ETC AUTO CARD 会員規約
ETC AUTO CARD 会員規約
ETC AUTO CARD 利用規定
第1条(定義)
本規定における次の用語の意味は、以下の通りとします。
(1)「ETC会員」とは、三菱HCキャピタル株式会社(以下「当社」という。)所定の会
2.前項の規定にかかわらず、ETC会員は、本カードの紛失・盗難等が発生した場合においては、自己の責任で道路事業者に対し ETCマイレージサービスの利用停止の申し出を行うものとします。当社は、第三者の不正利用によるETCマイレージサービス利用などについて、一切の責任を負わないものとします。
第8条(本カードの再発行)
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員規約に定める会員のうち、本規定および道路事業者(第4項に定めるものをいう。)が別途定めるETCシステム利用規程(以下「ETCシステム利用規程
」という。)を承認のうえ、本規定に定めるETCカードの利用を当社所定の方法により申し込み、当社がこれを認めた方をいいます。
(2)ETC会員のうち、会員規約に定める本会員、家族会員、法人会員およびカード使用者を、それぞれ「ETC本会員」、「ETC家族会員」、「ETC法人会員」および
「ETCカード使用者」といいます。 (3)「ETCカード」(以下「本カード」という。)とは、道路事業者が運営するETCシ
ステムにおいて利用される通行料金支払いの為の機能を付した専用カードをいいます。
(4)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者で、道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち当社がETCクレジットカード決済契約を締結した事業者をいいます。
(5)「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC会員が本カードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
(6)「車載器」とは、ETC会員がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
(7)「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC会員の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
第2条(本カードの発行、貸与)
1.当社は、ETC会員(会員規約(個人決済型法人カード)が適用される場合は ETCカード使用者をいう。以下本条において同じ。)に対し、会員規約に基づき貸与しているカードのうちETC会員が指定し当社が認めたカード(以下
「親カード」という。)に追加して、本カードを発行し、当社が貸与します。なお、本カードは、親カード1枚につき1枚に限り発行されます。
2.本カードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。また、ETC会員は、他人に対し、本カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供を一切してはなりません。なお、本カードは、本カード上に表示されたETC会員本人だけが使用できるものとします。
第3条(本カードの機能、利用方法)
1.ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受することにより、有料道路の通行料金の支払いを行うことができるものとします。
2.ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを提示して有料道路の通行料金を支払うことができるものとします。
3.ETC会員は、道路事業者が別途定めるETCマイレージサービス利用規約(以下
「マイレージ規約」という。)に基づき、本カードをマイレージ規約に定める登録カードとしてユーザー登録手続きを行うことにより、マイレージ規約で定めるETCマイレージサービス(以下「ETCマイレージサービス」という。)を利用することができます。
第4条(本カードの有効期限)
本カードの有効期限は当社が指定するものとし、本カード上に表示された年月の末日までとします。
第5条(本カードの年会費) ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(個人決済型法人カード)が適用される場合はETCカード使用者をいう。)は、当社所定の本カードにかかる年会費 (ETC家族会員またはETCカード使用者の有無・人数によって異なる。)を、親カードの年会費とは別に、親カードにかかる年会費と同様の方法で支払うものとします。なお、本カードにかかる年会費は、本規定を解約、解除した場合でもお返ししません。
第6条(本カード利用代金の支払い)
1.ETC会員による本カードの利用は、全て親カードの利用とみなされるものとし、本カード利用代金(第3条に定める本カードの利用に基づく代金をいう。以下同じ)は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法で支払われるものとします。
2.本カード利用代金の支払区分は、1回払いとなります。ただし、親カードについて別途定めがある場合には、当該定めによるものとします。
3.本カード利用代金は、道路事業者が作成した請求データに基づくものとし、 ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(個人決済型法人カード)が適用される場合はETCカード使用者をいう。以下本条において同じ)は、当社に対して当該請求データに基づく金額を支払うものとします。万一、道路事業者作成の請求データに疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で解決するものとし、ETC本会員またはETC法人会員は当社に対する支払義務を免れないものとします。
4.第1項および第2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。
第7条(本カードの紛失・盗難等)
1.本カードの紛失・盗難については、会員規約における「カードの紛失、盗難」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。
1.本カードの再発行については会員規約の定めを準用するものとし、ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(個人決済型法人カード)が適用される場合はETCカード使用者をいう。)が、当社所定の再発行手数料(ETC家族会員またはETCカード使用者の有無・人数によって異なる)を親カードにかかる再発行手数料と同様の方法で支払うものとします。ただし、ETC会員の責によらず、本カード自体にETCシステムの利用の障害となる明らかな原因があると認められた場合は、この限りではありません。
2.前項に定めるほか、ETC会員の会員番号が変更となった場合には、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度その他道路事業者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、自らの責任で、道路事業者所定の会員番号変更手続きを行うものとし、当該手続きが完了するまでの間、本カード利用がそれらの制度における割引の対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当社は、本カードの利用が割引対象とならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第9条(利用停止措置)
当社は、ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反しまたは本カードもしくは親カードの使用状況が適当でないと判断した場合、ETC会員に通知することなく本カードの利用停止の措置をとることができるものとします。当社は、当該利用停止の措置にかかる道路上での事故に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
第10条(解約、解除等)
1.ETC会員は、当社所定の方法により本規定を解約することができます。
2.当社は、次の(1)(2)に該当する場合、催告または通知なしに本規定を解除することがxxxx。なお(3)(4)においては当社の通知により解除されます。 (1)ETC会員が会員規約に基づき退会し、または会員資格を喪失した場合。 (2)当社が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限
が経過したとき。 (3)ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反し、または本カードもしくは
親カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。 (4)当社がETCカード発行に関する事業を取りやめると決定した場合。
3.ETC本会員もしくはETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場合、当該会員にかかるETC家族会員もしくはETCカード使用者の本規定に基づく両社との契約は当然に終了し、当該ETC家族会員もしくはETCカード使用者に貸与されていた本カードは失効します。
4.前三項の場合、ETC会員はただちに本カードを当社に返還するものとします。
第11条(提携会社への利用情報の提供)
ETC会員は、当社の提携会社がETC会員へ情報提供サービスを提供する目的のため、当社が提携会社に対して本カードの利用情報を提供する場合があることに同意するものとします。
【個人情報の取り扱いに関する同意条項】第12条(道路事業者への個人情報の提供)
ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で当社が道路事
業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。 (1)ETC会員がETCマイレージサービスのユーザー登録(本条において変更登
録を含む。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、当社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。
(2)第6条第4項の場合において、道路事業者が自ら料金を徴収するために、当社が道路事業者に対しETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が当社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。
第13条(免責)
1.当社は、ETC会員に対して、事由のいかんを問わず、道路上での事故および車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
2.ETC会員は、車輌の運行に際し、車載器について定められた用法に従い、必ず本カードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、本カードの使用を中止し、ただちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本カードの機能不良に基づく、ETC会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4.当社は、本カードに付帯される道路事業者所定のサービス等に基づく、ETC会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
第14条(適用関係等)
1.本規定は、ETC会員の本カード利用について適用されるものとし、本規定に定めのない事項については会員規約によるものとします。
2.本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。
3.ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム利用規程に定めるところによるものとします。
2104-A-0554-00