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平成29年3 月31 日京都市消防局訓令甲第8号
各 | 部 | ||
消 | 防 | 学 | 校 |
各 | 消 | 防 | 署 |
京都市火薬類取締法施行規程を次のように定める。京都市火薬類取締法施行規程
(目的)
第1条 この訓令は,火薬類取締法施行令(以下「令」という。),火薬類取締法施行規則(以下「省令」という。)及び京都市火薬類取締法施行細則(以下「細則」という。)に定めるもののほか,火薬類取締法(以下「法」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この訓令において使用する用語は,法,省令及び細則において使用する用語の例による。
(製造営業の許可の申請)
第3条 消防局長(以下「局長」という。)は,法第3条の規定による製造の業の許可について申請があった場合は,必要に応じて現地調査を行うものとする。
2 局長は,前項の申請について,必要がある場合は京都府公安委員会に意見を求めることができる。
3 局長は,第1項の申請について,申請者に審査の結果を審査結果通知書(第1号様式)により通知しなければならない。
4 局長は,第1項の申請について許可した場合は,必要に応じて当該製造所に対し,立入検査を行うものとする。
(販売営業の許可の申請)
第4条 局長は,法第5条の規定により販売の業の許可について申請をしようとする者に対し,省令で定める申請書に次に掲げる書類を添付して提出するよう指導しなければならない。
⑴ 仕入先との間の火薬類の取引を証する書面
⑵ 事業開始後2年間の収支予算
⑶ 法人にあっては登記簿謄本
⑷ 住民票
⑸ 販売所の位置図,付近見取図及び平面図
2 局長は,法第5条の規定による許可の申請があった場合は,必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 局長は,前項の申請について,必要がある場合は京都府公安委員会に意見を求めることができる。
4 局長は,第2項の申請について,申請者に審査の結果を審査結果通知書(第1号様式)により通知
しなければならない。
5 局長は,第2項の申請について許可した場合は,必要に応じて当該販売所に対し,立入検査を行うものとする。
(製造施設等変更の許可の申請)
第5条 局長は,法第10条の規定による製造施設等の変更の許可について申請があった場合は,必要に応じて現地調査を行うものとする。
2 局長は,前項の申請について,申請者に審査の結果を審査結果通知書(第1号様式)により通知しなければならない。
(火薬庫外において火薬類を貯蔵することができる場所の指示の申出)
第6条 局長は,細則第3条第1項の規定による庫外貯蔵場所の指示を受けようとする者に対し,庫外貯蔵場所指示申出書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付して提出するよう指導しなければならない。
⑴ 自動警報装置の配置図,配線図及び機器図(当該装置を要する場合に限る。)
⑵ 自動消火設備の配置図,配管図,配線図及び機器図(当該設備を要する場合に限る。)
⑶ 土地使用承諾書又は契約書等の写し(他者が所有する土地に設置する場合に限る。)
2 局長は,細則第3条第1項の規定による申出があった場合は,必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 局長は,前項の申出について,指示する場合にあっては庫外貯蔵場所指示書(第3号様式)により,指示しない場合にあっては庫外貯蔵場所に係る審査結果通知書(第4号様式)により,審査の結果を申出者に通知しなければならない。
4 局長は,第2項の申出について指示した場合は,必要に応じて当該庫外貯蔵場所に対し,立入検査を行うものとする。
5 細則第3条第3項に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げるものとする。
⑴ 貯蔵する火薬類の種類及び数量(省令第15条第1項のxx,貯蔵する者等の区分が変わらず,かつ,同表に掲げられたそれぞれの区分に応じた種類及び数量の範囲内の変更に限る。)の変更
⑵ 庫外貯蔵場所の構造及び設備(同等以上の性能を有すると認められる程度の変更に限る。)の変更
6 局長は,細則第3条第3項の規定により軽微な変更の届出をしようとする者に対し,庫外貯蔵場所変更届(第5号様式)に当該届出に係る第3項の規定により通知した指示書の写しを添付して提出するよう指導しなければならない。
7 局長は,細則第3条第3項の規定による軽微な変更の届出があった場合は,必要に応じて当該庫外貯蔵場所に対し,立入検査を行うものとする。
8 局長は,細則第3条第3項の規定により指示を受ける必要がなくなったことの届出をしようとする者に対し,庫外貯蔵場所指示不要届(第6号様式)に当該届出に係る第3項の規定により通知した指示書を添付して提出するよう指導しなければならない。
9 局長は,細則第3条第3項の規定による指示を受ける必要がなくなったことの届出があった場合は,必要に応じて当該庫外貯蔵場所に対し,立入検査を行うものとする。
(火薬庫の設置等の許可の申請)
第7条 局長は,法第12条第1項の規定により火薬庫の設置,移転又はその構造若しくは設備の変更の許可について申請をしようとする者に対し,省令で定める申請書に次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる書類を添付して提出するよう指導しなければならない。
⑴ 土地所有者が申請者以外である場合 土地使用承諾書又は契約書等の写し
⑵ 変更の場合 変更内容が分かる書類
2 局長は,法第12条第1項の規定による許可の申請があった場合は,必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 局長は,前項の申請について,必要がある場合は京都府公安委員会に意見を求めることができる。
4 局長は,第2項の申請について,申請者に審査の結果を審査結果通知書(第1号様式)により通知しなければならない。
(火薬庫承継の届出)
第8条 局長は,法第12条の2第2項の規定により火薬庫の承継について届出をしようとする者に対し,省令で定める届出書に次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる書類を添付して提出するよう指導しなければならない。
x xxxx引渡しによる承継の場合 譲渡(引渡し)証明書(又は譲渡契約書の写し)及び譲渡(引渡し)理由説明書
⑵ 相続による承継の場合 設置の許可を受けた者の相続に係る相続人全員の同意書,被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本及び承継相続人の住民票
(自己の用に供する火薬庫を所有し,又は占有しないことの許可の申請)
第9条 局長は,細則第4条第1項の規定により申請をしようとする者に対し,専ら自己の用に供する火薬庫を所有し,又は占有しないことの許可申請書(第7号様式)に次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める書類を添付して提出するよう指導しなければならない。
⑴ 火薬庫を共同で使用する場合 次に掲げる書類
ア 共同使用する火薬庫の位置図,付近見取図及び工事設計明細書 イ 共同使用する火薬庫について,申請者が使用する部分を示す図面ウ 火薬庫の共同使用に関する覚書等の写し
⑵ 火薬類を直接販売先の火薬庫に納める場合 次に掲げる書類
ア 販売業者が販売する火薬類を納入先の火薬庫に納めることについての承諾書
イ 販売業者が納めた火薬類が返品された場合の一時的な貯蔵場所として当該火薬庫を使用することについての承諾書
⑶ 貯蔵場所を庫外貯蔵場所とする場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に掲げる書類ア 既存の庫外貯蔵場所の場合 第6条第3項の規定により通知した指示書の写し
イ 新たに指示を受けようとする庫外貯蔵場所の場合 細則第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類(既に細則第3条に規定する書面を提出している場合を除く。)
2 局長は,前項の申請をしようとする者に対し,法第29条第1項に規定する保安教育計画の認可に
ついて,同時に申請するよう指導しなければならない。
3 局長は,細則第4条第1項の規定による許可の申請があった場合は,必要に応じて現地調査を行うものとする。
4 局長は,前項の申請について,申請者に審査の結果を審査結果通知書(第1号様式)により通知しなければならない。
5 局長は,第3項の申請について許可した場合は,必要に応じて当該場所に対し,立入検査を行うものとする。
6 細則第4条第2項に規定する別に定める軽微な変更は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
⑴ 火薬庫を共同で使用する場合 共同で使用する者の氏名及び住所(法人にあっては,名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)の変更
⑵ 火薬類を直接販売先の火薬庫に納める場合 納入先の縮小
7 局長は,細則第4条第2項に規定する変更について届出をしようとする者に対し,専ら自己の用に供する火薬庫を所有し,又は占有しないことの許可変更届(第8号様式)により届け出るよう指導しなければならない。
8 局長は,細則第4条第2項の規定により許可を要しないことについて届け出ようとする者に対し,専ら自己の用に供する火薬庫を所有し,又は占有しないことの許可不要届(第9号様式)により届け出るよう指導し,必要に応じて当該場所に対し,立入検査を行うものとする。
(完成検査)
第10条 局長は,法第15条第1項又は第2項の規定による完成検査において,省令で定める技術上の基準に適合していないと認める場合は,当該検査の申請者に検査不適合通知書(第10号様式)により通知しなければならない。
(営業の廃止等の届出)
第11条 局長は,法第16条第1項又は第2項の規定により廃止の届出をしようとする者に対し,製造(販売)営業・火薬庫廃止届(第11号様式)に帳簿の写し等,残火薬類の措置に係る書類を添付して提出するよう指導しなければならない。
2 局長は,法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合は,必要に応じて当該製造所,販売所又は火薬庫に対し,立入検査を行うものとする。
(譲渡許可の申請)
第12条 局長は,法第17条第1項の規定により譲渡の許可の申請をしようとする者に対し,省令で定める申請書に譲渡する相手方が譲り受けることができる者であることを示す書類(譲受許可証の写し又は法第17条第1項各号のいずれかに該当することを示す書類)を添付して提出するよう指導しなければならない。
2 局長は,法第17条第1項の規定による譲渡の許可の申請について不許可とする場合,その旨を審査結果通知書(第1号様式)により通知しなければならない。
(譲受許可の申請)
第13条 局長は,法第17条第1項の規定により譲受の許可の申請をしようとする者に対し,省令で定める申請書に次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる書類を添付して提出するよう指導しなければならない。
⑴ 建設用びょう打ち銃用空包について申請しようとする場合 鉄砲所持許可証(第1から3面まで)の写し
⑵ コンクリート破砕器について申請しようとする場合 コンクリート破砕器作業xx技能講習修了証の写し
⑶ 鉱業法により鉱物を掘採する目的で申請しようとする場合 鉱業権登録済通知書の写し又は採掘権に関する施業案の認可証の写し
2 局長は,法第17条第1項の規定による譲受の許可の申請について不許可とする場合は,その旨を審査結果通知書(第1号様式)により通知しなければならない。
(譲渡許可証又は譲受許可証の譲渡人又は譲受人の記載欄の増補)
第14条 局長は,細則第7条の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の譲渡人又は譲受人の記載欄の増補を受けようとする者に対し,譲渡(譲受)人記載欄増補申出書(第12号様式)に譲渡許可証又は譲受許可証を添付して提出するよう指導しなければならない。
(譲渡許可証及び譲受許可証の書換えの申請)
第15条 局長は,法第17条第7項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを受けようとする者に対し,省令で定める申請書に申請者が法人の場合にあっては登記簿謄本を,個人の場合にあっては戸籍謄本を添付して提出するよう指導しなければならない。
(譲渡許可証及び譲受許可証の再交付の申請)
第16条 局長は,法第17条第8項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の再交付の申請をしようとする者に対し,省令で定める申請書に申請の理由が喪失又は盗取の場合は,喪失し,又は盗取された事実を証明する書類(警察への事故届の写し等)を添付して提出するよう指導しなければならない。
(消費許可の申請)
第17条 局長は,法第25条第1項の規定により消費の許可について申請をしようとする者に対し,省令で定める申請書に次に掲げる書類を添付して提出するよう指導しなければならない。
⑴ 工事証明書
⑵ 申請者が元請業者でなく下請業者の場合は工事請負契約書の写し等に加え,元請業者と下請業者の契約関係を証する書類
⑶ 火薬類取扱所又は火工所の構造図及び仕様書
⑷ 消費地に近接する保安物件所有者の承諾書
⑸ 輸入煙火については,その組成及び構造の明細を記載した書類
⑹ 消費場所の詳細図
⑺ 関係機関への手続に係る許可書,届出書等の写し
2 局長は法第25条第1項の規定による許可の申請があった場合は,必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 局長は,前項の申請について,申請者に審査の結果を審査結果通知書(第1号様式)により通知しなければならない。
4 局長は,第2項の申請について許可した場合は,必要に応じて当該消費に立ち会うものとする。
(廃棄許可の申請)
第18条 局長は,法第27条第1項の規定により廃棄の許可について申請をしようとする者に対し,省令で定める申請書に次に掲げる書類を添付して提出するよう指導しなければならない。
⑴ 廃棄計画書
⑵ 廃棄場所の位置図及び付近見取図
⑶ 保安手帳所持者にあってはその写し
⑷ 廃棄を依頼する場合にあっては火薬類廃棄承諾書
2 局長は,前項の申請をしようとする者に対し,廃棄を指揮する者は保安責任者免状を有する者とするよう指導しなければならない。
3 局長は,法第27条第1項の規定による許可の申請があった場合は,必要に応じて現地調査を行うものとする。
4 局長は,前項の申請について,申請者に審査の結果を審査結果通知書(第1号様式)により通知しなければならない。
(危害予防規程の認可の申請)
第19条 局長は,法第28条第1項の規定により危害予防規程の認可について申請があった場合は,申請者に審査の結果を審査結果通知書(第1号様式)により通知しなければならない。
(保安教育計画の認可の申請)
第20条 局長は,法第29条第1項の規定により保安教育計画の認可について申請をしようとする者に対し,保安教育計画認可(変更)申請書(第13号様式)により申請するよう指導しなければならない。
2 局長は,法第29条第1項規定による認可の申請について,申請者に審査の結果を審査結果通知書
(第1号様式)により通知しなければならない。
(保安教育計画を定めるべき者の指定及び指定の取消しの申出)
第21条 局長は,法第29条第4項に規定する保安教育計画を定めるべき者の指定を行おうとする場合は,保安教育計画を定めるべき者の指定書(第14号様式)により指定するものとする。
2 局長は,省令第67条の7第3項に規定する保安教育計画を定めるべき者の指定について取消しを行おうとする場合は,保安教育計画を定めるべき者の指定取消書(第15号様式)により行うものとする。
3 局長は,省令第67条の7第4項に規定する保安教育計画を定めるべき者の指定の取消しを求めようとする者に対し,保安教育計画を定めるべき者の指定の取消申出書(第16号様式)に,法第29条第4項に規定する指定の要件(以下「指定要件」という。)を欠くに至ったことを証明する書類を添付して提出するよう指導しなければならない。
4 局長は,省令第67条の7第4項の規定による申出について,指定要件を欠くに至ったと認められ
る場合にあっては,第2項に規定する取消書により取消しを行い,認められない場合にあっては,保安教育計画を定めるべき者の指定に係る審査結果通知書(第17号様式)によりその旨を申出者に通知しなければならない。
(保安責任者等の選解任の届出)
第22条 局長は,法第30条第3項及び第33条第2項の規定により保安責任者等の選任又は解任について届出をしようとする者に対し,保安責任者等選任(解任)届(第18号様式)により届け出るよう指導しなければならない。
(保安検査)
第23条 局長は,法第35条第1項の規定による保安検査において,省令で定める技術上の基準に適合していないと認める場合は,当該検査の申請者に検査不適合通知書(第10号様式)により通知しなければならない。
(休止施設等の届出)
第24条 局長は,細則第12条に規定する休止施設等の届出をしようとする者に対し,休止届(第1
9号様式)により届け出るよう指導しなければならない。
2 局長は,細則第12条の届出があった場合は,必要に応じて当該特定施設又は火薬庫に対し,立入検査を行うものとする。
(定期自主検査の計画)
第25条 局長は,法第35条の2第2項に規定する定期自主検査についての計画を定め,又は変更した届出をしようとする者に対し,定期自主検査計画作成(変更)届(第20号様式)により届け出るよう指導しなければならない。
(定期自主検査の終了の報告)
第26条 局長は,法第35条の2第3項に規定する定期自主検査の終了について報告しようとする者に対し,定期自主検査終了報告書(第21号様式)により報告するよう指導しなければならない。
(安定度試験の結果の報告)
第27条 局長は,法第36条に規定する安定度試験の結果について報告しようとする者に対し,安定度試験結果報告書(第22号様式)により報告するよう指導しなければならない。
(製造集計の報告)
第28条 局長は,省令第81条の14の表第1号に規定する報告をしようとする者に対し,火薬類製造年度集計報告書(第23号様式)により報告するよう指導しなければならない。
(製造営業許可申請書記載事項変更の報告)
第29条 局長は,省令第81条の14の表第2号に規定する報告をしようとする者に対し,火薬類製造営業許可申請書記載事項変更報告書(第24号様式)により報告するよう指導しなければならない。
(販売集計の報告)
第30条 局長は,省令第81条の14の表第4号に規定する報告をしようとする者に対し,火薬類販売年度集計報告書(第25号様式)により報告するよう指導しなければならない。
(販売営業許可申請書記載事項変更の報告)
第31条 局長は,省令第81条の14の表第5号に規定する報告をしようとする者に対し,火薬類販売営業許可申請書記載事項変更報告書(第26号様式)により報告するよう指導しなければならない。
(火薬庫設置等許可申請書記載事項変更の届出)
第32条 局長は,省令第81条の14の表第7号に規定する届出をしようとする者に対し,火薬庫設置等許可申請書記載事項変更届(第27号様式)により届け出るよう指導しなければならない。
(火薬庫出納集計の報告)
第33条 局長は,省令第81条の14の表第8号に規定する報告をしようとする者に対し,火薬庫出納年度集計報告書(第28号様式)により報告するよう指導しなければならない。
(火薬庫設置等許可申請書記載事項変更の報告)
第34条 局長は,省令第81条の14の表第9号に規定する報告をしようとする者に対し,火薬庫設置等許可申請書記載事項変更報告書(第29号様式)により報告するよう指導しなければならない。
(消費許可申請等記載事項変更の届出)
第35条 局長は,省令第81条の14の表第11号に規定する届出をしようとする者に対し,火薬類消費許可申請書記載事項変更届(第30号様式)により届け出るよう指導しなければならない。
(消費集計の報告)
第36条 局長は,省令第81条の14の表第12号に規定する報告をしようとする者に対し,火薬類消費年度集計報告書(第31号様式)により報告するよう指導しなければならない。
(廃棄許可申請書記載事項変更の届出)
第37条 局長は,省令第81条の14の表第14号に規定する届出をしようとする者に対し,火薬類廃棄許可申請書記載事項変更届(第32号様式)により届け出るよう指導し,届出をしようとする者が法人である場合は,登記簿謄本を添付するよう指導しなければならない。
(相続等の届出)
第38条 局長は,省令第81条の14の表第15号に規定する届出をしようとする者に対し,相続等火薬類所有権取得届(第33号様式)により届け出るよう指導しなければならない。
附 則
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月1日京都市消防局訓令甲第4号)この訓令は,公布の日から施行する。