・弊社の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明するレントゲン・ MRI等の書類または証拠、被保険者以外の医師の診断書・領収書および診療報酬明細書等
2019年10月1日
国内旅行傷害保険
ご契約のxxx
ご契約者の皆様へ
このたびは東京海上日動(以下、「弊社」といいます。)の国内旅行傷害保険をご契約いただきありがとうございました。厚くお礼申し上げます。
弊社は、親切丁寧なサービスと万一の際の迅速xxなお支払いをモットーとし、全国ネットワークのオンライン・サービスにより、広く皆様のご愛顧をたまわっております。
今後とも、弊社の保険をぜひご愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、ご契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる場合は内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
法律・税務・社会保険に関するご相談から
毎日の暮らしに役立つ情報まで
Gネ3
東京海上日動のサービス体制なら安心です
〈東京海上日動のお客様向けサービス〉
デイリーサポート
法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や毎日の暮らしに役立つ情報をご提供します。
●内容
①法律相談・②税務相談 :提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします。
また、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談を24時間電子メールで受け付け、弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。*1
③社会保険に関する相談 :公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかりやすく電話でご説明します。*1
④暮らしの情報提供 :グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する情報・各種スクール情報等、暮らしに役立つ様々な情報を電話でご提供します。
●受付時間
①③ 10:00~18:00
② 14:00~16:00
④ 10:00~16:00
(いずれも土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)
●お問い合わせ
フリーダイヤル 0000-000-000
*1 弁護士・社会保険労務士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
〈ご注意ください〉(各サービス共通)
・サービスの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。
・サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「保険証券、保険契約証または被保険者証の番号」「ご連絡先」等を確認させていただきますのでご了承願います。
・ご利用は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。
・ご相談の対象は、ご契約者および保険の対象となる方(法人は除きます。)、またはそれらの方の配偶者*1・ご親族*2 の方(以下サービス対象者といいます。)のうち、いずれかの方に日本国内で発生した身の回りの事象(事業活動等を除きます。)とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。
・一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。
・各サービスは、弊社がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
*1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。
*2 6 親等以内の♛族・3 親等以内の姻族をいいます。
● ご加入に関するご注意 ●
1.告知義務:申込書等に★のマークが付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(弊社の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
●旅行行程中にお仕事に従事する場合には、その内容
●他の保険契約等*1を締結されている場合には、その内容(同時に申し込む契約を含みます。)
★:告知事項
*1 この保険契約以外にご契約されている、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、弊社にて保険のお引受けができない場合があります。
2.死亡保険金受取人の指定:
●死亡保険金は原則として法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、必ず被保険者(保険の対象となる方)の同意を得てください。同意のないままにご加入された場合、保険契約は無効となります。
●企業等がご契約者および死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者(保険の対象となる方)とするご契約については、被保険者のご家族等に対し、保険への加入についてご説明くださいますようお願い申し上げます。
3.保険期間および補償の開始・終了時期:
●保険期間:旅行期間にあわせて、最長1か月までの間で設定してください。
・この保険では、旅行期間とは国内旅行のため住居を出発してから住居に帰るまでをいいます。なお、住居とはxxx住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は被保険者(保険の対象となる方)が居住している戸室内をいいます。
・実際にお客様がご加入される保険期間については、申込書等をご確認ください。
●補償の開始時期:保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時*2
●補償の終了時期:保険期間(保険のご契約期間)の末日の午後12時。ただし、保険期間の途中であっても、住居にお帰りになった時に補償は終了します。
*2 保険期間が始まった後であっても、ご契約の代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害等に対しては、保険金をお支払いできません。
4.保険料の払込猶予期間・払込方法:
●保険料は特定の特約をセットした場合を除き、ご加入またはご加入内容の変更と同時に払い込みください。
●この保険には保険料の払込猶予期間はありません。
●包括契約に関する特約をセットしたご契約については、保険料の払い込みの取扱い等が一般のご契約とは異なりますので、詳細につきましては、代理店または弊社までお問い合わせください。
5.保険金額等の引受条件:
●各保険金額・日額とも引受けの限度額がございます。死亡・後遺障害保険金額については、被保険者(保険の対象となる方)の年齢・年収等に応じた引受けの限度額があります。
特に被保険者が始期日時点で満15歳未満の場合や、ご契約内容に対する被保険者の同意がない場合にはご注意ください。
●実際にお客様がご加入される保険金額・日額については、申込書等をご確認ください。
● ご加入後のご注意 ●
1.ご連絡いただきたい事項:ご契約者の住所等を変更した場合には、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
2.解約されるとき:ご加入いただく保険を解約される場合は、ご契約の代理店または弊社にご連絡いただき、書面でのお手続きが必要です。
●包括契約に関する特約をセットした契約については、ご加入者よりご契約者へご連絡いただき、ご契約者より必要な手続きをとっていただきます。
●被保険者(保険の対象となる方)がご契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者はご契約者に補償の解約を求めることができます。この場合、ご契約者は解約しなければなりません。詳細については、ご契約の代理店または弊社までお問い合わせください。また、本内容については、ご契約者から被保険者全員にご説明くださいますようお願い申し上げます。
●契約内容や解約の条件によっては、保険料を返還させていただくことがあります。
●返還される保険料があっても、多くの場合、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので、旅行期間終了までご契約はぜひ継続されることをご検討ください。
● もし事故が起きたときは ●
●事故が発生した場合には、30日以内にご契約の代理店または弊社までご連絡ください。
●損害が盗難によって生じた場合には、ただちに警察署への届出等が必要となります。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明等の事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類または証拠
・住民票、戸籍謄本等の被保険者(保険の対象となる方)または保険の対象であることを確認するための書類または証拠
・弊社の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明するレントゲン・ MRI等の書類または証拠、被保険者以外の医師の診断書・領収書および診療報酬明細書等
・領収書等の被害が生じた物の価格を確認できる書類、被害が生じた物の写真および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類または証拠
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類または証拠
●被保険者(保険の対象となる方)に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、被保険者の配偶者*1または3親等内のご親族*2(あわせて「ご家族」といいます。)のうち弊社所定の条件を満たす方が、被保険者の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
*1 法律上の配偶者に限ります。
*2 法律上の親族に限ります。
事故のご連絡・ご相談はxxxxxxxx000x(事故受付センター)へお電話ください。
● 代理店の役割 ●
弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店との間で有効に成立したご契約につきましては弊社と直接締結されたものとなります。
● ご契約内容および事故報告内容の確認について ●
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者(保険の対象となる方)または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
● 目
次 ●
国内旅行傷害保険の概要 1
普通保険約款および特約 6
●この約款・特約に記載されている「午後12時」とは、24時間表記でいう24時をさします。
国内旅行傷害保険の概要
(詳しくは普通保険約款および特約をご確認ください。)
国内旅行傷害保険とは、傷害保険普通保険約款に国内旅行傷害保険特約をセットしたものをいいます。国内旅行傷害保険には賠償責任危険担保特約、携行品損害担保特約、救援者費用等担保特約、航空機欠航・着陸地変更費用保険金支払特約等をセットすることができます(保険証券等には国内旅行総合保険と表示される場合があります。)。
◎対象となるケガ
国内旅行中(あらかじめお申し出いただいた国内旅行のため、住居を出発してから住居に帰られるまでの間*1)の急激かつ偶然な外来の事故*2によりケガ*3をされた場合に保険金をお支払いします。
*1 「旅行業者がxxする国内旅行傷害保険契約に関する特約」がセットされた契約については、所定の集合地に集合した時から所定の解散地で解散するまでの間となります。
*2 「急激かつ偶然な外来の事故」とは次のとおりです。
(1)「急激」とは、いいかえれば突発的に発生することを意味します。傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての
「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。
(2)「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。
(3)「外来」とは、傷害の原因が被保険者(保険の対象となる方)の身体の外からの作用によることをいいます。
●「急激かつ偶然な外来」の条件を満たす事故には、例えば次のものがあります。
観光中にケガ スキーで骨折 旅館で転倒
●急激性、偶然性、外来性いずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください(例えば、職業病、テニス肩等)。
*3「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。
◎保険金をお支払いする主な場合、お支払いする保険金、保険金をお支払いしない主な場合
※ケガを被ったとき既に存在していた身体の障害または病気の影響によって、ケガの程度が重大となった場合、当社は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
※ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷 害 | 死亡保険金 | 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 (事故によりただちに死亡された場合を含みます。) | 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を控除した残額をお支払いします。 | ●ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失によるケガ ●保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ(その方が受け取るべき金額部分) ●けんかや自殺行為・犯罪行為によるケガ ●無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ ●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産、流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によるケガ ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ ●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によるケガ*8 ●核燃料物質の有害な特性等による事故によるケガ ●ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中のケガ(特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただいた場合は、保険金お支払いの対象となります。) ●自動車等の乗用具を用いて競技・試運転・競技場でのフリー走行等を行っている間のケガ ●むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの 等 *8「戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされているため、テロ行為によるケガはお支払いの対象となります。 |
後 遺 障 害 保 険 金 | 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害*1が生じた場合 *1 治療*2の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者(保険の対象となる方)の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 | 後遺障害*1の程度に応じ、死亡・後遺障害保険金額に4%~100%の割合を乗じた額をお支払いします。 ※保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、その直接の結果として、入院*3された場合 | 入院保険金日額に入院*3した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。 ※事故の発生の日からその日を含めて180日(支払対象日数)を経過した後の入院*3に対しては、入院保険金はお支払いできません。 ※支払対象となる「入院日数」は、 180日(支払限度日数)を限度とします。 ※入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払原因となるケガをされた場合においても、重複しては入院保険金を支払いません。 | ||
手術保険金 | 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、その治療*2を直接の目的として手術*4を受けられた場合 *4 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 | 入院保険金日額に次の倍率を乗じた額をお支払いします。 ※1事故に基づくケガに対して上記① ②の両方の手術*4を受けた場合には、10倍となります。 ※1事故に基づくケガについて、1回の手術*4に限ります。 |
① | 入院中に受けた手術*4 | 10倍 |
② | 上記以外の手術*4 | 5倍 |
*2 被保険者(保険の対象となる方)以外の医師が必要であると認め、被保険者以外の医師が行う治療をいいます。
*3 自宅等での治療*2が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷 害 | 手術保険金 | ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ※傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 ②先進医療*5に該当する所定の手術 *5「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。 | P.2 記載のとおり。 | P.2 記載のとおり。 |
通院保険金 | 日本国内旅行中の急激かつ偶然 な外来の事故によりケガをさ(実れ、その直接の結果として、通 院*6された場合 *6 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療*2を受けることをいいます。ただし、治療*2を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 | 通院保険金日額に通院*6した日数日数)を乗じた額をお支払いしま す。 ※事故の発生の日からその日を含めて180日(支払対象日数)を経過した後の通院*6に対しては、通院保険金はお支払いできません。 ※支払対象となる「通院日数」は、 90日(支払限度日数)を限度とします。 ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプス等*7を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 ※入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 ※通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払原因となるケガをされた場合においても、重複しては通院保険金を支払いません。 *7 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。 |
保険金をお支払いしない主な場合
*2 被保険者(保険の対象となる方)以外の医師が必要であると認め、被保険者以外の医師が行う治療をいいます。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
賠 償 責 xx 険 金 〈オプション〉 | 日本国内旅行中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物(宿泊施設の客室・客室内動産(客室外におけるセイフティボックスおよび客室のキーを含みます。)を含みます。)を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合 | 損害賠償金の額をお支払いします。 ※1回の事故について、賠償責任保険金額を限度とします。 また、訴訟費用、損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、緊急措置に要した費用等もお支払いできることがあります。 ※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。 ※東京海上日動の直接折衝について相手方の同意が得られない場合や被保険者(保険の対象となる方)に損害賠償責任がない場合、相手方へ損害賠償請求を行う場合等には、東京海上日動は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。 ※損害賠償責任の全部または一部を承認するときは、あらかじめ弊社にご相談ください。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 | ●ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)の故意による損害賠償責任 ●職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●受託品に対する損害賠償責任(宿泊施設の客室に与えた損害はお支払いの対象となります。) ●車両(ゴルフカート、レンタカーを含みます。)、原動機付自転車、航空機、船舶(モーターボートを含みます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任 ●同居の親族*9および旅行行程を同じくする親族*9に対する損害賠償責任 ●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 等 |
携 行 品 損 害 保 険 金 〈オプション〉 | 日本国内旅行中の偶然な事故に(携より、携行品*12に盗難・破損 等の損害が生じた場合 *12 携行品とは、現金・乗車船券・宿泊券、衣類、カメラ一式等、被保険者(保険の対象となる方)が所有かつ携行する身の回り品をいいます。 ※有価証券、預貯金証書、定期券、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車(バイクを含みます。)、ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん中の登山用具、コンタクトレンズ、義歯、動植物、別送品等は含まれません。 | 行品*12 1個、1組または1対について10万円を限度とした)損害額* 13をお支払いします。 ※乗車券等または通貨等については合計5万円を限度とします。 *13 損害額は、時価額または修繕費のいずれか低い方とします。 ※損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、損害賠償請求権の保全手続費用についても、お支払いできることがあります。ただし、携行品損害保険金額が保険期間中のお支払いの限度となります。 ※1回の事故ごとに免責金額(自己負担額)3,000円をご自身で負担していただきます。 お支払いする保険金=損害額*13-免責金額(自己負担額)3,000円 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 | ●ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金受取人の故意または重大な過失による損害 ●無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 ●保険の対象が通常有する性質や性能の欠如、自然の消耗、性質による変質・変色 ●単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害 ●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による損害*14 ●核燃料物質の有害な特性等による損害 ●携行品の置き忘れ、紛失*15 ●差し押え、破壊等の公権力の行使 (火災消防・避難処置はお支払いの対象となります。) ●ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等を行っている間に生じたその運動用具の損害 等 *14「戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされているため、テロ行為による損害はお支払いの対象となります。 *15 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 |
*9 6親等内の♛族、配偶者*10 または3親等内の姻族をいいます。
*10 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
a.婚姻意思*11 を有すること b.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*11 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
救 援 者 費 用 等 保 険 金 〈オプション〉 | ①日本国内旅行中に搭乗している航空機や船舶が行方不明または遭難した場合 ②被保険者(保険の対象となる方)がピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん中に遭難した場合*16 ③日本国内旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等の公的機関により確認された場合 ④日本国内旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡(事故によりただちに死亡された場合を含みます。)または継続して14日以上入院 *3された場合 *16 補償する場合には特別危険担保特約をセットし、別途割増保険料をいただきます。 | ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)または被保険者の親族*9が負担した下記の費用をお支払いします。 ※ただし、救援者費用等保険金額が保険期間中のお支払いの限度となります。 ①捜索救助費用 ②現地への1往復分の交通費(救援者 2名分まで) ③宿泊料(1名について14日分を限度とし、救援者2名分まで) ④現地からの移送費用*17 ⑤現地での諸雑費(3万円まで) *17 帰宅運賃のうち払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額はこの費用の額から差し引きます。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 | ●ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失 ●保険金受取人の故意または重大な過失(その方が受け取るべき金額部分) ●けんかや自殺行為・犯罪行為による事故 ●無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 ●ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中の事故(特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただいた場合は、保険金お支払いの対象となります。)*18 ●自動車等の乗用具を用いて競技・試運転・競技場でのフリー走行等を行っている間の事故 等 *18 特別危険担保特約をセットし、割増保険料をいただいた場合も捜索救助費用については、ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんの行程中に遭難したことによって支払った費用はお支払いの対象となりません。 |
航 空 機 欠 航 ・ 着陸地変更費用保 険 金 〈オプション〉 ※航空機を利用する国内旅行の 場 合 の み セットいただけます。 | 日本国内旅行中に、被保険者(保険の対象となる方)が搭乗する予定であった航空機の欠航または搭乗した航空機の着陸地変更により、その航空機の出発予定日に代替となる他の航空機を利用できず、その日に予定していた航空機の最終到着地以外の地において宿泊施設に宿泊し、宿泊費用を負担した場合 | 1回の欠航・着陸地変更について、1万円をお支払いします。 ※航空会社等により既に補償されている等、被保険者(保険の対象となる方)の費用負担による損害が生じなかった場合は、お支払いの対象外となります。 | ●ご契約者、保険の対象となる方の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●保険金受取人の故意もしくは重大な過失または法令違反(その方が受け取るべき金額部分) ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 ●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による事故*19 ●核燃料物質の有害な特性等による事故 *19「戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされているため、テロ行為による損害はお支払いの対象となります。 |
ご注意 旅行出発日10 日前までお申し込みいただけます。 | |||
*2 被保険者(保険の対象となる方)以外の医師が必要であると認め、被保険者以外の医師が行う治療をいいます。
*3 自宅等での治療*2が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
*9 6親等内の♛族、配偶者*10 または3親等内の姻族をいいます。
*10 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
a.婚姻意思*11 を有すること b.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*11 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
●「日本国内旅行中」とは日本国内において、旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行行程中」をいいます。なお、住居とはxxx住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は被保険者(保険の対象となる方)が居住している戸室内をいいます。
傷害保険普通保険約款に、P. 18の国内旅行傷害保険特約をセットしたものを国内旅行傷害保険といいます。
用語 | 定義 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ア. 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 (ア) 創傷処理 (イ) 皮膚切開術 (ウ) デブリードマン (エ) 骨または関節の非観♛的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 (オ) 抜歯手術 イ. 先進医療(*2)に該当する診療行為(*3) (*1) 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (*2) 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (*3) 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きま す。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(*1)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (*1) 水上オートバイを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(*1)が必要であると認め、医師(*1)が行う治療をいいます。 (*1) 被保険者が医師である場合 は、被保険者以外の医師をいい ます。 |
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいま す。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(*1)または試運転(*2)をいいます。 (*1) いずれもそのための練習を含みます。 (*2) 性能試験を目的とする運転ま たは操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ア. 健康保険法 イ. 国民健康保険法 ウ. 国家公務員共済組合法 エ. 地方公務員等共済組合法 オ. 私立学校教職員共済法 カ. 船員保険法 キ. 高齢者の医療の確保に関する法 律 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(*1) (*1) 他の保険契約等に関する事項 を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
⑦ | 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。 |
⑧ | 被保険者に対する刑の執行 |
⑨ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 (*6) |
⑩ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
⑪ | 核燃料物質(*7)もしくは核燃料物質(*7)によって汚染された物(*8)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑫ | ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
④ | ⑪以外の放射線照射または放射能汚染 |
用語 | 定義 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額を いいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額を いいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいま す。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入 院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいま す。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(*1)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(2) (1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(*1) 以下「事故」といいます。
(*2) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意または重大な過失 |
② | 保険金を受け取るべき者(*2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者 が受け取るべき金額に限ります。 |
③ | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
④ | 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア. 法令に定められた運転資格(*3)を持たないで自動車等を運転している間 イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ (*4)、シンナー等(*5)を使用した状態で自動車等 を運転している間 |
⑤ | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失 |
⑥ | 被保険者の妊娠、出産、早産または流産 |
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(*9)、腰痛その他の
症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず、保険金を支払いません。
(*1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*3) 運転する地における法令によるものをいいます。 (*4) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。
(*5) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*6) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(*7) 使用済燃料を含みます。
(*8) 原子核分裂生成物を含みます。
(*9) いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間 |
② | 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間 ア. 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。 イ. 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、下記 ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。 ウ. 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法 もしくは態様により自動車等を使用している間 |
第5条(死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から
その日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(*1)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2) 第32条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(6) (1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数 (*1)
入院保険金日額
(3) 第32条(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、
当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取 × =
人に支払います。
(*1) 既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険 金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第6条(後遺障害保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(2) (1)の期間には、臓器の移植に関する法律第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により
「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(*2)であるときには、その処置日数を含みます。
後遺障害保険金の額
別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
(3) 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
× = (4) 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第2条の傷害
の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づ
によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(*3)。
① 入院中(*4)に受けた手術の場合
き後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3) 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害
であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるも
× =
手術保険金の額
5
入院保険金日額
手術保険金の額
10
入院保険金日額
② ①以外の手術の場合
× =
のについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に下表の保険金支払割合を乗じた額を 後遺障害保険金として支払います。
(*1) 180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(*2) 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(*3) 1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(*4) 第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数 (*1)
通院保険金日額
① | 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合 |
② | ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する 保険金支払割合 |
③ | ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第 13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。 |
④ | ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当 する等級に対する保険金支払割合 |
× =
(5) 既に後遺障害のある被保険者が第2条の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
(2) 被保険者が通院しない場合においても、別表3に掲げる
じん
部位の骨折、脱臼、靱帯損傷等によりギプス等(*2)を常時
装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。ただし、診断書に別表3に掲げる部位の
じん
骨折、脱臼、靱帯損傷等によりギプス等(*2)の装着をした
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(*2)の装着に関する記載がなされている場合に限ります。
- = (3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条
(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払
いません。
(4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。 (*1) 90日を限度とします。ただし、いかなる場合にお いても、事故の発生の日からその日を含めて180日を
経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(*2) ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(*3)および三内式シーネをいいます。
(*3) 下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条の傷害が重大となった場合も、 (1)と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第11条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時 (*1)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に 生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
(*1) 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第12条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、下表のいずれかに該当する場合には適用しません。
① | (2)に規定する事実がなくなった場合 |
② | 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らな かった場合(*1) |
③ | 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項について、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。 |
④ | 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険 契約締結時から5年を経過した場合 |
(4) (2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(*1) 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げな いこともしくは事実と異なることを告げることを勧 めた場合を含みます。
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業また は職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、 遅滞なく、その事実を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(*1)が変更前料率(*2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(*3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(*2)の変更後料率(*1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払うことについて被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(*3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(*3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実 (*3)が生じ、この保険契約の引受範囲(*4)を超えることと なった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面によ る通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(*3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(*1) 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(*2) 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(*3) (1)または(2)の変更の事実をいいます。
(*4) 保険料を増額することにより保険契約を継続する
ことができる範囲として保険契約の締結の際に当会 社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第14条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その事実を当会社に通知しなければなりません。
第15条(保険契約の無効)
下表に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① | 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合 |
② | 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(*1)に、そ の被保険者の同意を得なかったとき。 |
(*1) 被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第16条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第17条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第19条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 |
② | 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を 行い、または行おうとしたこと。 |
③ | 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア. 反社会的勢力(* 1 )に該当すると認められること。 イ. 反社会的勢力(*1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ. 反社会的勢力(*1)を不当に利用していると認められること。 エ. 法人である場合において、反社会的勢力(*1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ. その他反社会的勢力(*1)と社会的に非難される べき関係を有していると認められること。 |
④ | 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 |
⑤ | ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(*2)を解除することができます。
① | 被保険者が、(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
② | 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)の表の③ア.からオ.までのいず れかに該当すること。 |
(3) (1)または(2)の規定による解除が傷害(*3)の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の表の①から⑤までの事由または(2)の表の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(*3)に対しては、当会社は、保険金(*4)を支払いません。この場合において、既に保険金(*4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(*1) 暴力団、暴力団員(*5)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2) その被保険者に係る部分に限ります。
(*3) (2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(*4) (2)の表の②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)の表の③ア.から オ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額 に限ります。
(*5) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
第20条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、下表のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(*1)を解除することを求めることができます。
① | この保険契約(*1)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合 |
② | 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第 19条(重大事由による解除)(1)の表の①または② に該当する行為のいずれかがあった場合 |
③ | 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第 19条(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合 |
④ | 第19条(1)の表の④に規定する事由が生じた場合 |
⑤ | ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(*1)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 |
⑥ | 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(*1)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更が あった場合 |
(2) 保険契約者は、(1)の表の①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(*1)を解除しなければなりません。
(3) (1)の表の①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(*1)を解除する
ことができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(*1)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その事実を書面 により通知するものとします。
(*1) その被保険者に係る部分に限ります。
第21条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職
務の変更に関する通知義務等の場合)
(1) 第12条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 職業または職務の変更の事実(*1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率(*2)と変更後料率(*3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(*1)が生じた時以降の期間(*4)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(*5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (2)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会 社は、職業または職務の変更の事実(*1)があった後に生じ た事故による傷害に対しては、変更前料率(*2)の変更後料 率(*3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(6) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7) (6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったと きは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷 害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかっ たものとして、この保険契約に適用される普通保険約款お よび特約に従い、保険金を支払います。
(*1) 第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(*2) 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(*3) 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(*4) 保険契約者または被保険者の申出に基づく、第13条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(*5) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第23条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第15条(保険契約の無効)の表の①
の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間 に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第5条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべ き傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返 還しません。
第24条(保険料の返還-取消しの場合)
第17条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 下表の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
① | 第12条(告知義務)(2) |
② | 第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6) |
③ | 第19条(重大事由による解除)(1) |
④ | 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合) (3) |
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定によ り、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によ って計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) 第19条(2)の規定により、当会社がこの保険契約(*1)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(*1)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5) 第20条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(*1)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(*1) その被保険者に係る部分に限ります。
第26条(事故の通知)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、 またはその通知もしくは説明について知っている事実を告 げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引 いて保険金を支払います。
第27条(保険金の請求)
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経 過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① | 死亡保険金については、被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③ | 入院保険金については、被保険者が被った第2条 (保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
④ | 手術保険金については、被保険者が第2条の傷害 の治療を直接の目的とした手術を受けた時 |
⑤ | 通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、下表に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその事実を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*1) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(*1)または②以 外の3親等内の親族 |
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、 (2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当 会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、 (3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくは その書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、 当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引 いて保険金を支払います。
(*1) 第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第28条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
(2) (1)の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表に掲げる日数(*2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*3) 180日 |
② | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診 断、鑑定等の結果の照会 90日 |
③ | (1)の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日 |
④ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における (1)の表の①から④までの事項の確認のための調査 60日 |
⑤ | (1)の表の①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本 国外における調査 180日 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 (*4)には、これにより確認が遅延した期間については、 (1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらか じめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国 通貨をもって行うものとします。
(*1) 被保険者または保険金を受け取るべき者が第27条
(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(*2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*3) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*4) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第29条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第26条(事故の通知)の規定による通知または第27条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(*1)のために必要とした費用(*2)は、当会社が負担します。
(*1) 死体について、死亡の事実を医学的に確認するこ
とをいいます。
(*2) 収入の喪失を含みません。
第30条(時効)
保険金請求権は、第27条(保険金の請求)(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第32条(死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その事実を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその事実を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 (*1)を死亡保険金受取人とします。
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(*1) 法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第33条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関す る権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその事実を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第34条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の
取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代
表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らか でない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中 の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者また は死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第35条(契約内容の登録)
(1) 当会社は、この保険契約締結の際(*1)、下表の事項を協会(*2)に登録することができるものとします。
① | 保険契約者の氏名、住所および生年月日 |
② | 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別 |
③ | 死亡保険金受取人の氏名 |
④ | 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無 |
⑤ | 保険期間 |
⑥ | 当会社名 |
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会(*2)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、 (2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4) 協会(*2)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5) 保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(*2)に照会することができます。
(*1) この保険契約が継続契約である場合には、保険契約継続の場合とします。
(*2) 一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第36条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)の表の
①の運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(*1) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*2) グライダーおよび飛行船を除きます。 (*3) 職務として操縦する場合を除きます。
(*4) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。
(*5) パラプレーン等をいいます。
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を 廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失っ たもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を必要とするもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を必要とするもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失った もの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を 廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とし ます。) | 78% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に 著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失っ たもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で 失ったもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったも の(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいま す。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に 著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を 含み4の手指を失ったもの | 50% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で 失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指ま たは母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったも の | 34% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄また は視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に 障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の 2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すも の | 26% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に 障害を残すもの てつ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加 えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の 2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm以上短縮したも の (9) 1足の第1の足指または他の 4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節 の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障 害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加 えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の 支障があるもの | 15% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障 害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加 えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨ま たは骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の 4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄また は視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を 残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加 えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失 ったもの (9) 1下肢を1cm以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第 3の足指以下の3の足指の用を 廃したもの | 7% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加 えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
じん
別表3 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
1.長管骨(*1)または脊柱
2.長管骨(*1)に接続する上肢または下肢の三大関節部分(*2)
ろっ
3.肋骨または胸骨(*3)
とう たい けい
4.顎骨または顎関節(*4)
ひ
(*1) 長管骨とは、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
(*2) 三大関節部分とは、肩関節、肘関節、手関節、股関節、膝関節および足関節をいいます。
(*3) 体幹部を固定した場合に限ります。
(*4) 三内式シーネ等で上下顎を固定した場合に限ります。
別表4 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
別表5 保険金請求書類
保険金種類 提 出 書 類 | 死 亡 | 後 遺 障 害 | 入 院 | 手 術 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状 況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得な い場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体 検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外 の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または 診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証 明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本 (死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を 第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13. その他当会社が第28条 (保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
国内旅行傷害保険特約
国内旅行傷害保険とは、本特約を傷害保険 普通保険約款にセットしたものをいいます。
第1条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
親族 | 6親等内の♛族、配偶者(*1)または3親等内の姻族をいいます。 (*1)普通約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を 含みます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者(*1)が旅行行程中に日本国内において普通約款(*2)第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、この特約および普通約款の規定に従い保険金を支払います。
(2) 当会社は、(1)のほか、旅行行程中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(*3)が通常の航路により日本国外を通過する場合またはその航空機もしくは船舶(*3)に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合において、被保険者が日本国外において旅行行程中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
(3) (1)および(2)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*4)を含みます。
(*1) 保険証券記載の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2) 傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3) 日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
(*4) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間(*1)の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) (1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、下表に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険期間の末日の午後12時から被保険者が正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに必要とした時間で、かつ、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間を限度として、保険責任の終期は延長されるものとします。
ただし、下表の③から⑥までのいずれかによる場合は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、48時間を限度として延長されるものとします。
① | 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(*2)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束 |
② | 被保険者が誘拐されたこと |
③ | 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(*2)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航もしくは運休 |
④ | 交通機関(*2)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能 |
⑤ | 被保険者が治療を受けたこと |
⑥ | 被保険者の同行家族(*3)または同行予約者(*4)が入院したこと |
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
カ. 第10条(他の身体の障害または疾病の影響)(1) キ. 第26条(事故の通知)(1) ク. 第27条(保険金 の 請 求 ) (1)の表の③ | |||
② | ア. 第6条(5) イ. 第7条(4) ウ. 第7条の(*4) エ. 第10条(2) オ. 第27条(1)の表の④および ⑤ | 第2条の傷害 | この特約第2条の傷害 |
③ | 第12条(告知義務)(3)の表の ③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | この特約第2条 ( 保険金を支払う場合)に規定する事故による傷害を被る前に |
④ | 第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)、(4)および(5) | 既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保 険料 | 既経過期間に対応する保険料 |
(4) (1)または(3)の規定にかかわらず、当会社は、下表のいずれかに掲げる事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険料領収前に生じた事故 |
② | 被保険者の旅行行程開始前および旅行行程終了後に生じた事故 |
(*1) 保険証券記載の保険期間をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2) 航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。ただし、航空機または船舶については、日本を出発して日本に帰着する予定のものをいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
(*3) 被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者(*5)、被保険者もしくは配偶者(*5)と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者(*5)と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(*4) 被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行している者をいいます。
(*5) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
第4条(普通約款の適用除外)
普通約款の下表の規定は適用しません。
① | 第11条(保険責任の始期および終期) |
② | 第13条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
③ | 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合) (2)または(5) |
第5条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | ア. 第5条(死亡保 険 金 の 支 払)(1) イ. 第6条(後遺障害保険金の支払)(1) ウ. 第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(1) エ. 第8条(通院保 険 金 の 支 払)(1) オ. 第9条(死亡 の推定) | 第2条(保険金を支払う場合)の傷害 | この特約第2条 ( 保険金を支払う場合)の傷害 |
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
賠償責任危険担保特約
(略称:賠償責任担保)
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が旅行行程(*1)中に事故(*2)により、他人の身体の障害(*3)または他人の財物の損壊(*4)につい て、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った 損害に対して、この特約、国内旅行特約(*5)および普通約 款(*6)の規定に従い保険金を支払います。
(2) 当会社は、(1)のほか、国内旅行特約第2条(保険金を 支払う場合)(2)に規定する場合において、被保険者が、 日本国外において旅行行程中に生じた偶然な事故により、 他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損 害賠償責任を負担することによって被った損害に対しても、保険金を支払います。
(3) (1)または(2)の被保険者が責任無能力者の場合には、親権者等(*7)を被保険者とします。ただし、当会社が(1)または(2)の保険金を支払うのは、その責任無能力者が旅行行程中に生じた偶然な事故により他人に加えた身体の障害または他人の財物の損壊について、親権者等(*7)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(*1) 国内旅行特約第1条(用語の定義)の旅行行程をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2) 日本国内において生じた偶然な事故をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3) 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4) 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。以下この特約において同様とします。
(*5) 国内旅行傷害保険特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(*6) 傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*7) (1)または(2)の被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、下表に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意 |
② | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 (*2) |
③ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
④ | 核燃料物質(*3)もしくは核燃料物質(*3)によって汚染された物(*4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑤ | ②から④までの事由に随伴して生じた事故または これらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑥ | ④以外の放射線照射または放射能汚染 |
(*1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3) 使用済燃料を含みます。
(*4) 原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が下表に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 |
② | 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 |
③ | 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起 因する損害賠償責任 |
④ | 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定は適用しません。 |
⑤ | 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重され た損害賠償責任 |
⑥ | 被保険者と同居する親族(*1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 |
⑦ | 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。 ただし、ホテル、旅館等の宿泊施設の客室(*2)に与えた損害については、この規定は適用しませ ん。 |
⑧ | 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 |
⑨ | 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 |
⑩ | 航空機、船舶(*3)、車両(*3)、銃器(*4)の所有、 使用または管理に起因する損害賠償責任 |
(*1) 旅行のために一時的に別居する親族を含みます。 (*2) 客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティ
ボックスのキーおよびルームキーを含みます。 (*3) 原動力が専ら人力であるものを除きます。 (*4) 空気銃を除きます。
第4条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、下表に掲げるものに限ります。
① | 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金 |
② | 第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第6条(事故の発生) (1)の表の②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生または拡大を防止するために必要または有益な費用 |
③ | ②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に必要とした費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意 を得た費用 |
④ | 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に必要とした費用 |
⑤ | 第7条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険 者が支出した費用 |
第5条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、下表の金額の合計額とします。
① | 1回の事故について、第4条(支払保険金の範囲)の表の①の損害賠償金が保険証券記載の免責金額(*1)を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の事故について、保険金額(*2)を支払の限度とします。 |
② | 第4条の表の②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条の表の④の費用は、1回の事故について、同条の表の①に規定する損害賠償金の額が保険金額(* 2 )を超える場合は、保険金額 (*2)の同条の表の①の損害賠償金に対する割合に よってこれを支払います。 |
(*1) 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(*2) 保険証券記載の保険金額をいいます。
第6条(事故の発生)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身 体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、下表に掲げる事項を履行し なければなりません。
① | 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合は、その住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。 |
② | 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害の発生および拡大を防止 するために必要ないっさいの手段を講ずること。 |
③ | 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。 |
④ | 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合または 提起された場合は、ただちに書面により当会社に通知すること。 |
⑤ | 他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)につい て遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥ | ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調 査に協力すること。 |
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の表の①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、下表の金額をそれぞれ控除して支払額を決定します。
① | (1)の表の①、④、⑤または⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額 |
② | (1)の表の②に違反した場合は、損害の発生または 拡大を防止することができたと認められる額 |
③ | (1)の表の③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額 |
(*1) 第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2) 既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第8条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① | 当会社の定める事故状況報告書 |
② | 示談書その他これに代わるべき書類 |
③ | 損害を証明する書類 |
④ | 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
⑤ | 損害賠償金の支払または被害者の承諾があったこ とを示す書類 |
⑥ | その他当会社が第10条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(3) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の
規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額 (*2)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(*2) |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、 この保険契約の支払責任額(*2)を限 度とします。 |
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(*3)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(*3)を差し引いた額とします。
(*1) 第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2) 他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(*3) 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第10条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害の発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の 有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失 効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、他の保険契約等(*2)の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(2) (1)の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表に掲げる日数(*3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*4) 180日 |
② | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定 等の結果の照会 90日 |
③ | (1)の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日 |
④ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における (1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日 |
⑤ | (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内に おいて行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 |
について先取特権を有します。
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(*1) 被保険者が第8条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(*2) 第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*3) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*4) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*5) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第11条(代 位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を 差し引いた額 |
(2) (1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(*1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条(先取特権)
(1) 被害者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(*1)
(3) 保険金請求権(*1)は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(*1)を質権の目的とし、または(2)の表の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)の表の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
① | 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。 |
② | 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、 被害者に支払う場合 |
③ | 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被害者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合 |
④ | 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。 ただし、被害者が承諾した金額を限度とします。 |
(*1) 第4条(支払保険金の範囲)の表の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(普通約款の適用除外)
普通約款の下表の規定は適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
② | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第26条(事故の通知) |
④ | 第27条(保険金の請求) |
⑤ | 第28条(保険金の支払時期) |
⑥ | 第31条(代位) |
第14条(普通約款および国内旅行特約の読み替え)
(1) この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の表の危険 | 傷害の発生の可能性 | 損害の発生の可能性 |
② | 第12条(告知義務)( 3 ) の表の ③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって 傷害を被る前に | この特約第1条 ( 保険金を支払う場合)の事故が発生する前に |
③ | 第12条(4) | 傷害の発生した後に | この特約第1条 ( 保険金を支払う場合)の事故が発生した後に |
④ | 第12条(5) | 発生した傷害 | 発生した損害 |
⑤ | 第19条(重大事由による解除) (1)の表の① | 傷害を生じさせ | 損害を生じさせ |
⑥ | 第19条(3) | 傷害(*3) | 損害 |
⑦ | 第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)(1) | この特約第8条 ( 保 険 金 の 請求)(1) |
(2) この特約については、国内旅行特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第3条(保険責任の始期および終期) (4) | 傷害に対しては | 損害に対しては |
第15条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通約款第19条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、下表の損害については適用しません。
① | 普通約款第19条(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害 |
② | 普通約款第19条(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた損害賠償 金の損害 |
(*1) 被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および国内旅行特約の規定を準用します。
賠償事故解決に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に、賠償責任危険担保特約(*1)に付帯して適用されます。
(*1) 保険証券に記載の賠償責任危険担保特約をいいます。
第2条(当会社による援助)
(1) 被保険者(*1)が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者(*1)の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者(*1)に対して支払責任を負う限度において、被保険者(*1)の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(2) この特約において事故とは、賠償責任危険担保特約(*2) の補償内容に規定する事故のうち、賠償責任危険担保特約 (*2)および賠償責任危険担保特約(*2)に付帯される他の特 約の規定により保険金の支払われるべき事故をいいます。ただし、日本国内において生じた事故に限り、かつ、被保 険者(*1)に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の 裁判所に提起された事故を除きます。
(3) (1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する 損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代 理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
(*1) 賠償責任危険担保特約(*2)の被保険者をいいます。 (*2) 保険証券に記載の賠償責任危険担保特約をいいま
す。
第3条(当会社による解決)
(1) 下表のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が被保険者(*1)に対して支払責任を負う限度において、
当会社の費用により、被保険者(*1)の同意を得て、被保険者(*1)のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(*2)を行います。
① | 被保険者(*1)が事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者(*1)が当会社の解決条件に同意している場合 |
② | 当会社が損害賠償請求権者から第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償 額の支払の請求を受けた場合 |
(2) (1)の場合には、被保険者(*1)は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合は、(1)の規定にかかわらず、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(*2)を行いません。
① | 1回の事故について、被保険者(*1)が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、賠償責任危険担保特約(*3)の保険金額を明らかに超える場合 |
② | 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝するこ とに同意しない場合 |
③ | 正当な理由がなくて被保険者(*1)が(2)に規定する協力を拒んだ場合 |
④ | 免責金額(*4)がある場合は、1回の事故について、 被保険者(*1)が負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額(*4)を下回る場合 |
(4) (1)に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(*2)は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
(*1) 賠償責任危険担保特約(*3)の被保険者をいいます。 (*2) 弁護士の選任を含みます。
(*3) 保険証券に記載の賠償責任危険担保特約をいいます。
(*4) 賠償責任危険担保特約(*3)について適用される免責金額をいいます。
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 事故によって被保険者(*1)の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者(*1)に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に規定する損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に規定する損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故について当会社がこの保険契約に適用されている賠償責任危険担保特約(*2)およびこの特約にしたがい被保険者(*1)に対して支払うべき保険金の額 (*3)を限度とします。
① | 被保険者(*1)が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者(*1)と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合 |
② | 被保険者(*1)が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者(*1)と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が 成立した場合 |
③ | 損害賠償請求権者が被保険者(*1)に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者(*1)に対して書面で承諾した場合 |
④ | 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者(*1)について、次のいずれかに該当する事由があった場合 ア. 被保険者(*1)またはその法定相続人の破産または生死不明 イ. 被保険者(*1)が死亡し、かつ、その法定相続人が いないこと。 |
(3) 第3条(当会社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、被保険者(*1)が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から、下表に掲げる額のうちいずれか大きい額を差し引くことにより算出される額をいいます。
① | 被保険者(*1)が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額 |
② | 免責金額(*4) |
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者(*1)の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者(*1)に、その被保険者(*1)の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) (2)の表の①から③までのいずれかに該当する場合で、
1回の事故について、被保険者(*1)が負担する法律上の損 害賠償責任の総額(*5)が賠償責任危険担保特約(*2)の保険 金額を超えると認められるときは、損害賠償請求権者は(1) の規定による請求権を行使することはできず、また、当会 社は、(2)の規定にかかわらず、損害賠償額を支払いません。
(7) 下表のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故について当会社が賠償責任危険担保特約(*2)およびこの特約にしたがい被保険者(*1)に対して支払うべき保険金の額(*3)を限度とします。
① | 損害賠償請求権者が被保険者(*1)に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者(*1)またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。 |
② | 当会社への損害賠償額の請求について、すべての 損害賠償請求権者と被保険者(*1)との間で、書面による合意が成立した場合 |
(*1) 賠償責任危険担保特約(*2)の被保険者をいいます。 (*2) 保険証券に記載の賠償責任危険担保特約をいいま
す。
(*3) 同一事故について既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(*4) 賠償責任危険担保特約(*2)について適用される免責金額をいいます。
(*5) 同一事故について既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第5条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、下表の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
(2) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
④ | 公の機関が発行する交通事故証明書(*5)。ただし、提出できない相当な理由がある場合は提出する必要はありません。 |
⑤ | 被保険者(*6)が損害賠償請求権者に対して負担する 法律上の損害賠償責任の額を示す示談書 |
⑥ | ①から⑤までのほか、当会社が(4)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(3) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなくて(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(4) 当会社は、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)の表のいずれかまたは同条(7)の表のいずれかに該当する場合は、請求完了日(*7)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① | 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者(*6)に該当する事実 |
② | 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当 する事実の有無 |
③ | 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項とし て、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者(*6)が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償 額を確定するために確認が必要な事項 |
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(4)の表の①から⑤までの事項の確認のために必要な調査 | 60日 |
② (4)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関 による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (4)の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
(5) (4)に規定する確認をするため、下表の左欄の特別な照会または調査が不可欠な場合には、(4)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*7)からその日を含めて下表の右欄の日数(*8)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① | 損害賠償額の請求書 |
② | 損害額を証明する書類(*1)または傷害の程度を証明する書類(*2)(*3)(*4) |
③ | 死亡に関する損害賠償額の請求の場合は、損害賠 償請求権者の戸籍謄本 |
④ (4)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*9) | 180日 |
⑤ (4)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない 場合の日本国外における調査 | 180日 |
(6) (4)および(5)に規定する確認に際し、損害賠償請求権者 が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じな かった場合(*10)には、これにより確認が遅延した期間に ついては、(4)または(5)の期間に算入しないものとします。
(*1) 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(*11)および被害が生じた物の写真(*12)をいいます。
(*2) 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(*3) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(*4) 傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料、治療等に必要とした費用の領収書および休業損害の額を示す書類をいいます。
(*5) 人の死傷を伴う事故の場合に限って提出するものとします。
(*6) 賠償責任危険担保特約(*13)の被保険者をいいます。 (*7) 損害賠償請求権者が(1)の手続を完了した日をいい
ます。
(*8) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*9) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*10) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 (*11) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。 (*12) 画像データを含みます。
(*13) 保険証券に記載の賠償責任危険担保特約をいいます。
第6条(損害賠償請求権の行使期限)
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、下表のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① | 被保険者(*1)が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者(*1)と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合 |
② | 損害賠償請求権者の被保険者(*1)に対する損害賠償 請求権が時効によって消滅した場合 |
(*1) 賠償責任危険担保特約(*2)の被保険者をいいます。 (*2) 保険証券に記載の賠償責任危険担保特約をいいま
す。
第7条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第2条(当会社による援助)または第3条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者(*1)のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故について賠償責任危険担保特約(*2)の保険金額(*3)の範
囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者 (*1)に貸し付けます。また、この場合には、当会社は、1回の事故について賠償責任危険担保特約(*2)の保険金額 (*3)の範囲内で、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者(*1)に貸し付けます。
(2) (1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者(*1)は、当会社のために供託金(*4)の取戻請求権 の上に質権を設定するものとします。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、賠償責任危険担保特約(*2)の保険金額に関する支払保険金の計算の規定、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(*4)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4) (1)の供託金(*4)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(*4)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(*4)または貸付金(*4)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 賠償責任危険担保特約の保険金の請求に関する規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(*1) 賠償責任危険担保特約(*2)の被保険者をいいます。 (*2) 保険証券に記載の賠償責任危険担保特約をいいま
す。
(*3) 同一事故について既に当会社が支払った保険金または第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(*4) 利息を含みます。
第8条(個別適用)
この特約は、特に記載がないかぎり、賠償責任危険担保特約(*1)ごとに適用します。
(*1) 保険証券に記載の賠償責任危険担保特約をいいます。
携行品損害担保特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が旅行行程(*1)中に事故(*2)によって保険の対象について被った損害に対して、この特約、国内旅行特約(*3)および普通約款(*4)の規定に従い保険金を支払います。
(2) 当会社は、(1)のほか、国内旅行特約第2条(保険金を支払う場合)(2)に規定する場合において、日本国外において旅行行程中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対しても、保険金を支払います。
(*1) 国内旅行特約第1条(用語の定義)の旅行行程をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2) 日本国内において生じた偶然な事故をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3) 国内旅行傷害保険特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4) 傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、下表に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意または重大な過失 |
② | 保険金を受け取るべき者(*2)の故意または重大な過 失 |
③ | 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車等(*3)を運転している間 イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある 状態で自動車等を運転している間 |
④ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動 (*4) |
⑤ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
⑥ | 核燃料物質(*5)もしくは核燃料物質(*5)によって汚染された物(*6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑦ | ④から⑥までの事由に随伴して生じた事故または これらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑧ | ⑥以外の放射線照射または放射能汚染 |
⑨ | 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定は適用しません。 |
⑩ | 保険の対象が通常有する性質や性能の欠如。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意を もってしても発見しえなかった場合を除きます。 |
⑪ | 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等 |
④ | 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ 等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害 |
④ | 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害についてはこ の規定は適用しません。 |
⑭ | 保険の対象の置き忘れまたは紛失(*7) |
④ | 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。 ただし、これらの事由によって発生した火災によ る損害を除きます。 |
(1) 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品に限ります。
(2) (1)の規定にかかわらず、下表に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① | 株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等(*1)ならびに通貨等(*2)については保険の対象に含みます。 |
② | 預金証書または貯金証書(*3)、クレジットカードその他これらに準ずる物 |
③ | 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物 |
④ | 船舶(*4)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品 |
⑤ | 被保険者が普通約款別表1に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具 |
⑥ | 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物 |
⑦ | 動物および植物 |
⑧ | その他保険証券記載の物 |
(*1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*3) 自動車または原動機付自転車をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(*5) 使用済燃料を含みます。
(*6) 原子核分裂生成物を含みます。
(*7) 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
第3条(保険の対象およびその範囲)
(*1) 鉄道、船舶および航空機の乗車船券(*5)ならびに 航空券(*5)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2) 通貨および小切手をいいます。
(*3) 通帳および現金自動支払機用カードを含みます。 (*4) ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。 (*5) 定期券は除きます。
第4条(損害額の決定)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(*1)は、保険価額 (*2)によって定めます。
(2) 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険 の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費を もって損害額とし、価値の下落(*3)は損害額に含めません。
(3) 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4) 第6条(損害の発生)(3)の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(5) (1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
(6) (1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第6条(3)の費用の合計額を損害額とします。
(7) 保険の対象の1個、1組または1対について損害額が 100,000円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を100,000円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等(*4)である場合において、保険の対象の損害額の合計が50,000円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を50,000円とみなします。
(*1) 以下この特約において「損害額」といいます。 (*2) その損害が生じた地および時における保険の対象
の価額をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3) 格落損をいいます。
(*4) 通貨および小切手をいいます。
第5条(支払保険金)
当会社が支払うべき保険金の額は、第4条(損害額の決定)の損害額から、1回の事故について保険証券記載の免責金額(*1)を差し引いた残額とします。ただし、保険証券記載の保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(*1) 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。
第6条(損害の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について第
1条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知っ た場合は、下表に掲げる事項を履行しなければなりません。
① | 損害の発生および拡大の防止につとめること。 |
② | 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。 |
③ | 損害が盗難によって生じた場合には、ただちに警察署へ届け出ること。ただし、下記の場合にはこのほかに各々次の届出をただちに行うこと。 ア. 盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、その小切手の振出人(*1)および支払金融機関への届出 イ. 盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合は、 その運輸機関(*2)または発行者への届出 |
④ | 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。 |
⑤ | 他の保険契約等(*3)の有無および内容(*4)について 遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥ | ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の表の①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、下表の金額を差し引いて保険金を支払います。
① | (1)の表の①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額 |
② | (1)の表の②、③、⑤または⑥に違反した場合は、 それによって当会社が被った損害の額 |
③ | (1)の表の④に違反した場合は、他人から損害の賠償を受けることによって取得することができたと認められる額 |
(3) 当会社は、下表に掲げる費用を支払います。
① | (1)の表の①の損害の発生または拡大の防止のために必要とした費用のうちで社会通念上必要または有益であったと認められるもの |
② | (1)の表の④の手続のために必要な費用 |
(*1) 被保険者が振出人である場合を除きます。 (*2) 宿泊券の場合はその宿泊施設とします。
(*3) 第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*4) 既に他の保険契約等(*3)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支
払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① | 当会社の定める事故状況報告書 |
② | 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。 |
③ | 保険の対象の損害の程度を証明する書類 |
④ | 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
⑤ | その他当会社が第10条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際 に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(3) 当会社は、事故の内容または損害額等に応じ、保険契 約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、 (2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当 会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出 し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3) の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額 (*2)の合計額が、損害額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(*2) |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、 この保険契約の支払責任額(*2)を限度と します。 |
(2) (1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(*3)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(*3)を差し引いた額とします。
(*1) 第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2) 他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(*3) 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。
第10条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以
内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の 有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害額(*2)、事故と損害との関係 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失 効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、他の保険契約等(*3)の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(2) (1)の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表に掲げる日数(*4)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*5) 180日 |
② | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、 専門機関による鑑定等の結果の照会 90日 |
③ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における (1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日 |
④ | (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本 国外における調査 180日 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 (*6)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があら かじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本 国通貨をもって行うものとします。
(*1) 被保険者または保険金を受け取るべき者が第7条
(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(*2) 保険価額を含みます。
(*3) 第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*4) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*5) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*6) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第11条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象
を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その事実を当会社に通知しなければなりません。
第12条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得することの意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)(3)の表の①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3) (2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(*1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(*2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(5) (2)または(4)のただし書に規定する場合においても、被 保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷 または汚損の損害に対して保険金を請求することができ ます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損 害額は第4条(損害額の決定)の規定によって決定します。
(*1) 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 (*2) 第6条(3)の表の①の費用に対する保険金に相当す
る額を差し引いた残額とします。
第13条(代 位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差 し引いた額 |
(2) (1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(*1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条(普通約款の適用除外)
① | 第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
② | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第26条(事故の通知) |
④ | 第27条(保険金の請求) |
⑤ | 第28条(保険金の支払時期) |
普通約款の下表の規定は適用しません。
⑥ | 第31条(代位) |
第15条(普通約款および国内旅行特約の読み替え)
(1) この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の表の危険 | 傷害の発生の可能性 | 損害の発生の可能性 |
② | 第12条( 告知義務)(3)の表の③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | この特約第1条 (保険金を支払う場合)の事故による損害が発生する前に |
③ | 第12条 (4) | 傷害の発生した 後に | 損害の発生した 後に |
④ | 第12条 (5) | 発生した傷害 | 発生した損害 |
⑤ | 第19条( 重大事由による解除)(1)の表の ① | 傷害を生じさせ | 損害を生じさせ |
⑥ | 第19条 (3) | 傷害(*3) | 損害 |
⑦ | 第30条(時効) | 第27条( 保険金の請求)(1) | この特約第7条 ( 保 険 金 の 請 求)(1) |
(2) この特約については、国内旅行特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第3条(保険責任の始期および終期) (4) | 傷害に対しては | 損害に対しては |
第16条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通約款第 19条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのい ずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面によ る通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第19条(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいず れにも該当しない被保険者に生じた損害については適用 しません。
(*1) 被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および国内旅行特約の規定を準用します。
救援者費用等担保特約
(略称:救援者費用等担保)
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が下表に掲げる場合のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約、国内旅行特約(*1)および普通約款(*2)の規定に従い、救援者費用等保険金と
してその費用の負担者に支払います。
① | 旅行行程(*3)中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(*4)中に遭難した場合 |
② | 旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索もしくは救助活動を必要とする状態となった ことが警察等の公的機関により確認された場合 |
③ | 旅行行程中に被った国内旅行特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合または継続して14日以上入院(*5)した場合 |
(2) (1)の表の①の山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が下表に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① | 警察その他の公的機関 |
② | サルベージ会社または航空会社 |
③ | 遭難救助隊 |
(*1) 国内旅行傷害保険特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2) 傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3) 国内旅行特約第1条(用語の定義)の旅行行程をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。以下この特約において同様とします。
(*5) 他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために必要とした期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師(*6)が必要と認めた場合に限ります。
(*6) 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、下表に掲げる事由のいずれかによって第1条(保険金を支払う場合)(1)の表に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意または重大な過失 |
② | 救援者費用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者費用等保険金の一部の受取人である場合には、救援者費用等保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限 ります。 |
③ | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
④ | 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車等 (*2)を運転している間 イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影 響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 |
⑤ | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失 |
⑥ | 被保険者の妊娠、出産または流産 |
⑦ | 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が救援者 用等保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、救援者 用等保険金を支払います。 |
⑧ | 被保険者に対する刑の執行 |
⑨ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(*3) |
⑩ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
⑪ | 核燃料物質(*4)もしくは核燃料物質(*4)によって汚染された物(*5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
④ | ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこ れらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
④ | ⑪以外の放射線照射または放射能汚染 |
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が普通約款別表1に掲げる運動等を行っている間に生じた事故によって第1条(保険金を支払う場合)(1)の表に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した 用に対しては、救援者 用等保険金を支払いません。
第4条(費用の範囲)
第1条(保険金を支払う場合)(1)の 用とは、下表に掲げるものをいいます。
① | 捜索救助 用 | 遭難した被保険者を捜索(*1)する活動に必要とした 用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った 用をいいます。ただし、被保険者が山岳登はんの行程中に遭難したことによって支払った 用は含みません。 |
② | 交通 | 救援者(*2)の現地(*3)までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者(*2)2名分を限度とします。ただし、第1条(1)の表の②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(*1)もしくは救助活動が終了した後に現地(*3)に赴く救援者(*2)にかかる 用は除きま す。 |
③ | 宿泊料 | 現地(*3)および現地(*3)までの行程における救援者(*2)のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者(*2)2名分を限度とし、かつ、1名について14日分を限度とします。ただし、第1条(1)の表の②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(*1)もしくは救助活動が終了した後に現地(*3)に赴く救援者(*2)にかかる 用は除きます。 |
④ | 移送 用 | 死亡した被保険者を現地(*3)から被保険者の住所に移送するために必要とした遺体輸送 用または治療を継続中の被保険者を現地(*3)から被保険者の住所もしくは病院もしくは診療所へ移転するために必要とした移転(*4)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの 用の額から 控除します。 |
⑤ | 諸雑 | 救援者(*2)または被保険者が現地 (*3)において支出した交通、電話料等通信、被保険者の遺体処理等をいい、30,000円を限度としま す。 |
(2) 当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって第1条(1)の表に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した 用に対しては、救援者
用等保険金を支払いません。
① | 乗用具(*6)を用いて競技等(*7)をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等(*7)をしている間については、救援者 用等保険金を支払います。 |
② | 乗用具(*6)を用いて競技等(*7)を行うことを目的とする場所において、競技等(*7)に準ずる方法または態様により乗用具(*6)を使用している間。ただし、 ③に該当する場合を除き、道路上で競技等(*7)に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、救援者 用等保険金を支払いま す。 |
③ | 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等 (*7)をしている間または競技等(*7)に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間 |
けい
(3) 当会社は、被保険者が頸部症候群(*8)、腰痛その他の症
状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第1条(保険金を支払う場合)(1)の表の③の入院をしたことにより発生した用に対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず、救援者 用等保険金を支払いません。
(*1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 自動車または原動機付自転車をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(*4) 使用済燃料を含みます。
(*5) 原子核分裂生成物を含みます。
(*6) 自動車等、モーターボート(*9)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具をいいま
す。 (*7) 競技(
*10)、競争(*10)、興行(*10)または試運転
(*1) 捜索、救助または移送をいいます。
(*11)をいいます。
(*8) いわゆる「むちうち症」をいいます。 (*9) 水上オートバイを含みます。
(*10) いずれもそのための練習を含みます。
(*11) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
(*2) 被保険者の捜索(*1)、♛護または事故処理を行うために現地(*3)へ赴く被保険者の親族をいい、これらの者の代理人を含みます。
(*3) 事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 (*4) 治療のため医師または職業♛護師が付添うことを
必要とする場合には、その 用を含みます。
第5条(保険金の支払)
当会社は、第4条( 用の範囲)の 用のうち、社会通念上妥当と認められる部分についてのみ救援者 用等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、救援者 用等保険金を支払いません。
第6条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき救援者 用等保険金の額は保険期間を通じ、保険証券記載の救援者 用等保険金額をもって限度とします。
第7条(事故の通知)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の表に掲げる場合のいずれかに該当したときは、保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者は、第1条(1)の表に掲げる場合のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に下表に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① | 第1条(1)の表の①または②の場合は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況 |
② | 第1条(1)の表の③の場合は、事故発生の状況およ び傷害の程度 |
(2) (1)の場合において、保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者は、(1)または(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者 用等保険金を支払います。
(*1) 第1条(1)の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2) 既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の 用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者が救援者 用等保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① | 被保険者が第1条(1)の表に掲げる場合のいずれかに該当したことを証明する書類 |
② | 救援者 用等保険金の支払を受けようとする第4条( 用の範囲)の表に掲げる 用のそれぞれについて、その 用の支出明細書およびその支出を 証明する書類 |
③ | 救援者 用等保険金の請求を第三者に委任する場合には、救援者 用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
④ | その他当会社が第10条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(3) 被保険者に救援者 用等保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、救援者 用等保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、下表に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってそのことについて当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として救援者 用等保険金を請求することができます。
① | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*1) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に救援者 用等保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする親族(*2)のうち3親等内の者 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に救援者 用等保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(*1) または②以外の親族(*2)のうち3親等内の者 |
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの救援者 用等 保険金の請求に対して、当会社が救援者 用等保険金を支 払った後に、重複して救援者 用等保険金の請求を受けた としても、当会社は、救援者 用等保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または 用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者 用等保険金を支払います。
(*1) 普通約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(*2)法律上の親族に限ります。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額 (*2)の合計額が、 用の額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を救援者 用等保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(*2) |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 用の額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、 この保険契約の支払責任額(*2)を限 度とします。 |
(*1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2) 他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき救援者用等保険金または共済金の額をいいます。
第10条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内
に、当会社が救援者 用等保険金を支払うために必要な下 表の事項の確認を終え、救援者 用等保険金を支払います。
① | 救援者 用等保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、 用または傷害の発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 救援者 用等保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、救援者 用等保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定 める事由に該当する事実の有無 |
③ | 救援者 用等保険金を算出するための確認に必要な事項として、 用の額または傷害の程度、事故と 用または傷害との関係、治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失 効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、他の保険契約等(*2)の有無および内容、 用について保険契約者、被保険者または被保険者の親族が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき救援者 用等保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(2) (1)の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表に掲げる日数(*3)を経過する日までに、救援者 用等保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または救援者用等保険金を受け取るべき者に対して通知するものと
します。
① | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*4) 180日 |
② | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定 等の結果の照会 90日 |
③ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における (1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日 |
④ | (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本 国外における調査 180日 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者と 当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内に おいて、日本国通貨をもって行うものとします。
(*1) 被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者が第8条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(*2) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*3) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*4) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を
含みます。
(*5) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第11条(代 位)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の 用について、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその 用に対して救援者 用等保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した第1条 (1)の 用全額を救援者用等保険金として支払 った場合 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、救援者 用等保険金が支払われていない保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した第 1条(1)の 用の額を差 し引いた額 |
(2) (1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および救援者 用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
(*1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条(普通約款の適用除外)
普通約款の下表の規定は適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
② | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第26条(事故の通知) |
④ | 第27条(保険金の請求) |
⑤ | 第28条(保険金の支払時期) |
⑥ | 第31条(代位) |
第13条(普通約款および国内旅行特約の読み替え)
(1) この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の表の危険 | 傷害の発生の可能性 | この特約第1条 (保険金を支払う場合)(1)の用の発生の可 能性 |
② | 第12条(告知義務)(3) の表の ③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | この特約第1条 (保険金を支払う場合)(1)の表の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当する前に |
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
③ | 第12条(4) | 傷害の発生した後に | この特約第1条 (保険金を支払う場合)(1)の表の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した後に |
④ | 第12条(5) | 発生した傷害 | 発生したこの特約第1条(保険金を支払う場 合)(1)の 用 |
⑤ | 第19条(重大事由による解除) (1)の表の① | 傷害 | この特約第1条 (保険金を支払う場合)(1)の 用 |
⑥ | 第19条(3) | 傷害(*3) | この特約第1条 (保険金を支払う場合)(1)の 用 |
⑦ | 第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)(1) | この特約第8条 ( 保 険 金 の 請 求)(1) |
(2) この特約については、国内旅行特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第3条(保険責任の始期および終期)(4) | 下表のいずれかに掲げる事故による傷害 | 下表のいずれかに掲げる 用 |
② | 第3条(4)の表 | 生じた事故 | この特約第1条 (保険金を支払う場合)(1)の表の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した 用 |
第14条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者が、普通約款第19条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が 用の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による 用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第19条(1)の表の③ア.からオ.までのいずれにも該 当しない被保険者または救援者 用等保険金を受け取る べき者に生じた 用については適用しません。
(*1) 被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその救援者用等保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および国内旅行特約の規定を
準用します。
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約
(略称:死亡・後遺、入院のみ)
当会社は、この特約により、傷害保険普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約
(略称:死亡・後遺障害のみ)
当会社は、この特約により、傷害保険普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金および後遺障害保険金のみを支払うものとします。
入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約
(略称:入院、通院のみ)
当会社は、この特約により、傷害保険普通保険約款に規定する保険金については、入院保険金、手術保険金および通院保険金のみを支払うものとします。
包括契約に関する特約
(毎月報告・毎月精算用)
(略称:包括(毎月報告・毎月精算 )
第1条(暫定保険料)
(1) 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料(*1)を当会社に支払わなければなりません。
(2)普通約款(*2)第11条(保険責任の始期および終期)(3)の規定および普通約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
(*1) 保険証券記載の暫定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2) 傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(通 知)
(1) 保険契約者は、通知日(*1)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなします。
遅滞または脱漏の生じた通知日(*1)以前に遅滞および脱漏がなかった場合の第4条の確定保険料の合計額
遅滞または脱漏の生じた通知日(*1)以前に実際に行われた通知に基づく第4条(確定保険料)の確定保険料の合計額
保険証券記 | ||
各被保険者 | 載の被保険 | |
の 保 険 金 | 者1名あた | |
額、入院保 | りの保険金 | |
険金日額および通院保 | = | 額、入院保険金日額お |
険金日額 | よび通院保険金日額 |
×
(3) (1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する 保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規定 に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は適 用しません。
(4) (2)の規定は、当会社が、(2)の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から (2)の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(*1)から5年を経過した場合には適用しません。
(*1) 保険証券記載の通知日をいいます。
第4条(確定保険料)
(1) 保険契約者は、確定保険料(*1)を払込期日(*2)までに払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の確定保険料(*1)の払込期日(*2)後1 か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契 約を解除することができます。
(3) (2)の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、その確定保険料(*1)を算出するための通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 第1条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の払込期日 (*2)に払い込まれるべき確定保険料(*1)との間で、その差額を精算します。
(*1) 第3条(通知)(1)の通知に基づく確定保険料をいいます。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
包括契約に関する特約
(毎月報告・一括精算用)
(略称:包括(毎月報告・一括精算 )
第1条(暫定保険料)
(1) 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料(*1)を当会社に支払わなければなりません。
(2) 普通約款(*2)第11条(保険責任の始期および終期)(3)の規定および普通約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
(*1) 保険証券記載の暫定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2) 傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約
において同様とします。
第2条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(通 知)
(1) 保険契約者は、通知日(*1)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
遅滞または脱漏の生じた通知日(*1)以前に遅滞および脱漏がなかった場合の第4条の確定保険料の合計額
遅滞または脱漏の生じた通知日(*1)以前に実際に行われた通知に基づく第4条(確定保険料)の確定保険料の合計額
保険証券記 | ||
各被保険者 | 載の被保険 | |
の 保 険 金 | 者1名あた | |
額、入院保険金日額お | = | りの保険金額、入院保 |
よび通院保 | 険金日額お | |
険金日額 | よび通院保険金日額 |
(2) (1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなします。
×
(3) (1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する 保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規定 に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は適 用しません。
(4) (2)の規定は、当会社が、(2)の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から (2)の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(*1)から5年を経過した場合には適用しません。
(*1) 保険証券記載の通知日をいいます。
第4条(確定保険料)
(1) 保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料(*1)と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
(2) 保険期間の中途で毎月の確定保険料(*1)の合計額が暫定保険料を超えた場合は、保険契約者は、当会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が(2)の規定による追加暫定保険料の支払を怠った場合(*2)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) (2)の規定による追加暫定保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(*1) 第3条(通知)(1)の通知による被保険者数に基づき算出した確定保険料をいいます。
(*2) 当会社が、保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
遭難捜索費用担保特約
(略称:遭難捜索費用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内において山岳登はん(*1)の行程中に遭難したことによって支出した 用を、この特約および普通約款(*2)の規定に従い保険金として支払います。
(2) (1)の「 用」とは、捜索者(*3)に対し、捜索 用(*4)のうち、捜索者からの請求にもとづき被保険者が支払った用で、かつ、社会通念上妥当と認められた 用をいいま
す。
(*1) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*2) 傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3) 捜索(*5)活動に従事した者をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4) 捜索(*5)に必要とした 用をいいます。
(*5) 遭難した被保険者を捜索、救出または移送するこ とをいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(遭難の発生)
当会社は、被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しな かったときは、保険契約者または被保険者の親族が下表に 掲げるもののいずれかに対し、被保険者の捜索を依頼した ことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① | 警察、消防団その他の公的機関 |
② | 被保険者の所属する山岳会またはその他の山岳会 |
③ | 有料遭難救助隊 |
第3条(被保険者が死亡した場合の保険金受取人)
当会社は、被保険者が死亡して発見された場合または第
1条(保険金を支払う場合)の 用を捜索者に対して支払う前に死亡した場合は、被保険者の法定相続人のうち、その 用を負担した者に対し保険金を支払います。被保険者に法定相続人のない場合には、その者に代わって 用を負担した者に対し保険金を支払います。
第4条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
第5条(事故の通知)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の 用が発生することを知った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、遭難した日もしくは遭難が発生したものとみなした日からその日を含めて30日以内に遭難発生の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、 (1)または(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または 証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が
正当な理由がなく(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 第1条(1)の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2) 既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第6条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券、保険金請求書および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① | 遭難が発生したことおよび捜索活動が行われたことを証明する書類 |
② | 捜索 用(*1)の支出明細書およびその支出を証明 する書類 |
③ | 保険金の請求を第三者に委任する場合は、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
④ | その他当会社が第8条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際 に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、下表に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってそのことを当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*2) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする親族(*3)のうち3親等内の者 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(*2)または②以 外の親族(*3)のうち3親等内の者 |
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、遭難の内容または損害の額等に応じ、保険契 約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、 (2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当 会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、 (3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくは その書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、 当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引 いて保険金を支払います。
(*1) 捜索に必要とした 用をいいます。
(*2) 普通約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(*3) 法律上の親族に限ります。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額 (*2)の合計額が、 用の額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(*2) |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 用の額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*2)を限 度とします。 |
(*1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2) 他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第8条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、遭難の原因、遭難発生の状況、 用発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の 有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、 用の額、遭難と 用との関係 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項とし て、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、他の保険契約等(*2)の有無および内容、 用について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金 の額を確定するために確認が必要な事項 |
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて次に掲げる日数 (*3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*4) 180日 |
② | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診 断、鑑定等の結果の照会 90日 |
③ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における (1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日 |
④ | (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本 国外における調査 180日 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契
約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 (*5)には、これにより確認が遅延した期間については、 (1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらか じめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国 通貨をもって行うものとします。
(*1) 被保険者または保険金を受け取るべき者が第6条
(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(*2) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*3) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*4) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*5) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第9条(代位)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の 用について、被保険者が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその 用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が、被保険者が負担した第1条(1)の 用全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない被保険者が負担した第1条(1)の 用の額を差し引いた額 |
(2) (1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使な らびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入 手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
(*1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第10条(普通約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通約款第28条
(保険金の支払時期)の規定は適用しません。
第11条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)(1) | この特約第6条 ( 保 険 金 の 請 求)(1) |
第12条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通約款第19条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が 用の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに被保険者が遭難したことによる用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この 場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社
は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第19条(1)の表の③ア.からオ.までのいずれにも該 当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた
用については適用しません。
(*1) 被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
第13条(準用規定等)
(1) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
(2) この特約が国内旅行傷害保険特約に付帯されている場合には、下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(保険金を支払う場合) (1) | この特約および普通約款(*2) | この特約、国内旅行傷害保険特約および普通約款(*2) |
② | 第13条(準用規定等)(1) | 普通約款 | 国内旅行傷害保 険特約および普通約款 |
航空機欠航・着陸地変更費用保険金支払特約
(略称:航空機欠航・着陸地変更費用)
第1条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
欠航 | 被保険者が搭乗する予定だった航空機の欠航をいいます。 |
国内旅行特約 | 国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
最終目的地 | 被保険者が航空機を利用して移動する日において予定していた航空機の最終到着地をいいます。 |
着陸地変更 | 被保険者が搭乗した航空機が予定されていた到着地とは別の地に着陸するこ とをいいます。 |
保険金 | 航空機欠航・着陸地変更 用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、旅行行程において、欠航または着陸地変更により、その航空機の出発予定日に代替となる他の航空機 (*1)を利用できない場合で、最終目的地以外の地において被保険者が宿泊施設(*2)に宿泊したときは、それによって被保険者が 用を負担することで被った損害に対して、この特約、国内旅行特約および普通約款(*3)の規定に従い、保険金を支払います。
(*1) 着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。 (*2) ホテル、旅館等の宿泊施設をいい、居住施設を除
きます。
(*3) 傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、下表に掲げる事由のいずれかによって第2条(保険金を支払う場合)に掲げる場合に該当したときは、保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反 |
② | 保険金を受け取るべき者(*2)の故意もしくは重大な 過失または法令違反。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
③ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、 武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(*3) |
④ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
⑤ | 核燃料物質(*4)もしくは核燃料物質(*4)によって汚染された物(*5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑥ | ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故または これらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑦ | ⑤以外の放射線照射または放射能汚染 |
(*1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*3) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(*4) 使用済燃料を含みます。
(*5) 原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
当会社は、1回の欠航または着陸地変更について1万円を保険金として、被保険者に支払います。
第5条(事故の通知)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の事由が生じた場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その事由が生じた日からその日を含めて30日以内にその 事由の発生等の状況を当会社に通知しなければなりませ ん。この場合において、当会社が書面による通知もしくは 説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
(1) 保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① | 当会社の定める事故状況報告書 |
② | 航空会社またはこれに代わるべき第三者の欠航または着陸地変更証明書 |
③ | 第2条(保険金を支払う場合)の宿泊を証明する 宿泊施設の領収書もしくは精算書 |
④ | 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(*1) |
⑤ | その他当会社が普通約款第28条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定め たもの |
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
② | 第12条(告知義務)(3)の表の ③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | この特約第2条 (保険金を支払う場合)の事由が生じる前に |
③ | 第12条(4) | 傷害の発生した 後に | 損害の発生した 後に |
④ | 第12条(5) | 発生した傷害 | 発生した損害 |
⑤ | 第19条(重大事由による解除) (1)の表の① | 傷害を生じさせ | 損害を生じさせ |
⑥ | 第19条(2)の表 の② | 生じた傷害 | 生じた損害 |
⑦ | 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(7) | 生じた事故による傷害 | 生じたこの特約第2条(保険金を支払う場合)の事由による損害 |
⑧ | 第28条(保険金の支払時期) (1)および(2) | 第27条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続き | この特約第6条 ( 保 険 金 の 請 求)(2)および (3)の規定による手続 |
⑨ | 第28条(1)の表 の① | 傷害発生の有無 | 損害発生の有無 |
⑩ | 第28条(1)の表の③ | 傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容 | この特約第2条 (保険金を支払う場合)の事由と損害の関係 |
⑪ | 第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)(1) | この特約第6条 ( 保 険 金 の 請 求)(1) |
④ | 第31条(代位) | 傷害 | 損害 |
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、下表に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*2) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする親族(*3)のうち3親等内の者 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(*2)または②以外 の親族(*3)のうち3親等内の者 |
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に 対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金 の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、損害の内容等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者 が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、 (3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくは その書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引 いて保険金を支払います。
(*1) 保険金の請求を第三者に委任する場合とします。 (*2) 普通約款第1条(用語の定義)の規定にかかわら
ず、法律上の配偶者に限ります。 (*3) 法律上の親族に限ります。
第7条(普通約款の適用除外)
普通約款の下表の規定は適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
② | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第13条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
④ | 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合) |
⑤ | 第26条(事故の通知) |
⑥ | 第27条(保険金の請求) |
第8条(普通約款および国内旅行特約の読み替え)
(1) この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の表の危険 | 傷害の発生の可能性 | 損害の発生の可能性 |
(2) この特約については、国内旅行特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(保険金を支払う場合) (1) | 普通約款(*2)第 2条(保険金を支払う場合) (1)の傷害 | この特約第2条 (保険金を支払う場合)の事由による損害 |
② | 第2条(2) | 傷害 | この特約第2条 (保険金を支払う場合)の事由による損害 |
③ | 第3条(保険責任の始期および終期)(4) | 下表のいずれかに掲げる事故による傷害 | この特約第2条 (保険金を支払う場合)の事由で、かつ、下表の①および②に掲げるいずれかの事由 |
④ | 第3条(4)の表 の①および② | 事故 | 事由 |
第9条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通約款第19条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3) (1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の表の①から⑤までの事由または(2)の表の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
」
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および国内旅行特約の規定を準用します。
法人契約特約
(略称:法人特約)
第1条(保険金の支払)
(1) 当会社は、この特約により、普通約款(*1)第6条(後遺障害保険金の支払)から第8条(通院保険金の支払)までの規定にかかわらず、普通約款およびこれに付帯する特約に基づいて支払われる後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金についても死亡保険金受取人に支払います。
(2) この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯されている場合は、当会社は、同特約の規定にかかわらず、同特約に基づいて支払われる保険金についても(1)の死亡保険金受取人に支払います。
(*1) 傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(普通約款の適用除外)
普通約款第32条(死亡保険金受取人の変更)(9)の規定は適用しません。
共同保険に関する特約
(略称:共同保険特約)
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社による共同保険契約であって、保険証券記載の保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
① | 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付 |
② | 保険料の収納および受領または返戻 |
③ | 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除 |
④ | 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る 書類等の受領およびその告知または通知の承認 |
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、保険証券記載の全ての保険会社のために下表に掲げる事項を行います。
⑤ | 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認 |
⑥ | 保険契約に係る変更手続き完了のお知らせの発行 および交付または保険証券に対する裏書等 |
⑦ | 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査 |
⑧ | 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領 |
⑨ | 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および 保険証券記載の保険会社の権利の保全 |
⑩ | その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項 |
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)の表に掲げる事項は、保険証券記載の全ての保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、保険証券記載の全ての保険会社に対して行われたものとみなします。
旅行業者が付保する国内旅行傷害保険契約に関する特約
当会社は、この特約により、被保険者が保険証券記載の旅行に参加するため所定の集合地に集合した時から所定の解散地で解散するまでの間を、国内旅行傷害保険特約第1条(用語の定義)の旅行行程とみなします。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
(略称:クレジットカード払に関する特約)
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、クレジットカード(*1)により、保険契約者が、この保険契約の保険料(*2)を支払うことを承認します。ただし、クレジットカード発行会社が会員規約等によりクレジットカードの使用を認めた者または会員として認めた法人もしくは団体と保険契約者が同一である場合に限ります。
(*1) 当会社の指定するクレジットカードをいいます。以下この特約において同様とします。
(*2) 異動時の追加保険料を含みます。以下この特約において同様とします。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1) 保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(*1)以後、普通約款(*2)およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① | 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、この規定は適用しません。 |
② | 会員規約等に定める手続が行われない場合 |
(*1) 保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
(*2) この特約が付帯された普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1) 第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)(2)の表の
①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用 した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請 求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、第2条(2)の規定にかかわらず同条(1)の規定を適用します。
(3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険料の返還の特則)
普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジット カード発行会社からの保険料相当額の全額の領収を確認の 後に保険料を返還します。ただし、第3条(保険料の直接 請求および請求保険料支払後の取扱い)(2)の規定により保 険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および 保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された 保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払ってい る場合は、この規定は適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
戦争危険等免責に関する一部修正特約
(略称:戦争危険免責一部修正)
(1) 当会社は、この特約に従い、普通約款(*1)第3条(保険金を支払わない場合-その1)(1)の表の⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
⑨ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 (*4)。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体もしくは個人またはこれと連帯するものがその主義または主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を 除きます。 |
」
(2) 当会社は、普通約款第3条(1)の表の⑨以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、普通約款第3条 (1)の表の⑨と同じ規定がある場合には、その規定についても(1)と同様に読み替えて適用します。
(*1) 傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
企業等の災害補償規定等特約
(略称:企業等災害補償)
第1条(用語の定義)
この特約にいう災害補償規定等とは、保険契約者が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行うことを定めた規定をいいます。
第2条(死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、この特約により、普通約款等(*1)の規定にかかわらず、保険契約者を死亡保険金受取人とします。ただし、保険契約者が企業等の連合体の場合には被保険者の所属する企業等とし、この場合には本特約の規定において
「保険契約者」とあるのは「被保険者が所属する企業等」と読み替えて適用します。
(2) (1)において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通約款等の規定に従います。ただし、下表に掲げる金額 (*2)を限度とします。
① | 保険金の請求書類が第4条(保険金の請求)の表の①の場合 | 遺族補償額(*3)の範囲内で、受給者(*4)が了知している保険金の請求額 |
② | 保険金の請求書類が第4 条の表の②の場合 | 受給者が保険契約者から 受領した金銭の額 |
③ | 保険金の請求書類が第4条の表の③の場合 | 保険契約者が受給者へ支払った金銭の額 |
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険契約者が第4条の書類を提出できない場合には、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(4) (3)において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通約款等の規定にしたがいます。ただし、遺族補償額 (*2)(*3)を限度とします。
(*1) この特約が付帯された普通保険約款または特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2) 他の保険契約等(*5)があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、 他の保険契約等(*5)によって支払われた金額を控除 した残額をいいます。
(*3) 災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。
(*4) 災害補償規定等の受給者をいいます。以下この特約において同様とします。
(*5) 災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(保険料の返還)
第2条(死亡保険金の支払)(2)ただし書または同条(4)ただし書により死亡保険金の支払額を減額する場合には、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第4条(保険金の請求)
① | 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類 |
保険契約者が死亡保険金の支払を請求する場合は、普通約款等に定められた書類の他に、下表に掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
② | 受給者が保険契約者から金銭を受領したことを証する書類 |
③ | 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことを証す る書類 |
特別危険担保特約(国内旅行用)
(略称:特別危険担保)
(1) 当会社は、この特約により、傷害保険普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
」
(2) 当会社は、この特約により、救援者 用等担保特約第3条(保険金を支払わない場合-その2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が普通約款別表1に掲げる運動等を行っている間に生じた事故によって第1条(保険金を支払う場合)(1)の表に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した 用に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する保険料を支払っていないときは、救援者 用等保険金を支払いません。
」
事業主費用担保特約
(略称:事業主費用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、普通約款等(*1)により死亡・後遺障害保険金 (*2)を支払う場合には、保険契約者(*3)が臨時に負担する
用に対して、この特約および普通約款等の規定に従い、保険契約者に事業主 用保険金を支払います。
(2) (1)の 用とは、下表に掲げる 用で、社会通念上妥当と認められる 用をいいます。ただし、死亡・後遺障害保険金(*2)の支払原因となった事故等の日からその日を含めて180日以内に必要とした 用に限ります。
① | 葬儀 用、香典、花代、弔電 用等の補償対象者 (*4) の葬儀に関する 用 |
② | 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索 用、移送 用等の救援者 用 |
③ | 事故現場の清掃 用等の復旧 用 |
④ | 補償対象者の代替のための求人または採用等に関する 用 |
⑤ | その他死亡・後遺障害保険金 (*2) の支払事由に直 接起因して負担した 用 |
(3) (2)において、補償対象者の遺族または補償対象者に支払う 用は100万円を限度とします。
(*1) この特約が付帯された普通保険約款または特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2) 死亡保険金または後遺障害保険金をいいます。 (*3) 保険契約者が連合体である場合は、その構成員の
うち、補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4) 普通約款等の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(事業主費用保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)(1)の事業主 用保険金の支払は、保険証券記載の事業主 用保険金額を限度とします。
第3条(事故の通知)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の 用が発生することを知った場合は、保険契約者、被保険者または事業主 用保険金を受け取るべき者は、事故の発生の日から、30日以内に事故の発生等の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者、被保険者または事業主 用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または事業主 用保険金を受け取るべき者は、(1)または(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または事業主 用保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて事業主 用保険金を支払います。 (*1) 第1条(1)の 用に対して保険金または共済金を支
払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 (*2) 既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金
の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第4条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の 用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 保険契約者が事業主 用保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 当会社は、事故の内容または 用の額等に応じ、保険 契約者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証 拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めること があります。この場合には、当会社が求めた書類または証 拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した 場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造し た場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の 額を差し引いて事業主 用保険金を支払います。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額 (*2)の合計額が、(2)に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を事業主 用保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(*2) |
④ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における (1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日 |
⑤ | (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合 | (2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等 (*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、 この保険契約の支払責任額(*2)を限度とします。 |
(2) 支払限度額は、他の保険契約等(*1)がないものとした場合の支払責任額(*2)が最も高い保険契約または共済契約の支払責任額(*2)とします。
(*1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2) 他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき事業主用保険金または共済金の額をいいます。
第6条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が事業主 用保険金を支払うために必要な下表
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(*1) 保険契約者が第4条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(*2) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
の事項の確認を終え、事業主 用保険金を支払います。
① | 事業主 用保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、用または傷害発生の有無および被保険者に該当 する事実 |
② | 事業主 用保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、事業主 用保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 事業主 用保険金を算出するための確認に必要な事項として、 用の額または傷害の程度、事故と 用または傷害との関係 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、他の保険契約等(*2)の有無および内容、 用について保険契約者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき事業主用保険金の額を確定するために確認が必要な事 項 |
(2) (1)の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表に掲げる日数(*3)を経過する日までに、事業主 用保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険契約者に対して通知するものとします。
① | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*4) 180日 |
② | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、 鑑定等の結果の照会 90日 |
③ | (1)の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日 |
(*3) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とし
ます。
(*4) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*5) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第7条(時効)
保険金請求権は、第4条(保険金の請求)(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第8条(代位)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の 用について、保険契約者が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその 用に対して事業主 用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が、保険契約者が負担した第1条(1)の用全額を事業主 用保険金として支払った場合 | 保険契約者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 保険契約者が取得した債権の額から、事業主 用保険金が支払われていない保険契約者が負担した第1条(1)の 用の額を 差し引いた額 |
(2) (1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
(*1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第9条(普通約款等の適用除外)
普通約款等(*1)における事故の通知、保険金の請求、保険金の支払時期、時効および代位の規定は適用しません。
(*1) この特約を除きます。
第10条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者が、下表のいずれかに該当する
場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
び④の規定にかかわらず、下表に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金を支払います。
① | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
② | ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
第2条(保険金の支払時期)
当会社は、傷害保険普通保険約款第28条(保険金の支払時期)(2)の表の⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
「
① | 反社会的勢力(*2)に該当すると認められること。 |
② | 反社会的勢力(*2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 |
③ | 反社会的勢力(*2)を不当に利用していると認められ ること。 |
④ | 法人である場合において、反社会的勢力(*2)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 |
⑤ | その他反社会的勢力(*2)と社会的に非難されるべき 関係を有していると認められること。 |
(2) (1)の規定による解除が 用の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による 用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、 (1)の表の①から⑤までのいずれにも該当しない保険契約 者に生じた 用については適用しません。
(*1) 保険契約者のうち組織(*3)または事業主(*3)が該当する場合には、その組織(*3)またはその事業主(*3)に係る部分に限ります。
(*2) 暴力団、暴力団員(*4)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*3) 第1条(保険金を支払う場合)の(*3)に規定する連合体の構成員である組織または事業主をいいます。
(*4) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款等の規定を準用します。
別表(第4条(保険金の請求)(2)の書類 )
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.保険契約者が 用を支払ったことおよびその金額を証明する書類。ただし、次の金額の保険金請求分を除きます。 (1) 死亡保険金を支払う場合……10 万円 (2) 後遺障害保険金を支払う場合 イ. 後遺障害の程度による支払割合が 70%以上の場合……5 万円 ロ. 後遺障害の程度による支払割合が 40%以上の 場合……3 万円 |
4.保険契約者の印鑑証明書 |
5.保険金の請求を第三者に委任する場合には、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
6.その他当会社が第6条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の 際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
天災危険担保特約
(略称:天災危険担保)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、傷害保険普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)(1)の表の⑩およ
」
⑥ | 災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)の表の①から④までの事項の確認のための調査 365日 |
クレジットカ-ド用国内旅行傷害保険特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者(*1)が、会員資格期間中で、かつ、 下表のいずれかに該当する間に、日本国内において普通約 款(*2)第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合 は、この特約および普通約款の規定に従い保険金(*3)を支 払います。ただし、下表の②に掲げる間については、火災、破裂または爆発によって被った傷害に限り保険金を支払 います。
① | 被保険者が公共交通乗用具に乗客として搭乗している間。ただし、次に掲げるいずれかの場合に限ります。 ア. 被保険者がその公共交通乗用具に搭乗する以前に、特定カード会員がその料金を特定クレジットカードにより支払った場合 イ. 特定カード会員が特定カード会社を通じて予約を行い、かつ、その料金を特定クレジットカー ドにより支払った場合 |
② | 被保険者が次に掲げる宿泊施設(*4)に宿泊客として滞在している間 ア. 特定カード会員が、特定カード加盟店で、ノークーポンシステムを利用して予約を行った宿泊施設(*4) イ. 特定カード会員が、特定カード加盟店で、ノークーポンシステムによらず予約を行い、かつ、被保険者がその宿泊施設(*4)にチェック・インする以前に、その料金を特定クレジットカードにより支払った宿泊施設(*4) ウ. 特定カード会員が、特定カード会社を通じて、ノークーポンシステムによらず予約を行い、かつ、その料金を特定クレジットカードにより支 払った宿泊施設(*4) |
③ | 被保険者が募集型企画旅行に参加している間。ただし、宿泊を伴う募集型企画旅行で、かつ、特定カード会員がその料金を特定クレジットカードにより支払った場合に限ります。 |
(2) (1)の表の①における「公共交通乗用具に乗客として搭乗している間」には下表に掲げるものを含みます。
① | 航空機の搭乗者に限り入場が許される飛行場構内にいる間。ただし、カード決済路線航空機(*5)の乗客として飛行場構内にいる間に限ります。 |
② | 搭乗しているカード決済路線航空機(*5)が不時着陸した場合において、次に掲げるいずれかの間で、かつ、定期、不定期航空運送事業者の提供する交通乗用具に搭乗している間 ア.被保険者が引き続き目的地へ赴く場合は、目的地に到達するまでの間 イ.被保険者が出発地へ戻る場合は、出発地に到着す るまでの間 |
(3) 当会社は、被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(*6)が通常の航路により日本国外を通過する場合またはその航空機もしくは船舶に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合において、被保険者が(1)の表の①または③に掲げる間に日本国外において被った普通約款第2条の傷害に対しても、保険金を支払います。
(4) 当会社は、特定カード会員が(1)の表の①から③までの手続を行ったあとに、特定カード会員の資格を失った場合であっても、(1)の表の①から③までに規定する間については被保険者として扱い、(1)または(3)の保険金を支払います。
(5) (1)、(3)または(4)の規定にかかわらず、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約に規定する保険金が支払われるべき傷害に対しては、当会社は、(1)または(3)の保険金を支払いません。
(6) 他のカード(*7)または他の特定クレジットカードがある場合は、当会社は下表に掲げる額を保険金として支払います。
① | 他のカード(*7)および他の特定クレジットカードから保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(*8) |
② | 他のカード(*7)または他の特定クレジットカードから保険金または共済金が支払われた場合 | 次に掲げるいずれかの額のうち最も小さい額 ア. 他のカード(*7)および特定クレジットカードの支払責任額(*8)のうち、最も高い額から、他のカード(*7)および他の特定クレジットカードから支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額 イ. 特定クレジットカードの支払責任額(*8)のうち、最も高い額から、他の特定クレジットカードから支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額 ウ. この保険契約の支払責 任額(*8) |
(*1) 特定カード会員の資格を有する者をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2) 傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3) 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術
保険金または通院保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4) 旅館、ホテル等の宿泊施設をいいます。
(*5) 定期、不定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機で、その料金を特定クレジットカードにより支払ったものをいいます。
(*6) 日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
(*7) (1)の傷害に対して保険金または共済金を支払うべき他のクレジットカード付帯保険契約等が締結された特定クレジットカード以外のクレジットカードをいいます。
(*8) 他のカード(*7)および他の特定クレジットカードがないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第2条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
① | 特定クレジットカード | ⑩に規定するクレジットカード付帯保険契約等が締結されたクレジットカードのうち、保険証券記載のクレジットカードをいいます。 |
② | 特定カード会社 | 特定クレジットカードの発行会社 またはその提携会社をいいます。 |
③ | 特定カード会員 | 特定カード会社が、クレジットカード会員規約に基づき、特定クレジットカードを貸与している者をいいます。ただし、法人会員については、特定クレジットカードの使用者として特定カード会社に登録されている者をいいます。 |
④ | 特定カード加盟 店 | 特定カード会社と加盟店契約を締 結している者をいいます。 |
⑤ | ノークーポンシステム | 特定カード会社または特定カード加盟店である旅行業者(*1)に対して、特定カード会員であることおよび特定クレジットカードにより宿泊施設の料金を支払うことを告知して、宿泊施設の予約を行うシステムをいいます。 |
⑥ | 公共交通乗用具 | 航空法、鉄道事業法、海上運送法等に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空 機、電車、船舶等をいいます。 |
⑦ | 募集型企画旅行 | 旅行業法第4条第1項第3号に規定する企画旅行のうち、旅行業者がその旅行業約款において募集型企画旅行として企画するものをいいます。 |
⑧ | 募集型企画旅行に参加している間 | 被保険者が募集型企画旅行に参加する目的をもって募集型企画旅行業者(*2)があらかじめ手配した乗車券類等によって提供されるその募集型企画旅行日程に定める最初の運送または宿泊機関等(*3)のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送または宿泊機関等(*3)のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、被保険者が離脱および復帰の予定日時をあらかじめ募集型企画旅行業者(*2)に届け出ることなく離脱した場合または復帰の予定なく離脱した場合は、その離脱の時から復帰の時までの間またはその離脱の時から後は募集型企画旅行に参加していないものとします。 |
⑨ | 会員資格期間 | ア. 保険期間(*4)の初日の午前0時から末日の午後12時までの間に新たに特定カード会員となった者については、その会員が特定カード会社に登録された日の翌日の午前0時から1年間をいいます。 イ. 保険期間中に特定カード会員の資格を更新する者については、更新前の会員資格期間末日の翌日の午前0時から1年間をいいます。ただし、この保険契約が継続契約でない場合においては、保険期間の初日の午前0時から更新前の会員資格期間末日の午後12時までの期 間を含みます。 |
⑩ | クレジットカード付帯保険契約等 | カード会社(*5)を保険契約者または共済契約者とし、クレジットカード会員規約に基づき、クレジットカードを貸与している者またはクレジットカードの使用者としてカード会社に登録されている者を被保険者とする保険契約または共済契約で、かつ、次の条件をすべて満たすものをいいます。 ア. 保険契約者または共済契約者であるカード会社が保険料の全額を負担していること。 イ. その約款または特約において他のクレジットカード付帯保険契約等があった場合の支払保険金の算出方法についてこの特約第1条(保険金を支払う場合)(6)に規定する方式と同様の方式が規定されているこ と。 |
画旅行参加のため個別に利用する機関を含みません。 (*4) 保険証券記載の保険期間をいいます。以下この特
約において同様とします。
(*5) クレジットカードの発行会社またはその提携会社をいいます。
第3条(入院保険金、手術保険金および通院保険金の支払)
当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数が満了する日以降においてなお被保険者の身体が普通約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)の入院保険金または第8条(通院保険金の支払)(1)もしくは(2)の通院保険金の支払を受けるべき状態にある場合に限り、入院保険金、手術保険金または通院保険金を支払います。
第4条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日を含めて 30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者がその航空機または船舶に搭乗中の事故により傷害を被って死亡したものと推定します。
第5条(被保険者名簿)
保険契約者は、常に被保険者である特定カード会員の名簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第6条(暫定保険料)
(1) 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料(*1)を当会社に支払わなければなりません。
(2) 保険期間が始まった後でも、当会社は、暫定保険料を領収する前に生じた事故による傷害に対しては保険金を支払いません。
(*1) 保険証券記載の暫定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
第7条(通 知)
(1) 保険契約者は、通知日(*1)までに、保険期間中の各月の一定日における新たな被保険者数等を、当会社に通知しなければなりません。
遅滞または脱漏の生じた通知日(*1)以前に遅滞および脱漏がなかった場合の第8条の確定保険料の合計額
遅滞または脱漏の生じた通知日(*1)以前に実際に行われた通知に基づく第8条(確定保険料)の確定保険料の合計額
保険証券記 | ||
各被保険者 | 載の被保険 | |
の 保 険 金 | 者1名あた | |
額、入院保険金日額お | = | りの保険金額、入院保 |
よび通院保 | 険金日額お | |
険金日額 | よび通院保険金日額 |
(2) (1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなします。
、
(2) (1)の表の⑨の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(*1) 旅行業者代理業者を含みます。
(*2) 募集型企画旅行を企画する旅行業者をいいます。 (*3) 運送または宿泊機関等には、被保険者が募集型企
×
(3) (1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者は、これに対応す る保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規 定に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は
適用しません。
(4) (2)の規定は、当会社が、(2)の通知の故意または重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から (2)の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(*1)から5年を経過した場合には適用しません。
(*1) 保険証券記載の通知日をいいます。
第8条(確定保険料)
(1) 保険契約者は、確定保険料(*1)を払込期日(*2)までに払い込まなければなりません。ただし、最終の払込期日(*2)に払い込まれるべき確定保険料(*1)については、暫定保険料との間でその差額を精算します。
(2) 保険契約者が(1)の確定保険料(*1)の払込期日(*2)後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、その確定保険料(*1)を算出するための通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険期間終了時に、確定保険料(*1)を暫定保険料との間で一時に精算する場合において、第7条(通知)の規定による通知に基づく毎月の確定保険料(*1)の合計額が暫定保険料を超えたときは、保険契約者は、当会社の請求により追加暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
(5) 当会社は、保険契約者が(4)の規定による追加暫定保険料の支払を怠った場合(*3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6) (4)の規定による追加暫定保険料を請求する場合において、(5)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(*1) 第7条の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*3) 当会社が、保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第9条(事故の通知)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、普通約款第26条(事故の通知)に規定する通知のほか、他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者 が正当な理由なく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険 金を支払います。
(*1) 第1条の傷害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2) 既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第10条(保険金の請求)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通約款第27条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、下表に掲げる書類のうち当会社が
求めるものを提出しなければなりません。
① | この特約第1条(保険金を支払う場合)(1)の表の ①から③までに規定する手続が行われたことを証する書類 |
② | 被保険者が会員となっている他のクレジットカー ドに関する報告書 |
第11条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の 有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失 効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、他のカード(*2)または他の特定クレジットカードの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(2) (1)の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表に掲げる日数(*3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*4) 180日 |
② | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、 鑑定等の結果の照会 90日 |
③ | (1)の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日 |
④ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における (1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日 |
⑤ | (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 (*5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があら かじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本 国通貨をもって行うものとします。
(*1) 被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保
険約款第27条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(*2) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害に対して保険金または共済金を支払うべき他のクレジットカード付帯保険契約等が締結された特定クレジットカード以外のクレジットカードをいいます。
(*3) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*4) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*5) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条(普通約款の適用除外)
この特約については、普通約款の下表の規定は適用しません。
① | 第5条(死亡保険金の支払)(3) |
② | 第9条(死亡の推定) |
③ | 第11条(保険責任の始期および終期) |
④ | 第13条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
⑤ | 第15条(保険契約の無効)の表の② |
⑥ | 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合) (2)および(5) |
⑦ | 第28条(保険金の支払時期) |
⑧ | 第32条(死亡保険金受取人の変更) |
⑨ | 別表5の2. |
第13条(普通約款の読み替え)
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | ア. 第5条(死亡保険金の支払) (1) イ. 第6条(後遺障害保険金の支払)(1) ウ. 第7条(入院保険金および手術保険金の支払) (1) エ. 第8条(通院保険金の支払) (1) オ. 第10 条( 他の身体の障害または疾病の影響) (1) カ. 第26 条( 事故の通知)(1) キ. 第27 条( 保険金の請求)(1) の表の③ | 第2条(保険金を支払う場合)の傷害 | この特約第 1条(保険金を支払う場合)の傷害 |
② | ア. 第6条(5) イ. 第7条(4) ウ. 第7条の(*4) エ. 第10条(2) オ. 第27条(1)の表 の④および⑤ | 第2条の傷害 | この特約第 1条の傷害 |
③ | 第5条 (1) | 死亡保険金受取人 | 被保険者の法定相続人 |
この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
④ | 第5条 (2) | 第32条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が | ( 1 ) の場合において、被保険者の法定相続人が |
⑤ | 第5条 (2) | 死亡保険金受取人に | 被保険者の法定相続人 に |
⑥ | 第6条 (6) | 保険期間 | 会員資格期間 |
⑦ | 第12条( 告知義 務)(1) | 保険契約者または 被保険者になる者 | 保険契約者 |
⑧ | 第12条 (2) | 保険契約者または被保険者 | 保険契約者 |
⑨ | 第12条(3)の表の ③ | 保険契約者または 被保険者 | 保険契約者 |
⑩ | 第12条(3)の表の ③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害 | この特約第 1条(保険金を支払う場合)の傷害 |
⑪ | 第34条( 保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い) (1)および(2) | 死亡保険金受取人 | 被保険者の法定相続人 |
④ | 別表5の8. | 死亡保険金受取人 (死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人) | 被保険者の法定相続人 |
④ | 別表5の11. | 法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなか った場合) | 法定相続人の戸籍謄本 |
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
航空機搭乗危険担保特約(クレジットカード用国内旅行傷害保険用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、カード特約(*1)第1条(保険金を支払う場合) (1)および(2)の規定にかかわらず、被保険者(*2)が、会員資格期間中で、かつ、航空機に乗客として搭乗している間に、日本国内において普通約款(*3)第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合に保険金(*4)を支払います。
(2) (1)の「航空機に乗客として搭乗している間」には下表に掲げるものを含みます。
① | 航空機の搭乗者に限り入場が許される飛行場構内にいる間。ただし、被保険者が乗客として定期、不定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に搭乗する場合に限ります。 |
② | 搭乗している航空機が不時着陸した場合において、次のア.またはイ.に掲げるいずれかの場合で、かつ、定期、不定期航空運送事業者の提供する交通乗用具に搭乗している間 ア. 被保険者が引続き目的地へ赴く場合は、目的地に到達するまでの間 イ. 被保険者が出発地へ戻る場合は、出発地に到着 するまでの間 |
が婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
第2条(普通約款の読み替え)
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第19条(重大事由による解除)の (*2) | その被保険者に係る部分に限ります。 | その被保険者に係る部分に限ります。ただし、その被保険者がカード会員である場合には、その家族(この特約第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者をいいます。)に係る部分に限ります。 |
② | 第1 9条の (*3) | ( 2 ) の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。 | カード会員が(1)の表の ③ア . からウ . までまたは オ.のいずれかに該当することにより(2)の表の①の規定による解除がなされた場合には、その家族 (この特約第1条に規定する被保険者をいいます。)に生じた傷害をいいます。カード会員以外の被保険者が(1)の表の ③ア.からウ.までもしくは オ.のいずれかに該当することにより(2)の表の①の規定による解除がなされた場合または(2)の表の②の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害を いいます。 |
③ | 第25条(保険料の返還 -解除の場 合)の(*1) | 被保険者 | 家族(この特約第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者をいいま す。) |
この特約により、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
(3) 当会社は、被保険者が乗客として搭乗している航空機 (*5)が通常の航路により日本国外を通過する場合またはその航空機に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合において、被保険者が(1)に掲げる間に日本国外において被った普通約款第2条の傷害に対しても、保険金を支払います。
(*1) クレジットカード用国内旅行傷害保険特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2) 特定カード会員(*6)の資格を有する者をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3) 傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4) 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。
(*5) 日本国を出発して日本国に帰着する予定の航空機をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
(*6) カード特約第2条(用語の定義)(1)の表の③の特定カード会員をいいます。
第2条(カード特約の適用除外)
この特約の付帯された保険契約については、カード特約第3条(入院保険金、手術保険金および通院保険金の支払)の規定は適用しません。
家族特約(クレジットカード用国内旅行傷害保険用)
第1条(被保険者の範囲)
(1) 当会社は、この特約により、カード特約(*1)の被保険者をカード会員(*2)およびカード会員と生計を共にする保険証券記載の親族(*3)とします。
(2) (1)のカード会員(*2)と親族(*3)の続柄は、傷害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3) この特約により被保険者の資格を有する者についても、カード特約第1条(保険金を支払う場合)(6)の規定を準 用します。
(*1) クレジットカード用国内旅行傷害保険特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2) カード会社(*4)が、クレジットカード会員規約に基づき、特定クレジットカード(*5)を貸与している者(*6)をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3) 6親等内の♛族、配偶者(*7)または3親等内の姻族をいいます。
(*4) 特定クレジットカードの発行会社またはその提携会社をいいます。
(*5) カード特約第2条(用語の定義)(1)の表の①の特定クレジットカードをいいます。
(*6) 法人会員については、特定クレジットカードの使用者としてカード会社に登録している者をいいます。
(*7) 普通約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一である
クレジットカード用国内旅行傷害保険保険料支払に関する特約(一括払用)
第1条(確定保険料)
(1) 保険契約者は、この特約により、保険期間終了時に通知(*1)に基づく確定保険料と暫定保険料(*2)との間で、その差額を精算しなければなりません。
(2) 保険期間の中途で毎月の通知(*1)に基づく保険料の合計額が暫定保険料(*2)を超えた場合は、保険契約者は、当会社の請求により追加暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
(3) 当会社は、保険契約者が(2)の規定による追加暫定保険料の支払を怠った場合(*3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) (2)の規定による追加暫定保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(*1) カード特約(*4)第7条(通知)の規定による通知をいいます。
(*2) カード特約第6条(暫定保険料)の暫定保険料をいいます。
(*3) 当会社が、保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(*4) カード特約とは、クレジットカード用国内旅行傷害保険特約をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(普通約款の読み替え)
この特約の適用については、普通約款(*1)を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第11条( 保険責任の始期および終期) (1) | 初日の午後4時 | 初日の午前0時 |
第11条 (1) | 末日の午後4時 | 末日の午後12 時 |
(*1) 傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(カード特約の適用除外)
この特約については、カード特約の下表の規定は適用しません。
① | 第2条(用語の定義)(1)の表の⑨ |
② | 第2条 (2) |
③ | 第8条(確定保険料) |
④ | 第13条(普通約款の読み替え)の表の⑥ |
第4条(カード特約の読み替え)
この特約の適用については、カード特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第1条(保険金を支払う場合)(1) | 被 保 険 者 (*1)が、会員資格期間中で、かつ、下表のいずれかに該当する間に | 被 保 険 者 (*1)が、下表のいずれかに該当する間に |
第7条(通知)(1) | 新たな被保険者 数等 | 被保険者数等 |
第12条( 普通約款の適用除外) | 第11条( 保険責任の始期および終期) | 第11条( 保険責任の始期および終期)(3) |
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびカード特約の規定を準用します。
クレジットカード用国内旅行傷害保険保険料支払に関する特約(分割払用)
第1条(確定保険料の分割払)
(1) 保険契約者は、この特約により、確定保険料(*1)を払込期日(*2)に払い込むことを承認します。
(2) (1)の規定にかかわらず、最終の払込期日に払い込まれるべき確定保険料については、カード特約第6条(暫定保険料)の暫定保険料との間でその差額を精算します。
(*1) カード特約(*3)第7条(通知)の規定による通知に基づく確定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3) クレジットカード用国内旅行傷害保険特約をいい
ます。以下この特約において同様とします。
第2条(確定保険料の払込方法)
保険契約者は、確定保険料を払込期日に払い込まなければなりません。
第3条(確定保険料不払の場合の免責)
保険契約者が確定保険料を払い込むべき払込期日後1か 月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日から確定保険料を領収するまでの間に被保 険者が被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(確定保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき確定保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) (1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料 は返還しません。
第5条(保険契約解除の効力)
第4条(確定保険料不払の場合の保険契約の解除)の規定による解除の効力は、払込みのなかった確定保険料が払い込まれるべき払込期日からその効力を生じます。
第6条(普通約款の読み替え)
この特約の適用については、普通約款(*1)を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第11条( 保険責任の始期および終期) (1) | 初日の午後4時 | 初日の午前0時 |
第11条 (1) | 末日の午後4時 | 末日の午後12 時 |
(*1) 傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
第7条(カード特約の適用除外)
この特約については、カード特約の下表の規定は適用しません。
① | 第2条(用語の定義)(1)の表の⑨ |
② | 第2条 (2) |
③ | 第8条(確定保険料) |
④ | 第13条(普通約款の読み替え)の表の⑥ |
第8条(カード特約の読み替え)
この特約の適用については、カード特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(保険金を支払う場合) (1) | 被 保 険 者 (*1)が、会員資格期間中で、かつ、下表のいずれかに該当する間に | 被 保 険 者 (*1)が、下表のいずれかに該当する間に |
② | 第7条(通知) (1) | 新たな被保険者 数等 | 被保険者数等 |
③ | 第12条( 普通約款の適用除外) | 第11条( 保険責任の始期および終期) | 第11条( 保険責任の始期および終期)(3) |
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびカード特約の規定を準用します。
保険料に関する規定の変更特約
第1節 用語の定義
第1条(用語の定義)
この特約において、用語の定義は、下表のとおりです。
用語 | 定義 |
既経過期間 | 保険期間の初日からその日を含めて保険期間中の特定の日までの、既に経過した期間のことをいいます。 |
初回保険料 | 保険契約の締結の後、最初に払い込まれる保険料をいいます。保険料の払込方法が一時払の場合の一時払保険料を含みま す。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
追加保険料 | 契約内容変更時等に当会社が追加して請 求する保険料をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間が1年以上の場合には保険期間の初日からその日を含めて1年間とし、保険期間が1年未満の場合には保険期間の末日までとします。次年度以降については、保険期間の初日応当日からその日を含めてそれぞれ 1年間とし、保険期間の初日応当日から保険期間の末日までが1年未満の場合には保険期間の末日までとします。ただし、保険証券にこれと異なる記載がある 場合には、保険証券の記載によります。 |
未経過期間 | 保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末日までの期間のことをいいます。 |
第2節 保険料の払込み
第1条(保険料の払込方法等)
(1) 保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約の締結の際に定めた回数および金額に従い、払込期日(*1)までに払い込まなければなりません。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合には、初回保険料は、この保険契約の締結と同時に払い込まなければなりません。
(2) 次の①および②のすべてを満たしている場合において、当会社は、初回保険料払込前に保険金支払事由またはその 原因が発生したときは、この保険契約に適用される普通保 険約款および特約に規定する初回保険料領収前に生じた 保険金支払事由およびその原因の取扱いに関する規定を 適用しません。
① 保険証券に初回保険料の払込期日の記載があること。
② 次に規定する期日までに初回保険料の払込みがあること。
初回保険料の払込期日(*1)の属する月の翌月末
(3) 下表のすべてに該当する場合に、最初に保険料の払込 みを怠った払込期日(*1)の属する月の翌月末までに被保険 者または保険金の受取人が保険金の支払を受けるときは、その支払を受ける前に、保険契約者は、既に到来した払込 期日(*1)までに払い込むべき保険料の全額を当会社に払い 込まなければなりません。保険契約者がその払い込むべき 保険料の全額を払い込む前に当会社が保険金を支払って いた場合は、当会社は既に支払った保険金の返還を請求す ることができます。
② | 保険契約者が、保険金支払事由が発生した日以前に到来した払込期日(*1)に払い込むべき保険料について払込みを怠った場合 |
(4) 下表のすべてに該当する場合は、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
① | 保険金支払事由が発生した日が、保険証券記載の初回保険料の払込期日以前である場合 |
② | 保険契約者が、初回保険料をその保険料の払込期 日(*1)までに払い込むことの確約を行った場合 |
③ | 当会社が②の確約を承認した場合 |
(5) (4)の表の②の確約に反して、保険契約者が(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対して、既に支払った保険金相当額の返還を請求することができます。
(*1) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)
(1) 保険契約の締結の際に、下表のすべてを満たしている場合は、保険契約者は、払込期日(*1)に保険料(*2)を口座振替の方式により払い込むものとします。この場合において、保険契約者は、払込期日(*1)の前日までにその払込期日(*1)に払い込むべき保険料相当額を指定口座(*3)に預けておかなければなりません。
① | 指定口座(*3)が、提携金融機関(*4)に設定されていること。 |
② | 当会社の定める損害保険料口座振替依頼手続がな されていること。 |
(2) 保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、払込期日 (*1)が(1)の表の①の提携金融機関(*4)の休業日に該当し、指定口座(*3)からの保険料の払込みがその休業日の翌営業 日に行われたときは、当会社は、払込期日(*1)に払込みが あったものとみなします。
(3) 保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、初回保険料の払込期日(*1)に初回保険料の払込みがないときは、保険契約者は、その保険料を第1条(保険料の払込方法等) (2)②に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(4) 保険契約者が第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合において、下表の左欄のいずれかの事由に該当するときは、それに対応する下表の右欄の規定を適用します。
初回保険料の払込期日(*1)の属する月の翌月の応当日をその初回保険料の払込期日(*1)とみなしてこの特約の規定を適用します。
① 初回保険料の払込みを怠った理由が、提携金融機関(*4)に対して口座振替請求が行われなかったことによるとき。
ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
① | 保険証券に保険料の払込期日の記載がある場合 |
第1条(保険料の払込方法等)(2)②の「初回保険料の払込期日(*1)の属する月の翌月末」を「初回保険料の払込期日(*1)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して初回保険料の払込期日(*1)の属する月の翌々月の払込期日(*1)に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。
② 初回保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めたとき。
① | 初回保険料について、第2節第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに、その払込みがない場合。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合は、保険期間の初日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがないときとします。 |
② | 保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料について、第2節第3条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込み がない場合 |
③ | 保険料の払込方法が月払の場合において、払込期日(*1)までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(*2)までに、次回払込期日(*2)に払い込むべき保険料の払込みがないとき。 |
④ | 第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みを怠った場合(*3)。ただし、変更手続き完了のお知らせに追加保険料払込期日 (*4)が記載されている場合は、この規定を適用しま せん。 |
⑤ | 第4節第1条(4)の追加保険料払込期日(*4)を設定した場合において、同条(4)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがないとき。 |
⑥ | 保険料の払込方法が月払の場合において、保険契約者が保険料を第2節第1条(2)②に規定する期日または第2節第3条(1)に規定する期日までに払い込んだときであっても、保険契約者がこの保険契約における保険料の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払い込むべき保険料の払 込みを怠ったと当会社が認めるとき。 |
(*1) 保険証券記載の払込期日をいいます。 (*2) 追加保険料を含みます。
(*3) 指定口座とは、保険契約者の指定する口座をいいます。
(*4) 提携金融機関とは、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
第3条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)
(1) 第2回目以降の保険料について、保険契約者が次に規定する期日までにその払込みを怠った場合において、次の
①から③までのいずれかに該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
その保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌月末
① その保険料の払込期日(*1)の翌日から、その保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由の原因が発生していた場合
② その保険料の払込期日(*1)の翌日から、その保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由が発生していた場合
③ 保険金支払事由の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約のその保険料の払込期日(*1)の翌日から、その保険料を領収した時までの期間中であった場合
(2) 下表のすべてに該当する場合は、当会社は、(1)の「その保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌月末」を「その保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対してその保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌々月の払込期日(*1)に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年を超えない保険契約において、この規定が既に適用されている保険契約者に対して、当会社は、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① | 保険料払込方法が口座振替の方式の場合 |
② | 保険契約者が(1)に規定する期日までの第2回目以降の保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合 |
(*1) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第3節 保険契約の解除の特則
第1条(保険料不払による保険契約の解除)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合には、この 保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(2) (1)の表の⑥の規定に基づきこの保険契約を解除する場合において、当会社が既に支払った保険金(*5)があるときは、当会社はこの保険金(*5)相当額の返還を請求することができます。
(*1) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*2) 払込期日(*1)の翌月の払込期日(*1)をいいます。 (*3) 第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)
の表の場合は、当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。
(*4) 追加保険料払込期日とは、当会社が第4節第1条
(保険料の返還、追加または変更)(1)の表もしくは同節第1条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*5) 払込みを怠ったと当会社が認めた保険料を払い込むべき払込期日(*1)の前月の払込期日(*1)の翌日以降に発生した保険金支払事由に対して、支払った保険金に限ります。
第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)
(1) 普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解 除)に定める解除の通知が行われた場合において、当会社 が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を 払い込まなければ保険契約を解除することができません。また、保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されて いる場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の 書面等による同意を得た後でなければ行使できません。
(2) 普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)
② 保険料払込方法が一時払以外の場合 (*1) | 下表に規定する保険料を保険契約の条件の変更後の保険料に変更します。ただし、契約内容変更日の属する保険年度においては、当会社が認める場合は、①に規定する方法により取り扱います。 | |
ア. 保険証券に初回保険料の払込期日の記載がある場合 | 当会社が通知を受けた日または承認した日の属する月の翌月以降の保険料 | |
イ. 保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合 | 当会社が通知を受けた日または承認した日以降の保険料 |
の表のいずれかに該当した場合には、当会社は、普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第3条(保険契約解除の効力)
普通保険約款第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)または第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則) (2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、下表の左欄に対応する下表の右欄に規定する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① 第1条(1)の表の①の規定による解除の場合 | 保険期間の初日 |
② 第1条(1)の表の②の規定による解除の場合 | 第1条(1)の表の②に規定する保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日の いずれか早い日 |
③ 第1条(1)の表の③の規定による解除の場合 | 第1条(1)の表の③に規定する次回払込期日(*1)または保険期間の末日のいずれか早い日 |
④ 第1条(1)の表の④の規定による解除の場合 | 第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みを怠った 日 |
⑤ 第1条(1)の表の⑤の規定による解除の場合 | 第4節第1条(4)に規定する期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
⑥ 第1条(1)の表の⑥の規定による解除の場合 | 第1条(1)の表の⑥に規定する期日の前月の払込期日(*2) |
⑦ 第2条(2)の規定による解除の場合 | 普通保険約款第18条(保険契 約者による保険契約の解除)の規定により解除した日 |
(*1) 払込期日(*2)の翌月の払込期日(*2)をいいます。 (*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第4節 保険料の返還、追加または変更
第1条(保険料の返還、追加または変更)
(1) 当会社は、下表に該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(3)に規定する方法により取り扱います。
普通保険約款第12条(告知義務)(3)の表の③の規定に定める承認をする場合
(2) 当会社は、(1)のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が当会社に書面等により通知した保険契約の条件の変更を承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(3)に規定する方法により取り扱います。この場合において、保険契約者は、正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこの通知を撤回することはできません。
(3) (1)および(2)の場合においては、下表の規定により取り扱います。
(4) 保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを怠った場合 (*2)は、次の①から②までの規定に従います。ただし、追加保険料払込期日(*3)を設定した場合で、次に規定する期日までに保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを行ったときは、この規定は適用しません。
追加保険料払込期日(*3)の属する月の翌月末
① 追加保険料が、(1)の表および(3)の規定により請求したものである場合において、告知事項について、事実を当会社に告げなかった保険契約の保険期間の開始時以降に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません(*4)(*5)。
② 追加保険料が、(2)および(3)の規定により請求したものである場合において、次のいずれかに該当するときは、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
ア. 追加保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由の原因が発生していたとき
イ. 追加保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由が発生していたとき
ウ. 保険金支払事由の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約において、その保険契約の追加保険料を領収した時までの期間中であったとき
(5) 保険契約の失効の場合は、当会社は、付表1-1に規定する保険料を返還します。
ただし、この保険契約に適用される普通保険約款および特約における保険金支払に伴う保険契約の終了に関する規定により、この保険契約が終了する場合には、下表のとおり取り扱います。
① 保険期間が1年を超える保険契約の場合 | 付表1-2に規定する保険料を返還します。 |
② 保険期間が1年以下の保 険契約の場合 | 保険料は返還しません。 |
① | この保険契約に適用される普通保険約款および特約における告知義務違反による解除に関する規定 |
② | この保険契約に適用される普通保険約款および特 約における重大事由による解除に関する規定 |
③ | 第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除) (1) |
(6) 下表のいずれかの規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表1-1に規定する保険料を返還します。
保険契約の条件の変更前の保険料と変更後の保険料の差額に基づき当会社が算出した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合(*1)
④ | 第3節第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)(2) |
(7) この保険契約に適用される普通保険約款および特約における重大事由による解除に関する規定により、当会社がこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除した場合は、当会社は、下表のとおり取り扱います。
付表1-1に規定する保険料を返還します。
(8) この保険契約に適用される普通保険約款および特約に おける保険契約者による保険契約の解除に関する規定に より、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表2に規定する保険料を返還し、または請求できます。
(9) (5)から(8)までの規定にかかわらず、この保険契約に適用される普通保険約款および特約において、保険料の精算に関する規定が適用される場合は、その規定に基づいて保険料を精算します。
(*1) 保険料払込方法が一時払以外であっても、第2節第1条(保険料の払込方法等)(1)に規定するすべての回数の払込みが終了した場合で、第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の表の②の規定により変更すべき保険料がないときは、(3)の表の①に規定する方法により取り扱います。
(*2) 当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。
(*3) 追加保険料払込期日とは、当会社が(1)の表もしくは(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*4) 第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表の④の規定により解除できるときに限ります。
(*5) 既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)
(1) 下表の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、追加保険料払込期日(*1)に追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
① | 第2節第2条(保険料の払込方法-口座振替方式) |
② | 第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3) |
(2) 下表のすべてに該当する場合は、当会社は、第1条(保 険料の返還、追加または変更)(4)の「追加保険料払込期 日(*3)の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日(*3) の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を 適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対 して追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌々月の払込期 日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年の保険契約において、保険契約者 がこの規定を既に適用しているときは、保険期間内に払い 込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① | 保険契約者が追加保険料払込期日(*1)までの追加保険料の払込みを怠った場合 |
② | ①の払込みを怠ったことについて保険契約者に故 意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合 |
(3) 当会社は、次の①および②のすべてに該当する場合においては、追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌月の応当日を追加保険料払込期日(*1)とみなして下表の規定を適用します。
① 保険契約者が追加保険料払込期日(*1)までの追加保険
料の払込みを怠った場合
② ①の払込みを怠った理由が、提携金融機関(*2)に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
ア. 第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除) イ. 普通保険約款第21条(保険契約解除の効力)の規定
および第3節第3条(保険契約解除の効力)
ウ. 第4節第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)(1)および(2)
エ. 第4節第3条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
(4) 保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に指定口座(*3)に振り込むことによって行うことができるものとします。
(5) (4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合は適用しません。
(*1) 追加保険料払込期日とは、当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表もしくは第1条 (2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*2) 提携金融機関とは、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
(*3) 指定口座とは、この保険契約の保険料に関して、当会社が提携金融機関(*2)に対して口座振替請求を行う口座をいいます。
第3条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
(1) 当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3) の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日(*1)を 設定した場合において、下表のすべてに該当するときは、当会社は、同条(4)の規定にかかわらず、追加保険料が払 い込まれたものとして、その保険金支払事由に対して保険 金を支払います。
① | 保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日(*1)以前であること。 |
② | 保険金支払事由の発生の日の前日までに到来した払込期日(*2)までに払い込むべき保険料の全額が払 い込まれていること。 |
(2) (1)の場合において、保険金支払事由の発生の日が初回保険料払込期日以前のときは、(1)に規定する「保険金支払事由の発生の日の前日までに到来した払込期日(*2)までに払い込むべき保険料の全額」を「初回保険料」と読み替えて適用します。ただし、保険契約者が第2節第1条(保険料の払込方法等)(4)の表の②に規定する確約を行い、かつ、当会社が承認した場合は、当会社は、追加保険料が払い込まれたものとしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3) 当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日(*1)を設定した場合において、保険契約者が同条(4)に規定する期日までに追加保険料の払込みを怠ったときは、下表の規定に従います。
① | 追加保険料が、第1条(1)の表および(3)の規定により請求したものである場合において、その払込期日の翌日以後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。 |
① | 第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(5)から(8)まで |
② | 第4節第4条(被保険者の請求により保険契約を 解除する場合の保険料の返還) |
② | 追加保険料が、第1条(2)および(3)の規定により請求したものである場合において、次のいずれかに該当したときは、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。 ア. その払込期日の翌日から追加保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由の原因が発生していたとき イ. その払込期日の翌日から追加保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由が発生していたとき ウ. 保険金支払事由の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約において、その保険契約のその払込期日の翌日から追加保険料を領収した時までの期間中であった とき |
付表1-1 失効・当会社による解除の場合の返還保険料
(4) 第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の表の②の規定に基づき、当会社が保険料を変更した場合、(1)から(3)までの「追加保険料」を「保険料変更後の最初の払い込むべき保険料」と読み替えて適用します。
(5) 第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)ただし書の規定が適用され、かつ、保険金支払事由が発生した場合において、下表に規定する日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときには、保険契約者または被保険者は、遅滞なくこれを提出しなければなりません。また、当会社が行う確認に協力しなければなりません。
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払、一時払以外 | (1) 保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2) 未払込保険料(*2)がある場 合は、(1)の額からその未払込保険料(*2)を差し引いた額 |
1年未満 | 一時払、一 時払以外 | 保険期間が1年の場合の算出方 法に準じて算出した額 |
1年超 | 一時払 | 保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づき、経過年月数により算出した額(*1) |
一時払以外 | 保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づき、保険料払込期間中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により算出した額 (*1) |
(*1) 保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
(*2) 未経過期間に対応する保険料を含みます。
① | 第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(2)に規定する通知が行われた日時 |
② | 普通保険約款第12条(告知義務)(3)の表の③に 規定する訂正の申出が行われた日時 |
③ | 保険金支払事由の発生の日時 |
(*1) 追加保険料払込期日とは、当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表もしくは同条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第4条(被保険者の請求により保険契約を解除する場合の保険料の返還)
保険契約者または被保険者が、この保険契約に適用される普通保険約款および特約における被保険者による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除した場合は、付表2に規定する保険料を返還します。ただし、この保険契約に適用される普通保険約款および特約において、保険料の精算に関する規定が適用される場合は、その規定に基づいて保険料を精算します。
第5条(精算保険料に関する特則)
この特約およびこの保険契約に適用される普通保険約款および特約における保険料の精算に関する規定により当会社が請求または返還する保険料については、第2節および第1条(保険料の返還、追加または変更)(2)の規定を適用しません。
付表1-2 保険金の支払による失効の場合の返還保険料
払込方法 | 返還保険料の額 |
一時払 | 当保険年度(*1)の翌保険年度以降の保険料について、保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき、当保険年度(*1)を経過した時点における経過年月数により算出した額(*2) |
一時払以外 | 返還する保険料はありません。 |
(*1) 保険契約が失効した日の属する保険年度をいいます。
(*2) 保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
第5節 その他事項
第1条(普通保険約款および他の特約との関係)
この保険契約に、国内旅行傷害保険特約が付帯される場合、この特約の下表の規定は適用しません。
付表2 保険契約者による解除の場合の返還保険料
(*1) 保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
(*2) 保険契約が解除された日を保険期間の初日として当会社と保険契約を締結することをいいます。
(*3) 未経過期間に対応する保険料を含みます。
保険証券の不発行に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(保険証券等の不発行)
当会社は、この特約により、この保険契約の保険証券またはこれに代わる書面の発行を行いません。この場合において、この保険契約の内容として電磁的方法等で提供した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通約款 (*1) およびこの保険契約に付帯された特約の規定を適用します。
(*1)傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払 | (1) 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約における「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2) (1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い、中途更新 (*2)を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額。ただし、この保険契約の契約条件を変更する方法が、保険契約引受に関する制度上、中途更新(*2)に限られる場合は、その年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額 (*1) (3) 未払込保険料(*3)がある場合は、(1)または(2)の額からその未 払込保険料(*3)を差し引いた額 |
一時払以外 | (1) 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額 (*1) (2) (1)にかかわらず、この保険契約の契約条件を変更する場合において、その変更方法が、保険契約引受に関する制度上、中途更新(*2)に限られるときは、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3) 未払込保険料(*3)がある場合は、(1)または(2)の額からその未払込保険料(*3)を差し 引いた額 | |
1年未満 | 一時払 一時払以外 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
1年超 | 一時払 | 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき、経過年月 数により算出した額(*1) |
一時払以外 | 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき、保険料払込期間中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により算出した額(*1) |
MEMO
MEMO
MEMO
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特 約 正 式 名 称
国内旅行傷害保険特約 P.18
賠 償 責 任 担 保:賠償責任危険担保特約........................................................ P.19賠償事故解決に関する特約*1:......................................................................................... P.23携 行 品 損 害 担 保:携行品損害担保特約........................................................... P.25
救 援 者 費 用 等 担 保:救援者費用等担保特約........................................................ P.29
死亡・後遺、入院のみ:死亡保険金、 後遺障害保険金、 入院保険金および手術保険金のみの支払特約 . P.33死亡・後遺障害の み:死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約................. P.33入 院 、 通 院 の み:入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約.... P.33包括(毎月報告・毎月精算):包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) ...................... P.33
包括(毎月報告・一括精算):包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) ...................... P.34遭 難 捜 索 費 用:遭難捜索費用担保特約........................................................ P.35
航空機欠航・着陸地変更費用:航空機欠航・着陸地変更費用保険金支払特約 ....................... P.37法 人 特 約:法人契約特約..................................................................... P.39
共 同 保 険 特 約:共同保険に関する特約........................................................ P.39
旅行業者が付保する契約に関する特約:旅行業者が付保する国内旅行傷害保険契約に関する特約 ....... P.39クレジットカード払に関する特約:クレジットカードによる保険料支払に関する特約................. P.39戦争危険免責一部修正*2:戦争危険等免責に関する一部修正特約................................. P.40
企 業 等 災 害 補 償:企業等の災害補償規定等特約.............................................. P.40
特 別 危 険 担 保:特別危険担保特約(国内旅行用) ........................................... P.41
事 業 主 費 用:事業主費用担保特約........................................................... P.41
天 災 危 険 担 保:天災危険担保特約.............................................................. P.43
クレジットカード用国内旅行特約:クレジットカード用国内旅行傷害保険特約 .......................... P.43航空機搭乗危険担保(クレジットカード用):航空機搭乗危険担保特約(クレジットカード用国内旅行傷害保険用).... P.47家族特約(クレジットカード用):家族特約(クレジットカード用国内旅行傷害保険用)............ P.48クレジットカード用保険料支払い(一括払):クレジットカード用国内旅行傷害保険保険料支払に関する特約(一括払用). P.48クレジットカード用保険料支払い(分割払):クレジットカード用国内旅行傷害保険保険料支払に関する特約(分割払用). P.49保険料に関する規定の変更特約:......................................................................................... P.50
保険証券の不発行に関する特約:.................................................................................................. P.55
*1 保険証券、保険契約証または被保険者証に表示がない場合でも、賠償責任危険担保特約がセットされている場合には自動的にセットされます。
*2 保険証券、保険契約証または被保険者証に表示がない場合でも自動的にセットされます。
この「ご契約のしおり」は、既に販売を停止した特約も掲載されております。
0702-GJ05-07155-201904 D14-41720(4)改定201906