約款番号 ET
約款番号 ET
自動更新・中途付加のxxx・約款
旧東邦生命契約用
自動更新·中途付加
のxxx(冊子)
約款(Web版)
約款の内容は当社ホームページにて閲覧・ダウンロードしていただけます。
(ご注意)
「Web約款」をご覧いただけない環境にある場合等、冊子形式の「約款」をご希望の場合は、下記コールセンター(通話料無料)までご連絡ください。後日郵送いたします。
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ジブラルタ生命 コールセンター
2022年4月版Ⓔ
・この冊子(「自動更新・中途付加のxxx・約款」(旧東邦生命契約用))は主契約もしくは特約の自動更新または特約の中途付加にともなう大切な事柄を掲載したものです。ぜひともご一読のうえ、既にお手元にお持ちの「ご契約のxxx・約款」および保険証券とともに保存、ご利用くださいますようお願いいたします。
・「約款」は、ご契約についてのとりきめなどを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
「自動更新・中途付加のxxx」とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
・「約款」の内容は、当社ホームページにて閲覧・ダウンロードいただける「Web約款」に掲載しています。
・ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。
●この冊子(「自動更新・中途付加のxxx・約款」(旧東邦生命契約用))の内容は次のとおりとなっています。
自動更新・中途付加のxxx・約款
●「Web約款」のご使用方法のご案内(旧東邦生命契約用)
「Web約款」の閲覧・保存方法等を説明しています。
●自動更新・中途付加のxxx
ご契約についてぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。必ずご一読ください。
●約款抜粋
お支払事由について、詳細な内容をご理解いただくために、約款のお支払事由の関連する別表を抜粋して記載しています。
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「Web約款」のご使用方法のご案内
(旧東邦生命契約用)
「Web約款※」をご用意しています。
※Web約款とは、当社のホームページにて閲覧・ダウンロードいただける「約款」です。
1 いつでもホームページから閲覧ができます!
2 検索機能でご覧になりたい箇所を簡単に検索できます!
3 文字を拡大して閲覧ができます!
■ Web約款をご覧いただけない場合は、冊子形式の「約款」をお渡ししています。冊子形式の「約款」をご希望の場合は、コールセンター(通話料無料)までご連絡ください。
■Web約款の閲覧・ダウンロード方法にご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。
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1
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2
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■特約中途付加日または更新日から
●❸特約中途付加日または更新日を入力し、【お申込日、特約中
途付加日または更新日を決定する】ボタンを押下
3
「Web約款」を 閲覧・ダウンロード
●➍
➍●「保険種類をご選択ください」ページに移ります。
•「【特約中途付加用】特約の中途付加をお申込された場合」
•「【更新用】保険契約または特約を更新された場合」各項目右側の ボタンを押下
■閲覧方法
●❺保険種類•特約を選択し、押下 ●❺ ●❻
■ ダウンロード方法
保険種類•特約の右側のチェック欄を選択 ❼●
【「ご契約のxxx•約款」を決定する】ボタンを押下
ご案内-2
「Web約款」の一覧
当社ホームページに掲載している「Web約款」の約款番号または保険種類・特約を参考に以下の表tiらお選びください。
チェックボックスにチェックを入れて保管すると大変便利です。
【更新用】保険契約または特約を更新された場合
約款番号 | 保険種類・特約 | 作成年月 |
E-1 | 旧東邦生命契約用約款※1 | 2022年 4 月版 |
【中途付加用】特約の中途付加をお申込された場合
約款番号 | 保険種類・特約 | 作成年月 |
E-1 | 旧東邦生命契約用約款※1 | 2022年 4 月版 |
※1 保険種類・特約の詳細は、「自動更新・中途付加のxxx・約款」(旧東邦生命契約用)xxx-2ページ〜xxx-3ページに掲載していますのでご確認ください。
◎自動更新・中途付加のxxxに記載されている各主契約と特約のお支払事由の内容を補足する目的で、「約款」のお支払事由に関連する別表等を抜粋した「約款抜粋」を記載していますのでご活用ください。
このように「身体障害表」の詳細については、約款抜粋の目次をご参照いただき、該当の約款抜粋 ‒1ページの「身体障害表 (新定期保険普通保険約款等用)」でご確認いただけます。
例 新定期保険の場合 (xxx‒ 26ページ)
| ||||
|
| |||
(約款抜粋‒1ページ)
約款番号:E-1
◎自動更新・中途付加のxxxをお読みいただき、さらに詳しい内容を約款でご確認いただく場合は、当社ホーム
ページにて閲覧・ダウンロードいただける「Web約款」に掲載されている「用約款」をご覧ください。
旧東邦生命契約
約款番号:E-1
当社ホームページにて閲覧・ダウンロードいただける「Web約款」に約款を掲載しています。
この自動更新・中途付加のxxxに対応する約款は「款」になります。
旧東邦生命契約用約
自動更新される主契約・特約、中途付加いただく特約に後日ご活用される場合に大変便利です。 | の上、保管いただくと、 |
主契約(付加される専用特約を含む) | |
新定期保険(平成8年4月2日改正) | xxx - 26 |
5年ごと利差配当付定期保険 | xxx - 26 |
重度慢性疾患保障保険 | xxx - 28 |
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険 | xxx - 28 |
特定疾病保障定期保険(平成8年4月2日改正) | xxx - 31 |
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険 | xxx - 31 |
ガン倍額医療保障付定期保険 | xxx - 35 |
新ガン倍額医療保障付定期保険 | xxx - 38 |
医療保障付定期保険(平成8年4月2日改正) | xxx - 42 |
ガン特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 43 |
新手術特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 44 |
新災害割増特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 44 |
新医療保障付定期保険 | xxx - 46 |
入院一時給付特約 | xxx - 47 |
ガン保障特約 | xxx - 48 |
新手術保障特約 | xxx - 48 |
新災害割増特約(平成8年4月2日改正)(再掲) | xxx - 49 |
新通院特約 | xxx - 49 |
新災害通院特約 | xxx - 50 |
特約
リビング・ニーズ特約 | xxx - 51 | |
指定代理請求特約 | xxx - 53 | |
定期保険特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 54 | |
5年ごと利差配当付定期保険特約 | xxx - 54 | |
災害割増特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 55 | |
無配当災害割増特約 | xxx - 55 | |
傷害特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 56 | |
無配当傷害特約 | xxx - 56 | |
災害入院特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 56 | |
無配当災害入院特約 | xxx - 56 | |
疾病入院特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 57 |
無配当疾病入院特約 | xxx - 57 | |
女性医療特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 57 | |
無配当女性医療特約 | xxx - 57 | |
成人病入院特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 58 | |
無配当成人病入院特約 | xxx - 58 | |
手術特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 59 | |
無配当手術特約 | xxx - 59 | |
通院特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 59 | |
無配当通院特約 | xxx - 59 | |
家族定期保険特約(妻型)(平成8年4月2日改正) | xxx - 60 | |
家族定期保険特約(子型)(平成8年4月2日改正) | xxx - 60 | |
5年ごと利差配当付家族定期保険特約(妻型) | xxx - 60 | |
5年ごと利差配当付家族定期保険特約(子型) | xxx - 60 | |
家族傷害特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 61 | |
無配当家族傷害特約 | xxx - 61 | |
家族災害入院特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 62 | |
無配当家族災害入院特約 | xxx - 62 | |
家族疾病入院特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 62 | |
無配当家族疾病入院特約 | xxx - 62 | |
家族手術特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 63 | |
無配当家族手術特約 | xxx - 63 | |
家族通院特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 64 | |
無配当家族通院特約 | xxx - 64 | |
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険特約 | xxx - 66 | |
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約 | xxx - 68 | |
個人年金保険料税制適格特約 | xxx - 70 | |
年金特約(平成8年4月2日改正) | xxx - 71 | |
終身保険移行特約 | xxx - 71 | |
5年ごと利差配当付終身保険移行特約 | xxx - 71 |
主契約名称、特約名称の「(平成8年4月2日改正)」は自動更新・中途付加のxxx、約款抜粋では省略しております。
自動更新・中途付加のxxx
約款の主な変更内容について xxx - 8
主な保険用語のご説明 xxx- 12
ジブラルタ生命からのお願いとお知らせ xxx- 14
主契約の自動更新について xxx- 21
1.新定期保険 xxx - 21
2.5年ごと利差配当付定期保険 xxx - 21
3.重度慢性疾患保障保険、5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険 xxx - 22
4.特定疾病保障定期保険 xxx - 22
5.5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険 xxx - 22
6.ガン倍額医療保障付定期保険、新ガン倍額医療保障付定期保険 xxx - 22
7.医療保障付定期保険 xxx - 23
8.新医療保障付定期保険 xxx - 23
特約の自動更新について xxx- 24
保険金などのお支払 xxx- 26
主契約(付加される専用特約を含む) xxx - 26
1.新定期保険、5年ごと利差配当付定期保険 xxx - 26
2.重度慢性疾患保障保険、5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険 xxx - 28
3.特定疾病保障定期保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険 xxx - 31
4.ガン倍額医療保障付定期保険 xxx - 35
5.新ガン倍額医療保障付定期保険 xxx - 38
6.医療保障付定期保険 xxx - 42
7.新医療保障付定期保険 xxx - 46
特約 xxx- 51
高度障害給付金・障害給付金等のお支払について xxx - 72
給付金・保険金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができない場合について
xxx- 73
その他 xxx- 81
1.「死亡保険金即日支払サービス」について xxx - 81
2.被保険者によるご契約者への解約のご請求について xxx - 82
約款抜粋
身体障害表(新定期保険普通保険約款等用) 約款抜粋 - 1
身体障害表(ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款等用) 約款抜粋 - 3
対象となる不慮の事故 約款抜粋 - 5
心電図等の異常所見 約款抜粋 - 7
肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法) 約款抜粋 - 8
対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎 約款抜粋 - 10
対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中 約款抜粋 - 12
悪性新生物 約款抜粋 - 14
給付倍率表(ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款等用) 約款抜粋 - 15
給付倍率表(新手術特約条項用) 約款抜粋 - 18
給付倍率表(新手術保障特約条項用) 約款抜粋 - 21
感染症 約款抜粋 - 24
給付割合表(傷害特約条項等用) 約款抜粋 - 25
給付割合表(手術特約条項等用) 約款抜粋 - 28
対象となる特定疾病 約款抜粋 - 31
対象となる成人病 約款抜粋 - 34
x
x
2012年4月以降の約款の主な変更内容を記載しています。
○失効取消制度を導入しました。
失効取消可能期間(猶予期間満了日の翌日から猶予期間満了日の属する月の翌月末日まで)に失効取消にかかる延滞保険料(失効した日までに払込期月の到来している未払込の保険料)のお払込があったときは、保険契約が失効しなかったものとして取扱う制度を導入しました。この場合、診査や告知はありません。
2022年4月1日 約款の主な変更内容について
○感染症に関する内容について、新型コロナウイルス感染症に関する特則の規定を変更しました。
2021年5月1日 約款の主な変更内容について
○情報端末を用いて書類の提出に代える場合の取扱について
当社に対する請求手続について、書面に代えて情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがある記載を追加しました。
2021年4月1日 約款の主な変更内容について
○感染症に関する内容について、新型コロナウイルス感染症も対象となる感染症に含めるものとする記載を追加しました。
2020年4月27日 約款の主な変更内容について
○民法(債権関係)改正(2020年4月1日施行)により、一部記載を変更しました。
○復活の取扱のある保険契約について、復活の際にお払込いただく延滞保険料に対する利息を廃止しました。
2020年4月1日 約款の主な変更内容について
○特定疾病のうち、急性心筋梗塞、脳卒中によるお支払事由や保険料の払込免除事由に、所定の手術を加えました。
特定疾病(悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中)を保障している商品について、急性心筋梗塞または脳卒中の治療のために、所定の手術を被保険者が受けた場合の保障を追加しました。
2019年6月1日 約款の主な変更内容について
○悪性新生物(がん)に関する約款の規定を明確にしました。
悪性新生物の定義に関し、その該当基準を明確にするとともに、対象となる悪性新生物の一覧に現在は悪性として評価されている疾病を追加しました。
○「病院または診療所」には、介護老人保健施設や介護老人福祉施設等は含まない旨を明記する等、医療保険で使用されている医学的で難解な用語を分かりやすい記載に変更しました。
2017年4月1日 約款の主な変更内容について
○骨髄ドナー給付の給付範囲を拡大しました。
2014年10月2日より、骨髄ドナー給付について、骨髄幹細胞採取手術に加え、末梢血幹細胞採取手術もお支払事由といたします。骨髄ドナー給付の支払限度は1回のみで変更はありません。
○約款で規定されている疾病等の分類を最新のものに変更しました。
(無配当)成人病入院特約、(無配当)女性医療特約について、2013年10月2日以降に自動更新した場合、約款で規定されている疾病等の分類を最新の「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に基づく分類に変更します。最新の分類を使用することで、疾病等の参照が容易になります。
2014年10月2日 約款の主な変更内容について
2013年4月 約款の主な変更内容について
○視力矯正を目的とした手術(レーシック手術等)を支払対象外といたしました。
視力矯正を直接の目的とする手術(レーシック手術等)を支払対象としている手術給付を含む主契約・特約を2013年4月1日以降に自動更新した場合、更新日以降、同手術を支払対象外といたします。「視力矯正を直接の目的とする手術」とは、屈折異常・調整障害(近視、遠視、老眼等)に対する視力矯正のみを目的とする手術をいい、例えば、レーシック(LASIK)・フェイキックIOL等が含まれます。
○骨髄ドナー給付を導入しました。
2013年4月1日より、会社が定める手術給付がある主契約・特約について「骨髄幹細胞採取手術(骨髄ドナー給付)」をお支払事由に新設いたします。ご契約日・更新日にかかわらず2013年4月1日より対象の主契約・特約に適用されます。
○責任開始時前の発病について、規定を明確化しました。
2013年4月1日以降に自動更新した主契約・特約では、保障の責任開始時前に生じた疾病について
「加入時に正しい告知をいただいた場合」や、「告知の時点で病院等での受診歴がなく、健康診断等で異常を指摘されたことがない場合(ただし、その疾病による症状について認識または自覚していた場合を除きます。)」は、責任開始時以後の発病とみなして、保険金等をお支払する場合があることを約款に明記します(ガンの診断確定を要件とするお支払事由はこの取扱の対象となりません)。
○約款で規定されている疾病等の分類を最新のものに変更しました。 2013年4月1日以降に自動更新した場合、約款で規定されている疾病等の分類を最新の「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に基づく分類に変更します。最新の分類を使用することで、疾病等の参照が容易になります。
2012年4月 約款の主な変更内容について
○「重大事由による解除」条項を改定しました。
・2012年4月1日以降の更新契約、中途付加日が2012年4月1日以降となる特約から、解除の対象となる重大事由に以下の項目を追加し、当社が反社会的勢力との保険取引を解消する根拠の更なる明確化を図りました。
追加項目
○ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、反社会的勢力※1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2を有していると認められるとき
※1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは保険金・給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
*重大事由によりご契約が解除された場合、重大事由が生じた以後に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料のお払込の免除事由が生じたときは、当社は保険金・給付金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。(上記追加項目の事由にのみ該当した場合で、複数の死亡保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、死亡保険金等のうち、その受取人にお支払することとなっていた死亡保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払します。)すでに保険金・給付金等をお支払していたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込を免除していたときでもその保険料のお払込がなかったものとして取り扱います。
「自動更新・中途付加のxxx」をお読みいただく上でこの「主な保険用語のご説明」をご参照ください。
う
か
き
け
こ
し
うけとりにん
受取人
保険金などを受取る人のことをいいます。
tiいやくはらいもどしきん
解約払戻金
ご契約を解約された場合などに、ご契約者に払戻されるお金のことをいいます。
きゅう ふ きん
給付金
災害または疾病により身体に障害が生じたとき、入院されたときまたは手術を受けられたときなどにお支払いするお金のことをいいます。
けいやくおうとう び
契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日のことをいいます。とくに月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、各々各月・半年ごとの契約日に応当する日をさします。
けいやくしゃ
契約者
保険会社と保険契約を結び、ご契約上の権利(ご契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。
けいやくねんれい
契約年齢
満年齢で計算した被保険者の年齢のことをいいます。ただし1年未満の端数については6カ月以下のものは切捨てますが、6カ月を超えるものは切上げます。
(例)24歳7カ月の被保険者の契約年齢は25歳となります。
けいやく び
契約日
通常は責任開始の日をいい、保険期間の起算日や契約年齢の計算基準日となります。ただし、保険料の払込方法によっては、契約日と責任開始の日が異なる場合があります。
こく ち ぎ む
告知義務と
ご契約者と被保険者は、ご契約の申込や復活などをされるときに現在の健
こく ち
ぎ む い はん
x状態や職業、過去の傷病歴など当社がおたずねする重要なことがらにつ
告知義務違反
いてありのままを報告していただきます。これを「告知義務」といいます。その際に当社がおたずねした重要なことがらについて報告がなかったり、故意に事実を曲げて報告された場合などは、告知義務に違反したことになり、当社はご契約または特約を解除または取消とすることができます。
しっこう
失効
保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料の払込がなく、ご契約の効力が失われることをいいます。
し ていだい り ttいきゅうにん
指定代理請求人
給付金等の受取人が給付金等をご請求できない特別な事情がある場合に、給付金等の受取人に代わってご請求を行なうために、ご契約者が被保険者の同意を得て、所定の範囲内であらかじめ指定した人のことをいいます。
し はらい じ ゆう
支払事由
約款で定める、保険金や給付金などをお支払いする理由となることがらをいいます。
しゅけいやく
主契約
約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容をいいます。
しん さ
診査
ttきにんtiい し
責任開始
ttきにんxxx び きん
責任準備金
だいいっtiい ほ けんりょうそうとうがく
第1回保険料相当額
とくやく
特約
はらいこみ き げつ
払込期月
診査扱のご契約に申込まれた場合には、会社の指定する医師により問診、検診させていただきます。また職場の健康管理を利用し診断書などの写しにもとづく方法、生命保険面接士(医師ではないが、生命保険協会が定める資格を有する者)による観察報告による方法もあります。
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
申込まれたご契約の保障が開始されることを責任開始といいます。その開始の時を責任開始時といい、その責任開始時の属する日を責任開始の日といいます。
将来の保険金や給付金などを支払うために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
つ特い約ての自 動 更 新 に
申込時に払込まれるお金のことで、ご契約が成立した場合には第1回保険料に充当します。
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法など主契約と異なる特別な約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。
保険金などのお支払
保険料を払込んでいただく月の1日から末日までの期間のことをいいます。月払は毎月、半年払は半年単位の契約応当日のある月、年払は年単位の契約応当日のある月が保険料を払込んでいただく月となります。保険料はこの払込期月内にお払込みいただくこととなります。
はらいこみゆう よ き tiん
払込猶予期間
月払は払込期月の翌月初日から末日まで、年払・半年払は払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がない場合は、その月の末日)までの期間をいいます。この期間中に保険料のお払込がない場合にはご契約は失効します。
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
ひ ほ けんしゃ
被保険者
ふっtiつ
復活
生命保険の対象として保険(保障)がつけられている人のことをいいます。
失効したご契約を会社の承諾を得て有効な状態に戻すことをいいます。
ほ けんきん
保険金
ほ けんしょうけん
保険証券
被保険者が死亡されたときお支払いするお金のことをいいます。
その他
ご契約の保険金額、給付金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものをいいます。
ほ けんりょう
保険料
ご契約者が保険会社に払込むお金のことをいいます。
めんttき じ ゆう
免責事由
お支払事由が生じていても保険金や給付金などを支払わない場合のことをいいます。
やっtiん
約款
ご契約についてのとりきめなどを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。「ご契約のxxx」部分と合わせて、ご契約にあたりご契約者にお渡しします。
し
せ
た
と
は
ひ
ふほ
め
や
ジブラルタ生命からのお願いとお知らせ
生命保険募集人について
●当社の生命保険募集人(募集代理店を含みます)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容の変更等のお手続の例)
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 等
それぞれのお手続の内容について、詳しくは「ご契約のxxx」または約款をご覧ください。
当社の組織形態について
●保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
申込書・告知書は、ご自身で正確にご記入ください
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
●特約の中途付加をお申込みいただく場合、申込書・告知書は、ご契約者・被保険者ご自身で記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、署名をお願いします。
クーリング・オフ(お申込の撤回等)について
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
ご契約の自動更新、特約の中途付加等の既契約の内容変更は、クーリング・オフ(お申込の撤回等)が適用されません。
当社からのご契約確認について
つ特い約ての自 動 更 新 に
●当社の社員または当社の委託を受けた者が、申込内容や告知内容について、ご確認にお伺いしたり、もしくは電話にて確認させていただく場合がありますので、その節はよろしくお願いします。
保険金額等の削減について
保険金などのお支払
●保険会社の業務又は財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
その他
「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によってはご契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。)。
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、ご契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていたご契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%−{(過去5年間における各年の予定利率−基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることと
なっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに
独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
【仕組みの概略図】
●救済保険会社が現れた場合 補償対象保険金支払 負担金の拠出 破綻保険会社 に係る資金援助 保護機構 会員保険会社 補償対象 保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得 保険金の 民間金融機関等 支払(注2) 資金援助 資金貸出 保険金請求xxの買取り(注2) 保険契約者等 保険金等の支払 救済保険会社 財政措置(注1) 国 |
●救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払 に係る資金援助 負担金の拠出 破綻保険会社 保護機構 会員保険会社 補償対象 保険契約の引受け 承継保険会社 保険金の 保険契約の承継 支払(注2) 資金貸出 民間金融機関等 保険金請求xxの買取り(注2) 保険契約者等 保険金等の支払 財政措置(注1) 国 |
つ特い約ての自 動 更 新 に
保険金などのお支払
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて2018年4月現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
その他
・生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03−3286−2820
「月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜正午、午後1時〜午後5時」
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
個人情報の取扱について
●個人情報の取得・利用
当社は、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、個人情報を以下の利用目的の範囲において取得・管理・利用いたします。なお、個人番号および特定個人情報については、マイナンバー法の定める個人番号関係事務を処理する目的で、取得・管理・利用いたします。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
●個人情報の提供
お客さまご本人の同意がある場合、または法令等により必要と判断される場合を除き、お客さまの個人情報を第三者へ提供いたしません。
なお、個人情報のうち、個人番号および特定個人情報については、マイナンバー法に定める場合を除き、第三者へ提供いたしません。
●保有個人データの開示・訂正・利用停止等
お客さまご本人の保有個人データに関する開示・訂正・利用停止等のお申し出は、当社コールセンターまたは最寄りの営業拠点で承ります。お申し出者がご本人であることを確認させていただいたうえで、法令に従い、当社の定めるところにより、開示・訂正・利用停止等いたします。
●個人情報に関するお問い合わせ先
当社は、個人情報の取扱に関するお問い合わせや苦情等に対応するため、専用の窓口を設け、お客さまからのお問い合わせや苦情等に誠実に対応します。
【ジブラルタ生命の個人情報に関する窓口】 ●ジブラルタ生命 コール センター 0120−981−088 受付時間:平日9:00〜18:00 土曜9:00〜17:00(日・祝・12/31〜1/3を除く) 【当社が対象事業者となっている認定個人情報保護団体について】 当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱に関する苦情・相談を受け付けております。 ・お問い合わせ先 (一社)生命保険協会 生命保険相談室 TEL 03(3286)2648 x000-0000 xxxxxxx0x0x0 xxxxx0x 受付時間:9:00〜17:00(土・日曜、祝日などの同協会休業日を除く) |
当社の個人情報の取扱についての詳細は、当社ホームページで公表しております。 xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/
保険契約等に関する情報の共同利用について
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保険金などのお支払 |
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支 扱払がや |
その他 |
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払が正しく確実に行われるよう、
「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
あなたのご契約内容が登録されることがあります
(契約内容登録制度・契約内容照会制度)
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払の判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。ご契約者または被保険者は、当社の定める手続に従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社にお問い合わせください。
【登録事項】
⑴ 保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
⑵ 死亡保険金額および災害死亡保険金額
⑶ 入院給付金の種類および日額
⑷ 契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
⑸ 取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
*「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります(支払査定時照会制度)
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また、他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社ジブラルタ生命保険株式会社が管理責任を負います。ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社にお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、ご契約消滅後5年を経過したご契約に係るものは除きます。
⑴ 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
⑵ 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
⑶ 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
*「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
主契約の自動更新について
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
保険期間が満了しても、健康状態にかかわらず保険期間満了の日の翌日(更新日)に自動的に更新のお取扱を行ない保障を継続します。(診査や告知は不要です。)自動更新をご希望にならない場合は、保険期間満了の日の2週間前までにその旨をお申出ください。
1.新定期保険
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
●更新したご契約の保険料は更新日の被保険者の契約年齢、保険料率で計算いたします。したがって、通常更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。
●更新したご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が80歳を超えるとき(団体扱契約で加入された場合は、更新したご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が85歳を超えるとき。医療保障付定期保険とのセットで加入された場合を除きます。)は、ご契約の自動更新のお取扱をいたしません。ただし、約款所定の条件を満たす場合には保険期間を短縮して更新いたします。
つ特い約ての自 動 更 新 に
●ご契約に付加されている特約の更新については、主契約と同様のお取扱となります。ただし、疾病入院特約、成人病入院特約、手術特約または通院特約を付加したご契約の場合には、更新したご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が80歳を超えるときは、当該特約については自動更新のお取扱をいたしません。
●特別条件付取扱特約が付加されたご契約の場合はこのお取扱をいたしません。
●ご契約が払済保険に変更されている場合はこのお取扱をいたしません。
保険金などのお支払
●逓増定期保険特約を付加したご契約で、逓増定期保険特約の保険期間が満了し、かつ主契約が更新される場合は、この特約の保険期間満了時の特約保険金額の範囲内で主契約の保険金額を増額して主契約を更新することができます。
2.5年ごと利差配当付定期保険
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
●更新したご契約の保険料は更新日の被保険者の契約年齢、保険料率で計算いたします。したがって、通常更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。
●次の場合にはご契約の自動更新のお取扱をいたしません。
その他
◦更新したご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が80歳を超えるとき(団体扱契約の場合は、更新したご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が90歳を超えるとき。ただし、無配当疾病入院特約、無配当成人病入院特約、無配当手術特約、無配当通院特約、5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約または5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険特約を付加したご契約の場合には、更新したご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が80歳を超えるときは、当該特約については自動更新のお取扱をいたしません。)。ただし、約款所定の条件を満たす場合には保険期間を短縮して更新いたします。
◦主契約に特別条件付取扱特約が付加されているとき。ただし、平成9年1月27日以降のご契約で次のいずれかの場合には更新されます。
⑴ 特別保険料の領収方法が適用されている場合。この場合、更新前のご契約と同一の条件を付加して更新するものとし、更新後のご契約の特別保険料は、更新日におけるご契約の被保険者の契約年齢および更新後のご契約の保険期間に基づいて計算します。
⑵ 保険金額の削減の支払方法が適用されている場合で、ご契約の保険期間満了の日前までに保険金削減期間が満了しているとき。この場合、更新後のご契約には更新前の保険金額の削減支払方法は適用されません。
●ご契約が払済保険に変更されている場合はこのお取扱をいたしません。
●5年ごと利差配当付逓増定期保険特約を付加したご契約で、5年ごと利差配当付逓増定期保険特約の保険期間が満了し、かつ主契約が更新される場合は、この特約の保険期間満了時の特約保険金額の範囲内で主契約の保険金額を増額して主契約を更新することができます。
3.重度慢性疾患保障保険、5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険
●更新したご契約の保険料は更新日の被保険者の契約年齢、保険料率で計算いたします。したがって、通常更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。
●次の場合には、ご契約の自動更新のお取扱をいたしません。
①更新後のご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が80歳を超えるとき。ただし、約款所定の条件を満たす場合には保険期間を短縮して更新いたします。
②特別条件付取扱特約が付加されているとき。
◦ただし、「特別保険料の領収」の特別条件をつけてご契約をお引受した場合、更新後も更新前と同一の条件をつけて更新を取り扱います。
◦ただし、「保険金額の削減支払」の特別条件をつけてご契約をお引受した場合、保険期間満了の日前までに保険金の削減期間が満了しているときに限り更新を取り扱います。
③この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき。
4.特定疾病保障定期保険
●更新したご契約の保険料は更新日の被保険者の契約年齢、保険料率で計算いたします。したがって、通常更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。
●次の場合には、ご契約の自動更新のお取扱をいたしません。
①更新後のご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が80歳を超えるとき(団体扱契約の場合は、更新したご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が85歳を超えるとき。)。ただし、約款所定の条件を満たす場合には保険期間を短縮して更新いたします。
②特別条件付取扱特約が付加されているとき。
5.5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険
●更新したご契約の保険料は更新日の被保険者の契約年齢、保険料率で計算いたします。したがって、通常更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。
●次の場合には、ご契約の自動更新のお取扱をいたしません。
①更新後のご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が80歳を超えるとき(団体扱契約の場合は、更新したご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が85歳を超えるとき。)。ただし、約款所定の条件を満たす場合には保険期間を短縮して更新いたします。
②特別条件付取扱特約が付加されているとき。
◦ただし、「特別保険料の領収」の特別条件をつけてご契約をお引受した場合、更新後も更新前と同一の条件をつけて更新を取り扱います。
◦ただし、「保険金額の削減支払」の特別条件をつけてご契約をお引受した場合、保険期間満了の日前までに保険金の削減期間が満了しているときに限り更新を取り扱います。
③この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき。
6.ガン倍額医療保障付定期保険、新ガン倍額医療保障付定期保険
●更新したご契約の保険料は更新日の被保険者の契約年齢、保険料率で計算いたします。したがって、通常更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。ご契約の更新は、更新したご契約の保険期間満了の日の翌日における
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
被保険者の契約年齢が80歳を超えるときはお取扱をいたしません。ただし、約款所定の条件を満たす場合には保険期間を短縮して更新いたします。
●各給付金のお支払限度は、更新前と更新後の支払日数、支払回数、給付倍率を通算して適用します。
7.医療保障付定期保険
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
●更新したご契約の保険料は更新日の被保険者の契約年齢、保険料率で計算いたします。したがって、通常更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。ご契約の更新は、更新したご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が80歳(新終身年金保険とのセットで加入され、年金種類が確定年金の場合で、年金支払期間満了日の翌日における契約年齢が80歳未満のときには、年金支払期間満了日)を超えるときはお取扱をいたしません。ただし、約款所定の条件を満たす場合には保険期間を短縮して更新いたします。
つ特い約ての自 動 更 新 に |
保険金などのお支払 |
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支 扱払がや |
その他 |
●各給付金のお支払限度は、更新前と更新後の支払日数、支払回数、給付倍率を通算して適用します。
8.新医療保障付定期保険
●更新したご契約の保険料は更新日の被保険者の契約年齢、保険料率で計算いたします。したがって、通常更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。ご契約の更新は、更新したご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が90歳を超えるときはお取扱をいたしません。ただし、約款所定の条件を満たす場合には保険期間を短縮して更新いたします。
●この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合は、ご契約の自動更新のお取扱をいたしません。
●無事故給付金支払特則の付加されていないご契約については、新たに付加して更新することができます。また、無事故給付金支払特則の付加されているご契約については、取り外して更新することができます。この場合、保険期間満了の日の2週間前までに当社にお申出ください。
●各給付金のお支払限度は、更新前と更新後の支払日数、支払回数、給付倍率を通算して適用します。
特約の自動更新について
特約の保険期間が満了しても、健康状態にかかわらず保険期間満了の日の翌日(更新日)に自動的に更新のお取扱を行ない保障を継続します。(診査や告知は不要です。)自動更新をご希望にならない場合は、特約の保険期間満了の日の2週間前までにその旨をお申出ください。
●ご契約者または被保険者の生活設計に合わせ、一定期間毎に特約を更新し、保障を継続します。
〔終身保険の例〕
医 療 保 障(80歳まで)
自動更新
万一の保障(一生涯)
10年満期
自動更新
〔その他の給付特約〕
(Cタイプ特約)
死亡・高度障害保障
〔終 身 保 険〕
〔定 期 保 険 特 約〕
(Aタイプ特約)
保険料払込期間
●更新される特約
ご契約
払込満了
特 約 名 | タイプ |
◦(5年ごと利差配当付)定期保険特約 ◦(5年ごと利差配当付)家族定期保険特約(妻型)・(子型) ◦(無配当)災害割増特約 | A |
◦(5年ごと利差配当付)重度慢性疾患保障保険特約 | B |
◦(5年ごと利差配当付)特定疾病保障定期保険特約 ◦(無配当)(家族)傷害特約 ◦(無配当)(家族)疾病入院特約 ◦(無配当)(家族)災害入院特約 ◦(無配当)成人病入院特約 ◦(無配当)女性医療特約 ◦(無配当)(家族)通院特約 ◦(無配当)(家族)手術特約 | C |
特約のタイプにより、最終到達年齢が異なります。詳細は以下の「更新後の保険期間について」をご覧ください。
●次のいずれかに該当するときは、自動更新のお取扱はいたしませんのでご注意ください。
① 更新後の特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める契約年齢を超えるとき
② 更新日が主契約の保険料払込期間満了の日を超えるとき
③ 特約の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていないとき
④ 特別条件付取扱特約が付加されているとき。ただし、次のいずれかの場合には更新されます。
⑴ 特別保険料の領収方法が適用されている場合。この場合、更新前の特約と同一の条件を付加して更新するものとし、更新後の特約の特別保険料は、更新日における特約の被保険者の年齢および更新後の特約の保険期間に基づいて計算します。
⑵ 保険金の削減支払方法が適用されている場合で、特約の保険期間満了日前までに削減期間が満了しているとき。この場合、更新後の特約には更新前の保険金の削減支払方法は適用されません。
●更新後の保険期間について
① 更新後の特約の保険期間は更新前の特約の保険期間と同一とします。ただし、前述の①および②に該当する場合、会社所定の範囲内で特約の保険期間を短縮すれば前述の条件を満たすこととなるときは、保険期間を短縮して特約を自動更新するものとします。
② 次回更新後の特約の保険期間が前①のただし書により、5年未満となるときは、前①のお取扱によらず、会社の定める保険期間とします。
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の |
つ主い契て約の 自 動 更 新 に |
つ特い約ての自 動 更 新 に |
保険金などのお支払 |
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支 扱払がや |
その他 |
③ Aタイプ特約は、80歳を限度として主契約の保険料払込期間満了日まで自動更新します。
④ Bタイプ特約は、主契約の保険料払込満了後は会社の定める保険期間で80歳まで自動更新します。
⑤ Cタイプ特約は、主契約の保険料払込満了の日の翌日に80歳までの保険期間に変更して自動更新します。ただし、終身保険と医療保障付定期保険のセット商品(xx闊達)に付加されている(家族)傷害特約については、80歳を限度として終身保険の保険料払込期間満了日までの自動更新となります(Aタイプ特約になります)。
⑥ 更新後の特約の保険料は更新日における被保険者の年齢によって計算します。
⑦ 更新後の特約の保険金額、給付金日額または特約年金額は、更新前の特約の保険金額、給付金日額または特約年金額と同額とします。ただし、会社の定めるところにより、更新日から特約の保険金額、給付金日額または特約年金額を減額することができます。この場合、特約の保険期間満了の日の2週間前までに請求してください。
⑧ 特約が更新された場合、各給付金のお支払限度は、更新前と更新後の支払日数、支払回数、給付割合を通算して適用します。
主契約が新養老保険の場合、定期保険特約と災害増割特約のみが自動更新制度の対象になりま
す。
保険金などのお支払
主契約(付加される専用特約を含む)
1.新定期保険、5年ごと利差配当付定期保険
特徴
死亡保障重点の保険です
●死亡・高度障害保障重点の保険です。満期保険金はありません。
契約を自動更新することができます
●保険期間が満了したときには、告知・診査をしないでご契約を自動的に更新できます。
特約をセットして保障内容を充実できます
●ご要望に応じ、各種特約を付加して保障を充実することができます。
仕組図
自 動 更 x
x 定 期 保 険
保 険 期 間
死亡・高度障害保障
ご契約 満了
保険金・給付金のお支払
●新定期保険の保険金・給付金のお支払は次のとおりです。
支払事由 | 保険金・給付金 | 支払額 | 受取人 | |
死 亡 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 保 険 金 | 保険金額 | 保険金受取人 |
高度障害 | 被保険者が保険期間中に責任開始時以後に生じた傷害または疾病により所定の高度障害状態になられたとき | 高度障害給付金 | ご契約者 ⎧ただし、「給付金の受取人⎫ ⎜ ⎜ ⎜に関する特約」を付加する⎜ ⎜ことにより受取人を被保険⎜ ⎜ ⎜ ⎩者とすることも可能です。⎭ |
所定の高度障害状態とは、新定期保険普通保険約款・5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款別表2.「身体障害表」の1.から7.に定めるいずれかの身体障害の状態をいいます。
付加されている特約については該当ページをご覧ください。
保険料の払込免除
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
被保険者が保険料払込期間中において、ご契約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に所定の身体障害の状態になられたときは、以後の保険料のお払込を免除します
不慮の事故については新定期保険普通保険約款・5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款別表
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
1.「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
●不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故をいいます。
所定の身体障害の状態とは、新定期保険普通保険約款・5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款別表2.「身体障害表」の8.から17.に定める身体障害の状態をいいます。
給付金・保険金のお支払事由に該当しても免責事由に該当した場合や保険料のお払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合など、給付金・保険金のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができない場合があります。詳細につきましては、「給付金・保険金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができない場合について」をご覧ください。 |
つ特い約ての自 動 更 新 に |
保険金などのお支払 |
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支 扱払がや |
その他 |
2.重度慢性疾患保障保険、5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険
特徴
●所定の重度慢性疾患(重度の高血圧症、重度の糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎)により所定の状態になられたとき、重度慢性疾患給付金をお支払いします。
●死亡されたとき、死亡保険金をお支払いします。
●所定の高度障害状態になられたとき、高度障害給付金をお支払いします。
●保険期間が満了したときには、告知・診査をしないでご契約を自動的に更新できます。
仕組図
死亡保障
重度慢性疾患保障高度障害保障
ご契約の 自動更新
保 険 期 間(10年)
ご契約 満了
保険金・給付金のお支払
●保険金・給付金のお支払は次のとおりです。
保険金・給付金 | 受取人 | 支払事由 |
死 亡 保 険 金 | 保険金受取人 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき |
ご契約者 ⎧ただし、「給付金の受⎫ ⎜取人に関する特約」を⎜ ⎜ ⎜ ⎜付加することにより受⎜ ⎜取人を被保険者とする⎜ ⎜ことも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ | 被保険者が初めて医師の診療を受けた日(=初診日)が責任開始時 | |
以後である疾病を原因として保険期間中に以下のいずれかの状態に | ||
該当したとき | ||
(ただし、被保険者が医師による治療を受けていることを要します。) | ||
①高血圧症 | ||
重度慢性疾患 給 付 金 ⎧死 亡 保 険 金⎫ ⎜ ⎜ ⎩と 同 額⎭ | 被保険者が所定の高血圧症と医師により診断され、それを原因として、保険期間中に、高血圧症が一定の病状に至ったと認められる次のいずれかの状態に該当したとき イ.眼底所見において、シェイエ分類の硬化性変化または高血圧性 変化で3度または4度に該当したと、医師により診断されたと | |
き(健康診断や人間ドックなどでの検査による診断は除きます。) | ||
ロ.心臓の障害の治療を目的として、体内用ペースメーカーの埋込 | ||
術を受けたとき | ||
ハ.所定の心電図などの異常所見のうち2つ以上に該当したと、医 | ||
師により診断されたとき(健康診断や人間ドックなどでの検査 | ||
による診断は除きます。) |
保険金・給付金 | 受取人 | 支払事由 |
重度慢性疾患 給 付 金 ⎧死 亡 保 険 金⎫ ⎜ ⎜ ⎩と 同 額⎭ | ご契約者 ⎧ただし、「給付金の受⎫ ⎜取人に関する特約」を⎜ ⎜ ⎜ ⎜付加することにより受⎜ ⎜取人を被保険者とする⎜ ⎜ことも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ | ②糖尿病 被保険者が所定の糖尿病と医師により診断され、それを原因として、保険期間中に、糖尿病が一定の病状に至ったと認められる次のいずれかの状態に該当したとき イ.増殖性糖尿病網膜症に該当したと、医師により診断されたとき (健康診断や人間ドックなどでの検査による診断は除きます。)ロ.心臓障害の治療を目的として、体内用ペースメーカーの埋込術 を受けたとき ハ.前述①のハ.に記載の心電図などの異常所見のうち2つ以上に該当したと、医師により診断されたとき(健康診断や人間ドックなどでの検査による診断は除きます。) ニ.下肢に壊疽が生じ、その治療を目的として、1足指以上の切断術を受けたとき ホ.経口血糖降下剤では血糖値上昇が抑制できない場合に、医師の指示によりインスリン治療を開始し、6か月以上インスリン治療が継続したと、医師により診断されたとき ③慢性腎不全 被保険者が、責任開始時前も含めて初めて慢性腎不全と医師により診断され、それにより保険期間中に、永続的に行なう人工透析療法を開始したとき ④肝硬変 被保険者が、責任開始時前も含めて初めて所定の肝硬変に罹患したと医師により診断されたとき(所定の診断方法、診断基準を満たすことが必要です。詳細は(5年ごと利差配当付)重度慢性疾患保障保険普通保険約款別表4.「肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)」をご覧ください。) ⑤慢性膵炎 被保険者が、責任開始時前も含めて初めて所定の慢性膵炎に罹患したと医師により診断されたとき(所定の診断方法、診断基準を満たすことが必要です。詳細は(5年ごと利差配当付)重度慢性疾患保障保険普通保険約款別表4.「肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)」をご覧ください。) ⎧重度慢性疾患給付金をお支払いしたときは、その支払事由に該⎫ ⎜ ⎜ ⎩当した時から保険契約は消滅します。 ⎭ |
高度障害給付金 ⎧死 亡 保 険 金⎫ ⎜ ⎜ ⎩と 同 額⎭ | 被保険者が保険期間中に責任開始時以後に発生した疾病または傷害により所定の高度障害状態になられたとき ⎧高度障害給付金をお支払いしたときは、高度障害状態になられ⎫ ⎜ ⎜ ⎩た時から保険契約は消滅します。 ⎭ |
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の |
つ主い契て約の 自 動 更 新 に |
つ特い約ての自 動 更 新 に |
保険金などのお支払 |
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支 扱払がや |
その他
医師による診断のための検査のみでは「医師による治療」には該当しません。
死亡保険金、重度慢性疾患給付金および高度障害給付金は重複してお支払はいたしません。
【ご注意】
●責任開始時前に初診日がある疾病を原因として、重度慢性疾患給付金のお支払事由に該当しても重度慢性疾患給付金はお支払いいたしません。
ただし、ご契約時に、責任開始時前の診療事実につき、正確かつ十分な告知があった場合には重度慢性疾患給付金のお支払対象となります。
所定の重度慢性疾患については、(5年ごと利差配当付)重度慢性疾患保障保険普通保険約款別表1.「対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎」でご確認ください。
所定の心電図などの異常所見については、(5年ごと利差配当付)重度慢性疾患保障保険普通保険約款別表3.「心電図等の異常所見」・表1でご確認ください。
所定の高度障害状態とは、(5年ごと利差配当付)重度慢性疾患保障保険普通保険約款別表5.
「身体障害表」の1.から7.に定めるいずれかの身体障害の状態をいいます。
保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中において、ご契約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に所定の身体障害の状態になられたときは、以後の保険料のお払込を免除します
不慮の事故については(5年ごと利差配当付)重度慢性疾患保障保険普通保険約款別表6.「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
●不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故をいいます。
所定の身体障害の状態とは、(5年ごと利差配当付)重度慢性疾患保障保険普通保険約款別表5.
「身体障害表」の8.から17.に定める身体障害の状態をいいます。
給付金・保険金のお支払事由に該当しても免責事由に該当した場合や保険料のお払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合など、給付金・保険金のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができない場合があります。詳細につきましては、「給付金・保険金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができない場合について」をご覧ください。 |
3.特定疾病保障定期保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険
特徴
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
●特定の疾病(悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の事由に該当されたとき、死亡されたときまたは高度障害状態になられたときに、特定疾病給付金、死亡保険金または高度障害給付金をお支払いします。
●保険期間が満了したときには、告知・診査をしないでご契約を自動的に更新できます。
仕組図
死亡保障 特定疾病保障高度障害保障
ご契約の 自動更新
つ特い約ての自 動 更 新 に
保 険 期 間
保険金などのお支払
ご契約 満了
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
その他
保険金・給付金のお支払
●保険金・給付金のお支払は次のとおりです。
保険金・給付金 | 受取人 | 支払事由 |
死 亡 保 険 金 | 保険金受取人 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき |
特定疾病給付金 ⎧死 亡 保 険 金⎫ ⎜ ⎜ ⎩と 同 額⎭ | ご契約者 ⎧ただし、「給付金の受⎫ ⎜取人に関する特約」を⎜ ⎜ ⎜ ⎜付加することにより受⎜ ⎜取人を被保険者とする⎜ ⎜ことも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ | ●悪性新生物(ガン)…被保険者が責任開始時以後、保険期間中に生まれて初めて悪性新生物に罹患し、医師によって診断確定されたとき ●急性心筋梗塞…被保険者が、保険期間中に責任開始時以後の疾病を原因として、つぎのいずれかの事由に該当したとき a 所定の急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき b 所定の急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれにも該当する手術を受けたとき (ア)その疾病の治療を直接の目的とする手術※1 (イ)病院または診療所※2における手術 (ウ)公的医療保険制度※3に基づく医科診療報酬点数表※4に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ●脳卒中…被保険者が、保険期間中に責任開始時以後の疾病を原因として、つぎのいずれかの事由に該当したとき a 所定の脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき b 所定の脳卒中を発病し、つぎのいずれにも該当する手術を受けたとき (ア)その疾病の治療を直接の目的とする手術※1 (イ)病院または診療所※2における手術 (ウ)公的医療保険制度※3に基づく医科診療報酬点数表※4に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ⎧特定疾病給付金をお支払いしたときは、その支払事由に該当し⎫ ⎜ ⎜ ⎩た時から保険契約は消滅します。 ⎭ |
高度障害給付金 ⎧死 亡 保 険 金⎫ ⎜ ⎜ ⎩と 同 額⎭ | 被保険者が保険期間中に責任開始時以後に生じた傷害または疾病により所定の高度障害状態になられたとき ⎧高度障害給付金をお支払いしたときは、高度障害状態になられ⎫ ⎜ ⎜ ⎩た時から保険契約は消滅します。 ⎭ |
※1 「治療を直接の目的とする手術」とは、治療のために必要な手術をいいます。したがって、医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。
※2 「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または診療所(介護保険法に定める介護療養型医療施設を除き、患者を収容する施設を有しない診療所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
2.1.の場合と同等の日本国外にある医療施設
※3 「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
(1) 健康保険法
(2) 国民健康保険法
(3) 国家公務員共済組合法
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の |
つ主い契て約の 自 動 更 新 に |
つ特い約ての自 動 更 新 に |
保険金などのお支払 |
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支 扱払がや |
その他 |
(4) 地方公務員等共済組合法
(5) 私立学校教職員共済組合法
(6) 船員保険法
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律
※4 「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
特定疾病給付金の給付の対象となる特定疾病については、(5年ごと利差配当付)特定疾病保障定期保険普通保険約款別表3.「対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」をご覧ください。ただし、上皮xx生物や、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌は対象となりません。
特定疾病給付金と死亡保険金および高度障害給付金は重複してお支払いしません。
保険期間が満了した場合でも、保険期間満了の日からその日を含めて60日以内に急性心筋梗塞aまたは脳卒中aを原因とするお支払事由に該当したときは、保険期間中にその状態に該当したものとみなして特定疾病給付金をお支払いします。
責任開始時前に悪性新生物(ガン)に罹患したと診断確定された場合には、責任開始時以後に新たに悪性新生物に罹患しても特定疾病給付金のお支払の対象となりません。
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険では、責任開始時の属する日からその日を含めて 90日以内に乳房の悪性新生物(乳ガン)に罹患し、医師によって診断確定されたときは、特定疾病給付金のお支払はいたしません。ただし、その後(乳房の悪性新生物(乳ガン)については責任開始時の属する日を含めて90日経過後)、保険期間中に新たに悪性新生物(ガン)に罹患したと診断確定されたときは特定疾病給付金をお支払いします。
特定疾病給付金のお支払対象には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は含みません。たとえば、上皮内癌、非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)、大腸の粘膜内癌等は、特定疾病給付金のお支払対象ではありません。
所定の高度障害状態とは、(5年ごと利差配当付)特定疾病保障定期保険普通保険約款別表2.
「身体障害表」の1.から7.に定めるいずれかの身体障害の状態をいいます。
法令等の改正に伴う支払事由の変更について
●当社は、公的医療保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの保険のお支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの保険のお支払事由を変更する場合があります。
特定疾病給付金の指定代理請求人について
●被保険者が特定疾病給付金をご請求できない特別な事情があるとき、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または変更した次の指定代理請求人が必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して特定疾病給付金をご請求することができます。
1.ご請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
2.ご請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
●(5年ごと利差配当付)特定疾病保障定期保険とリビング・ニーズ特約の指定代理請求人は同一人とします。
指定代理請求特約を付加された場合、指定代理請求は指定代理請求特約の規定に基づいてお取り扱いします。指定代理請求特約については該当ページをご覧ください。
保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中において、ご契約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に所定の身体障害の状態になられたときは、以後の保険料のお払込を免除します
不慮の事故については(5年ごと利差配当付)特定疾病保障定期保険普通保険約款別表1.「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
●不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故をいいます。
所定の身体障害の状態とは、(5年ごと利差配当付)特定疾病保障定期保険普通保険約款別表2.
「身体障害表」の8.から17.に定める身体障害の状態をいいます。
給付金・保険金のお支払事由に該当しても免責事由に該当した場合や保険料のお払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合など、給付金・保険金のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができない場合があります。詳細につきましては、「給付金・保険金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができない場合について」をご覧ください。 |
4.ガン倍額医療保障付定期保険
特徴
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
●医療保障重点の保険です。
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
●ガンで入院、死亡、高度障害状態になられたときは、ガン以外の原因で入院、死亡、高度障害状態になられた場合の保険金・給付金の倍額お支払いします。
●保険期間が満了したときには、告知・診査をしないでご契約を自動的に更新できます。
仕組図
ご契約の 自動更新
ガン以外の原因による死亡(高度障害)のとき入院給付金日額×100
ガン死亡(ガン高度障害)入院給付金日額×200
保 険 期 間
○疾病入院給付金 入院給付金日額 × 入院日数
○ガン入院給付金 入院給付金日額 × 入院日数
(疾病入院給付金とあわせてお支払いします。)
○手 術 給 付 金 入院給付金日額{× 20
10
40
}
つ特い約ての自 動 更 新 に
保険金などのお支払
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
ご契約 満了
○災害入院給付金 入院給付金日額 × 入院日数
その他
保険金・給付金のお支払
支払事由 | 保険金・給付金 | 支払額 | 受取人 | |
入 院 | 被保険者が保険期間中に責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害によりその事故の日から起算して180日以内に入院を開始し、通算して5日以上入院されたとき | 災害入院給付金 | 入院給付金日額 ×入院日数 | ご契約者 ⎧ただし、「給付金の受⎫ ⎜取人に関する特約」を⎜ ⎜ ⎜ ⎜付加することにより受⎜ ⎜取人を被保険者とする⎜ ⎜ことも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
被保険者が保険期間中に責任開始時以後に発病した疾病により20日以上継続して入院されたとき | 疾病入院給付金 | 入院給付金日額 ×入院日数 | ||
疾病入院給付金が支払われる場合で、その支払事由に規定する疾病がガンであるとき | ガン入院給付金 | 入院給付金日額 ×入院日数 | ||
手 術 | 被保険者が保険期間中に責任開始時以後に生じた傷害または疾病により所定の手術を受けられたとき、または骨髄幹細胞を移植することを目的として責任開始時からその日を含めて1年を経過した日以後に骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。)を受けられたとき | 手 術 給 付 金 | 手術の種類により入院給付金日額 ×10・20・40 | |
死 亡 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 死 亡 保 険 金 | 入院給付金日額 ×100 | 保険金受取人 |
被保険者が保険期間中に責任開始時以後に発病したガンにより死亡されたとき | ガン死亡保険金 | 入院給付金日額 ×100 | ||
高度障害 | 被保険者が保険期間中に責任開始時以後に生じた傷害または疾病により所定の高度障害状態になられたとき | 高度障害給付金 | 入院給付金日額 ×100 | ご契約者 ⎧ただし、「給付金の受⎫ ⎜取人に関する特約」を⎜ ⎜ ⎜ ⎜付加することにより受⎜ ⎜取人を被保険者とする⎜ ⎜ことも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
高度障害給付金が支払われる場合で、その支払事由に規定する疾病がガンであるとき | ガン高度障害給付金 | 入院給付金日額 ×100 |
災害入院給付金・疾病入院給付金およびガン入院給付金の入院給付金日額は同額とします。
●ガン入院給付金のお支払の対象となる場合は、疾病入院給付金とガン入院給付金をあわせてお支払いします。
●ガン死亡保険金のお支払の対象となる場合は、死亡保険金とxx死亡保険金をあわせてお支払いします。
●ガン高度障害給付金のお支払の対象となる場合は、高度障害給付金とガン高度障害給付金をあわせてお支払いします。
●入院給付金および手術給付金のお支払の限度は次のとおりとします。
◦災害入院給付金のお支払は同一の不慮の事故による入院について通算して120日分を限度とし、通算して700日分を限度とします。
◦疾病入院給付金のお支払は1回の入院につき120日分を限度とし、通算して700日分を限度とします。
なお、ガン入院給付金をお支払いするときは、疾病入院給付金とあわせてお支払いすることになっていますから、疾病入院給付金がお支払限度に達した場合にはそれ以降のガン入院給付金のお支払はありません。
◦手術給付金のお支払は通算して入院給付金日額の700倍を限度とします。
●同時に2種類以上の手術を受けたときは、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ手術給付金を支払います。
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
●骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取手術による手術給付金のお支払は、保険期間を通じて1回のみとします。また、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合には、骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取手術による手術給付金のお支払対象にはなりません。
不慮の事故についてはガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款別表1.「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
給付の対象となるガンについてはガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款別表2.「悪性新生物」をご覧ください。
所定の手術とは、ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款別表3.「給付倍率表」に記載の手術をいいます。したがって、例えば以下の手術は、手術給付金のお支払対象となる手術には該当しません。
視力矯正を直接の目的とする手術※・扁桃腺の手術・抜歯など歯に関する手術・創傷処理・生検のための手術
(開腹・開胸・開頭術を除く)・抜釘手術(骨折部分に入れたボルトを抜くための手術)・皮膚良性腫瘍摘出術・脂肪腫摘出術
つ特い約ての自 動 更 新 に
※屈折異常・調整障害(近視、遠視、老眼等)に対する視力矯正のみを目的とする手術をいい、例えば、レーシック(LASIK)・フェイキックIOL等が含まれます。
ご 注 意
■「入院」について
「入院」とは医師による治療が必要であり、かつ自宅等(「病院または診療所」以外の施設を含みます。)での治療が困難なため「病院または診療所」に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
■「病院または診療所」について
医療法に定める病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。この場合、
「入院」の定義を準用します。)とします。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
その他
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
保険金などのお支払
所定の高度障害状態とは、ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款別表4.「身体障害表」をご覧ください。
給付金・保険金のお支払事由に該当しても免責事由に該当した場合など、給付金・保険金のお支払ができない場合があります。詳細につきましては、「給付金・保険金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができない場合について」をご覧ください。 |
5.新ガン倍額医療保障付定期保険
特徴
●医療保障重点の保険です。
●ガンで入院、死亡、高度障害状態になられたときは、ガン・災害以外の原因で入院、死亡、高度障害状態になられた場合の保険金・給付金の倍額お支払いします。
●災害で死亡、高度障害状態になられたときは、ガン・災害以外の原因で入院、死亡、高度障害状態になられた場合の保険金・給付金の倍額お支払いします。
●保険期間が満了したときには、告知・診査をしないでご契約を自動的に更新できます。
仕組図
ご契約の 自動更新
ガン・災害以外の原因による死亡(高度障害)のとき入院給付金日額×100
ガン死亡(ガン高度障害)・災害死亡(災害高度障害)入院給付金日額×200
保 険 期 間
ご契約 満了
○災害入院給付金 入院給付金日額 × 入院日数
○疾病入院給付金 入院給付金日額 × 入院日数
○ガン入院給付金 入院給付金日額 × 入院日数
(疾病入院給付金とあわせてお支払いします。)
○手 術 給 付 金 入院給付金日額{× 20
10
40
}
保険金・給付金のお支払
支払事由 | 保険金・給付金 | 支払額 | 受取人 | |
入 院 | 被保険者が保険期間中に責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害によりその事故の日から起算して180日以内に入院を開始し、通算して5日以上入院されたとき | 災害入院給付金 | 入院給付金日額 ×入院日数 | ご契約者 ⎧ただし、「給付金の受⎫ ⎜取人に関する特約」を⎜ ⎜ ⎜ ⎜付加することにより受⎜ ⎜取人を被保険者とする⎜ ⎜ことも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
被保険者が保険期間中に責任開始時以後に発病した疾病により8日以上継続して入院されたとき | 疾病入院給付金 | 入院給付金日額 ×入院日数 | ||
疾病入院給付金が支払われる場合で、その支払事由に規定する疾病がガンであるとき | ガン入院給付金 | 入院給付金日額 ×入院日数 | ||
手 術 | 被保険者が保険期間中に責任開始時以後に生じた傷害または疾病により所定の手術を受けられたとき、または骨髄幹細胞を移植することを目的として責任開始時からその日を含めて1年を経過した日以後に骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。)を受けられたとき | 手 術 給 付 金 | 手術の種類により入院給付金日額 ×10・20・40 | |
死 亡 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 死 亡 保 険 金 | 入院給付金日額 ×100 | 保険金受取人 |
被保険者が保険期間中に責任開始時以後に発病したガンにより死亡されたとき | ガン死亡保険金 | 入院給付金日額 ×100 | ||
被保険者が保険期間中に責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害によりその事故の日から起算して180日以内に死亡されたとき | 災害死亡保険金 | 入院給付金日額 ×100 | ||
被保険者が保険期間中に責任開始時以後に発病した所定の感染症により死亡されたとき | ||||
高度障害 | 被保険者が保険期間中に責任開始時以後に生じた傷害または疾病により所定の高度障害状態になられたとき | 高度障害給付金 | 入院給付金日額 ×100 | ご契約者 ⎧ただし、「給付金の受⎫ ⎜取人に関する特約」を⎜ ⎜ ⎜ ⎜付加することにより受⎜ ⎜取人を被保険者とする⎜ ⎜ことも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
高度障害給付金が支払われる場合で、その支払事由に規定する疾病がガンであるとき | ガン高度障害給付金 | 入院給付金日額 ×100 | ||
被保険者が保険期間中に責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害によりその事故の日から起算して180日以内に高度障害状態になられたとき | 災害高度障害給付金 | 入院給付金日額 ×100 | ||
被保険者が保険期間中に責任開始時以後に発病した所定の感染症により高度障害状態になられたとき |
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
つ特い約ての自 動 更 新 に
保険金などのお支払
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
その他
災害入院給付金・疾病入院給付金およびガン入院給付金の入院給付金日額は同額とします。
●ガン入院給付金のお支払の対象となる場合は、疾病入院給付金とガン入院給付金をあわせてお支払いします。
●ガン死亡保険金のお支払の対象となる場合は、死亡保険金とガン死亡保険金をあわせてお支払いします。
●ガン高度障害給付金のお支払の対象となる場合は、高度障害給付金とガン高度障害給付金をあわせてお支払いします。
●災害死亡保険金のお支払の対象となる場合は、死亡保険金と災害死亡保険金をあわせてお支払いします。
●災害高度障害給付金のお支払の対象となる場合は、高度障害給付金と災害高度障害給付金をあわせてお支払いします。
●入院給付金および手術給付金のお支払の限度は次のとおりとします。
◦災害入院給付金のお支払は同一の不慮の事故による入院について通算して120日分を限度とし、通算して700日分を限度とします。
◦疾病入院給付金のお支払は1回の入院につき120日分を限度とし、通算して700日分を限度とします。
なお、ガン入院給付金をお支払いするときは、疾病入院給付金とあわせてお支払いすることになっていますから、疾病入院給付金がお支払限度に達した場合にはそれ以降のガン入院給付金のお支払はありません。
◦手術給付金のお支払は通算して入院給付金日額の700倍を限度とします。
●同時に2種類以上の手術を受けたときは、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ手術給付金を支払います。
●骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取手術による手術給付金のお支払は、保険期間を通じて1回のみとします。また、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合には、骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取手術による手術給付金のお支払対象にはなりません。
不慮の事故については新ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款別表1.「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
給付の対象となるガンについては新ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款別表2.「悪性新生物」をご覧ください。
所定の手術とは、新ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款別表3.「給付倍率表」に記載の手術をいいます。したがって、例えば以下の手術は、手術給付金のお支払対象となる手術には該当しません。
視力矯正を直接の目的とする手術※・扁桃腺の手術・抜歯など歯に関する手術・創傷処理・生検のための手術
(開腹・開胸・開頭術を除く)・抜釘手術(骨折部分に入れたボルトを抜くための手術)・皮膚良性腫瘍摘出術・脂肪腫摘出術
※屈折異常・調整障害(近視、遠視、老眼等)に対する視力矯正のみを目的とする手術をいい、例えば、レーシック(LASIK)・フェイキックIOL等が含まれます。
所定の高度障害状態とは、新ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款別表4.「身体障害表」をご覧ください。
所定の感染症については新ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款別表6.「感染症」をご覧ください。
平成6年10月の健康保険制度改正により、看護費用が健康保険の適用対象となっています。このため、新ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款には看護給付について記載しておりますが、看護給付不担保特約を付加することにより、この保険における看護給付の取扱を行なっておりません。
給付金・保険金のお支払事由に該当しても免責事由に該当した場合など、給付金・保険金のお支払ができない場合があります。詳細につきましては、「給付金・保険金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができない場合について」をご覧ください。 |
保険金などのお支払
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
その他
ご 注 意
■「入院」について
「入院」とは医師による治療が必要であり、かつ自宅等(「病院または診療所」以外の施設を含みます。)での治療が困難なため「病院または診療所」に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
■「病院または診療所」について
医療法に定める病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。この場合、
「入院」の定義を準用します。)とします。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
つ特い約ての自 動 更 新 に
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
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6.医療保障付定期保険
特徴
●医療保障重点の保険です。
●ガン特約を付加するとガンで入院、死亡、高度障害状態になられたときは、ガン・災害以外の原因で死亡、高度障害状態になられた場合の保険金・給付金の倍額お支払いします。
●新災害割増特約を付加すると災害で死亡、高度障害状態になられたときは、ガン・災害以外の原因で死亡、高度障害状態になられた場合の保険金・給付金の倍額お支払いします。
●新手術特約を付加すると手術に対する保障の準備ができます。
●保険期間が満了したときには、当社所定の範囲内で告知・診査をしないでご契約を自動的に更新できます。
仕組図
●ガン特約、新手術特約Ⅱ型、新災害割増特約を付加した場合
ご契約の 自動更新
災害による死亡・高度障害のとき主契約の入院給付金日額
×200
ガン・災害以外の原因による死亡・高度障害のとき主契約の入院給付金日額
×100
ガンによる死亡・高度障害のとき主契約の入院給付金日額
×200
ガン特約 主 契 約
〔死亡・高度障害保障〕
保 険 期 間
割増特約
新 災 害
ご契約 満了
〔死亡・高度障害以外の保障〕
主
契
約
ガ ン 特 約
新手術特約Ⅱ型
50
10
手 術 給 付 金 主契約の入院給付金日額× 20
ガン入院給付金 ガン入院給付金日額×入院日数
入院給付金日額×入院日数
災害入院給付金疾病入院給付金
*ガン入院給付金日額は主契約の入院給付金日額と同額とします。
保険金・給付金のお支払
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
主 契 約
支払事由 | 保険金・給付金 | 支払額 | 受取人 | |
入 院 | 被保険者が保険期間中に責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害によりその事故の日から起算して180日以内に入院を開始し、通算して5日以上入院されたとき | 災害入院給付金 | 入院給付金日額 ×入院日数 | ご契約者 ⎧ただし、「給付金の受⎫ ⎜取人に関する特約」を⎜ ⎜ ⎜ ⎜付加することにより受⎜ ⎜取人を被保険者とする⎜ ⎜ことも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
被保険者が保険期間中に責任開始時以後に発病した疾病により8日以上継続して入院されたとき | 疾病入院給付金 | |||
死 亡 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 死 亡 保 険 金 | 入院給付金日額 ×100 | 保険金受取人 |
高度障害 | 被保険者が保険期間中に責任開始時以後に生じた傷害または疾病により所定の高度障害状態になられたとき | 高度障害給付金 | ご契約者 ⎧ただし、「給付金の受⎫ ⎜取人に関する特約」を⎜ ⎜ ⎜ ⎜付加することにより受⎜ ⎜取人を被保険者とする⎜ ⎜ことも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
つ特い約ての自 動 更 新 に
保険金などのお支払
●災害入院給付金のお支払は同一の不慮の事故による入院について通算して120日分を限度とし、かつ、通算して 700日分を限度とします。
●疾病入院給付金のお支払は1回の入院につき120日分を限度とし、かつ、通算して700日分を限度とします。
不慮の事故については医療保障付定期保険普通保険約款別表1.「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
所定の高度障害状態については、医療保障付定期保険普通保険約款別表2.「身体障害表」をご覧ください。
その他
ガン特約
支払事由 | 保険金・給付金 | 支払額 | 受取人 | |
ガン入院 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病したガンにより8日以上継続して入院されたとき | ガン入院給付金 | ガン入院給付金日額×入院日数 | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付⎫ ⎜金の受取人に関する特⎜ ⎜ ⎜ ⎜約」を付加することによ⎜ ⎜り受取人を被保険者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
ガン死亡 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病したガンにより死亡されたとき | ガン死亡保険金 | ガン入院給付金日額×100 | 主契約の保険金受取人 |
ガ ン高度障害 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病したガンにより所定の高度障害状態になられたとき | ガン高度障害給付金 | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付⎫ ⎜金の受取人に関する特⎜ ⎜ ⎜ ⎜約」を付加することによ⎜ ⎜り受取人を被保険者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
●ガン入院給付金日額は主契約の入院給付金日額と同額とします。
●ガン入院給付金のお支払は1回の入院につき120日分を限度とし、かつ、通算して700日分を限度とします。
給付の対象となるガンについてはガン特約条項別表1.「悪性新生物」をご覧ください。 所定の高度障害状態については、ガン特約条項別表2.「身体障害表」をご覧ください。
新手術特約
支払事由 | 給付金 | 支払額 | 受取人 | ||
手 術 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に生じた傷害または疾病により所定の手術を受けられたとき、または骨髄幹細胞を移植することを目的として責任開始時からその日を含めて1年を経過した日以後に骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。)を受けられたとき | 手術給付金 | Ⅰ型 | 手術の種類により主契約の 入院給付金日額 ×5・10・25 | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付⎫ ⎜金の受取人に関する特⎜ ⎜ ⎜ ⎜約」を付加することによ⎜ ⎜り受取人を被保険者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
Ⅱ型 | 手術の種類により主契約の 入院給付金日額 ×10・20・50 |
●手術給付金の型はⅠ型・Ⅱ型のいずれかを指定してください。
●同時に2種類以上の手術を受けられたときは、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
●手術給付金の通算のお支払限度は、手術給付金を支払う倍率を通算して700倍とします。
●骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取手術による手術給付金のお支払は、保険期間を通じて1回のみとします。また、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合には、骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取手術による手術給付金のお支払対象にはなりません。
所定の手術とは、新手術特約条項別表2.「給付倍率表」に記載の手術をいいます。したがって、
例えば以下の手術は、手術給付金のお支払対象となる手術には該当しません。
視力矯正を直接の目的とする手術※・扁桃腺の手術・抜歯など歯に関する手術・創傷処理・生検のための手術
(開腹・開胸・開頭術を除く)・抜釘手術(骨折部分に入れたボルトを抜くための手術)・皮膚良性腫瘍摘出術・脂肪腫摘出術
※屈折異常・調整障害(近視、遠視、老眼等)に対する視力矯正のみを目的とする手術をいい、例えば、レーシック(LASIK)・フェイキックIOL等が含まれます。
新災害割増特約
支払事由 | 保険金・給付金 | 支払額 | 受取人 | |
災害死亡 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡されたとき | 災害死亡保険金 | 災害割増保険金額 | 主契約の保険金受取人 |
被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病した所定の感染症を直接の原因として死亡されたとき |
支払事由 | 保険金・給付金 | 支払額 | 受取人 | |
災害高度障 害 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に所定の高度障害状態になられたとき | 災害高度障害給付金 | 災害割増保険金額 | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付⎫ ⎜金の受取人に関する特⎜ ⎜ ⎜ ⎜約」を付加することによ⎜ ⎜り受取人を被保険者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病した所定の感染症を直接の原因として高度障害状態になられたとき |
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
●災害割増保険金額は主契約の入院給付金日額の100倍相当額とします。
つ特い約ての自 動 更 新 に
保険金などのお支払
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
その他
不慮の事故については新災害割増特約条項別表1.「対象となる不慮の事故」をご覧ください。 所定の高度障害状態については、新災害割増特約条項別表2.「身体障害表」をご覧ください。 所定の感染症については、新災害割増特約条項別表3.「感染症」をご覧ください。
ご 注 意
■「入院」について
「入院」とは医師による治療が必要であり、かつ自宅等(「病院または診療所」以外の施設を含みます。)での治療が困難なため「病院または診療所」に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
■「病院または診療所」について
<主契約・ガン特約・新手術特約>
医療法に定める病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。この場合、
「入院」の定義を準用します。)とします。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
ただし、新手術特約の場合、「柔道整復師法に定める施術所」は対象となりません。
給付金・保険金のお支払事由に該当しても免責事由に該当した場合など、給付金・保険金のお支払ができない場合があります。詳細につきましては、「給付金・保険金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができない場合について」をご覧ください。 |
7.新医療保障付定期保険
特徴
●医療保障重点の保険です。
●無事故のときは、無事故給付金をお支払いします。(無事故給付金支払特則を付加した場合)
●入院一時給付特約を付加すると入院当初の出費に備えることができます。
●ガン保障特約を付加するとガンで入院、死亡、高度障害状態になられたときは、ガン・災害以外の原因で入院、死亡、高度障害状態になられた場合の保険金・給付金の倍額お支払いします。
●上記の他にも、さまざまな特約を付加することができます。
●保険期間が満了したときには、当社所定の範囲内で告知・診査をしないでご契約を自動的に更新できます。
仕組図
●無事故給付金支払特則、入院一時給付特約、ガン保障特約、新手術保障特約Ⅱ型、新災害割増特約、新通院特約および新災害通院特約を付加した場合
ご契約の 自動更新
災害による死亡・高度障害のとき主契約の入院給付金日額
×200
ガン・災害以外の原因による死亡・高度障害のとき主契約の入院給付金日額
×100
ガンによる死亡・高度障害のとき主契約の入院給付金日額
×200
ガン保障特約 主 契 約
〔死亡・高度障害保障〕
保 険 期 間
割増特約
新 災 害
ご契約 満了
〔死亡・高度障害以外の保障〕
主
契
約
入院一時給付特約ガ ン 保 障 特 約
新手術保障特約
Ⅱ型
x x 院 特 約新災害通院特約
災害通院給付金 災害通院給付金日額×通院日数
通院給付金日額×通院日数
通 院 給 付 金 退院後の通院につき
50
10
手 術 給 付 金 主契約の入院給付金日額× 20
ガン入院給付金 ガン入院給付金日額×入院日数
入院一時給付金 所定の入院一時給付金
入院給付金日額×(入院日数-4日)
無事故給付金 入院給付金日額の5倍相当額
疾病入院給付金
災害入院給付金
*ガン入院給付金日額は主契約の入院給付金日額と同額とします。
保険金・給付金のお支払
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
主 契 約
支払事由 | 保険金・給付金 | 支払額 | 受取人 | |
入 院 | 被保険者が保険期間中に責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害によりその事故の日から起算して180日以内に入院を開始し、5日以上継続して入院されたとき | 災害入院給付金 | 入院給付金日額 × (入院日数−入院開始日からその日を含めて4日) | ご契約者 ⎧ただし、「給付金の受⎫ ⎜取人に関する特約」を⎜ ⎜ ⎜ ⎜付加することにより受⎜ ⎜取人を被保険者とする⎜ ⎜ことも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
被保険者が保険期間中に責任開始時以後に発病した疾病により5日以上継続して入院されたとき | 疾病入院給付金 | |||
死 亡 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 死 亡 保 険 金 | 入院給付金日額 の 100 倍相当額 | 保険金受取人 |
高度障害 | 被保険者が保険期間中に責任開始時以後に生じた傷害または疾病により所定の高度障害状態になられたとき | 高度障害給付金 | ご契約者 ⎧ただし、「給付金の受⎫ ⎜取人に関する特約」を⎜ ⎜ ⎜ ⎜付加することにより受⎜ ⎜取人を被保険者とする⎜ ⎜ことも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ | |
無 事 故 | 被保険者が保険期間満了時に生存し、かつその保険期間中に疾病入院給付金または災害入院給付金のいずれのお支払もなかったとき | 無事故給付金 ⎧無事故給付xx⎫ ⎜ ⎜ ⎜払特則を付加し⎜ ⎜た場合 ⎜ ⎩ ⎭ | 入院給付金日額の5倍相当額 |
つ特い約ての自 動 更 新 に
保険金などのお支払
●災害入院給付金のお支払は同一の不慮の事故による入院について通算して120日分を限度とし、かつ、通算して 1,000日分を限度とします。
●疾病入院給付金のお支払は1回の入院につき120日分を限度とし、かつ、通算して1,000日分を限度とします。
不慮の事故については新医療保障付定期保険普通保険約款別表1.「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
所定の高度障害状態については、新医療保障付定期保険普通保険約款別表2.「身体障害表」をご覧ください。
その他
入院一時給付特約
支払事由 | 給付金 | 支払額 | 受取人 | |
入 院 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発生した傷害または疾病により5日以上継続して入院されたとき | 入院一時給付金 | 入院一時給付金額 | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付⎫ ⎜金の受取人に関する特⎜ ⎜ ⎜ ⎜約」を付加することによ⎜ ⎜り受取人を被保険者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
ガン保障特約
支払事由 | 保険金・給付金 | 支払額 | 受取人 | |
ガン入院 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病したガンにより5日以上継続して入院されたとき | ガン入院給付金 | ガン入院給付金日額×入院日数 | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付⎫ ⎜金の受取人に関する特⎜ ⎜ ⎜ ⎜約」を付加することによ⎜ ⎜り受取人を被保険者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
ガン死亡 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病したガンにより死亡されたとき | ガン死亡保険金 | ガン入院給付金 日 額 の 100 倍相当額 | 主契約の保険金受取人 |
ガ ン高度障害 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病したガンにより所定の高度障害状態になられたとき | ガン高度障害給付金 | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付⎫ ⎜金の受取人に関する特⎜ ⎜ ⎜ ⎜約」を付加することによ⎜ ⎜り受取人を被保険者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
●ガン入院給付金日額は主契約の入院給付金日額と同額とします。
●ガン入院給付金のお支払は1回の入院につき120日分を限度とします。
給付の対象となるガンについてはガン保障特約条項別表1.「悪性新生物」をご覧ください。 所定の高度障害状態についてはガン保障特約条項別表2.「身体障害表」をご覧ください。
新手術保障特約
支払事由 | 給付金 | 支払額 | 受取人 | ||
手 術 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に生じた傷害または疾病により所定の手術を受けられたとき、または骨髄幹細胞を移植することを目的として責任開始時からその日を含めて1年を経過した日以後に骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。)を受けられたとき | 手術給付金 | Ⅰ型 | 手術の種類により主契約の 入院給付金日額 ×5・10・25 | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付⎫ ⎜金の受取人に関する特⎜ ⎜ ⎜ ⎜約」を付加することによ⎜ ⎜り受取人を被保険者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
Ⅱ型 | 手術の種類により主契約の 入院給付金日額 ×10・20・50 |
●手術給付金の型はⅠ型・Ⅱ型のいずれかを指定してください。
●同時に2種類以上の手術を受けられたときは、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
●手術給付金の通算のお支払限度は、手術給付金を支払う倍率を通算して700倍とします。
●骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取手術による手術給付金のお支払は、保険期間を通じて1回のみとします。また、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合には、骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取手術による手術給付金のお支払対象にはなりません。
所定の手術とは、新手術保障特約条項別表2.「給付倍率表」に記載の手術をいいます。した
がって、例えば以下の手術は、手術給付金のお支払対象となる手術には該当しません。
視力矯正を直接の目的とする手術※・扁桃腺の手術・抜歯など歯に関する手術・創傷処理・生検のための手術
(開腹・開胸・開頭術を除く)・抜釘手術(骨折部分に入れたボルトを抜くための手術)・皮膚良性腫瘍摘出術・脂肪腫摘出術
※屈折異常・調整障害(近視、遠視、老眼等)に対する視力矯正のみを目的とする手術をいい、例えば、レーシック(LASIK)・フェイキックIOL等が含まれます。
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
新災害割増特約
支払事由 | 保険金・給付金 | 支払額 | 受取人 | |
災害死亡 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡されたとき | 災害死亡保険金 | 災害割増保険金額 | 主契約の保険金受取人 |
被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病した所定の感染症を直接の原因として死亡されたとき | ||||
災害高度障 害 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に所定の高度障害状態になられたとき | 災害高度障害給付金 | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付⎫ ⎜金の受取人に関する特⎜ ⎜ ⎜ ⎜約」を付加することによ⎜ ⎜り受取人を被保険者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ | |
被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病した所定の感染症を直接の原因として所定の高度障害状態になられたとき |
つ特い約ての自 動 更 新 に
保険金などのお支払
●災害割増保険金額は主契約の入院給付金日額の100倍相当額とします。
不慮の事故については新災害割増特約条項別表1.「対象となる不慮の事故」をご覧ください。 所定の高度障害状態については新災害割増特約条項別表2.「身体障害表」をご覧ください。 所定の感染症については新災害割増特約条項別表3.「感染症」をご覧ください。
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
新通院特約
支払事由 | 給付金 | 支払額 | 受取人 | |
通 院 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発生した傷害または疾病により主契約の入院給付金の支払事由に該当する入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて 120日以内に通院されたとき | 通院給付金 | 通院給付金日額×通院日数 | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付⎫ ⎜金の受取人に関する特⎜ ⎜ ⎜ ⎜約」を付加することによ⎜ ⎜り受取人を被保険者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
その他
●通院給付金のお支払は、1回の入院の退院後の通院について支払日数30日、かつ、通算して支払日数700日を限度とします。
新災害通院特約
支払事由 | 給付金 | 支払額 | 受取人 | |
災害通院 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故により、その事故の日からその日を含めて180日以内に通院されたとき | 災害通院給付金 | 災害通院給付金日額×通院日数 | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付⎫ ⎜金の受取人に関する特⎜ ⎜ ⎜ ⎜約」を付加することによ⎜ ⎜り受取人を被保険者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
●平常の生活または業務に従事することに支障がない程度になおったとき以降の通院についてはお支払いできません。
●災害通院給付金のお支払は、同一の不慮の事故による通院について支払日数90日、かつ、通算して支払日数700日を限度とします。
不慮の事故については新災害通院特約条項別表1.「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
ご 注 意
■「入院」について
「入院」とは医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じとします。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じとします。)が必要であり、かつ自宅等(「病院または診療所」以外の施設を含みます。)での治療が困難なため「病院または診療所」に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
■「病院または診療所」について
<主契約・ガン保障特約・新手術保障特約・新通院特約・新災害通院特約>
「病院または診療所」とは、次のいずれかに該当するものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
2.上記1.の場合と同等の日本国外にある医療施設。
ただし、新手術保障特約・新通院特約の場合、上記1.中の「柔道整復師法に定める施術所」は対象となりません。
給付金・保険金のお支払事由に該当しても免責事由に該当した場合など、給付金・保険金のお支払ができない場合があります。詳細につきましては、「給付金・保険金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができない場合について」をご覧ください。 |
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
特約
リビング・ニーズ特約
特徴
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
●生きている間に保険金を受け取ることができます。
この特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合に、死亡保険金額の全部または一部をお支払いするものです。
●病気・ケガの種類は問いません。
リビング・ニーズ特約の保険金は、病気・ケガの種類を問わずご請求いただけます。
●特約の保険料は必要ありません。
リビング・ニーズ特約を付加されても、この特約の保険料は必要ありません。
仕組図
【死亡保険金の全部を支払う場合】
つ特い約ての自 動 更 新 に
余命6カ月以内と判断されるとき
保険金などのお支払
▽
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
死亡保険金
リビング•ニーズ特約の保険金
以後保険契約は消滅します。
△ ご契約
△ ご請求およびお支払
●死亡保険金額の全部をお支払いした場合は、ご契約はその請求日にさかのぼって消滅します。
【死亡保険金の一部を支払う場合】
余命6カ月以内と
その他
判断されるとき 死亡
リビング•ニーズ特約の保険金
死亡保険金
▽ ▽
△ ご契約
△ ご請求およびお支払
●死亡保険金額の一部をお支払いした場合には、次のように取扱います。
・保険金額は、請求保険金額と同額が、減額されます。
・減額部分については、解約払戻金は支払いません。
・主契約に付加されている入院関係特約などは、そのまま継続します。
・継続する部分については、引き続き保険料のお払込が必要となります。
保険金のご請求
●リビング・ニーズ特約の保険金の受取人は被保険者です。ただし、ご契約者および死亡保険金受取人が法人のときは、会社の定める範囲内で、ご契約者(死亡保険金受取人)を受取人とすることができます。
●リビング・ニーズ特約の保険金のご請求・お支払は1契約につき1回限りとなります。
●リビング・ニーズ特約の保険金のご請求に際しては、当社所定の診断書の提出が必要になります。診断書には被保険者の余命が6カ月以内であることに関する医師の参考意見を記入していただく部分があります。また、当社が必要と認めた場合には、事実の確認を行なうことや当社の指定する医師の診査を求めることがあります。
被保険者がご請求できない特別な事情がある場合
●被保険者がxxxx・xxx特約の保険金をご請求できない特別な事情があるとき、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または変更した次の指定代理請求人が必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出してリビング・ニーズ特約の保険金をご請求することができます。
1.ご請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
2.ご請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
●主契約が次の場合または主契約に次の特約が付加されている場合、リビング・ニーズ特約と次の主契約または特約の指定代理請求人は同一人とします。
<主契約> 特定疾病保障定期保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険、特定疾病保障終身保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険 <特約> 5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険特約 |
指定代理請求特約を付加された場合、指定代理請求は指定代理請求特約の規定に基づいてお取り扱いします。
保険金のお支払
●被保険者(指定代理請求人)からご請求があり、被保険者の余命が6カ月以内と判断される場合には、リビング・ニーズ特約の保険金を被保険者(指定代理請求人)にお支払いします。
「余命6カ月以内」とは、日本で一般に認められた医療による治療を行なっても余命6カ月以
内であることを意味します。
●リビング・ニーズ特約の保険金のお支払は、ご契約の死亡保険金額の範囲内かつ他のご契約と通算して、同一被保険者につき3,000万円を限度とします。ただし、保険金請求者が法人(個人事業主は除きます)となるご契約の場合、この特約による保険金の請求保険金額の限度は保険契約の死亡保険金額等と同額になります。
●この特約による保険金支払の際には、支払保険金額から6カ月分の請求保険金額に対応する利息と保険料を差し引きます。
●死亡保険金額とは、主契約の死亡保険金額のほか、主契約に付加されている次の特約の死亡保険金額を含めたものをいいます。
定期保険特約、5年ごと利差配当付定期保険特約、逓増定期保険特約、5年ごと利差配当付逓増定期保険特約、生存給付金付定期保険特約、5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約、5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険特約、災害倍額保障付定期保険特約 |
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
主契約および上記特約について、保険期間満了前1年間はその対象とはなりません。ただし、更新されるときは対象になります。
指定代理請求特約
特徴
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
●この特約は、給付金等の受取人が給付金等をご請求できない特別な事情がある場合に、給付金等の受取人に代わって指定代理請求人または代理請求人がご請求を行なうことを可能にするものです。
特別な事情について
つ特い約ての自 動 更 新 に
●特別な事情とは次のとおりです。
◦給付金等のご請求を行なう意思表示が困難であると会社が認めた場合 ◦悪性新生物等のため傷病名の告知を受けていない場合または余命の告知を受けていない場合 ◦その他これに準じる状態であると会社が認めた場合 |
特約の対象となる給付金等について
保険金などのお支払
●この特約の対象となる給付金等とは、主契約および付加されている特約の給付のうち、次の①から⑤の被保険者が受け取る給付が対象となります。
① 受取人が被保険者と定められている給付(付加されている特約について、給付の受取人を主契約の給付の受取人としていることにより、被保険者が受取人となる給付を含みます。) ② 主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されていることにより、被保険者が受け取ることとなる給付 ③ 被保険者とご契約者が同一人である場合で、受取人がご契約者と定められている給付(付加されている特約について、給付の受取人を主契約の給付の受取人としていることにより、ご契約者が受取人となる給付を含みます。) ④ 受取人が給付金受取人、入院給付金受取人、治療給付金受取人または介護年金受取人と定められている給付で、契約者がその受取人を被保険者と指定している給付またはその受取人が指定されていないことにより被保険者が受取人となることが定められている給付 ⑤ 被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料の払込免除 |
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
その他
主契約、特約の種類により取扱が異なる場合があります。
指定代理請求人について
●指定代理請求人とは、ご契約者が被保険者の同意を得て、次の①または②に定める範囲内であらかじめ指定した人
1名となります。ただし、指定代理請求人はご請求時においてもこの範囲内にあることを要します。
① 被保険者の戸籍上の配偶者 ② 被保険者の3親等内の親族 |
*ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人の変更または指定の撤回をすることができます。
代理請求人について
●代理請求人とは、指定代理請求人の指定がない場合、または、指定代理請求人がご請求時に会社の定める指定代理請求人の範囲外である場合、もしくは、指定代理請求人に給付金等をご請求できない特別な事情がある場合に、代理で給付金等のご請求ができる人で次の①から③に定める人となります。
① 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者 ② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に給付金等をご請求できない特別な事情がある場合には、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 ③ ①もしくは②に規定する人がいない場合、または、①もしくは②に規定する人に給付金等をご請求できない特別な事情がある場合には、①以外の戸籍上の配偶者または②以外の3親等内の親族 |
【ご注意】
●会社が指定代理請求人もしくは代理請求人に対して給付金等をお支払いした場合には、その後重複して給付金等のご請求を受けても、会社はこれを支払いません。
●代理請求により給付金などをお支払いした場合、被保険者またはご契約者にはとくにその旨をご連絡しません。したがいまして、被保険者またはご契約者がご存じないまま、ご契約の全部または一部が消滅するなど、ご契約内容(保険金額、保険料など)が変更されている場合がありますのでご留意ください。なお、被保険者またはご契約者から給付金などのお支払についてご照会があった場合には被保険者またはご契約者にお知らせします。
●故意または重大な過失により、給付金等のお支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)を生じさせた人または故意に給付金等の受取人を給付金等をご請求できない状態にさせた人は、指定代理請求人または代理請求人としての取扱を受けることができません。
●この特約とは別に普通保険約款・特約条項に指定代理請求・代理請求についての規定がある場合があります。その場合でも、この特約を主契約に付加したときには、普通保険約款・特約条項における指定代理請求・代理請求の規定を適用せず、この特約の規定に基づいて取り扱います。
●この特約を付加した場合には、指定代理請求人または代理請求人に、代理請求ができることをお伝えください。
●ご契約形態によっては、この特約を付加できない場合があります。また、この特約の対象とならない給付金等もあります。くわしくは、当社コールセンターまたは当社の担当者までおたずねください。
定期保険特約、5年ごと利差配当付定期保険特約
特徴
●この特約は、被保険者が死亡されたときまたは高度障害状態になられたときに、特約死亡保険金または特約高度障害給付金をお支払いするものです。
保険金・給付金のお支払
●保険金・給付金のお支払は次のとおりです。
支払事由 | 保険金・給付金 | 支払額 | 受取人 | |
死 亡 | 被保険者がこの特約の保険期間中に死亡されたとき | 特約死亡保険金 | 特約保険金額 | 主契約の保険金受取人 |
支払事由 | 保険金・給付金 | 支払額 | 受取人 | |
高度障害 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に生じた傷害または疾病により所定の高度障害状態になられたとき | 特約高度障害給付金 | 特約保険金額 | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付金の⎫ ⎜ ⎜ ⎜受取人に関する特約」を付加⎜ ⎜することにより受取人を被保⎜ ⎜ ⎜ ⎩険者とすることも可能です。⎭ |
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
特約死亡保険金、特約高度障害給付金は、主契約の死亡保険金、高度障害給付金が支払われるときに、主約款の規定を準用してお支払いします。
特約高度障害給付金をお支払いしたときは、高度障害状態になられた時から特約は消滅します。
つ特い約ての自 動 更 新 に
災害割増特約、無配当災害割増特約
特徴
●この特約は、不慮の事故もしくは特約条項所定の感染症によって死亡されたときまたは不慮の事故もしくは特約条項所定の感染症によって高度障害状態になられたときに、災害割増保険金もしくは災害高度障害給付金をお支払いするものです。
保険金などのお支払
不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故をいいます。
保険金・給付金のお支払
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
その他
●保険金・給付金のお支払は次のとおりです。
支払事由 | 保険金・給付金 | 支払額 | 受取人 | |
災害死亡 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡されたとき | 災害割増保険金 | 災害割増保険金額 | 主契約の保険金受取人 |
被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病した所定の感染症を直接の原因として死亡されたとき | ||||
災害 高度障害 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に所定の高度障害状態になられたとき | 災害高度障害給付金 | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付金の⎫ ⎜ ⎜ ⎜受取人に関する特約」を付加⎜ ⎜することにより受取人を被保⎜ ⎜ ⎜ ⎩険者とすることも可能です。⎭ | |
被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病した所定の感染症を直接の原因として所定の高度障害状態になられたとき |
所定の高度障害状態については(無配当)災害割増特約条項別表2.「身体障害表」をご覧ください。
所定の感染症については(無配当)災害割増特約条項別表4.「感染症」をご覧ください。
災害高度障害給付金をお支払いしたときは、高度障害状態になられた時から特約は消滅します。
傷害特約、無配当傷害特約
特徴
●この特約は、不慮の事故もしくは特約条項所定の感染症によって死亡されたときまたは不慮の事故によって所定の障害状態になられたときに、災害保険金または障害給付金をお支払いするものです。
不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故をいいます。
保険金・給付金のお支払
●保険金・給付金のお支払は次のとおりです。
支払事由 | 保険金・給付金 | 支払額 | 受取人 | |
災害死亡 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡されたとき | 災害保険金 | 災害保険金額 | 主契約の保険金受取人 |
被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病した所定の感染症を直接の原因として死亡されたとき | ||||
災害 による 障害状態 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき | 障害給付金 | 身体障害の 程度により、災害保険 金額の 10〜100% | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付金の⎫ ⎜ ⎜ ⎜受取人に関する特約」を付加⎜ ⎜することにより受取人を被保⎜ ⎜ ⎜ ⎩険者とすることも可能です。⎭ |
●障害給付金のお支払は、通算して災害保険金額の100%をもって限度とします。
所定の身体障害の状態については(無配当)傷害特約条項別表2.「給付割合表」をご覧ください。
所定の感染症については(無配当)傷害特約条項別表5.「感染症」をご覧ください。
災害保険金をお支払いする場合に、災害保険金のお支払事由となった同一の不慮の事故により、すでにお支払いした障害給付金またはお支払いするべき障害給付金があるときには、その金額を差し引いて災害保険金をお支払いします。
災害入院特約、無配当災害入院特約
特徴
●この特約は、不慮の事故によって5日以上継続して入院されたときに、入院給付金をお支払いするものです。
不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故をいいます。
給付金のお支払
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
●給付金のお支払は次のとおりです。
支払事由 | 給付金 | 支払額 | 受取人 | |
災害入院 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故によりその事故の日から 180日以内に入院を開始し、5日以上継続して入院されたとき | 入院給付金 | 入院給付金日額 × (入院日数−入院開始日からその日を含めて4日) | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付金の⎫ ⎜ ⎜ ⎜受取人に関する特約」を付加⎜ ⎜することにより受取人を被保⎜ ⎜ ⎜ ⎩険者とすることも可能です。⎭ |
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
●入院給付金のお支払限度は、同一の不慮の事故による入院について支払日数120日、かつ通算して支払日数700日とします。
つ特い約ての自 動 更 新 に
疾病入院特約、無配当疾病入院特約
特徴
●この特約は、疾病によって5日以上継続して入院されたときに、疾病入院給付金をお支払いするものです。
給付金のお支払
保険金などのお支払
●給付金のお支払は次のとおりです。
支払事由 | 給付金 | 支払額 | 受取人 | |
疾病入院 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病した疾病により5日以上継続して入院されたとき | 疾病入院給付金 | 入院給付金日額 × (入院日数−入院開始日からその日を含めて4日) | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付金の⎫ ⎜ ⎜ ⎜受取人に関する特約」を付加⎜ ⎜することにより受取人を被保⎜ ⎜ ⎜ ⎩険者とすることも可能です。⎭ |
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
●疾病入院給付金のお支払限度は、1回の入院について支払日数120日、かつ通算して支払日数700日とします。
その他
女性医療特約、無配当女性医療特約
特徴
●この特約は、所定の女性特有の疾病で5日以上継続して入院されたときもしくは入院が30日以上継続した後に退院されたときに、入院給付金もしくは自宅療養給付金をお支払いするものです。
給付金のお支払
●給付金のお支払は次のとおりです。
支払事由 | 給付金 | 支払額 | 受取人 | |
女性特有の疾病による入院 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病した所定の特定疾病により5日以上継続して入院されたとき | 入院給付金 | 入院給付金日額 × (入院日数−入院開始日からその日を含めて4日) | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付金の⎫ ⎜ ⎜ ⎜受取人に関する特約」を付加⎜ ⎜することにより受取人を被保⎜ ⎜ ⎜ ⎩険者とすることも可能です。⎭ |
被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病した所定の特定疾病により30日以上継続して入院した後に退院されたとき | 自宅療養給付金 | 入院給付金日額 ×10 |
●自宅療養給付金のお支払額は、お支払事由に該当した入院の退院日における入院給付金日額に10を乗じて得られる金額とします。
●入院給付金のお支払限度は、1回の入院について支払日数120日、かつ通算して支払日数700日とします。
●自宅療養給付金は、退院したときに生存している場合にのみお支払いします。
入院給付金のお支払が通算して支払日数700日になったため、入院給付金が支払われないこととなる入院後のその退院については、自宅療養給付金をお支払いできません。
所定の特定疾病については、(無配当)女性医療特約条項別表1.「対象となる特定疾病」をご覧ください。
成人病入院特約、無配当成人病入院特約
特徴
●この特約は、所定の成人病で5日以上継続して入院されたときもしくは270日以上継続して入院されたときに、入院給付金もしくは長期療養給付金をお支払いするものです。
給付金のお支払
●給付金のお支払は次のとおりです。
支払事由 | 給付金 | 支払額 | 受取人 | |
成人病入院 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病した所定の成人病により5日以上継続して入院されたとき | 入院給付金 | 入院給付金日額 × (入院日数−入院開始日からその日を含めて4日) | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付金の⎫ ⎜ ⎜ ⎜受取人に関する特約」を付加⎜ ⎜することにより受取人を被保⎜ ⎜ ⎜ ⎩険者とすることも可能です。⎭ |
被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病した所定の成人病により270日以上継続して入院されたとき | 長期療養給付金 | 入院給付金日額 ×100日 |
●入院給付金および長期療養給付金の給付の対象となる成人病とは、悪性新生物・糖尿病・心疾患・高血圧性疾患および脳血管疾患です。
●長期療養給付金のお支払は1回限りとします。
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
●入院給付金のお支払限度は、1回の入院について支払日数120日、かつ長期療養給付金と通算して支払日数700日とします。
所定の成人病については、(無配当)成人病入院特約条項別表1.「対象となる成人病」をご覧ください。
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
手術特約、無配当手術特約
特徴
●この特約は、傷害・疾病によって手術を受けられたとき、または骨髄幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞採取手術
(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。)を受けられたときに手術給付金をお支払いするものです。
給付金のお支払
保険金などのお支払
つ特い約ての自 動 更 新 に
●給付金のお支払は次のとおりです。
支払事由 | 給付金 | 支払額 | 受取人 | |
手 術 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に生じた傷害または疾病により所定の手術を受けられたとき、または骨髄幹細胞を移植することを目的として責任開始時からその日を含めて1年を経過した日以後に骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。)を受けられたとき | 手術給付金 | 手術の種類により手術保険金額の 5〜20% | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付金の⎫ ⎜ ⎜ ⎜受取人に関する特約」を付加⎜ ⎜することにより受取人を被保⎜ ⎜ ⎜ ⎩険者とすることも可能です。⎭ |
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
●同時に2種類以上の手術を受けられたときは、もっとも給付割合の高いいずれか1種類の手術についてのみ給付金をお支払いします。
●手術給付金のお支払は、通算して手術保険金額の100%をもって限度とします。100%に達した場合には、この特約は消滅します。
その他
●骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取手術による手術給付金のお支払は、保険期間を通じて1回のみとします。また、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合には、骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取手術による手術給付金のお支払対象にはなりません。
所定の手術とは、(無配当)手術特約条項別表2.「給付割合表」に記載の手術をいいます。した
がって、例えば以下の手術は給付の対象となる手術には該当しません。
視力矯正を直接の目的とする手術※、扁桃腺の手術・抜歯など歯に関する手術・創傷処理・生検のための手術
(開腹・開胸・開頭術を除く)・抜釘手術(骨折部分に入れたボルトを抜くための手術)・皮膚良性腫瘍摘出術・脂肪腫摘出術
※屈折異常・調整障害(近視、遠視、老眼等)に対する視力矯正のみを目的とする手術をいい、例えば、レーシック(LASIK)・フェイキックIOL等が含まれます。
通院特約、無配当通院特約
特徴
●この特約は、(無配当)災害入院特約または(無配当)疾病入院特約の入院給付金のお支払事由に該当する入院の
後退院し、所定の通院をされたときに、通院給付金をお支払いするものです。
(無配当)通院特約は、(無配当)災害入院特約および(無配当)疾病入院特約とあわせて付加していただきます。
給付金のお支払
●給付金のお支払は次のとおりです。
支払事由 | 給付金 | 支払額 | 受取人 | |
通 院 | 被保険者が(無配当)災害入院特約または (無配当)疾病入院特約の入院給付金の支払事由に該当する入院をされ、退院日の翌日から120日以内に通院をされたとき | 通院給付金 | 通院給付金日額 ×通院日数 | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付金の⎫ ⎜ ⎜ ⎜受取人に関する特約」を付加⎜ ⎜することにより受取人を被保⎜ ⎜ ⎜ ⎩険者とすることも可能です。⎭ |
●通院給付金のお支払限度は、1回の入院の退院後の通院について支払日数30日、かつ通算して支払日数700日とします。
家族定期保険特約(妻型/子型)、5年ごと利差配当付家族定期保険特約(妻型/子型)
特徴
●この特約は、主契約の被保険者の奥様またはお子様が死亡されたときまたは高度障害状態になられたときに、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金をそれぞれお支払いするものです。
●この特約の被保険者の範囲はそれぞれ次のとおりです。
特約名称 | 被保険者の範囲 |
(5年ごと利差配当付)家族定期保険特約(妻型) | 主契約の被保険者と同一の戸籍に記載されている妻 |
(5年ごと利差配当付)家族定期保険特約(子型) | 主契約の被保険者と同一の戸籍に記載されている出生日の翌日から起算して30日以上満20歳未満の子のうち契約者の申出によって定められた子 |
保険金・給付金のお支払
●保険金・給付金のお支払は次のとおりです。
支払事由 | 保険金・給付金 | 支払額 | 受取人 | |
死 亡 | この特約の被保険者がこの特約の保険期間中に死亡されたとき | 特約死亡保険x | xx被保険者について定めた特約保険金額 | 主契約の被保険者 ⎧ただし、主契約に「家族特⎫ ⎜約の保険金等の受取人に関⎜ ⎜ ⎜ ⎜する特約」を付加すること⎜ ⎜により受取人を契約者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
高度障害 | この特約の被保険者がこの特約の保険期間中に、この特約の責任開始時以後に生じた傷害または疾病により所定の高度障害状態になられたとき | 特約高度障害給付金 |
所定の高度障害状態については、(5年ごと利差配当付)家族定期保険特約(妻型/子型)条項別表1.「身体障害表」をそれぞれご覧ください。
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家族傷害特約、無配当家族傷害特約
特徴
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
●この特約は、主契約の被保険者の奥様またはお子様が不慮の事故もしくは特約条項所定の感染症によって死亡されたときまたは不慮の事故によって所定の障害状態になられたときに、家族災害保険金もしくは家族障害給付金をお支払いするものです。
不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故をいいます。
●この特約の被保険者の範囲は次のとおりです。
被保険者の範囲 |
主契約の被保険者と同一の戸籍に記載されている妻 |
主契約の被保険者と同一の戸籍に記載されている満20歳未満の子 |
つ特い約ての自 動 更 新 に
(無配当)家族傷害特約は(無配当)傷害特約とあわせて付加していただきます。
保険金・給付金のお支払
保険金などのお支払
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
●保険金・給付金のお支払は次のとおりです。
被保険者 | 支払事由 | 保険金・給付金 | 支払額 | 受取人 | |
災害死亡 | ご家族 お一人について | この特約の被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180日以内に死亡されたとき | 家族災害保険金 | 主契約の被保険者について定められた(無配当)傷害特約の災害保険金額の6割 | 主契約の被保険者 ⎧ただし、主契約に「家族特⎫ ⎜約の保険金等の受取人に関⎜ ⎜ ⎜ ⎜する特約」を付加すること⎜ ⎜により受取人を契約者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
この特約の被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発病した所定の感染症を直接の原因として死亡されたとき | |||||
災害 による 障害状態 | ご家族 お一人について | この特約の被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき | 家族障害給付金 | 身体障害の程度により家族災害保険 金 額 の 10〜100% |
その他
●家族障害給付金のお支払は、同一被保険者について通算して家族災害保険金額の100%をもって限度とします。
所定の身体障害の状態については(無配当)家族傷害特約条項別表2.「給付割合表」をご覧ください。
所定の感染症については(無配当)家族傷害特約条項別表5.「感染症」をご覧ください。
家族災害保険金をお支払いする場合に、家族災害保険金のお支払事由となった同一の不慮の事故により、その被保険者にすでにお支払いした家族障害給付金またはお支払いするべき家族障害給付金があるときには、その金額を差し引いて家族災害保険金をお支払いします。
家族災害入院特約、無配当家族災害入院特約
特徴
●この特約は、主契約の被保険者の奥様またはお子様が不慮の事故によって5日以上継続して入院されたときに、家族入院給付金をお支払いするものです。
不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故をいいます。
●この特約の被保険者の範囲は次のとおりです。
被保険者の範囲 |
主契約の被保険者と同一の戸籍に記載されている妻 |
主契約の被保険者と同一の戸籍に記載されている満20歳未満の子 |
(無配当)家族災害入院特約は(無配当)災害入院特約とあわせて付加していただきます。
給付金のお支払
●給付金のお支払は次のとおりです。
被保険者 | 支払事由 | 給付金 | 支払額 | 受取人 | |
災害入院 | ご家族 お一人について | この特約の被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発生した不慮の事故によりその事故の日から 180日以内に入院を開始し、 5日以上継続して入院されたとき | 家族入院給付金 | 家族入院 給付金日額 × (入院日数−入院開始日からその日を含めて4日) | 主契約の被保険者 ⎧ただし、主契約に「家族特⎫ ⎜約の保険金等の受取人に関⎜ ⎜ ⎜ ⎜する特約」を付加すること⎜ ⎜により受取人を契約者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
●家族入院給付金日額は、(無配当)災害入院特約の入院給付金日額の6割とします。
●家族入院給付金のお支払限度は、お一人につき同一の不慮の事故による入院について支払日数120日、かつ通算して支払日数700日とします。
家族疾病入院特約、無配当家族疾病入院特約
特徴
●この特約は、主契約の被保険者の奥様またはお子様が疾病によって5日以上継続して入院されたときに、家族疾病入院給付金をお支払いするものです。
●この特約の被保険者の範囲は次のとおりです。
被保険者の範囲 |
主契約の被保険者と同一の戸籍に記載されている妻 |
主契約の被保険者と同一の戸籍に記載されている満20歳未満の子 |
(無配当)家族疾病入院特約は(無配当)疾病入院特約とあわせて付加していただきます。
給付金のお支払
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
●給付金のお支払は次のとおりです。
被保険者 | 支払事由 | 給付金 | 支払額 | 受取人 | |
疾病入院 | ご家族 お一人について | この特約の被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に生じた疾病により5日以上継続して入院されたとき | 家族疾病入院給付金 | 家族疾病入院給付金日額 × (入院日数−入院開始からその日を含めて4日) | 主契約の被保険者 ⎧ただし、主契約に「家族特⎫ ⎜約の保険金等の受取人に関⎜ ⎜ ⎜ ⎜する特約」を付加すること⎜ ⎜により受取人を契約者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
●家族疾病入院給付金日額は、(無配当)疾病入院特約の疾病入院給付金日額の6割とします。
●家族疾病入院給付金のお支払限度は、お一人につき1回の入院について支払日数120日、かつ通算して支払日数 700日とします。
つ特い約ての自 動 更 新 に
家族手術特約、無配当家族手術特約
特徴
保険金などのお支払
●この特約は、主契約の被保険者の奥様またはお子様が傷害・疾病によって手術を受けられたとき、または骨髄幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。)を受けられたときに家族手術給付金をお支払いするものです。
●この特約の被保険者の範囲は次のとおりです。
被保険者の範囲 |
主契約の被保険者と同一の戸籍に記載されている妻 |
主契約の被保険者と同一の戸籍に記載されている満20歳未満の子 |
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
(無配当)家族手術特約は(無配当)手術特約とあわせて付加していただきます。
給付金のお支払
その他
●給付金のお支払は次のとおりです。
被保険者 | 支払事由 | 給付金 | 支払額 | 受取人 | |
手 術 | ご家族 お一人について | この特約の被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に生じた傷害または疾病により所定の手術を受けられたとき、または骨髄幹細胞を移植することを目的として責任開始時からその日を含めて 1年を経過した日以後に骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。)を受けられたとき | 家族手術給付金 | 手術の種類により家族手術保険金額 の 5 〜 20% | 主契約の被保険者 ⎧ただし、主契約に「家族特⎫ ⎜約の保険金等の受取人に関⎜ ⎜ ⎜ ⎜する特約」を付加すること⎜ ⎜により受取人を契約者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
●家族手術保険金額は、(無配当)手術特約の手術保険金額の6割とします。
●同時に2種類以上の手術を受けられたときは、もっとも給付割合の高いいずれか1種類の手術についてのみ給付金をお支払いします。
●家族手術給付金のお支払は、同一被保険者について通算して家族手術保険金額の100%をもって限度とします。
●骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取手術による家族手術給付金のお支払は、同一被保険者について保険期間を通じて1回のみとします。また、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の 場合には、骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取手術による家族手術給付金のお支払対象にはなりません。 給付の対象となる手術とは、(無配当)家族手術特約条項別表2.「給付割合表」に記載の手術を
いいます。したがって、例えば以下の手術は給付の対象となる手術には該当しません。
視力矯正を直接の目的とする手術※、扁桃腺の手術・抜歯など歯に関する手術・創傷処理・生検のための手術
(開腹・開胸・開頭術を除く)・抜釘手術(骨折部分に入れたボルトを抜くための手術)・皮膚良性腫瘍摘出術・脂肪腫摘出術
※屈折異常・調整障害(近視、遠視、老眼等)に対する視力矯正のみを目的とする手術をいい、例えば、レーシック(LASIK)・フェイキックIOL等が含まれます。
家族通院特約、無配当家族通院特約
特徴
●この特約は、主契約の被保険者の奥様またはお子様が(無配当)家族災害入院特約または(無配当)家族疾病入院特約の入院給付金のお支払事由に該当する入院の後退院し、所定の通院をされたときに、家族通院給付金をお支払いするものです。
●この特約の被保険者の範囲は次のとおりです。
被保険者の範囲 |
主契約の被保険者と同一の戸籍に記載されている妻 |
主契約の被保険者と同一の戸籍に記載されている満20歳未満の子 |
(無配当)家族通院特約は、(無配当)家族災害入院特約、(無配当)家族疾病入院特約ならびに(無配当)通院特約とあわせて付加していただきます。
給付金のお支払
●給付金のお支払は次のとおりです。
被保険者 | 支払事由 | 給付金 | 支払額 | 受取人 | |
通 院 | ご家族 お一人について | この特約の被保険者が(無配当)家族災害入院特約または(無配当)家族疾病入院特約の入院給付金の支払事由に該当する入院をされ、退院日の翌日から120日以内に通院をされたとき | 家族通院給付金 | 家族通院給付金日額 ×通院日数 | 主契約の被保険者 ⎧ただし、主契約に「家族特⎫ ⎜約の保険金等の受取人に関⎜ ⎜ ⎜ ⎜する特約」を付加すること⎜ ⎜により受取人を契約者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ |
●家族通院給付金日額は、(無配当)通院特約の通院給付金日額の6割とします。
●家族通院給付金のお支払限度は、お一人につき1回の入院の退院後の通院について支払日数30日、かつ通算して支払日数700日とします。
【ご注意】
●次の場合、家族関係特約の被保険者の資格がなくなりますので、すみやかに当社コールセンターまたは当社担当者へご連絡ください。
・離婚などの戸籍上の異動により、主契約の被保険者の妻でなくなったとき
・結婚、養子縁組などの戸籍上の異動により、子が主契約の被保険者の戸籍上の子でなくなったとき
・子が満20歳に達したとき (無配当)家族定期保険特約(子型)については、満20歳に達する日の直後の主契約の年単位の契約応当日の前日に被保険者の資格を喪失します。)
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の |
つ主い契て約の 自 動 更 新 に |
つ特い約ての自 動 更 新 に |
保険金などのお支払 |
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支 扱払がや |
その他 |
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険特約
特徴
●この特約は、特定の疾病(悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の事由に該当されたとき、死亡されたときまたは高度障害状態になられたときに、特約特定疾病給付金、特約死亡保険金または特約高度障害給付金をお支払いするものです。
保険金・給付金のお支払
●保険金・給付金のお支払は次のとおりです。
保険金・給付金 | 受取人 | 支払事由 |
特約死亡保険金 | 主契約の 保険金受取人 | 被保険者がこの特約の保険期間中に死亡されたとき |
特約特定疾病 給 付 金 ⎧特 約 死 亡⎫ ⎜ ⎜ ⎩保険金と同額⎭ | ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給付⎫ ⎜金の受取人に関する特⎜ ⎜ ⎜ ⎜約」を付加することによ⎜ ⎜り受取人を被保険者とす⎜ ⎜ることも可能です。 ⎜ ⎩ ⎭ | ●悪性新生物(ガン)…被保険者がこの特約の責任開始時以後、この特約の保険期間中に生まれて初めて悪性新生物に罹患し、医師によって診断確定されたとき ●急性心筋梗塞…被保険者が、この特約の保険期間中に責任開始時以後の疾病を原因として、つぎのいずれかの事由に該当したとき a 所定の急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必 要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき b 所定の急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれにも該当する手術を受けたとき (ア)その疾病の治療を直接の目的とする手術※1 (イ)病院または診療所※2における手術 (ウ)公的医療保険制度※3に基づく医科診療報酬点数表※4に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ●脳卒中…被保険者が、この特約の保険期間中に責任開始時以後の疾病を原因として、つぎのいずれかの事由に該当したとき a 所定の脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき b 所定の脳卒中を発病し、つぎのいずれにも該当する手術を受けたとき (ア)その疾病の治療を直接の目的とする手術※1 (イ)病院または診療所※2における手術 (ウ)公的医療保険制度※3に基づく医科診療報酬点数表※4に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ⎧特約特定疾病給付金をお支払いしたときは、その支払事由に該⎫ ⎜ ⎜ ⎩当した時からこの特約は消滅します。 ⎭ |
特約高度障害 給 付 金 ⎧特 約 死 亡⎫ ⎜ ⎜ ⎩保険金と同額⎭ | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に生じた傷害または疾病により所定の高度障害状態になられたとき ⎧特約高度障害給付金をお支払いしたときは、高度障害状態にな⎫ ⎜ ⎜ ⎩られた時からこの特約は消滅します。 ⎭ |
※1 「治療を直接の目的とする手術」とは、治療のために必要な手術をいいます。したがって、医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。
※2 「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の |
つ主い契て約の 自 動 更 新 に |
つ特い約ての自 動 更 新 に |
保険金などのお支払 |
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支 扱払がや |
その他 |
1.医療法に定める日本国内にある病院または診療所(介護保険法に定める介護療養型医療施設を除き、患者を収容する施設を有しない診療所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
2.1.の場合と同等の日本国外にある医療施設
※3 「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
(1) 健康保険法
(2) 国民健康保険法
(3) 国家公務員共済組合法
(4) 地方公務員等共済組合法
(5) 私立学校教職員共済組合法
(6) 船員保険法
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律
※4 「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
特約特定疾病給付金の給付の対象となる特定疾病については、5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険特約条項別表2.「対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」をご覧ください。ただし、上皮xx生物や、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌は対象となりません。
特約特定疾病給付金と特約死亡保険金および特約高度障害給付金は重複してお支払いしません。保険期間が満了した場合でも、保険期間満了の日からその日を含めて60日以内に急性心筋梗
塞aまたは脳卒中aを原因とするお支払事由に該当したときは、保険期間中にその状態に該当したものとみなして特約特定疾病給付金をお支払いします。
責任開始時前に悪性新生物(ガン)に罹患したと診断確定された場合には、責任開始時以後に新たに悪性新生物に罹患しても特約特定疾病給付金のお支払の対象となりません。
責任開始時の属する日からその日を含めて90日以内に乳房の悪性新生物(乳ガン)に罹患し、医師によって診断確定されたときは、特約特定疾病給付金のお支払はいたしません。ただし、その後(乳房の悪性新生物(乳ガン)については責任開始時の属する日を含めて90日経過後)、保険期間中に新たに悪性新生物(ガン)に罹患したと診断確定されたときは特約特定疾病給付金をお支払いします。
特約特定疾病給付金のお支払対象には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TN M悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は含みません。たとえば、上皮内癌、非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)、大腸の粘膜内癌等は、特約特定疾病給付金のお支払対象ではありません。
所定の高度障害状態については、5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険特約条項別表1.
「身体障害表」をご覧ください。
法令等の改正に伴う支払事由の変更について
●当社は、公的医療保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの特約のお支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約のお支払事由を変更する場合があります。
特約特定疾病給付金の指定代理請求人について
●被保険者が特約特定疾病給付金をご請求できない特別な事情があるとき、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または変更した次の指定代理請求人が必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して特約特定疾病給付金をご請求することができます。
1.ご請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
2.ご請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
●5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険特約とリビング・ニーズ特約の指定代理請求人は同一人とします。
指定代理請求特約を付加された場合、指定代理請求は指定代理請求特約の規定に基づいてお取り扱いします。指定代理請求特約については該当ページをご覧ください。
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約
特徴
●所定の重度慢性疾患(重度の高血圧症、重度の糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎)により所定の状態になられたとき、特約重度慢性疾患給付金をお支払いします。
●死亡されたとき、特約死亡保険金をお支払いします。
●所定の高度障害状態になられたとき、特約高度障害給付金をお支払いします。
保険金・給付金のお支払
●保険金・給付金のお支払は次のとおりです。
保険金・給付金 | 受取人 | 支払事由 |
特約死亡保険金 | 主契約の保険金受取人 | 被保険者がこの特約の保険期間中に死亡されたとき |
保険金・給付金 | 受取人 | 支払事由 |
ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給⎫ ⎜付金の受取人に関する⎜ ⎜ ⎜ ⎜特約」を付加すること⎜ ⎜により受取人を被保険⎜ ⎜者とすることも可能で⎜ ⎜ ⎜ ⎩す。 ⎭ | 被保険者が初めて医師の診療を受けた日(=初診日)がこの特約の | |
責任開始時以後である疾病を原因としてこの特約の保険期間中に以 | ||
下のいずれかの状態に該当したとき | ||
(ただし、被保険者が医師による治療を受けていることを要しま | ||
す。) | ||
①高血圧症 | ||
被保険者が所定の高血圧症と医師により診断され、それを原因とし | ||
て、保険期間中に、高血圧症が一定の病状に至ったと認められる次 | ||
のいずれかの状態に該当したとき | ||
イ.眼底所見において、シェイエ分類の硬化性変化または高血圧性 | ||
変化で3度または4度に該当したと、医師により診断されたと | ||
き(健康診断や人間ドックなどでの検査による診断は除きま | ||
す。) | ||
ロ.心臓の障害の治療を目的として、体内用ペースメーカーの埋込 | ||
術を受けたとき | ||
ハ.所定の心電図などの異常所見のうち2つ以上に該当したと、医 | ||
師により診断されたとき(健康診断や人間ドックなどでの検査 | ||
による診断は除きます。) | ||
②糖尿病 | ||
被保険者が所定の糖尿病と医師により診断され、それを原因とし | ||
特約重度慢性 | て、保険期間中に、糖尿病が一定の病状に至ったと認められる次の | |
疾 患 給 付 金 | いずれかの状態に該当したとき | |
⎧特 約 死 亡⎫ ⎜ ⎜ ⎩保険金と同額⎭ | イ.増殖性糖尿病網膜症に該当したと、医師により診断されたとき (健康診断や人間ドックなどでの検査による診断は除きます。) | |
ロ.心臓障害の治療を目的として、体内用ペースメーカーの埋込術 | ||
を受けたとき | ||
ハ.前述①のハ.に記載の心電図などの異常所見のうち2つ以上に | ||
該当したと、医師により診断されたとき(健康診断や人間ドッ | ||
クなどでの検査による診断は除きます。) | ||
ニ.下肢に壊疽が生じ、その治療を目的として、1足指以上の切断 | ||
術を受けたとき | ||
ホ.経口血糖降下剤では血糖値上昇が抑制できない場合に、医師の | ||
指示によりインスリン治療を開始し、6か月以上インスリン治 | ||
療が継続したと、医師により診断されたとき | ||
③慢性腎不全 | ||
被保険者が、この特約の責任開始時前も含めて初めて慢性腎不全と | ||
医師により診断され、それにより保険期間中に、永続的に行なう人 | ||
工透析療法を開始したとき | ||
④肝硬変 | ||
被保険者が、この特約の責任開始時前も含めて初めて所定の肝硬変 | ||
に罹患したと医師により診断されたとき(所定の診断方法、診断基 | ||
準を満たすことが必要です。詳細は5年ごと利差配当付重度慢性疾 | ||
患保障保険特約条項別表4.「肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方 | ||
法)」をご覧ください。) |
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の |
つ主い契て約の 自 動 更 新 に |
つ特い約ての自 動 更 新 に |
保険金などのお支払 |
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支 扱払がや |
その他 |
保険金・給付金 | 受取人 | 支払事由 |
ご契約者 ⎧ただし、主契約に「給⎫ ⎜付金の受取人に関する⎜ ⎜ ⎜ ⎜特約」を付加すること⎜ ⎜により受取人を被保険⎜ ⎜者とすることも可能で⎜ ⎜ ⎜ ⎩す。 ⎭ | ⑤慢性膵炎 | |
被保険者が、この特約の責任開始時前も含めて初めて所定の慢性膵 | ||
特約重度慢性 疾 患 給 付 金 ⎧特 約 死 亡⎫ ⎜ ⎜ ⎩保険金と同額⎭ | 炎に罹患したと医師により診断されたとき(所定の診断方法、診断基準を満たすことが必要です。詳細は5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約条項別表4.「肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)」をご覧ください。) | |
⎧特約重度慢性疾患給付金をお支払いしたときは、その支払事由⎫ ⎜ ⎜ ⎩に該当した時から特約は消滅します。 ⎭ | ||
特約高度障害 給 付 金 | 被保険者がこの特約の保険期間中にこの特約の責任開始時以後に発生した疾病または傷害により所定の高度障害状態になられたとき | |
⎧特 約 死 亡⎫ ⎜ ⎜ ⎩保険金と同額⎭ | ⎧特約高度障害給付金をお支払いしたときは、高度障害状態にな⎫ ⎜ ⎜ ⎩られた時から特約は消滅します。 ⎭ |
医師による診断のための検査のみでは「医師による治療」には該当しません。
特約死亡保険金、特約重度慢性疾患給付金および特約高度障害給付金は重複してお支払はいたしません。
【ご注意】
●この特約の責任開始時前に初診日がある疾病を原因として、特約重度慢性疾患給付金のお支払事由に該当しても特約重度慢性疾患給付金はお支払いいたしません。
ただし、この特約の締結時に、この特約の責任開始時前の診療事実につき、正確かつ十分な告知があった場合には特約重度慢性疾患給付金のお支払対象となります。
所定の重度慢性疾患については、5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約条項別表1.
「対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎」でご確認ください。
所定の心電図などの異常所見については、5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約条項別表3.「心電図等の異常所見」・表1でご確認ください。
所定の高度障害状態については、5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約条項別表5.
「身体障害表」をご覧ください。
個人年金保険料税制適格特約
個人年金保険料税制適格特約を付加されますと、「個人年金保険料控除」の適用を受けることができます
●次のいずれの条件も満たした場合に限り、個人年金保険料税制適格特約を付加し、個人年金保険料控除の適用を受けることができます。
・年金受取人はご契約者またはその配偶者であること。ただし、(新)配偶者年金特約を付加される場合には、ご契約者に限ります。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・配偶者年金受取人はご契約者の配偶者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること。
・確定年金、有期年金および保証期間xxx年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上、かつ、年金支払期間が10年以上であること。
個人年金保険料税制適格特約の適用により、上記条件を満たさなくなるようなご契約内容の変
更はできないなどの制限があります。
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の |
つ主い契て約の 自 動 更 新 に |
つ特い約ての自 動 更 新 に |
保険金などのお支払 |
年金特約
年金特約を付加されますと、保険金や給付金の一時支払に代えて年金によりお支払いします
●この特約は、保険金または高度障害給付金(以下「保険金等」といいます。)のお支払事由発生前はご契約者からのお申出によって、保険金等のお支払事由発生後は保険金等の受取人からのお申出によって付加します。
●この特約が付加されたときは、保険金等のお支払事由が発生した時(保険金等の受取人がこの特約を付加したときは付加の時)に、保険金等の全部または一部を年金基金に充当します。
●年金額は年金基金の設定時における会社の定める率により計算されます。したがって、ご契約時には確定しません。
終身保険移行特約、5年ごと利差配当付終身保険移行特約
(5年ごと利差配当付)終身保険移行特約を付加することにより、(5年ごと利差配当付)定期保険特約をその更新日に被保険者の健康状態などにかかわらず(5年ごと利差配当付)終身保険に移行できます
(5年ごと利定 期 保 | 差配当付)険 特 約 自動更新 | (5年ごと利差配当付)終身保険 |
(5年ごと利差配当付)終身保険
保険料払込期間
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
ご契約 保険料払込期間満了
●次のいずれかに該当するときは、(5年ごと利差配当付)終身保険契約への移行のお取扱はいたしませんのでご注意ください。
その他
① (5年ごと利差配当付)定期保険特約の保険料が払込免除になっているとき。
② 移行日((5年ごと利差配当付)定期保険特約の更新日)における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき。
③ 移行日から(5年ごと利差配当付)終身保険契約の保険料払込期間満了時までの期間が会社の定める期間に満たないとき。
④ (5年ごと利差配当付)終身保険契約または(5年ごと利差配当付)定期保険特約に特別条件付取扱特約が付加されているとき。
給付金・保険金のお支払事由に該当しても免責事由に該当した場合や保険料のお払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合など、給付金・保険金のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができない場合があります。詳細につきましては、「給付金・保険金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができない場合について」をご覧ください。 |
高度障害給付金・障害給付金等のお支払について
高度障害給付金
●被保険者が所定の高度障害状態に該当するものの、保険期間満了時に、その回復の見込が明らかでないことにより、その時点では、高度障害給付金がお支払いできない場合においても、保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになった場合には、高度障害給付金をお支払いします。 ●ただし、保険期間満了後に、その状態が回復した場合や回復の見込があると判明した場合には、高度障害給付金をお支払いしません。 |
主契約、特約の種類により、「高度障害給付金」を「特約高度障害給付金」、「ガン高度障害給付金」に読み替えます。
障害給付金
●被保険者が所定の身体障害の状態に該当するものの、この特約の保険期間満了時に、その回復の見込が明らかでないことにより、その時点では、障害給付金がお支払いできない場合においても、この特約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになった場合には、障害給付金をお支払いします。 ●ただし、この特約の保険期間満了後に、その状態が回復した場合や回復の見込があると判明した場合には、障害給付金をお支払いしません。 |
特約の種類により、「障害給付金」を「家族障害給付金」に読み替えます。
両眼の視力がともに0.02以下になった場合の例 保険期間満了時 △ ▲ △ ▲ 病気または 両眼の視力 回復の見込 症状の継続 回復の見込のないことが判明 不慮の事故 がともに のないこと 《支払》 の発生 0.02以下 は不明 症状の回復あるいは回復の見込のあることが判明 《不支払》 |
給付金・保険金等のお支払や保険料の
払込免除のお取扱ができない場合について
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の |
つ主い契て約の 自 動 更 新 に |
つ特い約ての自 動 更 新 に |
保険金などのお支払 |
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支 扱払がや |
その他 |
次の場合、給付金・保険金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができません。
お支払事由および保険料の払込免除事由に該当しない場合
●普通保険約款および各特約条項に定めるとおり、給付金・保険金等のお支払事由や保険料のお払込の免除事由に該当する場合に給付金・保険金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱をしますが、お支払事由や保険料のお払込の免除事由に該当しない場合は、給付金・保険金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱はいたしません。
●例えば、高度障害給付金は、約款所定の身体障害の状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。したがって、約款所定の身体障害の状態に該当しない場合にはお支払いできません。
なお、高度障害給付金のお支払対象となる約款所定の身体障害の状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なる場合があります。
高度障害給付金をお支払いする場合、またはお支払いできない場合の具体例をあげると、次の
とおりです。
<お支払いする場合>
ご契約加入後に発病した「脊髄小脳変性症」によって全身の機能が低下し、食事の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴の全てにおいて、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合。
<お支払いできない場合>
「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行なえる場合。
入院給付金のお支払について(お支払日数限度の超過)
●普通保険約款および各特約条項に定めるとおり、1回の入院に対して支払われる限度日数が定められている場合があり、その日数を超えた入院については、入院給付金はお支払いできません。
なお、ご契約(特約)によっては、いったん退院し、一定期間内に再入院された場合、1回の入院とみなし入院日数を通算することがあります。
入院給付金をお支払いする場合、またはお支払いできない場合の具体例をあげると、次のとお
りです。
<お支払いする場合>
1回の入院に対して支払われる限度日数が120日で、入院日数から4日を差し引いた日数分が給付対象となり、退院日の翌日から起算して180日以内の再入院については1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、「大腸癌」で130日間入院され、退院から200日後に再び同じ「大腸癌」で90日間入院された場合。
1回目の入院は120日分、2回目の入院は86日分お支払いいたします。
<お支払いできない場合>
1回の入院に対して支払われる限度日数が120日で、入院日数から4日を差し引いた日数分が給付対象となり、退院日の翌日から起算して180日以内の再入院については1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、「大腸癌」で130日間入院され、退院から100日後に再び同じ「大腸癌」で90日間入院された場合。
1回目の入院は120日分お支払いいたしますが、2回目の入院は1回目と通算される結果、支払日数の限度
(120日)を超過することとなるので、お支払いできません。
手術給付金のお支払について(所定の手術への該当)
●普通保険約款および特約条項で、手術給付金のお支払対象となる手術の範囲を定めており、そのいずれにも該当しない手術を受けられた場合には、手術給付金はお支払いできません。
●「手術」とは、治療を直接の目的として(組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞または末梢血幹細胞を移植することを直接の目的とする場合を含みます。)、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
手術給付金をお支払いする場合、またはお支払いできない場合の具体例をあげると、次のとお
りです。
<お支払いする場合>
虫垂切除術など、給付倍率表・給付割合表に定める手術でお支払事由を満たすものはお支払の対象となります。支払対象となる手術につきましては、給付倍率表・給付割合表をご確認ください。
<お支払いできない場合>
レーザー屈折矯正手術(レーシック)など視力矯正を直接の目的とする手術、扁桃腺の手術、骨折の手術に伴う抜釘手術など、普通保険約款・特約条項の給付倍率表・給付割合表に定める手術に該当しない手術は、お支払の対象とはなりません。また、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術(避妊のための手術)、診断・検査(生検・腹腔鏡検査等)のための手術などは、「治療を直接の目的とした手術」には該当しません。
責任開始時前に保険給付の原因となる疾病や不慮の事故が生じていた場合
●給付金・保険金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱は、責任開始時※以後に発病した疾病や発生した不慮の事故による傷害を原因とする場合に限ります。したがって、責任開始時前に発病した疾病や発生した不慮の事故を原因とする場合には、給付金・保険金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱はいたしません。
※復活が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始時とします。
【ご注意】
責任開始時前に発病した疾病や発生した不慮の事故による傷害を原因とする場合でも、次の場合には、責任開始時以後の原因によるものとみなして取り扱う場合があります。ただし、ガンの診断確定を要件とするお支払事由はこのお取扱の対象となりません。
●責任開始時前に発病した疾病について「加入時に正しい告知をいただいた場合」や、「告知の時点で病院等での受診歴がなく、健康診断等で異常を指摘されたことがない場合(ただし、その疾病による症状について認識または自覚していた場合を除きます。)」。
入院給付金をお支払いする場合、またはお支払いできない場合の具体例をあげると、次のとおりです。
<お支払いする場合>
責任開始時以後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院された場合。
<お支払いできない場合>
責任開始時前より治療を受けていた「椎間板ヘルニア」が、責任開始時以後に悪化し入院された場合。
免責事由に該当した場合
●給付金・保険金等のお支払事由や保険料の払込免除事由に該当しても、次の場合には、給付金・保険金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱はできません。
保険金などのお支払
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
その他
つ特い約ての自 動 更 新 に
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
●お支払いできない場合
主契約・特約 | 保険金・給付金 | お支払いできない場合 |
新定期保険 5年ごと利差配当付定期保険 | 保険金 | ⑴ 責任開始時の属する日から起算して1年以内の被保険者の自殺によるとき ■復活または復帰が行なわれた場合は、最後の復活または復帰の際の責任開始時とします。 ■精神の障害によって心神喪失の状態になり、自らの生命を絶つ認識が全くなかったときは、保険金をお支払いする場合があります。 ⑵ 保険金受取人の故意によるとき。ただし、その者が保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人にお支払いします。 ⑶ ご契約者の故意によるとき ⑷ 戦争その他の変乱によるとき ■戦争その他の変乱によって支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算基礎に及ぼす影響が少ない場合は、全額をお支払いするかまたは金額を削減してお支払いすることがあります。 |
高度障害給付金 | ⑴ 被保険者の犯罪行為または自殺行為によるとき ⑵ ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ⑶ 戦争その他の変乱によるとき ■戦争その他の変乱によって支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算基礎に及ぼす影響が少ない場合は、全額をお支払いするかまたは金額を削減してお支払いすることがあります。 | |
重度慢性疾患保障保険 5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険 特定疾病保障定期保険 5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険 ガン倍額医療保障付定期保険 新ガン倍額医療保障付定期保険 医療保障付定期保険 新医療保障付定期保険 | 死亡保険金 | ⑴ 責任開始時の属する日から起算して1年以内の被保険者の自殺によるとき ■復活または増額が行なわれた場合は、最後の復活または増額の際の責任開始時となります。 ■精神の障害によって心神喪失の状態になり、自らの生命を絶つ認識がまったくなかったときは、(特約)死亡保険金をお支払いする場合があります。 ⑵ 保険金受取人の故意によるとき。ただし、その者が(特約)死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人にお支払いします。 ⑶ ご契約者の故意によるとき ■上記⑴〜⑶以外にも戦争その他の変乱によって支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険・特約の計算基礎に影響を及ぼす場合は、全額をお支払いしないかまたは金額を削減してお支払いすることがあります。 |
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険特約 5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約 | 特約死亡保険金 |
主契約・特約 | 保険金・給付金 | お支払いできない場合 |
重度慢性疾患保障保険 5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険 特定疾病保障定期保険 5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険 ガン倍額医療保障付定期保険 新ガン倍額医療保障付定期保険 医療保障付定期保険 新医療保障付定期保険 | 高度障害給付金 | ⑴ 被保険者の犯罪行為または自殺行為によるとき ⑵ ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ■上記⑴および⑵以外にも戦争その他の変乱によって支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険・特約の計算基礎に影響を及ぼす場合は、全額をお支払いしないかまたは金額を削減してお支払いすることがあります。 |
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険特約 5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約 | 特約高度障害給付金 | |
ガン倍額医療保障付定期保険 新ガン倍額医療保障付定期保険 医療保障付定期保険 新医療保障付定期保険 | 災害入院給付金疾病入院給付金 | ⑴ ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ⑵ 被保険者の犯罪行為によるとき ⑶ 災害死亡保険金に関しては、保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その者が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は、その残額を他の受取人にお支払いします。 ⑷ 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき ⑸ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑹ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑺ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑻ 通院給付金に関しては、被保険者の薬物依存によるとき ⑼ 災害通院給付金に関しては、原因の如何を問わず、「頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの」によるとき ■疾病入院給付金、手術給付金および入院一時給付金については、支払事由の発生原因が「被保険者の薬物依存」によるときもお支払いできません。 ■上記⑴〜⑼以外にも、地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険・特約の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、全額を支払わないか、または金額を削減して支払うことがあります。 |
災害入院特約 無配当災害入院特約 | 入院給付金 | |
疾病入院特約 無配当疾病入院特約 | 疾病入院給付金 | |
ガン倍額医療保障付定期保険 新ガン倍額医療保障付定期保険 手術特約 新手術特約 新手術保障特約無配当手術特約 | 手術給付金 | |
通院特約 新通院特約 無配当通院特約 | 通院給付x | |
xガン倍額医療保障付定期保険 新災害割増特約 | 災害死亡保険金 災害高度障害給付x | |
x災害通院特約 | 災害通院給付金 | |
入院一時給付特約 | 入院一時給付金 |
主契約・特約 | 保険金・給付金 | お支払いできない場合 |
家族定期保険特約(妻型)家族定期保険特約(子型) 5年ごと利差配当付家族定期保険特約(妻型) 5年ごと利差配当付家族定期保険特約(子型) | 特約死亡保険金 | ⑴ 責任開始時の属する日から起算して1年以内の当該被保険者の自殺によるとき ■復活、復帰、増額または被保険者の追加加入が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、増額または被保険者の追加加入の際の責任開始時となります。 ■(5年ごと利差配当付)家族定期保険特約(子型)の場合は、責任開始時とは当該被保険者について定められた責任開始時となります。 ■精神の障害によって心神喪失の状態になり、自らの生命を絶つ認識がまったくなかったときは、特約死亡保険金をお支払いする場合があります。 ⑵ ご契約者または主契約の被保険者の故意によるとき ■上記⑴および⑵以外にも戦争その他の変乱によって支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算基礎に影響を及ぼす場合は、全額をお支払いしないかまたは金額を削減してお支払いすることがあります。 |
家族定期保険特約(妻型)家族定期保険特約(子型) 5年ごと利差配当付家族定期保険特約(妻型) 5年ごと利差配当付家族定期保険特約(子型) | 特約高度障害給付金 | ⑴ 当該被保険者の犯罪行為または自殺行為によるとき ⑵ ご契約者、主契約の被保険者または当該被保険者の故意または重大な過失によるとき ■上記⑴および⑵以外にも戦争その他の変乱によって支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算基礎に影響を及ぼす場合は、全額をお支払いしないかまたは金額を削減してお支払いすることがあります。 |
災害割増特約 無配当災害割増特約 | 災害割増保険金 災害高度障害給付金 | ⑴ ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ⑵ 災害割増保険金および災害保険金に関しては、保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その者がその一部の受取人であるときは、会社は、その残額を他の受取人にお支払いします。 ⑶ 被保険者の犯罪行為によるとき ⑷ 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき ⑸ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑹ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑺ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑻ 地震、噴火または津波によるとき ⑼ 戦争その他の変乱によるとき ■地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算基礎に及ぼす影響が少ない場合は、全額をお支払いするか、または金額を削減してお支払いすることがあります。 |
傷害特約 無配当傷害特約 | 災害保険金障害給付金 |
つ特い約ての自 動 更 新 に
保険金などのお支払
その他
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
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主契約・特約 | 保険金・給付金 | お支払いできない場合 |
家族傷害特約 無配当家族傷害特約 | 家族災害保険金家族障害給付金 | ⑴ ご契約者または主契約の被保険者もしくはこの特約の被保険者の故意または重大な過失によるとき ⑵ 家族災害保険金に関しては、保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その者がその一部の受取人であるときは、会社は、その残額を他の受取人にお支払いします。 ⑶ 当該被保険者の犯罪行為によるとき ⑷ 当該被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき ⑸ 当該被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑹ 当該被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑺ 当該被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑻ 地震、噴火または津波によるとき ⑼ 戦争その他の変乱によるとき ■地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算基礎に及ぼす影響が少ない場合は、全額をお支払いするか、または金額を削減してお支払いすることがあります。 |
家族災害入院特約 無配当家族災害入院特約 | 家族入院給付金 | ⑴ ご契約者または主契約の被保険者もしくはこの特約の被保険者の故意または重大な過失によるとき ⑵ 当該被保険者の犯罪行為によるとき ⑶ 当該被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき ⑷ 当該被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑸ 当該被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑹ 当該被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑺ 家族通院給付金に関しては、当該被保険者の薬物依存によるとき ■家族疾病入院給付金および家族手術給付金については、支払事由の発生原因が「当該被保険者の薬物依存」によるときもお支払いできません。 ■上記⑴〜⑺以外にも、地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、全額を支払わないか、または金額を削減して支払うことがあります。 |
家族疾病入院特約 無配当家族疾病入院特約 | 家族疾病入院給付金 | |
家族手術特約 無配当家族手術特約 | 家族手術給付金 | |
家族通院特約 無配当家族通院特約 | 家族通院給付金 | |
リビング・ニーズ特約 | 特約保険金 | ⑴ ご契約者、被保険者または指定代理請求人の故意によるとき ⑵ 被保険者の犯罪行為によるとき ⑶ 戦争その他の変乱によるとき ■戦争その他の変乱によって支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算基礎に及ぼす影響が少ない場合は、特約保険金の全額をお支払いするか、または金額を削減してお支払いすることがあります。 |
つ特い約ての自 動 更 新 に
つ主い契て約の 自 動 更 新 に
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の
●保険料の払込免除のお取扱ができない場合
保険種類 | 保険料の払込免除 | 保険料の払込免除のお取扱ができない場合 |
新定期保険 5年ごと利差配当付定期保険 | 保険料の払込免除 | ⑴ ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ⑵ 被保険者の犯罪行為によるとき ⑶ 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき ⑷ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑸ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑹ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑺ 地震、噴火または津波によるとき ⑻ 戦争その他の変乱によるとき ■地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって保険料の払込免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じて保険料のお払込の免除を取扱うことがあります。 |
重度慢性疾患保障保険 5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険 特定疾病保障定期保険 5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険 | 保険料の払込免除 | ⑴ 被保険者の犯罪行為によるとき ⑵ ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ⑶ 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき ⑷ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑸ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑹ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ■上記⑴〜⑹以外にも地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって保険料の払込免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算基礎に影響を及ぼす場合は、その程度に応じて保険料の払込免除のお取扱を行なわないことがあります。 |
で保給き険付な料金いの・場払保合込険に免金つ除等いののておお取支
扱払がや
保険金などのお支払
詐欺による取消の場合
●ご契約者または被保険者の詐欺によりご契約または特約の締結・復活が行なわれたものと認められる場合は、ご契約または特約は取消となり、ご契約等の給付金・保険金等のお支払や保険料のお払込の免除はできません。
その他
●この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。
不法取得目的による無効の場合
●ご契約または特約の締結・復活時の状況、ご契約または特約の成立・復活後の給付金・保険金等(保険料のお払込の免除を含みます。)のご請求の状況等から、ご契約者が給付金・保険金等(保険料のお払込の免除を含みます。)を不法に取得する目的または他人に給付金・保険金等(保険料のお払込の免除を含みます。)を不法に取得させる目的でご契約または特約の締結・復活をされたものと認められる場合は、ご契約または特約を無効とし、ご契約等の給付金・保険金等のお支払や保険料のお払込の免除はできません。
●この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。
告知義務違反による解除の場合
●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと、責任開始の日(復活の日)から起算して2年以内ならば、会社は告知義務違反としてご契約または特約を解除することがで
き、ご契約または特約が解除された場合は、ご契約等の給付金・保険金等のお支払や保険料のお払込の免除のお取扱はできません。
●ただし、「給付金・保険金等のお支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金・保険金等をお支払いし、または保険料のお払込を免除することがあります。
死亡保険金をお支払いする場合、またはお支払いできない場合の具体例をあげると、次のとお
りです。
<お支払いする場合>
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入されたが、ご加入1年後に「慢性C型肝炎」と全く因果関係のない「胃癌」で死亡された場合。
<お支払いできない場合>
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝癌」で死亡された場合。
重大事由による解除の場合
●次のような事由に該当し、ご契約または特約が解除された場合は、以下に定める事由の発生時以後に生じた支払事由・免除事由による給付金・保険金等のお支払や保険料のお払込の免除のお取扱はできません。
① ご契約者、被保険者(死亡保険金の場合は除きます。)または給付金・保険金等(保険料のお払込の免除を含みます。以下、同じとします。)の受取人がご契約または特約の給付金・保険金等を詐取する目的または第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
② このご契約または特約の給付金・保険金等の請求に関し、給付金・保険金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③ 他の保険契約との重複による給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反するおそれがあるとき
④ ご契約者、被保険者または給付金・保険金等の受取人が、反社会的勢力※1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2を有していると認められるとき
⑤ その他、当社のご契約者、被保険者または給付金・保険金等の受取人に対する信頼を損ない、このご契約または特約を継続することを期待しえない上記①から④と同等の重大な事由があるとき
*上記の事由が生じた以後に、給付金・保険金等のお支払事由または保険料のお払込の免除事由が生じたときは、当社は給付金・保険金等のお支払または保険料のお払込の免除を行ないません。(上記④の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金受取人(xx死亡保険金の受取人を含みます。)のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、死亡保険金(xx死亡保険金を含みます。)のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた死亡保険金(xx死亡保険金を含みます。)を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)すでに給付金・保険金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求し、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込がなかったものとして取り扱います。
※1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうこと等をいいます。また、ご契約者もしくは給付金・保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
失効の場合
●保険料のお払込がなかったため、ご契約が効力を失っている間に、給付金・保険金等のお支払事由や保険料のお払込の免除事由が生じた場合、給付金・保険金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱はできません。
その他
1.「死亡保険金即日支払サービス」について
おジ願ブいラとルおタxxら命せから の |
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つ特い約ての自 動 更 新 に |
保険金などのお支払 |
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葬儀費用等のお急ぎのお支払にお役立ていただけますよう、死亡保険金については「死亡保険金即日支払サービス」のお取扱をしております。
「死亡保険金即日支払サービス」のお取扱要領はつぎのとおりです。
●お取扱の対象となる契約
・責任開始の日(復活または復帰が行なわれた後は、最後の復活または復帰の際の責任開始の日)から2年を経過している契約
・保険金受取人が単独指定されている契約
・保険金受取人が法人または個人事業主ではない契約
・保険金受取人が未xxではない契約
・有効中の契約(保険料払込猶予期間中も含みます)
その他、下記の点にもご注意ください。
●その他、お取扱の対象外となる契約
・保険金受取人が複数人指定されている契約および法定相続人へのお支払となる場合は、お取扱しません。
・死亡保険金をお支払いできない可能性がある契約や取消、無効または解除の可能性がある契約はお取扱できません。
・保険金受取人の死亡保険金のご請求に関する行為能力または死亡保険金の請求権に制限のある契約はお取扱できません(質権設定中契約または死亡保険金請求権差押契約等はお取扱できません)。
●このサービスでお支払いする死亡保険金について
・死亡保険金等の金額を通算して被保険者ごとに当社所定の金額※1を上限とし、死亡保険金等の全部または一部をお支払いします。
※1 口座送金:1,500万円 現金持参:500万円(2022年4月現在)
・このサービスの対象とならない保険金等もあります。
・お取扱する回数は、1契約につき1回に限ります。
・死亡日より2週間以内にお申出いただいたご契約に限ります。
・一部お支払いした場合の残額は、後日約款所定の請求書類をご提出いただき、お支払いします。
その他
●提出書類
〔○⇒ご提出が必要です ×⇒ご提出は不要です〕
請求書類 | 死亡保険金即日支払請求時の必要書類 | ||
死亡保険金の一部請求 | 死亡保険金の全部請求 | ||
死亡保険金簡易支払請求書 | ○ | ○ | |
死亡診断書(死体検案書) | ○※2 | ○※2 | |
被保険者の住民票 (戸籍抄本) | × | ○※3 | |
顔写真付本人確認書類コピー | 1,000万円超 | ○ | ○ |
1,000万円以下 | × | × | |
保険証券 | × | ○ |
※2 死亡診断書(死体検案書)はコピーでもお取扱します。
※3 死亡保険金支払後に、死亡事実の記載された被保険者の住民票(または戸籍抄本)をご提出いただきます。
ご 注 意
●ご連絡または請求書類ご提出の時刻等によりましては、死亡保険金がその日のうちにお支払いできない場合もございます。
●その他当社の定めるところによります。
死亡保険金のお支払事由が発生し、このお取扱を希望される場合には、すみやかに当社にご連絡ください。 |
2.被保険者によるご契約者への解約のご請求について
●被保険者とご契約者が異なるご契約または特約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約または特約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約または特約の解約を行なう必要があります。
① ご契約者、被保険者(支払事由を災害または特定の疾病による死亡に限定していない死亡給付については、被保険者を除きます。)または死亡保険金等※1の受取人が当社に保険給付を行なわせることを目的として死亡保険金等のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
② 保険金等※2の受取人がこのご契約または特約に基づく保険給付の請求について詐欺を行なった、または行なおうとした場合
③ 上記①②の他、被保険者のご契約者または死亡保険金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約または特約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約または特約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
※1「死亡保険金等」は、疾病、傷害および死亡による給付ならびに払込を免除される保険料をいいます。
※2「保険金等」は、疾病、傷害、生存および死亡による給付ならびに払込を免除される保険料をいいます。
なお、上記の①または②に該当すると認められる場合、当社がご契約または特約を取消すことおよび無効とすることがあります。また、上記の③の場合は当社が重大事由による解除として、ご契約または特約を解除することがあります。
約款抜粋
身体障害表(新定期保険普通保険約款等用) 約款抜粋 - 1身体障害表(ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款等用) 約款抜粋 - 3対象となる不慮の事故 約款抜粋 - 5
心電図等の異常所見 約款抜粋 - 7
肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法) 約款抜粋 - 8対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎 約款抜粋 - 10対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中 約款抜粋 - 12
悪性新生物 約款抜粋 - 14
給付倍率表(ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款等用) 約款抜粋 - 15給付倍率表(新手術特約条項用) 約款抜粋 - 18
給付倍率表(新手術保障特約条項用) 約款抜粋 - 21
感染症 約款抜粋 - 24
給付割合表(傷害特約条項等用) 約款抜粋 - 25
給付割合表(手術特約条項等用) 約款抜粋 - 28
対象となる特定疾病 約款抜粋 - 31
対象となる成人病 約款抜粋 - 34
自動更新・中途付加のxxxに記載されている各主契約と特約のお支払事由の内容について補足する目的で、「約款」のお支払事由に関連する別表等を抜粋して記載していますので、ご確認ください。
なお、「約款」は当社ホームページにて閲覧・ダウンロードいただける「Web約款」でご確認ください。
新定期保険普通保険約款 別表2
5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款 別表2重度慢性疾患保障保険普通保険約款 別表5
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険普通保険約款 別表5特定疾病保障定期保険普通保険約款 別表2
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険普通保険約款 別表2
身体障害表(新定期保険普通保険約款等用)
身体障害表(新定期保険普通保険約款等用)
身 体 障 害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 10.1肢に13から15までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に13から15までまたは21から25までのいず れかの身体障害を生じたもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
12.1眼の視力を全く永久に失ったもの 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失っ たもの |
15.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 16.10足指を失ったもの 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの |
18.両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19.言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21.1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの |
22.1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 25.1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用 を全く永久に失ったもの |
約款抜粋
備 考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
⑶ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音👉言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 👉帯全部のてき出により発音が不能な場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.耳の障害(聴力障害)
⑴ 聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
⑵ 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・ cデシベルとしたとき、
4
1 (a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大👉語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.鼻の障害
⑴ 「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます。
⑵ 「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。
6.上・下肢の障害
⑴ 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動
約
款 麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢において
抜 はまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
粋
⑵ 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは
人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.脊柱の障害
⑴ 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
⑵ 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈、および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
8.手指の障害
⑴ 手指の障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せることはありません。
⑵ 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
⑶ 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
9.足指の障害
⑴ 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
⑵ 「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失った場合または中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)にあってはxx間関節)が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。
障 害 の 図 解
肩 x x
(手を失ったこと)
手の三大関節
上肢 肘 x x
手 x x
(足を失ったこと)
足の三大関節
股 x x
下肢
遠位xx間関節
近位xx間
関節
遠位xx間関節
膝 x x 足 x x
xx骨 中足骨
足根骨
末節
中足xx関節
xx骨
中手指節関節
中手指節関節
末節
xx間関節
近位xx間関節
約款抜粋- 2
手 骨 足 骨 xx間関節
別表1
別表5
別表1
別表1
5年ごと利差配当付家族定期保険特約(妻型)条項
5年ごと利差配当付家族定期保険特約(子型)条項災害割増特約条項 別表2
無配当災害割増特約条項 別表2
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険特約条項
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約条項
<対象となる普通保険約款・特約条項>
ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款 別表4 新ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款 別表4医療保障付定期保険普通保険約款 別表2
ガン特約条項 別表2
新災害割増特約条項 別表2
新医療保障付定期保険普通保険約款 別表2ガン保障特約条項 別表2
家族定期保険特約(妻型)条項 別表1
家族定期保険特約(子型)条項 別表1
身体障害表(ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款等用)
約款抜粋
身体障害表(ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款等用)
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
害
障
体
身
備 考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
⑶ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音👉言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 👉帯全部のてき出により発音が不能な場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込がない場合
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
(手を失ったこと)
xx骨 中足骨 足根骨末節
(足を失ったこと)
害 の 図 解
肩 x x
骨
xx間関節
手の三大関節
障
足の三大関節
中足xx関節
中手指節関節
中手指節関節
末節
xx間関節
近位xx間関節
肘 x x
手 x x
股 x x
膝 x x
足 x x
骨
足
遠位xx間関節
近位xx間
関節
xx骨
上肢
約款抜粋
下肢
手
約款抜粋- 4
遠位xx間関節
<対象となる普通保険約款・特約条項>新定期保険普通保険約款 別表1
5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款 別表1重度慢性疾患保障保険普通保険約款 別表6
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険普通保険約款 別表6特定疾病保障定期保険普通保険約款 別表1
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険普通保険約款 別表1ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款 別表1
新ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款 別表1医療保障付定期保険普通保険約款 別表1
新災害割増特約条項 別表1
新医療保障付定期保険普通保険約款 別表1新災害通院特約条項 別表1
対象となる不慮の事故
約款抜粋
対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成21年3月23日総務省告示第176号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD―10(2003年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
表2 分類項目
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01〜V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00〜X59) | ||
・転倒・転落(W00〜W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20〜W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50〜W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65〜W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75〜W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W 79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸 引>(W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露(W 85〜W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W 94)(xx病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00〜X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10〜X19) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
・有毒動植物との接触(X20〜X29) | ||
・自然の力への曝露(X30〜X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X40 〜X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、 皮膚炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50〜X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58〜X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85〜Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35〜Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40〜Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40〜Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故 (Y60〜Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y 70〜Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y 83〜Y84) |
約款抜粋
備 考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
<対象となる普通保険約款・特約条項>
重度慢性疾患保障保険普通保険約款 別表3
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険普通保険約款 別表3
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約条項 別表3
心電図等の異常所見
心電図等の異常所見
表1に定める心電図等の異常所見のうち2つ以上に該当することを要します。この場合、表1に定める心電図等の異常所見のうち、「心電図で、陳旧性心筋梗塞所見のあるもの」については、表2に定める心電図の異常所見のうちのいずれかに該当するものであることを要します。
約
表1 款
•胸部X線所見で心胸郭係数60%以上のもの
•心電図で、陳旧性心筋梗塞所見のあるもの
•心電図で、Ⅰ、Ⅱ、aVL、aVF、V1〜V6 誘導のいずれかで、ST―J下降が0.1mV以上あり、ST部が水平または下り坂のもの
•心電図で、Ⅰ、Ⅱ、V2〜V6 誘導のいずれか、あるいはR波が0.5mV以上あればaVL 誘導、QRS波が主に上向きであればaVF 誘導で、T波が陰性で、−0.5mV以上あるもの、またはT波が陰性もしくは二相性(正―負もしくは負―正)で、陰性相が少なくとも−0.1mVあり、−0.5mVに達しないもの
•心電図で、完全(3度)房室ブロック所見のあるもの
•心電図で、部分(2度)房室ブロック所見のあるもの
•心電図で、完全左脚ブロック所見のあるもの
•心電図で、記録した拍動数の10%以上の、頻発する心房性、結節性、または心室性期外収縮の所見のあるもの
•心電図で、100回/分以上の心室性の頻拍所見のあるもの
•心電図で、心房細動または粗動所見のあるもの
•心電図で、100回/分以上の上室性の頻拍所見のあるもの
•心電図で、心室性(心室固有)調律(100回/分まで)の所見のあるもの
抜粋
表2
•心電図で、Ⅰ、Ⅱ、aVL、V2〜V6 誘導のいずれかで、振幅の比Q/Rが1/3以上で、かつQ波の幅が0.03秒以上あるもの
•心電図で、Ⅰ、Ⅱ、V1〜V6 誘導のいずれかで、Q波の幅が0.04秒以上あるもの
•心電図で、aVL 誘導で、Q波の幅が0.04秒以上で、かつR波の高さが0.3mV以上あるもの
•心電図で、Ⅲ誘導で、Q波の幅が0.05秒以上で、かつaVF 誘導で、少なくとも0.1mVのQ波があるもの
•心電図で、aVF 誘導で、Q波の幅が0.05秒以上あるもの
•心電図で、V2〜V6 誘導のいずれかで、胸壁上右寄りの誘導にR波が認められるときのQS型のもの
•心電図で、V1〜V4、V1〜V5 またはV1〜V6 のすべての誘導で、QS型のもの
<対象となる普通保険約款・特約条項>
重度慢性疾患保障保険普通保険約款 別表4
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険普通保険約款 別表4
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約条項 別表4
肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
肝硬変および慢性膵炎の診断基準(方法)は、表1に定めるところによるものとします。この場合、慢性膵炎の具体的な診断基準は、表2に定める日本消化器病学会慢性膵炎検討委員会案「慢性膵炎の臨床診断基準(1983年)」の細則によるものとします。
約
款 表1 肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
肝 硬 変 | 次のいずれかの診断基準を満たすことを要します。 ⑴ 病理組織学的所見(肝生検)による診断 ⑵ 「腹部超音波等による画像所見」および「血液検査」による診断 |
慢性膵炎 | 次のいずれかの診断基準を満たすことを要します。ただし、次のいずれかの診断基準を満たす場合であっても、膵領域腫瘍およびそれに随伴する病変は除くものとします。 ⑴ 膵組織像に確診所見があること。 ⑵ 膵に確実な石灰化像があること。 ⑶ 膵外分泌に確実な機能障害があること。 ⑷ 膵管像または膵画像に確診所見があること。 ⑸ 膵酵素逸脱を伴う上腹部痛・圧痛が6カ月以上持続または継続し、かつ、膵機能・膵管像・膵画像あるいは膵組織像に異常所見があること。 |
抜粋
表2 日本消化器病学会慢性膵炎検討委員会案「慢性膵炎の臨床診断基準(1983年)」細則
1.慢性膵炎の病理組織学的診断基準 A.慢性膵炎の病理組織学的特徴
膵小葉内、小葉間あるいは膵管周囲における炎症の持続あるいは反復による不規則な実質の脱落と線維化を特徴とし、炎症性細胞浸潤、膵管系の不規則拡張、小膵管の増生・集簇、膵管上皮の化生、仮性囊胞、膵石
・石灰化、実質壊死、脂肪壊死、膵島の孤立、あるいは脂肪置換を伴う。 B.生検材料における慢性膵炎の病理組織学的診断基準
1)確診所見
⑴ 小葉内、小葉間の不規則な線維化にa)〜c)のいずれかを伴うもの a)実質の壊死、脱落
b)実質の壊死、脱落の後遺・続発性変化
① 小葉内膵管の集簇
② 小葉間膵管の不規則拡張・増生・多分岐
③ 仮性囊胞
④ 膵島の孤立
⑤ 脂肪置換
c)結石を伴う膵管拡張
⑵ 小葉内、小葉間の線維化に炎症性細胞浸潤を伴うもの
⑶ 膵管周囲の線維化に実質の壊死、脱落を伴うもの
2)異常所見
⑴ 実質の壊死、脱落および炎症性細胞浸潤を伴わない小葉内、小葉間、膵管周囲の線維化
⑵ 炎症性細胞浸潤
⑶ 腺房間の浮腫、腺房構造の乱れを伴う実質脱落
⑷ 実質壊死、脂肪壊死
2.膵の確実な石灰化像
膵の石灰化像であることを確実に診断するためには、腹部単純X線撮影に加えてCT、US、ERCPを施行することが望ましい。診断にあたっては、血管やリンパ節の石灰化などを除外する必要がある。
3.膵機能検査による慢性膵炎の診断基準 A.確診所見
CCK―PZ、secretin 刺激を用いた十二指腸液検査(PST)において重炭酸塩濃度の低下に加えて膵酵素量あるいは液量の減少がある。
B.異常所見
1)PSTにおいて、重炭酸塩濃度のみの低下、あるいは液量と膵酵素量の減少がある。
2)PFD試験において、尿中PABA排泄率の70%以下の低下がある。
注1.PSTにおける正常下限値は、重炭酸塩濃度でM―2SD、膵酵素量および液量でM―SDの値とする。また、液量、膵酵素量および重炭酸塩量の正常上限値はいずれもM+2SDの値とする。
注2.機能障害を認めた場合、その再現性を確認することが望ましい。
注3.PFD試験の判定にあたっては、腸管吸収障害、肝機能障害、腎機能障害、残尿および採尿不良による修飾を除外する。
4.ERCPによる慢性膵炎の診断基準 A.確診所見
1)主膵管・分枝・微細膵管の不整拡張
2)膵石
3)異常所見に⑴⑵のいずれかを伴うもの
⑴ 主膵管レベルの膵囊胞
⑵ 主膵管の閉塞 B.異常所見
1)分枝・微細膵管のみの不整拡張
2)分枝レベルの膵囊胞
3)主膵管の限局性狭窄
4)分枝・微細膵管の閉塞または狭窄
5)プラッグまたは非陽性膵石
5.CTによる慢性膵炎の診断基準 A.確診所見
1)膵石灰化
2)主膵管の拡張と膵囊胞
3)主膵管の拡張と膵の萎縮または限局性腫大 B.異常所見
1)主膵管の拡張
2)膵囊胞
注1.主膵管の拡張とは、CT上主膵管が確認されるだけでなく、主膵管の明らかな拡張または不整拡張をいう。
注2.膵の前後径が椎体の横径1/3以下を萎縮、椎体の横径3/4以上を腫大とする。
6.USによる慢性膵炎の診断基準 A.確診所見
1)膵石
2)膵管拡張(3㎜以上)に⑴〜⑶のいずれかを伴うもの
⑴ 膵管壁の不整または断続的高エコーレベル像
⑵ 膵囊胞に連続する像
⑶ 膵の萎縮または限局性腫大
注 膵石とは膵内の音響陰影を伴う点状または孤状の高エコー像をいう。 B.異常所見
1)膵管拡張(3㎜以上)
2)膵囊胞
注 膵の萎縮または限局性腫大は膵の長軸および短軸の2方向の断層像で判定し、膵の前後径が10㎜以下を萎縮、膵の前後径が30㎜以上を腫大とする。
約款抜粋
備 考
1.医師による治療
医師による診断のための検査のみでは「医師による治療」には該当しません。
2.初めて医師の診療を受けた日
何らの自他覚的症状がなく、健康診断を目的とする検査を受けたのみでは「医師の診療を受けた」ことには該当しません。