SC レンタル契約約款
SC レンタル契約約款
この「SCレンタル契約約款」(以下、本約款とします)は、株式会社ソフトクリエイト(以下「当社」とします)が提供する「SC レンタル契約」(以下、「レンタル契約」とします)の利用者である法人・個人および団体(以下「契約者」とします)と、当社の間において、レンタル契約の利用に関する一切の関係に対して適用し、当社が提供する本レンタル契約の利用を目的とする契約の内容およびその申込み方法等について定めるものです。
契約者は個別契約(以下、「利用契約」とします)の申込み前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申し込みを行うに際しては本約款を承諾したものとみなします。
また、レンタル契約に基づきレンタル(賃借)するパーソナルコンピュータ(以下「PC物件」という。)に対して、契約者の依頼により「PC ライフサイクルマネジメントサービス」または契約者と当社間で合意した内容に基づき当社から提供される作業サービス(以下「本業務」という。)を提供する場合は、別紙「SCレンタルPC向け作業サービス利用約款」(以下、別紙において「作業約款」という。)の各条項が適用されますことをあらかじめご了承いただくものといたします。
(契約約款の適用)
当社は、本約款を定め、レンタル契約に適用します。
本約款は、当社と契約者との間で合意又は提示された、契約書、誓約書、提案依頼書及び提案書等に優先して適用されるものとします。
前項に拘わらず、本約款と利用契約(利用契約に関する見積書、申込書を含みます)の規定が異なるときは、利用契約の規定が本約款に優先して適用されるものとします。
(本約款の変更)
当社は、法令等の制定・改正、監督官庁からの指導等があった場合、その他当社が必要と判断した場合には、契約者の承諾を得ることなく本約款を変更できるものとします。この場合、契約者は、変更後の約款に従い本サービスを利用するものとします。
(通知)
当社から契約者への通知は、本約款および利用契約に定めがない限り、通知内容を書面の発送、電子メールの送信または当社ホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を書面の発送、電子メールの送信または当社ホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ書面の発信、電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(利用契約の成立)
利用契約の申込者は、申込書に必要事項を記入して当社に提出するものとします。
利用契約は、前項で申込者が提出した申込書に対して、当社が定めた通知手段を用いた承諾の通知をし、当該通知に記載の「承諾日」に成立します。申込者はこの時点から契約者となります。
(申込の拒絶)
当社は利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込に対する承諾を行わない場合があります。
(1) 当該申込みに関わる利用契約上の義務を怠るおそれがある場合
(2) 申込書に偽名などの虚偽の事実を記載した場合
(3) 当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
前項の場合、当社は承諾を行わない旨を申込者に通知いたしません。
(レンタル物件)
1.当社は、契約者に対し、利用契約におけるレンタル明細に記載のレンタル物件(以下「物件」という)を賃貸し、契約者はこれを賃借します。
(レンタル期間)
1.レンタル期間は、利用契約で定めるものとします。
(レンタル期間の延長および中途解約)
1.契約者は、当社に対して、レンタル期間の満了する 1 カ月前までに、終了または延長を申し込む旨の意思表示を行うものとします。契約者から延長の申し込みがあった場合、契約者においてレンタル契約または本レンタル約款の違反がない限り、当社は延長の申し込みを承諾できるものとし、以降繰り返し延長する場合も同様とします。
2. 契約者において前項に定めたレンタル契約の終了または延長の申込みの意思表示がなされない場合、当社は、契約者から1カ月間延長の申し込みがあったものとみなすものとし、以後も同様とします。ただし、当社の判断で、レンタル契約を終了させることができるものとします。
3. 契約者は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に当社に通知のうえ物件を当社の指定する場所に返還して、このレンタル契約を解約することができます。
(レンタル料金等)
1. 契約者は当社に対し、当社からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに当社の指定する銀行口座に振込む方法により支払います。
2. レンタル料金は月払いとし、運送費その他の費用(物件の引き渡しおよび返還に関わる運送費、消耗品費、その他代金の合計額、以下総称して「その他諸費用」という)は初回レンタル料金支払時に全額支払うものとします。ただし、当社が事前に承認した場合は、別に定める条件によることができます。
3. レンタル料金は、当社の発行する見積書、基本料金及び期間料率等により算出されるものとします。
基本料金および期間料率については、物件、レンタル期間により、当社が別途定めるものとします。
4. 第8条第1項または第2項によりレンタル期間が延長された場合の延長時のレンタル料金は、総レンタル期間(既使用期間+延長期間)に応じた期間料率により算定された金額とします。
5. 以下の事由により、レンタル契約がレンタル期間満了前に終了した場合のレンタル料金は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じた期間料率(以下「レンタル期間変更後の期間料率」という)により算定された金額とします。よって、契約者は当社に対し、当社からの請求により、当初適用の期間料率によるレンタル料金とレンタル期間変更後の期間料率によるレンタル料金との差額を支払います。
① 第8条第3 項によりレンタル契約が中途解約された場合。
② 物件の紛失・滅失その他当社の責によらない事由によりレンタル契約がレンタル期間満了前に終了した場合(第
16条の場合を除く)。
6. 当社は前各項の期間料率について諸般の事情により変更できるものとします。
(物件の引き渡し)
1.当社は、物件を契約者の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。
(物件の引き渡しおよび返還に関わる費用等)
1. 物件の引き渡しおよび返還に関わる運送の手配は当社が行います。
2. 物件の引き渡しおよび返還に関わる運送費等のその他諸費用は契約者の負担とし、初回レンタル料の支払時に全額支払うものとします。
3. その他諸費用は当社が別途定める料金によるものとします。
(担保責任)
1. 契約者が当社に対して物件の引き渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき、通知をなさなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で契約者に引き渡されたものとします。
2. 当社は契約者に対して、引き渡し時において、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または、契約者の使用目的への適合性その他については担保しません。
(レンタル物件修理または取り替え)
1. レンタル期間中、契約者の責によらない事由に基づいて生じた性能の欠陥により、物件が正常に作動しない場合、当社は物件を修理しまたは取り替えます。
2. 前項の物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、当社は、レンタル契約を解除することができます。
3. 当社は、物件の使用不能の状態を考慮して、使用不能期間中のレンタル料金を日割り計算により減免することがあります。
4. 当社は、物件が正常に作動しないことに関し、第1 項または第3 項に定める以外の責を負いません。
(物件の使用保管管理)
1. 契約者は、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、この使用、保管に要する費用は契約者の負担とします。
2. 契約者は、当社の書面による承諾を得ないで次の行為はできません。
① 物件の譲渡、転貸、改造をすること。
② 物件を第10条所定の設置場所以外に移動すること。
③ 物件に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。
➃ 物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
3. 契約者は、物件が他からの強制執行その他の法律的あるいは事実的な侵害を蒙らないようにこれを保全するとともに、仮に、そのような事態が発生した時は直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
4. 前項の場合において、当社が物件保全のために必要な措置をとった場合、契約者は、その一切の費用を負担します。
5. 物件の占有中、物件自体または物件の設置・保管・使用を原因として、第三者に与えた損害については、契約者がこれを賠償するものとし、当社は何らの責任を負いません。
(使用地域の範囲)
1. 契約者は、物件を日本国内においてのみ使用します。
2. 契約者が物件を輸出する場合、事前に当社に通知し、承諾を得るものとします。ただし、契約者は日本および輸出関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとします。
3. 契約者が物件を輸出する場合、当社は第13条の責任は負担せず、また、第18条は適用されないものとします。
(物件の使用保管管理義務違反)
1.契約者が自己の責による事由に基づき、物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)、または汚損した場合は、契約者は当社に対して代替物件(新品)の購入代価相当金
額、または物件の修理代を支払います。当社にその他の損害があるときは契約者はこれを賠償します。この場合、契約者は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル契約の終了月までは、レンタル料金の支払義務は免れません。
(ソフトウェアの複製等禁止)
1.契約者は物件の全部、または一部を構成するソフトウエア製品(以下「ソフトウエア」という)に関し、次の行為を行うことはできません。
① 有償、無償を問わずソフトウエアを第三者へ譲渡し、または、その再使用権設定を行うこと。
② ソフトウエアを物件以外のものに利用すること。
③ ソフトウエアを複製すること。
➃ ソフトウエアを変更または改作すること。
(保険)
1. 物件には動産総合保険(以下「本保険」という)がxxされる場合があります。
2. 物件に保険事故が発生した場合は、契約者は直ちに、その旨を当社に通知するとともに、本保険の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
3. 物件に本保険がxxされている場合において、契約者が前項の義務を履行した場合は、契約者が当社に支払うべき第16条、第20条の金額について、本保険に基づく受取保険金の限度で、その義務が免除されます。ただし、当社が第2 項の通知義務・交付義務を怠り、またはその保険事故について故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
4. ソフトウエアについては前三項の規定は適用しないものとします。
(契約違反等による解除)
1.契約者が次の各号の一つに該当するに至った場合は、当社は催告をしないでレンタル契約を解除することができ、この場合、契約者は当社に対して物件を返還し、かつ、未払いレンタル料金、その他一切の金銭債務全額を直ちに支払います。さらに当社に損害があるときは、契約者はこれを賠償します。
① 契約者がレンタル料金の支払いを1回でも遅滞したとき、その他利用契約又は本約款に違反したとき。
② 契約者の営業の休廃止、解散。
③ 契約者が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生等の申し立てがあったとき。
➃ 前三号の他信用状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
⑤ 契約者が支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき、もしくは発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。
⑥ 契約者の営業が引き続き不振であり、または、契約者の営業の継続が困難であると当社が認めたとき。
(物件の返還)
1. 契約者は、当社に対してレンタル期間終了日の翌日に物件を当社の指定する場所に返還します。ただし、レンタル契約の解約、解除がなされた場合は、契約者は即日、物件を当社の指定する場所に返還します。
2. 物件にデータ(電子的情報)が記録されている場合、契約者は自らの責任と費用負担によりそのデータを消去して当社に返還します。万一、残存したデータの漏洩等により、契約者および第三者に損害が発生した場合も、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 契約者の責に帰すべき事由により物件を滅失または紛失して物件を返還期限に当社に返還できないとき、あるいは毀損または汚損した物件を返還したときは、契約者は当社に対して、物件についての損害賠償として第14条による額を支払います。
(物件返還の遅延の損害金)
1.契約者が、当社に対して物件の返還をなすべき場合、契約者がその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、1カ月当たりレンタル料金(基本料金)相当額の損害金を当社に支払います。この場合、損害金
の計算については、1カ月単位で計算し、日割り計算をしません。
(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、利用契約の締結日において、自らおよび自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
➃暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
⑤その他、前各号に準ずる行為。
3. 契約者または契約者の役員が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、当社は、催告を要しないで通知のみで、利用契約を解除することができ、解除に伴う措置については第 19 条および第 23 条が適用されるものとします。
4. 前項の当社の権利行使により、契約者または契約者の役員に損害が生じても、当社は一切の責任を負担しません。
(遅延損害金)
契約者は、利用契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、支払期日の翌日より完済に至るまで年率14.6%の遅延利息を当社に支払うものとします。
(責任範囲等)
1. 天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他当社の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の当社の履行遅延または履行不能については、当社は何らの責をも負担しないものとします。
2. 前項の場合、当社はレンタル契約の全部または一部を変更または終了することができるものとします。この場合契約者は、当社の指示内容に従うものとします。
3. 当社は、自らの責に帰すべき事由により本約款および利用契約に基づく当社の義務の履行に際して契約者に損害を及ぼした場合は、請求の原因の如何を問わず、契約者に現実に生じた直接かつ通常の損害に限定され、いかなる場合にも契約者に生じた間接的、派生的および特別損害ならびに逸失利益について責任を負わないものとします。当社が負う当該損害の賠償額は、帰責事由の原因となった利用契約に関し、契約者から当社に支払い済みのレンタル料金の月額3カ月分を超えないものとします。
(契約者の通知義務および秘密保持義務)
1.物件が修理を要し、または物件について権利を主張する者があるときは、契約者は遅滞なく、これを当社に通知し
なければなりません。
2.契約者は、利用契約の有効期間中はもちろん、利用契約の解除又は満了後であっても当社又は第三者の業務上の秘密を他に漏えいしたり、あるいは、当社又は第三者の信用を傷つけ、もしくは傷つけるような一切の行為を行わないこととします。
(消費税等の負担)
1.消費税は、契約者の負担とします。消費税額はレンタル契約の成立日の税率により計算したものとし、消費税額が増額された場合には、契約者は直ちにその増額分を当社に支払うものとします。
(協議事項)
本約款に定めのない事項または利用契約の履行に疑義が生じた場合は、契約者と当社の双方で協議の上、解決を図るよう努めるものとします。
(準拠法)
本約款の準拠法は、日本国の法令とします。
(裁判管轄)
本約款および利用契約に関して契約者と当社間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
附則 2018 年 8 月 1 日 制定・施行
別紙
SCレンタルPC向け作業サービス利用約款
第1条(目的・利用契約との関係)
作業約款は、別に合意する場合を除き、当社と契約者間で成立する個別のレンタル契約に付随して発生する、本業務に関する個別契約(以下「利用契約」という。)の基本的事項を規定します。
第2条(利用契約)
1.契約者は、本業務を依頼する場合には、当社に対して希望する作業内容もしくは要求仕様書などを提示するものとし、当社は、当該内容に基づき見積書および必要に応じて作業内訳書を作成し、契約者に交付するものとします。また、利用契約は、契約者がレンタル取引を含めた注文書または注文書に代わる書面を当社に交付し、これに対して当社が注文請書を契約者に提出することによって成立します。ただし、注文書またはこれに代わる書面交付後7 日以内に当社から受諾拒否の申し出がなかったとき、または 注文請書以外の方法にて当社が受諾した場合にも、利用契約が成立したものとみなします。
2.利用契約成立後、契約者が依頼した作業の内容を変更しようとする場合、契約者と当社間において協議の上、変更に合意した場合は、当該利用契約を変更するものとします。
3.当社は、本業務実施中、利用契約の内容に疑義を生じた場合は、契約者に確認の上、作業を進めるものとします。
4.利用契約において作業約款と異なる内容を定めた場合は、利用契約が優先して適用されるものとします。第3条(提供資料)
1.契約者は利用契約成立後遅滞なく、本業務に必要な作業手順書、パラメータシート等の書類および必要なデータ、媒体およびその他の資料等(以下総称して「資料等」という。)を当社に提供するものとします。
2.当社は、契約者より提供される資料等を作業約款第11 条(秘密保持義務)および第12 条(個人情報の保護)に従って取扱い、適切に管理するものとし、本業務の遂行の目的以外には使用しません。
3.当社は、契約者より提供される資料等を本業務に使用する場合に限り必要最低限の複製はできるものとします。複製物の取扱いについては原本と同様に行うものとします。
4.利用契約の解除またはその他の事由により利用契約が終了した場合、当社は、契約者より提供された資料等およびその複製物をすみやかに契約者に返還するか、消去・廃棄するものとします。
第4条(作業場所)
当社は、本業務を当社の指定する場所または契約者の指定する日本国内の事業所内等で行うものとします。第5条(作業条件)
1.本業務遂行のための作業は、利用契約に記載された内容に基づくものとします。
2.当社の指定する場所において作業を実施する場合は、PC物件に対する本業務実施後、契約者の指定する場所に当該PC物件が納品された後、2 日以内に契約者は本業務の作業完了状態を確認し、当社に対して不合格の通知がなされなかったことにより検収は終了したものとします。
3.契約者の指定する場所において納品されたPC物件の作業を実施する場合は、契約者はその作業の実施に立ち会い、作業完了後、契約者はその作業完了状態を確認し、当社所定の作業完了報告書に契約者の署名押印をもって作業を完了し、作業完了後2 日以内に当社に対して不合格の通知がなされなかったことにより検収は終了するものとします。
4.前項の作業において、なお、当社が本業務遂行のために必要とする機器、設備およびソフトウェア等(以下「貸与品」という。)について、当社からの要請があり、契約者がその必要性を認めた場合には、契約者が必要と認める範囲内において当社に貸与するものとします。この場合、貸与期間、貸与方法等については、契約者と当社との間で協議の上決定するものとし、その貸与品については、善良な管理者の注意をもって使用します。なお、当社は、当社の責に帰すべき事由により、貸与品を滅失もしくは毀損したときは、契約者の指示に従い、原状に復すか、代替品の提供をなすものとします。
5.作業実施時間帯については原則、土曜日、日曜日、祝祭日および当社規定の休日を除く、月曜日から金曜日までの午前9 時より午
後5 時までの時間帯に、本業務を当社は実施するものとします。第6条(作業者の立ち入り等)
当社の作業者が契約者の事業所に立ち入る場合、立入り方法その他について事前に契約者と当社間において協議するものとします。第7条(本業務)
1.当社は、当該利用契約の定めに従い、本業務を遂行するものとします。
2.当社は、本業務の遂行ができないおそれがあるときは、直ちにその理由および予定日等を契約者に申し出るものとし、契約者と当社間の協議の上、処理を決定するものとします。
第8条(本業務の料金・支払方法)
1.契約者が本業務の対価として当社に支払う料金の総額または工程毎の料金(以下「インテグ技術費」という。)については、別途利用契約に定めるものとします。
2.インテグ技術費の支払方法については、初回レンタル料金支払時に全額支払うものとします。第9条(遅延利息)
契約者が前条の金銭債務の履行を遅延した場合は、支払期日の翌日より完済に至るまで年率14.6%の遅延利息を支払います。第10条(再委託)
当社は、本業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。第11条(秘密保持義務)
1.契約者および当社は、利用契約の履行にあたり知り得た相手方または相手方の取引先の技術上、営業上その他の情報であって、相手方から秘密である旨明示されたものを、当該利用契約履行の目的にのみ使用するものとし、また相手方の書面による事前の承諾を得ない限り、当該利用契約の有効期間中のみならずその終了後も第三者に開示し、漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号の一に該当するものはこの限りではないものとします。
(1) 相手方から開示を受けた時点において、既に公知または公用であったもの
(2) 相手方から開示を受けた時点において、既に自ら保有していたもの
(3) 相手方から開示を受けた後に自己の責によらず公知または公用となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に入手したもの
(5) 相手方の秘密情報によらず、独自に開発したもの
2.本業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、当該再委託の目的に必要な限度において、契約者の秘密情報を当該再委託先に開示することができるものとします。
第12条(個人情報の保護)
1.契約者および当社は、利用契約の履行に関連して知り得た、相手方が保有する個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含む。また、秘密の情報であるかどうかを問わない。)(以下「個人情報」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、当該利用契約履行以外の目的のために利用し、または第三者に利用させ、もしくは開示し、また漏洩してはならないものとします。
2.当社は、前項にかかわらず、個人情報を再委託先に提供できるものとします。
3.当社は、本業務遂行上必要最低限の範囲で行う場合以外、当該個人情報を複製してはならないものとします。
4.契約者および当社は、「個人情報の保護に関する法律」、その他各種、法令、規則、ガイドライン等に従い、アクセス管理など、個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとします。
5.当社は、当社が作成した個人情報の複製物を廃棄するときは、その書類については裁断または焼却の方法により、電磁的記録については、データ消去または媒体の破壊の方法により、これを行うものとします。
第13条(権利義務の譲渡)
契約者および当社は、作業約款および利用契約に基づく権利および義務の全部または一部を相手方の事前の承諾を書面で得ることなく、第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
第14条(契約違反等による解除)
1.契約者が次の各号の一つに該当するに至った場合は、当社は催告をしないで当該利用契約を解除することができ、この場合当社に
損害があるときは契約者はこれを賠償するものとします。
(1) 契約者がレンタル料金またはインテグ技術費の支払を1回でも遅滞したとき、その他レンタル約款または本作業約款条項に違反したとき。
(2) 契約者の営業の休廃止、解散。
(3) 契約者が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生等の申立があったとき。
(4) 前三号の他信用状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(5) 契約者が支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき、もしくは発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。
(6) 契約者の営業が引き続き不振であり、または、契約者の営業の継続が困難であると当社が認めたとき。
2.当社が利用契約の履行に着手した後において、利用契約が当社の責によらない事由により解除された場合、契約者は当該利用契約の未払い債務の全額を当社に支払わなければならないものとします。
第15 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、利用契約の締結日において、自らおよび自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5)その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3))当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。 (5)その他、前各号に準ずる行為。
3. 契約者または契約者の役員が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、当社は、催告を要しないで通知のみで、利用契約を解除することができ、解除に伴う措置については第9 条および第14条が適用されるものとします。
4. 前項の当社の権利行使により、契約者または契約者の役員に損害が生じても、当社は一切の責任を負担しません。第16条(責任の範囲)
1.当社は、天災地変、戦争、内乱、法令の制定若しくは改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、公衆通信回線若しくは諸設備の故障またはその他当社の責に帰すことのできない事由による作業約款および当該利用契約に基づく義務の履行遅滞若しくは履行不能について責任を負わないものとします。なお、この場合当社は、契約者に対し通知のうえ、利用契約の全部または一部を変更または解除することができるものとします。
2.
当社は、自らの責に帰すべき事由により本約款および利用契約に基づく当社の義務の履行に際して契約者に損害を及ぼした場合は、請求の原因の如何を問わず、契約者に現実に生じた直接かつ通常の損害に限定され、いかなる場合にも契約者に生じた間接的、派生的および特別損害ならびに逸失利益について責任を負わないものとします。当社が負う当該損害の賠償額は、帰責事由の原因となった利用契約に関し、契約者が当社に支払い済みの契約金額を超えないものとします。ただし、契約期間の定めのある利用契約については、契約者から当社に支払い済みのレンタル料金の月額3カ月分を超えないものとします。
3.当社は、本業務を善良なる管理者の注意をもって誠実に遂行することを契約者に保証します。
4.当社は、作業約款および利用契約にて明示的に定める他は、問題の解決、データの保護およびその他本業務に関するいかなる事項も黙示的に保証するものではありません。
5.本業務に関わるソフトウェアライセンス、ソフトウェアに起因する不具合、権利侵害、および作業上のソフト障害等について当社は責任を負わないものとします。
6.契約者は、第5条3項に定める作業場において作業する当社の作業員(以下「作業員」という。)に対して直接指示を行ってはならないものとし、本業務以外の契約者の指示に基づく当該作業員の行為に起因する契約者の損害について当社は、一切責任を負わないものとします。
7.契約者は、当社が本業務を遂行する前に契約者の責任と費用負担により必ずデータのバックアップをとるものとします。
8.本業務に関するソフトウェアライセンス等に関しては、契約者が当該許諾権限を有する許諾者の許諾を受けていることを当社に保証するものとします。
第17 条(存続条項)
利用契約の終了または解除後、第3条(提供資料)第4 項、第5 条(作業条件)第4 項、 第10 条(再委託)、第11 条(秘密保持義務)、第12 条(個人情報の保護)、第14 条(契約違反等による解除)、第15 条(反社会的勢力の排除)、第16 条(責任の範囲)、第18 条(管轄裁判所)ならびに第20 条(準拠法)の規定は、効力を失わないものとします。ただし、第11 条(秘密保持義務)に関しては、当該利用契約終了後3 年間に限り有効に存続するものとします。
第18 条(管轄裁判所)
契約者および当社は作業約款および利用契約に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第19 条(協議)
作業約款および利用契約に関し、契約者と当社間に疑義が生じた場合、契約者および当社は、協議の上誠意をもって解決に努めるものとします。
第20 条(準拠法)
作業約款および利用契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法を準拠法とします。
附則 2018 年 8 月 1 日 制定・施行
以上