Contract
(2020 年 4 月 1 日版)
申込人は、次の各条項を承認の上、申込人が株式会社四国銀行(以下、「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下、「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、四国保証サービス株式会社、株式会社オリエントコーポレーション、ア コム株式会社、または株式会社クレディセゾン(以下、「会社」という)に委託します。
第1条(保証委託)
(1) 申込人は、金銭消費貸借契約の連帯保証を会社に委託します。
(2) 第 1 項の会社の連帯保証は、会社が所定の手続きをもって承諾の上、金融機関に通知し、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
(3) 第 1 項の会社の連帯保証は、金融機関・会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
(4) 申込人は、会社所定の保証料を金融機関を通じて会社に支払うものとします。
(5) 申込人は、保証委託の期間が延長となったときも前項同様に、会社に対し保証料を、会社所定の方法により支払うものとします。
第2条(担保の提供)
申込人又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく会社に通知し、会社の承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れます。
第3条(調査及び通知)
(1) 申込人及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
(2) 申込人及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を会社又は会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第4条(保証債務の履行)
(1) 申込人は、申込人が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融 機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、会社が金融機関から保証債 務の履行を求められたときは、会社が申込人及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行すること に同意します。
(2) 申込人は、会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込人が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第5条(反社会的勢力の排除)
(1) 申込人および連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 申込人および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の 1 つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③本契約および金融機関もしくは会社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関もしくは会社の信用を毀損し、または金融機関もしくは会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3) 申込人または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当した場合、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会社は直ちに本契約を解除することができるものとし、かつ、会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込人または連帯保証人は、申込人または連帯保証人に損害が生じたときでも、会社に対し何らの請求をしないものとします。
第6条 (求償権の事前行使)
(1) 申込人又は連帯保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、会社は求償権を事前に行使できるものとします。
①差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てを受けたとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
②自ら振り出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
③担保物件が滅失したとき。
④被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
⑤金融機関又は会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑥会社に対する住所変更の届出を怠る等申込人又は連帯保証人の責に帰すべき 事由によって、会社において申込人又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
⑦第 5 条第 1 項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしく
は同条第 2 項の各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑧前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(2) 申込人は、会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第7条(求償権の範囲)
会社が保証債務を履行したときは、申込人は、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し四国保証サービス株式会社は 14.0%または 14.6%(フリーローンの場合)、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾンは 14.6%、アコム株式会社は 14.5%の割合による遅延損害金を付加して会社に弁済します
第8条(連帯保証)
(1) 連帯保証人は、本契約の各条項を承認のうえ、申込人が本契約によって負担する一切の債務について、申込人と連帯して債務履行の責を負います。
(2) 金融機関又は会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は会社が変更、削除、返還等をしても連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
(3) 連帯保証人が金融機関に対して当該金銭消費貸借契約上の保証をし、又は担保の提供したときは、会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
①会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人は会社に対して第 7 条の全金額を支払い、会社に対して当該金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
②会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について会社が金融機関に代位し、第 7 条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
③連帯保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、会社に対して何らの求償をしません。
(4) 会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込人に対してもその効力が生じるものとします。
第9条(返済の充当順序)
申込人又は連帯保証人の会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、申込人及び連帯保証人は、会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込人又は連帯保証人について、会社に対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。
第10条(xx証書)
申込人及び連帯保証人は、会社から請求があるときは、直ちに公証人に委嘱して、本契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要ないっさいの手続きをとるものとします。
第11条 (費用の負担)
申込人は、会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第 4 条又は第 6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。尚、以上の費用の支払いは会社の所定の方法に従うこととします。
第12条 (住所の変更等)
(1) 申込人及び連帯保証人は、その氏名、住所、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込人及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもって会社に通知し、会社の指示に従います。
(2) 申込人及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
申込人及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込人及び連帯保証人の住所地、金融機関及び会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第14条(中止・解約・終了)
(1) 原債務または会社あて債務の不履行など会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも会社はこの保証を中止し、または解約することができるものとします。この場合、金融機関からその旨の事前または事後の通知をもって会社の通知に代えるものとします。
(2) 会社からこの保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、会社には負担をかけません。
(3) 申込人と金融機関との間の金銭消費貸借契約が終了した場合は、申込人と会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、申込人は、会社が保証委託契約書を申込人あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありせん。
第15条(住民票等の取寄せ)
会社が債権保全上必要とするときは、申込人の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。
第16条(契約の変更)
(1) 銀行および保証会社は、民法の規定に従い本約款の変更をすることができます。
(2) 銀行および保証会社は前項に基づき本約款を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行ホームページまたは保証会社ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。
第17条(債権の譲渡)
申込人は、会社が申込人に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
以上