支出負担行為担当官 環境省地球環境局長 梶原 成元(以下「甲」という。)は、〔相手方商号・名称、代表者役職・氏名〕(以下「乙」という。)と平成27年度 CO2 削減アクション推進事業委託業務(以下「委託業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
委 託 契 約 書(案)
支出負担行為担当官 環境省地球環境局長 xx xx(以下「甲」という。)は、〔相手方商号・名称、代表者役職・氏名〕(以下「乙」という。)と平成27年度 CO2 削減アクション推進事業委託業務(以下「委託業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき委託業務を行うものとする。
(委託費の金額)
第2条 甲は、乙に金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)を支払う。
2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に108分の8を乗じて得た額である。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 平成28年3月31日
納入場所 環境省地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は、業務の全部若しくはその主たる部分の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承認を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(報告書の提出)
第7条 乙は、この委託業務が完了したときは、環境省委託契約事務取扱要領(平成13年環境省訓令第27号。以下「要領」という。)による委託業務完了報告書(以下「報告書」という。)を作成し、第3条に定める履行期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、第3条に定める履行期限の経過後30日以内又は委託業務実施年度の翌年度の
4月10日のいずれか早い日までに、委託業務の成果を記載し、委託費の支出内容を明らかにした委託業務精算報告書を要領により作成して、甲に提出しなければならない。
(検査)
第8条 甲は、前条第1項の報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内又は委託業務実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が契約の内容に適合したものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
(委託費の額の確定)
第9条 甲は、前条の規定に基づく検査の結果、乙の実施した委託業務の内容が契約に適合すると認めたときは、第7条第2項の報告書に基づき委託費の額を確定し、乙に通知する。
2 前項の委託費の確定額は、委託業務に要した経費の支出済額と第2条第1項に規定する委託費の金額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払い)
第10条 乙は、前条第1項の規定による通知を受けた後に、委託費の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払に係る環境大臣と財務大臣との協議が整った場合においては、必要があると認められる金額について、乙の請求により概算払をすることができるものとする。この場合乙は、委託業務の進捗状況及び必要経費を明らかにし、要領による概算払請求書とともに甲に提出するものとする。
3 官署支出官は、第1項又は第2項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に委託費を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第11条 甲は、前条第3項の約定期間内に委託費を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(過払金の返還)
第12条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第9条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還しなければならない。
(仕様書の変更)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止等)
第14条 天災地変その他やむを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除又は変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第12条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第15条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第24条又は第30条の規定に違反したとき。
x xxxその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正な行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務結果の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど
しているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
4 甲は、前三項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、既に支払った委託費の全部又は一部の返還を、期限を定めて乙に請求することができる。
(再受任者等に関する契約解除)
第16x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第15条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第17条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 甲が第15条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。 二 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22
年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
三 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」と
いう。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
四 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
五 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第18条 甲は、第15条第2項、第3項又は第16条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第15条第2項、第3項又は第16条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙は、甲が前項の規定により損害の賠償を請求した場合は、損害金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(延滞金)
第19条 乙は、第15条第4項の規定による委託費の返還、第17条の規定による違約金等の支払い、又は前条第3項の規定による損害金の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までに日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。
(表明確約)
第20条 乙は、第15条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(かし担保)
第22条 甲は、仕様書による成果物を受理した後1年以内に隠れxxxを発見したときは、直ちに期限を指定して当該かしを修補させることができるものとする。
(著作xxの継承)
第23条 乙が委託業務の実施により取得した著作xxの無体財産権は、委託業務の終了とともに甲が継承するものとする。
(秘密の保全)
第24条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし又は利用してはならない。
2 乙は、あらかじめ書面による甲の承認を得た場合のほかは、委託業務の結果について発表又は出版等結果の公表を行ってはならない。
(再委託等契約内容の制限)
第25条 乙は、第5条の規定により再委託を承認された場合に乙が行う委託契約中に前二条と同様の規定を定めなければならない。
(帳簿等)
第26条 乙は、委託費について帳簿を備え、これに収入支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、委託業務の精算が完了した日又は中止(廃止)の承認を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(委託業務の調査)
第27条 甲は、必要があると認めたときは、職員に命じて、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、乙から報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(財産の管理)
第28条 乙は、委託費により財産を取得した場合は、第7条第1項の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに甲に届け出なければならない。
2 乙は、委託費により取得した財産を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 この委託業務を実施するに当たって委託費により取得した財産(以下「取得財産」という。)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。以下同じ。)については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。以下同じ。)若しくはこの契約を解除するまでの間、乙にこれを帰属させるものとする。
4 乙は、第1項の財産のうち甲が指定するものについて、委託業務を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。
(財産管理に係る費用の負担等)
第29条 乙は、委託業務の終了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。
(債権譲渡の禁止)
第30条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第31条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 住 所 xxxxxx区霞が関1-4-2氏 名 支出負担行為担当官
印
環境省地球環境局長 xx xx
印
乙 住 所氏 名
【留意事項】
以下に該当する場合においては、委託契約書の条項について変更等を行うこと。
①免税事業者との契約の場合 第2条は次のとおりとする。
(委託費の金額)
第2条 甲は、乙に金 円(消費税及び地方消費税相当分を含む。)を超えない範囲内で委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)を支払う。
②契約保証金の納付を必要とする契約の場合第4条は次のとおりとする。
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結後、契約保証金として甲の指示により第2条第1項に規定する契約金額の10分の1に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金の納付は、乙が会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第
1項ただし書きの規定に基づき予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第 1
00条の3第1号又は第2号に規定する契約を結んだときはこれを免除する。
3 甲は、契約保証金を第9条に規定する委託費の額の確定後、乙の請求により返還するものとする。ただし、この規定にかかわらず、第14条第1項、第15条又は第16条 第
2項の規定により契約を解除したときは、この限りでない。
③概算払いのできない経費に係る契約の場合
第10条第2項を削り、同条第3項中「第1項又は第2項」を「前項」に改め、第3項を第2項とする。
④産業技術力強化法第19条第1項の規定に基づき、特許xxの無体財産権を譲り受けない場合
第23条(著作xxの継承)を次のとおりとし、第23条(特許xxの帰属)の次に第
24条(納入物の利用)を追加し、第24条(秘密の保全)の第2項を削除し、第25条
(秘密の保全)とする。
また、第25条(再委託等契約内容の制限)中「前二条」を「前三条」に改め、第26条(再委託等契約内容の制限)とし、以下1条ずつ繰り下げる。
(特許xxの帰属)
第23条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該委託に係る産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第19条 第
1項で定める権利(以下「特許xx」という。)を乙から譲り受けないものとする。
一 乙は、当該委託に係る技術に関する研究及び開発の成果で特許xxが得られた場合には、遅滞なく、その旨を甲に報告する。
二 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許xxを利用する権利を甲に許諾する。
三 乙は、当該特許xxを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許xxを相当期間活用しないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該特許xxの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許xxを利用する権利を第三者に許諾する。
四 乙は、甲以外の第三者に当該特許xxの移転又は当該特許xxについての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等 」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社という。) に当該特許xxの移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律( 平成10年法律第52号) 第4条第1項の承認を受けた者( 同法第
5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第 1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者) に当該特許xxの移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該特許xxの移転又は専用実施xxの設定等をする場
合
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該特許xxを譲り受けるものとする。
3 乙は第1項の書面を提出したにもかかわらず第1項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当は理由がないと甲が認める場合、当該 特許xxを無償で甲に譲り渡さなければならない。
4 その他、特許xxに係る報告、管理等については、甲、乙協議の上、別途定めるものとする。
(納入物の利用)
第24条 前条第1項の規定にかかわらず、乙は、特許xxについて、甲による納入物の利用に必要な範囲で、追加の費用負担することなく、甲及び甲が指定する第三者が実施 する権利を甲に許諾するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づく甲及び甲の指定する第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。ただし、特許xxに乙又は第三者が従前より権利を有す る著作物が含まれる場合において別段の定めがあるときには、甲は、かかる定めに従い これを利用できるものとする。
3 乙は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務の成果である旨を明示するものとする。
⑤コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第25条第1項の規定に基づき、コンテンツに係る知的財産権を譲り受けない場合
第23条は次のとおりとする。
(知的財産権の帰属)
第23条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律 第
81号)第25条第1項の規定に基づき、当該委託において制作したコンテンツに係 る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
一 乙は、当該委託に係るコンテンツに係る知的財産権については、遅滞なく、その旨を甲に報告する。
二 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該コンテンツを利用する権利を甲に許諾する。
三 乙は、当該コンテンツを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを相当期間活用しないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該コンテンツの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該コンテンツを利用する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は第1項の書面を提出したにもかかわらず第1項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当は理由がないと甲が認める場合、当該 知
的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
4 その他、コンテンツに係る知的財産権に係る報告、管理等については、甲、乙協議の上、別途定めるものとする。
(別添資料3)
平成 27 年度 CO2 削減アクション推進事業委託業務の概要及び企画書作成事項
Ⅰ 仕様書(骨子)
1.業務の目的
現在、2020 年以降の新たな枠組みが、12 月の COP21 での合意に向けて最終段階を迎えるなど全世界的に中長期的、継続的な排出削減を目指すことが必要となっている。我が国としても 2020年の温室効果ガス排出削減目標を定め、低炭素社会に向けた取組が進捗している状況である。こういった国内気運を更に高めるため、地球温暖化防止のための気候変動キャンペーン<Fun to Share>を展開している。
また、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が公表した第 5 次評価報告書では、人間活動が
20 世紀半ば以降に観測された温暖化の主な要因であった可能性が極めて高いと報告され、地球温暖化対策の必要性が高まっている。我が国が今後の国際交渉をリードするためにも、地球温暖化対策に対して積極的な国内世論の形成が必要不可欠である。
そのためには、温暖化対策が国民一人ひとりの着実な取組の実践なくして解決し得ない課題であることを周知し、経済界を始めとする各界各層と連携しながら、イベントの実施や各メディアを効果的に用いて、地球温暖化の危機的状況と具体的な地球温暖化防止行動の推進を一層図ることが重要である。
本業務においては、国民各層が気候変動キャンペーン<Fun to Share>やクールビズ・ウォームビズ等の温室効果ガス削減に向けたライフスタイルの変革に関する認知・理解・共感を深め、特に家庭部門における温室効果ガス排出量の抜本的な削減対策に着手することを目的として、以下の業務を実施することとする。
なお、業務の実施に当たっては、企業・団体・自治体等との連携並びに前述した主体が実施する本業務と関連する施策と連携しながら、本業務の普及効果を可能な限り高めることとする。
2.業務の内容
(1)業務の概要
我が国における低炭素社会の構築に向け、個別対策を超えて、主に国民が総力を挙げて温室効果ガスを削減するよう、ライフスタイル及びワークスタイルの変革等を促すような対策の強化も視野において考える必要がある。
これを踏まえて本業務では、気候変動キャンペーン<Fun to Share>や「クールビズ(スーパークールビズを含む)/クールシェア」「ウォームビズ/ウォームシェア」等の既存の個別事業の名称及びロゴマーク等を使用し、①「主に国民等の各層に対し上記の個別事業への賛同・参画の促進」、②「特に個人に向けた、家庭やオフィスにおいて直ちに実践できる CO2 削減の取組についての具体的な行動の促進」を推進することとする。
(2)他業務との連携
本業務を行うに当たっては、温室効果ガスの具体的な削減をより一層進めるため、特に次に掲げる業務の受託者との連携を図ることとする。
ⅰ)「平成 27 年度低炭素社会づくり推進事業委託業務(仮称)」
ⅱ)「平成 27 年度地域での地球温暖化防止活動基盤形成事業委託業務(仮称)」
ⅲ)「平成 27 年度地球温暖化影響の理解及び国民に向けたライフスタイル変革の促進運動事業委託業務(仮称)」
(3)個別事業の内容
(ア)CO2 削減に向けた具体的取組の推進
①国民に向けて、低炭素社会や地球温暖化防止に対する「認知度の向上」、「賛同率の増加」、
「理解度の深化」に加え、個人における温暖化防止の取り組みへの参加等を積極的に促す企画を提案すること。
②個人が、ハード・ソフト両面での取組について、更に取組を継続的に推進し、強化していくように、後押しとなるような奨励策や、取組推進のための企画を実施することとする。また、その優良事例が共有され、努力が適切に評価されるような企画を提案すること。
③地球温暖化防止活動を積極的に実施する個人が社会的に認知され、社会全体が応援する機運を育てる企画を提案すること。
④個人を含めて自治体や関係主体等の地域の関係者が連携して環境保全活動を実施する企画を提案すること。
⑤提案する企画ごとに CO2 削減につながる直接的効果または間接的効果(個人賛同者数の獲得目標等)を示すこと。
(イ)クールビズ、ウォームビズ等の推進
「クールビズ(スーパークールビズを含む)/クールシェア」「ウォームビズ/ウォームシェア」については、国民の実践度及び認知率を一層高めるための企画を提案すること。
この場合において、オフィスにおいてクールビズ(スーパークールビズを含む)、ウォームビズの実施等により冷暖房時の室温をxx 28 度、冬期 20 度を目安に設定している率を、さらに高めることを目標とし、クールシェア、ウォームシェアの認知度を向上させるため、当該目標を達成できる企画提案を併せて行うこと。なお、提案した企画ごとに、想定される効果を記載すること。
また、特に 6 月 1 日から中旬にかけてはスーパークールビズ開始時期であり、メディアや社会の注目度が非常に高いことから、東京、名古屋、大阪周辺の大都市圏や福岡、仙台等の地方都市圏において(東京は必須とし、効果的な実施が可能なその他の複数の都市を任意で選定)象徴的なイベントを実施することとしており、限られた予算内で効率的実施、幅広い主体との連携及びメディアへの大量露出(目安として前年以上)が図れる企画を提案すること。提案に当たっては会場、時間帯、ターゲット、規模等、具体的に示すこと。
(ウ)CO2 削減効果の「見える化」と企業との連携による取組の促進
CO2 削減効果の「見える化」により、実践の成果を明示することは、取組への意欲を向上させることから、このような「見える化」の具体策についても提案すること。個人や家庭での実践による CO2の削減量を簡便に算定し、その総量が視覚化される内容とする。
加えて、企業が個人にインセンティブを提供することで、社会全体で低炭素社会づくりへの関心と理解を醸成する仕組みを提案すること。
(4)WEB サイトを通じた情報提供・発信
・本業務における各企画の進捗状況の公表、各種照会対応、各種啓発ツールの作成及び貸出を行い、WEB(パソコン、携帯)での情報展開などについては、必要なコンテンツを構築し、適時充実を図るとともに、活用、管理を行うこと。
・WEB コンテンツ制作の際には優れたデザイナーを採用し、PR 効果の最大化を図るようにデザインすること。
・また、上記の WEB サイトや温暖化防止に関するデータ、製作した普及啓発資料については、国民の利便を考慮して、別途「平成 27 年度低炭素社会づくり推進事業委託業務(仮称)」において設置・運営するホームページ上で一覧できるようにすること。
(5)効果測定の実施
本業務の目的を達成するため、業務の進捗管理、効果判定、PDCA サイクルの導入、連携する施策との具体的な連携方法などの一連のシステムを明確に設定する。また、この一連のシステムを実行するための組織体制を明確にし、確実に実行することを示す。特に、PDCA サイクルを強化するため、効果測定の実施に基づき業務の評価(4 ヶ月毎 3 期)を行い、その結果を踏まえて、環境省と協議しつつ、次期の業務運営の改善を行うことを明示すること。業務の評価は、事業者より提出された資料を、外部有識者等が検証し、抽出された問題点等については評価後の業務運営の改善を図ることとする。
(ア)業務の効果等の検証について
① 各個別事業の実施前と実施後に同様の調査を行うことにより、各個別事業の効果が定量的に評価できる調査内容とする。
② PDCA サイクルを前提に、業務実施期間を通じ評価を集積する。
③ 本業務全体の CO2 削減につながる直接的効果または間接的効果(個人賛同者数の獲得目標等)について、測定し、評価・分析する。どれくらいの割合のオフィス及び人々が低炭素社会づくりに向けた取組を実践したかを定量的に把握し、問題点等を抽出する。
④ 予算の執行に関しても、透明性を確保するため、必要な資料を整理する。
(イ)環境省における検証及び次期業務運営への反映について
環境省においては、外部有識者等による事業推進委員会を設置して、(ア)の資料及びその他の資料を整理し、業務が目的を達成するために効果的、効率的に実施されているか、を検討、業務実施における問題点等を抽出する。
(ウ)地球温暖化に対する国民の意識等の把握について
客観的に国民意識を把握できる適切な方法により、地球温暖化に対する国民の意識及び具体的な削減行動の実施状況等を把握し、その結果を随時業務に反映する。
3.業務の実施期間
契約締結の日から平成 28 年 3 月 31 日まで
4.成果物(印刷物(紙媒体)又は電子媒体(DVD-R))紙媒体:報告書 10 部(A4版 100 頁程度)
電子媒体:報告書の電子データを収納した電子媒体(DVD-R)1式)
報告書等(業務上発生するパンフレット・冊子等の印刷物を含む。)及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。
提出場所 環境省地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室
5.著作xxの扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作xx」という。)は、環境省が保有するものとする。
(2) 成果物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等(以下、「既存著作物」という。)の著作xxは、個々の著作者等に帰属するものとする。
(3) 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
6.情報セキュリティの確保
受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1) 受託者は、委託業務の開始時に、委託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2) 受託者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、委託業務において受託者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3) 受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において委託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4) 受託者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、委託業務において受託者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5) 受託者は、委託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxx-xxxxxx/xxxx.xxx
7.その他
(1) 受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(2)静的コンテンツのみのホームページ作成に当たっては、「環境省ウェブサイト作成ガイドラ
イン」及び受注後に提供される「環境省ホームページ対応基準書」に基づくこと。
また、「環境省ウェブサイト作成ガイドライン」は以下の URL において公開している。 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxx_xx/
(3)会議運営を含む業務
会議運営を含む業務にあっては、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 26
年 2 月 4 日閣議決定。)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。
(別添)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 26 年 2 月 4 日閣議決定。以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」(基本方針 190 頁、表3参照)及び「オフセット印刷又はデジタル印
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
刷の工程における環境配慮チェックリスト」(基本方針 191 頁、表4参照)を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)を参考に適切な表示を行うこと。
英語サマリーについては、以下により作成すること。
(1) 以下の対訳集等を参考に、ネイティブチェックを経ること。
① 環境用語和英対訳集(EIC ネット xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/)
② 法令用語については、日本法令英訳プロジェクトの標準対訳辞書
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)
(2)海外で参照されることを念頭に入力は半角で行い、全角文字や全角スペースは使用しないこと。特に以下に注意すること。
・丸数字は使用不可。「℃」→「degrees C」又は「degrees centigrade」
・記号はすべて半角。例:「“ ”」→「" "」、「`」「’」→「'」、「-」→「-」
・化学物質は英文名+化学記号(半角の英数字)。1/4 文字にしない。二度目以降は化学記号のみでも可。例:carbon dioxide (CO2)
・環境省の略称は「MOE」(大文字)
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社 Windows7 SP1 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;ワープロソフト Justsystem 社xxx(2011 以下)、又は Microsoft 社 Word(ファイル形式は Word2010 以下)
・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は Excel2010 以下)
・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
( 3)( 2) による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-Rに必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他
成果物納入後に受託者側の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
Ⅱ 企画書作成事項
企画書は、以下の項目について、別紙様式に従い作成すること。
1.業務に対する理解度
本業務に対する専門的知見の有無と理解度を審査するので、①気候変動(地球温暖化)問題の現状を踏まえつつ、②国民一人ひとりの着実な取組の実践なくして解決し得ない課題であることを周知し、③経済界を始めとする各界各層と連携しながら、イベントの実施や各メディアを効果的に用いて、温暖化の危機的状況と具体的な温暖化防止行動の推進を一層図ることの重要性、について別紙様式 A に記述すること。
2.業務実施方法等の提案
以下の提案事項について、別紙様式 B に記述すること。仕様書(骨子)2.(3)(ア)
以下に掲げた点を踏まえ、CO2 削減に向けた具体的取組の推進について実施方法を提案すること。
A.国民に向けて、低炭素社会や地球温暖化防止に対する「認知度の向上」、「賛同率の増加」、
「理解度の深化」に加え、個人における温暖化防止の取り組みへの参加等を積極的に促す 企画であること。
B.個人が、ハード・ソフト両面での取組について、更に取組を継続的に推進し、強化していくように、後押しとなるような奨励策や、取組推進のための企画を実施することとする。また、その優 良事例が共有され、努力が適切に評価されるような企画であること。
C.地球温暖化防止活動を積極的に実施する個人が社会的に認知され、社会全体が応援する機運を育てる企画であること。
D.個人を含めて自治体や関係主体等の地域の関係者が連携して環境保全活動を実施する企画であること。
提案する企画ごとに CO2 削減につながる直接的効果または間接的効果(個人賛同者数の獲得目標等)を示すこと。
仕様書(骨子)2.(3)(イ)
「クールビズ(スーパークールビズを含む)/クールシェア」「ウォームビズ/ウォームシェア」については、国民の実践度及び認知率を一層高めるための企画を提案すること。この場合において、オフィスにおいてクールビズ(スーパークールビズを含む)、ウォ ームビズの実施等により冷暖房時の室温をxx 28 度、冬期 20 度を目安に設定している率を、さらに高めることを目標とし、クールシェア、ウォームシェアの認知度を向上させるため、当該目標を達成できる企画提案を併せて行うこと。なお、提案した企画ごとに、想
定される効果を記載すること。
また、特に 6 月 1 日から中旬にかけてはスーパークールビズ開始時期であり、メディアや社会の注目度が非常に高いことから、東京、名古屋、大阪周辺の大都市圏や福岡、仙台等の地方都市圏において(東京は必須とし、効果的な実施が可能なその他の複数の都市を任意で選定)象徴的なイベントを実施することとしており、限られた予算内で効率的実施、幅広い主体との連携及びメディアへの大量露出(目安として前年以上)が図れる企画を提案すること。提案に当たっては会場、時間帯、ターゲット、規模等、具体的に示すこと。
仕様書(骨子)2.(4)
WEB サイトを通じた情報提供・発信について、本業務における温暖化に関する知見や政策についての情報、企画の進捗状況の公表をし、安全性を担保しながら、PR 効果を最大化できる企画を提案すること。
仕様書(骨子)2.(5)
業務内容を正確に把握し、確実に PDCA を実施し、次期業務に向けた業務改善に繋がる効果測定の実施方法を提案すること。
3.業務実施フロー
業務実施フローを別紙様式 C に記述すること。
4.業務実施体制
配置予定の管理技術者の経歴、手持ち業務等を別紙様式 D-1に、業務の内容ごとの業務従事者の配置、役割分担等を別紙様式 D-2に記述すること。
5.業務実績
過去における「家庭部門等における温室効果ガス排出量の抜本的な削減対策に資する広報等の業務」の実績について、別紙様式 E に記述すること。
6.組織の環境マネジメントシステム認証取得状況
事業者の経営における主たる事業所(本社等)において、環境マネジメントシステム認証(別紙参照)を取得している場合、別紙様式 F に名称等を記載し、認証取得を証明する書類の写しを添付すること。ただし、提案書を提出する時点において認証期間中であること。
7.平成 27 年度 CO2 削減アクション推進事業委託業務を行うに当たって、企画競争参加希望者は、必要に応じて平成 26 年度 CO2 削減アクション推進事業委託業務に係る資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。また、閲覧を希望する資料であっても、平成 26 年度 CO2 削減アクション推進事業委託業務における情報セキュリティ保護等の観点から、提示できない場合がある。
連絡先:環境省地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室:xx、xx、xx
業務に対する理解度
(別紙様式 A)
(※)本様式は、A4版2枚以内で作成すること。
仕様書(骨子)2.(3)(ア)
業務実施方法等の提案
(別紙様式 B)
(※)本様式は、A4版7枚以内で作成すること。仕様書(骨子)2.(3)(イ)
(※)本様式は、A4版8枚以内で作成すること。仕様書(骨子)2.(4)
(※)本様式は、A4版 2 枚以内で作成すること。仕様書(骨子)2.(5)
(※)本様式は、A4版 2 枚以内で作成すること。
(別紙様式 B)
業務実施フロー
(別紙様式 C)
(※)本様式は、A4版1枚以内で作成すること。
管理技術者
業務実施体制(配置予定管理技術者)
(別紙様式 D-1)
氏 | 名 | 生年月日 | |||||||||||||
所役 | 属職 | 経験年数 (うち本業務の類似業務の従事年数) | |||||||||||||
年( | 年) | ||||||||||||||
学 歴 (卒業年次/学校種別/専攻) | |||||||||||||||
従事技術分野の経歴(直近の順に記入) | |||||||||||||||
1) 2) 3) | 年年年 | 月~月~月~ | 年年年 | 月( 年 月( 年 月( 年 | ヶ月)ヶ月)ヶ月) | ||||||||||
主な手持ち業務の状況(手持ち業務の総数:平成 | 年 | 月 日現在 | 件) | ||||||||||||
業務名 | 発 | 注 | 機 | 関 | 履行期間 | 契約金額 | |||||||||
主な業務実績 | |||||||||||||||
業務名 | 契約金額 | ||||||||||||||
発注機関 | 履行期間 | ||||||||||||||
○業務の概要 | |||||||||||||||
保 有 資 格 | |||||||||||||||
○主な資格(技術士など) |
(※)本様式は A4版1枚に記載すること。
(※)手持ち業務は、契約金額が500万円以上の業務を対象とし、受注決定後未契約のものがある場合は、参考見積金額を契約金額と想定するものとすること。
業務実施体制(業務従事者の配置、役割分担等)
(別紙様式 D-2)
(※)本様式は A4版 1 枚以内とする。
(※)業務の内容ごとに担当するチームの構成、役割分担、配置予定者の氏名、役職及び簡単な経歴を記載し、またそのメンバーとした理由を併せて記載する。
業務実績
(別紙様式 E)
業務名 | |||
発注機関 (名称、住所) (受注企業名) (受注形態) | |||
履行期間 | |||
業務の概要 | |||
技術的特徴 | |||
配置予定管理技術者の従事の有無 |
(※)本様式は、A4版4枚以内に記載すること。
(※)業務名は 1 件まで記載できるものとする。
(※)発注機関の受注形態欄には、元請受注か下請受注かの区別を記載すること。
(※)業務の概要の欄には、業務内容を具体的かつ簡潔に記載すること。
(※)実績を証明するものとして、契約書写し、注文・請書写し(下請の場合のみ)を添付すること。
(別紙様式F)
組織の環境マネジメントシステム認証取得状況
認証の名称:
認証期間:
認証の有無:
(※)証明書の写しを添付すること。
(※)事業者の経営における主たる事業所(本社等)において、取得しているものに限る。
別紙
◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆
事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を
「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。
全国版EMS | ISO14001 | エコアクション21 | KES | エコステージ |
概要 | ISO審査登録機関及び | 環境省が策定した中小 | 中小企業にも取り組 | ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。5段階の認証ステージがある。エコステージ2は ISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる |
認定機関で構成。国際 | 企業にも取り組みやすい | みやすい環境マネジメ | ||
的に認められた第三者認証制度。1996年に制定。 | 環境マネジメントシステム。 2004年に開始。把握す べき環境負荷指標を特定しているほか、環境活 | ントシステムとして 2001年に京都で開始。 KESを参考とした地方 版KESが他の自治体 | ||
動レポートの作成・公表 | 等に広がっているとと | |||
を必須要件としている。 | もに、相互認証も行われ、KESの認証取得 | |||
事業者は全国に広 | ||||
がっている。 | ||||
事務局の母体となる団体 | ISO(国際標準化機構) | 持続性推進機構 | KES環境機構 | エコステージ協会 |
地方版EMSの例:
北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのくEMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 等