Contract
契約条項
注)本規約は英文であり、翻訳の内容と英文の規約の内容が異なる場合は、英文の規約内容が優先される。乗客全員への重要通知
乗客全員は乗客の法的権利のために定められた下記のチケット規約(乗船規約)の契約条項を十分に読むことが求められる。また、乗客全員は法律、健康やその他の個人的なサービスの項目を規定する条項、及び運送業者の義務や乗客の訴訟の権利を制限する条項に拘束される。また本乗船規約の承諾や利用により、本乗船規約に同意したものとみなされる。
尚、乗客全員は自らとその財産を守るために適当十分な保険に加入することが求められる。
1. 序文
2. アテネ条約の適用(船舶による乗客及びその荷物の運搬に関する国際協定-1974 年採択 “アテネ条約”)
3. 乗船規約と運賃
4. 乗客の義務
5. 運送業者の義務と制限
6. 安全と保障
7. 条件と予約の変更
8. 運送業者による解約または代替手段
9. 乗客による解約
10. フォースマジュール条項(戦争や災害等における免責事項)
11. 遅延、抜港、航程変更
12. 身体障害および健康
13. 責任の限界と有効性
14. 手荷物、貴重品、その他、所有品について
15. 独立した契約機関、船上以外での事象、ツアー、その他
16. クレーム通知
17. 行動の時間制限
18. 肖像権
19. あらゆるクレーム、対応、または訴訟に適用される乗船規約
20. 代理人、表明保証、及び免責事項
21. 通知
22. 法律/管轄区条項の選択
23. 言語
1. 序文
運送業者による全クルーズ、運航、ビジネス、及びサービスは本規約で定められた条項に従う。この乗船規約において男性を意味する単語は女性を含み、また単数形は複数形を、複数形は単数形を含む。本乗船規約において、運送業者とは、スタークルーズのグループ会社、その被指名人、譲受人、後継人、関連会社、船舶、代替船舶、及びその提供、申し込み、出発、そして関連施設等を含む。
a.
ここで定める権利、抗弁、免責、義務の制限は、運送業者や以下の者(但し限定されない)の権利の効力を発生させる。
• 営業許可取得者、独立請負業者、またはサービス提供者
• 全ての関連又は関係会社、親会社、子会社、譲受人、後継人、架空団体
• 全ての提供者、造船業者、部品製造業者
• その所有者、操縦者、責任者、用船主、代理人、航海人、業務員、乗務員、従業員
b.
「乗客」とは、署名の有無または乗客代理人により署名されたかどうかに関わらず、関係書類に記載された日程及び船舶における船旅(「クルーズ」)を購入する、本乗船規約を承認または利用する、未xx者も含む全ての人とその相続人、親族、後継者、譲受人、代表者及び代理人を含むが、これらに限定されない。運賃は ここに記載する、乗船料、一般レストランでの食事代といった輸送料のみを含み、ハードリカー、ワイン、ビール、ソフトドリンク、ミネラルウォーター、その他付随するサービスや個人的サービスの費用は含まない。また運賃は合衆国税、関税を含む政府又は準政府機関によって課せられる諸費、人頭税、入国審査料、地上ツアーの一部として発生する航空税、移民料、港湾メンテナンス費用、国税庁費、港湾使用料、取扱手数料を含まない。乗客は、要請があれば、これらの諸費税を全額支払うものとする。本乗船規約は、関係者間の全ての合意事項となり、宣伝広告、パンフレット、その他書面又は口頭による合意事項に含まれる全条件に優先する。
c.
本規約において、「客船」とは運送業者により運行されている客船を言う。
2. アテネ条約の適用(船舶による乗客及びその荷物の運搬に関する国際協定-1974 年採択 “アテネ条約”)
a.
本乗船規約第 5、10、13 条及び第 16、 17 条に規定された免責、排除、制限の特権を運送業者や客船から奪うことなく、運送業者及び客船の責任は、法律の及ぶ範囲で 1990 年議定書改正アテネ条約の関連条件規約に準拠する。関連条件規約は、とりわけ:
i)
アテネ条約第 5 条 これに従って運送業者は、現金、有価証券、金、銀、銀製品、宝石類、装飾品、美術品
その他の貴重品の紛失または損傷に対し責任を負わない。ただし、そのような貴重品が合意の上保管目的で運送業者に預けられた場合、運送業者の責任は 1990 年議定書第 II(3)項目改正アテネ条約第 8 条規定の範囲を超えない。
ii)
1990 年議定書第II(2)項目改正アテネ条約第 7 条 これに従って乗客の死亡、傷害に対する運送業者の責任は1隻あたり 175,000 SDR を超えるものではない。
iii)
1990 年議定書第 II(3)項目改正アテネ条約第 8 条 1990 年議定書第 II(3)4 項目改正第 8 条(4)記載の通り控除できる全額に従って、客室荷物の紛失や損傷に対する運送業者の責任は乗客1名1隻あたり 1,800 SDR を超えず、客室荷物以外の紛失や損傷の場合、乗客1名1隻につき 2,700 SDR を超えない。
iv)
第 15 条 手荷物の紛失や損傷に関する支払要求の通知を取り扱う。 v)
第16 条 支払要求の提訴に対する2 年の除斥期間は本契約条項及び乗船規約に組み入れられているものとし、賠償責任はいかなる場合もここに規定された範囲を超えない。
b.
上記“特別引出権(SDR)”とは 1969 年に国際通貨基金(IMF)が創設した国際通貨バスケットを意味する。IMFは以下の様に SDR を定義している。
SDR は加盟国の公的準備金を補うために 1969 年に IMF が創設した国際準備資産である。SDR は IMF の出資割当額に比例して加盟国に配分される。また、SDR はIMF や一部の国際機関の計算単位として使われる。 SDR の価値は主要な国際通貨のバスケットに基づいて決定される。
現在の米ドルの相当額は、IMF のウェブサイトでご覧ください。 xxx.xxx.xxx/xxxxxxxx/xx/xxx/xxxxx/xxx_xxxx.xxx
3.乗船規約と運賃
a.
乗船規約は運航約款に基き制定され、運送業者は乗客に対し事前通達なしで諸条件を変更する権利を有す。
b.
乗船規約は前述頁に明確に示された出航にのみ有効とし、乗客名を運送業者の同意なしに変更することは禁止されている。
c.
全てのクルーズは空室状況により予約可能とする。乗船規約は予約の有無に関わらず、旅行代理店を経由して運送業者に対するクルーズ運賃のデポジットないし全額納金をもって適用とする。また、所定の期日まで
に入金が完了しなかった場合、運送業者は乗船規約の元に所定の取消料を課した上予約の取消をする権限を有す。
d.
運賃は乗船前の全額入金をもって支払を完了とする。所定の期日までに全額入金が認められない場合、国家の定める公式規定の干渉なく運送業者は運航約款に基づいた運賃を徴収する権利を有す。
e.
為替レート、燃油料、運航上に関わる費用などの変動により、運送業者がそれを担う義務が生じた場合、該当する出発日及び乗客に対して事前通達なしで請求する権利を有す。
4. 乗客の義務
a.
乗客は旅行代理店及び適切な政府機関に確認し、パスポート、査証、住民権、再入国許可証医師の診断書予防接種証明書など入国に際して必要とされる有効な書類を乗客の責任下において予め揃えることが義務付けられる。運送業者は、万が一、乗客の書類に不備があった場合、罰金もしくは発生する費用を乗客客室
(またはクレジットカード)に課す権利を有す。
b.
乗客は運送業者が定めた時刻までに乗船手続きを済ませ、遅くとも出航時間3 時間前に全ての手続きを終える義務がある。
c.
乗船とその乗客の保護下にあたる場合
⚫ 本条項により、妊婦または疾病・怪我・身体及び精神障害をもつ乗客は: i)
24 週以上の妊婦は、妊娠による(諸症状病気、疾患、怪我、身体障害など)に及ぶ可能性がある為、運送業者は乗船を拒否する権利を有する。
ii)
健常者と同室を原則とし、乗船中および乗降時における補佐が義務付けられる。 iii)
前項の記述における健常者は、連帯保証人と見なされる。運送業者に損害が発生した場合、故意、直接、間接に関わらず、運送業者はそれにより発生した諸費用等を連帯保証人に対して要求する権利を有する。
⚫ 運送業者は、上記における規約を満たさない乗客に対して(妊婦、疾患、怪我、身体・精神障害の乗客)に対して乗船を拒否もしくは予約を解約する権利を有する。
⚫ 運送業者・船医・医療スタッフによる乗客への見解が下記の場合: i)
どんな状態であれ乗船するのにそぐわない場合、迷惑な行為や不都合を引き起こしそうな場合、乗船の有無に関わらず人々の健康、安全性や快適さを危うくするもしくは損なう恐れのある場合、または船舶の安全性や
設備、機械装置、備品、パーツや所有物を危うくする恐れのある場合 ii)
目的地の港または船舶の寄港する港に上陸する許可がおりそうにない場合 iii)
運送業者に乗客の管理やサポートに関する責任を生じさせる可能性のある場合、運送業者、船医、医療スタッフは診断書提示の有無に関わらずその独自の決定権において、いかなる場所、港やいかなる時でも当該乗客の乗船や輸送を拒否する、当該乗客を下船させる、当該乗客を船舶やその他の手段である港から別の港へ運ぶ、あるいは当該乗客をキャビンや船内病院・船内のその他の場所へ隔離する権利を有する。
⚫ 航海においてもともと提供されていない特別、あるいは追加の宿泊施設や配慮が必要な乗客は、予約時に必ず運送業者やその代理店に申し出る必要があり、同様に適宜それに対する費用を支払わなければならない。前述のように、乗客は運送業者が身体的障害のない乗客に通常提供しているものを超えた特別な宿泊施設、サービスや備品を提供する責任や義務のないことを認識し同意する。
⚫ 原因が精神的あるいは肉体的な事由によるものか、又はその他によるものかを問わず、乗客の病気・疾患・負傷・病弱・身体的障害・持病や妊娠によって生じた死亡、負傷、被害に対する全ての法的責任から乗客は本契約書によって運送業者を免除する。
⚫ 乗客が国の法律・運送業者や政府機関の規則に従わなかったことに起因し運送業者によって支払われた罰金・違約金・税金その他諸費用を含む法外でない費用は、要求に応じて乗客より運送業者に支払われる。
⚫ 発生した何らかの損害・諸費用・経費に関して乗客は運送業者に対し返金を求める権利を有さない。また運送業者は本規約の下に誠意を持って起こした行動について、乗客に対していかなる義務、責任も有さない。
⚫ 運送業者は、乗船時に満6 ヶ月未満の乳幼児の乗船を拒否する権利を有し、この結論に関していかなる法的責任も負わない。航路により満 12 ヶ月未満の乳幼児の乗船を拒否する場合もある。乗客は予約前に運送業者に確認する義務がある。
d.
乗船に際して船上の精算に関し、フロントデスクへの有効なクレジットカードの登録またはその他の支払い方法の申し出が必要である。
e.
乗客は下船前に船上の精算を完了させなければならない。乗客が精算を完了させなかったことに起因する損害・被害また遅延に対して、運送業者にその責任は課されない。
f.
乗客は運送業者による全ての取り決めとその社員に常時従うことに同意する。それが成されなかった場合は下船を強いる場合もあり、この場合の当該乗客やそのいかなる同行者に対する返金・その他諸費用や損害に関する法的責任は運送業者には課されない。
g.
18才未満の乗客(以下、「未xx者」)は、18才以上(「成人」)の同伴が必要である。同伴する成人乗客はクルーズ中、未xx者に対しての監督責任があることに同意が必要である。クルーズ中、夜間においては、未xx者は成人と同室または連結した部屋に滞在する必要がある。成人同伴者の責任は、未xx者によるアルコールの購入または摂取を防止すること、また未xx者によって運送業者の規定する規則の違反を防ぐことを含むが、これに限定されるものではない。成人同伴者が配偶者、親または未xx者、それらどちらも合法的な保護者でないならば、成人同伴者と未xx者との結婚証明書の謄本または合法的な保護者による未xx者の旅行認可書、非常事態の場合には未xx者の治療を認可する公証された親もしくは保護者の同意書を埠頭の代表または運送業者の規定の従業員に届けられなければならない。乗船にともない以上のような書 類の提出が行われない場合、運送業者は乗船を拒否する場合がある。それにともなう代金の返金は行われない。アルコールの購入、消費、船上のカジノにおける遊戯は、18才以上の成人でなければならない。
h.
乗客は乗船に際し、いかなる毒物性の酒または飲料、銃火器、武器、弾薬、起爆性物質、またいかなる種類の危険性の物質を持ち込むことを禁じられている。また、乗客が介護、xx動物の乗船を望む場合は事前に運送業者に通知の上、乗船に伴う監督責任のすべてを乗客が負うことに同意することが必要である。また介護、介助動物に起因する、出費、怪我、損失について乗客が補償するという同意も必要である。
i.
乗客が運送業者から事前の書面による許諾を得ない限り、運送従事者、他の乗客に対しての航海中の商業活動を禁ずる。この条項が厳守されない場合、料金の全部、または一部、また付随経費の支払いを伴わずに運送業者は乗客を下船させることがある。
j.
各乗客は、船に(50キロを超えない範囲で)最大2つの荷物を持ち込むことができる。ただし客室に快適に収まる必要がある。しかし、書面での運送業者による事前の同意がある場合にのみ、超過手荷物料金を支払った上で追加の荷物を持ち込むことが可能である。
k.
乗船に際し、壊れやすい物、腐りやすい物、価値ある物は、乗客の自己責任において手荷物として運ばれなければならない。運送業者もしくは客船には持ち込まれた、壊れやすい物、腐りやすい物、価値ある物の損失または損害に対する補償は一切責任を負わない。
l.
船上における医療行為は、制限もしくは遅延する可能性があり、また、船は、医療が利用不可能な目的地へ移動する可能性がある旨、乗客は了承する必要がある。したがって、あらゆる乗客が、旅行において、健康上適格であることを自身で保証しなければならない。いかなる種類の特別な注意または処置を必要とする可能性のある乗客は予約時に運送業者に対して報告しなければならない。乗船のための適合性を保証している診断書は、運送業者の要請でいずれの乗客に対しても要求される場合がある。運送業者は妊娠後期の妊婦に対し乗船を拒絶する権利を有する。特別な手配を要する乗客は、特定の国際的な安全基準と規定が視力聴力、機動性に障害のある人に困難な場合がある旨、了承しなければならない。運送業者の用意する車椅 子は非常時に使用するのみで、車椅子の使用を必要としている乗客は子供用/大人用の標準的なサイズ車椅子(幅22 1/2インチ)を自身で準備する必要がある。運送業者は、運送業者の判断に基づき、身体的あるいは感情的な状態において運送業者が提供することができる範囲の枠を越えて特別な援助または宿泊設備を必要とする場合には乗船を拒否するもしくは取り消す権利を保有する。そのような状況において、運送業者は乗客に対して一切の責任を負わないものとする。特定の活動やプログラムに参加することにより乗客に対し危険性がある場合、乗客は船上または、寄航地で特定の活動またはプログラムに参加することができない場
合がある。
5. 運送業者の義務と制限
a.
運送業者の責任は、適用法の下で運送業者の権利がある損害賠償責任の制限を超過しないものとする。 任意の食物、飲料、医学あるいは船上にて搭載されて供給された物質の耐航性、適合性あるいは条件に関しては含意されないもの、あるいは保障、もしくは保証されないものとする。運送業者は運送業者主催以外で起こる船舶の客室及び公共施設以外の領域もしくは船舶でのいかなる事由に対して、また、運送業者によって所有されない器材上、埠頭における事由に対して、いかなる責任も負わない。
b.
乗船中に提供される治療、及び医療施設は総合病院の完全な医療設備とは異なることに同意するものとする。医療施設は、緊急時および応急処置のみに提供される。
c.
乗客は、医学上の理由により下船が余儀なくされ、任意の輸送が必要な場合には、乗客のために、およびその乗客を代表して、乗客自身が経費を支払うことに同意が必要である。乗客は、さらにそのような輸送のために運送業者によって高度な任意の支払いがなされた場合には乗客から運送業者が自由にその代金の返済を求めることができる旨、同意する必要がある。
d.
運送業者は、理由の如何に関わらず下記の場合、通知又は債務の支払いの補償をしない。 i)
運送業者の所有の有無に関わらず、船舶の代入をする場合がある。 ii)
予定された寄港地、航路および予定表に対し、別の航路を航行する場合がある。 iii)
いかなる港あるいは場所を訪問することを省略もしくは許可する場合がある。 iv)
いかなる場所や港に一度あるいは更に留まる、指定期日および出帆時刻、あるいは下船を早めるか、遅らせる場合がある。
v)
すべての政府当局の法律や命令を遵守する。 vi)
水先案内人、曳航もしくは曳航されること、または船舶の支援なしで航行する場合がある。 vii)
生命や財産を守る為に支援する。
補償なしで運送業者の提案する日程が変更になる可能性があるため、すべての重要な手配や会議は運送業者の提案する日程に基づいた手配をしないことを推奨する。理由の如何を問わず、乗客への補償なしで乗客のために指定されたもしくは供給されたものとは異なる宿泊施設を提供する場合がある。
a.
運送業者の責任は、下記の範囲を超えないものとする: i)
個人的な傷害または死亡の場合の補償は医療費、障害補償等含み乗客一人につき米国ドル合計70000ドル
を上限とする。
ii)
財産に損害、損失があった場合の補償は乗客1人につき米国ドル合計300ドルとするか1キロにつき米国ドル5ドルをとする。紛失または破損している場合、荷物1つにつき米国ドル75ドルとする。いずれの補償も最も低い数値を基に算定する。
6. 安全と保障
すべての未xx者を伴う成人の乗客は未xx者の乗客の行動、安全、管理に責任を負うものとする。成人の乗客は運送業者に対して無害であることを完全に保証するものとする。そして、任意あるいは不可抗力、直接あるいは間接的に発生した損害、破損、遅延など未xx者の行為が起因した場合、これを補償しなければならない。
乗船に際し、乗客が持ち込む財産が危害、迷惑を引き起こさず、任意の人あるいは他の乗客の健康、安全性あるいは合理的な快適さを損なわない、危険にさらさない、危害がない、また船舶に搭載されている器具、家具、機械類、設備、器具、あるいは任意の財産の一部又は全部の安全性を危険にさらすことがないことを表明しなければならない。
乗客は運送業者とその家具へのすべての破損、および任意の設備、機械類、器具に対し、直接的、間接的故意、不注意に関わらず運送業者あるいは運送業者の特性を一部、もしくは全部をそこなった場合、それを償うものとする。
海上での国際的な安全保障と安全の利益のため、また他の乗客の便宜のために、合理的な身体検査や財産の検査が行われることに同意しなければならない。乗客は、船長および任意の乗組員のすべての財産を危うくする、もしくは任意の人の健康、安全性や合理的な快適さを損なう、危険にさらす、船の安全性を損なう船舶の家具、機械類、設備、器具、あるいは任意の財産の一部又は全部に危害をもたらすかどうかの判断に基づき、乗客もしくは財産を没収、隔離することに同意しなければならない。
運送業者は、世界中の多数の国で、多数の港を訪問する。いついかなるときも、「紛争地域」にて犯罪や戦争またはテロリストの行動が起こりうる可能性がある。従って、公表された巡航もしくは上陸旅程を変更する可能性がある。このような変更は乗客の安全確保のためであり、運送業者の制御に同意が必要である。一方、運送業者は乗客の快適性と安全性、合理的な保護を提供するために努力はするが、運送業者はすべてのリスク、戦争、テロ、犯罪や被害の他の潜在的なソースに関連付けられた事項からの自由を保障することはでき ない。乗客は最終的には自分の行為の責任を負う必要があり、関連政府の勧告や警告、認識、特定の指定された都市や国の地域の状況の詳細を把握することを運送業者は推奨する。運送業者は、旅行決定をする とき、乗客と旅行案内業者がそのような情報を得て、考慮するよう強く勧告する。
乗客はいつでも、運送業者が健康、安全性、快適さ、楽しみを提供できるよう適切な行動を求められる。これは、乗船中ならびに下船時における運送業者が催行する旅行においても必要である。乗客の行いまたはふるまいが、この条件を満たしていない、もしくはその可能性があるといった場合、他の乗客また乗客自身の健康または安全性に危険が及ぶ可能性がある場合、運送業者は下船、治療、本国への送還といった費用のかかる処置が必要な場合、運送業者や運送従事者には以下の処置の一つ以上の方法をとる権利があるとともにそれに従うことに同意する。
(i)
特定の港または他の場所での乗船、下船を拒否すること。 (ii)
下船命令。 (iii)
別の客室への移動 (iv)
特定のキャビン、医務室への隔離。 (v)
船医および(または)運送従事者によって、任意の薬、もしくは同様の物質の薬物を投与するか、必要に応じ病院もしくは任意の同様の施設にいずれの港においてでも乗客を入院させる。
運送業者および/または、運送従事者は上記の条項に基づいて行動した場合、乗客は運送業者の独自の裁量により他の乗客と同じ予約(か否か)であっても、いかなる損失や費用が発生した場合に、結果として運送業者に対する請求をすることは、認められない。これは金額の一部あるいは全額の払い戻しをするか否か または補償を他の形式にするか、それぞれの母国へ帰国のための経費と題した損失や費用、他の形式も含む。乗客が本国へ送還される場合、運送業者が支払った経費を運送業者は乗客へ請求する権利を有する。
いついかなる状況でも、運送業者は、航空会社の裁量により決定される、遅延、取消、その他による乗船の拒否などについては責任を負わない。
7. 条件と予約の変更
a.
運送業者は事前の通知なしで、いつ、いかなるときも契約の条件を修正することができる。 b.
予約の変更は、運送業者の単独の裁量としている。そして、運送業者は要請に応じて予約を変更する場合には、変更に際する手数料を請求する権利がある。
8. 運送業者による解約または代替手段
運送業者は任意の理由のために、出発の前にいつでも契約を終了する場合がある。(前述の大部分に限られることなく)外的要因あるいは任意の行為の条件不履行あるいは乗客の側の放棄、もしくはいずれかの乗客による任意の違反に基づき、キャビンの予約を終了する場合、運送業者の唯一の責任は乗客に運送業者が受け取った金額を払い戻すことのみである。
運送業者はさらに(いつでも)、事前の通告なしで支払いの義務もしくは補償をすることなく巡航を取消すか、航海日程の変更をするか、船、航空機、他の輸送あるいは宿泊施設を代用する場合があるが、乗客はこれに同意する必要がある。運送業者は以下の状況以外においては、宿泊施設または食事代金、旅費あるいは他の損失に対して責任がないものとする。
a.
運送業者は、クルーズが開始される前に取消された場合、(航空代金や宿泊料を除く)の料金を返還する。 b.
航海が遅れて、乗客が乗船できない場合、運送業者は乗客への追加費用なしで宿泊設備と食物を手配する場合がある。
c.
出国入国する予定の港が変更される場合、運送業者は、当初予定の港からの交通手段の手配を行う場合がある。
クルーズが中止される場合、または早期終了の場合、運送業者は、他の船に乗客を振替えるか、最終予定の港に乗客を輸送するか、適切な計算の基、乗客への運賃の払い戻しをする、もしくはクレジットを発行することがある。
予定していた航路が大きく変更される場合、乗客は航路の変更が案内されてから14日間以内であれば取消すことが可能である。取消に際しては運送業者が書面通知を行った場合、これを正式な取消とする。
取消通知は書面にて運送業者 x/x Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, XX Xxx 000, 00000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan, West Malaysia.
に送付されなければならない。
この条項に従って取消する場合には、乗客は運送業者が提供する可能性のある代替船の旅を受け入れる権利もある(他のいかなる法的権利の毀損なく、任意で)。もしくは支払い済みの適切な代金の返金を受け取る権利がある。乗客は運送業者が当初、予約されてそれに類似した旅程としておよび/またはおよそ同じ時間に利用できる適切な代替船旅を提供することが通常は可能ではないことを認識し、同意する必要があるが、運送業者は類似した期間と価値の代替船を提供するためにその最善を尽くす。
前述の条項に従って航海が中止された場合、運送業者の責任として米国 25 ドルを上限とした補償が支払われる場合がある。もしくは個々の事項を勘案して対応する場合がある。 クルーズクレジットは、運送業者の別の予約にのみ利用が可能である。新しい予約は最初の船旅の日付以後、遅くとも 6 ヵ月以内になされなければならない。また、予約に際し、新たな料金が設定されている場合でもクルーズクレジットは新たな料金と償却できる場合がある。
運送業者による、企画の一環としての航空券の発行において取消が生じた場合、航空券代金の返金は運送業者のみに行われる。また、団体旅行の場合、支払い方法、取消条件は個々の団体予約状況によって異なる場合がある。乗客は、契約の特定条件がそれぞれの旅行代理店、予約協定、購入契約によって異なる場合があることを理解することが推奨される。
運送業者は(限定されずに)紛争または戦争、テロ活動、暴動、市民の騒動、災難、天災(津波や台風などを含むが、これに限定されるものではない)、核災害、火災、港、ストライキまたは他の労働争議の終了、海上の医学非常事態、救難連絡または他の非常事態に応じて航程を合法的、もしくは合理的に逸脱、もしくは変更する場合があるがこれは不可抗力である。
このように運送業者が予定していた航程と相違が生じた場合、それに準じた料金を変更する場合がある。(出発前取消の場合、全額払戻しを含む)
出発後、運送業者は事前に宣伝された、航程をすべて保証することはできない。しかし、運送業者は旅程を 維持するためにその最善を尽くし、正当な理由なしで変更することはない。運送業者は宣伝された航程または予定を変える絶対の権利を有する。乗客の安全や快適さに影響を及ぼす可能性がある場合、天候不順である場合、技術的な問題が生じた場合、または外的要因における他の問題が発生した場合、その他不可抗力
な事態が生じた場合には航程の変更を行う権利を有す。変更における、抜港などがおこった場合、料金の一部を適切な算定を基に返金する場合がある。
9. 乗客による解約
入手可能な場合、乗客は旅行取消に備える保険(「保険プラン」)を購入するよう奨励される。
保険プランの下で利用可能な還付、そして/または、クレジットは保険プランに関する厳密な条件が適用され る場合がある。取消を行う場合、乗客は運送業者および任意保険業者にできるだけ早く通知しなければならない。 保険プランが購入されない場合、乗客は下記により提供された以外はいかなる返済を得る権利をも付与されない。いずれの返済も、乗客のクレジットカード口座か乗客の旅行代理店に直接送金され、乗客はこれを直接受け取るものとする。取消に際しては運送業者が許可する手段、電話や電子媒体、コンピュータ-の予約システムを介しての連絡によって取消すことができるが、運送業者から取消の確認書面による承認が必要である。
以下の取消条件はクルーズ料金、クルーズ他旅行料金、航空券、追加費用、報償なしでの料金、上陸旅程料金に関して適用される。それは航程開始の事前、事後に課金される。
母港とする港から開始されるクルーズにおいて
1人あたりの取消代金
出発日前日より30日より前の場合 1キャビンにつきS$100出発日前日より29日 – 14日の場合 総額の25%
出発日前日より13日 – 8日の場合 総額の50%出発日前日より7日を切った場合 全額
事前の連絡無しに乗船しない場合 全額
母港とする港から開始されるクルーズではない場合
航程期間が6日以上のクルーズの取消の場合の1人あたりの取消代金出発日前日より45日 – 30日の場合 総額の25%
出発日前日より29日 – 15日の場合 総額の50%出発日前日より14日 – 08日の場合 総額の75%出発日前日より7日を切った場合 全額
事前の連絡無しに乗船しない場合 全額
航程期間が5日以内のクルーズの取消の場合の1人あたりの取消代金出発日前日より45日 – 14日の場合 総額の25%
出発日前日より13日 – 08日の場合 総額の50%出発日前日より7日を切った場合 全額
事前の連絡無しに乗船しない場合 全額
関連した条件書などに記載されている、最低の取消料金を基準として算出する。乗客が旅行保険を購入している場合、乗客は運送業者および任意の取消の保険業者にできるだけ早く通知しなければならない。乗客が加入した保険プログラムの条件に基づき、返金あるいはクレジットの対応が行われる。
運送業者による、企画の一環としての航空券の発行において取消が生じた場合、航空券代金の返金は運送業者のみに行われる。乗客の旅行に関連した宿泊やその他の手配は乗客の旅行代理店が行うものであり 運送業者はこれに責任を負わない。運送業者は乗客の旅行代理店との送金に関する怠慢、(または運送業者からの乗客への返金に関する怠慢を含む)に関しては一切の責任を負わない。乗客が保険プランを購入していない場合、運送業者は乗客が巡航を取消すか短縮した場合、これを補償するものではない。
いかなる理由においても、航程開始後、乗客の都合により運送業者が提供した航程の一部、あるいは全部を未使用であっても運送業者はこれを一部、もしくは全部を補償するものではない。しかしながら、運送業者は独断の裁量により乗客1人当たり上限米国25ドルを補償する場合がある。
10. フォースマジュール条項(戦争や災害等における免責事項)
運送業者は特例なしで、下記に列挙されている運送業者が適切に制御できない事由により一部、もしくは全部が起因する事由が発生した場合、乗客および乗客の財産に関して契約上の義務の不履行または遅延、変更、ならびに損害に対しての責任を一切負わない。
a.
天災(地震、嵐、台風、稲妻、暴風雪または洪水を含むがこれに限定されない)に起因するもの
b.
運送業者の関連あるいは関連がなくとも、ストライキ、ロックアウト、停止、取り引き制限、労働争議、産業抗議行動、労働障害に起因するもの
c.
任意のウイルスの発生、大流行の病気、厳しい天候、流行病(SARSまたはSARSに限定されない、あるいはノーウォーク・タイプ疾病のような疾病)に起因するもの
d.
核爆発、放射性物質または電離放射線に起因するもの
e.
爆発、火災、衝突、座礁船、破壊による、船舶、設備、器具、家具、機械の故障、損害、障害、損失が発生したことに起因するもの
f.
市民の騒動、暴動、反乱、戦争、内戦、政府制限または要求(政治的な妨害、反乱、革命、侵入、外敵の行為テロリズムの行為、破壊活動または犯罪の損害)に起因するもの
g.
行為、制限、規則、条例、(燃料を含む供給の失敗など)任意の政府の判断が起因するもの。
h.
直接または間接的であることにかかわらず運送業者、運送従事者の使用しているプログラムかソフトウェアを含む電子機器の損傷、停止、故障、電気的な機材、器具、設備の損傷、停止、故障に起因するもの。
i.
輸入または輸出規制または通商停止に起因するもの
j.
隔離規制に起因するもの
k.
船舶か財産の大量の消耗、重さ、潜在的欠陥、固有の瑕疵、品質悪化または自然劣化に起因するのもの。
l.
乗客の乗船条項に対する規定違反。怠慢または放棄、破棄、または障害に起因するもの
m.
不十分であるか不適当な積載に起因するもの
n.
乗客の行動による積荷、持ち込み荷物に起因するもの
o.
運送業者または船舶が避けることができなかった状況と合理的な努力によって防ぐことができない事項に起因するもの
乗客は船舶の性質と品格の完全な理解をし乗客の旅行、手荷物の取扱いのすべてにおいて危険性があることを承認しなければならない。乗客は怪我、損失、損害が運送業者の判断に起因する、しないに関わらず起こりうる危険性があることを理解し、運送業者は一切の責任を追わない旨、理解する必要がある。運送業者が適切に制御できない、天災(地震、嵐、台風、稲妻、暴風雪または洪水を含むがこれに限定されない。)市民の騒動、暴動、反乱、戦争、内戦、逮捕、ハイジャック、爆撃、政府制限または要求(政治的な妨害、反乱、革命、侵入、外敵の行為、テロリズムの行為、破壊活動または犯罪の損害)、海賊行為、訴訟教唆罪。 乗組員の放棄か反乱、法的な工程による船の捕獲、 打撃、ロックアウトまたは労働争議、河川、海、運河などにお ける水不足による停泊、航行障害などが起こった場合、変更、遅延、省略、延長を一部もしくは全部において行う場合があるが運送業者は一切の責任を追わないものとする。上記に明記した以外で運送業者の判断により予定された航程に変更、遅延、省略、延長が起きた場合、運送業者は代替の船、もしくは交通機関を運送業者の所有、非所有に関わらず手配し、再開する場合があるが、運送業者の判断に変更、遅延、省略、延長において発生する一部を支払わられた代金から返金する場合があるがそれ以上はない。また運送業者の判断により曳航もしくは水先案内人なしで航程、航路、寄港地、経由地の変更、遅延、省略、延長もしくは帰港を行う場合があり、代替船を使用する場合があるが、乗客への事前通達なしで行われる。これによる、損害、損失の補償、ならびに保障は行わない。運送業者は乗客へのいかなる補償の義務を持たない権利を有するが政府の命令、勧告または支持(健康、保安、出入国管理、習慣または安全性に関連することを含むがこれに限定されない)に対応する。検疫が施された場合には、乗客はすべての危険性、損失、出費を承知しなけれ ばならない。検疫中に一定期間、下船できない場合があることにより発生する出費については日ごとに支払 いが必要となる。乗客はすべての危険性や損失が遅延又は勾留により発生する可能性がある旨、理解する
必要がある。これらに起因する、乗船、下船、荷物の積み下ろしにおいて船舶、港間で発生するすべての費用は乗客が支払う旨、承知しなければならない。
11. 遅延、抜港、航程変更
運送業者は任意の理由により出発前、もしくは出発後に予定された港、中継港の変更あるいは省略する場合がある。運送業者は任意の理由により出発前、もしくは出発後に予定された航程を変更、遅延、延長、変更 省略する場合がある。これらは乗客へ事前の通知なしで行われるが、乗客は返済あるいは運送業者に対する行動のどんな権利も持たないものとする。また、運送業者は変更、遅延、延長、省略に対して義務や責任を持たないものとするが、以下のような対応をする場合がある。
i)
出航する予定時間が 24 時間以上遅延する場合、運送業者は、独断により乗客への追加請求なしで、遅延の期間中、乗客のために宿泊施設を手配する場合がある。
ii)
予定された港での乗船が変更される場合、乗客への追加請求無しで発航地から計画が立て直された港へ代替の交通機関(陸上、海上、空上)を運送業者の独断において手配する場合がある。あるいは、そのような代替輸送が利用不可能な場合、運送業者は乗客に相応の返金を行う場合がある。
iii)
予定された港での下船が変更される場合、乗客への追加請求無しで予定された寄航地から計画が立て直された港へ代替の交通機関(陸上、海上、空上)を運送業者の独断において手配する場合がある。そのような代替輸送が利用不可能な場合、運送業者は乗客に相応の返金を行う場合がxxxxx代金は、契約上、乗客から受領した金額を超えるものではない。
iv)
予定された航路が変更、遅延、延長、省略された場合、運送業者の独断によって、日数に応じた相応の返金を行う場合がある。但し、24 時間以上の変更、遅延、省略に限る。
v)
何らかの理由で、予定された航程期間が遅延により延長された場合、運送業者はその期間に対する補償および保障を行わない。
これらの変更、遅延、延長、省略は乗客の行為、行動、放棄、もしくは運送業者、運送従事者の制御を超えるもののみに起因するものではない。
12. 身体障害および健康
運送業者は乗客が健康でクルーズに適しているというあらゆる証明書を求める権利を有する。精神障害、身体障害、あらゆるハンディキャップによる特別な手配、補助(車椅子利用者を含む)乗客は運送業者に対し予約の際、その旨、書面にて報告する義務がある。車椅子利用の乗客は、標準サイズの車椅子を準備し、また
旅行に適するよう、介助できる同伴者を伴う必要がある。 本船に配備の車椅子は緊急の際の使用に限る。さらなる詳細は専用パンフレットにて確認できる。運送業者は乗船中、当人または第三者を危険に巻き込む恐れがある場合、運送業者の判断により乗船に適さないと判断された場合、補助が必要である旨、身体障害のある旨の報告を怠った場合、乗船を拒否する権利を有している。
乗客はシングルサーチャージの支払い無しに2名もしくはそれ以上の収容可能なキャビンを占有する権利はない。 2名以上収容のキャビンにおいて取消の結果、1名部屋となった場合、シングルサーチャージを支払う義務が生じる。 取消によって当初の客室に対する人員が減ったことにより生じた差額については、残された乗客が責任をもって支払う義務がある。
フライ&クルーズについて(予約の際に確定してない場合において)運送業者は詳細が確定した相応の時点に手配の詳細を報告することとする。その通知により手配事項に変更をきたし、その結果、乗客に対し変更手数料、費用が生じた場合、運送業者の責任は通常の変更手配に限られ、発生する費用について最小限に留められるべきものである。このような変更において運送約款に反しての取消による変更の場合、取消料は通常通り発生する。
13. 責任の限界と有効性
ここに明確に運送業者の従者および代理店(運送業者により従来より、指名されサービスを提供する独立した契約機関、すべての代理契約機関)どのような環境下においても、いかなる乗客に対する従者または代理契約機関(運送業者により従来より、指名されサービスを提供する独立した契約機関、すべての代理契約機関)による怠慢や失策により生じた直接的、間接的な原因により生じた遅滞、ダメージまたは損失においても従業員や代理店に関連した遂行時においても、特例や例外なく当該提示される条文の適用を受け、すべての免除、制限、条件、すべての権利、要件への解除、責務からの免除、運送業者に対する危害を逃れるまたは防御、あるいは運送業者の従者または契約代理店の保護にも適用されること (前述のそのような契約者を含む)事実上、前述の本項の全条文を含む目的, 運送業者は代理店として活動する場合もまたは代理人として信頼できる場合、契約の過程において運送業者の従者として、または代理人として従事している全ての対象の利益を保護する(前述のそのような契約者を含む) すべてのそのような人々、すべてにおいて運送約款の適用の範疇にある。
14. 手荷物、貴重品、その他、所有品について
a.
手荷物という言葉が用いられる場合、それはスーツケース、手提げカバン、ショルダーカバン、バック、衣類ハンガー、包み物、または身につけている衣類関連、装飾品類、化粧道具またはそのような部類のものでクル ーズをする際に必要と思われる物品で入れ物に入っていない所有物もこれに含む。 商売道具、家庭用品、コンピューター、楽器類、ラジオ、テレビ、電気器具類、酒類、壊れ物、地金、
宝石、高価な石類、現金、書類、またはそのような高価な価値のある物品類については、乗船の際に荷物と
して持ち込まれた場合においても乗船前に運送業者へ詳細を報告の上、申告書を交わす必要がある。 乗客は乗船の際にそのような高価な物品で補償の発生し得るものを持ち込まないこと、運送業者に入れてないこと、または通常の手荷物として運送業者に提示しないこと、運送業者はいかなる場合においても前述のような物品に対する損失、ダメージに対し、何ら補償をしない、また腐敗し得るもの、義歯床、視覚に関する器具(コンタクトレンズを含む)、薬剤、カメラ、レクリエーションやスポーツ用品、現金、金庫またはその他、そのような部類のいかなるもので、乗客の持ち込むものでも手荷物としては認められない。
b.
規定では乗客の手荷物やその他、所有物に対する運送業者による補償額の限度は合計USD300を超えることはなく、船側にそれ以上の賠償責任を追及することはできない。
c.
手荷物の範疇において超過荷物なども本人の持ち込みの物に限定され、第三者の預かり物等を含まない。 d.
乗客は事実上あらゆる種の有毒なまたは有害な品物、爆発物のような危険物、武器などを、手荷物として本船に持ち込むことは禁止されている。 持ち込まれた武器、爆発物、火器その他危険物により偶発された、すべての物品的損失、人身、本船によって偶発的に生じた損失、損傷をも含む責任を負い、法令の規定により科せられるすべての罰金や罪への責務を負う。
e.
いかなる動物も乗船を認可されない。
f.
いかなる理由のもとにおいても、いつ何時、あらゆる場所においても乗客は、そのような動物や所有物を持ち込むこと、または責任なく置き去ること、または所有すること、保管することに対し、運送業者、マスター(船長)本船の乗組員は、単独の判断にていかなる動物や所有物を本船のある箇所から別の場所へ移動する、本船より排除する、処分する、または廃棄することができる。
g.
いずれの乗客も船上では運送業者または従事人より購入、提供されたアルコール類以外は許可されていない。仮に乗客が港の乗船時許される免税範囲以上のアルコール類を持ち込んだ場合、そのような酒類は乗船中、船側で預かり管理下におかれ、下船時、港にて返還される。
h.
すべての所有物はしっかりと梱包され、乗客の姓名、住所、乗船する船名、行先などを明確に表示することが義務付けられている。乗客がそれらの表示を怠った場合、運送業者または船はそれら所有物についていかなる場合においても、結果、荷物の配達が遅れた場合においても運送業者は責任を負わない。
i.
到着後、取り残された所有物は船側で保管されるが、その際、発生し得る補償や費用については乗客または所有者によるものとし、30日経っても回収されない場合は、所有者に対する補償責任無く運送業者は廃棄処分とすることとする。
j.
乗客は荷物の取り扱いにおいてまたは個人の身の回り品、所有物に対し通例上、一般的とされる程度の寄付を受け渡すことについて法的に規定されるものではない。
k.
運送業者またはマスター(船長)は乗客のいかなる所有物、旅行の際に携帯して本船へ持ち込まれたものを保留し、他の船から移送されたもの、運送業者にチャーターされたもの、乗船規約に基づく、若しくは契約書に基づく従者、代理店に派生した損害やその他費用、いかなる賠償、金額、費用、損害賠償の抵当として、オークションなど乗客に報告無しに販売し、保管費用やすべての派生した損害賠償金に充当する権利を保有している。 仮に弁済後、残価が生じた場合、運送業者、またはマスター(船長)はすべての損害賠償終了後、所有者または所有権に応じて返還するものとする。
l.
いつ、なん時においても貴重品は金庫にて保管するよう運送業者は指導している。
m.
責務の制限とすべての否認権は、保管用の封筒や運送業者により金庫に保存された貴重品などを含む、運送業者によって保存、または受領されたすべての貴重品に対し、これをもって適用を受ける。
運送業者は貴重品の紛失や損害が発生した場合、その他客室に残されたものに対し、または乗客が発生時 に報告しなかったもの、運送業者の保管中にせよ通常の劣化によるものであれば、責務を受け入れられない。
n.
荷物の紛失届については荷物の積み込み中、もしくは下船時の税関エリア前に乗客より運送業者担当者へ報告されなければならない;運送業者はxxxに報告されていない荷物の損失や損害について責任を持た ない。 責務、仮に、荷物に対する損失や損害が船上で発生したものではなく、航空機より運ぶ際、車、バス 荷物用トラック、ポーター、荷役人、またはホテルよりのサービスによる、またはそれに準ずる場合、乗客は運送業者がそのような付随するサービスに対することで関連して発生した損失、損害については関係なく保証できない。
運送業者は最終的な目的地に乗客または、荷物を飛行機、鉄道、水路、他の運送業者、利用して運び届けるという確固たる権利を持つ。そのような場合には代替えの輸送機関は運送業者の便宜によるものであり、運送業者の費用負担となる。そうでない場合は、乗客の負担ということになる。
15. 独立した契約機関、船上以外での事象、ツアー、その他
乗客は、代理店契約のある機関または運送業者の従業員ではなく、独立した契約機関による怠慢や行動に対して、運送業者には責任を認めない為、払い戻しなどの請求する権利を持たない。
乗客は、これらの契約機関、または客船外に於けるいかなるサービスを提供する機関による怠慢やいかなる執行により発生した財産、または人物に対する損害、損失、傷害、運送業者または客船にはいかなる責務も発生しないことに同意する。 独立した契約機関による手配事項は含まれるが以下のものに限る:
i.
本船上に乗客の便宜上用意された商品やサービスは含まれるが、船医に提供されたもの、歯科医、看護師理容師、美容師、xxxxxx師、xxxxx師、写真家、エンターテイナー、インストラクター、小売商人などはその限りではない。
ii.
運送業者によるまたは所有する機関による船外における輸送、サービス、商品について、エクスカーション 寄港地観光旅行、ホテル、テンダーボートサービス、積み替え、船または飛行機による輸送、鉄道、その他陸上、本船への他の交通機関における手配を含む。
iii.
運送業者によるまたは運航された客船において、または船外において、その代理店、旅行代理店により計画されたもの、運送業者に関連するツア-、その他サービス、商品、または交通機関を含む。観光ツアーは、ホテル、船、飛行機、鉄道、その他陸上における行程において運送業者の手配によらないもの、または運送業者の指揮下にないもの、そのような運送業者が代表を務めないものはこの限りではない。
他の運送業者による、いかなる乗客またはその荷物の当運送業者への交通機関の手配などの際に;乗客のための陸にある宿泊施設、エクスカーション、アミューズメントまたはエンターテインメント; 個人的なサービスを提供する機関、個人、マニキュア師、美容師、理容師、医者、外科医など; または運送業者の依頼による 乗客のための緊急医療配送または緊急医療行為; 運送業者は乗客の便宜のためを目的に同意、理解され るべき行動で、代わって行われるものではなく、同行者または当事者の管理下において、提供される、または手配されるべきサービス、 機関、同様に乗客に直接雇われた契約者についても同様にその条件の適用を受ける、またその他、乗船券に表示された、証拠、またはその同行者、xxに通知されるもの。 そのようなxxまたは個人、乗客と取引する際、従業員、従者、運送業者の代理人といかなる場合においても該当せず、いかなる観点からもみなされない。 その各々の人物、xx、存在は乗客の為に、実施されたサービス、サービスに対する対価、医者、外科医、病院、医薬、診療所、航空緊急医療搬送、緊急医療搬送、などは乗客本人の責任のもとに行われるべきものであるが、適当な変更を施す権利を与える。乗客はここに、運送業者の責任下捻出された費用を弁済することに同意する。 運送業者は、それら個人、そのようなxx、契約者の執り行うサービス、または施設、処方、医薬、アドバイス、医療行為、彼らの指導のもとに行われたものも含み責 任を持たず、保障もできないとする。 運送業者は、あらかじめ取り決めされた事項を除く、このような事態において手抜かり、不履行、怠慢やそれらの行いに対し、責務がない。クルーズに関連して提供される個人的なサービス、医療、健康に関するすべての事項は、乗客の便宜、利益の為のみ提供されるもので、そのような サービスについての対価を乗客が支払うべきものとなる。乗客は、薬品を使用する、医療を施される、または
その他個人的なサービスを船上やその他の場所で受ける場合、乗客当人のみの責任において行われるべきであり、運送業者の責任や費用についての責務が発生するものでないことに同意する。 なぜならば運送業者は医療を提供するべき機関ではなく、医者、看護師、その他医療機関、または個人的なサービスを提供するは直接、乗客に対し働くものでそのような行為は運送業者の監視下、またはコントロール下において施されるものではないからである。同義的に、美容師、xxxxx師、写真家、指導者、またはその他個人的なサービス者についても、独立した契約者においては乗客に対し、直接、働いているものと見なす。 運送業者はクルーズに関連して起こり得る病気や発生した医療費用、負傷、死亡事故、緊急避難、旅行取消など個人に派生し得るもの、荷物の破損、紛失、に対し、保障するための保険に加入することを勧める。
16. クレーム通知
a.
実際の死亡事故または傷害が発生して運送業者には30日以内に書面にて死亡事故または傷害についての請求を主張しなければならない。
b.
所有物に関する損害については、存在するすべての保険補償とともに損害または損失が発見されたらすぐさま書面にて運送業者にその所有物の損害や損失について報告の上、請求しなければならない。
c.
所有物の損失または損害がすでに通告されていた場合: i.
すでにその損失または損害がすでにまたはその場で明確に、 ii.
損失や損害が明白でない場合、そのような損失や損害を下船後の15日以内に請求する場合、またはその所有物の再配送、または再配送が実施されたとき、そのいずれかの後者、下船またはその所有物の再配送が行われる際業者から一応の証拠を取得、整理された状態で、受取時と同様の容量にてなされていない場合運送業者そして船側はどのような損害や損失に対しても同様に責任を持たないことになる。
d.
いかなる請求についても乗客は下船の時点から起算して30日以内に本運送約款の取り決め条項に乗っ取った書面にて申告のないもの、そのいずれかの後者、または所有物に関して、その所有物の再配送の日付
または再配送を行った日付、そのいずれかの後者において
e.
乗客が所有物の損失、傷害、または死亡を報告した場合、運送業者は、その所有物の損害、損失の本質または傷害や死亡の原因を確定する為、即調査を開始する機会を与えられている。
f.
本運送約款においては書面にての運送業者への通達が義務付けられているが以下の住所へ送付を
もってする。
x/x Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx,Xxxxx Xxxxx, XX Xxx 000, 00000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan, West Malaysia
17. 行動の時間制限
a.
乗客の死亡、傷害または所有物の損失、損害について訴訟(行動)は期限があり、運送業者についても
いかなる場合においても事象の2年以降はすべての責務から解放される。その期間は以下のような方法で計算される;
i.
傷害の場合、その傷害の発生日、または当人の下船日のいずれかの後者:
ii.
乗客の死亡事故発生の場合- (a)
下船前または下船時、または下船を予定していた日より起算、 (b)
乗船中に発生した傷害にて下船後、死亡した場合、下船日より2年を超えることはない: iii.
乗客の所有する、または保管していた所有物が損害または損失した場合は下船日から起算して、所有物の保有、所有物を自身の管理下に置いていた場合、または自身によって船内へ持ち込まれた場合、または下船した当日より起算して, もしくはいずれかの後者。
b. 所有物の再送をした日、もしくは再送を依頼した日、いずれかの後者が優先し、かつ乗客が下船をしてから2年が経過した場合の行動と主張はいかなる事由をもってしても運航約款から除外された事由とみなされ運送業者とその船は免責・法的責任はないものとする。
c. 法廷における法は、時効期間の中断や指止めを理由とした事例により管理・占有される。しかし乗船規約もしくは約款上に事例が認められない行動や不法行為が生じた場合、所有物の再送をした日、もしくは再送を依頼した日、下船地において乗客が下船した日のいずれか後者より 3年間もしくはそれ以上が経過している場合、いかなる場合においても事象の2年以降はすべての責務から解放される。
d. (a)(b)(c)項の事項に関わらず、運送業者により発行された申告書や満期完了前に生じた事由が原因で運送業者もしくは当事者間の宣言をもって満期を延長する場合がある。
18. 肖像権
運送業者は撮影した乗客の写真・ビデオ・オーディオ、その他の映像写真などを対価や法的責任を一切負う
ことなく商業・営業宣伝・コマーシャル・その他への二次使用する全ての占有権・権限を保有すし、乗客はそれに同意する。乗客の主張する一切の権限、所有権などは却下されるものとする。
19. あらゆるクレーム、対応、または訴訟に適用される乗船規約
本乗船規約は訴訟を含むその他要求全て(一部例外的な肉体的損傷、病気、死亡などは考慮される場合がある)に適用され、対人・対物における運送業者または所有権を有する人物や経営者に対して正当行為化か不法行為かを審議するものとする。乗客が運送業者に対してクレーム、訴訟を起こす場合、集団訴訟及びその他の代理権を用いずに乗客個人の責任下により行うことに同意するものとする。
20. 代理人、表明保証、及び免責事項
a.
乗客がクルーズを予約する際、または販売代理店・旅行代理店・ツアーオペレーター及びその他仲介人(下文に“旅行代理店”と呼ぶ)を通すなどの別の方法で運送業者と取引をする際、乗客は下記であることを認識し同意する。
i)
旅行代理店は乗客の代理人としての役割を務め、運送業者との契約の締結・運送業者から発行されたチケットの収集・予約の作成・変更またはキャンセル・書類への署名や資金の支払いと受け取りなどを含む、しかしそれだけに限られないいかなる事由に関して乗客の代理としての役割を務める認可を十分に得ている
ii)
ここに記載される全ての諸条件は旅行代理店によって締結された契約法案を形作るものであり、その代表として
iii)
運送業者は旅行代理店による行為・不履行及び怠慢に対する責任を負わない iv)
旅行代理店経由で運送業者に支払われる、またはその他の目的の為に乗客が旅行代理店に支払った代金を旅行代理店が処理し忘れた場合の返金、または旅行代理店へのチケットの再発行に関して運送業者は責任を負わない
v)
いかなる理由であれ乗客から支払われた代金を旅行代理店が運送業者に支払い忘れた場合、乗客は依然として運送業者に対する支払いに責任を持つ
b.
運送業者と取引があり乗客や関係者の代理とされる旅行代理店や関係者は(下文に“旅行代理店”と呼ぶ)契約が締結された場合、本文によって乗客や関係者の代理として全ての必要な権限を請け負い代理を果たし、契約の締結前に乗客や関係者に対して全ての諸条件に関する十分な案内を行い、その乗客や関係者は本文により乗客の代理店が乗客の代理人としての役割を務め、運送業者との契約の締結・運送業者から発行されたチケットの収集・予約の作成・変更またはキャンセル・書類への署名や資金の支払いと受け取りなど
を含む、しかしそれだけに限られないいかなる事由に関して乗客の代理としての役割を務める認可を十分に得ている事、さらにここに記載される全ての諸条件は乗客やその他関係者の代表としての代理人によって締結された契約法案を形作るものあることを保証し認める。
c.
乗客代理人は、直接的であとうと間接的であろうと、乗客代理人による本乗船規約に定めたいかなる権限や事項の不履行に関連する、もしくは帰すことができる理由により運送業者が被った性質の如何に関わらず 全ての損失、申立、損害賠償、費用、支出、遅延について運送業者を補償及び免責し、これに害を与えないことをここに同意する。
d.
ここに述べた手荷物損失に関する条項の権利を失うことなく、どの所有物も乗客自身の負担となるものがな い所有物でない場合、乗客は本規約条項及び乗船規約の目的の為にそのような所有物の所有者の代理人もしくは関係者とし、彼がそのような所有物の全所有者及び関係者が乗船規約を締結し本規約条項により乗客同様彼らを義務付ける権限をもっていることを保証するものとする。乗客は、直接的であとうと間接的であ ろうと、乗客が所有物の所有者もしくは関係のある当事者の代理で本契約を締結する権限の欠乏に関連するもしくは帰すことができる理由により運送業者が被った性質の如何に関わらず、全ての損失、申立、損害賠償費用、支出、遅延について運送業者を補償及び免責し、これに害を与えない。
e.
乗客は、直接的であとうと間接的であろうと、乗客の過失、義務の不履行もしくは本規約条項及び乗船規約 の準拠不履行、怠慢、または不履行本乗船規約に定めたいかなる権限や事項の不履行に関連する、もしくは帰すことができる理由により運送業者が被った性質の如何に関わらず、全ての責任、損失、申立、損害賠償費用、支出、遅延について運送業者を補償及び免責し、これに害を与えない。
21. 通知
本乗船規約の規約条件のもとで提出が求められる通知は、運送業者 スタークルーズ ターミナル気付 Pulau Indah, PO Box. 288, 42009 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan, West Malaysia. Fax: x(000) 00000000へ手渡された、普通郵便や宅配業者またはファクシミリで送付された場合、当事者へ送達されたものとする。
22. 法律/管轄区条項の選択
運送業者と乗客は、本乗船規約、運送業者が提供する、または提供されることになっている輸送やサービスから生じる、もしくはこれに関する論争は、運送業者単独の選択権によってマレーシア及びシンガポールの法廷において審議され、マレーシアの法律に準拠することをここに同意するものとする。
23. 言語
本乗船規約は英文をxxとする。英文と日本語訳に相違がある場合には英文が優先される。