Contract
CChannel株式会社 定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、C Channel株式会社と称し、英文では、C Channel C orporationと表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.コンピュータシステム及びソフトウェアの企画、開発
2.コンテンツの企画、制作、販売
3.情報提供サービス事業
4.インターネットにおける動画制作、配信事業
5.広告事業
6.通信販売事業
7.企画、コンサルティング事業
8.タレントマネージメント事業
9.テレビ、映画、舞台等のコンテンツ制作、流通、演出、プロデュース事業
10.化粧品、衣服、飲食等のプランニング、物品の販売事業
11.酒類、米穀、食料品及び飲料品の販売
12.医療機器、医薬品、医薬部外品、健康器具、美容機器及び化粧品の製造、販売及び輸出入
13.衣類、宝飾品、日用品雑貨等の輸入及び売買
14.古物商
15.前各号に附帯する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx港区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は1億 株とする
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により定める。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第11条 当会社の株式に関する取扱い及びその手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(招集)
第12条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合にはいつでも招集することができる。
(定時株主総会の基準日)
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上 をもって行う。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証する書面を株主総会ごとに提出しなければならない。
(株主総会議事録)
第18条 株主総会の議事については、法令で定めるところにより、その経過の要領及び結
果等を記載又は記録した議事録を作成する。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は、11 名以内とする。
(選任方法)
第20条 取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び役付取締役 )
第22条 取締役会は、取締役の中からその決議によって代表取締役1名を定める。
2 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
(招集権者及び議長)
第23条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議要件)
第25条 取締役会の決議は議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席し
た当該取締役の過半数をもって行う。
2 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、 当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可 決する旨の取締役会決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該提案につい て異議を述べたときはこの限りではない。
(取締役会議事録)
第26条 取締役会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成して、出席取締役及び出席監査役がこれに記名押印若しくは署名し又は電子署名を行い、当会社の本店に備え置く。
(取締役会規程)
第27条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)については、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
(取締役との 責任限定契約)
第30条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第31条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(監査役の選任)
第32条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第33条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第34条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第35条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日より3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会の決議の方法)
第36条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第37条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
(監査役会規程)
第38条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(報酬等)
第39条 監査役の報酬等は、株主総会によって定める。
(監査役の責任免除)
第40条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令で定める限度額の範囲内で、取締役会の決議によってその責任を免除することができる。
(監査役との責任限定契約)
第41条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、会社法第4
23条第1項の監査役の責任について、当該監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、法令で定める限度額の範囲内で、その賠償責任を限定する契約を締結することができる。
第6章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第42条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する
(会計監査人の任期)
第43条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結 の時までとする。
2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第44条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計算
(事業年度)
第45条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当の基準日)
第46条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当)
第47条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を
することができる。
(配当の除斥期間)
第48条 剰余金の配当がその支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
以上