「本CG」という)をとりあげ,利用許諾契約書を例示し,その留意点について解説する。
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コンピュータグラフィックス
利用許諾契約書及びその留意点
特集《著作権》
1.はじめに
コンピュータやインターネットの急速な発展に伴い,電子化された著作物(デジタルコンテンツ)は社会において多種多様な形態で広く活用されている。デジタルコンテンツは,0 と 1 による電気信号によって映像,画像,音👉,テキストなどが表現された情報であるため,繰り返し複製された場合であっても劣化しないという特性を有し,その種類は,映画,アニメ,音楽,写真,ゲーム,コンピュータグラフィックスなど多岐に亘る。このため,デジタルコンテンツを活用するために利用許諾契約を締結する際には,活用しようとするデジタルコンテンツの種類を見極めた上で,その特性を理解することが重要になる。
そこで,本稿では,デジタルコンテンツの一つである静止画の 3 次元コンピュータグラフィックス(以下
「本CG」という)をとりあげ,利用許諾契約書を例示し,その留意点について解説する。
2.利用許諾契約の概要
本 CG の利用許諾契約の背景について説明する。本事例では,xxxxxxは,本 CG を制作したデザイン会社であり,本契約の対象となる本 CG に係る著作権を有する。ライセンシーは,テレビ番組の制作・放送を手掛けるテレビ局である。xxxxxxは,xxxxxxが著作権を有する本 CG(30 点)を利用してテレビ番組を制作し,当該テレビ番組を放送することを予定している。
3.コンピュータグラフィックスの著作物性
著作xx 10 条 1 項各号に例示されている著作物にはコンピュータグラフィックスが挙げられていないため,コンピュータグラフィックスが著作xxで保護され得る著作物であるか否かが問題となる。また,コンピュータグラフィックが保護され得る著作物に該当するとしても,通常,コンピュータグラフィックスは,
CG 作成用ソフトウェアが備える機能を組み合わせることによって制作されるため,創作性(著作xx 2 条 1 項 1 号)を有するか否かが問題となる。
そこで,参考となる判例として損害賠償請求事件
(原審・大阪地裁平成 14(ワ)第 8277 号,控訴審・大阪高裁平成 16 年(ネ)第 360 号)があり,判決において「CG 作成用ソフトウェアの機能を使用して静止画のコンピュータグラフィックスが制作された場合であっても,これらの機能を実行するに当たっての条件設定によって,創作者の個性の発現としての創作性が認められる」として,静止画のコンピュータグラフィックスは著作物であることが認定されている。これより,ライセンスの対象となり得るコンピュータグラフィックスは,概ね著作物として保護されると考えて問題ないと思われる。
なお,コンピュータグラフィックスが映像の場合,著作xx 2 条 3 項の要件を充足すれば映画の著作物
(著作xx 10 条 1 項 7 号)として保護されよう。この場合,上映権(同 22 条の 2),頒布権(同 26 条),映画の著作物の著作権の帰属(同 29 条),映画の著作物の保護期間(同 54 条)などに留意が必要である。
4.利用条件について
利用許諾契約を締結する場合,ライセンサー及びライセンシーは本 CG の利用条件を定める必要がある。著作xxでは,著作物の利用に関して排他的権利を有する著作権者が,他人にその著作物の利用を許諾できる旨が規定されている(著作xx 63 条)。ここで,排他的権利とは著作xx 21 条乃至 28 条に定められている支分権である。ライセンサー及びライセンシーは,利用許諾契約を締結するにあたって,支分権のうちいずれの権利を利用許諾するかを定めることとなる。
また,利用許諾契約においては,著作xxに規定されている支分権のみならず,契約自由の原則に基づき,著作xxに規定されていない権利や条件について
も定める必要がある。例えば,著作xxでは,特許法 77 条又は 78 条における専用実施権又は通常実施権のように,排他的権利を独占的又は非独占的に利用許諾する態様について規定されていないため,支分権を独占的に利用許諾するか否について定める必要がある。また,契約の対象となる著作物の利用に関して,利用地域,利用目的,利用態様などに係る条件ついても定める必要がある。利用地域に係る条件とは,例えば,ライセンシーの社内でのみ利用を認めることや,特定の地域における利用を禁止することである。また,利用目的に係る条件とは,例えば,研究目的での利用に限定することや,営利目的での利用を禁止することである。さらに,利用態様に係る条件とは,例えば,著作物を視聴する人数を制限することや,コンピュータプログラムがインストールされるパソコンの台数を限定することである。このように,著作物の性質に応じた利用条件を個別具体的に定めることにより,著作物を実効的に保護しつつ,その利用を促進することが可能となる。
なお,契約書において,著作xxの他に民法や独占禁止法などに定める強行規定に抵触する利用条件を規定することは,契約自由の原則の例外となりうるので注意が必要である。
5.契約違反について
著作物の利用許諾契約書には,著作xxで規定されている支分権の利用許諾の他に,著作物の利用地域,利用目的,利用態様などに関する事項のように,契約自由の原則に基づいて当事者間で合意した条件が定められている。xxxxxxは,xxxxxxが利用許諾契約に定められた事項に違反した場合,それが著作権侵害(著作xx 112 条以下)に該当するのか,債務不履行に該当するかを判断する必要がある。xxxxxxが,著作権の権利範囲に属し,かつ契約で取り決めた内容以外の行為を行った場合,その行為は著作権侵害となる。著作権侵害に該当する場合,ライセンサーは,著作物の利用を差止めることができる(著作xx 112 条)。一方,ライセンシーの行為が単に契約内容に反するものである場合,ライセンサーは,履行の強制(民法 414 条),債務不履行による損害賠償(民法 415 条),履行遅滞等による契約解除(民法 541 条)を求めることができる。
6.利用許諾契約書
上述の内容を勘案して,以下にコンピュータグラフィックスに係る利用許諾契約書の一例を示す。
○○○○(以下「甲」という)と××××(以下「乙」という)とは,本契約に添付された「利用要項」(以下「要項」という)[1]に記載のコンピュータグラフィックス(以下「本 CG」という)に関して,以下のとおり契約を締結する。
重要度:☆☆☆解説
本契約書のタイトル及び本契約の目的が記載されている。著作権に関する契約においては,「使用」と「利用」が区別されて用いられる場合がある。「使用」とは,著作物に手を加えることなく,そのままの態様で著作物を視聴するなどの著作物の享受を指し,「利用」とは,著作物を複製,改変,公衆送信するなどの支分権に基づく行為を指す。本契約では,本 CG を複製・改変することを予定しているため,そのタイトルを
「利用許諾契約書」としている。ここで,本契約書における改変とは,著作xx 27 条における翻案と同意である。一般的に,コンピュータプログラマーやシステムエンジニアなどは,コンピュータプログラムなどの著作物に手を加えることを改変と呼ぶことから,本契約書では,翻案ではなく改変なる語を用いることとした。当然のことながら,契約内容は,契約書の記載事項によって判断がなされるため,そのタイトルを「使用許諾契約書」や「ライセンス契約書」としても契約内容に影響を与えることはない。
第 1 条(利用許諾)
甲は,乙が,本契約の定めに従うことを条件に,本 CG の一部もしくは全部を複製又は改変し
前文では,契約の主体を明らかにすると共に,本契約書の末尾に添付された利用要項において,ライセンスの対象となる本 CG の内容を明確にしている。本契約書では,利用要項にファイル名及びサムネイル画像を明記することによって本 CG を特定している。本 CG を特定するために,その作成年月日や容量を付記することも有用であろう。
て,要項[2]に記載のテレビ番組(以下「乙
番組」という)を作成する非独占の権利を乙に対して許諾する。
2.甲は,乙が,乙番組を複製および保存し,期間・回数の制限なしに,次の態様で利用することを許諾する。
(1) 乙が行う日本国内での放送および有線放送
(2) 乙による日本国内での劇場および非劇場における上映
(3) 乙による日本国内での乙番組の広報宣伝
解説
第 3 条(甲の権利等)
乙は,甲に対し,乙番組が固定された媒体を,
○○年○月末日までに,要項[3]の記載に従い提供しなければならない。
2.甲は,乙番組の全部または一部を,次に定める目的において利用することができる。
(1) 甲の職員が参加する集会またはイベントにおいて,広報目的で上映すること
(2) 甲の社内に限定して,社員教育目的または広報目的で公衆送信(送信可能化を含む)または上映すること
3.乙は,甲に対して前項に定める乙番組の全部または一部の利用を許諾する正当な権原を有することを保証する。
利用料の支払いについての記載である。ここでは,甲によって納入された本 CG を利用できない場合(本契約書の第 7 条第 1 項第 2 号)には利用料を返還することとしているが,それ以外の場合については,理由の如何を問わず利用料を返還しないこととしている。
重要度:☆☆☆解説
第 1 項は,甲が乙に対し,本 CG に係る支分権のうち,複製権(著作xx 21 条)及び翻案権(同 27 条)を利用許諾(同 63 条)することについて定める。ここで,本 CG を改変する権利は,著作xxにおける翻案権のことである。また,乙に利用許諾される権利は,非独占であることが明記されている。さらに,利用目的として,乙は,要項[2]に記載の乙番組を作成する目的に限り本 CG を複製又は改変できることが定められている。
第 2 項は,本 CG を利用して作成された乙番組の利用態様について定める。甲は,利用態様を制限することにより,本 CG が転用されるリスクを予め把握することができる。なお,近年,テレビ局によってインターネットを利用したオンデマンドサービスが行われていることから,乙番組を自動公衆送信(著作xx 23条,同 2 条 1 項 9 号の 4)することについて記載するケースも見受けられる。
第 2 条(利用料)
乙は,第 1 条に定める利用許諾の対価(以下「利用料」という)として,甲に対し,金△,△△△,
△△△円也(所得税非源泉,消費税別途加算)を,甲の請求書を受領後 30 日以内に甲が指定する銀行口座への振込みにより支払う。銀行振込み手数料は,乙の負担とする。本条に基づき支払われた利用料は,第 7 条第 1 項第 2 号の場合を除き,理由の如何を問わず返還しない。
重要度:☆☆☆
重要度:☆☆☆解説
本条は,xが,乙によって作成された乙番組を利用す ることができることと,その利用条件について定める。第 1 項は,乙が,甲に対して,乙番組を提供するこ
とについて定める。乙は,要項[3]に定められた引き渡し方法(媒体の種類・媒体の部数・納入先)に従って,乙番組が固定された媒体を指定された期日までに甲に提供する。
第 2 項は,甲による乙番組の利用目的について定める。甲は,乙から提供された乙番組を広報目的または社員教育目的で利用することができる。ここでの,利用とは,乙番組を上映することであり,乙番組を複製・改変することは含まれない。これにより,甲は,本 CG のクオリティーを社内外の者に対して示すことができる。また,乙は,自己の番組が広く世間で視聴される機会を得ることができる。
第 3 項は,乙が,xに対して乙番組の利用を許諾する正当な権原を有していることについて定める。一般的にテレビ番組は様々な著作物によって構成されているため,甲は,単に乙から乙番組の利用を許諾された
乙番組の複製に関する事項(複製物の数量,対
価など)について別途協議するものとする。
3.甲は,本 CG 又は乙番組の全部又は一部を,乙以外の放送事業者及び有線放送事業者に放送又は有線放送させる目的で提供してはならない。
第 4 条(クレジット表示)
乙は,乙番組内において要項[4]に記載のクレジット表示を付さなければならない。
だけでは,安心して乙番組を利用することができない場合があろう。本項が定められることにより,甲は,乙番組の利用に関して,乙番組を構成する著作物の著作権者から著作権侵害を指摘される可能性は低いと判断することができる。
重要度:☆☆☆解説
本条は,乙番組内におけるクレジット表示ついて定める。これにより,乙番組内に要項[4]に記載のクレジット表示が付されることとなる。xは,著作者人格権の一つである氏名表示権(著作xx 19 条)を行使することにより,自己が本 CG の創作者であることを示すことができる。CG やキャラクターデザインなどの著作物は,工業製品の一部に組み込まれることが多いコンピュータプログラムなどの著作物と異なるため,CG やキャラクターデザインなど著作者にとって,クレジット表示の有無及びその表示方法は大きな関心事であろう。
なお,テレビ番組では,クレジット表示としてテレビ局以外の者に著作権が帰属すること示す文言やマーク(例えば,「Copyright」,(c),「著作」など)は表記されないのが通例である。このため,エンドロールにおいて「提供者 ○○○○」,「協力者 ○○○○」などと表記される例が多く見受けられる。しかし,本契約書のように,テレビ番組のエンドロールにおいて
「著作」を想起させる「制作」なる文言が表記された例は存在する。
重要度:☆☆☆解説
第 1 項は,乙番組が商品として頒布や公衆送信される場合,乙は甲の許諾を得る必要があることについて定める。本 CG を含む乙番組が頒布又は公衆送信されると,本 CG が複製されるリスクが高まるためである。なお,商品の頒布又は公衆送信が,本契約書の第 1 条第 2 項各号及び第 3 条第 1 項に該当する場合は,本項が適用されないことが確認的に記載されている。
第 2 項は,商品が販売などされる場合には,甲及び乙は,その数量や対価などを協議することについて定める。これにより,甲は,本 CG が複製されるリスクと流通する商品の数量及び対価とのバランスを勘案することができる。
第 6 条(納入等)
甲は,本契約締結の日から 15 日以内に,要項
[5]の記載に従い本 CG が固定された媒体を乙に納入する。
2.乙は,前項に基づく納入の後すみやかに,本 CG が,要項[6]に記載の環境で,正常に利用することができるか否かを検査するものとする。
3.乙は,前項の検査の結果を,本条第 1 項に定める媒体が納入された日から 10 日(以下「通知期間」という)以内に,甲に対して書面により通知するものとする。通知期間に書面による通知がない場合,本 CG は正常に利用することができたものとみなす。
第 3 項は,甲が本 CG を乙以外のテレビ局やケーブルテレビ局などに提供してはならないことについて定める。本項は,乙の要望により定められた事項である。なお,甲は,乙と競合しない企業や団体などに対して本CG を提供することは可能である。
第 5 条(禁止事項等)
乙は,甲の許諾なく,乙番組が固定または収録された VHS,DVD,または書籍等(以下「商品」という)を作成し,商品を頒布又は公衆送信してはならない。ただし,第 1 条第 2 項各号及び第 3 条第 1 項に該当する場合を除く。
2.前項において,甲が許諾した場合,甲及び乙は,商品の頒布に関する事項(商品の数量,対価など),乙番組の公衆送信(送信可能化を含む)に
関する事項(公衆送信の方法,対価など),又は
重要度:☆☆解説
本 CG の納入と検査について定める。第 1 項により,甲は,要項[5]に定められた引き渡し方法(媒体の種類・媒体の部数・納入先)に従って,本 CG が固定された媒体を指定された期日までに乙に納入する。第 2 項及び第 3 項は,乙による本 CG の検査及び検 査結果の通知について定める。乙に検査結果の通知を義務付ける場合,乙が故意・無意識に関わらず検査結果の通知を怠ることがないように,一般的に通知期間
が設けられる。
類,ソフトウェアのバージョンなどである。ライセンスの対象となる著作物がコンピュータプログラム,データベース,CG などの場合,契約書においてその動作環境や動作条件を明記しておくことで,誤った環境での使用によるトラブルを未然に防止することができる。
第 2 項は,甲が負うべき責任の範囲は第 1 項の場合に限られることを定めている。これにより,xは,負うべき責任の範囲が明確になるため,予め負うべきリスクを把握することができる。
第 8 条(秘密保持)
甲及び乙は,本契約の履行に関連して知り得た相手方及び相手方の取引先等に関する全ての秘密情報を相手方の書面による承諾なくして第三者に開示または漏洩してはならない。
第 7 条(保証)
甲は,本 CG 引き渡しの日から 60 日以内に限り,要項[6]に記載の動作環境において,本 CG を正常に利用することができない場合,次の各号のいずれかの措置を講ずる。ただし,乙が本 CG に改変等を加えた場合,または本 CGを正常に利用することができない原因が,乙の責に帰すべき事由によるものである場合はこの限りではない。
(1) 本CG を無償で修補する。
(2) 本契約を解除し,受け取り済みの利用料の合計額を乙に無利息で返還する。
2.前項の定めは,本 CG に関する瑕疵担保責任,債務不履行責任,不法行為責任,その他の責任のすべてを規定したものであり,甲は乙に対してその余の責任を一切負わないものとする。
重要度:☆☆解説
第 9 条(契約期間)
本契約の有効期間は,本契約締結の日から,一年間とする。
2.本契約の有効期間満了の 3ヶ月前までに,甲または乙から,相手方に対して,書面にて異議の申し出がない限り,本契約は一年間,更に延長されるものとし,以降もその例による。
本条を定めることにより,本 CG の仕様や著作xxでは保護されないノウハウ又は取引情報などの秘密情報が,相手方から第三者に開示または漏洩されるのを防止することができる。
重要度:☆☆解説
本 CG に不具合があった場合の措置について定める。本 CG に不具合があった場合,甲は民法で定められた債務不履行責任(民法 415 条)や瑕疵担保責任
(同 570 条)を負うこととなるが,保証期間を規定することにより,xは責任を負う期間を限定することができる。
第 1 項は,本 CG が要項[6]に記載の動作環境で利用された場合に瑕疵が存在したときには,甲が,保証期間に限り本 CG の無償修補か利用料の返還に応じる必要があることについて定めている。コンピュータ上で動作するコンピュータプログラム,データベース,CG などは,その動作環境や動作条件が異なると正常に動作しないことがある。ここで,動作環境や動作条件とは,例えば,コンピュータの機種,OS の種
重要度:☆☆☆解説
本契約の有効期間について定めることにより,契約当事者が本契約に拘束される期間が明らかになる。
第 10 条(権利義務の譲渡禁止)
乙は,本契約上の地位ならびに本契約に基づいて発生した一切の権利および義務を,甲の事前の書面による承諾なく,第三者に譲渡または担保に提供等することができない。
重要度:☆☆解説
乙が本契約上の地位などを譲渡などする場合は,事前に書面によって甲から許諾を得なければならない旨を定める。これにより,甲は,本契約における乙の地位などが意図しない第三者に譲渡などされる事態を未然に防ぐことができる。
※※地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判
所とする。
重要度:☆解説
契約当事者は,本条に定められた裁判所に訴えを提起することになる。管轄裁判所は,契約当事者の時間的・経済的負担を考慮して決定される。
第 13 条(協議)
本契約の解釈に疑義が生じた事項もしくは本契約に定めのない事項については,双方誠意もって真摯に協議し,円満に解決を図るものとする。
第 11 条(解除)
甲または乙は,相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 重大な背信行為があった場合
② 支払いの停止があった場合,または財務状態が著しく悪化した場合もしくはそのおそれがあると思慮するに相当の理由がある場合
③ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
④ 公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 第三者より差押,仮差押,仮処分,強制執行,競売等の申立を受けた場合
⑥ 第三者より破産,会社整理開始,特別清算開始,民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を受け,または自らその申立をした場合
⑦ 合併,解散,減資,営業の廃止または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡その他の重大な変更に関して決議を行った場合
⑧ その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生し た場合
2.甲または乙は,相手方が本契約に違反した場合であって,相当の期間を定めて催告を行った後も,相手方が当該違反を是正しない場合は,本契約の全部または一部を解除することができる。
重要度:☆解説
定型的な条項である。
[1] 本 CG | 本 CG の名称及びサムネイル画像 計 30点 |
[2] 乙番組 | ※※※※ |
[3] 引き渡し方法 | 媒体:DVD部数:5 枚 納入先:※※県※※市※※町○ 丁目○番地 |
[4] クレジット表示 | ※※※※ CG 制作 ○○○○ |
[5] 引き渡し方法 | 媒体:CD-R部数:1 枚 納入先:※※府※※市※※町○ 丁目○番地 |
[6] 動作環境 | ×××× Ver3.5 以降 |
利用要項
No. | ファイル名及びサムネイル画像 |
1 | str0001 |
・ | ・ |
・ | ・ |
30 | str0030 |
重要度:☆☆解説
契約解除事由を明確に定めることにより,契約解除時のトラブルを軽減することができる。
第 12 条(合意管轄)
本契約に関し,訴訟の必要が生じた場合には,
7.参考文献
以下の書籍・資料などを参考とさせて頂いた。
・xxxx著「著作xx逐条講義 四訂新版」(財団法人著作権情報センター,2003 年)
・xxxx著「パテント Vol.62 著作権契約書の基本」(日本弁理士会 2009 年)
・大阪弁護士会知的財産法実務研究会著「デジタルコンテンツ法 上巻(初版)」(株式会社商事法務, 2004 年)
以上 (原稿受領 2010. 6. 18)
パテント誌原稿募集
広報センター 副センター長
会誌編集部担当 x x
x
応 募 資 格
掲 載
テ ー マ字 数
応 募 予 告
論文送付先
記
知的財産の実務,研究に携わっている方(日本弁理士会会員に限りません)
※論文は未発表のものに限ります。 原則,先着順とさせていただきます。知的財産に関するもの
5,000 字以上厳守〜 20,000 字以内(引用部分,図表を含む)パソコン入力のこと
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。メールまたはFAX にて応募予告をしてください。
①論文の題名(仮題で可)
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先(TEL・FAX・E-mail)を明記のこと日本弁理士会 広報・支援・評価室「パテント」担当
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
E-mail:xxxxxx-xxxxxx@xxxx.xx.xx
〒 100-0013 xxxxxx区霞が関 3-4-2
選 考 方 法 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果,不掲載とさせていただくこともありますので,予めご承知ください。