(R4.4.1現在)
15-1 災害時応援協定
(R4.4.1現在)
№ | 協 定 名 称 | 締結年月日 | 業 務 x x | 協 定 先 |
1 | 災害時相互応援協定 | 平成17年7月29日 | 物資提供、職員派遣 | xx県xx市 |
2 | 防災活動に関する協定 | 平成24年7月1日 | 防災活動 | デンカ㈱ |
3 | 上越地方市町村連絡協議会災害時相互応援協定 | 継続 (平成7年8月25日) | 物資提供、職員派遣 | 上越市長、十日町市長妙高市長 |
4 | 災害時における応急対策に関する協定書 | 平成18年5月1日 | 応急対策 | xxx市建設業協会 |
5 | 災害時における応急対策に関する協定書 | 平成18年5月1日 | 応急対策 | xx建設業協会 |
6 | 災害時における応急対策に関する協定書 | 平成18年5月1日 | 応急対策 | xx建設業協会 |
7 | 災害時における応急対策に関する協定書 | 平成18年5月1日 | 応急対策 | 糸魚川三地区工務店連絡協議会 |
8 | 災害時における応急対策に関する協定書 | 平成18年5月1日 | 応急対策 | xxx市電設業協会 |
9 | 災害時における応急対策に関する協定書 | 平成18年5月1日 | 応急対策 | xxx市管工事組合 |
10 | 災害時における応急対策に関する協定書 | 平成18年5月1日 | 応急対策 | xxx市排水設備協会 |
11 | 新潟県災害廃棄物等の処理に係る相互応援に関する協定書 | 平成18年10月23日 | 資機材提供、職員派遣 | xxxxxxxxxx |
00 | 災害時における物資供給に関する基本協定 | 平成20年10月7日 | 生活物資 | NPO法人コメリ災害対策センター |
13 | 災害時における防災活動協力及び物資供給に関する協定 | 平成21年2月20日 | 食糧、生活物資、医薬品 | ㈱ハピー、㈱xx、 ㈱星光堂薬局 |
14 | 災害時等における物資の供給に関する協定書 | 平成21年3月24日 | 食糧、生活物資 | ㈱サンエー |
15 | 災害時等における物資の供給に関する協定書 | 平成21年3月24日 | 食糧、生活物資 | イオンリテール㈱ マックスバリュxxx店 |
16 | 災害時における救援物資の提供等に関する協定書 | 平成21年3月24日 | 飲料水 | コカ・コーライーストジャパン㈱ |
17 | 災害時等における物資の供給に関する協定書 | 平成21年3月24日 | 資機材、重機 | ㈱レンタルのニッケン糸魚川営業所 |
18 | 災害時等における物資の供給に関する協定書 | 平成21年3月24日 | 資機材、重機 | ㈱アクティオ |
19 | 災害時等における物資の供給に関する協定書 | 平成21年3月24日 | 資機材、重機 | ㈱カナモト |
20 | 災害時における医薬品等の供給に関する協定書 | 平成21年3月24日 | 医薬品、医療用資器材 | 糸魚川薬剤師会 |
21 | 災害時における応急救護活動に関する協定書 | 平成21年3月24日 | 応急救護活動 | (公社)新潟県柔道整復師会上越ブロック |
22 | 災害時の応援業務に関する協定書 | 平成21年3月24日 | 調査、測量、設計 | (一社)新潟県農業土木技術協会 |
23 | 災害時の応援業務に関する協定書 | 平成21年3月24日 | 調査、測量、設計 | (一社)新潟県地質調査業協会 |
24 | 災害時の応援業務に関する協定書 | 平成21年3月24日 | 調査、測量、設計 | (一社)新潟県測量設計業協会 |
25 | 災害時等における物資の供給に関する協定書 | 平成21年3月24日 | 食糧、生活物資 | アクシアルリテイリング㈱ |
№ | 協 定 名 称 | 締結年月日 | 業 務 x x | 協 定 先 |
26 | 災害時等における物資の供給に関する協定書 | 平成21年3月24日 | 生活物資 | ㈱ひらせいホームセンター |
27 | 災害時における医薬品等の供給に関する協定書 | 平成21年3月24日 | 医薬品 | ㈱ココカラファイン・ヘルスケア |
28 | 災害時における救援物資の提供等に関する協定書 | 平成21年12月3日 | 飲料水 | サントリービバレッジサービス㈱上越支店 |
29 | 災害時の協力に関する協定書 | 平成22年11月30日 | 応急対策 | 東北電力㈱xxx営業所 |
30 | 災害時におけるLPガス供給に関する協定書 | 平成23年3月28日 | 応急対策 | 新潟県エルピーガス協会上越支部 |
31 | 災害時の応援業務に関する協定書 | 平成23年10月20日 | 応急対策 | 新潟県電気工事工業組合上越支部新潟県電気工事工業組合 |
32 | アマチュア無線による災害時応援協定書 | 平成23年10月20日 | 非常通信 | 糸西無線赤十字奉仕団、JARL糸魚川クラブ、糸西移動グループ |
33 | 災害時の応急対策に関する協定書 | 平成24年4月12日 | 応急対策 | xxx市xx設備調査協会 |
34 | 災害時の被災者支援協力等に関する協定書 | 平成24年6月1日 | 被災者支援 | (一社)全日本冠婚葬祭互助協会 |
35 | 災害時の応援業務に関する協定書 | 平成24年7月26日 | 応急対策 | (公社)日本下水道xx管理業協会中部支部新潟県部会 |
36 | 東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所に係る住民の安全確保に関する協定書 | 平成25年1月9日 | 情報連絡等 | 東京電力㈱ |
37 | 災害時等における物資の供給に関する協定書 | 平成27年4月13日 | 資機材、重機 | ㈱ヨシカワ糸魚川営業所 |
38 | 災害時における石油類燃料の優先供給に関する協定書 | 平成28年3月30日 | 応急対策 | 糸西石油販社会、㈱あぶらや xx、xx燃料㈱、xx石油 ㈱、㈱にいがたエネルギー糸魚川SS、xx商店、ひすい農 業協同組合 |
39 | 災害時における臨時災害放送局開設運用の支援に関する協定書 | 平成29年3月27日 | 臨時災害放送 | 日本ケーブルテレビ連盟信越支部 |
40 | 大規模火災等における消火用水供給等に関する協定書 | 平成29年5月30日 | 応急対策 | 糸魚川地区生コンクリート協同組合 |
41 | 災害時におけるxxx市と郵便局の協力に関する協定書 | 平成29年8月31日 | 応急対策、情報連絡等 | 日本郵便株式会社xxx市内郵便局 |
42 | 災害時における避難者等への支援活動に関する協定書 | 平成29年12月18日 | 被災者支援 | 糸魚川民宿協会、糸魚川旅館組合、xx旅館組合、xx旅 館組合、柵口温泉組合 |
43 | 災害時における地図製品等の供給に関する協定書 | 平成30年3月28日 | 応急対策、情報連絡等 | ㈱ゼンリン新潟・長野エリア統括部 |
44 | 災害時における応急生活物資の供給等に関する協定 | 平成30年3月28日 | 生活物資 | セッツカートン㈱、Jパックス㈱ |
45 | 災害時におけるバス車両による緊急輸送に関する協定書 | 平成30年3月28日 | 応急対策 | 糸魚川バス㈱、㈱ツカダ運輸 |
46 | 大規模災害時における(チームにいがた)による相互応援等に関する協定書 | 平成31年3月11日 | 応急対策 | チームにいがた |
47 | 災害に係る情報発信等に関する協定 | 令和2年1月14日 | 情報発信 | ヤフー株式会社 |
48 | 相互発展に向けた連携に関する協定 | 令和2年2月27日 | 職員派遣、商工振興地域資源の相互活用 | xxx区 |
49 | 災害時における緊急輸送等に関する協定書 | 令和2年2月28日 | 緊急輸送 | 糸魚川ハイヤー協会 |
№ | 協 定 名 称 | 締結年月日 | 業 務 x x | 協 定 先 |
50 | 災害時における避難者等への支援活動に関する協定書 | 令和3年5月7日 | 応急対策(緊急輸送) | ㈱糸魚川自動車学校 |
51 | 災害時の応援業務に関する協定書 | 令和3年5月7日 | 建築士派遣 (危険度判定) | 新潟県建築士会糸魚川支部 |
52 | 災害時における情報発信等に関する支援について | 令和3年10月18日 | 臨時災害放送 | ㈱新潟放送 |
53 | 災害時における法律相談業務に関する協定書 | 令和3年10月25日 | 被災者支援 | 新潟県弁護士会 |
53件 | 72団体 |
15-1-1 xx市
災 害 時 相 互 応 援 協 定
長野県xx市と新潟県xxx市は、いずれかの市域において災害(災害対策基本法(昭和 36 年法律第
232 号)第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生した場合において、被災市の要請に応え、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、相互の応援体制について、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類等)
第1条 応援の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧に必要な資機材並びに物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救援、医療、防疫及び応急復旧活動に必要な職員の派遣
(5) ボランティアの斡旋
(6) 被災者に対する住宅の斡旋
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援の手続)
第2条 応援を要請する市は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭、電話又は電信により応援を要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害及び被害が予想される状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名及び数量
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人員及び現場での従事内容
(4) 応援場所、応援場所への経路及び現場付近の状況
(5) 応援の期間及び必要とされる装備品
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第3条 応援を要請された市は、できるだけこれに応ずるよう取り組むものとする。この場合において、被災市との連絡が不能のときは、第1条に掲げる応援をすすんで行うものとする。
(経費の負担)
第4条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 職員の派遣に要する経費は、応援を行う市が負担するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、応援物資の調達その他応援に要する経費は、原則として応援を受けた市が負担する。
(連絡責任者)
第5条 第2条の規定による応援の手続を、緊急時において確実かつ円滑に行うため、両市に連絡責任者を置くものとする。
(体制の整備)
第6条 両市は、この協定に基づく応援を円滑に行うため、必要な体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、両市が協議して定めるものとする。
(適用日)
第8条 この協定は、平成 17 年7月 29 日から適用する。
附 則
平成7年 10 月 24 日にxx県xx市と新潟県xxx市が締結した災害時相互応援協定は、平成 17 年
7月 28 日で廃止する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成 17 年7月 29 日
新潟県糸魚川市長 x x xxx県xx市長 x x x x
15-1-2 デンカ㈱
防災活動に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)とデンカ株式会社xx工場(以下「乙」という。)とは、乙に特殊火災その他これに類する重大な事故(以下「事故」という。)が発生した場合、防災活動を円滑ならしめ、もって事故による被害を最小限度にとどめるため、次のとおり協定を締結する。
(通報)
第1条 乙に事故が発生した場合は、乙は直ちに甲に通報するものとする。
(災害対策本部の設置)
第2条 甲は、前条の通報を受けた場合で必要があると認めるときは、速やかに糸魚川市長を本部長とするxxx市災害対策本部を設置するものとする。
(指揮命令)
第3条 防災活動の総指揮は、本部長の指示を得ながら消防長が行う。
(出動)
第4条 甲は、乙より第1条の通報を受けた場合、xxx市警防規程及びxxx市消防通信に関する規程に基づき出動するものとする。
(防災活動)
第5条 消防長は、事故の特殊性に鑑み、防災活動を行うに当たっては、乙と慎重に協議し、これを行うものとする。
2 乙は、事故の現状及び被害拡大の防止等に関する必要な情報を本部長又は消防長に報告するほか、誘導員を配置する等、防災活動を円滑ならしめるよう努めるものとする。
3 出動した消防隊は、乙の工場門に集結の上、消防長の指揮に従うものとする。
(応援要請)
第6条 消防長は、事故の規模に応じて必要と認めたときは、乙と協議の上、他の関係機関に応援出動を要請するものとする。
2 消防長は、応援出動した他の関係機関に対して、乙の工場門に集結の上、消防長の指揮に従うよう指示するものとする。
(情報交換及び訓練)
第7条 甲及び乙は、この協定の円滑な運用を期すため、毎年1回以上その保有する消防力等の必要な資料を提供し、訓練を実施するものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年とする。ただし、期間満了1月前までに甲又は乙のいずれからも何らの申出がない場合は、更に1年延長するものとし、以後も同様とする。
(別途協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議の上、この解決を図るものとする。
附 則
この協定の締結により、甲及び乙が平成 24 年7月1日付けで締結した防災活動に関する協定は、失効するものとする。
この協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
令和3年3月 31 日
甲 糸 魚 川 市 長 xx x
乙 デンカ株式会社
常務執行役員xx工場長 xx xx
防災活動に関する覚書
この覚書は、xxx市(以下「甲」という。)とデンカ株式会社xx工場(以下「乙」という。)との間で締結した防災活動に関する協定書(以下「協定書」という。)の第9条に基づき、工場の事故等における消防活動の細部行動について、次のとおり取り交わすものとする。
(通報及び出動要請)
第1条 乙は、工場内で発生した火災及び有毒性、可燃性ガスの漏洩並びに危険物の流出した事故、及び消防活動を要する事案について、甲に遅滞なく通報することを原則とする。
2 事故等の発見者、またはその連絡を受けた工場警備消防は、119 番で消防本部へ通報する。
3 受信した消防本部は、xxx市警防規程及びxxx市消防通信に関する規程に基づき出動する。
4 工場警備消防、または工場自衛消防隊は、現場確認の結果を直ちに消防本部へ通報する。
5 消防本部は、一般住民より工場内で火煙発生の通報を受けた場合は、偵察隊を出動させると同時に電話で工場警備消防へ通報し、確認の連絡を行う。偵察隊はxxx市警防規程に基づき活動する。
(現場指揮)
第2条 現場では、乙の現場指揮者(xxx市地域防災計画に定める関係企業現場指揮者をいう。)はxxx市消防指揮隊(以下、消防指揮隊という。)と綿密な協議を行う。
2 xxx市地域防災計画に基づき、現地対策本部が設置され指揮権委譲が行われた場合は、甲の消防指揮隊、乙の現場指揮者ともこれに従う。
(消防活動)
第3条 消防活動の基本は、協定書第5条に基づくものとし、その要旨は次のとおりとする。
2 乙は、出動した甲の消防隊が工場門に到着した段階で、速やかに入門させ、甲の消防指揮隊に状況説明と防ぎょ活動の協議に入るものとする。
3 甲の消防指揮隊は、工場事故の特殊性を勘案し、乙の現場指揮者と協議することを原則とする。また、両者は連絡を密にし、二次事故の防止に努めるものとする。
4 出動した消防団については、工場門に集結させ、正副団長がこれを掌握し、現場の甲の消防指揮隊と協議を行い、次の活動を行うものとする。
(1) 事故現場の延焼防止活動
(2) 消防団積載車による工場周辺地域の広報巡回
(3) 住民の避難誘導
(4) 工場周辺地域における「火災警戒区域」又は「消防警戒区域」の設定
5 工場周辺地域における交通規制は、下表のとおりとする。
xx工場周辺 | xx工場周辺 | ||
1 | 電化口広場入口付近 | 1 | xx神社交差点付近 |
2 | xxxx地区入口三❹路付近 | 2 | xxxx地区踏切付近 |
3 | 青海川高速道路高架橋下付近 | 3 | xx地区入口付近 |
4 | セメント工場xxx橋付近 | 4 | 市道xx三貫地線交差点付近 |
(広報活動)
第4条 甲及び乙は、地域住民の安全確保と社会秩序保持のため、広報施設及び広報車等を活用し、xxx市地域防災計画に基づき住民広報を行うものとする。
(1) 消防本部では、乙より火災・事故の通報を受信した場合は、速やかに工場名等を入れ事故発生状況を広報する。
(2) 住民の避難が必要となる火災の延焼拡大及び有毒性、可燃性ガスの漏洩、危険物等の流出事故が確認された場合は、住民避難の指示、勧告及び避難場所を住民に広報する。
(3) その他xxx市地域防災計画による。
(有効期間)
第5条 この覚書の有効期間は、甲及び乙が締結した協定書に定める有効期間とする。
(別途協議)
第6条 この覚書の他に必要と認めた事項又は疑義が生じた場合は、その都度甲及び乙が協議し、処理するものとする。
附 則
この覚書の締結により、甲及び乙が平成 24 年7月1日付けで取り交わした防災活動に関する覚書は、失効するものとする。
この覚書は、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。令和3年3月 31 日
甲 xxx市消防長 xx xx
乙 デンカ株式会社
常務執行役員xx工場長 xx xx
【当初】平成 24 年7月1日協定及び覚書締結電気化学工業株式会社
執行役員xx工場長 xx xx
【再締結】令和3年3月 31 日協定及び覚書再締結デンカ株式会社
常務施行役員xx工場長 xx xx
(再締結の理由)社名の変更
消防の出動体制に沿った現行の内容に変更表現の一部修正
15-1-3 上越地方(上越市、妙高市、十日町市)
上越地方市町村連絡協議会災害時相互応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時における応急対策の万全を期するため、上越地方市町村連絡協議会構成市町村間で相互応援することについて定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は次のとおりとする。
(1) 食料、飲料及び日用品並びにそれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 救援及び救助活動に必要な車輌等の提供
(3) 被災者の救出、施設の応急復旧等に必要な資機材等の提供
(4) 救援、医療、防疫、応急復旧等に必要な職員の派遣
(5) 児童、生徒の受入れ
(6) 被災者に対する住宅の提供
(7) 前各号に掲げるもののほか、被災市町村の要請があった事項
(要請)
第3条 被災市町村が応援の要請をする場合は、次の事項を明らかにし、電話等により要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号、第2号及び第3号に掲げる応援を要請する場合は、物資車輌、資機材等の種類、品名、数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合は、職員の職種及び人員
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援機関
(6) その他必要な事項
(業務)
第4条 応援を要請された市町村は、極力これに応じ、救援に努めるものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めるものがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 職員の派遣に要する経費は応援を行う市町村が負担する。
(2) 前号に掲げるもののほか応援物資の調達その他応援に要する経費は原則として応援を受けた市町村が負担するものとする。
(連絡担当)
第6条 協定市町村は、応援に関する事項の連絡の円滑化を図るため、連絡担当をあらかじめ定めておくものとする。
(情報の交換)
第7条 協定市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要に応じ情報交換を行うものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から3年とする。ただし、期間満了の日の1か月前までに協定市町村のいずれからも申出がないときは更に3年間協定を更新するものとし、以後についても同様とする。
(その他)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めない事項は、協定市町村が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本協定書 22 通を作成し、各市町村が記名押印の上、各1通を保有する。
平成7年8月 25 日
上越市長 | 松之山町長 | 清里村長 | xx村長 | 糸魚川市長 |
xx町長 | xx市長 | 大潟町長 | xxx | 頸城村長 |
xx町長 | xx町長 | xx村長 | 妙高高原町長 | xx町長 |
妙高村長 | 名立町長 | xx町長 | 浦川原村長 | xx村長 |
xx町長 | xx町長 |
15-1-4 xxx市建設業協会
災害時における応急対策に関する応援協定
糸魚川市(以下「甲」という。)とxxx市建設業協会(以下「乙」という。)とは、xxx市地域防災計画に基づき、xxx市が行う災害応急対策に関する応援について、次のとおり協定を締結する。
(応援要請)
第1条 甲は、xxx市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う災害応急対策について、必要があると認めるときは、乙に対し応援を要請するものとする。
(応援業務の種類)
第2条 応援業務の種類は、次のとおりとする。
(1) 災害対策用資機材の提供及びあっせん
(2) 市管理公共施設の被災状況の調査
(3) 市管理公共施設の障害物の除去
(4) 施設被害の応急対策工事
(5) 応急仮設住宅の建設
(6) 前各号に定めるもののほか、特に必要な応急業務
(応援要請の手続き)
第3条 甲は、次の事項を明らかにし、とりあえず口頭又は電話により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1) 応援の場所
(2) 被害の状況
(3) 応援業務の内容
(4) その他必要な事項 (体制の整備)
第4条 乙は、前条に規定する災害応急対策を速やかに施行するため、必要な資機材及び労力等の確保による体制の整備に努めるものとする。
2 甲及び乙は、あらかじめ災害応急対策の応援に関する担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(経費の負担)
第5条 甲の要請により、乙が災害応急対策の応援に要した費用は、甲が負担するものとする。 (損害の負担)
第6条 応援の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について、甲乙協議して定める。 (その他)
第7条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙の担当者が別途協議して定めるものとする。 (適用)
第8条 この協定は、平成 18 年5月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、双方押印のうえ、各自1通を保有する。平成 18 年5月1日
甲 xxx市
代表 糸魚川市長 x x x
乙 xxx市建設業協会
会長 x x x x
15-1-5 xx建設業協会
災害時における応急対策に関する応援協定
糸魚川市(以下「甲」という。)と能生建設業協会(以下「乙」という。)とは、xxx市地域防災計画に基づき、xxx市が行う災害応急対策に関する応援について、次のとおり協定を締結する。
(応援要請)
第1条 甲は、xxx市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う災害応急対策について、必要があると認めるときは、乙に対し応援を要請するものとする。
(応援業務の種類)
第2条 応援業務の種類は、次のとおりとする。
(1) 災害対策用資機材の提供及びあっせん
(2) 市管理公共施設の被災状況の調査
(3) 市管理公共施設の障害物の除去
(4) 施設被害の応急対策工事
(5) 応急仮設住宅の建設
(6) 前各号に定めるもののほか、特に必要な応急業務
(応援要請の手続き)
第3条 甲は、次の事項を明らかにし、とりあえず口頭又は電話により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1) 応援の場所
(2) 被害の状況
(3) 応援業務の内容
(4) その他必要な事項 (体制の整備)
第4条 乙は、前条に規定する災害応急対策を速やかに施行するため、必要な資機材及び労力等の確保による体制の整備に努めるものとする。
2 甲及び乙は、あらかじめ災害応急対策の応援に関する担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(経費の負担)
第5条 甲の要請により、乙が災害応急対策の応援に要した費用は、甲が負担するものとする。 (損害の負担)
第6条 応援の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について、甲乙協議して定める。 (その他)
第7条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙の担当者が別途協議して定めるものとする。 (適用)
第8条 この協定は、平成 18 年5月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、双方押印のうえ、各自1通を保有する。平成 18 年5月1日
甲 xxx市
代表 糸魚川市長 x x x
乙 xx建設業協会
会長 x x x
15-1-6 xx建設業協会
災害時における応急対策に関する応援協定
糸魚川市(以下「甲」という。)とxxx市xx地区建設業協会(以下「乙」という。)とは、xxx市地域防災計画に基づき、xxx市が行う災害応急対策に関する応援について、次のとおり協定を締結する。
(応援要請)
第1条 甲は、xxx市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う災害応急対策について、必要があると認めるときは、乙に対し応援を要請するものとする。
(応援業務の種類)
第2条 応援業務の種類は、次のとおりとする。
(1) 災害対策用資機材の提供及びあっせん
(2) 市管理公共施設の被災状況の調査
(3) 市管理公共施設の障害物の除去
(4) 施設被害の応急対策工事
(5) 応急仮設住宅の建設
(6) 前各号に定めるもののほか、特に必要な応急業務
(応援要請の手続き)
第3条 甲は、次の事項を明らかにし、とりあえず口頭又は電話により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1) 応援の場所
(2) 被害の状況
(3) 応援業務の内容
(4) その他必要な事項 (体制の整備)
第4条 乙は、前条に規定する災害応急対策を速やかに施行するため、必要な資機材及び労力等の確保による体制の整備に努めるものとする。
2 甲及び乙は、あらかじめ災害応急対策の応援に関する担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(経費の負担)
第5条 甲の要請により、乙が災害応急対策の応援に要した費用は、甲が負担するものとする。 (損害の負担)
第6条 応援の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について、甲乙協議して定める。 (その他)
第7条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙の担当者が別途協議して定めるものとする。 (適用)
第8条 この協定は、平成 18 年5月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、双方押印のうえ、各自1通を保有する。平成 18 年5月1日
甲 xxx市
代表 糸魚川市長 x x x
乙 xxx市xx地区建設業協会
会長 x x x
注)
協定締結x xx地区建設業協会現 在 xx建設業協会
15-1-7 xxx市工務店協会
災害時における応急対策に関する応援協定
糸魚川市(以下「甲」という。)と糸魚川三地区工務店連絡協議会(以下「乙」という。)とは、xxx市地域防災計画に基づき、xxx市が行う災害応急対策に関する応援について、次のとおり協定を締結する。
(応援要請)
第1条 甲は、xxx市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う災害応急対策について、必要があると認めるときは、乙に対し応援を要請するものとする。
(応援業務の種類)
第2条 応援業務の種類は、次のとおりとする。
(1) 震災時における建物の危険度判定調査の支援
(2) 建物被害の応急対策工事
(3) 応急仮設住宅の建設
(4) その他、特に必要と認める応急対策
(応援要請の手続き)
第3条 甲は、次の事項を明らかにし、とりあえず口頭又は電話により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1) 応援の場所
(2) 被害の状況
(3) 応援業務の内容
(4) その他必要な事項 (体制の整備)
第4条 乙は、前条に規定する災害応急対策を速やかに施行するため、必要な資機材及び労力等の確保による体制の整備に努めるものとする。
2 甲及び乙は、あらかじめ災害応急対策の応援に関する担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(経費の負担)
第5条 甲の要請により、乙が災害応急対策の応援に要した費用は、甲が負担するものとする。 (損害の負担)
第6条 応援の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について、甲乙協議して定める。 (その他)
第7条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙の担当者が別途協議して定めるものとする。 (適用)
第8条 この協定は、平成 18 年5月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、双方押印のうえ、各自1通を保有する。平成 18 年5月1日
甲 xxx市
代表 糸魚川市長 x x x
乙 xxx三地区工務店連絡協議会 会長 x x x x
00-1-8 xxx市電設業協会
災害時における応急対策に関する応援協定
糸魚川市(以下「甲」という。)とxxx市電設業協会(以下「乙」という。)とは、xxx市地域防災計画に基づき、xxx市が行う災害応急対策に関する応援について、次のとおり協定を締結する。
(応援要請)
第1条 甲は、xxx市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う災害応急対策について、必要があると認めるときは、乙に対し応援を要請するものとする。
(応援業務の種類)
第2条 応援業務の種類は、次のとおりとする。
(1) 災害対策用資機材の提供及びあっせん
(2) 市管理公共施設における電気設備の被災状況調査
(3) 施設被害の応急対策工事
(4) その他、特に必要と認める応急対策
(応援要請の手続き)
第3条 甲は、次の事項を明らかにし、とりあえず口頭又は電話により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1) 応援の場所
(2) 被害の状況
(3) 応援業務の内容
(4) その他必要な事項 (体制の整備)
第4条 乙は、前条に規定する災害応急対策を速やかに施行するため、必要な資機材及び労力等の確保による体制の整備に努めるものとする。
2 甲及び乙は、あらかじめ災害応急対策の応援に関する担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(経費の負担)
第5条 甲の要請により、乙が災害応急対策の応援に要した費用は、甲が負担するものとする。 (損害の負担)
第6条 応援の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について、甲乙協議して定める。 (その他)
第7条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙の担当者が別途協議して定めるものとする。 (適用)
第8条 この協定は、平成 18 年5月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、双方押印のうえ、各自1通を保有する。平成 18 年5月1日
甲 xxx市
代表 糸魚川市長 x x x
乙 xxx市電設業協会
会長 x x x x
15-1-9 xxx市管工事組合
災害時における応急対策に関する応援協定
糸魚川市(以下「甲」という。)とxxx市管工事組合(以下「乙」という。)とは、xxx市地域防災計画に基づき、xxx市が行う災害応急対策に関する応援について、次のとおり協定を締結する。
(応援要請)
第1条 甲は、xxx市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う災害応急対策について、必要があると認めるときは、乙に対し応援を要請するものとする。
(応援業務の種類)
第2条 応援業務の種類は、次のとおりとする。
(1) ガス・上下水道施設の被災調査及び応急復旧
(2) 飲料水の確保、供給に関する支援
(3) その他、特に必要と認める応急対策
(応援要請の手続き)
第3条 甲は、次の事項を明らかにし、とりあえず口頭又は電話により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1) 応援の場所
(2) 被害の状況
(3) 応援業務の内容
(4) その他必要な事項 (体制の整備)
第4条 乙は、前条に規定する災害応急対策を速やかに施行するため、必要な資機材及び労力等の確保による体制の整備に努めるものとする。
2 甲及び乙は、あらかじめ災害応急対策の応援に関する担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(経費の負担)
第5条 甲の要請により、乙が災害応急対策の応援に要した費用は、甲が負担するものとする。 (損害の負担)
第6条 応援の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について、甲乙協議して定める。 (その他)
第7条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙の担当者が別途協議して定めるものとする。 (適用)
第8条 この協定は、平成 18 年5月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、双方押印のうえ、各自1通を保有する。平成 18 年5月1日
甲 xxx市
代表 糸魚川市長 x x x
乙 xxx市管工事組合
組合長 x x x x
15-1-10 xxx市排水設備協会
災害時における応急対策に関する応援協定
糸魚川市(以下「甲」という。)とxxx市排水設備協会(以下「乙」という。)とは、xxx市地域防災計画に基づき、xxx市が行う災害応急対策に関する応援について、次のとおり協定を締結する。
(応援要請)
第1条 甲は、xxx市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う災害応急対策について、必要があると認めるときは、乙に対し応援を要請するものとする。
(応援業務の種類)
第2条 応援業務の種類は、次のとおりとする。
(1) 下水道施設の被災調査及び応急復旧
(2) その他、特に必要と認める応急対策
(応援要請の手続き)
第3条 甲は、次の事項を明らかにし、とりあえず口頭又は電話により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1) 応援の場所
(2) 被害の状況
(3) 応援業務の内容
(4) その他必要な事項 (体制の整備)
第4条 乙は、前条に規定する災害応急対策を速やかに施行するため、必要な資機材及び労力等の確保による体制の整備に努めるものとする。
2 甲及び乙は、あらかじめ災害応急対策の応援に関する担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(経費の負担)
第5条 甲の要請により、乙が災害応急対策の応援に要した費用は、甲が負担するものとする。 (損害の負担)
第6条 応援の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について、甲乙協議して定める。 (その他)
第7条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙の担当者が別途協議して定めるものとする。 (適用)
第8条 この協定は、平成 18 年5月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、双方押印のうえ、各自1通を保有する。平成 18 年5月1日
甲 xxx市
代表 糸魚川市長 x x x
乙 xxx市排水設備協会
会長 x x x x
15-1-11 新潟県・県内市町村・広域事務組合等
新潟県災害廃棄物等の処理に係る相互応援に関する協定書
(趣旨等)
第1条 この協定は、災害の発生時において新潟県(以下「県」という。)並びに県内の市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「市町村等」という。)が災害廃棄物等の処理を円滑に実施するための相互応援について、必要な事項を定めるものとする。
2 この協定は、県及び別表に掲げる市町村等が締結する。
(定義)
第2条 この協定において「災害廃棄物等」とは、地震、豪雨等による大規模な災害に伴い大量に発生した廃棄物その他の被災した市町村等による処理が困難と認められる廃棄物をいう。
2 この協定において「応援」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 災害廃棄物等の処理に必要な資機材等の提供及びあっせん
(2) 災害廃棄物等の処理に必要な職員の派遣
(3) 災害廃棄物等の焼却、破砕等の実施及び処理業者のあっせん
(4) 前3号に掲げるもののほか、災害廃棄物等の処理に必要な行為
(応援要請)
第3条 被災した市町村は、応援を要請しようとするときは、応援要請書(別記第1号様式)により県に必要な調整を求めるものとする。ただし、応援要請書を提出するいとまがないときは、口頭又は電話等により県に必要な調整を求め、その後速やかに応援要請書を県に提出するものとする。
2 県は、被災した市町村等における災害の発生状況及び前項の規定による応援要請の内容を踏まえ、被災しなかった市町村等に応援を要請するものとする。
3 前2項の規定は、被災した市町村等が直接他の市町村等に応援を要請することを妨げるものではない。この場合においては、応援を要請した市町村等は、その内容を県に報告するものとする。
4 応援を要請された市町村等は、自らの業務に支障のない限り応援に努めるものとする。
5 県は、県内の市町村等の応援では対応が困難であると判断した場合は、他の都道府県に、当該都道府県の市町村等による応援の調整を要請するものとする。この場合においては、県は、速やかに被災した市町村等と必要な調整を行うものとする。
(自主応援)
第4条 県又は被災した市町村等からの応援の要請がない場合においても、応援の必要があると認めた市町村等は、自主的に応援を行うものとする。
2 前項の場合において、応援を行う市町村等は、その内容を県に報告するものとする。
(経費負担)
第5条 応援に要する経費は、応援を要請した市町村等が負担して応援した市町村等に支払うものとし、その額は、当該市町村等の間で協議の上、決定するものとする。
(情報交換及び体制の整備)
第6条 市町村等は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報を相互に交換するととともに、平時から応援及びその受け入れ体制の整備に努めるものとする。
(連絡窓口)
第7条 この協定に基づく応援に関する連絡窓口は、県においては県民生活・環境部廃棄物対策課、市町村においては災害廃棄物処理担当部署とする。
(協議)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、県及び市町村等がその都度協議の上定めるものとする。
(成立等)
第9条 この協定は、複数の市町村等が同意書(別記第2号様式)を知事に提出した時に成立するものとする。(平成 18 年 10 月 23 日成立)
2 この協定の成立の時に同意書を提出していない市町村等は、その後同意書を知事に提出して、この協定に参加することができる。
3 知事は、この協定が成立したとき又は新たに市町村等がこの協定に参加することとなったときは、別表に市町村等の名称を記載した協定書を作成し、これを当該市町村等に送付するものとする。
別表
新潟市、xx市、三条市、柏崎市、xxx市、xxx市、xx市、十日町市、見附市、xx市、燕市、
xxx市、妙高市、xx市、上越市、xxx市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、xx村、xx町、xx町、出雲崎町、xx町、湯沢町、津南町、刈羽村、関xx、xx町、xx村、朝日村、山北町、粟島浦村、xx地域広域事務組合、新発田地域広域事務組合、xxx清掃施設処理組合、五泉地域衛生施設組合、燕・弥彦総合事務組合、xx市・xx町消防衛生組合、小千谷地域広域事務組合、津南地域衛生施設組合、xx頸南広域行政組合、下越清掃センター組合、xx北広域組合、新潟県中越衛生処理組合
別記 第1号様式
新潟県災害廃棄物等処理応援要請書
平成 年 月 日
新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課長 様
市町村等の名称
新潟県災害廃棄物等の処理に係る相互応援に関する協定書に基づき、下記のとおり応援の調整を求 めます。
記
1 連絡先
担当部署 | |||
連絡責任者 | |||
電 話 | FAX | ||
電子メール |
2 応援要請内容(例示)
し 尿 | 仮設トイレ | 基数 ( 基) 場所 ( | ) | ||||||
その他トイレ | (ポータブルトイレ、携帯トイレ等の必要数等を記載すること。) | ||||||||
バキューム車 | 台数 ( 台) 期間 ( 年 場所 ( | 月 | 日 ~ | 月 | 日) ) | ||||
処理 (要・不要) | (処理施設の被災等により他の市町村等の処理施設での処理が必要な場合に、その内容を記載すること。) | ||||||||
ごみ | 収集車 | パッカー車 ( 台)ダンプカー ( t車 期間 ( 年 場所 ( | 月 | 台、 | 日 ~ | t車 | 月 | 台 | )日) ) |
処理 (要・不要) | (処理施設の被災等により他の市町村等の処理施設での処理が必要な場合に、その内容を記載すること。) | ||||||||
その他 | (必要とする人員、車輌、資機材等の種類、数量、場所、期間等を分かる範囲で記載すること。) |
備考1 応援要請の内容に応じ、適宜様式を修正すること。
2 応援要請書を提出するいとまがないときは、口頭又は電話等により応援の調整を求め、その後速やかに応援要請書を提出すること。
15-1-12 NPO法人コメリ災害対策センター
災害時における物資供給に関する基本協定
糸魚川市(以下「甲」という。)とNPO法人コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり基本協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し又は災害の発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙から物資を調達するために必要な事項を定めるものとする。
(供給等の協力要請)
第2条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に物資の供給を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第4条 第2条の要請は、調達する物資名と数量・規格等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(物資の供給の協力)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲で物資の優先供給に努めるものとする。
(引渡し)
第6条 物資の引渡場所は、原則として甲が指定するものとし、甲は、乙がこの協定に基づき物資を供給する際に使用する車両に対し、緊急通行車両としての確認について配慮するものとする。
2 乙は、物資の引渡しが終了した後、その結果を速やかに書面より甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第7条 第5条の規定に基づき乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費(以下「費用」という。)は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が甲に物資を供給するに当たり負担した実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払い)
第8条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、双方押印の上、各1通を保有する。
平成 20 年 10 月7日
甲 新潟県xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
代表者 糸魚川市長 x x x
乙 xxxxxxxxxx 0000 xx1 NPO法人 コメリ災害対策センター理 事 長 x x x
別表
災害時における対応可能な物資
分 類 | 主 な 品 目 等 |
資材・機材等 | 発電機、水中ポンプ、エンジンポンプ、バキュームクリーナー、誘導灯、投光器、作業灯、電工ドラム、バール、ヘルメット、防塵マスク、釘、針金、コーススレッド、波板、塩ビパイプ、雨どい、単管パイプ、合板、2×4材、タルキ、杭木、セメント、ブルーシート、ロープ、ガムテープ、布テープ、シール材、コーキング材、一輪車、台車、脚立、梯子、防風ネット、ダンボール箱 |
衣類等 | 軍手、ゴム手袋、長靴、雨合羽、ポケットコート、作業衣料(ズボン、ジャンパー)、Tシャツ、タオル、バスタオル、サンダル、スリッパ、リュック、ビニールかさ |
日用品等 | 割箸、使い捨て食器類、鍋、やかん、ナイフ、缶きり、お玉、しゃもじ、食器、ザル、ボール、ゴミ袋、たわし、ラップ、ホイル、食器洗剤、住居洗剤、トイレ洗剤、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、生理用品、紙おむつ、マスク、救急絆創膏、シャンプー、リンス、石鹸、歯磨き、歯ブラシ、ひげそり、バケツ、ホーキ、モップ、ブラシ、雑巾、チリトリ、洗車ブラシ、使い捨てライター、ローソク、マッチ、カイロ、蚊取り、殺虫剤、文房具、筆記用具、ホイッスル、インスタントカメラ |
冷暖房機器等 | 石油ストーブ、灯油ポリ缶、灯油ポンプ、木炭コンロ、練炭コンロ、木炭、練炭、灯油、扇風機、ガソリン携行缶、水ポリ缶、コック付水缶 |
電気用品等 | 懐中電灯、ランタン、乾電池、ポケットラジオ、携帯用充電器、カセットコンロ、カセットボンベ、ガステーブル、炊飯器、ポット、延長コード、タップ |
寝具・収納等 | 毛布、布団、枕、システム畳、カーペット、ゴザ、マット、寝袋、テント、キャンピングマット、ゴムボート、衣装ケース、収納ケース |
トイレ関係等 | ポータブルトイレ、簡易トイレ、車内トイレ |
外回り関係用品等 | スコップ、竹ホーキ、レーキ、PC杓柄、清掃器、土のう袋、消石灰、ホースリール、ノズル、噴霧器、ジョーロ |
その他 | ホームセンター取扱い商品 |
15-1-13 ㈱ハピー、㈱xx、㈱星光堂薬局
災害時における防災活動協力及び物資供給に関する協定
糸魚川市(以下「甲」という。)と株式会社ハピー、株式会社xx及び株式会社星光堂薬局(以下「乙」という。)は、災害時における防災活動の協力及び物資の供給に関し、次のとおり基本協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し又は災害の発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙から物資を調達するために必要な事項を定めるものとする。
(防災活動等の協力要請)
第2条 甲は、災害時においてxxx市南寺町2丁目17番3号のハピー奴奈川店、xx奴奈川店及びドラックトップス奴奈川店前の駐車場を市民等の避難場所として使用する必要があると認めるときは、乙に使用の要請をすることができる。
2 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に物資の供給を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が乙に前条第2項の供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第4条 第2条第2項の物資の供給の要請は、調達する物資名と数量・規格等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(物資の供給の協力)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲で物資の優先供給に努めるものとする。
(引渡し)
第6条 物資の引渡場所は、原則として甲が指定するものとし、甲は、乙がこの協定に基づき物資を供給する際に使用する車両に対し、緊急通行車両としての確認について配慮するものとする。
2 乙は、物資の引渡しが終了した後、その結果を速やかに書面より甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第7条 第2条第1項の避難場所としての使用に係る費用については、原則無料とする。
2 第5条の規定に基づき乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費(以下「費用」という。)は、甲が負担するものとする。
3 前項に規定する費用は、乙が甲に物資を供給するに当たり負担した実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払い)
第8条 前条第2項及び第3項の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書4通を作成し、各自押印の上、各1通を保有する。平成 21 年2月 20 日
甲 新潟県xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
代表者 糸魚川市長 x x x
乙 xxxxxxxxxxx 000 xx株式会社ハピー
代表取締役 x x x x
xxxxxxxxxxx 000 xx株式会社xx
代表取締役 x x x x
xxxxxxxxxx0xx 00 x 00 x株式会社星光堂薬局
代表取締役 x x x x
x表
災害時における対応可能な物資
1 株式会社ハピー
分 類 | 主 な 品 目 等 |
食料品飲 料 | ・おにぎり・パン・ 菓子パン・ 即席麺(カップ麺)・ 副食缶詰 ・米・即席ごはん・レトルト食品・バナナ・ みかんなどの柑橘類 ・ ビスケット類・チョコレート・水(2L)・茶(500ML) ・その他飲料(500ML)・魚肉ソーセージ ・ 調味料 |
日用品等 | ・洗剤・シャンプー・割り箸・簡易食器類・アルミホイル・歯ブラシ ・トイレットペーパー ・テイッシュペーパー・ラップ・ゴミ袋 ・カセットコンロ・ガスボンベ・懐中電池・乾電池 ・カイロ・軍手・ペットフード類・生理用品・ウェットテイッシュ ・ローソク・ライター |
2 株式会社xx
分 | 類 | 主 | な | 品 | 目 | 等 |
衣料品等 | ・紳士肌着・ 婦人肌着・ 子供肌着(防寒用肌着含む) ・紳士、婦人用長靴 ・手袋 ・帽子・傘・雨具 ・紳士、婦人、子供用半袖長袖Tシャツ・トレーナー・ズボン ・ジャンパー | |||||
日用品等 | ・タオル・バスタオル・スリッパ ・掛敷き布団・毛布・タオルケット・枕・膝掛け |
3 株式会社星光堂薬局
分 | 類 | 主 | な | 品 | 目 | 等 |
ベビー用品病人対応 | ・ 粉ミルク・哺乳ビン・ベビーフード・飲料(ベビー用) ・ ベビー肌着・紙オムツ・大人用紙オムツ・病人用肌着 ・おしりふき・体ふき | |||||
医薬品 | ・ 風邪薬・シップ薬・胃腸薬・傷薬・目薬・皮膚薬・その他薬全般 ・ 消毒用アルコール及び綿・ 包帯・マスク・その他 ・ビタミン剤・栄養ドリンク類 |
15-1-14 ㈱サンエー
災害時等における物資の供給に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と株式会社サンエー(以下「乙」という。)とは、xxx市内における地震、風水害その他の災害発生時又は発生のおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に基づき、甲が行う救援活動に対し、甲及び乙が相互に協力して、市民生活の早期安定を図るため、乙の所有する物資の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時等において、甲に災害対策本部又はその他の緊急対策のための組織が設置され、甲から物資の提供について要請があったときには協力するものとする。
(要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請をするときは、調達する物資名と数量等を記載した文書をもって行うものとする。 ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに文書により提出するものとする。
(供給)
第4条 乙は前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲で物資の優先供給に努めるものとする。
(物資の種類)
第5条 本協定に基づく、甲の要請により乙が甲に供給する物資の種類は次のとおりとする。
(1) 食料品
(2) 日用品
(3) その他甲が指定する物であって、乙が供給可能なもの
(物資の引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、原則として甲が指定するものとし、甲は、当該場所へ職員等を派遣し、納品書等を確認のうえ受け取るものとする。
(費用の負担)
第7条 第4条の規定に基づき乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費(以下「費用」という。)は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が甲に物資を供給するに当たり負担した実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払)
第8条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成22年3月31日までとする。ただし、協定期間満了30日前までに、甲乙いずれかが協定の解除又は 変更の申し出をしないときには、1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第10条 本協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成21年3月24日
甲 xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
xxx市長 x x x
乙 xxxxxxxx0000xx1株式会社 サンエー
代表取締役 x x xxx
15-1-15 イオンリテール㈱マックスバリュ糸魚川店
災害時等における物資の供給に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)とイオンリテール株式会社マックスバリュxxx店(以下「乙」という。)とは、xxx市内における地震、風水害その他の災害発生時又は発生のおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に基づき、甲が行う救援活動に対し、甲及び乙が相互に協力して、市民生活の早期安定を図るため、乙の所有する物資の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時等において、甲に災害対策本部又はその他の緊急対策のための組織が設置され、甲から物資の提供について要請があったときには協力するものとする。
(要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請をするときは、調達する物資名と数量等を記載した文書をもって行うものとする。 ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに文書により提出するものとする。
(供給)
第4条 乙は前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲で物資の優先供給に努めるものとする。
(物資の種類)
第5条 本協定に基づく、甲の要請により乙が甲に供給する物資の種類は次のとおりとする。
(1) 食料品
(2) 日用品
(3) その他甲が指定する物であって、乙が供給可能なもの
(物資の引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、原則として甲が指定するものとし、甲は、当該場所へ職員等を派遣し、納品書等を確認のうえ受け取るものとする。
(費用の負担)
第7条 第4条の規定に基づき乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費(以下「費用」という。)は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が甲に物資を供給するに当たり負担した実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払)
第8条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成22年3月31日までとする。ただし、協定期間満了30日前までに、甲乙いずれかが協定の解除又は 変更の申し出をしないときには、1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第10条 本協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各1通を保有するものとする。平成21年3月24日
甲 xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
xxx市長 x x x乙 xxx市上刈6丁目1番38号
イオンリテール株式会社マックスバリュ糸魚川店
店長 x x x 存
15-1-16 コカ・コーライーストジャパン㈱
災害時における救援物資の提供等に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と三国コカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」という。)とは、災害時における救援物資の提供等について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における救援物資等の提供について、乙が甲に協力すること及び甲が乙の地域貢献型自動販売機(メッセージボード搭載型)を利用して市民に情報提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(救援物資の提供)
第2条 xxx市において、震度5弱以上の地震又は水害等により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲の災害対策本部が設置され、甲から乙に救援物資の提供の要請があったときは、乙は地域貢献型自動販売機の機内在庫の製品を甲に無償で提供するものとする。
2 乙は、前項の要請があったときは速やかに地域貢献型自動販売機への製品の補充等が行えるよう体制を整えるなど万全を期すものとする。ただし、道路の不通、停電等により供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対策を講ずるものとする。
3 乙は、第1項の要請があったときは、同項に定める製品のほか、甲の要請に基づく必要数量の飲料水を優先的に安定して甲に供給するものとする。
4 前項の飲料水の引渡し場所は、甲・乙協議して決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき甲が確認のうえ、引き取るものとする。また、原則として飲料水の対価については、甲が負担するものとし、価格は甲・乙協議のうえ、決定する。
(要請の手続き)
第3条 甲が乙に前条第1項の要請をするときは、救援物資提供要請書(様式1)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等で要請することができるものとし、後日速やかに救援物資提供要請書を提出するものとする。
(市民への情報提供)
第4条 甲は、乙の地域貢献型自動販売機のメッセージボードを無償で使用し、平常時においては行政情報を、緊急時においては災害関連情報を市民に提供することができるものとする。
2 前項の規定により提供する情報の内容及びその表示については、甲の責任と判断により行うことができるものとする。
(協定の期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から5年間とし、甲・乙いずれかからこの協定の解消の申し出がない限り、同一の内容をもって継続するものとする。
2 前項の解消の申し出は、1ヶ月前までに相手方に申し出るものとする。
(協議)
第6条 この協定に定めのあるもののほか、この協定の実施に関し必要な事項その他この協定に定めのない事項については、甲・乙協議のうえ、決定するものとする。
この協定締結を証するため、本書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成 21 年3月 24 日
甲 新潟県xxx市一の宮1丁目2番5号新潟県xxx市
新潟県糸魚川市長 x x x
乙 xxxxxxxxxx 0000 xx8 三国コカ・コーラボトリング株式会社上越支店長 xxx x x
様式1(第3条関係)
救援物資提供要請書
平成 年 月 日
三国コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長 様
xxx市長
災害時における救援物資提供に関する協定第3条の規定により、次のとおり要請します。
1 救援要請物資
2 物資搬入日時 年 月 日 時 分
3 物資搬入場所
以上
15-1-17 ㈱レンタルのニッケンxxx営業所
災害時等における物資の供給に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と 株式会社レンタルのニッケン糸魚川営業所(以下「乙」という。)とは、xxx市内における地震、風水害その他の災害発生時又は発生のおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に基づき、甲が行う救援活動に対し、甲及び乙が相互に協力して、市民生活の早期安定を図るため、乙の所有する物資の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時等において、甲に災害対策本部又はその他の緊急対策のための組織が設置され、甲から物資の提供について要請があったときには協力するものとする。
(要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請をするときは、調達する物資名と数量等を記載した文書をもって行うものとする。 ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに文書により提出するものとする。
第4条 乙は前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲で物資の優先供給に努めるものとする。
(物資の種類)
第5条 本協定に基づく、甲の要請により乙が甲に供給する物資の種類は次のとおりとする。
(1) トイレ
(2) 発電機
(3) 照明器具・暖房器具
(4) 重機
(5) その他甲が指定する物であって、乙が供給可能なもの
(物資の引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、原則として甲が指定するものとし、甲は、当該場所へ職員等を派遣し、納品書等を確認のうえ受け取るものとする。
(費用の負担)
第7条 第4条の規定に基づき乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費(以下「費用」という。)は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が甲に物資を供給するに当たり負担した実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払)
第8条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成22年3月31日までとする。ただし、協定期間満了30日前までに、甲乙いずれかが協定の解除又は 変更の申し出をしないときには、1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第10条 本協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各1通を保有するものとする。平成21年3月24日
甲 xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
xxx市長 x x x
乙 xxx市xx3丁目7番18号 株式会社 レンタルのニッケン
xxx営業所長 x x x
15-1-18 ㈱アクティオ
災害時等における物資の供給に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と 株式会社アクティオ(以下「乙」という。)とは、xxx市内における地震、風水害その他の災害発生時又は発生のおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に基づき、甲が行う救援活動に対し、甲及び乙が相互に協力して、市民生活の早期安定を図るため、乙の所有する物資の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時等において、甲に災害対策本部又はその他の緊急対策のための組織が設置され、甲から物資の提供について要請があったときには協力するものとする。
(要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請をするときは、調達する物資名と数量等を記載した文書をもって行うものとする。 ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに文書により提出するものとする。
第4条 乙は前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲で物資の優先供給に努めるものとする。
(物資の種類)
第5条 本協定に基づく、甲の要請により乙が甲に供給する物資の種類は次のとおりとする。
(1) トイレ
(2) 発電機
(3) 照明器具・暖房器具
(4) 重機
(5) その他甲が指定する物であって、乙が供給可能なもの
(物資の引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、原則として甲が指定するものとし、甲は、当該場所へ職員等を派遣し、納品書等を確認のうえ受け取るものとする。
(費用の負担)
第7条 第4条の規定に基づき乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費(以下「費用」という。)は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が甲に物資を供給するに当たり負担した実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払)
第8条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成22年3月31日までとする。ただし、協定期間満了30日前までに、甲乙いずれかが協定の解除又は 変更の申し出をしないときには、1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第10条 本協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各1通を保有するものとする。平成21年3月24日
甲 新潟県xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
xxx市長 x x x
乙 xxx中央区日本橋3丁目12番2号 朝日ビルヂング7F株式会社 アクティオ
代表取締役社長 x x x x
00-1-19 ㈱カナモト
災害時等における物資の供給に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と株式会社カナモト(以下「乙」という。)とは、xxx市内における地震、風水害その他の災害発生時又は発生のおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に基づき、甲が行う救援活動に対し、甲及び乙が相互に協力して、市民生活の早期安定を図るため、乙の所有する物資の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時等において、甲に災害対策本部又はその他の緊急対策のための組織が設置され、甲から物資の提供について要請があったときには協力するものとする。
(要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請をするときは、調達する物資名と数量等を記載した文書をもって行うものとする。 ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに文書により提出するものとする。
第4条 乙は前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲で物資の優先供給に努めるものとする。
(物資の種類)
第5条 本協定に基づく、甲の要請により乙が甲に供給する物資の種類は次のとおりとする。
(1) トイレ
(2) 発電機
(3) 照明器具・暖房器具
(4) 重機
(5) その他甲が指定する物であって、乙が供給可能なもの
(物資の引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、原則として甲が指定するものとし、甲は、当該場所へ職員等を派遣し、納品書等を確認のうえ受け取るものとする。
(費用の負担)
第7条 第4条の規定に基づき乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費(以下「費用」という。)は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が甲に物資を供給するに当たり負担した実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払)
第8条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成22年3月31日までとする。ただし、協定期間満了30日前までに、甲乙いずれかが協定の解除又は 変更の申し出をしないときには、1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第10条 本協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成21年3月24日
甲 xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
xxx市長 x x x
乙 北海道札幌市中央区xxx3丁目1番地19株式会社 カナモト
代表取締役社長 x x x 中
15-1-20 糸魚川薬剤師会
災害時における医薬品等の供給に関する協定
糸魚川市(以下「甲」という。)と新潟県薬剤師会西頸城支部(以下「乙」という。)とは地震、風水害その他の災害発生時又は発生のおそれのある場合(以下「災害時等」という。)における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に基づき、甲が行う救援活動に対し、甲及び乙が相互に協力して、市民生活の早期安定を図るため、乙の所有する物資の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時等において、甲に災害対策本部又はその他の緊急対策のための組織が設置され、甲から物資の供給について要請があったときには協力するものとする。
(要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請をするときは、調達する物資名と数量等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに文書により提出するものとする。
(供給)
第4条 乙は、前条の規定により要請を受けた場合、可能な範囲で物資の優先供給に努めるものとする。
(物資の種類)
第5条 本協定に基づく、甲の要請により乙が甲に供給する物資の種類は、医薬品及び医療用資器材等で乙が取り扱っているものとする。
(物資の引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、原則として甲が指定するものとし、甲は、当該場所へ職員等を派遣し、納品書等を確認のうえ受け取るものとする。
(費用の負担)
第7条 第4条の規定に基づき乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費(以下「費用」という。)は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が甲に物資を供給するに当たり負担した実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払い)
第8条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成22年3月31日までとする。ただし、協定期間満了30日前までに、甲乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときには、1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第10条 本協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義を生じたときは、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定成立の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成21年3月24日
甲 xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
xxx市長 x x x
乙 xxx市大字xx7098番地4新潟県薬剤師会西頸城支部
支 部 長 林 見 x x
15-1-21 (公社)新潟県柔道整復師会上越ブロック
災害時における応急救護活動に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と社団法人新潟県接骨師会上越支部(以下「乙」という。)は、災害時における応急救護活動の協力について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、xxx市内で災害が発生した場合に、甲が行う応急救護活動に対する乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲は、災害時において、乙に対し、次に掲げる事項について、協力を依頼することができるものとする。
(1) 避難所等における傷病者に対する応急救護(柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に規定された業務の範囲)の実施
(2) 避難所等における傷病者に対する応急救護に関する衛生材料等の提供
(避難所等への連絡)
第3条 甲は、乙が円滑に応急救護活動を行えるよう避難所等の管理者に対し、乙の活動に係る協力依頼を行うものとする。
(協力経費の負担)
第4条 第2条に基づく協力に要した経費負担は、甲乙協議の上、決定するものとする。ただし、乙が自主的に行う応急救護活動に伴う経費は、乙の負担とする。
(災害補償等)
第5条 甲は、乙に対し協力依頼をする場合は、甲の負担により乙の活動に係るボランティア保険に加入するものとする。
(指揮命令等)
第6条 乙の協力に係る指揮命令及び連絡調整については、甲及び乙がそれぞれ指定するものが行うものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日からから平成22年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日の3月前までに、甲乙双方から何らかの申し出がない場合は、期間満了日の翌日から1年間延長するものとし、以後同様とする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、双方押印の上、各1通を保有する。平成21年3月24日
甲 xxx市
代表者 糸魚川市長 x x x
乙 社団法人新潟県接骨師会上越支部
支部x x x x x x
00-1-22 (一社)新潟県農業土木技術協会
(趣旨)
災害時の応援業務に関する協定書
第1条 xxx市(以下「甲」という。)と社団法人新潟県農業土木技術協会(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)時における協力について、次のとおり協定を締結する。
(協力要請)
第2条 甲は、xxx市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、必要があると認められるときは、乙に協力を要請する。
(協力)
第3条 乙は、前条の要請があったときは、甲の職員の指示に基づき次に掲げる業務を行わせるため、乙の会員である事業者(以下「乙の会員」という。)を選定し、甲へ派遣するものとする。
(1) 甲の管轄区域内の農地・農業用施設等の被災状況の調査
(2) 甲の管轄区域内の農地・農業用施設等の応急対策及び災害復旧のための測量及び設計
(3) その他甲が必要と認める業務
(要請の方法)
第4条 甲は、第2条の要請を行う場合は、次に掲げる事項を明らかにし、乙に電話その他の通信手段を用いて要請を行い、後日速やかに次に掲げる事項を記載した文書を派遣された乙の会員(以下「派遣会員」という。)に交付するものとする。
(1) 要請する業務の内容
(2) 業務を実施する場所
(3) その他業務の実施に必要な事項
(業務報告)
第5条 派遣会員は第3条の規定により要請のあった業務(以下「要請業務」という。)を実施するときは、随時その活動内容等の経過について甲に報告するとともに、当該要請業務を完了したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した文書を提出するものとする。
(1) 要請業務の具体的実施内容
(2) 要請業務の実施に要した人員及び期間
(3) 要請業務を実施した場所
(4) その他参考となる事項
(費用の負担)
第6条 要請業務の実施に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の規定により甲が負担する費用の額は、甲が定める基準により算定した額とする。ただし、甲が定める基準により難い場合は、甲及び派遣会員が協議して定めるものとする。
(損害の負担)
第7条 要請業務の実施に起因する損害が生じたときは、甲及び派遣会員が協議して、その損害を賠償する責めを負うものとする。
(連絡体制の整備)
第8条 甲及び乙は、災害時における協力を円滑に実施するため、あらかじめ連絡体制及び連絡担当者を定めるものとする。
2 甲及び乙は、災害時における協力を円滑に実施するため、常に連絡体制及び通信手段について、点検するものとする。
3 乙は、災害時における協力を円滑に実施できるよう、乙の会員相互の連絡、情報収集及び伝達体制の整備に努めるものとする。
(協定の期間)
第9条 この協定は、平成 22 年3月 31 日をもって満了する。ただし、満了する日の1月前までに、甲又は乙がそれぞれ相手方にこの協定を延長しない旨の意思表示をしない場合には、この協定を1年間延長するものとし、以後の期間についても同様とする。
(その他)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通保有する。平成 21 年3月 24 日
甲 新潟県xxx市一の宮1丁目2番5号 糸魚川市長 x x x乙 新潟県新潟市中央区東大通1丁目7番 10 号 新潟セントラルビル4階
社団法人 新潟県農業土木技術協会 理事長 x x x
15-1-23 (一社)新潟県地質調査業協会
(趣旨)
災害時の応援業務に関する協定書
第1条 xxx市(以下「甲」という。)と社団法人新潟県地質調査業協会(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)時における協力について、次のとおり協定を締結する。
(協力要請)
第2条 甲は、xxx市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、必要があると認められるときは、乙に協力を要請する。
(協力)
第3条 乙は、前条の要請があったときは、甲の職員の指示に基づき次に掲げる業務を行わせるため、乙の会員である事業者(以下「乙の会員」という。)を選定し、甲へ派遣するものとする。
(1) 甲が管理する公共土木施設等の被災状況の調査
(2) 甲が管理する公共土木施設等の復旧及び被災防止のための地質調査、地質解析、復旧工事の手法の検討及び設計
(3) その他甲が必要と認める業務
(要請の方法)
第4条 甲は、第2条の要請を行う場合は、次に掲げる事項を明らかにし、乙に電話その他の通信手段を用いて要請を行い、後日速やかに次に掲げる事項を記載した文書を派遣された乙の会員(以下「派遣会員」という。)に交付するものとする。
(1) 要請する業務の内容
(2) 業務を実施する場所
(3) その他業務の実施に必要な事項
(業務報告)
第5条 派遣会員は第3条の規定により要請のあった業務(以下「要請業務」という。)を実施するときは、随時その活動内容等の経過について甲に報告するとともに、当該要請業務を完了したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した文書を提出するものとする。
(1) 要請業務の具体的実施内容
(2) 要請業務の実施に要した人員及び期間
(3) 要請業務を実施した場所
(4) その他参考となる事項
(費用の負担)
第6条 要請業務の実施に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の規定により甲が負担する費用の額は、甲が定める基準により算定した額とする。ただし、甲が定める基準により難い場合は、甲及び派遣会員が協議して定めるものとする。
(損害の負担)
第7条 要請業務の実施に起因する損害が生じたときは、甲及び派遣会員が協議して、その損害を賠償する責めを負うものとする。
(連絡体制の整備)
第8条 甲及び乙は、災害時における協力を円滑に実施するため、あらかじめ連絡体制及び連絡担当者を定めるものとする。
2 甲及び乙は、災害時における協力を円滑に実施するため、常に連絡体制及び通信手段について、点検するものとする。
3 乙は、災害時における協力を円滑に実施できるよう、乙の会員相互の連絡、情報収集及び伝達体制の整備に努めるものとする。
(協定の期間)
第9条 この協定は、平成 22 年3月 31 日をもって満了する。ただし、満了する日の1月前までに、甲又は乙がそれぞれ相手方にこの協定を延長しない旨の意思表示をしない場合には、この協定を1年間延長するものとし、以後の期間についても同様とする。
(その他)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通保有する。平成 21 年3月 24 日
甲 新潟県xxx市一の宮1丁目2番5号 糸魚川市長 x x x乙 xxxxxxxxxxxxx0xx 0000 xx2 ロイヤル礎 406
社団法人 新潟県地質調査業協会 理事x x 尾 x x
15-1-24 (一社)新潟県測量設計業協会
災害時の応援業務に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、xxx市(以下「甲」という。)と社団法人新潟県測量設計業協会(以下「乙」という。)との災害時における協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応援要請)
第2条 甲は、xxx市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う災害応急対策について、必要があると認めるときは、乙に対して応援を要請することができるものとする。
(要請に対する措置)
第3条 乙は、前条の規定により応援の要請を受けた場合は、原則として甲の職員の指示に基づき、次の各号に掲げる災害応急対策について協力するものとする。
(1) 市管理公共土木施設(道路、河川、上下水道、公園、漁港等)の被害状況の調査
(2) 市管理公共土木施設(道路、河川、上下水道、公園、漁港等)の被害等の応急対策及び災害復旧のための測量及び設計
(3) 前号の他、市管理の林業用施設の被害等の応急対策及び災害復旧のための測量及び設計
(4) 前各号に定めるもののほか、特に必要な応援業務
(協力体制の整備改善)
第4条 乙は、災害時に円滑な協力体制が図られるよう、会員相互の連絡網、情報収集及び伝達体制の整備に努めるものとする。
(要請手続)
第5条 甲は、第2条の規定に基づく要請を行う場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにし、口頭、電話等により当該要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1) 必要な協力の内容
(2) 業務を実施する場所
(3) 前各号に掲げるもののほか、要請に必要な事項
(経費の負担)
第6条 甲の要請により、乙が災害応急対策の応援に要した費用は、甲が負担するものとする。
(連絡体制の整備)
第7条 甲及び乙は、あらかじめ災害応急対策の応援に関する担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
2 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段について支障を来たさないよう、常に点検及び改善に努めるものとする。
(協定の期間)
第8条 この協定の期間は、協定締結の日から平成 22 年3月 31 日までとする。ただし、期間満了の日の
1月前までに、甲乙いずれか一方からこの協定を延長しない旨の意思表示がなされないときは、その期間満了の日の翌日からさらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通保有する。
平成 21 年3月 24 日
甲 新潟県xxx市一の宮1丁目2番5号糸魚川市長 x x x
乙 xxxxxxxxxxxx0xx 000 xx 00社団法人 新潟県測量設計業協会
会 長 x x x x
15-1-25 アクシアル リテイリング㈱
災害時等における物資の供給に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と原信ナルスホールディングス株式会社(以下「乙」という。)とは、xxx市内における地震、風水害その他の災害発生時又は発生のおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に基づき、甲が行う救援活動に対し、甲及び乙が相互に協力して、市民生活の早期安定を図るため、乙の所有する物資の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時等において、甲に災害対策本部又はその他の緊急対策のための組織が設置され、甲から物資の提供について要請があったときには協力するものとする。
(要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請をするときは、調達する物資名と数量等を記載した文書をもって行うものとする。 ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに文書により提出するものとする。
(供給)
第4条 乙は前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲で物資の優先供給に努めるものとする。
(物資の種類)
第5条 本協定に基づく、甲の要請により乙が甲に供給する物資の種類は次のとおりとする。
(1) 食料品
(2) 日用品
(3) その他甲が指定する物であって、乙が供給可能なもの
(物資の引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、原則として甲が指定するものとし、甲は、当該場所へ職員等を派遣し、納品書等を確認のうえ受け取るものとする。
(費用の負担)
第7条 第4条の規定に基づき乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費(以下「費用」という。)は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が甲に物資を供給するに当たり負担した実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払)
第8条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成22年3月31日までとする。ただし、協定期間満了30日前までに、甲乙いずれかが協定の解除又は 変更の申し出をしないときには、1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第10条 本協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成21年3月24日
甲 xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
xxx市長 x x x
乙 xxxxxx00xx2
原信ナルスホールディングス株式会社代表取締役社長 x x x
15-1-26 ㈱ひらせいホームセンター
災害時等における物資の供給に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と株式会社ひらせいホームセンター(以下「乙」という。)とは、xxx市内における地震、風水害その他の災害発生時又は発生のおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に基づき、甲が行う救援活動に対し、甲及び乙が相互に協力して、市民生活の早期安定を図るため、乙の所有する物資の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時等において、甲に災害対策本部又はその他の緊急対策のための組織が設置され、甲から物資の提供について要請があったときには協力するものとする。
(要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請をするときは、調達する物資名と数量等を記載した文書をもって行うものとする。 ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに文書により提出するものとする。
(供給)
第4条 乙は前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲で物資の優先供給に努めるものとする。
(物資の種類)
第5条 本協定に基づく、甲の要請により乙が甲に供給する物資の種類は次のとおりとする。
(1) 食料品
(2) 日用品
(3) その他甲が指定する物であって、乙が供給可能なもの
(物資の引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、原則として甲が指定するものとし、甲は、当該場所へ職員等を派遣し、納品書等を確認のうえ受け取るものとする。
(費用の負担)
第7条 第4条の規定に基づき乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費(以下「費用」という。)は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が甲に物資を供給するに当たり負担した実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払)
第8条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成22年3月31日までとする。ただし、協定期間満了30日前までに、甲乙いずれかが協定の解除又は 変更の申し出をしないときには、1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第10条 本協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成21年3月24日
甲 xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
xxx市長 x x x
乙 新潟市西区xx西2丁目7番32号 株式会社 ひらせいホームセンター代表取締役 x x x x
15-1-27 ㈱ココカラファイン・ヘルスケア
災害時における医薬品等の供給に関する協定
糸魚川市(以下「甲」という。)と株式会社コダマ(以下「乙」という。)とは地震、風水害その他の災害発生時又は発生のおそれのある場合(以下「災害時等」という。)における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に基づき、甲が行う救援活動に対し、甲及び乙が相互に協力して、市民生活の早期安定を図るため、乙の所有する物資の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時等において、甲に災害対策本部又はその他の緊急対策のための組織が設置され、甲から物資の供給について要請があったときには協力するものとする。
(要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請をするときは、調達する物資名と数量等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに文書により提出するものとする。
(供給)
第4条 乙は、前条の規定により要請を受けた場合、可能な範囲で物資の優先供給に努めるものとする。
(物資の種類)
第5条 本協定に基づく、甲の要請により乙が甲に供給する物資の種類は、医薬品及び医療用資器材等で乙が取り扱っているものとする。
(物資の引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、原則として甲が指定するものとし、甲は、当該場所へ職員等を派遣し、納品書等を確認のうえ受け取るものとする。
(費用の負担)
第7条 第4条の規定に基づき乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費(以下「費用」という。)は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が甲に物資を供給するに当たり負担した実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払い)
第8条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成22年3月31日までとする。ただし、協定期間満了30日前までに、甲乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときには、1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第10条 本協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義を生じたときは、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定成立の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。平成21年3月24日
甲 xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
xxx市長 x x x
乙 xxx市本町9番3号株式会社コダマ
クスリのコダマ xxx本町店店 長 岡 x x x
15-1-28 サントリービバレッジサービス㈱ 上越支店
災害時における救援物資の提供等に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と信越ペプシコーラ販売株式会社(以下「乙」という。)とは、災害時における救援物資の提供等について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における救援物資等の提供について、乙が甲に協力すること及び甲が乙の緊急時飲料提供ベンダーを利用して市民に飲料提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(救援物資の提供)
第2条 xxx市において、震度5弱以上の地震又は水害等により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲の災害対策本部が設置され、甲から乙に救援物資の提供の要請があったときは、乙は緊急時飲料提供ベンダーの機内在庫の製品を甲に無償で提供するものとする。
2 乙は、前項の要請があったときは速やかに緊急時飲料提供ベンダーへの製品の補充等が行えるよう体制を整えるなど万全を期すものとする。ただし、道路の不通、停電等により供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対策を講ずるものとする。
3 乙は、第1項の要請があったときは、同項に定める製品のほか、甲の要請に基づく必要数量の飲料水を優先的に安定して甲に供給するものとする。
4 前項の飲料水の引渡し場所は、甲・乙協議して決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき甲が確認のうえ、引き取るものとする。また、原則として飲料水の対価については、甲が負担するものとし、価格は甲・乙協議のうえ、決定する。
(要請の手続き)
第3条 甲が乙に前条第1項の要請をするときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等で要請することができるものとし、後日速やかに要請書面を提出するものとする。
(協定の期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から5年間とし、甲・乙いずれかからこの協定の解消の申し出がない限り、同一の内容をもって継続するものとする。
2 前項の解消の申し出は、1ヶ月前までに相手方に申し出るものとする。
(協議)
第5条 この協定に定めのあるもののほか、この協定の実施に関し必要な事項その他この協定に定めのない事項については、甲・乙協議のうえ、決定するものとする。
この協定締結を証するため、本書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成 21 年 12 月3日
甲 新潟県xxx市一の宮1丁目2番5号xxxxxxx
xxxxxxxx x x x
x xxxxxxxxxxx 0000 xxxxペプシコーラ販売株式会社
代表取締役社長 x x x
注)
協定締結時 信越ペプシコーラ販売株式会社
現 在 サントリービバレッジサービス株式会社
15-1-29 東北電力㈱糸魚川電力センター
災害時の協力に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と東北電力株式会社糸魚川営業所(以下「乙」という。)は、災害時の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 甲、乙は、大規模地震及び台風等の災害発生に伴い、大規模な停電等が発生した場合において、双方が緊密な連携を保ち、住民の生活と安全を確保するために電力設備の迅速かつ円滑な復旧を図るものとする。
(災害情報の提供)
第2条 甲、乙は、それぞれ相互に迅速に災害情報を提供するものとする。
2 乙は、大規模な停電等が発生した場合、停電地域、停電戸数、停電の原因、停電発生時間等の情報を甲に提供するものとする。
(xxx市災害対策本部への社員の派遣)
第3条 大規模地震及び台風等による大規模な災害により停電等が発生、あるいは発生の恐れがあり、甲が災害対策本部を設置した場合、乙は甲からの要請を待つことなく、甲が設置した災害対策本部に社員を派遣するものとする。
2 派遣された社員は、災害情報の収集・伝達等に関する窓口となり、必要に応じ各種調整を図るものとする。
(電力設備の復旧)
第4条 災害により大規模な停電が発生した場合、乙は、乙の供給管轄区域内の被害状況を総合的に判断したうえで、優先順位を見極めながら医療機関(総合病院)、災害復旧対策の中枢となる官公署、避難施設等への電力設備の復旧を可能な限り優先して実施するものとする。
2 前項の電力設備復旧にあたり、電源車等の復旧設備の使用については、乙の判断によるものとする。
(復旧作業に対する協力)
第5条 なだれ、土砂災害、倒木等により甲が管理する道路が通行不能となり、乙の電力復旧作業に支障をきたした場合、甲は当該区間の迅速な道路復旧作業に努めるものとする。
(資材置場等の確保に対する協力)
第6条 災害時において乙の電力復旧作業に必要な資材置場、駐車場及びヘリポート等の確保にあたっては、甲は乙の要請に協力するよう努めるものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
平成22年11月30日
甲 新潟県xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
代表 糸魚川市長 x x x
乙 新潟県xxx市xx2丁目4番3号東北電力株式会社糸魚川営業所
所 長 x x x x
15-1-30 新潟県エルピーガス協会上越支部
災害時におけるLPガス供給に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と新潟県エルピーガス協会上越支部(以下「乙」という。)は、災害時におけるLPガスの供給に関し、次のとおり基本協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し又は災害の発生の恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、甲と乙が相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、LPガスの調達及び安定供給の協力に関する事項について定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発効する。
(LPガス供給の協力要請)
第3条 災害時において甲がLPガスを必要とするときは、甲は乙に対し、LPガスの供給について要請することができる。
(LPガス供給の確保)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、LPガスの供給及び運搬に積極的に協力するものとする。
(LPガス供給の要請手続等)
第5条 甲の乙に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭または電話等をもって要請し、事後に文書を提出するものとする。
2 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、支障を来たさないよう常に点検、改善に努めるものとする。
(対価及び費用)
第6条 第2条及び第3条の規定により、乙が供給したLPガスの対価については甲が負担するものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関して必要な事項、またはこの協定に疑義が生じた事項については、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
(効力)
第8条 この協定は、協定締結の日から効力を生ずる。
この協定の締結を証するため、本協定書を作成し各自署名押印のうえ、各々1通を保有する。平成23年3月28日
甲 新潟県xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
代表 糸魚川市長 x x x
乙 xxxxxxxxx0xx0x00x
社団法人 新潟県エルピーガス協会上越支部支 部 長 福 x x
15-1-31 新潟県電気工事工業組合上越支部、新潟県電気工事工業組合
災害時の応援業務に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に基づき、糸魚川市長が新潟県電気工事工業組合上越支部長に対し、xxx市の地域における災害の予防、応急対策及び災害復旧に関する応援を要請するとき及び大規模災害時における新潟県電気工事工業組合上越支部長と新潟県電気工事工業組合理事長との一体的連携に必要な事項について定めるものとする。
(応援要請の窓口)
第2条 糸魚川市長(以下「甲」という。)、新潟県電気工事工業組合上越支部長(以下「乙」という。)及び新潟県電気工事工業組合理事長(以下「丙」という。)は、あらかじめ応援業務に関する連絡担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡する。
(応援業務の種類)
第3条 応援業務の種類は、次のとおりとする。
(1) 災害対策用建築電気設備資機材の提供及びあっせん
(2) xxx市管理公共施設のうち建築電気設備に関する被災状況の調査
(3) xxx市管理公共施設のうち建築電気設備に関する障害物の除去
(4) 施設被害のうち建築電気設備に関する応急対策工事
(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要な電気に関する全ての応急業務
(応援要請の手続き)
第4条 甲は、次の事項を明らかにして、まずは口頭又は電話により要請を行い、後日、速やかに文書を提出する。
(1) 応援の場所
(2) 被害の状況
(3) 応援業務の内容
(4) その他必要な事項
(費用の負担)
第5条 甲の要請により乙及び丙が応援業務に要した費用は甲、乙及び丙が協議のうえ、決定するものとする。
(損害の負担)
第6条 業務の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について、甲、乙及び丙で協議して定める。
(資料の交換)
第7条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく応援業務が円滑に行われるよう、随時、次の資料を交換するものとする。
(1) 地域防災計画
(2) 連絡担当者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(3) 災害対策用資機材の備蓄及び保有の状況
(4) その他必要な事項
(乙と丙の一体的連携)
第8条 乙は大規模災害時等必要に応じて丙と一体的に連携し対応するものとし、その場合は、乙は速やかに甲に通知するものとする。
(協定の期間)
第9条 この協定は、締結の日から適用し、甲、乙及び丙のいずれからも改案及び廃止の意思表示がない場合は、継続されるものとする。
(その他)
第10条 必要が生じた場合は、その都度、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、甲、乙及び丙の担当者が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、3者記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
平成23年 10 月20日
甲 xxx市
代表 糸魚川市長 x x x
乙 新潟県電気工事工業組合上越支部 支部x x x x x
丙 新潟県電気工事工業組合
理事長 x x x
15-1-32 糸西無線赤十字奉仕団、糸魚川アマチュア無線クラブ、糸西移動グループ
アマチュア無線による災害時応援協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と糸西無線赤十字奉仕団、JARL糸魚川クラブ及び糸西移動グループ(以下「乙」という。)は、災害時における情報の収集及び伝達(以下「情報の収集等」という。)に関して次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、xxx市内及びその周辺で、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号、以下「災対法」という。)第2条第1号に規定する災害の発生時に、甲が必要と認めた場合において、甲の要請に乙が協力して実施する情報の収集等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(通信活動)
第2条 情報の収集等は、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第 52 条第4号に規定する非常通信の範囲において、ボランティア精神に基づいて行うものとする。
(構成員)
第3条 この協定において、情報の収集等を行う者は、乙の構成員又は乙が認めたアマチュア無線局(以下「構成員」という。)とする。
2 乙は毎年1回構成員名簿の見直しを行い、甲に提出するものとする。
(要請等)
第4条 甲は、災害時において、公衆通信網その他の手段による通信連絡が困難又は不可能なときは、必要に応じて情報の収集等の項目又は内容(以下「要請内容」という。)を明らかにして、乙に協力を要請する。
2 乙は、甲の要請を受けたときは、速やかに情報の収集等に協力するものとする。
(情報の提供)
第5条 乙は、甲からの要請の有無にかかわらず、必要と思われる災害情報について、甲に提供することができるものとする。
(情報の収集等の訓練)
第6条 乙は、情報の伝達等を迅速かつ的確に行うため、甲の行う訓練に、任意で参加できるものとする。
(災害補償)
第7条 この協定に基づき情報の収集等に従事した者が、当該活動により死亡、負傷又は疾病にかかったときは、新潟県市町村総合事務組合規約(平成 16 年総行市第 30 号)別表に基づき補償するものとする。
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項について疑義が生じた場合は、甲、乙協議のうえ決定する。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。平成 23 年 10 月 20 日
甲 | xxx市 代表 糸魚川市長 | x | x | x |
乙 | 糸西無線赤十字奉仕団 代表 | x | x | x x |
JARL糸魚川クラブ 代表 | x | x | x x | |
糸西移動グループ 代表 | x | x | x |
15-1-33 xxx市xx設備調査協会
災害時の応急対策に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)とxxx市xx設備調査協会(以下「乙」という。)とは、災害時の支援及び応急対策に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震、風水害等の災害が発生した場合に、災害時の応急対策等を迅速に行い、被害の軽減を図り、もって市民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。
(災害時の応急対策)
第2条 甲は、災害が発生したとき、又は必要と認められるときは、乙に対して応急対策の協力を依頼することができる。
2 乙は、協力の依頼を受けたときは、直ちに会員に連絡し、必要に応じ相互に協議し確認をとるものとする。
3 乙は、被害の状況等を確認し、協力方法等について甲と協議し、最大限の配慮で対処するものとする。
4 協力の内容は、管渠、マンホール等下水道施設の目視及びテレビカメラ等による緊急調査及び応急措置、汚水運搬とする。ただし、災害に伴い発生する問題で他に協力できることがある場合は、その限りでない。その場合は、甲乙双方協議のうえ決定するものとする。
(体制の整備)
第3条 乙は、前条に規定する災害時の協力を速やかに実施するため、緊急時の連絡方法を定め、必要な車両、機材、労力等(以下「災害資機材」という。)の確保による体制の整備に努めるものとする。
2 甲は、前項の規定による緊急連絡方法及び災害資機材の確保の状況について報告を求めることができる。
(費用の負担)
第4条 協力及び応急措置に要する費用は、乙の負担とする。ただし、長期間に及ぶ場合は、別途協議するものとする。
(協定の期間)
第5条 この協定の期間は、協定締結の日から平成25年3月31日までとする。ただし、協定期間満了1か月前までに甲乙双方から異議申立てがない場合は、引き続き1年間協定を延長するものとし、以降も同様とする。
(疑義の決定)
第6条 この協定について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項が生じた場合は、甲乙双方で誠意をもって協議のうえ決定する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成24年4月12日
(甲)xxx市
代表 糸魚川市長 x x x
(乙)xxx市xx設備調査協会会長 株式会社xx建設
代表取締役 x x x x
15-1-34 (一社)全日本冠婚葬祭互助協会
災害時の被災者支援協力等に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(以下「乙」という。)とは、災害発生時における被災者支援協力等に関して次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生した場合に乙が甲に対し被災者支援協力等を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において「被災者支援協力等」とは、乙が被災住民等に対して行う次に掲げる支援をいう。
(1) 帰宅困難者に対する避難場所の提供(結婚式場等)
(2) 甲が設置した避難所及び乙が提供する避難場所における被災者に対する炊き出し、継続的な食事等
(弁当等)の提供
(3) 被災者が避難場所で必要とする備品の提供(簡易トイレ、乾電池、照明等、甲が必要と判断し、乙が応じられるもの)
(4) 入浴、洗髪等の生活支援のための各種サービス
(5) 遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品並びに作業等の役務の提供
(6) 遺体を安置する施設(葬儀式場等)の提供
(7) 遺体搬送用寝台車、霊柩車等による遺体搬送
(8) 前各号に掲げるもののほか、甲の要請により乙が応じられる事項
(要請)
第3条 甲は、地震、風水害その他の災害が発生した場合で、被災者支援協力等の提供を受けようとするときは、その旨を乙に要請するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙に要請を行うときは、原則として文書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法で要請し、事後、速やかに文書を交付するものとする。
(要請事項に対する措置)
第4条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、要請のあった事項について速やかに適切な措置を講ずるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。
(協力方法)
第5条 甲及び乙は、災害時に円滑な協力体制が図れるよう、甲乙双方の連絡先並びに連絡責任者及び担当者を定め、相手方に通知するものとする。これらの事項を変更したときも、同様とする。
2 乙は、第3条により甲の要請があった場合は、乙のできる範囲において、甲の指示に従い、第2条各号の防災活動協力を行うものとする。
3 甲は、乙が第2条各号の防災活動協力を行うときは、防災活動協力のために乙が使用する車両を緊急通行車両とするよう配慮するものとする。
(報告)
第6条 乙は、第2条各号の防災活動協力をしたときは次に掲げる事項を甲に報告するものとする。
(1) 遺体の収容及び安置に使用した機材、資材及び消耗品の数量並びに当該作業に従事した者の氏名及び住所
(2) 遺体を安置した施設(葬儀式場等)の使用した部屋の数及び使用した日数
(3) 避難所に供給した食事、備品等の数量
(4) 生活支援等の各種サービスの内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、甲が乙に指示した内容
(経費の負担)
第7条 甲は前条による乙の報告があった場合、甲の要請に相違ないことを確認の上、乙が要した経費について、甲が負担するものとする。
(経費の請求)
第8条 乙は、前条の経費を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
2 乙は、遺族等の要請により、甲の要請事項の範囲を超える協力を行った場合、その経費は当該要請を行った遺族等に請求する。
(経費の支払)
第9条 甲は、第8条第1項による乙からの請求書を受理した場合には、災害発生による混乱が沈静化した後、速やかに代金を乙に支払うものとする。
(価格の決定)
第10条 遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品並びに遺体を安置した施設の使用料等の価格は、災害の発生直前における災害救助法における基準額及び市場の適正な価格を基準とし、その都度甲乙協議の上、定めるものとする。
(訓練)
第11条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう平素から情報の交換を行うとともに、相互連携を図るための訓練を定期的に行うものとする。
(被災による制限)
第12条 乙は、地震、風水害その他の災害により自らが被災した場合は、甲乙協議の上、被害の程度に応じて、防災活動協力の全部又は一部を行わないことができるものとする。
(災害時の情報提供)
第13条 乙は、協力業務の実施中に得た災害情報を、積極的に甲に提供するものとする。
(守秘義務)
第14条 乙は、支援を行う場合において知り得た個人情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。
(通知)
第15条 乙は、災害時における円滑な協力が図れるよう、この協定により協力できる乙の会員名簿を毎年
3月までに、甲に通知するものとする。
(有効期間)
第16条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成25年3月31日までとする。ただし、この期間満了の日の1月前までに甲乙いずれからも協定解除の申出がないときは、同一の条件でこの協定をさらに1年間延長するものとし、以後この例による。
(協議事項)
第17条 この協定について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。平成24年6月1日
甲 新潟県xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
代表 糸魚川市長 x x x
乙 xxxxxxx0xx00x00x
xxxxxxxx0x社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
会 長 杉 x x x x
15-1-35 (公社)日本下水道xx管理業協会中部支部新潟県部会
災害時の応援業務に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と公益社団法人日本下水道xx管理業協会中部支部新潟県部会(以下
「乙」という。)は、地震、風水害その他の災害が発生し、又はそのおそれがある場合(以下「災害時」という。)における応援業務について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時において、下水道施設の災害復旧業務を速やかに、かつ、円滑に行うため、甲が災害の予防、応急対策及び災害復旧に係る応援業務(以下「応援業務」という。)を乙に要請するにあたり必要な事項について定める。
(応援業務の種類)
第2条 応援業務の種類は次のとおりとする。
(1) 下水道xx施設の被害状況の調査及び応急措置
(2) 下水道xx施設内の汚水等の汲み上げ及び運搬作業
(3) 前各号に掲げるもののほか、特に必要な業務
(応援要請)
第3条 甲は、乙に応援業務の要請(以下「応援要請」という。)をするときは次に掲げる事項を文書により通知する。
(1) 被害の状況
(2) 応援業務の場所
(3) 応援業務の内容
(4) 応援に必要な人員数、機材、車両等の状況
(5) 前各号に掲げる事項のほか、応援業務を行うにあたり必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、甲は、緊急の場合は、電話等により応援要請をすることができる。この場合において、甲は速やかに同項各号に掲げる事項を文書により乙に通知しなければならない。
(応援要請の窓口)
第4条 乙は、甲から応援要請があったときは、速やかに応援業務にあたる担当者及び補助員を定め、その氏名及び連絡方法等を甲に通知するものとする。
(応援)
第5条 乙は、甲から応援要請を受けたときは、速やかに必要な人員、機材、車両等を甲が指定する場所に出動させ、甲の指示に従い応援業務にあたるものとする。
(費用の負担)
第6条 乙が応援業務に要した費用は、甲が負担する。この場合において、当該費用の額は、甲乙協議の上定めるものとする。
(連絡責任者)
第7条 甲及び乙は、この協定に基づく応援業務を円滑に行うため、連絡責任者及び緊急連絡先等を定めるものとする。
(疑義の決定等)
第8条 この協定について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項が生じた場合は、甲乙双方で誠意をもって協議のうえ決定する。
(協定の効力)
第9条 この協定は、協定締結の日から効力を生ずる。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成24年7月26日
甲 新潟県xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
代表 糸魚川市長 x x x乙 xxxxxxxxxxx000xx00
公益社団法人日本下水道xx管理業協会 中部支部 新潟県部会長 x x x x
15-1-36 東京電力㈱
東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所に係る住民の安全確保に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と東京電力株式会社(以下「乙」という。)は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所(以下「発電所」という。)に対する糸魚川市民の安全及び安心の確保を目的とし、次のとおり協定を締結する。
(連絡会の設置)
第1条 甲及び乙は、平常時における相互の連携を図るため、原子力発電所連絡会(以下「連絡会」という。)を設置し、原則として、定期的に開催するものとする。ただし、甲又は乙は、必要と認める場合は、甲乙間で協議の上、臨時の連絡会を開催できるものとする。
2 連絡会では、甲又は乙からの報告事項等に対し、甲及び乙は相互に意見を述べることができるものとする。
3 連絡会の運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(通報連絡)
第2条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、甲に対し、その状況に関し必要な情報を連絡するものとする。
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第6条の2第1項に基づき原子力規制委員会が制定する原子力災害対策指針の警戒事態に該当する事象が発生した場合
(2) 原災法第10条第1項の規定による原子力防災管理者の通報が必要な事象が発生した場合 (3) 原災法第15条第1号各号に掲げる場合
2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その旨を報道機関に情報提供しようとするときは、甲に対し、報道機関に情報提供する内容を連絡するものとする。ただし、消耗品の取替えその他簡易な補修による復旧等日常の保守管理の範囲のものであるときは連絡を要しない。
(1) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第19条の17の規定により原子力規制委員会に報告する場合
(2) 電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)第3条の規定により経済産業大臣及び原子力規制委員会に報告する場合
(3) 原子炉の運転中において、原子炉施設以外の施設の故障により、原子炉が停止した場合又は原子炉の運転停止が必要となった場合
(4) 原子炉の運転中において、原子炉施設以外の施設の故障により、5パーセントを超える原子炉の出力変化が生じた場合又は原子炉の出力変化が必要となった場合
(5) 気体状又は液体状の放射性廃棄物を排気又は排水設備により放出し、かつ、乙が定める原子炉施設保安規定(以下「保安規定」という。)に定める放出管理目標値を超えた場合
(6) 核燃料物質若しくは核燃料物質により汚染されたもの(以下「核燃料物質等」という。)又は放射線同位元素の輸送中における事故が発生した場合
(7) 核燃料物質等又は放射性同位元素の盗難又は所在不明が生じた場合
(8) 乙が事故、故障等の発生又はそのおそれによる施設からの退避又は立入規制を指示した場合(第
1号に該当するときを除く。)
(9) 放射線監視に支障を及ぼすモニタリングポスト等の故障が発生した場合
(10) 発電所敷地内における火災の発生又はそのおそれのある場合
(11) 発電所周辺における震度3以上の地震により発電所への影響が生じた場合又はそのおそれのある場合
(12) 原子炉の運転中において、原子炉施設又は原子炉施設を除く施設の故障により極めて軽度な計画外の出力の変化が生じた場合又は出力を抑制する必要が生じた場合(台風、雷等の自然災害に起因し、又は発電所を除く電力系統に起因するときを除く。)
(13) 原子炉の運転中又は停止中において、燃料に係る極めて軽度な故障が認められた場合又は故障が想定される場合
(14) 前2号に掲げる場合のほか、原子炉の運転に関連する主要な機器に極めて軽度な機能低下が生じた場合又は機能低下が生ずるおそれのある場合(当該機器の機能低下により、プラントの運転に直接影響を及ぼす系統の機能の低下がなく、かつ、低下のおそれもないときを除く。)
(15) 保安規定に定める運転上の制限の逸脱のあった場合
(16) 気体状又は液体状の放射性廃棄物の極めて軽度な計画外の排出があった場合
(17) 機器の故障、誤操作等により、管理区域内における核燃料物質又は核燃料物質によって汚染され
た物の極めて軽度な漏えい(単に増締め等により速やかに復旧する場合及び定期検査等における予防措置を講じた上で作業を行った場合に生じた漏えいを除く。)が生じた場合
(18) 従事者及び従事者以外の者に極めて軽度な計画外の被ばくがあった場合
(19) 原子炉施設における休業を要する極めて軽度な人的障害が発生した場合
(20) 原子炉等の内部で異物を発見した場合
(21) 発電機の解列又は原子炉の運転停止であって、計画外のもの又は前各号による連絡がなされないものが生じた場合
(22) 前各号に掲げる場合のほか、発電所の事故、故障等について乙の判断により公表する事象が発生した場合
3 通報連絡の体制及び方法など、通報連絡の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(現地確認)
第3条 甲は、甲の住民の安全の確保のために必要があると認める場合は、乙に対し報告を求め、又は甲の指名する職員により、発電所の現地を確認できるものとする。
2 乙は、前項の現地確認に強力するものとする。
3 甲及び乙は、第1項に定める現地確認において相互に意見を述べることができるものとする。
4 現地確認の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(損害の補償)
第4条 発電所の運転保守に起因して甲の住民に損害を与えた場合は、乙は、誠意をもって補償するものとする。
(協定の変更)
第5条 この協定に定める事項について変更すべき事情が生じたときは、甲及び乙のいずれからも当該変更を申し出ることができる。この場合において、甲及び乙は、それぞれ誠意をもって協議に応ずるものとする。
(協定の効力等)
第6条 この協定は、平成25年1月9日から効力を生ずるものとする。
2 甲と乙が平成24年2月9日締結した東京電力柏崎刈羽原子力発電所における事故等の通報連絡に関する協定書は、平成25年1月8日限り廃止する。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
この協定成立の証として、協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成 25 年1月9日
甲 xxx市
xxx市長 x x x
乙 東京電力株式会社
代表執行役社長 x x x x
東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所に係る住民の安全確保に関する協定の運用要綱
甲及び乙は、平成 25 年1月9日に締結した標記協定の運用にあたって、次のとおり了解するものとする。
なお、本要綱における略語の使用については、標記協定と同様とする。
第1条 幹事の設置について
(1) 甲を含む、平成 25 年1月9日付け「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所に係る住民の安全確保に関する協定書」を締結した新潟県内の市町村(以下「協定締結市町村」という。)は、連絡会や協定第3条に基づく現地確認(以下「現地確認」という。)の実施について、乙との詳細な調整を実施するため、別表の協定締結市町村の中から幹事(3市町村)を選出する。
(2) 協定締結市町村は、連絡会や現地確認の実施に向け、調整窓口となる実務担当者を選任する。 (3) 幹事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げるものではない。
第2条 協定第1条について
(1) 連絡会は、原則として別表の協定締結市町村と乙で構成し、開催するものとする。
(2) 連絡会の運営に当たって、協定締結市町村が幹事を通じて乙に協力を求めた場合は、乙は、これに応ずるものとする。
(3) 連絡会において、乙は、協定締結市町村に対し、発電所の現状及び安全確保対策等に係る以下の事項について報告するものとする。
ア 発電所の現状に関する事項
イ 発電所の原子炉施設及びこれに関連する施設等の新設及び増設並びに重要な変更に関する事項
ウ 発電所その他原子力発電の安全確保に係る計画及び実施状況に関する事項エ 発電所の安全確保に関し、国や新潟県の指示に基づき報告した事項
オ アからエまでに掲げるもののほか、協定締結市町村及び乙が必要と認めた事項第3条 協定第2条について
(1) 甲及び乙は、それぞれ連絡責任者を選任するとともに、連絡を受発信する電話番号等を定め、相互に通知するものとする。
(2) 甲及び乙は、前項の通知に変更があるときは、それぞれその旨を通知するものとする。
(3) 乙は、次のア及びイに掲げる区分に応じ、当該ア及びイに定める書面により連絡を行うものとする。
ア 協定第2条第1項各号に掲げる場合「柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画」に定める所定の様式
イ 協定第2条第2項に規定する場合 乙が報道機関に提供する書面
(4) 前号の連絡は、ファクシミリにより行うものとする。ただし、緊急を要し、ファクシミリにより行うことができない場合又は通信回線の不具合等がある場合は、電話その他の手段により行うものとする。
(5) 乙は、前号の規定による連絡を行ったときは、第1号に規定する甲の連絡責任者に対し、その旨を通知するものとする。
第4条 協定第3条について
(1) 協定締結市町村は、乙から異常時の通報を受け、発電所の立地自治体が「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書」に基づき立入調査等を実施するような場合においては、発電所の現地を確認できるものとする。
(2) 現地確認は、原則として、協定締結市町村のうち発電所から 30 キロメートル圏内の市町村が行うものとする。
(参考)協定締結市町村の発電所からの距離
30 ㎞圏内 | xx市、上越市、xxx市、十日町市、見附市、燕市、出雲崎市 |
30 ㎞圏外 | 新潟市、三条市、xxx市、xx市、xx市、xxx市、xx市、xxx市、妙高市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、xx村、xx町、xx町、湯沢町、津南町、関xx、粟島浦村 |
第5条 協定第4条について
事故に起因して、風評による農林水産物の価格低下その他営業上の損害が生じたときにおいて、相当の因果関係が認められる場合の措置を含むものとする。
平成 25 年1月9日
甲 xxx市
xxx市長 x x x
乙 東京電力株式会社
原子力運営管理部長 x x x x
別表 協定締結市町村
長 岡 市 |
新 潟 市 |
x x x |
x 条 市 |
新 発 田 市 |
小 千 谷 市 |
x x 市 |
十 日 町 市 |
見 附 市 |
村 x x |
x 市 |
糸 魚 川 市 |
妙 高 市 |
x x 市 |
阿 賀 野 市 |
佐 渡 市 |
魚 沼 市 |
南 魚 沼 市 |
胎 内 市 |
聖 籠 x |
x x x |
x 上 町 |
阿 賀 町 |
出 雲 崎 町 |
湯 沢 町 |
津 南 町 |
x x 村 |
粟 島 浦 村 |
15-1-37 ㈱ヨシカワ糸魚川営業所
災害時等における物資の供給に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と 株式会社ヨシカワ糸魚川営業所(以下「乙」という。)とは、xxx市内における地震、風水害その他の災害発生時又は発生のおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市地域防災計画に基づき、甲が行う救援活動に対し、甲及び乙が相互に協力して、市民生活の早期安定を図るため、乙の所有する物資の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時等において、甲に災害対策本部又はその他の緊急対策のための組織が設置され、甲から物資の提供について要請があったときには協力するものとする。
(要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請をするときは、調達する物資名と数量等を記載した文書をもって行うものとする。 ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに文書により提出するものとする。
第4条 乙は前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲で物資の優先供給に努めるものとする。
(物資の種類)
第5条 本協定に基づく、甲の要請により乙が甲に供給する物資の種類は次のとおりとする。
(1) トイレ
(2) 発電機
(3) 照明器具・暖房器具
(4) 重機
(5) その他甲が指定する物であって、乙が供給可能なもの
(物資の引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、原則として甲が指定するものとし、甲は、当該場所へ職員等を派遣し、納品書等を確認のうえ受け取るものとする。
(費用の負担)
第7条 第4条の規定に基づき乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費(以下「費用」という。)は甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が甲に物資を供給するに当たり負担した実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払)
第8条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成28年3月31日までとする。ただし、協定期間満了30日前までに、甲乙いずれかが協定の解除又は 変更の申し出をしないときには、1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第10条 本協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成27年4月13日
甲 xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
xxx市長 x x x
乙 xxx市上刈7丁目2番1号株式会社ヨシカワ
xxx営業所長 x x x x
15-1-38 糸西石油販社会、㈱あぶらやxx、xx燃料㈱、xx石油㈱、
㈱にいがたエネルギー糸魚川 SS、xx商店、ひすい農業協同組合
災害時等における石油類燃料の優先供給に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と株式会社あぶらやxx商店(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して応急・復旧活動を円滑に行うため、石油類燃料の優先供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(協力要請)
第1条 甲は、災害時において石油類燃料を調達する必要があると認めるときは、乙に対し石油類燃料の優先供給について協力を要請することができる。
2 乙は、前項による甲の要請を受けたときは、可能な限り甲に協力する。
3 甲が乙に対し要請する内容は、甲が指定する車両等、施設及び設備に対する石油類燃料の優先供給とする。
4 第1項の要請は、書面により行うものとする。ただし、事態が急迫し、書面により行うことができない場合は、口頭等により要請を行い、その後速やかに要請内容を記載した書面を乙に提出するものとする。
(費用の負担)
第2条 前条の規定に基づき乙が供給した石油類燃料の対価及び運搬費用については、原則として甲が負担するものとする。
2 前項の費用は、災害発生時の直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上、決定する。
(協議)
第3条 この協定の実施に必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方押印の上、各1通を保有する。
平成28年3月30日
甲 xxx市一の宮1丁目2番5号xxx市
xxx市長 x x x
乙 xxx市大字梶屋敷588番地1糸西石油販社会
会 長 x x x x
乙 xxx市横町4丁目7番21号
㈱あぶらやxx商店
代表取締役 x x x x
乙 xxx市大字xx2102番地能生燃料㈱
代表取締役 x x x x
乙 xxx市寺町3丁目10番41号xx石油㈱
代表取締役 x x x
x xxx市押上2丁目10番5号
㈱にいがたエネルギーxxxSS マネージャー x x x x
乙 xxx市大字徳合244番地佐藤商店
代 表 x x xxx
x xxx市xx1丁目3番4号ひすい農業協同組合
代表理事組合長 月 x x x
15-1-39 日本ケーブルテレビ連盟信越支部
災害時における臨時災害放送局開設運用の支援に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と日本ケーブルテレビ連盟信越支部(以下「乙」という。)は、大規模災害等により甚大な被害が発生した場合における臨時災害放送局(以下「臨災局」という。)開設運用の支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内において大規模災害が発生した場合に開設する臨災局の運用について必要な事項を定め、迅速に本市域に密着した緊急の情報を住民に提供することにより、被害の軽減を図り、もって住民生活の安全確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「大規模災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な火災若しくは爆発その他の状態をいう。
(2) 「臨時災害放送」とは、放送法第八条及び放送法施行規則第七条第二項第二号に規定された放送をいう。
(臨災局の開設)
第3条 甲は、住民に対して災害関連情報の伝達手段として臨災局の開設が必要であると判断した場合に、甲を開設の主体として免許申請を行うものとする。
(運用)
第4条 甲の臨災局の開設が許可された場合、甲は乙に対しその運用を委託する事ができるものとし、乙はそれを受託するものとする。
2 乙は、災害関連情報の放送を行う場合は、甲からの要請に基づき地域に密着した災害関連情報の放送を行うものとする。
3 臨災局の放送終了については、甲乙において協議の上、決定するものとする。
(費用負担等)
第5条 臨災局の運用ついては発生した費用は、甲が負担するものとし、乙は臨災局運用に掛かる経費の算出根拠に基づき甲と協議のうえ請求するものとする。
(連絡責任者)
第6条 甲及び乙は、臨時災害放送の円滑な実施を図るため連絡責任者を置くものとし、変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(協定の期間)
第7条 この協定の期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の1ヶ月前までに甲又は乙から異議申立てのないときは、協定期間は1年間延長するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第8条 この協定に定めがない事項又はこの協定の実施について疑義が生じた事項については、甲乙が誠意をもって協議し決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者が署名捺印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成 29 年3月 27 日
(甲) 新潟県xxx市南xx2丁目10番20号新潟県xxx市
xxx市長 x x x
(乙) 新潟県上越市xx町2丁目2番27号
一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟信越支部信越支部長 xx xx
15-1-40 糸魚川地区生コンクリート協同組合
大規模火災等における消火用水供給等に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と糸魚川地区生コンクリート協同組合(以下「乙」という。)は、大規模火災等の災害発生時の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市警防規程及びxxx市地域防災計画に基づき、甲が行う大規模火災等における消火活動等に対し、甲及び乙が相互に協力して、消火活動に要する消火用水(以下、「消火用水」という。)の確保を図るため、乙の有する資器材の利用と消火用水の供給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は、大規模火災等発生時において、甲から、消火用水の供給等の要請があった時には、可能な範囲で優先してこれに協力するものとする。
(消火用水の供給)
第3条 乙は、甲の協力要請に応じ、消火用水を供給するときは、乙の組合員が所有する生コンクリートミキサー車等を用いて消火用水を運搬し、甲が設置する現場指揮本部の指示に従い、消火用水の供給を行うこととする。
(協力要請の手続き)
第4条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請をするときは、消火用水を供給する場所と数量を記載した協力要請書(様式1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに協力要請書により提出するものとする。
2 前項で定める協力要請の送付先は、乙の組合事務所(xxx市横町4丁目7番13号)とし、緊急連絡先は、随時、緊急時に備え、相互に申し合わせることとする。
3 乙は、第1項で定める協力要請を受けたときは、速やかに組合員に出動要請を行うこととする。
4 乙は、組合員の出動状況を取りまとめ、組合員ごとの出動車両の種類、規格、台数及び回数等を出動状況報告書(様式2)により、甲に報告することとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等で報告し、事後速やかに出動状況報告書により提出するものとする。
5 前項で定める出動状況報告の送付先は、xxx市消防本部(糸魚川市南xx2丁目10番20号)とする。
(費用の負担)
第5条 第2条の規定に基づき乙が行った消火用水の供給等に関して発生した経費等(以下「費用」という。)はxが負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が甲に消火用水を供給するにあたり負担した実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払い)
第6条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成30年3月31日までとする。ただし、協定期間満了30日前までに、甲乙いずれかが協定の解除または変更の申し出をしないときには、1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第8条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成29年5月30日
甲 xxx市
xxx市長 x x x
乙 新潟県xxx市横町4丁目7番13号xxx地区生コンクリート協同組合
理 事 x x x x x
15-1-41 日本郵便株式会社xxx市内郵便局
災害時におけるxxx市と郵便局の協力に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と別紙に掲げる日本郵便株式会社xxx市内郵便局(以下「乙」という。)は、xxx市内に発生した災害時において、甲及び乙が相互に協力し必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(用語の定義)
第1条 この協定において、「災害」とは災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。
(協力の内容)
第2条 甲及び乙は、xxx市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
災害時における郵便業務に係る災害時特別事務取扱い及び援護対策の実施
災害時における株式会社ゆうちょ銀行の非常払い及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱いの実施甲が所有し、又は管理する施設及び用地の救助用小包集積場所等としての提供
乙が所有し、又は管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての提供甲又は乙が、被災者の同意の上で収集した避難先情報等の相互提供
乙が郵便物の集配業務中等に発見した市内の災害発生状況等の甲への情報提供乙の業務ネットワーク等を活用した被災地域での広報活動
避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項(注 1)
前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(注1)避難者情報確認シート(避難先届)又は転居届の配布・回収を含む。
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その緊急性と重要性に鑑み、協力するよう努めなければならない。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請したものが負担することとし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(災害情報等連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(防災士の活用)
第6条 甲は、防災士の資格を有する郵便局長を地域の防災指導員として活用することができる。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(連絡窓口)
第8条 この協定に関する連絡窓口は、それぞれ次のとおりとする。甲 xxx市消防本部 消防防災課
乙 日本郵便株式会社 xxx郵便局
(有効期間)
第9条 これら協定の有効期間は、平成 30 年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲及び乙のいずれからも申し出がない場合は、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間、この協定を更新するものとし、以後もまた同様とする。
(その他)
第1 0条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に関する疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、これを決定するものとする。
平成 29 年8月 31 日
甲 xxx市
代表者 糸魚川市長
乙 日本郵便株式会社xxx市内 17 郵便局 代 表 新潟県xxx市xx7155-1
xx郵便局長
副代表 新潟県xxx市市振803-4市振郵便局長
副代表 新潟県xxx市寺町1-9-5糸魚川郵便局長
別紙
日本郵便株式会社xxx市内郵便局
郵便局名 | 所 在 |
糸魚川郵便局 | xxx市寺町1-9-5 |
xx郵便局 | xxx市xx7155-1 |
xx郵便局 | xxx市xx229-1 |
下xx郵便局 | xxx市新町上町108-1 |
梶屋敷郵便局 | xxx市梶屋敷20-1 |
xx郵便局 | xxx市xx465-1 |
筒石郵便局 | xxx市筒石463-1 |
xxx郵便局 | xxx市槙19-2 |
上xx郵便局 | xxx市土塩1655-1 |
親不知郵便局 | xxx市歌101-3 |
xxxx郵便局 | xxx市xx1857-1 |
糸魚川横町郵便局 | xxx市横町1丁目2-2 |
xx八久保郵便局 | xxx市xxxx701 |
糸魚川押上郵便局 | xxx市押上1丁目10-3 |
市振郵便局 | xxx市市振803-4 |
xx郵便局 | xxx市xx5139-3 |
根知郵便局 | xxx市xx375-1 |
15-1-42-① 糸魚川旅館組合
災害時における避難者等への支援活動に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と糸魚川旅館組合(以下「乙」という。)は、災害時における避難者等への支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xxx市内に地震、風水害、その他の災害等が発生した、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲及び乙が相互に協力して、xxx市地域防災計画に基づく避難者等に対する避難行動支援を行うために必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時等における避難行動支援において、必要があるときは、乙に対し協力を要請する。
2 甲が要請する避難行動支援の内容は、下記の各号のとおりとする。
甲が設置する避難所等における避難者及び自主避難者への食事の提供甲が要請する災害時等応急対応活動者への食事の提供
甲が設置する避難所等での避難生活が困難と認められる避難者の受入れ
自主避難者及び市内の旅行客等一時滞在者で帰宅が困難となった者への宿泊先等の斡旋長期避難者のための入浴の受入れ
(協力要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請を行うときは、要請内容を記載した支援活動協力要請書
(様式1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに協力要請書により提出するものとする。
2 前項で定める協力要請の送付先は、乙の組合事務所(糸魚川市大字xx6429番地 焼山温泉 清風館内)とし、緊急連絡先は、随時、緊急時に備え、相互に申し合わせるものとする。
3 乙は、組合員の支援状況を取りまとめ、組合員ごとの支援の種類、数量等を支援活動報告書(様式2)により、甲に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等で報告し、事後速やかに支援活動実績報告書により提出するものとする。
4 前項で定める活動報告の送付先は、別途指定する担当課宛てとする。
(費用の負担)
第4条 第2条の規定に基づき乙が行った支援活動に関して発生した経費等(以下「費用」という。)は、xが負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、適法な方法で算出した経費の実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払い)
第5条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成30年3月31日までとする。ただし、協定期間満了30日前までに、甲乙いずれかが協定の解除または変更の申し出をしないときには、1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第7条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成29年12月18日
甲 xxx市
xxx市長 x x x
乙 新潟県xxx市大字xx6429番地糸魚川旅館組合
組 合 x x x x
15-1-42-② 糸魚川民宿協会
災害時における避難者等への支援活動に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と糸魚川民宿協会(以下「乙」という。)は、災害時における避難者等への支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xxx市内に地震、風水害、その他の災害等が発生した、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲及び乙が相互に協力して、xxx市地域防災計画に基づく避難者等に対する避難行動支援を行うために必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時等における避難行動支援において、必要があるときは、乙に対し協力を要請する。
2 甲が要請する避難行動支援の内容は、下記の各号のとおりとする。
甲が設置する避難所等における避難者及び自主避難者への食事の提供甲が要請する災害時等応急対応活動者への食事の提供
甲が設置する避難所等での避難生活が困難と認められる避難者の受入れ
自主避難者及び市内の旅行客等一時滞在者で帰宅が困難となった者への宿泊先等の斡旋長期避難者のための入浴の受入れ
(協力要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請を行うときは、要請内容を記載した支援活動協力要請書
(様式1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに協力要請書により提出するものとする。
2 前項で定める協力要請の送付先は、乙の協会事務所(糸魚川市押上2丁目3番12号 民宿 彦左エxx)とし、緊急連絡先は、随時、緊急時に備え、相互に申し合わせるものとする。
3 乙は、組合員の支援状況を取りまとめ、組合員ごとの支援の種類、数量等を支援活動報告書(様式2)により、甲に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等で報告し、事後速やかに支援活動実績報告書により提出するものとする。
4 前項で定める活動報告の送付先は、別途指定する担当課宛てとする。
(費用の負担)
第4条 第2条の規定に基づき乙が行った支援活動に関して発生した経費等(以下「費用」という。)は、xが負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、適法な方法で算出した経費の実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払い)
第5条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成30年3月31日までとする。ただし、協定期間満了30日前までに、甲乙いずれかが協定の解除または変更の申し出をしないときには、1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第7条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成2 9年1 2月1 8日
甲 xxx市
xxx市長 x x x
乙 新潟県xxx市押上2丁目3番12号糸魚川民宿協会
会 長 x x x 男
15-1-42-③ xx旅館組合
災害時における避難者等への支援活動に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)とxx旅館組合(以下「乙」という。)は、災害時における避難者等への支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xxx市内に地震、風水害、その他の災害等が発生した、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲及び乙が相互に協力して、xxx市地域防災計画に基づく避難者等に対する避難行動支援を行うために必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時等における避難行動支援において、必要があるときは、乙に対し協力を要請する。
2 甲が要請する避難行動支援の内容は、下記の各号のとおりとする。
甲が設置する避難所等における避難者及び自主避難者への食事の提供甲が要請する災害時等応急対応活動者への食事の提供
甲が設置する避難所等での避難生活が困難と認められる避難者の受入れ
自主避難者及び市内の旅行客等一時滞在者で帰宅が困難となった者への宿泊先等の斡旋長期避難者のための入浴の受入れ
(協力要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請を行うときは、要請内容を記載した支援活動協力要請書
(様式1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに協力要請書により提出するものとする。
2 前項で定める協力要請の送付先は、乙の組合事務所(糸魚川市大字市振119番地1 親不知観光ホテル内)とし、緊急連絡先は、随時、緊急時に備え、相互に申し合わせるものとする。
3 乙は、組合員の支援状況を取りまとめ、組合員ごとの支援の種類、数量等を支援活動報告書(様式2)により、甲に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等で報告し、事後速やかに支援活動実績報告書により提出するものとする。
4 前項で定める活動報告の送付先は、別途指定する担当課宛てとする。
(費用の負担)
第4条 第2条の規定に基づき乙が行った支援活動に関して発生した経費等(以下「費用」という。)は、xが負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、適法な方法で算出した経費の実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払い)
第5条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成30年3月31日までとする。ただし、協定期間満了30日前までに、甲乙いずれかが協定の解除または変更の申し出をしないときには、1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第7条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成29年12月18日
甲 xxx市
xxx市長 x x x
乙 新潟県xxx市大字市振119番地1青海旅館組合
組 合 x x x x
15-1-42-④ xx旅館組合
災害時における避難者等への支援活動に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)とxx旅館組合(以下「乙」という。)は、災害時における避難者等への支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xxx市内に地震、風水害、その他の災害等が発生した、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲及び乙が相互に協力して、xxx市地域防災計画に基づく避難者等に対する避難行動支援を行うために必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時等における避難行動支援において、必要があるときは、乙に対し協力を要請する。
2 甲が要請する避難行動支援の内容は、下記の各号のとおりとする。
甲が設置する避難所等における避難者及び自主避難者への食事の提供甲が要請する災害時等応急対応活動者への食事の提供
甲が設置する避難所等での避難生活が困難と認められる避難者の受入れ
自主避難者及び市内の旅行客等一時滞在者で帰宅が困難となった者への宿泊先等の斡旋長期避難者のための入浴の受入れ
(協力要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請を行うときは、要請内容を記載した支援活動協力要請書
(様式1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに協力要請書により提出するものとする。
2 前項で定める協力要請の送付先は、乙の組合事務所(糸魚川市大字xx2014番地3 旅館玉屋内)とし、緊急連絡先は、随時、緊急時に備え、相互に申し合わせるものとする。
3 乙は、組合員の支援状況を取りまとめ、組合員ごとの支援の種類、数量等を支援活動報告書(様式2)により、甲に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等で報告し、事後速やかに支援活動実績報告書により提出するものとする。
4 前項で定める活動報告の送付先は、別途指定する担当課宛てとする。
(費用の負担)
第4条 第2条の規定に基づき乙が行った支援活動に関して発生した経費等(以下「費用」という。)は、xが負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、適法な方法で算出した経費の実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払い)
第5条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成30年3月31日までとする。ただし、協定期間満了30日前までに、甲乙いずれかが協定の解除または変更の申し出をしないときには、1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第7条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成29年12月18日
甲 xxx市
xxx市長 x x x
乙 新潟県xxx市大字xx2014番地3能生旅館組合
組 合 長 石 井 一 冶
15-1-42-⑤ 柵口温泉組合
災害時における避難者等への支援活動に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と柵口温泉組合(以下「乙」という。)は、災害時における避難者等への支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xxx市内に地震、風水害、その他の災害等が発生した、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲及び乙が相互に協力して、xxx市地域防災計画に基づく避難者等に対する避難行動支援を行うために必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時等における避難行動支援において、必要があるときは、乙に対し協力を要請する。
2 甲が要請する避難行動支援の内容は、下記の各号のとおりとする。
甲が設置する避難所等における避難者及び自主避難者への食事の提供甲が要請する災害時等応急対応活動者への食事の提供
甲が設置する避難所等での避難生活が困難と認められる避難者の受入れ
自主避難者及び市内の旅行客等一時滞在者で帰宅が困難となった者への宿泊先等の斡旋長期避難者のための入浴の受入れ
(協力要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請を行うときは、要請内容を記載した支援活動協力要請書
(様式1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに協力要請書により提出するものとする。
2 前項で定める協力要請の送付先は、乙の組合事務所(糸魚川市大字柵口1051番地 柵口温泉対岳荘内)とし、緊急連絡先は、随時、緊急時に備え、相互に申し合わせるものとする。
3 乙は、組合員の支援状況を取りまとめ、組合員ごとの支援の種類、数量等を支援活動報告書(様式2)により、甲に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等で報告し、事後速やかに支援活動実績報告書により提出するものとする。
4 前項で定める活動報告の送付先は、別途指定する担当課宛てとする。
(費用の負担)
第4条 第2条の規定に基づき乙が行った支援活動に関して発生した経費等(以下「費用」という。)は、xが負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、適法な方法で算出した経費の実費額を基準とし、甲と乙が協議の上決定する。
(費用の支払い)
第5条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成30年3月31日までとする。ただし、協定期間満了30日前までに、甲乙いずれかが協定の解除または変更の申し出をしないときには、1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第7条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成2 9年1 2月1 8日
甲 xxx市
xxx市長 x x x
乙 新潟県xxx市大字柵口1051番地柵口温泉組合
組 合 長 x x x x
15-1-43 株式会社ゼンリン新潟・長野エリア統括部
災害時における地図製品等の供給等に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第(1)号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。
(1) 甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法第 23 条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。
(定 義)
第2条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。
(1) 「住宅地図」とは、xxx市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。
(2) 「広域図」とは、xxx市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。
(3) 「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するものとする。
(4) 「ID 等」とは、ZNET TOWN を利用するための認証 ID 及びパスワードを意味するものとする。
(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWN の総称を意味するものとする。
(地図製品等の供給の要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
3 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。
4 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、次のとおりとする。
(1) 乙が供給した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。
(2) 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
(地図製品等の貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及び ID 等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等の保管・管理状況等を確認することができるものとする。
(地図製品等の利用等)
第5条 甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部等を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるものとする。
(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及び ZNET TOWN を利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWN を利用する場合
は、本協定添付別紙の ZNET TOWN 利用約款に記載の条件に従うものとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から1年間とする。但し、当該有効期間満了の3ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。
(協 議)
第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各1通を保有する。
平成 30 年 3 月 28 日
甲)新潟県新潟県xxx市一の宮 1-2-5糸魚川市長 x x x
乙)長野県xx市xxxx 1151-1株式会社ゼンリン
新潟・長野エリア統括部部長 xx xx
15-1-44 セッツカートン株式会社、Jパックス株式会社
災害発生時における応急生活物資の供給に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)とセッツカートン株式会社(以下「乙」という。)及びJパックス株式会社(以下「丙」という。)は、災害発生時における応急生活物資(以下「物資」という。)の供給に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生又は発生するおそれがある時において、避難所の設営等において必要な物資の調達に関し、必要な事項を定める。
(協力の要請及び受諾)
第2条 甲は、災害時に物資の調達が必要となった場合は、救援物資供給要請書(様式第1号)により、乙及び丙に協力を要請できるものとする。ただし、緊急を要する時は、口頭又は電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
2 乙及び丙は、甲からの要請をできる限り受諾するよう努めるものとする。
(物資の種類)
第3条 前条の物資の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 段ボール製簡易ベッド
(2) 段ボール製シート
(3) 段ボール製間仕切り
(4) その他乙及び丙の取扱商品
(手続等)
第4条 乙及び丙は、甲の指定する場所に物資を搬送し納品するものとする。その際に、甲は職員をもってこれを確認させ、受け取るものとする。
2 乙及び丙はできる限り物資の組み立て等を指導できる者を派遣し、避難所の設営等が円滑に進むよう努めるものとする。
3 乙及び丙は、搬送終了後、速やかに救援物資供給完了報告書(様式第2号)により甲に報告するものとする。
(物資の回収)
第5条 乙及び丙は、納品した物資の使用が終了し、甲から依頼があった場合、できる限り物資の回収について調整を行い、リサイクルに努めるものとする。
(経費の負担)
第6条 甲は、乙及び丙に対し、第4条の規定により納品された物資の費用及び物資の運搬に要する費用について負担するものとする。
2 前項に掲げる経費の価格は、災害時の直近の価格を基準とし、甲、乙、丙協議のうえ定めるものとする。
(経費の支払)
第7条 経費は、乙及び丙が甲に請求するものとし、甲は請求書を受け取った日から起算し、30日以内にこれを支払うものとする。ただし、甲が予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(連絡窓口)
第8条 甲及び乙並びに丙は、この協定に関する連絡窓口を定め、相手方に通知しなければならない。また、連絡窓口を変更したときも同様とする。
(情報の共有等)
第9条 甲及び乙並びに丙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、情報を共有するとともに、必要な連絡及び調整を図るものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定書の有効期間は締結の日から平成 31 年3月 31 日までとする。
ただし、期間満了の日の30日前までに、甲及び乙並びに丙は、各相手方に対し文書による終了の意思表示が無い場合は、更に1年間継続するものとし、以後この例による。
(疑義の解決)
第11条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関して疑義が生じたときは、その都度甲、乙丙協議のうえ、定めるものとする。
この協定の成立を証するため、この協定書を3通作成し、甲、乙、丙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
平成 30 年 3 月 28 日
(甲)新潟県xxx市一の宮1丁目2番5号糸魚川市長 x x x
(乙)兵庫県伊丹xxxx5丁目33番地セッツカートン株式会社
代表取締役 x x x x
(丙)大阪府xx市太子堂2丁目5番38号 Jパックス株式会社
代表取締役 x x x x
15-1-45-① xxxバス株式会社
災害時におけるバス車両による緊急輸送に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)とxxxバス株式会社(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)発生時において、被災者等の避難輸送及び甲の救助計画に従事する者の移送(以下「緊急輸送」という。)に関する協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内で災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、緊急輸送に関す る体制を予め整えることにより、住民の避難手段の確保と救助活動等の迅速化を図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、前条の目的により乙に対して緊急輸送の協力を要請することができることとし、乙は、正当な理由がある場合を除き、これに協力するものとする。
(業務内容)
第3条 前条で要請する緊急輸送業務の内容は、次に掲げる項目のとおりとする。乙の路線バスを使用した避難者の緊急輸送業務
乙の貸切バスを使用した避難者の緊急輸送業務
乙の貸切バスを使用した応急救助活動者の緊急輸送業務
甲のバス車両を使用した緊急輸送業務のための運転員の派遣
(要請手続等)
第4条 甲は、前条の規定により協力要請する場合は、緊急輸送協力要請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、文書による要請が困難なときはファクシミリ等で要請し、その後速やかに当該要請書を送致するものとする。
2 乙は、要請を受けたときは、その要請事項を実施するための必要な措置を講じ、緊急輸送を実施するものとする。
(災害時の情報提供)
第5条 甲及び乙は、緊急輸送を円滑に行うため、その保有する災害に関する情報を相互に提供するものとする。
(職員の同乗)
第6条 甲は、必要があると認めたときは、乙の輸送車両に甲の職員を同乗させるものとする。
(業務報告)
第7条 乙は、第3条に規定する緊急輸送を実施したときは、当該業務の終了後、速やかに緊急輸送実施報告書(様式第2号)により甲へ報告するものとする。
(協力体制)
第8条 乙は、緊急輸送の協力に関し、あらかじめ協力体制及び連絡体制を整備し、甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項に規定する協力体制及び連絡体制を変更した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(費用の負担及び支払)
第9条 第2条の規定による要請により緊急輸送に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の算出は、要請の直前における適正価格を基準として、第7条の規定による報告に基づき、甲乙協議の上決定するものとする。
3 業務の履行や支払い等に係る事務手続きについては、甲で定める諸規定に基づき行うものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、協定期間満了日の30日前までに、この協定の解除又は変更について甲と乙のいずれからも何らの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。平成30年3月28日
甲 xxx市
xxx市長 x x x
乙 xxx市寺町2丁目9番12号糸魚川バス株式会社
代表取締役社長 x x x x
15-1-45-② 株式会社ツカダ運輸
災害時におけるバス車両による緊急輸送に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と株式会社ツカダ運輸(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和3 6年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)発生時において、被災者等の避難輸送及び甲の救助計画に従事する者の移送(以下「緊急輸送」という。)に関する協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx市内で災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、緊急輸送に関する体制を確保することにより、人命の安全を図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、前条の目的により乙に対して緊急輸送の協力を要請することができることとし、乙は、正当な理由がある場合を除き、これに協力するものとする。
(業務内容)
第3条 前条で要請する緊急輸送業務の内容は、次に掲げる項目のとおりとする。 乙の貸切バスを使用した避難者の緊急輸送業務
乙の貸切バスを使用した応急救助活動者の緊急輸送業務
甲のバス車両を使用した緊急輸送業務のための運転員の派遣
(要請手続等)
第4条 甲は、前条の規定により協力要請する場合は、緊急輸送協力要請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、文書による要請が困難なときはファクシミリ等で要請し、その後速やかに当該要請書を送致するものとする。
2 乙は、要請を受けたときは、その要請事項を実施するための必要な措置を講じ、緊急輸送を実施するものとする。
(災害時の情報提供)
第5条 甲及び乙は、緊急輸送を円滑に行うため、その保有する災害に関する情報を相互に提供するものとする。
(職員の同乗)
第6条 甲は、必要があると認めたときは、乙の輸送車両に甲の職員を同乗させるものとする。
(業務報告)
第7条 乙は、第3条に規定する緊急輸送を実施したときは、当該業務の終了後、速やかに緊急輸送実施報告書(様式第2号)により甲へ報告するものとする。
(協力体制)
第8条 乙は、緊急輸送の協力に関し、あらかじめ協力体制及び連絡体制を整備し、甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項に規定する協力体制及び連絡体制を変更した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(費用の負担及び支払)
第9条 第2条の規定による要請により緊急輸送に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の算出は、要請の直前における適正価格を基準として、第7条の規定による報告に基づき、甲乙協議の上決定するものとする。
3 業務の履行や支払い等に係る事務手続きについては、甲で定める諸規定に基づき行うものとする。
(有効期間)
第1 0条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、協定期間満了日の30日前までに、この協定の解除又は変更について甲と乙のいずれからも何らの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(その他)
第1 1条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成30年3月28日
甲 xxx市
xxx市長 x x x
乙 xxx市大字桂278番地15株式会社ツカダ運輸
代表取締役社長 x x x x
15-1-46 チームにいがた
大規模災害時における「チームにいがた」による相互応援等に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の2の規定に基づき、一の市町村では対応困難な大規模災害が発生した場合において、県内市町村からの要請及び「被災市区町村応援職員確保システム(平成30年3月23日施行)」による決定連絡等により、新潟県(以下「県」という。)と新潟県内市町村とが「チームにいがた」として連携して実施する被災市町村への人的応援に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において使用する次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。 災害 災害対策基本法第2条第1号に定める災害
大規模災害 震度6以上の地震又はそれに相当する大規模な災害
市町村 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3第2項に定める普通地方公共団体である市町村及び第3項に定める特別地方公共団体である特別区
応援 被災市町村への人的応援
チームにいがた 被災市町村を応援する際の県と県内市町村との連携体国要綱 「被災市区町村応援職員確保システムに関する要綱」
対口支援団体 前号の要綱に定める団体
独自申出による応援 被災市町村を域内に含む都道府県からの特段の要請により実施する応援
(応援対象業務)
第3条 県内の市町村が被災した場合は、原則として本協定以外の仕組み等において応援対象とならない業務のうち当該市町村が必要とする業務を「チームにいがた」による応援対象とする。
2 県外の市町村が被災し、対口支援団体として「チームにいがた」による応援を実施する場合は、国要綱に基づく調整により応援が必要とされた業務を対象とする。
3 独自申出に対する「チームにいがた」による応援は、要請のあった業務を対象とする。
(先遣隊の派遣)
第4条 県は、県内市町村において大規模災害が発生した場合、被災市町村における応援ニーズ等を把握するため、当該市町村に先遣隊を派遣する。
2 県は、県外市町村において大規模災害が発生し、独自申出による応援に先立ち必要がある場合は、県外被災市町村における応援ニーズ等を把握するため、先遣隊を派遣する。
(応援要請等)
第5条 県内の市町村は、自らの市町村往きにおいて対応困難な大規模災害が発生し、「チームにいがた」の応援が必要となった場合は、先遣隊と調整の上、県に対して応援を要請するものとする。
2 県外被災市町村への応援は、国要綱に基づく対口支援団体としての決定連絡又は県外被災市町村を域内に含む都道府県から特段の要請があった場合とする。
(応援の調整)
第6条 禅定により応援要請等があった場合は、県は速やかに県職員の派遣調整を行うとともに県内市町村に対して「チームにいがた」への参加を依頼するものとする。
2 前項の依頼を受けた県内市町村は、「チームにいがた」への参加の可否を県に回答するものとする。
3 前項の回答を受け、県は「チームにいがた」の応援計画を調整し、その結果を県内市町村等に連絡するものとする。
(応援の実施)
第7条 前条の調整後、県と県内市町村は、それぞれただちに被災市町村へ職員を派遣し、派遣された職員は「チームにいがた」として応援を実施するものとする。
(応援期間)
第8条 「チームにいがた」による応援は、原則として大規模災害発生から1月程度を目途とする。ただし、業務の進捗状況等により特に必要と認められる場合は、被災市町村等と県が調整した上で期間を延長することができるものとする。
2 前項により期間が延長される場合、再度第6条に定める調整を行うものとする。
(職員の派遣期間)
第9条 「チームにいがた」による応援が円滑に実施できるよう、先遣隊をはじめとした職員の派遣、被災地に関する情報の収集及び「チームにいがた」の応援調整等に努めるものとする。
(市町村の役割)
第11条 県内市町村は、第6条第1項による依頼があった場合は「チームにいがた」への参加を検討する
ものとする。
(応援に要する経費の負担)
第12条 県内被災市町村への応援に要した経費は、災害救助法(昭和22年法律第118号)等に基づく支弁を受けた場合等を除き、「チームにいがた」に参加した県及び県内市町村がそれぞれ負担するものとする。
2 対口支援団体等として県外被災市町村への応援を実施した場合に要した経費の負担は、国要綱等の定めによるものとする。
(平時の取組)
第13条 県と県内市町村は、被災市町村に対する円滑な応援の実施に向け、平時から必要な取組を行うものとする。
(受援担当)
第14条 県内市町村は、大規模災害発生時に第4条第1項に基づいて派遣される先遣隊との調整等を行うため、平時から受援担当を決定し県及び県内市町村と共有するものとする。
(他の協定との関係)
第15条 この協定は、県及び県内市町村が個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。
(協議事項)
第16条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、県及び県内市町村がその都度協議して定めるものとする。
(その他)
第17条 この協定の実施に関し、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
1 この協定は平成31年3月11日から適用する。
2 この協定の成立は、県知事及び県内全市町村長の同意書をもって証する。
以上、本協定締結の証として本書2通を作成し、甲乙両者押印のうえ各1通を保有する。同意書は別途保管
15-1-47 ヤフー株式会社
災害に係る情報発信等に関する協定
糸魚川市(以下「甲」という)およびヤフー株式会社(以下「乙」という)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、xxx市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、甲が糸魚川市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ甲の行政機能の低下を軽減させるため、甲と乙が互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
(本協定における取組み)
第2条 本協定における取組みの内容は次の中から、甲および乙の両者の協議により具体的な内容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。
乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、甲が運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
甲が、xxx市内の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
甲が、xxx市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
甲が、災害発生時のxxx市内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボランティア受入れ情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
甲が、xxx市内の避難所等における必要救援物資に関する情報を乙に提供し、乙が、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
2 甲および乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3 第1項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、甲および乙は、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
(費用負担)
第3条 前条に基づく甲および乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
(情報の周知)
第4条 乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、乙が適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、乙は、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
(本協定の公表)
第5条 本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、甲および乙は、その時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
(本協定の期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、甲および乙は、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書2通を作成し、甲乙両者押印のうえ各1通を保有する。
令和2年1月14日
甲 xxx市
代表者 糸魚川市長 xx x
乙 xxxxxx区紀尾井町1番3号ヤフー株式会社
代表取締役 xx xxx
15-1-48 xxx区
相互発展に向けた連携に関する協定
千代田区(以下「甲」という。)とxxx市(以下「乙」という。)とは、連携及び協力による相互の更なる発展を目指し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、互いの強みを活かし、相互に補完し合い、幅広い分野で連携及び協力することにより、都市と地方の共生の理念に基づき共に発展していくこと及び地域の活力を向上させ、住民の生活を更に豊かにすることを目的とする。
(連携する事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携するものとする。 (1)商工振興に関すること。
(2)災害時における相互応援協力に関すること。 (3)その他、地域資源の相互活用に関すること。
(その他)
第3条 本協定に定めのない事項について必要がある場合は、甲及び乙が協議して別途定めるものとする。本協定締結を称するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和2年2月 27 日
甲 xxxxxx区九段xx丁目2番1号xxx区
区長 xx xx
乙 新潟県xxx市一の宮一丁目2番5号xxx市
市長 xx x
15-1-49 糸魚川ハイヤー協会
災害時における緊急輸送等に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と糸魚川ハイヤー協会(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における緊急輸送に関し、次のとおり協定を締結する。
(協定の目的)
第1条 この協定は、災害時等に甲が乙に対してタクシーによる緊急輸送の協力を求めるときの必要事項について定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時等において、前条の目的によりタクシーによる緊急輸送の必要が生じた場合に、乙に対して緊急輸送の協力を要請することができることとし、乙は、正当な理由がある場合を除き、これに協力するものとする。
(業務内容)
第3条 本協定により、甲が乙に対し協力を要請する緊急輸送業務は、次のとおりとする。避難所からの移動が必要となった避難者の移送業務
応急対策活動者の人員輸送業務
その他甲が協力要請するタクシーによる人員及び物資等の輸送業務
(要請手続等)
第4条 甲は、乙に対し緊急輸送の協力を要請する場合は、文書(様式第1号)により行うものとする。ただし、文書による要請が困難なときは、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに当該要請書を送致するものとする。
2 乙は、要請を受けたときは、その要請事項を実施するための必要な措置を講じ、緊急輸送を実施するものとする。
(災害時の情報提供)
第5条 甲及び乙は、緊急輸送を円滑に行うため、その保有する災害に関する情報を相互に提供するものとする。
(職員の同乗)
第6条 甲は、必要があると認めたときは、乙の輸送車両に甲の職員を同乗させるものとする。
(業務報告)
第7条 乙は、第3条に規定する緊急輸送を実施したときは、当該業務の終了後、速やかに文書(様式第
2号)により甲へ報告するものとする。
(協力体制)
第8条 甲及び乙は、緊急輸送の協力に関し、業務を円滑に遂行するため、あらかじめ協力体制及び連絡体制を交換しなければならない。
2 乙は、前項に規定する協力体制及び連絡体制を変更した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(費用の負担及び支払)
第9条 第2条の規定による要請により緊急輸送に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の算出方法については、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の3の規定により、乙に属するタクシー会社が国土交通大臣に認可された運賃・料金を基準として、甲乙協議して定めるものとする。
3 乙は、第7条に定める業務報告と合わせ、利用者が利用区間、料金を確認したサインのある書類を提出することとし、支払いについてはxxx市財務規則の定めるところにより行うものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、協定期間満了日の30日前までに、この協定の解除又は変更について甲と乙のいずれからも何らの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
令和2年2月28日
甲 xxx市
xxx市長 x x x
乙 新潟県xxx市xx1丁目6番23号 糸魚川ハイヤー協会 会長 xx xx
15-1-50 ㈱糸魚川自動車学校
災害時における避難者等への支援活動に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と株式会社糸魚川自動車学校(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における避難者等への支援活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(協定の目的)
第1条 この協定は、甲が乙の協力を得て行う、災害時等における住民避難に対する支援活動を円滑に実施するため、あらかじめその実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は災害時等において、前条の目的により支援活動の必要が生じた場合は、乙に対し協力要請することができるものとし、乙は可能な範囲でこれに協力するものとする。
(支援活動)
第3条 甲が乙に対し協力を要請する支援活動は、次のとおりとする。 乙が所有する施設等による避難者の受入れ
乙が所有する車両等による避難者の移送
その他、甲及び乙が必要と認める住民等の避難行動への支援
(対象施設)
第4条 第2条の規定に基づき協力を要請する場合において、利用可能な乙が所有し、又は管理する施設等は別紙1のとおりとする。
2 前項に規定する施設等に変更等が生じた場合は、乙は速やかに甲に連絡し、情報共有に努めるものとする。
(要請手続等)
第5条 甲は、乙に対し第3条に規定する支援活動への協力を要請する場合は、協力要請書(第1号様式)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後速やかに当該要請書を送致するものとする。
2 乙は、甲からの前項の協力要請を受けたときは、その要請事項を実施するための必要な措置を講じ、可能な範囲で支援活動に協力するものとする。
(災害時の情報提供)
第6条 甲及び乙は、支援活動を円滑に行うため、その保有する災害に関する情報を相互に提供するものとする。
(実施報告)
第7条 乙は、第3条の規定に基づき支援活動に従事した場合には、当該活動の終了後、速やかに実施報告書(第2号様式)により甲へ報告するものとする。
(費用の負担及び物資の手配)
第8条 甲が協力要請した支援活動に係る経費は、全て甲が負担するものとし、避難所等として避難者を受け入れた場合に必要となる物資の手配も甲が行うものとする。
2 前項に規定する費用は、負担した実費額を基準とし、甲、乙が協議の上、決定する。
(運営管理に関する責任)
第9条 乙は、住民避難への支援に際し発生した避難所の運営管理等に係る事故等の責任は負わないものとする。
(費用の支払)
第10条 第8条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(協定の有効期間)
第11条 本協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、協定期間満了の30日前までに、甲、乙のいずれかからも協定の解除又は変更の申出がないときは、同一の条件で自動的に1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第12条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲、乙協議の上、決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和3年5月7日
甲 xxx市
xxx市長 x x x
乙 新潟県xxx市大字xx358番地3株式会社糸魚川自動車学校
代表者 代表取締役 x x x x
15-1-51 新潟県建築士会糸魚川支部
災害時の応援業務に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と新潟県建築士会糸魚川支部(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における応援業務に関して次のとおり協定を締結する。
(協定の目的)
第1条 この協定は、甲が乙の協力を得て行う災害の予防、応急対策及び災害復旧を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時等において、前条の目的により応援業務の必要が生じた場合に、乙に対して応援業務の協力を要請するものとし、乙は、特別な理由がない限り、これに協力するものとする。
(応援業務の内容)
第3条 本協定により、甲が乙に対し協力を要請する応援業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 被害施設の応急危険度判定及び被災度区分判定業務に対する建築士の派遣
(2) 住家及び甲が管理する公共施設(以下「公共施設」という。)の被災状況の調査
(3) 住家及び公共施設の障害物の調査及び除去方法の助言
(4) 被害施設の応急対策工事
(5) 前各号に定めるもののほか、甲が特に必要と認める業務
(要請手続等)
第4条 甲は、乙に対し応援業務の協力を要請する場合は、協力要請書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭等で要請し、その後速やかに当該要請書を送致するものとする。
2 乙は、前項に基づく協力要請を受けたときは、その要請事項を実施するための必要な措置を講じ、応援業務を実施するものとする。
(災害時の情報提供)
第5条 甲及び乙は、応援業務を円滑に行うため、その保有する応援業務に関する情報を相互に提供するものとする。
(業務報告)
第6条 乙は、第3条の規定に基づき応援業務に従事した場合には、当該業務の終了後、速やかに業務報告書により甲へ報告するものとする。
(協力体制)
第7条 甲及び乙は、応援業務を円滑に遂行するため、あらかじめ協力体制及び連絡体制の情報を共有するものとする。
2 乙は、前項の協力体制及び連絡体制を変更した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(費用の負担及び支払)
第8条 第3条の規定による応援業務に要した費用は、甲乙協議の上、定める額を甲が負担するものとする。
2 乙は、前項の費用を請求するときは、甲が指定する方法により行うものとする。
3 甲は、前項の規定により費用の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から当該年度の3月31日までとする。ただし、協定期間満了日の30日前までに、この協定の解除又は変更について甲と乙のいずれからも何らの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されるものとみなし、以後この例によるものとする。
(その他)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和3年5月7日
甲 xxx市
xxx市長 x x x
乙 新潟県xxx市大字xx1491新潟県建築士会糸魚川支部支部長 杉 x x x
15-1-52 ㈱新潟放送
災害時における情報発信等に関する協定書
糸魚川市(以下「甲」という。)と株式会社新潟放送(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における情報発信等に関し、次のとおり協定を締結する。
(協定の目的)
第1条 この協定は、甲と乙が連携して行う災害時等における情報発信等を円滑に実施するため、あらかじめその実施に関し必要な事項を定めるほか、平常時においても甲と乙が相互に協力して防災活動に取り組み、住民等の安全確保と防災意識の向上に資することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は災害時等において、前条の目的により支援活動の必要が生じた場合は、乙に対し協力を要請することができるものとし、乙は可能な範囲でこれに協力するものとする。
(支援活動)
第3条 甲が乙に対し協力を要請する支援活動は、次のとおりとする。
(1) 乙が運用するテレビ、ラジオ、ホームページ、アプリ等を通じて行う住民等への災害に関する情報の発信。
(2) 甲が主催、又は共催する防災に関する講座、事業等への講師の派遣及び映像の提供
(3) その他甲及び乙が必要と認める住民等の避難行動への支援
2 甲は、乙に対し、発生した災害の規模、被害の状況等、災害に関する情報を速やかに提供するとともに、取材や中継等に可能な限り協力するよう努める。
(要請手続等)
第4条 甲は、乙に対し第3条に規定する支援活動への協力要請を書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により口頭で要請を行うことができる。
2 乙は、前項の協力要請を受けたときは、伝達の形式、内容、時刻及び送信系統をその都度適切に決定し、住民等に対して重層的かつ速やかな防災情報の伝達を図る。
(災害時等の情報提供)
第5条 甲及び乙は、情報共有を円滑に行うため、その保有する災害等に関する情報を可能な範囲で相互に提供するものとする。
(実施報告)
第6条 乙は、第3条の規定により行った支援活動の概要について、当該活動の終了後、甲に書面で報告するものとする。
(費用の負担)
第7条 この協定に基づく甲及び乙のそれぞれの対応に係る費用は、別段の合意がない限り各自が負担するものとする。
(平時における準備)
第8条 甲と乙は、災害時等に備え、情報交換や担当窓口の連絡先等の情報提供に努めるものとする。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、協定期間満了の30日前までに、甲と乙のいずれかが協定の解除又は変更の申出をしないときは、1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に当たり疑義が生じた事項について、その都度、甲、乙協議の上、決定するものとする。
この協定成立の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和3年10月18日
甲 xxx市
代表者 糸魚川市長 x x x
乙 新潟県新潟市中央区xx町3-18株式会社新潟放送
代表取締役社長 x x x x
15-1-53 新潟県弁護士会
災害時における法律相談業務に関する協定
糸魚川市(以下「甲」という。)と新潟県弁護士会(以下「乙」という。)とは地震、風水害その他の災害発生時(以下「災害時等」という。)において、被災者に対して行う法律相談業務の体制確保を図るため、次のとおり協定を締結する。
(支援の要請)
第1条 甲は、災害時等において必要があると認めるときは、乙に対して法律相談会の開催を要請することができる。
2 甲は、前項の規定による要請を行うときは、災害等法律相談要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)によるものとする。ただし、要請書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請できるものとし、その後、乙に対し、速やかに要請書を提出するものとする。
3 諸般の事情により、乙において緊急に法律相談を行う必要を認め、乙から甲に対しその旨の告知があったときは、甲と乙が協議し、必要な調整を行うものとする。
(相談担当者の連絡)
第2x xは、前条の規定により法律相談を行うときは、xxxに法律相談担当者を選定し、甲へ法律相談担当者名簿を提出する。ただし、緊急を要し、事前に名簿を提出することができない場合は、省略することができる。
2 前項の法律相談担当者は、乙の会員弁護士であることを原則とする。ただし、諸般の事情により乙の会員による対応が困難な場合は、乙の会員でない弁護士を派遣することができる。
(相談会場の確保及び広報)
第3条 甲は、法律相談会の開催場所の確保及び相談会を開催する旨の広報を行う。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲が行う広報とは別に広報を行うことができる。
(実施報告)
第4条 乙は、実施した法律相談の件数及び相談内容の概要について、随時、甲に書面で報告するものとする。
(費用の負担)
第5条 甲は、乙に対し、この協定に基づく法律相談業務に要する報酬その他の経費は支弁しないものとする。
(平時における準備)
第6条 甲と乙は、この協定が想定する事態に備え、情報交換や担当窓口の連絡先等の提供に努めるものとする。
(協定の有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定の締結から令和4年3月31日までとする。ただし、協定期間満了の 30日前までに、甲と乙のいずれかが協定の解除又は変更の申出をしないときは、1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議事項)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に当たり疑義が生じた事項について、その都度、甲、乙協議の上、決定するものとする。
この協定成立の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和3年10月25日
甲 xxx市
代表者 糸魚川市長 x x x
乙 新潟市中央区学校町通1番町1番地新潟県弁護士会
会 長 x x x x
15-2 消防相互応援協定
(R4.4.1現在)
協 定 名 称 | 締結年月日 | 業務内容 | 協定先市町村機関 | |
1 | 上越地域消防事務組合・xxx市消防相互応援協定 | 平成22年 4月 1日 | 消防救急 | 上越地域消防局 |
2 | 消防相互応援協定 | 平成25年4月1日 | 消防 | 富山県xx地域消防組合 |
3 | 消防相互応援協定 | 平成25年4月1日 | 消防 | 富山県下新川郡朝日町 |
4 | 消防相互応援協定 | 平成17年7月1日 | 消防 | 長野県北安曇xxxx |
5 | 消防相互応援協定 | 平成17年 8月 1日 | 消防 | xx県北アルプス広域連合 |
6 | 高速自動車国道北陸自動車道 名立xxxx間消防相互応援協定 | 平成17年 3月19日 | 消防 | 上越地域消防局 |
7 | 高速自動車国道北陸自動車道 親不知朝日間消防相互応援協定 | 平成25年4月1日 | 消防 | 富山県新川地域消防組合 |
8 | 新潟県広域消防相互応援協定 | 平成13年 3月 19日 | 消防 | 新潟県下の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合 |
9 | 新潟県消防防災ヘリコプター応援協定 | 平成 7年 4月 1日 | 消防 | 新潟県並びに、新潟県下の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合 |
9件 |
15-2-1 (消防)上越地区
上越地域消防事務組合・糸魚川市消防相互応援協定書
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 39 条第2項の規定に基づき、上越地域消防事務組合(以下「甲」という。)と糸魚川市(以下「乙」という。)が相互の消防力を活用し、火災、救急、救助又はその他の災害(以下「災害等」という。)による被害を軽減するための消防の相互の応援について、必要な事項を定めることを目的とする。
(応援)
第2条 甲又は乙の管轄区域内において災害等が発生し、応援を必要とする場合は、受援側の長の要請又は応援側の状況判断により応援するものとする。この場合における応援隊数等については、応援側において決定するものとする。
(災害現場の指揮)
第3条 応援出動隊は、すべて受援側の現場最高指揮者の指揮に従うものとする。
2 応援出動隊の長は、消防活動について受援側の現場最高責任者に報告するものとする。
(災害の事務処理)
第4条 災害(救急を除く。)の事務処理は、受援側が行うものとする。
2 救急出動に伴う事務処理は、それぞれ出動した機関で行うものとする。
(情報の提供)
第5条 甲と乙は第1条の目的を達成するため、必要に応じ情報等の提供に努めるものとする。
2 火災の原因及び損害の調査並びに救急救助事故等に係る調査などで災害事務を処理するため必要があるときは、災害の状況その他必要事項について相互に報告を求めることができる。
(経費の負担)
第6条 応援出動に要した経費の負担は、原則として応援側の負担とするが、使用した消火薬剤の経費、機械器具等の重大な破損又は隊員の死傷による補償費については、その都度協議のうえ決定するものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合については、その都度協議のうえ決定するものとする。
(委任)
第8条 この協定の実施について必要な事項は、甲乙の消防長が協議のうえ定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成 22 年4月1日から施行する。
(上越地区相互消防応援協定書及び救急業務相互応援協定書の廃止)
2 昭和 50 年4月1日に締結した「上越地区相互消防応援協定書」及び平成 17 年3月 19 日に締結した
「救急業務相互応援協定書」は廃止する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、記名押印のうえ各1通を保有する。平成 22 年4月1日
甲 上越地域消防事務組合
管 理 者 村山 秀幸
乙 糸魚川市長 米田 徹
15-2-2 (消防)新川地域
消防相互応援協定書
(目 的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第 39 条第2項の規定に基づき、糸魚川市と 新川地域消防組合(以下「市及び消防組合」)という。)は、火災等の災害及び救急業務に関し、相互の 消防力を活用して、災害等による被害を最小限に防止するとともに傷病者を救護することを目的とする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、常備消防が処理する次の各号に掲げる業務とする。
(1) 火災防ぎょ
(2) 救急業務
(3) その他必要と認める事項
(応援の要請)
第3条 市長及び消防組合管理者(以下「市長及び管理者」という。)は、管内に発生した災害及び救急患者を自己の消防力で防ぎょ又は搬送することが困難と認める場合は、応援を要請することができる。ただし、市及び消防組合の管轄区域の境界周辺で発生した場合には、発生地の要請をまたずに出動することができる。
(応援要請の方法)
第4条 応援の要請は、災害発生地の市長及び管理者または消防長(以下「市長及び組合管理者等」という。)が、次の事項を明確にして行うものとする。
(1) 災害等の種別
(2) 災害発生の場所
(3) 所要人員並びに資機材の種別及び数量
(4) 応援隊要請場所
(5) その他必要と認める事項
(応援隊の派遣)
第5条 前条の規定により、応援要請を受けた市長及び管理者等は、業務に支障のない範囲において応援隊を派遣するものとする。
2 応援市長及び管理者等は、応援隊を派遣したときは、出発時刻、出動人員、機械器具、到着予定時刻等を受援市長及び管理者等に通報し、又は派遣し難いときはその旨を遅滞なく受援市長及び管理者等に通報するものとする。
(応援隊の誘導)
第6条 受援市及び消防組合の消防長、消防署長(以下「消防長等」という。)は、要請場所に誘導員を待機させ、応援隊の誘導に努めるものとする。
(応援隊の指揮)
第7条 応援隊は、受援市及び消防組合の消防長等の指揮下で行動するものとする。
(費用の負担)
第8条 応援出動に要した費用は、原則として応援側の負担とする。ただし、出動途上又は、災害現場における機械器具等の破損、使用した消火薬剤又は隊員の死傷による補償費については、その都度協議のうえ決定するものとする。
(協 議)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度協議のうえ決定するものとする。
附 則
1、この協定は、平成 25 年4月1日から効力を発する。
上記協定を証するため本書2通を作成し、各自押印のうえ各1通を保管する。平成 25 年4月1日
新潟県糸魚川市一の宮1丁目2番5号
糸魚川市長 米 田 徹
富山県黒部市植木 761 番地1新川地域消防組合
管理者 米 澤 政 明
15-2-3 (消防)朝日町
消防相互応援協定書
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第 39 条第2項の規定に基づき、糸魚川市及び朝日町区域内での水火災等の災害発生の際、相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限に防止することを目的とする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、非常備消防が処理する次に掲げる事項とする。
(1) 火災の防御
(2) 水害の防御
(3) その他の災害
(応援の要請)
第3条 市長及び町長(以下「市町長」という。)は、管内に災害が発生し、自己の消防力で防御が困難又は不可能の場合は、協定市町長に対して応援を要請することができる。ただし、市町区域の境界周辺で発生した場合には、発生地の市町長の要請を待たずに出動することができる。
(応援要請の方法)
第4条 応援の要請は、災害発生地の市町長又はその代理者が次の事項を明確にして応援市町長に対して行うものとする。
(1) 災害等の種別
(2) 災害発生の場所
(3) 所要人員並びに資機材の種別及び数量
(4) 応援隊要請場所
(5) その他必要事項
(応援隊の派遣)
第5条 前条の規定により応援要請を受けた市町長は、当該市町区域内の警備に支障のない範囲において、消防団員等を応援隊として派遣するものとする。
2 応援市町長は、応援隊を派遣したときは、出発時刻、出動人員、資機材の種別及び数量、到着予定時 刻等を受援市町長に通報し、又は派遣し難いときはその旨を遅滞なく受援市町長に通報するものとする。
(応援隊の誘導)
第6条 受援市町長は、消防団員等を要請場所に待機させ、応援隊の誘導に努めるものとする。
(応援隊の指揮)
第7条 応援隊は、受援市町長又は消防団長の指揮下に行動するものとする。
(費用負担)
第8条 応援に要した費用は、原則として応援側の負担とする。ただし、出動途上又は災害現場における機械器具等の破損の修理、使用した消火薬剤、隊員の死傷による災害補償等重要事項については、当事者間において協議のうえ決定するものとする。
(改廃)
第9条 この協定の改廃は、協定者協議のうえ行うものとする。
(その他の事項)
第10条 この協定以外の必要な事項に関しては、当事者において、その都度協議決定するものとする。
附 則
1 この協定は、平成 25 年4月1日から効力を発する。
2 平成 17 年7月1日の朝日町、糸魚川市が締結した協定は平成 25 年3月 31 日で廃止する。上記協定を証するため本書2通を作成し、当事者各1通を保管する。
平成 25 年4月1日
新潟県糸魚川市一の宮1丁目2番5号糸魚川市長 米 田 徹
富山県下新川郡朝日町道下1133番地朝日町長 脇 四計夫
15-2-4 (消防)小谷村
消防相互応援協定書
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和2 2年法律第226号)第2 1条第2項の規定に基づき小谷村及び糸魚川市区域内での水火災等の災害発生の際、相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限に防止することを目的とする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、非常備消防が処理する次の各号に掲げる事項とする。
(1) 火災の防ぎょ
(2) 水害の防ぎょ
(3) その他の災害
(応援の要請)
第3条 村長及び市長(以下「市村長」という。)は、管内に災害が発生し、自己の消防力で防ぎょ困難又は不可能の場合は、協定市村長に対して応援を要請することができる。
ただし、市村区域の境界周辺で発生した場合には、発生地の市村長の要請を待たずに出動することができる。
(応援要請の方法)
第4条 応援の要請は、災害発生地の市村長又はその代理者が次の事項を明確にして応援市村長に対して行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の場所
(3) 所要人員並びに資機材の種別及び数量
(4) 応援隊要請場所
(5) その他必要事項
(応援隊の派遣)
第5条 前条の規定により応援要請を受けた市村長は、当該市村区域内の警備に支障のない範囲において、消防団員等を応援隊として派遣するものとする。
2 応援市村長は、応援隊を派遣したときは、出発時刻、出動人員、資機材の種別及び数量、到着予定時刻等を受援市村長に通報し、又は派遣し難いときは、その旨遅滞なく受援市村長に通報するものとする。
(応援隊の誘導)
第6条 受援市村長は、消防団員等を要請場所に待機させ、応援隊の誘導に努めるものとする。
(応援隊の指揮)
第7条 応援隊は、受援市村長又は消防団長の指揮下に行動するものとする。
(費用の負担)
第8条 応援に要した費用は、原則として応援側の負担とする。ただし、出動途上又は災害現場における機械器具の破損の修理、使用した消火薬剤、隊員の死傷による災害補償等重要事項については当事者間において協議のうえ決定するものとする。
(改廃)
第9条 この協定の改廃は、協定者協議のうえ行うものとする。
(その他の事項)
第10条 この協定以外の必要な事項に関しては、当事者において、その都度協議決定するものとする。附 則
1 この協定は、平成1 7年7月1日から効力を発生する。
2 昭和60年6月1日に小谷村と糸魚川市が締結した協定は、平成17年6月3 0日で廃止する。上記協定を証するため本書2通を作成し、当事者各1通を保管する。
平成1 7年7月1日
長野県北安曇郡小谷村長 小 林 三 郎新潟県糸魚川市長 米 田 徹
15-2-5 (消防)北アルプス広域連合
(目的)
消防相互応援協定書
第1条 この協定は、消防組織法(昭和2 2年法律第226号)第2 1条第2項の規定に基づき、糸魚川市と北アルプス広域連合(以下「市及び広域連合」という。)が、火災等の災害及び救急業務に関し、相互の消防力を活用して、災害等による被害を最小限に防止すると共に傷病者を救護することを目的とする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、常備消防が処理する次の各号に掲げる業務とする。
(1) 火災防ぎょ
(2) 救急業務
(3) その他必要と認める事項
(応援の要請)
第3条 市長及び広域連合長(以下「市長及び連合長」という。)は、管内に発生した災害及び救急患者を自己の消防力で防ぎょ又は搬送することが困難と認める場合は、応援を要請することができる。ただし、市及び広域連合の管轄区域の境界周辺で発生した場合には、発生地の要請をまたずに出動することができる。
(応援要請の方法)
第4条 応援の要請は、災害発生地の市長及び連合長又は、消防長(以下「市長及び連合長等」という。)が次の事項を明確にして行なうものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の場所
(3) 所要人員及び機械器具等
(4) 応援隊出動場所
(5) その他必要と認める事項
(応援隊の派遣)
第5条 前条の規定により、応援要請を受けた市長及び連合長等は、業務に支障のない範囲において応援隊を派遣するものとする。
2 応援市長及び連合長等は、応援隊を派遣したときは、出発時刻、出動人員、機械器具、到着予定時刻を受援市長及び連合長等に通報し、又は派遣しがたいときは、その旨遅滞なく受援市長及び連合長等に通報するものとする。
(応援隊の誘導)
第6条 受援市及び広域連合の消防長、消防署長及び分署長(以下「消防長等」という。)は要請場所に誘導員を待機させ、応援隊の誘導に努めるものとする。
(応援隊の指揮)
第7条 応援隊は、受援市及び広域連合の消防長等の指揮下に行動するものとする。
(費用の負担)
第8条 応援に要した費用は、原則として応援側の負担とする。ただし、出動途上又は、災害現場における機械器具の破損の修理、使用した消火薬剤、隊員の死傷による災害補償等重要事項については当事者間において協議のうえ決定するものとする。
(改廃)
第9条 この協定の改廃は、協定者協議のうえ行なうものとする。
(その他の事項)
第10条 この協定以外の必要な事項に関しては、当事者においてその都度協議決定するものとする。附 則
1 この協定は、平成1 7年8月1日から効力を発生する。
2 昭和6 0年6月1日の糸魚川地域消防事務組合と大北地域広域市町村圏事務組合が締結した協定は、平成1 7年7月3 1日で廃止する。
上記協定を証するため本書2通を作成し、当事者各1通を保管するものとする。平成1 7年8月1日
新潟県糸魚川市一の宮1丁目2番5号
糸魚川市長 米 田 徹
長野県大町市大字大町1058番地3 3
北アルプス広域連合 広域連合長 腰 原 愛 正
15-2-6 (消防)高速道路(名立谷浜・能生間)
高速自動車国道北陸自動車道名立谷浜能生間消防相互応援協定書
消防組織法(昭和22年法律第 226 号)第21条第2項の規定に基づき、上越地域消防事務組合管理者と糸魚川市長(以下「協定者」という。)は、高速自動車国道北陸自動車道のうち、名立谷浜から能生インターチェンジ間(以下「高速道路」という。)における消防業務に関する相互応援協定について、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、高速道路において火災、救急、救助又はその他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合に上越地域消防事務組合及び糸魚川市(以下「協定機関」という。)は、相互間の消防力を活用すると共に、日本道路公団その他の団体の協力を得て災害等による被害の軽減を図ることを目的とする。
(応援)
第2条 協定者は、前条の目的を達成するため、相互に応援の要請があった時又は日本道路公団から通報があった時は、別表出動区域に基づき消防隊、救急隊又は救助隊(以下「消防隊等」という。)の派遣をするものとする。
(災害の通報)
第3条 協定者は、管轄区域外の高速道路において災害が発生したことを覚知した時は、速やかに災害発生地を管轄する協定者に通報するものとする。
(災害現場の指揮)
第4条 応援のため出動した消防隊等に対する現場指揮は、応援を受けた機関(以下「受援機関」という。)の長(消防機関の長及び現場の最高指揮者を含む。以下この条において同じ。)がこれを行うものとする。
2 前項の規定により現場指揮を行った応援機関の消防長は、受援機関の長が災害現場に到着した場合は、それまで行った措置、その他必要事項について報告し、以後その指揮を受けるものとする。
(災害の事務処理)
第5条 災害(救急を除く)の事務処理は、受援機関が行うものとする。
2 救急の事務処理は、受援及び応援のそれぞれの機関が行うものとする。
(情報の提供)
第6条 協定者は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ所属の消防力、管内医療機関の状況、情報の提供及び中継等に努めるものとする。
(経費の負担)
第7条 経費の負担は、法令その他、別に定めるものを除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 応援出動に要した経費の負担は、原則として応援側の負担とするが、消火薬剤及び機械器具等の重大な破損又は隊員の死傷による補償費については、その都度協議のうえ定めるものとする。
(2) 多額な経費を要した場合は協定者が協議し、日本道路公団にその助成の申し入れをすることができるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合については、その都度協定機関で協議の上決定するものとする。
(委任)
第9条 この協定の実施について必要な事項は、協定機関の消防長が協議の上定めるものとする。
(効力の発生)
第10条 この協定は平成17年3月19日から効力を発生するものとする。昭和63年7月1日に締結した協定書は廃止する。
この協定を証するため本書2通を作成し、各自押印の上各自1通を保管するものとする。
平成17年3月19日
上越地域消防事務組合 管理者 木浦 正幸糸魚川市長職務執行者 小野 佳一
(別表)
〔出動区域〕
(上り)
能生
インターチェンジ
名立谷浜
インターチェンジ
上越地域消防事務組合
糸魚川市消防本部
(下り)
高速自動車国道北陸自動車道名立谷浜能生間消防相互応援協定に基づく覚書
上越地域消防事務組合と糸魚川市(以下「協定機関」という。)との間で締結された高速自動車国道北陸自動車道名立谷浜能生間消防相互応援協定書(平成17年3月19日締結)第9条の規定に基づき、必要な事項について次のとおり定める。
(用語の意義)
第1条 この覚書における用語の意義は、特別の定めがあるもののほか協定書の用語の例によるものとする。
2 この覚書において「高速自動車国道における災害」とは、協定機関管轄区域内における高速自動車国道敷地内の次に掲げる部分で発生した災害をいう。
(1) 車両通行帯(本線)及びその築堤部
(2) インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリア及びバスストップ敷地内
(災害出動の通報)
第2条 協定書第3条に基づく通報は、応援側の消防長が必要に応じてその状況を災害発生地の消防長に通報するものとする。ただし、災害活動時及び災害処理後において通報の必要が生じた場合は、次の項目について速やかに口頭又は文書により通報するものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害等の発生場所、時刻及び概要並びに消防活動状況
(3) 消防隊等の別及び隊数
(4) 道路条件、気象及びその他参考となる事項
(責任区域外の活動)
第3条 消防隊等は、災害の現場に到着した際に、協定書第2条に定める出動区域外であった場合においても、自らの責任区域と同様に活動を行うものとする。
(災害出動報告書の送付)
第4条 協定書第5条に基づく災害事務を処理する協定機関の消防長は、火災の原因、損害の調査及び救急救助事故に係る調査のため必要と認めたときは、応援側の消防長に対し活動の状況その他必要な事項について、報告を求めることができるものとする。
2 協定機関の消防長は、前項の規定により報告を求められたときは、遅滞なく災害出動報告書様式第1号(4条関係)により受援側の消防長に報告するものとする。
(その他)
第5条 この覚書に定めのない事項及び疑義が生じた場合については、その都度協議の上決定するものとする。
この覚書を証するため本書2通を作成し、各自押印の上各自1通を保管するものとする。平成17年3月19日
上越地域消防事務組合 | 消防長 | 古江 國蔵 |
糸魚川市消防本部 | 消防長 | 白山 紀道 |
15-2-7 (消防)高速道路(親不知・朝日間)
高速自動車国道北陸自動車道親不知朝日間消防相互応援協定書
消防組織法(昭和22年法律第 226 号)第 39 条第2項に基づき、糸魚川市長と新川地域消防組合管理者
(以下「協定者」という。)は、高速自動車国道北陸自動車道のうち、親不知インターチェンジから朝日インターチェンジ間(以下「高速道路」という。)における消防業務に関する相互応援協定について、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、高速道路において火災、救急、救助又はその他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合に糸魚川市と新川地域消防組合(以下「協定機関」という。)は相互間の消防力を活用すると共に、東日本高速道路㈱その他の協力を得て災害等による被害の軽減を図ることを目的とする。
(応援)
第2条 協定者は、前条の目的を達成するため、相互の応援の要請があった時又は東日本高速道路㈱から通報があった時は、別表出動区域に基づき消防隊、救急隊又は救助隊(以下「消防隊等」という。)の派遣をするものとする。
(災害の通報)
第3条 協定者は、管轄区域外の高速道路において災害が発生したことを覚知したときは、速やかに災害発生地を管轄する協定者に通報するものとする。
(災害現場の指揮)
第4条 応援のため出動した消防隊等に対する現場指揮は、応援を受けた市又は組合(以下「受援機関」という。)の長(消防機関の長及び現場の最高指揮者を含む。以下この条において同じ。)がこれを行うものとする。
2 前項の規定により難い場合は、応援を行う市又は組合(以下「応援機関」という。)の長が指揮をするものとし、受援機関の消防長が災害現場に到着した場合は、それまで行った措置、その他必要事項について報告し、以後その指揮を受けるものとする。
(災害現場の事務処理)
第5条 火災、その他の事務処理は、受援機関が行うものとする。
2 救急、救助の事務処理は、救急、救助業務を行ったものがするものとする。
(情報の提供)
第6条 協定者は、第1条の目的を達成するため、他の協定者又は出動中の消防隊等からの要請があった場合は、所属の消防力及び管轄内医療機関の状況等、必要な情報の提供、中継等に努めるものとする。
(経費の負担)
第7条 経費の負担は、法令その他、別に定めるものを除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 応援出動に要した経費の負担は、原則として応援側の負担とするが、消火薬剤及び機械器具の重大な破損又は隊員の死傷による補償費については、その都度協議のうえ定めるものとする。
(2) 特異な事故で予想を超える多大な費用を要したときは、東日本高速道路㈱に対し、その助成の申入れについて協議することができるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合については、その都度協定者の間で協議のうえ決定するものとする。
(委任)
第9条 この協定の実施について必要な事項は、協定機関の消防長が協議のうえ定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成 25 年4月1日から効力を発生するものとする。
2 平成17 年7月1日付けの糸魚川市と朝日町が締結した協定は、平成25 年3月31 日で廃止する。この協定を証するため本書2通を作成し、各自押印のうえ各1通を保管する。
平成 25 年4月1日
新潟県糸魚川市一の宮1丁目2番5号 糸魚川市長 米田 徹富山県黒部市植木 761 番地1 新川地域消防組合 管理者 米澤 政明
(別表)
〔出動区域〕
(上り)
朝日
インターチェンジ
糸魚川市
親不知
インターチェンジ
新川地域消防組合
(下り)
高速自動車国道北陸自動車道親不知朝日間消防相互応援協定書に基づく覚書
糸魚川市及び新川地域消防組合(以下「協定機関」という。)との間で締結された高速自動車国道(以下「高速道路」という。)における親不知朝日間消防相互応援協定書(以下「協定書」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項について次のように定める。
(用語の意義)
第1条 この覚書における用語の意義は、特別の定めがあるもののほか、協定書の用語の例によるものとする。
2 この覚書において「高速道路における災害」とは、協定機関の区域内の高速道路敷地内で、次の部分において発生した災害をいう。
(1) 車両通行帯(本線)及びその築堤部
(2) インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリア及びバスストップ敷地内
(出動等の通報)
第2条 協定書第2条により、消防隊等を出動させた協定機関の管轄消防本部の消防長は、直ちにその状況を災害発生地の消防長に通報するものとし、災害の処理後、なお次の項目について、速やかに口頭又は文書により通報するものとする。ただし、災害状況その他の理由により消防隊等を出動させた旨の通報ができないときは、この限りでない。
(1) 災害の種別
(2) 災害の発生場所、時刻及び概要並びに消防活動状況
(3) 消防隊の種類及び隊数
(4) 道路条件、気象その他参考となる事項
(責任区域外の活動)
第3条 消防隊等が災害の現場に到着した際に、協定書第2条の出動区域外であった場合でも、自らの責任区域と同様に活動を行うものとする。
(火災報告等の送付)
第4条 協定機関の管轄消防本部の消防長は、高速道路において応援出動した場合は、災害報告書(様式第1号)を災害発生地の消防長に送付するものとする。
(その他)
第5条 この覚書に定めのない事項及び疑義が生じた場合については、その都度協議のうえ決定するものとする。
附 則
1 この覚書は、平成 25 年4月1日から施行する。
2 平成 17 年7月1日の糸魚川市消防長、朝日町消防長との締結の覚書は平成 25 年3月 31 日限りで廃止する。
上記覚書を証するため本書2通を作成し、各自押印のうえ、各1通を保管する。平成 25 年4月1日
糸魚川市消防長 | 小林 | 強 |
新川地域消防本部消 防 長 | 岡島 | 茂 |
15-2-8 (消防)新潟県広域
新潟県広域消防相互応援協定書
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第 226 号)第21条の規定に基づき、新潟県下の市町村、消防の一部事務組合、消防を含む一部事務組合及び広域連合(以下「市町村等」という。)が相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限に防止するための消防相互応援について、必要な事項を定めることを目的とする。
(地域の区分)
第2条 新潟県下の市町村等を上越地域、中越地域、下越地域及び佐渡地域に区分するものとする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害とは、地震、風水害、林野火災等の大規模火災、石油コンビナート火災、高層建築物火災、航空機災害等の特殊災害及びその他の災害で被害の拡大、あるいは多数の人命救助を要する等県下の消防の応援が必要なものをいう。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町村等の長又は消防長(以下「要請市町村等の長」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に、協定市町村等の長又は消防長に対して行うものとする。ただし、あらかじめ定められた地域の代表消防本部を通じて応援要請を行うことができるものとする。
(1) 要請市町村等の消防力では、災害防ぎょが著しく困難と認める場合
(2) 災害防ぎょするため、協定市町村等が保有する車両、資機材等を必要とする場合
2 前項ただし書きに掲げる場合で、代表消防本部が応援要請を行うことができない場合は、副代表消防本部を通じて応援要請を行うことができるものとする。
3 第1項に規定する応援要請は、次に掲げる事項を明確にして要請するものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の場所及び被害の状況
(3) 要請する人員、車両等の種別、資機材の数量、集結場所及び活動内容
(4) その他必要な事項
(応援隊の派遣)
第5条 前条に規定により応援要請を受けた協定市町村等の長又は消防長(以下「応援市町村等の長」という。)は応援隊を派遣し応援するものとする。
2 応援市町村等の長は、応援隊を派遣するときは、出発日時等必要事項を遅滞なく要請市町村等の長又は代表消防本部の長に通報するものとする。
3 応援市町村等の長は、応援要請に応ずることができない場合は、その旨をすみやかに要請市町村等の長又は代表消防本部の長に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 応援隊は要請市町村等の長の指揮下で行動するものとする。
(通報及び報告)
第7条 応援を要請した場合においては、要請市町村等の長は要請した旨を新潟県消防防災課に通報するものとする。
2 応援市町村等の長は、応援の結果を応援活動終了後すみやかに要請市町村等の長に報告するものとする。
3 要請市町村等の長は、災害活動終了後すみやかに災害の概要を応援市町村等の長に通報するものとする。
(経費の負担)
第8条 応援に要する経費の負担については、次に掲げるところによる。
(1) 応援市町村等が負担する経費 ア 旅費及び出動手当等の人件費イ 公務上の災害補償費
ウ 車両及び機械器具の燃料費(現地で調達したものを除く。)エ 車両及び機械器具の修理費
オ 被服の損料等の経費
カ 応援隊員が要請市町村等への往復途中において、第三者に損害を与えた場合の賠償費等
(2) 要請市町村等が負担する経費
ア 応援が長時間にわたる場合の燃料の補給及び食糧、宿泊に要する経費
イ 応援隊員が応援中に第三者に損害を与えた場合の賠償費等ウ 化学消火薬剤等資機材費
(3) 前2号以外の経費の負担については、関係市町村等
(協議)
第9条 この協定の実施に関して必要な事項は、協定市町村等の消防長が協議して別に定めるものとする。
(改廃)
第10条 この協定の改廃は、協定者協議のうえ行うものとする。
附 則
1 この協定は、平成13年4月1日から施行する。
2 新潟県広域消防相互応援協定書(平成2年1月1日)は、廃止する。
3 この協定を証するため、本書を作成し記名押印のうえ市町村等がそれぞれ1通を保管するものとする。平成13年3月19日
新潟市長 長谷川義明長岡市長 森 民夫新津市長 湯田 幸永燕市長 高橋 甚一豊栄市長 小川 竹二見附市長 大塩 満雄五泉市長 五十嵐 基両津市長 川口 徳一栃尾市長 杵渕 衛亀田町長 阿部 學雄相川町長 襌正 佼一村松町長 阿部 直之
上越地域消防事務組合 | 管理者 | 宮越 | 馨 | |
新発田地域広域事務組合 | 管理者 | 新発田市長 | 片山 | 吉忠 |
三条地域広域事務組合 | 管理者 | 三条市長 | 高橋 | 一夫 |
新潟県柏崎地域広域事務組合 | 管理者 | 柏崎市長 | 西川 | 正純 |
新潟県西部広域消防事務組合 | 管理者 | 吉田町長 | 金子 | 勝 |
岩船地域広域事務組合 | 代表理事 | 村上市長 | 若林 | 久徳 |
十日町地域広域事務組合 | 管理者 | 十日町市長 | 本田欣二郎 | |
白根地域広域事務組合 | 管理者 | 白根市長 | 吉沢 眞澄 | |
巻・西川・潟東消防事務組合 | 管理者 | 巻町長 | 笹口 孝明 | |
南魚沼広域連合 | 連合長 | 小宮山孝義 | ||
糸魚川市地域広域行政組合 | 理事会代表理事 | 糸魚川市長 | 山田 紀之 | |
佐渡消防事務組合 | 管理者 | 佐和田町長 | 齊藤 和夫 | |
阿賀北広域組合 | 管理者 | 水原町長 | 五十嵐雄介 | |
小出郷広域事務組合 | 代表理事 | 小出町長 | 高橋 利勝 | |
小千谷地域広域事務組合 | 管理者 | 小千谷市長 | 関 広一 | |
加茂市・田上町消防衛生組合 | 管理者 | 加茂市長 | 小池 清彦 | |
東蒲原広域消防組合 | 管理者 | 上川村長 | 加藤 勇八 | |
与板郷消防・斉場事務組合 | 管理者 | 与板町長 | 平澤甚九郎 | |
南佐渡消防事務組合 | 管理者 | 赤泊村長 | 石塚 英夫 |
新潟県広域消防相互応援協定に基づく覚書
(趣旨)
第1条 この覚書は、新潟県広域消防相互応援協定(以下「協定」という。)第9条の規定に基づき、協定市町村等相互間の消防相互応援について、必要な事項を定めるものとする。
(地域の構成市町村等)
第2条 協定第2条の規定に基づく各地域を構成する市町村等は、別表第1に掲げるとおりとする。
(地域の代表・副代表消防本部)
第3条 協定第4条の規定に基づく代表消防本部及び副代表消防本部とは、別表第2に掲げる消防本部とする。
(応援要請の方法)
第4条 協定第4条の規定に基づく応援要請は、災害の規模等により次のとおり区分するものとし、様式第1号により要請するものとする。
(1) 第一要請
第2条の地域内の市町村等に対する応援要請
(2) 第二要請
前号地域及び直近隣接地域の市町村等に対する応援要請
(3) 第三要請
県下全地域の市町村等に対する応援要請
(応援隊の登録等)
第5条 協定第4条の規定に基づく応援要請に備えて、応援出動が可能な隊をあらかじめ登録しておくものとする。
(応援隊)
第6条 協定第5条に基づく応援隊は、別表第3に掲げる登録隊とする。
(応援隊の派遣の決定通知)
第7条 協定第5条に基づく応援隊の派遣の決定通知は、様式第2号によるものとする。
(応援活動報告)
第8条 協定第7条第2項に基づく応援活動の報告は、応援市町村等の消防長が様式第3号により要請市町村等の消防長に報告するものとする。
(協議)
第9条 この覚書に定めのない事項又は、疑義を生じたときは、その都度協議して定めるものとする。附 則
1 この覚書は、平成13年4月1日から施行する。
2 新潟県広域消防相互応援協定に基づく覚書(平成2年1月1日)は、廃止する。
3 この覚書の成立を証するため、本書を作成し記名押印のうえ市町村等がそれぞれ1通を保管するものとする。
附 則
この覚書は、平成17年9月1日から施行する。附 則
この覚書は、平成29年9月1日から施行する。
新潟市消防長 | 土田 | 克行 |
長岡市消防長 | 貝沼 | 一義 |
上越地域消防事務組合消防長 | 伊藤 | 公雄 |
佐渡市消防長 | 中川 | 義弘 |
新発田地域広域事務組合消防長 | 近藤 | 憲久 |
燕・弥彦総合事務組合消防長 | 中川 | 勝広 |
三条市消防長 | 堀内 | 芳雄 |
村上市消防長 | 長 | 研一 |
柏崎市消防長 | 近藤 | 尚文 |
十日町地域広域事務組合消防長 | 根津 | 正一 |
南魚沼市消防長 | 阿部 | 勉 |
糸魚川市消防長 | 大滝 | 正史 |
阿賀野市消防長 | 唐橋 | 繁英 |
五泉市消防長 | 五十嵐 | 正春 |
魚沼市消防長 | 佐藤 | 忠雄 |
加茂地域消防長 | 菊田 | 直樹 |
小千谷市消防長 和田 孝史
阿賀町消防長 寺久保 幹男
見附市消防長 北澤 正孝
別表第1(第2条関係)
地域別構成市町村等
地 域 | 市 町 村 等 |
上 越 地 域 | 上越地域消防事務組合,糸魚川市 |
中 越 地 域 | 長岡市,燕・弥彦総合事務組合,三条市,柏崎市,十日町地域広域事務組合,南魚沼市,魚沼市,加茂市・田上町消防衛生保育組合,小千谷市,見附市 |
下 越 地 域 | 新潟市,新発田地域広域事務組合,村上市,阿賀野市,五泉市,阿賀町 |
佐 渡 地 域 | 佐渡市 |
別表第2(第3条関係)
地域別代表・副代表消防本部名
地 域 | 地域別代表・副代表消防本部 | |
上越地域 | 代表消防本部 | 上越地域消防事務組合消防本部 |
副代表消防本部 | 糸魚川市消防本部 | |
中越地域 | 代表消防本部 | 長岡市消防本部 |
副代表消防本部 | 三条市消防本部 | |
下越地域 | 代表消防本部 | 新潟市消防局 |
副代表消防本部 | 新発田地域広域事務組合消防本部 | |
佐渡地域 | 代表消防本部 | 佐渡市消防本部 |
別表第3(第6条関係)
広 域 消 防 相 互 応 援 登 録 隊
地域名 | 消防本部名 | 全県応援登録隊 | 地域内(隣接地域含む)応援登録隊 |
上越地域 | 上越地域 消防事務組合 | 指揮支援隊 1 隊消防隊 1 隊救助隊 1 隊 救急隊 1 隊 | 指揮支援隊 1 隊消防隊 3 隊救助隊 1 隊 救急隊 1 隊 |
糸魚川市 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊 1 隊 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊 1 隊 | |
小計 | 指揮支援隊 1 隊消防隊 2 隊救助隊 1 隊 (1) 救急隊 2 隊 | 指揮支援隊 1 隊消防隊 4 隊救助隊 1 隊 (1) 救急隊 2 隊 | |
中越地域 | 長岡市 | 指揮支援隊 1 隊消防隊 3 隊救助隊 2 隊 救急隊 3 隊 | 指揮支援隊 1 隊消防隊 3 隊救助隊 2 隊 救急隊 3 隊 |
燕・弥彦 総合事務組合 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊 1 隊 | |
三条市 | 消防隊 1 隊救助隊 1 隊 救急隊 1 隊 | 消防隊 2 隊救助隊 1 隊 救急隊 1 隊 | |
柏崎市 | 消防隊 1 隊救助隊 1 隊 救急隊 1 隊 | 消防隊 2 隊救助隊 1 隊 救急隊 1 隊 | |
十日町地域 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊(1)隊 | 消防隊 2 隊 救助隊(1)隊救急隊(1)隊 | |
南魚沼市 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊 1 隊 | |
魚沼市 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 | |
加茂地域 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊(1)隊 | |
小千谷市 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊 1 隊 | |
見附市 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊(1)隊 | |
小計 | 指揮支援隊 1 隊消防隊 12 隊救助隊 4 隊 (7) 救急隊 5 隊 (7) | 指揮支援隊 1 隊消防隊 15 隊救助隊 4 隊 (7) 救急隊 8 隊 (4) |