Theお宿(現地払い商品)、クレジットカード払い限定商品、JR券、JR回数券、国内・国際航空券、土産物や旅行用品などの物品、書籍、保険、外国通貨への換金、旅行 用小切手、定期券、ギフト券類、プリペードカード類、切手、はがき、収入印紙、その他当社が定めるもの。
たびだち契約約款
第 1 条(約款の適用範囲)
株式会社阪急交通社(以下「当社」といいます)がお客様との間で締結する代金分割前払又は一括前払方式による当社発行のたびだちハイレジャーギフト券
(以下「旅行券」といいます)購入契約(以下「たびだち契約」といいます)は、この約款の定めるところによります。ただし、当社がお客様との間で書面により、この契約の定めと異なる特約を結んだときは、その特約が優先します。
第 2 条(契約の申し込み)
当社に「たびだち契約」のお申し込みをしようとするお客様は、当社の定める次のお支払いコースを選択のうえ、当社所定の申込書に所定の事項を記入して当社に提出していただきます。
(1)毎月払いコース
旅行券代金を毎月均等分割して、お客様指定の金融機関口座から自動振替にてお支払いいただくコースです。各回毎にお支払いいただく旅行券代金を
「賦払金」といい、口座振替開始月を積立開始月とします。
(2)一括払いコース
旅行券代金を一括してお支払いいただくコースです。一括してお支払いいただく旅行券代金を「一時払金」といい、お支払日の翌月を積立開始月とします。
第 3 条(契約の成立)
「たびだち契約」は、当社が前条の申込書を受理した後、一括払いコースの場合は、合わせて一時払金を受理した後、契約のご案内を発行した時に成立します。
第 4 条(申込限度額)
一般・個人のお申し込みの場合、お一人様200万円までを限度とします。
法人・団体でのお申し込みの場合は、限度額を1,000万円かつ、一契約期間内に複数の契約はできないこととし、契約期間を最大12回(月)とします。
第 5 条(旅行券代金)
旅行券代金は、お客様の希望する旅行券の券面額からお支払いコースに応じてあらかじめ当社の定めたサービス額を割り引いた金額とします。
第 6 条(旅行券代金のお支払い)
毎月払いコースを申し込まれたお客様は、賦払金を申込書において当社が指定した支払日に預金口座自動振替の方法により、当社にお支払いいただきます。
一括払いコースを申し込まれたお客様は、一時払金を申込書においてお客様が指定したお支払日までに、当社カウンター店舗にて現金でのお支払い、またはたびだち指定口座へのお振込みのいずれかにてお支払いいただきます。いずれのお支払いにおいても請求書は発行しません。
2 前項に規定する毎月払いコースにおいて当社が指定する支払日のうち最初の支払日は、お客様のお申し込みが毎月15日までになされた場合には、特段の事情がない限り翌月の27日となり、毎月16日以降になされた場合には申込日の翌々月の27日になります。
3 当社は、預金口座自動振替の方法によるお支払いの場合には、お客様の預金通帳に記載された記録、又、銀行振込によるお支払いの場合には、金融機関の発行する振込金受領書または預・貯金口座からの振込記録をもって旅行券代金の領収書に代えさせていただきます。当社カウンター店舗に持参の場合には、当社所定の領収書をお受取ください。
第 7 条(クーリング・オフ制度)
お客様が、当社の店頭以外の場所で「たびだち契約」を申し込まれた場合、お申込日を含めて8日間は当該契約の申し込みの撤回又は当該契約の解除
(以下、両者を合わせて「申し込みの撤回等」といいます)をそれぞれ書面により行うことがxxxx。
2 前項の申し込みの撤回の意思表示をしようとするお客様は、所定の変更・解約届出書(以下「届出書」といいます)に所定の事項を記入し、申込書に押印された印と同一の印を押印して、当社に提出していただきます。この場合は、当該届出書を当社が受領したときに申し込みの撤回の効力が生じます。
3 第1項の申し込みの撤回の意思表示を郵便でしようとするお客様は、書面にお客様の氏名、住所を記入し、当該申し込みを撤回する旨を明記して、申込書に押印された印と同一の印を押印して、当社宛に書留郵便にて発送していただきます。この場合は、書留郵便に付された消印日がお申込日を含めて8日以内の時に限り、書留郵便に付された消印日に申し込みの撤回等の効力が生じます。
4 当社は第1項の規定に基づいて申し込みの撤回等が行われた場合に、お客様からすでに旅行券代金の一部又は全部のお支払いを受けているときは、お支払いを受けた金額全額を現金にて払い戻しします。なお、払戻金には利息を付しません。
第 8 条(旅行券のお引渡し)
当社は、お客様が第6条第1項の定めに従い、旅行券代金の全額のお支払いを完了された場合は、毎月払いコースのときは最終回のお支払いのあった日から起算して30日目にあたる日までに、一括払いコースのときは満期月の末日から起算して30日目にあたる日までに、お客様の申し込まれた旅行券を当社からお客様へ送付の方法によりお引渡しします。
2 第9条第1項の場合には、お客様が当社に対し所定の届出書を提出した日から 60日以内の当社の指定する日以降に、第12条第2項の場合には、最後の引落予定日から60日以内の当社の指定する日以降に、旅行券を当社からお客様へ送付の方法によりお引渡しします。
3 お引渡しする旅行券種(一万円券・千円券)の内訳は、お客様より予めご希望を伺いますが、当社が定める所定の期日までにお客様からの通知がない場合は、当社が定めるものとします。
4 法人・団体でのお申し込みの場合は、旅行券のお引渡しではなく、ご旅行代金に旅行券額全額を充当します。
5 当社は、第1項の定めによりお客様に送付した旅行券が、お客様が当社への住所変更通知を怠る等の責めに帰すべき事由により到着しなかった場合、当社は旅行券の引渡しの責めを免れます。また、お客様の責めに帰すべからざる事由により旅行券が到着しなかった場合でも、発送日より10年を経過してもお客様から連絡がないときは、当社は旅行券の引渡しの責めを免れます。
第 9 条(解約及び変更)
お客様は、当社所定の届出書に所定の事項を記入のうえこれを当社に提出することにより、いつでも賦払金のお支払いまたは一時払金の預入れを中止し、
「たびだち契約」を解約することがxxxx。この場合のお客様にお引渡しする旅行券の券面額は別表に従って算出します。現金での払い戻しはしません。
2 第1項の旅行券の引渡しには、第8条を準用します。
3 第1項で定める場合を除いては、お客様は「たびだち契約」において定めた契約者・購入旅行券の券面額・旅行券代金・賦払金・賦払金の支払期間・一時払金・預入期間・お支払いコースを変更することが出来ません。
第10条(賦払金遅延の場合の措置)
お客様の指定した預金口座からお支払日に資金不足等の理由により賦払金の引落しが出来ないときは、当社は、その後2回までは次の支払日に前回の未払いの賦払金を合わせて引落しします。
第11条(契約の解除)
お客様は、当社が当社の責めに帰すべき事由により、申し込まれた旅行券の引渡しが出来なくなったときは、当該「たびだち契約」を解除することがxxxx。
2 お客様が賦払金の支払を遅滞した場合は、当社はお支払いを書面で催告し、 2ヶ月後の所定の支払日迄にお支払いがなかったときは、当該「たびだち契約」を解除することがxxxx。
第12条(解除の効果)
前条第1項により「たびだち契約」が解除されたときは、毎月払いコースについてはそれまでに支払った賦払金の総額と、各賦払金に対し各支払われた日から払戻し日までの間について、商事法定利率(現行年6%)を乗じて算出した金額の合計額を、又一括払いコースについてはお支払いいただいた一時払金と、その一時払金に対して支払われた日から払戻し日までの間について、商事法定利率(現行年6%)を乗じて算出した金額の合計額を現金で払い戻しします。
2 前条第2項により「たびだち契約」が解除されたときは、お客様は新たに当社との間でそれまでにお支払いいただいた賦払金の合計額を旅行券代金とし、別表に従って算出される金額を券面額とする旅行券の購入契約を締結したものとみなし、お支払いいただいた賦払金はその金額をこの購入契約の旅行券代金に充当させていただきます。
第13条(切り捨て計算)
当社は第9条第1項及び第11条第2項により、別表に定める係数をもって旅行券金額等を算出する場合、1,000円未満の金額については切り捨て計算します。
1,000円未満切り捨ての結果、契約の解除の場合、券面額が既にお支払いいただいた総額を下回ることがあります。
第14条(申込書記載事項の変更)
お客様は、お申し込みの際に当社に提出した第2条に規定する申込書に記載したご連絡先住所、氏名又は振替口座等に変更があったときは、直ちに所定の届出書に変更事項を記入のうえ、当社に通知しなければなりません。
お客様が申込書記載事項の変更の通知を怠ったことに起因してお客様に不利益が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。
2 お客様が、住所又は氏名を変更した場合に前項の通知をしなかったときは、お客様が当社に届け出た最後の住所又は氏名宛に発した通知はお客様に到着したものとみなします。
第15条(xxxxの禁止)
「たびだち契約」に基づきお客様が取得する当社に対する権利は、譲渡、質入れ等の処分をすることは出来ません。
第16条(旅行券の利用範囲及び効力)
お客様が「たびだち契約」に基づき購入された旅行券は、当社窓口またはウェブでお申し込みの各種取扱商品にご利用いただけます。
ただし、たびだち契約でお渡しする旅行券は、下記商品にはご利用いただけません。
(当社カウンター店舗にて一般販売している「ハイレジャーギフト券」とは利用範囲が一部異なります。)
◎旅行券をご利用いただけない商品
Theお宿(現地払い商品)、クレジットカード払い限定商品、JR券、JR回数券、国内・国際航空券、土産物や旅行用品などの物品、書籍、保険、外国通貨への換金、旅行用小切手、定期券、ギフト券類、プリペードカード類、切手、はがき、収入印紙、その他当社が定めるもの。
第17条(業務委託)
当社は、預金口座自動振替に係わる業務を下記に委託します。株式会社アプラス xxxxxxxxxxx0x0x
第18条(個人情報の取扱いについて)
当社は、「個人情報の保護に関する法律」並びに「当社個人情報保護方針」に基づき、お客様の個人情報を注意して取扱い、保護に努めます。個人情報保護方針と個人情報の取扱いについては、当社ホームページ「プライバシー(個人情報について)」をご覧ください。
2 当社および集金代行業務委託先である株式会社アプラスは、たびだち契約の際にご提供いただいた個人情報について「たびだち契約約款」に基づくお客様との連絡や預金口座自動振替等に係わる手続きに必要な範囲内で利用します。
第19条(管轄裁判所)
本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(約款の改正)
この「たびだち契約」約款はお客様の個別の承諾を得ることなく、当社から変更事項を当社所定の方法により告知し改正することがあります。変更の通告後に、お客様が「たびだち契約」に基づくお支払いをされた場合は、改正に同意されたものとみなします。
付則
本約款は2018年10月1日より効力を発します。
別表
第9条第1項及び第11条第2項の規定により旅行券の券面額を算出する場合は、既にお支払いいただいた賦払金、又は一時払金に、それぞれの支払期間又は預入期間に応じて、下記係数を乗じて算出した金額(1,000円未満切り捨て)とします。
お支払いコース(回数・期間) | 0~5 | 6~11 | 12~23 | 24~35 | 36~47 | 48~59 | |
係数 | 毎月払いコース | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 |
一括払いコース | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 |
〈旅行券について〉
◇旅行券に有効期限はございません。
◇旅行券には、一万円券と千円券の2種類があります。
◇旅行券と現金のお引換えはいたしません。
◇旅行券ご利用に際してのつり銭はご容赦願います。
◇盗難・紛失または滅失などに対して、当社はその責を負いません。