Contract
小樽カントリー倶楽部旧コース
令和3年2月1日
本約款の目的
第1条 本約款は、小樽カントリー倶楽部旧コースの乗用カート(以下、「カート」という)の利用方法に関する条件を定めるものです。施設利用者及び従業員の安全、ならびに施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期すことを目的とします。
カートの事故は、生命を👉かす危険性がありますので、カートの運転者及び同乗者(以下、運転者及び同乗者を総称して「利用者」という)は安全運転及び事故防止に十分注意してカートを利用してください。
本約款の順守
第2条 利用者は、カート利用に関し本約款を遵守する義務を負います。尚、本約款は当社と利用者の合意内容を構成します。利用の申込
第3条 1.カート利用の申込は、「小樽カントリー倶楽部利用約款」第2条記載の利用契約の成立に含まれております。
2.カート利用の承認は、利用者全員が第1項の申込を終えた後、係員がカートを提供した時点で効力が生じます。運転等の制限
第4条 利用者は、当社ゴルフ場施設内のカート用通路とカート乗り入れを許可されたフェアウェイだけでカートを運転してください。
パッティンググリーン及びその周辺、ティーイングエリアはカートを走行しないようにしてください。運転手の資格
第5条 運転者は、自動車運転免許を有する方に限ります。次の事由のある方は、運転者となることができません。
1. 運転免許に条件が付されている場合に当該条件を満たしていない方。
2. 酩酊、その他の事由により正常な運転が困難な方。
3. 免許停止、紛失等により運転免許資格を所有していない方。利用者の義務
第6条 利用者は、自らの責任において、カートの走行、停止、乗降等を行ってください。
運転中の注意
第7条 運転者は、カートの運転に際し、次の事項を遵守してください。
1.走行開始時
(1)ブレーキ、その他の装置の正常な作動を確認してください。
(2)同乗者の着席を確認した上で発進してください。
(3)カート進行方向に人が居ないこと及び障害物がないこと等の安全を確認した上で発進してください。
2.走行中
(1)走行速度、一旦停止等の標識に従って走行してください。
(2)カーブや起伏のある場所等を通行する場合、低速で走行し、必要に応じて、同乗者に👉をかける等注意を促してください。
(3)危険運転、よそ見運転をしないでください。
3.停車・駐車時
(1)斜面その他不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性がある場所を避けて停駐車してください。
(2)運転者は同乗者の降車を確認のうえ、ブレーキを確実にかけて降車してください。同乗者等の注意事項及び走行中の注意
第8条 利用者はカート利用に際し、次の事項を遵守してください。
1.同乗者はxxxx・xxxx等に触れないでください。
2.同乗者は走行中、常にカートのアームレスト・アシストグリップ等におつかまりください。
3.走行中は、カートの乗車スペースから身体・衣服・用具等をはみ出さないようにしてください。
4.カートの定員を守り同乗してください。
5.走行中は、走行状況に十分注意して、スコアのご記入及び携帯電話・スマートフォン等のご利用をお願いします。破損・紛失及び盗難の責任等
第9条 利用者は、カートに載積したゴルフ用品、携行品等を自らの責任で管理してください。万一、破損、紛失、盗難等が発生した場合、
当社は責任を負いかねます。但し、当社の責めに帰すべき事由がある場合にはこの限りではありません。事故の場合の責任
第10条 利用者は、自らの故意又は過失により、カートの利用に伴い、第三者(同乗者を含む)の生命、身体、財産に危害を及ぼした場合、又はカー
ト、その他の当社施設を毀損、滅失した場合、自らの責任でその損害を賠償しなければなりません。事故の場合の連絡
第11条 利用者は、カート事故が発生した場合、もしくはカートが故障した場合は、プレーを中止し、直ちにゴルフ場の定める連絡方法によりその旨
連絡をしてください。
施行日
第12条 当社は本約款の各条項について相当の事由があると認められる場合には、クラブハウス内掲示による公表その他相当の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。当該変更は、公表等に際して定める適用開始日から適用されるものとします。