Contract
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第2条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2. 当社は、前項によるほか、お預りした証券が機構の行う振替決済以外の振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3. この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第3条 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別保管に関する規定に従って次のとおりお預りします。
1. 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。
2. 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。(尚信用取引代用有価証券においては当社の取次店である、だいこう証券ビジネスにおいて安全確実、整然と保管しております。)
3. 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
4. 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
5. 当社は、保護預り証券について、株式会社だいこう証券ビジネス等の第三者にその保管業務を再預託することがあります。
(混蔵保管等に関する同意事項)
第4条 前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
1. お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
2. 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
第5条 混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
(共通番号の届出)
第6条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じです。)の通知を受けたときその他番号法その他関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第 6 条の 2 「証券総合サービス申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
2. お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の出資証券に関する法律に規定する優先出資証券(以下第 23 条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります
(保護預り証券の口座処理)
第7条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2. 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認め振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保にかかる処理)
第8条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第9条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
1. 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
2. 混蔵保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
3. 最終償還期限
4. 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には 2 回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の総務部長に直接ご連絡ください。
注:デリバティブ取引とは、日本証券業協会自主規制規則「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」第 9 条第 1 項第 2 号イ又はロに該当する取引をいう。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客
様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4. 当社は第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
1. 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
2. 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(名義書換等の手続きの代行等)
第10条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2. 前項の場合は、所定の手数料をいただきます。
(償還金等の代理受領)
第11条 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第 6 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じです。)又は利金(分配金を含みます。以下同じです。)の支払があるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
(保護預り証券の返還)
第12条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第13条 当社は、次の場合には前条の手続きを待たずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
1. 保護預り証券を売却される場合
2. 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
3. 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第14条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2. 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第15条 当社は、口座を設定したときは、預り証券によって口座管理料をいただく場合もあります。
(解約)
第16条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
1. お客様から解約のお申出があった場合
2. 前条による料金の計算期間が満了したときに保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く。)
3. 第 24 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
4. お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
5. お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
6. お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
7. やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(解約時の取扱い)
第17条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2. 保護護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第18条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権判決の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第 18 条の 2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第19条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1. 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
2. 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
3. 第 9 条第 1 項第 1 号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
4. お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
5. 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第20条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年 1 月 5 日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じです。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第21条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当社が代わって
行うこと並びに第 3 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1. 社振法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
2. その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
3. 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
4. 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
5. 社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第22条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1. 社振法附則第32 条において準用する同法附則第14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託業者が代理して行うこと。
2. 前号の代理権を受けた投資信託委託業者が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること。
3. 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと。
4. 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
5. 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び振
替機関の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意)
第23条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株式等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平成 21 年 1 月 5 日から廃止されております。以下同じです。)第 2 条に規定する株券等
(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じです。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1. 振替法の施行日(平成 21 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 15 日前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。
2. 施行日以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。
3. 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
4. 施行日の 1 月前の日から施行日の 2 週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。
5. 振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項。以下同じです。)を機構に通知すること。
6. 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
7. お客様の氏名又は名称及び住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第 5 号の通知の際、その全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
8. 当社が第 5 号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた第 10 条の実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
9. 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ. 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請 ロ. その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ. 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと
ニ. 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと
ホ. 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと
10. 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じです。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
11. 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
12. 発行者に対する前 2 号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと。
13. 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。
14. 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
(個人情報の取扱い)
第24条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として、以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。
(約款の変更)
第25条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。