Contract
株 式 取 扱 規 則
制 x x 2 6 . 1 1 . 9
( 最終改正 20 2 2 . 6 . 2 9 )
第1章 x x
(目 的)
第1条 本会社における株主権の行使の手続その他株式に関する取扱いおよびその手数料については、定款に別途定める事項を除き、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)および証券会社、信託銀行等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款第13条に基づきこの規則の定めるところによる。
(株主名簿管理人および事務取扱場所)
第2条 本会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所を次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxxxxxxxxx0x0x
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxxxxxxxxx0x0x
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第2章 株主名簿への記録等
(株主名簿への記録)
第3条 株主名簿への記録および株主名簿記載事項の変更は、法令の定めるところにより、総株主通知等機構からの通知により行うものとする。
2.前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿への記録および株主名簿記載事項の変更を行うものとする。
3.株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
4.本会社は、株主総会の招集の通知その他に株主名簿記載事項を表記する場合は、機構が指定する文字・記号により表記することができる。
5.本会社は、株主に対して通知をするために必要がある場合、現在の株式保有者を株主名簿に反映させるべきであると取締役会が判断した場合その他正当な理由がある場合には、機構に対して社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第151条第8
項に規定する請求をすることができる。
(株主名簿記載事項に係る届出)
第4条 株主および登録株式質権者(以下「株主等」という。)は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。
2.前項の規定にかかわらず、株主等は、第3条第2項に規定する場合には、その氏名または名称および住所を書面により株主名簿管理人に届け出るものとする。
3.前2項の届出事項につき変更があった場合には、株主等は、変更後の届出事項を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。
(法人株主等の代表者)
第5条 法人である株主等は、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。
2.前条第2項および第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(共有株主の代表者)
第6条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。
2.第4条第2項および第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(法定代理人)
第7条 株主等の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。
2.第4条第2項および第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(常任代理人等)
第8条 外国に居住する株主等またはそれらの法定代理人は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受けるべき場所を定め、常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受けるべき場所を、機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。
2.日本国内に居住する株主等またはそれらの法定代理人が日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受けるべき場所を定める場合も、前項と同様に届け出るものとする。ただし、証券会社等または機構を通じて届け出ることができない場合には、株主名簿管理人に届け出るものとする。
3.第4条第2項および第3項の規定は、前2項の届出について準用する。
(機構経由の確認方法)
第9条 前5条の届出が証券会社等または機構を通じて提出された場合は、株主等、法定代理人その他届出を行う権限を有する者からの届出とみなす。
第3章 株 主 確 認
(株主確認)
第10条 株主が請求その他振替法第147条第4項に規定された少数株主xx(以下「少数株主xx」という。)の行使または届出(以上をあわせて、以下「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、本会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。
2.本会社に対する株主からの請求等が、証券会社等または機構を通じてなされた場合は、株主本人からの請求等とみなし、本会社の判断により、証明資料等を要しないものとすることができる。
3.代理人により請求等をする場合は、前2項の手続のほか、株主が署名または記名捺印した委任状(本会社が委任状の成立の真正を確認する必要があると認めたときは、委任状および印鑑登録証明書その他成立の真正を証する資料)を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
4.代理人についても第1項および第2項を準用する。
5.請求等を行うに際し、保佐人または補助人の同意を必要とするときは、同意を証するものを添付し、または提出するものとする。
6.本会社は、請求等を行う者について第1項および第3項から第5項までの規定による確認が完了するまでの間は請求等の受理を留保することができる。
7.本会社は、株主と自称する者が株主であるかどうかを確認するために必要な場合、特定の者が株主として請求等をしようとする旨認知した場合、株主に係る情報を知る必要があると本会社が認めた場合その他正当な理由がある場合には、機構または証券会社等に対して、振替法第277条に規定する請求をすることができる。
第4章 株主権の行使の手続
(書面交付請求および異議申述)
第11条 会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(少数株主xx)
第12条 少数株主xxを本会社に対して直接行使するときは、個別株主通知の申出をしたうえで、法令の定める期間内に、本会社の定める方式による書面によって行うものとする。
(その他の権利の行使)
第13条 第10条第1項および第3項から第6項までの規定は、少数株主xx以外の株主の権利の行使について準用する。
(単元未満株式の買取請求の方法)
第14条 単元未満株式の買取請求をするときは、証券会社等または機構を通じて行うものとする。
2.前項の買取請求をした者は、当該請求を撤回することができない。ただし、本会社が承諾したときは、この限りでない。
(買取請求の効力発生日)
第15条 買取請求の効力は、買取請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。
(買取代金の決定)
第16条 買取単価は、買取請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する立会市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取代金とする。
(買取代金の支払い)
第17条 本会社は、前条により算出された買取代金を、本会社が別途定めた場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日以内に支払うものとする。ただし、買取代金が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
2.買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込またはゆうちょ銀行現金払いによる買取代金の支払いを請求することができる。
(買取株式の移転)
第18条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払いまたは支払手続を完了した日に本会社の振替口座に振り替えるものとする。
(単元未満株式の買増請求の方法)
第19条 単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数とあわせて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)するときは、証券会社等または機構を通じて行うものとする。
2.前項の買増請求をした者は、当該請求を撤回することができない。ただし、本会社が承諾したときは、この限りでない。
(自己株式の残高を超える買増請求)
第20条 同一日になされたもので先後不明な買増請求の合計株式数が、本会社の保有する譲渡可能な自己株式数を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
(買増請求の効力発生日)
第21条 買増請求の効力は、買増請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。
(買増代金の決定)
第22条 買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する立会市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増代金とする。
(買増株式の移転)
第23条 買増請求を受けた株式数に相当する自己株式については、機構の定めるところにより、買増代金が本会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを本会社が確認した日に、買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。
(買増請求の受付停止期間)
第24条 本会社は、毎年次に掲げる日から起算して10営業日前から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1)3月31日
(2)9月30日
(3)その他機構が定める株主確定日等
2.前項にかかわらず、本会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。
第5章 特別口座の特例
(特別口座の特例)
第25条 特別口座の開設を受けた株主等の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。
第6章 手 数 料
(手数料)
第26条 本会社の株式取扱いに関する手数料は、特段の定めのない限り、無料とする。
2.株主等その他の者が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、各自の負担とする。
第7章 そ の 他
(本規則の所管)
第27条 この規則の所管は法務・コンプライアンス部とする。
(改 正)
第28条 この規則の変更は、取締役会の決議によるものとする。