Contract
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 株式会社NTTドコモ(以下、「ドコモ」といいます。)が提供する d 払いは、本規約に従って提供されます。
(用語の定義)
第2条 本規約で使用する用語の解釈については、次の定義に従うこととします。
(1) 「d 払い(バーコード決済)」
利用者が、ドコモが提供する専用アプリをインストールした端末で、バーコードを利用し、加盟店と利用者との間の取引の代金の支払いを、支払方法の中から選択して行う決済サービスをいいます。本規約においては、単に「d 払い」と表記します。
(2) 「支払方法」
d 払いの利用に際し、利用者が選択することができる、請求代金又は請求代金に相当する額を支払う以下の方法をいい、その詳細はサービスガイドラインで定めるとおりとします。
①ドコモに支払うべき電話料金に合算して支払う方法
②ドコモが発行するクレジットカード(d カード)により支払う方法
③上記②以外のクレジットカードにより支払う方法
④ドコモが発行する d ポイントの充当により支払う方法
⑤ドコモが提供する口座(ドコモが別に定める「口座利用規約」に定めるサービスをいいます。)及び口座(プリペイド)(ドコモが別に定める「口座(プリペイド)利用規約」に定めるサービスをいいます。)の残高により支払う方法
(3) 「包括加盟店契約」
自ら d 払いの提供を受け、又は加盟店にd 払いの提供を受けさせるために、本規約に基づき包括加盟希望者とドコモとの間で締結される契約をいいます。
(4) 「包括加盟店」
本規約に基づき、包括加盟店契約を申し込み、包括加盟店契約が成立した包括加盟希望者をいいます。
(5) 「包括加盟希望者」
ドコモとの間で包括加盟店契約を締結することを希望する事業者をいいます。
(6) 「希望者」
ドコモとの間で加盟店契約を締結することを希望する事業者をいいます。ただし、包括加盟店がドコモ所定の書式による書面において指定しドコモが承諾した範囲(包括加盟店と一定の取引関係を有すると認められる範囲に限ります。)に属する者であって、商品等を販売又は提供する者とします。
(7) 「加盟店契約」
d 払いの提供を受けるために、本規約に基づき希望者とドコモとの間で締結される契約をいいます。
(8) 「加盟店」
本規約に基づき、d 払いの利用を申し込み、加盟店契約が成立した希望者をいいます。
(9) 「利用者」
商品等の代金又は対価の支払のために、d 払いを利用する者をいいます。 (10)「商品等」
包括加盟店又は加盟店がd 払いを利用して販売又は提供する商品又は役務をいいます。 (11)「請求代金」
売買契約等に基づき、利用者に対して請求権を有する代金又は対価(送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます。)をいいます。
(12)「売買契約等」
包括加盟店又は加盟店が利用者との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約等をいいます。
(13)「売上情報」
商品等の売上日、請求代金等に関する情報をいいます。 (14)「売上情報配信装置」
ドコモに対して売上情報を送信するために設置する、包括加盟店の電子計算機及び電気通信設備をいいます。
(15)「サービスセンタ」
ドコモが包括加盟店又は加盟店に対してd 払いを提供するために設置する、電子計算機及び電気通信設備等をいいます。
(16)「サービスガイドライン」
d 払いの提供条件等についての詳細を示したものをいい、本規約の一部を構成するものとしてドコモが別に定めるものとします。
(17)「クレジットカード」
クレジットカード等(クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物又は番号、記号その他の符号を含みます。)のうち、ドコモが指定するものをいいます。
(18)「クレジットカード支払い」
ドコモが別に定める手続に従って利用者が登録したクレジットカードを、請求代金の支払いに利用することができる機能をいいます。
(19)「クレジットカード支払い加盟店契約」
クレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済に関する、提携クレジットカード会社とドコモ、包括加盟店又は加盟店との間の契約をいいます。
(20)「提携クレジットカード会社」
自己が加盟又は提携する組織(VISA インターナショナルサービスアソシエーション及びマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドを含み、以下本号及び次号において同じとします。)からの許諾を得て、クレジットカード利用加盟店(自己との取引の相手方に対してクレジットカードを利用した支払手段を提供する個人又は法人を指すものとします。)に関する募集、審査、認定を行い、クレジットカードの決済処理を行うクレジットカード会社のうち、ドコモ、包括加盟店又は加盟店との間でクレジットカード支払い加盟店契約を締結した者をい
います。 (21)「提携会社」
提携クレジットカード会社、提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織並びにドコモ、包括加盟店又は加盟店がクレジットカード支払いの機能を提供するのに際し、ドコモ、包括加 盟店又は加盟店と提携クレジットカード会社若しくは提携クレジットカード会社が加盟又は 提携する組織との間で、当該クレジットカード支払いに関する決済関連データ等の必要な情報 の送受信等を行う決済処理サービスを提供する法人の総称をいいます。
(22)「d ポイント」
ドコモが別に定める「d ポイントクラブ会員規約」(以下、「d ポイントクラブ会員規約」といいます。)に定める d ポイントをいいます。
(23)「d ポイント付与(請求代金額連動)」
手数料(第 39 条第 1 項に定義)を包括加盟店又は加盟店が支払うことを条件として、ドコモが、請求代金の金額に連動して d ポイントクラブ会員である利用者に対して、当該通知書に定めるポイント付与条件により、サービスガイドラインに従って d ポイントを付与する機能であって、ドコモが加盟店に対して提供するものをいいます。
(24)「d ポイント付与(キャンペーン)」
ドコモと加盟店との間で別途締結する、d ポイント付与(キャンペーン)に関する覚書(以下、
「d ポイント付与(キャンペーン)覚書」といいます。)において指定する費用(以下、「d ポイント付与費用(キャンペーン)」といいます。)を加盟店が支払うことを条件として、ドコモが、包括加盟店又は加盟店の指定に基づいて、d ポイント付与(請求代金額連動)とは別に、請求代金の金額に連動して、d ポイントクラブ会員である利用者に対して、サービスガイドラインに従って d ポイントを付与する機能であって、ドコモが包括加盟店又は加盟店に対して提供するものをいいます。
(規約の変更)
第3条 ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合は、包括加盟店及び加盟店へドコモが適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
(1) 本規約の変更が、包括加盟店及び加盟店の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、包括加盟店契約及び加盟店契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第2章 包括加盟店契約及び加盟店契約
(包括加盟店契約の申込み)
第4条 包括加盟希望者は、包括加盟店契約を申込む場合、本規約に同意の上で、ドコモ所定の申込書をドコモに提出することにより申し込むものとし、ドコモが審査を行ったうえで当該申込みを承諾した時点をもって、当該包括加盟希望者との間で包括加盟店契約が成立するものとします。
2. 包括加盟希望者は、前項による包括加盟店契約の申込みの際、希望者として指定する範囲をドコ
モに申請するものとします。
(包括加盟店契約の申込みの承諾)
第5条 ドコモは、包括加盟希望者が次の各号に定める事項に該当する場合は、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第 11 条(提供条件)第 5 項に定める接続条件を満たしていないとき。
(2) ドコモに対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 商品等がサービスガイドラインに定める取扱禁止商材に該当するとき。
(4) ドコモが技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき。
(5) d 払いの利用を現に停止されたことがあるとき、又は包括加盟店契約若しくは加盟店契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) 希望者の範囲がドコモの基準を満たさないとき。
(7) その他ドコモ又は提携クレジットカード会社が不適当と判断したとき。
2. 包括加盟希望者は、包括加盟店契約の申込みにあたり、次の各号に定める事項に該当せず、また、包括加盟店契約の有効期間中も該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号を指すものとし、改定後の内容を含みます。以下同じとします。)に定められた禁止行為に該当する行為を行っている、又は直近 5 年間に同法による処分を受けていること。
(2) 消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号を指すものとし、改定後の内容を含みます。以下同じとします。)において、消費者に取消権が発生する原因となっている行為を行っている、又は直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていること。
(3) 特定商取引に関する法律に定められた連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、訪問販売又は電話勧誘販売を行っていること。ただし、主として営業所での対面販売又は通信販売を行いつつ、訪問販売又は電話勧誘販売を従属的に行っている場合を除く。
(包括加盟店の義務)
第6条 包括加盟店は、ドコモに対し、次の各号に定める事項を保証するものとします。
(1) 包括加盟店契約申込時の申請内容が真実であること。
(2) 本規約に基づき、ドコモと加盟店との間に加盟店契約を生じさせることにつき必要な一切の権限を有していること。
(3) 前号に定めるほか、本規約に基づく自己の義務を履行し、又は権利を行使するために必要となる一切の権限を加盟店その他関連する第三者から取得していること。
2. 前項の事項に関してドコモと加盟店その他第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等(以下、総称して「紛争等」といいます。)が発生したときは、包括加盟店は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって紛争等を処理、解決するものとし、ドコモを免責せしめるとともにドコモが被った損害を賠償するものとします。この場合、包括加盟店は、紛争等の対処方法及び解決方法の決定においてドコモと事前に合意の上対応にあたるものとし、その進捗状況をドコモに連絡するものとします。
3. 包括加盟店は、加盟店がドコモに対する一切の義務及び責任を果たすよう必要な指導、ドコモからの連絡及び指示等の伝達並びに管理等を行うものとし、加盟店と連帯して義務及び責任を負うも
のとします。
4. 包括加盟店は、ドコモの事前の書面による承諾のある場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
(加盟店契約)
第7条 包括加盟店は、希望者に本規約に同意させた上で、加盟店契約の申込みをさせるものとします。この場合、包括加盟店は、希望者の氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレスその他ドコモ所定の情報を、ドコモが別に定める書面にてドコモに届け出るものとします。
2. 加盟店契約は、希望者による前項の申込みに基づき、ドコモが審査を行ったうえで当該申込みを承諾した時点をもって、ドコモと希望者との間に成立するものとします。
3. ドコモは、希望者が第 5 条(包括加盟店契約の申込みの承諾)第 1 項第 1 号乃至第 5 号又は第 7号に定める事項に該当する場合は、その申込みを承諾しないことがあります。
4. 希望者は、加盟店契約の申込みにあたり、第 5 条(包括加盟店契約の申込みの承諾)第 2 項の各号に定める事項に該当せず、また、加盟店契約の有効期間中も該当しないことを表明し、保証するものとします。
(包括加盟店が行う審査業務)
第8条 包括加盟店は、希望者、及び希望者がd 払いを利用可能とすることを希望する商品又は役務
(以下、総称して「取扱希望商品等」といいます。)について、ドコモが承認した審査基準に基づき加盟店として適切であること及び商品等として適切であることを審査するものとします。包括加盟店は、当該審査の結果、合格した取扱希望商品等についてのみ商品等として取り扱わせるものとし、加盟店は、当該審査に合格した取扱希望商品等についてのみ商品等として取り扱うものとします。
(変更の届出)
第9条 包括加盟店は、包括加盟店又は加盟店の氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレスその他ドコモへの届出内容に変更があった場合は、速やかにドコモに届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、ドコモに届出がないときは、本規約に定めるドコモからの通知については、ドコモが届出を受けている氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2. 包括加盟店は、前項の届出を行った場合においてドコモが要請するときは、当該届出に係る変更の事実を証明する書類を提出しなければならないものとします。
(電子メールによる通知)
第10条 ドコモは、本規約で別に定める場合を除き、包括加盟店又は加盟店に対して行う各種通知を、包括加盟店が予めドコモに届出たメールアドレス宛に電子メール(以下、「通知メール」といいます。)により通知するものとします。
2. 前項に基づき通知された通知メールは、ドコモの送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなします。
3. ドコモから通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、包括加盟店又は加盟店は直ちにドコモに連絡するものとします。
(提供条件)
第11条 d 払いを提供することが可能な地域及び d 払いの提供条件等についてはサービスガイドラインに定めるところによります。なお、包括加盟店及び加盟店は、d 払いの利用にあたり、サービスガイドラインを遵守するものとします。
2. 包括加盟店及び加盟店は、包括加盟店契約又は加盟店契約に関する業務の遂行にあたっては、関連法令や監督官庁の指導等を遵守するものとし、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける行為、又はこれらを受けるおそれのある行為をしないものとします。また、ドコモ又は提携会社が関連法令等を遵守するために必要な場合には、ドコモの要請により、包括加盟店又は加盟店は必要な協力を行うものとします。
3. ドコモが本規約の規定に違反している又は d 払いの適切な運営のために必要であると判断し、d払いの取扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、包括加盟店は、その指示に従い、直ちに適切な措置を取るとともに、直ちに加盟店をして適切な措置を取らせるものとします。
4. ドコモが、本規約の規定の遵守を確認するために又は d 払いの適切な運営のために、合理的に必要な範囲で、調査への協力、報告又はデータ・文書等の提出を求めた場合には、包括加盟店は、速やかにこれに応じ、又は加盟店をしてこれに応じさせるものとします。
5. 包括加盟店及び加盟店は、自己の責任と費用において、d 払いを利用するために売上情報配信装置を含む必要な機器、ソフトウェア、試験その他の必要な準備を行うものとし、包括加盟店は、売上情報配信装置をサービスガイドラインその他ドコモの定める条件(以下、「接続条件」といいます。)に基づきサービスセンタに接続するものとします。
6. ドコモは、包括加盟店に対し、30 日の予告期間をおいて、ドコモが適当と判断する方法で通知又は周知の上接続条件を変更することができ、包括加盟店及び加盟店はこれに従うものとします。
(動作確認)
第12条 包括加盟店は、ドコモが別に定める日までに、売上情報配信装置が接続条件を満たしていることについてのドコモの確認(以下、「接続確認」といいます。)を受けなければならないものとします。
2. ドコモは、売上情報配信装置が接続条件を満たさないと判断した場合には、包括加盟店及び加盟店に対してd 払いを提供しないことができるものとします。
3. 接続確認を実施するにあたり生じる費用は、ドコモ、包括加盟店及び加盟店の双方が自らに生じた費用を負担するものとします。
(クレジットカード支払い)
第13条 包括加盟店及び加盟店は、別紙に掲げる各提携クレジットカード会社所定の規約等(以下、
「提携クレジットカード会社規約」といいます。)に基づくクレジットカード支払い加盟店契約を締結するために必要な権限及びクレジットカード支払いのために必要な一切の権限をドコモに委任するものとします。この場合、提携クレジットカード会社と包括加盟店又は加盟店との間におけるクレジットカード支払い加盟店契約は、第 4 条(包括加盟店契約の申込み)第 1 項又は第 7 条(加盟店契約)第 2 項で定めるドコモの承諾をもって成立するものとします。
2. 包括加盟店及び加盟店は、別紙のうちいずれの提携クレジットカード会社とクレジットカード支
払い加盟店契約が成立したのかについては、ドコモに問い合わせることにより知ることができること、クレジットカード支払いについては、本規約の他、提携クレジットカード会社規約の定めに従って提供されることについて、承諾するものとします。なお、クレジットカード支払いについて、本規約と提携クレジットカード会社規約の間に矛盾がある場合は、提携クレジットカード会社規約が優先して適用されるものとします。
3. 前二項にかかわらず、包括加盟店及び加盟店は、クレジットカード支払い加盟店契約について、ドコモのみがその契約当事者となる場合があることを確認します。
4. 包括加盟店及び加盟店は、ドコモが、クレジットカード支払いを提供するにあたり、包括加盟店又は加盟店がドコモに提供した情報を、提携クレジットカード会社に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第14条 包括加盟店及び加盟店は、本規約に基づき、ドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
(契約上の地位の承継)
第15条 包括加盟店又は加盟店の合併又は会社分割等法定の原因に基づき包括加盟店又は加盟店の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、ドコモに対し、すみやかに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えて届け出るものとします(ただし、加盟店については、包括加盟店を通じて届け出るものとします。)。
(包括加盟店契約の解約)
第16条 包括加盟店は、ドコモに対して包括加盟店契約の解約を希望する日の 30 日前までにドコモ所定の解約申込書をドコモに提出することにより、包括加盟店契約を解約できるものとします。
2. ドコモは、包括加盟店契約の解約を希望する日の 30 日前までにドコモ所定の解約通知書を包括加盟店に対して送付することにより、包括加盟店契約を解約できるものとします。また、この場合、包括加盟店は、包括加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務を、ドコモが指定する期日までに履行するものとします。
(ドコモが行う包括加盟店契約の解除)
第17条 ドコモは、包括加盟店が本規約の規定の一にでも違反した場合、又は第 22 条(d 払いの停止)第 1 項各号のいずれかに該当したことにより d 払いの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて包括加盟店に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該期間の経過をもって当然に包括加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
2. ドコモは、包括加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに包括加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき。
(2) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後包括加盟店において違反を是正してもd 払いを継続提供することが困難であるとドコモが判断したとき。
(3) 商品等について、苦情が多発したとき。
(4) 商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関からドコモに解約、変更その他の要請があったとき。
(5) ドコモへの届出内容が事実に反しており、当該届出が意図的に行われたことが判明したとき。
(6) 社会通念上不適当と認められる態様において d 払いを利用しているとドコモが判断したとき。
(7) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
(8) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
(9) 包括加盟店の営業又は業態が公序良俗に反するとドコモが判断したとき。 (10)ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
(11)その他 d 払いの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
3. 第 1 項又は前項の規定に従い包括加盟店契約が解除された場合、包括加盟店は、包括加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務を、ドコモが指定する期日までに履行するものとします。
(加盟店契約の解約)
第18条 加盟店は、ドコモに対して加盟店契約の解約を希望する日の 30 日前までにドコモ所定の解約申込書を包括加盟店を通じてドコモに提出することにより、加盟店契約を解約できるものとします。
2. ドコモは、加盟店契約の解約を希望する日の 30 日前までにドコモ所定の解約通知書を包括加盟店に対して送付することにより、加盟店契約を解約できるものとします。
3. 前二項に基づき加盟店契約が解約された場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務を、ドコモが指定する期日までに履行するものとします。
(ドコモが行う加盟店契約の解除)
第19条 ドコモは、加盟店が本規約の規定の一にでも違反した場合、又は第 22 条(d 払いの停止)第 1 項各号のいずれかに該当したことにより d 払いの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて包括加盟店に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該期間の経過をもって当然に加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
2. ドコモは、加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき。
(2) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後加盟店において違反を是正しても d 払いを継続提供することが困難であるとドコモが判断したとき。
(3) 商品等について、苦情が多発したとき。
(4) 商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関からドコ
モに解約、変更その他の要請があったとき。
(5) ドコモへの届出内容が事実に反しており、当該届出が意図的に行われたことが判明したとき。
(6) 社会通念上不適当と認められる態様において d 払いを利用しているとドコモが判断したとき。
(7) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
(8) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
(9) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反するとドコモが判断したとき。 (10)ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
(11)その他 d 払いの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
3. 第 1 項又は前項の規定に従い加盟店契約が解除された場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務を、ドコモが指定する期日までに履行するものとします。
(包括加盟店契約の終了に伴う加盟店契約の終了)
第20条 包括加盟店契約が終了した場合(解約、解除による場合を含みます。)は、加盟店契約も同時に終了するものとします。また、この場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務を、ドコモが指定する日までに履行するものとします。
第3章 d 払いの提供中止及び提供停止等
(提供中止)
第21条 ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合には、d 払いの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1) サービスセンタの保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) サービスセンタの障害その他やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 電気通信サービスの停止により、d 払いの提供を行うことが困難になったとき。
(4) 提携クレジットカード会社等の指示があったとき。
(5) その他ドコモがd 払いの全部又は一部を中止することが望ましいと判断したとき。
2. ドコモは、前項に基づき d 払いの提供を中止されたことにより包括加盟店、加盟店又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3. ドコモは、第 1 項の規定により d 払いの全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨をドコモが適当と判断する方法で包括加盟店に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(d 払いの停止)
第22条 ドコモは、包括加盟店又は加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合は、d 払いの全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1) 接続条件を満たさないとき。
(2) 本規約の規定に違反したとき。
(3) 第 17 条(ドコモが行う包括加盟店契約の解除)第 2 項各号又は第 19 条(ドコモが行う加盟店契約の解除)第 2 項各号のいずれかに該当したとき。
(4) 各加盟店につき、6 か月以上継続してd 払いの利用の事実がないとき。
(5) 第 24 条(取扱商品等)第 5 項に定める商品等の確認の結果、商品等についてドコモが不適当と判断したとき。
(6) その他ドコモの業務の遂行上支障があるとドコモが認めたとき。
2. ドコモは、前項の規定にかかわらず、包括加盟店に対し、前項の措置に替えて又は前項の措置とともに期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、ドコモが前項の措置を取ること、又は第 17 条(ドコモが行う包括加盟店契約の解除)若しくは第 19 条(ドコモが行う加盟店契約の解除)に基づき包括加盟店契約若しくは加盟店契約を解除することを妨げるものではないものとします。
3. ドコモは、第 1 項に基づき d 払いの提供を停止されたことにより包括加盟店、加盟店、利用者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
4. ドコモは、第 1 項の規定により d 払いの全部又は一部の提供を停止する場合は、あらかじめその旨をドコモが適当と判断する方法で包括加盟店に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(サービスの廃止)
第23条 ドコモは、都合により、d 払いの全部又は一部を廃止することができるものとします。なお、d 払いの全部が廃止された場合は、包括加盟店契約及び加盟店契約は終了するものとします。
2. ドコモは、前項に基づき d 払いを廃止したことにより包括加盟店、加盟店、利用者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3. ドコモは、第 1 項の規定により、d 払いの全部又は一部を廃止するときは、包括加盟店に対して廃止する日の 60 日前までに書面によりその旨を通知します。
第4章 d 払いの提供 (取扱商品等)
第24条 包括加盟店は、自ら又は加盟店が d 払いを利用して商品等を販売又は提供するときは、その種別について、自ら又は当該加盟店が d 払いの利用を開始する日の 45 日前までに、ドコモが別に定める書面にてドコモに届出を行うものとします。
2. 包括加盟店は、前項に基づきドコモに届け出た種別を変更する場合は、変更日の 45 日前までにその内容をドコモが別に定める書面にてドコモに届出を行うものとします。
3. 包括加盟店は、加盟店に対してサービスガイドラインに定める取扱禁止商材を取り扱わせず、また、包括加盟店及び加盟店は、サービスガイドラインに定める取扱禁止商材を取扱わないものとします。
4. 包括加盟店は、自ら又は加盟店が d 払いを利用して、旅行商品、酒類など販売又は提供にあたって官公庁の許認可等を得るべき商品等(以下、「許認可商品」といいます。)を販売又は提供する場合は、当該取扱いを開始する日の 45 日前までに、許認可等の取得を証明する関連書類をドコモに
提出するものとします。なお、包括加盟店又は加盟店が当該許認可等の取消処分等を受け、許認可商品を取り扱うことができなくなった場合、包括加盟店は直ちにドコモへ書面により通知し、自らがこれに該当する場合は、d 払いを利用して当該商品等を販売又は提供しないものとし、加盟店がこれに該当する場合は、当該加盟店に d 払いを利用して当該商品等を販売又は提供させず、また、当該加盟店はd 払いを利用して当該商品等を販売又は提供しないものとします。
5. ドコモは、包括加盟店又は加盟店が d 払いの利用を開始した後も随時商品等の確認を行うことができるものとし、ドコモが不適当と判断したときは、いつでも d 払いの提供を停止することができるものとします。ただし、ドコモは、商品等について、事前・事後を問わず、積極的にその内容等の審査を行うことを保証するものではなく、d 払いの提供停止その他の措置に関し、何らの義務や責任も負担するものではありません。
6. 包括加盟店及び加盟店は、ドコモが売上情報の全部又は一部を集計又は分析し、新サービスの展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。
7. 包括加盟店は、ドコモが商品等を不適当と判断した場合は、ドコモの指示に従い、当該商品等の 取り扱いを中止し、又は加盟店に中止させる等の必要な措置を講じなければならないものとします。
(商品等の保証)
第25条 包括加盟店及び加盟店は、商品等についてサービスガイドラインの全てを遵守していることをドコモに対して保証するものとします。
2. ドコモは、商品等について一切の責任を負わないものとします。
3. 包括加盟店及び加盟店は、売買契約等の債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由により、ドコモと利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
4. 前項にかかわらず、ドコモは、前項に定める紛争について自ら解決することができるものとし、この場合、第 5 項の規定により、包括加盟店又は加盟店にその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を請求することができるものとします。
5. ドコモが本条に定める利用者その他の第三者との第 3 項の紛争により損害を被った場合は、包括加盟店及び加盟店は、その一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を賠償するものとします。
(事前承認の義務)
第26条 包括加盟店は、利用者から自らに対して d 払いの利用の申込みがあった場合又は加盟店に対して d 払いの利用の申込みがあった場合、ドコモに対して事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとします。万が一、ドコモの承認を得ないで利用者に d 払いを利用させた場合、包括加盟店及び加盟店は、d 払いを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとします。
2. 前項のドコモの承認は、当該d 払いの利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有すること等を保証するものではありません。
(利用者との売買契約等の締結)
第27条 売買契約等の締結は、包括加盟店又は加盟店と利用者との間で行うものとして、ドコモは
一切関与しないものとします。
2. 包括加盟店及び加盟店は、自らの責任において、利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有することを確認の上、利用者と売買契約等を締結するものとします。
3. 包括加盟店及び加盟店は、利用者と締結する商品等に関する売買契約等を以下の条件を満たす内容にするものとします。
(1) 売買契約等の請求代金の金額が、ドコモが別に定める基準を満たしていること。
(2) 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと。
(3) 公序良俗に反しないこと。
4. 包括加盟店及び加盟店は、利用者が次に掲げる条件の 1 つでも該当しない場合、d 払いを利用して商品等に関する売買契約等を締結することができないことがあることを承諾するものとします。
(1) 利用規約等に定める d 払いの利用条件を満たしていること。
(2) サービスガイドラインに定める利用限度額を超過していないこと。
(3) ドコモに対する金銭債務について、2 か月連続期日内に収納していることをドコモが確認できていること。
(広告方法、内容等)
第28条 包括加盟店及び加盟店は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済に d 払いが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含みます。)を行う場合、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年法律第 26 号を指すものとし、改定後の内容を含みます。)、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号を指すものとし、改定後の内容を含みます。以下同じとします。)その他関係法令に違反しないこと。
(2) 虚偽、誇大な表現などにより利用者に誤認を与えるおそれのある表示をしてはならないこと。
(3) 販売又は提供する商品等について、利用者にあたかもドコモが販売、提供又は保証しているかのような誤認その他ドコモが何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
(4) 公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
(5) 公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体及び異性紹介事業など出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはならないこと。
(6) 公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイントなどサイトの利用権利を得ることを目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(7) 電子マネー、現金などの取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(8) 違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
(9) 利用者に商品等の購入・利用の意思がないまま d 払いでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。
2. 包括加盟店及び加盟店は、商品等の販売又は提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないもの
とします。また、包括加盟店及び加盟店は、その手段の如何を問わず、利用者に対し、現金等を得る目的で d 払いを利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させてはならないものとします。
(サービス名称等の利用)
第29条 包括加盟店及び加盟店は、d 払いに係るサービス名称、ロゴ等を使用する場合、ドコモが別に定める「d 払い サービス表記ガイドライン」に従うものとします。
(苦情対応等)
第30条 包括加盟店は、d 払いの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします(加盟店の費用と責任においてこれを解決させることを含みます)。なお、d 払いのサービス内容等、ドコモが決定する事項に関する紛議等についてはドコモが対応するものとします(本条において以下同様とします。)。
2. ドコモが利用者等から加盟店での d 払いの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、包括加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします(加盟店の費用と責任においてこれを解決させることを含みます。)。
3. 包括加盟店は、前二項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、消費者保護の観点等から、可能な限り顧客の利益が最大(不利益が最小)となる解決をはかるよう努めるものとします。
4. 包括加盟店及び加盟店は、加盟店の d 払いの利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
5. 包括加盟店及び加盟店は、ドコモが利用者等から加盟店の d 払いの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、ドコモが当該問い合わせ等を行った者に対して包括加盟店又は加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
(差別的扱いの禁止)
第31条 包括加盟店及び加盟店は、d 払いを利用して加盟店の商品等の購入又は提供の申込みを行った利用者に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により請求代金の支払いをする者と異なる金額を設定すること、又は d 払い利用の対価を請求することなど利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。
(取引データの保持)
第32条 包括加盟店は、d 払いを利用して販売又は提供した商品等に関する売上金額等に関する資料(電子的データ、書類)を自らの費用と責任において保管するものとし(加盟店の費用と責任においてこれを保管させることを含みます。)、ドコモが当該資料の提出を要望した場合、すみやかにそれらを提出するものとします。
(売上情報の送信)
第33条 包括加盟店は、サービスガイドラインに定める方法に従い売上情報をドコモに送信するものとします。
2. 前項に基づき送信された売上情報は、サービスセンタ内のコンピューターにおいて読み出し可能
となった時点で到達したものとみなします。
3. 包括加盟店は、ドコモに送信した売上情報に誤りを発見した場合、ドコモに対して直ちにサービスガイドラインに定める方法に従い修正又は取消の通知(以下、「売上情報取消・修正通知」といいます。)をするものとします。売上情報取消・修正通知は、サービスセンタ内のコンピューターにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
4. 送信された売上情報がデータ化け等により読み出し不能な場合は、ドコモは、包括加盟店に対して速やかに通知するものとし、当該通知がなされた場合、ドコモと包括加盟店との間で別途協議の上、必要な措置を講じるものとします。
(請求代金の立替払等)
第34条 ドコモは、包括加盟店又は加盟店に対し、包括加盟店又は加盟店に代わって提携クレジットカード会社から受領した金銭を支払い(ドコモが別途認めた場合は、ドコモが包括加盟店又は加盟店に対して立替払い又は債権譲渡をすることを通じて当該金銭を支払います。)又は立替払い若しくは請求代金債権を譲り受けることにより、請求代金に係る金銭又は請求代金相当額の債権譲渡代金に係る金銭を支払うものとします(これらのドコモが包括加盟店又は加盟店に対して支払う金銭を、以下、「立替金等」といいます。)。
2. 前項の立替金等の支払い(以下、「立替払等」といいます。 )は、売上情報がドコモに到達し、ドコモの所定の処理が完了した日(以下、「処理完了日」といいます。)に実行されるものとし、処理完了日に効力が発生するものとします。ただし、ドコモが別に認めた場合は、この限りではありません。なお、ドコモは、当該処理が完了しなかった請求代金については立替払等をしないものとします。
3. 包括加盟店及び加盟店は、請求代金に係る債権及びドコモに対する立替金等の支払請求権を第三者に譲渡し、又は立て替えて支払わせることはできないものとします。
4. 包括加盟店及び加盟店は、本規約に別段の定めがある場合その他ドコモが別途認める場合を除き、請求代金を利用者に対して請求し、又は受領してはならないほか、ドコモが立替払等により取得した債権を回収するために必要な一切の手続にドコモの指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限をドコモに対して授与するものとします。
(返品等)
第35条 包括加盟店及び加盟店は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消しを受け付け、ドコモ所定の方法にて取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報(以下、「取消情報」といいます。)をサービスガイドラインに定める送付期限までにドコモに対して送付し、当該請求代金を立替払等の対象外とするものとします。
2. 包括加盟店及び加盟店は、前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金等を受領している場合、当該立替金等を直ちにドコモが指定する方法により返還するものとします。ただし、この場合においてドコモは、翌月以降の包括加盟店又は加盟店に対する立替金等から当該取消しにかかる立替金等を差し引くことができるものとし、包括加盟店及び加盟店はこれを承諾するものとします。
(商品の所有権)
第36条 d 払いを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該立替金等がドコモから包括加盟店又は加盟店に支払われたときにドコモに移転するものとします。ただし、第 35 条(返品等)の定めに従って取消情報がドコモに送付された場合、請求代金に係る商品の所有権は、前条に基づき当該立替金等がドコモに返還されたときに、包括加盟店又は加盟店に戻るものとします。
2. 商品の所有権が包括加盟店又は加盟店に属する場合でも、ドコモが必要と認めたときは、包括加盟店又は加盟店に代わって商品を回収することができます。
(請求代金の立替払等の解除等)
第37条 ドコモは、立替払等の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合には、これを立替払等の対象外とすることができるものとします。
(1) 売上情報が正当なものでないとき。
(2) 売上情報の記載内容が不実、不備であるとき。
(3) ドコモの承認を得ず d 払いを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき。
(4) 利用者より自己の利用によるものではない旨の申出がドコモに対してなされたとき。
(5) 利用者より包括加盟店又は加盟店に対する抗弁をドコモに対して主張されたとき。
(6) 包括加盟店又は加盟店が利用者との間の売買契約等に違反したとき。
(7) 利用者との紛議が解決されないとき
(8) 請求代金に係る債権又はドコモに対する立替金等の支払請求権を第三者に譲渡したとき。
(9) 提携会社が、正当な理由によりドコモからの請求代金債権の譲渡につき拒否し又は異議を唱えたとき。
(10)その他本規約に違反して d 払いが利用されたとき。
2. ドコモは、立替払等の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに 該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで立替金等の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。ドコモは、調査開始日から 30 日を経過して もその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払等の対象外とすることができるものとし ます。この場合、包括加盟店及び加盟店は、ドコモによる調査に協力するものとします。
3. 第 1 項各号又は前項のいずれかに該当した場合、ドコモは包括加盟店に対して、当該売上情報に取消表示をして返却します。また、その立替金等が支払い済みの場合には、包括加盟店又は加盟店は、第 35 条(返品等)第 2 項に従い、ドコモに対して、当該立替金等を返還するものとします。
(差押えの場合)
第38条 包括加盟店又は加盟店がドコモに対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があった場合、ドコモは、所定の手続に従って処理するものとし、当該手続による限り、包括加盟店及び加盟店に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
(料率及び支払い)
第39条 包括加盟店及び加盟店は、サービスガイドラインに定める期間中に立替払等の対象として確定した支払方法毎の請求代金の合計額(当該期間より前に立替払等の対象として確定した支払方法毎の請求代金で、当該期間中に立替払等の対象外となった請求代金があるときは、当該対象外と
なった請求代金の合計額を減じて得た額とし、第 2 項において同じとします。)に、ドコモが別に定める料率(ドコモが別途通知する「d 払い加盟店 料率通知書」に定める料率とします。)を乗じた金銭(以下、「手数料」といいます。)を、ドコモに支払うものとします。
2. ドコモの包括加盟店又は加盟店に対する立替金等の支払いは、前項の手数料と相殺して行うものとし、サービスガイドラインに定める期間中に立替払等の対象として確定した全ての支払方法毎の請求代金の金額から、これに対応する手数料を差し引いて得た額(以下、「対象金額」といいます。)の合計額を、サービスガイドラインに定める支払日に、包括加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、ドコモが別に認めた場合は、この限りではありません。なお、ドコモの包括加盟店又は加盟店に対する立替金等の支払債務については、前記包括加盟店指定の金融機関口座への振り込みをもって履行が完了するものとします。
3. ドコモは、手数料にかかる料率の変更を行う場合は、30 日の予告期間をおいて、変更後の手数料の料率をドコモが適当と判断する方法で包括加盟店に通知又は周知するものとし、予告期間経過後は、変更後の料率が適用されるものとします。
(相殺)
第40条 ドコモは、包括加盟店又は加盟店に対して支払義務を負う立替金等と、ドコモが包括加盟店又は加盟店に対して有する支払い期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。
(端数処理)
第41条 ドコモは、対象金額その他の計算(支払方法毎の手数料の計算を含みます。)において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第5章 d ポイント付与
(d ポイント付与)
第42条 d ポイント(請求代金額連動)の付与ポイント数の確定時期、請求代金が変更され又は売買契約等が取消された場合における d ポイント(請求代金額連動)に係るポイント付与処理等については、サービスガイドラインに従うものとします。
2. 包括加盟店又は加盟店は、ドコモとの間で別途 d ポイント付与(キャンペーン)覚書を締結することにより、d ポイント付与(請求代金額連動)の機能により付与されるd ポイント(以下、「d ポイント(請求代金額連動)」といいます。)とは別に、d ポイント付与(キャンペーン)の機能を利用して、d ポイントクラブ会員である利用者に対して、d ポイントを付与することができるものとし(本項に基づき付与される d ポイントを以下、「d ポイント(キャンペーン)」といいます。)、この場合におけるd ポイント(キャンペーン)の付与に係る費用のドコモと包括加盟店又は加盟店との間の負担割合及び精算方法、付与ポイント数の確定時期、請求代金が変更され又は売買契約等が取消された場合における d ポイント(キャンペーン)に係るポイント付与処理等については、d ポイント付与(キャンペーン)覚書の定めに従うものとします。
3. 包括加盟店又は加盟店は、ドコモが d ポイントクラブ会員である利用者に対して付与する d ポイ
ント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)は、請求代金に相当する金額を取引価額として提供される景品であることを確認し、商品等の販売又は提供にあたり、包括加盟店又は加盟店が提供主体となって別途の景品類の提供等を行う場合には、その景品類の額の決定等に際して、ドコモによるd ポイント(請求代金額連動)及びd ポイント(キャンペーン)の付与分を考慮する等、不当景品類及び不当表示防止法並びに公正取引委員会告示その他の法令等(包括加盟店又は加盟店の属する業界にて公正競争規約等の個別規制を設けている場合は、これらの公正競争規約等を含み、以下、総称して「景品等規制」といいます。)に違反しない範囲でこれを提供等するものとします(包括加盟店又は加盟店が d 払いを利用して販売又は提供する商品等以外について実施する、一般懸賞施策との重複当選又は総付景品施策との景品類の重複提供を含みます)。
4. 包括加盟店又は加盟店は、商品等以外について実施する一般懸賞施策又は総付景品施策等の景品類として d ポイントを付与することを希望する場合には、別途ドコモとの間で当該 d ポイントの付与に関する提携契約を締結するものとします。
5. 包括加盟店又は加盟店は、前四項に基づくd ポイントの付与とは別に、ドコモが自己の裁量において、d ポイントクラブ会員規約に基づき、d ポイントクラブ会員である利用者に対して d ポイントを付与する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(d ポイント付与の取消等)
第43条 前条の規定にかかわらず、ドコモは、次の各号の一に該当する場合、包括加盟店又は加盟店への事前の通知なく利用者に対して d ポイント(請求代金額連動)及びd ポイント(キャンペーン)を付与せず、又は付与した d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)を取り消すことができるものとします。
(1) 利用者が、ドコモが別に定める各種規約に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
(2) 利用者による d 払いを利用した取引に不正な行為が含まれる又は含まれるおそれがあるとドコモが判断した場合
(3) 商品等が d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)の付与の対象外となる商品又は役務であるとドコモが判断した場合
(4) 包括加盟店又は加盟店が本規約の定めに違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
(5) 包括加盟店又は加盟店が景品等規制、特定商取引に関する法律その他の関連法令に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合(ただし、ドコモが当該違反又は違反のおそれの有無を判断する責任を負うものではありません。)
(6) その他ドコモが必要と判断した場合
2. 前条の規定にかかわらず、ドコモは、加盟店と利用者との間の売買契約等が解除された場合、当該売買契約等に係る請求代金の金額に連動して付与された d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)をサービスガイドライン及び d ポイント付与(キャンペーン)覚書に従い、取り消すことができるものとします。
第6章 雑則
(契約終了時等の措置)
第44条 包括加盟店契約若しくは加盟店契約が解約、解除等により終了した場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされた場合でも、ドコモは、終了、中止、停止の前に d 払いの利用により生じた請求代金について包括加盟店又は加盟店に対する立替払等を行うことができるものとします。ただし、ドコモが立替払等をしないことを包括加盟店に通知した場合は、この限りではありません。
2. 包括加盟店契約若しくは加盟店契約が解約、解除等により終了する場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされる場合、包括加盟店及び加盟店は、自己の費用と責任により利用者に対して d 払いが利用できなくなることについて必要な周知を行う義務を負うものとします。
3. 包括加盟店契約又は加盟店契約が解約、解除等により終了した場合でも、第 6 条(包括加盟店の義務)、第 14 条(権利義務の譲渡禁止)、第 24 条 (取扱商品等)第 6 項、第 25 条(商品等の保証)
第 2 項乃至第 5 項、第 27 条(利用者との売買契約等の締結)第 1 項、第 30 条(苦情対応等)、第 32 条(取引データの保持)、第 37 条(請求代金の立替払等の解除等)、第 40 条(相殺)、第 43 条(dポイント付与の取消等)、第 44 条(契約終了時等の措置)、第 45 条(損害賠償)、第 46 条(免責)、第 47 条(秘密保持)、第 48 条(秘密情報の保管及び複製等の禁止)、第 50 条(加盟店情報の取得・
保有・利用)、第 51 条(契約終了後の加盟店情報等の利用)、第 52 条(ID 等の管理等)、第 54 条
(特約)、第 55 条(準拠法)及び第 56 条(合意管轄)の各規定は、効力を有するものとします。
(損害賠償)
第45条 包括加盟店及び加盟店は、本規約の違反、その他 d 払いの利用に関連してドコモ又は第三者に損害を及ぼした場合、ドコモ又は第三者に対し損害を賠償するものとします。なお、損害には、提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織の規則等により直接又は間接的にドコモが負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします。)等を含むものとします。
(免責)
第46条 ドコモは、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、d 払いに関して包括加盟店又は加盟店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
2. ドコモは、d 払いの内容の変更、d 払いの全部若しくは一部の廃止、又は包括加盟店契約若しくは加盟店契約の解除等に伴い、売上情報配信装置その他について変更の必要が生じ、又は使用できなくなったために包括加盟店又は加盟店に生じる費用負担又は損害について一切の責任を負わないものとします。
(秘密保持)
第47条 包括加盟店及び加盟店は、ドコモの事前の書面による承諾なくして、包括加盟店契約若しくは加盟店契約に関して、又は d 払いを通じてドコモから口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどのドコモの技術上、営業上、並びに業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を d 払いの利用その他包括加盟店契約若しくは加盟店契約の目的以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、包括加盟店又は加盟店が次の各号の一に該当することを立証した情報
は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示され又は知得する以前に公知であった情報
(2) 開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
(3) 開示され又は知得した後、自らの責めに帰さない事由により公知となった情報
(4) 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3. 包括加盟店及び加盟店は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後を含みます。)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
(秘密情報の保管及び複製等の禁止)
第48条 包括加盟店及び加盟店は、秘密情報に関する全ての文書その他の媒体(電磁的に記録されたものを含みます。)及びそれらの複製物(以下、「秘密書類」といいます。)を他の資料や物品と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
2. 包括加盟店及び加盟店は、事前にドコモの書面による承諾がない場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変することはできないものとします。
3. 包括加盟店及び加盟店は、包括加盟店契約又は加盟店契約が終了し、又は解除されたときは、すみやかにドコモの指示に従い、すべての秘密書類をドコモに返還し、又は破棄するものとします。
(加盟店名簿への記載)
第49条 包括加盟店及び加盟店は、ドコモが作成し公開する「d 払いの加盟店名簿等」に名称、住所、連絡責任者、連絡電話番号、商品、役務などを掲載することを承諾するものとします。
(加盟店情報の取得・保有・利用)
第50条 包括加盟店及び加盟店(代表者個人を含み、以下本条及び次条において同じとします。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます。)は、加盟審査、審査後の加盟店管理及びクレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済の継続可否に係る審査、又はクレジットカード支払いに関するドコモ及び/又は提携会社の業務のために、包括加盟店又は加盟店に係る次の各号に定める情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)をドコモ及び提携会社がそれぞれ取得し、ドコモ及び提携会社がそれぞれ適当と認める保護措置を講じたうえで両者で相互に提供し、ドコモ及び提携会社がこれを保有・利用することに同意するものとします。
(1) 商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の情報(氏名、性別、住所、生年月日)等、包括加盟店及び加盟店が届出た情報
(2) d 払い利用申込日、包括加盟店契約及び加盟店契約の成立日、包括加盟店契約及び加盟店契約の終了日並びに包括加盟店及び加盟店による商品等の販売又は提供におけるd 払いの利用に関する情報 (ただし、利用者が請求代金に相当する金額の支払い方法としてクレジットカード支払いを選択したものに限ります。)
(3) 提携クレジットカード会社が取得した包括加盟店及び加盟店のクレジットカード利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(4) 営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5) ドコモ及び提携クレジットカード会社が包括加盟店、加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した、包括加盟店及び加盟店に係る登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
(7) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した情報及び当該内容についてドコモ及び提携クレジットカード会社が独自に調査して得た情報
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他の倒産手続開始の申立てその他の信用情報
(契約終了後の加盟店情報等の利用)
第51条 包括加盟店及び加盟店は、ドコモ及び提携会社が、包括加盟店契約又は加盟店契約終了後も自己の業務上必要な範囲で、法令等及びドコモ及び提携会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
(ID 等の管理等)
第52条 包括加盟店は、ドコモから包括加盟店に対して交付する d 払いに関する ID 及びパスワード(以下、総称して「ID 等」といいます。)を、自己の費用と責任において厳重に管理し、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2. ID 等の管理不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等に起因して、包括加盟店、加盟店又は利用者その他の第三者が被った一切の損害の責任は包括加盟店が負うものとし、ドコモは一切責任を負わないものとします。
3. 包括加盟店は、ID 等を第三者に知られた場合、又は第三者によって不正に使用されている疑いのある場合には、直ちにドコモにその旨を連絡するとともに、ドコモの指示がある場合にはこれに従うものとします。
4. 包括加盟店は、ID 等のうちパスワードを定期的に変更するものとします。なお、当該変更を怠ったことに起因して、包括加盟店、加盟店又は利用者その他の第三者に損害が発生したとしても、その損害の責任は包括加盟店が負うものとし、ドコモは一切責任を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第53条 ドコモは包括加盟店及び加盟店に対して、また、包括加盟店及び加盟店はドコモに対して、それぞれ次の各号について表明し、保証するものとします。
(1) 自ら(包括加盟店にあっては加盟店を含むものとし、以下本条において同じとします。)の役員又は従業員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)の構成員(暴力団準構成員など実質的に関与している者等を含みます)がいないこと。
(2) 自らの役員又は従業員に暴力団の構成員でなくなった時から 5 年が経過しない者がいないこと。
(3) 反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと。
(4) 自らの取引先に反社会的勢力(実質的に関与している者等含みます。)が存在しないこと(ただし、ドコモにおける電気通信サービス(携帯端末の機能を利用して提供される各種サービス、及び割賦販売・信用購入あっせん等を含みます。)に係る取引及び包括加盟店又は加盟店における d 払いに係る取引はこの限りではないものとします。)。
(5) 反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、自らが反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと。
(6) 自らの役員又は従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. ドコモは包括加盟店及び加盟店に対して、包括加盟店及び加盟店はドコモに対して、それぞれ自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 脅迫的な言動又は暴力行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
(4) 相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. ドコモ、包括加盟店及び加盟店は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、加盟店契約を解除することができるものとします。
4. ドコモ、包括加盟店及び加盟店は、前項に基づき、加盟店契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。
(特約)
第54条 ドコモは、包括加盟店と協議の上 d 払いの内容、立替金等の支払方法等について特約を締結することができます。この場合、包括加盟店は、本規約とともに特約を遵守するとともに、自己の責任において加盟店に対して特約に定める条件を遵守させるものとします。ただし、特約と本規約が競合する場合は、特約の内容を優先するものとします。
2. 前項に定める特約は、書面にて包括加盟店及びドコモとの間で契約を締結した場合に限り効力を生じます。
(準拠法)
第55条 本規約に基づく契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(合意管轄)
第56条 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
(協議事項)
第57条 本規約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、ドコモ及び包括加盟店又は加盟店が協議の上解決するものとします。
附則(2018 年 4 月 13 日)
本規約は、2018 年 4 月 13 日から実施します。
附則(2020 年 5 月 31 日)
この改定規約は、2020 年 5 月 31 日から実施します。
【別紙 1】提携クレジットカード会社規約一覧
提携クレジットカード会社規約は、各提携クレジットカード会社欄に記載の URL の配下のインターネットウェブサイトに掲載されます。なお、提携クレジットカード会社が URL 又は提携クレジットカード会社規約を変更した場合は、変更後の URL 又は提携クレジットカード会社規約とします。
1.株式会社ジェーシービー(JCB 通信販売加盟店規約)
<https://www.jcb.co.jp/kiyaku/pdf/tushin_kameiten0705_03.pdf>
2.トヨタファイナンス株式会社(加盟店規約(通販電商))
<https://www8.ts3card.com/top/img_member_store/agree_member_online.pdf>
3.アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(アメリカン・エキスプレス店子販売店規約)
<別紙 2 で定める通りとします>
a) 顧客に取扱い可能な支払方法を提示する場合は、店子販売店は必ずカードの取扱いができることを示さなければなりません。
b) 店子販売店は、当社ガイドライン及び(または)指示に従って、その他の支払手段の場合と同じように分かりやすくかつ同じ方法で当社の標識を表示しカードを促進しなければなりません。
c) 店子販売店は以下のことを行ってはなりません。
(i) カード会員にカードの使用を控えさせようとすること。
(ii)カード、または当社のサービス、プログラムについて、批判したり誤った理解をさせたりすること。
(iii) カード会員に対し、その他の支払手段またはほかの支払方法(例えば銀行振込)を使用するように説得しようとしたり、促したりすること。
(iv)カード会員をその他の支払手段のカード会員よりも不利益に取扱うこと。(ただし、適用される法律で認められている場合を除く。)
d) 店子販売店は、当社の事業またはブランドを害する活動に携わったり、直接的か間接的かを問わず、カードよりもその他の支払手段を好む意向を示唆したりしてはなりません。
e) 店子販売店は、事業の一部としてウェブサイトを維持し運営する場合、ウェブサイトに名誉毀損、中傷、卑猥、ポルノ、または冒涜的な資材や個人を害するような指示を含んでいないことを保証します。
f) 当社が店子販売店にアメリカン・エキスプレス店子販売店規約違反またはその他の理由に基づき通知した場合、店子販売店はカードの取扱いを直ちに停止し、店子販売店のウェブサイトやネットワーク設備からすべてのアメリカン・エキスプレスの標識、ロゴ、マークを直ちに削除するものとします。
g) 店子販売店は、カード会員が店子販売店との取引について確認するために容易に利用できるカスタマーサービスの情報を掲示するものとします。その情報は、カード会員が取引について問合せする場合に、店子販売店の連絡方法の明確な指示を含んでいなければなりません。その指示には、少なくともカード会員が利用情報を入手できるカスタマーサービスの電子メールアドレスと電話番号を通知するものとします。
h) 店子加盟店は、当社と包括加盟店契約者がカード会員からの紛議を解決できるよう、必要な協力をするものとします。
i) カードによる購入に関する店子販売店の払戻の条件は、その他のチャージカード、クレジットカード、デビットカード、ストアドバリューカードまたはスマートカード、代金決済商品、またはその他の支払いのためのカード・サービス・商品(以下、併せて「その他の支払手段」という。)の払戻
j) 店子販売店は、店子販売店契約を締結した包括加盟店契約者または包括加盟店型決済代行業者が、店子販売店の同意を求めずに、本契約に基づく義務を当社に譲渡することを認めます。
k) 店子販売店は、店子販売店契約を締結した包括加盟店契約者または包括加盟店型決済代行業者が、店子販売店でのカード取引に関するデータを当社と共有することを承認し、カード会員情報を保護することに同意します。
l) 店子販売店は、当社の指示に基づき、店子販売店契約が解除されることを承諾、同意します。
m) 店子販売店がアメリカン・エキスプレス店子販売店規約、または店子販売店契約に違反した場合、かかる違反に起因、または関連した費用、権利主張、訴訟及び 要求、及び損失、責任のすべてについて、店子加盟店は、当社とその関連法人、子会社、関連会社がなんら損害を被らないようにし、これらを完全に補償するものとします。
n) 店子販売店は、事業を行うのに適用されるすべての法律、規則、及び規範を遵守しなければなりません。
d払い(バーコード決済)サービスガイドライン
第2.5版 2020年4月17日株式会社NTTドコモ
はじめに
本書は、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)が提供する、d払い(バーコード決済)(以下「本サービス」といいます)のサービス概要について説明しています。
商標について
本書に記載されているドコモの商品またはサービスの名称等は、ドコモの商標または登録商標です。その他、本書に記載された会社名、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。
1. 用語定義
本書では、特に断りがない限り、以下の規則に基づいて記述します。
1.1 本書における用語定義
本書における用語定義を「表 1.1-1 用語定義」に示します。
用語 | 定義 |
加盟店 | ドコモと本サービスに関する契約を締結した法人。 |
利用者 | 加盟店から購入した商品・役務などの代金または対価のお支払いのために、本サービスを利用す る者。 |
サービス中継事業者 | 本サービスとのインタフェースを持ち、加盟店にインフラや、決済処理などを提供する事業者。 |
d払いアプリ | 本サービスを利用するために、利用者がスマートフォンなどにダウンロードするアプリ。 |
ワンタイムトークン | 本サービスを利用する際に、認証用としてドコモから発行する1度だけ有効なトークン。 d払いアプリで表示するためのワンタイムトークンを「課金トークン」、加盟店が表示するためのワンタイムトークンを「レジトークン」という。 |
レシートメール | 利用者が本サービスで決済を行うと、ドコモから利用者へ送信する購入詳細を記載したメール。 |
メッセージR | お知らせなどのメッセージを、携帯端末へ配信するサービス。利用者のメールアプリなどにより、メ ッセージRフォルダ、または通常のメールとして受信。 |
dアカウント | ドコモが利用者に提供する本人確認のためのアカウント。 |
2段階認証 | dアカウントの認証に追加して、利用者本人の端末にSMSで送信されるセキュリティコードやアプリ操作による認証を行い、より安全にログインするための仕組み。利用者による利用設定、またはド コモの判断による設定で適用される場合がある。 |
dポイント | ドコモが提供するポイントサービスにおける共通ポイント。 |
dポイントクラブ | ドコモが提供するポイントサービスにおける共通ポイントプログラム。 |
dカード | ドコモのクレジットサービス。 |
IPID | ドコモが加盟店に提供する、企業を一意に識別するためのID。立替金等の支払い単位。 |
サイトID | ドコモが加盟店に提供する、加盟店サイト(屋号)を一意に識別するためのID。決済を管理するため に必要。 |
企業コード | ドコモが払い出す企業を特定するコード。店舗コードと組み合わせることで、インタフェースにおい てサイトIDの代わりに決済を管理できる。 |
店舗コード | 加盟店が払い出す店舗を特定するコード。企業コードと組み合わせることで、インタフェースにおい てサイトIDの代わりに決済を管理できる。 |
BPサイト | ドコモが加盟店へ提供するWebサイト。精算額通知書のダウンロード、売上管理(決済状態の確 認)、ファイルダウンロード、加盟店サイトへのリンク先などの登録が可能。 |
加盟店管理者サイト | ドコモが加盟店へ提供するWebサイト。ドコモからのお知らせの閲覧や、各種ドキュメントのダウン ロード、問い合わせなどが可能。 |
精算額通知書 | ドコモが加盟店に支払う立替金等を明記して「精算額通知書」で通知する。 |
店舗マスタ | 事前に加盟店より申請された店舗情報(店舗コード)に基づき、ドコモが保持するマスタ。 |
決済処理 | 加盟店が提供する商品・役務などの代金を利用者が支払うため、利用者(スマートフォンなど)・加盟店・ドコモの三者間にて、本サービスのインタフェースを介して決済を行う処理。 決済処理は、「利用者提示型」と「加盟店提示型」の2種類ある。 |
d払い残高 | ドコモが提供する口座からお支払いを行うことができる口座の名称。(お支払いを行う場合「d払い 残高からのお支払い」となる。) |
2. サービス概要
本章では、本サービスの概要について説明します。
2.1 概要
本サービスは、加盟店*1により街のお店(以下「店舗」といいます)などで利用者*2に提供される商品・役務などの請求代金*3を、ドコモが加盟店へ立替払い(クレジットカードによるお支払いの場合、債権の譲り受け)を行うサービスです。本サービスの利用を承諾した利用者が、店舗にてd払いアプリで決済を行います。
*1 加盟店:本サービスの利用を申し込み、ドコモとの間の加盟店契約が成立した対象企業
*2 利用者:加盟店から購入した商品等の代金又は対価の支払のためにd払いを利用する者
*3 請求代金:加盟店が利用者との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約等に基づき利用者に対して請求権有する代金又は対価
加盟店は以下の提供方法で本サービスをご利用になれます。
⚫ 利用者提示型
利用者がd払いアプリで表示するバーコード、またはQRコードを、加盟店が店舗などで読み取り、ドコモに決済を要求する
⚫ 加盟店提示型
加盟店がドコモに要求したワンタイムトークンを基に表示するQRコードを、利用者がd払いアプリで読み取り、d払いアプリで決済を行う
分類 | お支払い方法 | 説明 |
基本となるお支払い方法 | 電話料金合算払い | 月々の携帯電話料金と合わせてドコモにお支払いいただく方法 |
dカード | ドコモのクレジットサービス「dカード」でお支払いいただく方法 | |
その他クレジットカード | クレジットカードでお支払いいただく方法 | |
d払い残高からのお支 払い | 事前に「口座利用規約」「口座(プリペイド)利用規約」および注意事項にご同 意いただき、購入時にd払い残高より引き落としさせていただく方法 | |
充当方法 | dポイント充当 | ご利用可能ポイントより、1ポイント=1円としてお支払いいただく方法 |
お支払い方法が「電話料金合算払い」の場合におけるサービス利用イメージを「図 2.1-1 サービスイメージ(電話料金合算払い)」に示します。
加盟店
充当によるお支払い方法
NTTドコモ
お支払い方法(電話料金合算払い)
(7)携帯電話料金と合わせてお支払い
(5)携帯電話料金に合算して請求
(3)dポイント充当 :請求代金の全部または一部をお支払い
(4)商品の提供
(6)請求代金の立替払 (手数料は相殺)
(2)決済依頼または、レジトークンを要求
(1)商品の購入
利用者
お支払い方法が「d払い残高からのお支払い」の場合におけるサービス利用イメージを「図 2.1-2 サービスイメージ(d払い残高からのお支払い)」に示します。
加盟店
お支払い方法(dポイント・d払い残高からのお支払い)
NTTドコモ
(3)dポイント充当 :請求代金の全部または一部をお支払い d払い残高からのお支払い:ご利用代金を引き落とし
(4)商品の提供
(5)請求代金の立替払 (手数料は相殺)
(2)決済依頼または、レジトークンを要求
(1)商品の購入
利用者
図 2.1-2 サービスイメージ(d払い残高からのお支払い)
お支払い方法が「dカード」「その他クレジットカード」の場合におけるサービス利用イメージを「図 2.1-3 サービスイメージ(クレジット)」に示します。
加盟店
充当によるお支払い方法
NTTドコモ
お支払い方法(dカード・その他クレジットカード)
クレジット
カード会社
(7)クレジットカードのご利用代金としてお支払い
(5)クレジットのご利用代金として請求
(3)dポイント充当 :請求代金の全部または一部をお支払い
(4)商品の提供
(6)債権譲渡代金の支払い (手数料は相殺)
(2)決済依頼または、レジトークンを要求
(1)商品の購入
利用者
3. サービス利用内容(利用者)
本章では利用者における、本サービスの利用内容について説明します。
3.1 サービス利用内容
dアカウントをお持ちの利用者が利用可能なサービスです。ドコモの回線(FOMAまたはXi)をお持ちの利用者、お持ちでない利用者のどなたでも利用可能で、本サービスの利用申し込みは不要です。サービス利用内容について「表 3.1-1 サービス利用内容」に、SPモード契約の有無によるサービス利用内容を「表 3.1-2 サービス利用内容(SPモード契約有無)」に示します。
項目 | 利用内容 |
利用対象者 | dアカウントをお持ちの利用者 |
利用条件 | d払いアプリの初期登録(パスワードによる認証など)を行うことで利用可能 |
年齢 | 利用者の年齢によるサービス利用制限なし |
回線(FOMAまたはXi)契約 | ドコモの回線(個人名義)*1あり、なしにかかわらず利用可能 |
ISP契約 | ISP契約*2にかかわらず利用可能 |
項目 | 利用内容 spモード契約ありの場合 spモード契約なしの場合 | |
利用可能なお支払い方法 | ・電話料金合算払い ・d払い残高からのお支払い ・dカード ・その他クレジットカード ・dポイント充当 | ・d払い残高からのお支払い ・dカード ・その他クレジットカード ・dポイント充当 |
利用環境 | ・spモード接続で利用可能(spモード契約) ・Wi-Fi接続など含む、インターネットに接続できる環境で利用可能 | Wi-Fi接続など含む、インターネットに接続できる環境で利用可能 |
ご利用明細(My docomo) | spモード、iモード、Wi-Fi接続など含む、イン ターネットに接続できる環境でご利用明細を確認することが可能 | Wi-Fi接続など含む、インターネットに接続 できる環境でご利用明細を確認することが可能 |
*1 ドコモの回線契約が法人名義で、ISP契約ありの場合、利用可能なお支払い方法は「その他クレジットカード」のみです。
*2 iモード契約のみの利用者は、ドコモの回線契約に紐付かないdアカウントにて「spモード契約なしの場合」のご利用内容でご利用可能です。
3.2 利用者による操作イメージ
利用者による操作例を以下に示します。画面内容は一例であり、利用条件により異なります。なお、すべての画面はイメージで、予告なく変更される場合があります。
3.2.1 初期登録
利用者が本サービスを利用するには、利用者のスマートフォンなどにd払いアプリをインストールし、初期登録する必要があります。以下の接続環境で初期登録することができます。
⚫ spモード接続
⚫ Wi-Fi接続など含む、インターネットに接続できる環境(以下「Wi-Fi接続など」といいます)
⚫ Wi-Fi接続などの場合、dアカウントによる認証が必要です。
3.2.1.1 接続環境がspモードの場合
spモード契約ありの利用者がspモード接続で利用の場合、spモードパスワード認証を行い、電話料金合算払いを初期設定として誘導します。初期登録イメージを「図 3.2-1 初期登録イメージ(spモード接続)」に示します。
ドコモから利用者へレシートメールが 送信されます
3.2.1.2 接続環境がWi-Fi接続などの場合
ドコモから利用者へレシートメールが送信されます
3.2.1.3 お支払い方法の変更とクレジットカード情報の入力方法
お支払い方法を、電話料金合算払いから、その他クレジットカードに変更する場合の画面遷移を「図 3.2-3 お支払い方法を変更する場合の例」に示します。
ドコモから利用者へレシート
メールが送信されます
3.2.2 決済時の利用者操作イメージ
3.2.2.1 利用者提示型
店舗
利用者がアプリ起動を行い、TOP画面のバーコードを表示し決済を行います。決済時の利用者操作イメージを「図 3.2-4 決済時の利用者操作イメージ(利用者提示型)」に示します。
ドコモから利用者へレシートメールが送信されます
3.2.2.2 加盟店提示型
加盟店がQRコードを表示し、利用者がd払いアプリで読み込み決済を行います。決済時の利用者操作イメージを「図 3.2-5 決済時の利用者操作イメージ(加盟店提示型)」に示します。
店舗
ドコモから利用者へレシートメールが 送信されます
3.3 サービス利用条件
お支払い方法ごとに、サービスの利用条件が異なります。また、ご利用限度額は、各お支払い方法ごとの限度額として各範囲内でのお支払いが可能です。
3.3.1 電話料金合算払い
お支払い方法が「電話料金合算払い」の利用条件を「表 3.3-1 サービス利用条件(電話料金合算払い)」に示します。
利用対象者 | ドコモの回線をお持ちの利用者 ・ドコモの回線(FOMAまたはXi)サービスの個人名義の利用者 |
ISP契約 | spモード契約が必要 |
利用条件 | 携帯電話料金の支払方法(請求書払い、口座振替、クレジットカードなど)にかかわらず利用可 能 |
1回の購入可能金額 | 1円~ご利用限度額 |
ご利用限度額 | 1契約回線毎、1ヵ月の設定あり |
請求方法 | 月々の携帯電話料金に合算して請求 |
利用制限 | 以下のいずれかに該当する場合、ご利用になれません。 ・毎月の携帯電話料金を、ドコモが定める支払期限内に支払済みであることを確認できない、または支払いを怠る恐れがあるなどの場合 ・spモードサービスを契約していない場合 ・利用者の申し出により、「電話料金合算払い利用拒否」を設定している場合 ・リミット機能対応料金プランを利用の利用者で、上限金額に達している場合 ・当月の電話料金合算払いの利用合計金額が、ご利用限度額に達している場合 ・利用により1ヵ月の累計利用金額が、ご利用限度額を超える場合 ・お支払いの対象金額が、ご利用限度額を超えている場合 ・過去に電話料金合算払いを利用した商品などの代金の支払いが確認できないなどの理由により、ドコモが利用者に利用分の請求を取りやめたことがある場合 ・その他、ドコモの事業活動に影響を与えるとドコモが判断した場合 |
3.3.1.1 ご利用限度額(電話料金合算払い)
電話料金合算払いのご利用限度額は、設定可能ご利用限度額の範囲内にて、1,000円単位で利用者により設定することが可能です。本サービスとドコモ払い/d払い、spモード コンテンツ決済サービスのご利用限度額は共有であり、初期設定は1万円/月です。利用者は「ご利用限度額変更画面」にて、ご利用限度額および設定可能ご利用限度額のご確認や、ご利用限度額の設定変更を行うことが可能です。ドコモは利用者のお申し出によるご利用限度額の設定変更のお手続きを行っておりません。また、設定可能ご利用限度額とは、利用者が設定可能な上限金額です。ご契約状況、ご利用状況やお支払い状況などに応じてドコモが設定および変更するため、利用者ごとに異なり、最大10万円/月まで増額されることがあります。ただし、回線のご契約者が未成年の場合、もしくは利用者として登録された方の年齢(ご利用者情報として登録された対象項目:氏名・生年月日)が未成年の場合には、最大1万円/月です。
利用者のご利用限度額内での決済が可能で、決済後に加盟店の処理により、利用可能な金額が変更されます。ご利用限度額の反映有無は以下のとおりです。
⚫ 利用者による決済の場合、決済を行った月のご利用限度額内に、決済金額を確保する。
⚫ 加盟店による取消要求、障害取消要求、減額補正要求の場合、要求後、即時にドコモにて処理を行い、決済を行った月のご利用限度額へ取消または減額された金額を反映する。
3.3.2 d払い残高からのお支払い
「d払い残高からのお支払い」の利用条件を「表 3.3-2 サービス利用条件(d払い残高からのお支払い)」に示します。
表 3.3-2 サービス利用条件(d払い残高からのお支払い)
利用対象者 | dアカウントの利用者 |
利用条件 | d払い残高へ事前に入金が完了していれば利用可能 |
1回の利用可能金額 | 1円~49,999円(d払い残高の範囲内) ・d払い残高の受入限度額は100万円まで |
ご利用限度額 | d払い残高の範囲内 |
請求方法 | 事前に入金されたd払い残高から、購入時にお支払いした金額を出金 |
利用制限 | 以下のいずれかに該当する場合、ご利用になれません。 ・ドコモの回線名義が法人の場合 ・利用者の申し出により、「口座利用拒否」を設定している場合 ・「口座利用規約」「口座(プリペイド)利用規約」および注意事項に同意していない場合 ・お支払いの対象金額が、d払い残高を超えている場合 ・その他、ドコモの事業活動に影響を与えるとドコモが判断した場合 ・ドコモが別に定める所定の事項に該当する場合 |
⚫ 「d払い残高からのお支払い」の詳細については、ドコモ口座のオフィシャルウェブサイト(http://docomokouza.jp/)を参照し
てください。
3.3.3 dカード
お支払い方法が「dカード」の利用条件を「表 3.3-3 サービス利用条件(dカード)」に示します。
利用対象者 | dアカウントの利用者で、dカードまたはdカードGOLDのカード会員 |
利用条件 | dカード、dカードGOLDの会員が利用可能 |
1回の購入可能金額 | 1円~クレジットカードのご利用枠(限度額) |
ご利用限度額 | クレジットカードのご利用枠(限度額) |
請求方法 | dカードのご利用代金として請求 |
利用制限 | 以下のいずれかに該当する場合、ご利用になれません。 ・利用者(ドコモの回線あり)の申し出により、「クレジットカード/dカード利用拒否」を設定している場合 ・購入しようとしている対象金額が、dカードの利用枠(限度額)を超えている場合 ・dカードが利用停止中の場合 ・ドコモの回線名義とdカード契約名義が異なるご利用、またはドコモの回線なしのご利用でdカードの手続きをしていない場合 ・本人認証サービス(3Dセキュア)のパスワードを設定していない場合 ・ドコモが別に定める所定の事項に該当する場合 ・その他、ドコモの事業活動に影響を与えるとドコモが判断した場合 |
⚫ 「dカード」の詳細については、dカードのオフィシャルウェブサイト(http://d-card.jp/st/index.html)を参照してください。
3.3.4 その他クレジットカード
お支払い方法が「その他クレジットカード」の利用条件を「表 3.3-4 サービス利用条件(その他クレジットカード)」に示します。
利用対象者 | dアカウントの利用者で、対応クレジットカードのご契約者 |
対応クレジットカードブランド | 「VISA」「Mastercard」「American Express」「JCB」 |
利用条件 | 「VISA」「Mastercard」「American Express」「JCB」のご契約者が利用可能 |
1回の購入可能金額 | 1円~クレジットカードのご利用枠(限度額) |
ご利用限度額 | クレジットカードのご利用枠(限度額) |
請求方法 | クレジットカードのご利用代金としてクレジットカード会社より請求 |
利用制限 | 以下のいずれかに該当する場合、ご利用になれません。 ・利用者(ドコモの回線あり)の申し出により、「クレジットカード/dカード利用拒否」を設定している場合 ・購入しようとしている対象金額が、ご利用のクレジットカードの利用枠(限度額)を超えている場合 ・ご利用のクレジットカードが利用停止中の場合 ・本人認証サービス(3Dセキュア)のパスワードを設定していない場合 ・ドコモが別に定める所定の事項に該当する場合 ・その他、ドコモの事業活動に影響を与えるとドコモが判断した場合 |
3.3.5 dポイント充当
「dポイント充当」の利用条件を「表 3.3-5 サービス利用条件(dポイント充当)」に示します。
利用対象者 | dアカウントの利用者 |
利用条件 | dポイントクラブの会員で、利用可能なdポイントを保有していれば利用可能 |
1回の充当可能金額 | 1円~99,999円(ご利用可能ポイントの範囲内) |
ご利用限度額 | dポイントのご利用可能ポイントの範囲内 |
請求方法 | dポイントのご利用可能ポイントから、購入時に充当ポイント(一部または全部)を交換 |
利用制限 | 以下のいずれかに該当する場合、ご利用になれません。 ・利用者(ドコモの回線あり)の申し出により、「電話料金合算払い利用拒否」および「クレジットカード/dカード利用拒否」を設定している場合 ・dアカウントに登録されている電話番号(ドコモの回線名義)が法人の場合 ・充当しようとしているポイント(一部または全部)が、dポイントのご利用可能ポイントを超えている場合 ・その他、ドコモの事業活動に影響を与えるとドコモが判断した場合 ・ドコモが別に定める所定の事項に該当する場合 |
⚫ 「dポイントクラブ」の詳細については、dポイントのオフィシャルウェブサイト(https://dpoint.jp/)を参照してください。
3.4 ご利用時の認証
3.4.1 認証
利用者は、利用者のスマートフォンにd払いアプリを初期登録する際に、パスワードなどによる認証が必要です。なお、本サービスでは、d払いアプリのお支払い画面のセキュリティとして端末のロック設定(パターン、生体、パスワード)が利用可能です。
認証方法の種類について、「表 3.4-1 初期登録時の認証」に示します。
認証方法 | 内容 | パスワードロック | ロック解除方法 |
spモードパスワード*1 | spモードを利用する際に必要 | 3回間違えた場合 | 翌日00:00に自動解除、または「お 客様サポート」から初期化が可能 |
ネットワーク暗証番号 | 各種お手続きなどの本人確認に必要 | 3回間違えた場合 | 翌日00:00に自動解除、またはドコ モショップで手続き(本人確認書類が必要) |
dアカウント | iモード/spモード接続以外で、スマートフォンやパソコン向け各種サービスに対応したサイトをご利用時に、本人確 認の際に必要 | 何度か連続して失敗した場合 | 「お客様サポート」からdアカウントの確認・再発行が可能 |
セキュリティコード*2 | dアカウントの認証に追加して、より安全にログインする2段階認証を行う際 に必要 | 3回間違えた場合 | dアカウント画面に戻り、再ログインが必要 |
*1 「0000」や「1234」などの他人から推測されやすいパスワードの場合、変更しないと操作を継続できません。
*2 ドコモの回線ありの利用者の場合、利用者の端末にSMSで送信されるため、SMSが受信できない端末(iPadなど)のみでご利用の場合、2段階認証はご利用になれません。
⚫ パスワードロック解除方法などの詳細は、ドコモのオフィシャルウェブサイトの「お客様サポート」などに掲載しています。本
サービスではサポートしていません。予めご了承ください。
3.4.2 初期登録時のメール送信
利用者が、初期登録や、お支払い方法を変更した場合、ドコモは利用者に対し、レシートメールを送信します。
3.5 決済時のメール送信
3.5.1 メール送信
配信契機 | お支払い方法 |
・決済処理完了時 ・処理要求時 (減額補正要求・取消要求・障害取消要求) | 電話料金合算払い、電話料金合算払い+dポイント充当 |
dカード、dカード+dポイント充当 | |
その他クレジットカード、その他クレジットカード+dポイント充当 | |
dポイント充当 | |
d払い残高からのお支払い、d払い残高からのお支払い+dポイント充当 |
決済処理完了直後や、加盟店からの処理要求(減額補正要求・取消要求・障害取消要求)に対する処理直後に、ドコモは利用者に対し即時に送信します。ただし、加盟店からの処理要求時の場合、利用者への送信時間に制限*1があります。
⚫ *1 8:00~22:00に送信。22:00までに送信されなかった場合、翌日8:00頃から送信します。(メンテナンスなどにより遅延する
場合があり、送信時間は保証するものではありません。)
ISP契約 | 利用環境(ISP種別) | レシートメール宛先 |
spモード契約 | spモードで接続、 その他接続(Wi-Fi接続など) | spモード宛 |
iモード契約 | その他接続(Wi-Fi接続など) | iモード宛 |
spモード/iモードの重畳契約 | spモードで接続、 その他接続(Wi-Fi接続など) | spモード宛 |
ISP契約なし | その他接続(Wi-Fi接続など) | dアカウントに設定されているメー ル |
3.5.2 レシートメール
利用者が本サービスを利用した際、利用内容を記載したメールを利用者に送信します。レシートメールは、メッセージR、または dアカウントに設定されているメールアドレス宛てに送信します。また、加盟店が取消、障害取消、減額補正を行った場合、レシートメールを利用者に送信します。dアカウントに設定されているメールアドレス宛に届くレシートメールの内容を「図 3.5-1 レシ
ートメール」に、レシートメールのご利用内容に表示される項目を「表 3.5-3 レシートメール表示項目」に示します。
(1)決済処理時
(2)取消/障害取消時
(3)減額補正時
2
3
4
6
7
8
5
1
10
9 11
12
No. | 項目 | 表示内容 |
1 | 決済番号 | ドコモが発行する決済を一意に識別する番号 ※利用者が店舗などへ問い合わせる際に使用します。 |
2 | ご利用日 | 決済した年月日時 |
3 | 加盟店名 | 利用した企業名 |
4 | 決済内容 | 利用した店舗名 |
5 | 詳細情報 | 決済の詳細情報 |
6 | ご利用代金 | 各お支払い方法ごとの商品代金、消費税、送料などの合計金額と内訳 |
7 | 獲得予定dポイント | 獲得ポイントが発生する場合、獲得予定のdポイント合計と内訳 |
8 | 連絡先 | 利用した店舗などの電話番号 |
9 | お手続き日 | 加盟店(店舗など)が取消/障害取消を要求した日時 |
10 | ご利用代金(変更前) | 決済金額の補正前の金額 |
11 | ご利用代金(変更後) | 決済金額の補正後の金額 |
12 | お支払い予定月 | 補正後の金額で請求する年月 ※電話料金合算払いの場合に表示されます。 |
3.6 ご利用明細
3.6.1 ご利用明細の確認
本サービスのご利用明細は、以下の環境で確認することができます。
(1) d払いアプリ
d払いアプリの場合、以下の手順でご利用明細が確認できます。
⚫ ナビゲーションメニュー⇒ご利用履歴/限度額設定変更
⚫ ホームまたはウォレット⇒ご利用履歴
(2) Web(spモード)
spモード契約の利用者がspモードで接続(Wi-Fi接続など含む)の場合、以下の手順でWebのご利用明細が確認できます。確認には、ネットワーク暗証番号もしくはdアカウントの認証が必要です。
⚫ dメニュー⇒【マイメニュー】⇒決済サービスご利用明細(spモード決済・ドコモ払い/d払い)
⚫ dメニュー⇒【My docomo(お客様サポート)】⇒料金⇒決済サービスご利用明細
⚫ spモード契約者以外の利用者の場合、Wi-Fi接続などにて「dメニュー⇒お客様サポート」からの手順でご利用明細が確認で
きます。ただし、表示内容など一部異なります。
(3) Web(iモード)
iモード契約の利用者がiモードで接続の場合、以下の手順でご利用明細が確認できます。確認には、ネットワーク暗証番号の入力が必要です。
⚫ iMenu⇒【お客様サポート】⇒【料金確認・診断】⇒【料金の確認・お支払い】⇒【商品等購入履歴】⇒【ドコモ払い/d払い】
(4) Web(Wi-Fi接続など、インターネットに接続できる環境)
すべての利用者がWi-Fi接続などインターネット環境にてご利用の場合、以下のURLからWebのご利用明細が確認できます。確認には、dアカウントの発行・入力が必要です。
⚫ https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/
⚫ My docomo⇒料金⇒ご利用料金の確認【ご利用料金の確認】⇒各種ご利用料金の確認【決済サービスご利用明細】
3.6.2 d払いアプリでのご利用明細
d払いアプリのご利用明細の画面詳細について「図 3.6-1 ご利用明細(d払いアプリ」に示します。
(1)履歴一覧 (2)詳細
(1) 履歴一覧
「履歴一覧」画面は本サービスの決済情報を表示します。
決済の完了後、即時に反映され、当月を含む過去6ヵ月分の情報が確認できます。「履歴一覧」画面に表示される決済の状態を「表 3.6-1 履歴一覧 決済の状態」に示します。
決済状態 | 説明 |
処理中 | 決済処理が要求され、処理中の状態。 |
完了 | 決済処理が正常に行われた状態。 |
キャンセル済 | 取消/障害取消*が正常に行われた状態。 |
減額 | 減額補正処理が正常に行われた状態。 |
* 決済処理の翌月以降などに障害取消を行い、利用者への請求後に障害取消となった場合は、ご利用明細に「キャンセル済」と出力します。
(2) 詳細
「詳細」画面には、決済の詳細情報と加盟店の情報が表示されます。
3.6.3 Webでのご利用明細
3.6.3.1 spモード
Webのご利用明細画面についてspモード契約ありの場合の、ご利用明細の画面遷移を「図 3.6-2 ご利用明細(spモード)」に示します。
(2)へ
(2)へ
※1
(2)へ
(4)へ
(2)へ
※2
(5)へ
(5)へ
(1)ご利用明細 (2)ご利用履歴 (3)お支払い明細
(3)へ
※2お支払い方法全ての履歴を照会
(4)継続課金一覧
(5)詳細内容
(6)へ
(ご利用履歴・お支払い明細)
(6)詳細内容
(継続課金一覧)
※1ドコモ口座未開設の場合のみ表示
(1) ご利用明細
「ご利用明細」画面は、4つの表示エリア(電話料金合算払い、ドコモ口座払い、その他お支払い方法、継続課金・履歴一覧)に分けて表示します。当月のご利用金額やサービス利用停止状況を確認することができます。また、「ご利用履歴」画面、「ご利用限度額変更」画面、「継続課金一覧」画面へ遷移することができます。
「ご利用明細」画面に表示される項目を「表 3.6-2 ご利用明細 表示項目」に示します。
表示エリア | 表示項目 | 表示内容 |
電話料金合算払い | サービス利用停止状況 | 電話料金合算払いとspモード コンテンツ決済サービスのサービス利用停止状態を表示します。 ※「サービス利用停止中」と表示されているサービスは、ご利用 になれません。 |
今月のご利用金額 | 今月の利用金額(電話料金合算払いとドコモ払い/d払い、spモ ード コンテンツ決済サービスの合計)を表示します。 | |
ご利用可能残高 | ご利用限度額から、今月の利用金額を差し引いた金額を表示 します。 | |
ご利用限度額 | ご利用限度額を表示します。 | |
ドコモ口座払い* | サービス利用停止状況 | サービス利用停止状態を表示します。 ※「サービス利用停止中」と表示されている場合、ドコモ口座はご利用になれません。 |
今月のご利用金額 | 当月のご利用金額を表示します。 | |
ドコモ口座残高 | d払い残高を表示します。 ※「口座利用規約」「口座(プリペイド)利用規約」に同意している場合のみ金額を表示します。 | |
その他お支払い方法 | サービス利用停止状況 | サービス利用停止状態を表示します。 ※「サービス利用停止中」と表示されているお支払い方法は、ご利用になれません。 |
今月のご利用金額 | 当月のご利用金額を表示します。 | |
継続課金・履歴一覧 | ― | 「継続課金一覧」画面、「ご利用履歴」画面へのボタンを表示し ます。 |
(2) ご利用履歴
決済状態 | 説明 |
処理中 | 決済処理が要求され、処理中の状態。 |
完了 | 決済処理が正常に行われた状態。 |
取消/障害取消*が正常に行われた状態。 | |
減額補正処理が正常に行われた状態。 |
* 決済処理の翌月以降などに障害取消を行い、利用者への請求後に障害取消となった場合は、ご利用明細に「キャンセル済」と出力します。
(3) お支払い明細
「お支払い明細」画面には、選択した月の本サービスとドコモ払い/d払い、spモード コンテンツ決済サービスのお支払い額(予定額)とお支払いの対象となるご利用履歴が表示され、翌月を含む過去6ヵ月分の情報が確認できます。
(4) 継続課金一覧
「継続課金一覧」画面には、初期登録やお支払い方法の変更を行った場合における本サービスの情報が表示されます。
「継続課金一覧」画面に表示される継続状態を「表 3.6-4 継続課金一覧 継続状態」に示します。
継続状態 | 説明 |
完了・(表示なし) | d払いアプリを継続中の状態*1 |
お支払い方法が変更され、変更前のお支払い方法が前日までに解除された状態*2 |
*1 利用者がd払いアプリをアンインストールした場合は「解除済」となりません。
*2 お支払い方法が変更された場合は、変更前のお支払い方法が「解除済」となり、変更後のお支払い方法が「完了」となります。
(5) 詳細内容(ご利用履歴・お支払い明細)
表 3.6-5 詳細内容 表示項目(ご利用履歴・お支払い明細)
項目 | 表示内容 |
サービス名 | 利用した加盟店名、決済内容、詳細情報 |
加盟店サイトへ | 加盟店サイトへのリンク |
連絡先 | 利用した加盟店の連絡先 |
決済日 | 決済した年月日時 |
ご利用金額 | 商品代金、消費税、送料などの合計金額 ※お支払い方法ごとの内訳を表示 |
決済処理状態 | 決済の状態。「表 3.6-3 ご利用履歴 決済の状態」と同様の決済状態をすべてテキストで表示 します。 |
決済番号 | ドコモが発行する決済を一意に識別する番号。利用者が加盟店へ問い合わせる際に使用しま す。 |
お支払い方法 | 利用したお支払い方法 |
(6) 詳細内容(継続課金一覧)
項目 | 表示内容 |
サービス名 | サービス名(「d払い(利用承諾)」「株式会社NTTドコモ」)を表示 |
加盟店サイトへ | 本サービスのオフィシャルウェブサイトへのリンク |
連絡先 | ドコモの連絡先 |
利用承諾登録日 | d払いアプリの利用承諾を登録または変更した年月日 |
ご利用金額 | 表示しない(「\-」を表示) |
承諾番号 | ドコモが発行する利用承諾を一意に識別する番号。利用者がドコモへ問い合わせる際に使用し ます。 |
お支払い方法 | 利用したお支払い方法 |
3.6.3.2 パソコン版My docomoでのご利用明細
パソコン版My docomoでのご利用明細画面イメージを「図 3.6-3 ご利用明細(PC)」に示します。
⚫ 詳細内容などの表示は行いません。
3.7 利用者に表示される加盟店設定の値
店舗マスタ用に申請した店舗情報や、決済時にパラメータに設定した値、BPサイトで設定した値など、加盟店が設定した値の一部は、スマートフォンなどに表示されます。
加盟店が設定した値が表示されるspモードのスマートフォンの画面を「図 3.7-1 スマートフォン画面(spモード)」に、表示項目の
一覧を「表 3.7-1 スマートフォン表示項目(spモード)」に示します。
2
1
3
5
2
1
4
3
d払いアプリ履歴一覧 d払いアプリ詳細
ご利用明細(ご利用履歴)
ご利用明細(詳細内容)
レシートメール
4
1
4
7
6
2
2
1
3
4
1
2 | |
6 | |
7 |
6 | |
7 |
No. | 項目 | 説明 |
1 | 決済内容 | 決済時に設定した「企業コード+店舗コード」に紐付く「店舗名(明細画面表示用)」を、店舗マスタか ら表示 |
2 | 加盟店名 | 決済時に設定した「企業コード+店舗コード」に紐付く「企業名」を、店舗マスタから表示 |
3 | 詳細情報 | 決済時に、加盟店がパラメータ(表示項目内容)に設定した値を表示 ※値を設定しない場合は、画面などに「詳細情報」の項目を表示しない |
4 | アイコン | BPサイト「加盟店URL管理」から登録した「アイコン画像」を表示 ※アイコン画像が未登録の場合は、「図 3.7-1 スマートフォン画面(spモード)」のような画像が表示される |
5 | 加盟店サイトへ | BPサイト「加盟店URL管理」から登録した「決済履歴照会URL」へのリンクを表示 |
6 | TEL/連絡先 | 決済時に設定した「企業コード+店舗コード」に紐付く「電話番号(明細画面表示用)」を、店舗マスタから表示 ※「電話番号(明細画面表示用)」が未申請(空欄)の場合は、表示しない |
7 | 決済時に設定した「企業コード+店舗コード」に紐付く「メールアドレス」を、店舗マスタから表示 ※「メールアドレス」が未申請(空欄)の場合は、表示しない |
⚫ 詳細情報に公序良俗に反する文言、および差別的な文言を表示することは禁止します。
⚫ 決済時に設定した店舗コードが店舗マスタに存在しない場合、店舗情報として申請した代表店舗コードに紐付く店舗情報から、ドコモが連絡情報(企業名、店舗名、電話番号、メールアドレス)を表示します。
4. dポイントの充当と付与
本章では、本サービスにおけるdポイントの充当と付与について概要を説明します。
4.1 dポイント充当
利用者が決済時にdポイントを充当してお支払いを行う場合、1ポイント単位からご利用可能ポイントの範囲内で、1ポイント=1円として利用することが可能です。dポイントは、利用者のISP契約(spモード契約、iモード契約、ISP契約なし)にかかわらず、ご利用が可能です。なお、本サービスではドコモポイントを利用することができません。
4.1.1 ご利用ポイントの返還
dポイントを充当してお支払いした決済に対し、加盟店による取消処理、障害取消処理または減額補正処理が行われた場合、充当したdポイントは利用者に返還されます。
ただし、加盟店による取消処理、障害取消処理または減額補正処理が行われた時点で返還するポイントが失効していた場合、利用者へポイント返還は行われません(加盟店の取消処理、障害取消処理または補正処理は正常に行われます)。
⚫ 1つの決済に対し複数のお支払い方法をご利用の場合における減額補正処理では、dポイント充当以外のお支払い方法か
ら優先的に減額(返金)します。
4.2 dポイント付与
dポイント以外でのお支払い分としてご利用になった金額(税込)に応じて、dポイントを付与します。
4.2.1 付与ポイントの取消
dポイントが付与された決済について、加盟店による取消処理、障害取消処理または減額補正処理が行われた場合、付与されたdポイントは取り消しされます。
4.3 加盟店処理による返還タイミング
加盟店処理によるdポイント付与の内容について「表 4.3-1 dポイント返還内容」に示します。
加盟店処理 | 内容 |
取消/障害取消 | 加盟店からの取消要求または障害取消要求をドコモが正常に処理すると、利用者に返還され、「ご利 用可能ポイント」が取り消される。 |
補正要求 | 加盟店からの減額補正要求をドコモが正常に処理すると、補正された金額に応じて算出したポイントが 「ご利用可能ポイント」となり、利用者へ返還される。 |
⚫ 正常に処理が行われ、付与または返還されるdポイントは、精算対象内訳ファイルや、売上管理抽出データファイルに、「付
与ポイント数」として出力されます。
5. d払い(バーコード決済)加盟店基準
ドコモでは、本サービスをご利用いただくための加盟店基準を制定しております。
本サービスへの加盟を希望される法人(加盟店)は以下の基準をご確認頂きますようお願い申し上げます。
5.1 加盟店基準
1.基本方針
(1) 本サービスに加盟される場合は、ドコモが事前に加盟店基準に基づく確認を行い、加盟の可否決定はドコモが行います。
(2) 本サービスに加盟している限り、加盟店は加盟店基準を満たさなければなりません。
(3) 加盟店基準は、あくまで目安であり、これらの基準を満たす事業者と加盟店契約締結することを約束するものではありません。
(4) ドコモは、利用者ニーズ、社会情勢、法令を含めたドコモを取り巻く環境の変化及び本サービスの運営方針の変更等をふまえて、加盟店基準を変更することがあります。
2.倫理基準
加盟店は、事業運営、取扱い商材の表示において、以下の項目に抵触するものであってはなりません。
(1) 法令違反又は犯罪その他の法令違反行為を推奨、肯定、もしくは助長する恐れのあるもの
(2) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反しないこと
(3) 健全な社会通念に照らし、青少年の健全な育成を妨げるもの
(4) 社会通念上不適当と認められるもの
(5) 特定の個人、団体を中傷したり、名誉を傷つけたりするもの
(6) d払いユーザの利益を損ねるものや、ドコモの業務遂行上支障を来すもの、又はその恐れのあるもの
(7) その他、以下の行為に該当するもの悪質行為
・本来の目的とは異なる使い方による不正な行為(申請外商品の代金決済への利用など)
・利用者の十分な理解を得られていないまま、契約を締結させ、後に利用料金や入会金等を請求する行為
・現金等を得る目的でd払いを利用することを勧奨する行為及びこれに類する行為
3.加盟店基準
(1) 資格、実績
・ドコモが認めた場合を除き、加盟店は、原則として日本国内において法人格を有していること
・d払いを利用する店舗は、日本国内に存在すること
・加盟店は、原則として商品又はサービスの取引実績があること
(2) 運用面
利用者の情報を適切に取り扱うなど、プライバシー保護に配意した個人情報管理体制が確立されていること
(3) 技術面
ドコモとのシステム接続、売上データの送受信が可能な環境を構築、維持できる技術力を有していること
4.禁止行為
加盟店が下記に違反している疑いがある場合、ドコモはd払いの提供を停止することがあります。
(1) 換金を目的とする取引(又は決済)を行ってはならない
(2) 架空取引又は加盟店自身による自己取引を行ってはならない
(3) 売買契約又は役務提供契約を伴わない取引(又は決済)を行ってはならない
(4) ドコモへ届け出た店舗/所在地以外で、d払いを利用してはならない
(5) ドコモへ届け出る加盟店情報に虚偽の内容(変更の届出を含む)が含まれてはならない
(6) d払いの提供を継続できないとドコモが判断するに相当な事由があるとき
(7) 関連法令(例えば「特定商取引に関する法律」「不当景品類及び不当表示防止法」等)、関連ガイドラインを遵守した表示を怠ること
5.取扱商材の基準
ドコモが認めた場合を除き、加盟店の取扱商材は、以下を満たす必要があります。
(1) 事前届出
加盟店は、販売する商材について、以下の項目をドコモへ事前に届出をして頂きます。
・業態
・取扱商品
・サービス概要
・その他ドコモが必要と認める事項
(2) 取扱禁止商材
倫理基準に反する商材、別表に定める商材。
(3) 許認可等を必要とする商材の取扱
販売にあたって資格・許認可が必要な商品を扱う場合、免許証・許可証のコピーの提出、又は許認可番号等を通知して頂きます。
6.広告方法・内容等
(1) 広告方法
・いわゆる景品表示法等の広告に関連する法令を遵守すること
・利用者にとってわかりづらい表示とならないよう留意すること
・加盟店が販売又は提供する商品等について、利用者にあたかもドコモが販売、提供又は保証しているかのような誤認その他ドコモが何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと
・公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用しないこと
・利用者に商品等の利用の意思がないまま、d払いを利用させないこと
・利用者に対し、現金等を得る目的でd払いの利用を勧奨し、又は第三者をして勧奨させないこと
・商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させないこと
・加盟店は、利用者の承諾なく、利用者に対しd払いが利用できる旨の電子メールによる広告を行わないこと
(2) アクセプタンスマークの取扱い
・加盟店が、d払いの広告を行う場合、ドコモが指定する標識(又はアクセプタンスマーク)を表示すること
・加盟店契約を終了する際は、全ての標識、アクセプタンスマーク及びドコモが配備したd払いに関する物品を自らの責任でもって撤去し、ドコモの指示に従い返却又は廃棄すること
(3) 禁止媒体等
・違法なサイト、媒体において広告宣伝を行ってはならない
・公序良俗に反するサイト及び媒体、反社会的な行為を肯定又は礼賛する表現を用いたサイト及び媒体、異性紹介事業など出会いを目的としたサイト及び媒体において広告宣伝を行ってはならない
・仮想通貨、ポイントなどの利用権利を得ることを目的としたサイト及び媒体、電子マネー、現金などの取得を目的としたサイト及び媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならない
7.その他の加盟店要件
・加盟店(実店舗)以外で利用可能な、加盟店の商品・サービス及び当該商品・サービスと交換することのできる商品・サービス等がサービスガイドラインの規定に則っていること。
・d払いを利用した取引において、決済処理が正常に完了した場合は、直ちに商品の引き渡し及びサービスの提供を行うこと。ただし、直ちに引き渡し又は提供することができない場合は、書面をもって引き渡し時期等を通知すること。
・d払いを利用した取引に関し、利用者に以下情報を提示すること。
①加盟店名称及び所在地
②加盟店の電話番号、電子メールアドレス等の照会窓口の連絡先及び受付時間
③商品代金又は利用代金
④代金の支払・受取時期及び方法
⑤売買契約等の解約可否に関する事項
8.禁止商材
禁止商材は社会情勢を反映して変更となります。加盟店が取り扱う商材に関し、ドコモが報告を求めた場合、加盟店は速やかに報告を行ってください。禁止商材について別表に示します。
別表
カテゴリ | 内容 | |
法令違反 | 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの、もしくは助長する恐れのあるもの。 第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの。もしくは助長する恐れ のあるもの。 | |
例 | 銃砲、刀剣類、武器、火薬等、人又は動物に対する殺傷能力があるもの | |
麻薬、覚せい剤等のドラッグ、及びこれに類似する効果を生じる物質 | ||
無限連鎖講、マルチ商法を行う、もしくはその恐れがあるもの | ||
偽ブランド品、その他模造品、個人情報、名簿等 | ||
窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他の犯罪により入手した商品等の売買などを行う恐れのあ るもの | ||
公職選挙法その他の法令諸規則に違反しているもの | ||
公序良俗 | 公序良俗に反するもの。 | |
例 | わいせつ物、児童ポルノの売買などを行うもの、売春、児童売春を助長するもの | |
非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせ、不安を与える恐れがあるもの | ||
賭博を行い又は富くじの売買などを過度に肯定、もしくは助長する恐れのあるもの 例えば利用者が偶然の結果に基づきポイント・景品その他の利益の得喪を争うもの、その他射幸心を 煽るもの、投機的なもの、またはこれらに該当する恐れがあるもの | ||
人種、国籍、職業、性別、境遇、思想、信条、精神的・肉体的障害などによる不当な差別、もしくは差別 を助長する恐れがあるもの | ||
国際親善を害する恐れのあるもの | ||
社会風俗に著しい悪影響を与える恐れがあるもの | ||
その他 | 提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの。(提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含むが、これに限られない) 社会通念上不適当と認められるもの。 d払いユーザの利益を損ねるものや、ドコモの業務遂行上支障を来すもの、又はその恐れのあるもの。 特定の個人、団体を中傷したり、名誉を傷つけたりするもの。 | |
例 | 商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品および乙が別 途指定した商品、役務等 | |
対価が伴わない取引(寄附等) | ||
政治団体、宗教団体その他の団体への加入を勧誘し、または寄附を求めるもの | ||
商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供するもの | ||
たばこ | ||
人体及び人体の一部 | ||
市場価格と比較して著しく高価なもの | ||
予約販売等における前払い決済 | ||
継続的な役務提供契約 | ||
風俗営業法で定められる業態 | ||
食品衛生法の適用を受けない業態(的屋、移動販売等) | ||
通常の飲食以外を目的とした飲食店(相席屋等) | ||
ドコモの提供するサービスを不当に否定又は中傷するもの | ||
その他ドコモが不適当と判断したもの |