Contract
【x x】
第1条 発注者は、xx区所有の表記物品を受注者に売渡し、受注者は表記履行期限内に売買代金(契約金額)を発注者に支払い、表記物品を引き取るものとする。
2 この契約書において定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行われなければならない。
【権利の譲渡】
第2条 受注者は、この契約から生じる権利義務を他人に譲渡し、又は担保に供することができないものとする。ただし、発注者の承認を得た場合はこの限りではない。
【契約保証金】
第3条 発注者は、物品の引取完了後、直ちに契約保証金を受注者に返還するものとする。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。
2 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
【発注者の解除権】
第4条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、債務の履行に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 受注者の責に帰する事由により指定期日内に契約を完了しないとき、又は指定期日後相当の期間内に完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(5) 前各号のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合には、何 ら催告を要しないものとする。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(2) 債務の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないで
その時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第
167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立ての事実が判明したとき。
3 前2項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は発注者に帰属する。ただし、正当な理由によって契約の解除を申し出た場合は、発注者は、本項を適用しないことがある。
4 第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合において、発注者に生じた損害を、受注者は賠償する責任を負う。
5 第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合において履行部分があるときは、受注者は、当該履行部分に相当する代金を支払う。
6 前項に規定する履行部分に相当する代金については、発注者受注者協議の上定める。
7 第3項の規定により契約保証金が発注者に帰属した場合において、第5項の規定により履行部分があるときは、発注者は、その契約保証金のうち当該履行部分に相当する代金の
100分の10に相当する額を受注者に返還する。
【暴力団等反社会的団体排除に関する発注者の解除権】
第4条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合には、何ら催告を要しないものとする。
(1) ア 法人の役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若 しくは営業所の代表者をいう。以下この号において同 じ。)若しくは使用人が、暴力団員等(暴力団員による 不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)であるとき、又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 法人の役員等が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人を行った団体又はこれら団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体の構成員及び関係者であるとき。
ウ 法人の役員等が、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体の構成員
及び関係者であるとき。
(2) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的団体(暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に定める無差別大量殺人を行った団体をいう。以下同じ。)の威力又は関係者を利用するなどしているとき。
(3) 反社会的団体の関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に反社会的団体の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 反社会的団体又はその関係者との交際や会合に同席するなど社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5) 反社会的団体又はその関係者であることを知りながら、これを不当に利用したり、実際には反社会的団体と関係ないがその威を借りるために反社会的団体の名を騙るなどしているとき。
(6) 再委託又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りなが ら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わないとき。
2 発注者は前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、その責めを負わないも
のとする。
3 第1項の規定により契約が解除された場合において、発注者に生じた損害を、受注者は賠償する責任を負う。
4 第1項第1号から第6号までに該当するおそれがあると認めるときは、受注者は、発注者が受注者の役職員の個人情報について、警視庁等に対して情報提供又は照会することに関して同意するものとする。
【契約が解除された場合等の違約金】
第4条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、履行部分がある場合は、契約金額から履行部分の代金を控除した額とする。ただし、第1号に該当するものについては、正当な理由によって契約の解除を申し出た場合は、発注者は、本項を適用しないことがある。
(1) 第4条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(3) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第
3号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
【xx区契約事務規則の遵守】
第5条 受注者は、この契約条項のほかxx区契約事務規則を遵守するものとする。