Contract
国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱規則
平成16 年度室工大規則第31 号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人室蘭工業大学会計規則(平成16年度室工大規則第26号。以下
「会計規則」という。)の定めるところにより、国立大学法人室蘭工業大学(以下「本学」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学が締結する契約事務の取扱いについては、別に定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。
2 本学における契約の一般的約定事項については、別に定める工事請負契約基準、製造請負契約基準、役務提供契約基準及び物品供給契約基準によるものとする。
(委員会の設置)
第3条 経理責任者は、契約に関する重要事項を審査するための契約審査委員会を置くものとする。
2 前項に規定する委員会の組織及び審議事項その他必要な事項は、別に定める。
(大型設備等調達の取扱)
第4条 本学の大型設備等の調達に関する取扱いについては、別に定める。
(一般競争に参加させることができない者)
第5条 経理責任者は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計規則第29条第1項に規定する競争に付する場合は、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 前項に規定する特別の理由がある場合とは、被保佐人、被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合、又は特に軽微な契約(民法第9条ただし書きに規定する行為)である場合とする。
(一般競争に参加させないことができる者)
第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後
2年間一般競争に参加させないことができる。代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当た
り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)
第7条 経理責任者は、一般競争に加わろうとする者の資格について、物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては、「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を、また、建設工事の競争参加に係るものについては、文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者を、それぞれ本学における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
2 経理責任者は、前項で規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けた場合は、統一資格及び文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査し、資格を与えるものとする。
3 前2項の一般競争参加者の資格(契約の種類、競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により、一般競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められる場合は、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争に加えることができるものとする。
4 指名競争の競争参加者の資格については、前3項を準用するものとする。
(入札の公告)
第8条 経理責任者は、会計規則第29条の規定により、一般競争に付そうとする場合は、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に学内の掲示板その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第9条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所 (4) 競争執行の場所及び日時 (5) 入札保証金に関する事項 (6) その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する、競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を、当該公告において明らかにしなければならない。
(指名競争入札における指名通知)
第10条 会計規則第29条第2項の規定により、指名競争に付する場合は、第9条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 第9条第2項の規定は、前項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金)
第11条 経理責任者は、競争入札に付そうとする場合は、その競争に加わろうとする者から、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、特にその必要がないと認められる場合には、それらの全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は、有価証券その他の担保の提供をもって代えることができる。
(入札保証金の免除)
第12条 経理責任者は、前条第1項ただし書きに規定する入札保証金の全部又は一部を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合
(2) 第7条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められる場合
(入札保証金の処理)
第13条 入札保証金は落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし落札者の納付に係るものは契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを契約保証金にあてることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばない場合は本学に帰属させるものとし、その旨を公告又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第14条 第11条第2項に規定する入札保証金の納付に代えることができる担保は、次のとおりとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府保証債
(4) 小切手(経理責任者が指定するものに限る。)
(5) 郵便為替証書
(6) 郵便振替の支払証書
(7) その他経理責任者が確実と認める債券
(予定価格の作成)
第15条 経理責任者は、競争入札に付する事項に関し、会計規則第31条による予定価格を作成する場合は、当該事項に関する仕様書、設計書等によってその価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第16条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、
単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第17条 経理責任者は、競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書
(以下「入札書」という。)を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。
(1) 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名
(2) 入札金額
(3) 競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(入札書の引換え等の禁止)
第18条 入札を執行しようとする場合においては、競争参加者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
(入札書の訂正)
第19条 経理責任者は、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを、あらかじめ入札説明書等において、競争参加者等に周知させておかなければならない。
(代理人による入札)
第20条 経理責任者は、代理人が入札する場合は、あらかじめ競争参加者本人から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)
第21条 経理責任者は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第22条 経理責任者は、競争参加者等、入札執行事務に関係のある職員及び前条に規定する立会い職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。
2 経理責任者は、入札開始時刻以後においては、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 経理責任者は、特にやむを得ないと認められる事情がある場合の外、競争参加者等でいったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の延期又は取止め等)
第23条 経理責任者は、競争参加者等が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で、入札を公正に執行することができないと認められる場合は、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。
(無効の入札書)
第24条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当する入札書は、これを無効のものとして処理しなければならない。
(1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書
(2) 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書
(3) 第17条第1項第1号及び第2号の事項の記載のない入札書
(4) 第17条第1項第3号の事項(住所を除き、押印を含む。)の記載のない又は判然としない入札書
(5) 第17条第1項第4号の事項(競争参加者本人の住所を除き、押印を含む。)の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名。)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(6) 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していない入札書
(9) 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書
(10) 公告又は公示及び指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(11) その他入札に関する条件に違反した入札書
(再度入札)
第25条 経理責任者は、開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定)
第26条 会計規則第32条第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
2 経理責任者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
3 経理責任者は、前項の場合において、当該競争参加者等のうちくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第27条 会計規則第32条第1項ただし書きに規定する本学の支払の原因となる契約は、予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
2 前項に規定する契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
(1) 工事の請負契約については、競争入札ごとに予定価格の3分の2から10分の8.5までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ経理責任者が定める割合を乗じて得た額の合計額を下回る入札価格であった場合
(2) 製造請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
(3) その他の請負契約については、予定価格の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合
(4) 前各号の規定を適用することができないものについては、競争入札ごとに、工事の請負契約の場合においては3分の2から10分の8.5までの範囲内で、製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で経理責任者が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
3 経理責任者が、契約の相手となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めた場合
(最低価格の入札者の調査)
第28条 経理責任者は、前条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条第2項各号及び第3項に規定する基準に該当することとなった場合は、落札決定を留保し、直ちに当該入札価格が次の各号のいずれかに該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査しなければならない。
(1) 入札に付した工事又は製造その他の請負にあてる資材について、入札者の取得した場合の価格が当該工事又は製造その他の請負入札時の価格より低廉なこと
(2) 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について、入札者が他の工事又はその他の製造に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること
(3) 入札に付した製造と同種の製造について、他から発注があって、これらの製造を同時に施行することができること
(4) 契約の履行にあたり、入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること
(5) 入札に付した工事の施行場所又はその近くにおいて同種の工事を施行中又は施行済であって、当該工事に係る器材を転用することができること
(6) 前各号に掲げるもののほか、経理責任者が認める特別の理由があること
2 経理責任者は、前項の調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合及び公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めた場合は、その調査結果及び調査者の意見を添えて契約審査委員会に提出しなければならない。
3 契約審査委員会の審査の結果、履行されないおそれがあると認められた場合は、次順位者を落札者とすることができる。
(落札者の決定通知)
第29条 経理責任者は、前条の規定により落札者を決定した場合は、直ちに、書面により次の各
号に掲げる通知をするものとする。
(1) 次順位者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかった理由及びその他必要な事項
ハ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(2) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(指名競争に付することができる場合)
第30条 工事又は製造その他についての請負契約(以下、「請負契約」という。)については、政府調達に関する協定に該当するものを除き、会計規則第29条第2項に規定する指名競争に付することができる。
(指名の基準)
第31条 経理責任者は、第7条に規定する有資格者のうちから、競争に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 契約の種類により、その適正な履行を図るため、資材の搬入、竣工期限、物件の納入期限等を考慮する必要がある場合
(2) 特殊な工事、製造等の契約について、実績がある者に行わせる必要がある場合 (3) 工事、製造等の請負契約の性質上、特殊な技術、機械等を必要とする場合 (4) 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要がある場合
(5) 契約の性質又は目的により指名競争に付することが有利と認められる場合
(会計規則第29条第2項第2号の規定に基づく基準)
第32条 会計規則第29条第2項第2号に規定する一般競争に付することが不利と認められる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがある場合
(2) 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難である場合
(3) 契約上の義務違反があった場合に、本学の事業に著しく支障をきたすおそれがある場合
(会計規則第29条第2項第3号の規定に基づく基準)
第33条 会計規則第29条第2項第3号に規定する別に定める基準額は、予定価格が1,000万円を超えない工事又は製造契約とする。
(競争参加者の指名)
第34条 指名競争に付する場合は、第7条の資格を有する者のうちから、前条の基準により、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
(一般競争に関する規定の準用)
第35条 第5条、第6条及び第7条の規定は、指名競争の場合に準用する。
(会計規則第29条第3項第1号の規定に基づく基準)
第36条 会計規則第29条第3項第1号に規定する契約の性質又は目的が競争を許さない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 本学の行為を秘密にする必要がある場合
(2) 国、地方公共団体その他の公益法人と契約する場合
(3) 運送又は保管をさせる場合
(4) 外国で契約する場合
(5) 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買入れる場合
(6) その他特定の者以外では契約の目的を達成することができない場合
(会計規則第29条第3項第2号の規定に基づく基準)
第37条 会計規則第29条第3項第2号に規定する緊急の必要により競争に付することができない場合とは、天災地変その他非常事態の発生により、経理責任者が緊急の必要があると認めた場合とする。
(会計規則第29条第3項第3号の規定に基づく基準)
第38条 会計規則第29条第3項第3号に規定する競争に付することが不利と認められる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利である場合
(2) 随意契約にすると時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがある場合
(3) 買入れを必要とする物品が多量であって、分割して買入れなければ売り惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがある場合
(4) 急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならない場合
(会計規則第29条第3項第4号の規定に基づく基準)
第39条 会計規則第29条第3項第4号に規定する別に定める基準額は、予定価格が500万円を超えない契約とする。
2 前項の基準額を超えて随意契約を行ったものについては、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 随意契約に係る調達件名及び数量
(2) 随意契約を締結した日
(3) 随意契約の相手方の氏名及び住所
(4) 随意契約に係る契約金額
(5) 随意契約によることとした理由
(入札者がない場合等の随意契約)
第40条 経理責任者は、競争に付しても入札者がない場合、又は再度の入札に付しても落札者がない場合は、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付する場合に定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
2 経理責任者は、落札者が契約を結ばない場合は、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付する場合に定めた条件を変更することができない。
(予定価格調書の省略)
第41条 会計規則第31条ただし書きに規定する予定価格の作成を省略することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約を行う場合
(2) 予定価格が300万円未満の随意契約で、経理責任者が書面による予定価格の積算を省略し、又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認める場合
(分割契約)
第42条 経理責任者は、第40条第1項及び第2項に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第43条 経理責任者は、随意契約によろうとする場合には、見積書を徴さなければならない。
2 前項のうち、予定価格が100万円を超える場合においてはなるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
3 第1項にかかわらず、予定価格が100万円を超えない場合においては見積書の徴取を省略することができる。
(契約書の作成)
第44条 経理責任者は、競争入札を執行し、契約の相手方が決定した場合は、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情がある場合は合理的と認める期間)に契約書を作成しなければならない。
2 経理責任者は、随意契約により相手方を決定した場合は、直ちに契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第45条 会計規則第33条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書の省略)
第46条 会計規則第33条ただし書きに規定する契約書の作成を省略できる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 契約金額が300万円を超えない契約を締結する場合
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
(3) その他随意契約において、経理責任者が契約書を作成する必要がないと認める場合
(請書等の徴取)
第47条 経理責任者は、前項により契約書の作成を省略する場合においても、物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等、契約の相手方に継続的、反復的給付を求める契約については、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金)
第48条 経理責任者は、本学と契約を締結しようとする者から、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、特にその必要がないと認められる場合には、それらの全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は、有価証券その他の担保の提供をもって代えることができる。
3 有価証券その他の担保については、第14条の規定を準用するものとする。
(契約保証金の免除)
第49条 前条第1項ただし書きに規定する契約保証金の全部又は一部を免除することができる場合は、次の各号いずれかに該当する場合とする。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいる場合
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他経理責任者が認める金融機関と工事履行保証契約を結んでいる場合
(3) 第7条に規定する資格を有する者による一般競争若しくは指名競争による場合において、その必要がないと認められる場合
(4) 随意契約による場合
(契約保証金の納付)
第50条 契約保証金は、競争により契約の相手方を決定した場合は、契約の相手方が決定した日から7日以内に納付させるものとする。ただし、随意契約により契約の相手方を決定した場合は、直ちに納付させるものとする。
(契約保証金の処理)
第51条 契約保証金は、これを納付したものが契約上の義務を履行しない場合は、本学に帰属させるものとし、経理責任者は、その旨を公告又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
2 契約保証金は契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
(監督職員の一般的職務)
第52条 会計規則第34条第1項の規定により、監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)は、必要がある場合は、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要がある場合は、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第53条 監督職員は、経理責任者と緊密に連絡をとるとともに、経理責任者の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第54条 会計規則第34条第2項の規定により、検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要がある場合は、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
4 検査職員は前3項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合は、その旨及びその措置についての意見を第56条に規定する検査調書に記載して経理責任者に提出するものとする。
(検査の時期)
第55条 検査の時期は、相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から14日以内にしなければならない。
(検査調書の作成)
第56条 会計規則第34条第2項の規定に基づく検査職員は、検査を完了した場合においては、第
57条に定める場合を除き検査調書を作成しなければならない。
2 前項の検査調書を作成する場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。
(検査調書の省略)
第57条 前条に規定する検査調書は、請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、次に掲げる場合については省略することができるものとする。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合は、この限りでない。
(1) 契約金額が300万円未満の契約に係るもの
(2) 公共料金
(監督及び検査)
第58条 経理責任者は、特に必要がある場合は、会計規則第34条第1項の監督及び同条第2項の検査を、経理責任者の補助者以外の職員に命じ又は本学職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において、監督や検査を委託した場合には、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
3 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをすることができない。
(兼職の禁止)
第59条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は、監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。
(代価の支払)
第60条 代価の支払については、会計規則第20条第1項により、本学が給付の完了の確認又は検査を終了した後、原則として相手方から適法な請求書を受理した日の翌月末までに支払うものとする。
2 契約の性質上前項の期間内に代価を支払うことが不適当と認められる場合は、別に支払い期間を約定することができる。
3 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
(雑則)
第61条 この規則に定めのないものについては、別に定める。附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。附 則(平成16年度室工大規則第187号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。附 則(平成17年度室工大規則第11号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。附 則(平成17年度室工大規則第80号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。附 則(平成18年度室工大規則第6号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。附 則(平成18年度室工大規則第13号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。附 則(平成21年度室工大規則第2号)
この規則は、平成21年5月19日から施行し、平成21年4月1日から適用する。附 則(平成23年度室工大規則第11号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。