご契約者と被保険者が同一人 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
ご契約者と死亡返還金受取人が同一人 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)・住民税 |
ご契約者・被保険者・死亡返還金受取人がそれぞれ別人 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
●死亡返還金受取人は、被保険者が死亡された後は変更できません。
●一般的に、贈与税は、相続税に比べ税率が高くなります。
<非課税扱いの特典について>
被保険者が受け取られる次の給付金は、全額非課税となります。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
・抗がん剤治療給付金
・特定薬剤治療給付金
・先進医療給付金
・先進医療一時給付金
*税務のお取扱いは、2019年3月現在のものです。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
47
4
ご契約にあたってのお知らせ
1 メディケア生命の組織形態について
●保険会社の組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、メディケア生命は「株式会社」です。
株式会社とは
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
1
2 生命保険募集人について
●メディケア生命の生命保険募集人理権」はありません。
は、保険契約締結の「媒介」を行う者で、保険契約締結の「代
1
メディケア生命の募集代理店を含みます。
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
ご契約にあたってのお知らせ ご契約のxxx
●生命保険募集人が行う保険募集には保険契約締結の「媒介」と「代理」があります。
媒介
●保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
(生命保険募集人に保険契約のお申込みをされただけでは保険契約は成立しません。)
代理
●生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
●メディケア生命の生命保険募集人は、お客さまとメディケア生命の保険契約の締結を媒介する者で、保険契約の締結に関する代理権はありません。
したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してメディケア生命が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約内容の変更などをされる場合にも、メディケア生命の承諾が必要になることがあります。
メディケア生命の承諾が必要なご契約内容変更などのお手続きの例
●保険契約の復活 など
それぞれのお手続きの内容について、詳しくは「ご契約のxxx」の該当の項目をご覧ください。
48
3 ご契約に際して
●ご契約者、被保険者、受取人の関係や給付金額などによっては、ご契約をお引き受けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。
犯罪収益移転防止法にもとづく取引時確認について
●メディケア生命では、犯罪収益移転防止法にもとづいて、所定の手続きの際に本人特定事項等を確認させていただく場合があります。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引
(なりすましや偽りの疑いがある取引、外国PEPs 1 との取引等)の場合、本人特定事項等を通常の取引よりも厳格な方法で確認し、ならびに、資産および収入の状況(200万円を超える財産の移転を伴う取引のみ)を確認させていただく場合があります。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
<確認事項>
・本人特定事項(ご契約者の氏名、住所、生年月日等)・取引を行う目的・職業または事業の内容
●なお、確認させていただいた本人特定事項等に変更があった際は、メディケア生命までご連絡ください。
米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法) 」に
フ ァ ト カ
2
もとづく取引時確認について
3
5
●メディケア生命では、米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」実施に関する日米関係官庁間の声明 にもとづいて、生命保険契約の所定のお手続き 4 の際に、お客さま
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
外国において重要な公的地位を有する方やこれらの地位にあった方、ならびにこれらの方の家族をいいます。
2
米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、お客さまが所定の米国人であるかを確認すること等を求める法律です。
3
国際的な税務コンプライアンスの向上及び FATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明のことをいいま
が所定の米国人[米国市民(米国籍)、米国居住者、米国人所有の外国事業体
を確認するため、以下のお手続きをお願いすることがあります。
<お手続き内容>
等]であるか
す(2013年6月発表)。
4
生命保険契約の締結、
・メディケア生命所定の書面に、所定の米国人であるかをご申告いただきます。
・所定の米国人であるかを確認するため、各種証明書類(運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書 など)をご提示またはご提出いただく場合があります。
●お客さまが所定の米国人である場合、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っており、米国内国歳入庁への報告にあたり、所定の書類をご提出いただきます。また、上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
<所定の米国人>(書面による申告に加え、所定の確認手続きが必要となるお客さま)
契約者が個人の場合 | 特定米国人(「米国市民(米国籍)」または「米国居住者 6 」)に該当するお客さま |
契約者が法人の場合 | 以下のいずれかに該当するお客さま ・米国設立法人 ・特定米国人の実質的支配者 7 がいる法人 |
●なお、ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、所定の米国人に該当することとなった場合は、メディケア生命までご連絡ください。
契約者の変更、満期保険金のお支払い等のお手続きのことをいいます。
5
「外国事業体」とは米国外の事業体、例えば日本の内国法人のことをいいます。
6
「永住権所有者」および「米国での滞在日数が以下①②をともに満たす方」をいいます。
①今年の米国滞在日数が31日以上
②「今年の米国滞在日数」「前年の米国滞在 日数の3分の1の日数「」前々年の米国滞在日数の6分の1の日数」の合計が183日以上(端数が出る場合、出た端数を合計して1日に満たない場合は切捨て)
7
法人の議決権総数の 25%超の議決権を有するものをいいます。
49
4 解約・減額の不利益となる点について
●現在ご加入のご契約を解約・減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みを検討されている方は、ご契約者にとって不利益となる点をご確認ください。
不利益となる点について
●現在ご加入の保険によって異なりますが、多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。
●特にご契約後短期間で解約されますと、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場合があります。
●新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによってはお断りすることがあります。
●一般のご契約と同様に告知義務があるため、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知がされなかったために新たなご契約が解除または取消しとなることもあります。
●新たなご契約と現在のご契約の保険料計算利率(予定利率)などは異なることがあります。なお、保険料計算利率(予定利率)の低下などにより、保険料が高くなることがあります。
●現在のご契約内容のご確認や、新たなご契約のお申込みにあたってのご判断は、お客さまご自身で行ってください。
ご契約にあたってのお知らせ ご契約のxxx
5
その他お申込みにあたって
ご確認いただきたい事項について
ご記入について
●申込書・告知書は、必ずご契約者および被保険者ご自身でご記入ください。
●ご記入後は、内容を十分お確かめのうえ、ご自身で署名してください。
*電磁的方法によるときは、申込画面・告知画面にご自身でご入力ください。
領収証について
●第1回保険料充当金をお払い込みいただく際に、領収証は発行いたしません。
●振込控などはご契約成立後にメディケア生命から送付する保険証券が到着するまで大切に保管してください。
50
6 個人情報の保護に関する基本方針について
●当社 1 は、個人情報の保護が個人の生命・身体・財産の安全に関わる重要な問題であることを深く認識し、個人の権利・利益の保護およびお客さまの信頼を第一に考え、「個人情報の保護に関する法律(以下、『個人情報保護法』)」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(」以下、『番号法』)、その他の法令・ガイドラインや一般社団法人生命保険協会の指針を遵守して、機密性・正確性を保持する等、個人情報を適正に取り扱ってまいります。
個人情報の利用目的
●当社は、個人情報を以下の目的を達成するために必要な範囲にのみ利用させていただき、それ以外の目的には利用いたしません。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
1
「当社」はメディケア生命を指します。
利用目的
●各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
●関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
●当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
●その他保険に関連・付随する業務
ただし、マイナンバー(個人番号)につきましては、以下の目的の範囲内で利用させていただきます。
●保険取引に関する支払調書作成事務
●報酬、料金等の支払調書作成事務
●その他、当社が法令に基づいて行う個人番号関係事務等
個人情報の収集方法
●当社は、前述の利用目的を達成するために必要な範囲で、お客さまの住所・氏名・生年月日・性別・職業・健康状態等の個人情報を、申込書・請求書・アンケート等の適正な手段で収集させていただきます。
個人データの提供
●当社は、個人データを機密情報として厳正に管理し、次の場合を除き、直接・間接を問わず、第三者に提供いたしません。
個人データを提供するケース
●あらかじめご本人の同意を得た場合
●個人情報保護法、番号法、その他の法令に基づく場合
●個人情報保護法に従ってお客さまの個人情報の共同利用を行う場合
●適切な安全管理に基づいて、上記の利用目的を達成するために必要な範囲で、生命保険に関わる確認業務、情報システムの保守、運送、印刷等の各種業務において、個人情報の取扱いの一部または全部を外部委託する場合があります。外部委託を行う場合、外部委託先における個人情報の安全管理について適切に監督します。
●その他個人情報保護法に基づきお客さまの個人情報を提供することが認められている場合。
お客さまの個人番号については、番号法で認められた場合を除き、第三者に提供いたしません。
51
個人データの安全管理措置
●当社 1 は、漏えい・滅失・き損・不正アクセスの防止その他の個人データの安全管理のために、適正な情報セキュリティを確立し、必要かつ適切な措置を講じてまいります。
個人データの安全管理について
●当社は、個人データの安全管理に関し、取得・利用・保管・送付・廃棄等、管理段階ごとに社内規定を整備のうえ、定期的に教育する等により、従業者に周知徹底いたします。
●当社は、個人データの取扱いを委託する場合には、適切な委託先を選定するとともに、委託先の義務と責任を契約により明確にする等、委託先において個人情報が安全に管理されるよう適切に監督いたします。
●個人データの安全管理措置は、定期的に見直し、改善いたします。
1
「当社」はメディケア生命を指します。
個人情報の取扱いに関するご照会およびご意見・ご要望の窓口
●当社は、個人情報の取扱いに関するご照会およびご意見・ご要望に適切かつ迅速に対応いたします。下記の<お問合せ先>までお申し出ください。
個人情報保護法に基づく保有個人データの開示等に関するご請求
●個人情報保護法に基づく保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正または利用停止等に関するご請求については、下記の<お問合せ先>までお申し出ください。
利用目的の通知、開示請求の際は
ご契約にあたってのお知らせ ご契約のxxx
●利用目的の通知、開示請求については別途ご案内する所定の手数料をいただきます。
<お問合せ先>
メディケア生命コールセンター
0120-877809
受付時間:月〜金曜日 午前9時〜午後7時土・日曜日 午前9時〜午後5時
(祝日・年末年始を除く)
当社が対象事業者となっている認定個人情報保護団体について
●当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
一般社団法人生命保険協会 生命保険相談所
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
本方針について
●本方針は個人情報保護法、その他関係法令、ガイドライン等に基づき当社ホームページで継続して公表しております。
●本方針は今後の安全管理上の技術向上などを反映し適宜変更する場合があります。変更内容はホームページ上で公表いたします。
52
7「支払査定時照会制度」について
●保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
照会の目的について
●メディケア生命は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは取消しの判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、メディケア生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する後述の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
他社への情報の提供について
●保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、情報を提供することがあります。(相互照会とは、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供することをいいます。)相互照会される情報は後述のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
情報の管理について
●メディケア生命が保有する相互照会事項記載の情報については、メディケア生命が管理責任を負います。ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、メディケア生命の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、メディケア生命の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
上記各手続きの詳細については、メディケア生命コールセンターにお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、
一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
53
8 生命保険契約者保護機構について
●メディケア生命は、「生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は以下のとおりです。
保護機構とは
●保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金のお支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
契約の継続について
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入されることが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入されている保険契約の継続を図ることにしています。
補償について
ご契約にあたってのお知らせ ご契約のxxx
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定※1に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約※2を除き、責任準備金等※3の90%とすることが、保険業法等で定められています。
(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。※4)
*この保険は補償対象契約となります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が金融庁長官および財務大臣の定める基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% −{(過去5年間における各年の予定利率 − 金融庁長官および財務大臣の定める基準利率)の総和 ÷2 }
(注1)金融庁長官および財務大臣の定める基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に定められることとなっております。現在の基準利率については、保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金のお支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
54
保険契約の移転の際は
●保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。併せて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
仕組みの概略図
救済保険会社が現れた場合
この欄では、
参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。
保護機構
救済 保険会社
補償対象保険金
お支払いに係る資金援助
破綻保険会社
会員 保険会社
負担金の拠出
保険契約の全部・
一部の移転合併、株式取得
保険金請求xxの買取り※2
保険 契約者等
補償対象保険金のお支払い
※2
保険金などのお支払い
資金援助
資金貸出
国
民間 金融機関等
財政措置※1
救済保険会社が現れなかった場合
補償対象保険金
お支払いに係る資金援助
破綻保険会社
保護機構
〔承継保険会社〕
負担金の拠出
会員 保険会社
資金貸出
民間 金融機関等
財政措置※1
国
保険契約の承継
保険金請求xxの買取り※2
保険 契約者等
保険契約のお引受け
補償対象保険金のお支払い
※2
保険金などのお支払い
※1 上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
※2 破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金などのお支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、前ページ※2に記載の率となります。)
●補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、この掲載内容はすべて現在
(2019年3月現在)の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問合せ先>
生命保険契約者保護機構
●電話番号 00-0000-0000
●受付時間 月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜正午、午後1時〜午後5時
●ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
55
ご契約にあたってのお知らせ ご契約のxxx
M E M O
56
約款
「約款」は、ご契約者と保険会社との契約内容を記載したものです。
1
約款の見方については次のページをご覧ください。
1 薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
3 ページ
2 先進医療特約(11)
41 ページ
3 3大疾病保険料払込免除特約
55 ページ
4 責任開始期に関する特約
67 ページ
「約款」は、以下のように構成されています。
●「約款」では、基本的に『条・項・号』を用いて規定しております。
・本文中、“①”、“1.”と表記されているものは、それぞれ「第1項」、「第1 号」を指します。
1
第1項
1.
第1号
・直前の条を「前条」、直前の項を「前項」、直前の号を「前号」と表しております。
例
「薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
第24 条
(告知義務違反により解除した場合の取扱い)」の規定の場合
「第1 項」を指します。
① 前条により保険契約を解除した場合には、給付金の支払いおよび保険料の払込免除について、次のとおり取り扱います。
項 目 取扱い内容
1.給付金の支払い
2.保険料の払込免除
イ.給付金を支払いません。
ロ.すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。イ.保険料の払込みを免除しません。
ロ.すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免
除しなかったものとします。
② 前項にかかわらず、給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、給付金を支払いまたは保険料の払込みを免除します。
③ 前条により保険契約を解除した場合、保険契約に解約返戻金があるときは、その解約返戻金を保険契約者に支払います。
「第1 号」を指します。
この「前項」とは、第1 項を指します。
この「前条」とは、第23 条を指します。
1
2
3
4
2
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
1. 総則
8. 被保険者が死亡した場合の取扱い
2. 会社の責任開始期
第1条(用語の意義)
第2条(会社の責任開始期)
第3条(保険料月払契約の契約日の特例)
第4条(第1回保険料がクレジットカードにより払い込まれる場合の取扱い)
第5条(第1回保険料が口座振替えにより払い込まれる場合の取扱い)
3. 保険期間および保険料払込期間
第6条(第1回保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
4. 給付の種類
第7条
第8条
第19条(保険契約の消滅)
第20条(死亡返還金等の支払い)
第21条(死亡返還金を支払わない場合(免責事由))
9. 告知義務・告知義務違反による解除
第22条(告知義務)
第23条(告知義務違反による解除)
第24条(告知義務違反により解除した場合の取扱い)
第25条(告知義務違反による解除を行わない場合)
10. 重大事由による解除
第26条(重大事由による解除)
第27条(重大事由により解除した場合の取扱い)
5. 給付金の支払い
11. 保険契約の無効および取消し
第9条(給付金の支払い)
第10条(特定薬剤治療給付金の給付限度)
第11条(初診日が責任開始期前である疾病による給付金の取扱い)
第12条(抗がん剤治療給付金額または特定薬剤治療給付金額が減額された場合の取扱い)
6. 保険料の払込免除
第13条(保険料月払契約の契約日前に薬剤治療を受けた場合の取扱い)
第14条(保険料の払込免除)
第15条(責任開始期前に障害がある場合の取扱い)
第16条(責任開始期前に発病した疾病による保険料の払込免除の取扱い)
7. 保険料の払込みを免除しない場合(免責事由)
第17条(保険料の払込免除後の取扱い)
3
第18条
第28条(不法取得目的による無効)第29条(詐欺による取消し)
12. 保険料の払込み
第30条(保険料の払込方法(経路)) 第31条(第2回以後の保険料の払込み)
第32条(2件以上の保険契約がある場合の取扱い)
第33条(保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
第34条(保険料の払込みがなかったものとする場合)
第35条(保険料の払込み後に保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い)
第36条(保険料の払込み前に給付金の支払理由等が生じた場合の保険料の取扱い)
第37条(保険料の一括払い)
第38条(指定口座または提携金融機関の変更)
第39条(指定カードまたは提携カード会社の変更)
13. 保険契約の失効
第40条
14. 保険契約の復活
第41条
第58条(指定代理請求人の要件)
薬剤治療保険 無解約返戻金型 普通保険約款
第59条(指定代理請求人による請求ができない場合)
(
第60条(指定代理請求人の変更および指定の撤回)
23. 被保険者が死亡した場合の給付金請求の取扱い
15. 保険契約者の住所等の変更
第42条
16. 契約内容の変更
第43条(抗がん剤治療給付金額または特定薬剤治療給付金額の減額)
第44条(保険料の払込方法(回数)または払込方法(経路)の変更)
第45条(給付に関する型の変更)第46条(保険契約者の変更)
17. 保険契約の解約・解約返戻金額
第47条(給付金の受取人の変更) 第48条(死亡返還金受取人の変更)
第61条
24. 給付金等の支払いの時期・場所等
)
第62条
25. 時効
第63条
26. 法令等の改正に伴う契約内容の変更
第64条
27. 特別条件を付加する場合の特則
第65条(特定高度障害状態不支払方法の適用)
28. 責任開始期に関する特約が付加されている場合の特則
第66条
第49条(保険契約の解約)第50条(解約返戻金額)
18. 契約者配当
第51条(債権者等による解約の効力等)
19. 保険契約者の代表者
第52条
20. 年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
第53条
第54条(年齢の計算)
第55条(年齢および性別の誤りの処理)
別表1 支払対象薬剤
すい
別表2 対象となるがん(悪性新生物)、心疾患、脳♛
管疾患、動脈・静脈疾患、腎疾患、肝疾患、膵疾患、糖尿病、脂質異常症
別表3 対象となる高度障害状態別表4 対象となる障害状態
別表5 対象となる不慮の事故別表6 対象となる感染症
21. 請求手続き
第56条
22. 指定代理請求人による請求
第57条(請求の対象となる給付金等)
1
4
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
1.総則
第1条(用語の意義)
5
この約款において、次の用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
用 語 | 意 義 |
医薬品医療機器等法 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律のこと をいいます。 |
がん | 別表2に定めるがん(悪性新生物)のことをいいます。 |
肝疾患 | 別表2に定める肝疾患のことをいいます。 |
感染症 | 別表6に定める感染症のことをいいます。 |
経過月数 | 払込期月の契約日の応当日から起算して保険契約の消滅等が発生した日までの月数のことをいい、1か月未満の端数がある場合または起算日と保険契約 の消滅等の発生日が同一の日の場合は、これを1か月と数えます。 |
契約年齢 | 契約日における被保険者の年齢のことをいいます。 |
契約日 | 保険期間、保険料払込期間、被保険者の年齢および保険料の計算の基準とな る日のことをいいます。 |
公的医療保険制度 | 健康保険法、国民健康保険法等の法律にもとづく医療保険制度のことをいい ます。 |
高度障害状態 | 別表3に定める高度障害状態のことをいいます。 |
脂質異常症 | 別表2に定める脂質異常症のことをいいます。 |
指定カード | 保険料の払込方法(経路)をクレジットカード払いとする場合に保険契約者 の指定するクレジットカードのことをいいます。 |
指定口座 | 保険料の払込方法(経路)を口座振替扱いとする場合に保険契約者の指定す る口座のことをいいます。 |
指定代理請求人 | 被保険者が給付金等を請求できない場合に備えて、被保険者の代理人として、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した者(1人の者に 限ります。)のことをいいます。 |
支払対象薬剤 | 別表1に定める医薬品のことをいいます。 |
障害状態 | 別表4に定める障害状態のことをいいます。 |
初診日 | 初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。なお、何らの自他覚的症状がなく、健康診断を目的とする検査を受けたのみでは医師の診療を受けたこ とには該当しません。 |
心疾患 | 別表2に定める心疾患のことをいいます。 |
腎疾患 | 別表2に定める腎疾患のことをいいます。 |
す い 膵疾患 | す い 別表2に定める膵疾患のことをいいます。 |
提携カード会社 | 会社と保険料のクレジットカードによる決済の取扱いを提携しているクレジ ットカード発行会社のことをいいます。 |
提携金融機関 | 会社が保険料口座振替えの取扱いを提携している金融機関等(会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)のこと をいいます。 |
電磁的方法 | 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法の ことをいいます。 |
糖尿病 | 別表2に定める糖尿病のことをいいます。 |
動脈・静脈疾患 | 別表2に定める動脈・静脈疾患のことをいいます。 |
脳♛管疾患 | 別表2に定める脳♛管疾患のことをいいます。 |
用 語 | 意 義 |
払込期月 | 第2回以後の保険料を払い込むべき期間のことをいい、払込方法(回数)に応じて、次のとおりとします。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力のことを いいます。 |
振替日 | 保険料の口座振替えを行う毎月の会社の定めた日のことをいいます。なお、 この日が提携金融機関の休業日に該当するときは、翌営業日とします。 |
不慮の事故 | 別表5に定める不慮の事故のことをいいます。 |
保険媒介者 | 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。)のことをいいま す。 |
薬剤治療 | 医師による支払対象薬剤の投与または処方(処方せんの発行を含みます。)のことをいい、投与または処方された時点で、健康保険法、国民健康保険法等に定める療養の給付に関する規定において給付対象となる療養に限ります。ただし、手術・処置・検査の際の♛液凝固を防止することを目的とする支払対象薬剤の投与や臓器移植に伴う抗体関連拒絶反応の抑制を目的とする支払対象薬剤の投与等、発病した疾病の治療を直接の目的としない支払対象 薬剤の投与を除きます。 |
猶予期間 | 第2回以後の保険料の払込みを猶予する期間のことをいい、払込方法(回数)に応じて、次のとおりとします。 |
1
6
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
払込方法(回数) | 払込期月 |
月払い | 契約日の月単位の応当日(応当日がないときは、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日ま で |
半年払い | 契約日の半年単位の応当日の属する月の初日から末日まで |
年払い | 契約日の年単位の応当日の属する月の初日から末日まで |
払込方法(回数) | 猶予期間 |
月払い | 払込期月の翌月初日から末日まで |
半年払い | 払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(払込期月の契約日の応当日が2月、6月、11月の各末日のときは、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで とします。) |
年払い |
2.会社の責任開始期
第2条(会社の責任開始期)
① 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を負います。
1.第1回保険料を受け取った時
2.告知が行われた時
② 契約日は、払込方法(回数)に応じて次のとおりとします。
払込方法(回数) | 契約日 |
月払い | 会社の責任開始の日の属する月の翌月1日 |
半年払い | 会社の責任開始の日 |
年払い |
③ 前項にかかわらず、保険料月払契約の場合で、会社の責任開始期から契約日の前日までの間に保険事故の発生または被保険者の死亡によりこの保険契約または特約が消滅するときは、会社の責任開始の日を契約日とし、その日を基準として年齢、保険期間および保険料払込期間を再計算し、保険料に過不足があれば会社の支払う金額と清算します。
④ 保険契約の申込みに対する承諾の通知は、保険証券の発行により行います。この場合、保険証券には保険契約を締結した日(承諾日)を記載せず、契約日を記載します。
⑤ 第1回保険料が次のいずれかの方法により払い込まれた場合には、領収証を発行しません。
1.会社の指定する金融機関等の口座振替えにより払い込む方法
2.会社の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
3.金融機関等の会社の指定する口座への送金により払い込む方法
第3条(保険料月払契約の契約日の特例)
① 前条第2項にかかわらず、保険料月払契約の締結の際、保険契約者から会社の責任開始の日を契約日とすることについて申出があり、会社がこれを承諾したときは、会社の責任開始の日を契約日とします。
② 前項により会社の責任開始の日を契約日としたときは、第1条(用語の意義)に定める払込期月の規定にかかわらず、保険料月払契約の第2回保険料の払込期月は、会社の責任開始の日の属する月の翌月初日から翌々月の末日までとします。この場合、第2回保険料の払込期月の契約日の応当日は、会社の責任開始の日の属する月の翌月の契約日の応当日とします。
第4条(第1回保険料がクレジットカードにより払い込まれる場合の取扱い)
第1回保険料がクレジットカードにより払い込まれる場合、会社が実際に第1回保険料を受け取る前の会社所定の時を第2条(会社の責任開始期)第1項第1号に定める第1回保険料を受け取った時とみなして取り扱うことがあります。この取扱いを行った場合は、保険契約者に責任開始の日を通知します。
第5条(第1回保険料が口座振替えにより払い込まれる場合の取扱い)
① 第1回保険料が口座振替えにより払い込まれる場合、第1回保険料は、振替日に指定口座から第1回保険料相当額が会社の口座(会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合には、その機関の口座)に振り替えられることによって、会社に払い込まれるものとします。
② 保険契約者は、振替日の前日までに第1回保険料相当額を指定口座に預け入れておくことを要します。
③ 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替えるときは、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できません。
7
④ 第1回保険料の口座振替えが行われたときは、その振替日を第2条(会社の責任開始期)第1項第1号に定める第1回保険料を受け取った時とします。
⑤ 保険料月払契約の場合で、2月末日が提携金融機関の休業日に該当するために、第1回保険料の振替日が3月1日となるときは、第2条(会社の責任開始期)第2項にかかわらず、契約日を3月1日として取り扱います。
第6条(第1回保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
① 第1回保険料の口座振替えができないときは、振替日の属する月の末日までに第1回保険料を会社の本社または会社の指定する場所に払い込んでください。
② 前条第5項に定めるところにより振替日が3月1日となるときは、前項の取扱いを行いません。
③ 第1回保険料の口座振替えができず、第1項に定める期日までに第1回保険料が払い込まれない場合には、会社は、保険契約の申込みの承諾を行いません。
3.保険期間および保険料払込期間
第7条
① この保険契約の保険期間は、契約日から終身とします。
② この保険契約の保険料払込期間は、会社の取扱範囲内で定めます。
4.給付の種類
第8条
この保険の給付の種類は、保険契約締結の際に会社の取扱範囲内で保険契約者が選択した保険契約の型に応じて、次のとおりとします。
保険契約の型 | 給付の種類 | |
支払対象薬剤Ⅰ型 | 抗がん剤治療給付金 | |
第9条(給付金の支払い)第1項第2号イおよびロの支払理由に定める 特定薬剤治療給付金(心疾患、脳♛管疾患) | ||
保険料の払込免除 | ||
支払対象薬剤Ⅱ型 | 支払対象薬剤Ⅰ型の給付に加え、 第9条(給付金の支払い)第1項第2号ハからチの支払理由に定める す い 特定薬剤治療給付金(動脈・静脈疾患、腎疾患、肝疾患、膵疾患、 糖尿病、脂質異常症) |
5.給付金の支払い
第9条(給付金の支払い)
① 給付金の支払いは、次に定めるところによるものとします。
給付金の種類 | 支払理由 | 支払額 | 受取人 |
1.抗がん剤治療給付金 | 被保険者が保険期間中に次の条件をすべて満たす薬剤治療を受けたとき イ.初診日が責任開始期以後である疾病を原因として発病したがんを直接の原因とし、そのがんの治療を目的とする薬剤治療であること ロ.がんの支払対象薬剤による薬剤治療であるこ と | 抗がん剤治療給付金の支払理由が生じた日の属する月ごとに、抗がん剤治療給付金額 | 被保険者 |
1
8
給付金の種類 | 支払理由 | 支払額 | 受取人 |
2.特定薬剤治療給付金 | 被保険者が保険期間中に次のいずれかに該当したとき | 特定薬剤治療給付金の支払理由が生じた日の属する月ごとに、特定薬剤治療給付金額 | 被保険者 |
9
イ.心疾患 | 次の条件をすべて満たす薬剤治療を受けたとき ⑴ 初診日が責任開始期以後である疾病を原因として発病した心疾患を直接の原因とし、その心疾患の治療を目的とする薬剤治療であること ⑵ 心疾患の支払対象薬剤に よる薬剤治療であること |
ロ.脳♛管疾患 | 次の条件をすべて満たす薬剤治療を受けたとき ⑴ 初診日が責任開始期以後である疾病を原因として発病した脳♛管疾患を直接の原因とし、その脳♛管疾患の治療を目的とする薬剤治療であること ⑵ 脳♛管疾患の支払対象薬剤による薬剤治療であるこ と |
ハ.動脈・静脈疾患 | 次の条件をすべて満たす薬剤治療を受けたとき ⑴ 初診日が責任開始期以後である疾病を原因として発病した動脈・静脈疾患を直接の原因とし、その動脈・静脈疾患の治療を目的とする薬剤治療であること ⑵ 動脈・静脈疾患の支払対象薬剤による薬剤治療であ ること |
給付金の種類 | 支払理由 | 支払額 | 受取人 |
2.特定薬剤治療給付金 | 特定薬剤治療給付金の支払理由が生じた日の属する月ごとに、特定薬剤治療給付金額 | 被保険者 |
1
10
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
ニ.腎疾患 | 次の条件をすべて満たす薬剤治療を受けたとき ⑴ 初診日が責任開始期以後である疾病を原因として発病した腎疾患を直接の原因とし、その腎疾患の治療を目的とする薬剤治療であること ⑵ 腎疾患の支払対象薬剤に よる薬剤治療であること |
ホ.肝疾患 | 次の条件をすべて満たす薬剤治療を受けたとき ⑴ 初診日が責任開始期以後である疾病を原因として発病した肝疾患を直接の原因とし、その肝疾患の治療を目的とする薬剤治療であること ⑵ 肝疾患の支払対象薬剤に よる薬剤治療であること |
す い ヘ.膵疾患 | 次の条件をすべて満たす薬剤治療を受けたとき ⑴ 初診日が責任開始期以後 である疾病を原因として発 す い 病した膵疾患を直接の原因 す い とし、その膵疾患の治療を 目的とする薬剤治療であること す い ⑵ 膵疾患の支払対象薬剤に よる薬剤治療であること |
ト.糖尿病 | 次の条件をすべて満たす薬剤治療を受けたとき ⑴ 初診日が責任開始期以後である疾病を原因として発病した糖尿病を直接の原因とし、その糖尿病の治療を目的とする薬剤治療であること ⑵ 糖尿病の支払対象薬剤に よる薬剤治療であること |
給付金の種類 | 支払理由 | 支払額 | 受取人 |
2.特定薬剤治療給付x | xの条件をすべて満たす薬剤治療を受けたとき ⑴ 初診日が責任開始期以後である疾病を原因として発 チ.脂質異常 病した脂質異常症を直接の症 原因とし、その脂質異常症の治療を目的とする薬剤治 療であること ⑵ 脂質異常症の支払対象薬剤による薬剤治療であること | 特定薬剤治療給付金の支払理由が生じた日の属する月ごとに、特定薬剤治療給付金額 | 被保険者 |
② 処方せんの発行による薬剤治療の場合には、処方せんを発行された日(紛失等により処方せんが再発行される場合は、最初の処方せんの発行された日とします。)を薬剤治療を受けた日として取り扱います。
③ 第1項第1号に定める薬剤治療を受けた日が同一の月に複数回あるときは、その月の最初の薬剤治療を受けた日を抗がん剤治療給付金の支払理由に該当した日とみなします。
④ 第1項第2号に定める薬剤治療を受けた日が同一の月に複数回あるときは、その月の最初の薬剤治療を受けた日を特定薬剤治療給付金の支払理由に該当した日とみなします。
⑤ 処方せんを発行された場合でも、その処方せんにもとづく支払対象薬剤の支給を受けていないときは、抗がん剤治療給付金および特定薬剤治療給付金の支払対象とはなりません。
⑥ 第1項にかかわらず、死亡返還金受取人が指定されている場合で、保険契約者および死亡返還金受取人が同一法人のときは、給付金の受取人は保険契約者とします。
第10条(特定薬剤治療給付金の給付限度)
特定薬剤治療給付金の給付限度は、保険契約の締結の際に会社の取扱範囲内で保険契約者が選択した給付限度の型に応じて、保険期間を通じて次のとおりとします。
給付限度の型 | 特定薬剤治療給付金を支払う回数の給付限度 |
60回型 | 60回(60月分) |
120回型 | 120回(120月分) |
第11条(初診日が責任開始期前である疾病による給付金の取扱い)
すい
初診日が責任開始期前である疾病(以下本条において「当該疾病」といいます。)を直接の原因として、がん、心疾患、脳♛管疾患、動脈・静脈疾患、腎疾患、肝疾患、膵疾患、糖尿病または脂質異常症を発病したことにより、給付金の支払理由に該当しない場合であっても、責任開始期以後の原因によるものとみなして次のとおり給付金を支払うことがあります。
給付金を支払う場合 |
保険契約の締結の際、会社が、告知等により知っていた当該疾病に関する事実にもとづいて承諾し た場合には、その承諾した範囲内で給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、当該疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。 |
第12条(抗がん剤治療給付金額または特定薬剤治療給付金額が減額された場合の取扱い)
11
抗がん剤治療給付金額または特定薬剤治療給付金額が減額されたときは、この保険契約の給付金の支払額は、被保険者が給付金の支払理由に該当した各日現在の抗がん剤治療給付金額または特定薬剤治療給付金額にもとづいて計算します。
第13条(保険料月払契約の契約日前に薬剤治療を受けた場合の取扱い)
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
保険料月払契約の場合で、責任開始期から契約日の前日までの間に、被保険者が次のいずれかに該当したときは、それぞれ次のとおり取り扱います。ただし、第2条(会社の責任開始期)第3項に該当する場合を除きます。
項 目 | 取扱い内容 |
1.第9条(給付金の支払い)第1項第1号の抗がん剤治療給付金の支払理由(薬剤治療を受けたのが保険期間中であることを除きま す。)に該当する薬剤治療を受けたとき | 保険期間中に薬剤治療を受けたものとみなします。 |
2.第9条(給付金の支払い)第1項第2号の特定薬剤治療給付金の支払理由(薬剤治療を受けたのが保険期間中であることを除きま す。)に該当する薬剤治療を受けたとき | 保険期間中に薬剤治療を受けたものとみなします。 |
6.保険料の払込免除
第14条(保険料の払込免除)
① 保険料の払込免除の取扱いは、次に定めるところによるものとします。
保険料の払込免除の理由 | 払込免除の対象となる保険料 |
被保険者が次のいずれかに該当したとき | |
イ.責任開始期以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、高度障害状態になったとき ロ.責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因 として、その事故の日から起算して180日以内に、障害状態になっ | 保険料の払込免除の理由が発生した後に到来する払込期月に対応する保険料 |
たとき |
② 第3条(保険料月払契約の契約日の特例)にもとづいて会社の責任開始の日を契約日とした場合および保険料年払・半年払契約の場合で、払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに保険料の払込免除の理由が生じたときは、その払込期月に対応する保険料も払込免除の対象となります。
第15条(責任開始期前に障害がある場合の取扱い)
責任開始期前からの障害に、次のいずれかの障害が加わることにより、被保険者がそれぞれ次に定める状態に該当したときは、前条に定める保険料の払込免除の理由に該当したものとして取り扱います。
新たに加わる障害 | 被保険者の状態 |
1.次の条件をすべて満たす障害 イ.責任開始期以後に発生した傷害または疾病を直接の原因とする障害であること ロ.責任開始期前からの障害の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病を直接の原因とする障害であるこ と | 高度障害状態 |
2.責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因 とする障害 | 障害状態 |
1
12
第16条(責任開始期前に発病した疾病による保険料の払込免除の取扱い)
被保険者が責任開始期前に発病した疾病(以下本条において「当該疾病」といいます。)を直接の原因として高度障害状態になったことにより、保険料の払込免除の理由に該当しない場合であっても、責任開始期以後の原因によるものとみなして次のとおり保険料の払込みを免除することがあります。
保険料の払込みを免除する場合 |
1.保険契約の締結の際、会社が、告知等により知っていた当該疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で保険料の払込みを免除します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、当該疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合 を除きます。 |
2.当該疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、保険料の払込みを免除します。ただし、当該疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除 きます。 |
第17条(保険料の払込免除後の取扱い)
保険料の払込みを免除した後の取扱いは、次のとおりとします。
1.払込期月の契約日の応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
2.抗がん剤治療給付金額および特定薬剤治療給付金額の減額は取り扱いません。
3.保険料の払込方法(回数)の変更は取り扱いません。
7.保険料の払込みを免除しない場合(免責事由)
第18条
① 被保険者が次のいずれかにより保険料の払込免除の理由に該当したときは、保険料の払込みを免除しません。
保険料の払込みを免除しない場合(免責事由) |
1.被保険者が次のいずれかにより高度障害状態に該当したときイ.被保険者または保険契約者の故意 ロ.被保険者の犯罪行為 ハ.戦争その他の変乱 |
2.被保険者が次のいずれかにより障害状態に該当したときイ.被保険者または保険契約者の故意または重大な過失 ロ.被保険者の犯罪行為 ハ.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故ニ.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ホ.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ヘ.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故ト.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波 |
13
② 前項にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により保険料の払込免除の理由に該当した場合に、保険料の払込免除の理由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認められるときは、保険料の払込みを免除することがあります。
8.被保険者が死亡した場合の取扱い
第19条(保険契約の消滅)
① 被保険者が死亡したときは、保険契約は消滅します。
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
② 前項の場合、次に定める者は、遅滞なく会社所定の書類を提出して会社に通知してください。
死亡返還金受取人の指定の有無 | 通知を行う者 |
1.死亡返還金受取人が指定されているとき | 死亡返還金受取人 |
2.死亡返還金受取人が指定されていないとき | 保険契約者(保険契約者と被保険者が同一のと きは、保険契約者の死亡時の法定相続人) |
第20条(死亡返還金等の支払い)
① 被保険者が死亡したときは、次に定めるところにより死亡返還金を支払います。
支払理由 | 支払額 | 受取人 |
次の条件をすべて満たしているとき イ.被保険者が保険料払込期間満了後に死亡したときロ.保険料払込期間満了の日までの保険料が払い込ま れているとき | 特定薬剤治療給付金額と同額 | 死亡返還金受取人(死亡返還金受取人が指定されていないときは、保険契約者) |
② 被保険者が死亡した場合に保険契約者に払いもどすべき保険料があるときは、その保険料を前項に定める死亡返還金の受取人に支払います。
第21条(死亡返還金を支払わない場合(免責事由))
① 被保険者が次のいずれかにより死亡したときは、死亡返還金を支払いません。
死亡返還金を支払わない場合(免責事由) |
1.保険契約者の故意(保険契約者と被保険者が同一の場合を除きます。以下本条において同じ。) 2.死亡返還金受取人の故意(前号に該当する場合を除きます。) |
② 死亡返還金を支払わないときは、特定薬剤治療給付金額と同額を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者の故意によるときは支払いません。
9.告知義務・告知義務違反による解除
第22条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際、会社が告知書(電磁的方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で質問した給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生する可能性に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者はその告知書により告知してください。
第23条(告知義務違反による解除)
① 前条により質問した事項の告知の際、故意または重大な過失により事実が告知されなかったときまたは事実でないことが告知されたときは、会社は、保険契約を将来に向かって解除することができます。
② 給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた後でも、会社は、前項により保険契約を解除することができます。
③ 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者、指定代理請求人または死亡返還金受取人に通知します。
1
14
第24条(告知義務違反により解除した場合の取扱い)
① 前条により保険契約を解除した場合には、給付金の支払いおよび保険料の払込免除について、次のとおり取り扱います。
項 目 | 取扱い内容 |
1.給付金の支払い | イ.給付金を支払いません。 |
ロ.すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。 | |
2.保険料の払込免除 | イ.保険料の払込みを免除しません。 |
ロ.すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免 除しなかったものとします。 |
② 前項にかかわらず、給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、給付金を支払いまたは保険料の払込みを免除します。
③ 前条により保険契約を解除した場合、保険契約に解約返戻金があるときは、その解約返戻金を保険契約者に支払います。
第25条(告知義務違反による解除を行わない場合)
① 次のいずれかの場合には、会社は、第23条(告知義務違反による解除)による保険契約の解除を行いません。
告知義務違反による解除を行わない場合 |
1.保険契約の締結または復活の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失 により知らなかったとき |
2.保険媒介者が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた とき |
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないこ と、または事実でないことの告知をすることを勧めたとき |
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1か月を経過したとき |
5.保険契約が、保険契約の締結または復活の際の責任開始の日から起算して2年をこえて有効に 継続したとき |
15
② 前項のうち次に定める規定に該当する場合であっても、それぞれ次に定める事由に該当するときは、会社は、保険契約を解除することができます。
項 目 | 告知義務違反による解除ができる場合 |
1.前項第2号または第 3号に該当する場合 | 前項第2号または第3号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、解除の原因となる事実の告知をしなかったか、または事実でないことの告知をしたと認められるとき |
2.前項第5号に該当する場合 | 保険契約の締結または復活の際の責任開始の日から起算して2年以内に、解除の原因となる事実にもとづいて、給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じたとき。ただし、保険契約の締結または復活の際の責任開始の日から起算して5年を経過した場合を除きます。 |
10.重大事由による解除
第26条(重大事由による解除)
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
① 会社は、次のいずれかの事由(重大事由)がある場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
重大事由 |
1.保険契約者または被保険者が、この保険契約の給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みま す。)をしたとき |
2.保険契約者または死亡返還金受取人が、死亡返還金(他の保険契約の死亡返還金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事 故招致(未遂を含みます。)をしたとき |
3.この保険契約の給付金または死亡返還金の請求に関し、その給付金または死亡返還金の受取人 (保険料の払込免除の場合は保険契約者)が詐欺行為(未遂を含みます。)をしたとき |
4.保険契約者、被保険者または死亡返還金受取人が、次のいずれかに該当するときイ.反社会的勢力に該当すると認められること ロ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ハ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること ニ.保険契約者または死亡返還金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ホ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
5.次のいずれかに該当する事由があるなど、保険契約者、被保険者または死亡返還金受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から前号までと同等の重大な事由があるとき イ.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき ロ.この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が、その特約または保険契約の重大 事由によって解除されたとき |
② 給付金もしくは死亡返還金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた後でも、会社は、前項により保険契約を解除することができます。
③ 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者、指定代理請求人または死亡返還金受取人に通知します。
1
16
第27条(重大事由により解除した場合の取扱い)
① 前条により保険契約を解除した場合には、給付金および死亡返還金の支払いならびに保険料の払込免除について、次のとおり取り扱います。
項 目 | 取扱い内容 |
1.給付金および死亡返還金の支払い | イ.前条第1項に定める重大事由の発生時以後に支払理由が生じても、 給付金および死亡返還金を支払いません。 |
ロ.すでに給付金または死亡返還金を支払っていたときは、その返還を 請求します。 | |
2.保険料の払込免除 | イ.前条第1項に定める重大事由の発生時以後に保険料の払込免除の理 由が生じても、保険料の払込みを免除しません。 |
ロ.すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免 除しなかったものとします。 |
② 前条により保険契約を解除した場合、保険契約に解約返戻金があるときは、その解約返戻金を保険契約者に支払います。
11.保険契約の無効および取消し
第28条(不法取得目的による無効)
保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約は無効とします。この場合、受け取った保険料は払いもどしません。
第29条(詐欺による取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払いもどしません。
12.保険料の払込み
第30条(保険料の払込方法(経路))
17
① 保険契約者は、次のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
払込方法(経路) | x x |
1.口座振替扱い | 会社の指定する金融機関等の口座振替えにより払い込む方法 |
2.クレジットカード扱い | 会社の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードによ り払い込む方法 |
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
② 保険料の払込方法(経路)を選択するにあたっては、それぞれ次の条件をすべて満たすことを要します。
払込方法(経路) | 条 件 |
1.口座振替扱い | イ.指定口座が提携金融機関に設置してあること |
ロ.指定口座の名義人が、提携金融機関に対し、指定口座から会社の口座(会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合 には、その機関の口座)への保険料の口座振替えを委任すること | |
2.クレジットカード扱い | イ.指定カードが提携カード会社の発行するクレジットカードであ ること |
ロ.指定カードが、提携カード会社の会員規約等にもとづいて、提携カード会社から貸与されまたは使用を認められているクレジッ トカードであること | |
ハ.指定カードの名義人が保険料の払込みにクレジットカードを使 用すること |
③ 前項第2号ハに定める指定カードの名義人には、提携カード会社の会員規約等により指定カードの使用が認められている者を含むものとします。
④ 第2項のいずれかの条件を満たさなくなったときは、保険契約者は、会社の承諾を得て、他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が他の払込方法(経路)に変更するまでの間の保険料については、会社の指定する払込方法により払い込んでください。
第31条(第2回以後の保険料の払込み)
① 第2回以後の保険料の払込方法(回数)は、月払い、半年払いまたは年払いのいずれかとします。
② 第2回以後の保険料については、保険料払込期間中、保険料の払込方法(経路)に応じて、次のとおり取り扱います。
払込方法(経路) | 取扱い内容 |
1.口座振替扱い | イ.払込期月の振替日に指定口座から保険料相当額を会社の口座 (会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合には、その機関の口座)に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。この場合、払込期月の振替日に保険料の払込みがあったものとします。 ロ.前イの振替えを行う場合で、第3条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用されることにより第2回保険料および第3回保険料の振替日が同日となるときは、口座振替可能な回数分の口座振替えを行い、第2回保険料から順に払い込まれたも のとします。 |
2.クレジットカード扱い | 会社が提携カード会社に指定カードの有効性および保険料がその利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、会社の定めた日に、指定カードにより決済することによって、会社に払い込まれるものとします。この場合、会社の定めた日に保険料の払込みがあったものとします。 |
③ 保険料の払込方法(経路)が口座振替扱いの場合、保険契約者は、払込期月の振替日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておくことを要します。
1
18
④ 第2回以後の保険料が口座振替扱いまたはクレジットカード扱いにより払い込まれた場合には、領収証を発行しません。
第32条(2件以上の保険契約がある場合の取扱い)
保険料の払込方法(経路)が口座振替扱いの場合、同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替えるときは、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できません。
第33条(保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
① 保険料の払込方法(経路)が口座振替扱いの場合、保険料の振替日(払込期月中に複数の振替日があるときは、その最終の振替日とします。)に指定口座の預入額が保険料相当額に不足することにより、保険料の口座振替えができないときは、保険料の払込方法(回数)に応じて、次のとおり取り扱います。
払込方法(回数) | 翌月の振替日における指定口座の預入額 | 取扱い内容 |
1.月払い | イ.払込期月の到来している 2か月分(第3条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用される場合には3か月分。以下本号において同じ。)の保険料相当額以上あるとき | 翌月の振替日に再度払込期月の到来している2か月分の保険料の口座振替えを行います。 |
ロ.払込期月の到来している 2か月分の保険料相当額未満であるとき | 翌月の振替日に再度口座振替可能な回数分の保険料の口座振替えを行い、払込期月の到来している保険料のうち、その到来している払込期月の時期の早いものに係る保険料から順に払い込まれたものとします。 | |
2.年払い・半年 払い | ― | 翌月の振替日に再度口座振替えを行います。 |
② 前項の取扱いによっても保険料の口座振替えができないときは、猶予期間満了の日までに、払込期月を過ぎた保険料を会社の本社または会社の指定する場所に払い込んでください。
第34条(保険料の払込みがなかったものとする場合)
19
保険料の払込方法(経路)がクレジットカード扱いの場合、次の条件をすべて満たすときは、第31条(第2回以後の保険料の払込み)第2項第2号にかかわらず、保険料の払込みはなかったものとします。
保険料の払込みがなかったものとする場合 |
1.会社が提携カード会社から保険料相当額を受け取ることができないこと |
2.提携カード会社が指定カードの名義人から保険料相当額を受け取ることができないこと |
第35条(保険料の払込み後に保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い)
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
① 払込期月に対応する保険料が払い込まれた後に、保険契約の解約等により保険契約が消滅したときまたは保険料の払込みが免除されたときは、これらの事由が発生した時期等に応じて、次のとおり取り扱います。
保険契約の消滅等の発生時期 | 払込方法 (回数) | 取扱い内容 | 払いもどし先 |
1. その払込期月の契約日の応当日の前日までに発生したとき | 月払い | その払込期月に対応する保険料を払いもどします。 | 保険契約者。ただし、被保険者の死亡により保険契約が消滅した場合で、死亡返還金受取人が指定されているときは、死亡返還金受取人に払いもど します。 |
年払い・半年払い | |||
2. その払込期月の契約日の応当日以後に発生したとき | 月払い | その払込期月に対応する保険 料は払いもどしません。 | ― |
年払い・半年払い | その払込期月に対応する保険料から、次の金額を差し引いた金額を払いもどします。 保険契約の消滅等の発生時期までの経過月数分の保険料を一括して払い込んだ場合の 保険料相当額 | 保険契約者。ただし、被保険者の死亡により保険契約が消滅した場合で、死亡返還金受取人が指定されているときは、死亡返還金受取人に払いもど します。 |
② 第17条(保険料の払込免除後の取扱い)第1号の規定により、保険料の払込みを免除した後に、払い込まれたものとして取り扱う保険料は、前項に定めるその払込期月に対応する保険料には含まれません。
③ 保険料の払込み後に抗がん剤治療給付金額または特定薬剤治療給付金額が減額されたときは、減額部分については消滅したものとして第1項の規定を適用します。この場合、保険料については、減額部分に対応する保険料とします。
④ 第1回保険料については第1項第2号ならびに第2項および前項に準じて取り扱います。
第36条(保険料の払込み前に給付金の支払理由等が生じた場合の保険料の取扱い)
① 払込期月に対応する保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じたときは、それぞれ次のとおり取り扱います。
項 目 | 取扱い内容 |
1.給付金の支払理由が生じたとき | 未払込みの保険料(付加されている特約の保険料を含みま す。以下本条において同じ。)を給付金から差し引きます。 |
2.保険料の払込免除の理由が生じたとき | 猶予期間満了の日までに、未払込みの保険料を払い込んでください。払込みがないときは、保険料の払込みを免除し ません。 |
② 保険料年払・半年払契約の場合で、保険契約の消滅または保険料の払込免除の理由が生じたときは、前項の未払込みの保険料は、保険契約の消滅等の発生時期までの経過月数分の保険料を一括して払い込んだ場合の保険料相当額とします。
1
20
③ 第1項第1号において、会社の支払う金額が未払込みの保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込みの保険料を払い込んでください。この場合に払込みがないときは、保険契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失ったものとし、給付金を支払いません。
第37条(保険料の一括払い)
① 保険料月払契約において、保険契約者は、会社の承諾を得て、当月分以後の保険料を一括して払い込むことができます。この場合、一括して払い込む保険料が当月分を含めて3か月分以上であるときは、会社の定める割合で保険料を割り引きます。
② 一括払いの保険料が払い込まれた後に、保険契約の解約等により保険契約が消滅したときまたは保険料の払込みが免除されたときは、次のとおり取り扱います。
取扱い内容 | 払いもどし先 |
一括払いの保険料から、次の金額を差し引いた金額を払いもどします。 一括払いの保険料が払い込まれた払込期月に対応する、保険契約の消滅等の発生時期までの経過月数分の保険料を 一括して払い込んだ場合の保険料相当額 | 保険契約者。ただし、被保険者の死亡により保険契約が消滅した場合で、死亡返還金受取人が指定されているときは、死亡返還金受取人に払 いもどします。 |
③ 一括払いの保険料の払込み後に抗がん剤治療給付金額または特定薬剤治療給付金額が減額されたときは、減額部分については消滅したものとして前項の規定を適用します。この場合、保険料については、減額部分に対応する保険料とします。
第38条(指定口座または提携金融機関の変更)
① 保険料の払込方法(経路)が口座振替扱いの場合、保険契約者は、指定口座を提携金融機関の他の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および変更後の指定口座のある提携金融機関に通知してください。
② 保険契約者が保険料の口座振替えの取扱いを停止するときは、あらかじめ会社および指定口座のある提携金融機関に通知のうえ、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
③ 提携金融機関が保険料の口座振替えの取扱いを停止したときは、会社は保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は指定口座を他の提携金融機関の口座に変更するか、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
④ 会社または提携金融機関のやむを得ない事情により振替日を変更するときは、あらかじめ保険契約者に通知します。
第39条(指定カードまたは提携カード会社の変更)
① 保険料の払込方法(経路)がクレジットカード扱いの場合、保険契約者は、指定カードを提携カード会社が発行する他のクレジットカードに変更することができます。この場合、あらかじめ会社に通知してください。
② 保険契約者が保険料のクレジットカード支払いの取扱いを停止するときは、あらかじめ会社に通知のうえ、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
③ 提携カード会社が保険料のクレジットカード支払いの取扱いを停止したときは、会社は保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は指定カードを他の提携カード会社が発行するクレジットカードに変更するか、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
21
④ 会社または提携カード会社のやむを得ない事情により、提携カード会社に保険料相当額の支払いを請求する会社の定めた日を変更するときは、あらかじめ保険契約者に通知します。
13.保険契約の失効
第40条
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います。
14.保険契約の復活
第41条
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。
② 会社が復活を承諾した場合は、次のいずれか遅い時から、復活後の保険契約における責任を負います。
1.延滞した保険料を受け取った時
2.告知が行われた時
③ 保険契約が復活された場合、次の規定を適用するにあたっては、それぞれ次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読み替えられる語句 | 読み替える語句 |
第9条(給付金の支払い)第1項 | 責任開始期以後 | 最後の復活の際の責任開始期以後 |
第11条(初診日が責任開始期前である疾病による給付金の取扱い) | 責任開始期前 | 最後の復活の際の責任開始期前 |
責任開始期以後 | 最後の復活の際の責任開始期以後 | |
保険契約の締結の際 | 最後の復活の際 | |
第14条(保険料の払込免除) | 責任開始期以後 | 最後の復活の際の責任開始期以後 |
第15条(責任開始期前に障害がある場 合の取扱い) | 責任開始期前 | 最後の復活の際の責任開始期前 |
責任開始期以後 | 最後の復活の際の責任開始期以後 | |
第16条(責任開始期前に発病した疾病による保険料の払込免除の取扱い) | 責任開始期前 | 最後の復活の際の責任開始期前 |
責任開始期以後 | 最後の復活の際の責任開始期以後 | |
保険契約の締結の際 | 最後の復活の際 |
④ 保険契約が復活された場合、保険証券の発行は行いません。
15.保険契約者の住所等の変更
第42条
① 保険契約者が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社に通知してください。
② 前項の通知がなく、保険契約者の住所または通信先を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に着いたものとします。
1
22
16.契約内容の変更
第43条(抗がん剤治療給付金額または特定薬剤治療給付金額の減額)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、抗がん剤治療給付金額または特定薬剤治療給付金額を減額することができます。ただし、減額後の抗がん剤治療給付金額または特定薬剤治療給付金額が会社の定める金額を下回る減額はできません。
② 抗がん剤治療給付金額が減額され、減額後の抗がん剤治療給付金額に対する特定薬剤治療給付金額の割合が会社の定める限度をこえるにいたったときは、その限度まで特定薬剤治療給付金額を減額します。
③ 特定薬剤治療給付金額が減額され、減額後の特定薬剤治療給付金額に対する抗がん剤治療給付金額の割合が会社の定める限度をこえるにいたったときは、その限度まで抗がん剤治療給付金額を減額します。
④ 抗がん剤治療給付金額または特定薬剤治療給付金額が減額されたときは、減額部分は解約されたものとします。
⑤ 保険料払込期間満了後に特定薬剤治療給付金額が減額され、保険料払込期間満了の日までの保険料が払い込まれているときは、次に定める解約返戻金を保険契約者に支払います。
解約返戻金額 |
(減額前の特定薬剤治療給付金額)-(減額後の特定薬剤治療給付金額) |
第44条(保険料の払込方法(回数)または払込方法(経路)の変更)
保険契約者は、会社の承諾を得て、保険料の払込方法(回数)または払込方法(経路)を変更することができます。
第45条(給付に関する型の変更)
この保険の給付に関する型の変更は、取り扱いません。
第46条(保険契約者の変更)
保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
第47条(給付金の受取人の変更)
給付金の受取人を被保険者(第9条(給付金の支払い)第6項の規定が適用される場合には保険契約者)以外の者に変更することはできません。
第48条(死亡返還金受取人の変更)
① 保険契約者は、死亡返還金の支払理由が発生するまでは、会社に対する通知または法律上有効な遺言により、死亡返還金受取人を変更することができます。
② 死亡返還金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 会社に対する通知により死亡返還金受取人を変更する場合、その通知が会社に到達する前に変更前の死亡返還金受取人に死亡返還金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡返還金受取人から死亡返還金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
④ 遺言により死亡返還金受取人を変更する場合、保険契約者が死亡した後、保険契約者の法定相続人
(遺言執行者を含みます。)が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
23
⑤ 死亡返還金受取人が死亡した場合、死亡返還金受取人の指定はなくなります。
17.保険契約の解約・解約返戻金額
第49条(保険契約の解約)
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。この場合、保険契約に解約返戻金があるときは、その解約返戻金を保険契約者に支払います。
第50条(解約返戻金額)
① この保険契約の解約返戻金は、次に定めるとおりとなります。
項 目 | 解約返戻金額 |
1.保険料払込期間中の 保険契約 | 解約返戻金はありません。 |
2.保険料払込期間満了後の保険契約 | イ.保険料払込期間満了の日までの保険料が払い込まれている場合 特定薬剤治療給付金額と同額の解約返戻金があります。 |
ロ.保険料払込期間満了の日までの保険料が払い込まれていない場合 解約返戻金はありません。 |
② 解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険契約者に通知します。
第51条(債権者等による解約の効力等)
① 差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約を解約することができる者(以下本条において「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1か月を経過した日にその効力を生じます。
② 前項にかかわらず、給付金または死亡返還金の受取人が、前項の解約の効力が生じるまでの間に、次に定める手続きをすべて行ったときは、前項の解約はその効力を生じません。
受取人が行うべき手続き |
1.第2号および第3号に定める手続きを行うことについて、保険契約者の同意を得ること |
2.前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払う べき金額を債権者等に支払うこと |
3.前号に定める金額を債権者等に支払うことについて、会社に通知すること |
③ 前項に定める受取人は、保険契約者以外の者で次のいずれかの者に限ります。
1.保険契約者の親族
2.被保険者の親族
3.被保険者
④ 第1項の解約の通知が会社に到達した時から、第1項の解約の効力が生じまたは第2項により生じないこととなるまでの間に保険契約が消滅した場合には、会社は、死亡返還金等の支払金の限度で第2項第2号に定める金額を債権者等に支払い、残額があるときはその残額を死亡返還金等の支払金の受取人に支払います。
18.契約者配当
第52条
この保険契約に対する契約者配当はありません。
1
24
19.保険契約者の代表者
第53条
① 保険契約者が2人以上いるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、保険契約者の1人に対してした行為は、他の者に対してもその効力を有します。
③ 保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。
20.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
第54条(年齢の計算)
① 被保険者の契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
② 被保険者の契約後の年齢は、契約日の年単位の応当日ごとに契約年齢に1歳を加えて計算します。
第55条(年齢および性別の誤りの処理)
① 保険契約申込書(電磁的方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、実際の年齢にもとづいて保険料または契約日を変更し、過去の保険料の差額を精算します。ただし、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の取扱範囲外のときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払いもどします。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別にもとづいて保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
21.請求手続き
第56条
① この約款にもとづく次の取扱いは、会社所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類を会社に提出して請求してください。
取扱い内容 |
1.給付金等の支払金の支払い 2.保険料の払込免除 3.契約内容の変更等 |
25
② 前項に定める請求手続きに必要な書類は、次に定める書類のうち会社が提出を求めるものとします。
請求手続きに必要な書類 |
1.請求権者であることを証する書類 2.給付金等の支払理由が生じたことを証する書類(給付金等の支払いを請求する場合) 3.その他の請求手続きに必要な書類 |
22.指定代理請求人による請求
第57条(請求の対象となる給付金等)
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
① 被保険者が次の給付金等を請求できない特別な事情があるときは、指定代理請求人が、被保険者の代理人としてその給付金等を請求することができます。
対象となる給付金等 |
1.抗がん剤治療給付金、特定薬剤治療給付金 2.保険料の払込免除(被保険者と保険契約者が同一人の場合に限ります。) |
② 前項に定める特別な事情とは、被保険者が次のいずれかの状態に該当していることをいいます。
特別な事情 |
1.傷害または疾病により請求の意思表示ができないこと 2.傷病名の告知を受けていないこと 3.その他第1号または前号に準じた会社が認める状態であること |
③ 給付金が指定代理請求人に支払われた場合には、その後重複して給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第58条(指定代理請求人の要件)
指定代理請求人が前条の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当する者であることを要します。
指定代理請求人の要件 |
1.次の範囲内の者 イ.被保険者の戸籍上の配偶者ロ.被保険者の直系♛族 ハ.被保険者の兄弟姉妹 お い め い ニ.被保険者の甥姪 ホ.被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 |
2.次の範囲内の者のうち、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、被保険者のために給付金等を請求すべき適当な理由があると会社が認める者 イ.被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族以外の者 ロ.被保険者の療養♛護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者 ハ.その他上記イおよびロに掲げる者と同等の特別な事情がある者 |
第59条(指定代理請求人による請求ができない場合)
指定代理請求人が次のいずれかに該当するときは、被保険者の代理人として給付金等を請求することができません。
代理人として請求できない場合 | 請求できない給付金等 |
1.故意に保険料の払込免除の理由を生じさせたとき | 保険料の払込免除 |
2.故意に被保険者を次のいずれかの状態に該当させたとき イ.第57条(請求の対象となる給付金等)第2項第1号に定める状態ロ.第57条(請求の対象となる給付金等)第2項第3号に定める状態 (上記イに準じた状態に限ります。) | 抗がん剤治療給付金、特定薬剤治療給付金、保険料の払込免除 |
1
26
第60条(指定代理請求人の変更および指定の撤回)
① 保険契約者は、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、指定代理請求人を変更し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。
② 保険契約者および死亡返還金受取人がいずれも同一法人に変更されるときは、指定代理請求人の指定は撤回されるものとします。
23.被保険者が死亡した場合の給付金請求の取扱い
第61条
① 被保険者が死亡した場合で、支払うべき次の給付金があるときは、その請求については、被保険者の法定相続人のうち、第2項に定める1人の者を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。ただし、給付金の受取人が法人である場合を除きます。
対象となる給付金 |
抗がん剤治療給付金、特定薬剤治療給付金 |
② 被保険者の法定相続人の代表者は、次に定める者とします。
被保険者の法定相続人の代表者 |
1.死亡返還金受取人 2.前号に該当する者がいない場合には、保険契約者 3.第1号および前号に該当する者がいない場合で、この保険契約において指定代理請求人が指定されているときはその者 4.第1号から前号までに該当する者がいない場合には、配偶者 5.第1号から前号までに該当する者がいない場合には、法定相続人の協議により定めた者 |
③ 第1項により、給付金が被保険者の法定相続人の代表者に支払われた場合には、その後重複して給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
④ 第1項にかかわらず、故意に給付金の支払理由を生じさせた者または故意に被保険者を死亡させた者は、被保険者の法定相続人の代表者としての取扱いを受けることができません。
24.給付金等の支払いの時期・場所等
第62条
① 給付金、死亡返還金等の支払金は、第56条(請求手続き)に定める書類(必要事項が完備されていることを要します。)が会社に着いた日(以下本条において「請求日」といいます。)の翌日から起算して5営業日以内に、会社の本社または会社の指定する支社で支払います。
27
② 会社は、給付金または死亡返還金の支払いのために確認が必要な次に定める場合において、保険契約の締結から請求までの間に会社に提出された書類だけでは次に定める事項の確認ができないときは、それぞれその事項の確認(会社の指定する医師による診断を求めることを含みます。)を行います。この場合には、前項にかかわらず、給付金または死亡返還金の支払期限は請求日の翌日から起算して 45日を経過する日とします。
確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
1.給付金または死亡返還金の支払理由の 発生の有無の確認が必要な場合 | この約款に定める給付金または死亡返還金の支払理由 に該当する事実の有無 |
2.給付金または死亡返還金の支払いの免 責事由に該当する可能性がある場合 | 給付金または死亡返還金の支払理由が発生するに至っ た原因 |
確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
3.告知義務違反に該当する可能性がある 場合 | 告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違 反に至った原因 |
4.この約款に定める重大事由、不法取得目的または詐欺に該当する可能性がある場合 | 次のいずれかの事項 イ.第2号に定める事項ロ.前号に定める事項 ハ.第26条(重大事由による解除)第1項第4号イからホまでに該当する事実の有無 ニ.保険契約者、被保険者または死亡返還金受取人の次の事項に関する保険契約の締結から請求までにおける事実 ⑴ 保険契約の締結または復活の目的 ⑵ 給付金または死亡返還金の請求の意図 |
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
③ 前項の確認をするため、次に定める特別な照会手続きや調査が不可欠な場合には、第1項および前項にかかわらず、給付金または死亡返還金の支払期限は、請求日の翌日から起算してそれぞれ次に定める日数(第1号から第4号までのうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。
特別な照会手続き・調査 | 照会手続き・調査の対象となる事項 | 支払期限 |
1.弁護士法その他の法令にもとづく照会手続き | 前項各号に定める事項 | 180日 |
2.研究機関等の専門機関による医学または工学等の 科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 前項第1号、第2号または第 4号に定める事項 | 180日 |
3.保険契約者、被保険者または死亡返還金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所 に対する照会手続き | 前項第1号、第2号または第 4号に定める事項 | 180日 |
4.日本国外における調査 | 前項各号に定める事項 | 180日 |
④ 給付金または死亡返還金の支払期限を第2項または前項に定める日とする場合には、会社は、確認が必要な事項の内容および支払期限を給付金または死亡返還金の請求者に通知します。
⑤ 第2項または第3項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡返還金受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定する医師による必要な診断を得ることに応じなかったときを含みます。)は、会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。
⑥ 保険料の払込免除については、第1項から前項までに準じて取り扱います。
25.時効
第63条
給付金等の支払いまたは保険料の払込免除を請求する権利は、3年間これを行使しなかったときは、時効により消滅します。
1
28
26.法令等の改正に伴う契約内容の変更
第64条
① この保険契約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更または医薬品医療機器等法等の改正による医薬品製造販売承認制度の変更が将来行われたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、抗がん剤治療給付金または特定薬剤治療給付金の支払理由の変更を行うことがあります。
② 前項により抗がん剤治療給付金または特定薬剤治療給付金の支払理由を変更するときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
27.特別条件を付加する場合の特則
第65条(特定高度障害状態不支払方法の適用)
① 保険契約の締結の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しないときは、特定高度障害状態不支払方法をこの保険契約に適用することがあります。
② 特定高度障害状態不支払方法をこの保険契約に適用する場合、被保険者が眼球または眼球付属器に生じた疾病(感染症を除きます。)を直接の原因として、高度障害状態のうち「両眼の視力をまったく永久に失ったもの」に該当しても、保険料の払込免除を行いません。
28.責任開始期に関する特約が付加されている場合の特則
第66条
責任開始期に関する特約が付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第5条(第1回保険料が口座振替えにより払い込まれる場合の取扱い)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
29
① 責任開始期に関する特約第4条(第1回保険料の払込みおよび猶予期間)にかかわらず、第1回保険料が口座振替えにより払い込まれる場合、第1回保険料は、責任開始期に関する特約に定める第1回保険料の払込期間中の会社の定める日を第1回保険料の振替日とし、その日に指定口座から第1回保険料相当額が会社の口座(会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合には、その機関の口座)に振り替えられることによって、会社に払い込まれるものとします。この場合、第3条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用されることにより、第1回保険料および第2回保険料または第1回保険料、第2回保険料および第3回保険料の振替日が同日となるときは、それぞれ口座振替可能な回数分の口座振替を行い、第1回保険料から順に払い込まれたものとします。
2.第6条(第1回保険料の口座振替えができない場合の取扱い)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第6条(第1回保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
① 責任開始期に関する特約に定める第1回保険料の払込期間中の第1回保険料の振替日(第
1回保険料の払込期間中に複数の振替日があるときは、その最終の振替日とします。)に、指定口座の預入額が第1回保険料の保険料相当額に不足することにより、第1回保険料の口座振替えができないときは、保険料の払込方法(回数)に応じて、次のとおり取り扱います。
払込方法(回数) | 翌月の振替日における指定口座の預入額 | 取扱い内容 |
1.月払い | イ.3か月分(第3条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用される場合には4か月分。以下本号において同じ。)の保険料相当額以上あるとき | 翌月の振替日に再度3か月分の保険料の口座振替えを行います。 |
ロ.3か月分の保険料相当額未満であるとき | 翌月の振替日に再度口座振替可能な回数分の保険料の口座振替えを行い、第1回保険料から順に払い込まれたものとします。 | |
2.年払い・半年 払い | ― | 翌月の振替日に再度口座振替えを行 います。 |
② 前項の取扱いによっても保険料の口座振替えができないときは、責任開始期に関する特約に定める第1回保険料の猶予期間満了の日までに、次の保険料を会社の本社または会社の指定する場所に払い込んでください。
項 目 | 払い込むべき保険料 |
1.口座振替えができない第1回保険料が あるとき | 第1回保険料および払込期月を過ぎた第2 回以後の保険料 |
2.口座振替えができない第2回以後の保 険料があるとき | 払込期月を過ぎた第2回以後の保険料 |
1
30
3.第31条(第2回以後の保険料の払込み)第2項第1号の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
払込方法(経路) | 取扱い内容 |
1.口座振替扱い | イ.払込期月の振替日に指定口座から保険料相当額を会社の口座 (会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合には、その機関の口座)に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。この場合、払込期月の振替日に保険料の払込みがあったものとします。 ロ.前イの振替えを行う場合で、第3条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用されることにより第2回保険料および第3回保険料の振替日が同日となるときは、口座振替可能な回数分の口座振替えを行い、第2回保険料から順に払い込まれたものとします。ただし、第5条(第1回保険料が口座振替えにより 払い込まれる場合の取扱い)第1項に該当する場合を除きます。 |
4.第33条(保険料の口座振替えができない場合の取扱い)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第33条(第2回以後の保険料の口座振替えができない場合の取扱い)
① 保険料の払込方法(経路)が口座振替扱いの場合、払込期月中の第2回以後の保険料の振替日(払込期月中に複数の振替日があるときは、その最終の振替日とします。)に指定口座の預入額が第2回以後の保険料の保険料相当額に不足することにより、第2回以後の保険料の口座振替えができないときは、保険料の払込方法(回数)に応じて、次のとおり取り扱います。ただし、第6条(第1回保険料の口座振替えができない場合の取扱い)に該当する場合を除きます。
払込方法(回数) | 翌月の振替日における指定口座の預入額 | 取扱い内容 |
1.月払い | イ.払込期月の到来している 2か月分(第3条(保険料月払契約の契約日の特例)第2項の規定が適用される場合には3か月分。以下本号において同じ。)の保険料相当額以上あるとき | 翌月の振替日に再度払込期月の到来している2か月分の保険料の口座振替えを行います。 |
ロ.払込期月の到来している 2か月分の保険料相当額未満であるとき | 翌月の振替日に再度口座振替可能な回数分の保険料の口座振替えを行い、払込期月の到来している保険料のうち、その到来している払込期月の時期の早いものに係る保険料から順に払い込まれたものとします。 | |
2.年払い・半年 払い | ― | 翌月の振替日に再度口座振替えを行 います。 |
31
② 前項の取扱いによっても第2回以後の保険料の口座振替えができないときは、猶予期間満了の日までに、払込期月を過ぎた第2回以後の保険料を会社の本社または会社の指定する場所に払い込んでください。
別表1
支払対象薬剤
支払対象薬剤は、薬剤治療を受けた時点において、次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
イ.医薬品医療機器等法にもとづく製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けた医薬品のうち、表1によって定義づけられる医薬品であること
ロ.世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類中表2に規定される医薬品(表1の医薬品の定義を満たす、会社が定める医薬品を含みます。)であること
表1
疾病名 | 医薬品の定義 |
がん(悪性新生物) | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 イ.承認を受けた効能または効果にがんを含む医薬品であること ロ.がん細胞の増殖・生存を阻害し、そのがん細胞の死滅・増殖抑制を目的として使用された医薬品であること |
心疾患 | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 イ.承認を受けた効能または効果に心疾患を含む医薬品であること ロ.♛栓形成の阻止または形成された♛栓の溶解・進展防止を目的として使用された医薬品であること |
脳♛管疾患 | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 イ.承認を受けた効能または効果に脳♛管疾患を含む医薬品であること ロ.♛栓形成の阻止または形成された♛栓の溶解・進展防止を目的として使用された医薬品であること |
動脈・静脈疾患 | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 イ.承認を受けた効能または効果に動脈・静脈疾患を含む医薬品であることロ.♛栓形成の阻止または形成された♛栓の溶解・進展防止を目的として使 用された医薬品であること |
腎疾患 | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 イ.承認を受けた効能または効果に腎疾患を含む医薬品であること ロ.免疫抑制作用または抗炎症作用による腎機能の改善・維持を目的として使用された医薬品であること |
肝疾患 | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 イ.承認を受けた効能または効果に肝疾患を含む医薬品であること ロ.肝炎ウイルスの排除・増殖抑制を目的として使用された医薬品であること |
す い 膵疾患 | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 す い イ.承認を受けた効能または効果に膵疾患を含む医薬品であること す い ロ.蛋白分解酵素を阻害し、膵機能の改善・維持を目的として使用された医 薬品であること |
糖尿病 | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 イ.承認を受けた効能または効果に糖尿病を含む医薬品であること ロ.インスリンの補充またはインスリン分泌の改善・促進を目的として使用された医薬品であること |
脂質異常症 | 次の条件をすべて満たす医薬品のことをいいます。 イ.承認を受けた効能または効果に脂質異常症を含む医薬品であること ロ.プロ蛋白質転換酵素サブチリシン/ケキシン9型(PCSK9)を阻害し、LDLコレステロールの低下を目的として使用された医薬品であること |
1
32
33
表2
疾病名 | 医薬品 |
がん(悪性新生物) | 次の医薬品分類に分類される医薬品 ・L01(抗悪性腫瘍薬) ・L02(内分泌療法) ・L03(免疫賦活薬) ・L04(免疫抑制薬) ・V10(治療用放射性医薬品) |
心疾患 | イ.次の医薬品分類に分類される医薬品。ただし、シクロオキシゲナーゼ (COX)を阻害する医薬品(以下「シクロオキシゲナーゼ阻害薬」といいます。)およびシクロオキシゲナーゼ阻害薬が配合されている医薬品は支払対象外とします。 ・B01(抗♛栓薬) ロ.前イにかかわらず、シクロオキシゲナーゼ阻害薬が配合されている医薬品のうち、シクロオキシゲナーゼ阻害薬以外のB01(抗♛栓薬)に分類される医薬品がシクロオキシゲナーゼ阻害薬と配合されている医薬品は支払対象とします。 |
脳♛管疾患 | |
動脈・静脈疾患 | |
腎疾患 | 次の医薬品分類に分類される医薬品 ・H02(全身用副腎皮質ステロイド) ・L01(抗悪性腫瘍薬) ・L04(免疫抑制薬) |
肝疾患 | 次の医薬品分類に分類される医薬品 ・J05(全身用抗ウイルス薬) ・L03(免疫賦活薬) |
す い 膵疾患 | 次の医薬品分類に分類される医薬品 ・B02AB(プロテアーゼ阻害薬) |
糖尿病 | 次の医薬品分類に分類される医薬品 ・A10A(インスリンおよび類似体) ・A10BJ(グルカゴン様ペプチド1受容体(GLP-1)アナログ) |
脂質異常症 | 次の医薬品分類に分類される医薬品 ・C10(脂質修飾剤) |
別表2
対象となるがん(悪性新生物)、心疾患、脳♛管疾患、動脈・静脈疾
すい
患、腎疾患、肝疾患、膵疾患、糖尿病、脂質異常症
すい
薬剤治療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
対象となるがん(悪性新生物)、心疾患、脳♛管疾患、動脈・静脈疾患、腎疾患、肝疾患、膵疾患、糖尿病、脂質異常症の範囲は、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
がん(悪性新生物) | こ う く う い ん と う 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 | |
きょうくう 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 | |
し ゅ 皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物 | C43~C44 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 | |
男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 | |
腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 | |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 | |
せ ん せ ん 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 | |
リンパ組織、造♛組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
上皮xx生物 | D00~D09 | |
真正赤♛球増加症<多♛症> | D45 | |
骨髄異形成症候群 | D46 | |
リンパ組織、造♛組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出♛性)♛小板♛症 | D47.1 D47.3 | |
リンパ細網組織および細網組織球系の疾患(D76)のうち ・ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症、他に分類されないもの | D76.0 | |
心疾患 | 慢性リウマチ性心疾患 | I05~I09 |
虚♛性心疾患 | I20~I25 | |
肺性心疾患および肺循環疾患 | I26~I28 | |
その他の型の心疾患 | I30~I52 | |
脳♛管疾患 | 脳♛管疾患 | I60~I69 |
1
34