連絡先 当行支店・出張所、プレスティアホン インベストメント(通話料無料)0120-322-522または、ホームページ http://www.smbctb.co.jp
【投資信託】契締結前交付書面
金銭•有価証券の預託、記帳及び振替に関する契のご説明
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
2018年7月現在
この書面をよくお読みください。
○当行では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当行の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当行の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。(2018年7月現在)
この契 は、クーリング•オフの対象にはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
金銭•有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契 の概要
当行では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当行の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当行の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
この契 の終了事由
当行の当契約にかかる規定・約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは以下のとおりです)は、この契約は解約されます。
●お客様から解約のお申し出があった場合
●この契約の対象となる財産の残高がない場合
●お客様が当契約にかかる規定・約款に違反した場合
●お客様が当契約にかかる規定・約款の変更に同意されない場合
●やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
当行の概要(※)
商号等
本店所在地設立年月 主な事業
株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第653号
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x 1986年2月
銀行業務・信託業務・登録金融機関業務
登録金融機関業務の内容及び方法の概要
当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。
●お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。
●ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。
●ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。
連絡先 当行支店・出張所、プレスティアホン インベストメント(通話料無料)0000-000-000または、ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx
加入している金融商品取引業協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品
取引業協会
認定投資者保護団体の有無 無
※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー(開示資料)またはホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
[当行の苦情処理措置及び紛争解決措置]
一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券•金融商品あっせん相談センターを利用 | |
一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室 | 電話番号 0000-000000または00-0000-0000 |
証券•金融商品あっせん相談センター連絡先 | 電話番号 0000-00-0000 |
金融ADR制度(金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度)のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。
投資信託に係る書類の電磁的交付に関する規程
本規程は、当行が第2条で規定する書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当行の使用に係るコンピューターと、お客様の使用に係るコンピューターとを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を使用する方法(以下『電磁的方法』といいます。)のうち、第1条で規定する電子交付によりお客様に提供する場合における交付方法について定めるものです。
第 1 条 電子交付
電子交付とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当行ホームページ内お取引用サイト、プレスティア オンライン(ログインID、パスワード等の入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下も同様とします。)にそれらの事項を記録し、PDF形式のファイルもしくは当行が別途定める形式で、お客様に閲覧またはダウンロードしていただくことをもって書面交付に代える交付方法、お客様の登録メールアドレスへそれらの事項を記載したPDF 形式のファイルを配信し記録することをもって書面交付に代える交付方法をいいます。
第 1 条 の 2 反社会勢力との取引拒絶
この電子交付は、第7条第2項各号のいずれにも該当しない場合に依頼することができ、第7条第2項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの電子交付依頼をお断りするとともに、当該お客様への電子交付サービスを制限もしくは停止できるものとします。
第 2 条 対象書面
対象書面とは、電子交付の対象となる書面のうち、次の各号に掲げるものとします。
① 取引報告書
② 取引残高報告書※投資信託等にかかる損益(トータルリターン)を含む
③ 目論見書
④ 運用報告書
⑤ 分配金・償還金報告書兼再投資報告書/分配金償還金のご案内
⑥ 払出通知書
⑦ その他当行が定めるもの
第 3 条 電子交付の承諾および申込
1.お客様が電子交付を申込まれるとき、または書面交付を電子交付に変更されるときは、当行所定の方法により電子交付に同意し、本約款を承諾のうえ申込みいただく必要があります。電子交付および本約款に同意いただけないお客様は、プレスティアオンライン上での対象書面の受領ができませんので、書面でお受け取りください。
2.お客様が電子交付に同意いただいている場合、お客様から特別なご請求がない限り、原則としてプレスティア オンライン上に掲載される対象書面の郵送による交付はいたしません。紙媒体による対象書面の交付を希望される場合は、プレスティアホンインベストメントまで郵送による交付をご請求いただくか、SMBC信託銀行各支店までご来店ください。(一部書面を除く)
3.本サービスは、プレスティア オンライン取引規約に同意していただいたお客様にのみ提供いたします。
第 4 条 当行の都合による対象書面の書面交付
お客様が電子交付を承諾された後でも、当行は、対象書面を紙媒体で交付することがあります。
第 5 条 電子交付の方法
1.当行における書面の電磁的方法による提供方法として、次の各号に定める方法をとっています。PDFファイルでご覧頂く場合、お客様にはあらかじめアドビシステムズ社より配布されている「Acrobat Reader」の最新バージョンを使用することに同意していただきます。
① 当行の使用に係るコンピューターに備えられたファイルにPDF形式もしくはその他当行が別途定める形式で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供し、お客様の使用に係るコンピューターもしくはお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様ファイルに記録する方法
② 当行の使用に係るコンピューターに備えられたお客様ファイルにPDF形式もしくはその他当行が別途定める形式で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様に配信し、お客様の使用に係るコンピューターもしくはお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様ファイルに記録する方法
③ 当行の使用に係るコンピューターに備えられたお客様ファイルにPDF形式、または画像ファイルで記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法
2.前項第1号、第2号の電子交付を利用する場合には、対象書面を保存可能なお客様のパソコン内ハードディスクの空き容量が必要です。
3.電子交付された対象書面をプリンター等で出力することにより、書面の作成が可能です。
4.プレスティア オンライン上で電子交付された対象書面は当該取引を最後に行った日より5年間、プレスティア オンラインに掲載されますので、いつでもご確認が可能です。ただし、当行の投資信託口座をすでに閉鎖されたお客様に係る対象書面については、特にお申し出のない限り、消去することにご同意されたものとみなします。
第 6 条 お取引明細書(兼取引残高報告書)の電子交付についての確認事項
<削除>
第 7 条 電子交付の中止・内容変更
1.当行はお客様の承諾およびお客様への通知をすることなく、いつでも電子交付の中止・内容変更を行うことができるものとします。なお、法令の変更、監督官庁への指示その他必要な事態が発生した場合には、当行は一旦電子交付を停止し書面交付できるものとします。
2.次の各号の一にでも該当し、お客様からの電子交付依頼を受けることが不適切である場合には、当行はこの電子交付依頼を拒絶し、またはお客様に通知することによりこの電子交付契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの電子交付契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。
① お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
3.前項以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本電子交付契約を解約すべきと判断した場合、本電子交付契約は解約されます。
4.前項以外の場合でも、次に該当する場合には本電子交付契約は解約されたものとします。
① プレスティア オンラインもしくはプレスティア モバイルの利用を停止する旨のお申出があった場合
② プレスティア オンラインもしくはプレスティア モバイルにて登録されている代表口座が解約された場合
第 8 条 免責事項
1.当行は、利用者の依頼について、電話やコンピューター端末等を通じて当行が依頼内容を受領した場合にのみ責任を負うものとします。また通信機器・回線の故障、電話不通等通信手段の障害等により本サービスが遅延し、もしくは不能となった場合、または当行が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行に過失がある場合を除き当行は一切責任を負いません。
2.公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴が行われたことにより利用者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行に過失がある場合を除き当行は一切責任を負いません。
3.当行および当行の関連会社(以下併せて「当行等」といいます。)は、アクセスサービスプロバイダーや閲覧ソフトにより本サービスが遅延し、もしくは提供不能となった場合、または当行等が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行等に過失がある場合を除き一切責任を負いません。
4.当行等は、コンピュータウィルスおよびその関連の障害等により利用者にいかなる損失、損害、または諸費用等が発生しても、当行等に過失がある場合を除き一切責任を負いません。
5.本サービスの利用に関連していかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行等に過失がある場合を除き、当行等は一切責任を負いません。
6.当行が第7条第2項により電子交付契約を解約し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、お客様がそれらを負担します。また、当行は、本条による解約によってお客様にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、一切責任を負いません。
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第 1 条 この規約は、2018年7月17日から施行する。