2.(IC チップ提供機能の利用範囲)
法人キャッシュカード規定
1.カードの利用
普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下「預金」といいます。)について発行したキャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、当該預金口座について、預入れ・払戻し・振込・振替・残高照会、通帳記帳などの取引が可能な機器(以下「自動機」といいます。)を使用して、次の場合に利用することができます。
① 当金庫および当金庫が自動機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機 xx(以下「預入提携先」といいます。)の自動機を使用して普通預金(以下「預金」といいます。)に預入れをする場合
② 当金庫および当金庫が自動機の共同利用による現金支払い業務を提携した金融 機関等(以下「支払提携先」といいます。)の自動機を使用して預金の払戻しをする場合
③ 当金庫および支払提携先のうち当金庫が自動機の共同利用による振込業務をx xした金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
④ その他当金庫所定の取引をする場合
2.自動機による預金の預入れ
(1)自動機を使用して預金に預入れをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)自動機による預入れは、自動機の機種により当金庫または預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨(自動機の機種により硬貨の取扱いができない場合があります。)に限ります。また、1 回あたりの預入れは、当金庫または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
(3)当該預金口座についてカードによる預入れがあった場合に発行する「利用明細票」は、カード発行の際に送付します「現金自動取引機専用通帳」に綴り込んで保管してください。
3.自動機による預金の払戻し
(1)自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)自動機による払戻しは、自動機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3)前項に関わらず、当金庫および支払提携先の自動機による1日あたりの払戻しについて当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
(4)当金庫および支払提携先の自動機による1日あたりの払戻回数について当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲
内とします。
(5)自動機を使用しての預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 5 条第 2 項に 規定する自動機利用手数料金額の合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません。
4.自動機による振込
(1)自動機を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。
5.自動機利用手数料等
(1)自動機を使用して預金に預入れをする場合には、当金庫または預入提携先所定の自動機の利用に関する手数料をいただきます。
(2)自動機または自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫または支払提携先所定の自動機・自動機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3)自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から預入提携先または支払提携先に支払います。
(4)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の振込手数料は、当金庫から振込提携先に支払います。
6.自動機が故障時等の取扱い
(1)停電、故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金の預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が自動機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
(3)前記第 1 項、第 2 項による預入れおよび払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、または当金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続きに従ってください。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4)停電、故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前 2 項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
7.カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫の自動機で使用された場合または当金庫本支店の
窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、預入れまたは払戻した金額とは別に、自動機利用手数料金額および振込手数料金額はその合計額をもって通帳に記入します。
8.カード・暗証番号の管理等
(1)当金庫は、自動機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が代表者に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないように保管してください。暗証番号は法人又は代表者の電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに代表者から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
9.偽造カード等による払戻し等
カードが盗難されたことにより不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、当金庫および支払提携金融機関は責任を負いません。ただし、この払戻しがカードおよ び暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったこと当金庫が確認で
きた場合の当金庫の責任については、この限りではありません。 10.盗難カードによる払戻し等
カードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、当金庫および支払提携金融機関は責任を負いません。 11.カードの紛失、届出事項の変更等
(1)カードを紛失した場合または法人名、代表者名、暗証番号その他の届け出事項に変更があった場合には、直ちに代表者から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)暗証番号は、前項によるほか、当金庫所定の自動機を使用して変更することができます。自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を入力してください。この場合、前項による届出の必要はありません。
12.カードの再発行等
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間を置き、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。 13.自動機への誤入力等
(1)自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、預入提携先の自動機、支払提携先の自動機、振込提携先の自動機を使用した場合の預入提携先、支払提携先または振込提携先の責任についても同様とします。
(2)カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
14.解約、カードの利用停止等
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当金庫普通預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。なお、未処理取引がある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
(2)カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第15条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当金庫が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合
15.譲渡、質入れ等の禁止
(1)カードは、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
16.規定の適用
この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定および振込規定により取扱います。
17.準拠法令、合意管轄
(1)この取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この取引について訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
18.規定の変更等
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫 Web サイトへの掲載、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
ICキャッシュカード特約
1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、IC キャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様の IC キャッシュカードとしての機能その他当金庫所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、当金庫キャッシュカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては当金庫キャッシュカード規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは当金庫キャッシュカード規定の定義に従います。
2.(IC チップ提供機能の利用範囲)
IC チップ提供機能は、この機能の利用が可能な ATM その他の端末(以下、
「IC キャッシュカード対応 ATM 等」といいます。)を利用する場合に提供されます。なお、当金庫キャッシュカード規定第 1 条に定める支払提携先・振込提携先のうち、一部の支払提携先・振込先提携において、提携先の都合により IC キャッシュカードの利用ができない ATM を設置している場合があります。この場合、当該 ATM では当金庫キャッシュカード規定第 1 条の定めにかかわらず、IC キャッシュカードは利用できません。
3.(1 日あたりの払戻限度額の適用区分)
当金庫は、当金庫および支払提携先の ATM を利用した現金払戻しおよび振込において、当金庫の定めにより 1 日あたりの限度額を設けるものとします。また、当金庫の定めにより IC チップ提供機能を利用した払い戻しである場合と、IC チップ提供機能を利用しない払い戻しである場合に分けて、それぞれ適用するものとします。
4.(オンラインデビット機能)
IC チップを利用したオンラインデビットサービスはご利用できません。
5.(暗証番号等)
暗証番号は、生年月日、電話番号、自動車のナンバー、同一数字 4 桁等他人に知られやすい番号を避けてください。
なお、当金庫の ATM を利用して、お届けの暗証番号を変更することもxxxx。
6.(IC キャッシュカード対応 ATM 等の故障時の取扱)
IC キャッシュカード対応 ATM 等の故障時には、IC チップ提供機能の利用はできません。
7.(ICチップ読取不能時の取扱等)
(1)IC チップの故障等によって、IC キャッシュカード対応 ATM 等においてIC チップを読み取ることができなくなった場合には、IC チップ提供機能の利用はできません。この場合、当金庫所定の手続きにしたがって、すみやかに当金庫に IC キャッシュカードの再発行を申出てく
ださい。
(2)IC チップの故障等によって、IC キャッシュカード対応 ATM 等において IC チップを読取ることができなくなったことにより損害が生じても、当金庫は責任を負いません。
8.(カード有効期限)
(1)IC キャッシュカードにはセキュリティー維持のため、有効期限を設定しております。カードの有効期限経過後は、当該 IC キャッシュカードのご利用ができなくなります。
(2)有効期限到来時には新しい IC キャッシュカードを発行いたします。新カードが到着しだい、お持ちのカードは、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄してください。
以 上
(2020 年 4 月 1 日 改定)