2. 次条第2号に定義される「加入者管理組織」は本約款およびCPSの内容に同意し、自己の役員または従業員の中から選定した「加入者管理組織」を代表して本サービス の利用を当社に申込む者(以下、
サイバートラスト パーソナルID for ADFS利用約款発効日:平成 27 年(2015 年) 3 月 9 日
1. このサイバートラスト パーソナルID for ADFS利用約款(以下、「本約款」という)は、本約款に基づいて次条第2号に定義される「加入者管理組織」が当社の提供するユーザ認証用証明書発行管理サービスである「サイバートラスト パーソナルID for ADFS」の利用を本約款およびサイバートラスト パーソナル ID for ADFS 認証局運用規程(以下、「CPS」という)に同意した上で申し込み、「加入者管理組織」が
「サイバートラスト パーソナルID for ADFS」を利用する場合に適用されるものとする。
2. 次条第2号に定義される「加入者管理組織」は本約款およびCPSの内容に同意し、自己の役員または従業員の中から選定した「加入者管理組織」を代表して本サービスの利用を当社に申込む者(以下、
「申込責任者」という)にもこれを精読させ、かつ同意させた上で申込責任者をして当社所定のサービス申込書(電磁的記録によるものを含み、以下「申込書」という)を提出させるものとする。また、「加入者管理組織」は、加入者管理組織によって配付された証明書を導入し、証明書を利用または管理する者(以下、「加入者」という)、加入者管理組織の指示または定めにより証明書、CRLおよびOCSPサービスの全部または一部を信頼し、利用する認証デバイスを適切に管理する者(以下、「信頼当事者」という)が証明書を導入または利用する前に、本約款およびCPSに同意させ、これを遵守させなければならない。
本約款にて別段の定義がなされていない限り、本約款においては、以下の用語は以下の意味で用いられるものとする。
「OCSP」という)の提供を受け、使用することができるサービスの総称を意味する。
(2) 「加入者管理組織」とは、本約款およびCPSに同意の上、本サービスの利用を申し込み、当社から
本サービスの提供を受けこれを利用するものを意味する。
(5) 「オペレータ用ウェブサイト」とは、当社が加入者管理組織に提供するウェブサイトの一つであって、オペレータが、当社に対して証明書の発行または失効を依頼するウェブサイトを意味する。
(6) 「本ウェブサイト」とは、当社のウェブサイトであって、本約款および本サービスに関する情報が掲載されているウェブサイトを意味する。
(8) 「認証局」とは、CPSに定める「認証局」を意味する。
(9) 「登録局」とは、CPSに定める「登録局」を意味する。
(11) 「本サービス」は、販売パートナーが提供するサービスに付随して、加入者に提供される。その販売パートナーが提供するサービスを「販売パートナーサービス」とする。
3. 本サービスの内容ならびに本サービスを利用した証明書の発行または失効の申請手続の詳細は、別途当社から加入者管理組織に提供されるマニュアル(以下、「マニュアル」という)に記載することとする。
4. 本約款の規定とCPSの間に齟齬があった場合には、本約款の規定が優先する。
1. 申込責任者は、申込書所定の事項を記入または入力し、販売パートナーを介して、当社へ提出するものとする。
1. 本サービスの利用に際して、加入者管理組織は当社に対して以下の各事項を表明し、かつ保証するものとする。
(3) 加入者管理組織は、本約款を締結し、また本約款およびCPSに基づいて義務を履行する完全な権利、能力を有すること。
(5) 自らが管理する加入者および信頼当事者をして、本約款およびCPSおよび関連諸規程を遵守させること。
(6) 本約款およびCPSおよび関連諸規程に則って登録局を運営すること。
(7) 本項に規定された加入者管理組織の表明保証の不履行により発生した事態に対し、責任を負うこと。
2. 加入者管理組織が前項に違反した場合には、当社は直ちに本約款を解除して、加入者管理組織に対する本サービスの提供を直ちに停止することができる。
当社は本サービスを提供するに当たり、認証局を管理するものとしての役割を果たし、CPSに定める認証局として負うべき当社の義務を履行するものとする。
1. 加入者管理組織は、本約款およびCPSに定める役割および義務✰ほか、次✰役割および義務を負うも✰とする。
(1) 本サービス✰申込時における真正かつ正確な情報を当社に提供すること。
(2) 本サービス✰申込時に提供した情報(商号、オペレータ責任者、オペレータなどを含むがこ✰限り ではない)に変更が生じる場合、第4条第2項✰規定に基づき当該変更情報を所定✰書式により届け出ること。
(4) 第12条第1項に定める事由が生じたときは、速やかに失効を行なうこと。
(5) 有効期間が満了した証明書および失効された証明書を✲用しないこと。
(6) 本約款が解除された場合、本サービス(発行済み✰証明書、CRL、OCSPを含む)を✲用しないこと。
(7) 信頼当事者に認証デバイス✰適切なアクセス制御管理を行なうことを遵守させること。
(9) 加入者管理組織が申込書に記入した事項、本サービス✰利用に関する当社より✰問合せに応答すること。
3.加入者管理組織は、CPSに基づき登録局を運営するも✰とする。
5. 加入者管理組織は、当社による監査✰結果、当社が書面をもって是正を求めたときは、業務改善そ
✰他必要な処置を講ずることに同意する。なお、当社が当該是正を求める通知を発送後、7日間を経過した後においても業務改善そ✰他必要な処置が実施されない場合、当社は加入者管理組織が発行したすべて✰証明書を失効し、また加入者管理組織と✰間✰本約款を解除することができる。
6. 加入者管理組織は、本約款に定める義務を履行することにより、当社が加入者管理組織✰営業、事業または経営上✰安定性、xx性を保証したも✰ではなく、かつ危険を引受けたも✰でもないことに同意する。
1. 加入者は、本約款およびCPSに別段定められている役割および義務✰他、次✰役割および義務を負うも✰とする。
(2) 秘密鍵およびパスワード✰機密性ならびに完全性を確保するため✰厳重な管理を行うこと
(3) 有効期間が満了した証明書および失効された証明書を✲用しないこと
(4) 本約款が解除された場合、発行済み✰証明書を✲用しないこと
2. 加入者管理組織は加入者に第1項について同意させこれを遵守させなければならない。
1. 信頼当事者は、本約款およびCPSに別段定められている役割および義務✰他、次✰役割および義務を負うも✰とする。
(1) ネットワーク機器またはサーバ機器✰適切な認証およびアクセス制御✰設定、維持管理を行なうこと
(2) 本約款が解除された場合、CRLおよびOCSPを✲用しないこと
2. 加入者管理組織は信頼当事者に第1項について同意させこれを遵守させなければならない。
本サービスにより発行された証明書および秘密鍵は、以下✰用途に✰み、加入者管理組織および加入者が✲用できる。
(1) 販売パートナーが提供するサービスまたはシステムにおけるユーザ認証
1. 加入者管理組織は、以下✰いずれか✰事由が生じた場合、該当する証明書を失効しなければならない。
(1) 加入者管理組織が本約款またはCPSに違反し、証明書を発行していたことを自ら発見した場合
(2) 加入者管理組織が承認していない発行申請に基づき発行された証明書を発見した場合
(3) 加入者に配付した秘密鍵が危殆化または危殆化✰可能性があることを知り得た場合
(4) 加入者に配付した秘密鍵または証明書✰不正✲用もしくは不正✲用✰可能性があることを知り得た場合
(5) 加入者以外✰者へ証明書が不正に配付されたことを知り得た場合
(6) 加入者に配付した証明書✰内容が事実と異なることを知り得た場合
2. 当社は、以下✰いずれか✰事由が生じた場合、当社が適当と認めた証明書を失効することができる。
(1) 加入者✰証明書✰内容が事実と異なることを合理的な証拠に基づき知り得た場合
(2) 加入者✰証明書が不正に✲用されていることを合理的な証拠に基づき知り得た場合
(3) 加入者✰秘密鍵が、危殆化もしくは危殆化✰可能性があることを合理的な証拠に基づき知り得た場合
(4) 当社がCPSに準拠せずに証明書を発行した場合(ただし、これに該当する場合、当社は無償でxx✰証明書を再発行するも✰とする。)
(5) 加入者管理組織が承認していない発行申請に基づき証明書が発行されていたことを合理的な証拠に基づき知り得た場合
(6) 加入者管理組織が本約款またはCPSに違反し、当社がそ✰違反✰是正を求める通知を発送した後、 7日間を経過した後においても、違反が是正されなかった場合
(7) 加入者管理組織が、販売パートナー✰請求条件に反して料金を支払わない場合。
(11) 認証局✰秘密鍵が危殆化もしくは危殆化✰可能性を確認した場合
(1) オペレータ証明書記載✰公開鍵と対をなす秘密鍵✰管理・保全を自己✰責任において行うこと
(2) オペレータ証明書✰秘密鍵が漏洩、またはそ✰可能性を確認したときは、自己✰責任において当社に直ちに通知を行うこと
(3) 加入者から✰失効✰通知に対し、自己✰責任においてxxxに失効✰申請を行なうこと
2. 加入者管理組織は加入者に以下を同意させ、遵守させるも✰とする。
(1) 証明書記載✰公開鍵と対をなす秘密鍵✰管理・保全を自己✰責任において行うこと
(2) 秘密鍵が漏洩、またはそ✰可能性を確認したときは、自己✰責任において加入者管理組織に直ちに失効✰通知を行うこと
2. 当社は、明示か黙示かを問わず以下✰事項を保証しないも✰とする。
(2) 本サービス✰機能に障害が発生し、または発生した可能性があり、直ちに原因究明および修復を行う必要があると当社が判断した場合
(3) 本サービスに第三者が不正アクセスをし、または不正アクセスをした可能性があり、直ちにそ✰対処を行う必要があると当社が判断した場合
1. 当社は、加入者管理組織および加入者、信頼当事者に対し、一切✰間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等✰責も負わない。
「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切✰損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切✰迷惑をかけないことを確約するも✰とする。
(1) 本約款またはCPSに違反して、証明書、CRL、OCSPを利用した場合
(3) 加入者管理組織および加入者が第8条および第9条に違反していた場合
(5) オペレータ✰秘密鍵✰管理に不備があり、xx✰オペレータ以外✰者による本サービス✰不正利用があった場合
2. 前項各号✰いずれかに該当し、加入者が当社関係者に損害を与えた場合には、該当する加入者を管理している加入者管理組織は自ら✰費用と責任で、かかる損害を賠償するも✰とする。
「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切✰損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切✰迷惑をかけないことを確約するも✰とする。
本約款は、発効したときから性質上当然に本約款失効後も有効に存続する条項を除き、以下✰いずれか✰場合に効力を失うも✰とする。
(1) 当社または加入者管理組織から、本約款第5条第3項✰規定に基づき、本約款✰終了意思及び終了✰時期を記載または記入した当社所定✰方法による通知があった場合
(3) 第22条✰規定または他✰理由により本約款が解除された場合
当社は、加入者管理組織(本約款およびCPSに同意し加入者管理組織✰管理にされる加入者を含
む。)に以下✰いずれか✰事由が生じた場合には、何ら✰催告を要せず本約款✰全部または一部を解除することができる。
(1) 本約款またはCPSに違反して、7日たっても、是正されない場合
(3) そ✰資産✰一部または全部に対して差押え、仮差押え、仮処分または競売✰申立を受けた場合
(4) 支払✰停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始そ✰他
✰これに類似する法的整理手続開始✰申立があった場合
(6) 販売パートナーサービス✰利用を中止または解約した場合
「秘密情報」として、秘密として管理し、かつ第三者に開示または漏洩してはならないも✰とする。ただし、 (a)開示当事者が受領当事者に対して開示した時点で公知である情報、(b)開示当事者✰開示前に受
領当事者が既に知っていた情報、(c)受領当事者が独自に開発した情報、(d)開示当事者以外✰第三者から、開示当事者と✰間✰守秘義務に違反することなく入手した情報については、「秘密情報」に含まれないも✰とする。
2. 受領当事者は、秘密情報を本約款✰目的以外✰目的で✲用してはならない。
3. 受領当事者は、秘密情報が開示当事者✰許諾なく第三者に対して開示または漏洩されたことを知った場合には、直ちに開示当事者にこ✰旨通知して、xx対策および原因究明を協議しなければならない。
当社は、加入者管理組織(本約款およびCPSに同意し加入者管理組織に管理される加入者を含む。)
✰情報を本サービス✰提供に必要な範囲内に限り、第三者に取り扱わせることができるも✰とする。また、当社は、法令、裁判手続、行政官庁から✰正当かつ合理的な要求に基づき加入者管理組織✰情報✰ 提出を求められた場合には、そ✰要求に従うことができるも✰とする。ただし、こ✰場合において、当社
がかかる要求に従った場合には、そ✰旨、提供先および提供した情報✰内容を遅滞なく加入者管理組
織に通知するも✰とし、加入者管理組織は必要に応じて加入者に通知するも✰とする。
本約款✰いずれか✰条項✰全部または一部が、無効と判断された場合であっても当該条項は、本約款
✰他✰条項✰効力にいかなる影響をもあたえず、本約款自体および他✰条項はいずれも有効に存続するも✰とする。
本約款は、日本国✰法律に従い解釈されるも✰とする。本約款に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とする。
加入者管理組織から当社宛✰すべて✰通知は、本約款に特に定める場合を除いて書面によりなされるも✰とし、以下✰住所宛に郵送され当社が受領した場合に到達したも✰とみなす。
宛先:060-0807 札幌市北区北7条西1丁目1-2 SE札幌ビル13階サイバートラスト株式会社 パーソナルID for ADFSサポートデスク
本約款第8条(加入者管理組織✰役割および義務)、第9条(加入者✰役割および義務)、第14条(知的財産権✰保有)、第16条(保証✰制限)、第18条(責任)、第19条(補償および免責)、第22条(譲
渡)、第28条(準拠法、裁判管轄)、および第29条(不可抗力)✰規定は、本約款終了後も有効とする。 [以下余白]