⑴ オンデマンドバス専用アプリ「のるーと」にnimocaカードを登録している ⑶ オンデマンドバスにおいて、(1)のnimocaカードもしくはクレジットカードで決済を行っている
ICカード取扱規則(バス)
第1章 x x
(目 的)
第1条 この規則は、西日本鉄道株式会社(以下、「当社」という。)における当社が定めるICカードによる旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等を行うICカードは、株式会社ニモカが発行する「nimocaカード」及びその nimoca取扱規則第30条別表第3号に定める相互利用先ICカード(以下、「他社発行ICカード」という。)とする。
2 前項のICカードによる旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。
3 この規則が改定された場合、以後のICカードによる旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによる。
4 この規則に定めのない事項については、法令、当社の運送約款、株式会社ニモカが定めるnimoca取扱規則、ポイントサービス規則及びこの規則に対する特約等の定めるところにより、ICカードによる旅客の運送等について、当社の運送約款と異なる取扱いの場合は、この規則が優先する。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に揚げるとおりとする。
(1)「当社路線」とは、西鉄バスグループ各社の経営する乗合バス全路線(ICカードリーダ・ライタの搭載されていないバス及びオンデマンドバスを除く)をいう。
(2)「西鉄バスグループ各社」とは西日本鉄道株式会社、西鉄バス北九州株式会社、西鉄バス佐賀株式会社、西鉄バス久留米株式会社、西鉄バス筑豊株式会社、西鉄バスxxx株式会社、西鉄バスxx株式会社、西鉄バスxxx株式会社、xxバス株式会社をいう。
(3) 「nimocaカード」とは、SFにより旅客の運送等に供するICカードをいう。
(4) 「SF(ストアードフェア)」とは、専ら旅客運賃の支払い等に充当する、nimocaカード及び他社発行I Cカードに記録される金銭的価値で、nimoca取扱規則及び他社発行ICカードの取扱規則でSFと定められているものをいう。
(5)「リーダ・ライタ(R/W)」とは、バス車内に設置した装置で、乗車処理をするために設置したもの(以下、「乗車R/W」という。)と降車処理をするために設置したもの(以下、「降車R/W」という。)をいう。ただし、車両により1つのリーダ・ライタで乗降車の処理をするものもある。
(6) 「チャージ」とは、ICカードに入金してSFを積み増しすることをいう。ただし、nimocaカードにおいては保有するnimocaポイントをSFに交換することもいう。
(7) 「デポジット」とは、返却することを条件に、株式会社ニモカが収受するnimocaカードの使用権の代価をいう。
(ICカードの種類)
第4条 当社が旅客の運送等を行う「nimocaカード」の種類は、次の各号の定めるところによる。
(1)「nimoca」 …会員登録を行っていない者の利用に供するnimocaカード
(2)「スターnimoca」 …株式会社ニモカが定める「スターnimoca特約」にもとづく会員登
録手続きを行った者の利用に供するnimocaカード
(3)「クレジットnimoca」…株式会社ニモカが定める「クレジットnimoca特約」および株式会社ニモ
カと提携しているクレジットカード会社が定めるクレジットカード会員規約等にもとづいて発行される、クレジット機能を搭載したnimocaカード
2 nimocaおよびスターnimocaには、株式会社ニモカが定めるnimoca取扱規則の定めにより小児用ならびに障害者用のカードも発行する。
3 nimocaカードに関する用語の定義は、以下の各号に定めるものとする。
(1) 「記名式nimoca」とは、nimocaカードのうち個人を特定する氏名、生年月日、性別、電話番号(以下「個人情報」という。)の情報がカードと株式会社ニモカのセンターシステムに記録され、券面に氏名の記載を行った、nimocaカードをいい、以下に定めるものをいう。
ア IC定期乗車券(持参人式IC定期乗車券を除く)イ 定期乗車券を搭載したことがあるnimoca
ウ 小児用のnimocaエ スターnimoca
オ クレジットnimocaカ 障害者用のnimoca
(2) 「無記名式nimoca」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人の使用に供するnimocaカードをいう。
(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 ICカードによる旅客運送の契約は、乗車R/Wで処理を受けたときに旅客と当社の間において成立する。
2 前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(規則等の変更)
第6条 この規則及びこれにもとづいて定められた規定は、予告なしに変更することがある。
(個人情報の取扱い)
第7条 記名式nimocaに関わる個人情報の取扱いは、株式会社ニモカの定めるところによる。
(旅客の同意)
第8条 旅客は、この規則及びこれにもとづいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(取扱バス車両)
第9条 ICカードを取扱うバス車両は、当社の指定するバス車両とする。
(使用方法)
第10条 ICカードを用いて当社路線に乗車するときは乗車R/Wで乗車処理を行い、降車するときは同一のICカードにより降車R/Wで降車処理を行わなければならない。
2 ICカードのSFを使用して定期乗車券、回数乗車券、他のICカード及び当社が別に定める乗車券等との引換えはできない。
(発売箇所)
第11条 当社はnimocaカードの発売業務を、株式会社ニモカから受託し、当社営業所等で発売する。
2 当社の都合により、前項で定めた発売箇所以外で発売することがある。
(制限事項等)
第12条 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、ICカードは直接リーダ・ライタで使用することができない。
(1) 降車時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき。
(2) ICカードの破損、リーダ・ライタの故障等によりICカードの内容の読み取りが不能となったとき。
3 記名式nimocaは、当該記名式nimocaの記名人以外が使用することはできない。
4 前項にかかわらず、nimoca及びスターnimocaのうち、以下に定める条件を全て満たすnimocaカードに限って記名人本人以外の利用を認める。
(1) IC定期乗車券を搭載していないこと。(有効期間開始前のIC定期乗車券および有効期間が終了し券面に定期乗車券の情報が表示されたままのIC定期乗車券を含む)。ただし、持参人式IC定期乗車券機能が搭載されたIC定期乗車券を除く。
(2) 小児用のnimoca及び小児用のスターnimocaではないこと。
(3) 障害者用のnimoca及び障害者用のスターnimocaではないこと。
5 偽造、変造又は不正に作成されたICカードを使用することはできない。
6 10円未満のSFは旅客運賃等に充当することはできない。
(制限又は停止)
第13条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に揚げる制限又は停止をすることがある。
(1) 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止。
(2) 乗車区間・乗車経路・乗降車方法若しくは乗車する路線等の制限。
2 本条にもとづくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
(nimocaカードの所有権)
第14条 nimocaカードの所有権は発行元である株式会社ニモカに帰属する。
2 nimocaカードが不要となったとき及びそのnimocaカードを使用する資格を失ったときは、旅客は速やかにnimocaカードを返却しなければならない。
(デポジット)
第15条 当社はnimocaカードを発売するにあたり、株式会社ニモカが所有するnimocaカードを旅客に貸与するものとする。この場合、デポジットとしてnimocaカード1枚につき500円を収受する。
2 nimocaカードを旅客が返却したときは、失効及び無効として回収した場合を除き、発売時に収受したデポジットは返却する。
3 デポジットは旅客運賃等に充当する事はできない。
(nimocaカードの失効)
第16条 カードの交換、SFの使用、SFのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合にはnimocaカードは失効する。
2 前項により失効したnimocaカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできない。
3 第1項にかかわらず、遺失物法により当社へ還付されたnimocaカードについては、所有権の移動日をもって失効する。
(チャージ)
第17条 旅客はnimoca及び他社発行ICカードの取扱規則の定めにより、nimocaカード、他社発行ICカードに、リーダ・ライタの搭載された当社路線バス車内、自動チャージ機及びnimoca取扱窓口でチャージすることができる。
2 nimocaカード及び他社発行ICカードへのチャージ可能額は、「別表1」に定めるものとする。ただし、1枚当たりのSF残額は20,000円を超えることはできない。
(SF残額の確認)
第18条 旅客はnimocaカードのSF残額をnimoca取扱規則の定めにより所定の方法にて確認することができる。
(SF利用履歴の確認)
第19条 旅客はnimocaの利用履歴をnimoca取扱規則の定めにより所定の方法にて確認することができる。
第2章 nimoca
(nimocaカードの所持資格)
第20条 各種nimocaカードの所持資格はnimoca取扱規則の定めによるものとする。
(発売)
第21条 nimocaカードの発売額は2,000円(デポジット500円を含む。)とする。
2 前項にかかわらず、発売額を変更することがある。
3 旅客は、小児用のnimocaおよび小児用のスターnimocaを購入する場合、「氏名・性別・生年月日・電話番号」の情報を当社及び株式会社ニモカに提供するものとする。なお、購入に際しては公的証明書を提示するものとする。ただし、購入希望者が小学校在学中であり、当該学校長の証明を呈示した場合にはこの限りではない。
4 旅客は、障害者用のnimocaおよび障害者用のスターnimocaを購入する場合、「氏名・性別・生年月日・電話番号」の情報を当社及び株式会社ニモカに提供するものとする。なお、購入に際しては身体障害者手帳もしくは療育手帳または精神障害者手帳を提示するものとする。
5 小児障害者用のnimocaの購入希望者については第4項および第5項の規定を準用し、小児障害者用のnim ocaを発売する。
6 小児用のnimocaカード、障害者用のnimocaカードは、当社が認めた場合を除き、同一使用者に対し2枚以上の発売を行わない。
(有効期限)
第22条 小児用のnimocaおよび小児用のスターnimocaと障害者用のnimocaおよび障害者用のスターnimocaにはカード利用の有効期限があり、有効期限はnimoca取扱規則の定めによるものとする。
(運賃の減額)
第23条 旅客がnimocaカード及び他社発行ICカードを第10条の規定により使用する場合、運賃支払い時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃1名分を減額する。ただし、小児用のnimocaおよび小児用のスターnimoc aさらには他社発行小児用ICカードにあっては、小児普通旅客運賃1名分、障害者用のnimocaおよび障害者用のスターnimocaにあっては、大人普通旅客運賃の半額運賃1名分、小児障害者用のnimocaおよび小児障害者用スターnimocaにあっては、小児普通旅客運賃の半額運賃1名分を減額する。
2 上記運賃支払い以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができる。
3 無記名式nimoca及び他社発行ICカードから大人普通旅客運賃以外の運賃支払いの申告がなく使用する場合は、小児および障害者・小児障害者であっても大人普通旅客運賃1名分を減額する。
4 第1項におけるnimocaカード及び他社発行ICカードによる運賃支払いにて、SF残額が当該支払い運賃に満たなかった場合は、直接リーダ・ライタで処理することができないため不足分を現金等その他の方法で支払うものとする。ただし、その場でチャージを行い再度nimocaカード及び他社発行ICカードによる支払いを行うこともできる。
(効 力)
第24条 第10条の規定により使用する場合のnimocaカード及び他社発行ICカードの効力は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当該乗車区間において1回の乗車に限り有効なものとする。
(2) 乗車R/Wで処理したnimocaカード及び他社発行ICカードは、当日に限り降車R/Wで正常に処理される。なお、同一便にて午前零時を跨いだ場合は当日使用とみなし正常に処理される。
(3) 途中下車の取扱いはしない。
(更新期限)
第25条 小児用のnimocaおよび小児用のスターnimocaと小児障害者用のnimocaおよび小児障害者用のスターnimocaにおける更新手続きは、期限満了後に行うものとする。
(無効となる場合)
第26条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、nimocaカード及び他社発行ICカードを無効として回収する。この場合、デポジットおよびnimocaカードに記録されている一切の金銭的価値や乗車券等は当社の運送約款及びnimoca取扱規則の定めにより返却しない。
(1) 所持資格のない者が利用したとき(第12条第3項および第4項の定めによる使用を除く。)
(2) 旅行開始後、他人から譲り受けて使用した場合
(3) 券面表示事項が不明となった状態で使用した場合
(4) 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入・使用した場合
(5) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(6) その他不正乗車の手段として使用した場合
(7) 使用者の故意または重大な過失により障害状態と認められる場合
2 偽造、変造又は不正に作成・使用した場合は、前項の規定を準用する。
(不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受等)
第27条 第26条第1項の規定により、nimocaカード及び他社発行ICカードを無効として回収した場合は、旅客の乗車停留所からの区間に対する普通旅客運賃並びにこれと同額の割増運賃とをあわせて収受する。
2 前項の規定により旅客運賃・割増運賃を収受する場合において、旅客の乗車停留所が判明しない場合は、そのバスの始発地から乗車したものとして計算する。
(紛失再発行)
第28条 記名式nimocaは、当該記名式nimocaの記名人が株式会社ニモカの定める申込書を提出したときは、使用停止措置とその措置にもとづく必要な帳票(以下「再発行登録票」という。)を交付する手続きを行った翌々日以降に、再発行の取扱いを行う。
2 前項の取扱いはnimoca取扱規則の定めによる。
3 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名式nimocaが発見された場合で、株式会社ニモカが定める申
請書と当該カードをともに提出したときは、nimoca取扱規則の定めによりデポジットの返却を行う。
(障害再発行)
第29条 nimocaカードの破損等によってnimocaカードの処理を行う機器での取扱いが不能となった場 合、その原因が故意によるものと認められる場合を除き、旅客が株式会社ニモカの定める申込書と当該nimocaカードを提出したときは、再発行登録票を交付する手続きを行った翌々日以降に、再発行の取扱いを行うことがある。ただし、裏面に刻印されたカード番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いをしない。
2 前項の取扱いはnimoca取扱規則の定めによる。
(当社の免責事項)
第30条 記名式nimocaの使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式nimocaの払いもどしやSFの使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負わない。
(nimocaカードの解約)
第31条 旅客は、nimocaカードが不要となった場合は、当該nimocaカードのSF残額の払いもどしを請求することができる。記名式nimocaの場合は、株式会社ニモカの定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該記名式nimocaの記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行い、nimoca取扱規則の定めによりデポジットを返却する。
2 前項の取扱いはnimoca取扱規則の定めによる。
3 第1項にかかわらず、記名式nimocaに記載された記名人の代理人が払いもどしの請求をする場合には、記名人との続柄が分かる公的証明書を提示するとともに、住所・氏名・電話番号等の情報を提供することで、それに応じるものとする。
(乗継割引)
第32条 同一のnimocaカードを使用し、西鉄バスグループ各社の同一停留所にて90分以内に西鉄バスグループのバス相互を乗り継いだ場合、乗り継いだことによる割引を適用した割引後の運賃を減額する。
但し、他社発行ICカードを使用した時には乗継割引は適用されない。
2 第1項における割引金額や取扱いについては当社運送約款の定めによるものとする。
(運行中止の場合の取扱方)
第33条 乗車R/Wによる処理を受けた後、バスが運行中止となった場合は、次の各号のいずれかに定める取扱いを選択のうえ請求することができる。
(1) 発停留所までの無賃送還
この場合は、乗車区間の運賃は収受しない。無賃送還中の途中停留所で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用する。
(2) 発停留所に至る途中停留所までの無賃送還
この場合は、発停留所から途中停留所までの普通旅客運賃相当額を途中停留所においてnimocaカード及び他社発行ICカードのSF残額から減額する。
(3) 不通区間の別途旅行
運行中止となった区間を旅客が当社路線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発停留所から旅行中止停留所までの普通旅客運賃相当額を、旅行中止停留所においてnimocaカード及び他社発行ICカードのSF残額から減額する。
2 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによる。
第3章 ポイント付与
(バス交通ポイント)
第34条 当社は、株式会社ニモカが定める「nimocaポイントサービス規則」の定めにより、当社で定めた方法によって算出されたポイントを付与する。
但し、他社発行ICカードで当社グループバスを利用してもポイントは付与しない。
2 ポイント付与率、付与ポイント、付与方法等は変更することがある。
3 当社の都合によりポイントを付与しない場合がある。
4 オンデマンドバスは、次の各号のすべてを満たす場合、50ポイントを付与する。ただし、旅客に小児割引・障がい者及び被救護者割引が適用される場合、その半分(25ポイント)を付与する。
⑴ オンデマンドバス専用アプリ「のるーと」にnimocaカードを登録している
⑵ 西鉄バスグループ各社の対象バス停にて90分以内にオンデマンドバス及び西鉄バスグループのバスを乗り継いでいる
⑶ オンデマンドバスにおいて、(1)のnimocaカードもしくはクレジットカードで決済を行っている
⑷ 西鉄バスグループのバスにおいて、(1)のnimocaカードを用いて乗車R/Wで乗車処理を行い、降車R/Wで降車処理を行っている
※運賃支払いがオンデマンドバスはクレジットカードもしくはnimocaカード、路線バスはnimocaカードの場合に限る
(ポイントの利用、交換)
第35条 旅客は、株式会社ニモカが定める「nimocaポイントサービス規則」により、当社が付与したポイントをSFに交換し利用できるものとする。
2 nimocaカードに「nimocaポイントサービス規則」第3条第1項第4号におけるカードポイントが蓄積されている状態で、バス車内にて現金によるチャージを行った場合は、そのカードポイントは自動的にSFに交換される。ただしチャージ処理を行う前に旅客よりポイント交換拒否の申告があればポイントは交換されない。
(ポイントの失効)
第36条 当社が付与したポイントの効力は、株式会社ニモカが定める「nimocaポイントサービス規則」により、付与日の翌年の12月末日を持って、自動的に失効する。
別表1 nimocaカード及び他社発行ICカードへのチャージ可能額別表2 ボーナスポイントを付与する利用累計額と付与額
第4章IC定期乗車券
(IC定期乗車券の発売)
第37条 旅客が定期乗車券の購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、別表3にしたがい各種ICカードに搭載し、当社の運送約款の第8条および同第9条に基づき、定期乗車券を発売する。
尚、他社発行ICカードへの当社定期乗車券の搭載は出来ない。
別表3
定期乗車券の種類 | ICカードの種類 | ||||
種別 割引区分 | 大人用 | 大人障害者用 | 小児用 | 小児障害者用 | |
大人 大人 | ○ × | ○ ○ | ○ × | ○ ○ | |
障害者 | |||||
小児 小児 | × × | × × | ○ × | ○ ○ | |
障害者 | |||||
大人 介護者 | ○ | × | × | × | |
持参人式(大人) | ○ | × | × | × |
○=搭載可能、×=搭載不可
(有効期限について)
第38条 「障害者用ICカード」・「小児障害者用ICカード」を持参され購入する場合、有効期限を越えて購入することはできないため、予め有効期限の更新を行い、IC定期乗車券の発売を行う。有効期限は、nimoca取扱規則の定めにより設定する。
2 「小児用ICカード」・「小児障害者用ICカード」の場合、満12歳の年齢の誕生日以降の直近の3月31日の有効期限が設定された場合に限り、有効期限を超えてIC定期乗車券の発売を行う。
3 定期券購入時に初めて「障害者用ICカード」・「小児用ICカード」・「小児障害者用ICカード」を発売する際には、ni moca取扱規則の定めにより発売し、IC定期乗車券を搭載する。
(運賃の減額等)
第39条 IC定期乗車券の券面表示の有効期間内であって、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として取扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を収受する。また券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、乗車区間の普通旅客運賃を収受する。これらの運賃を当該ICカードのS Fから収受する場合、第23条の規定に従い取り扱う。
(効 力)
第40条 IC定期乗車券は、記名人のみが使用することができる。ただし、持参人式IC定期乗車券機能が搭載されたIC定期乗車券を除く。
2 「小児用ICカード」および「小児障害者用ICカード」にあっては、第22条に定めるカード利用の有効期限を越えて使用する場合、IC定期乗車券の機能も停止する。この場合、当社の運送約款の第8条に基づき旅客へIC定期乗車券の払戻しを行なう。
(券面表示事項が不明の場合)
第41条 IC定期乗車券の券面表示事項が不明となった場合、当該IC定期乗車券は使用することができない。
2 前項の場合、速やかに当該IC定期乗車券をバス定期乗車券発売所に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。
(IC定期乗車券が無効となる場合)
第42条 IC定期乗車券は、次の各号に該当する場合は、無効として回収するとともに、第47条に定める旅客運賃と割増運賃を収受する。この場合、デポジットおよびnimocaカードに記録されている一切の金銭的価値の返却は行なわない。
(1) 記名人以外の者が使用した場合。ただし、持参人式IC定期乗車券機能が搭載されたIC定期乗車券を除く。
(2) 券面表示事項が不明となったIC定期乗車券を使用した場合。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入、取得したIC定期乗車券を使用した場合。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合。
(5) 旅客の故意または重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合。
(6) 偽造、変造、その他不正に作成されたIC定期乗車券を使用した場合。
(7) その他不正乗車の手段として使用した場合。
(8) その他当社の運送約款第18条に定める事項に該当する場合。
(不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第43条 前条の規定に該当した場合、当社の運送約款第28条の定めにより普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
(紛失再発行)
第44条 IC定期乗車券の記名人が当該IC定期乗車券を紛失した場合で、当社が定める申込書を提出したときは、 nimoca取扱規則の定めによる使用停止措置と再発行登録票を交付する手続きをした後、再発行の取扱を行なう。また、当該IC定期乗車券の使用停止の申し込みを受け付けた後、これを取り消すことはできない。
2 紛失再発行は、再発行の登録をした翌々日から 14 日以内(クレジットnimocaの場合は再発行カードが郵送されてから 14 日以内)に再発行登録票の提出を受け、バス定期乗車券発売所において行なう。ただし、再発行登録をした翌々日が定期乗車券発売所の休業日にあたる場合は、その再発行は休業日以降の営業日から取り扱うものとする。
3 前項により再発行の取り扱いを行なう場合は、再発行するIC定期乗車券1枚につき再発行手数料 520 円とデポジット 500 円を現金で収受する。ただし、クレジットnimocaの場合は、再発行手数料 520 円のみ収受する。
4 定期乗車券の機能が付加してあるクレジットnimocaの紛失再発行の場合、紛失再発行登録日の翌々日以降、バス定期乗車券発売所において紛失再発行登録票を提示のうえ、定期乗車券代用証の発行を請求することができる。定期乗車券の機能が付加してあるクレジットnimocaの再発行までの間、旅客が定期乗車券の有効期間内に券面表示区間を乗車する場合は、定期乗車券代用証と再発行登録票を乗務員に提示することで乗車できるものとする。
5 紛失再発行の請求は、公的証明書をもって記名人本人が行なうこと。ただし、本人が再発行の請求ができない場合は、代理人が請求できる。この場合、記名人と代理人との続柄が分かる公的証明書を提示するとともに、住所・氏名・電話番号等の情報を提供することで、それに応じるものとする。
6 再発行した後、旅客が紛失したIC定期乗車券を発見した場合は、記名人本人または代理人が、別に定める申込書と紛失の為使用を停止したIC定期乗車券をバス定期乗車券発売所に差し出して、デポジットの払戻し請求(クレジットnimocaを除く)をすることができる。
(障害再発行)
第45条 IC定期乗車券が破損等によって使用できない場合で、当社が定める申込書を提出したときは、nimoc a取扱規則の定めによる再発行登録票を交付する手続きをした後、再発行の取り扱いを行なう。
2 前項にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行なわない。
(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2) 第43条第1項第5項により無効となった場合
3 障害再発行は、再発行の登録をした翌々日から14日以内(クレジットnimocaの場合は再発行カードが郵送されてから14日以内)に再発行登録票の提出を受け、バス定期乗車券発売所にて再発行を行なう。ただし、再発行登録をした翌々日が定期乗車券発売所の休業日にあたる場合は、その再発行は休業日以降の営業日から取り扱うものとする。
4 IC定期乗車券の再発行までの間、旅客が定期乗車券の有効期間内に券面表示区間を乗車する場合は、障害が発生しているIC定期乗車券と再発行登録票を乗務員に提示することで乗車できるものとする。
(当社の免責事項)
第46条 紛失IC定期乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該IC定期乗車券の払い戻し等で生じた損害額については、当社はその責めを負わない。
(払い戻し)
第47条 旅客は、IC定期乗車券に搭載された定期乗車券のみが不要となり、当社が定める申込書をバス定期乗車券発売所に提出し、かつ公的証明書等の提示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、当社の運送約款に定める払戻しを行い、IC定期乗車券から定期乗車券の情報を消去して返却する。
2 旅客がIC定期乗車券が不要となり、nimocaカードの解約を申し出た場合は、当社が定める申込書をバス定期乗車券発売所に提出し、かつ公的証明書等の提示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の部分については前項による払戻し、SF部分とデポジットについてはnimoca取扱規則の定めにより第31条に規定する払戻しを別々に行なう。
3 前項の払い戻しにあたって、定期乗車券部分の払い戻しの際に払い戻し手数料を収受した場合、SF部分の払い戻しでは払戻手数料は収受しない。
4 第1項および第2項の払い戻しにおいて、記名人本人が代理人への払い戻しを希望する場合、記名人と代理人との
続柄が分かる公的証明書を提示するとともに、住所・氏名・電話番号等の情報を提供することで、それに応じるものとする。
(運行中止の場合の取扱方)
第48条 券面表示が有効期間内のIC定期乗車券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客が、乗車R/Wによる処理を受けた後、バスが運行中止となった場合は、当社の運送約款第40条および第41条の規定に準じて定期乗車券を取り扱う。
2 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによる。
附則
1.この取扱規則は、2008年5月18日から施行する。
2.この取扱規則は、2009年3月16日から施行する。(障害者カード発行)
3.この取扱規則は、2010年3月13日から施行する。(相互利用)
4.この取扱規則は、2014年4月1日から施行する。(消費税改定)
5. この取扱規則は、2017年4月1日から施行する。(精神障害者)
6. この取扱規則は、2018年4月1日から施行する。(バスグループ追加)
7. この取扱規則は、2019年4月1日から施行する。(バスグループ削除)
8. この取扱規則は、2019年10月1日から施行する。(消費税改定)
9. この取扱規則は、2021年4月1日から施行する。(車内販売、乗車ポイントの廃止)
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