Contract
ネオモバポイントサービス規約
第 1 条(目的)
1. 本規約は、株式会社 SBI ネオモバイル証券(以下、「当社」といいます。)が、当社に総合取引の口座開設の申込みを行い、総合取引口座の開設手続きが完了したお客様(以下、「お客様」といいます。)に対して、株式会社 T ポイント・ジャパン(以下、「TPJ」といいます。)の T ポイントサービスを利用した「ネオモバポイントサービス」(以下、「本サービス」といいます。)を提供するにあたり、その諸条件を定めるものです。
2. 本サービスのご利用にあたっては、本規約のほか、TPJ が定める「ポイントサービス利用規約(SBIネオモバイル証券限定)」および当社の定める「約款・規程集」、「外国為替証拠金取引約款」「ネオW(カバードワラント)取引ルール」によるところとします。
3. 本規約および「ポイントサービス利用規約(SBI ネオモバイル証券限定)」に定めのない用語の定義については、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が定める「T 会員規約」およびTPJが定める「ポイントサービス利用規約」によるところとします。
第 2 条(本サービスの概要)
1. 当社が提供する本サービスの概要は、次の各号によります。
(1)本規約に基づくT ポイント、またはネオモバ限定 T ポイント(T ポイントとネオモバ限定 T
ポイントの違いは、第 6 条に規定。以下、総称して「ポイント」といいます。)の付与
(2)第9 条に規定する金融商品取引に付随したポイント買取
(3)当社が別途定めるサービス(前号を除きます。)へのポイントの利用
(4)前三号の他、保有ポイントの管理等本サービスの運営に必要な事項
2. 当社は、当社の都合により、前項で規定する本サービスの内容を変更し、または制限もしくは他の条件を付す(以下、併せて「変更等」といいます。)場合があります。この場合、当社のウェブサイトにおいて、お客様に対し告知を行います。お客様は、あらかじめこれに承諾するものとし、変更等によりお客様に不利益または損害が生じた場合であっても、当社に対し何ら請求を行えないものとします。
第 3 条(ポイントの付与)
1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。
2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。
3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。
第 4 条(ポイントの種別)
ポイントには次の 2 つの種別があり、当社は対象サービス等毎にどの種別のポイントを付与するかを決定します。
また、お客様はポイントごとに定められた条件に従い、本サービスにおいてポイント買取を請求し、また利用することができます。
(1)T ポイント
T ポイント利用手続き(第3 条および 4 条の手続きをいいます。)を行うことにより、当社を含むポイントプログラム参加企業等でも利用可能で、T ポイントの変動から 1 年の有効期限をもって自動的に失効するポイントをいいます。
ただし、付与元の企業等が任意の有効期間を設定する場合があります。
(2)ネオモバ限定 T ポイント
当社が指定するサービスのみで利用可能で、当社が任意に定める有効期限をもって自動的に失効するT ポイントをいいます。
第 5 条(ポイントの管理)
1. お客様は、当社のウェブサイトにおいて、お客様が本サービスにおいて獲得したポイント数、利用したポイント数、ポイントの有効期限および保有ポイントの確認ができます。
2. お客様は、前項のポイント数に関し、誤りもしくはその可能性を認識し、または疑義が生じた場合には、当社カスタマーセンターに対し、その旨を申し入れるものとします。
3. 第 1 項のポイント数に関する最終的な判断は当社が行うものとします。
第 6 条(ポイントの合算および複数登録の禁止)
お客様は、保有するポイントを他のお客様に譲渡したり、お客様間でポイントを共有したりすることはできません。
第 7 条(本サービスの停止)
1. お客様が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社はお客様に事前に通知することなく、お客様への本サービスの全部または一部の提供を停止できるものとします。
(1)約款・規程集の定めに従い、お客様の総合取引、証券総合サービスおよびインターネット取引サービスの全部または一部を制限する場合
(2)総合取引口座またはFX 取引口座(外国為替証拠金取引約款に基づき設定される口座をいいます。以下同じ)に不足が生じた場合
(3)第 6 条または第 13 条に該当する可能性がある等、本サービスの不正利用が疑われると当社が判断した場合
(4)その他、当社が必要と判断した場合
2. 次の各号に定める事由が発生した場合、当社はお客様に事前に通知することなく本サービスの提供を停止する場合がございます。なお、この場合、原則として事前にお客様にお知らせしますが、緊急の場合は事後となる場合があります。
(1)当社及び TPJ(同社の関係会社を含みます。以下、本条において同じ。)のシステムメンテナンス(定期・不定期を問いません。)
(2)天変地変
(3)通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止
(4)本サービスに関連するデータの消失
(5)ポイント利用に関する障害
(6)システム等への不正アクセスにより生じた障害
(7)その他、本サービスの提供を停止する必要があると当社または TPJ が判断した場合
第 8 条(ポイントの取消・失効)
1. 当社のポイントの付与後、対象サービスについてキャンセルその他当社がポイントの付与を取り消すことが適当と判断する事由があった場合、当社は対象サービスによりお客様に付与された当該ポイントを取り消すことができます。
2. お客様が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社はお客様に事前に通知することなく、お客様の保有するポイントの全部または一部を取消すことができるものとします。
(1)本規約の定めに違反、その他違法または不正行為があったと当社が判断した場合
(2)約款・規程集の定めに従いお客様の総合取引、証券総合サービスまたはインターネット取引サービスが解約された場合
(3)その他お客様に付与されたポイントを取消すことが適当と当社が判断した場合
3. ポイントには当社または TPJ が定める有効期限があり、有効期限内に利用されなかったポイントは自動的に失効します。なお、ポイントの有効期限内に第 7 条で定める事由等が発生しポイントを利用できない期間があった場合でも、お客様が保有するポイントの有効期限は延長されません。
4. 当社は、取消または失効したポイントについて何ら補償を行わず、一切の責任を負いません。
第 9 条(金融商品取引に付随したポイントの買取)
1. お客様は、当社を介した金融商品取引に付随して、お客様が保有し指定したポイントの買取(以下、「ポイントの買取」といいます。)を、当社に対し請求し、ポイントの買取により取得した金額を、「別紙:金融商品取引に付随したポイントの買取の条件」(以下、「別紙」といいます。)に従い、利用することができます。ただし、当社の判断により、金融商品の取引の種類や銘柄、条件等に対し何らかの制限等を加える場合があります。その場合、当社のウェブサイトにて告知するものとします。
2. お客様は、前項の規定に従ったポイントの買取による利用の結果、不足金(当該取引のほか、他の金融商品取引、サービス等より生じたものを含みます。)が生じた場合、ただちに当該不足金相当額を現金にて支払わなければならないものとします。
3. 注文約定後、何らかの事由により決済代金に変更が生じた場合、当社は次のとおり取扱います。
(1)決済代金が減少した場合
当社は、決済代金の差額を、当該注文の決済日以降に現金にて払い戻します。
(2)決済代金が増加した場合
お客様は、決済代金の差額を、ただちに現金にて支払うものとします。
第 10 条(システム障害等)
本サービスに関し、システム障害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
第 11 条(充当後の取消)
お客様は、第2 条第 1 項第2 号または第3 号に規定するサービスにポイントを利用した後、本規約の
定めによりポイントの付与が取消または失効した場合、当該取消または失効による当該決済代金等にかかる不足金相当額を、ただちに現金にて支払わなければならないものとします。
第 12 条(換金の不可)
当社は、第 2 条第 1 項第 2 号に定める金融商品取引に付随したポイント買取を除き、いかなる場合もポイントの換金を行いません。
第 13 条(第三者による利用)
1. ポイントの利用はお客様本人が行うものとし、当該お客様以外の第三者が行うことはできません。
2. 当社は、当社のウェブサイトへのログイン時に入力されたユーザ-ネームおよびログインパスワードが登録されたものと一致することを当社が所定の方法により確認した場合には、お客様本人による利用とみなします。それが第三者による不正利用であった場合でも、当社は利用されたポイントを返還せず、お客様に生じた損害について一切責任も負いません。
第 14 条(税金及び費用)
ポイントの取得、ポイントの充当、利用にともない発生する税金や費用は、お客様がすべてを負担し、確定申告等必要な手続きをとるものとします。
第 15 条(T ポイント利用手続き後の取扱い)
1. お客様が、CCC が定める T 会員規約に同意した T 会員で、かつ、T カードを発行し、指定ID との紐付け登録を行っているまたはモバイル T カードの発行を受けている場合(以下、T カードまたはモバイル T カード総称して、「T カード」といいます。)、当社ウェブサイトより所定の T ポイント利用手続きを取ることにより、次の各号に定める方法でのポイント利用も可能になります。
(1)お客様が T カードに貯めている T ポイントを本サービスで利用すること
(2)お客様が本サービスにおいて貯めている T ポイントを T カードに反映し、他のポイントプログラム参加企業等のサービス等で利用すること
2. 前項の T ポイント利用手続き後の取扱いは「ネオモバポイントサービス規約(T会員用)」によるところとし、本規約の適用を受けません。
第 16 条(本サービスの終了)
1. 次の各号のいずれかに該当した場合、お客様への本サービスの提供を終了します。
(1)お客様の総合取引、証券総合サービスまたはインターネット取引サービスが解約された場合
(2)お客様の総合取引、証券総合サービスまたはインターネット取引サービスの全部または一部が制限された場合
(3)第 7 条に定める本サービスの停止の状態が継続し、本サービスの終了を当社が判断した場合
(4)その他、当社が必要と判断した場合。
2. 前項に基づき、本サービスの提供を終了する場合、終了日以降の本サービスの利用に関する一切の権利を失うものとし、また当社に対して何ら請求権も取得しないものとします。
3. 本サービスの提供を終了した場合、お客様の総合取引口座は閉鎖されます。
4. 次の各号に定める事由に該当した場合、当社は本サービスの全部または一部の提供を終了する場
合があります。
(1)第 7 条第 2 項に定める本サービスの停止の状態が継続し、本サービスの終了が相当であると当社が判断した場合
(2)本サービスの継続が困難と当社が判断した場合
(3)その他、当社または TPJ が必要と判断した場合
第 17 条(本規約・本サービスの変更)
1. 本規約は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知します。
2. 当社は、当社が本サービスを終了または停止する必要があると判断した場合、本サービスを終了または停止することがあります。本サービスを終了する場合はお客様に対し当社ウェブサイトにおいて事前に予告するものといたしますが、緊急やむおえない場合に本サービスを停止する場合等は、停止後すみやかにお客様に対し告知するものとします。
3. 当社は、前項に規定する場合によりお客様に不利益または損害が生じた場合でも、これらについて一切責任を負わないものとします。
第 18 条(免責)
1. 当社は、本サービスの提供にあたり、その時点での技術水準に最善を尽くしますが、障害が生じないことを保証するものではありません。天変地変、通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、ポイント利用に関する障害、データへの不正アクセスにより生じた障害、その他本サービスに関してお客様に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
2. 前項に定める場合のほか、本規約中の当社の責任を免責する規定に関わらず、当社の故意または重過失によりお客さまに損害が生じた場合は、免責規定は適用されません。当社が損害を賠償する場合であっても、当該損害賠償責任の範囲は、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、逸失利益を含まないものとします。
第 19 条(準拠法、管轄)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。また、本規約その他本サービスに関連してお客様と当社の間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2019 年 4 月 1 日 制定
2020 年 4 月 25 日 改定
2021 年 1 月 4 日 改定
2021 年 4 月 19 日 改定
2021 年 11 月 1 日 改定
別紙
金融商品取引に付随したポイントの買取の条件(2021 年 11 月 1 日現在)
1. 国内株式等の買付け(通常注文・S 株(単元未満株)注文)
(1)お客様は、注文時点で有効なポイントを利用することが可能です。
例)注文日が 1 月 4 日、約定日が 1 月 5 日、受渡日が 1 月 7 日の場合、1 月 4 日以降を有効期限とするポイントを利用することが可能です。(非営業日の考慮はしていません)
(2)注文時に「すべて使う」または「一部使う」を選択することにより、当社に対しポイントの買取りによる決済代金への充当を請求することができます。なお、「一部使う」を選択した場合はポイント数の指定も必要です。
(3)当社は、以下の内容に従って注文の受注時にポイントを拘束します。この場合、当該注文が未約定の状態であっても、お客様は拘束(拘束により、当該注文にかかるポイントがお客様の保有ポイントから減算されます。以下、本別紙において同じ)されたポイントを他の取引またはサービス等に利用することはできません。
①「すべて使う」を選択した場合すべてのポイント数量
但し、ポイント数量×「当社の定める換金率」が当該注文にかかる概算買付金額相当額(当社取引ルールにより計算します。)を上回っている場合は当該概算買付金額相当額を満たすポイント数量
②「一部使う」を選択した場合 お客様が指定したポイント数量
(4)「当社の定める換金率」は、当該注文にかかる注文日時点で有効な換金率として当社が定めるものをいいます。
(5)第 8 条に定めるポイントの取消等の理由により、当社が注文を受注後約定するまでの間にお客様の保有ポイント数量が減少し、上記(3)に満たない数量となった場合、注文は失効します。
(6)注文約定後、当社は買取りを行うポイント数量を確定し(以下、「確定ポイント数量」といいます。)、当該注文の受渡日にポイントの買取を行います。なお、確定ポイント数量が(3)で拘束したポイント数量より少ない場合、約定日の 17:00 以降に当該差分のポイントの拘束を解除(拘束の解除により、当該差分のポイントをお客様の保有ポイントとしてお戻しします。以下、本別紙において同じ)します。
(7)お客様が注文の取消を行った場合、取消後、すみやかにポイントの拘束を解除します。
(8)お客様の注文が失効した場合、失効日の 17:00 以降にポイントの拘束を解除します。
2. 国内株式等の買付け(国内株式定期買付サービスによる買付注文)
国内株式定期買付約款の定めに基づきxx株式定期買付サービス(以下、「定期買付サービス」といいます。)においてポイントを利用する場合の取扱いは、以下によります。なお、特に記載のない限り、以下に使用される用語は国内株式定期買付約款によるところとします。また、記載のない事項については、「1. 国内株式等の買付け(通常注文・S 株(単元未満株)注文)」の内容に準じた取扱いとなり
ます。
(1)お客様は、指定株式の指定日および上限買付金額の設定を行う 際に「ポイント優先」を選択することにより、定期買付サービスにおいてポイントを利用することができます。
(2)当社は、指定株式の発注日にお客様の指定株式における「ポイント優先」の選択状況を確認します。
お客様が「ポイント優先」を選択している場合、発注日において当該指定株式の買付余力の確認を行う際、当該確認の時点で有効なポイント(以下「有効ポイント」といいます。)を、ポイント数量×「当社の定める換金率」の金額相当の買付余力として取扱います。
(3)本項目において、「当社の定める換金率」は、指定株式の買付余力の確認時点で有効な換金率として当社が定めるものをいいます。
(4)(2)の計算に基づき、指定株式の買付注文を行う際に、以下の内容に従ってポイントを拘束します。
①有効ポイント数量×「当社の定める換金率」が上限買付金額相当以上となる場合上限買付金額相当となるポイント数量
②有効ポイント数量×「当社の定める換金率」が上限買付金額相当に満たない場合すべてのポイント数量
(5)同日を指定日とする複数の指定株式があり、かつ、複数の指定株式において「ポイント優先」が選択されている場合、当社の定める発注の優先順位に従い、(2)の買付余力の計算、および(4)のポイントの拘束を行います。
3. FX(外国為替証拠金取引)の新規注文にかかる証拠金の差し入れ
外国為替証拠金取引約款の定めに基づき FX(外国為替証拠金取引)においてポイントを利用する場合の取扱いは、以下によります。
なお、特に記載のない限り、以下に使用される用語は「外国為替証拠金取引約款」および「外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面」によるところとします。また、記載のない事項については、「1. 国内株式等の買付け(通常注文・S 株(単元未満株)注文)」の内容に準じた取扱いとなります。
当社は、お客様が指定したポイント数量を、注文の受注時に買取ります。但し、指定したポイント数量×「当社の換金率」が当該注文にかかる必要証拠金額(当社取引ルールにより計算します。)を上回っている場合は、当該必要証拠金額を満たすポイント数量が買取数量となります。
上記の他、具体的な利用方法等につきましては「外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面」に記載していますので、ご確認ください。
4. ネオW(カバードワラント)の買付け
ネオWの取引においてポイントを利用する場合の取扱いは、以下によります。なお、特に記載のない限り、以下に使用される用語はネオW(カバードワラント)取引ルールによるところとします。また、記載のない事項については、「1. 国内株式等の買付け(通常注文・S 株(単元未満株)注文)」の内容に準じた取扱いとなります。
(1)注文時、「ポイント利用数」欄に利用したいポイント数量を入力することにより、当社に対しポイントの買取りによる決済代金への充当を請求することができます。
(2)当社は、お客様が指定したポイント数量(但し、指定したポイント数量×「当社の定める換金率」が当該注文にかかる概算買付金額相当額(200 円×「注文口数」)を上回っている場合は当該概算買付金額相当額を満たすポイント数量)を、注文の受注時に拘束します。お客様は拘束されたポイントを他の取引またはサービス等に利用することはできません。
(3)当社は、当該注文の受渡日にポイントの買取を行います。
(4)お客様の注文が失効した場合、失効後、すみやかにポイントの拘束を解除します。