Contract
◎入居契約書の記載事項チェックシート (平成 27 年 3 月作成)
項 目 | チェック | |
1.類型について | ||
(1)指導指針に示されている類型及び表示事項を記載している | ||
2.入居開始可能日について | ||
(1)入居開始可能日(入居予定日、入居日)の記載欄を設けて明示している | ||
3.利用料の額と提供サービスの内容について | ||
(1)利用料等の費用負担の額を記載している | ||
(2)提供サービス等の内容を規定している | ||
4.入居一時金について | ||
(1)使途や算定根拠を明示している | ||
(2)一時金が権利金等対価性のない費用に該当しないことを記載している | ||
(3)一時金の返還金の有無を記載している | ||
(4)一時金の非返還部分と非返還となる時期を記載している | ||
(5)一時金の返還金の算定方法と返還時期を記載している | ||
(6)返還金の算定は、日割り計算となっている ※計算式の例 一時金×(1-非返還部分比率)÷償却期間の日数 ×(契約終了日から償却期間満了日までの日数) | ||
(7)一時金の保全方法を記載している ※入居者生活保証制度に関しては「13.一時金の保全として入居者生活保証制度を利用する場合(名称等変更の確認)」も確認してください。 | ||
(8)入居開始可能日前の契約解除の場合は、受領金の全額を返還する規定となって いる | ||
5.短期解約特例(入居後3月以内の契約終了)について | ||
(1)短期解約の場合の返還金の取扱を規定している | ||
(2)短期解約は入居後3月以内の契約終了(契約解除、死亡による契約終了)の場合に適用することになっている ※「90日以内」ではなく「3月以内」であることに注意 | ||
(3)「3 月」の期間が短くなるような予告期間等を設けていない | ||
(4)短期解約の場合は、非返還部分(初期償却分等)を含めて一時金の全額を返還 することを規定している | ||
(5)短期解約の場合に一時金にかわり受領する入居期間の1日あたり利用料は、 「一時金×(1-非返還部分比率)÷償却月数÷30」で計算される額以下となっている。 | ||
(6)1日あたり利用料を受領する期間は、「入居日から契約終了日まで」と規定している ※居室明け渡し日までではないことに注意(契約終了後、居室明け渡し日まで の費用は、別に規定する契約終了後の居室利用に関する条項で対応する) | ||
6.敷金について | ||
(1)使途、返還方法を記載している | ||
7.管理費等月額利用料について | ||
(1)管理費等名称を問わず、利用料の内訳(使途・算定根拠)を記載している | ||
(2)利用料の内訳は、「○○、△△、等」と省略せず、全ての項目を記載している ※景品表示法・指定告示 12 項により、全ての項目を明示することが必要 | ||
(3)利用料の改定ルールを入居契約書(または管理規程)に記載している |
項 目 | チェック | ||
8.介護費(介護等一時金、月額介護費用)について | |||
(1)利用料の内訳(使途・算定根拠)を記載している | |||
(2)自立者への生活支援サービス費用と、要介護者等に対する介護保険給付対象外 の介護サービス費用を分けて記載している | |||
(3)指定特定施設の場合で、人員過配置のための費用として受領する場合は、次の ①~③の内容を記載している | |||
①要介護者等の人数に応じた介護職員等の数 例:「要介護者等2人に対し週○時間換算で介護・看護職員1人以上」 | |||
②費用及びその徴収方法 | |||
③提供する介護サービスに要する費用のうち、介護保険給付及び利用者負担分 による収入によって賄えない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づいていること | |||
(4)特定施設ではない場合で、介護サービスを提供するための費用を受領する場合 は、次の①~②の内容を記載している | |||
①要介護者等の人数に応じた介護職員等の数 例:「要介護者等2人に対し週○時間換算で介護職員1人以上」 | |||
②費用及びその徴収方法 | |||
9.介護のための住み替え等について | |||
(1)一時介護室利用の場合、①医師の意見を聴く、②本人の意思を確認する、③身 元引受人等の意見を聴く、ことを入居契約書または管理規程で規定している | |||
(2)居室間の住み替え、提携ホームへの住み替えの場合、①医師の意見を聴く、②本人または身元引受人等の同意を得る、③一定の観察期間を設ける、ことを入 居契約書または管理規程で規定している。 | |||
10.身元引受人について | |||
(1)身元引受人の権利・義務を規定している | |||
11.契約当事者の追加について | |||
(1)契約当事者の追加について規定している | |||
12.契約解除について | |||
(1)入居者からの解約の要件とその場合の対応を規定している | |||
(2)事業者からの契約解除の要件とその場合の対応を規定している | |||
(3)事業者の契約解除条件は、信頼関係を著しく害する場合に限っている・入居者 の権利を不当に狭めるものになっていない | |||
13.一時金の保全として入居者生活保証制度を利用する場合(名称等変更の確認) | |||
(1)協会名を「公益社団法人全国有料老人ホーム協会」と記載している ※旧名称:社団法人全国有料老人ホーム協会 | |||
(2)制度名を「入居者生活保証制度」と記載している ※旧名称:「入居者基金制度」 | |||
(3)追加特約書名を「入居契約追加特約書」と記載している ※旧名称:「有料老人ホーム入居契約追加特約書」 | |||
(4)その他、以下を変更している ①老人福祉法第 29 条第 5 項 → 老人福祉法第 29 条第 7 項 ②基金拠出金 → 拠出金 ※「基金に」という表示は「全国有料老人ホーム協会に」や「協会に」のように記載してください |