コース 対象トラフィック 基準データ容量 1ギガコース 上り下り双方向 220GB/日
コ ンピュー タ通信網 サービ ス契 約 約 款
(2022年10月)
株式会社ぴーぷる
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このコンピュータ通信網サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりコンピュータ通信網サービスを提供します。
2 前項のほか、当社は、コンピュータ通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他のサービスの提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期につい て、当社のホームページに掲示する方法またはその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、当社の指定するホームページに掲示する方法または当社が適切であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 コンピュータ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 コンピュータ通信網サービス | コンピュータ通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 コンピュータ通信網 サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりコンピュータ通信網サー ビスを提供する当社の事業所 |
6 コンピュータ通信網サービス取扱所 | コンピュータ通信網サービスの契約事務を行う当社の事務所 |
7 取扱所交換設備 | コンピュータ通信網サービス取扱所に当社が設置する交換設備(その交換設備に接続される遠隔集線装置を含みま す。) |
8 第1種契約 | 当社から第1種コンピュータ通信網サービスの提供を受けるための契約(短期第1種契約となるものを除きます。) |
9 第1種契約者 | 当社と第1種契約を締結している者 |
10 短期第1種契約 | 1年未満の利用期間を指定して当社から第1種コンピュータ通信網サービスの提供を受けるための契約 |
11 短期第1種契約者 | 当社と短期第1種契約を締結している者 |
12 第3種契約 | 当社から第3種コンピュータ通信網サービスの提供を受けるための契約 |
13 第3種契約者 | 当社と第3種契約を締結している者 |
14 契約者 | 第1種契約者、短期第1種契約者、第3種契約者 |
15 契約者回線 | 第1種契約、短期第1種契約または第3種契約に基づいて、コンピュータ通信網サービス取扱局と契約の申込者が指定する場所(第1種契約のうちイーサネット方式プラン3およびプラン4に限り当社が指定する場所)との間に設置さ れる電気通信回線 |
16 収容コンピュータ通信網サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているコンピュータ通信網サービス取扱所 |
17 ドメイン名 | 株式会社日本レジストリサービスなど(以下「JPRSなど」といいます。)によって割り当てられる組織を示す名称 |
18 IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
19 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(1984年法律第86号。以下「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続に係る電気通信 設備の接続点 |
20 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
21 特定協定事業者 | 協定事業者のうち別記15に定める事業者 |
22 インターネット接続事業者 | 主としてインターネットプロトコルにより、他の事業者との接続サービスを提供する電気通信事業者 |
23 契約者回線等 | (1)契約者回線 (2)インターネット接続事業者との相互接続点 (3)その他当社が必要により設置する電気通信設備 |
24 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内で あるもの |
25 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
26 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
27 収容区域 | 一のコンピュータ通信網サービス取扱所に契約者回線を収容する区域で当社が別に定めるもの |
28 加入区域 | 一のコンピュータ通信網サービス取扱所の収容区域のうち,特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでコンピュータ通信網サービスを提供 する区域で当社が別に定めるもの |
29 区域外 | 一のコンピュータ通信網サービス取扱所の収容区域のうち加入区域以外のもの |
30 技術基準等 | 端末設備等規則(1985年郵政省令第31号)及び専用回線端末等の接続の技術的条件 |
31 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置 |
32 消費税相当額 | 消費税法(1988年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(1950年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ れる地方消費税の額 |
33 特定データセンター | 当社が指定するデータセンター |
34 引込柱 | 契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱など |
35 引込線 | 契約者回線のうち、引込柱から当社が提供する端末設備までの間の線路 |
第2章 コンピュータ通信網サービスの種類等
(コンピュータ通信網サービスの種類)
第4条 コンピュータ通信網サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
第1種コンピュータ通信網サービス(インターネットアクセス) | 契約者回線を設置して提供するコンピュータ通信網サービス |
第3種コンピュータ通信網サービス(ぴ~ぷる光) | 契約者回線を設置して提供するコンピュータ通信網サービスであって、第1種コンピュータ通信網サービス以外のもの |
(第1種コンピュータ通信網サービスの品目)
第5条 第1種コンピュータ通信網サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目があります。
第3章 コンピュータ通信網サービスの提供区域等
(コンピュータ通信網サービスの提供区域等)
第6条 当社のコンピュータ通信網サービスは、別記1に定める提供区域等において提供します。
第4章 契約
第1節 第1種コンピュータ通信網サービス(インターネットアクセス)に係る契約
(第1種契約の種別)
第7条 第1種コンピュータ通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。
(1) 第1種契約
(2) 短期第1種契約
(第1種契約の単位)
第8条 当社は、契約者回線1回線ごとに一の第1種契約を締結します。
(共同第1種契約)
第9条 当社は、一の第1種契約について契約者が2人以上となる第1種契約(以下「共同第1種契約」といいます。)を締結します。
(契約者回線の終端)
第10条 当社は、第1種契約者が指定した場所(ただしイーサネット方式プラン3およびプラン4に限っては当社が指定した場所とする)内の建物または工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に保安器、配線盤または回線接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第1種契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第11条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所においてその収容区域および加入区域を閲覧に供します。
(第1種契約申込の方法)
第12条 第1種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をコンピュータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)第1種コンピュータ通信網サービスの品目
(2)契約者回線の終端の場所(ただし、イーサネット方式プラン3およびプラン4を除く) (3)その他第1種コンピュータ通信網契約申込の内容を特定するための事項
(第1種契約申込の承諾)
第13条 当社は、第1種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、短期第1種契約の申込みがあった場合は、申込みのあった短期第1種契約に係る契約者回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その短期第1種契約の申込みを承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった契約者回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。 (2)第1種契約の申込みをした者が第1種コンピュータ通信網サービスの料金または
工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第14条 第1種コンピュータ通信網サービスについては、短期第1種契約に係るもの及び異経路によるものを除いて、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、第1種コンピュータ通信網サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 第1種契約者は、前項の最低利用期間内に第1種契約の解除または第1種コンピュー
タ通信網サービスの品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を支払っていただきます。
(品目の変更)
第15条 第1種契約者は、第1種コンピュータ通信網サービスの品目及び通信または保守の態様による細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第16条 契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第17条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、第1種契約者(短期第1種契約者を除きます。)の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(契約者回線の利用の一時中断)
第18条 当社は、第1種契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第19条 当社は、第1種契約者から請求があったときは、第12条(第1種契約申込の方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第13条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第1種契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第20条 第1種契約者が第1種契約に基づいて第1種コンピュータ通信網サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(第1種契約者が行う第1種契約の解除)
第21条 第1種契約者は、第1種契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめコンピュータ通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第1種契約の解除)
第22条 当社は、第37条(利用停止)の規定により第1種コンピュータ通信網サービスの利用を停止された第1種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第1種契約を解除することがあります。
2 当社は、第1種契約者が第37条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1種コンピュータ通信網サービスの利用停止をしないでその第1種契約を
解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第1種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第23条 第1種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第2節 第3種コンピュータ通信網サービス(ぴ~ぷる光)に係る契約
(第3種契約の単位)
第24条 当社は、契約者回線1回線ごとに一の第3種契約を締結します。この場合、第3種契約者は、1の第3種契約につき1人に限ります。
(第3種契約申込の方法)
第25条 第3種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をコンピュータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)契約者回線の終端の場所
(2)その他第3種コンピュータ通信網契約申込の内容を特定するための事項
(第3種契約申込の承諾)
第26条 当社は、第3種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合にはその第3種契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)第3種契約の申込をした者が、過去に第27条の4(当社が行う第3種契約の解除)に定める理由により解除されたことがあるとき、または過去に第37条(利用停止)に定める理由により利用停止を受けたことがあるとき、若しくはその恐れがあるとき。
(2)申込の際に申告事項に虚偽の記載があったとき。
(3)第3種コンピュータ通信網サービスを提供することが技術的その他の理由により困難なとき。
(4)契約の申込をした者と連絡が取れず、当社が第3種コンピュータ通信網サービスの提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
(5)契約者回線の終端の場所に、契約の申込をした者の居住事実がないとき、若しくは居住地が判明しないとき。
(6)当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (7)その他当社が適当でないと判断したとき。
(最低利用期間)
第27条 第3種コンピュータ通信網サービスについては、料金表に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、第3種コンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む月から起算して24ヵ月間とします。
3 前2項の最低利用期間には、第3種コンピュータ通信網サービスの利用休止期間は含まないものとします。
4 第3種契約者は、前3項の最低利用期間内に第3種契約の解除があった場合は、当社が
定める期日までに、料金表に規定する額を支払っていただきます。
ただし、第 27 条の 5(第 3 種コンピュータ通信網サービスの提供ができなかった場合
の措置)第 1 項の規定により第3種コンピュータ通信網サービス契約が解除になるときは、この限りではありません。
(第3種コンピュータ通信網サービスの利用の休止)
第27条の2 当社は、第3種契約者から請求があったときは、第3種コンピュータ通信網サービスの利用の休止(付加機能の設定は他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。なお、利用休止期間は、利用を休止した日を含む料金月の翌料金月から起算して最長12ヵ月間とします。
2 第3種コンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む月から起算して12ヵ月間は、本条項の適用は行いません。
3 第3種コンピュータ通信網サービスの利用を再開された後、再開した日を含む料金月の翌料金月から12ヵ月間は、当該利用休止の期間如何に関わらず、その運用を行いません。
4 当社は、利用休止期間満了予定日(予定日が不定の場合は、利用休止期間が12ヵ月に達する月の末日)までに、第3種コンピュータ通信網サービスの利用を休止した第3種契約者から、サービス利用再開の請求がない場合は、その第3種契約を解除できるものとします。
5 当社は、前4項の規定により、その第3種契約を解除しようとするときは、原則としてあらかじめ第3種契約者に当社の定める方法でそのことを通知します。ただし、第3種契約者と連絡が取れない状態が、一定期間継続したときは、この限りではありません。
(第3種契約者が行う第3種契約の解除)
第27条の3 第3種契約者は、第3種契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじ めコンピュータ通信網サービス取扱所に当社が定める方法により通知していただきます。
(当社が行う第3種契約の解除)
第27条の4 当社は、第37条(利用停止)の規定により第3種コンピュータ通信網サービスの利用を停止された第3種契約者が、なお、その事実を解消しない場合は、その第3種契約を解除することがあります。
2 当社は、第3種契約者が次のいずれか該当した場合には、前項の規定にかかわらず、第
3種コンピュータ通信網サービスの利用停止をしないでその第3種契約を解除できるものとします。
(1)第3種契約者が第37条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合、または申込の際に申告事項に虚偽の記載がある場合において、当社の業務の遂行上著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(2)第3種契約者に対する差押え、または仮差押えの申し立てがあったとき。
(3)第3種契約者に対する破産、民事再生手続、個人債務者再生手続の申し立てがあったとき。
(4)第3種契約者と連絡が取れず、当社が第3種コンピュータ通信網サービスの提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
(5)第3種契約者回線の終端の場所に第3種契約者の居住事実がないとき、若しくは居住地が判明しないとき。
(6)第3種契約者が死亡または解散したことを当社が知ったとき
3 当社は、前2項の規定により、その第3種契約を解除しようとするときは、原則として
あらかじめ第3種契約者にそのことを通知します。ただし、第3種コンピュータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあるときは、この限りではありません。
(第 3 種コンピュータ通信網サービスの提供ができなかった場合の措置)
第 27 条の 5 当社は、当社及び第3種契約者の責によらない理由により第3種コンピュータ通信網サービスの提供ができなかった場合は、第3種契約者からその第3種コンピュータ通信網サービスの利用の一時中断の請求があった時を除き、第3種コンピュータ通信網サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、第3種コンピュータ通信網サービス契約を解除しようとするときはあらかじめ第3種契約者に通知します。
(品目等の変更)
第 27 条の 6 第3種契約者は、当社が別に定めるところにより第3種コンピュータ通信網サービスの品目または細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 26 条(第3種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(電子メールの利用)
第 27 条の 7 第3種契約者は、電子メールの利用の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があった場合は、料金表第1表(料金)に定めるところにより取り扱います。
(その他の提供条件)
第 28 条 契約者回線の終端、収容区域及び加入区域、契約者回線の移転、その他の契約内容の変更及び権利の譲渡の禁止に関する取り扱いについては、第1種コンピュータ通信網サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、第3種契約に関するその他の提供条件については、別に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第29条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(付加機能の利用の一時中断)
第30条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第31条 当社は、第1種契約者または第3種契約者から請求があったときは、その契約者回線について料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第32条 当社は、第1種契約者または第3種契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第33条 当社は、第1種契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第7章 回線相互接続
(当社または他社の電気通信回線の接続)
第34条 第1種契約者は、その契約者回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社または当社以外の第1種電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称、その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をコンピュータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されている時を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(相互接続点の所在場所の変更)
第35条 当社は、相互接続協定に基づき、コンピュータ通信網サービスに係る相互接続点の所在場所を変更することがあります。
第8章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第36条 当社は、次の場合には、コンピュータ通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第35条(相互接続点の所在場所の変更)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3)第38条(通信利用の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりコンピュータ通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 37 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6ヵ月以内で当社が定める期間(そのコンピュータ通信網サービスの料金及びその他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったコンピュータ通信網サービスの料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務、及び当社と提携する事業者(以下 提携事業者)が有する契約者への債権について、契約者が提携事業者から当社に譲り渡すことを事前に承諾した債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのコンピュータ通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第55条(利用に係る契約者の義務)または第55条の2(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
(3)当社の承諾を得ずに、契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)契約者回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある 場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受 けることを拒んだときまたはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められ ない自営端末設備または自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりコンピュータ通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を当社の定める方法で契約者に通知します。
ただし、契約者が第55条第1項の各号の規定に違反したときであって、コンピュータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたときは、この限りではありません。
3 当社は、当社と複数のコンピュータ通信網契約を締結している契約者が、そのいずれかの契約において利用に係る契約者の義務規定に違反したときは、そのすべてのコンピュータ通信網契約に係るコンピュータ通信網サービスの利用を停止することがあります。
4 契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割り当てを行ったメールアドレスを利用するものを含みます。)について、他の電気通信事業者等から異議申し立てがあり、その契約者の電子メールの転送を継続して行うことについてコンピュータ通信網サービスの提供に重大な支障があると当社が認めるときは、当社は、その契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。
第9章 通信
(通信利用の制限等)
第38条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国または地方公共団体の機関 |
2 通信が著しく輻輳したとき、またはその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、第3種契約者(ただしオフィスタイプの契約者を除く)が次表に定める当社所定の基準を超過したトラフィック量を継続的に発生させることにより、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、第3種コンピュータ通信網サービスの利用を制限することがあります。
コース | 対象トラフィック | 基準データ容量 |
1ギガコース | 上り下り双方向 | 220GB/日 |
4 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載するWebサイト(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)について、契約者が当該Webサイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該Webサイトの閲覧を制限する場合があります。
5 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
(注)前項に規定する閲覧できない状況に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。
(注)前項に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インター
ネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。
6 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワークまたは電磁的方式
で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気 通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与え る電気通信の送信を含む。)により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれ への対処を求める通知等に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社 の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アク セス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
7 当社は、当社または契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合に、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処を求めるために、当社設備で必要な範囲において検知した通信(IPアドレス、ポート番号及びタイムスタンプ)を当該電気通信事業者に提供することを電気通信事業法に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(以下この条において「認定協会」という。)に委託することがあります。
8 当社または契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合に、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、当社設備で必要な範囲において通信(IPアドレス、ポート番号及びタイムスタンプ)を検知し、これを認定協会に提供することがあります。
9 第7項及び8項の認定協会への委託または提供については、当社は契約者から個別かつ明確に同意を得られた場合に限り実施するものとします。
10 当社は、本条の規定による措置を実施する場合において、契約者の利用するサービスの完全性及び可用性を保証するものではありません。本条の規定による当社が行う見地及び情報の提供等により、契約者の通信の利用に不利益が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
(接続通信時間の測定等)
第39条 ダイヤルアップ回線からアクセスポイントへの接続時間(以下「接続通信時間」といいます。)の測定等については、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
(情報量の測定等)
第39条の2 情報量の測定等については、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第40条 当社が提供するコンピュータ通信網サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するコンピュータ通信網サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料等の支払義務)
第41条 第1種契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、付加機能または端末設備の提供を開始した日から起算して、契約の解除または付加機能若しくは端末設備の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、当社が提供する第1種コンピュータ通信網サービスの態様に応じて料金表第1表(料金)に規定する第1種契約に係る料金(以下「定額利用料等」といいます。)を支払っていただきます。
ただし、協定事業者の提供するインターネット接続サービスの契約に基づき、当社の第1種コンピュータ通信網サービスの提供を受けるために契約を締結したものは定額利用料等の支払いを要しません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりコンピュータ通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、第1種契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。
(2)利用停止があったときは、第1種契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。
(3)前2号の規定によるほか、第1種契約者は、次の表に規定する場合を除いて、第1種コンピュータ通信網サービスを利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 第1種契約者の責めによらない理由により、その第1種コンピュータ通信網サービスを全く利用できない状態 (その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその第1種コンピュータ通信網サービスについての料金 |
2 移転に伴って、第1種コンピュータ通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(第1種契約者の都合により第1種コンピュータ通信網サービスを利用しなかった場合であって、その契約者回線を保留したときを 除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその第1種コンピュータ通信網サービスについての料金 |
第41条の2 第3種契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日
(端末設備については、その提供を開始した日)を含む暦月の翌暦月から起算して、契約の解除があった日(端末設備の廃止についてはその廃止があった日)を含む暦月までの期間(付加機能については、その提供を開始した日を含む暦月から起算してその廃止があっ
た日を含む暦月までの期間)(提供を開始した暦月と解除または廃止のあった暦月が同一の月である場合は、1月間とします。))について、料金表に規定する第3種契約に係る料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、第3種コンピュータ通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1)利用停止があったときは、第3種契約者はその期間中の料金を支払っていただきます。 (2)前2号の規定によるほか、第3種契約者は、次の表に規定する場合を除いて、第3種
コンピュータ通信網サービスを利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 第3種契約者の責めによらない理由により、その第3種コンピュータ通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続し たとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその第3種コンピュータ通信網サービス(端末設備に係る料金は除きます。)についての料金 |
2 移転に伴って、第3種コンピュータ通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(第3種契約者の都合により第 3種コンピュータ通信網サービスを利用しなかった場合であって、その契約者回線を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日を含む料金月の翌料金月から起算して、利用できるようになった日を含む料金月までの期間に対応するその第3種コンピュータ通信網サービスについての料金(料金表第1表(料金)に規定するモバイル通信端末を提供した場合の料金 は除きます。) |
3 前2項に定めるほか、当社が別に定める第3種契約者は、その契約者回線と契約者回線等または相互接続点との間において行われた通信(その第3種契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した情報量と料金表第1表(料金)の規定とに基づいて算定した利用料金の支払いを要します。
4 当社が別に定める第3種契約者は、前項に規定する利用料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、第3種契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(注)本条第3項及び第4項に規定する当社が別に定める第3種契約者は、料金表第1表
(料金)に定める提供の形態による細目がプラン2のものに係る第3種契約者とします。
(手続きに関する料金の支払い義務)
5 第3種契約者は、第3種コンピュータ通信網サービスに係る契約の申込みをし、その承諾を受け、当社が契約者回線を提供したとき、または手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表(料金)に規定する、手続きに関する料金を支払っていただきます。
(工事費の支払義務)
第42条 契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、料金表第4表第1(工事着手後完了前における解除料)に規定する解除料を支払っていただきます。ただし、契約者が契約書面を受領した日(契約書面が封入された信書が郵便受けに配達されるなど契約者が契約書面を了知できる状態になった日)から8日以内に書面による契約の解除を行った場合は、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
(線路設置費の支払義務)
第43条 契約者(第1種契約者または第3種契約者に限ります。以下この条において同じとします。)は、次条第1項第1号の規定により設備費の支払いを要することとなる場合を除いて、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社はその線路設置費をお返しします。
(1)契約者回線の終端が区域外となる契約申込をし、その承諾を受けたとき。
(2)移転後の契約者回線の終端が区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3)短期第1種契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における契約者回線及び短期第1種契約の契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第44条 契約者(第1種契約者または第3種契約者に限ります。以下この条において同じとします。)は、次の場合には、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合には、この限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社はその設備費をお返しします。
(1)異経路の請求をし、その承諾を受けたとき。
(2)現在設置されている通常の電気通信設備以外の特別な電気通信設備の新設を要する申込みをし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(前項各号に掲げる異経路によ
る契約者回線及び特別な電気通信設備の新設の工事に限ります。)の部分について、当社 が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第45条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第46条 共同第1種契約を締結している各第1種契約者は、第1種契約者が支払わなければならない料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負うものとします。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第47条 契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第48条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年10%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第11章 保守
(契約者の維持責任)
第49条 契約者(第1種契約者または第3種契約者に限ります。以下この条において同じとします。)は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第50条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、自営端末設備ま
たは自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、コンピュータ通信網サービス取扱局において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理または復旧の順位)
第51条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第38条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は同条の規定により、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容するコンピュータ通信網サービス取扱局またはアクセスポイントの場所を変更することがあります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第52条 当社は、コンピュータ通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに
帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのコンピュータ通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、特定協定事業者が特定協定事業者の契約約款及び料金表の定めるところによりその損害を賠償する場合またはそのコンピュータ通信網サービスがDSL回線の区間
(特定協定事業者の区間に限ります。)においてDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、コンピュータ通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、対応するコンピュータ通信網通信サービスに係る料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表(料金)に規定する第1種契約に係る料金
(2) 料金表第1表(料金)に規定する第3種契約に係る料金(端末設備に係る料金は除きます。)
3 第1項の場合において、当社の故意または重大な過失によりコンピュータ通信網サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、コンピュータ通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用に関する料金とします。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当っては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第53条 当社は、第1種コンピュータ通信網サービスまたは第3種コンピュータ通信網サ ービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、第1種契約者または第3種契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた 場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、コンピュータ通信端末等の接続の技術的条件に関する規則(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第13章 雑則
(承諾の限界)
第54条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第55条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が契約(第1種契約または第3種契約とします。以下この項において同じとします。)に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が第1種契約または第3種契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (3)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管する
こと。
(4)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(5)違法に、または公序良俗に反する態様で、コンピュータ通信網サービスを利用しないこと。なお、別記16に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
(6)当社の承諾を得ることなく、コンピュータ通信網サービスを利用している場所から、端末設備、自営端末設備、自営電気通信設備またはその他回線を設置し、もしくは不正アクセス行為を助長するなどの行為を行うことにより、コンピュータ通信網サービス契約者の居住する住居の外に居住する者が、コンピュータ通信網サービスを利用できる状態としないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社 が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等について、料金表第4表第2(電気 通信設備を亡失、またはき損したときの賠償金)に規定する料金を支払っていただきます。
(契約者以外の者の利用に係る義務)
第55条の2 契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、第55条(利用に係る契約者の義務)のほか次のことを守っていただきます。
(1)契約者は、第55条(利用に係る契約者の義務)の規定の適用について、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2)契約者は、当社が次に定めるこの約款の規定について、その契約者回線等に接続する端末設備、自営端末設備または自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
ア 第49条(契約者の維持責任) イ 第50条(契約者の切分責任) ウ 別記5(自営端末設備の接続)
エ 別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記7(自営電気通信設備の接続)
カ 別記8(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(サービスの提供範囲)
第56条 当社は、この約款の規定によるコンピュータ通信網サービスを本邦内に限り提供します。
2 当社が提供するコンピュータ通信網サービスの範囲は、相互接続点までとします。この
場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
3 コンピュータ通信網契約の申込みの承諾を受けた者は、別記12のインターネット接続 事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなるインターネット接続事業者の債権を譲 り受けたものとして、この契約に基づき料金を請求することを承認していただきます。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第57条 コンピュータ通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所において、コンピュータ通信網サービスを利用するうえで参考となる別記14の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(法令に規定する事項)
第58条 コンピュータ通信網サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記5から9に定めるところによります。
(契約者情報の取扱い)
第59条 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所または請求書の送付先、コンピュータ通信網サービスの提供先の設備または工事に関する情報、契約者の顧客情報等の情報を、当社または協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社の約款または協定事業者の約款の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、コンピュータ通信網サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(閲覧)
第60条 この約款において、当社が別に定めるところとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第14章 附帯サービス
(附帯サービス)
第61条 コンピュータ通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10から11に定めるところによります。
別記
1 コンピュータ通信網サービスの提供区域等
当社のコンピュータ通信網サービスは、次に掲げる区域におけるダイヤルアップ回線等(ダイヤルアップ回線、DSL回線、アクセスポイント、相互接続点(インターネット接続事業者との相互接続点を含みます。)及びその他当社が必要により設置する電気通信する設備をいいます。以下同じとします。)との間において提供します。
市町村の区域 |
佐賀県唐津市 |
ただし、第3種コンピュータ通信網サービスは、当社が別に定める区域において提供します。
2 契約者の地位の承継
(1)相続または法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があった時は、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人または分割により設立された 法人は、これを証明する書面を添えて、すみやかにコンピュータ通信網サービス取扱 所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を継承した者が2人以上ある時は、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した時も同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を継承した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称または住所若しくは居所、その他コンピュータ通信網サービス契約に必要な事項について変更があった時は、そのことをすみやかにコンピュータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示して頂くことがあります。
(3)前項に規定する変更の申し出を怠ったことにより不利益を被った場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
4 契約者回線の設置場所の提供等
(1)契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。ただし、契約者からの要請があったときは、当社が別に定めるところにより、契約者回線の設置場所を提供することがあります。
(2)当社がコンピュータ通信網サービス契約に基づき設置する端末設備その他電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用する事を希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信 設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求を していただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定 機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。)
の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社指定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が、事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(1985年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取り外していただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(1985年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
10 IPアドレスまたはドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1)当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に代わって日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)にそのコンピュータ通信網サービス契約に係るIPアドレスの割当て若しくは返却またはドメイン名の割当て若しくは返却、日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)にそのコンピュータ通信網契約に係るドメイン名(JPRSによって割り当てられるものに限ります。以下10において同じとします。)の割当て、変更、移転若しくは廃止またはJ PNIC若しくはJPRSにそのコンピュータ通信網契約に係るJPNICデータベース(IPアドレスまたはドメイン名の利用にあたりJPNICまたはJPRSに登録される情報をいいます。以下同じとします。)の登録若しくは変更の申請手続き等を行います。この場合、契約者は、JPNICまたはJPRSに対して支払いを要することとなる金額について当社が代行弁済することを承諾していただきます。
(2) 削除
(3) 削除
(4)契約者は、ドメイン名を利用している場合において、コンピュータ通信網サービス契約の解除があったときは、そのドメイン名について、速やかに指定事業者(JPRSに対しドメイン名に係る申請手続き等の代行を行う事業者であって、JPRSが定めるものをいいます。以下10において同じとします。)の変更またはドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。
(5)(4)の場合において、一定期間経過後もなお指定事業者の変更またはドメイン名の廃止の手続きに係る請求が行われなかったときは、当社は、そのドメイン名について、次の申請手続きを行います。
ア イ以外の場合 JPRSを指定事業者とみなしてJPRSへの指定事業者の変更の申請手続きを
行います。この場合、変更後のドメイン名に関する取扱いについては、JPRSの定めるところによります。
イ 削除
(6)当社が割り当てるIPアドレスについては、当社のネットワーク設備の都合上、変更させていただく場合がございます。この場合、自営端末設備などの設定変更に伴う費用につきましては、当社は一切負担いたしません。
11 協定事業者のコンピュータ通信網サービスに関する手続きの代行
当社は、コンピュータ通信網サービスに係る契約の申込みをする者または契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)のコンピ
ュータ通信網サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
12 インターネット接続事業者
株式会社インターネットイニシアティブ BBIX株式会社
KDDI株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソフトバンク株式会社
日本インターネットエクスチェンジ株式会社インターネットマルチフィード株式会社 KT
Telstra TATA
Cogent
13 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(1950年法律131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な 目的とする通信社 |
14 技術資料の項目
自営端末設備または自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
15 特定協定事業者
西日本電信電話株式会社
16 コンピュータ通信網サービスにおける禁止事項
契約者はコンピュータ通信網サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(3)他人を誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)(詐欺、業務妨害等の)犯罪行為またはこれを誘発若しくは扇動する行為
(5)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれのある行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(6)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、または掲載する行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(8)コンピュータ通信網サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為 (9)他人になりすましてコンピュータ通信網サービスを利用する行為(偽装するためにメ
ールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(10)有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(11)本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを送信する行為及びボイスモードに係る通信をする行為
(12)本人の同意を得ること無く、他人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電子メールを送信する行為及びボイスモードに係る通信をする行為
(13)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、または与えるおそれのある行為
(14)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(15)公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
(16)ボイスモードの利用において、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為
17 広告情報などの提供、調査に係る承諾
契約者は、当社が当社または当社の提携先等の提供する商品・サービス等に関する情報提供(広告・宣伝を含みます。)、アンケート調査等を行うために電子メール等を送付することに承諾していただきます。なお、契約者は、当社に申し出ることにより、この電子メール等の送付を中止、または再開することができます。
料金表通 則
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者が契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(第3種契約に係る定額利用料、情報量に応じた加算料、加算額及び付加機能使用料を除きます。以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)暦月の初日以外の日に契約者回線、端末設備または付加機能の提供の開始があったとき。
(2)暦月の初日以外の日に契約の解除、端末設備または付加機能の廃止があったとき。 (3)前各号の場合を除いて、暦月の初日以外の日にコンピュータ通信網サービスの品目の
変更等により月額料金の額が増加または減少したとき。(この場合、増加または減少後の月額料金は、その増加または減少のあった日から適用します。)
(4)第41条(定額利用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(5)暦月の初日に契約者回線、端末設備または付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除または端末設備若しくは付加機能の廃止があったとき。
3 利用料の基本額及び第3種契約に係る定額利用料及び情報量に応じた加算料については日割しません。ただし、第41条の2(定額利用料等の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するときは、利用料の基本額をその利用日数に応じて日割します。
4 2の規定による月額料金の日割及び3の規定による利用料の基本額の日割は、暦日数により行います。この場合、第41条第2項の表の1欄及び第54条第2項の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
7 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6の規定に係わらず、契約者の承諾を得て、
2ヵ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただく事があります。
(前受金)
9 当社は、料金または工事に関する費用について、契約者の要請があった時は、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりする事があります。
(消費税相当額の加算)
10 第41条(定額利用料等の支払義務)から第44条(設備費の支払義務)までの規定等により料金表に定める料金支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払を要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
第1表 料金
第1 第1種契約に係るもの(インターネットアクセス)
1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1) 契約者回線の終端が加入区域外にある場合の料金の適用 | ア その契約者回線が収容されているコンピュータ通信網サービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路に係る加算額を適用します(短期コンピュータ通信網契約を除く。) イ 加入区域の設定・変更、契約者回線数の変更等により区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 ウ その契約者回線が異経路((3)の「異経路の線路」の部分 に限ります。)によるものであるときは、区域外線路に関する加算額の支払いを要しません。 |
(2) 短期第1種契約の料金の適用 | 短期第1種契約のために新設した線路については、区域外線路に係る加算額を適用します。 |
(3) 契約者回線が異経路となる場合の料金の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の加算額は、契約者回線のうち、その収容コンピュータ通信網サービス取扱所が所在する収容区域を越える地点から引込柱までの線路について適用しま す。 |
(4) 復旧等に伴い契約者回線の経路を変更した場合の料金の適 用 | 故障または滅失した契約者回線の修理または復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の料金(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、その契約者回線を変更前の経路 において修理または復旧したものとみなして適用します。 |
(5) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、コンピュータ通信網サービス取扱局に契約者回線 を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設備費及び線路に関する |
加算額)の支払いを必要としないでコンピュータ通信網サービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。(短期コンピュータ通信網契約を除く。) イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、 経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮します。 | |||||
(6) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり第1種コンピュータ通信網サービスの品目を定めます。 | ||||
品 目 | 内 容 | ||||
イーサネット方式のもの | 10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |||
20Mb/s | 20Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
30Mb/s | 30Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
40Mb/s | 40Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
50Mb/s | 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
60Mb/s | 60Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
70Mb/s | 70Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
80Mb/s | 80Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
90Mb/s | 90Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
10Gb/s | 10Gbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||
備 考 1 第1種コンピュータ通信網サービスに係る通信は、契約者回線等(契約者回線、アクセスポイント、相互接続点(インターネット接続事業者との相互接続点を含みます。)及びその他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)との間で行なうことができます。この場合において、当社は相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 2 当社は、品目の変更についてイーサネット方式のものの品目相互間に限り提供します。 3 イーサネット方式とは、その終端におけるインタフェース種別がイーサネット対応のものである電気通信回線を設置して提供する方式をいいます。 4 イーサネット方式のものについては、契約者回線においてふくそうが発生していない場合に上記に規定 する符号伝送が可能なものととします。 | |||||
(7) 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりサービスクラスの区別による細目を定めます。 イーサネット方式のものに係る区別 (ア)経路選択の方式による区別 区分 経路選択方式 契約社回線の終端の場所プラン1 方式を問わない 申込者が指定する場所 もの プラン2 静的経路選択を 申込者が指定する場所行うもの プラン3 動的経路選択を 当社が指定する場所でかつ行うもの JPNAP 福岡と接続可能な場 所 プラン4 動的経路選択を 当社が指定する場所でかつ行うもの BBIX福岡センターと接続可 能な場所 |
(8) 最低利用期間内に第1種契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 第1種コンピュータ通信網サービスについては、異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 第1種契約者は、前項の最低利用期間内に第1種契約の解除があった場合は、第41条(定額利用料等の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金 (定額利用料とします。以下この条において同じとします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ 第1種契約者は、最低利用期間内に第1種コンピュータ通信網サービスの品目または細目の変更があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目または細目の変更と同時にその契約者回線の設置場所において、契約者回線の新設または第1種契 約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の契約者回線の料金を合算して行います。 |
(9) 特別電気通信設備 の加算額の適用 | その契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供 した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 |
(10) 回線接続装置の加算額の適用 | 当社が回線接続装置を提供した場合に、回線接続装置の加算額を適用します。 |
(11) 配線設備の加算額の適用 | 当社が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備の加算額を適用します。 ア 契約者回線の終端から1のジャックまたはローゼット(ジャックまたはローゼットが設置されない場合は、自営端末設備とします。以下この欄において同じとします。)までの間の配線 イ 1のジャックまたはローゼットから他のジャックまたは ローゼットまでの間の配線 |
(12) 付加機能を提供し た場合の付加機能使用料の適用 | 付加機能を提供した場合には、2(料金額)に規定する付加機能使用料を適用します。 |
2 料金額
(1) 定額利用料
① イーサネット方式のもの 月額料金表1
(2) 加算額
料金種別 | 単位 | 区 分 | 月額料金 | ||
第1種契約 | 短期第1種 契約 | ||||
ア 区域外線路使用料 | 線 路 100m ま で ご とに | メタル配線 | 900円 (税込額 990円) | 1,350円 (税込額 1,485 円) | |
光配線 | 1,600円 (税込額 1,760円) | 2,400円 (税込額 2,640 円) | |||
イ 異経路の線 路使用料 | ―― ― | ――― | 別に算定する実費 | ||
ウ 回線終端装置使用料 | 1 台 ご とに | イーサネット方式でかつ100Mb/sまでのもの | 7,000円 (税込額 7,700円) | 10,500円 (税込額 11,550 円) | |
イーサネット方式でかつ200Mb/s以上のもの | 60,000円 (税込額 66,000円) | 90,000円 (税込額 99,000 円) | |||
エ 配線設備使用料 | 1 配 線 ごとに | 削除 | 60円 (税込額 66円) | 90円 (税込額 99円) | |
光配線 | 2,000円 (税込額 2,200円) | 3,000円 (税込額 3,300 円) | |||
オ 特別電気通信設備使用料 | ―― ― | ――― | 別に算定する実費 | ||
カ DNS機能使用料 | 1契約ごとに *2 | プライマリ型*1 | 2,000円 (税込額 2,200円) | ||
セカンダリ型 | 0円 | ||||
キ 回線使用料 (従量) | 別に算定する費用 |
*1 プライマリ型提供時はセカンダリ型を標準提供する
*2 1契約は、正引き・逆引き・権限移譲それぞれにおける1つのゾーンを1契約とする
第2 第3種契約に係るもの(ぴ~ぷる光)
1 適用
区 分 | 内 容 | |||||||
(1) 品目及び細目に係る料金の適用 | 当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 | |||||||
第3あり | 品 | 目 | 内 容 | |||||
1Gb/s | 1 ギガコース | 契約者回線を使用して最大 1Gbit/s の通信ができるもの | ||||||
備考 1 第3種コンピュータ通信網サービスに係る通信は、契約者回線等との間で行なうことができます。この場合において、当社は相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 2 第3種コンピュータ通信網サービスは、コンピュータ通信網サービス取扱局の営業時間(土曜日、日曜日及び祝日 (国民の祝日に関する法律(1948 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに 12 月 29 日,12 月 30 日,12 月 31 日,1 月 2 日及び 1 月 3 日をいいます。)を除く毎日午前 9 時から午後 5 時 50 分までの時間をいいます。以下同じとします。)外に、その契約者回線(第3種契約のものに限ります。)について修理または復旧を受けたときに、その受け付け時刻以降の直近の営業時間においてその修理または復旧を行います。 3 契約者は、品目の変更を請求することができます。この場合において、変更後の利用料は、その変更の承諾日を含 む料金月の翌料金月から適用します。 | ||||||||
種コンピュータ通信網サービスには提供の形態による区別がます。 | ||||||||
区 | 別 | 内 | 容 | |||||
ホームタイプ | 契約者回線(第3種契約に限ります。)に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数が最大5までのもので、マンション[ダイレクト]タイプ、マンションタイプ、マンシ ョンタイプ[棟内LAN方式]以外のもの | |||||||
マンション[ダイレクト]タイプ | 契約者回線(第3種契約に限ります。)に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数が最大5までのもので、2以上の複数の世帯または企業・法人・団体の事務所が入居する建物に提供するものでマンションタイプ、マンションタイプ[棟内LAN方 式]以外のもの |
マンションタイプ | 契約者回線(第3種契約に限ります。)に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数が最大5までのもので、当社が契約者グループ(当社が指定する同一の棟内または建物内に終端がある契約者回線に係るコンピュータ通信網契約者からなるグループをいいます。以下同じとします。)を設定して提供するもので、マンションタイ プ[棟内LAN方式]以外のもの | ||
マンションタイプ[棟内LAN方式] | 契約者回線(第3種契約に限ります。)に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数が最大5までのもので、当社が契約者グループ(当社が指定する同一の棟内または建物内に終端がある契約者回線に係るコンピュータ通信網契約者からなるグループをいいます。以下同じとします。)を設定して提供するもので、屋内配線に契約 者の電気通信設備を利用するもの | ||
プラスタイプ | 契約者回線(第3種契約に限ります。)に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数が最大 30 までのもので、プラスタイプ創業支援プラン以外のもの ただし、6 台以上接続する場合は、当社が 別に定めるオプション料金を適用する | ||
プラスタイプ創業支援プラン | 契約者回線(第3種契約に限ります。)に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数が最大 30 までのもので、当社が別に定める条件を満たすもの ただし、6 台以上接続する場合は、当社が 別に定めるオプション料金を適用する | ||
オフィスタイプ | 契約者回線(第3種契約に限ります。)に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数が 最大 30 までのもの |
備考 マンションタイプ[棟内LAN方式]のものに係るコンピュータ通信網サービスにおいて、その屋内配線が次のいずれかに該当する場合が生じたときは、当社がそのことを知った日を含む料金月の翌料金月からの定額利用料は、2(料金表)の規定にかかわらず、その契約者回線をマンションタイプに係る契約者回線とみなして適用します。 (1)その接続が技術基準等に適合しないとき。 (2)屋内配線を取りはずしたとき。 | |||
第3種コンピュータ通信網サービスには提供の形態による細目があります。 | |||
(2) 契約者回線の終端が加入区域外にある場合の料金の適用 | ア その契約者回線が収容されているコンピュータ通信網サービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱までの線路(以下 「区域外線路」といいます。)について、区域外線路に係る加算額を適用します。 イ 加入区域の設定・変更、契約者回線数の変更等により区域外線 路の変更があったときは、加算額を再算定します。 | ||
(3) 復旧等に伴い契約者回線の経路を変更した場 合の料金の適用 | 故障または滅失した契約者回線の修理または復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の料金(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、その契約者回線を変更前の経路において修 理または復旧したものとみなして適用します。 | ||
(4) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、コンピュータ通信網サービス取扱局に契約者回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでコンピュータ通信網サービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。(短期コンピュータ通信網契約を除く。) イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考 慮します。 |
区 別 | 内 容 |
プラン1 (定額プラン) | プラン2以外のもの |
プラン2 (STEP) | 情報量に応じた加算料の支払いを要する もの |
備考 1 プラン2は、100メガコースのもので、ホームタイプ、マンション[ダイレクト]タイプ、マンションタイプ及びマンションタイプ[棟内LAN方式]のものに限り提供します。 2 契約者は、細目の変更を請求することができます。この 場合において、変更後の利用料は、その変更の承諾日を含む料金月の翌料金月から適用します。 |
(5) 最低利用期間内に第3種契約の解除があった場合の料金の適用 (期間内解約料) | ア 第3種コンピュータ通信網サービスについては、最低利用期間があります。 イ 第3種契約者は、前項の最低利用期間内に第3種契約の解除があった場合は、第41条の2(定額利用料等の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、以下の料金を一括して支払っていただきます。 1契約者回線ごとに ウ ただし、契約者が契約書面を受領した日(契約書面が封入された信書が郵便受けに配達されるなど契約者が契約書面を了知できる状態になった日)から8日以内に書面による契約の解除を行った場合は、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。 |
(6) 利用の休止に係る料金の適用 | 第3種コンピュータ通信網サービスの利用の休止に基づき、第3種コンピュータ通信網サービスの利用の休止を行った場合は、その間、2(料金額)に規定にかかわらず、3ヵ月間を1の期間とし、期間ごとに次の額を適用します。 1契約者回線ごとに 区 分 料金額 定額利用料 2,000円 (税込額 2,200円) |
(7) 特別電気通信設備の加算額の適用 | その契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 |
区 分 | 期間内解約料 |
利用期間 24 ヵ月未満の解除 | 契約解除月前月の第3種契約に係る定額利用料 1 ヵ月分の月額料金相当額 |
・ 契約解除月前月の第3種契約者回線が移転または利用休止中の場合は、移転や利用休止の前月の第3種契約に係る定額利用料を適用します。第3種契約の提供を開始した日を含む月またはその翌月に第3種契約の解除があった場合は、契約解除月当月の第3種契約に係る定額利用料1ヵ月分の月額料金相当額を適用します。 ・ 適用された料金月に、利用申出に関わる料金、およびその他当社が別に定める割引が適用されている場合は、その料金を減 額して適用します。 |
(8) 手続きに係る料金の適用
ア 第3種契約の申込みをし、その承諾を受け、当社が契約者回線を提供したときまたは第3種契約の品目変更の申込みをしたときには、契約事務手数料を適用します。
ただし、提供形態の区別がプラスタイプ創業支援プランのときは、第3種契約の申込みをし、その承諾を受け、当社が契約者回線を提供したときに適用される契約事務手数料の支払いを要しません。
契約者が契約書面を受領した日(契約書面が封入された信書が
郵便受けに配達されるなど契約者が契約書面を了知できる状態になった日)から8日以内に書面による契約の解除を行った場合は、契約事務手数料を支払っていただきます。ただし、キャンペーン等で契約事務手数料が割引されている場合は下記金額を上限に割引された金額を支払っていただきます。
1契約者回線ごとに
区分 | 料金額 |
契約事務手数料 | 800円 (税込額 880円) |
イ 第3種契約の移転の申込みをし、その承諾を受け、当社が移転先の契約者回線を提供したときに移転事務手続費を適用します。
1契約者回線ごとに
区分 | 料金額 |
移転事務手続費 | 2,000円 (税込額 2,200円) |
ウ 第3種契約者からの請求により、その第3種契約に関する「登録内容のお知らせ」を発行したときに登録内容のお知らせ再発行手数料を適用します。
登録内容のお知らせ1枚ごとに
区分 | 料金額 |
登録内容のお知らせ再発行手数料 | 300円 (税込額 330円) |
エ 第3種契約者からの請求により、その第3種契約の料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった第3種コンピュータ通信網サービスの料金、工事に関する費用または割増金などの料金以外の債務をいいます。)がすでに当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)の発行を受けたときは、支払証明書発行手数料の支払いを要します。
支払証明書1枚ごとに 区分 料金額 支払証明書発行手数料 400円 (税込額 440円) オ 第3種契約の細目変更の申込みをしたときにプラン変更手数料を適用します。 1契約者回線ごとに 区分 料金額 2,000円 プラン変更手数料 (税込額 2,200円) カ 第3種契約の料金及び工事に関する費用を支払っていただくにあたり、当社が「ご請求書」を発行したときに請求書発行手数料を適用します。 ただし、当社が別に定める条件を満たす場合は、請求書発行手数料の支払いを要しません。 ご請求書1枚ごとに 区分 料金額 請求書発行手数料 300円 (税込額 330円) キ 第3種契約の廃止の申込みをしたときに、第3種契約の申込時期およびコンピュータ通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の撤去範囲に応じて、以下の撤去手続き費を適用します。 1契約者回線ごとに | |
(9) 付加機能を提供した場合の付加機能使用料の適用 | 付加機能を提供した場合には、2(料金額)に規定する付加機能使用料を適用します。 |
区分 | 料金額 | |
撤去手続き費 | 引込線残置の場合 | 無料 |
引込線撤去の場合 | 10,000円 (税込額 11,000円) |
(10) 電子メールの利用の場合の料金等の取り扱い | 当社は第3種契約者から電子メールの利用の請求があった場合は、次により取り扱います。 ア 当社は、1の契約者回線につき、1のメールアドレスを割り当てます。この場合において、1のメールアドレスにおいて利用することができるメール蓄積装置の容量は5Gバイトまでとします。 イ 第3種契約者は、アによる電子メールの利用に係る料金については支払いを要しません。 ウ 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスの変更をすることがあります。この場合には、当社は、あらかじめそのことを第3種契約者にお知らせします。 エ 契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割り当てを行ったメールアドレスを利用するものを含みます。)について、他の電気通信事業者等から異議申し立てがあり、その契約者の電子メールの転送を継続して行うことについてコンピュータ通信網サービスの提供に重大な支障があると当社が認めるときは、当社は、その契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 オ 契約者が受信する電子メールにおいて、外部のメールサーバから異常な大量の電子メールが送信され、当社のコンピュータ通信網サービスの提供に重大な支障があると当社が認めるときは、該当メールサーバからの受信を停止することがあります。 カ 電子メール機能に係わるその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 キ 電子メール機能に係わるその他の付加機能については、当社が別に定めるところによります。 |
(11) 情報量に応じた加算料の適用 | ア 提供の細目がプラン2のものに係る利用料については、その契約者回線において利用があった情報量に応じて、月額料金表 2に規定する情報量に応じた加算料を適用します。 イ 情報量に応じた加算料は、その契約者回線と契約者回線等または相互接続点との間において行われた通信に係る課金対象符号(制御信号を含むものであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の情報量の1料金月における月間累計(以下「月間累計情報量」といいます。)に応じて、月額料金表2の規定により算定します。 ウ 情報量の測定及び月間累計情報量の算定は次のとおりとします。 (ア)課金対象符号の情報量は、当社の機器により測定します。 (イ)当社は、課金対象符号が通信の相手先または第3種契約者に到達しなかった場合であっても、情報量の測定に含みます。 エ その他情報量の測定方法については、当社が別に定めるところによります。 |
(12) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の加算料の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の情報量に応じた加算料は次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する暦月の前12暦月の各暦月における1日平均の情報量に応じた加算料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した一日平均の情報量に応じた加算料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
2 料金額
(1)定額利用料 月額料金表2
(2)情報量に応じた加算料 月額料金表2
(3)加算額
料金種別 | 単位 | 月額料金 |
区域外線路使用料 | 線路 100m までごとに | 1,600円 (税込額 1,760円) |
特別電気通信設備使用料 | ── | 別に算定する実費 |
モバイル通信端末使用料 | 1契約ごとに | 4,000円 (税込額 4,400円) |
自営端末設備接続台数の追加 | 自営端末設備接続台数:6 台以上 30 台以下 | 1,000円 (税込額 1,100円) |
備考 | 自営端末設備接続台数を30台まで追加します。ただし、プ ラスタイプおよびプラスタイプ創業支援プランにのみ適用されるものとします。 | |
故障受付対応時間の延長 | 1 契約者回線ごとに | 3,000円 (税込額 3,300円) |
備考 | 故障受付対応を21:00~9:00まで延長します。ただし、プラスタイプおよびプラスタイプ創業支援プランにのみ適用 されるものとします。 |
(4)付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 月額料金 | ||||
メールアドレス追加機能 | 電子メールの利用により付与されたメールアドレスの他にメールアドレスを追加する機能をいいま す。 | 1のメールアドレスごとに | ア イ以外のもの | 追加するアドレスが 3個まで | 無料 | |
4個以上 (最大9個まで追加可能) | 200円 (税込額 220円) | |||||
イ オフィスタイ プのもの | 追加するアドレスが 29個まで | 無料 | ||||
― | ウ プラスタイプおよびプラスタイプ創業支援プランのもの | 追加するアドレスが 10個~29個まで | 1,500円 (税込額 1,650円) | |||
備考 | (1)この機能は第3種契約者に限り提供します。 (2)追加することができるメールアドレスの数は、当社が別に定める範囲内とします。 (3)追加することにより付与される1メールアドレスにおいて利用することができるメール蓄積装置の容量は、5Gバイトまでとします。 (4)当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスの変更をすることがあります。この場合には、 当社は、あらかじめそのことを第3種契約者にお知らせします。 | |||||
メールセキュリティ機 能 | 電子メールサービスに関わるメール蓄積装置を経由する電子メールに対して提供される以下の機能をいいます。 1.コンピュータウィルス(通信やコンピュータ等の機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。)が含まれる場合において、当該コンピュータウィルス検知及び駆除または削除する機能 2.特定電子メールの送信の適正化等に関する法律および特定商取引に関する法律に定義される迷惑メールに抵触するまたは抵触すると思われる電子メールや、一方的に受信者に送付され一般的に受信者に不快感を抱かせる電子メールについて、当社が採用した迷惑メール判定ソフトウェアを用い、電子メールが配送された時点で当社が迷惑メールと判断する基準に基づき、配送メールのヘッダ情報に迷惑メールであることを付記することや、契約者へ迷惑メールの配送を防止する 機能 | 1のメールアドレスごとに | 200 円 (税込額 220 円) |
備考 | (1)この機能は第3種契約者に限り提供します。 (2)当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに含まれるコンピュータウィルス(以下「ウィルス」といいます。)について、当社 が別に定めるソフトウェアを用いてウィルスの検知及び駆除または削除 を行います。ただし、駆除または削除可能なウィルスは、ウィルスの検知 及び駆除または削除の実施時における、当社が別に定めるウィルスパター ンファイル(コンピュータウィルスを検知するため、各々のウィルスの特 徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウィルスとします。 (3)1.の機能は、ウィルスチェックとして完全な機能を果たすことを保証する ものではありません。 (4)2.の機能は、迷惑メール対策として完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 (5)当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 (6)当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、(4)の規定 は適用しません。 (7)本機能において、その提供条件については当社が別に定めるところによります。 | |||
メーリングリスト機能 | 仮想メールアドレス(契約者があらかじめ当社のコンピュータ通信網サービス取扱局に登録したメーリングリストに対して当社が割り当てたメールアドレスをいいます。以下この欄において同じとします。)宛に送られたメールを、その仮想メールアドレスに係る着信者に 配信する機能をいいます。 | 1リストごとに | 着 信 者 数 が 100 まで | 700円 (税込額 770円) |
着 信 者 数 が 101 以上 | 2,000円 (税込額 2,200円) | |||
備考 | (1)この機能は第3種契約者に限り提供します。 (2)着信者数が 100 までのものについては、電子メールを提供している契約者に限り提供します。 (3)着信者数が 101 以上のものについては、電子メール及び着信者数が 100 までのものを提供している契約者に限り提供します。 (4)当社は、1のメーリングリストに対して1の仮想メールアドレスを割り当てます。 (5)契約者は、メーリングリスト内のメールアドレスを追加または削除する管理者(以下「メーリングリスト管理者」といいます。)を1のメーリングリストごとに当社のコンピュータ通信網サービス取扱局に登録していただきます。 (6)契約者は、そのメーリングリスト管理者の変更を行うことができません。 (7)メーリングリストに係る着信先登録及び変更は、当社が別に定める方法により行っていただきます。 | |||
I P 電話機 能 | 電話機等から入力された音声をデジタル化して、通話を行う機能をいいます。 | ――――――― | ||
備考 | (1)この機能は第3種契約者に限り提供します。 (2)本機能を利用するための料金等は、IP電話契約約款に規定します。 |
D N S 機能 | その第3種契約者が所有するドメイン名及びIPアドレスを当社のドメイン名管理装置に登録し、ドメインネームシステムによる名前解決ができる機能 をいいます。 | プライマリ型 | 1ドメイン名ごとに | 2,000円 (税込額 2,200円) | |
セカンダリ型 | 1,000円 (税込額 1,100円) | ||||
備考 | (1)この機能は第3種契約者に限り提供します。 (2)「プライマリ型」とは、プライマリDNS及びセカンダリDNSを利用することができるものをいいます。 (3)「セカンダリ型」とは、セカンダリDNSに限り利用することができるものをいいます。 (4)この機能において登録することのできるドメイン名、ドメインの文 字数及びIPアドレスについては、当社が別に定めるところによります。 | ||||
セキュリティ機能 | キヤノン株式会社が提供するセキュリティソフトウェア「ESETインターネットセキュリティ」のエンドユーザライセンス契約を、当社を通じて提供する機能をいいます。 | 1契約者回線ごと | ESET InternetSecurity 1台ライセンス | 180円 (税込額 198円) | |
ESET InternetSecurity 5台ライセンス | 500円 (税込額 550円) | ||||
備考 | (1)この機能は、第 3 種契約者に限り提供します。 (2)本機能において、その他提供条件については、キヤノン株式会社と第 3 種契約者とのエンドユーザライセンス契約に準じます。 (3)本機能は、ウイルスの検知及び駆除または削除を行います。ただし、駆除可能なウイルスはウイルスの検知及び駆除または削除の実施時において、ウイルスパターンファイル(ウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスのみとします。 (4)本機能は、ウイルスの検知及び駆除または削除として完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 (5)当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いかねます。 |
第2表 工事に関する費用
第1 工事費
1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1) 工事費の適用 | 工事費は、工事を要する事となる契約者回線等及びコンピュータ通信網サービス取扱局において、1の工事ごとに適用します。 |
(2) 品目の変更、移転または接続変更の場 合の工事費の適用 | 品目の変更の場合の工事費は、変更後の品目に対応する設備に関する工事に適用し、移転または接続変更の場合工事費は、移転先または 接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 |
(3) 工事の適用区分 | 工事の区分は次の通りとします。 工事の区分 適 用 ア 契約手続きに係 初期登録に係る工事について適用しまる工事 す。 イ 端末設備に係る 端末設備の設置、品目の変更、移転、接工事 続変更または一時中断の再利用等の場 合に適用します。 ウ 回線接続等に係 収容コンピュータ通信網サービス取扱る工事 所の主配線盤等において、契約者回線の接続等の工事を要する場合に適用しま す。 エ 機器配線に係る 契約者回線の終端から自営端末設備ま工事 での機器配線に係る工事について適用 します。 オ 付加機能に係る 契約者からの付加機能の利用に係る請工事 求その他変更等に関する工事について 適用します。 カ 契約者回線等の 契約者回線または端末設備の利用の一利用の一時中断に 時中断を行なう場合に適用します。 係る工事 キ 契約者回線等の 当社が提供する契約者回線等の廃止の廃止に係る工事 場合に適用します。 ク 回線終端装置等 回線終端装置等の設置および接続に関に係る工事 する工事を行う場合に適用します。 |
(4) 移転先において契約者回線を再開するときの工事費 の適用 | 第3種契約者において、移転等の事由により、当社が提供した契約者回線の設置場所の住所が変わり、移転先で再開する際に係る工事費は、第2表第1の2の定めにかかわらず、0円を適用します。 |
(5) 配線設備に係る工事費の割引の適用 | 当社が別に定める条件により、第3種コンピュータ通信網サービスを提供する場合の工事費は、第2表第1の2の額から次の額を減額して適用します。 工事の種類 単位 割引額 1の工事ごと 13,600円 配線設備に係る工事 に (税込額 14,960円) |
(6) 移設時に係る工事費の適用 | 第3種契約者において、契約者の事由により、当社が提供した契約者回線の設置場所住所が変わらずに、移設する際に係る工事費は、第2表第1の2の定めにかかわらず、次の額を適用します。 工事の内容 適用額 13,600円 引込ルートの変更が伴うもの (税込額 14,960円) 引込ルートの変更が伴わないもの 9,000円 (税込額 9,900円) ※上記工事に伴い、特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 |
(7) 機器配線に係る基本工事費の適用 | 第3種契約者において、第3種コンピュータ通信網サービスまたは当社が定めるIP電話サービス契約約款に基づくIP電話サービスの利用の開始に関する工事と同時工事の場合は、第2表第 1の2の機器配線に係る工事費の基本工事費の支払いを要しませ ん。 |
(8) 契約者回線等の廃止に係る工事費 の割引の適用 | 第3種契約者において、マンションタイプ[棟内LAN方式]のものは第2表第1の2の額の支払いを要しません。 |
(9) 移転時に係る工事費の割引の適用 | 第3種契約者において、移転等の事由により、当社が提供した契約者回線の設置場所の住所が変わるときは、移転元の契約者回線の廃止に係る工事費は、第2表第1の2の額の支払いを要しませ ん。 |
(10) 分割した工事費(標準工事費)および分割した工事費に相当する割引の適用(標準工事費相当割) | ア 当社が別に定める条件により、第3種コンピュータ通信網サービスを提供する場合の次の工事(標準工事)に関する費用は、契約者回線の提供を開始した日に24回に分割した費用(以下「分割支払金」といいます)を適用(以下「分割支払い」といいます)します。 イ 分割支払いの期間は、契約者回線の提供を開始した日を含む料金月から起算して、その料金月から24ヵ月後の料金月までとします。 |
工事の種類 | 単位 | 工事費の額 | |
標準工事費 | 契約手続きに係る工事 | 1の工事ごとに | 2,000円 (税込額 2,200円) |
配線設備に係る工事 | 1の工事ごとに | 25,000円 (税込額 27,500円) | |
回線終端装置等に係る工事 | 1の工事ごとに | 9,000円 (税込額 9,900円) | |
備考 ・ ホームタイプのもの、マンション[ダイレクト]タイプのもの、マンションタイプのもの、プラスタイプのものおよびプラスタイプ創業支援プランのものに限り適用します。 ・ 分割支払い期間において、その第3種契約の解除または、オフィスタイプへの提供の形態変更の申込みがあった場合は、分割支払金の適用を廃止します。この場合において、第3種契約者はその標準工事に関する費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括して当社が定める期日までに支 払っていただきます。 |
区 分 | 割引回数 | 割引額 |
契約者回線の提供を開始した日に利用申出に関わる料金が適用されている 場合 | 24回 | 1,500円 (税込額 1,650円) |
備考 ・ 標準工事費相当割は、分割支払金が適用されている料金月に適用します。 ・ 分割支払い期間において、その第3種契約の解除または、オフィスタイプへの提供の形態変更の申込があった場合は、分割支払金の適用を廃止するとともに、標準工事費相当割も適用を廃止します。 ・ 工事の態様により、標準工事費が発生しない場合または減額して適用する場合は、標準工事費相当割は適用されません。 |
ウ 当社が別に定める条件により、分割支払金には、分割した工事費に相当する割引(以下「標準工事費相当割」といいます)を適用します。
(11) 初期契約解除に係る工事費の適用 | 契約者が契約書面を受領した日(契約書面が封入された信書が郵便受けに配達されるなど契約者が契約書面を了知できる状態になった日)から 8 日以内に書面による契約の解除を行った場合は、 料金表第 2 表第 1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。但し、キャンペーン等で工事費が割引されている場合は下記金額を上限に割引された金額を支払っていただきます。さらに有料工事が発生した際は実費を支払っていただきます。 |
(12) 土日祝日割増工事費の適用 | 第3種コンピュータ通信網サービスおいて、土日祝日に第2表第1の1の(3)アの工事を実施する場合は、第2表第1の2の額に 3,000 円(税込額 3,300 円)を加算して適用します。 |
解除時期 | 提供タイプ | 上限額 |
工事日確定後~ 工事日前日まで | - | 2,000 円 (税込額 2,200 円) |
工事日当日 | - | 2,000 円 (税込額 2,200 円) |
工事完了後 | ホームタイプ | 25,000 円 (税込額 27,500 円) |
マンションタイプ | 23,000 円 (税込額 25,300 円) |
2 工事費の額
工 事 の 種 類 | 単 位 | 工事費の額 | |||
光配線 | |||||
契約手続きに係る工事 | 1の工事ごとに | 2,000円 (税込額 2,200円) | |||
端末設備に係る工事 | 回線接続装置等に係る工事 | 1の工事ごとに | 9,000円 (税込額 9,900円) | ||
配線設備に係る工事 | 第1種契約に係るもの | 1の工事ごとに | 12,000円 (税込額 13,200円) | ||
第3種契約に係る もの | 1の工事ごとに | 13,600円 (税込額 14,960円) | |||
回線終端装置等に係る工事 | 第1種契約に係るもの | 1の工事ごとに | 21,000円 (税込額 23,100円) | ||
第3種契約に係るもの | 1の工事ごとに | 9,000円 (税込額 9,900円) | |||
回線接続等に係る工事 | 1の工事ごとに | 2,000円 (税込額 2,200円) | |||
第 1種契約に関わるもの | 契約者回線等の利用の一時中断に係る工事 | 1の工事ごとに | 7,000円 (税込額 7,700円) | ||
ルーティングの変更、追加、削除に係る工事 | 1の工事ごとに | 2,000円 (税込額 2,200円) | |||
プライマリDNS設定に係る工事 | 1の工事ごとに | 2,000円 (税込額 2,200円) | |||
セカンダリDNS設定に係る工事 | 1の工事ごとに | 2,000円 (税込額 2,200円) | |||
BGP設定に係る工事 | 1の工事ごとに | 30,000円 (税込額 33,000円) | |||
Prifixの変更・追加・削除設定に係る工事 | 1の工事ごとに | 20,000円 (税込額 22,000円) | |||
VLAN設定に係る工事 | プラン3のもの | 1の工事ごとに | 別に定める実費 | ||
プラン4のもの | 1の工事ごとに | 別に定める実費 | |||
第 3種契約に関わるもの | コンピュータ通信網サービスの利用の休止において契約者回線 の工事を伴う場合に係る工事 | 1の工事ごとに | 10,000円 (税込額 11,000円) | ||
機器配線に係る工事 | 1の工事ごとに(基本 工事費) | 4,000円 (税込額 4,400円) | |||
1 の 配 線 ご と に | 同一部屋内 | 無料 | |||
上 記 の 場 合 を 除く | 5mま で | 5,000円 (税込額 5,500円) | |||
以降5 m ごとに | 5,000円 (税込額 5,500円) |
ただし、2022年7月1日以降に第3種契約の契約申込があり、その契約者回線に係る工事を完了した場合は、以下の工事費を適用します。
工 事 の 種 類 | 単 位 | 工事費の額 | |||
光配線 | |||||
第 3種契約に関わるもの | 標準工事費 | 契約手続きに係る工事 | 1の工事ごとに | 2,000円 (税込額 2,200円) | |
配線設備に係る工事 | 1の工事ごとに | 25,000円 (税込額 27,500円) | |||
回線終端装置等に係る工事 | 1の工事ごとに | 9,000円 (税込額 9,900円) | |||
IPアドレス申請手数料 (オフィスタイプの場合) | 1の工事ごとに | 2,000円 (税込額 2,200円) | |||
備考 ただし、マンションタイプ[棟内LAN方式]のものは標準工事費に規定する額に 0 円を適用します。 | |||||
付加機能に係る工事 | 第 3種契約に関わるもの | D N S 機能 | 下記以外の工事の時 | 1契約ごとに | 10,000円 (税込額 11,000 円) |
プライマリ型利用の開始に関する工事 | 1契約ごとに | 10,000円 (税込額 11,000 円) | |||
セカンダリ型利用の開始に関する工事 | 1契約ごとに | 10,000円 (税込額 11,000 円) |
※上記工事に伴い、引込柱以降において建柱、引込ルートの変更等特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。
第2 線路設置費
1 適 用
区 分 | 内 容 | |||||||
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路または短期第1種契約に係る新設した線路について適用します。 イ 移転後の契約者回線の終端が区域外となる場合(契約者回線が異経路となる場合を除きます。)であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線 路の部分に限り、線路設置費を適用します。 | |||||||
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに第1種契約を締結して、その場所でコンピュータ通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 | |||||||
新たに提供を受けるコンピュータ通信網サービスに係る第1種契約を締結したものとみなした場合の線路設 置費の額 | - | 解除する電気通信サービスに係る契約を新たに締結したものとみなした場合の線路設置費 の額 | = | 線路設置費の額 (残額があるときに限ります。) | ||||
イ コンピュータ通信網サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 | ||||||||
変更後の品目の契約者回線を新設するときの線路設置費の額 | - | 変更前の品目の契約者回線を新設するときの線路設置費 の額 | = | 線路設置費の額 (残額があるときに限ります。) | ||||
ウ アまたはイの規定は、契約者回線が異経路となる場合は準用しません。 |
2 線路設置費の額
1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線路設置費の額 |
光 配 線 | 122,000円 (税込額 134,200円) |
第3 設備費
1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1) 設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 ウ 当社が別に定める耐用年数を経過した場合であって、当社が別に定める技術基準を維持できなくなり、その設備の取替が必要となったときは、再度 設備費を適用します。 |
2 設備費の額
単 位 | 設 備 費 の 額 |
当該設備ごとに | 別に算定する実費 |
第3表 削除
第4表 その他料金
第1 工事着手後完了前における解除料(取消料)
ア 第3種契約に関するもの
区 分 | 単 位 | 料金 |
工事予定日当日の解除 | 1契約ごとに | 8,000 円 (税込額 8,800 円) |
工事予定日の前日以前の解除 | 1契約ごとに | 2,000 円 (税込額 2,200 円) |
工事を延期した場合 / 区分 | 単 位 | 料金 |
工事予定日当日の延期後の解除 | 1契約ごとに | 8,000 円 (税込額 8,800 円) |
工事予定日の前日以前の延期後の解除※ | 1契約ごとに | 2,000 円 (税込額 2,200 円) |
※延期した工事当日に解除の場合は、工事当日の解除(8,000 円(税込額 8,800 円)
/1 契約ごとに)を適用します。
イ ア以外のもの
その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定 した額に消費税相当額を加算した額とします。
第2 電気通信設備を亡失、またはき損したときの賠償金
ア 第3種契約に関するもの
区 分 | 単 位 | 料金 | |
回線終端装置 | (品目)1Gb/s | 1台ごとに | 12,000 円 (税込額 13,200 円) |
その他 | 実費相当額 |
イ ア以外のもの
亡失、またはき損した電気通信設備に関して、賠償金として実費相当額に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
別表
コンピュータ通信網サービスにおける基本的な技術的事項
1 第1種コンピュータ通信網サービス
(1)当社が回線接続装置を提供する場合
ア イーサネット方式のもの(プラン1、2)
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
10Mb/s | 8ピンコネクタ (ISO 標準 IS 8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s~100Mb/s (10Mb/s ごとに) | 8ピンコネクタ (ISO 標準 IS 8877 準拠) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
200Mb/s~1Gb/s (100Mb/s ごとに) | 8ピンコネクタ (ISO 標準 IS 8877 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-T 準拠 |
F04 型単心光ファイバコネクタ (JIS 規➓ C 5973(F04) 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX/LX 準拠 | |
LC 型単心光ファイバコネクタ (IEC61754-20 準拠) | ||
10Gb/s | F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規➓ C5973) | IEEE802.3 10GBASE-SR/LR 準拠 |
LC 型単心光ファイバコネクタ (IEC61754-20 準拠) |
(2)当社が回線接続装置を提供しない場合ア イーサネット方式のもの
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | ||
符号形式等 | 光出力等 | |||
10Mb/s | F04 型単心光ファイバコネクタ (JIS 規➓ C 5973 準拠) | IEEE802.3 | 準拠 | 光出力:-8dBm 以下(平均値) 使用中心波長:1.31μm |
20Mb/s~ 100Mb/s (10Mb/sごとに) | F04 型単心光ファイバコネクタ (JIS 規➓ C 5973 準拠) | IEEE802.3 | 準拠 | 光出力:-8dBm 以下(平均値) 使用中心波長:1.31μm |
200Mb/s~ 1Gb/s (100Mb/sごとに) | 8ピンコネクタ (ISO 標準 IS 8877 準 拠) | IEEE802.3 | 準拠 | 光出力:-8dBm 以下(平均値) 使用中心波長:1.31μm |
F04 型単心光ファイバコネクタ (JIS 規➓ C 5973(F04) 準拠) | IEEE802.3 | 準拠 | ||
LC 型単心光ファイバコネクタ (IEC61754-20 準拠) | IEEE802.3 | 準拠 | ||
10Gb/s | F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規➓ C5973) | IEEE802.3 | 準拠 | 光出力:-8dBm 以下(平均値) 使用中心波長:1.31μm |
LC 型単心光ファイバコネクタ (IEC61754-20 準拠) | IEEE802.3 | 準拠 |
2 第3種コンピュータ通信網サービス
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
1Gb/s | 8ピンコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-T 準拠 |
月額料金1
インサーネット方式のもの
1契約者回線ごと
品目 | 月額料金 | |
プラン1 | プラン2 | |
10Mb/s | 869,000 円(税込) | 836,000 円(税込) |
20Mb/s | 1,738,000 円(税込) | 1,672,000 円(税込) |
30Mb/s | 2,607,000 円(税込) | 2,508,000 円(税込) |
40Mb/s | 3,476,000 円(税込) | 3,344,000 円(税込) |
50Mb/s | 4,180,000 円(税込) | 4,015,000 円(税込) |
60Mb/s | 4,818,000 円(税込) | 4,620,000 円(税込) |
70Mb/s | 5,390,000 円(税込) | 5,159,000 円(税込) |
80Mb/s | 5,896,000 円(税込) | 5,632,000 円(税込) |
90Mb/s | 6,336,000 円(税込) | 6,039,000 円(税込) |
100Mb/s | 6,820,000 円(税込) | 6,490,000 円(税込) |
月額料金2
(1)定額利用料
①プラン1のもの
1契約者回線ごと
月額料金(税込額) | 5,500 円(税込) |
(2)情報量に応じた加算料
区分 | 単位 | 料金額 |
月間累計情報量が 300 メガバイト以下の場合 | ― | ― |
月間累計情報量が 300 メガバイ トを超え 1,300 メガバイト以下の場合 | 月間累計情報量が 300 メガバ イトを超える 10 メガバイトごと | 29.7 円(税込) |
月間累計情報量が 1,300 メガバイト超える場合 | 1 契約者回線ごとに月額 | 2,970 円(税込) |
備考 1 当社は、1,048,576 バイトを 1 バイトとして情報量に応じた加算料を算定します 2 月間累計情報量が 1,300 メガバイト以下の場合、10 メガバイト未満の情報量は 10 メガバイト単位で切り上げます |
附則
(実施期日)
この約款は、2022年10月1日から実施します。