Contract
(仮称)草津市立プール整備・運営事業事業契約書(案)
令和 2 年 10 月 2 日
草津市
事 業 契 約 書(案)
1 | 事 業 名 | (仮称)草津市立プール整備・運営事業 |
2 | 事業場 所 | xxxxxxxxxxxxx |
3 | 事業期 間 | 本事業契約の締結日から令和21年3月31日まで |
4 | 契約代金額 | 金●円 |
(うち取引に係る消費税および地方消費税の額 金●円) |
ただし、契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合には、変更後の金額とする。また、総支払額等の内訳については、別紙6に示すとおりとする。
5 契約保証金 添付契約条項第9条に記載のとおり
上記の事業について、発注者である草津市(以下「市」という。)と【事業者の商号】(以下
「事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
なお、この契約は仮契約として締結されるものであり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第12条の規定に基づく草津市議会の議決がなされた場合には、これを本契約とする。ただし、草津市議会の議決を得られないときは、この仮契約は無効となり市は損害賠償の責めは負わない。また、下記年月日は、仮契約締結年月日であることを確認する。
本事業契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年●月●日
発注者
xxxxxxxxxxx00x00x草津市
草津市長 印
事業者住所 名称
代表取締役 印
目 次
1
4
5
第29条 (事業者による器具・備品等の調達および設置ならびに竣工検査等) ... 10
13
第45条 (運営・維持管理業務における要求水準の変更) 15
18
19
20
第8章 契約期間および契約の終了ならびに契約の解除および本指定の取消等
21
第68条 (本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 21
第69条 (本施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 23
第70条 (本施設引渡し前の法令変更による契約解除等) 23
第72条 (本施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) . 24
第73条 (本施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 26
第74条 (本施設引渡し以後の法令変更による契約解除等) 27
第75条 (本施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等) 27
第78条 (モニタリングおよび要求水準未達成に関する手続) 28
29
29
30
31
33
別紙 1 用語の定義
別紙 2 事業概要書
別紙 3 本日程表
別紙 4 事業者等がxxする保険
別紙 5 保証書の様式
別紙 6 サービス購入料の構成および支払方法
別紙 7 モニタリングおよびサービス購入料の減額等の基準と方法
別紙 8 法令変更による費用の負担割合
別紙 9 不可抗力による損害、損失および費用の負担割合
(仮称)草津市立プール整備・運営事業事業契約書(案)
第1章 総則
第1条 本事業契約は、市および事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本事業契約において使用する用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙 1 に定めるとおりとする。
第2条 事業者は、本施設が市民等の利用に供される公の施設として高い公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
第3条 本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施に係る資金調達ならびにこれらに付随し、関連する一切の事業および業務により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
(1) 整備業務
(2) 運営・維持管理業務
(3) 自由提案事業に係る業務
2 事業者は、本事業契約および本事業関連書類に従い、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本件業務を遂行しなければならない。
3 本件業務の概要は別紙 2 の事業概要書のとおりとする。
第4条 事業者は、別紙 3 の本日程表に定める日程に従って、本件業務を実施する。
2 事業者は、本日程表に定める各本件業務の開始予定日に各本件業務を開始できないと認めるときまたは本引渡予定日に本施設を市に引き渡すことができないと認めるときは、各本件業務の開始予定日または本引渡予定日の 30 日前までに、その理由および事業者の対応の計画を書面により市に通知しなければならない。
3 事業者は、本日程表に定める各本件業務の開始予定日に各本件業務を開始できない場合および本引渡予定日に本施設を引き渡すことができない場合においては、遅延を回避または軽減するために必要な措置をとり、損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第5条 本件業務の実施に関する一切の費用は、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、すべて事業者が負担する。本件業務に関する事業者の資金調達は、すべて事業者の責任において
行う。
2 事業者が本件業務を実施するに当たり、国または地方公共団体等が実施する法制上および税制上の措置ならびに財政上および金融上の支援を受けることができる可能性がある場合、市は、合理的に可能な範囲内で、それらの支援を事業者が受けることができるよう協力する。
3 事業者は、市の要請に基づき、市が行う国庫補助金および交付金関連資料作成等その他必要な資料作成について協力する。係る業務に要する費用は事業者の負担とする。
第6条 事業者は、本事業契約および本事業関連書類に従い、各本件業務を、各構成員または協力企業に直接委託しまたは請け負わせることができる。ただし、事業者は、本件業務の全部を一括して第三者に委託しまたは請け負わせてはならない。
2 事業者は、前項により各本件業務を構成員または協力企業に委託しまたは請け負わせたときは、速やかにその委託または請負の内容を市に報告しなければならない。
3 事業者は、各本件業務に係る構成員または協力企業を変更または追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
4 第 1 項による構成員または協力企業その他の第三者への業務の委託および請負は、すべて事業者の責任において行うものとし、構成員または協力企業その他の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
第7条 事業者による本件業務の実施その他本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任および費用負担において、これを取得および維持しなければならない。本件業務の実施その他本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の届出・各種申請についても同様とし、事業者がその責任および費用負担において、これを提出しなければならない。ただし、市が取得・維持すべき許認可および市が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明および事後報告を行う。
3 市は、事業者が要請した場合には、事業者による許認可の取得、届出およびその維持等に必要な資料の提供等その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
4 事業者は、市が要請した場合には、市による許認可の取得、届出およびその維持等に必要な資料の提供等その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
5 事業者は、事業者が取得すべき許認可の取得または届出の遅延により増加費用または損害が生じた場合、当該増加費用または当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、市が当該増加費用または損害を負担し、法令等の変更または不可抗力により遅延した場合は、自由提案事業に係るものを除き、第 10 章または第 11 章の規定に従う。
第8条 事業者が各本件業務を履行する過程で、または履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、係る損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 事業者による各本件業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第 11 章の規定に従う。
第9条 事業者は、本事業契約の仮契約の締結日までに、整備業務期間における本事業契約に基づく義務の履行を保証するため、サービス購入料(整備業務)の合計金額の 100 分の 10 に相当する額を契約保証金として納付しなければならない。
2 事業者は、運営・維持管理業務期間中の各事業年度の開始日までに、運営・維持管理業務期間における本事業契約に基づく義務の履行を保証するため、当該事業年度に市が支払うべきサービス購入料(運営・維持管理業務)の合計金額の 100 分の 10 に相当する額を契約保証金として納付しなければならない。ただし、運営・維持管理業務期間開始前においては、運営・維持管理業務期間の開始日までに、当該開始日の属する事業年度に市が支払うべきサービス購入料
(運営・維持管理業務)の合計金額の 100 分の 10 に相当する額を契約保証金として納付するものとする。
3 前二項に定める契約保証金は、草津市契約規則(平成 6 年草津市規則第 10 号)第 33 条各号に該当する場合は、これを減額または免除することができる。
4 第 1 項および第 2 項に定める契約保証金は、草津市契約規則第 32 条で準用する第 8 条第 1 項
第 1 号から第 6 号に定める担保の提供をもって、これに代えることができる。
5 サービス購入料に変更があった場合には、第 1 項および第 2 項の保証の額がそれぞれ変更後
のサービス購入料(整備業務)の合計金額の 100 分の 10 または当該事業年度に市が支払うべき
サービス購入料(運営・維持管理業務)の合計金額の 100 分の 10 に相当する額に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 市は、第 4 項に基づき第 1 項の契約保証金の納付に代えて担保の提供を行った場合を除き、
整備業務が終了したときは、第 1 項に基づき納付された契約保証金を速やかに事業者に返還する。
7 第 4 項に基づき契約保証金の納付に代えて担保の提供を行った場合を除き、本事業契約が終了または解除された場合において、第 14 条に基づき、事業者が所有し、または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者の使用する第三者等が所有し、または管理するこれらの物件を含む。)の撤去(当該物件の滅失登記を含む。)、事業用地の原状修復および当該事業用地の市への引渡しのすべてが完了したときは、市は、納付された契約保証金(契約解除等に伴い違約金として契約保証金を充当している場合、その額を控除した額)を速やかに事業者に返還する。
8 前二項の規定により返還する契約保証金には、利息を付さない。
9 契約保証金またはこれに代わる担保の提供は、損害賠償額の予定またはその一部と解釈しない。
第10条 市と事業者は、本事業契約と共に、本事業関連書類に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約と本事業関連書類との間または本事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、入札説明書等に関する質疑回答、入札説明書等、実施方針等質疑回答、実施方針等、提案書類の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、提案書類と要求水準書の内容に差異があり、提案書類に記載された性能または水準が、要求水準書に記載された性能または水準を上回るときは、その限度で提案書類の記載が要求水準書の記載に優先する。
第11条 事業者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本件業務の履行に関する一切の責任を負う。
2 本事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者による本件業務の履行に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等もしくは立会いまたは事業者から市に対する報告、通知もしくは説明等を理由として、事業者はいかなる本事業契約上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等もしくは立会いまたは報告、通知もしくは説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
第12条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第 1 項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス購入料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市と事業者で協議の上、合理的な範囲で市が負担する。
第2章 事業用地の使用
第13条 事業者は、事業用地において、本事業契約および本事業関連書類に従い、本施設の整備を行い、本施設を運営・維持管理する。
2 整備業務期間において、整備業務において使用する範囲の事業用地の管理は、事業者が善良なる管理者の注意義務をもってこれを行うものとし、事業者は、本事業契約において許容されている場合を除き、第三者に事業用地を使用または収益させてはならない。
3 事業者は、事業期間において、各本件業務の履行に必要な限度で、事業用地を使用することができる。
4 事業者は、第 57 条に定める使用料を除き、前項に基づく事業用地の利用に関して、使用料または地代等を支払うことを要しない。
第14条 本事業契約の終了または本施設もしくはその出来形の市への引渡しにより事業用地
の全部または一部が不用となった場合において、当該不用となった事業用地に事業者が所有し、または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者の使用する第三者等が所有し、または管理するこれらの物件を含む。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去(当該物件の滅失登記を含む。)するとともに、当該事業用地を原状に修復し、市に明け渡さなければならない。
第15条 市は、現状にて整備業務および自由提案事業において使用する範囲の事業用地を事業者に引き渡す義務を負う他、事業用地に関する一切の責任を負担しない。ただし、埋蔵文化財、地中埋設物、土壌汚染等の瑕疵で入札説明書等から合理的に推測し得ないものに起因して事業者に直接生じた合理的な増加費用は市が負担する。
第3章 整備業務
第16条 事業者は、本事業契約および本事業関連書類に従い、自らの責任および費用負担において、自らまたは構成員もしくは協力企業を通じて、整備業務を実施する。
2 事業者は、設計業務を設計企業をして、建設業務を建設企業をして、工事監理業務を工事監理企業をして、それぞれ実施させる。
3 事業者ならびに構成員および協力企業が実施する整備業務は、常に、本事業契約および本事業関連書類を満たすものでなければならない。
4 事業者は、各構成員または協力企業が受託しまたは請け負った整備業務の全部または主たる部分を、各構成員または協力企業が第三者に委託しまたは請け負わせないようにしなければならない。
第17条 事業者は、整備業務期間中、自らまたは建設企業をして、別紙 4 第 1 項に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、係る保険の保険証券またはこれに代わるものとして市が認めたものを、本工事の着手に先立って、直ちに、市に呈示しなければならない。
第18条 事業者は、本事業契約および本事業関連書類に従い、整備業務期間において、自らの責任および費用負担において、設計業務を行うものとし、設計業務に関する一切の責任(設計上の誤りおよび事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、整備業務期間中、本施設に係る設計業務の全体を総合的に把握し調整を行う設計業務責任者を 1 名定めなければならない。
3 事業者は、設計業務に着手する前に、本事業関連書類に従い、設計業務計画書、設計業務工程表、設計業務実施体制表、設計業務責任者届(設計経歴書)およびその他の設計業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
4 事業者は、市が市民や地元住民等を対象として本施設の概要等を説明する説明会の開催を行う場合には、市の要請に基づき協力を行う。
第19条 事業者は、本事業関連書類に従い、事前調査として家屋調査、電波障害調査、敷地高低差測量を含む本施設の整備業務に関して必要となる各種調査を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の調査を実施しようとするときは、事前に調査等計画書を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、第 1 項の調査が終了したときは、調査等報告書を作成し、市と協議の上、市が定める時期までに、市に提出しなければならない。
第20条 事業者は、市に対し、定期的に、設計業務の進捗状況の説明および報告を行わなければならない。
2 市は、本事業関連書類に基づき設計業務が実施されていることを確認するために、本施設の設計状況その他について、事業者に事前に通知した上で、随時、事業者に対してその説明を求め、またはその他の書類の提出を求めることができる。
3 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明および市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 市は、前各項に基づき事業者から説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、または意見を述べることができる。
第21条 事業者は、本事業関連書類に従い、基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を市に提出する。市は、基本設計図書の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、実施設計の完了後速やかに、実施設計図書を市に提出する。市は、実施設計図書を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
3 市は、前各項に基づき事業者より提出された設計図書が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断する場合、事業者の責任および費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、市からの指摘により、または自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任および費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 事業者は、第 1 項および第 2 項の市の確認を受け、設計業務が完了した場合は速やかに、設
計業務完了届を市に提出する。
5 設計業務に関して遅延が生じ、市または事業者に増加費用または損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示または請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②入札説明書等の不備または市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、および③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、または合理的な増加費用もしくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用または損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により増加費用または損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用または当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更または不可抗力により本施設の設計に遅延が生じ、増加費用または損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章または第 11 章の規定に従う。
第22条 市は、整備業務期間中において必要があると認めるときは、事業者に対して、本工事の工期および費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。
第23条 事業者は、本事業契約および本事業関連書類に従い、整備業務期間において、自らの責任および費用負担において、建設業務を行うものとし、建設業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、整備業務期間中、本施設に係る建設業務の全体を総合的に把握し調整を行う建設業務責任者を 1 名定めなければならない。
3 事業者は、本引渡予定日までに、本施設の建設業務をそれぞれ完了し、第 34 条に基づいて本施設を市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。
4 本施設の建設方法その他本工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に従い、それ以外のものは事業者がその責任においてこれを定める。
5 本工事に遅延が生じ、市または事業者に増加費用または損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示または請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②入札説明書等の不備または市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、および③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、または合理的な増加費用もしくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用または損害
を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由(必要な関係機関との協議に起因する遅延を含むがこれに限られない。)により増加費用または損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用または当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更または不可抗力により本工事に遅延が生じ、増加費用または損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章または第 11 章の規定に従う。
第24条 事業者は、建設業務の着手までに、本事業関連書類に従い、建設業務の実施体制および工事工程等の内容を含む建設業務計画書、建設業務工程表、建設業務実施体制表、現場代理人・xx技術者届(経歴書を添付)およびその他の建設業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
2 事業者は、本工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、市と協議の上、市が定める期限までに月間工程表および週間工程表を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、本工事の実施中、常に工事記録を整備するとともに、市の監査等に関わる検査等の資料作成に協力しなければならない。
第25条 事業者は、本工事の開始に先立って、自らの責任および費用負担において、近隣との調整および事前調査等を十分に行い、本工事の円滑な推進と近隣の理解および安全を確保しなければならない。なお、事前調査において、事業用地内に現存するものに手を加える(撤去・伐採等)場合には、事前に市および関係機関に確認を行い、届出等の手続が必要な場合には滞りなく行うものとする。
2 事業者は、自らの責任および費用負担において、騒音、振動、悪臭、粉塵、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染その他の本工事が近隣に及ぼす諸影響を調査および検討し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の適切な処置を行う。係る近隣対策に係る処置の実施について、事業者は、事前および事後に市に対してその内容および結果を報告する。
3 事業者は、前各項の調査を実施しようとするときは、事前に調査等計画書を作成し、市に提出しなければならない。
4 事業者は、第 1 項および第 2 項の調査が終了したときは、調査等報告書を作成し、市と協議の上、市が定める時期までに、市に提出しなければならない。
5 事業者は、自らの責任および費用負担において、近隣説明会等を実施し、近隣住民等から本工事の工程等についての了承を得るものとする。
6 第 1 項、第 2 項および第 5 項の近隣対策の結果、本工事に遅延が発生することが見込まれる場合には、市および事業者は、協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。
7 第 1 項、第 2 項および第 5 項の近隣対策の結果、事業者に生じた費用および損害(前項に基づき本引渡予定日が変更されたことによる増加費用および損害も含む。)は、事業者がこれを負担する。
8 前項の規定にかかわらず、本事業を実施すること自体に対する住民反対運動または訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。係る住民等の反対運動もしくは訴訟等または市が行う業務に
よる周辺環境の悪化等に起因して本工事に遅延が発生することが見込まれる場合、市は、事業者と協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。また、係る住民反対運動または訴訟等に直接起因する合理的な増加費用および損害は、市がこれを負担する。
第26条 事業者は、事業者の責任および費用負担において、本事業関連書類に従い、工事現場におけるおよび周辺住民等に対する安全対策を実施する。本工事に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難または損傷等により追加の費用または損害が発生した場合、当該追加費用または損害は、事業者がこれを負担する。
第27条 市は、本工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には、係る報告を行わなければならない。
2 市は、本工事開始前および本工事の実施中、随時、事業者に対して質問をし、本工事について説明を求めることができる。事業者は、市から係る質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、事業者との間でこれを協議することができる。
3 市は、事業者が行う工程会議に参加することができるとともに、事業者に対する事前の通知を行うことなく随時、本工事に立ち会うことができる。
4 前三項に規定する報告、説明、または立会いの結果、市が、本施設の施工状況が本事業関連書類または設計図書等の内容を逸脱していると判断した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、工事監理者が求める本施設の検査または試験の内容を、市に対して事前に通知する。市は、係る検査または試験に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、本工事への立会い等を理由として、本施設の設計および施工の全部または一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減または免除されるものではない。
第28条 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して、本工事の全部または一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、事業者に対して、中止の内容および理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により本工事の全部または一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本引渡予定日を変更することができる。
3 市は、第 1 項により本工事の全部または一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止またはその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用(本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、および労働者、建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因または端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止が法令等の変更または不可抗力に起因す
る場合には、第 10 章または第 11 章の規定に従う。
(事業者による器具・備品等の調達および設置ならびに竣工検査等)
第29条 事業者は、本事業関連書類に従い、本施設の性能、機能を満たすために必要な器具・備品等を調達し、設置しなければならない。その他器具・備品等調達設置業務の詳細については本事業関連書類において定めるとおりとする。
2 事業者は、自らの責任および費用負担において、本施設の竣工検査ならびに機器および器具・備品等の試運転等を行う。
3 事業者は、本施設の竣工検査ならびに機器および器具・備品等の試運転等の日程を、事前に市に通知しなければならない。
4 市は、本施設の竣工検査ならびに機器および器具・備品等の試運転等に立ち会うことができる。ただし、市は係る立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
5 事業者は、本施設の竣工検査ならびに機器および器具・備品等の試運転等の結果を、検査済証およびその他の検査結果に関する書面の写しを添えて、市に報告しなければならない。
6 事業者は、本事業関連書類に従い、市による竣工確認に必要な完成図を市に提出しなければならない。
第30条 市は、前条に基づく事業者による本施設の竣工検査ならびに機器および器具・備品等の試運転等の終了後速やかに、本施設の竣工確認を行う。事業者は、市による竣工確認に立ち会うとともに、市に協力する。
2 前項の竣工確認の結果、本施設が本事業関連書類の内容に適合していないことが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。事業者は、係る是正を行ったときは、当該是正部分について再度市による竣工確認を受けなければならない。
3 市は、竣工確認の結果、本施設が本事業関連書類の内容を満たしていると判断した場合には、事業者に対して遅滞なく竣工確認通知を交付する。
4 市は、竣工確認通知の交付を理由として、本施設の設計または施工の全部または一部について何らの責任も負担せず、又、事業者は、これを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減または免除されるものではない。事業者は、竣工確認通知の交付を理由として、本施設について契約不適合責任の発生を争い、またはその履行を拒絶もしくは留保することはできない。
第31条 事業者は、本事業契約および本事業関連書類に従い、自らの責任および費用負担において、工事監理業務を行うものとし、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、整備業務期間中、本施設に係る工事監理業務の全体を総合的に把握し調整を行う工事監理業務責任者を 1 名定めなければならない。なお、工事監理業務責任者は、設計業務責任者と兼任することができる。
3 事業者は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)および建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)に規定される工事監理者の設置が必要な工事については、一級建築士をして工事監理業務に当たらせるものとし、それ以外の工事については、工事内容に応じて適切な工事監理を行う。
第32条 事業者は、本工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、工事監理業務に関する記録簿を工事監理報告書(月報)として作成し、翌月の 10 日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)までに市に提出しなければならない。
第33条 事業者は、本事業契約および本事業関連書類に従い、供用開始予定日より本施設の運営・維持管理業務が十分かつ円滑に行えるよう、自らの責任および費用負担において、本施設の運営・管理業務全般に係る体制を構築し、運営・維持管理業務に必要な許認可等に関する申請および手続を行うほか、開業準備業務を適切な時期に開始し計画的に実施するものとし、開業準備業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、本施設に係る開業準備業務の全体を総合的に把握し調整を行う開業準備業務責任者を 1 名定めなければならない。
3 事業者は、建設業務に着手する前に、本事業関連書類に従い、開業準備業務計画書、開業準備業務体制表、開業準備業務責任者届およびその他の開業準備業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
4 事業者は、本事業関連書類に従い、開業準備業務に関する日報および月報を開業準備業務報告書として作成し、市に提出しなければならない。
第34条 事業者は、本施設について工事完了確認通知を受領した後、本施設(器具・備品等を含む。)を市に引き渡し、本施設の所有権を市に取得させる。事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
2 事業者は、本引渡日に、本施設の完成図を市に引き渡すとともに、完成図の保管場所を本施設内に確保しなければならない。
3 事業者は、市が行う本施設に係る登記(建物表題登記および所有権保存登記等)について、必要な書類作成その他の協力を行う。
第35条 市の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に起因して事業者が負担した合理的な増加費用または損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、事業者は、当該遅延に起因して市が負担した増加費用または損害を負担するほか、本引渡予定日の翌日(当日を含む。)から本引渡日(当日を含む。)までの期間(両端日を含む。)に応じ、サ
ービス購入料(整備業務)相当額に本引渡予定日における第 93 条に定める遅延利息の率を乗じることにより日割計算にて計算した額を違約金として市に支払う。この場合において、市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、事業者は、当該違約金を超える損害額を市に支払わなければならない。
3 法令の変更または不可抗力により、本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用および損害の負担については、第 10 章
または第 11 章の規定に従う。
第36条 市は、本施設または事業者により本施設内に設置された各種器具・備品等(以下この条において「本施設等」という。)が本事業契約、入札説明書等および提案書類の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合、事業者に対し、その修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その契約不適合の程度に応じてサービス購入料(整備業務)の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちにサービス購入料(整備業務)の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本施設等の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 市は、引き渡された本施設等に関し、引渡しを受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求または契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
4 前項の規定にかかわらず、本施設内に設置された各種器具・備品等の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
5 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 市が第 3 項または第 4 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項およ
び第 9 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者
に通知した場合において、市が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 市は、第 3 項または第 4 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に
関し、民法(明治 29 年法律第 89 号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 市は、本施設等の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 3 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
11 引き渡された本施設等の契約不適合が支給材料の性質または市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料または指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
12 本施設等に契約不適合がある場合、市は事業者に対して、当該契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。
13 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による修補または代替物の引渡しによる履行の追完および損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本事業契約の締結日後速やかに、大要別紙 5 の様式による保証書を差し入れさせる。
第37条 市が事業者に対して本工事に係る工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、事業者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、市と事業者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
第38条 市の責めに帰すべき事由により本工事に係る工期または工程を変更したときは、市は、当該変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用または損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本工事に係る工期または工程を変更したときは、事業者は、当該変更に伴い市に発生した増加費用または損害を負担する。
3 法令等の変更または不可抗力により発生した本工事に係る工期または工程の変更による増加費用もしくは損害またはサービス購入料の取扱いは、第 10 章または第 11 章の規定に従う。
第4章 運営・維持管理業務
第39条 市は、法令等および本事業契約に基づき、事業者に本施設の運営および維持管理を行
わせる。
2 事業者は、本施設の維持管理および運営について、法令等、本事業契約および本事業関連書類に従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
第40条 事業者が指定管理者として行う業務の範囲は、開業準備業務および運営・維持管理業務とする。
2 事業者は、本指定がその効力を生じた場合には、本施設における指定管理者として自らの責任と費用負担において、本事業契約および本事業関連書類に従い、開業準備業務および運営・維持管理業務を遂行する責任を負う。
3 事業者は、本指定が開業準備業務の開始日までに行われないまたはその効力を失った場合には、開業準備業務および運営・維持管理業務を開始することはできず、市に対し、当該業務に係る対価の支払いまたは費用の求償を求めることはできない。なお、事業者は、本指定が行われないまたはその効力を失った場合にも、整備業務(開業準備業務を除く。)を完了して本施設を市に引き渡す義務を負う。
4 開業準備業務の開始日までに本指定が行われないまたはその効力を失う見込みとなった場合、市と事業者はその対応について協議する。開業準備業務の開始日までに、本事業契約の変更を 含む対応方策について合意が成立しなかった場合、市は、本事業契約のうち開業準備業務およ び運営・維持管理業務に係る部分を解除する。この場合、市または事業者が開業準備業務およ び運営・維持管理業務の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、開業準備業務および運 営・維持管理業務またはそれらの準備に関して市および事業者間に相互に債権債務関係の生じ ないことを確認する。
5 市は、前項による本事業契約の一部解除後も本施設の所有権を有するものとし、市は、サービス購入料(整備業務)の残額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、または②一括払いにより支払う。
6 本事業契約の他の規定にかかわらず、第 4 項に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第41条 事業者は、本事業関連書類に従い、運営・維持管理業務期間中、本施設に係る運営・維持管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者、運営業務の全体を総合的に把握し調整を行う運営業務責任者および維持管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う維持管理業務責任者を各 1 名定めなければならない。なお、総括責任者、運営業務責任者および維持管理業務責任者はそれぞれ兼任することができる。
第42条 事業者は、本施設について、本事業関連書類に従った運営・維持管理業務に係る基本業務計画書を作成し、運営・維持管理業務の開始日の 3 か月前までに市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、事前に市の承諾を得た場合を除き、運営・維持管理業務に係る基本業務計画書を
変更してはならない。
第43条 事業者は、運営・維持管理業務期間に係る事業年度ごとに、本施設について運営・維持管理業務に係る年度業務計画書を作成し、各事業年度の初日の 1 か月前(事業初年度におい
ては運営・維持管理業務の開始日の 1 か月前)までに市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、年度業務計画書を変更する場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
第44条 事業者は、本事業契約および本事業関連書類に従い、運営・維持管理業務期間中、本施設について運営・維持管理業務に関する日報、月報、四半期報および年度総括報を業務報告書としてそれぞれ作成し、月報については翌月の 10 日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)まで、四半期報については対象四半期の最終月の翌月の 10 日(同日が開庁日でない場
合は翌開庁日とする。)まで、年度総括報については翌年度の 5 月末日までに、それぞれ市に提出しなければならない。
2 事業者は、本事業契約および本事業関連書類に従い、事業期間中、運営・維持管理業務の実施状況について自らの費用負担でセルフモニタリングを行い、その結果を第 1 項に定める各業務報告書に反映しなければならない。
3 事業者は、草津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 17 年草津市条例第 2 号)に定める委員会による評価を実施する際に、現地視察の受け入れ、評価に必要な書類の提出等について協力しなければならない。
第45条 市は、運営・維持管理業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応(サービス購入料の変更を含む。)について協議を行い、事業者の合意を得る。
2 前項に基づき要求水準書の内容が変更されたことにより運営・維持管理業務に要する費用が増加した場合または損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示または請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②入札説明書等の不備または市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、合理的な増加費用または損害が発生した場合、市が当該増加費用または当該損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、増加費用または損害が発生した場合、事業者が当該増加費用または当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更または不可抗力により、増加費用または損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章または第 11 章の規定に従う。
第46条 事業者は、自らの責任および費用負担において、運営・維持管理業務を実行するに当
たって、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。係る近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前および事後にその内容および結果を報告する。市は、係る近隣対策の実施について、事業者に対し協力する。
2 前項の近隣対策の結果、事業者に生じた増加費用および損害は、本事業契約に別段の定めがない限り、事業者がこれを負担する。
3 前項の規定にかかわらず、本施設の設置自体に対する住民反対運動または訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。係る住民反対運動または訴訟等に直接起因する合理的な増加費用および損害は、市がこれを負担する。
第47条 事業者は、運営・維持管理業務を実施するために必要となる光熱水費その他の費用は、すべて事業者の負担とし、市は本事業契約に基づくサービス購入料以外に当該費用に関する負担を一切行わない。
第48条 事業者は、運営・維持管理業務期間中、自らまたは運営企業もしくは維持管理企業をして、別紙 4 第 2 項に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、係る保険の保険証券またはこれに代わるものとして市が認めたものを、本工事の着手に先立って、直ちに、市に呈示しなければならない。
第49条 市は、事業者に対し、運営・維持管理業務期間中、運営・維持管理業務について、随時その説明を求め、市が必要とする書類の提出を請求し、または本施設において運営および維持管理の状況を自ら立会いの上確認することができる。事業者は、係る市の要求に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明または確認の結果、本施設の運営および維持管理の状況が、本事業関連書類の内容を逸脱していることが判明した場合の措置については、第 78 条に規定するモニタリングおよび要求水準未達成に関する手続に従う。
3 市は、必要に応じて、本施設について、本施設の利用者その他の者へのヒアリングを行うことができる。
4 市は、本条に基づく説明要求、確認、立会いの実施等を理由として、本施設の運営・維持管理業務の全部または一部について、何らの責任も負担せず、又、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減または免除されるものではない。
第50条 事業者は、本事業契約および本事業関連書類に従い、自らの責任および費用負担において、運営業務を行う。
2 事業者は、運営業務を、運営企業をして実施させる。
3 事業者または運営企業が実施する運営業務は、常に、本事業契約および本事業関連書類を満
たすものでなければならない。
4 事業者は、市が本施設にネーミングライツを導入する予定であることを十分に理解し、本事業契約および本事業関連書類に従い、ネーミングライツの導入(またはそれに代わる愛称募集)に協力しなければならない。
第51条 本施設の利用料金は、本施設の供用開始予定日の 6 か月前までに、公園条例および本事業関連書類の定める範囲内で、市の承認を受けた上で、事業者が定める。また、事業者は、公園条例および本事業関連書類の定める範囲内で、市の承認を受けた上で、利用料金を変更することができる。
2 事業者は、公園条例に従い、第 1 期運営・維持管理業務期間において、指定管理者として、本施設の利用者から所定の利用料金を徴収し、徴収した利用料金を本事業関連書類に従い市に納付するものとする。ただし、事業者は、徴収した利用料金に、第 2 期運営・維持管理業務期間の本施設の利用に係る利用料金が含まれる場合には、当該利用料金を自らの収入とする。利用料金の収納に関する業務については、そのすべてを事業者の責任で行い、利用料金の未収納についても市はその責任を負担せず、事業者の負担とする。
3 事業者は、公園条例に従い、第 2 期運営・維持管理業務期間において、指定管理者として、本施設の利用者から所定の利用料金を徴収し、自らの収入とする。ただし、事業者は、徴収した利用料金に、第 1 期運営・維持管理業務期間の、または第 2 期運営・維持管理業務期間終了
後の本施設の利用に係る利用料金が含まれる場合には、当該利用料金を第 2 項と同様の方法で市に納付するものとする。利用料金の収納に関する業務については、そのすべてを事業者の責任で行い、利用料金の未収納についても市はその責任を負担せず、事業者の負担とする。
4 市は、随時、利用料金の出納状況について、事業者に対し監査を実施できる。
5 本事業契約の他の規定にかかわらず、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、第 2 期運営・維持管理業務期間における本施設の利用者数の増減およびそれに伴う利用料金の増減に関するリスクはすべて事業者の負担とし、市は、利用者数の増減による費用の増減および収入の増減を理由とする本事業契約の変更は行わない。
第52条 市は、本事業関連書類に基づき、本施設の供用開始予定日までに、草津市議会の議決を経て、公園条例を制定する(既存の条例を改正することにより公園条例につき必要な事項を定めることを含む。)。
第53条 事業者は、本事業契約および本事業関連書類に従い、自らの責任および費用負担において、維持管理業務を行う。
2 事業者は、維持管理業務を、維持管理企業をして実施させる。
3 事業者または維持管理企業が実施する維持管理業務は、常に、本事業契約および本事業関連書類に定められる条項および条件を満たすものでなければならない。
第54条 本施設の利用等に起因して本施設が損傷等した場合、市の責めに帰すべき事由による場合および不可抗力による場合(なお、本施設利用者の通常使用の範囲による損傷等、本施設利用者の故意、重過失もしくは過失による損傷等、本施設利用者以外の第三者による損傷等、または帰責者不明の人為的な損傷等については、本条における不可抗力には含まれない。)を除き、事業者が自らの責任および費用負担において、必要な修繕等を行わなければならない。ただし、事業者において帰責事由のある者に求償することを妨げない。
2 不可抗力により、本施設の修繕等が必要となった場合の取扱いは、第 11 章の規定に従う。
第55条 事業者は、本事業契約および本事業関連書類に従い、事業期間終了時において、本施設(設備を含む。)のすべてが正常に使用でき、本事業関連書類で要求される性能および機能を発揮でき、著しい損傷がなく、かつ事業期間終了時から 2 年以内に大規模な修繕または更新を要しない状態で市に本施設を引き継がなければならない。
2 事業者は、本事業契約および本事業関連書類に従い、事業期間終了の 1 年前までに、本事業関連書類で要求される本施設の劣化調査等を実施の上、施設劣化調査報告書および長期修繕計画等を市に提出し、市の確認・指示を受け、これに従わなければならない。
第5章 自由提案事業
第56条 事業者は、自由提案事業を提案したときは、本事業関連書類に従い、本施設内の一部または本施設から独立して設置する施設において、自らの責任および費用負担において、自由提案事業を実施する。
2 事業者は、自由提案事業の内容を変更するときは、事前に市の承諾を得なければならない。
3 自由提案事業に係る料金設定は、本事業関連書類に従い事業者が定めるものとし、自由提案事業から得られた収入は、すべて事業者の収入とする。
第57条 市は、事業者が本施設内の一部を用いて自由提案事業を実施する場合、地方自治法第 238 条の 4 第 7 項および草津市公有財産管理規則(昭和 48 年草津市規則第 7 号)第 21 条第 1 項に基づき行政財産の使用許可を行う。使用料の算定方法は、草津市行政財産使用料徴収条例(昭和 61 年草津市条例第 5 号)に従う。
2 市は、事業者が自由提案事業を実施する施設を本施設から独立して設置する場合、係る施設に関して都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)第 5 条および公園条例に基づき設置許可を与える。設置許可に係る使用料等の詳細については、当該設置許可に係る許可書に定めるとおりとする。
第58条 事業者は、自由提案事業期間にわたり、自由提案事業を継続しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、自由提案事業期間中に、やむを得ない事由により自由
提案事業の一部または全部を終了することを希望する場合、その旨を市に通知する。
3 前項の通知を受けた場合、市は、自由提案事業の継続について事業者と協議を行った上、市の判断により、事業者による自由提案事業の一部または全部を終了させることができる。
4 前項の規定は、市が、事業者の行う自由提案事業が、本事業関連書類の内容を逸脱していると判断した場合に、これを準用する。
5 事業者は、自由提案事業期間の終了までに(前三項の規定により自由提案事業期間中に自由提案事業が終了する場合は当該終了のときまでに)、(i)本施設内の一部を用いて自由提案事業を実施する場合は、当該本施設内の一部を自らの費用負担で原状に復して市に引き渡さなければならず、(ii)自由提案事業を実施する施設を本施設から独立して設置する場合は、自らの費用負担で当該施設の解体および撤去(当該施設の滅失登記を含む。)を完了させ、当該施設に係る事業用地を原状に復して市に引き渡さなければならない。
第6章 経営管理
第59条 事業者は、事業期間を通じて、本事業契約および本事業関連書類に従い、本事業の適正かつ確実な遂行を可能とするよう、本事業関連書類において定める経営管理に関する要求水準を満たさなければならない。
第60条 事業者は、本事業契約の締結後 7 日以内に(期限日が開庁日でない場合は翌開庁日までとする。以下本章において同じ。)、本事業関連書類に従い、定款の写し、株主名簿の写しおよび本事業に係る実施体制図を取得および作成して市に提出しなければならない。これらの書類に変更があった場合も、同様にその変更後 7 日以内に市に提出しなければならない。
2 事業者は、本事業契約の締結後 7 日以内に、本事業関連書類に従い、本事業に関連して、事業者が市以外を相手方として自ら締結した、もしくは締結する予定の契約または覚書等の一覧
(事業者またはその構成員、協力企業もしくはその他企業が締結した、または締結する予定の保険の一覧も含む。)を市に提出しなければならない。当該一覧に変更があった場合も、同様にその変更後 7 日以内に市に提出しなければならない。
3 事業者は、本事業関連書類に従い、市以外を相手方として自ら契約または覚書等(事業者またはその構成員、協力企業もしくはその他企業が締結した保険契約等を含み、その名称を問わない。)を締結した場合は、その締結後 14 日以内に、当該契約または覚書等の写しを市に提出しなければならない。当該契約または覚書等に変更があった場合も、同様にその変更後 14 日以内に市に提出しなければならない。
4 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、本事業関連書類に従い、事業者において株主総会(臨時株主総会を含む。)または取締役会が開催された場合は、その会日から 14 日以内に、当該株主総会または取締役会に提出または提供された資料および当該株主総会または取締役会の議事録または議事要旨の写しを市に提出しなければならない。
第61条 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、本事業関連書類に従い、定時株主総会の会日から 14 日以内かつ各事業年度末日より 3 か月以内に、監査済計算
書類(会社法第 435 条第 2 項に規定される計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書をいう。)、監査報告書、当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書およびその他市が合理的に要求する書類を市に提出し、かつ、市の要求に応じて必要な説明を行わなければならない。市はこれに基づき事業者から提出を受けたこれらの監査済計算書類等の各書類を公表することができる。
2 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、本事業関連書類に従い、各事業年度の 11 月 30 日までに、当該事業年度の上半期に係る計算書類を市に提出しなければならない。
第62条 事業者は、本事業契約に基づくすべての債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市に対して誓約する。
(1) 本事業契約および本事業関連書類を遵守すること。
(2) 市の事前の承諾なしに、本事業契約上の地位または本事業契約に基づく権利もしくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3) 前号に定めるほか、市の事前の承諾なしに、本事業に関連して事業者が市との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位またはそれらの契約に基づく権利もしくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(4) 市の事前の承諾なしに、事業者の定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為、または組織変更を行わないこと。
(5) 事業者の代表者、役員または商号等に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
(6) 事業者が、基本協定書第 4 条第 1 項各号に掲げる事項を継続して満たしていること。
第7章 サービス購入料の支払い
第63条 市は、本事業契約の定めるところに従い、事業者に対して本件業務の対価として、別紙 6 第 1 項に定めるサービス購入料を支払う。
2 サービス購入料の支払方法は別紙 6 第 2 項、支払スケジュールは別紙 6 第 3 項に定めるところによる。
第64条 市は、サービス購入料について、別紙 6 第 4 項に定めるところにより物価変動に基づく金額の改定を行う。
第65条 市によるモニタリングの結果、事業者の業務内容が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断した場合には、別紙 7 の規定に基づきサービス購入料を減額する。
第66条 市は、業務報告書に虚偽の記載を発見し、これを事業者に対して通知した場合、事業者は市に対して、当該虚偽記載が認められれば市が別紙 7 の記載に従い減額し得たサービス購入料の金額を速やかに返還しなければならない。
第8章 契約期間および契約の終了ならびに契約の解除および本指定の取消等
第67条 本事業契約は、本事業契約の締結日から効力を生じ、運営・維持管理業務期間の終了日をもって終了する。
(本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第68条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い本施設の全部が市に引き渡されるまでの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 事業者が本件業務の全部または一部の履行を怠り(事業者が本事業関連書類の内容を逸脱している場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、本日程表に記載された工事開始日を過ぎても本工事を開始せず、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、各本引渡予定日までに本施設を市に引き渡すことができないとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定または設置許可が取り消されたとき。
(5) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したときまたはその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 構成員、協力企業またはその他企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(7) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員および支配人ならびに支店または営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年
法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正な利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約に係る下請契約または資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約に係る下請契約等に当たって、アからオまでのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団または暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、または警察に届け出なかったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、または事業者による本事業契約における表明保証がxxでなく、その違反または不実により本事業契約の目的を達することができないまたは本指定もしくは設置許可を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市が事業者に対してとり得る措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部または一部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、市、事業者および事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 市は、前項第 1 号による本事業契約の解除後も、引渡し済みの本施設の所有権を保持する。
4 本施設の全部の引渡し前に第 2 項第 1 号により本事業契約が解除された場合、事業者は、市
に対して、サービス購入料(整備業務)の合計金額の 100 分の 10 に相当する金員を違約金として市が指定する期間内に支払う。さらに、市が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、係る超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
5 前項の場合において、第 9 条の規定により契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金または担保をもって前項の違約金に充当することができる。
6 次に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第 2 項第 1 号により本事業契約が解除された場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律
第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
7 市が第 2 項第 1 号により本事業契約の解除を選択した場合において、本施設の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査の上、その全部または一部を、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)で、買い取ることができる。
8 前項の場合において、市が本施設の出来形部分を買い取らない場合、事業者は、自らの責任および費用負担により、本施設の買い取られない部分に係る事業用地を原状に回復した上で、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。また、この場合、市が事業者に対して既に支払ったサービス購入料のうち引渡し済みの本施設に係る金額を控除した金額を、当該解除日における第 93 条に定める遅延利息の率に基づき計算した利息を付して返還する。
9 市は、引渡し済みの本施設および第 7 項の出来形部分に係る工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)と、第 4 項に基づく違約金および損害賠償請求権ならびに前項に基づく返還金請求権とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は係る相殺後の残額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、または②一括払いにより支払う。
第69条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い本施設の全部が市に引き渡されるまでの間において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、係る通知が市に到達した日から 30日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 市は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定および設置許可を取り消す。
3 第 1 項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、引渡し済みの本施設の所有権を保持するとともに、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
4 市は、事業者に対し、引渡し済みの本施設および前項の本施設の出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、または②一括払いにより支払う。
5 第 1 項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用および損害(逸失利益を含まない。)を負担する。
第70条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い本施設の全部が市に引き渡されるまでの間において、第 80 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合または本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第 1 号により本事業契約が解除された場合、市は、引渡し済みの本施設の所有権を保持するとともに、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、事業者に対し、引渡し済みの本施設および前項の本施設の出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、または②一括払いにより支払う。
4 本事業契約の他の規定にかかわらず、第 1 項第 1 号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第71条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い本施設の全部が市に引き渡されるまでの間において、第 82 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更および増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第 1 号により本事業契約が解除された場合、市は、引渡し済みの本施設の所有権を保持するとともに、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、事業者に対し、引渡し済みの本施設および前項の本施設の出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、または②一括払いにより支払う。
4 本事業契約の他の規定にかかわらず、第 1 項第 1 号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
(本施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第72条 本施設の全部の引渡し後において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。ただし、事業者が本事業関連書類の内容を逸脱している場合の手続は、第 78 条の定めに従う。
(1) 事業者が本事業の全部または一部の履行を怠り、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、その責めに帰すべき事由により、本施設について、連続して 30 日以上または
1年間において合計 60 日以上にわたり、本事業関連書類、設置許可書および年度業務計画書に従った運営・維持管理業務を行わないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定または設置許可が取り消されたとき。
(5) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したときまたはその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 事業者が、市に対し虚偽の報告をし、または正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(7) 構成員、協力企業またはその他企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(8) 事業者が、正当な理由なくして、市の指示または改善勧告等に従わないとき。
(9) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者からこの契約の解除の申出があったとき。
(10) 事業者が、差押、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てまたは租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(11) 受注者の経営状況の悪化(国税(法人税及び消費税)または市税の滞納がある等)等により管理業務を行うことが不可能または著しく困難になったとき。
(12) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正な利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約に係る下請契約等に当たって、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約に係る下請契約等に当たって、アからオまでのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団または暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、または警察に届け出なかったとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、または事業者による本事業契約における表明保証がxxでなく、その違反、不実または不正により本事業契約の目的を達することができないまたは本指定もしくは設置許可を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項において、市が事業者に対してとり得る措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部または一部を解除することができる。市は、運営・維持管理業務の一部のみを終了させた場合、事業者の負担において、事業者が当該終了に係る業務のために利用していた本施設の部分を原状に復し、その明渡しを請求することができる。ただし、原状に回復することが著しく困難なとき、またはその必要がないと市が認めたときは、事業者に対し、原状回復費用に相当する金額の支払いを求める等、市が相当と認める方法により補償を求めることができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第 1 号の規定により本事業契約の全部または一部を解除する場合において、市は、地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により、当該解除された部分に係る本指定を取り消し、また設置許可を取り消す。それにより事業者に損害、損失または増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
4 市は、第 2 項第 1 号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。
5 第 2 項第1号により市により本事業契約が解除された場合、事業者は、解除日が属する事業年度において市が支払うべきサービス購入料(運営・維持管理業務)の合計金額の 100 分の 10に相当する違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、係る超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
6 前項の場合において、第 9 条の規定により契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金または担保をもって前項の違約金に充当することができる。
7 第 68 条第 6 項各号に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第 2 項第 1 号により本事業契約が解除された場合とみなす。
8 市は、サービス購入料(整備業務)の残額ならびに既履行分のサービス購入料(運営・維持管理業務)の残額の合計額と、第 5 項の違約金および損害賠償請求権に係る金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、係る相殺後の残額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、または②一括払いにより支払う。
(本施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第73条 事業者は、本施設の全部の引渡し後において、市が本事業契約上の重要な義務に違反
した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、係る通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 市は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定および設置許可を取り消す。
3 市は、第 1 項の規定による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合において、市は、サービス購入料(整備業務)の残額ならびに既履行分のサービス購入料(運営・維持管理業務)の残額の合計額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、または②一括払いにより支払う。
4 第 1 項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用および損害(逸失利益を含まない。)を負担する。
第74条 本施設の全部の引渡し後において、第 80 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合または本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に定める措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本事業契約の全部または一部を解除し、かつ、当該解除された部分に係る本指定および設置許可を取り消す。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第 1 号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス購入料(整備業務)の残額ならびに既履行分のサービス購入料(運営・維持管理業務)の残額の合計額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、または②一括払いにより支払う。事業者がすでに運営・維持管理業務を開始している場合、市は、事業者が運営・維持管理業務を終了させるために要する費用の取り扱いについては、第 10 章の規定に従う。
3 本事業契約の他の規定にかかわらず、第 1 項第 1 号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第75条 本引渡日以後において、第 82 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更および増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本事業契約の全部または一部を解除し、かつ、本指定もしくは設置許可を取り消しまたは期間を定めて運営・維持管理業務の全部もしくは一部の停止を命じることがで
きる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第 1 号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス購入料(整備業務)の残額ならびに既履行分のサービス購入料(運営・維持管理業務)の残額の合計額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、または②一括払いにより支払う。また、事業者がすでに運営・維持管理業務を開始している場合、市は、事業者が運営・維持管理業務を終了させるために要する費用の取り扱いについては、第 11 章の規定に従う。
3 本事業契約の他の規定にかかわらず、第 1 項第 1 号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第76条 事業者は、本事業契約の全部または一部が終了した場合において、当該終了部分に係る事業用地または本施設内(事業者のために設けられた控室等を含む。)に事業者が所有または管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件(事業者が使用する第三者の所有または管理に係る物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、係る市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市が係る処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約の全部または一部が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、当該終了部分に係る本施設を運営および維持管理するために必要な、事業者の保有するすべての資料を引き渡さなければならない。
第77条 本事業契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用および事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第78条 市は、本事業関連書類に適合した本事業の遂行を確保するため、事業者が実施するセルフモニタリングの結果を踏まえ、別紙 7 の規定に基づき、各本件業務につきモニタリングを
行う。
2 モニタリングの結果、事業者による各本件業務の実施が本事業関連書類を逸脱していると市が判断した場合には、市は、別紙 7 に従って、各本件業務につき必要な措置を行う。
3 モニタリングに係る費用のうち、本事業契約において事業者の義務とされているものを除く他の部分は、これを市の負担とする。
4 事業者は、各本件業務について、本事業関連書類を逸脱する状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由および状況ならびに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
第9章 表明・保証
第79条 事業者は、市に対して、本事業契約の締結日現在において、次に掲げる事項がxxかつ正確であり、誤解を避けるために必要な説明に欠けていないことを表明し、保証する。
(1) 事業者は、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、および本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限および権利を有している。
(2) 事業者による本事業契約の締結および履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者は、本事業契約を締結し、履行することにつき、法令等上および事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践している。
(3) 本事業契約の締結および本事業契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令等に違反せず、事業者が当事者であり、事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、または事業者に適用される判決、決定もしくは命令の条項に違反しない。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い、事業者に対して執行可能である。
第10章 法令変更
第80条 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能または著しく困難となった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市および事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市および事業者は、法令等の変更に伴う増加費用および変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市および事業者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本件業務の内容、本引渡予定日および本事業契約の変更等ならびに増加費用もしくは損害の負担または予定していた支出を要しなくなったことによるサービス購入料の減額その他必要となる事項について協議する。係る協議にもかかわらず、変更された法令等の
公布日から 60 日以内に市および事業者の間で合意が成立しない場合、市は、当該法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第81条 法令等の変更により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用または損害が発生した場合、当該増加費用または損害の負担は、前条第 2 項の協議に基づき定めるものとするが、
同項に定める期限内に市および事業者の間で合意が成立しない場合は、別紙 8 の定めに従う。
2 法令等の変更によって事業者が一定の履行義務を免れたことにより事業者において予定していた支出を要しなくなった場合等、法令等の変更によって事業者において支出を要しなくなった費用等をサービス購入料から減額することが合理的であると市が判断した場合、当該サービス購入料の減額については、前条第 2 項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市および事業者の間で合意が成立しない場合は、合理的な範囲で市がサービス購入料の減額を決定することができ、事業者はこれに従わなければならない。
第11章 不可抗力
第82条 事業者は、不可抗力により、本施設について、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能または著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、市および事業者は、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能または著しく困難となった本件業務について、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市および事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用および不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市および事業者は、当該不可抗力に対応するために、速やかに本件業務の内容、本引渡予定日および本事業契約の変更等ならびに増加費用もしくは損害の負担または予定していた支出を要しなくなったことによるサービス購入料の減額その他必要となる事項について協議する。係る協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に市および事業者の間で合意が成立しない場合、市は、係る不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第83条 不可抗力により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用または損害が発生した場合、当該増加費用または損害の負担は、前条第 2 項の協議に基づき定めるものとするが、同項
に定める期限内に市および事業者の間で合意が成立しない場合は、別紙 9 の定めに従う。不可抗力により本件業務につき第三者に損害が発生した場合における当該損害の負担についても同様とする。
2 不可抗力によって事業者が一定の履行義務を免れたことにより事業者において予定していた支出を要しなくなった場合等、不可抗力によって事業者において支出を要しなくなった費用等をサービス購入料から減額することが合理的であると市が判断した場合、当該サービス購入料
の減額については、前条第 2 項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市および事業者の間で合意が成立しない場合は、合理的な範囲で市がサービス購入料の減額を決定することができ、事業者はこれに従わなければならない。
第12章 その他
第84条 本事業契約およびこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて、事業者の負担とする。市は、事業者に対してサービス購入料およびこれに対する消費税相当額
(消費税および地方消費税をいう。)を支払うほか、本事業契約に別段の定めがある場合(第 81条が適用される場合を含む。)を除き、本事業契約に関連する公租公課については、一切これを負担しない。
第85条 市は、本事業に関し、事業者に融資する融資団との間で、一定の重要事項(市が本事業契約に基づき事業者に損害賠償を請求する場合、本事業契約を終了する場合を含む。)についての融資団への通知および協議ならびに担保権の設定および実行に関する取扱いについて協議し、その合意内容を、本事業契約とは別途定めることができる。
第86条 市は、設計図書等および建築著作物としての本施設について、市の裁量により、これを無償利用する権利および権限を有する。係る利用の権利および権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 設計図書等または本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める
著作物に該当する場合には、著作xx第 2 章および第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 事業者は、市が設計図書等および本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自らまたは著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xx第 19 条第 1 項または第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、または行使させてはならない。
(1) 設計図書等および本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市および市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕もしくは模様替えにより改変し、または取り壊すこと。
4 事業者は、自らまたは著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、または行使させてはならない。ただし、予め市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第 2 項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、または承継させること。
(2) 設計図書等または本施設の内容を公表すること。
(3) 本施設に事業者の実名または変名を表示すること。
第87条 事業者は、その作成する成果物および関係書類(設計図書等および本施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物および関係書類が第三者の有する著作xxを侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、またはその他の必要な措置を講ずる。係る著作xxの侵害に関して、市が損害の賠償を行いまたは費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、係る損害および費用の全額を補償する。
第88条 事業者は、第三者の特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払いおよびこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。ただし、市が指定した工事材料、施工法等で、入札説明書等に特許xxの対象であることが明記されておらず、事業者が特許xxの対象であることを知らなかった場合には、市が責任を負担する。
第89条 本事業契約の各当事者は、本事業または本事業契約に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者に開示または漏洩してはならず、本事業契約の目的以外には使用しないことを確認する。
(1) 開示の時に公知であるか、または開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本事業契約に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(6) 市が法令または情報公開条例等に基づき開示する情報
2 本事業契約の各当事者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、本事業契約の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
第90条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、草津市個人情報
保護条例(平成 18 年草津市条例第 1 号)およびその他個人情報の保護に関するすべての関係法令等を遵守し、本件業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実(以下
「個人情報」という。)を滅失、毀損、改ざんまたは第三者に漏洩(以下「漏洩等」という。)してはならない。
2 事業者は、草津市個人情報保護条例および市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持しなければならない。
3 事業者は、個人情報の漏洩等が生じた場合には、速やかに市にその内容を報告するとともに、市の指示に従い、適切な処置を行わなければならない。
4 事業者は、市の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対して個人情報の取扱いを委託することはできない。事業者は、市の書面による事前の承諾を得て第三者に対して個人情報の取扱いを委託する場合には、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
5 事業者は、本事業契約の履行の目的のために必要でなくなった場合または本事業契約が理由のいかんにかかわらず終了した場合には、市の指示に従い、速やかに、個人情報を返還または破棄しなければならない。
6 事業者もしくは第三者がxx項の義務に違反したこと、または、事業者もしくは事業者の使用する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者は市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
7 本条の規定は、本事業契約終了後もなお有効に存続する。
第91条 市および事業者は、本事業契約が、草津市契約規則その他市の定める条例および規則を含む法令等に従って締結されることを、それぞれ確認する。
2 事業者は、自らおよび本事業に係る業務の一部を請負いまたは受託する者をして、法令等を遵守しまたは遵守させる。
第13章 雑則
第92条 本事業契約ならびにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知および解除は、書面により行わなければならない。
2 本事業契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めに従う。
3 本事業契約における期間の定めについては、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、民法および商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
第93条 市または事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払いが遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省
告示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
第94条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、または本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本事業契約において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市および事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
第95条 本事業契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
第96条 本事業契約に関する紛争については、大津地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以下余白