個別規程 IIJ セキュアアクセスサービス
個別規程 IIJ セキュアアクセスサービス
令和 4 年 9 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(種類)
IIJ セキュアアクセスサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)があります。
種類 | 内容 |
Web ゲートウェイ | Web プロキシ機能及びその他付加機能を提供する Web ゲートウェ イサービス |
ファイアウォール:タイプ 1 | アクセス制御を提供するファイアウォールサービス |
ファイアウォール:タイプ 2 | Fortinet 社製仮想アプライアンスを用いたアクセス制御を提供する ファイアウォールサービス |
プライベートコネクト | IIJ プライベートバックボーンサービスとの相互通信を可能とする接 続サービス |
リモートコネクト | インターネット上の利用者が Web ゲートウェイまたはファイアウォー ルを利用するためのリモートアクセスサービス |
第 2 条(品目)
IIJ セキュアアクセスサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。
種類 | 品目 | 内容 |
プライベートコネクト | 1Gbps | IIJ プライベートバックボーンサービスの契約者に対し、当該サービスと IIJ セキュアアクセスサービスとの接続機能をベストエフォートで提供するものであって、その最大帯域を 1Gbps とするもの |
リモートコネクト | タイプ A | Wireguard を用いたリモートアクセス機能を提 供するもの |
第 3 条(最低利用期間)
IIJ セキュアアクセスサービスに係る IIJ インターネットサービス契約(以下「IIJ セキュアアクセスサービス契約」といいます。)における最低利用期間は 1 ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。
第 4 条(契約の単位)
当社は、契約者が指定する一の種類の IIJ セキュアアクセスサービスごとに IIJ セキュアアクセスサービス契約を締結します。
2 一の種類の IIJ セキュアアクセスサービス契約に係る契約数の上限は、3 とします。
3 前項の契約数の上限を超えてIIJ セキュアアクセスサービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超えるIIJ セキュアアクセスサービスの利用の申込を承諾しないものとします。
第 5 条(契約アカウント数)
IIJ セキュアアクセスサービス契約における契約アカウント数は 50 からとし、1 を最小単位とします。
第 6 条(利用資格)
種類をプライベートコネクト又はリモートコネクトとする IIJ セキュアアクセスサービスを利用するには、種類を Web ゲートウェイ、ファイアウォール:タイプ 1 又はファイアウォール:タイプ 2 とする IIJセキュアアクセスサービスの契約者である必要があります
第 7 条(利用条件)
契約者は、IIJ セキュアアクセスサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。
(1) IIJ セキュアアクセスサービスの運用ポリシーの決定
(2) IIJ セキュアアクセスサービスを利用するための通信環境として、当社が指定するものを別途契約する等、当社が指定する通信環境の用意
(3) 第 1 号及び前号に定める事項のほか、当社が指定する事項
2 前項第 2 号の通信環境が当社のサービスによらない場合、契約者は IIJ セキュアアクセスサービスの提供に必要な通信環境の設定情報を当社に開示するものとし、当該開示情報に変更が生じた場合は、速やかに通知するものとします。
3 第 1 項及び前項に定める事項を契約者が遵守していただけない場合には、IIJ セキュアアクセスサービスを提供できないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。
第 8 条(契約内容の変更)
契約者は、次の事項について、IIJ セキュアアクセスサービス契約の内容の変更を請求することができるものとします。
(1) 契約アカウント数
(2) 前号に定める事項のほか、当社が指定する事項第 9 条(オプションサービス)
当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供します。
2 IIJ セキュアアクセスサービスには、次のオプションサービスがあります。
(1) 専用 IP アドレスオプション
IIJ セキュアアクセスサービス利用者がインターネットへの接続時に利用するIP アドレスにおいて、契約者のみが利用する専用の IP アドレスを提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
3 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。
第 10 条(ソフトウェアの利用)
契約者は、種類をリモートコネクトとする IIJ セキュアアクセスサービスにおける通信を行う場合において、当社が提供するソフトウェアを利用できるものとします。
2 契約者は、前項の利用の場合において、別途当社が定めるソフトウェアに関する使用許諾条件を遵守するものとします。
第 11 条(解除の効力が生ずる日)
IIJ セキュアアクセスサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力
が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。
第 12 条(料金)
契約者が、IIJ セキュアアクセスサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 1 のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ セキュアアクセスサービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 13 条(最低利用期間内解除xx)
IIJ セキュアアクセスサービスがその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第 28 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、
契約者は、別紙 2 に定める金額を支払うものとします。
第 14 条(料金の減額)
当社の責に帰すべき事由により IIJ セキュアアクセスサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙 3 に定めるところにより IIJ セキュアアクセスサービスの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
第 15 条(保証の限定)
IIJ セキュアアクセスサービスは、以下の事項を保証するものではありません。
(1) 常に可用であること
(2) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性
2 契約者は、IIJ セキュアアクセスサービスの利用によって次の事象が発生する可能性があること及び当社は当該事象について責任を負わないことに関し同意するものとします。
(1) サービスの設定変更により、サービス設備への接続及びサービス設備を経由する通信が切断または中断されること
(2) 第 10 条第 1 項に規定するソフトウェアの不具合等により種類をリモートコネクトとする
IIJ セキュアアクセスサービスの利用ができないこと
第 16 条(機能の制限)
インターネット接続に係る当社の他のサービスの利用の形態により、IIJ セキュアアクセスサービスに係る機能が制限されることがあります。
2 契約者が利用しているインターネット網との通信制限によっては、IIJ セキュアアクセスサービスの提供ができない又は制限される場合があります。
附則
令和 4 年 9 月 1 日施行
この契約約款は、令和 4 年 9 月 1 日から実施します。
別紙 1 IIJ セキュアアクセスサービスにおける料金等 [第 12 条関係]
1 初期費用
(1) 基本サービス
IIJ セキュアアクセスサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) オプションサービス
専用 IP アドレスオプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
2 月額費用
(1) 基本サービス
IIJ セキュアアクセスサービスの内容に応じ、基本料金(アカウント使用料として当社が別途契約者に示す金額)及び種類毎に以下に定める金額
種類 | 料金 |
Web ゲートウェイ | アカウント使用料として当社が別途契約者に示す金額 |
ファイアウォール:タイプ 1 | アカウント使用料として当社が別途契約者に示す金額 |
ファイアウォール:タイプ 2 | アカウント使用料として当社が別途契約者に示す金額 |
プライベートコネクト | 当社が別途契約者に示す金額 |
リモートコネクト | アカウント使用料として当社が別途契約者に示す金額 |
(2) オプションサービス
専用 IP アドレスオプションにあっては 0 円
別紙 2 最低利用期間内解除調xx [第 13 条関係]
第 13 条第 1 項関係
第 3 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙
1 の 2.月額費用(1)に定める金額(基本料金及びアカウント使用料にあっては解約日現在の契約アカウント数に基づき算出した金額)
別紙 3 料金の減額 [第 14 条関係]
利用不能時の減額(第 14 条関係)
利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の 30 分の 1 を乗じて算出した額を減額するものとする。